河上消費者委員会委員長 記者会見

2013年6月11日
消費者委員会

日時

2013年6月11日(火)14:00~14:35

場所

消費者庁6階記者会見室

冒頭発言

(事務局) それでは、時間がまいりましたので、定例の委員長記者会見を始めたいと思います。
 冒頭、委員長から最近の消費者委員会の活動を報告した上で、御質問を受けたいと思います。
 それでは、委員長、よろしくお願いいたします。

(河上委員長) それでは、若干の報告事項についてお話しいたします。
 第1点が消費者基本計画の検証・評価、監視についてということで、配付資料1です。
 本件については、5月の委員会で実施いたしました関係省庁ヒアリング等を踏まえまして、5月28日火曜日の第122回消費者委員会において、4月に出た消費者基本計画の改定素案に対する意見を取りまとめ、関係省庁宛てに発出いたしました。
 本日16時から開催します第123回委員会では、本意見を踏まえた基本計画改定原案について消費者庁から報告を受け、答申を取りまとめる予定であります。
 計画の改定案の内容については、今、見た限りでは委員会からの意見をかなり反映していただいているということで、委員会としても高く評価している部分がございます。
 改定計画の決定がなされた後も、各施策の実施状況をしっかりと監視して、計画の推進を後押ししていきたいと考えているところです。
 報告事項の第2番目ですが、消費者教育についてであります。本日の委員会では、消費者教育の推進に関する基本的な方針、基本方針の原案についても報告を聴取して答申を行う予定でおります。
 本件については、昨年12月に委員会として「消費者教育の推進に関する基本方針の策定に向けた意見」というものを発出いたしましたほか、5月7日に開催いたしました第119回の委員会において、基本方針の素案に対して所要の意見を述べてきたところです。
 この基本方針の策定後は、同方針に基づく取り組みの具体化や地方自治体等への支援に速やかに取り組んでいただくことが重要であろうと思います。当委員会としても実施状況をしっかりと注視して、政府の取り組みを後押ししてまいりたいと考えているところです。
 以上が報告ですが、もう一つ、配付資料2にあります地方消費者委員会の件です。
 第8回の地方消費者委員会を札幌で開催いたしました。5月25日の土曜日ですけれども、テーマは前からお話ししているとおり製品の安全ということでして、北海道庁の赤れんが庁舎というしょうしゃな、レトロな建物でこの会議を行いました。
 参加人数は、うちの職員を外しますと88名。大体100人ぐらいの参加人数でして、なかなか活発な意見が出ました。
 私からの基調講演のほかに、夏目委員にも参加いただきまして、委員会から出したリコールの情報の共有に関しての御報告をしていただきました。また、消費者庁からも宗林課長が見えて、消費者庁の取り組みに関しても事故調を中心とした取り組みですが、お話がありました。
 北海道ですから、寒いところということもあって、特殊な商品に関する事故とかテストに関してもいろいろ話題が出ましたし、リコールに関してはお互いにどういうふうに情報が共有できているかということで随分議論がありました。事務局長がコーディネーターをやってくださったパネルがあったわけですけれども、事故情報がうまく集約されているのだろうか、事故の分析がうまくできているだろうか、消費者にうまく情報が伝わっているだろうかという観点で北海道の団体の方、行政職員の方々と議論をいたしました。非常に活発なパネルだったと思います。
 次は、第9回の地方消費者委員会を金沢で開催する予定でおります。7月26日金曜日の午後でして、石川県政記念しいのき迎賓館というお城のすぐ下の公園にある建物で開催します。今度のテーマは消費者契約法の今後の見直しに向けた課題を中心にやろうかということで、今、相談をしているところでございます。また具体的な話がまとまってきましたら、速やかに情報を提供したいと思います。今、皆さんのお手元にあるパンフレットは、差し当たりの暫定版でございまして、具体的な内容が決まりましたら、お知らせしたいと思います。
 当面の委員会の関心事項ですけれども、これまでもいろいろとお話ししてきたところですが、差し当たって消費者契約法の実体法部分の見直しの問題で、調査作業チームが一応の作業を終えましたので、その討議内容を踏まえて報告書をつくろうということと、各論点をまとめた報告書を土台にして、シンポジウムをぜひ開きたいということで、7月には報告書がまとまると思いますので、7月中に2回ほど、東京は四谷のプラザエフと、会場はわかりませんけれども、大阪でやろうと考えています。東京会場では7月20日、大阪会場では7月27日を予定しています。ですから、金沢の地方消費者委員会があって、その翌日、南下して大阪というかなり強行軍でやっていこうかと考えております。
 6月に入って第2期の消費者委員会の任期が8月末までということですから、3カ月を切りました。建議に向けて最終的な調整を行っているものが、1つは詐欺的な投資勧誘対策等であります。そのほかに下部組織において検討を進めているものとして消費者安全の問題、公共料金問題、地方消費者行政がございます。仕掛け案件については作業ペースを上げまして、ある程度方向性が見えるような形で取りまとめを行いたいと考えておりまして、第3期の委員会に向けて課題をちゃんとはっきりさせて、引き継ぎをしていきたいと考えています。
 これまでの建議、提言等のフォローアップ案件もたくさんございまして、健康食品建議、リコール情報の周知徹底策の建議、電気通信販売勧誘方法の提言等、幾つか残っております。可能な限り第2期の委員会としてこのフォローアップを実施して、課題を整理した上で第3期の委員会に引き継いでいきたいと考えているところです。
 私からは以上です。

