河上消費者委員会委員長 記者会見

2015年8月28日
消費者委員会

日時

2015年8月28日(金)12:29~13:06

場所

消費者庁記者会見室

冒頭発言

(事務局) よろしいでしょうか。それでは、そろそろ時間となりましたので、消費者委員会河上委員長の記者会見を始めたいと思います。

(河上委員長) それでは、始めさせていただきます。

きょうは報告事項が3件ございます。先ほどの消費者委員会におきまして「商業施設内の遊戯施設における消費者安全に関する建議」を取りまとめましたので、冒頭、私から簡単に内容を御報告させていただきます。

建議の取りまとめまでに至る経過について説明いたしますと、近年ショッピングセンターなどに設置されている遊戯施設に人気が集まっており、当委員会の調査では屋内遊戯施設の入場者数、これは平成26年度で1,400万人という人数を超えております。このような子どもが楽しく遊ぶはずの遊戯施設において事故が発生しておりまして、事故情報データバンクには、治療期間1か月以上の事故が平成20年度から26年度の7年間で28件登録されております。しかし、商業施設内に設置される遊戯施設には、安全性に関する個別法や安全基準はなく、恒常的な指導監督がなされているとは言い難い状況にございまして、いわゆる「すき間」の状況にあります。また、その事故の実態も必ずしも明らかではないといったようなことがございます。

こうした状況を踏まえまして、当委員会では、今年5月に消費者庁、国民生活センター及び一般社団法人日本エア遊具安全普及協会から商業施設内の遊戯施設における消費者事故の実態と求められる対策についてヒアリングを行いました。その後も引き続いて検討を行って、本日の建議の取りまとめに至ったという次第です。

建議の内容については、本日の本会議で夏目委員から説明があったとおりですけれども、基本的には次の5点を柱に建議を行っています。

第1は「商業施設内の遊戯施設における消費者安全に関する取組の強化」であります。

商業施設内の遊戯施設において、事業者が子どもの骨折等の事故防止に向けて十分な安全対策を講ずるには、行政機関の適切な指導監督が必要であります。現状では、消費者庁が問題に対して一定の対処をすべき立場にあるということになるわけですが、消費者安全法の規定によりますと、これは個別の重大案件、重大事故が発生した場合の当該事業者への措置にとどまるというものでありまして、全ての事業者に対して恒常的に指導監督を行うことが規定されているわけではございません。

また、商鉱工業の振興を所管している経済産業省においても、当該施設における消費者事故の防止に向けた事業者への指導監督というものは、行われてきませんでした。そのため、建議では消費者庁に対して経済産業省が所管する商業施設について、消費者安全の観点から、同省が適切に業振興に取り組まれるよう、同省と必要な調整を行うことを求めております。

経済産業省を狙い撃ちにしたということではなく、実は比較的はっきりとした、事故が捉えやすい、そういうものについてまず建議を行って、それを少しずつほかの分野にも拡張していく。経済産業省には、いわばその旗振り役になっていただきたいという期待を込めた建議であります。

第2番目は「事故情報の収集」であります。

消費者庁の事故情報データバンクには、平成26年度に発生した治療期間1か月以上の事故が5件登録されておりますけれども、当委員会が遊戯施設の運営事業者から聞き取り調査等を行いましたところ、平成26年度に少なくとも88件の骨折事故等が発生しておりまして、事故情報が十分把握されていないということが明らかとなりました。

事故情報は、事故の発生防止を図るための施策の企画立案の基盤になるものであります。そのため、建議では経済産業省においては、事業者から事故情報を収集する仕組みを構築し、収集した事故情報を消費者庁に通知するということを求めております。

第3は「事故情報の活用」であります。

現在、商業施設内の遊戯施設の運営事業者等は、独自の安全対策を行っているところもございますが、その安全対策の内容には差があります。適切な安全対策の実施が確保されるためには、一定の安全面での基準を設けることが必要であります。業界の方もそうした安全基準というものを必要としていると承知しております。建議では、経済産業省にこの基準策定に向けた措置を講ずるようにと求めております。この基準は必ずしも法的基準である必要はないわけでして、例えばガイドラインとか自主基準でも、目的を達成し得るものと考えられますので、どういう基準がいいのかということも含めて、経済産業省にはよく検討していただきたいと考えているところであります。

