第81回 食品表示部会 議事録
日時
2026年2月6日(金)10:30~13:08
場所
消費者委員会会議室・テレビ会議
出席者
- 【委員】
- 今村部会長、中田部会長代理、穐山委員、阿部委員、井之上委員、小川委員、笠岡委員、川口委員、河野委員、鈴木委員、田中委員、船江委員、前田委員、森田委員
- 【消費者庁】
- 井上審議官、宮長食品表示課長、斉藤食品表示調査官、京増食品表示調査官、坊食品表示調査官、多田課長補佐、大出課長補佐
- 【事務局】
- 小林事務局長、吉田審議官、友行参事官
議事次第
- 開会
- 食品表示基準の一部改正案について
- 閉会
配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)
- 議事次第(PDF形式:107KB)
- 【資料1】 諮問書(令和8年1月13日付 消食表第2号)(PDF形式:652KB)
- 【資料2】 食品表示基準の一部改正について(PDF形式:4645KB)
- 【資料3】 食品表示基準の一部改正に関する質問・意見について1(PDF形式:174KB)
- 【資料4】 食品表示基準の一部改正に関する質問・意見について2(PDF形式:244KB)
- 【資料5】 食品表示基準の一部改正案に関する御意見の概要及び御意見に対する考え方(令和8年2月6日時点 速報版)(PDF形式:300KB)
- 【参考資料1】 食品表示基準別表第19(衛生事項抜粋)(PDF形式:313KB)
- 【参考資料2】 「旧食品衛生法に由来する個別品目ごとの表示ルール」と「食品、添加物等の規格基準」等との対応(PDF形式:3288KB)
- 【参考資料3】 食物アレルギー表示に関するアドバイザー会議構成員名簿(PDF形式:99KB)
- 【参考資料4】 食物アレルギー表示に関するアドバイザー会議 申合せ事項(PDF形式:227KB)
- 【参考資料5】 食品衛生法施行規則及び乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令等の施行について(平成13年3月15日付 食発第79号)(PDF形式:685KB)
《1.開会》
○友行参事官 定刻となりましたので、始めさせていただきたいと思います。
本日は、皆様、お忙しいところ御参加いただきまして、誠にありがとうございます。
ただいまから「消費者委員会第81回食品表示部会」を開催いたします。
本日、今村部会長、中田部会長代理、阿部委員、井之上委員、小川委員、笠岡委員、川口委員、河野委員、鈴木委員、船江委員、前田委員、森田委員に会議室にて、穐山委員、田中委員にテレビ会議システムにて御出席いただいております。
なお、監物委員が御都合により欠席されておりますが、定足数を満たしていることを御報告いたします。
また、本日、議題の説明のため、消費者庁から井上審議官、宮長食品表示課長ほかに会議室にて御出席いただいております。
本日、報道関係者のみ会議室にて傍聴いただき、一般傍聴者にはYouTubeによりオンラインにて視聴いただいております。
議事録につきましては、後日、消費者委員会ホームページに掲載いたします。議事録が掲載されるまで、YouTubeでの見逃し動画配信を行います。
配付資料につきましては、お手元の議事次第に記載しております。もし、不足等がございましたら、事務局までお申し出くださいますようお願いいたします。
それでは、今村部会長、以降の進行をお願いいたします。
《2.食品表示基準の一部改正案について》
○今村部会長 それでは、議事に入りたいと思います。
本日は、食品表示基準の一部改正に関しての2回目の審議であります。
まずはパブリックコメント等の主な意見に対する回答や前回の審議での様々な指摘事項や宿題がありましたと思いますので、消費者庁から御説明いただいた上で質疑応答・意見交換を行いたいと思います。
今日、もし、諮問事項に対して答申を出すということであれば、今回の審議の過程で食品表示懇談会(以下「懇談会」という。)や個別品目ごとの表示ルール見直し分科会(以下「分科会」という。)、食物アレルギー表示に関するアドバイザー会議(以下「アドバイザー会議」という。)などの構成員を兼務されている穐山委員、阿部委員、小川委員、森田委員におかれましては、今までの諮問事項の議論に参加されていることもあって、決議から外れていただくということで、これまでも消費者委員会でもそのような形で外れて決議させていただいていますので、そのように対応したいと思っております。よろしくお願いします。
それでは、消費者庁から、60分ほどと聞いておりますけれども、御説明をお願いします。
なお、カメラ撮りはここまでということでカメラの退室をお願いします。
では、説明をお願いいたします。
○消費者庁食品表示課宮長課長 消費者庁食品表示課長の宮長でございます。前回、1月21日に引き続きよろしくお願いいたします。
今、今村部会長からありましたとおり、前回、委員の皆様から御質問をいただいております。それに対する我々としての回答ということで、資料3、資料4、アレルギー、個別品目について、それぞれできるだけ丁寧な形でまとめさせていただいたところでございます。それについて御説明をさせていただきます。
それから、前回も御案内いたしましたとおり、パブリックコメントを1月末まで、1か月間ほど実施しておりました。それに対する考え方についても資料5ということで今日提出をさせて御説明させていただいております。御質問・御指摘については非常に多数寄せられているところもございました。今日は時間の制約もございますので、網羅性は確保しつつもできるだけ絞った形で端的に御説明させていただければと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
では、順次説明をさせていただきます。
○消費者庁食品表示課多田課長補佐 食品表示課の多田です。私のほうから、委員の皆様からいただきました意見のうち、食物アレルギーに係る事項について説明をさせていただきます。
1つ目、特定原材料等の総数に関わる御意見で、これが28品目から今回29品目になるわけですけれども、これまで目安として28品目というものを出してきている中で、これはパブコメにもあったのですが、29品目になることについて御意見があったということです。今回の委員の方からの御意見としては、28品目にこだわるものではないですよねというような御意見をいただいているところです。
これについて、回答としましては資料に記載のとおりになるのですが、少し前提のお話をさせていただきたくて、この考え方については令和5年度の第5回アドバイザー会議でお示ししたものになりますけれども、こちらで考え方を文書で出しています。
この文章を読んでいただくと一番お分かりいただけると思うのですが、今回28品目を目安とするという部分だけが取り沙汰されているような感じになっているのですけれども、前後の文章を読んでいただきますと、これまでの全国実態調査の結果において上位20品目以内に入る品目、これが症例数全体の概ね9割以上をカバーしていることから、特定原材料に準ずるものの対象品目数は、特定原材料の対象品目数と合わせて現行の28品目を目安とするという前段があり、28品目を目安とする理由というのは、今までやってきた特定原材料等の品目数、これが実態調査のうち20品目、上位の品目をカバーしていて、そのカバー率が90何パーセントあるということで、今やっていることがある程度妥当ですよねということで、そこの目安としてのカバー率が9割以上あるので、こういった28品目と今ある部分については、それを目安にしていきましょうというのが前段にあります。
ただ、これは文章の中にも書いてあるのですけれども、今、相対的に見て表示をする必要性が薄くなってきているものもあるだろうということで削除していく。どんどん増えていくということは、もちろん事業者さんの皆さんに負担になりますので、そういったことも踏まえて削除していくという考えをお示ししています。
削除していくのですけれども、当然、削除するときは、追加するときより慎重にしましょうということも書かれていますので、その考え方を踏襲して、今回28品目から29品目にはなってしまうのですけれども、削除することも念頭に入れながら、削除は慎重にすべしということもあるので、今回の対応をしてきているという状況があるということが回答になります。
続いて、2つ目はアドバイザー会議です。アドバイザー会議のメンバーをお示しいただきたいということで、これは参考資料3で用意しています。参考資料3が構成員の名簿になっているのですけれども、相模原病院の海老澤先生が座長になっておりまして、星薬科大学の穐山先生が座長代理、基本的にはアレルギーの臨床医の方々を中心にしています。
その理由ですけれども、このアドバイザー会議の目的、参考資料4で用意しています。申合せ事項というところで、第1、趣旨の最後ですけれども、医学的、分子生物学的見地に立った専門家の御意見を伺う、ということで、特定原材料は、事業者さんに規制をかけて罰則を伴うようなものですので、ほかの特定原材料と並ぶようなものなのかを検討する必要がある。これは症例数だけでなく、重篤度も検討事項になっている。重篤度についても単に症例数というだけではなくて、臨床医の皆様が現場でどのような肌感覚を持っているのか、そういったことを確認したいということで、アドバイザー会議としてはそういった医学的な見地を借りたいということを目的としていますので、アドバイザー会議はそういう形になっているのです。
ただ、患者さんの意見を全く聞かないというわけではなくて、我々は患者団体とお話をする機会もありますので、説明会に行ったりとか、呼ばれたりとか、その中で話を伺っている中、カシューナッツを追加することに反対という意見は聞いていないという状況です。
2は以上です。
続いて、ナッツアレルギーの交差反応性について教えてほしいという御意見がありました。先ほど言ったようなアドバイザー会議の中での議論の引用になりますけれども、くるみとペカンについては交差反応性があります。あと、カシューナッツとピスタチオについても強い交差反応性がありますという、この2つについて話が上がっていました。くるみについては特定原材料に上げていて、ペカンについてはまだなっていないという状況ではありますけれども、交差反応性については、これまでも注意喚起をしてきている。カシューナッツとピスタチオについては今回、特定原材料等への追加ということになります。
3は以上です。
4番目、検査法についての御意見で、検査法を開発するのに準備がかかるので、ある程度予見性を持ってやるべきだという御意見、あと、現時点において検査法がどれほどあるのかという御意見がありました。
検査法について確認できたものについては、机上配付資料としてお配りしていますけれども、基本的に定性検査法についてはある程度世の中に出回っているということは確認できました。検査法の準備については、カシューナッツについては前回もお話をしたのですけれども、ある程度、令和4年度から特定原材料に入れていくという話をされていましたので、その時点をもちまして検査法の開発に着手しているという状況です。
つまり、1回の全国実態調査の結果をもって特定原材料になるわけでありませんので、事前にアドバイザー会議の中でこういったものが次に特定原材料に上がってくる可能性がありますという議論がなされます。その中で、特定原材料になりそうだとなった段階で、消費者庁のほうである程度検査法の開発について着手というか、検討していくという体制を取っている。つまり、全国実態調査は3年ごとに行われますので、一度アドバイザー会議の場でそういった議論がなされた後は、次に結果が出るのが3年後になります。そのため、この3年の間で検査法の開発をある程度考えていく。今回、カシューナッツについては3年で検査法が開発できていますので、その範囲に収まっているということが一つ。
それと、今の段階で次の特定原材料になるものがあるかどうかという議論については、今はないという状況です。つまり、次に特定原材料に加えていきましょうという議論がなされているものはないので、現在においては特定原材料の検査法について消費者庁で着手しているものはない。ですので、次のアドバイザー会議で特定原材料を検討していきましょうという話になったら、その時点で今知っているような情報をもって特定原材料の検査法に着手していくというような状況になります。
以上です。
○消費者庁食品表示課坊食品表示調査官 引き続き個別品目ごとの表示ルールに係る事項について、資料4を御説明いたします。消費者庁の坊でございます。よろしくお願いいたします。
通し番号の1、2、3につきましては、事業者又は消費者の方々に今回の改正についてしっかり周知普及していただきたいという要旨だと思ってございます。こちらにつきましては、もちろん御指摘を踏まえまして、今までもやっておりますけれども、消費者の方、事業者の方に改正事項の丁寧な周知説明に引き続き努めてまいります。また、事業者に対しては、今回、品目ごとの改正になっておりますので、各品目をお持ちの業界団体と協力しながら、しっかり周知に努めてまいりたいと考えてございます。
通し番号の4、5。こちらにつきましては、今回見直した中で品目間ごとのばらつきが生じているので、今後どうしていくのかという御質問かと考えてございます。この改正につきましては、昨年度、今年度と2年にわたり、旧JAS法に基づく個別ルールの見直しを行ったところであり、現時点では今後の調査や具体的な改正の方向まで検討しているものではございません。ただ、今回の見直し自体は事業者団体等からのヒアリングに基づき検討したものでありますから、品目間の横並びを見ながら行っていないため、どうしても品目ごとに差が生じている状況でございます。こちらにつきましては分科会や懇談会においても今後の課題と言われており、消費者庁としても今後の課題であると認識しております。
続きまして、通し番号6、今回の個別品目ごとの表示ルールの改正後のフォローアップを考えているか教えていただきたいという御質問でございます。表示状況のフォローアップはこれまでも表示実態調査等を実施しているところです。この表示実態調査というのはスーパーに御協力いただきまして、実際に販売されている商品の表示を写真に撮って確認させていただき、今、市場に流通している商品の表示がどのようになっているのかを調査しているものでございます。今回の改正後につきましても引き続き実施し、どのように表示が変化しているか等についてしっかり表示状況の把握に努めてまいりたいと考えております。
