第83回 食品表示部会 議事録

日時

2026年9月3日(木)15:00~17:18

場所

消費者委員会会議室・テレビ会議

出席者

【委員】
今村部会長、中田部会長代理、阿部委員、井之上委員、笠岡委員、川口委員、監物委員、河野委員、田中委員、前田委員、森田委員
【消費者庁】
佐藤審議官、宮長食品表示課長、今西保健表示室長、高江食品衛生基準審査課長
【厚生労働省】
今川食品監視安全課長
【事務局】
小林事務局長、小堀審議官、三谷参事官

議事次第

  1. 開会
  2. サプリメント食品について
  3. 閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

○三谷参事官 それでは、定刻となりましたので、始めさせていただきたいと思います。

本日は、皆様、お忙しいところを御参加いただきまして、誠にありがとうございます。ただいまから、「消費者委員会第83回食品表示部会」を開催いたします。

本日は、今村部会長、中田部会長代理、阿部委員、井之上委員、笠岡委員、川口委員、河野委員、森田委員は会場にて御参加。それから、監物委員、田中委員、前田委員はテレビ会議システムにて御出席と伺っております。

それから、穐山委員、小川委員、鈴木委員、船江委員は御都合により御欠席となっております。

なお、定足数を満たしていることを御報告いたします。

また、本日は、議題の説明のため、消費者庁から佐藤審議官、宮長食品表示課長、髙江食品衛生基準審査課長、今西保健表示室長、厚生労働省から今川食品監視安全課長ほかの皆さんに会場にて御出席いただいております。

本日は、報道関係者のみ会議室で傍聴いただき、一般傍聴者にはYouTubeによりオンラインにて視聴いただいております。議事録につきましては、後日、消費者委員会のホームページに掲載いたします。議事録が掲載されるまで、YouTubeでの見逃し動画配信を行います。

続きまして、配付資料につきましてですが、お手元の議事次第に記載してございます。もし不足の資料がありましたら、事務局までお申し出くださいますようお願いいたします。

そうしましたら、以後の進行を今村部会長にお願いいたします前に、事務局と消費者庁にて審議官の異動がございましたので、一言御挨拶をお願いできればと思います。

まず、小堀審議官、お願いします。

○小堀審議官 このたび着任いたしました審議官の小堀でございます。食品表示については、消費者行政においても非常に重要なポイントだと思っておりますので、しっかり審議をお支えできるよう頑張ってまいります。よろしくお願いいたします。

○三谷参事官 続きまして、佐藤審議官、お願いいたします。

○消費者庁佐藤審議官 皆様、こんにちは。農林水産省のほうから参りました、井上の後任になりました佐藤と申します。

農林水産省では、主にコメ政策ですとか農業界の人材確保・育成の仕事を担当してまいりました。直近2年間は富山県のほうで副知事をさせていただいておりましたが、その際には消費者行政が一応担当分野でございましたので、そこで少しだけ経験はあるかなといったところでございますが、御指導のほどよろしくお願いします。

本日は、改めまして、皆様におかれましては、御議論の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。厚生労働省の厚生科学審議会食品衛生監視部会、そして、消費者庁の食品衛生基準審議会新開発食品調査部会、この双方においてサプリメントの規制の在り方が示されたことを受けまして、今般、消費者庁では、サプリメントの表示の在り方について検討してまいるということになっております。本日は、限られた時間ではございますが、できる限り皆様の御意見、御指摘にお応えをできればと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

○三谷参事官 ありがとうございました。

それでは、今村部会長、以後の御進行をお願いいたします。

○今村部会長 部会長の今村です。今日の議論もよろしくお願いいたします。

今日の議題はサプリメント食品ということで、表示部会は今まででこの議題は初めてということで、今日はキックオフの意味を込めて、関係省庁の方々から今の経緯と今後の展望についてお話しいただくということであります。

消費者委員会の本会議では一度、消費者庁と厚労省も参加いただいて経過報告していただいております。表示部会に審議が移ってくる経緯として、最終的にサプリメント食品の表示を義務づけることになるだろうということもあって、すると、この表示部会でも今までの審議状況と今後の展望について御説明いただく必要があるということで、今日の会議に至っております。

既に消費者委員会本会議で説明していただいた経緯もあって、各委員の先生には、どんな質問があるでしょうかということを事前にお聞きしております。非常にたくさんあったので、できるだけ最初の説明の段階で各省庁からの説明の中に含めて話していただいたほうが、これを一問一答しているとそれだけで4から5時間かかりそうだったので、各省庁にもお手数をおかけして、事前に回答もお考えいただいておりますので、説明の中でぜひそれを含めていただきたいと思います。また、委員の先生方の質問も、これを全部一から御質問いただいていると、とても時間がかかるので、御説明の中で、なるほど、そこは分かりましたという部分は御質問としては入れないようにしていただいて、その上で、それでも恐らくほぼ全ての委員の先生方から質問が出ると思うので、名簿の上から順番に当てさせていただこうかなと。ただ、中田部会長代理は最後にお願いしようと思っているので、阿部委員から順番に当てさせていただこうかなと、質問がなかったら飛ばしていただいて全然構わないですけれども、そのように考えています。

それも可能ならば、できるだけ1回の質問時間を3分以内に収めていただくという、表示部会特有の3分ルールを考えていただきながら、時間に余裕が出てきそうだったら、大丈夫そうですということになるかもしれませんが、今までサプリメント関係の質疑はなかなか白熱していまして、一番長いときは5時間ぐらいやっていましたので、そういったことを考えると、少し効率化を目指す会議にしたいと思っております。

そういうことを御理解いただいた上で、事務局からの御説明をお願いしたいと思うのですが、今回、たくさんの関係する省庁から来ていただいていまして、まずは消費者庁食品衛生基準審査課から御説明をいただいて、そして、厚生労働省食品監視安全課から御説明いただいて、それから消費者庁食品表示課という順番で御説明をお願いしたいと思います。かなりの量があると思うのですけれども、45分ぐらいで全体が収まるように説明をしていただけるとありがたいなと思っております。全体に無理なお願いがあるのですけれども、効率的に議論を進めていくためにも、協力できる範囲でお願いしたいと思います。

では、まずは消費者庁食品衛生基準審査課からの御説明ということで、よろしくお願いします。

○消費者庁食品衛生基準審査課髙江課長 消費者庁食品衛生基準審査課長の髙江でございます。本日、お招きいただきまして、誠にありがとうございます。

今、今村部会長からもございましたが、まずは資料1に沿いまして、今回の「サプリメント規制の在り方について」と、消費者庁と厚生労働省連名の資料をつくってまいりましたので、これを基に御説明させていただければと思います。こちらを御説明した後に、全てのいただいた事前の御質問、御意見について、説明の中でお話しするのはかなり難しいところもございますので、きちんと要旨と回答をかいつまんで御説明させていただければと思っております。

資料1の2ページ目でございます。こちらは紅麹の事案があった際にまとめられました関係閣僚会合の資料でございますが、右下の「Ⅲ 今回の事案を踏まえた更なる検討課題」で4つポツがございますが、これの一番下のところ、「食品業界の実態を踏まえつつ、サプリメントに関する規制の在り方、許可業種や営業許可施設の基準の在り方などについて、必要に応じて検討を進める」という形で、ちょうど平成30年の改正食品衛生法の施行後5年の見直しと時期が同じという形で、この場でいろいろな検討をさせていただいております。

3ページ目が、食品衛生法の施行後5年を目途とした検討という形で、左側が食品衛生法改正関係でございますが、それと併せて、小林製薬の紅麹事案関係ということで、サプリメントの規制の在り方について検討を行うということで、主にサプリメントの定義、製造管理等の在り方を、基準設定の観点から、こちらのほうは消費者庁の食品衛生基準審議会の新開発食品調査部会で行いまして、本年6月19日に中間取りまとめを行いました。また、事業者による健康被害情報の報告ですとか、営業許可の関係につきましては、厚生科学審議会の食品衛生監視部会で御議論をいただきまして、本年7月31日になりますけれども、参考資料1で掲げておりますとおり、施行後5年を目途とした検討の取りまとめという形で、監視部会のほうで全てのパッケージとして取りまとめを行っていただいてございます。

続きまして、資料1の4ページを御覧ください。こちらは消費者庁の部会のほうで御検討いただいたサプリメントの範囲のイメージになってございます。濃い水色、青の部分がサプリメントの範囲のイメージでございます。

定義でございますけれども、通常の食事による栄養摂取または生理機能の調節、これを補助することが目的とされる食品であって、かつ、当該食品に含まれる成分の一部または全部が製造工程において濃縮されたもの、または、錠剤、カプセル剤、液剤、粉末剤等の摂取の容易な形状であるもの、または、その他過剰摂取のおそれがあるものという形で、基本的には過剰摂取のおそれがあるというところに着目して、それぞれ定義を置かせていただいております。例示として、錠剤、カプセル剤、液剤、粉末剤、また、部会のほうにおきましては、特にグミなのですが、グミはおいしくて食べ過ぎる、過剰摂取のおそれがあるという形で議論がなされまして、グミ形状のものもサプリメントの範囲としては含むという形になっております。

他方、一番左側の白抜きのところは、いわゆる一般の食品でございますが、お菓子としてのグミ、ゼリー、チョコとか、通常の液体・粉末調味料とか、そういったものは除きましょうと。また、水分補給を主に目的とする飲料ですとか、生鮮食品もサプリメントの範囲からは除こうという形の概念になってございます。

続きまして、5ページでございます。サプリメントの定義、こちらは①と②で、先ほど御説明した目的のところと過剰摂取のおそれのある要件で分けさせていただいてございます。それぞれ規制内容でございますが、GMPにつきましては、錠剤・カプセル剤等食品については義務化だと。ただ、グミのような錠剤・カプセル剤等食品以外のものでございますけれども、もともとお菓子の製造工場等で作っているものが過半でございまして、そういったものについて、今までGMPの自主的な取組を通知等でも全然求めてきていないところにいきなり義務化するのはちょっと難しいのではないかということで、当面の間、GMPの遵守義務の対象から除外すると。健康被害報告については、厚生労働省のほうで御検討していただいて、後ほど今川課長から御説明をさせていただくこととなります。

6ページ目はハサップとGMPの違いということで挙げさせていただいてございますので、こちらは御参考でございます。

事前にいただいた御意見、御質問等について、概要部分について御説明を申し上げます。

まず1つ目が、サプリメントの定義で御議論いただいておりました機能性表示食品の錠剤・カプセル剤等食品の考え方に差異はあるのかということでございます。一般的に機能性表示食品におけます錠剤・カプセル剤等食品、天然抽出物等を原材料とするものですけれども、これはサプリメントに包含されるという関係でございます。ですので、サプリメントのほうが対象範囲は広い、概念としては広いという形になります。ですので、機能性表示食品に該当しないものでありましても、サプリメントに該当する場合には、健康被害報告は当然かかりますし、錠剤・カプセル剤等食品に該当する場合はGMPもかかるという整理になってございます。

また、資料の5ページの定義の②の部分の見方でございます。こちらは濃縮されたもの、摂取の容易な形状のもの、その他過剰摂取のおそれがあるもの、これをどのように理解すればいいのかということでございますが、今申し上げた3つのいずれかに該当する場合には、②の要件に該当するということでございまして、法令上の適切な分かりやすい表記につきましては、今後、精査させていただければと思っております。

また、定義ですけれども、皆様からいただいた御意見で一番多かったと思っておりますのは、実際に定義に当てはめて、これはサプリメントに該当するのか、しないのかというのは、誰がどうやって明示していくのかと、これは規制の根幹に関わる部分だと思います。特にグミとか菓子類に多くある形状で、おいしさで、嗜好品だから、サプリメント成分が入っていても、これはサプリメントではないというようなことがあってはならないという御指摘もいただいているところでございます。

これにつきまして、サプリメントの範囲ですとか該当性に係る考え方につきましては、事業者や自治体が円滑に運用できるように、改正法令の公布に併せまして、通知により詳細な解釈を示すとともに、個別事例、今後いろいろな質問等が来ると考えてございますが、それに基づきまして、随時、解釈のQ&A、こういったものはサプリメントに該当する、こういったものはサプリメントに該当しないというものを発出することで、円滑な運用をできればと思っております。

なお、中間取りまとめでは、グミとか一般加工食品と同様の形状を有する製品については、見た目は菓子類に類似しており、医薬品との誤認が生じやすいとは必ずしも言えないが、当該製品の特性上、過剰摂取のおそれがあるものについては、サプリメントの範囲内と整理することが適当であるとされておりますので、そういった部分も勘案しながら、できればと考えてございます。