また、事故情報を共有することで、関係事業者は、同種の事故に対して予防対策を講ずることができますので、建議では関係事業者とも広く情報を共有して、同種の事故に対して予防対策を講ずるような注意喚起を行うよう求めています。

第4番目の柱は「専ら経済産業省が所管する商業施設内の遊戯施設を除く遊戯施設への安全対応」であります。

当委員会での調査によりますと、専ら経済産業省が所管する商業施設内の遊戯施設を除く遊戯施設、例えば飲食店、あるいは公園などでも事故が発生しているということが明らかとなっております。そのため、建議では消費者庁にこれらの施設についても関係行政機関と調整の上で事故情報の収集・活用にすき間がないように対策を講ずることを求めております。

第5は「関係行政機関への情報提供及び消費者への注意喚起」であります。

遊戯施設における事故は、商業施設に限らず、さまざまな施設、例えば宿泊施設でありますとか児童施設などでも発生する可能性がございます。そのため、建議では消費者庁にそれらの施設に関係する省庁に対して適切な情報提供を求めています。

また、消費者に向けた安全に利用するための注意点等についても、注意喚起をするようにと求めております。

以上の建議事項について、消費者御担当の内閣府特命担当大臣及び経済産業大臣は着実に履行し、商業施設内の遊戯施設における消費者安全に対して、適切に取り組むよう努めていただきたいと考えております。

先ほど会議の最後でも申し上げたことですけれども、この建議は、比較的一般によくある事故と思われがちでして、それに対する建議として余り目立たないかもしれませんが、実はこの建議の対象になっております商業施設の遊戯施設というのは、典型的な「すき間事故」、「すき間事案」における事故のパターンであります。これまで美容医療などのようにどちらが担当なのか、経済産業省なのか厚生労働省なのかということで、曖昧な部分についての問題というパターンはあったのですけれども、今回はどこが担当かはっきりしないということで、すき間に落ちてしまうパターンのものでありまして、そうした問題に対する対応の在り方を考えるという意味で、各省庁に横串を刺して調整をするという消費者庁の機能の真価が問われる、そういう課題に係る建議になっているということで注目していただいてよいものだと思います。

例えば、都市公園の遊園地の遊戯施設は国交省、さらに、家庭用の遊具であれば、これは経産省側が監督しているということははっきりしている。学校などの場合は文科省がやる、さらに、宿泊施設だと観光庁がやるというように、いろいろと場所に関して所管は決まっているのですが、意外に遊戯施設そのものについての安全基準とか安全対策に関する所管はすき間に落ちていてはっきりしていなかった。その意味でも、非常に典型的な「すき間事案」に対する建議になったということで、注目していただいてよいと思います。

以上、きょうの建議についてであります。もう1つはきょう後藤座長にもお越しいただいておりますけれども、特定商取引法専門調査会における「中間整理」についてであります。

御承知のように、特定商取引法の見直しについては社会経済情勢の変化やそれに伴う消費者トラブルの変化に応じて改正が行われてきたわけでありますけれども、最近では平成20年にかなり大幅な改正が行われてきたという状況であります。

そして、この平成20年の改正法では、その附則において改正法施行後5年経過時の検討について規定されておりまして、特定商取引法を所管する消費者庁と経済産業省は、特定商取引法関連の消費者被害の実態把握等を行うため「特商法関連被害の実態把握等に係る検討会」というものを開催いたしまして、その報告書が平成26年8月に公表されているというところでありました。

こうした状況を踏まえて、当委員会は本年1月に内閣総理大臣から諮問を受け、特定商取引法専門調査会を設置して、法律の施行状況を踏まえた購入者の利益の保護及び特定商取引法の適正化を図るための規律のあり方について調査審議を行ってきたものであります。