続きまして通し番号7、こちらの御質問につきましては、現状表示しているものについて、これまでどおり一括表示欄に表示してもいいのかどうか、という御質問かと思います。今回の諮問内容につきましては、御質問にあります食品表示基準別記様式1の備考12を改正しているものではございませんので、今までどおり景品表示法に基づき公正競争規約に定められた表示事項や、その他法令により表示すべき事項、消費者の選択に資する適切な表示事項は一括表示の枠内に表示することができるとされております。したがいまして、今までどおり表示することが可能でございます。
続きまして、通し番号8、今回のドレッシング類の見直しについては、様々な種類のドレッシングの名称を単に「ドレッシング」と表示することができると改正させていただいております。ただ、従来の「半固体状ドレッシング」であったり、「分離液状ドレッシング」であったりという細かい名称についても引き続き表示することができるとなっており、シンプルにしようとしているのであれば、「ドレッシング」に統一したほうがいいのではないかというような御質問かと思っております。
ドレッシング及びドレッシングタイプ調味料における一括表示の名称の書き方につきましては、小規模の事業者さんも製造しておりますので、今回、名称を「ドレッシング」に統一しますと改版等々が生じてしまうことから、彼らに改版の負担をかけないように現状の表示自体も可とするという形で考えております。ただ、御指摘の点につきましては、今後表示がどのように変わっていくのか等を把握しながら、今後検討していきたいと考えております。
通し番号9、ドレッシング類について現行ルールで名称を細分化している理由を教えてくださいという御質問でございます。こちらにつきましては、現行のJASの格付自体が細分化したもので行われておりまして、名称についても格付品目ごとに規定されていたため、細分化した名称になっているところでございます。この旧JAS法由来の個別ルールにつきましては、JASの格付品にのみ表示義務を課しているところからスタートしております。格付品ごとに表示が決まっていましたので、名称もその格付品の名称が使われていたということでございます。
そのような形で規定されておりましたが、現状、消費者の方からすると、細目を書かれてもどういったものかなかなか理解することができないのであれば、名称自体はドレッシングでいいのではないかという御意見が事業者の方々からあり、今回改正させていただいたものでございます。
次に通し番号10、こちらは食用植物油脂の重量順の考え方について、前回お示しした運用上のQ&Aについての御質問かと思ってございます。こちらにつきましては、消費者庁で作成させていただいた例示自体は、油糧種子ごとの油脂含有率を示しているものではなくあくまで例示であり、この数字を使って計算してくださいという意味ではございません。また、そもそも油脂原料ごとに参考とすべき油脂含有率が業界団体において定められているかについては、申し訳ございませんが把握していないところでございます。
質問2につきましては、もちろん表示の決定方法については御意見のとおり、単に油脂としての配合率から算出していただく方法で問題ありません。こちらのQ&Aについては、基本的に種と油状態の原材料を混ぜた場合については、種と油で比べるのではなくて、種のほうも油にして配合した状態でどちらが多いかで比べてくださいということを示しているものでございます。したがいまして、繰り返しになりますけれども、この表自体はあくまで例えばこれぐらい入っていればという仮定で示しているものですので、この例示に挙げているものの実際の油脂含有率を示しているものではございません。
また、原材料名の書き方につきましては、原則、その内容を最も把握している事業者の判断で使用した原材料を最も一般的な名称で表示していただくことになりますので、このQ&Aにおいて原材料名の書き方を示しているものではなくて、あくまで原材料に種と油を混ぜたときの重量順の考え方を示しているだけのものだということを御理解いただければと思います。
続きまして通し番号11、果実飲料につきましては、現行規定は果実飲料に使った果汁については果実でくくって、2種類書いた後に「その他」と表示することができる規定があるものを、今回その規定自体をなくすということで、「その他」という表示が使えなくなります。
ただ、今回、日本果汁協会にヒアリングしたところ、「その他」と使っている事例というのはごく一部限られたもので、国産柑橘の有効利用の観点から余った柑橘類をジュースにしている場合とのことです。余るかどうかというのもその時々ですし、季節等々によって余ってくる柑橘類も違うので、今、「その他」と書いている柑橘類の果実については様々なものが使われるので、それを全てその時々に応じて表示することは難しいので「その他」と使っているという実態があることが分かったところでございます。
ただ、横断ルールでは、使用した原材料を全て書くというルールになっている中、「その他」とくくって表示していいというルールがございませんので、「その他」と書くよりは、全て書くことが難しいのであれば柑橘類でくくった方が、消費者の方々にとっても何が入っているのかが分かるのではないかということで、こういった形の規定にしているところでございます。
したがいまして、容器包装に食品表示をする際にあらかじめ柑橘類の個別の果実名を特定できない実態を踏まえて手当てするものですので、柑橘類とまとめた上で内訳を表示したい場合は重量順に表示することになりますし、可能性があるものを表示してよいということではございません。また、消費者の個々が柑橘類の名称を認識できないという観点から検討されたものでもなくて、「その他」と使わざるを得ない現状において「その他」を使わなくて済む表示の運用方法はないのかというところから検討されたものでございます。
続きまして通し番号12、柑橘類のまとめ表示を行った場合、特定の果実類のみを抜き出したり強調して表示することは適切でありませんとの記載がございます。これは不適正な例のように、原材料名と表示する際、原材料の重量順にかかわらず強調したい品種名を優先し、そのほかのものを「その他」と省略することを意味しているものと思われます。という御意見でございます。
こちらにつきましては、一括表示の原材料名は柑橘類と表示しているのに、一括表示外の訴求文書に特定の果実名を表示してよいかという御質問だと認識しております。その場合は、特定の果実名のみを表示することにより、その果実のみを原材料として使用されていると誤認されることがないよう、重量割合を併記するなど事業者において工夫して表示していただきたいと考えているところでございます。また、表示する商品、表示方法につきましては、食品表示基準第7条の特色ある原材料に関する事項に該当する場合も考えられますので、その点についても注意が必要と考えております。
続きまして通し番号13、こちらについてはソーセージの御質問でございます。
①は、ソーセージの原料肉から家兎が外れたのは家兎の使用実績がないからかという御質問については、御認識のとおり、現在、市場で流通しているもので業界団体の把握している範囲内において家兎が使用されている実態はなく、必要ないのではないかということで今回削除させていただいております。
②は、混合プレスハムはプレスハムに統合されるということか、混合ソーセージは実績があるので残るが混合プレスハムは実態がないということかという御質問でございます。混合プレスハム自体は流通実態がほとんどないので今回、削除・廃止させていただいておりますが、廃止されたから混合プレスハムがプレスハムに統合されるわけではございませんので、混合プレスハムと言っていたものが今後流通したとしても、それは横断ルールに従って表示していただく形になり、プレスハムに入るというわけではございません。
③の塩漬の塩にもルビを打っている理由は何かという御質問でございます。こちらは、業界団体から塩漬の表示について消費者からの問合せ等もあるため、誰でも読めるようにしてほしいという改正要望があったことから、「えんせき」というルビを振ることにしたものでございます。基本的には「えんせき」と読むものですということが分かりやすいように基準を直させていただいているところでございます。
④が無塩漬ソーセージについて、無塩漬とは発色剤を使用しない製法であるがあまり一般消費者に知られておらず、塩を使っていないと誤解している消費者もおられる。ボツリヌス対策など保存性の違いもあり、重要な用語であるため変更することはできないと思うが、塩分への栄養教育の重要性が高まる中、ヒアリングでも何か意見は出なかったか、という御質問でございます。
こちらについては、分科会では無塩漬は塩が入っていないという誤解を招きやすい用語だという指摘がございまして、そのような誤解の解消にも、先ほどお答えしたように、「えんせき」とルビを振ること自体が役に立つのではないかと考えています。塩ではなくて塩漬ですということです。そもそもの塩漬という用語自体を変更するほうがいいのではないかという議論にはなっておりません。
○消費者庁食品表示課多田課長補佐 通し番号14、念のための確認ということで、水分活性であったり、pHや殺菌条件というものを今回廃止ということで整理しているわけですけれども、商品の安全性に影響しないですよねという確認の御質問です。御認識のとおり、成分規格は食品衛生法に定められているものでして、食品衛生法に基づく規格基準に変更はなく、表示だけが変わるというものですので、食品の安全性を担保する規定、食品衛生法に基づく規定については変更ないということです。その上で、表示として、食品衛生上関係があるとすれば、今回分類1で残すことにしていますので、例えば飲食に供する際に加熱を要する旨とか、そういったものは分類1として残すということにしています。
続いて15、乳又は乳製品を主要原料とする食品(以下「乳主原」という。)、これを販売する際に、乳若しくは乳製品を原材料として含む旨を表示しなければならないという規定があります。これを今回アレルゲンの表示と一緒なので廃止しますとしているのですが、この対象範囲として山羊乳を含むのではないかという御指摘で、入っていないということが分かる資料を提出してほしいということでしたので、まず、参考資料5で、平成13年当時に厚生労働省が出した最初のアレルギーに関する通知をお示ししています。
ややこしい話なので、そもそもの前提としてこの表示が何を意味するのかを補足します。まず、この乳主原というものが何なのか。これは乳及び乳製品の成分規格等に関する命令(以下「乳等命令」という。)上の用語です。この用語が何を意味するかといいますと、乳等命令上で乳と名乗れるもの、乳製品と名乗れるものの定義が決まっていて、この定義にはまるもの以外は乳、乳製品と名乗れない。その定義がないものについては、いわゆるバスケットコードのようなものですけれども、乳主原というカテゴリー、一般名称ではなくバスケットコードのようなものになっています。
これについて今どういった規制がかかっているかというと、今回のこの規制は食品表示基準第3条に基づく別表において記載しなければならないと規定されていますが、これはそもそも原材料を書くという規定ではないということなのです。つまり、今、原材料が書かれてくる中で、原材料名の中にアレルゲン表示がある。これはそれにプラスする形の規定になっていて、例えば乳主原で牛乳を使っているようなものについて、原材料で乳が書かれたとしても、この規定によってプラスして乳若しくは乳製品を原材料として含む旨をダブルで書いている形になっており重複するので、今回、廃止でいいのではないかという提案なのです。
その上で、この対象がどういったものかというのが参考資料5になります。これが最初に厚生労働省が出したアレルギーの通知になりますけれども、ページ6で赤囲みしていますが、これが今、食品表示基準の別表第19に持ってきている規定になります。ページ8、この通知の中で運用上の留意点として対象範囲を示していますが、特定原材料及び特定原材料に準ずるものの範囲は牛乳ということで、乳には生山羊乳、殺菌山羊乳、生めん羊乳は含まれないと明示しています。これを受けて、現在の消費者庁における食品表示基準のアレルゲン表示もQ&A等で山羊乳は含まれないということをお示ししています。ですので、対象範囲として、結論とすれば山羊乳は入ってこないということになります。
ここからは大分余談になります。この規定がなぜあるのかという疑問が出てくると思うのですけれども、もともと最初は種類別で書くという規定であり、乳等命令で定義している乳を表示する規定なので、特定原材料を含む旨の表示は要らないだろう、乳製品も乳製品だったら乳製品と書かれているので乳を含むというのは分かるだろうと。一方、乳主原はバスケットコードになりますので一般的な名称で書かれることになる。そのときに、商品名からは、それが乳を含んでいるか分からないということで、乳主原にあってはきちんと乳を含む旨を書きましょうという規定があったと理解しています。その規定をそのまま食品表示基準に持ってきているので、現在も別表第19に残ってしまっている。
さらに余談なのですけれども、よくよく見ていただくと、この規定は、乳製品の種類別のうち少なくとも1つを含む旨なのです。つまり複数、仮にこれが対象として山羊乳を含んでいたとしても、原材料に複数の乳があるときにはどちらかの乳を含むと書けばいいことになりますので、これをもって山羊乳が入っていると必ずしも書かれるわけではない。これは完全に仮定の話になります。
あと、基本的にこれは乳主原として売る際の規定になります。乳主原を売る際には原材料を書くことになりますので、もし山羊乳を使っているようであれば、原材料の中に山羊乳という文字が出てくるかと思います。
15については以上です。
続いて16、いわゆる低酸性食品は、表面に要冷蔵と書くことになっています。通知上、20ポイント以上で書いてくださいという規定があるのですが、これを食品表示基準にきちんと定めて義務化するべきではないかという御意見です。現在、これまで特段大きな事故が起こっていないという状況がありますので、事業者さんに義務を課すような新たな事実はないと考えています。当然、必要性が生じた際はそういったことも検討していく必要が生じてきますので、御意見のとおり、状況が変わってきたときに検討していくということを考えています。
