「野口英世アフリカ賞」実施要綱

平成19年1月30日
内閣総理大臣決定
最終改正 令和元年9月27日

1.趣旨

「野口英世博士記念アフリカの医学研究・医療活動分野における卓越した業績に対する賞の創設について」(平成18年7月28日閣議決定)に基づき、感染症の蔓延が人類共通の危険であるとの認識に立ちつつ、特に問題の解決が求められている地域であるアフリカでの感染症等の疾病対策のため、医学研究又は医療活動分野において顕著な功績を挙げた者を顕彰し、もってアフリカに住む人々、ひいては人類全体の保健と福祉の向上を図ることを目的とする。

2. 表彰者

内閣総理大臣

3. 授賞対象

「野口英世アフリカ賞」は、アフリカでの感染症等の疾病対策のため、次の分野において顕著な功績を挙げた者に対して授与する。
(1)医学研究分野
(2)医療活動分野

4. 授賞者数

「野口英世アフリカ賞」は、原則として、3年毎に3.に掲げた各分野1名に対し授与する。但し、選考により該当者がいないものと判断される場合にはこの限りではない。

5. 表彰の方法

表彰は「野口英世アフリカ賞」を授与して行う。
「野口英世アフリカ賞」は、表彰状、賞牌及び賞金とする。

6. 賞金及び基金

賞金は、「野口英世アフリカ賞」基金によってまかなうものとする。
本賞の賞金に充てるため、「野口英世アフリカ賞」基金を設立する。
「野口英世アフリカ賞」基金は、独立行政法人国際協力機構に設置する。

7. 賞の運営事務

(1)「野口英世アフリカ賞」委員会

内閣総理大臣の諮問を受けて、「野口英世アフリカ賞」の運営に関する重要事項を調査審議する野口英世アフリカ賞委員会を設ける。
「野口英世アフリカ賞」委員会の運営規則等は、別に定めるところによる。
「野口英世アフリカ賞」委員会に関する事務は、内閣府が行う。

(2)推薦委員会

「野口英世アフリカ賞」委員会の下に、医学研究分野及び医療活動分野の各分野の授賞候補者を「野口英世アフリカ賞」委員会に推挙する推薦委員会を設ける。
各委員会の運営規則等は、別に定めるところによる。
医学研究分野の推薦委員会に関する事務は、独立行政法人日本学術振興会が行う。
医療活動分野の推薦委員会に関する事務は、世界保健機構アフリカ地域事務局が行う。

(3)選考

「野口英世アフリカ賞」の受賞者の選考にあたっては、国内外の大学、研究機関、学会その他これに準ずる団体及び国内外の有識者の推薦を受けた者のうちから、各分野の推薦委員会が受賞候補者を選び、その中から、「野口英世アフリカ賞」委員会が最終候補者を選考し、内閣総理大臣に推挙する。

(4)受賞者の決定

内閣総理大臣は、「野口英世アフリカ賞」委員会からの推挙に基づき、「野口英世アフリカ賞」の受賞者を決定する。
内閣総理大臣は、受賞者の決定にあたって、「野口英世アフリカ賞」委員会の意見を尊重するものとする。

8. 授賞時期

「野口英世アフリカ賞」の受賞者の発表及び授賞は、TICAD(アフリカ開発会議:Tokyo International Conference on African Development)の開催にあわせて行うこととする。