河上消費者委員会委員長 記者会見

2013年5月14日
消費者委員会

日時

2013年5月14日(火)14:00~14:33

場所

消費者庁6階記者会見室

冒頭発言

(事務局) それでは、時間になりましたので、今から委員長の定例会見を始めたいと思います。
 まず初めに、委員長からお話しをさせていただきまして、その後、質疑応答をしたいと思います。
 では、お願いいたします。

(河上委員長) どうぞよろしくお願いします。
 幾つか報告すべきことがございます。
 まず第1は、消費者基本計画の検証・評価・監視についてということで、消費者庁を初めとする関係省庁は、本年2月に当委員会が発出した意見「消費者基本計画の実施状況に関する検証・評価及び計画の見直しに向けての意見」を踏まえて、計画の検証・評価・見直し作業を行っておりまして、この結果が取りまとめられた計画の改定素案というものができております。現在、それがパブリックコメントにかけられているところであります。
 当委員会では、5月中の委員会会合を活用いたしまして、本改定素案について関係省庁からのヒアリングを集中的に実施しているところであります。
 このヒアリング結果等を踏まえて、5月末に計画の改定に向けた公式の意見表明を改めて行うことにしております。実効性のある計画に改定されるように、委員会としてもしっかりと対応してまいりたいと思います。
 御承知のように、この基本計画の検証・評価をやる過程で、これまで委員会から行ったいろいろな建議とか提言といったものの実質的なフォローアップができているかと思います。その中で問題があるとか、不十分な点が出てきましたら、その点については意見交換をした後、委員長のほうから取りまとめの発言をいたしますが、そこでかなり細かい注文を出すようにしているところです。
 なかなかフォローアップが個別にできないものも、そういう機会を活用してやろうということでやっているということであります。
 第2は、消費者教育の推進に関する基本的な方針についてで、現在、消費者教育推進法に基づく基本方針の素案がパブリックコメントにかけられているところであります。基本方針の作成に関しては、消費者委員会等の意見を聞かなければならないという推進法の規定がありまして、それを踏まえて、当委員会では昨年12月に「消費者教育の推進に関する基本方針の策定に向けた意見」を発出したところですが、去る5月7日の第119回委員会において、消費者庁より基本方針の素案の内容について報告を聴取いたしまして、当該意見の反映状況について検証を行い、さまざまな意見を申し上げたところであります。
 素案をごらんになった方はお気づきかと思いますけれども、やや総花的で、抽象的でわかりにくい部分があるということで、もうちょっと具体的なことが言えないのかという議論が随分あったところです。
 当委員会としては、これらの意見の反映状況について、5月末の委員会において改めて報告、聴取をしまして、基本方針に対する答申を行うことを予定しております。
 第3は、消費者安全専門調査会であります。昨日、5月13日、食品リコールの現状把握をテーマとして、第22回消費者安全専門調査会を開催いたしました。これは本年1月末に取りまとめた「消費者事故未然防止のための製品リコール案件等の注意喚起の徹底策」についての報告書に続くもので、報告書では消費生活用製品のリコールの議論が中心であったわけですけれども、残された課題が幾つかある中で、食品リコールの問題について食品の特性を踏まえた問題点について、ヒアリングを中心に、現状を把握した上で課題整理を行うということを目的として検討作業をお願いしているものであります。
 行政庁、事業者及び消費者団体等へのヒアリングを中心に、8月までに月1回程度のペースで開催して、一定の方向性を示したいと考えているところであります。
 以上が御報告ですが、今後の当面の課題についても若干御案内いたします。
 第1が、詐欺的投資勧誘の対策についてであります。高齢者に対する被害の防止策についてということで、一生懸命やってきておりまして、担当委員を中心に論点を絞ってとりまとめに向けた検討を進めております。本日の16時からの委員会においては、4月23日の第118回委員会に引き続きまして、関係省庁として消費者庁、金融庁、総務省、法務省、日弁連からのヒアリング、そして意見交換を予定しております。消費者委員会としての見解については、遅くなって恐縮ですけれども、6月中には取りまとめたいということで考えているところであります。
 きょうの委員会の中でまた出てくることですけれども、高齢者対策というのはいろいろな角度から総合的にやる必要があるということで、関係する省庁は非常に多いわけであります。特にツール規制などを考えていくと、総務省とか法務省とかいろいろなところを相手にしないといけないし、実態的な法の運用の問題でも、特商法とか消安法ばかりではなくて、金商法なども問題にしないといけないということでして、いろいろとヒアリングをしながら、総合的に何ができるかということを検討しています。
 第2が、公共料金問題であります。昨年12月以降、公共料金専門調査会を4回開催して、料金決定過程の透明性と消費者参画の機会及び料金の妥当性の確保といった公共料金分野の分野横断的な課題について、所轄省庁へのヒアリングを含めて検討を進めてまいりました。今後、取りまとめに向けた議論を行う予定であります。
 他方で、東北電力と四国電力からの値上げ申請に対する個別の対応については、家庭用電気料金の値上げ認可申請に関する調査会のほうで申請内容についての質問事項を取りまとめまして、今後、この質問に関する回答について、両電力会社から説明を受けることにしております。また、消費者庁がチェックポイントを作成しておりますけれども、これは前に委員会から出したチェックポイントを具体化してくれたものですが、そのチェックポイントの案についても、また審議することにしております。
 さらに、北海道電力の申請内容について事業者から説明を受けることにしているわけですけれども、これまでと同様に、地元の声を丁寧に聞きながら、今後の対応を進めたいと考えています。
 第3が、消費者契約法についてであります。消費者契約法に関する作業チームでは、平成23年12月から、毎月討議を行ってまいりましたが、この5月で討議を一応終了する予定でおります。今後、その討議結果を踏まえまして、各論点をまとめた報告書を7月には取りまとめることを予定しております。
 ここまで議論をしてきて、論点が整理されてきましたので、この報告書をもとに、公開のシンポジウムを7月に開催する予定であります。なお、それとは別に、ワーキングチームのメンバーとそれ以外の外の方も入れて、公開の場で幾つかの論点について意見交換をする機会を持ちたいと考えております。
 7月のシンポジウムに関しては、日程、場所等が確定しておりませんけれども、具体化した段階で速やかに御報告したいと思います。
 「その他」ですが、お手元に緑色の紙があるかと思います。第8回地方消費者委員会が5月25日土曜日に札幌で開かれます。札幌の方々と相談して、今回は製品の安全、前に米沢で食品の安全について話し合いましたけれども、今度は製品の安全をテーマにして、開催することにいたしました。皆様の積極的な参加を期待しておりますし、現地の支局にもぜひお知らせいただけるとありがたいと思います。
 私のほうからは、以上であります。