また、こちらのQ&A、誰がどのように判断するのかにつきましては、食品衛生法に基づく監視の主体は各自治体、厚生労働省さんのほうの所管になりますが、サプリメントの範囲に関する解釈のQ&Aにつきましては、消費者庁のほうで発出を行わせていただければと考えてございます。

また、お菓子類の形状の開発ですとか、飲むサプリとか、いろいろなものが今後出てくるということがございます。そういったところは定義のイメージに記載しておりますが、形状だけではなく、①の部分になりますが、目的のところも含めてサプリメントへの該当性については総合的に判断する必要があるということを考えてございます。個別具体的なものとしては、ペットボトルみたいなものです。いわゆる健康食品のペットボトルみたいなものはどうなのだという御質問をいただいてございます。これは中間取りまとめと併せて、先ほどのイメージの図ですけれども、主に水分補給を目的とするものについては、原則としてサプリメントには該当しないとしておりますけれども、これはやはり個別事例の積み上げに基づいて、随時解釈通知、今後どういったものが出てくるのかということも踏まえて、円滑な運用に必要な取組としてQ&Aをきちんと出していくことが必要だと考えております。

また、GMPについてもいろいろと御意見をいただいてございまして、錠剤・カプセル剤等食品以外のグミなどについては、自主的な取組をまずということですけれども、義務化への取組の予定とか時期はどうかということでございます。また、経過措置期間を設ければ、もう義務化してしまってもいいのではないかという御意見をいただいているところでございます。

こちらの中間取りまとめで、GMPにつきましては、サプリメントのうち、錠剤・カプセル剤等食品以外のものについて、グミなどですけれども、こちらの嗜好品として製造している菓子の製造ライン、製造工場で製造することもございまして、従来のGMP通知において、必ずしも対象となるものではなかったものもございます。

従来、GMPは、錠剤・カプセル剤等食品は自主的な取組をもう10年以上続けてきていたというところもありますので、規制の実効性の観点からも、いきなりグミなどについて義務化するのはちょっと難しいのではないかとされたところでございます。ですので、まずは業界に対しまして、GMPを遵守するよう自主的な取組を促していくこととして、それをサポートする観点から、関係省庁、関係機関、関係団体との連携によって、事業者に対する情報の周知等に丁寧に取り組むことが必要というふうに中間取りまとめでもされてございますので、まずは事業者がGMPを遵守できるようにサポートを行いながら、その中で義務化に向けて事業者等の状況を把握するために必要な具体的な調査等の取組を行っていくことを検討したいと考えてございます。

さらに、原材料のGMPの義務化についての御質問もいただいております。これも中間取りまとめになりますが、原材料を製造等する営業者に関しては、GMPを遵守する管理体制を一律的に求めることは困難であることから、GMP遵守義務の適用範囲外とすることもやむを得ないとされてございます。

一方、原材料については、従来から錠剤・カプセル剤等食品の原材料の安全性に関する自主点検及び製品設計に関する指針、ガイドラインによりまして、自主的な取組が進められてきておりまして、こういった取組ですとかハサップによる管理を引き続き徹底するということで、サプリメントまたはその原材料を製造等する事業者に、原材料の安全性の確認を求めていきたいと考えてございます。

また、GMPの決め方、法令上の取扱いをどのようにされるかという御質問がございますが、法令上どのように規定していくのかにつきましては、ほかの項目と含めて総合的にどこで位置づけるのかということ、今後、精査させていただければと考えてございます。

また、GMPについて、なかなかグミとかは難しいと、あと、当面の間とはどのくらいなのだという御質問ですが、まだ現時点で具体的なイメージはないのですけれども、実際に先ほど申し上げたように、義務化に向けて事業者の状況をまず把握することが必要だと考えてございますので、そういった中で、おのずと検討を進めていくということかなと考えてございます。

また、自主的な対応を製造業者のみならず、小売にも働きかけをということがございましたが、小売で食品衛生法上何らかの規制を行うのはちょっと難しいということがございまして、ここは御容赦いただければと、御意見として承らせていただければと考えてございます。

また、今後の制度の周知普及についてどのように考えるかという御質問もいただいているところでございます。こちらは事業者、自治体が円滑に運用できるように、いろいろ通知やQ&Aを出すことはございますが、厚生労働省の取りまとめにおいても、サプリメントに係る制度の内容や趣旨が十分に理解されるよう、営業者等はもとより、消費者に対して分かりやすく周知啓発を行うべきであるとされておりますので、消費者にも当然、必要な周知等について、どういう方策があるかについては検討をさせていただければと考えてございます。

ちょっと駆け足で恐縮でございますけれども、消費者庁からの説明は以上でございます。

○今村部会長 ありがとうございました。

続いて、厚生労働省からお願いします。

○厚生労働省食品監視安全課今川課長 厚生労働省食品監視安全課、課長の今川でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、資料1にまた戻っていただきまして、7ページ目でございます。今、髙江課長から御説明いただきました定義とかGMPなどの方向性が決まりましたので、それを基に、厚労省のほうでは、健康被害情報の報告、それから営業の許可・届出などの制度について、GMPなども絡めて議論が必要というところで議論をしてきたということでございます。

まず、健康被害情報の報告でございますけれども、7ページ目の図の上段部分です。この図は一番上に食品とありまして、その中に「いわゆる「健康食品」とありまして、「いわゆる「健康食品」の中に特定保健用食品、機能性表示食品、栄養機能食品、その他のいわゆる「健康食品」が入っているという図でございます。現行制度では、これは平面図にしてありますので、なかなか正確に書いていくのは非常に難しいのですけれども、かつ分かりやすくという観点がありますので、実際の部会のときにはイメージ図としております。ちょっと今、資料の並べ方で④になっていますけれども、イメージ図ということで食品衛生監視部会の中で御説明させていただいております。

まず、健康被害情報の報告ですけれども、食品全般について、現在でもそういった報告に努めることとして、営業者全体に努力義務がかかっております。これは特定保健用食品であろうと、機能性表示食品であろうと、普通の食品であろうと、全部努力規定が営業者全体にかかっているというものです。

その際の報告の内容としては、「健康被害(医師の診断を受けたものに限る。)」というふうにしているところでございます。

こうした全般的な努力規定がかかっている中で、その下の行ですけれども、指定成分等含有食品、これは食品衛生法の平成30年改正のときに、食品衛生法第8条として義務をかけたものなのですけれども、まず、指定成分等含有食品、今4成分ほど指定していますけれども、その4成分を取り扱う事業者に対して健康被害情報の義務をかけています。これは営業者全体が対象でございます。ただ、営業者全体が対象なのですけれども、報告はある一定の集約も必要ということで、括弧内に書いてありますけれども、報告は、表示内容に責任を有する者を通じて行うことができるとしていて、実質的には、今、報告が上がっているのは、表示内容に責任を有する者、つまり表示責任者から報告が上がっているという状況でございます。

報告の内容としては、健康被害の発生またはそのおそれがある旨の情報を得た場合に報告となっておりまして、重症例、軽症例にかかわらず、あるいは医師の診断があるかないかにかかわらず、そういった報告があれば、報告の義務が営業者全般にかかっていると、実質的には表示責任者が報告されているというような状況でございます。

さらに、その下の右のほう、緑色の部分です。2年前に機能性表示食品と特定保健用食品について、届出者、それから許可を受けた者、便宜的に許可者と言いますけれども、届出者、許可者にそれぞれ義務がかかりました。これは食品衛生法でもかけているものでございます。

その際の報告内容ですけれども、赤いところです。さっきの食品全般の努力義務のところと基本は合わせています。「健康被害(医師の診断を受けたものに限る。)の発生及び拡大のおそれがある旨の情報を得た場合は報告」と2年前にしております。その際、「発生及び拡大のおそれ」と書いているのですけれども、先ほど御説明申し上げました指定成分等含有食品の同じところを見ていただきますと「発生又はそのおそれ」ですから、指定成分のほうがちょっと厳しいのですね。軽重かかわらず、医師の診断があったかどうかにかかわらず、報告しなければいけないことにしているのですけれども、こちらのほうは「発生及び拡大のおそれ」というふうに、「及び拡大」というところでちょっと変わっています。

ここで何が違うのかと申しますと、まず、医師の診断が入るかどうかというところが違います。それから、軽重のところですね。重症者であれば、当然1例でも報告が必要なのですけれども、軽症者であれば、例えば皮膚なら皮膚、呼吸器なら呼吸器という同じ症例が概ね30日以内で複数、つまり2例以上あった場合に報告ということになっております。ですから、指定成分のほうがより厳しい制度ではありますけれども、機能性表示食品と特定保健用食品につきましても、届出者、許可者に対して、そういった義務を2年前にかけたというものでございます。

そうした中で、今度、その横の赤で囲った部分です。今規定がないサプリメント横断的な規定というところで、今般、7月末に取りまとめた「平成30年食品衛生法改正の施行後5年を目途とした検討のとりまとめ」で、方向性としては、まず営業者全般に義務。これまで届出の努力義務だったところを、サプリメントについては営業者全体に義務をかけていくと。ただ、その場合、営業者全体でというのは、やはり表示内容に責任を有する者に集約させていくことも必要ですので、それぞれの店舗、全国の店舗で1事例ずつだったとしても、表示責任者に集約すると2例になりますので、そういった集約も必要ですので、そこは指定成分に合わせて、報告は、表示内容に責任を有する者を通じて行うことができるということで、実質的には表示責任者からの報告のほうにうまく持っていくような仕組みが必要だなと思っております。

そうした中で、報告内容としては「健康被害(医師の診断を受けたものに限る。)の発生及び拡大のおそれ」、これは機能性表示食品と特定保健用食品に合わせた同様の仕組みでございますので、機能性表示食品と特定保健用食品に基本的には合わせた仕組みで営業者全体に義務をかけていくというものでございます。

続きまして、GMPのほうでございます。現行は、食品衛生法でサプリメント横断的には規定していません。今、右の緑の機能性表示食品と特定保健用食品のところで、錠剤・カプセル剤等食品については義務ということで、機能性表示食品のほうは食品表示法の規制の中で、それから、特定保健用食品のほうは健康増進法の許可制度ですので、健康増進法の範囲で、次長通知で、それぞれ機能性表示食品は届出者、特定保健用食品は許可者に義務をかけているのですけれども、実質的には事業者、製造業者にやっていただかないと申請ができないという状況で、それぞれの法体系の中で実質的な義務がかかっているという状況です。

今度、食品衛生法にまた戻っていただきますと、現在、指定成分等含有食品につきましては、製造者に対して横断的に義務がかかっています。製造者だけではなくて、指定成分の場合には、広く取り扱うところ、原材料も含めて取り扱う場合にはGMPの義務がかかるという状況でございます。

それから、その下、サプリメントです。今回規定する予定のサプリメントに対して、錠剤・カプセル剤等食品に該当するものについて製造・加工する場合に、GMPの義務をかけていく必要があるというものでございます。

次の8ページ目ですけれども、絵のところを見ていただきますと、まず、GMPの義務がかかる範囲です。真ん中の赤いところが義務がかかってくるものと考えてございます。3段に分かれていまして、まず一番上の青いところは複数施設にわたって製造。それから、真ん中は同一施設での一貫製造。それから、一番下が小規模施設での製造。この2番目と3番目は、大きいか小さいかというだけの違いですので、大きくても小さくてもサプリメントをつくるところであれば、GMPの義務がかかるというものです。

一番上の複数施設にわたって製造というところは、まず一次加工して、二次加工して、それらの原材料などを用いてGMPがかかる赤いところの工場、まさにサプリメント、カプセルとか錠剤を打錠したりする工場なのですけれども、ここからGMPの義務がかかってくる。

ここで完結すれば2段目と同じなのですけれども、完結せずに、包装だけを別の工場でやるところは結構ございます。例えば、カプセルをたくさん作って、実際の個包装は別の工場でやるといったところですね。そのときにカプセルがつかめるような、触れるような状況のときには衛生管理が必要ですので、その工場も必要でしょうと。一回ここでパッケージして、もう触れない状況になって、流通したり、あるいはさらに小分けするところもありますけれども、触れない状態ですので、そこから先はGMPの義務がかからないというような状況でございます。

これについて、現状は、黄色いところなのですけれども、営業の許可、32業種あるのですが、それ以外の事業者は届出なのですけれども、許可も届出も、明確にサプリメントを作っているかどうか、実は分からない状況です。例えば、菓子製造業でラムネを作っている工場で打錠して同じようにサプリメントを作っていたりするのですけれども、あるいは食用油脂製造業で魚の脂をふだん油脂として使っていて、それをカプセルに詰めたりするところもあるかもしれませんが、そういったところが明確に把握できませんので、それを今後把握するために、サプリメントを製造・加工しているかどうかの有無を法規制の中で、具体的には省令の中で報告義務として把握ができるようにして、要は監視指導ができるようにという観点なのですけれども、していく必要があろうというものでございます。

