公益信託の新たな受託者の選任の請求

手続根拠 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令 第14条(e-Gov法令検索)別ウィンドウで開きます
手続対象者 利害関係人
提出時期 信託法(平成18年法律第108号)第62条第4項(e-Gov法令検索)別ウィンドウで開きます及び公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62条)第8条(e-Gov法令検索)別ウィンドウで開きますの規定により内閣総理大臣に対し新たな受託者の選任を請求しようとするとき
提出方法
  1. 郵送及び電子メールでの提出を受け付けています。
  2. 提出に際しては、事前に受付・相談窓口に電話連絡をお願いします。その際、提出先等を御案内いたします。
手数料 不要
提出書類 請求書
提出書類の様式 特に様式の定めはありませんが、内閣総理大臣をあて先とし、
・請求年月日
・公益信託の名称
・請求者の氏名又は名称および信託上の地位
・許可申請の旨
等を記載してください。なお、押印は不要です。
添付書類
  1. 任務終了の理由を記載した書類
  2. 新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類
  3. 新たな受託者となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書類(履歴書)及び就任承諾書
受付・相談窓口 内閣府大臣官房政策評価広報課(直通:03-6257-1295)
標準処理期間 1か月