質疑応答

(事務局) 一応、委員会のほうで準備してきたお話は、今、させていただいたところですけれども、御質問がございましたらお受けしたいと思います。
新しい方々が多いと思いますので、今のことに限らずに何か御質問がありましたら、お受けしたいと思います。

(河上委員長) それから、きょう記者の方々と懇談会を予定しておりまして、そこで改めて消費者委員会の活動について、私のほうから少しお話しをさせていただこうかと思っております。それはそれとして、今の段階で何でも結構です。いかがでしょうか。

(事務局) どうぞ。

(問) 建議のところなのですけれども、6月中というのは、6月のお尻ぐらいを考えていらっしゃいますか。

(答) 6月の半ばには何とかしたいというのが希望です。
今、事務局は一生懸命作業をやっていますが、論点がすごく多いのです。きょうもたくさんのヒアリングをやるわけですが、その整理とか、最終的にどこまでのことが各省庁に対して言えるのかという詰めをやらないといけません。一応6月中ぐらいの表現で勘弁してください。
ただ、できるだけ早くやりましょうということにはしております。

(問) ちょうど消費者庁初の消費者白書もそのころに出てきて、財産被害の特集とかをやるようですけれども、そういうものと何か関係があるのですか。たまたまその時期になるということですか。

(答) といいますか、実は阿南長官や野々山理事長と話す機会が最近多いのですが、やはり何と言っても高齢者の財産被害を食いとめるために、この3つの機関がそろい踏みして、それぞれ高齢者の財産被害に対して対策を打たなくてはいけないということをみんなで声を上げようではないかという話はしておりまして、タイミング良くそれぞれ高齢者の財産被害対策というのをやるという結果になりました。