もう少し言いますと、食品安全として事件・事故が起こったときに手当てをしていくということは、いわゆるリスク管理措置と言いますけれども、全体の中、フードチェーンのどこに手当てをする必要があるのかということをまずは考える必要があると思いますので、それを総合的に判断して表示で手当てするべきであれば、表示で対応するということになろうかと考えます。
以上です。
○消費者庁食品表示課坊食品表示調査官 引き続き資料5のパブリックコメントでいただいた御意見に対する考え方について御説明させていただきます。
2ページ目、まず、通し番号2から。名称、原材料名が廃止されたことによって一括表示枠自体の変更が必要なものと、これまでと同じ表示で問題ないものをQ&A、パンフレットで分かりやすく盛り込むことを要望するというパブリックコメントになってございます。
個別のルールが今回何個か廃止されておりますけれども、それに伴って一括表示を修正する必要があるか否かにつきましては、廃止内容により販売する製品の内容に応じて事業者が個別に必要性を判断するものでございますので、なかなか一律で示すことは困難であると考えております。例えば原材料名等でしたら、個別の表示ルールがなくなれば重量順に書いてくださいという形でございます。したがいまして、現在の表示が重量順になっているのかを判断していただいて、重量順になっていなければ修正していただく必要が出てくるところでございます。
また、使用方法等につきましては、基本的には今回、使用方法の表示自体を義務付けなくても、事業者自らが消費者に伝えたい事項ですので、義務付けしなくても表示される内容については義務付けまでは必要ないだろうということで廃止しております。ただ、先ほどの御説明にもありましたとおり、消費者の選択に資する適切な表示事項は枠内に表示することができるという規定がございますので、今までどおり使用方法を一括表示枠内に表示することは可能ということでございます。
続きまして、通し番号3については先ほど御説明させていただいたとおりでございます。
通し番号4については、今回の改正案は個別のルールを整理したものですので、個別ルールの廃止後は横断ルールに照らし合わせて、その製品の内容を最も把握している事業者の判断で表示内容が検討されるものと考えております。ただ、改正事項の丁寧な周知・説明については引き続きしっかり行っていきたいと考えております。
通し番号5につきましては、塩漬という言葉が畜産物缶詰及び畜産物瓶詰のところにも出てきておりまして、そちらにも送り仮名をつける必要はないのかという御指摘でございます。こちらについては御指摘を踏まえて畜産物缶詰及び畜産物瓶詰の項にも「えんせき」とルビを振らせていただくということにさせていただきます。
こちらにつきましては、今回の改正自体が2年にわたりやっておりますので、畜産物缶詰及び畜産物瓶詰の検討は今回のハム・ソーセージ類の検討より前、昨年検討しておりました。昨年度は塩漬の話が出なかったのでそのままになってございますが、今回、塩漬のところにルビを振ったほうがいいのではないかという御指摘がありましたので、同じように塩漬の言葉にはルビを振るという改正を畜産物缶詰及び畜産物瓶詰のほうにもさせていただきます。
通し番号6、プレスハム及び乾燥スープについて、現行の個別表示ルールは消費者にも分かりやすい表示であり、今後もこれまでと同じルールで表示していいか教えてほしいという御意見でございます。こちらについても繰り返しになりますけれども、基本的には原材料名の個別ルールは横断ルールでも対応可能であるとの業界団体の御意見を踏まえた上で廃止しております。今後は横断ルールで表示することになりますので、重量順になっていないものは重量順に表示していただく必要があります。
ただ、横断ルールにおきましても、同種の原材料であったり、構成要素ごとに括弧でくくってまとめて表示することは可能となっておりますので、横断ルールに照らし合わせて表示内容を検討いただくことになります。恐らく大部分は現在の表示のままでも問題ないと認識しております。
通し番号7、混合ソーセージについて何の肉が混ぜられているか分からなくなるように見えるが、どこかほかのところで区別できるようになっているのかという御意見でございます。こちらは原材料名が普通に表示されます。使用された原材料が表示されますので確認できると考えております。
通し番号8、ソーセージのケーシング以外にも重量のばらつきがあるようなものについては、重量順の表示が困難な場合の表示ルールをQ&Aで手当てしてほしいという御意見でございます。ソーセージのケーシングにつきましては、これまで原材料として表示されてこなかったという実態がある中、ただ、飲食の用に供しているという実態であったり、諸外国では表示されていることを踏まえ、今後ケーシングを原材料として表示するに当たり、考え方を整理する必要が生じたため、Q&Aで示すこととしたものです。ただ、既存の食品につきましては、これまでも表示義務がかかっており、重量順で表示するとの考え方に変更があるものではございませんので、今までどおり表示していただくという形でございます。
4ページ、通し番号9、10につきましては御意見として今後の検討の参考とさせていただきます。
通し番号11につきましても先ほど御説明したとおり、今回は「ドレッシング」という名称表示も選択できるようにしたものです。御意見を踏まえ引き続き表示実態を見ながら検討してまいりたいと考えております。
通し番号12、こちらは食酢についての御意見でございます。別表第20に、醸造酢にあっては「醸造酢」、合成酢にあっては「合成酢」と商品名に近接した箇所に表示するという規定がございました。こちらについては我々が分科会、懇談会の結論を踏まえて改正案を作成する際に、誤ってここまで削除してしまったものでございますので、御指摘のとおり修正させていただきます。
通し番号13についても、今までどおり表示することは可能ですという回答となります。
続きまして通し番号14、こちらについては食用植物油脂について今回原材料名の個別のルールを廃止させていただいておりますけれども、そうではなくて、食用植物油脂については必ず油糧種子を原料とする表示を明確に定めてほしいという御要望でございます。こちらにつきましては、加工食品の原材料名の表示は様々な原材料の状態や製造過程があることから、原則、その製品の内容を最も把握している事業者の判断で使用した原材料を最も一般的な名称で表示することになります。今までは食用植物油脂の原材料名については必ず油の名前で書きましょうというルールであったものを、横断ルールに合わせて使用した原材料を最も一般的な名称で表示してくださいと直したものでございます。
したがいまして、御指摘の点につきましては、食用植物油脂については必ず種子名で書きなさいということを定めてほしいという要望でございますけれども、今回の改正の趣旨から考えましても、そちらについては横断ルールに合わせて書いていただくという形でございますので、使用した原材料については事業者の方が適切に表示されると認識しております。
続きまして通し番号16、こちらについては食用植物油脂の原材料名の規定自体はなくなっており、横断ルールで表示することになります。使用した原材料を最も一般的な名称で表示されるという形であり、食用植物油脂のみ書いていいルールではございませんので、どのような種子や果肉などから採取した油であるかは今後も判断できると考えております。
続きまして通し番号17、こちらについては食用植物油脂は原材料に種と油を混ぜた場合の重量順の考え方をQ&Aで手当てすると御説明させていただきましたが、果実飲料についても同様なものを作成してほしいという御指摘でございます。
果実飲料につきましては、今回、原材料名の個別ルールが廃止され、横断ルールにより表示されることになります。ただ、既存のQ&Aにおいてお示ししているように、濃縮原料や乾燥原料を使用するため、使用した原材料の重量を単純に比較すること適当でない場合には、消費者に誤認を与えることのないよう、表示順の決定に際し留意する必要がありますとしておりますので、現状も果実飲料自体は果実名で表示されておりますけれども、重量順については、果実から絞ったものと還元果汁を混ぜたとしても適切な重量順で現状も表示されていると認識しております。果実飲料につきましては、重量順の考え方について業界内で統一した見解もございますので、既存のQ&Aを参考に消費者に誤認を与えることがないよう、適切に表示していただくことになるという形でございます。
続きまして通し番号18、柑橘類の表示の御意見でございます。こちらについては基本的には繰り返しになりますけれども、今回の改正におきまして、果実飲料の個別ルールにおいて複数の果実を混合しているものについては2種類の果実を表示し、3種類目から「その他」と表示できる規定があったものを廃止したものでございます。その際に、国産柑橘類の有効活用の点から、柑橘類については様々なものをその時々に応じて使うという実態がある中、そういったものに「その他」と使われていた実態を踏まえまして、「その他」表示をなくす代わりに「柑橘類」とまとめて表示できることをQ&Aにしたものでございます。したがいまして、「柑橘類」とまとめる表示につきましては、柑橘類を全てまとめて「柑橘類」とのみ表示するか、全ての個別の果実名で表示することを想定しておりますので、御質問のようなオレンジと柑橘類が原材料中に共存するような表示を想定しているものではございません。
繰り返しになりますけれども、原材料名の表示につきましては、様々な原材料の状態であったり製造過程があることから、その製品の内容を最も把握している事業者の判断で使用した原材料を表示していただくという形でございます。
続きまして、通し番号19、20につきましては、ぶどう糖果糖液糖の異性化液糖などの表示が全て削られている、引き続き表示してほしいという御意見でございます。基本的には、異性化液糖を使用した場合、使用した原材料を最も一般的な名称で表示することになりますので、異性化液糖を使用していれば、その旨が原材料に表示されることになります。
したがいまして、異性化液糖が使われていれば異性化液糖と表示はされるという形でございますし、これまで同様に、異性化液糖の内訳であるぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液糖、高果糖液糖と表示することも可能になっておりますし、こちらにございますように、これまで同様に砂糖・ぶどう糖果糖液糖と表示できるようにしてほしいという御意見でございますけれども、こちらも横断ルールであったとしても砂糖・ぶどう糖果糖液糖と表示することは可能でございます。
○消費者庁食品表示課多田課長補佐 続きまして、旧食品衛生法由来事項の個別表示ルールの見直しへの御意見について御説明します。大きく分けて2つありました。
一つは、21から23の御意見になりますけれども、意見ではなく確認だと考えています。先ほどもありましたが、廃止になる規定について今までどおり表示していいかという御質問・御確認です。これについては問題ないという回答になります。
続いて、24から29ですけれども、これについては分類3で品質に関わる事項として廃止したような表示事項、これを分類4、食品衛生法に基づく監視の観点に含めてほしい、維持してほしいという御意見かと考えています。
これについては分科会でも議論がなされていて、そのときの議論をお話ししますと、そもそも分類4の食品衛生法に基づく監視の観点から残すという項目、これについても委員の一部からは、これすら要らないのではないかというような御意見がありました。
廃止する・維持するという考え方を前回も御説明しましたけれども、基本的には食品衛生法に基づく表示事項になりますので、食品衛生法の目的、国民の健康の保護という観点が表示義務をかけるや否やの判断基準に一つなり得ると考えていましたので、ここの国民の健康の保護というところで一つ考えていた。分科会としても、基本的には見直していくという議論の中でそういった整理をしてきた。その中でも、この分類4に関するものについては厚生労働省の食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針に基づく自治体の収去・検査において大きな役割を果たしているということ、これが厚生労働省の食品監視安全課長であったり、東京都の食品監視課長に来ていただいて御説明をいただきまして、その上で議論して分類4は維持ということになってきています。
ここで、廃止するものと維持するものはどう違うのかという話になりますけれども、これも前回お話ししたとおり、違うのは検査の実績の数です。基本的に食品表示法上の表示がないことが、食品衛生法上の監視・検査ができないということにはなっていないと考えています。つまり、食品衛生法上、収去して検査するときに、法違反を判断するときに表示だけをもって判断しているとは考えていなくて、事業者さんに確認を取った上で法違反を判断していると考えています。つまり、検査するときも事業者さんに確認していただくことで実際の検査はできると考えています。その検査実績の多さで、あまり検査実績がないものに対して、ここの表示を事業者さんに義務をかけるということのありやなしやというような議論だと考えています。
その議論を踏まえて、ミネラルウォーターであったり、乳製品の乳脂肪分であったり、基本的にこの検査、特に乳脂肪分とかですけれども、健康被害につながるような表示とは考えられませんので、そういったことも含めて分類3については廃止というような考えになっているということです。
以上です。
続いて、12ページからアレルギーについての御意見ですけれども、今回の諮問部分、カシューナッツを特定原材料に入れるということに関して反対意見はなかった。
33と34、先ほども御説明した部分と重なる部分がありますが、28品目の目安という部分です。33は表示の見やすさ等の運用について表示例を示してほしいという御意見であるのですけれども、これは現時点におきましてもQ&Aで示していると考えています。いつ時点のアレルゲンの対象なのかであるとか、8品目なのか9品目なのか、28品目なのか29品目なのか、そういったものに対しての表現方法についてQ&A等で説明しています。
34は先ほど御説明したとおりなのですけれども、回答部分については先ほどお話ししましたアドバイザー会議の文章から引用している部分もあります。特に①の予見性という部分についての言及は、特定原材料に移行する可能性が高い品目での予見性という御説明になっています。
続いて、36については、検査法を積極的に進めてほしいという御意見ですが、先ほど委員からの御意見で御説明したとおりです。
