第78回 食品表示部会 議事録

日時

2025年7月31日(木)10:30~13:03

場所

消費者委員会会議室・テレビ会議

出席者

【委員】
今村部会長、中田部会長代理、穐山委員、阿部委員、小川委員、笠岡委員、川口委員、監物委員、河野委員、菅委員、田中委員、前田委員、森田委員
【消費者庁】
井上審議官、宮長食品表示課長、今西食品表示課保健表示室長、増田課長補佐、斎藤課長補佐
【事務局】
小林事務局長、吉田審議官、友行参事官

議事次第

  1. 開会
  2. 食品表示基準の一部改正案について
  3. 機能性表示食品の見直し項目等に関する対応状況について
  4. 閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

《1.開会》

○友行参事官 時間となりましたので、始めさせていただきたいと思います。

本日は、皆様お忙しいところ御参加いただきまして、誠にありがとうございます。

ただいまから「消費者委員会第78回食品表示部会」を開催いたします。

本日、今村部会長、中田部会長代理、阿部委員、小川委員、笠岡委員、川口委員、監物委員、河野委員、菅委員、前田委員、森田委員は会場にて、穐山委員、田中委員はオンラインにて御出席いただいております。なお、鈴木委員は御都合により御欠席されておりますが、過半数に達しており、定足数を満たしていることを御報告いたします。

また、本日の議題の対応のため、消費者庁から井上審議官、宮長食品表示課長、今西食品表示課保健表示室長、増田補佐に御出席いただいております。

本日は、報道関係者のみ会議室にて傍聴いただき、一般傍聴者にはYouTubeによりオンラインにて視聴いただいております。

議事録につきましては、後日、消費者委員会のホームページに掲載いたします。議事録が掲載されるまで、YouTubeでの見逃し動画配信を行います。

次に、本日お配りしております資料は、議事次第に記載しておりますとおり、資料1から4、参考資料1から2となっております。

もし不足の資料等がございましたら、事務局までお申し出くださいますようお願いいたします。

それでは、今村部会長、以降の進行をお願いいたします。

《2.食品表示基準の一部改正案について》

○今村部会長 部会長の今村です。本日もよろしくお願いいたします。

本日の議題は2つございまして、一つは「食品表示基準の一部改正案について」ということと、もう一つは、昨年改正していただきました機能性表示食品の見直しの項目についての対応状況についての御報告ということで会議を進めたいと思います。

両方とも機能性表示食品のことということもありまして、また、ちょうど消費者委員会のほうに機能性表示食品についての意見が日弁連や関東弁護士連合会からも来ておりますので、委員の先生方には机上配付させていただいておりますので、議論の参考にしていただければと思います。

また、事前に委員の先生方からは質問をいただいていますので、その内容について、回答は委員の先生方には机上配付しておりますけれども、説明の際に、消費者庁はできるだけその内容について絡めて御説明いただけるようにお願いしたいと思います。

それでは、最初の議題であります「食品表示基準の一部改正案について」、資料1のとおり、令和7年7月22日に内閣総理大臣から消費者委員会に対し、食品表示基準の一部改正についての諮問がなされたことを踏まえまして、消費者庁より諮問事項の説明を聴取した上で審議を行いたいと思います。

それでは、議事に入りたいと思いますので、カメラ撮りはここまでということでお願いしたいと思います。

では、消費者庁より、パブリックコメントの結果も踏まえて、15分程度での説明をお願いします。

○消費者庁食品表示課今西保健表示室長 それでは、消費者庁食品表示課保健表示室の今西から説明させていただきます。

資料については、資料2、資料3を御用意いただければと思っております。資料2のほうから御説明させていただきます。

本日御説明させていただく内容といたしましては、「機能性表示食品における『成分を強調する用語』について」という改正をさせていただきたいと考えている内容になっております。

まず、機能性表示食品が対象になるのですが、当然ながら機能性表示食品というのは食品の中の一つということになりますので、食品については食品表示基準ということで義務表示事項が定められておりまして、例えば原材料であったり、添加物であったり、また賞味期限、消費期限であったりとか、アレルゲンの表示であったり、そういった全般的な食品の表示というものはもちろん遵守していただくと。

また、当然ながら食品ですので、食品衛生法等ほかの法令もありますので、そういった法令も遵守してもらうことが前提となっており、その上で機能性のものを表示するというような仕組みとなっています。機能性表示食品の制度については平成27年に導入されておりまして、疾病に罹患していない者を対象に、機能性関与成分によって、健康の維持及び増進に資する特定の保健の目的が期待できる旨を、科学的根拠に基づいて容器包装に表示する食品という形で定義をいたしまして、機能性関与成分とその機能性が表示されるという食品になっております。

改正内容ということで、スライドをめくっていただきまして1ページになります。

今般、食品表示基準のいわゆる表示禁止事項というものが、第9条で定められておりまして、その第1項第8号で、機能性表示食品にあっては、次に掲げる用語が禁止をされているという形になっております。

第9条のほうは加工食品の表示になっておりまして、生鮮食品については第23条で同様の内容の禁止事項が設けられております。

内容については、ロというところになりますが、第7条の規定に基づく栄養成分が補給できる旨ということ。例えばこちらについて、ミネラルとかビタミンなどの栄養成分が高い旨とか、含む旨、また強化された旨というような表示になります。それから、適切な摂取ができる旨、こちらについては例えば熱量であったりとか糖類、ナトリウムを含まない旨、低い旨、低減された旨、こういった表示がございます。こういった表示については「除き」と書いておりますので、こちらは表示ができるという形になっております。

一方、除いたもの以外の強調する用語については表示ができないという内容になっております。

第7条の規定の補給ができる旨の表示、適切な摂取ができる旨の表示の後には、実は続きがございまして、その内容が糖類を添加していない旨、これはいわゆる砂糖不使用といった表示、その後にナトリウム塩を添加していない旨、こちらは食塩無添加といった表示です。そういったものについて禁止事項になっているということで、現状、機能性表示食品については表示ができないということになっております。

そういった表示について、次のスライドの2ページで、見直しの方向性を今回整理させていただいております。

先ほど説明いたしました食塩無添加とか砂糖不使用といった表示が現在できないということになっておりまして、当然ながらそういった表示は、一般的な食品で考えても、消費者の適切な商品選択に資すると考えられる表示になっておりますので、そういった成分を含まないことを強調するような用語等について、今回見直しをしたいと考えているところでございます。

まず見直しの前提といたしまして、機能性表示食品については、小林製薬の紅麹の事案がありまして、制度の見直しをしておりまして、表示の部分についても、表示の明確化の改正をしております。

その内容については、例えば機能性表示食品にあっては、機能性表示食品というのを四角で囲っていただいて、容器包装の前面の見えやすいところに、一番上のところに表示をしてもらって、その下に届出番号を入れていただくということを決めております。また、機能性関与成分、それからその機能性関与成分の機能性を一体に書いてもらうという形で改正をやっておりまして、そういった科学的根拠に基づいて表示をしてもらうというところの規定を新たに基準として設けております。

したがって、この制度見直しの改正前と違って、機能性表示食品であること、機能性関与成分とその機能性について、機能性関与成分以外の成分との表示上における区別がより明確になっていることを踏まえた上で、機能性表示食品の強調する用語の表示について、改めてよりよい形というものを今回検討させていただいております。

矢印の下のほうになります。見直しの方向性になります。

消費者の自主的な商品選択に資する表示の在り方を改正案として整理をしておりまして、まず一つ目のマルになります。成分を添加していないこと、例えば砂糖不使用、食塩無添加、それから成分を含まないこと、例えば糖質ゼロとかノンカフェインは消費者の適切な商品選択に資する表示として広く使用されております。基準改正による表示の明確化により、消費者が誤認するおそれが低くなったため、改正後の表示の在り方として、表示ができることが適当であると判断をしております。

二つ目のマルになります。機能性関与成分以外の成分を含むことを強調する用語については、食品表示基準において、別表第9に定めている栄養成分は消費者が誤認するおそれが低いため、表示できることが適当であると判断している一方で、別表第9に定める栄養成分以外の成分については、引き続き表示禁止をすることが適当であると判断しているところであります。

スライドをめくっていただきまして、具体的な現状について説明をさせていただきます。

まず、食品表示基準別表第9に掲げられている成分についての現状になります。

分類といたしましては、強調表示ではないということで整理をしているのは、例えば「鉄1 mg」とか、「ビタミンD」「食物繊維」「カルシウム50 mg」というような表示の例で、いわゆる成分とその量だけを書くものについては強調表示ではないと整理をしております。こちらについては一般の食品と同様で、現状でも表示ができるという形になっております。

続きまして、その下の強調表示と書かれている部分になりますが、補給ができる旨、適切な摂取ができる旨というのは、先ほど説明しました除外されていて既に表示ができるというところになりますので、例えば「低カロリー」であったりとか、「カロリー○パーセントオフ」ということで、当然ながら別表第12、13に掲げる成分として、その内容について遵守をしていただいた上で表示ができるということで、こちらは現状、一般食品と同様に表示ができるという形になっております。

一方、強調表示であったとしても、その下の添加していない旨というものについては今、表示ができないということで、例えば糖類無添加とか砂糖不使用、食塩無添加とか食塩不使用というのは表示ができないという形になっております。