そして、今月25日に開催いたしました第11回特定商取引法専門調査会における議論により「消費者委員会 特定商取引法専門調査会 『中間整理』」が作成されるに至ったということでありまして、これを受けて、本日の消費者委員会本会議で報告を受けたというものであります。

本中間整理は専門調査会におけるこれまでの審議状況を整理したものでありまして、今後はこの中間整理についての消費者、事業者双方の意見を受けて、また、関係団体のヒアリングなども実施して、そこで示された御意見を十分配慮した上で、本中間整理において引き続き検討することとされていた論点につきまして、更に検討を行っていくということになります。

なお、消費者委員会では常に外部からの御意見を受け付けておりまして、特定商取引法専門調査会や消費者契約法専門調査会での審議に関しても、既に複数の団体などから御意見を頂戴しているところではあります。ただ、今般、この「消費者委員会 特定商取引法専門調査会 『中間整理』」及び「消費者委員会 消費者契約法専門調査会 『中間取りまとめ』」が作成されたということを受けまして、本年秋以降の審議に向けてより一層の御意見を募るという目的で、9月の初旬以降1か月程度について、中間整理及び中間取りまとめに関する意見の集中的な受付ということを考えているところであります。

具体的な意見受付の方法等については、後日当委員会のホームページで御案内する予定でございますけれども、さまざまな方からこの中間整理・中間取りまとめを検討していただいた上で、こういう問題がある、だから更にこういう点について検討してほしいとか、できるだけ具体的な立法事実につながるような情報をたくさん出していただければありがたいと思っております。

また、事業者の方々も消費者委員会の審議だからということで意見が言いづらかったかもしれませんけれども、この機会に我が業界ではこういう問題があるから、ぜひこの点は考慮してほしいといったような意見も出していただければありがたいと思います。

あわせて、中間整理、中間取りまとめの内容について、広く周知をするために9月中旬ごろに説明会を開催することも検討しております。こちらも具体的な日時、場所については、後日御案内する予定であります。東京、大阪の2か所あたりでできればと考えているところであります。

3つ目でありますけれども、配付資料があるかと思います。来月1日に発足いたします第4次の消費者委員会において、今後留意して調査審議をしていただきたいという主な事項について「第3次消費者委員会から第4次消費者委員会への留意事項」を本日議論して、取りまとめさせていただきました。会議の中で口頭でもいろいろな意見が出ましたので、それも一緒に併せて付け加えて、いろいろと参考にしていただければと思います。

会議では、私からも「振り返って」という資料を出させていただきました。書き始めると走馬灯のようにいろいろなことが思い起こされて、10ページ近い文章になってしまいましたけれども、あれを読んでいただければこの2年間の消費者委員会での活動の大体の概要が見ていただけると思いますので、ぜひ御参照いただければありがたいと思います。

私のほうから予定していたものは以上であります。

最近の新聞を見ていたのですけれども、例えば英国のロイヤルベビーの偽金貨で交換詐欺をして被害が6億円以上になっているというような事件を見るにつけ、特商法でも早急に手当てが必要になってくるのではないかと痛感いたします。きょう、いろいろ説明がありましたけれども、待ったなしで被害が起きていますので、迅速な審議をしながら1日も早い立法に向けた議論をお願いしたいと考えているところであります。

私からは以上です。

質疑応答

(事務局) それでは、質疑応答に移ります。御質問のある方は挙手をお願いいたします。

(問) よろしくお願いします。

建議の件で3点ほど伺いたいと思います。

まず、事業者からのヒアリングで88件の事故ということがあったということですけれども、これは重傷とか軽傷とか、けがの程度で内訳は出ますでしょうか。

(答) これは事務局で調査をしておりますから、内訳は出ると思いますけれども、どなたか事務局から説明ができますか。

(答・事務局) 調査の過程で、事業者に任意のコメントをいただいて件数を出していただいているということがありまして、なかなか詳細な程度については把握できなかったというのが実際のところであります。お尋ねの仕方としては骨折等、そういう重篤な事故がどのぐらい起きていますかというところで質問させていただいておりますので、今、申し上げたように細かいところはわからないというところが実際のところです。