37はピスタチオナッツについて言及がないのではないかという御意見ですが、これは特定原材料に準ずるものとして次長通知で手当てしていますと書いています。
以上です。
○消費者庁食品表示課坊食品表示調査官 続きまして、経過措置期間関係ということで15ページ、通し番号39については、前回の改正が5年だったから今回の改正の経過措置期間も5年間いただきたいというような御要望でございます。類似の事項の改正に当たっては通常2年程度の経過措置期間を設けるところですが、本改正においては令和5年度懇談会の取りまとめを踏まえまして、施行時期であったり、経過措置期間の終了時期を極力合わせて、事業者の方がいつ改版するべきなのかという予見可能性を高める観点から、その時期を昨年度の個別表示ルールの見直しの経過措置期間に合わせて令和12年3月31日までとしておりますので、今年度のものについては4年間になります。昨年度のものとお尻を合わせております。
その他の御意見のところでございます。こちらについても基本的には今回の改正以外の部分も含まれておりますけれども、今まで説明したような内容でございます。
ただ1点、17ページの通し番号45につきましては、今回、食品表示基準第3条第3項のうち保存の方法の欄において「食塩」を「食塩及びうま味調味料」とする改正案。こちらについては今回の個別品目ごとの表示ルールに係る事項にもアレルギー表示に係る事項にも該当しないと思われるが、どのような目的での改正なのかという御意見でございます。
こちらにつきましては、基本的に保存の方法と、消費期限又は賞味期限は一体的に表示される事項でございます。食品表示基準第3条第3項は、保存の方法であったり期限表示を省略できる品目を挙げさせてもらっていますけれども、基本的に保存の方法と期限表示自体は一体的に、どちらか片方だけ省略されるというものでもございませんので、そちらを合わせるという趣旨で修正を行っておるものでございます。
パブリックコメントの説明は以上でございます。
○今村部会長 御説明ありがとうございます。
質疑に入っていきたいと思いますけれども、前回と同様、前半をアレルギー、後半を個別品目ということで議論を進めたいと思います。
あと、森田委員が12時ぐらいに退出、田中委員も12時10分ということで、退出される前に御意見を伺いたいと思いますので、アレルギーの議論が続いているようであれば、先に個別品目の意見を言っていただいて質疑をしてという変則になるかもしれません。
さすがにあと1時間で終わるのは厳しそうなので、少し延長することをお許しいただきたいと思います。
議論に入っていく前に1点だけ、今の御説明で気になったところがあるのですけれども、パブリックコメントの12番目の回答のところで、御意見に従って別表第12を修正しますという回答があるのですが、これは諮問事項が変わるのでしょうか。運営上、非常に大きな問題だと思ったので、そこの確認をお願いします。
○消費者庁食品表示課斉藤食品表示調査官 諮問事項のほう、パブリックコメントの内容を踏まえて変えさせていただきたいということを含めて、この場で説明させていただいたところでございます。
○今村部会長 事務局に確認をしたいのですけれども、現在来ている諮問事項は修正されるという前提であれば、諮問をし直してもらって答申を出すというような形になるのでしょうか。こちらから修正意見を出して修正していただくという形になりますか。そこの確認をお願いします。
○友行参事官 確認ですけれども、今いただいている資料のうち、資料1が諮問事項となっております。その中の後ろのほうに食品表示基準の改正内容が記載されております。その中の一定の部分を修正されるということでございますか。
○消費者庁食品表示課斉藤食品表示調査官 おっしゃるとおりでございます。
○友行参事官 そうすると、この令和8年1月13日付けの諮問を差し替えるということになりますか。
○消費者庁食品表示課斉藤食品表示調査官 おっしゃるとおりでございます。
○友行参事官 そうであれば、まず、諮問の内容を変えていただいて、それについてこちらから何か言って変えていただくというよりは、そちらのほうから出し直していただいてということになりますか。
○消費者庁食品表示課斉藤食品表示調査官 パブリックコメントを踏まえた修正の方法については、また事務局と相談させていただこうかと思いますので、過去どうやってきたかということも踏まえて相談させていただければと思います。
○今村部会長 いや、これは今日諮問を答申できるかという根本的な問題に関わるので、持ち帰ってもらったことは次回やるということになりますけれども。そういう理解でよろしいですか。
○友行参事官 もしも修正の中身が決まっており、そちらのほうで固まっているということであれば、この会議中にそれをお示ししていただくということは可能ですか。
○消費者庁食品表示課斉藤食品表示調査官 食酢のところについて、具体的に資料1の中で変わる部分を説明させていただきます。
○今村部会長 であれば、諮問答申内容を今回消費者庁から御説明いただいて、もし、今日議論が収束すれば、今日座長に一任してくださいと、微調整した諮問に対しての答申というような形で進めていくということでよろしいですか。
○友行参事官 そうしましたら、どのように変わるのかということを消費者庁さんのほうから今この場で御説明いただいて、そのところも含めて御議論いただいて、最終的に座長に一任いただいてという手続でお願いいたします。
○今村部会長 分かりました。では、資料1の修正部分についての御説明をお願いします。
○消費者庁食品表示課坊食品表示調査官 資料1の112ページ、こちらは新旧対照表で食酢の一括表示が並んでいるかと思います。こちらの中で今回諮問させていただいたものにつきまして、改正後欄「第8条各号(第3号を除く。)の規定による。」の以下の号が全て削除されてございます。ただ、改正前欄の第2号につきましては、今回の改正において残す必要がございますので、この第2号だけを残すというような形で修正させていただく形でございます。食酢の改正後欄につきまして、「第8条各号(第3号を除く。)の規定による。」の後に、「「醸造酢」又は「合成酢」の用語は、商品名の表示されている箇所に近接した箇所に、内容量の区分に応じ表示する。」と記載する旨の修正をさせていただくという形でございます。
○今村部会長 ありがとうございます。
もう一度確認させていただきますと、112ページの本来削除すると言っていた第2号の項目をそのまま残して号がなくなる形で再答申をしていただくということで、今日付けで答申していただくというような形ですか。
○友行参事官 承知いたしました。
○今村部会長 それを前提に議論を始めたいと思います。ここで時間がかかりましてすみません。
まずはアレルギーについての議論に入っていきたいと思います。
事務局のほうからは、こちらの委員会から出た宿題については御回答いただいたと思いますし、パブリックコメントについても一通り御回答いただいたわけで、それに加えて、各委員の先生方からの御意見・御質問等をお願いしたいと思います。一遍11時50分ぐらいで切って森田さんに御登場いただくことになると思いますが、よろしくお願いします。
まず、アレルギーについて御質問・御意見のある方。では、船江委員、お願いします。
○船江委員 御説明どうもありがとうございました。
アレルギー表示の目安となっている28品目という話が、私は前回初めての出席で、その目安がどの程度の縛りになっているのか、割と縛りがきついものなのかというところで不安を感じまして質問させていただきました。
今お話を伺ったところ、目安が28品目となっていたのは、その当時において症例数をおおむね9割以上カバーしているものが28品目であったからということに過ぎないというように理解いたしました。また、今後アレルギー表示から外すものについては、より慎重に検討していくということだということも理解いたしました。ありがとうございました。
その上で、食品表示の場合には、もちろん消費者の合理的選択というもの以外に、事業者の実行可能性とかコスト負担とか、あるいは国際的な整合性という問題ももちろんあることは承知しています。私としては、優先すべきものはもともと消費者の合理的選択であるというような立場でいろいろ考えているのですけれども、特にアレルギーの表示に関しましては、生命や健康を守るという観点、健康危害発生防止という部分が最優先されるべきで、事業者の方の実行可能性やコスト負担ということよりも優先すべきだと考えます。また、国際的整合性という名の下に消費者の合理的選択を後退させるということは、私はあってはならないと考えておりますので、そういう形で今後もアレルギー表示について進めていっていただきたいと考えております。
以上です。
○今村部会長 ありがとうございます。
御意見ということで承ってよろしいでしょうか。
ほかにいかがでしょうか。
では、前田委員、お願いします。
○前田委員 前田です。御説明ありがとうございました。資料3通し番号2番のところ、患者会のことを書いていただきましたので、患者会の立場で一言申し上げられたなと思います。
このアドバイザー会議の先生方は本当に専門中の専門の臨床の優れた先生方だと思っております。それで、患者の実情も実態も熟知した先生方が委員になられていると思っております。ですので、そのことを申し上げたいと思いました。また、必要なときには患者をお呼びいただいてヒアリングしていただける会議ではないかなと思っております。
もう1点、患者からのヒアリングのお話がありました。私の感想になりますけれども、折に触れ、必要なときには消費者庁のほうとお話をさせていただく機会をいただいているかなと思っております。
以上です。
○今村部会長 ありがとうございます。
消費者庁としては、これからもヒアリング等に呼ぶ御意思があるということだとは思うのですが、その点だけコメントをいただいてよろしいですか。
○消費者庁食品表示課多田課長補佐 これからも御意見をいただきながら進めていきたいと考えています。
○今村部会長 ありがとうございます。
前田委員、よろしいですか。
では、小川委員、お願いします。
○小川委員 小川です。御説明どうもありがとうございました。
今ちょうど話題になった資料3通し番号2番のアドバイザー会議に関連して確認をさせていただきたいと思っております。前田委員がおっしゃられたように、アドバイザー会議のメンバーについて、専門性であるとか、そういったところは品目の追加をする上で非常に重要なことだと思っているので、全く異議はございません。
前回、質問というか確認ですということでコメントをさせていただいたのは、どの品目を追加するかとか、そういう妥当性の議論ではなくて、そもそものアレルギー表示で28品目を目安とするということをどう考えるか、前回見直したほうがいいのではないかといった議論もありました。そうした制度そのものについて議論をするときに、そうした臨床医の専門家だけではなくて、患者会であるとか、事業者であるとか、そうした方も含めて議論をする場が別途になるかもしれないけれども、必要なのではないでしょうかということで、そうした議論の場をつくることについて今後どうお考えになっているのか。そこも含めてお伺いしたいと思っていたので、それについて御見解をいただければと思います。
○今村部会長 今の点について消費者庁から。
○消費者庁食品表示課多田課長補佐 今の御質問は、今あるアレルギー表示制度を変えるというような検討をすることがあるかどうかという質問に聞こえたのです。その前提の上でそれをするのであれば、関係者を呼ぶべきだというような質問に聞こえるのです。
○小川委員 趣旨が違うような気がするのですけれども、アドバイザー会議の場で、そもそも28品目を目安とするということを見直す、見直さないみたいな議論はあまりされていといなかったと認識しています。だから、その品目を追加することの妥当性の議論が行われていたと思っています。一方で、品目が追加されて28品目から29品目になると、例えば事業者の側には表示のスペースをどうするかだとか影響が出てきますし、それを見て判断される患者の皆さんももちろん影響を受けるわけなので、専門家、科学者だけではなくて、それ以外の様々なステークホルダーが集まって議論する場が必要なのではないかという話が、そもそも懇談会でも議論されたと思っていますので、いかがですかということです。今、多田さんがおっしゃったようなアレルギー表示そのものの制度の在り方を議論する場ということになるのかもしれないのですけれども。
○今村部会長 確認ですけれども、懇談会でアレルギー表示について議論はしていただいているということ。
○消費者庁食品表示課多田課長補佐 報告はしていると認識をしています。
○今村部会長 そこで審議ということではないということですか。
○消費者庁食品表示課多田課長補佐 そうです。
○小川委員 懇談会の場では、それを審議するというよりは、報告を受けて、でも、アドバイザー会議だけでお話が進んでいるようだったら、患者会の方であるとか、事業者の方も意見を述べるような場が必要なのではないかという意見が出ていたということなのです。今回、追加する、追加しないについては、アドバイザー会議のメンバーの方が議論されていたと私は認識していたので、例えば患者会のほうから、カシューナッツが追加されることへの反対は聞いていないということはおっしゃっていただきましたけれども、そもそも28品目が29品目になることについての意見であるとか、そういう聞き方はされていないのではないかと思いましたので、そういった辺りはいかがなのかなということで御見解をお伺いしたいということです。
○今村部会長 1点確認ですけれども、懇談会ができるまでは、多分この食品表示部会で事業者のヒアリングや患者さんのヒアリングをやっていたと思います。ただ、懇談会ができてからは、懇談会のほうでやった結果を報告していただくので、ここでの再審議ということまではやってなかったという経緯があります。だから、そこを踏まえて今どのように考えておられるかということを回答していただけるとありがたいです。
○消費者庁食品表示課多田課長補佐 そうしますと、一つは安全性の話かと思っています。というのは、特定原材料に含めるか否かというのが、まず、食品表示基準上の諮問事項になると思うのですけれども、特定原材料に含めるかどうかというのは、ほかの特定原材料と並ぶかどうかということが前提になると思います。これが全国実態調査の症例数・重篤度などの調査の結果という客観的事実プラス、あとは臨床医として臨床に当たっての妥当性を検討する場だと思っていますので、特定原材料に含めるということについては客観的事実に基づく必要があると考えています。