その下に行きまして、別表第12、13に掲げられていない成分についても、強調表示ではないところは一般の食品と同様で表示ができるわけですが、強調表示については、例えば「糖質オフ」とか「糖質ゼロ」「低糖質」といった表示については、誤認の観点から禁止となっております。

次のスライドに行っていただければと思います。こちらは別表第9に掲げられていない成分という形になります。

こちらの届け出た機能性関与成分以外の成分については、含むことということで、例えば「GABAたっぷり」とか、「難消化デキストリン強化」といった表示については禁止をされております。

また、含まないことということで、例えば「ノンカフェイン」といった表示ができないというのが現状となっております。

スライドをめくっていただきまして、こういった点を、現行表示ができない例ということで、パッケージの絵で示させてもらっておりますが、このイラストのとおり、今回、機能性表示食品というのを四角で囲って、上のほうで表示をするという制度になっております。

今回「ノンカフェイン」ということで示しておりますが、例えばブレンドのお茶とかいうものについて考えた場合、今、「ノンカフェイン」というものが表示できないという形になっております。

また、その下に「糖質オフ」という表示をしておりますが、こちらについても例えば乳製品の発酵乳といったものを考えた場合、一般のものではこういった表示がされているものはございますが、現状、機能性表示食品についてはこういった表示をできないという形になっております。

また、ほかにも食塩無添加という表示がございますが、そういったものも一般のトマトジュースとかでは表示されているのですが、そういった表示も機能性表示食品ではできないという形になっております。このような表示については消費者の選択ということで大事な表示と思っておりますので、今般、表示ができるように改正したいと考えているところです。

具体的に今回諮問させていただきました食品表示基準の改正の内容について、スライドの6となります。

内容については、矢印の上の条文から、矢印の下の条文に改正させていただくというようになっておりまして、食品表示基準第9条第8項のロというところで、「消費者庁長官に届け出た機能性関与成分以外の成分(別表第九の第一覧に掲げる栄養成分を除く。)を含むことを強調する用語」という形で改正案を示させていただいております。

食品表示基準第23条に、生鮮食品においても同様の規定がございますので、こちらについても併せて改正をするという改正案について諮問させていただいているという内容になっております。

続きまして、スライドの7ページになります。全体的な改正案の考え方をまとめたスライドになっております。

このスライドの一番右側を見ていただければと思いますが、機能性表示食品の制度の見直しで、機能性関与成分とその機能性の表示を機能性表示食品において明確化をさせていただいており、消費者の誤認のおそれが低いと考えられるところについては、全体的な見直しをさせていただいて、上から順番に、強調表示ではないもの、それから補給ができる旨、適切な摂取ができる旨、添加していない旨と、表示をしてもいいという内容で改正するとともに、下から2行目の別表第9に掲げられていない成分の機能性関与成分以外の成分については、誤認の観点から引き続き禁止をするということで、改正後については、下から2行目の例えば「GABAたっぷり」とか「難消化デキストリン強化」というような、含むことを強調する用語の表示については引き続き禁止をします。それ以外については表示を認めることとする改正内容となっております。

続きまして、パブリックコメントの内容についても資料3でまとめさせていただいております。

ただいま資料2のほうで説明させてもらった以外の部分について御説明させていただこうと思いますが、御意見の二つ目、一番下になりますが、具体的な事例としてどのような表示例が表示可能となることが想定されているか。その下の質問については、表示案をQ&A等で補足いただくことは検討いただけないか。その次の質問については、ルールが必要と考えるというような御意見をいただいているところでございます。

そちらについても、御意見に対する考え方という形で、一番下になりますが、具体的事例等について示すことについては必要に応じて対応してまいりますと回答の考え方を示しております。

続きまして、次のページになります。

御意見としては二つ目の内容になりますが、真ん中のほうから読ませていただきます。サプリメントは一般的な食品とは異なり、風味を楽しむものではなく、糖分や塩分等の添加が不要であるため、基本的に糖類や塩分等は無添加であるが、一般的な食品と異なり過剰摂取のおそれがあるという性質がある。このような性質を持つサプリメントについてまで添加しない、含まない強調表示を可能であるとすると、本来添加されていない、含まれていないのが当然であるのに、添加されていない、含まれていないことを強調することで、ほかの製品より優れているという誤認を与えるおそれがあるという御意見については、先ほども説明いたしましたとおり、食品衛生法を含め他法令については遵守をしていただくということで、その考え方を右側に示しておりますが、その表示が実際のものよりも著しく優良または有利であると誤認させるものとして、法令に抵触するような表示は禁止されていることが前提になっています。その上で、機能性表示食品のうち天然抽出物等を原材料とする錠剤・カプセル剤等についても、成分を添加しないこと、成分を含まないこと等の表示については、今般の改正で機能性表示食品以外の一般的な商品と同様に表示ができるように見直しを行うものですという形で考え方を示させていただいているところです。

私からの説明は以上になります。ありがとうございました。

○今村部会長 御説明ありがとうございました。

それでは、委員の皆様から御意見をいただきたいと思います。会場からは挙手で、オンラインの方は挙手ボタンかチャットということですけれども、事前にこの会議に際しまして、委員の先生方からはたくさんの御意見と御質問をいただいております。今日は13時ぐらいまでには一旦会議としては抑えたいと思っておりますので、一問一答していると3から4時間はかかるので、今までの内容を見ていると、ほぼ全委員の先生、意見と質問があるかとは思うので、一巡目は一通りそれぞれの先生方の意見と質問を言っていただければと思っておりますけれども、そのような形で進めてよろしいでしょうか。もう少し質問が少なかったら一問一答でやろうと思ったのですが、これはちょっと難しいかなと思いますので、毎回名簿順で申し訳ないのですけれども、穐山委員、ウェブですけれども。

○穐山委員 穐山です。

御説明ありがとうございました。

私が事前に質問させていただいたのは、前回、議論がなかったのですけれども、例えばアレルゲンフリーとかグルテンフリーというような表示が、昨今、強調された表示であるかと思いますが、それらに関しても一般食品と同じ考え方だと思いますので、これらの表示も同様に、今回の改正で表示してもよい、機能性表示食品もしてもよいという範疇に入れていただきたいなということを質問でお伝えしたところであります。

○今村部会長 ありがとうございます。

順次、委員の先生方の質問に入っていきたいと思います。

阿部委員、お願いします。

○阿部委員 私からは、やはり機能性表示食品であっても、いわゆるその他の食品であっても、全て食品であるということに関しては一緒だと思っております。

これまで機能性表示食品だけが禁止されていた事項に関して、ほかの食品は表示してもよいと。その違いを本当に消費者が理解していたかどうかということが一番の問題点になると思っています。パブリックコメントでもありましたように、その表示を正しく理解するということによって、いわゆる同じ食品に同じ表示があって、それを消費者が自分に適した食品を選択するということに関して活用していくということが表示の最大の目的と考えておりますので、改正の方向性の中にもありましたけれども、消費者の自主的な食品選択に資するということの観点からは、今回の改正については賛同させていただきたいと思っています。

しかし、私は行政の現場での経験がありますけれども、行政の立場からすれば、食品監視を行うときに、消費者の視点から監視をすると、これは食品表示として適切ではないのではないかとか、あるいは食品表示法だけではなく、健康増進法の虚偽誇大広告に抵触する問題であったり、景品表示法の問題であったりするので、このようなことも含めて監視の整合性を消費者の視点から行っていくということをしっかり自治体に徹底していただいて進めることが重要と思っております。

最後に、パブリックコメントの中にもあったように、しっかりと「カフェインゼロ」とか、先ほど穐山委員からアレルギーのお話もありましたけれども、果たしてどのようなことが表示として必要なのかということに関しては、ほかの先生方も懸念されているように、それが消費者にとって適切なのかどうかということに関しては、今後も事例であったりQ&Aをしっかり検討していただくことをぜひお願いしたいと思っています。

以上です。

○今村部会長 ありがとうございます。

消費者庁のほうでは、ダブりの質問もあると思うので、最後に1回はまとめて回答していただいて、その後、一問一答を続けたいと思いますので、お願いしたいと思います。

では、小川委員、お願いします。

○小川委員 ありがとうございます。小川です。

私が申し上げたかったことは、阿部委員がおっしゃったこととかなり重複いたします。時間もないことですし、割愛させていただきますが、基本的には、一般の食品と同じように表示ができるようになるということは、今回、非常にいいことだと思っておりますので、賛同いたします。

以上です。

○今村部会長 ありがとうございます。

では、笠岡委員、お願いします。

○笠岡委員 笠岡です。本日はありがとうございます。

私も、今回の「成分を強調する用語」についての改正については、一般的な食品と同じ基準に合わせることで、消費者が正しく商品を選べるように変えていくということで、今回の改正内容は賛同いたします。

事前に質問させていただいた内容として、ちょっと気になったのが、今回の改正が食品表示基準第9条に基づいて改正されているということで、加工食品を対象とした内容になっていたので、ただ、実際に機能性表示食品は生鮮食品も含むので、生鮮食品についてはどうなのだろうということを質問させていただきましたが、それについては第23条のほうで考慮していただいているということで回答いただきましたので、大丈夫です。

ありがとうございます。

○今村部会長 では、川口委員、お願いします。

○川口委員 川口でございます。

丁寧な説明、どうもありがとうございます。

私も、昨年の改正によって誤認するおそれが低くなったので、極力一般の食品に合わせていくということ、その考え方は、消費者にとっても分かりやすく、商品選択のための情報が増えることになるので、今回の改正に賛同しております。