続きまして、9ページ目です。今の把握が必要という部分の実際の省令改正のイメージでございますけれども、まず真ん中の図です。現行の食品衛生法上の基準の中で、省令で、申請するときに許可申請、届出申請を行うのですけれども、例えば許可申請をするときには、申請者の氏名、住所、施設の所在地、施設の名称・屋号、営業の種類・形態、主な取扱食品、こういったものが規定されています。この主な取扱食品で、たまたまサプリメントと書いてあるところもあるかもしれませんけれども、明示的にはないので、これは営業届出のときも同じです。ここに対応案として、赤いところです。サプリメントの製造・加工の有無を許可申請時、それから届出時に書いていただくことによって、各自治体、保健所が自分の管轄の製造工場を把握できるようになるということでございます。

こういったことで、厚生労働省の厚生科学審議会食品衛生監視部会の中で議論をいただいて、様々な御意見をいただきました。主な御意見を3つほど御紹介させていただきますと、まず1つ目としては、こういった特にGMPの関係で制度が変わることによって、事業者がまずGMPの義務がかかるのですよということを把握しなければいけないということで、しっかり事業者へ周知を行う必要があるということ。2点目としては、今度は自治体の監視の面です。GMPとか健康被害のことで今回義務がかかってくるわけですので、GMPの監視をしっかり行うとか、そういったことが出てきます。そういうときに、自治体に対してしっかり研修をしていく必要があろうということの御意見。3つ目としては、今回、営業許可、届出制度の中で、あるいは既存の32業種の許可の中でやっていく、新たに許可業種にしないというのは理解するけれども、許可ということの検討も今後必要だろうという御意見でございました。

1つ目と2つ目の事業者とか自治体の周知、研修などについては、厚労省として事業者にも、自治体にもしっかり周知、研修していきたいと考えてございますとお答えしています。

それから、3つ目の許可制度も今後検討すべきということにつきましては、おっしゃるとおりですとお答えさせていただいています。ただ、現状の許可制度の中で32業種が決まるというのも、長い歴史の中で32が決まっていると。今後、33業種目として、例えばサプリメント製造・加工業とするかどうか、当然今後は検討が必要になると思っていますけれども、まずは今回の健康被害情報の報告とGMPの義務がかかるというところの状況を踏まえて、さらにその上で許可にする必要があるかどうかという検討がなされ、そういう段階を踏む必要があろうということを御説明させていただいています。

やはりその中で、許可業種というのは事前規制ということもあります。許可する前に施設基準が合致しているかどうかを確認して、それで合致していれば許可をするという流れなのですけれども、営業する前の事前規制です。ですから、今回の健康被害報告、GMPのことをやってもなおかつ事前規制たる許可制度が必要ということであれば、許可の検討が必要であろうというふうにお答えさせていただいています。つまり、やらないわけではございません。引き続き、検討していきますという御説明をさせていただいております。

説明は以上なのですけれども、今回、委員から事前の御質問で4つか5つぐらい御紹介させていただきますと、まず、菓子製造業などが許可なのに、いわゆる健康食品の製造・加工業が届出業種である理由は何かというお話でございます。今私が申し上げましたことで、回答は少し含めてありますけれども、まず許可制度、今32業種ありますが、例えば食中毒等のリスクが高いものですとか、規格基準等が定められているものですとか、過去の食品事故とか食中毒の発生状況を踏まえた32業種にしております。こういったことも踏まえて、今後、健康被害の報告、それからGMPの義務で上乗せがさらに必要ということで、検討が必要だと思っております。

それから、許可と届出で、監視の点でどう違うのでしょうかという観点です。許可は、今申し上げましたように施設基準というのがかかっていますので、施設基準に合致しているかを見る必要があるということは大きな違いです。ただ、それ以外は、許可も届出も、当然どちらもハサップをやらなければいけませんし、食品衛生責任者を設置しなくてはいけないとなっておりますので、それ以外を見るところは基本的に同じということになります。

それから、スケジュール感です。できるだけ早く進めてほしいということで、これは適切な時期に、事業者とか自治体の準備期間もございますので、そういったことも踏まえて今後検討させていただきたいと思っております。

それから、営業の許可・届出申請変更という御説明をさせていただきましたけれども、その変更で販売者とか商品は把握できるかという御質問をいただきました。許可・届出の変更で製造者、加工者は把握できますけれども、販売者とか商品というのは、確かに把握ができない状況です。これはサプリメントに限らず、現状の32業種でも、許可業種は把握できるのですけれども、それを販売している人とかは把握できないということと同じで、これはなかなか把握できないのですけれども、各保健所の監視指導の中で必要に応じて調査等もできますので、そういった中で必要な把握をさせていただくことになります。

それから、特定保健用食品と機能性表示食品でどの程度、健康被害の報告が上がってきているのかという御質問がございました。これは現在、全て、厚生科学審議会食品衛生監視部会のもとに設置している「機能性表示食品等の健康被害情報への対応に関する小委員会」で議論しているのですけれども、現状の数としては、特定保健用食品は延べ9製品、義務がかかるものはこのうち1製品です。機能性表示食品のほうは延べ257製品、義務がかかるものは延べ15製品です。ですから、義務というのは医師の診断を受けたものに限るとかになっていますので、それ以外で任意に上げてきている製品が、かなり上げていただいているという状況でございます。

あと2つなのですけれども、店頭で売られている商品を見ただけでは、GMPの義務がかかっているかどうか分からないので、自治体の監視はどうやってやるのですかという御質問をいただきました。これは先ほど御説明させていただきましたように、店頭で見ただけでは確かに分からないのですけれども、製造・加工の有無が分かれば、保健所は加工しているところ、製造しているところを把握できますので、その中で監視指導していくことになります。

最後に、GMP非適用のグミとかそういったものになりますけれども、それは何法に基づいて誰が監視するのかということは、食品衛生法に基づいて、都道府県等、実際には保健所がこれまでどおり監視指導していくことになります。監視指導の趣旨としては、GMPは義務が今のところはかからないのですけれども、そのほかの部分、当然ハサップの監視指導とかがありますので、そういった中で、ほかの施設と同じようにハサップについて監視していく、そういった観点でございます。

長くなりまして申し訳ございません。以上でございます。

○今村部会長 ありがとうございます。

続きまして、食品表示課からの説明をお願いします。

○消費者庁食品表示課今西保健表示室長 それでは、食品表示課保健表示室、今西より説明させていただきます。

先ほど髙江課長、今川課長から御説明がありましたとおり、食品衛生法に基づく規制の在り方、その対象となる食品は全く同じですので、その食品に対して、パッケージへの表示ということで、購入される消費者の方々への表示という観点で、そこをしっかりと連携して、我々のほうは検討していくというところで、まずは食品衛生法に関する在り方の中で、表示に関連するような取りまとめのところがございますので、そこを御紹介させてもらいながら、我々はそれを踏まえて今検討していますということで御理解いただければと思います。

資料のほうは、参考資料1の8ページ目から、今回の「サプリメント規制の在り方」となっているわけですが、具体的には、11ページ目の真ん中辺りに「その他」というところがございまして、こちらのほうで書かれている内容が、今回、サプリメントに対する措置が適切に行われるためには、サプリメントに該当する食品である旨や営業者、連絡先等、サプリメントの表示の在り方についても関係省庁で検討を行うことが望まれるということで、まさに今回、サプリメントというものの対象がどういったものであるかということ、それから、健康被害が起こったときにしっかり連絡を取らなければいけないという観点がございますので、そういった観点が検討の内容になってくると思っているところです。

続きまして、新開発食品調査部会の中間取りまとめがその後にあるわけですが、その中の4ページになります。場所的には、真ん中のほうに「(3)定義を構成する要素」と書いているところになるのですが、その上のほうです。今回、食品衛生法上「サプリメント」の定義を行う場合には、安全性の観点から、保健機能食品ということで、例えば前回御議論いただきました栄養機能食品であったり、特定保健用食品であったり、機能性表示食品であったり、こういった保健機能食品を除外することは適切でないことから、保健機能食品を含めて、食品の中でいわば横串として定義するということで、先ほどから説明があるとおりなのですが、前回も御議論いただきましたように、例えば栄養機能食品にも様々な表示の規定がございますので、そういった既存の規定と整合性を取るような形で整理をしていかなければいけないというのが、我々のほうの検討という形で考えているところです。

また、その下になりますが、サプリメントについては、単純に製品の外観のみでは食品と医薬品との区別がつきにくい場合があることから、食品たる「サプリメント」であることについて、消費者が分かりやすいようにすることが重要であるということで、当然ながら、形状等から医薬品との区別がつきにくいということもございますので、やはりそのパッケージの中で、医薬品と食品というのがしっかりと区別できるような表示ということも検討しなくてはいけないと思っている点でございます。

続きまして、5ページのイが、先ほどから説明のありました「過剰摂取のおそれ」というところになっております。こちらについては6ページの最初の行になりますが、過剰摂取のおそれのあるものについては、「サプリメント」の定義の範囲内と整理することが適当であるということで、やはり過剰摂取という観点で規制を導入するということであれば、過剰摂取にならないように取っていただかなければいけないということになりますので、例えば一日の量であったりとか、実際の摂取の仕方であったりとか、注意しなくてはいけない人がいらっしゃるなら、注意しなくてはいけない人がいらっしゃるというようなところで、過剰摂取、健康被害とならないように消費者にしっかり分かっていただくことが大事だと思っていますので、そういった項目が検討の内容になると考えているところです。

続きまして、11ページになります。「Ⅲ その他」で、「(2)食品表示について」ということで2つございまして、1つが、同一の成分を含有するものが同一の名称で販売されていても、成分の含有量が異なる場合、混乱が生じ得るので、医薬品のように用法・用量の表示を検討すべきであるということで、これは先ほどから説明いたしましたとおり、いわゆる摂取量であったりとか、そういったものの観点と考えております。2つ目が、「基本はバランスのとれた食生活」といった趣旨のことをパッケージに明記させることが必要ではないかということで、現状、保健機能食品にも書いていただいている内容です。この内容をサプリメントについても入れていただくことを検討という形で考えているところです。

ですので、食品衛生法の規制の在り方の中で、やはり伝えていくべき内容は既に取りまとめのほうで書かれている部分もございますので、まずはこういったところを基本として、いかに連携していけるかという観点で現在、検討しているところでございます。

事前に御質問いただいた内容についても、大体この内容で御質問いただいているのかなと思っております。バランスのとれた食生活ということがパッケージに必要ではないか。また、過剰摂取の観点から健康被害の防止、注意喚起であったりとか、子供向け、妊婦向けという形での表示が必要ではないか。また、適正な利用のための表示であったりとか、内容として、いわゆる視認性ですね、そういったところについても御意見をいただいております。そういったものも今、我々のほうで検討しておりますので、引き続き御意見をいただきながら進めたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

以上です。

○今村部会長 御説明ありがとうございました。本当に45分ぴったりでやっていただきまして、心から議事進行の協力に感謝いたします。

では、順次質問に入っていきたいと思います。先ほど御説明させていただきましたとおり、表示部会のメンバーは質問がたくさんおありだと思うので、名簿の順番に上からやっていただきたいと思います。たくさん質問があるとは思うのですが、3分ぐらいにそれぞれの質問内容を抑えていただければと。2往復目以降を制限するわけではありませんので、まずはそのようなルールで、一巡で質疑を回させてもらいたいと思います。

最初、トップバッターで恐縮ですけれども、阿部委員から御質問をお願いいたします。

○阿部委員 特に質問ということよりは、意見として申し上げるということでもよろしいでしょうか。今回のサプリメントについての定義を明確にしていただきまして、製造管理や健康被害情報の報告、表示の在り方まで一体的に検討されたことにつきましては、消費者の安全確保という観点からは、私は大変重要であると考えますし、今回の考え方については、特に異論はございません。

ただ、今回、先ほど御回答いただいたのですけれども、栄養の専門職の立場から1点だけ改めて申し上げたいと思っていますのは、今回示されているサプリメントの定義には、通常の食事による栄養摂取または生理機能の調節を補助することが目的とされていますので、この通常の食事との関係は、サプリメントを考える上で非常に重要な視点だと思います。これは多くの委員の先生方からも同様の意見が出ていたと思います。

