河上消費者委員会委員長 記者会見

2015年1月20日
消費者委員会

日時

2015年1月20日(火)19:30~19:49

場所

消費者庁記者会見室

冒頭発言

(事務局) おくれて恐縮です。ただいまから、河上消費者委員会委員長の定例記者会見を開始させていただきます。

では、お願いいたします。

(河上委員長) どうも、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。

今日は本年初めての消費者委員会本会議を開催いたしました。本日の委員会では、新たに消費者問題を担当されることになった山口大臣、それから、平副大臣、松本政務官にお越しいただきまして、御挨拶をいただきました。消費者委員会としても、また気持ちを新たに頑張らねばと考えたところでございます。

昨年は、正直言って非常に気ぜわしい1年間でありました。最近の消費者問題は極めて多様で、しかも複合的なものでありますし、広範囲に発生しているということがございますので、消費者委員会の果たすべき役割はますます重要度を増していると痛感しております。委員会としては、今後ともアンテナを研ぎ澄まして、さまざまな問題に対して適切に対処できるよう頑張っていきたいと考えているところでございます。

皆様から温かい御理解と御協力を頂戴できればと思います。よろしくお願いいたします。

今日御報告すべきことの1つは特定商取引法の専門調査会の設置であります。

本日の本会議におきまして、特定商取引法専門調査会の設置を決定いたしました。御承知のように、特定商取引法は平成20年の改正法附則の中で、改正法の施行後5年を経過した場合において見直しのための検討を行うとされております。これを踏まえまして、消費者庁においては昨年の2月から7月にかけて、特商法関連の消費者被害の実態把握等を行うための検討会が開催され、8月にその検討結果が取りまとめられた。その報告書が公表されているところであります。

こうした中で、本日付で内閣総理大臣から当委員会に対して、特定商取引法の規律のあり方を検討することを内容とする諮問がありました。そこで今後は、本日設置した特定商取引法専門調査会において、この諮問内容についての検討に当たりたいと考えております。

これが特商法関連についての御報告であります。

それから、皆様のお手元に当面の主要課題が配付されているかと思います。本日は本年最初の消費者委員会の本会議ということもありましたので、今後の調査審議の方針となります、消費者委員会における当面の主要な課題についての意見交換を行い、確認を致しました。

お手元にある資料は、第3次消費者委員会で行ってきた意見表明、あるいは各委員の関心事項等について、これまで何度か委員間打ち合わせで意見交換を行ってきた結果を踏まえて取りまとめたものであります。これで全て尽くされているわけではございませんけれども、本日の本会議では、建議及び提言・意見に向けたテーマとして、第1番目が消費者の安全の問題、第2番目がインターネット取引という、2つの分野を中心に検討をして、将来、建議・提言等に結びつけたいということで意見を確認したところであります。

そのほか、下部委員会がございますけれども、既に動いております消費者契約法の専門調査会の意見の取りまとめ、それから、今日立ち上がりました新しい特商法についての専門調査会での審議といったところもかなり重い課題になります。

さらに言いますと、消費者基本計画が現在策定されている最中でありまして、これはこれから5年間の消費者政策の言ってみれば大きな青写真ということになりますので、ここでピンどめをしておくべきものはたくさんあるだろうと思いますので、この辺についても今後しっかりと検討をしていかなければと考えております。

委員会が取り組むべき課題は、この表を見てもおわかりのように、非常にたくさんございますし、これに尽くされない部分もございます。山積しているということですけれども、めり張りをつけながら、やれることを1つずつきちんとやっていくということで、委員・事務局職員一同、強い使命感を持って取り組んでまいりますので、御支援・御協力のほどをよろしくお願いしたいと思います。

私からは以上でございます。

質疑応答

(事務局) それでは、質疑応答に移ります。マイクに向かって御発言いただけますでしょうか。

(河上委員長) どうぞ。

(問) 特商法の専門調査会ですけれども、今のところ、どれぐらいの議論のペースで、どれぐらいまでに結論を出したいとお考えなのか。あと、議論の焦点で、どういった点を議論してほしいのか。具体的な点があれば教えていただければと思います。

(答) 今日諮問を受けた段階ですので、この後、専門委員を任命して、消費者庁の協力をいただきながら審議を始めていくということになります。できましたら、2月中には審議を開催したいと思います。

それから、いつまでに結論を出すかですが、まだ未定です。できるだけ速やかに答申に結びつけたいとは思っておりますけれども、具体的なスケジュールは今後、専門調査会の中でさらにプロセスを検討して、たしか大臣のお話でも、期限を区切らずにというお話があったかと思いますが、できるだけ速やかに答申に向けた検討をやっていきたいと思っております。

どんなことがテーマになるかですけれども、検討会が既にあって、報告書等でいろいろな論点が示されております。ですから、報告書等に示された課題は、これを踏まえてやっていかないといけないなと思っております。また、御承知のように、消費者委員会もこれまで幾つか特商法に関連しては意見を発出しておりまして、その部分について改善を求めているものがあります。消費者庁に検討を求めたところ、ブーメランのように戻ってきてしまっている部分もありますので、それはそれで消費者委員会としても検討することになろうかと思います。

消費者庁の報告書に示された課題というのは、通信販売に対する、誇大広告に対する規制の問題。それから、特商法の規制範囲で、例えばアポイントメントセールスといったものとか、美容医療といったもので、こういったものを規制範囲の中に入れるべきではないかという点。さらに、執行上の課題への対応といった、執行上の権限の強化といったことも話題になっています。消費者委員会からもいろいろな議論が出たことは御承知のとおりでございます。

それらについて、今後、これはあくまで専門調査会の中で具体的な審議をしていただくことですから、余りこちらから、これをやってくれというふうには、今は申し上げることはできませんので、調査会の先生方の御意見も踏まえながら一緒に考えていきたいと思います。