(問) 重篤な事故ということで聞いているわけですか。

(答・事務局) 一般的に骨折等治療期間が長くかかるものとか、指を挟んで切断してしまったとか、そういったものを例に挙げながら話を聞いているということでございます。

(問) そうすると事故と聞いているだけで、重篤な事故という聞き方をしているわけではない。つまり、88件は全部重篤な事故とは限らないということですか。

(答・事務局) そこは実際の個々の事例を確認はできなかったのですが、そういう例を示しながら、例えばこういうものが起きていませんかということで質問をさせていただいているということです。

(問) 軽いものも入っている可能性もあるということですね。

(答・事務局) それはないですね。いわゆる擦り傷、切り傷のようなすぐ手当てすれば対処できるようなものは入っていないという理解です。

(問) 挙げた事例がほぼ重篤な事例を中心に挙げているので、それにのっとってそれに基づくものが挙がってきている。

(答・事務局) そういう理解です。

(問) わかりました。

次の質問です。所管の関係で、「すき間」という言い方をされていましたけれども、商業施設の所管、いろいろおっしゃっていたように遊具、公園でしたら国交省とか商業施設だったらということで、経済産業省という今回の建議だと思うのですが、そうなると、これはもう「すき間」ではなくて、商業施設の所管は経済産業省なわけですから、単純に経済産業省の怠慢というか、同じ遊具というくくりだと確かにどこか決まっていないのですけれども、場所で決まっているのであれば経済産業省の怠慢と言えると思うのですが。

(答) それは非常に難しいところで、もちろんその施設の中での安全性一般については、経済産業省も配慮すべきことにはなっているのですが、しかし、例えばデパートならデパートの中で起きたことの全てが経済産業省の所管ではないのです。

例えばデパートのエスカレーターなどというのは、建築基準法との関係で国交省の担当なのです。ですから、場所が決まったからといって、その中のものについての所管というのがはっきりと決まることはないということなのです。その意味では、施設そのものの所管はあるのですけれども、その中で動いているもの、エレベーターとかエスカレーターとかいろいろなものがありますね。今回は遊戯施設ですが、そういうものについてはそれぞれ別の所管がかぶっているという関係にあります。

(問) 先ほど横串という言い方をおっしゃいましたけれども、基本的に所管が経済産業省なので、建議の相手が経済産業省になっていますが、消費者委員会としては、今、所管が定まっていないとおっしゃっていましたけれども、経済産業省としては、商業施設の遊戯施設の所管は経済産業省だと認定したということでいいのですね。

(答) 積極的には、そうではないと思います。むしろ経済産業省としては、この部分については自分の直接の所管ではないという認識だと思います。そうなると、現在の所管は消費者庁です。つまり、どこもはっきりとした所管を持っていない以上は消費者安全法に基づいて消費者庁が所管しているという理解ですので、経済産業省としては、むしろ消費者庁に向かっていってほしいというお気持ちはあったかと思います。

しかし、実際に施設そのものの本体の活動を所管しているので、いろいろな情報を手に入れやすいとか、あるいは危険な情報についての指導をするといったような情報を伝えていく段階などでは、経済産業省のパイプのほうがはるかに太くて使いやすいということがあります。ですから、そこは消費者庁がやるよりも経済産業省と連携して経済産業省にお願いしながら、商業施設内のさまざまな遊戯施設に対する問題に対応していただくことが望ましい。こういう話になります。

(問) 一義的には仮みたいな言い方ですけれども、消費者庁の所管と商業施設の遊具施設については、消費者庁がまず責任を持ってということですね。

(答) そういうことですね。

(問) もう一点、先ほど会議で出た資料の中で、4ページにあった事故情報の通知の流れの中に、事業者から行政機関への事故情報についての通知義務はないという資料があるのですけれども、これは簡単に言うと、事業者から行政機関には通報された事例はなかったということでいいですか。