質疑応答

(事務局) それでは、準備をしてきたこちらからの報告事項は以上といたしますけれども、今、申し上げたことも含め、それに限りませんので、御質問とか御意見がございましたらお受けしたいと思います。よろしくお願いします。

(問) 詐欺的投資勧誘の内容は、少し延びてきているのでしょうか。どういうスケジュール感覚でしょうか。

(答) できれば6月の中ごろまでという話でやっていたのですけれども、取りまとめがおくれておりまして、6月末を目指して今、頑張って鋭意検討を進めているところであります。

(問) 建議らしい建議としては、残る任期の中でそれぐらいですか。ほかにも建議につながる下部組織でとおっしゃっていた3つぐらいも何かしら。

(答) 意見表明になるかもしれませんし、建議にまで行くかもしれませんが、今のところは今お話ししたような3つぐらいが課題にはなっています。

(問) 次の第3期への移行というところで、これは委員長に聞いてわかるのか、誰が決めているのかよくわからないのですが、委員がどのぐらい入れかわったりとか、引き継ぎをどうしていくのか。前回ぎりぎりに変わることがわかって、引き継ぎもうまくできずにタイムラグがあってという課題もあったと思うのですが、そのあたりのことは何か考えていたり、あるいは私には関係ないんだということなのか、どうなっているのですか。

(答) 私には関係ないです。ただ、委員の中からは引き継ぎの期間が欲しいので、なるべく早目にそういう作業をしてくれということは、事務局を通じてお願いをしているところであります。

(問) これは誰が選定して、誰が決めるのですか。

(答) それは私は知りません。

(答・事務局) 総理が任命します。

(事務局) ほかにはいかがでしょうか。

(問) 詐欺的投資勧誘の件で1点お尋ねさせてください。
大きな懸案というか取り組み課題として、高齢者取消権を入れるのかどうかというところと、特商法の権利を除外するのかどうかというところが、これまでの議論などを見ていると御関心があるように思われるのですが、そのあたりの議論の進展具合、そこも含めた今後の見通し、決着点といいますか、いつごろまでにどうなのかというところがお話しできればお伺いしたいと思います。

(答) 今は鋭意検討中というところで、まだ具体的にお話できるような段階ではないのです。感触としては高齢者取消権はかなり難しいなという感触を持っております。日弁連でも高齢者取消権の制度について提案がございました。委員会でも随分考えたのですけれども、なかなかハードルが高い問題で、難しいなという感じはしています。
指定権利制については消費者庁を交えて、委員会でも話し合いをしたところです。これからもう少し調整をしながら詰めをしたいということでして、具体的な内容については現時点では御勘弁いただければと思います。

