河上消費者委員会委員長 記者会見

2012年4月24日
消費者委員会

日時

2012年4月24日(火)18:31~19:01

場所

消費者庁6階記者会見室

冒頭発言

(事務局) それでは、定刻になりましたので、先ほどの消費者委員会で違法ドラッグについて消費者委員会として提言をとりまとめて発表いたしましたので、それについて委員長の方から簡単に御紹介をいたしまして、質疑をさせていただけたらと思います。

(河上委員長) 先ほどの消費者委員会で、今、話がありましたとおり、違法ドラッグ対策に関する提言をとりまとめました。これについて少し御紹介をさせていただきます。
 皆様のお手元にあります資料が今回の提言ですけれども、背景の部分は既に御承知の部分が多いかと思いますので、省略をさせていただきますけれども、ついこの間、4月の段階に入っても死亡した人が出たという新聞記事が出ておりまして、この違法ドラッグに関して、もはや見過ごすようなことはできない事態に立ち至っているという認識でおります。
 これは犯罪ではないかと言う人もいて、消費者問題として扱うことはどうですかという話を受けることがありますけれども、これはある種ボーダレスの議論でして、インターネット等を介して通常の市場活動と、今までは言ってみれば「裏社会」での活動に当たるようなものとがボーダレスになりつつある。サクラメールによる詐欺問題とかいろんな問題がボーダレスで起きているということを認識しなければなりません。その意味では、こうした問題に対して、消費者問題として取り組む必要があるのではないかという問題意識を強く持っております。
 2のところに、「消費者問題としての違法ドラッグ」という部分がございますが、違法ドラッグを使うことによって、今までは素人であった方が「入門ドラッグ」としてこれを使って、最終的には麻薬とかそういうものに対して、のめり込んでいくということが起こり得るのです。
 しかも、それが今の段階では指定薬物からは若干ズレているということがあると、あたかも適法なもので、品質的に問題のないものという誤信を与え、市場適合商品であるかのような様相を呈して、こういう危険なものが売られている。青少年が簡単に手に入れることができるという状況にありますし、聞くところによると会社帰りのサラリーマンが、ちょっとした気分転換でそういうものに手を出すという話もあるわけでして、これは消費者安全の観点から見ても大いに問題があると考えております。
 販売主がそれを知らないでやっているということも、なくはないのかもしれませんが、多くの場合はこれを違法であると認識しながら販売していることが容易に推測される。こういうものを売って、こういうものを吸引したら当然に被害が出る可能性があるということを認識しながら、あるいは認識可能であるのに、それを黙って売っているわけです。
 そうした違法な使用方法を消費者に示唆した場合は、無承認とか無許可薬品等の販売に当たるということで、薬事法の規制がかかるわけですけれども、しかし、重大なそういう作用が起こり得るということを認識しながら黙って販売するということ自体、取引上の信義にもとりますし、場合によっては不利益事実に関する不告知に当たる可能性もあります。
 したがって、この段階で違法ドラッグを、市場から一掃していくことが強力に推進されねばならないと考えております。
 2ページ目の3で、消費者委員会からの提言を出させていただいております。現在の問題状況を踏まえて、委員会としては違法ドラッグを消費者問題の1つ、つまり消費者安全、消費者取引における適正化の問題と考えて、厚生労働省を始めとする薬物乱用対策室推進会議関係府省に対して、次のような提言をさせていただきました。
 第1番目が、指定薬物への指定を迅速にやっていただくということであります。現在、指定薬物になっておりますのは68物質ですが、実際にはこれに該当しないものがヨーロッパではかなり開発されていて、それがインターネットを介して情報が提供され、国民がそれを手に入れようとするということで、日本で新たに輸入販売されるという傾向があるわけです。あり得る方法としては、日本で販売される前に、言わば水際対策としてそうした諸外国での違法ドラッグを成分調査、分析をして、迅速に指定薬物に指定していくということを是非やっていただきたいということであります。
 厚生労働省においては、新たな違法ドラッグに対する情報収集、監視力を高めていただきたいと要望しているものです。
 第2番目が、取締強化のための方策でして、違法ドラッグについては、新たな問題がどんどん出ているということと、実際その内容が不明なまま流通しているということで、なかなか取締りと言っても簡単にはいかないということですが、厚生労働省に対して成分構造が類似していれば、これは薬事法違反として、一括して規制対象とする包括指定の導入を考えていただきたいと考えております。