ですので、サプリメントは、それだけを単独で摂取するものではなく、日常の食事に加えて摂取されるものですという、製品そのものの安全性だけではなく、食事から摂取している栄養素との重複や複数のサプリメントを併用することによる過剰摂取についても、しっかりと考えて、方針を示していただきたいと思っています。

基本はバランスのとれた食事であることを表示すべきという意見がたくさんあったと思いますので、一日当たりの摂取目安量、また成分量、過剰摂取に関する注意などを分かりやすく表示するという意見につきましては、私も本当に重要なことだと考えています。特に子ども、妊産婦、高齢者などについては、必要な栄養量や食生活、健康状態が異なりますので、子ども向けとか妊婦向けという単純な表示だけではなく、消費者が自分に必要なものであるか、あるいは、自分にとって安全なものであると受け取ってしまわないように配慮することも必要になってくると思います。

ですので、表示については、情報を記載すること自体を目的にするのではなく、消費者がその情報を理解し、自分の食生活や健康状態と照らし合わせて摂取することが必要になりますので、どの程度摂取するのが適切かということが判断できるように、表示についても工夫が必要ではないかと思っています。

また、消費者教育の話も出ましたけれども、サプリメントを利用するかどうかだけではなく、まず自分の食生活を振り返っていただき、必要に応じて、管理栄養士、栄養士、薬剤師などの専門職に相談することが必要であるということを、この定義ができることをきっかけに、本当に周知していただきたいと思います。今後は表示や消費者への情報提供を具体的にする際には、最後に本当にサプリメント単体だけではなく、通常の食事を基本として、食生活全体の中で適正に利用するという視点をできれば全面的に明確に位置づけていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。

以上になります。

○今村部会長 ありがとうございます。これは、今、これから頑張ると言っておられるので、御意見として承って。

○阿部委員 そうです。意見です。御質問は特にはございません。

○今村部会長 分かりました。これから表示の案も含めて出てくると思いますので、御要望に沿っていただいているかどうかの御質問は、その段階でやっていただくということでよろしいですか。

○阿部委員 はい。

○今村部会長 では、井之上委員、お願いします。

○井之上委員 日本生協連の井之上です。よろしくお願いします。

3分以内ということで、頑張りたいと思います。

○今村部会長 絶対に3分ということではありませんから、主張をまとめていただければという趣旨でございます。

○井之上委員 ご配慮ありがとうございます。

サプリメントの規制の在り方については、これまでの議論結果や今後の方向性についてご説明いただいた通り、過剰摂取のリスクなどをとらえつつ、進められており、特段異論はないと捉えております。

私の方からは4つ程度、質問ないし、お願いがあります。1つは、表示には関係ない話なのですが、原材料の管理、いわゆるGMPについてです。小林製薬の問題では、原料工場に問題があったということですが、その対策として6月に出された中間取りまとめであるとか、いま御説明いただいたとおり、原材料を製造する者において、GMPを一律的に求めるには難しいととしつつ、ガイドラインやハサップ等で管理を徹底するという答えだったと思います。一方で、ガイドラインを見てみると、中身は規格書の適合であるとか、キープサンプルの確認、検査による検証といったことが書いてあって、これらの対応だけでは「意図しない物質」への防御については、やはり不十分さを感じるものと思っています。

ここから質問なのですけれども、原材料もGMPの適合がベストだと思うのですが、困難な状態も分わかります。であるならば製造工場から原料工場へのアプローチ、いわゆるコミュニケーションというか、定期監査とか評価という手段もあるのではないかと思っています。この点について、この間、議論されたのかを教えていただきたいと思っています。議論されていないのであれば、その部分は検討の余地があるのではないかと思っています。というのは、今の食品安全マネジメントシステム、購買サプライヤー規定の中では、製造工場がサプライヤーの評価や必要に応じた監査が要求事項として記されており、衛生面や工程がしっかり機能しているのかとか、変更・変化点がないかというところを定期的に確認していくような要求事項があります。同様のスキームで原料工場については、品質保証、品質管理の強化はできるのではないかと思っているところであります。

その次は、消費者への周知になります。今回のサプリメント規制は、紅麹関係の健康被害案件を踏まえて、消費者保護、いわゆる過剰摂取の観点から規制の在り方を整理するものと理解しています。一方で、「サプリメント」という言葉は非常に広く認知された言葉であって、新たに定義、考え方の整理を進めるとのことで、さきほど、阿部委員からもあったとおり、消費者、事業者双方に、十分に理解・周知されることが重要だと捉えています。

ここで、お願いなのですが、その前段階のところで、消費者には、サプリメントという言葉をもって「何」を選ばせるのかというところもしっかりと啓発していただきたいと思います。サプリメントは外観で物の良否を判別できるものではないというところもありますし、容易に食経験を超えるような濃度を摂取できてしまうところであるとか、定常的に摂取することから、過剰摂取のリスクがあるといった「リスク」についての啓発になります。

その次に、事業者へは、該当するものにしっかりとサプリメントの表示がつけられるように、Q&Aは丁寧にやっていただきたいと思っております。

また、今後のサプリメント全体の進め方、論点であるとかスケジュール感を出していただきたい、あと、サプリメントの表示自体も、同じく論点であるとか、いつ頃までに着地させようとしているのかをお聞きしたいところであります。

3つ目はお願いです。消費者にとって分かりやすく伝える手段、過剰摂取のリスクへの対応ということで、サプリメントで共通の目的、形状で制度を整理していくというのは非常に有意義な内容と思っております。その上で、注意喚起であるとか警告表示の在り方については、消費者保護、過剰摂取を避けるという観点から、十分な検討が必要と思っています。一方、機能性表示食品は多くの注意喚起表示がされているわけですが、当然、制度上、疾病に罹患している者は対象外としているところです。一方、紅麹サプリメントの問題では、健康を害した方の中に、疾病罹患者が一部入られていたかと思っています。これは注意喚起表示の内容が、機能性の訴求、広告等々に比べて消費者に届いていないともいえる事実と思っています。

何が言いたいのかというところですが、注意喚起の「量」を増やすのではなく、より分かりやすく伝える情報の「質」を変えないといけないと思っています。先ほどの話の中で、子供向けとか妊婦向けという話も今ありましたが、これらカテゴリーは健康な成人とは異なる配慮が必要だと思います。表示の在り方については、十分に議論する必要があると思っております。

最後に、質問というかお願いなのですけれども、広告規制についてです。サプリメントの広告については、7月末の消費者委員会の本会議及び8月末の消費者基本計画の施策の取組状況等に関する意見においても検討の必要性が指摘されていると我々は捉えています。今日の答弁の中には出てきませんでしたが、当然、皆さんのところで考えておられると捉えていますが、広告に関する論点についても、どのような場で検討を進めていくのか、現時点の考えがあればお示しいただきたいと思います。

すみません。長々となりました。

○今村部会長 ありがとうございました。

では、質問は3つ、原材料についてと、進め方についてと、広告規制についてということで、これでまずお答えできる範囲をお願いしたいと思います。

○消費者庁食品衛生基準審査課髙江課長 御質問ありがとうございます。消費者庁でございます。

まず、原材料のGMPですけれども、先ほど御説明いたしましたとおり、部会のほうでは結論づけられたという中で、御質問がございましたサプライヤーの管理ですとか評価のところまで議論があったのかという点に関しては、結論からいうと、そこまでの議論はございませんでした。

紅麹の事案を受けてということで、いわゆる311通知のガイドラインですけれども、微生物等原材料を用いたときの改訂版のほうも出していますので、それも含めて、当然、自主的な取組としてやっていただくことは必要でしょうし、実際、定期監査とか、どこまでするのかは事業者に委ねられているところではございますけれども、GMP自体を製品にかけた場合には、当然、原材料の受入れという形でGMPの規定はかかってまいりますので、そこでの受入れのところで何か変なピークが出ているものをそのまま受け入れるなとか、そういったところを当然GMPとしては見ていくと。

あと、原材料のGMPを議論しているときに、やはり欧州も、アメリカも、原材料まではGMPをかけていないという状況がございますので、そういったところも総合的に勘案して、今回、中間取りまとめの形になったということで御理解をいただければと思っております。

あと、私が答えるべき部分といたしましては、今後の論点スケジュールですけれども、一体的にいろいろ進めていくところで、具体的に今ここまでに何をするというところを明示的にお答えするのは難しいのですが、その定義をどこで決める、またGMPの規定をどこに置く、健康被害のところをどこに置くというのを、今ちょうど厚生労働省と消費者庁のほうで法令の詰めの作業を開始したところでございます。

私としては、一番肝となるのは、やはりサプリメントの該当性のQ&Aですね。これを早いところ、五月雨になるのも仕方がないと思っておりますが、これをお示ししないと、最初の届出の部分、届出をしていいのか、して悪いのか、どうなのか分からないという形に直結いたしますので、その制度を運用する上で、なるべく早く通知とQ&Aを出すというのが重要なのかなと思っておりまして、施行に向けて、まずそこの部分の検討を消費者庁としてきちんと責任を持って行いたいと考えているところでございます。

私からは以上でございます。

○今村部会長 では、厚生労働省の今川課長、お願いします。

○厚生労働省食品監視安全課今川課長 厚生労働省の今川でございます。ありがとうございます。

原材料のことは、厚生労働省の食品衛生監視部会でも御議論がございました。原材料の管理もしっかりしなければいけない、重要だという御意見ですね。これに対しましては、原材料はGMP云々の前に、そもそも衛生管理の観点では、ハサップに沿った衛生管理は平成30年改正で義務がかかっています。これは原材料であろうと、製造施設であろうと同じでございますけれども、そういったものは今後しっかり対応していく必要がございますとお話をさせていただきました。

ただ、ハサップはハサップで実は別の議論があって、なかなかハサップが進まない。これについても進めていかなければいけないという議論がありました。これはサプリメントに限らないのですけれども、特に小規模な営業者とか、ハサップに取り組んでいなかった大規模な営業者でも、しっかり必要だよということで、できていない部分をいかにうまく吸い上げて、少しでも進めていただくかというところのやり方が行政としても求められますということをハサップ全体で課題がありますので、そういった課題の中でもこのサプリメントの原材料も含めてしっかりやっていきましょうという話になっています。

それから、消費者への周知も本当に必要だと思いますので、これは関係省庁と協力しながらやっていきたいと考えてございます。

それから、スケジュール感ですけれども、今、髙江課長がおっしゃっていただいたとおり、なかなかここまでにこれをやりますみたいなのは難しいのですけれども、実際のスケジュール感で必要な作業としては、今、取りまとめが7月で終わりましたと。それを踏まえて、例えば省令改正するときには新旧、文言にどう落としていくのかというのをつくっていきます。その中で、そういった省令改正などをするときには、食品安全委員会への諮問、答申という手続も必要なのですね。その手続をした後も、これでやりますということでパブリックコメントをしたり、一定のそういった手続が必要になりますので、そういったことも踏まえて適切に施行したいと考えてございます。

以上でございます。

○今村部会長 ありがとうございます。

では、今西室長、お願いします。

○消費者庁食品表示課今西保健表示室長 食品表示の観点になりますが、例えば過去で見ますと、指定成分のときにもそうだったのですが、食品衛生法との連携ということが大事になっておりますので、スケジュール等々については、内容も含めてしっかり連携していきたいと考えておりますので、御理解いただければと思っております。

また、表示という観点は、あくまでもパッケージへの表示ということになるわけなのですが、やはり広告という観点もございますので、それについては担当課のほうとも相談しながら検討していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

以上になります。

○今村部会長 ありがとうございます。

井之上委員、いかがでしょうか。

○井之上委員 ありがとうございます。

GMPの部分は、原材料、事業者の受入れのところで対応したいということも分かるのですが、やはり「意図したもの」は引っかけやすいが、「意図しないもの」は受け入れだけでは引っかけづらいものと思います。あと、工場の変化点も捉えられないというところがポイントなのかなと思っています。参考までに御検討いただけたらと思っています。

あと、スケジュール感のところは、Q&Aを第一優先で、というところも非常によく分かります。今後、出せるところで全体像を出していただけたらと思っています。

あと、広告のところは、もやもやした返答をいただいた気がするのですけれども、もう少し、アウトラインが見えるようなご返答はないのでしょうか。

○今村部会長 では、消費者庁からお願いします。

○消費者庁食品表示課今西保健表示室長 広告のところについても、以前から御意見いただいているというのは認識しておりますので、引き続き、担当課のほうと相談させていただくという形で、今日のところは御理解いただければと思っています。