資料2の7ページの下から2行目にある別表第9に挙がっていない成分の届出の機能性関与成分以外の成分を含むことにつきましては、算出方法や基準も定められておりません。昨年の改正では、複数含まれる場合でも、成分名とその機能性を一体的に書くルールとお聞きしましたので、そこに根拠なしで表示することは、届出の機能性関与成分だと誤認されるおそれがあるので、禁止を継続するということは適当だと考えます。

また、含まないことについては、別表第9の有無を問わず表示ができるようにすることは、特段消費者の誤認を招くことはないと思われます。「ノンカフェイン」も、カフェインの入っていない飲料を求める消費者にとって有益な情報となるので、景表法等に抵触しない限り、含まないことの表示は問題ないと考えます。機能性表示食品に限って禁止する合理的理由も見つからず、一般の食品と同様に表示できるようにすることについて賛同します。

また、今回の改正をしても、事業者の表示の選択の幅が広がったまでで、必ずしも表示を変更しなければならないというものではありませんので、事業者の負担になるということも考えられないと思います。

事前にもいろいろと質問をさせてもらいましたけれども、消費者、事業者双方にとって不利益にならないと考えられますので、今回の改正には賛同します。

最後に、資料3のパブコメに寄せられた7件のうち、複数件あったという先ほども御説明いただいた3ページの下の意見についてコメントさせてもらいます。

御意見は、御説明のとおり優良誤認を心配してのものかと思われるので、それについては景表法に抵触するものは禁止が前提との回答で理解しました。

また、御意見の中にもあるとおり、風味を楽しむものではないので、糖類や食塩の添加は通常考えられないと思われるので、そもそも錠剤やサプリメントに含まない表示がされるケースはあまりないのではないかなと感じております。

別表第9のうち、ヨウ素などの別表第12、13に挙がっていない成分、カフェインなど別表第9に挙がっていない成分などの含まない表示がされる可能性はあるのかなと考えましたが、含まないという情報であれば、消費者に不利益になるとは思えないので、問題ないと感じました。

長くなりましたが以上です。どうもありがとうございます。

○今村部会長 ありがとうございました。

席順で中田委員にお願いしたいと思います。

○中田部会長代理 御説明ありがとうございます。

二点コメントさせていただきます。

機能性表示食品には、飲料、お菓子、加工食品、そして錠剤やカプセルなどの形状で長期的に過剰摂取リスクのあるサプリメント等が幅広く含まれていると思いますが、私は、食品の専門家ではなく、消費者委員会の委員の一人として、消費者目線の率直な疑問として、機能性表示食品、特にサプリメントにおいては、カプセルや錠剤で特定の有効成分が濃縮されて、継続的な摂取で過剰摂取する可能性もあると想定されますが、これまで表示の規制を強化してきた流れの中で、なぜ今回、このタイミングで、今まで表示できなかった含まないの強調表現を認める、すなわち規制を緩和する変更の必要があるのかという点を確認させていただきたいというのが一点目です。

二点目としては、今回の機能性表示食品の表示変更の中で、別表第9に含まないの含有量の定義がされていない成分、カフェインの含まない表示を認めることは、すなわち定義がないのでどれほど含んでいるか不明な機能性表示食品にも、消費者が表示を見たままに、含有量がゼロだから買おうという購入時のインセンティブが働くと思われます。

資料2の3ページ目に、誤認されるリスクが低い、またはその他の一般的な食品と同様に容器包装上への表示を可能にするという、これが妥当ではないかという記載がされていますが、どのようなロジックで定義のない成分含有量の誤認リスク、アレルギー等の健康リスクがないと言えるのか、不勉強で恐縮なのですが、この二点がどうしても気になるところであります。

以上です。

○今村部会長 ありがとうございます。

では、監物委員、お願いします。

○監物委員 監物です。御説明ありがとうございました。

御説明いただいた内容から、基本的には、一般食品同様に不使用といった表現を使うということは賛成です。

一方で、砂糖不使用表示という言葉については、誤解がとても根強いと感じております。健康への影響を考えたときには、ショ糖のみでなく糖類が影響するということ…皆さん御存じのようにそうなっていますがこれが知られていません。表示自体は糖類が不使用でないと砂糖不使用という表示はできないということですが、砂糖不使用という言葉が改めて広まることによって、今も例えば蜂蜜のあめで砂糖不使用表示というようなものが見られますけれども、消費者にとっては砂糖不使用が糖類不使用ということは分からないですから、「砂糖」にだけ気をつければいいのだという誤解が広まる可能性もやはり拭えないのかなと考えております。

今、糖質関係のことがやはり分かりにくいということで、今回の追加の質問の答えでも、パンフレットをさらに作成しているというお答えがありましたが、そのところに砂糖不使用表示関連は改めて丁寧に御説明して、周知徹底を図っていただけたらいいなという意見です。

以上です。

○今村部会長 ありがとうございます。

続いて、河野委員、お願いします。

○河野委員 河野です。御説明ありがとうございました。

今回の改正について、私は賛同したいと思います。というのも、これまでの届出マニュアルとかQ&Aにおいて、成分を強調するということは、含むものであって、それによって誤認をするということで解説されていたので、含まないということによって誤認は生じないのかなということもあって、賛同したいと思っています。

一方、成分を強調する用語というところで、原材料など成分でないものは該当しないとあるのですけれども、全て原材料であっても、機能といったところを想起してしまうような原料もあって、その辺が全て自由に書けるというところ、それは書き過ぎれば当然のことながら優良誤認というところもあるかと思うのですけれども、その辺りで懸念というか難しいところもあるのかなと思いますので、この辺りはまたQ&Aとか何かしら御解説をいただければ、事業者にとっても分かりやすいのかなと思っております。

以上です。

○今村部会長 ありがとうございます。

続いて、菅委員、お願いします。

○菅委員 菅です。今日もよろしくお願いします。

御説明ありがとうございました。

私はまだすっきり賛成という気持ちになっていなくて、そういう観点から質問と意見を言いたいと思います。

届け出た機能性関与成分以外の成分を「含むことを強調」する用語の禁止を引き続き維持することについては、今のところ基本的に賛成する考えを持っていますが、食品表示基準第9条第1項第8号ロは大変理解の難しい規定ぶりになってしまっていて、それをまた変えるということですけれども、質問ですが、資料2の3ページも7ページも、必要な部分だけが例を付して並べられている表だとは思うのですけれども、例えば別表第9に掲げられている成分について、別表第12、13に掲げられている成分の強調表示のところには2つ、2つ、「補給ができる旨」、「適切な摂取ができる旨」と、「添加していない旨」のことが書いてあるのですけれども、この成分について「含むことを強調する」、例えば「カルシウムたっぷり」のようなことを書くのは、ルールとの関係では、現行では禁じられていて、制度改正後の条文の変更によって許されることになるという理解で合っているかを確認させていただきたいと思います。整理の上での質問で、「含む」ことが条文にどう書いてあるかというよりも、どういう扱いになるのかということについて説明をしていただければと思います。

他方、成分を含まない旨の強調表示は、本来、正しく記載される限りは、安全なものの選択や適切な選択に資するものであるとは思うのですけれども、食品添加物の無添加表示に関するガイドラインを作るときの議論の中でも意見が出たように、例えば入っていないことが当然のような成分の不使用を殊さら強調するような場合には、行き過ぎとして「優良誤認」を誘発するおそれがあるのではないかという懸念を持ちます。

そうした中で、今回の改正の御提案が、機能性表示のうち、見た目も一般の食品と同様なものについて及ぼされる限りは問題が少ないようにも思われるのですけれども、反面、サプリメント形状のものについて適用されることを前提としますと、果たしてルールを変えて一般食品並みの訴求を認める必要がどの程度あるのだろうか、選択にプラスの面のほかに、誤認等のマイナス面が心配されるケースは出てこないのかどうか、「含まない」表示だらけになったりはしないのか、改正の必要性がまだ十分理解できていませんでして、懸念を感じるところです。

そもそも、部会長代理も先ほどおっしゃいましたが、今回禁止を解くことにする部分がどうして今まで禁止されていたのか、4ページには「同様に扱う」とだけ書かれているのですけれども、どういう誤認が懸念されていたのか、改めてもともとの趣旨がどうだったのか、今から思えば合理性がなかったということになるという改正なのか、もう少しもともとの趣旨について認識を共有できればと思います。これも質問です。

例えば一般の食品に重量との関係で「ノン」ではなくて「低い」とか「低減」とかを表示することができるルールがあるのは分かるのですけれども、それは一つ一つがとても小さい錠剤・カプセル剤のようなものにもそのまま適用されるべきなのか、「低い」とか「カット」とかいうものも、ほかに類似する一般の食品がある中で差別化するというものと違って、ドラッグストアに袋入りで独自の錠剤等がぶら下がっているような形の食品の中で、本当に優良等の誤認を惹起する表示を誘発する危険がないのかどうか心配があります。なので、サプリメントについては、とりわけ意見をどうすべきかじっくり考えなければと思っていますが、例に掲げていただいているのは、サプリメント形状ではないジュース等の飲料の例だけが想定されていて、サプリメント形状の食品にあってどの程度このような改正が必要なのか、どのようなサプリメント独特の配慮がなされるのかどうかということについて、先ほど川口委員からは、あまり出てこないのではないかという御指摘もあったのですけれども、本当にそういうことだけでいいのかどうかについて懸念があります。具体的にこういう必要性がありそうだよという例などがないのかどうかということです。