 既に厚生労働省の方では、包括指定に向けての動きが開始されているということで大変喜んでおりますけれども、まだまだ法整備をするに当たっては包括指定に関して懐疑的な意見も少なくない。ですから消費者委員会としては厚労省を後押しするという意味でも、包括指定への可能性を是非探っていただければということで、あえて要請するという形にいたしました。
 更に、現在は麻薬取締官が麻薬に関しては一定の捜査権を持ち、強制的な調査をやり、摘発するということをやっていますけれども、違法ドラッグに関しては今のところそうした権限を持っていない。ですから、麻薬取締官にそうしたものの調査、摘発権限を与えるということで体制強化を是非検討していただきたい。先ほどのボーダレスの問題とも関連しますが、やはり警察も含めてこうした犯罪に近接する消費者問題に対して、協力して対応していただく必要があるのではないかと考えている次第です。
 そのほか、個人輸入による入手機会を抑制するため、いろんな施策を実施していただきたいということや、インターネットの広告監視規制の強化といったものも検討して、必要な対応を行うよう要請しています。この辺りは総務省の管轄になるかもしれませんが、そういうことも要望の中に入っています。
 第3番目が取締当局との連携を強化してくださいということで、実際に今はかなり連携が強化されつつあるということで、この問題が最初に委員会で話題になったころから比べますと、対応は少しずつ進んでいるわけでありますけれども、それを後押しするという意味でも、この連携強化を要請しています。
 更に、実態把握が必ずしも十分でないということで、我々も調査しようとして非常に苦労いたしました。実際には報道とかそういうもので散発的に表れたものを収集するという以上には、なかなか情報を得ることが難しかったわけですけれども、これは各都道府県単位でそれらの被害数とか、情報を統一的に集める努力を是非やっていただきたい。そして関係行政機関と連携して情報を一元的に把握して、効果的な対策を検討する必要があると思います。
 啓発活動も含めて行政的な対応を是非やっていただきたいということが、この最後の部分の趣旨であります。相談窓口の設置なんかも、薬物問題に関しても要望したいということで書かせていただいております。
 結局とのところ、現時点では国民が違法ドラッグを求めて、その危険性を知ってか知らずかはともかくとして、手に入れようとするということ自体に問題があるというわけですので、行政庁が何かをやるということと同時に、国民に対しても、このような商品がいかに危険性を帯びたものであるかということについて、メッセージを送る必要があると思います。
 これまで消費者委員会からの提言は、各行政機関に対して行うものがほとんどだったわけですけれども、今回の問題に関しては、国民に対するメッセージを是非消費者委員会として出すべきであるという判断に至りまして、「皆様へのメッセージ」という形で書かせていただきました。ちょっと長くなりますけれども、読み上げさせていただきます。
 「違法ドラッグは、多くの場合、「合法ドラッグ」と称し販売されていますが、その実態は麻薬や覚醒剤に類似した危険な薬物であることに注意が必要です。違法ドラッグは、消費者が違法ドラッグの危険性を十分に認識していないという問題があります。特に青少年が興味本位で違法ドラッグを購入、使用することは、そこに常習性、依存性の高いものがあること、また、より強い刺激を求めて麻薬や覚醒剤を使用する契機となることなどから、周囲の者が十分注意する必要があります。学校生活や社会生活の中で、青少年が違法ドラッグのような薬物を購入・使用しないように、指導・監督していくことは不可欠です。また、青少年がこうした薬物に興味を持たないようにするには、学校だけではなく家庭内での教育が大きな役割を果たすことは言うまでもありません。折に触れて家庭の中で、このような薬物の持つ恐ろしさを話し合うことは、薬物使用に対する予防的教育となります。しかし、現実に、こうした薬物を所持、使用している場合には、家族をはじめとする周囲の人たちが勇気を持って、都道府県の薬物担当窓口に相談する等、適切な対応を行う必要があります。深入りしてしまう前に青少年をこうした薬物の被害から守ることが重要です。国民一人一人が、薬物問題と真剣に向き合い、市場からこれらの薬物を排除する努力をすることが求められます。」
 こういう形で国民に対するメッセージを、委員会としてまとめさせていただいたわけでございます。
 以上でございます。