ですので、今ある特定原材料という分類のカテゴリーの中に同じように並んでいくのかどうかという検討、それが何を基に判断するかというと、全国実態調査の結果、それとプラス臨床の肌感覚ということを考えていますので、特定原材料に入れるかどうかというところはそういった客観的な事実に基づくものだと考えています。
○小川委員 ありがとうございます。
私が話したいのはトランスサイエンスコミュニケーションというような視点での話で、今、多田さんがおっしゃってくださっているのは、どちらかというと客観的な科学的な根拠に基づいて安全性の判断をするという話だと思うので、ずれているような気がするのですけれども、現時点での消費者庁さんのお考え、方針ということは理解できましたので、とりあえずはこれでよろしいです。
○消費者庁食品表示課宮長課長 今、多田課長補佐から説明しましたけれども、基本的には客観的な全国実態調査に基づいて、できるだけ客観性のある形を求めて、これをどういう形で決定をしていくのかというところを担保するということが、ほかの委員の発言にもありましたとおり、安全に関わるということで、その辺りを慎重にやっていくということに基本軸があるかと思います。
部会長のほうからも以前の運用というところのお話もいただきましたけれども、その中で、懇談会というところで、幅広い関係者が参加していらっしゃる方の中から、昨年12月に開催したときにもこの点での御意見をいただきましたし、小川先生のほうからもあったところでございます。そうした中で、もちろんそれだけではなくて、ここにも書かせていただいたとおり、それ以外の場面においても必要な声をきちんと把握しながら進めているということでございますし、この場もそれにもちろん含まれる、当然そう思っておりますので、そういったところを一つ一つ確かめながらやっていくところも補いながら、トータルとして、我々としてできるだけの声を反映させながら、しかるべく進めさせていただいているということで御理解いただければありがたいと思っております。
○小川委員 大変よく分かりました。ありがとうございます。
○今村部会長 では、森田委員、お願いします。
○森田委員 アレルギーに関して私が懇談会で申し上げたのは、品目数についてです。令和5年6月に消費者庁が示した「28品目の目安」に関して、特定原材料に準ずるものの考え方についてというところでまとまった文書があるからです。そこに削除する際の考え方として症例数などが書いてあるのですけれども、今日の消費者庁のお話ですと、症例数は9割以上が目安だから28品目だというような御説明でした。最後にそのように書いてあるのですけれども、その前にずっと文脈があって、例えば症例数で考えたら、安全だけを考えてゼロリスクを求めることになるので過去にずっと1件も症例報告がないような状況でないと削除できないということになっていくわけなのです。ただ、表示の在り方として、事業者の実行可能性などの考え方もあります。実態調査をみると即時症例数だけだと100品目ちかくあるわけですから、100品目の中からどうして28品目を選んでいるのかということがあって、それで削除するときの考え方を示しているわけです。
削除するときの考え方については、症例数の20品目にもちろん入っていないことということと、直近4回の全国実態調査でショック症例数が極めて少数であると書いてあります。前回、アワビのことを部会長にもおっしゃっていただきましたけれども、アワビに関しては過去4回で1件しかないのです。その1件について極めて少数であるということに当てはまるのではないかということの議論は、実際にアドバイザー会議を傍聴するとされていなくて、今回は削除がなくて29品目になっています。消費者庁が削除の考え方について一旦こうやってその目安を示して、考慮事項として過去4回のショック症例数というところで極めて少ないということを示しているのにもかかわらず、アワビが削除されなかったのはなぜかということを懇談会でお聞きしたということなのです。
なので、ゼロリスクの観点から考えれば1件、平成30年に1件ありましたので、ショック症状があったということにはなるわけですけれども、では、何で目安を示したのかと思いました。1件もない状態がずっと続かないと削除できない状況になれば、品目数はこれからも増えていきます。
そうなってどんどん増えていくと、資料5パブコメ通し番号の34番の意見にもあるように、事業者側からは予見できないということになっていきます。アレルギーの28品目の目安ということをわざわざ示したのに、それに沿っていないということは混乱します。令和5年6月の文書で、9割以上をカバーするという箇所の上の文章を見ていただくと、実行可能性について触れています。つまり、科学の安全性だけではなくて、対象品目がどんどん増えていくことへの懸念も全部踏まえた上で、この目安の考え方が初めて示されたということなのです。
パブコメでは、今回も別に29品目にしていいではないかとか、28品目に拘泥しないほうがいいとかという意見ももっともだと思います。29品目にしたほうが任意表示では29品目中などと書くので、消費者には任意表示で書いたら分かりやすいかもしれません。けれども一旦目安を消費者庁が示していることに関して、その目安の見解自体がもう活かされないのだったら変更してはどうかというのを資料5通し番号34の方がおっしゃっているわけです。アレルゲンを増やして29品目にすると、たとえば外食の現場の人は全部覚えたりするのです。全部覚えてお店で聞かれたときに対応するけれども、あまりに増えると分からなくなってしまうともおっしゃっているわけです。
事業者の方にも負担を強いる、消費者は見づらくなる。そういうことが科学ではなくて表示の分かりやすさとか、そういう部分に関しての議論について、この目安を踏まえて議論がされているでしょうか。懇談会の御説明ではマツタケの様子を見てというような御説明だったわけですけれども、今回のパブコメの説明ではマツタケの様子を見て見送るとは書かれておらず、「おおむね9割以上カバーしている上での目安です」と書いてあるのですけれども、その説明では不十分な気もします。懇談会のときはまた見解が変わってきていると思うので、これではよく分からないなと思っています。
それは先ほど小川先生のおっしゃったように、アドバイザー会議で、例えば食品表示の共同会議ではいろいろな方がいる中で専門家がいらっしゃいます。表示というのは科学だけではないので、表示の分かりやすさというようなところの場面で、例えば事業者の方とか、患者会の方とかを入れて、以前のように検討してはどうかということも申し上げたところです。それに対して、今回の説明は、科学はこうなのですという答えだったと思うのですけれども、そこが小川先生のおっしゃるところの「いや、私が言いたいのはそうではないのです」というところに通じるのかなと思った次第です。
○今村部会長 ありがとうございます。
あと、個別品目についての御意見は。
○森田委員 個別品目についてもいろいろな御意見があって、例えば乳製品の乳脂肪分とか、そういうものまでなくしていいのかというところに関して実際に議論をしたところです。それは類別の2とか類別の3に当たるものです。そこに関しては、消費者が本当に欲しいということであれば、公正競争規約があるのでという御説明もあったので、そういうところも御説明に書いていただければいいと思いました。
○今村部会長 ありがとうございます。
今の森田委員の御意見は、小川委員、阿部委員の議論につながると思うので、議論として引き継がせていただいてよろしいですか。
田中委員、ウェブで参加していただいていますけれども、12時10分までということで、発言があればお願いしたいと思うのですが、いかがでしょうか。
○田中委員 私のほうは先ほどの質問表の中で説明いただきましたので、それで大丈夫でございます。ありがとうございます。
○今村部会長 ありがとうございます。
では、一旦議論アレルギーのほうに戻させていただきます。
では、阿部委員、発言をお願いします。
○阿部委員 この28品目の議論の前に、アレルギーは非常に個人差があって、必ずしも全てこの28品目、今後は29品目になりますが、その中に全て網羅されているものだけではないと思います。28品目にしたという理由に関しては、今、森田委員も言ってくださいましたが、表示を曖昧にしない、なぜこれをしなくてはいけないのかというところを消費者の方に正しく伝えて、一般論だけで物を言わないほうがいいのではないかと思いました。
アレルギーが重篤で、いわゆる人の命に関わるものに関して優先順位をつけてどこまで表示として義務づけるかというところの線引きというのが今議論されているのだと思います。私も、先ほどのアドバイザー会議のメンバーの方たちと一緒にアレルギー研究会の世話人をさせていただいていますが、個人個人で多様な症例があって、必ずしも表示だけの問題ではないということがたくさんあります。ですので、表示のことに関して議論するのであれば、一旦は表示としてどうあるべきなのかということで、今回28品目を29品目にするとありますが、今後もしっかりと、森田委員もおっしゃってくださいましたけれども、なぜ28品目なのか、なぜ29品目なのかということは消費者にとっても曖昧にしないほうがいいのではないかと思います。
今回は29品目になることについては、私は別に反対もしていないですし、考え方に関しては賛同していますが、今後、これをどう消費者に伝えていくのか、いろいろなアレルギーの患者さんにどう伝えていくのかと考えたときに、先ほど小川委員がおっしゃってくださいましたけれども、患者さんにもいろいろな方がいらっしゃるので、それをどう受け止めて、この表示を活用しているのか、今後は例えば追加してもらいたいものがさらにあるのかどうかということに関しましても、いろいろなところの意見を聞く必要があると思っています。今回はこの考え方でよろしいかなとは思いますけれども、今後の課題かと捉えています。
○今村部会長 ありがとうございます。
阿部委員、森田委員から御意見がありましたけれども、この点について、消費者庁はどうお考えでしょうか。科学的だけではないですよねという問いかけかと思います。
○消費者庁食品表示課多田課長補佐 御意見はもっともだと考えています。削除するということについて何ら否定的な立場ではなく、削除を今後も検討していきますということを御説明させていただいている状況です。
今回の御説明の前提として補足しますと、今回、諮問内容については別表第14の特定原材料にカシューナッツを入れるということでしたので、それを前提に御説明してしまったので、ここの準ずるものから落とすということについて御説明が足りなかったとは思います。その点は申し訳ございません。
その上で、森田委員がおっしゃったように、懇談会の場で議論がありまして、慎重にやっていくという部分が、確かに私が御説明した、削除したマツタケの状況を踏まえてというのは文章には書かれてはいないところなのですけれども、慎重に検討していくという中に今回削除したマツタケの影響がどれだけあるのかということも含めて慎重に検討していくということと考えています。なので、今回マツタケが削除になった状況を踏まえて実態調査にどう反映されているのかというのを確認して、臨床医の肌感覚も確認しながら削除を進めていくという状況で、マツタケの削除の影響がどれほどあるのかということを慎重に見ているというような状況です。
なので、決して削除について何も検討していないと、確かにアドバイザー会議の中で29品目になるということについての議論を特出ししてはいないのですけれども、慎重にというところでアドバイザー会議の構成員には御説明をしているという状況です。
○今村部会長 小川委員、お願いします。
○小川委員 御説明どうもありがとうございました。
私も今回、諮問の内容に特段異議があるわけでは全くなくて、先ほど多田さんからも宮長課長からもコンセンサスをきちんと取ることを進めていきたいというようなニュアンスの話をいただいたと思います。なので、科学的な安全という視点からの判断だけではなくて、ステークホルダーの消費者の分かりやすさとか、患者さんの分かりやすさとか、事業者さんの実効性とかを含めて、コンセンサスを取るというところをこれからも引き続き意識していただければ十分というか、納得できるといったところです。
○今村部会長 議論を整理させていただきますと、この場は基本的には諮問を答申する場なので、府令に載せる、載せないということについて議論いただく。今の29品目については通知等で指導していく内容なので、本来であれば懇談会で利害関係者が同意を得てということだったのですが、その議論がされたのですかということに対して、専門家の意見で決めますからという回答に聞こえたのが今の状況だと思います。
確認ですが、懇談会のほうで議論いただく際に、先ほど報告事項として報告したと聞こえたのですけれども、整理としては審議事項のように思えたのです。そこら辺のところの整理をお願いしたいと思います。
○消費者庁食品表示課宮長課長 食品表示課長です。この際、個別品目とか、ほかのものと合わせて、アレルギーについても基準改正ということで、報告という言葉というよりかは、その部分について議事として御説明をして、そこで質疑という形を取らせていただいて、質疑をやった上で、座長のほうで最終的にこれでということで手続を進めさせていただいているという流れでございます。
○今村部会長 手続的には審議というか、関係者が集まる形で議論をしたという、ただ、小川委員の御指摘としては、そこに直接関係する事業者の方を呼んだり、患者さんを呼んだりしてちゃんとヒアリングをして、通知内容としての内容を意思決定するべきなのではないかという御指摘であると理解しました。
阿部委員からもそういう趣旨と考えてよろしいですか。
○阿部委員 私のほうはそこまで思っていなくて、先ほど申し上げたように、アレルギーの問題は、行政側だけで考えてどうこうというものではなくて、きちんとしたエビデンスと科学的な知見があって、重篤な患者を出さないとか、あるいは消費者が安心して食品の選択ができるというところを前提とした議論の場だと思っています。その議論をするに当たっての準備段階としてアドバイザー会議があるのだと思います。
例えば、アドバイザー会議だけではなくて、必要であれば患者会の方々の意見を聞く場があるとよいと考えます。こども家庭庁がプレコンセプションケアの検討などを行うときには、実際に不妊で子供が産まれない方、あるいは不妊治療をして産まれた方たちも含めて、いろいろな意見を交わして検討したということもありました。