逆に、サプリメント形状の食品には、一般の食品並みにしておいてはどうかという観点以外には、実際のところ特別なニーズはないということになるのかどうか。例えば「ノンカフェイン」とか「糖質カット」という表示は、特段必要なわけではないと理解しておけばいいのか。もしそうでなくて必要性があるというのであれば、具体的に必要のあるケースを教えていただきたいと思っています。

また、「いわゆるその他の健康食品」でさえ自由なのだから、ルールをそろえればいいのではないかという理由以上には積極的な理由がないのだとすれば、私はサプリメントについて統一のルールを考えたほうがいいと思っている立場なので、今回そこをサプリメントに許すということについてお墨つきを与えるような意見にしてしまっていいのかどうかは懸念があります。

後半の論点にも関わることなのですけれども、長くなって恐縮ですが、今回、机上配付資料として、日弁連の意見書を付していただいております。この部会でも従前、意見書を発出していますし、私はあるべきサプリメント法に当たるものを統一的なものとして検討していくべき時期にあると思っていますけれども、それに関する試みの案を日弁連の意見書として示してもらうことができました。だから、この委員会で意見書を作ってから1年かかって一案が出せたということになるのですけれども、その中身についての意見はいろいろあるかもしれませんし、この場で取り上げてもらうことではないのですが、機能性表示食品を含む保健機能食品はもちろん、いわゆるその他の健康食品も含めてフリーにはせず、共通するルールを策定していくという場合には、今回の諮問に係る改正案に当たる部分も含めて、一般の食品並みの訴求をする必要がどの程度あるのかについては、まだ独自の判断をする余地があるということを前提に議論できないかなと考えております。

サプリメント形状の食品にまで今回の改正を及ぼす積極的な理由が乏しいのであれば、そういう議論があったということを踏まえて、違うルールを今後及ぼす可能性についても留保した上で賛否を考えられないかなと現段階では考えております。

そういう意味で、どういう表示が増えそうなのか、景表法だけに期待するというのはどうにも納得がいきませんでして、景表法でも残念ながら不適切な表示や広告を排除し切れていないのがサプリメントの世界だと思っていますので、そこについて深く今日議論してほしいという趣旨ではないのですけれども、そのような意見を持っています。

取りあえず以上です。すみません、長くなりました。

○今村部会長 ありがとうございました。

名簿の順で、次、ウェブで参加いただいている田中委員からの御発言をお願いします。

○田中委員 田中でございます。

私からは、基本的に今回の提案については反対するという意見ではありません。

ただ、少し気になったのが、7ページの強調表示の含まないことに、「糖質オフ」とか「糖質ゼロ」「低糖質」「糖質カット」という記載があります。この場合、糖類を糖質に含んでいるということがあるため、糖類も同様にそういう状況にあるのかということの誤認をする可能性があるかもしれないということです。そういったことを考えると、もしかしたらこれはセットで、糖類量を併せて表示すれば、消費者の方には有効ではないかなということです。

実際に糖質の分析は、直接測定と差引法か、恐らく企業だと化学分析をやっているかと思いますけれど、差引法では糖類は測定していないという現状があるので、その辺、もしほとんどが「糖質カット」となれば、「糖類ゼロ」という基準は満たされると思いますが、これらを含めてゼロは食品に全く含まれていないということ併せて、Q&Aなどではっきりさせるとよいのではないかということです。

以上です。

○今村部会長 ありがとうございます。

続いて、前田委員、お願いします。

○前田委員 ありがとうございます。前田です。

御説明ありがとうございました。

機能性表示食品も一般の食品と同じ食品と考えて、一般の食品に合わせていくという考え方には賛成しています。アレルゲンフリーのお話が出ましたけれども、例えば卵不使用とか書いてあれば、それは選びやすくて歓迎すべきかなと思っています。

ただ、懸念するのは、消費者の知識として、そもそも不使用と無添加の区別が正しくついているのかというところから問題があるのではないかと思っていまして、そういう中で過剰摂取のリスクがどのぐらい認知されているのか分からないなと思っています。

また、視認性の問題も落ちてくるのではないかなという懸念もあります。プラス面の表示が増えることで、一般の食品よりもいいものだと思われないかということもありますし、その中で、複数の機能性表示食品を摂取している方もいらっしゃると思いますので、過剰摂取につながらないかなという懸念をしております。今の消費者の知識の現状で、よい点ばかりの表示が増えていっていいのかなということが気になっております。どのタイミングで進めるかということもあるかと思うのですけれども、安全第一で進めていただきたいと思っています。

以上です。

○今村部会長 ありがとうございます。

では、森田委員、お願いします。

○森田委員 森田です。

私は、中田部会長代理と菅委員と同じように、一般の食品と同じように表示することについては、すんなり賛成という意見ではありません。

そもそも機能性表示食品が出てきて、そしてその表示基準の中に表示禁止事項の8番8番に機能性表示食品がこれだけ入った経緯を振り返りますと、機能性表示食品は事業者の届出で機能性がうたえると。今までうたえなかったものが届出だけでうたえることになるため消費者に対して期待させやすいものになり誤認を生じさせやすい。だからこそ、機能性表示食品にあっては、イロハニのように8番にわざわざ表示禁止事項を設けて、慎重にする、縛ってきました。

特にロについては、機能性関与成分以外の成分を強調する用語は原則としても表示してはいけないということです。けれども、例外として認められるのが「ビタミンCたっぷり」や「カロリー控えめ」などの第7条の規定に基づく栄養成分の補給ができる旨の表示及び栄養成分の熱量の適切な摂取をできる旨の表示のみなのです。これ以外は、機能性関与成分以外として、別表第9の第1欄に掲げる栄養成分、糖質、ビタミン、ミネラルなどに関しても含むとなっていますので、これらも強調することは認められてこなかったという経緯があります。

なので、例えば「糖質控えめ」とか「糖質ゼロ」も駄目だし、それから「カフェインゼロ」というのも駄目とされてきた。これは機能性表示食品が誤認させやすいので、ほかの成分にも加えて、これもどうだ、あれもどうだと消費者を誤認させるようなものはできるだけなくしていこうとしたということです。ただ、例外として「ビタミンCたっぷり」等だけはいいですよとものすごく限定して縛って許してきたという経緯があります。

ところが、実態としては、先ほどから「ノンカフェイン」「糖質控えめ」「食塩無添加」の例が出ていますけれども、は既に機能性表示食品でそういうふうに表示されたものがあり、このロは守られてこなかったというのが実態かなと思います。

なので、今回は現状追認をするということです。こうした成分を含まない旨に関しては、消費者の適切な商品選択に資することもあり、確かにトマトジュースなんかでは「食塩不使用」と書いていないと分類ができない、消費者の選択に資さないということもあります。そういうものに関して、含まないものに関しては、結局は現状追認ですけれども、致し方ない部分はあるのかなと思います。

一方で、やはり慎重であってもらいたいというのが含む旨のほうの表示です。含む旨に関しては、今、ビタミンとかミネラルを目立たせて、「機能性関与成分プラスマルチビタミン」だとか、「機能性関与成分に一日分のビタミンDを添加しました」とかというふうに、機能性関与成分以外のビタミンやミネラルを含む旨を強調する商品を最近よく見かけます。これは例えばバラエティーということで販売されていると思うのです。ある機能性関与成分のものを今まで出していたけれども、それだけではなくてビタミン、ミネラルを添加することで、栄養機能食品のようなものを食べなくても、機能性関与成分にそれをプラスした製品を利用することであわせて取れますよといった広告もされています。

そういうものに関しては、第9条表示禁止事項で第9条の成分を「含むもの」も強調してはいけないとなっていました。本来は現行基準を素直に読めば、こうした強調表示は実は禁止されてきたのだけれども、これも「ノンカフェイン」等と同じように、どんどんロの規定が緩められてきているなと思います。

ロが緩められてきている現状の中で、実際に今回こういうふうに改正するということになると、私が一番懸念しているのは、「別表第9の第1欄に掲げる栄養成分を除く」のところ。除かれてしまったことによって、例えば一日分のビタミンDといったものが、一般の食品と同様にオーケーとされることによって、そういうものが強調した機能性表示食品が増えることを懸念しています。

特に脂溶性ビタミンの取扱いについては、ビタミンA、D、Eに関しては、これまでも食品安全委員会などでは過剰摂取のリスクがありますと言ってきたところで、サプリメントからの取り過ぎで健康被害を起こすことがある。特にセレン、鉄、ビタミンA、ビタミンDは要注意ですと言っています。

また、消費者庁においても、2021年の調査で、未成年者におけるビタミンDを含む加工食品の摂取状況を受けて、ビタミンDを含む加工食品の一日分当たりを超える製品に関しては、成人向けに設定されていることを表示すること等により、当該製品の摂取で未成年者にビタミンDの過剰摂取による健康の悪影響を生じることの注意喚起をしています。

今、私が懸念しているのは、今回の改正によって、「別表第9の第1欄を掲げる栄養成分を含む」だったものを「除く」とすることによって、こうした商品が増えて、錠剤やカプセルにビタミンDとか脂溶性のものがどんどん入ってきて、強調されるようなものが出てくるのではないか。