(事務局) 少し丁寧に説明させていただきますけれども、本来ならもう一か月ぐらい前に提言は出す予定だったんですが、厚労省とか東京都からのヒアリングを待って出しましたので、少し遅れましたけれども、その間、報道も厚労省も規制当局もいろんな動きをしてきていただいて、ある意味少しずつ全体として成果が出てきているかなと思っております。

質疑応答

(事務局) 御質問などございましたら、お受けしたいと思います。

(問) つまり現状では指定薬物に入っていないわけで、消費者委員会としては、どれをとって違法だと断定しているんですか。

(答) 「違法ドラッグ」と言うか「合法ドラッグ」と言うかという辺りの呼び方に関しては、いろいろ議論があって、実際にはまだ指定されていないということですから、厳密には違法とまでは言えないものであって、潜在的にそういう麻薬に近い作用を持っている、副作用がある危険なものということになります。
しかし、現在の指定薬物に入っていないから合法であって、合法であるから適法であって、中身も適正なものであると考えられるおそれがあるので、現在では厚労省も「合法ドラッグ」とか「脱法ドラッグ」という言い方はやめて「違法ドラッグ」と呼びましょうというふうにしているそうであります。
我々も当初は「いわゆる脱法ドラッグ」と呼んでいましたけれども、厚労省のそういう考え方に賛同して、一律に「違法ドラッグ」と呼ばせていただいているということです。

(問) 健康に被害があるということであれば、これだけの母数に対してこれぐらいの被害が出ていますというのを、一定程度示す必要があると思うんですけれども、現状ではその数字はまだないんでしょうか。これを見るとないんですが。

(答) 現時点では情報が一元化されていないこともあって、明らかではないし、なかなか表にあらわれにくい数字でもあります。実際に亡くなった方とか緊急搬送された方の例を見ても、それが本当にドラッグのせいでそういうふうになったのかという因果関係がきちんと立証されているかどうかは、かなり怪しいのです。ですから追加指定をしていく過程で検査所で検査をして、そしてラットに一定の成分を与えて、ラットがどういう反応をするかというのを見て確認するまでには、1から2か月かかるんだそうです。ですから、それでやっと指定という形になるので、その限りではグレーの状態であることは確かです。
しかも、それを一律に市場から排除していくということになると、場合によっては健康にとって有益なものに関する研究とか、そういうものについても網がかかってしまう可能性があるので、その辺が包括指定に対する1つの反論になっているということは確かです。
しかしながら、こういう違法ドラッグと言われているものを売っている人たちは、ニュートラルな立場でこの品物を扱っているというよりは、むしろ指定された薬物と同じ効果を期待して、一定の基本的な成分といいますか、構造に若干の変化を与えただけで、指定されているものから逃れるということを意図的にやっていることは明らかで、逆にそういうことをやるがために、そのものが非常に不純物を含んで、より危険なものになっている場合すらあるのです。
こうしたグレー領域の「脱法行為」というものをとらえて、これを規制していくということになろうかと思います。

(事務局) ほかにはいかがでしょうか。

(問) この国民へのメッセージというのは、ほかの案件も含めて消費者委員会としては国民の皆さんにメッセージを送るのは初めてなんですか。

(答) 初めてです。これまでは基本的には関係省庁に向かってこういうことをしてくださいとか、こういう制度改正を希望しますという形で建議をしたり、意見を述べたりしてきたわけで、国民に向かって何か物申すということはやっておりませんでした。

