公益信託の財産移転の報告

手続根拠 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令 第2条(e-Gov法令検索)別ウィンドウで開きます
手続対象者 受託者
提出時期 財産の移転を終了した後一月以内
提出方法
  1. 郵送及び電子メールでの提出を受け付けています。
  2. 提出に際しては、事前に受付・相談窓口に電話連絡をお願いします。その際、提出先等を御案内いたします。
手数料 不要
提出書類 報告書
提出書類の様式 特に様式の定めはありませんが、内閣総理大臣をあて先とし、
・報告年月日
・公益信託の名称
・受託者の氏名又は名称
・財産の移転の終了を報告する旨
等を記載してください。なお、押印は不要です。
添付書類 信託財産に属する財産となるべきものの移転を証する書類
受付・相談窓口 内閣府大臣官房政策評価広報課(直通:03-6257-1295)
標準処理期間 1か月