(問) 国センもですか。

(答) 国センもです。
日弁連も近いうちにシンポジウムをして、かなり思い切った特例法の提案を考えているようです。6月1日に高齢者の財産被害に対する法律の体制を目指したシンポジウムをやるということです。いろいろな機関が高齢者の財産被害に対する保護の問題にみんなで取り組もうという声を上げることになります。

(問) 警察がやっているような「母さん助けて詐欺」とか、ああいうソフト的なことは難しいとは思うのですが、建議というからには、何か制度的にこうしろああしろというものがあったとして、その核になるもの、一番柱にしたいものというのは、何か挙げられるものはありますか。

(答) これというのは難しくて、いろいろなものを総合的にやってもらうということになると思うのですけれども、あり得るとすると、やはり特別法の中での運用の限界を破るために何らかの対応が要るのではないかということですね。例えば「権利」とか「金融商品」といった概念について、今それが使えないのであれば、その概念をさらに広くするための検討をしてもらえないかということや、ツール規制として何ができるかということで、今現在、現金の受け渡しに宅急便を使ったり、いろいろなことをやっているので、そうしたツールを1つずつつぶしていく。
ATMに関しては、相当な取り組みをやって、ATMからの被害は激減しているということがあります。ですから、詐欺集団が用いているツールを一つ一つ潰せるような形で対応ができないだろうかということでして、全体としては、非常に総花的に見えるかもしれませんけれども対応策を検討中です。高齢者被害の救済というのは、本当に決め手がなかなかなくて、総合的に高齢者を守るというやり方をせざるを得ないのだろうと思いますので、できるだけ漏れのないようにやりたいと思います。

(問) ありがとうございます。
あと、もう一つ、公共料金、電気料金ですけれども、東北電力の話がいよいよ本格化してきますが、先日の公聴会とかでも、被災地の実情を考えて、もうちょっと考えてくれという話もあって、かといって公平にやるのだという話がこれまであって、なかなか考え方が難しいと思いますが、どういうスタンスで委員会としては臨みたいと思いますか。

(答) 委員会の調査会の結論が最終的にどうなるかというのは、私もまだ見当がつかないのですけれども、ただ、うちの中で議論している限りでは、被災地だからということで特殊な要因をここに持ち込むのがいいのか、それはむしろ被災地に対する別途の支援でもって対応することにして、電気料金に関しては、東電で行ったような電気料金についてのチェックポイントを基本的には守るということで判断をした上で、御支援のための別の手当を考えるというやり方が適当なのではないかという議論はしております。
確かに、被災地の方々や中小企業の支援のためには、電気料金を低くおさえてという話はあるのですけれども、それを言い始めると、あらゆるところで同じように個別事情の問題が出てきて、その公共料金の決定のプロセスというのがかえってわかりにくくなりますから、むしろそこは積算の過程を明らかにして、わかりやすく示して、そこで消費者の意見がうまくつながるようにということで、消費参画をしっかりと見るということで行くほうがいいのではないだろうかという気がします。

(問) 意見書みたいなものの中に、そうやって公平に判断して書いて、そこに書き添える形で、ただし被災地の現状を考慮してほしいみたいな意見も多数あるとか、そういうことも考えていらっしゃいますか。

(答) それは、書くことはあるかもしれませんけれども、それぞれの料金認可の妥当性に関する結論には直接影響しないことにしないと、話がややこしくなるのではないかと思います。

(答・事務局) まだ公共料金は専門調査会での議論の審議の途中というところですので、委員会としてまだ確実にこういう意見をもっているというところではなく、審議途中だということです。

(答) そういうことです。だから、今申し上げたのは、委員の間で話題になったときに、そういう意見でこうかなという話をしているに過ぎません。

(問) わかりました。ありがとうございます。

(事務局) ほかにいかがでしょうか。どうぞ。

(問) 先ほどの御説明の中に、昨日の安全専門調査会で食品リコールのことで、お話では、8月末までにということで、月1回ということですから、あと3回ぐらいですね。それで何をまとめられるのでしょうか。