それは今の消費者庁の御説明ですと、7ページの一番上の「強調表示ではない」に入るということだったかと思います。「鉄1mg」「ビタミンD」「食物繊維」、こういったものは一般食品と同様、強調表示ではないという説明部分なのですけれども、この部分は、一日分のビタミンDと書いても強調表示ではないのかどうかと。一日分のビタミンDとなると、一般的な消費者は、そういう機能も期待して選んでしまうのではないかということがあります。そういうふうに考えていくと、元に戻りますが、特に機能性表示食品は一般食品と比較しても消費者に誤認されないようにより注意することが重要だと思います。

食品表示基準のQ&Aでも、「栄養成分の高い低いに限定せずに、栄養のビタミンとかミネラルを目立たせて表示するものに関しては、きちんと消費者に誤認を与えないように、一般食品であっても表示するように注意する」旨がQ&Aにもあります。ロで別表第9の扱いを今までの「含む」から「除く」に変えることによって、そういった食品が機能性関与成分プラスマルチビタミンとか、機能性関与成分プラス一日分のビタミンDみたいなものが増えていくことになるのではないかと、その点において懸念していますので、意見を申し上げたいと思います。

○今村部会長 ありがとうございました。

非常にたくさんの御意見をいただきまして、この改正でいいのではないかという御意見と、懸念を表明される御意見と、半々ぐらいというのが今の状況だと思います。

今、幾つかの御質問もありましたので、消費者庁から今の御質問の点についてはぜひ御回答をお願いしたいことと、幾つか懸念点も意見として出していただきましたので、その点について追加のコメントがあればお願いしたいと思います。

では、消費者庁からお願いいたします。

○消費者庁食品表示課今西保健表示室長 それでは、順番にできるかどうか分からないのですが、御意見いただいたところに御説明させてもらいながら、不足等あれば追加させてもらえればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

○今村部会長 一通り回答をお聞きして、また挙手で追加で質問していただこうと思いますので、まず答えられる範囲でお願いできればと思います。

○消費者庁食品表示課今西保健表示室長 それでは、中田委員からの御質問になります。

今般、改正に至った経緯については、機能性表示食品の今の禁止規定ができたのは、まさに機能性表示食品の制度ができたときに、今からどういうことが起こるかどうかも分からない、どのような機能性表示食品が増えてくるのかというところも、実際にはまだ始まる前の状態になりますので、そういった状態の中で、機能性関与成分というものの表示というところを考えたときに、そのほかの強調するような表示については禁止をするというような考えで、どのような表示が誤認するかというのも含めて分からない状況でしたので、そういった観点も含めて禁止をしたと考えております。

一方、その制度が運用されて今、11年目となっておりまして、かつ制度の見直しを行ったということで、機能性表示食品、まだ表示が旧表示の物も売られており、機能性表示食品がどこに書いているか分からないようなものが、今後は必ず上のほうで書かれるわけでして、かつ機能性の成分名とその機能性が一体的に書かれるという改正をしております。今般、見直しを踏まえて、見直し後の在り方として、機能性表示食品の表示の在り方を改めて検討させてもらったのが今回改正案になりますので、特に緩和とは考えておらず、現状に合った表示の在り方というところで考えさせてもらった内容になっております。

御質問の中で、サプリメント形状というものについて、どういった含まない表示が想定されるかということについては、我々のほうでも内部で考えてもなかなか想定が難しかったため、実際に食品を作られている、特にサプリメントだけではなくて、サプリメントも含めて、飲料であったりとか、ほかの食品であったりとか、様々な食品を作られている大手の食品会社の複数の方々に聞いたのですが、そもそもサプリメントは、機能性の成分を入れ、最少の原材料で作っていく開発モデルで作られているものなので、特に余分な成分を入れるものではないので、そのような開発のものであれば、何々レスの含まない成分を書くことがそもそも想定できないという説明でした。表示をしようとする事業者の方々に聞いても、想定できないものと考えております。

もう一点、いわゆる糖類の部分と糖質というところの分類の説明については、機能性表示食品以外も含めた部分になっておりますので、今回御意見いただいたものを持ち帰って考えたいと思っているところです。例えばQ&Aといったものも考えられるかと思います。

続きまして、森田委員の御意見になります。委員のおっしゃるとおり、脂溶性ビタミンについては、過剰摂取が懸念されるというところは我々も考えております。特にここの禁止事項に関する部分については、この4月から施行している機能性表示食品の届出等に関する手引の通知、その手引の中で禁止事項の項目もございまして、今回の改正を踏まえて手引の記述内容も改正するわけなのですが、改正する際に、脂溶性ビタミンも含めて過剰摂取の懸念のあるようなものについて、注意すべき内容を考えさせていただきながら、先生の御懸念の部分をしっかりと通知で示したいと考えております。

菅委員からの御質問の「カルシウムたっぷり」の部分になります。今回、資料2の最後のページに参考資料をつけさせていただいておりまして、こちらが別表第9に掲げる栄養成分の中の別表第12に掲載されているもの、別表第13に掲載されているものに丸をつけているというものになります。右側の下から8番目にカルシウムと書いておりまして、カルシウムというのは別表第12に掲載されている成分となっておりますので、別表第12に掲載されているということは、いわゆる補給ができる旨が強調表示としてできるものになります。「カルシウムたっぷり」については、現状も表示ができるという整理になっております。

具体的には、1つ戻っていただいて7ページ、別表第12に掲げられている成分で補給ができる旨、上から2番目の中に、「カルシウムたっぷり」も含むという形で現状、一般の食品と同様に表示ができるものという整理になっております。

一通り御説明をさせていただいたと思っておりますが、ほかにあればよろしくお願いします。

○今村部会長 ありがとうございます。

今、消費者庁からお答えいただきましたけれども、今のお答えも含めて、各委員から追加の御質問、御意見をお願いしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。

では、阿部委員、お願いします。

○阿部委員 今、委員の先生方のいろいろな御意見を聞いていて思ったのですが、私は栄養士会の立場で出てきておりますので、栄養士という専門職種の立場から申し上げますと、今回制度改正されるものに関しては、糖質無添加、食塩無添加と原材料に関するものとなっています。でも、今までも補給ができる旨、適切な摂取ができる旨の中には、「食塩ゼロ」とか「低カロリー」というものがあって、そういうものを消費者が確認をして、自分は少し血圧が高いから塩分の少ないものを選びましょうと。あるいは、少しダイエットしたいからカロリーの少ないものを選びましょうと食品を選択している中で、機能性表示食品だけは、それは書いてあるけれども、ほかの食品と同じように、食塩無添加、あるいは砂糖無添加というのは書けないというのは逆に矛盾があるような気がするのです。

あくまでも食塩、砂糖につきましては、それも食品そのものであって、その食品そのものを取ったことによって、それが栄養素として糖質であったり、あるいは塩分、ナトリウムから食塩相当量を計算するという形になっていますけれども、そういう形で連動された表示が一般の食品にはされていると思います。

栄養素や原材料以外の例えば健康に影響を与えるような新たな成分や機能性を発揮するような成分を全部自由に書いていいということではなくて、いわゆる一般的な栄養素であり、栄養学的な見解からすれば、それがサプリメントであっても、これは両方書いてあってもいいのではないかなと。

逆に、両方を活用してどう見極めるかという消費者への教育のほうが大事になってくるのと思いますので、何でもかんでも書いていいように緩和するというわけではなく、栄養学的に言えば、食塩や砂糖に関してある程度一般の消費者もきちんと知識を持ってコントロールして上手に食品を選択できるための情報提供であるという観点からは、このことに関しては、先ほど菅委員がすごくその点を心配されていたのですけれども、そんなに懸念するものではないと思います。

ただ、一方で、例えば含まないことは、まだ基準もなくて、中田部会長代理もおっしゃいましたけれども、含まない、含むということに関して、今は「ノンカフェイン」とか一部の例しか出ていませんけれども、その辺について今後いろいろなものが出てきたときに、それに対してどのように規制をかけて、これは危険であるとか、こういうものは含まないと書いてはいけない成分ではないかとかなどについては今後しっかり検証していく必要があって、菅委員がおっしゃるとおり、特にサプリメント状のものに関してはそういうものが横行する可能性もあると私も懸念はしております。ただ、繰り返しになりますけれども、一般食品と同様であるという、添加していない旨、含まないことというものに関しては、しっかり整合を取っていったほうがいいのではないかなと思いますので、付け加えさせていただきます。

○今村部会長 ありがとうございます。

今の阿部委員の御質問の中で、含まないものについての基準というようなことが先ほどの委員の意見の中にもありまけれども、その辺のことについて、何かお考えは消費者庁のほうでおありなのでしょうか。

○消費者庁食品表示課斎藤課長補佐 法令班の斎藤と申します。

まさにそこの部分についてなのですけれども、例えば添加物の表示の制度であれば、「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」に関する議論の中で「食品表示基準第9条に規定された表示禁止事項に当たるか否か自己点検を行う際に用いることができるもの」に関する記載を前提として、優良誤認についても議論が行われたところでございます。