(問) 今、消費者行政のあり方の見直しを行っていて、やっと前回、松本前委員長と山本先生の間でそれに近いような話が出たのではないかと思っているのですが、委員の人選は確かに今まで私が見てきて、幹部の人たちが個人的に白羽の矢を立てて、個人的に選んだのではないかという感触をすごく持たざるを得ないような人選に見え、もう少し消費者委員会から、消費者委員会はこうあるべきではないのかというようなことを御提言されてもいいのではないかと思うのですが、その辺はいかがでしょうか。

(答) 消費者委員会から人事に関して物を言うというのは難しいように思います。

(問) 人事についてだけだとそうなのかもしれないですけれども、この4年間の問題点みたいなものを、河上委員長はまだできたばかりで、少し様子を見てはどうかということをおっしゃったのですが、課題が一番本当はあるのが、消費者庁と消費者委員会の最初に想定されたものがどこまでできているのかというところだと思っていて、その辺のところは今回余り任期がありませんけれども、もう少しアクションをお考えにならないのかなと思うのですが、いかがでしょうか。

(答) 個人的には委員の間でも次期委員会はどうあるべきかという話はしているところです。けれども、正式に何か意見を言うより、むしろ3期の委員に向けてどういう引き継ぎの仕方をすればいいかということに一応力点を置いて考えているところです。ですから、これまでの委員会で課題として持っているテーマ、今、取り組んでいるところ、フォローアップをしないといけないところといったものをリストアップして、お互いにこれはこういう形で引き継がなければいけないという話をしております。
事務局が比較的安定しているので、事務局にそうしたリストをつくってもらって、第3期に引き継いでもらいたいと考えているところです。

(問) あと、契約法なのですが、消費者被害集団回復特例法が今回通りそうもないということで、またこれが先送りされて9月になるか、臨時国会の日程がまだわかっていないので、特別国会は4日ということですけれども、また引きずるのかなと。そうしたら、消費者委員会は今のメンバーですごく検討してくださっていて、その後これがどうなるのだろうかという不安があるのと、この作業チームの論点整理を記者たちも含めてわかりやすくレクをしていただくようなお考えはないか。

(答) それは皆さんがそういう形でレクを受けて、勉強してもいいよという御希望があれば、私は喜んで講義をいたします。なかなか難しいし、論点がたくさんあるので、マスコミの方にどういう問題が、どういう形で今、解決を迫られているのかということをちゃんと理解していただくのは本当に大事だと思うのです。その意味では、もしそういう機会があれば、私は喜んでレクをいたします。

(問) 本来なら消費者庁がこれをなさらなければならないのではないか。

(答) それは現段階では難しいと思います。実は委員会の事務局職員の間での勉強会というものを開いておりまして、私のほうで消費者契約法についての説明をして、課題についても勉強会をやったのですけれども、案内を出したら消費者庁から大挙して参加して下さり、次長を初め前にずらっと並んで、30人から40人でこの勉強会をいたしました。
ただ、ワーキングチームでどういう論点が最終的にまとまったかということについては、まだ消費者庁に直にお話をしていないので、機会があればまた勉強会でお話ししようかと思います。問題はそれからの話になります。

(問) ということではなくて、検討は消費者庁の場に移るのでしょうか。

(答) それはわかりません。私の個人的な希望だけ申しますと、消費者委員会に消費者庁を巻き込んで専門調査会を開いて、そこで具体的な立法に向けた論点整理であるとか、調査審議をやっていただくところまで持っていければ、第3期としていいのかなと思っておりますし、そう引き継ぎたいと考えています。

(問) 専門調査会という方向で考えていらっしゃるということですか。

(答) そうです。あくまで私の個人的な希望ですが。

(問) それから、基本計画の意見の中に入ってきました健康食品の新たな表示。規制改革の中に盛り込まれたものなのですが、あれはどうもこの前の長官会見で、次長が消費者庁の中であれを検討するという御発言があったのですけれども、これに関して消費者委員会は何らかの関与はされるのでしょうか。