(問) もちろんあったと思いますけれども、これも調査班のほうで確認できますか。事業者から所管省庁に向かって事故情報があったかです。

(答・事務局) 全くなかったかどうかについてまでは確認はとれていません。ただ、一般的に、日ごろ指導監督に当たっている行政機関が存在する分野については、例えばいろいろな通知類とか要請でもって、何か事故が起きたときは連絡してくださいということで集める仕組みは構築されているものは結構あるのですが、この分野についてはそういうものはないものですから、事業者さんにしてみると、当然救急搬送すれば消防とかあるいは警察などが絡む場合はありますけれども、それ以外に日常的に相談するような相手というか、そういう役所が基本的にはないわけなのです。ですので、恐らくは余りそういう連絡をする相手方というものがないのではないかという理解ではいるわけです。

ただ、すみませんが、明確にそういうものはなかったですとまでは申し上げられないということです。

(問) でも、商業施設は経済産業省が一義的には所管なので、何かしら報告があるかどうかも確認はまだとっていないですか。

(答・事務局) そうですね。経済産業省において、報告があったという話は聴取していません。

(問) わかりました。ありがとうございました。

(問) 関連です。要するに、この分野では事故情報の報告義務が事業者にはないという仕組みの中で、以前、今の関連なのですが、保育サービスなどの施設で事故が起きたときに、管轄官庁は知っているのだけれども、消費者安全法に基づいた通知という、このことを周知していなかったと。今回の場合は余りにも7年間22件、1年間で88件と、この乖離がとても大きいような気がするのです。関係省庁のほうで知っていながら通知されなかったというものというのはあるのでしょうか。

(答) 事務局からお願いします。

(答・事務局) そこについては、厳密な調査はしておりません。実態はわからないということになります。

(答) なかなか事実としては、はっきりしません。もちろんデパートの中で事故が起きれば、経産省に情報は入っていると思うのです。しかし、これが消費者事故として収集のルートに本当に乗っているかというと、必ずしも乗っていないということなのだろうと思います。現に我々がヒアリングをしたり調査をしたりしてみると、意外に表に表れている数よりもかなり大きな数の事故があったということがわかったわけですから、そこはきちんと情報収集ルートの構築をしていただく必要があるということだと思います。

(事務局) ほかにございませんでしょうか。

(問) 先ほど関連で、消費者安全法は行政機関に事故の通知を義務付けています。消費生活用製品安全法は経済産業省が事業者に事故の報告を義務付けています。この建議を見ると「消費者安全法第12条に規定するものを参考に、事業者に事故情報の提供を要請することが考えられる」とあるのですが、何を意図して何を求めていらっしゃるのでしょうか。

(答) 結局、最終的に消費者庁のもとにこの遊戯施設に関する事故情報を集めていただいて、その原因を分析しながら安全基準等について、それぞれの関係省庁に対して検討していただくというフィードバックができるようにということを考えているということです。

(問) 要するに、事業者に事故を報告しろということを言えと言っているのですね。

(答) そうです。

(問) それは法律に基づかず、お願いベースで。

(答) はい。お願いベースです。

(問) なかなか法律に基づくのは難しい。

(答) だから、問題が深刻な状況であれば、法的な形での整備も必要になるのでしょうけれども、今はまだ数の上で言うと発生し始めた状況ですから、どういう形で対応できるかというのは模索状態です。経済産業省も消費者事故だとしての認識は余りなかったわけです。今回こういう話になったので、消費者庁と協力してやることについてはやぶさかではないというところまで進んでくれましたので、ぜひ、やっていただければと思っています。