今、「ノンカフェイン」という話で、添加物の表示と同じように、そもそも入っていないものに、それが入っている、入っていないについて優良誤認に当たるか否か判断について言及された委員もおられましたけれども、まさに消費者が選択するに当たり「ノンカフェイン」という表示が必要であるものである一方で、それが当然な商品への記載が優良誤認にはなるのかどうかについては、いろいろな判断がございますので、添加物の考え方と横並びで考えるのは不適当と考えており、総合的にどう判断するかは、個別の品目ごとに考える必要があると考えております。

○今村部会長 今でもロの条項が守られていなくて、現状追認だという御意見があったので、追認する以上は、ある程度基準が必要なのではないのという御意見だと思うので、それは要りませんよという回答だとそこはすれ違っているように思うのですけれども、そこら辺のところの意見のすり合わせは必要かと思います。

穐山委員、御発言をお願いします。

○穐山委員 ありがとうございます。

先生方の御意見をお聞きして、優良誤認の話とか栄養の過剰摂取の問題とか、そういう御意見を聞かせていただきました。

これは消費者委員会なので、消費者目線から考えると、例えばお子さんを持っている方がカフェインを飲ませたくないということから考えると、例えばノンカフェインの食品を選ぶほうが多いですよね。そういうときに、例えば飲料なんかは機能性表示食品と同じところに並んでいると思うのです。そのときに、機能性表示食品だけ例えば「ノンカフェイン」と書いていなかったときに、消費者目線からするとちょっと迷うと思うのです。そうすると何となく選択に困るなというところがあるのではないかなと私は消費者目線から考えたところです。

あと、基準が必要だというところは確かにそうなのですけれども、基準はまた別な課で考えるべきことだと思いますが、一般的に添加物の場合、加工助剤は微量の定義がありますよね。加工助剤は最終製品のときに含んではいけないという定義があると思うのです。そのときには微量ならばオーケーということを書かれていると思います。ただ、微量の定義というのはなかなか難しいもので、アレルギーの場合は数µg/gあるいは数μg/mlという微量の定義がありますけれども、こういった基準は別なところでつくらなければいけないということです。そこはちょっと悩ましいところだと思います。

ただ、添加物に関しては、当然微量の定義がかかってきますので、そういうところがラインになってくるのではないかなと。ただ、それを監視するかというと、なかなか難しい部分がまた出てきます。未指定添加物ではないので、そこはまた監視に当たらないとなってきます。ここは性善説に従ってやるしかないのではないかなと私は考えました。

○今村部会長 ありがとうございます。

阿部委員、お願いします。

○阿部委員 基準値までつくるという話ではなくて、例えば今、穐山委員がおっしゃってくれたように、「ノンカフェイン」というのは明らかに書いてあれば消費者の選択としていいというものは世の中的に明確だと思います。ただ、例えばどこどこでこれがいいという話になると、それが入っていないほうがいいかもしれないというように、世間の風潮や間違った情報に企業さんが「ノン」と書けば売れるかもしれないと。今は「ノンカフェイン」とか、あるいは「グルテンフリー」とかというのは明らかに科学的に根拠があって、そういうものに関してはある程度消費者がそれを必要としている情報なので、必要な情報に関しては、ここで含まないものということについては賛同できるのですけれども、世の中にそれが入っていないほうがいいという新たな分からないものが出てきたときに、それをどういうふうに規制していくのかということに関して、ある程度考え方を決めておいていただきたいという意見でした。特に基準値を決めてほしいという意見ではないということを付け加えさせていただきます。

○今村部会長 基準値ということではなく、基準の考え方を示さずに改定していいのかという御意見と思っているので、基準をつくるのであったら基準課の話なのでしょうけれども、そこは考え方をここでまとめて、この改正と抱き合わせていく必要があると思っていまして、基準値をつくれという議論にはならないようにぜひしたいと思います。

では、中田委員、小川委員の順番でお願いします。

○中田部会長代理 ありがとうございます。

なぜ今、改定するのかということに対する御回答として、消費者庁より、制度がつくられた11年前当時の表示の在り方を今回見直されたということで理解いたしましたが、直近、昨年度の紅麹のサプリメント表示と製造工程について、厳格化することでの議論をここの食品表示部会でしてきた流れがございましたので、正直私は、機能性表示食品の表示については、より一層の厳格化を消費者は求めているのではないかと感じておりましたので、個人的には今回の表示の見直しにおける緩和の方向性には違和感を覚えております。個人的な意見でございます。

もう一点、追加の質問を伺いたいのですが、今回の議論は機能性表示食品の表示変更に関してですが、一般的な食品レベルに合わせたいということですが、特定保健用食品は現状どのようになっているのかということを伺わせていただければと思います。機能性表示食品より厳格に審査されている特保においても現状禁止されているとしたら、こちらはどのような扱いになるかということを御教示いただければと思います。

以上です。

○今村部会長 まず今の点、お答えをお願いします。

○消費者庁食品表示課斎藤課長補佐 法令班の斎藤です。

今回、議論している改正の中身は、食品表示基準第9条で禁止事項を定めているところのうち、あくまで機能性表示食品についての規定がされている、第1項第8号のところです。

一方で、特定保健用食品はどうなっているかというと、健康増進法の第43条の中で、表示について総合的に許可するに当たって一つ一つ議論をされておりますので、食品表示基準の禁止規定の中に特定保健用食品に関する規定はございません。

○今村部会長 実際法律が違うのは分かるのですけれども、認められているのか、認められないのかという意味ではどうなのでしょうか。

○阿部委員 恐らく表示内容も含めて、特定保健用食品については国のほうが許可を出しているので、食品表示法としての許可ではない。あくまでも健康増進法の中で特定保健用食品として審査されているので、表示事項に関しても全てそこで適切であるかどうかということなのではないかと思います。

ただ、機能性表示食品に関しましては、あくまでも届出になっていて、一般の食品と同じものなので、一般の食品の表示事項に関しては全部国が審査しているわけではなく、基準に基づいてそれぞれの企業が表示していいものとしていけないものを選んで、していいものに関してはする、してはいけないものについてはしないという判断で行っていると思っています。

先ほども述べたように、消費者からしてみれば、同じ食品なのに、これは表示してはいけないもの、これは表示していいものという判断がつかないのです。そうすると、先ほど食塩だったらこれは入っていないと書いてあるのに、こっちは入っていないのに入っていないと書いてないということ自体に関しては、消費者は何も理解できないので、今回は同じ食品であれば健康被害を与えない栄養素の範囲であれば、一般食品と合わせましょうというふうに私は理解しています。よろしいですか。

○今村部会長 菅委員、お願いします。

○菅委員 今、部会長がお尋ねになって確認されようとしたのは、特定保健用食品の許可をするに当たって、実際のところ同じような要件としてイエス、ノーを判断しているという部分があるのか、全く独自に判断ということだと、他の食品と比較して重くなっている、軽くなっているが今のだとつかめないので、運用の問題なのか、ルールの問題なのかはあれですけれども、そこについてはどうなのですかということについての答えはいただきたい気がするのです。

○今村部会長 消費者庁からお願いします。

○消費者庁食品表示課今西保健表示室長 特保については、表示内容も含めて、申請者のほうから見本というもので申請されるものになっております。申請される際は、特に食品表示基準の中で禁止事項というものはありませんので、基本的には一般食品と同じ考え方で申請されていると思っております。

一方で、表示見本というものについては、特保の要件を満たしているかどうかというところの確認をいたしますし、その中で、適切ではないような表現であれば、特定保健用食品についてはその表示内容、機能や安全性も含めて、委員の先生方と議論して決めていくものになりますので、その議論の中で表示内容も決めた上で、認めた表示内容で表示してもらうことになります。一個一個の製品について、その表示内容を確認して進めているというのが特保の内容になっております。

○今村部会長 ありがとうございます。

私が言うのも何ですけれども、私は6年間、特保部会をやっていましたので、特保部会で含まない表示とか、そのほかの強調表示を通したことはなかったのではないかなと思っています。だから、この基準はほぼ特保では守られてきたものだとは思っていますし、より厳しい意見をつけて、すごく事業者の方からも嫌がられていたのではないかと思います。それは補足の意見です。

小川委員、お願いします。

○小川委員 いろいろ御説明ありがとうございました。

消費者庁さんからの説明と、ほかの委員の方々の様々な懸念などもお聞きし、私自身が改めて確認したいのは、議論のなかで、消費者の選択に資するという表現がよく出てきますので、そもそもどんな消費者を想定しているのかという点です。例えばブレンド茶の例が出ましたが、麦茶にカフェインが含まれていないことも常識ではなくなってきている面があり、そうであれば、消費者の選択を考えたときに、ノンカフェインならノンカフェインとはっきり書いておかないと分からない人もいる、あるいは、書いてあることで安心して買える人もいるので、私は、一般の食品と機能性表示食品に差が出ないように改定するのはいいことだと思っていました。

けれども、常識的なことを表示に書くことで、かえって優良誤認になるのではないかという御意見も出たと思いますので、消費者庁さんは、どのような消費者をイメージして制度を変更しようとしたのかといった辺りを、確認のために聞かせていただきたいと私は思いました。

以上です。

○今村部会長 消費者庁からお願いします。漠然とした面もありますが、どういう常識を持っているレベルで考えているかということです。

○消費者庁食品表示課斎藤課長補佐 御質問ありがとうございます。

まさに今いただいた質問が、我々消費者行政の本質的な問いかけなのかなと考えております。まさに食品表示法に限らず、また、景品表示法にも限らず、消費者基本法の中でまさにそういうものはどうなのかという議論がずっとされている中で、これに基づく法令で、その対象の消費者とはどのようなものであろうかということを考えていくのか。すなわち、今回の事例で、対象としている具体的な消費者像については申し上げることはできないのですけれども、そういったことを考えながら、我々の制度も含めて考えていかなければいけないのかなと考えております。

