小型無人機等の飛行禁止区域について
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第3条第1項及び第2項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を次のとおり指定しました。
内閣府庁舎、中央合同庁舎第8号館
対象施設の敷地
- 東京都千代田区永田町1丁目6番
対象施設に係る対象施設周辺地域
- 東京都千代田区永田町1丁目2番から7番まで、永田町2丁目2番から7番まで及び霞が関3丁目
- 東京都港区赤坂1丁目1番から6番まで、8番及び9番、赤坂2丁目2番及び3番並びに虎ノ門2丁目1番
その他の民間ビル
(虎ノ門アルセアタワー(虎ノ門合同庁舎))
対象施設の敷地
- 東京都港区虎ノ門2丁目2番
対象施設に係る対象施設周辺地域
- 東京都千代田区霞が関3丁目2番から8番まで
- 東京都港区赤坂1丁目1番から11番まで、虎ノ門1丁目2番、3番、7番、9番から17番まで及び21番から23番まで、虎ノ門2丁目1番から6番まで、9番及び10番、虎ノ門3丁目1番から6番まで、7番(下記「対象施設周辺地域図」に示す部分に限る。)、8番及び11番並びに虎ノ門4丁目1番(下記「対象施設周辺地域図」に示す部分に限る。)
その他資料
同意に関する問合せ先
- 内閣府 大臣官房会計課管理1係
- 〒100-8914 東京都千代田区永田町1丁目6番1号
- 電話 03-5253-2111(代表)