○井之上委員 ぜひ頑張っていただきたい案件だと思っています。よろしくお願いします。

○今村部会長 では、続きまして、笠岡委員、お願いいたします。

○笠岡委員 サンベルクスの笠岡です。

サプリメント規制の在り方についての御説明、ありがとうございます。また、事前の質問、意見を出していなくて申し訳ありません。

ほかの委員の皆様からの事前の御意見にもありましたように、グミの形をしたものなど、お菓子に近い感覚で摂取できるサプリメントが増えている状況がある中で、消費者の健康被害を未然に防止する観点から、今回規制を新たに設けることには賛同いたします。私からは、健康被害情報の報告について1点と、あと営業の届出について1点、意見を述べさせていただきます。

まず、資料1の7ページの区分①の健康被害情報の報告についてですが、報告義務があるのは、その食品の営業者であるとしている一方で、実際に報告を行うのは表示内容の責任者であると、誰が報告するのかというのを限定的に表現していて、誰が報告するのかというのを限定するのは大事だとも思うのですけれども、ただ、表示責任者である企業というのは、その商品によって健康被害が起きてしまえば、企業の損失につながりますので、多くの企業はそうではないと思うのですけれども、一部食品企業は報告をためらってしまう、隠そうとしてしまうことがあるのではないかなと思っています。

実際に消費者から健康被害の情報を受けるのは、表示責任者であるメーカー側だけではなくて、お客様に商品を直接販売している小売業者側であることも多くあります。表示責任者であるメーカーだけではなく、小売業者側も含めて、広くその食品に関わる営業者に対して、健康被害の情報を把握したら行政への報告をする窓口が広くあったほうがよいのではないかなと感じました。

あともう一つは、資料1の9ページ目の営業許可・営業届の申請についてです。私自身、食品営業許可の申請を行うことが多くあるのですが、昔は申請書類を手書きで作成して、直接保健所に持参して、対面で保健所の方にお渡しして、その場で申請事項の内容を一つ一つ見ていただく機会があったのですが、今はオンライン申請になっていて、申請事項の作成をするときに、パソコンの画面上で、マウスのクリック一つで簡単に申請事項を「はい」なのか「いいえ」なのか、流れ作業的に結構作成してしまうような傾向があるので、単純に「はい」「いいえ」で選べる画面にしてしまうと、サプリメントの定義をよく理解していないまま、本当はサプリメントに該当するグミなどを製造しているメーカーであるにもかかわらず、流れ作業で「いいえ」を選択してしまうおそれがあるのかなと感じました。オンラインの申請の画面は、マウス一つで有無を選べないように、画面上にサプリメントの定義を表示させて、その文章を読まないと選べないようにしたほうがよいのかなと思いました。

私からは以上です。

○今村部会長 ありがとうございます。

御意見ではありましたけれども、監視上、どういうことが今考慮されているか、可能な範囲で今川課長からお願いしたいと思います。

○厚生労働省食品監視安全課今川課長 厚労省の今川でございます。笠岡委員、ありがとうございました。

2つありました。1つ目としては、表示責任者だけではなく、それを販売している実際のお店ですとか、そういったところも積極的に報告できるようにすべきではないかという御意見だったと思います。もともと営業者全般に義務がかかりますので、当然に作っているところもそうですし、販売しているところもそうですし、表示責任者もそうですしということで、サプリメントをつくっているところだけではない、営業に携わっているところ全てに義務がかかるというものでございます。

これはそういった義務がかかりますというのを、私の先ほどの御説明の中でも申し上げたけれども、当然、事業者側に対してうまく周知しなければいけないということは必要だと認識しております。その中で、例えばドラッグストアでも義務がかかってくるのですけれども、やはりそのドラッグストア、例えば同じチェーン店で100店舗あれば、こっちで軽症例が1例ありました、こっちで軽症例が1例ありましたというところで、それぞれ把握していただくことも重要かもしれませんけれども、それを集約できるのは表示責任者ということになろうかと思っております。それで2件になるわけですので。

ですから、そういったこともうまく、今後、施行通知やQ&Aなどでそういうこともできる限り分かりやすく書いていきたいなと思いますけれども、一方、御指摘いただいた、ちゅうちょしてしまうというのは、気持ちは分かるのですけれども、義務がかかれば、それは義務としてやっていただかなければいけないと一方で我々は思いますので、それはしっかりやっていただく必要があろうかなと思っております。

実際、先ほども件数をお知らせさせていただきましたけれども、義務がかかっているもので報告はまだ少ないのですね。ですから、任意でも報告をいただいています。我々、小委員会の先生の中で一例一例見ていただいていますけれども、何か報告があったから、はい、直ちに何かしましょうということではありませんので、その中で我々も報告があったものを冷静に見て、本当に食品衛生上の措置が必要なのかどうかということを検討しながら進めているところですので、そのことを事業者の皆様に御理解いただきながら、報告が必要なものであればしっかり報告をお願いしますということで普及啓発が事業者さんへも必要だと考えてございます。それは事業者団体にも協力いただきながら、しっかり行っていきたいと思っております。

それから、許可・届出の際のオンラインなのですけれども、これは流れ的にやはりオンラインで全部やっていくという方向性で我々も考えてございます。ただ、御指摘のとおり、オンラインの中でよく御理解していない担当の方が、たたたっと進めたときに漏れてしまうということは当然あります。ただ、これはサプリメントの製造の有無だけの話では多分ありませんので、それは申請するときの制度として、しっかり事業者さんにも理解していただかなければいけませんし、その中でサプリメントについてはこういうふうになっていますというのをうまく、先ほど例えば画面上でサプリメントの定義が出るようにとか御提案いただきましたけれども、どういったやり方が実際の事業者さんが申請するときに適切なのか、分かりやすいのかということも検討していきながら、システムを組んでいきたいと考えてございます。

以上でございます。ありがとうございました。

○今村部会長 笠岡委員、よろしいですか。

○笠岡委員 ありがとうございます。大丈夫です。

○今村部会長 ありがとうございました。

では、続いて、川口委員、お願いします。

○川口委員 川口でございます。御説明どうもありがとうございました。意見と併せて、細かい点で大変恐縮ですが、質問もさせていただきます。

サプリメントの定義と規制の在り方につきましては、令和6年7月の消費者委員会からの意見書でも、サプリメント食品全般を規制する制度整備を要望させていただきましたので、このたび大変丁寧に議論をして、整理を進めてくださいましたことに感謝申し上げます。

消費者へサプリメントについてのインタビューをした際に、「いわゆる健康食品」の4つの区別をせずに摂取をされている方が大変多いということ。中には、第三類医薬品をサプリメントとして持ってこられる方が多いことを痛感しました。今回、5ページの定義①で「食品であって」と明記されていること、また、今後、サプリメントである旨をパッケージにも記載する予定ということで、医薬品と区別が進むのは大変よいことと感じております。

また、5ページの②のところですけれども、4ページでは3つを「又は」でつないでいて、このほうが誤解がなくて分かりやすいのではないかと思うのですけれども、定義文案では「又は」がないのはなぜなのか、教えていただけたらありがたいです。

2つ目はGMPについてです。グミなどは、当面の間、GMPの遵守義務の対象から外されて、自主的な取組を促進するとのこと。一部除外はあるものの、「その他のいわゆる健康食品」のサプリメントに義務化がされるということは、大きな前進と感じております。困難なものに合わせて遅らせるよりも、自主的な取組と並行して、まずは始めて、今後、実態を見ながら見直していくという考え方に賛同しております。

あくまでも推測ですが、グミなどの製造工程であれば比較的、製品の均一化の確保と全工程の管理はしやすいのではないかと思われます。これから調査されるというお話もありましたけれども、これまでのリサーチでは、具体的にどの程度の困難性と将来の可能性があるのか、もしも把握されているのであれば教えていただきたいと思います。

次に、8ページの右下のところに、輸入品は検疫所で監視指導するとのコメントがされています。実際にiHarbなどのサプリメントの専用サイトで海外の製品が販売されていて、価格が安いということで若者がよく利用されていると聞いています。このような海外製品は対象外で、サプリメントとは呼ばないという理解でよろしいのでしょうかというのが質問です。

あと、表示広告の規制につきましては、先ほど井之上委員からも、また、本会議の中で今村部会長からも御質問があったので、私からは詳しくは触れませんが、こちらも意見書の中で言及させてもらっていた内容ですので、ぜひとも検討してもらえたらと思っております。これについての返答は結構です。

以上です。

○今村部会長 ありがとうございます。

2点質問で、1つは「又は」がある、ないのところ、もう一つは、海外からのものは対象になるのかという、この2点をお願いします。

○消費者庁食品衛生基準審査課髙江課長 では、まず1つ目のところです。「又は」がない点につきましては、4ページ目は分かりやすくする観点で「又は」と入れておりますが、法令をまとめる際には、今、定義のイメージとされております5ページのような書き方に法令上はなってまいります。ただ、法令上の書き方で皆さんが分かるかというと、分かりづらい部分が当然ございますので、そこは皆さんへの周知の段階で、使う資材によって書きぶりはきちんと書いて、分かりやすくする必要があるのかなという今の御質問を受けて思いましたので、そういったところもきちんと配慮をしていければと思います。

あと、グミについて、簡単なのではないかという御印象だということですが、グミの工場は私も幾つか見学させていただきましたが、木枠にコーンスターチとかを敷き詰めて、そこに型枠を当てて、穴を開けて、そこにグミの液をぴゅっぴゅっと入れる。冷やして、それから回収するというような製法でお菓子のグミはつくられているのですが、そのコーンスターチが再利用されるというところがございます。GMPの一つ大きな視点として、コンタミをしないというところがありまして、これは成分を入れた場合に、そこの部分がちょっと難しいのではないかと。アメリカの場合は、グミのサプリメントが出てきたときには、既にサプリメント規制がかかるという状態のところにグミが出てきたので、最初からシリコン型で外れやすい型を使って、粉を使わずに普通の型で作っているということもございます。そうすると、製造ラインをそもそも全て変えなければいけない。建屋もそれで新しくするとなると、相当の期間がかかるという形で、今すぐはちょっと無理だよねというお話で中間取りまとめに至ったというところを御紹介させていただきます。

私からは以上です。

○今村部会長 ありがとうございます。

川口委員。

○川口委員 どうもありがとうございました。

○今村部会長 今川課長、お願いします。

○厚生労働省食品監視安全課今川課長 厚生労働省の今川でございます。ありがとうございます。

御質問の中での2つ目、輸入品については、輸入時に検疫所において監視指導を行うと。これは今回の定義を満たすサプリメントであれば、輸入品にもかかります。食品衛生法に規定されると、輸入品にも当然、例えば農薬の基準がかかれば、農薬の検査を全部やるわけではないですけれども、農薬の検査を必要に応じてやったり、実際に今、指定成分については義務がかかっていますので、指定成分について、ちゃんと製品であればGMPの義務がかかっていますので、どういう製造をしているのですかという製造を輸入者に聞いて書類を出してもらって確認して通るということになります。

海外に立ち入りを行けるかということになりますと、これは全部の制度がそうなのですけれども、海外は法律が違いますので、我々の食品衛生法をもって立ち入ることはできないですけれども、必要があれば、海外の政府に協力していただいて、現地を見ることも当然可能ですので、そういった中で必要があれば、相手政府の協力の下、現地の製造工場を見ることは可能であります。

ですから、今回のサプリメントも、サプリメントの製品として入ってくれば、ちゃんとGMPをやっていますかということになりますし、原料で入ってくれば、原料としての安全性も確認しますので、そういった中で適切に検疫所の中で監視指導を行っていくということになります。

○川口委員 どうもありがとうございます。つまり、海外で最終製品までなって持ってきたものに対しては、サプリメントである旨の表示などもかかってくるという認識になるのでしょうか。

○厚生労働省食品監視安全課今川課長 厚生労働省の今川です。ありがとうございます。

今回のサプリメントの定義、今後Q&Aができてくると、サプリメントという定義が大枠固まって、GMPはどこが該当するか固まってくると思いますので、その範囲で、検疫所の中で輸入者に指導していくということになります。

○川口委員 どうもありがとうございました。

○今村部会長 ありがとうございます。

1点、髙江課長に確認なのですけれども、5ページ目の「又は」でくくっていったときに、全部を「又は」でくくろうと思うと、②の「その他過剰摂取のおそれのあるもの」の前に点が要るような気がしたのです。私の法令上の知識が足りないのかもしれませんが、ちょっと確認をお願いします。

○消費者庁食品衛生基準審査課髙江課長 そこは法令上、定めるときにきちんと確認をいたします。いろいろな読み方がありますので、そこは法令上きちんとしたものでないと告示なり何なりができませんので、きちんとさせていただければと思います。