○今村部会長 小川委員、よろしいですか。

○小川委員 多様な消費者を想定しなければいけない点が難しいところだなと思いました。

消費者が非常に多様になっており常識が定めづらい点と、商品も多様になっているので、知識が追いつきづらい点があり、やはり表示でフォローできるような考え方が大事で、そこを念頭に考えてくださっていることが判りました。

以上です。

○今村部会長 ありがとうございます。

ほかいかがでしょうか。

では、菅委員、お願いします。

○菅委員 まだ先ほどのお答えをいただいているやり取りの中で恐縮ですが、森田委員がおっしゃった、制度ができたときにいろいろと懸念されていたことは、結局もう今全く懸念しなくてよくなったという評価になるのか、そういう質問をさっき最初の時点でさせていただいたつもりなのですけれども、そんなに問題になることではなかったのだという評価なのかどうかが、すごく議論のベースとして気になるところで、トマトジュースの例とかノンカフェインのお茶の話とかいうのは、先ほども申しましたように、分からなくもない部分はあるのです。でも、サプリメントの場合ですと、良さそうな印象を与える表示なので、用いて訴求しやすいというか、表示し放題になる部分があると思うのです。

先ほど部会長から改めて、特保は厳しいよというようなことも教えていただきましたし、とりわけサプリメント形状のようなものについて、強調表示を広く一般食品並みにするということ自体にすごく抵抗を感じてしまいます。一般の食品とは違うのだよという感じで見ていっては駄目なのだろうかと思うのです。今回、日弁連の意見書を先ほど御紹介しましたけれども、そういう問題意識があって、これはこの部会の今までの考え方にも通じるところがあるとは思っています。

消費者庁の御説明の中でも、結局あまりサプリメントでは解禁される表示をする必要がなさそうだということだけ言われているのですけれども、要するに積極的に今回解禁するところを認めてあげなければいけない必要性のようなものは乏しいということなのだとすると、トマトジュースの場合とサプリメントの場合では要請が違うのではないかなと感じます。

ただ、森田委員の先ほどの当初のお話などを伺うと、別にサプリメントの場合に限る必要もない機能性表示食品全体に関する懸念がもともと表明されていて今のルールができていて、それについての評価、10年たってみてあまり問題がないとは言えない懸念がある中で、届出制であることも含めた機能性表示食品そのものの緩さみたいなことが、より野放しになっていく方向というのは、表現が不適切かもしれませんけれども、そういう方向に行くことについてはいろいろ懸念を感じてしまうのですが、その懸念は、今までの御説明を聞いていてもまだ十分払拭されていないです。

以上です。

○今村部会長 ありがとうございます。

森田委員、続けてお願いします。

○森田委員 私も菅委員と同じような御意見でして、機能性表示食品ができて、この表示禁止事項がわざわざ8番の中に4つあるというようなことで、当時すごく懸念をしていたと。そして機能性表示食品は書くことがたくさんあるので、機能性関与成分以外の成分でいろいろなこと、ほかのこんないい成分がありますよということをできるだけ書かない。なぜならば機能性関与成分の機能を大きく書ける制度なわけですから、ほかのところは書かせないようにしよう。でも、その中で「たっぷり」とか「含む」だけは除くとしていたのがロなのです。

先ほど阿部委員がおっしゃっていた部分は同意で、含まないに関しては、私はいいと思っているのです。当初は厳しくはしましたけれども、食塩無添加のトマトジュースみたいなケースが出てきたときは、消費者からすると、普通のトマトジュースとどう違うのかという選択がしづらくなる。加工食品において含まないということに関しては、それほど消費者を誤認させないのではないかなと思います。

それから、ノンカフェインとかグルテンフリーのような公定法がないものについて。例えば糖質は公定法がありますけれども、公定法がないものに関しても一般的に景品表示法で縛りがあると思っています。カフェインのことを書く場合は、代わりの分析法できちんと担保されていることといったようなこともありますので、その点も基準値をつくらなくても、今のルールでいいのかなと思います。

私が懸念しているのは、含むほうなのです。今まで含むというものを、禁止事項の中にビタミンとかミネラルを強調する用語は駄目ですよと言っていたものが、ビタミン、ミネラルの強調成分を除くとしてしまうと書きたい放題になる。先ほど言っていたように、ビタミンDとかそういうものに関しては、ただ単に食塩無添加とは話が違うと思うのです。錠剤・カプセル剤でそういうものを入れる製品は、もちろん特保にもなかったと思います。先ほど今村部会長が、特保では無添加とかそういうものは通らなかったとおっしゃいましたけれども、もちろん「ビタミンDが一日分入っている」ものは、恐らく通っていないと思います。

そうしたものが機能性表示食品で今、どんどんと出てきているのです。なぜならば機能性表示食品はやはり売れるので、最初は甘い乳酸菌飲料だけれども、糖質オフにして甘さを抑えたものをアピールしようとか、それから、最初は先ほど今西室長からもお話があったように、機能性表示食品はそもそも一つの成分、成分は最少のもので、ほかは小さくしているというのが原則なのですけれども、今は他の栄養成分もどんどん入れてしまうわけです。ビタミンDの一日分を入れて、ビタミンCを入れて、8つ入れて、これだったらサプリメントを飲まないでいいですよというものが出てきているわけなのです。そういったことに関して、今回これを緩めることによって、そういうものがたくさん出てくるのではないかという懸念を申し上げているというところなのです。なので、阿部委員がおっしゃることは、私はよく分かります。含まないほうにはいいのですけれども、「含む」というものに関して懸念をしているということになります。

今西室長から先ほどありましたように、それを何らかの手引のほうに書いていただくというようなことでしたら、今後そういった対応をしていただけるということであれば、それを徹底していただければなと思っております。

以上です。

○今村部会長 今、菅委員と森田委員から御意見がありましたが、消費者庁として何か今の御懸念点や御意見について回答できる部分はありますでしょうか。

○消費者庁食品表示課今西保健表示室長 御意見いただいた内容については、特に含むことという部分も含めて、我々のほうで今回改正するに当たっての手引の改正であったり、そういったことも含めて検討させてもらいたいと思っております。

○今村部会長 ほかはいかがでしょうか。

では、阿部委員、お願いします。

○阿部委員 森田委員のおっしゃることに関して、私も同じように思います。特に先ほど菅委員が、サプリメントの問題をすごく出しましたけれども、今回の紅麹の問題に関しても、いわゆる食経験がないというか、サプリメントであると通常の食品と違ってたくさん、とにかくいいと思えば取ってしまうという摂取の在り方の問題はすごくあったと思います。

そういう意味で、機能性表示食品も、いわゆる健康食品、機能性表示として届出はしていないけれども、サプリメント状の健康食品はたくさんあると思います。そういうものに対して、それは食品であるということをきちんと消費者に理解してもらうと同時に、医師会の中でも健康食品に対する健康被害の対策会議を開催していますが、これまで医師は薬とサプリメントは同じだと思っていたので、どういう薬を飲んでいますかということは聞いたけれども、サプリメント状の健康食品に関して、どういうものを飲んでいますかということをあまり聞いていないことから被害が出たということに関して、医師会は本当に重要な問題だと捉えています。

そういう意味では、機能性表示食品だけではなく、サプリメント状の食品を取っているか、取っていないかということに関して、栄養士会でも先日研修会を消費者庁と一緒にさせていただきましたけれども、一般の食品であって薬ではないけれども、薬と同じような考え方できちんと用法用量を守って飲んでくれる人がいればいいが、そうではなくて食品だから、薬と違ってたくさん飲んでしまうという方も消費者の中にはいるということで、サプリメントに関しては食品ではあるが、錠剤であり、薬と同じであるという考え方で、しっかりと栄養指導を行うよう研修しました。また、医師会においてもサプリメントに関する問診を行いましょうという話の流れが出てきております。

そういう意味で、含む、含まないのことに関しても、機能性表示食品であっても、いわゆる一般の機能性表示の届出をしていない健康食品であっても、両方に書いてあって、基準値以上に取ってはいけないということを、専門職が理解するための情報として考えれば、森田委員の言うこともすごく分かります。特に、含むということに関してはある程度一定の必要な情報になるのではないかなと、私たちは専門職として考えているところです。

○今村部会長 ありがとうございます。

田中委員が12時10分退室ということで、今、挙手いただいているので、田中委員から発言をお願いします。

○田中委員 栄養成分の含む旨というのは、過剰について懸念されているというお話だったので、一つは制度として、栄養機能食品の上限値、下限値という制度がありますから、そういったところが一つの解決策になるのではないかということだけを申し上げます。

これから40分ぐらい中座しますが、そういうことでございます。よろしくお願いします。

○今村部会長 ありがとうございます。

栄養機能食品の上限値について、コメントがあればお願いしたいと思います。

消費者庁から、委員の皆さんが全て知っているかどうか懸念があったので、どういうものかということを説明してもらったほうがいいかなと思いて投げかけた次第です。消費者庁からお願いします。