(問) 今まで消費者委員会でなされてきたのは、消費者にとって不利益というか、例えばエステでけがをしてしまったりとか、そういうものに対してよくないねということを、だから是正しましょうねということをおっしゃってきたと思うんです。今回消費する人は、その効果・効能を求めてやっていると思うんですが、それに対して「お前たちやっていることはよくない」と言えるというのは、どこに根拠があるんですか。

(答) 直接国民に対して消費者委員会が何かを言う根拠規定はありません。そうではなくて、むしろ現状で売っている売り方に対して、きちんと正しいやり方で市場に適合した商品のみを売ってくださいというのが、消費者委員会から事業者に対する要請で、それを事業者を監督している監督官庁に対して要請する。これが本来の筋となります。
しかし、それだけでこの問題が解決できるというわけではなくて、求める人がいる限りはどのような形であるにせよ、市場の中にそういうものが生まれてくる素地があるということですので、これは国民の側からの認識・意識の変化が合わさって、初めて脱法ドラッグの問題が縮減する方向に行くのではないかと考えているのです。

(問) 使われているということを知りつつ黙って売っていたというのであれば、告知であるとか取引上の信義による事業者に対する責任は問えると思うんですけれども、消費者の需要そのものが正しくないと消費者委員会として言えるのか。

(答) 需要そのものが正しくないかどうかはともかく、ちゃんと危険性がわかっていて、その副作用がこういうものであるということについて知った上で、それでも手を出すのであったら、それは仕方がありません。しかし、見るからに市場適合商品であるかのような状態でそのものが市場に売られているということであれば、そのことに対して警告を発する必要があるということです。

(事務局) ほかいかがでしょうか。

(問) 皆様へのメッセージは、主に使っている人の周辺者へのメッセージに受取れて、どうせだったら使っている人、子どもたちに向けて、もっとわかりやすく危険性とか、そういうメッセージを入れた方がよかったのではないかと思うのですが、そういうお考えはなかったんですか。

(答) むしろこれを使おうとしている人に読んでいただこうというつもりではあるんです。危険なものだということの認識を持ってくださいというのがまず第一で、そして周りの人間にもそのことについて認識をしていただいて、場合によっては止めていただくとか、問題が生じそうになったらちゃんと届けていただくということで、両方考えてはいるつもりです。読んだときにそういう印象がもしあるとすれば、文言が不適切だったのかもしれませんけれども、使用者も、その周りの人も相手にしているつもりです。

(問) あと、消費者問題だとすれば、消費者庁にも何か言っていたりするんですか。消費者庁との関係は何かありますか。

(答) 消費者庁の長官には勿論、意見交換の際に随分お話をさせていただいていて、こういうことで建議をしますとか、提言を出しますということは申し上げています。これについて消費者庁がどう動かれるのかということについては、今のところはっきりしておりません。本当に消費者問題なんですかということをお考えになっている段階のようでもあります。

(問) 消費者問題としてとらえて、消費者庁としても何らかの動きをしなさいと言うことまでは盛り込んでいないのですか。

(答) 正面からは盛り込んでおりません。

(問) それは消費者庁がそういうスタンスだからですか。

(答) そこは消費者庁との間で更に検討します。

(答・事務局) 関係省庁ということでは、勿論これはほかの省庁にも厚労省にも限らず、皆お送りしています。

(問) 消費者庁だったら、ちなみにどこが担当になるのでしょうか。

(答・事務局) 消費者安全と景表法だと思います。

(問) 基本的には長官と話をしていたということですね。わかりました。

(答) できれば消費者庁も、消費者問題として積極的に乗り出していただけるとありがたいと思います。

(問) 別件なんですけれども、電気料金の話ですが、今週中にも東電が総合事業計画と再建計画を発表して、そこで何%、多分10%前後だと思いますけれども、その値上げをしたいと公表して、その後、その計画を経産大臣が認可した後に、恐らく連休明けだと思うんですが、東電が値上げを正式に申請します。そうなってくると、消費者委員会とも協議する場が電気事業法上決められていると思うんですけれども、今後出てくる値上げに対して消費者委員会としてどういう立場をとられるのでしょうか。