(問) まず、経済産業省にやっていただいてほかにも広げたいということだと思うのですが、よくわかりにくくて、いろいろ書かれていて、例えばショッピングセンターとか大手スーパーマーケット、ショッピングモール、コンビニなどは経済産業省になると思うのですが、完全に外れてしまう例えばボウリング場、アスレチック施設、書店とか家電量販店は経済産業省ですか。あとテーマパーク、屋内施設、この辺も後でわかりやすく、何省がどう関わってくるのかをわかりやすく教えていただけると。

(答) それはきちんと整理しないといけないのですけれども、ただ、実際に一つ一つ問題になると思うのです。なかなかこれは公園なのだろうか、それともただのテーマパークとして作られた一時的な施設なのだろうかとか、1つずつ考えていくとなかなか厄介で。

(問) 全天候型とテーマパークはみんな国土交通省という理解ではいけないのですか。

(答) そうではないみたいです。

(答・事務局) もしよろしければ、後で。

(問) また後で細かく教えてください。

(事務局) ほかにございますか。

(問) しつこくてすみません。

今のお話だと、経済産業省と事前に今回建議を出す前の段階で若干の話し合いをしていて、消費者庁と協力して協議することもやぶさかではないというお話があったとされていましたけれども、であれば、こういう事故情報は経済産業省として把握していましたかということも聞いているわけですね。

(答) はい。

(問) 聞いていたという回答だったのですか。

(答) こんなに数は聞いていないということですね。

(問) こんなに数はないけれども、把握はしていたということでいいのですね。

(答) そこはどうでしょうか。

(問) 88件という厳密な数字は知らなくても、通報は逐次入ってきたこともあったという理解でいいのですか。

(答・事務局) 明確に全くありませんでしたという回答ではなかったですけれども、今回この話をする中では、経産省として、事故の発生状況について承知していたということではなかったです。

(問) わかりました。

(事務局) ほか、よろしいでしょうか。

(河上委員長) よろしいですか。

(問) 特商法の内容については、今はしようがないと思うのですが、事業者に寄っている報告になったと実は思っておりまして、今回4次の委員会のメンバーが決まられたということで、この中に池本弁護士と増田全相協専務理事が入っていらして、特商法専門調査会の委員でいらっしゃる。今後、このままこれが中間整理ということで、これを踏まえて専門調査会で検討をしていくときに、この方たちの扱いがどうなるのか。

きょう石戸谷委員から発言がありましたけれども、ある委員からオブザーバーが議論を誘導するような意見を発言していいのかという意見が出て以降、オブザーバーの方たちはほとんど発言をされなくなっています。そのような状況の中で、非常に心配なことがあると思っていまして、明確に親委員会の意向を反映する場面が非常に限られているのではないか。親委員会の消費者目線のもとで検討をして、それが反映されるための下部組織であるのに、親委員会の意向が反映できる部分が余りないというのは少し問題ではないかと思っていて、この点について何か新たな措置を考えたりとか、規定を変えたりするようなことを検討されるでしょうか。

(答) 先ほどの委員会でも申し上げたのですけれども、下部委員会の取扱いについては、内部的な合意文書がありまして、規定が作られました。それに基づけば、オブザーバーも自己の見識に基づいて意見を述べることができるということになっておりまして、今後は十分意見を述べていただくということは考えられるところであります。

ただ、親委員会が一定のことを考えて方向付けをして、下部組織の審議を制約するというのは逆に好ましいことではなくて、下部組織の委員を選任する際には、その問題についての十分な知見といろいろな経験を持たれた委員を選任しているはずでありますので、その委員の方々に十分検討していただいた上で、親委員会として、これを意見として出すかどうかを考えます。最後の最後にはもちろん議論はしますけれども、答申になるまでの間で、親委員会から出ていっている委員の方々の意見という形でそれを反映するという形で、今のところは考えておりまして、特別な方法は考えておりません。

(問) 特商法専門調査会のメンバーを変更されるお考えですか。

(答) そこは4次の委員会でまた考えることになろうかと思います。

(問) わかりました。

(事務局) ほかにございますか。よろしいでしょうか。

それでは、これにて委員長会見を終了させていただきます。

(河上委員長) どうもありがとうございました。

(以上)