(答) 私も安全調査会に出ているわけではないので確かなことは申し上げられませんが、事務局長、何かわかりますか。

(答・事務局) きのうも2時間半以上、3時間近く活発な議論があって、この調査会の持ち方というのをどうするのかということについても、冒頭、随分時間を使って議論をしたところです。
確かにおっしゃるように、時間としては限られていて大変短いので、食品リコールの実態ですね。今どういう実態なのか、法体系はどうなっているのかということの整理をしようというところで、それを取りまとめて何か提言とか、建議とかというのではなくて、実態の整理というところで8月まではとどめて、第3次にバトンタッチをしていこうかという感じでおります。

(問) 実態というのは、リコールのことですか。

(答・事務局) そうです。

(問) 例えば製品安全のときもいろいろ議論になったと思うのですけれども、食品リコールの場合は雪印乳業の問題から始まって、つまり、10年以上の問題があって、業界の中でも、どういうときにリコールするとか、業界の自主基準を持っていたりとか、4月に農水省が2年ぶりにJISのあれを準じた社告を出すようにモデルをホームページに出しましたね。それだって、結局やっていなかったことが、やれと言われて多分出したのでしょうけれども、つまり、食品リコールの実態といっても、これまでは期限表示とか、赤福を初め、ミートホープとか、この10年間の中でリコール品をどう再利用するかとか、安全性はどうなるかとかいろいろ課題が出てきて、それが業界の中でもいろいろ基準の中でつくったりとか、それと国だって指針を出したりしていて、それで8月までまとめようとして、要するにそのスピード感はどうなるのかと思ってはいるのです。
要するに、食品リコールの何をまとめるのか。つまり、社会一般的には、食品リコールに対する議論というか課題は、この10年間、実態のものとして出尽くされているのではないかと思っていたもので、改めてその実態というのがよくわからなかったのです。

(答・事務局) 食品リコールは食品衛生法に基づくものがありますけれども、これだと本当に食の安全そのものですから、健康被害そのものも重篤な場合だと死に至るというところまである。そういうすごくレベルが高いものと、例えばJAS法で賞味期限を1日違えただけで回収しておられるという、非常に軽微な誤記もあるというところで、レベル間の差があるというところです。
もちろん、またたくさんの自主リコールというのでしょうか。自主回収もされていて、NACSや何かも調査をされていますけれども、法規制は縦軸、健康被害は横軸と並べたときに、いろいろなところに入ってくる。重篤な被害については、製品安全と同じように、個別に消費者のもとに情報が届いて回収されるというところでしょうし、軽微なところは。

(問) 法的回収はわかります。法的回収は食品衛生法とかで決まっているわけで、だけれども、自主回収とかそういうものは製品安全と同じレベルの共通の課題があって、それと同時に、また食品特有の課題がある。その食品特有の課題については、いわゆる今までずっと議論になっていたりとか、いろいろな提案が出たりとかしていたものだから、あとはそういう課題は、例えば消費者委員会の委員3から4人でつくって、5月中に課題を出して、それに基づいて何か提案をするとかというイメージを考えていたのですが、そうではなくて、要するに何が何だかわからないのです。

(答・事務局) 消費者安全の専門調査会も、やはり食品に詳しい人に食品関係の部会から関わっていただいて、メンバーも食品に強い人たちで構成をしてということです。
それから、きのうは見えていなかったのでは・・。

(問) きのうは傍聴できなかったのです。

(答・事務局) 消費者庁と厚労省に法律の仕組みを御説明いただいて、それから東京都で実際どういう取り組みをしているかということで、東京都は自主リコールをしているものの報告を受け情報提供するという制度を条例に基づいてやっておられて、非常に面白い取り組みでしたので、いろいろな情報を得ることができて、今後ヒアリングを重ねて、問題点を抽出していきたいと思います。

(問) ですから、東京都も2009年だったか、要するに消費者委員会ができる前に、製品のリコール、安全性の問題が非常に問題になったときにつくられた条例ですね。罰則はないわけですけれども、つまり、そういうものというのは、今現在動いているものとか、不十分なものも含めて制度があるものについては、課題というのはあるのではないかと思うのです。要するに、それはすぐにわかるものではないかと思うのです。
例えば消費者庁が去年5月に、コチニールという色素を注意喚起しました。食品にとってリコールとは何かという定義から始まって、つまり、製品の定義の場合、リコールは回収だけではなく、点検、部品交換もあるわけですし、そうした注意喚起も実は定義の中に入る、リコールに入るとした場合は、コチニールの注意喚起情報がどれだけ消費者に届いていたか。それを国ではなくて、消費者団体が調べているのです。7割も知らなかったとかという結果が出るわけです。それは実際発表されています。
そうなると、食品のリコールの延長といった場合、非常に不十分で、900もあるわけですから、そういうことになってくると、それを現状についてまとめるというのは、しかも検討は3回しかやらないわけですね。