(答) それは今まさに委員会で議論しているところですけれども、恐らく、まずは経産省で、先の建議も尊重して、かなりきちんとした査定が行われるのではないかと期待しておりますし、その後、消費者庁に協議を持ちかけられて、消費者庁から委員会に対して付議がなされるのではないかと予想しています。
消費者委員会としても、消費者庁とタイアップしてというか、協力して意見交換しながら、これまでやってきました建議の内容等を踏まえて、料金変更手続全体を監視する。必要に応じて意見を述べていくということを考えております。ですから、場合によってはそうした値上げ申請があった際に、消費者委員会として一定のことを申し上げることは考えております。

(問) この問題、当たり前なんですけれども、多くの人というか、東電管内に住んでいる人ほとんど全員が影響するわけでして、最も大きな消費者問題だと思うんですが、それに対して値上げは嫌だと言うのは簡単だと思うんですけれども、どういう理屈論理でもってこれに臨むかというのは、かなり消費者委員会として問われてくると思うんですが、その辺りの御認識は。

(答) 前に公共料金のときにも若干話しましたけれども、電気料金にしてもガス料金にしても、社会保険診療報酬など、公共料金にはいろんなタイプのものがあって、その額の形成の仕方や考慮要素は極めて多様です。それが適切かどうかということを専門的に吟味する力というのは、正直言うと消費者委員会としては手に余るものでありまして、むしろ各現場の委員会とか、例えば経産省や厚労省の方が専門的分析ができるかもしれない。しかしながら、少なくとも公共料金が決まっていく過程で、消費者がちゃんとそこで情報をもらって、納得できるだけの情報を基にして、それに理解ができるようにするという手続的な部分に関しては、一般論として介入していくことができるのではないか。
前の公共料金に関する提言の趣旨もまさにそういうことでして、ブラックボックスであった策定過程を明らかにするということと、消費者の立場を代弁する人がそういうものに対して参画をして、決定プロセスに関与できるようにしてくださいということを申し上げたわけです。東電の電力料金の場合もそうした手続がきちんと踏まれているかどうか、納得いくだけの情報が事前にきちんと開示されているか、消費者代表の意見が十分に聴かれているか、ということを見ていくことになるだろうと思います。

(問) 初めてになると思うんです。大がかりな公共料金の値上げという意味では消費者委員会として取り組むのは。そこで真価が問われることになってくると思いますので、期待していますので、よろしくお願いします。

(答) 期待に沿えるように努力したいとは思います。今、委員会の中で担当された3人の委員の方を中心に、その対応方法について策を練っているところですので、楽しみにしていただければと思います。

(事務局) ほかにはよろしいですか。

(問) ドラッグのことで追加で伺います。
普通に市場適合商品として、巷にこういうものがあるというのが問題だという問題意識だと思うんですけれども、先ほどもどなたかから御指摘があったと思うんですが、買われる方の多くは好奇心で大人が多分買われているという問題が1つあると思うんですけれども、逆に購入者とは別に家に持ち帰ったものを子どもとか、ほかの家族が誤飲したり誤った使い方をして健康被害が生じたとか、そういうケースはあるんですか。

(答) 今のところ情報としては、そういう被害情報は入ってきていないと思います。ただ、危険はありますね。形にもいろんなものがあって、お香のような形になっているものとか、アロマ油みたいになっているものとか、エアゾールスプレーみたいに変わった形のものもあるみたいです。一見するとそれは普通の商品のようにも見えますので、家の人が知らないで使ってしまう危険性はあります。

(問) 今のところは起きていないですか。

(答) 今のところはそういう話は耳にしていません。大体、購入者は他の人に見つからないところに隠すんでしょうね。自分で使うためのものとして。

(問) わかりました。

(事務局) それでは、7時になりましたので、また個別ございましたらお受けいたします。
今日はお疲れ様でした。

(以上)