表示とは違うかもしれませんが、アレルギーの方々がどのようなことを求めているかということを踏まえる機会があってもよいと思います。今回はこれでいいと思いますが、今後、これを普及啓発する際には、なぜ29品目になったのか、どうしてアレルギー患者なのに自分のアレルギーの原因食品はここに入っていないのですか等、そのように思われている方たちもたくさんいるのではないかということを踏まえますと、この29品目というのはこういうことで決まったのですということをある程度理解していただくような働きかけも必要ではないかと思っています。特に懇談会の場にアレルギーの方を加えるというのではなく、懇談会を開くに当たっての準備段階として、もう少し消費者目線というか、患者目線でいろいろな準備をされるということがいいのではないかと思っています。
○今村部会長 分かりました。
今の表示部会の委員の御意見を踏まえて、ここは消費者庁から決意表明のような形で言っていただけると、話としては進みやすいかなと思うのですがいかがでしょうか。
○消費者庁食品表示課宮長課長 それぞれコメントをありがとうございます。
この場でこうすると、今まで我々はしかるべき手続を踏んできて、これまで御説明させていただいたとおりですので、これ以上何かということはできませんけれども、今おっしゃっているのは、特に小川先生の言葉にあったとおり、一番大事なのはコンセンサスを図るということだと思います。我々としてその言葉を受け止めていきたいと思っております。
○今村部会長 ありがとうございます。
今の点については、部会としては御意見として承って、消費者庁のほうで今後考えていただくということです。
本来の諮問事項のほうに戻らせていただいて、ほかに御意見等はございますでしょうか。
では、井之上委員、お願いします。
○井之上委員 今、話がまとまったところですけれども、関連して1点だけ、日本生協連も今回の改正とか、今回のプロセスについては全く異論ありません。また、アレルギー表示というのは生命に関わる表示であり、絶対的なものがあるとの認識です。ただ、いまこの場の議論であるとか、パブリックコメントも含めて、いろいろな意見が出ている状況にあります。義務や推奨品目を決めるためのコンセンサスの在り方であるとか、個別の話でアワビをどうするのかなどの話とかも出ましたが、まさに、制度改正の進め方や内容そのもの含め、いろいろな意見が出てくるさまを見ていました。
アレルギー表示制度が日本で始まってから20年以上も経っている中、いまいちど、できるタイミングで現状の制度を振り返り評価してみるのも大事なのではないかなと思います。具体的に言うならば、アドバイザー会議の委員構成の話も出ましたが、業務省庁も含めてアドバイザー会議、懇談会、そして、食品表示部会のいわゆるアレルギー表示にかかわる部分のTOR( Terms of reference)というか、それぞれの役割、目的といったものをもう1回整理してもいいのかなと思います。
○今村部会長 ありがとうございます。
少なくとも通知事項に関しては、消費者庁のほうでも、どうやってコンセンサスを取るかということは御検討いただけるということで課長からも御発言があったと思います。諮問内容についての合意はこの委員会の決議事項だと思いますので、そこはまた委員会のほうで引き取らせていただいて考えていくことになるかと思います。
では、鈴木委員、お願いします。
○鈴木委員 他の委員とは異なる観点から申し上げます。経過措置期間について、個別品目ごとの表⽰ルールと食物アレルギー表示との間でずれが生じている点が気になっております。2015年の基準策定と比較すると、今回は個別基準の変更にとどまり、公正競争規約に反映させることで従来どおりの表示も可能であることから、大きな混乱は生じにくいと考えます。一方で、アレルギー表示については懸念があります。例えば個別基準のみを先行して改正対応し、新たに追加されたピスタチオに関する情報確認が遅れた場合、アレルギー表示への対応が後回しになる可能性があります。その結果、表示上は、一見して改正後の表示となっていることから、アレルゲン表示も対応済みであるとの誤認が生じる恐れがあると感じました。
2015年の基準策定に伴う大幅な基準ルール変更時には、新旧表示混在は認められないとの運用がなされていたと認識しております。例えば、製造所固有記号にプラス記号を付した場合には、アレルギーを含め、関連する表示事項をすべて新基準に統一する取扱いであったと理解しております。今回は、個別基準の切り替えを前倒しして積極的に行う事業者はそれほど多くないと考えられ、当時と比較すればリスクは限定的であると思われます。ただし、リスクがゼロになるわけではありません。安全性の観点からは、今後も新旧表示が混在しないよう、従来と同様の運用を行うことが望ましいと考えます。
以上です。
○今村部会長 ありがとうございます。
今の点について何かコメントできますか。
○消費者庁食品表示課多田課長補佐 個別品目表示とアレルギー表示の経過措置期間にずれがあって、今のお話ですと、先に個別品目表示のほうが対応した場合、アレルゲン表示の対応が追いついていなくて、そこで消費者の誤認が生まれて危ないのではないかということで、どちらか一方ではなくて、表示を変更するのであれば併せて変更すべきという運用をしたほうがいいのではないかという御質問ですか。
○鈴木委員 そのとおりです。補足いたしますと、私はもともと小売業の出身ですが、売場でお客様からお問い合わせを受ける場面を想定いたしますと、表示について一定の知識を有する担当者も多いことから、個別表示について改正対応がなされている場合、法改正への対応は完了していると受け取ってしまい、例えばピスタチオの表示がなかった際に、「改正対応済みであるため、ピスタチオは含まれていない可能性がある」と回答してしまうおそれが、ゼロではないと考えます。もちろん、通常はメーカーに確認した上で回答する運用となっており、頻繁に発生する事例ではないと考えますが、こうした事例を未然に防ぐ観点から、その点についても御考慮いただければとの意見です。
○今村部会長 消費者庁、お願いします。
○消費者庁食品表示課坊食品表示調査官 なかなか難しいところがあるのは、いつの時点で一斉に切り替えますというのが一番混乱がなくいいのですが、恐らくそれをするとなると事業者の方々の対応がかなり難しくなりますので、新旧混合というのはどうしても起こり得ると考えています。基本的には賞味期限が長いものもありますし、事業者の製造工程から考えても全ての商品を一斉に切り替えるということはなかなか難しいというところがございます。
ただ、その中で、アレルギーについては、5年も経過措置期間を取っていていいのかという話がございますので、アレルギーについては患者さん方の喫緊の御要望も踏まえながら、患者数が増えているというところで追加させていただいています。とはいえ、すぐにというわけにもいかないので2年を取らせていただいているという形でございます。
ただ、こちらにつきましては基本的に事業者の皆様方もそれで事故が起こることは望まないところなので、正直に言うと、今回の改正ではなかなか考えにくい部分かと思っておりますが、おっしゃっていることは今後の改正も踏まえながら、いろいろなところで新旧の混在について、消費者の方にどうアプローチしていくのかというところでございますので、その辺りはアレルギー表示がいつの改正内容で表示されているのかというのが分かるような形で、事業者の方に周知してまいりたいと思ってございます。
○今村部会長 では、鈴木委員、お願いします。
○鈴木委員 申し訳ありません。説明が十分でなかったようで、私が申し上げたのは、1つの表示、すなわち同一のラベル内において、新しい部分と古い部分が混在している状態についてです。新旧の商品が市場で併存しているという趣旨ではございません。その点のみ御理解いただければと思います。
○消費者庁食品表示課京増食品表示調査官 資料5、パブリックコメントの39でもお答えしていますけれども、個別品目については類似の事項の改正に当たっては通常2年としていて、今回、懇談会の取りまとめにある実施時期の予見可能性を高めるための方策として個別ルールの改正はこのような経過措置期間を取っているところです。
一方、アレルギーについては、事業者の方は御存じかと思いますけれども、毎回追加するときは2年、安全性に関わることは2年ということになりますので、もし、合わせるということになると、2年に合わせるということかと思います。
○鈴木委員 申し訳ありません。経過措置期間の長さが異なることを否定しているわけではございません。私が申し上げたいのは、1つの表示、すなわち別記様式1内において個別基準の部分のみが改正後の内容に対応している一方で、アレルゲンのピスタチオの調査が終わっていないため、今回29品目になったものが28品目のまま表示されているような状況が生じることを懸念しているという趣旨です。先ほどの御回答は、私が御質問させていただいた趣旨とはやや異なるものと受け止めております。繰り返しになりますが、経過措置期間自体が異なることを問題視しているわけではございません。
○消費者庁食品表示課多田課長補佐 アレルギー表示の件ですけれども、これは特定原材料に準ずるものは推奨になりますので、お願いベースにはなるのですけれども、Q&Aのほうでもお示ししていて、例えばアレルギー表示の対象が今ですと28品目であるとか、もしくは8品目である、そういった旨を合わせて表示してくださいということになっています。今回について言えば、28品目が29品目になっていく中で、いつ時点なのかというのは、品目数を見ていただくと、対応しているか否かというのが分かってくる。ただ、これはお願いベースのQ&Aになりますので、必ずそうなるということではないのですが、そういった情報も含めてアレルギー表示として対応していただきたいというのが消費者庁としての立場になります。
○今村部会長 鈴木委員、よろしいですか。
○鈴木委員 御説明ありがとうございました。
あくまでも任意表示であるため、必ずしも当該表示がなされているとは限りませんが、その点で補完される仕組みであることは理解いたしました。
○今村部会長 どうしても通知の部分とそれぞれの部分とのギャップの問題は常に発生しますので解決の難しい問題だとは思います。そこは実際に周知する際に指導を強化していただくというようなことになるのではないかと思います。今の場合だと、28品目、29品目はできるだけ書いてというような指導になるのかなと思うのですが、そこの出し方も消費者庁のほうで御検討いただくべきことかと思いました。
大分時間がたっているので、一旦アレルギーについては議論を止めさせていただいて、最後にもう1回全体に戻りますが、個別品目の議論に移させていただきたいと思います。こちらのほうでの御意見・御質問等があればお願いしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
では、川口委員、お願いします。
○川口委員 川口です。丁寧な御回答と御説明、どうもありがとうございました。
回答を踏まえて、3点コメントと質問をさせていただきます。
まず1つ目、ドレッシングについて、名称をドレッシングに統一するのではなくて、現行表示も可とする理由につきましてはよく分かりました。確かに全てのドレッシングを改版するのは過度な負担をかけることになるというのもよく理解できました。ただ、小規模事業者であったり、新規参入のメーカーさんにとって、シンプルなほうが分かりやすいと思いますし、消費者にとってもそのほうが分かりやすいというのは言うまでもないかと思います。今後の実態を踏まえて検討くださると回答くださいましたので、今後、横並びでの整理をする段階で検討してもらえたらと思っております。
その上で1点質問ですけれども、今回のドレッシングのように選択できるような形で指定している品目は現在あるのかということを教えていただきたいと思います。
次に、資料4の16番の内容ですけれども、気密性容器包装詰めの要冷蔵食品について、これについては実は以前より大変気になっていた点で、御指摘のとおり、常温のレトルト商品と類似していて、消費者が誤認するような要冷蔵商品は大変多く出回っておりまして危険だと感じることもございます。通知によっての運用で問題ないとの回答ですけれども、その通達は恐らく平成11年、1999年の厚生省の課長通知で出されたものではないかと思われます。その際には、表面におおむね20ポイント以上の分かりやすい大きさの文字、あと、色彩とか場所等を工夫して要冷蔵食品であることを消費者等が明確に分かるように書くようにといった内容であったと認識しております。
これはたしか千葉県でのボツリヌスA型菌での食中毒事故が起因で通達されたものと認識しております。もう27年も経って、その事故のことを知らない製造事業者の担当者もいるのではないかと思われます。また、その当時に比べて紛らわしい商品が大変増えてきている状態で、デザインは外注されることが多いということであったり、プライベートブランドで食品小売業者さんも表示を作成されることもあるとか、それらの要因も踏まえますと、現在の内容だと要冷蔵のみが残った形になります。今回、これを入れてもらうには、時間的なものとかも踏まえて厳しいかとは存じますが、今後、検討してもらえたらと思います。
先ほど食品衛生法での範疇であって表示の部分であればということですけれども、そもそも平成11年のこの通達は表示に関するものしか書かれていなかったと理解しておりますので、改めて検討してもらえたらと考えております。
最後に3つ目、これはパブコメの中の資料5の30番のところ、これも類似した内容になります。気密性容器包装詰め食品の表現について、これは御指摘のとおり、流通形態と保存表示が矛盾している。それに対して制定当時に示された通知上の用語という御回答ですけれども、恐らくチルド流通があまり普及されていなかった頃に制定されたものではないかと推察されます。現在では冷蔵商品は冷蔵で流通するのが常識ですので、今後見直しの機会があれば検討してもらえたらと思います。現段階で混乱がないということではあるので、今回併せてどうしてもという内容ではないのですけれども、新規参入の事業者等が混乱されないように見直してもらえたらと感じております。
これらは全て今回の諮問に対してというよりも今後ということです。