○今村部会長 ぜひお願いします。前に「又は」を使ったときに、後ろの「又は」を何でつなぐかというと、点でつなぐというルールがあったような気がするので、そういうのを昔たたき込まれたような気がして、ちょっと確認をお願いします。

では、次に、監物委員、オンラインからですけれども、お願いします。

○監物委員 監物です。御説明ありがとうございました。2点確認させてください。

まず1点目ですが、サプリメントに該当するかどうかの判断について、どうしてもまだ不安を感じています。今後、積み上げ事例に基づいてQ&Aを示すということですけれども、サプリメントへの該当性が入口になりますだけに、施行前に誰がどのような要素で判断するのか、境界事例も含めてある程度具体的に示していただけるという理解で合っておりますでしょうか。

もう一点ですが、GMPや健康被害の報告など安全面の仕組みがかなり具体化してきたことは理解いたしました。一方で、これらを適切に行っても、消費者自身の過剰摂取による健康被害などは防ぐことができないかと思いますので、先ほど表示について、今後検討されるという御説明がありましたが、これは単に注意事項を表示するということだけではなく、先ほどから問題になっている妊婦さんとか子供が、消費者が実際に気づいて過剰摂取を避ける行動につながるようにということで、前回も話題になったような表示の順番ですとか、位置や大きさといった方法まで含めて検討されるという理解でよろしいでしょうか。

最後に、広告規制について、先ほどからも御意見がありますが、今後の検討スケジュールをできるだけ早い段階でお示しいただきたいという点を私のほうからも重ねて要望したいと思います。

以上になります。

○今村部会長 今、3点、3つ目は要望ということで、2点、回答いただければと思います。

髙江課長、お願いします。

○消費者庁食品衛生基準審査課髙江課長 まず1点目でございます。監物委員、御指摘ありがとうございます。まさに境界事例のところのQ&Aを充実しないことには、規制側もきちんと円滑に回らないと思っておりますので、これはお菓子なのか、これはサプリメントなのかに始まりまして、ほかの部分も、具体的な事例を挙げていくと、結構もう既に、これはどうすると。それは一つ一つきちんと定義で、文言だけですけれども、当然部会の中で様々な議論を経て、定義の部分は本当に議論をたくさんしていただきましたので、そこの要素から外れないような形で一つ一つ丁寧に境界事例も含めてQ&Aを出させていただきたいと考えてございます。

私からは、まずは以上です。

○今村部会長 では、表示のほうをお願いします。

○消費者庁食品表示課今西保健表示室長 食品表示のほうになります。表示については、サプリメント以外の食品も含めて様々な規定がありまして、注意喚起であったりとか、それで実際にパッケージの中で書いていただくという中で、順番であったりとか、そういったところでポイント数を決めている項目があったりということがあります。全体のバランスもありますので、そういったことも踏まえて検討していくと思っているところです。必ずしもパッケージだけで全て消費者に伝えるのは難しいところがございますので、やはりそういったところは、いわゆるリスクコミュニケーションであったりとか、消費者教育であったりというところも大事になってくるのかなと思っているところです。

○今村部会長 ありがとうございます。

監物委員、いかがでしょうか。

○監物委員 ありがとうございました。

○今村部会長 では、続いて、河野委員、お願いします。

○河野委員 食品産業センターの河野です。御説明ありがとうございました。

定義関係でちょっと確認させてください。細かいところになるのですけれども、主に水分補給を目的にする飲料についてなのですけれども、今御説明があったように、何がそれに該当するかどうかの考え方については、通知等でお示しいただけると思うのですが、主に水分補給を目的とする飲料がサプリメントの範囲に含まれないとされているのは、定義の部分の栄養摂取または生理機能の調節の補助を主たる目的としていないことによるものと理解してよろしいでしょうか。あるいは過剰摂取のおそれが想定されにくいことも考慮されているのかというところを確認させてください。

もう一つは意見なのですけれども、主に水分補給を目的とする飲料という表現からは、例えばミネラルウォーターとかスポーツドリンク、お茶を真っ先に想起しまして、対象範囲が比較的限定的に理解されるように思います。一方で、飲料の種類も様々であって、水分補給という目的で飲用されるとともに、嗜好目的も当然併せ持つ飲料も多いと思われます。そのため、今後の通知、Q&A等において考え方を整理される際には、主に水分補給を目的とする飲料の趣旨に加え、このような嗜好目的も併せ持つ飲料をどのように整理するかについても、事業者や消費者に誤解が生じないように、分かりやすく示していただけたらと思います。

もう一点、自称サプリメントというところの話なのですけれども、これは表示できるかどうか、使えるかどうかという話で、この辺は他法令との関係も整理するということで御回答いただいてるのですけれども、確認なのですが、当然ながら、自称しただけではサプリメントに該当しないという理解でよろしいでしょうか。もちろん中身の成分が該当していたら、そうだと思うのですけれども、それに該当しなくて、単に自称サプリメントと言っただけでは該当しないのかというところです。

○今村部会長 ありがとうございます。

では、2点御質問で、髙江課長、お願いします。

○消費者庁食品衛生基準審査課髙江課長 河野委員、御質問ありがとうございます。まず1点目の水分補給のところですけれども、まさに河野委員が御指摘された嗜好目的、食品の持つ第2の目的のところは、目的規定から外れています。ですので、第1目的が栄養の摂取、第3目的が生理機能の調節、それに第2機能があるわけですけれども、第2機能だけとか第1機能だけという食品は当然存在しません。なので、主たる目的のところをどのように判断するのかは、総合的な判断にならざるを得ない部分がございますし、いやいや、これはサプリメントではありませんと言って、生理機能の調節みたいなことをたくさん書いてある。これは一体何ですかという話になると思います。

また、2つ目の御質問の自称サプリメントです。何も入っていないのに、体によさげなことをたくさん書いてありますと。それは、サプリメントではないのにサプリメントと書いているじゃないかという捉え方か、もしくはサプリメントの定義に当たるのか、当たらないのかで、表示の観点も、多分総合的に勘案する中でそこを見なければいけないので、本当にそういった限界事例というか、抜け道というか、また、過剰広告みたいな形で書くというような事例はいろいろあるかと思います。そういったものも含めてQ&Aで示していくことが必要なのかなと、こちらのほうでは考えてございます。何かお気づきの点があれば、ぜひ教えていただければ、そういったものも反映させていただければと思います。

以上でございます。

○今村部会長 河野委員、いかがでしょうか。

○河野委員 ありがとうございます。大丈夫です。

○今村部会長 私からも確認なのですけれども、今の入っていないのに自称サプリメントだった場合は、表示義務違反の側なのか、13条違反なのかというと、どちらになるのでしょうか。

○消費者庁食品衛生基準審査課髙江課長 そこは表示の立てつけがどのような制度設計になってくるのかにもよると思いますので、今後、表示のほうも含めて、全体の規制ができた中での議論なのかなと思っています。

○今村部会長 ありがとうございます。

河野委員、よろしいですか。

○河野委員 はい。

○今村部会長 続いて、オンラインから田中委員、お願いします。

○田中委員 北海道文教大学の田中です。よろしくお願いします。

私からは、サプリメントの定義について確認をしたいのですが、定義のところで通常の食事による生理機能の調節を補助することが目的であってと書いてあります。これは読み方によっては保健機能食品と言っていることになってきますので、サプリメントにすると保健機能食品のような表示ができるという誤解を招かないようにしていかなくてはならないのではないかという意見です。

次に、サプリメントというものをせっかく定義したということもありますので、それぞれ容器包装の主要面にサプリメント食品というような表示をすることが必要ではないかということです。恐らく御存じだと思うのですけれども、EUではフードサプリメント指令というものがありまして、それについて様々な表示を義務づけています。今言った食品サプリメントというのをフードサプリメントと明記しなさいということとか、また、先ほど来言っているバランスのとれた食事の代わりにならないという旨の表示とか、子供の手の届かないところとか、病気に関する強調表示は駄目とか、細かく言うと中身は違うのですけれども、そういったものもフードサプリメント指令を一つの参考にできるのではないかという意見です。

あともう一点は、GMPについてなのですが、GMPをすると、GMPには表示が多分なされると思うのです。先ほど来、説明があったとおり、GMPというのは製品の有効性とか成分自体の安全性を保証するということではないということ。これを一般の消費者が誤認する可能性があるので、GMPについては、製造工程や品質管理に関する基準であるとか、有効性または成分自体の安全性を保証するものではないというような、そういった表示も必要になるのではないかと思っております。

私からは以上です。

○今村部会長 ありがとうございます。

御意見ということであったのですけれども、食品表示課からよろしいですか。お願いします。

○消費者庁食品表示課今西保健表示室長 御意見いただき、ありがとうございます。そういった観点も我々のほうで検討していきたいなと思っております。特に、先ほどから説明しているとおり、医薬品との区別というところは重要だと思っていますので、そういったところをいかに消費者に分かりやすくするのかという観点で考えていきたいなと思っております。

あともう一点、いわゆる機能性の表示の部分になりますが、食品表示基準の中で、いわゆる禁止事項というのがございまして、保健機能食品以外の食品にあっては、保健機能食品と紛らわしい名称とか、栄養成分の機能、特定の保健の目的が期待できる旨を表す用語は表示できませんという規定がありますので、この規定をしっかりと伝えていくことが大事だと思っております。

以上です。

○今村部会長 ありがとうございます。

1点確認なのですが、今の田中委員の質問の中で、GMPを表示する、しないというのがちょっと言葉としてあったのですが、GMP表示というのは何か考えておられるとか、そういう状況でしょうか。

○消費者庁食品表示課今西保健表示室長 その点についても、今後のことだと思っておりますので、我々のほうも、どういった形の表示がいいのかということも含めて考えていこうと思っておりますが、当然ながら、表示というのは消費者にどういったことを伝えていくのかという観点を考えた場合での対応かなと考えているところです。

○今村部会長 分かりました。では、サプリメントの議論の中で、GMPクリアみたいなことも検討するという理解でしょうか。

○消費者庁食品表示課今西保健表示室長 そうですね。ただ、一方で、GMP遵守というのは、既に任意の形で表示されている商品もございますので、そういったところも考えながら検討しなければいけないと思いますが、当然ながら、そういった御意見とかも踏まえながらの検討だと思っております。なので、現時点でGMPは必ず表示が必要かと言われると、まだそこまでは考えていないところでございます。

○今村部会長 ありがとうございます。

田中委員、よろしいでしょうか。

○田中委員 ありがとうございます。最後に1点、先ほどサプリメントの範囲に水分補給は除くというのがありましたけれども、最近では、水分補給の意味でも濃縮されたものなどが売り出されているということがありますので、そういったところも視野に入れながらQ&Aなどを作成していかなくてはいけないと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

○今村部会長 今のは御意見ということでよろしいですか。

○田中委員 はい。ありがとうございます。

○今村部会長 ありがとうございます。

続いて、前田委員、お願いいたします。

○前田委員 前田です。よろしくお願いします。

御説明ありがとうございました。御説明と委員の皆様との質疑の中で、自分で疑問に思っていたことが解決された部分がありました。

2点、意見を述べさせていただきたいと思うのですけれども、例えば、GMPの遵守義務等で、企業の実行可能性を見ながらということではないかと思うのですけれども、やはりスケジュール感というか、いつまでにという大体の目標みたいなものがないと、また何年も先になって、あの話はということになるのではないかと思いまして、全体において大きな先々のスケジュール感みたいなものがあったほうがいいのではないかなと思いました。例えば、何かの改正のときに、これについてもう一度意見交換をするとか、そして、一歩一歩進めていくことが大事ではないかなと思いました。それが1つ目の意見です。

それから、サプリメントの表示についてですけれども、分かりやすさというのは本当に大事だなということを委員の皆様方の意見を聞いて改めて思ったところです。資料1の4ページ目を見ているのですけれども、例えば、今、中学生や高校生がコンビニに入っていって、どういうふうにサプリメントを選んでいくかということを考えたときに、例えば、この表の1番上に食品ということが書いてあって、これは食品です。それで、食品の中の「いわゆる「健康食品」」です。その中の、「その他のいわゆる「健康食品」」です。そして、これはサプリメントですということがきちんと分かるように表示をしていく方法はないのかなと思っていました。それはサプリメントだけではなくて、今はサプリメントのことですけれども、食品全般として整理しながら、長い目でいろいろなことを整理していけたらいいのではないかなと思いました。そして、サプリメントですと書いた後に、基本的な文章。基本はバランスのとれた食生活ですとか、注意喚起ですとか、そういうことがあるのがよいのではないかと思いました。