(答・事務局) とりあえず、8月までは月1回ぐらいしかできないということと、8月までは3回ということです。
あとは、きのうも話は随分出まして、やはり食品の回収というものは非常に難しくて、回収せずに廃棄処分を命令して、廃棄処分に回ってしまったりしているものもあるので、そういった食品が出たときに、全体としてどうするのか。その部分で回収とか廃棄とかの消費者への情報提供をどうするのか。かなり総合的に考えて、1つのところだけ突っ込んで結論が出るという感じではないというのは、昨日の議論の印象でした。
またぜひ御意見をお寄せください。

(問) もう一つなのですが、これはどうなのか。政府の規制改革会議の中で、健康食品の表示について、特に栄養機能食品だと思いますけれども、表示の検討をしていて、緩和というものが実際検討されている。
同じような趣旨の要求というのが、ことし4月に発表されたアメリカのUSTRの通商代表でまとめていたもので、栄養補助食品とかについての緩和要求があるわけなのですけれども、その中では表示について要求されているのは今回ありますが、消費者委員会が1月に出した健康食品の建議の中で、栄養機能食品についての成分の拡大とか何かもやるべきだということをおっしゃっていましたね。
規制改革会議は規制緩和のほうですけれども、消費者委員会はあの部分だけとられると問題ないかと思いますが、表示についてはどういうお立場なのでしょうか。成分も、今あるようなミネラルとかいろいろありますけれども、それをたしか全部拡大するということで検討するという形で提言されていたと思うのですが、表示のあれというのはどういう。

(答) 新たな機能性表示の拡張の問題ですね。
あれは、前に出した1月29日の「『健康食品』の表示等のあり方に関する建議」の取りまとめのときから、委員会としては一貫して、それが適切な科学的な根拠、エビデンスをもって機能性が評価できているかどうかということと、機能性表示に関する十分な消費者理解を確保されるべきだという点が重要なのだということを指摘しているところであります。
今のところは、消費者委員会として、これに対して消費者庁と何かをするということは、まだ予定していないのですが、消費者庁自身は規制改革会議には入って議論をしているということですので、その内容については、委員会としても注意深くフォローしていきたいと考えているところであります。
同じ問題ですけれども、錠剤カプセル状のものに対する審査についても、やはり規制改革会議で議論をしてほしいという主張があります。特に特保の手続の中でそれがやられていないのではないかとか、そういう話も出てきているわけであります。
これは誤解がありまして、消費者委員会としては、特保の審査の中で錠剤カプセルタイプのものについて、現時点で審査対象にしないということはしておりません。現実に、運用上それがないだけでありまして、来ればそれはもちろん審査の対象にするということでして、今のところ、改めて錠剤カプセル状のものについて、法令上の改廃をするということも必要ではありませんし、考えてもおりません。
今後、議論の行方をよく見て、対応すべき点があれば、消費者委員会としてもフォローした上で、必要な対応をしたいとは考えておりますけれども、現時点では、特に積極的に動く予定はございません。

(事務局) ほかにはいかがでしょうか。よろしゅうございますか。
先ほど申し上げましたように、4時からは消費者委員会をやります。きょうは詐欺的投資勧誘について集中的に各省庁ヒアリングをやりたいと思っておりますし、消費者基本計画のほうも住宅リフォームなどを取り上げたいと思っています。
先ほど少しお話しをいたしましたけれども、実は4月の定例記者会見のときに、4月から新しく入られた方が多いということで、少し委員会の仕事のお話をしようと思ったのですが、時間不足で懇親の場を交えたような形で再度やりましょうかという話がきょうに持ち越しになっています。
時間は、きょう委員会が7時までやりますので、時間は7時半からということで、少し遅らせていただきますけれども、ぜひ御参加いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、終わりますので、また何かありましたら、ぜひ委員長室にも、事務局にもいらしてください。

(河上委員長) きょうは、後でお目にかかれることを楽しみにしております。

(以上)