(答) 基本方針の計画の改定素案等に対する意見とか、そこでの委員会の場でもお話ししたのですけれども、健康食品の機能性の表示を検討するという場合には、ある意味ではエビデンスをしっかりしてもらうということと、正しい情報提供とか、消費者理解のためのプロセスをきちんととってほしいということを繰り返し申し上げてきたところであります。
消費者庁でそのような形での策定をするということであれば、消費者委員会としては必要に応じて協力をし、それをモニターしていくということで意見を申し上げる場合もあるだろうというスタンスではおります。健康食品に関してこれまで出した建議の基本的な考え方というのは、そこでも維持していこうと考えています。

(問) 関連なのですけれども、規制改革会議の答申では機能性表示を緩和しろという方向性だったと思うのですけれども、委員長としては機能性表示を緩和していくことについては、どういうふうにお受けとめでしょうか。

(答) これは委員会としてきちんとまだ議論したことがないわけで、あくまで個人的な感触となりますけれども、現在、一方で特保制度があります。ほかにもいろんな制度があるので、それをいわば抜け道になるような形での緩和というのは適切ではないと思います。ただ、今までのようなハードルの高いものから若干ハードルが低い機能性もあって、更に機能性がないことはないという程度のものもあるわけです。
そうすると、そういう程度がはっきりわかるような表示の仕方が必要ですし、しかも、そのような形での機能が科学的なエビデンスに裏打ちされていることは絶対に必要なことなのだろうと思います。ですから、仮にそういうもう一つ別のものを考えるということがあったとしても、現行の制度を脱法するような形の運用であれば問題だと思います。ちゃんと新しく考えるならば、それなりにエビデンスとプロセス、そして認証の体制がはっきりして、わかりやすい消費者理解を得られるような仕組みをつくらなければいけないだろうと思っています。

(問) 消費者庁が具体的な案、方法についてこれから検討していくと思うのですけれども、先ほども質問があったのですが、そこへの消費者委員会としてのかかわり方なのですけれども、消費者庁は政府の一員として緩和という方向で多分検討していくということだと思うのですが、そこに対して消費者委員会はどういうふうに関与していくのか。

(答) そこは消費者庁がどういう動きをするのか今のところわかりませんけれども、こちらとしてはモニターはきちんとして、必要な場合には意見を申し上げることにしたいと思います。

(事務局) ほかにはいかがでしょうか。どうぞ。

(問) 関連なのですけれども、規制改革会議の今の健康食品の範囲なのですが、例えば今、委員長がおっしゃったようにエビデンスということと、消費者理解の確保のプロセスということですけれども、あの規制改革会議の答申自体は早く閣議決定するという動きがあったりとか書いてありますね。それと実際に閣議決定を準備されているということと、エビデンスのほかにも執行体制について、つまり制度がこれまでサプリメントという錠剤、カプセル型のものが本来、特保の申請の対象になっているのだけれども、実際の運用に当たっては医薬品との分類が厳しいということで、それが入口で拒否される。だけれども、改めてそれをサプリメント自体を申請手続の対象に入るような形で明確化するようにということとか、執行に当たっては厚生労働省がやっている範囲が不明確なために、要らぬものも執行されている。それがいろんなところでそごを生み出しているから、そこのところも注意してほしいというものも入っている。
つまり緩和なのです。緩和が規制の緩和ということで、例えば消費者委員会が申請していた特保の更新制というのは一切触れないし、新しい有害情報が出た場合の対応とか、それは規制緩和ですから触れていない。
つまり、そういうものが委員会で出された建議とかと、ある程度対立的な部分があるのではないか。だけれども、栄養機能食品の成分については拡大しろという、消費者委員会と全く同じことを言っている部分があったりとか、だけれども、それある種、全体で建議と見れば被害防止のための建議ですので、そこから見るとその部分だけとられている。
つまり、閣議決定しますから、規制緩和というお題目ですので、それに対しての消費者委員会の対応といいますか、スピード感を持ったものが非常に求められているのではないかと思うのですが、そこの点は検討されていないのでしょうか。