以上です。

○今村部会長 ありがとうございます。

御意見としてということではありますが、スケジュールについて、少しコメントをしていただければと思うのですが、いかがでしょうか。

○消費者庁食品衛生基準審査課髙江課長 消費者庁の髙江でございます。御意見ありがとうございます。

今の前田委員の御指摘は、GMPの遵守義務、当面の間をスケジューリングすべきではないかという御指摘だと考えております。当然、企業の実効性を持った施行に向けては経過措置期間というものが発生いたします。また、先ほど申し上げましたとおり、今のグミの製造工程の形でずっとそのままいるのでは、当然なかなかGMPの義務化は難しいと。これは企業の実効性もきちんと踏まえて規制のほうを導入するようにと関係閣僚会合でも言われておりますので、そういった点を指摘しながら、ただ、そのままずっとずるずるいくのはいかがなものかという御意見かと思います。

ですので、丁寧にきちんとそういった環境づくりを本来であればどのようにしていくのか。要するに、GMPに対応できるラインでグミが作れる工場がないと、GMPの義務化はできませんので、そういったところで業界の対応状況を見ながら対応を進めていくことになるので、現時点で当面の間という形で、いつまでにというものは持ち合わせていないと回答させていただきましたけれども、そういった背景があって、そのような回答になっているということを御理解いただければと思っております。

私からは以上です。

○今村部会長 ありがとうございます。ちょっと私、勘違いしたのですけれども、前田委員の御趣旨としては、当面の間の御質問だったということでよろしいですかね。

○前田委員 ありがとうございます。

グミ等のサプリメントについての義務化の取組の予定を質問として出していたのですけれども、その辺りも全く見通しが分からなかったので、できるところから進めていただければいいなと思って御質問させていただきました。分かりにくくてすみません。

○今村部会長 分かりました。御意見としてはそのように承ったということです。

続いて、森田委員、お願いします。

○森田委員 今回、事前質問をたくさん出させていただきましたが、回答いただいて、ありがとうございます。私のほうからは3点ということでお伝えしたいと思います。

まず、サプリメント食品の消費者問題に関する意見ということで、消費者委員会ではちょうど2年前に意見書と答申を出したというところで、様々な附帯もつけている中で、健康被害情報の収集とGMPの義務化というのはそのときにお願いをしていたことで、そちらが今回、きちんとサプリメント規制で盛り込まれたということで、そのことに対しては大変お礼申し上げたいと思います。

一方で、先ほどから広告の話が出ていますけれども、実は意見書の大きな柱に表示広告規制の強化というところがあります。こちらに関しても、かなり強く出しているのですけれども、なかなか進んでいないような状況なのかなと思います。

先ほど今西室長の御返答にも、対応する課と相談しながらとおっしゃっていましたけれども、これは多分、表示対策課のことなのかということの質問と、それから、こちらは表示対策課だけではなくて、食品表示課のほうでも優良誤認などの規定がありますので、そういう中で両方でやっていただけるのかというのが質問で、それから、こちらも引き続いて、表示広告の規制の強化をお願いしたいと思います。まずこちら、2年前の意見書にということでございます。

それから、2点目は定義についてです。サプリメントの定義ということで、今回出していただいた分かりやすい図があると思うのですけれども、4ページの中で、通常の目的規定が「又は」で2つあって、かつ、3つの範囲ということで、成分の濃縮ということと、形状の錠剤ということと、その他過剰摂取のおそれがあるもの、3点挙げていただいています。この3点は、先ほどほかの委員の方の御質問もありましたが、「又は」で4ページではつながっているので、「又は」で1個ずつというふうに読むんだなということが分かりますし、あとは審議会のほうの新開発食品の部会の中間取りまとめでも3つを挙げて、どれかに該当するものはサプリメントだというふうに書いてあるので、そこは承知しているのですけれども、1点目の濃縮ということ、この濃縮はどのぐらい濃縮していたらサプリメントに当たるのかというところがちゃんと話し合われたかといいますか、そういうところが気になるところです。

サプリメントの定義は、機能性表示食品と、それから311通知でもありますけれども、こちらはそうした、書きぶりは違いますが、濃縮されたとか抽出されたという成分を用いたカプセルのような形状ということで、用いた形状なので、「かつ」の状態だと思うのですけれども、ここでは「又は」となっています。「又は」となっているということは、濃縮されているものは、事業者が、これは濃縮されているからサプリメントだよねというふうにしてしまうこともできるのかなと思います。このサプリメントの定義で、濃縮されたものはサプリメントだからというふうにするとなると、例えば、機能性表示食品でいろいろなカテキン抽出物なんかでちょっと濃いめに濃縮された茶系の飲料があると。この茶系飲料は、恐らく水分補給を目的としたものではなくて、機能性のものであると。濃縮されている。ということは、そういったものはサプリメントになるのでしょうかということになります。一つ一つを「又は」でつないでいると、これもサプリメント、あれもサプリメントというふうになっていく。でも、GMPは、先ほどのグミのように、実際には難しい。食品形態のものでGMPは難しいのだけれども、企業によっては、これからは表示の話になるのですけれども、サプリメントの規定をちゃんと取って、これをサプリメントにしようという前向きな事業者が出てきたり、あとは逆に言うと、ちゃんとGMPを取ったらサプリメントと言えるんだというふうになって、サプリメントというのはある意味パワーワードですから、サプリメントというふうに書くために濃縮されているものをサプリメントと書くと、これまでの飲料と差別化できていく、誤認を招くことにもなるかもしれないということを、実は注意しなければいけないのではないかなと思うようになりました。

私は最初、いろいろなサプリメントの定義の話を聞いているときに、できるだけ広くというのはとても共感して、濃縮されたものも入れる。過剰摂取のものも入れる。今までは割と形状で縛っていて、濃縮された成分のものの形状というふうに機能性表示食品の311通知もなっているのですけれども、それを広く取るために、1個ずつ成立させるということはとてもいいなと思ったのですが、逆を言うと、どんなものでも、どこまでを線引きにするか。先ほどからQ&A集で扱えるということですけれども、企業の方が、いや、これはもう自分たちはサプリメントでしょうというふうに、この定義に当てはまるから、その食品を規定したとする。そして、サプリメントというふうに書いていくことになると、事業者ももちろん混乱すると思いますけれども、消費者から見ると、こちらの機能性表示の一般用加工食品のように見えるドリンクはサプリメントと書いてあるけれども、こちらの同じような茶系飲料は機能性表示食品だけれどもサプリメントと書いていないというようなものが出てくるのかなというところも心配になってきています。

つまり、安全性の観点から、3つの濃縮、形状、過剰摂取とあるわけですけれども、形状は明らかに分かるのですが、濃縮と過剰摂取は物差しがないといいますか、物差しがないのでこれからQ&A集をつくっていただけると思うのですけれども、物差しがないところでこれからQ&Aをつくっていくとなると、どういうふうになるのかなという懸念もあります。なので、あえてここで濃縮と形状と過剰摂取を全部、どういう関係ですかとお聞きしたのは、機能性表示食品のこれまでのサプリメントとも違う、311通知とも違う新しいサプリメントの概念というところになると、今度はそれが監視の立場からすると実行可能性としてどうなのか。そういったものもサプリメントになっていくときに実行できるのかということとか、それから、届け出るときに、自分たちはサプリメントを作っていますと言うところが出てくると、どういうふうに監視するのかという問題も出てくると思いました。

なので、ここのQ&A集のつくり方は難しいと思うのですけれども、濃縮されたものを並列して持ってくるというところで、そこの濃縮、過剰摂取のおそれのメルクマールがないというところで混乱が起こるのではないか。消費者にとっても、事業者にとっても混乱が起こるのではないかということを懸念したということです。

それから、3つ目、表示についてですけれども、表示は常に指定成分等含有食品と機能性表示食品と特定保健用食品と栄養機能食品で、食品表示基準の中に横断的な表示、第3条と、ほかにも任意表示、第7条と、それから、文字の大きさだと別表20というのがありますし、様々な規定があります。それから、別表の中には名称規制というのもあって、こういうものでなければサプリメントとは言えないよみたいな名称規制をかけられるということもできるかもしれないし、食品表示を考える上で、様々な条文があって、保健機能食品、指定成分等含有食品、どういう注意喚起表示がされているのかというのは、これも食品表示課にお願いなのですけれども、一旦整理していただきたいなと。全部、今のそれぞれのものがどういうふうにあるのか。そして、その上にサプリメントになったときに、それにプラスしてつけるのか。例えば注意喚起表示、先ほどおっしゃっていた過剰摂取のおそれ、一日の量、バランスなんかは同じだと思いますけれども、あと視認性とかそういうことに関して、機能性表示食品は既に囲んでありますけれども、サプリメント、例えば指定成分みたいに14個でやるとか、そのようなことが出てくるのかどうかということも含めて、そうしたら今度は見づらくなるし、また複雑になるし、すごく難しい課題だと思っています。そういうこともどういうふうに捉えられているのかということを教えていただきたいと思います。

○今村部会長 今、3点ほどありましたので、では、髙江課長からお願いします。

○消費者庁食品衛生基準審査課髙江課長 森田委員、どうも御指摘ありがとうございます。目的、またその定義、Q&A、いろいろ今回御意見いただいているところですが、これは非常に難しくて、まず、右側の話をする前に、左側の話、目的のところを考えなければいけないと考えております。通常の食事による栄養摂取または生理機能の調節の補助なので、まず、通常の食事で取るものは該当しません。そういった理解でいます。機能性食品たるカテキンが濃いお茶、通常の食事なのではないでしょうか。通常の食事の一環で、水分補給を主に目的として飲む飲料だと考えています。なので、濃縮されていても、まず目的のところで外れるのではないかという解釈です。そういった解釈を一つ一つの食品について、境界のものについてやって、Q&Aを出すということだと思っています。

今申し上げたような基本的な考え方を通知で出した上で、個別の製品についてQ&Aで出していく。これを早くしないと、何も進まないということだと理解しておりますので、ちょっとお時間をいただきますけれども、また詰めたものを、パブコメ等も行ってまいりますので、御覧いただければと思っております。

○森田委員 ということは、一般的な加工食品、一般加工食品の形状のものは、通常の食事のところに入るというような理解でしょうか。

○消費者庁食品衛生基準審査課髙江課長 そういう理解でおります。ですので、パンをいかに食べやすい形にして、何か成分を入れてやっても、それは機能性表示食品にはなり得ると思います。ただ、サプリメントの今回の定義には入りませんという解釈になると考えております。

○森田委員 ありがとうございます。社会通念上のサプリメントというところは、それでキープできるということですね。

○消費者庁食品衛生基準審査課髙江課長 ただ、いろいろと消費者庁の部会でもございましたが、だからといって、何か抜けてしまったときに何も救えないのはまずいのではないかという御議論もいろいろございましたので、生理機能の調節を、通常の食事ではない形で取るもので何か濃縮されていれば、それはここに基本的に入るという立てつけになっています。ただ、通常の食事で取っているような食品を全てサプリメントにしたら、世の中大混乱します。みんなそこが表示に当然つながってきますので、すごい混乱が起こると思っていまして、今申し上げたような形で、基本的には通常の食事で取るものは調味料とかも含めて、それは通常の食事でしょうと。補助じゃないよねと。だから、そこで過半のものが落ちると。だから、今、皆さんが思っていらっしゃるいわゆるサプリメントのものが主体になると。ただ、抜け道で抜けるようなものは、絶対に逃がしてはならないというのが部会の議論でもありましたので、グミとかは入るような形でそこは読むということを考えております。

○今村部会長 ありがとうございます。

引き続いて、今西室長からお願いします。

○消費者庁食品表示課今西保健表示室長 2点だと思っております。まず、表示と広告ということですが、当然ながら、表示については我々のほうでも、先ほど言った禁止事項であったりとか、そういったことも踏まえながら検討していくというふうに思っております。

一方、広告については、森田委員がおっしゃるとおり、表示対策課になりますので、担当課というところで相談をしていくと思っているところです。

2点目になりますが、森田委員、御指摘、御意見のとおり、現行の食品表示基準の中で保健機能食品であり、ほかの規定であり、様々な規定を条文と別表の形で決めているのが食品表示基準になっております。ですので、まず必要な表示は何かということを一つ一つ項目立てして、その項目に沿って、栄養機能食品はどうなっているか、特定保健用食品はどうなっているか、機能性表示食品はどうなっているかという形で、そこから横に見ていかないと整理はできないと思っておりますので、まずは項目の整理をさせてもらいながら、その項目の中でそれぞれの食品がどういう形になっているかというところで、目的となる表示が既にあれば、それはそれでいいわけですので、その目的を達成している表示が既にある場合は、その部分は除くとか、そういう形を整理していかないと、ダブルスタンダードになっても困りますので、その辺りをしっかり見ていくのは項目ごとに見ていかなければいけないと考えておりますので、まずは項目を整理したいと思っております。