よろしいでしょうか。

(問) 以前、指定権利制の撤廃をめぐってかなり議論があって、消費者庁と意見も対立したという経緯があったかと思うのですが、その辺も当然、議論になってはくるのでしょうか。

(答) ブーメランのように。

(問) わかりました。

(事務局) 次の質問はよろしいでしょうか。では、どうぞ。

(問) 第3期の消費者委員会の任期は、今年8月までですね。

(答) そうです。

(問) そうすると、特商法の検討は期をまたいでということになるのでしょうか。

(答) そこはわからないです。速やかにやりたいとは思っておりますけれども、余り期限を区切ってしまうと拙速に終わってしまう可能性もありますから、十分な議論はしていただく必要がありますので、場合によっては中間取りまとめをやって、次の委員会のもとで継続していただくことも必要になるかもしれません。

(問) 消費者契約法のほうは、これは今期の委員会のほうで一応、一定のめどをつけたいと以前におっしゃっていたと思うのですけれども、それはお変わりないですか。

(答) はい。変わりません。

(問) あと別件で、これは消費者委員会というよりは内閣官房全体の話で出てきたことですけれども、まだ話は揺れているように伺うのですが、自民党の総務会で了承した案として、消費者委員会は今の内閣府の審議会という位置づけではなく、消費者庁の一組織とするという案が自民党のほうでは了承されておって、それがまだいろいろ案が揺れているというふうに聞くのですけれども、委員長はこの一連のてん末をどのようにごらんになっていらっしゃいますか。

(答) もちろん、問題状況は把握しております。内閣官房、それから、内閣府の業務の見直しということが、現在、内閣官房で次期通常国会への関連法案の提出に向けて慎重に準備を進めていると認識しております。

ただ、本件については内閣官房を中心に、自民党、公明党の与党の中で相談をしながら検討を行っておられるところと聞いておりまして、慎重な検討が行われているものと認識しております。

したがいまして、今の段階で、消費者委員会として特にコメントは差し控えたいということは本会議でも申し上げたとおりです。

(事務局) ほかに質問はよろしいですか。どうぞ。

(問) 先ほどの特商法の関係なのですけれども、委員長のお話ですと、昨年8月に消費者庁のほうで検討結果についての報告書が出た。その論点というのは、その報告書の中で指摘されている部分というものが、ある種、前提になると理解していいですか。

(答) いや、前提になるということはなくて、むしろこれからつくられる専門調査会の中で論点を確認していくことになりますが、そのときの大きな判断材料といいますか、参考資料となると思います。消費者庁の協力も得ながら資料を出していきますので、そこで出てきた論点というものは出てくることが予想されるということですが、それに限られないということです。

(問) いろいろ提案がありましたけれども、規制に入れろとか、たしか美容医療の点についてもあったと思います。特定継続役務だと思うのですけれども、それを例えば指定制度自体を廃止するとか、そういうものは、ある種、一歩踏み込んだものだと思うのですが、そういうものについても、報告書だけではなくて、専門調査会の中で意見があった場合はということですね。

(答) そうです。先ほど申し上げた中でも、やはり規制対象の拡張が必要かどうかも当然議論になるだろうと思います。それから、効果の面もそうですし、検討すべき点はかなりあると思います。

一方で、消費者契約法の検討作業が走っておりまして、消費者契約法についての論点と一部オーバーラップする部分が出てくる可能性があります。ですから、問題を特商法で受けたほうがいいのか。それとも、消費者契約法に一般化して議論したほうがいいのかというような仕分けが若干必要になりますし、場合によっては両方に書いて、特商法ならではの追加的なオプションをつけていくというやり方もあるだろうと思います。そこはそれぞれの専門調査会での議論を積み重ねながら確定していくことになろうかと思います。

(問) わかりました。

もう一つが、今日の本会議は傍聴できなかったのですが、ペーパーの一番最初にある「(1)建議及び提言・意見」の中の(現時点における主な関心テーマ)の中で「消費者の安全」というものがあります。それで、下のほうの(3)の建議のフォローアップの中に「教育・保育施設等における事故情報の収集及び活用に関する建議」のフォローアップ、6月ごろを予定とあって、消費者の安全についての関心テーマというものは、本会議の中ではどんなものが出たのでしょうか。

(答) 現時点ではまだ具体的に固まっていないのです。ただ、この安全というものも漠としていますので、できるだけ早目に具体的な形に絞り込みたいと思っております。

子供の安全の話は前回出ましたし、それ以外の安全のことも少しずつ見ているところです。食品の安全の問題であったり、特に車のエアバッグの事件が出てきたり、さまざまな問題がありました。ですので、現時点で消費者委員会が、どういう安全の問題に対して、どういう建議を出せば一番効果的かというものを、今、探っているところです。

これまでの意見表明が取引のほうに重点があったこともあって、消費者委員会は安全の問題に取り組んでいないのではないかと言われたことがあるのですが、そうではなくて、いろいろ見ていたものですから、そろそろ提言か建議に向けて何か言えることをまとめようと議論しております。

(事務局) ほかはよろしいでしょうか。では、どうぞ。

(問) 昨年の12月に議論された機能性表示食品の件なのですけれども、消費者庁のほうから機能性表示食品に係る届出に関するガイドライン案の概要が先週の水曜日に明示されたと思うのですけれども、これについてコメントをいただきたいのです。

(答) その部分についてはこれからの問題ですので、もうちょっと待ってください。

(問) わかりました。ありがとうございます。

(事務局) よろしいでしょうか。

それでは、これで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。

(河上委員長) どうもありがとうございました。またよろしくお願いいたします。

(以上)