先ほど部会長からご指摘のあった112ページの食酢の件の修正を諮問の修正として上げてくださるということですけれども、今回パブコメの中で5番も修正しますと回答がありました。これは令和6年度の改正で行ったものの畜産物缶詰及び畜産物瓶詰の項の塩漬というところも、併せて修正して上げていただけると認識していてよろしいでしょうかというのが最後の質問です。どうぞよろしくお願いします。
○今村部会長 ありがとうございます。
なかなか核心をつく御質問で、確かにそのとおりです。
今、4つ御質問をいただきましたので回答をお願いします。
○消費者庁食品表示課京増食品表示調査官 1つ目の名称についてですけれども、御質問のようなドレッシングと分離液状ドレッシングみたいな関係ではないかもしれないですが、書き方としてはいくつもできるという規定はありまして、例えば凍り豆腐については、凍り豆腐、高野豆腐、凍み豆腐と書けるとあったり、ソーセージであったら「ウインナーソーセージ」について、主な原材料が豚肉1種類だったら「ポークソーセージ(ウインナー)」とも書けます。ものによって細かく書けるのもありますし、別の名称でもいいですと規定しているものもあります。
○消費者庁食品表示課多田課長補佐 2点目の低酸性食品、20ポイントというところですけれども、御指摘も踏まえつつ今後必要に応じて検討していきたいと考えています。いわゆる低酸性食品に関するパブコメの用語についての御指摘ですけれども、1点補足しますと、元の厚生労働省の通知にこの用語がワンフレーズであり、そこを引用しているので、基本的には食品表示基準もその通知と整合している。ここの用語が変わってくると、その通知と紐付かなくなってしまうので、そういう意味ですというのが一つ。それと、確かに読んでもよく分からないような矛盾をはらんでいるような用語になるのですが、これを例えば冷蔵で流通する食品と書いた瞬間に、常温で流通してもいいと、常温で流通するものには表示は要らないというような誤解を生んでしまうので、基本的にこの用語でこのままいっているというような状況です。
○消費者庁食品表示課斉藤食品表示調査官 最後に御指摘のございました塩漬について、別表第3の畜産物缶詰及び畜産物瓶詰のほうにもということでございますが、こちらも今回修正させていただきます。
○川口委員 どうもありがとうございました。よく分かりました。
先ほどの用語の件ですけれども、現在、常温で流通されている冷蔵商品というのがあるのかということです。一般に食品メーカーとかは、温度管理はかなり厳しくされていると思います。チルド車は一番遅くにできたと聞いたことがあるのですが、その時代がどうだったか分かりませんけれども、元の文章から直さなくてはいけない、それは困難なのか、どこかと一緒になって直せるものなのか、すぐにというわけではないのですけれども、検討してもらえたらということでお願いできたらと思います。
○消費者庁食品表示課多田課長補佐 承知しました。
○今村部会長 今の議論の低酸性食品はなかなか難しい問題があって、表現も曖昧になっているのは扱いがものすごく難しいからですよね。ボツリヌスが生えて事件が起こって、でも、例えばういろうなどは何でボツリヌスが生えないか分からないという、たしか数多くの実験をして生えないという実証をして常温で構わないということにしたのです。冷蔵するとういろうが固まるから商品ではなくなるということがあって、なかなか難しい問題があるところだと思いますので、ここも妥協の産物だと思います。
あと、先ほど別表第3についてのルビも諮問答申事項に入ってくるということなのですね。塩漬という言葉にルビを振るということが別表第3に加わる。
○消費者庁食品表示課斉藤食品表示調査官 実際、府令そのものにルビを振っているものでございます。すなわち府令の改正に該当するという認識でございます。
○今村部会長 であれば、今日、再度諮問していただく内容に別表第3のルビをつけたものも出していただいて、それをこの表示部会で審議するということを前提に議論を進めさせていただくということでよろしいですか。重要な御指摘をありがとうございます。前回の諮問答申事項の中身なのです。だから、そこに対して遡及するということは、今回諮問していただくということになると理解いたしました。
ほかはいかがでしょうか。
船江委員、お願いします。
○船江委員 船江です。御説明ありがとうございました。
一つが質問で、一つが意見というか要望です。
1つ目の質問は、今回、委員からの質問事項の回答でいただいた9番のドレッシングでは現行ルールで名称を細分化しているのはどうしてですかということにお答えいただいて、これについてはJASの格付の関係だということで理解したのです。ということは、格付を求めている商品は細分化した表記になるという理解でいいのですか。それを後で教えてもらえればと思います。
2つ目は、要望というか意見で、私は現在諮問されている内容について具体的な反対があるわけではないのですけれども、今回の改正の件については事業者団体などからのヒアリングを中心とした改正だと聞いております。ついては、今回の改正でかえって消費者にとって不便が生じていないかということを今後検討してもらえないかということを考えております。
といいますのは、私が具体的に気になったのは、使用方法と調理方法のところを削除する点なのですけれども、そこについて前回の会議の中で御説明いただいたのは、この使用方法とか調理方法というのはわざわざ義務付けしなくても、消費者にとって調理方法というのは知りたい情報なので、消費者が知りたい情報について事業者自らができれば表示したいという事項だから、事業者が表示する事項についてはわざわざ義務付けする必要まではない。義務付けがなくても表示されるという点で義務の表示からはなくしたという御説明をいただきました。
また今回のパブリックコメントの2番では、実態として多くの事業者が自主的に表示しているから、あと、13番のところの御回答についても、個別ルールの廃止以降も、例えば調理方法は食品を美味しく摂取するために必要な事項で、消費者の選択に資するといった事業者の判断につき、調理方法を一括表示の枠内に表示することは問題がないのだというような御説明をいただいているところです。
みんなが書いているのであったら別に外さなくてもいいのではないかなと単純に思ったりもしましたけれども、外すとしても実際に多くの事業者が自分たちの商品を買ってもらいたいということで書いているところではあるのですけれども、義務化しなければ記載しない事業者も出てくる可能性があります。消費者があらかじめ、そういうことが書いてあるかと思ってチェックして買えばいいのでしょうけれども、いざ買ってしまったら、調理方法がよく分からないという事態が生じないとも限らない。
あと、今後、調理方法とかはQRコードを読み取って見てくださいみたいな形に移っていく可能性が私は高いのではないかと思っているのです。そうしますと、何らかの事情で画像が見られないシチュエーションだったり、そういう人だった場合、あるいはぱっと見れば済む話なので、そういう意味では書いてあるに越したことはないと私は思っています。そういった不便がある場合もあって、その不便の程度が義務化するほどのものなのかという議論がもちろんあることも分かっているのです。
話が戻ると、今回、事業者団体などからヒアリングを中心に改正しているということですので、消費者にとって具体的な不便が生じていないかどうかという視点も見て、今後いろいろヒアリングをしたり、今後の内容を検討してもらいたいという意見です。
以上です。
○今村部会長 ありがとうございます。
質問と意見ということで、意見の部分も可能ならコメントをしていただければと思います。消費者庁からお願いします。
○消費者庁食品表示課京増食品表示調査官 1点目ですけれども、現在、JASと法律が別ですが、別であっても一元化したときにそのまま持ってきているので今のような規定があります。JAS格付をどうするかというのは別の法律の話ですので、JASの中で明確になっていれば格付できるのか、それとも表示として名称が明確に区分されていなければならないとするかは、JAS法の運用になるかと思っております。
○船江委員 別の法律だからそこをどうするか、別の法律で今後検討する話になるという理解でいいですか。
○消費者庁食品表示課京増食品表示調査官 表示の仕方まで区分する必要があるかはJAS法の判断かなと思います。
○船江委員 分かりました。ありがとうございます。
○消費者庁食品表示課坊食品表示調査官 1点補足ですけれども、JASの定義が変わっているわけではないので、JASマークが付されているものについては、その定義に当てはまってしっかり格付されたものという形で、ただ、それをどう呼ぶか、どう表示するかについては、JAS法上で格付したものについてはこうしましょうという話を入れるのか、入れないのかというのは、JAS法の判断だということでございます。
○消費者庁食品表示課京増食品表示調査官 次の話ですけれども今、規則がどうなっているかというと、調理方法を求めると、一括表示上に調理方法という欄をつくって欄外のどこに記載という表示を行い、実際には欄外に書いてある事例が多いところです。調理方法の表示に義務がない、個別ルールがないものは、特に一括表示中に調理方法はどこに書くとも書かずに個別ルールがあるものと同じような場所に書いています。
全ての品目に個別ルールがあるわけではなく、個別ルールがなくてもおいしく食べるための食べ方の説明が必要なものについては調理方法が書いてあります。そのため、一括表示に調理方法の事項名を残すのがシンプルなのか、実態として多くのものが欄外に記載されている中、欄外に記載と書かせることが必要なのか、表示義務がないものについてもみんな必要に応じて調理方法を書いていますし、そうであればシンプルに、個別ルールがあるもの、個別ルールがないものも同じルールでやっていくのがいいのではないかということで、シンプルで分かりやすくしようということで、今、全ての個別ルールの調理方法と使用方法は削除する案とさせていただいているところです。
○消費者庁食品表示課坊食品表示調査官 先ほどの委員から御質問でも回答しましたが、今後、表示の実態については調査してまいりますので、今まで表示されていたものがどうなっているのかについても引き続き調査をしていくところでございます。
○今村部会長 よろしいですか。
では、前田委員、お願いします。
○前田委員 前田です。御説明ありがとうございました。
資料4の通し番号15につきまして丁寧に御回答いただきました。参考資料5をお示しいただきましてありがとうございました。参考資料5の6ページ目の赤枠の部分、こちらによりまして、例えば牛乳が入っていない、ほかの乳を使っているものがあったときに、それには乳若しくは乳製品を原材料として含む旨が書かれるということが担保されていると受け止めましたが、それで間違いないでしょうか。
○消費者庁食品表示課多田課長補佐 もう一度よろしいでしょうか。
○前田委員 牛乳以外の乳を使った製品があった場合、こちらの赤枠の中が今生きているということで、何らかの乳成分が入って、何らかといいますか、羊ですとか山羊の乳成分を含むということが消費者に分かるということでよろしいでしょうか。
○消費者庁食品表示課多田課長補佐 乳主原に対する今回廃止とする表示については、そもそも山羊乳は入っていないというのが回答になります。
○前田委員 別表第19から牛乳に関してこの表記を削除、廃止するということですよね。
○消費者庁食品表示課多田課長補佐 そうです。この乳主原に係る表示事項は廃止するということです。
○前田委員 それは牛乳に関してと捉えているのですか。
○消費者庁食品表示課多田課長補佐 そうです。今ある規定は牛乳に関する規定ですのでそのとおりです。
○前田委員 ほかの乳に関しては、乳等省令の規定に従って、この通知をもって担保されているということで合っていますか。
○消費者庁食品表示課多田課長補佐 ですので、アレルギー表示に関しては牛乳のみが対象になっている。山羊乳だったりめん羊乳についてはアレルギー表示の対象になっていないので、当初から、これからも対象になっていないということです。
○今村部会長 御質問の内容としては、乳主原に対して、羊のお乳を書くことになるかどうかということを聞かれていると思うのです。
○消費者庁食品表示課多田課長補佐 アレルギー表示としては今もなっていない。乳主原を販売する際には原材料を書くことになりますので、原材料としては恐らく書かれてくるだろう。
○前田委員 そこをお伺いしたいと思いました。乳成分が入っているかどうかということが非常に大事な情報でございまして、それがめん羊乳でも山羊乳でも牛乳でも、そこが分かれば気をつけるのです。そこが担保されているかどうかを確認したかったのです。資料をお示しいただきましてありがとうございました。
○今村部会長 私からもう一遍確認ですけれども、もともとアレルギー表示は乳と書けといってめん羊乳は入っていないのですよね。乳等省令のほうは乳主原を書けと言っているがめん羊乳が入っている。今回、乳主原が法律から外れた、こっち側が通知レベルになった、そのときにこちらの法律上書けと言っているのはアレルギー表示の乳という言葉しかない。すると、必然的にめん羊乳とかの場合は乳の後ろに羊と書かなくてはいけなくなる、乳主原に関してはなってしまうのではないですか。そこはどう整理をされたのですかという部分があると思います。そこはどのように整理されているのですか。
○消費者庁食品表示課多田課長補佐 すみません、もう一度お願いできますか。
○今村部会長 もともと乳主原は法律上の表示義務があったわけです。
○消費者庁食品表示課多田課長補佐 法律上の何の表示義務ということでしょうか。
○今村部会長 乳等省令上の原材料として乳と乳製品と乳主原というのは書くことになっていたのですよね。
○消費者庁食品表示課多田課長補佐 何を書くことになっていたかというのは。
○今村部会長 乳と書いていいという概念としてあったということだと思うのです。
○消費者庁食品表示課多田課長補佐 質問をもう一度お願いできますでしょうか。
○今村部会長 私が誤解しているのかもしれませんけれども、平成13年の通知、これは私が担当だったのです。そのときの整理としては、乳主原というのはもともとめん羊乳も含めて乳という概念に入っているのだが。
○消費者庁食品表示課多田課長補佐 乳等命令上の定義であれば、もちろんこの乳主原の中には山羊乳も入ってきます。
○今村部会長 入っているのですよね。山羊乳が入っている前提で乳と書けという法律ですよね。