○今村部会長 森田委員、いかがでしょうか。

○森田委員 ダブルスタンダードにならないようにということで、それぞれ書きぶりも微妙に違いますし、注意喚起表示も違いますし、栄養機能食品なんかはそれぞれ成分ごとに違っていたりしますので、消費者が分かりにくくならないように、そこのところはダブルスタンダードにならないようにということで注意して、比べながら見ていただければいいかなと思います。ありがとうございました。

○今村部会長 ありがとうございます。

今の質疑の中で確認なのですけれども、機能性表示食品でも一般食品として食べるようなものは、逆にサプリメントとしては書けないということになるのでしょうか。それとも何かほかの方法が考えられるのでしょうか。そこはどちらの規制になるか。

○消費者庁食品衛生基準審査課髙江課長 物によると思います。生鮮食品は当然かからないと思います。それ以外のものを一つ一つ、物を見ながら、基本的に通知のほうで大枠を示した上で、やはり個別のもので事業者が持っている意図、また表示、あと、総合的に見たときにという形で、それを一つ一つ見ていかないと、今の段階では言えない。全部が全部、今、部会長がおっしゃられたような大きな枠組みで、全部ゼロですとか、全部1ですとかという世界ではないのかなと思っています。

○今村部会長 もうちょっと聞かせていただいていいですか。今、13条でGMPをかけるものについてはサプリメントの表示規制がかかると思うのですけれども、サプリメントの定義の中ではもう少し広いものも拾うということだったら、表示規制としては、GMPがかかっていないものについてもサプリメントと書いていいことになっていくのかどうかというと、そこら辺の方向としてはどうなのでしょうか。

○消費者庁食品表示課今西保健表示室長 消費者に伝えなければいけない内容というのは、やはり健康被害報告が義務になっているというところだと思っております。そうなると、GMPがまだ当面の間かからないものについても、健康被害の報告は義務になりますので、そういった観点から考えれば、GMPは今回、当面の間というものについても、対象の食品であることを消費者に分かりやすく伝えるための表示ということを考えていかなければいけないと思っていますので、GMPのあるなしというよりは、健康被害の義務化という観点での表示というふうに考えているところです。

○今村部会長 そうすると、GMP連動だと13条の監視前提ですけれども、食品表示の監視という意味では、そこはどうなりますか。

○消費者庁食品表示課今西保健表示室長 健康被害報告については、告示のいわゆる370号、食品衛生法13条ではなくて、厚生労働省令のほうだと思っておりますので、そちらの関連だと思っております。

○今村部会長 分かりました。ありがとうございます。

一巡で、最後に中田部会長代理にと思いますが、よろしいですか。

○中田部会長代理 委員の皆様からの御質問とコメントで主要な論点はほぼカバーされていると思いますので、一言だけコメントと質問を1点お伝えさせていただきます。

今回、サプリメントの規制及びパッケージの食品表示について、細かな審議が進んでいることは、消費者が誤解なく安心して必要なサプリメントを御自身で選び、摂取することを可能にするための大きな一歩だと思います。一方で、実際の生活の中で消費者がサプリメントを購入するに当たっては、やはり店頭での商品選択の前の段階でインターネットやSNS、アフィリエイト広告、あるいは店頭でのPOP等で何が書かれているのか、訴求されているのかを見て、購入を判断される方が多分大多数で、その広告やPOPの中には、さも医薬品のような効果・効能や用法・用量を表示している、消費者を誤認させたり、もしかしたら薬機法や景表法に違反しているのではないかと思われるような危うい広告に接する機会が私たちは日常的にあるのが現状であり、その点には、やはり大きな課題感を感じています。

質問としては、直前の森田委員をはじめ、多くの委員の先生方から御質問や御意見にありましたが、今回の審議内容のスコープには、サプリメントの広告規制や監視体制については入っていないようであるのですが、今後、サプリメントの広告規制を御検討いただく上で、多分、内容自体は厚生労働省と消費者庁及び各都道府県の担当部局という複雑な省庁に所管がまたがっているのではないかと思います。先ほど消費者庁の今西室長より、所管割りは消費者庁で景表法に基づく優良誤認や有利誤認表示、ステルスマーケティングなどの取締りを行っている表示対策課ということですが、各省庁が複雑に絡み合ったサプリメントの広告問題について、他省庁とどのような連携を想定されているのか、検討開始のタイミングを含め、現時点でサプリメントの広告規制と監視について、既に特定されている具体的な課題感があれば、御教示いただきたいと思います。

○今村部会長 ありがとうございます。消費者庁からどうでしょうか。

○消費者庁食品表示課今西保健表示室長 当然ながら、機能性表示食品を担当しておりますので、薬機法の関係というのはやっておりますので、そういったものも含めて、表示だけではなくて広告ということもございまして、過去、そういったものに対して措置命令とかもございますので、そういった観点が課題になってくるのかなと思っております。そこはやはり担当課のほうと相談していくことが必要で、当然ながら、関係する省庁と相談していくことですので、引き続き同じようなことをやっていくというふうに思っております。

○今村部会長 中田部会長代理、いかがですか。

○中田部会長代理 ありがとうございます。

今日、皆様の審議を伺っていて、これだけ多くの委員の方々からサプリメントの広告については課題があって、それについては着手してほしいという要望がございましたので、今日は御担当課の方の御出席はないとのことでございますが、消費者庁内での御連携の強化と、できれば具体的にいつ、どのような御検討を想定されているかということを近々、何らかの形で御共有いただければと思います。

以上です。

○今村部会長 ありがとうございます。

今、委員の先生方、一巡させていただきましたけれども、それぞれの質疑を聞く中で追加の御質問や意見があれば賜りたいと思うのですが、いかがでしょうか。

2巡目、必ずあると思っていたのですが、ウェブの先生方も特にはありませんか。

では、森田委員、お願いします。

○森田委員 先ほどの今西室長の御説明の中で、GMPはまだちょっと時間がかかるかもしれないけれども、サプリメントというふうに書いてあるのは、健康被害情報をきちんと収集しているものだというようなことでの裏返しのことを示す表示となるということだったのですけれども、そのことが消費者に、今回規制が強化されて、サプリメント規制ができて、GMPと健康被害情報収集がきちんと義務づけられ、それをちゃんとやっているところだけがサプリメントと書けるんだよということが分からないと、サプリメントという言葉だけだと、消費者も様々だと思うのですけれども、すごく期待したり、それから、こういうふうに書いているということは、サプリメントだからいいんだなと思ったり、先ほど一般用の加工食品はそこでは違うという話でしたけれども、境界線にあるようなものがサプリメントと書かれたりすると、混乱が出てくるのではないかなと思いました。

なので、これからの表示の議論になると思うのですけれども、例えば指定成分等含有食品に関しては、指定成分等含有食品とはこういうものですよということが表示の中にありますけれども、サプリメントというのはこういうものですよというようなものが、もしかすると指定成分等含有食品のように何らか説明するものがあったほうがいいのかもしれないし、でも、あまりやり過ぎると優良誤認にもなるし、サプリメントというのはすごくパワーワードなので、そういうところも含めて、どのようにお考えでしょうか。

○今村部会長 今西室長、お願いします。

○消費者庁食品表示課今西保健表示室長 消費者の方々は、当然ながら表示責任者、いわゆる問合せのところに連絡する方もいらっしゃれば、購入した店舗に連絡する方もいらっしゃると思います。そのため、サプリメントという表示については、消費者だけではなくて、そのような連絡を受けた店舗のほうで、その食品が対象なのかという観点もあると思っておりまして、これは健康被害の対象ですよということで、ちょっと営業者向けの表示という観点、販売者の方々で情報が取れる、その後、販売者から表示責任者のほうに伝えるみたいな形になるかと思います。そのため、表示が必要ではないかと考えているところです。

一方で、森田委員がおっしゃるとおり、その内容、定義とかそういったものを書いていくのは、当然ながらパッケージの面積の問題であったりとかもありますが、いずれにしても、今回、サプリメント規制という中で表示をしていくことになりますので、いわゆるリスクコミュニケーションとかが重要になっておりますので、それはセットでやっていくものだと思っております。

○今村部会長 よろしいですか。ほかにいかがでしょうか。特に追加で御意見や御質問等はないということで。

では、全体に今の議論を自分なりにまとめさせていただきますと、様々な意見がありました。お答えの中で、今後、Q&Aが出てきて、そのQ&Aによって表示制度も大きく変わるのだろうということが認識できた次第で、その表示制度によって監視の形も変わってくるのかなと思いました。それをこれから議論していただいて、この表示部会では、今後、表示に関して議論を進めていくわけですけれども、それは定義と監視とも非常に連動する話ですので、こういった形でぜひ表示部会としては議論の場を設定していきたいと考えておりますし、特にQ&Aでサプリメントという概念をかなり正確に固めるというステップで、まずは情報共有をしていただきたいと思います。それによって、すぐに表示制度が決まるというものではないかもしれないのですが、この委員会で、その理解をしないと、表示だけの議論をしても、これは難しいなと感じた次第です。ですので、今後の情報共有をぜひ消費者庁、厚生労働省からもお願いしたいと思っております。

スケジュールについては、未定の部分も多いですが、できるだけ急いで制度化を進めたいということは、かねてからの会議でも伺っているところですので、スケジュールもめどが立つ段階で、どのようなイメージを持っているかというのを教えていただきたいと考えております。

今、この会議を経て、会議としての今後の方向性については今のように考えているのですけれども、委員の先生方から何か補足や、それではぬるいよとかいうことであれば言っていただければと思いますけれども、よろしいですか。

では、森田委員、お願いします。

○森田委員 先ほど表示と監視というお話がありましたけれども、これからきちんと健康被害情報収集もしているものにサプリメントと書くということになると、先ほどの質問の中で、監視員の方々はどうやってそれを見分けるのかというときに、今川課長のお話では、実際には届出をしているかとか、そういうところで見ていきますというお話がありました。やはり表示も見ながら監視というところのこともこれから出てくるのか、表示と監視との関連性は、届出だけではなくて、もしかしたら企業によってはサプリメントと書いて届出をしないようなところもあるかもしれないし、そういうときの監視ということを表示と含めてどのように考えられているのか、教えていただければと思います。

○今村部会長 今川課長、よろしいですか。お願いします。

○厚生労働省食品監視安全課今川課長 厚労省の今川でございます。ありがとうございます。

今回、健康被害の報告をしていただくことになるのですけれども、表示との連動性というのは、ある程度あろうかなと思っています。2年前の機能性表示食品とか特定保健用食品の関係のときには、届出者、許可者とはっきり義務がかかる方が分かる制度ではあると思っていますけれども、今回は営業者全般にかかるということで、例えばドラッグストアの店員さんが、サプリメントかどうか分からないけれども、このサプリメントが該当するかどうかというのは、やはり表示を見ないと分からないわけですね。一般の方も分からないわけですね。したがって、表示との連動性は必ずあろうかと思っておりますので、表示をいつの段階までにできるのか、それに合わせて健康被害の実際の義務が、消費者であろうと、事業者であろうと、行政であろうと理解できるのかというところは、公布をいつにするのか、施行をいつにするのかということと連動していくことなのかなと思っておりますので、そこは今後、関係省庁とも連携しながら、実際の実現可能性なども含めて考えていきたいなと思っております。

以上でございます。

○森田委員 ありがとうございました。

○今村部会長 ありがとうございます。

今、補足で御質問いただきましたけれども、GMPの監視の部分と健康被害の報告の話と表示そのものの監視の話が、ここを押せばこっちが上がるような関係だと思いますので、そこら辺の整理もぜひ今後進めていただいて、またこの部会でも報告をしていただければと思います。ありがとうございました。

ほかに何か消費者庁から補足とかはありますか。特にないですか。

では、会議としては、今日の議題はこれで全て終わったというふうに考えます。委員の皆様におかれましては、非常に活発な御議論をいただきましたこと、心から感謝を申し上げます。

また、連絡事項について事務局からあれば、お願いします。

○三谷参事官 事務局です。

本日も長時間にわたり御熱心な御議論をいただきまして、ありがとうございました。

次回の食品表示部会の詳細につきましては、改めて事務局から御連絡をさせていただきます。

以上です。

○今村部会長 ありがとうございます。

それでは、本日の会議はこれで閉会とさせていただきます。本日は本当にお忙しい中、ありがとうございました。

(以上)