(答) 規制改革会議の動きについては、消費者委員会としても重大な関心を持って見ております。
特保の表示許可に関して迅速化を求められている部分もありまして、これは委員会において対応できるところがあれば、ちゃんと取り組んでいくことになりますけれども、一方で調査審議とか、食品安全委員会でやっている安全性のチェックは健康にかかわるものですから、手を抜くことは許されない。守るところは守りつつ、迅速に対応しろという要請に対しては、頑張りますという答え方をせざるを得ないだろうと思います。
錠剤、カプセル状の食品について認められていないのではないかと誤解されていますけれども、全然認められていないわけではなくて、これが出てくれば審査の対象にはせざるを得ないということは承認しているわけでして、その意味ではもう一度再確認をするということはあり得ます。
あり得ますけれども、ただ、消費者の目から見たときに、薬なんかと紛らわしいという問題があったり、場合によってそれで過剰に摂取したりということが起きては困りますので、消費者の理解をきちんととれるように表示等、広告等に関しては消費者の理解に充分配慮した形で対応してもらいたい。
規制を緩和することについて、もちろんそれが取引の活性化に資するという意味ではいいことかもしれませんけれども、殊、消費者の生命とか健康の安全に関する限りは譲れないものはあるので、その限りでは消費者委員会としてモニターをしながら、必要なところでは再度こちらからも意見を申し上げるというふうにしたいと思います。
こんなものでどうでしょうか。

(問) わかりました。基本計画の改定の意見なのですけれども、食品と放射能に関するリスクコミュニケーションの中で不思議だったのが、あえて「信頼できる正確な情報を徹底的に開示することが取り組みの基本となることに十分留意した上で、施策を推進されたい」と。これは現在そうなっていないから、こういうふうに提案されたのでしょうか。徹底的な信頼できる正確な情報の開示というのは施策の当然なことであって、だけれども、それがこの意見の中に入っている理由というのは、そういうことが極めて不十分であるからですか。

(答) そこまで言うと、現在一生懸命情報を出している人に対しては、申しわけないのですけれども、少なくとも国民の間には必ずしもそこの数値に関して信頼感がある状態であるとは言えないわけでして、ここは行政として実績を積んでいく必要があります。正しい正確な情報を常に国民に対して示して、あの数値は信頼できると国民から思ってもらうように努力をしないと、また都合のいいことを言っているのではないかと思われてしまいますので、その意味でも改めて頑張ってくださいという趣旨であります。

(事務局) ほかにはいかがですか。

(問) 表示部会で、委員の方が4人連名で食品表示法案について積み残された課題について検討してほしい。それを消費者委員会の中で、下部か何かわかりませんけれども、検討会を設ける。これはどういうあれでしょうか。当時、部会では部会自体は議決権を持っていらっしゃいますが、消費者委員会で検討するみたいなことだったと思うのです。

(答) 消費者委員会に話が上がってまいりまして、委員間でも意見交換をしました。特に3つぐらいの主要な課題があるということで、食品表示部会の下に専門調査会をつくって、それを検討してほしいというか、一定の方向づけをしてほしいという話です。いろんな問題点はございますけれども、オープンな場で問題について議論をしていくというやり方として考えれば、意見で言われたような方向は間違っていないと思いますので、将来的にはそうしていただければと思います。
ただ、課題によっては例えば外国法の調査をしたり、実態調査が必要な部分もまだあろうかと思いますから、どういうやり方でそれを調査会まで持っていくかということについては、少し考えないといけない。順番とか方法を考える必要がございまして、その点については消費者庁の協力も得ないといけませんので、ある程度消費者庁と相談しながら、今後の進め方を詰めていくことにしたいと考えています。
ただ、消費者団体の方が最も心配しているのは、執行までの期間が非常に短いので、だらだらとやっているとその問題の検討作業がなし崩し的に延ばされてしまうというおそれだろうと思うのです。ですから、そういうことのないように、ちゃんと工程を明らかにして、できるところから少しずつ確実に検討作業を進めていってもらいたいと考えております。

(事務局) ほかの方はよろしいですか。
では、本日はこれで終わりにしたいと思います。また随時事務局なり委員長にお越しいただければと思います。

(河上委員長) 先ほどの消費者契約法のレクですけれども、報告書がまとまった後にまた時期を見て。

(事務局) そうですね。報告書は7月半ばにはまとめたいと思っておりますので、幹事社を通じて調整させていただけたらと思います。
ありがとうございました。

(以上)