○消費者庁食品表示課多田課長補佐 乳等命令上はということでしょうか。
○今村部会長 そうです。
○消費者庁食品表示課多田課長補佐 乳等命令上は、乳の中には山羊乳も入ってくる。
○今村部会長 山羊乳が入っていて、それは乳と書けですよね。
○消費者庁食品表示課多田課長補佐 乳と書けというのは、アレルギー表示としてという趣旨ですか。
○今村部会長 乳等省令上は山羊乳と書かなくていいのですよね。
○消費者庁食品表示課多田課長補佐 どういうときにでしょうか。乳主原を売るときに原材料の表記が必要あったかどうかということですか。
○今村部会長 そうです。山羊乳と書く必要があったか。
○消費者庁食品表示課多田課長補佐 分かりました。乳主原を販売するときに、厚生労働省のこの通知が出た当時から、山羊乳が入っていたときに、表現として乳を含むという表現でよかったかどうかという質問ですか。
○今村部会長 そうです。
○消費者庁食品表示課多田課長補佐 そうすると、そもそも山羊乳はここの通知にあるようにアレルギー表示の対象ではなかったので、山羊乳が入っていたときに、こういった含む旨の表示を規制するものではなかったと考えています。
○今村部会長 規制するものではなかった。それがこの通知なのですよね。
○消費者庁食品表示課多田課長補佐 そうです。
○今村部会長 でも、乳等省令の書かなくてはいけないところが、乳主原に関しては法律事項から外れたわけですよね。
○消費者庁食品表示課多田課長補佐 アレルギー表示として、乳主原については山羊乳を書かなくていいということになっているかという質問でしょうか。法律事項から外れたというのは何の法律事項から外れたということですか。
○今村部会長 もともと乳等省令とアレルギー表示は違うことを書けと言っていて、両方とも省令事項で同等だから、山羊乳というのを書く、書かないというのは、各事業者の判断ですよねというようなのが13年通知の結論です。その中で、それは乳主原も含めて全部が省令事項だったからでやったわけで、今回、省令事項から外すということは、山羊乳と書けというのが勝つと理解しますが。
○消費者庁食品表示課多田課長補佐 省令というのは、今言ったのは乳等命令のほうが変わるかどうかという質問でしょうか。乳等命令は食品衛生法に基づく省令になりますので、今は乳等命令ですけれども、乳等命令は変わりません。乳等命令は変わらないので、乳等命令上の乳主原の定義は変わらないので、これからも変わらず山羊乳を含む状況。
○今村部会長 手続は変わらないけれども、表示のほうは変わるのですよね。
○消費者庁食品表示課多田課長補佐 表示が変わります。
○今村部会長 それは省令から落とすのですよね。
○消費者庁食品表示課多田課長補佐 何の省令でしょうか。
○今村部会長 今回の命令です。
○消費者庁食品表示課多田課長補佐 乳等命令にそういった規定はないので、乳等命令は変わらないという回答です。
○今村部会長 今回の表示基準の改定で、乳主原だけは原材料名のところが外れると理解したのですけれども。
○消費者庁食品表示課多田課長補佐 原材料については、今回規定は何ら言及してはいなくて、食品表示基準の原材料の規定は変わりませんので、今までもこれからも一般的名称が書かれるという規定になります。なので、乳主原を販売するときは、乳主原の原材料が何なのか、それが牛乳であれば牛乳、山羊乳であれば山羊乳ということが書かれてくると思います。その牛乳というものに対しては、アレルギー表示のQ&Aで出していますけれども、対象としては牛乳なので、牛乳に対しては乳成分を含むと書かれてきますが、山羊乳に関しては乳成分を含むとは書かれないです。
○今村部会長 資料2のページ34にマルバツ表があって、乳と乳製品については残すほうにマルがついていて、乳主原については落とすところにマルというかバツがついている。
○消費者庁食品表示課多田課長補佐 今回残すもの、種類別を表記するというのは残りまして、種類別というのはいわゆる乳等命令上の定義がある乳及び乳製品、これについて乳等命令上の定義がはめられた名称、例えばアイスクリームであるとか、クリームとか、そういったものについては、ここの乳等命令上の定義に従ったものを名称の代わりに種類別として記載するという規定は残ります。
○今村部会長 34ページ、乳主原が全部バツになっていますけれども、これは一切書かなくなるように見えるわけです。
○消費者庁食品表示課多田課長補佐 ですので、その説明となると資料2の40ページを御覧いただきたいのですが、そもそも食物アレルギー表示は個別に食品表示基準で設定されているので、この規定に従ってアレルギー表示をしていただく。今までもそうですし、これからもそうです。食品表示基準の別表第14で乳と書いているのですが、この乳に関しては平成13年の厚生労働省の通知の当時から牛乳を対象にしているという状況で、食品表示基準の別表第19で書いているのも、ここの通知にお示ししたとおり、この通知の範囲で牛乳のみを対象としているというので、これまでどおり牛乳だけが対象になっていたので、今回牛乳に関する乳主原の規定が削除されるということです。
○今村部会長 改正当時の自分の認識と違うのですけれども、結果としてはそれでいいと思います。それでよいとは思います。
前田委員としては。
○消費者庁食品表示課坊食品表示調査官 恐らく前田委員の御心配は、多分、原材料名まで変わってしまうのではないかということかと思いますが、今回、原材料名の規定自体は変わらないので、乳主原を原材料として使用していれば、乳主原に代わる一般名称がなければ乳主原と書かれるのはそのままです。したがいまして、この乳主原の上乗せ規定がなくなったからといって、現状の表示が何か変わるということはありません。アレルギー表示は今までどおり表示する必要がありますので、ただ単にかぶっているだけなので、これがなくなったからといって、現状、流通しているものの表示が変わるわけではございません。
○前田委員 分かりました。その確認をしたかったのです。ありがとうございます。
○今村部会長 個別の御意見・御質問を続けてお願いしたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。
では、井之上委員、お願いします。
○井之上委員 すごくテクニカルで難しい話ですこし頭が混乱しました。ご説明、ありがとうございました。
今回の改正については前回どおり異論ありません。周知についても頑張っていただけるということで、消費者庁さんにエールを送るという意味で発言したいと思います。今回いろいろ、細かな部分で意見はあると思うのですけれども、現在の実態に合わせた改正を行ったということで、食品表示の歴史上、今回の改正については一歩前進なのかなと思っております。消費者にとって分かりやすさの部分は2015年の食品表示法改正のときから悲願というか、大きな課題だと思っておりました。この間、いつ議論されるかと、ずっと状況を見ておりましたが、そういった意味では、今回の改正は分かりやすさの一歩前進なのかなと思っています。まだまた課題はあろうかと思いますが、消費者の意見も酌み取りながら表示全体の分かりやすさに引き続き努めていただきたいと思います。
以上です。
○今村部会長 エールということでありがとうございます。
では、中田委員、お願いします。
○中田部会長代理 今の井之上委員のコメントとも共通する点なのですが、個別品目ごとの個別ルールの見直しについては非常に多くのパブリックコメントが寄せられており、関心の高さが感じられる一方、今回の改正内容の詳しい解釈とか、改正事項の周知、説明を求めている声がかなり多く、また、これまで前回と本日の2回、この委員会でもかなり活発に変更内容の解釈に関する議論を行われていることからも、変更内容の正確な理解の難しさを私自身改めて感じています。
今回の見直しでは、横断的基準に合わせる方向性がある一方で、業界個別ルールや食品衛生法による安全性を担保する要件の補完を前提に成り立っている点も多く、まずは対応を求められる事業者においては経過措置期間に混乱のない対応が可能になるような、改正による変更結果だけではなく検討プロセスや背景情報も事業者に誤解なく理解してもらうための対話やFAQの充実をお願いしたいと思います。
また、消費者目線でも、これは先ほどのアレルギー表示の変更も共通なのですが、今回見直される表示が、実際に消費者が合理的に判断できる分かりやすい表示になっているのか、あるいは表示変更に伴うコストが必要以上に商品価格に転嫁される傾向がないかという点についても、なかなか検証は難しいかもしれないのですが、消費者庁には可能な限りフォローアップや実態調査での検証をお願いし、ぜひその結果をこの部会における今後の議論のために御共有いただきたくお願いしたいと思います。
以上でございます。
○今村部会長 ありがとうございます。
今後のフォローアップ調査、回答では頑張ってやっていただけるということですけれども、何かコメントはありますか。
○消費者庁食品表示課宮長課長 今、井之上委員と中田委員からお話がありまして、パブコメに対する回答の中でも既にお示しているとおりでございまして、丁寧にやっていくということと、個別に来るいろいろな御照会について日々対応しております。こういった改正内容というものについても、中田委員のお言葉にもありましたとおり、合理的な形で消費者の方々が受け取ることができる、そういったことを目指す中で、大元の2015年というところから、井之上委員からもあったとおり、分かりやすいものを目指していくというところで、大きな宿題として今ここに来ているところだと思います。
フォローアップという言葉もありましたけれども、そういった実態的なところはどうなっているのかというのは当然我々としても気になるところでありまして、どういう形でかというのはありますけれども、いずれにしましてもそういったところ、我々はいつもやっておりますので、そういった声を受け止めながらきちんと取り組んでまいりたいと思っております。
○今村部会長 中田委員、よろしいですか。
ほかにいかがでしょうか。アレルギーも含めて全体を通じて何かコメントや御意見等があればと思いますけれども、よろしいですか。
では、質疑としてとどめさせていただきまして、この諮問事項を判断するための質疑に入っていきたいと思います。
最初にお話し申し上げましたように、穐山委員、阿部委員、小川委員、森田委員におかれましては、今までの議論に加わっていただいたということもあって、この質疑に関しては参加せずにお願いしたいと思います。オンラインの参加の穐山委員においては一旦画像を消していただくということであります。従前、退出していただいていたのですが、そこまではしないでいいだろうということで、着座のまま静かにしていただいていくということで自席待機ということで進めたいと思います。
これまでの議論の中で、少なくとも諮問事項に関しては、このままでは駄目だという意見はなかったと思いますので、基本、この諮問事項を了承していくということで進めたいと思います。ただ、議論の中で、今の諮問事項を変える必要が出てきておりますので、今日付けで再度諮問していただいて、ここで皆様から同意を得られれば、その内容を今日答申していただく内容に対して、今日部会としてお返事を申し上げるというような形を考えたいと思います。ですので、答申案について事務局から御説明をお願いしたいと思います。
○友行参事官 画面のほうで表示をお願いいたします。答申書となっております。諮問のありました食品表示基準の一部改正について下記のとおり答申するという形になっております。食品表示基準の一部改正について諮問された改正案のとおりとすることが適当であるということでございます。
以上です。
○今村部会長 ありがとうございます。
この答申内容で当部会としては決定事項として消費者委員会の委員長に提言していきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(委員首肯)
○今村部会長 同意を得られたということで、この内容については、この部会の決議を委員長に御説明して、委員長の了解をもって消費者委員会としての答申にするということでありますので、今御了解いただいた内容で答申していくということで進めたいと思います。再度諮問していただくことになりますので、諮問答申の手続に関しては座長に一任していただくということで、内容的には基本的には変わらないということで進めたいと思います。よろしいでしょうか。
ありがとうございます。全会一致ということで進めさせていただきます。熱心な御議論に心から感謝を申し上げます。
答申書の議論が済みましたので、穐山委員の画像を再度オンにしていただきまして、今待機している委員の方々も再度参加していただくということで進めたいと思います。
これで議事そのものを終了したいと思います。
では、事務局からお願いします。
《3.閉会》
○友行参事官 本日も長時間にわたりまして御熱心に御議論いただきまして、誠にありがとうございました。
次回の食品表示部会の詳細につきましては、改めて事務局より御連絡させていただきます。
以上です。
○今村部会長 ありがとうございます。
30分ほど時間を超過しましたけれども、諮問答申に至ることができたのは皆さんの御協力のおかげだと感謝しています。大変活発な議論だったと思いますけれども、消費者庁におかれましても、ぜひ今日の議論を今後の行政に役立てていただきたいと思います。
最後に何かコメントとかはありますか。
○消費者庁井上審議官 消費者庁審議官の井上でございます。本日は、本当に長い時間にわたりまして諮問に対する答申の御議論をいただきましてありがとうございました。
今回は個別品目とアレルギーが中心ですけれども、その周辺のいろいろなプロセスであったり過去からの経緯であったりを含めて、本当にいろいろな議論をいただいたと思っております。大事な視点をたくさんいただきました。コンセンサスを取るためのコミュニケーションをしっかり取っていくとか、これを改正した後もしっかり説明を丁寧にしていく、フォローアップをしていく、そういったことを私たちは受け止めまして、我々もアンテナを高くしないといけないと常日頃思っておりますし、いろいろなお声を聞きながら、よりよい表示制度をつくっていきたいと思っておりますので、今後ともどうぞ御指導よろしくお願いしたいと思います。本日はどうもありがとうございました。
○今村部会長 ありがとうございました。
それでは、本日の表示部会はこれをもって終了したいと思います。
長時間の御議論におつき合いいただきまして本当にありがとうございました。
(以上)