○消費者庁食品表示課今西保健表示室長 栄養機能食品というのは、保健機能食品の一つのものになっておりまして、いわゆる消費者庁のほうの食品表示基準で基準を決めておりまして、例えば、ビタミンCであれば下限値を30mg、上限値を1,000mgと定めまして、ビタミンCは皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素ですと表示する内容も基準のほうで決めて、それを満たす食品については、その表示をする制度になっております。

○今村部会長 今の田中委員の御提案としては、その基準がここの上限として考えられるのではないかという御指摘なのですけれども、その関係で言うとどういうふうに考えればいいのでしょうか。

○消費者庁食品表示課今西保健表示室長 機能性表示食品の対象者と栄養機能食品の対象者の違いというのも当然ありますので、ただ、栄養機能食品の考え方も当然ありますので、そういったものも総合的に考えながら、手引の内容は考えたいと思っております。

○今村部会長 分かりました。別物なので、その基準をここですぐに流用というのはちょっと難しいということですかね。

○消費者庁食品表示課今西保健表示室長 そうです。その辺りはどちらかというと、どういう内容が適切なのかということも考えながら判断したいなと思っているところです。

○今村部会長 分かりました。

では、菅委員、お願いします。

○菅委員 「含む」に関連して、先ほど「カルシウムたっぷり」について変な質問になってしまったかもしれませんが、6ページ8食品表示基準第9条第1項第8号のロの「栄養成分の補給ができる旨」の表示の中に「たっぷり」も入るというご説明をいただきましたが、今回削る提案のある部分の表現がなぜこのような書きぶりになったのか、高いこと、含むこと、強化されたこと等と書かれず、補給ができる旨、適切な摂取ができる旨の表示という表現になったのはどういう趣旨だったかを聞きたかったという趣旨でお尋ねしました。その点、何か追加で御説明いただけることがあればお願いします。

○今村部会長 分かりました。現在の8のロの中の文章に出てくる栄養成分の補給ができるという規定の意味、今回消すに当たって、その意味はどういう意味だったのでしょうかという質問だと理解いたしました。

消費者庁からお願いします。

○消費者庁食品表示課今西保健表示室長 第7条の規定に基づく栄養成分が補給できる旨についてについて具体的に定めている表が別表第12になるのですが、別表第12の場合は、補給できる旨という言葉を、高い旨の表示、含む旨の表示、強化された旨の表示というふうに3つに分けて、それぞれ100kcal当たりの量を規定して、表示ができるという形にしておりますので、具体的には、高い旨の表示、含む旨の表示、強化された旨の表示というものになると考えております。

○菅委員 分かりました。

○今村部会長 よろしいですか。

○菅委員 はい。

○今村部会長 ほかいかがでしょうか。

一番最初の質疑の中で、私、一つすごく気になったのが、監物委員から御指摘があったと思いますけれども、蜂蜜あめが糖質不使用という例があって、それは確かに誤認だなと思ったのですけれども、そこら辺、もし何か実例があるのであったら教えていただければと。

○監物委員 商品名を覚えていないのですけれども、検索すると割と出てきます。

○今村部会長 そういった例はさすがに事実誤認だと思うのですけれども、どういう扱いになるのでしょうか。

○消費者庁食品表示課今西保健表示室長 もう一度確認させていただきたいのですが、蜂蜜を使っている場合に砂糖不使用ですか。

○監物委員 それは単に問題ないといいますか、知識のある方にとっては、蜂蜜を使っていることが明らかな商品だから何の誤解もないでしょうになるのですけれども、砂糖は本当はショ糖なのに、この表示では糖類を使っていれば一応使えないことになっているみたいなことになっていますが、砂糖不使用の言葉が広まることで、いいと思ってしまう。それが蜂蜜とかそういったあめなんかにも、今、実際に一般食品のほうでは使われていて、それが正確に分からないまま広まるということはあり得るかと考えています。

○今村部会長 ありがとうございます。

御指摘いただいた点が確かに矛盾するなと思ったので、そういうものに対して、この間の改正は、もともと食品に対してもそうなのかもしれませんけれども、どのような規制がかかるのか、それは構わないという整理で進んでいるのかというのは、消費者庁の考えを教えていただければと思います。

○消費者庁食品表示課斎藤課長補佐 監物委員に確認させていただきたいのが、蜂蜜に砂糖がもともと含まれている。それがショ糖であるのか、砂糖であるのかは置いておいて、それが含まれていて。

○監物委員 実際には健康への影響があるのは糖類ですよね。ショ糖に限らず糖類だから、消費者に気にしてほしいのは糖類だけれども、砂糖不使用という言葉があると、砂糖だけ気にすればいいというふうに消費者は思って、実際にその表示自体では糖類になっているから、その意味では消費者にとって誤解はないのですけれども、そもそもの言葉の定義の混乱がすごく起きているので、その意味で、表示とは別のところでより誤解がまた促進されるという意味で、蜂蜜が例なのですが、蜂蜜に添加とかそういうことではないです。

○消費者庁食品表示課斎藤課長補佐 ありがとうございます。

まさに一つ一つの栄養成分の消費者に対する健康への影響であったりとかの栄養的な側面と品質的な側面でどういったものがどう消費者に伝わっていくべきかという検討が必要な部分なのかなというお話かと思いますが、いかがでしょうか。

○今村部会長 今の取扱いとして、さっき私が聞いた発言内容は、蜂蜜あめに砂糖不使用と書いてあったら規制の対象なのですかと。蜂蜜にはショ糖は当然入っているわけで、そうなのに砂糖は使っていないという事実を書いたときに、砂糖が入っていないと誤認される可能性がありますけれども、それは規制の対象なのでしょうか、それは許されるのでしょうかという御意見だということです。

○消費者庁食品表示課斎藤課長補佐 資料2の参考資料の8ページを御確認いただきたくて、丸がついているところが現状、強調表示が機能性表示食品においても許されるものでございます。その中で「糖類」というところがございまして、糖類の規定としては、「単糖類又は二糖類であって、糖アルコールでないものに限る」とあり、これまでも別表第13の「含まない」、「低減されている」の表示にあっては、この表示は可能であったということでございます。

○今村部会長 可能であったということと、今回、不使用をオーケーにしたときに、機能性表示食品で蜂蜜あめがあったときに、砂糖不使用と書けるという意味になってしまいませんかということなので、それは矛盾している面があるので、何らかの対応が必要なように思いましたけれども、そこはいかがなのでしょうか。

阿部委員、お願いします。

○阿部委員 うろ覚えで正しいかどうか分からないのですが、恐らく砂糖不使用と書いてある場合には、栄養成分表示は、糖類に関して、恐らくゼロ表示の基準でないといけないのではないかと思います。砂糖は使っていなくて、糖類はゼロだけれども甘いという場合には、食品添加物として違う甘味料が使われているということかも知れません。恐らく蜂蜜あめも、いわゆる蜂蜜は使っているけれども、蜂蜜をどれくらい使っていれば蜂蜜あめと言っていいかどうか分からないのですが、砂糖不使用と書いてあって、甘みは抑えてあるけれども、別の甘味料が使われていて、栄養成分には、糖類は使っていないということではないかと。

監視などをするときに、例えばそういう表示が前面に書いてあっても、裏の表示と合っているかどうか、それが表に書いてあるのに、例えば「カルシウムたっぷり」と書いてあるのにカルシウムの表示がなくて、書いてあったとしてもたっぷりの基準に該当していない場合は、「たっぷり」と書いてはいけませんとか、余分な話ですけれども、昔、「食物繊維超たっぷり」と書いてあった表示があって、国には「たっぷり」の基準はあるけれども、「超」の基準がないから、「超」と書いてあるのは優良誤認だと言われて、全部「超」を取らせたりとか、結構実際の栄養成分表示がされているものといわゆる強調表示されているものが基準に該当しているかどうかということに関しては、行政では表示に関しては優良誤認しないようにという監査はやっていますので、今回、機能性表示食品に関しても、制度が改正されましたら、しっかりと監視体制も含めて、優良誤認がないというのはこういう表示のことですよということを再度改めて徹底していただきたいと思います。私もうろ覚えなので正しい情報かどうか分からないのですけれが、このようなことについて一般消費者が誤認しないようにしっかりと説明していただくことが必要と思います。

○今村部会長 ありがとうございます。

では、消費者庁からお願いします。

○消費者庁食品表示課今西保健表示室長 先ほどの砂糖不使用の件になりますが、資料の3ページを見ていただければ、上から三番目に添加していない旨という形で、糖類無添加、砂糖不使用という表示例を出させていただいておりますが、食品表示基準第7条のほうの規定がございまして、糖類を添加していない旨の表示になるということで、この表示の要件というのが、次に掲げる要件の全てに該当する場合には、糖類を添加していない旨を表示することができるとなっておりまして、一つ目が、いかなる糖類も添加されていないこと、二つ目が、糖類に代わる原材料(複合原材料を含む)または添加物を使用していないこと、三つ目が、酵素分解その他何らかの方法により、当該食品の糖類含有量が原材料及び添加物に含まれていた量を超えていないこと、四つ目が、当該食品の100gもしくは100mlまたは1食分、1包装その他の1単位当たりの糖類の含有量を表示していること、この4つを満たしている場合は砂糖不使用ということが表示できるという形になっておりますので、それを満たした商品と考えております。

○今村部会長 すると、原材料に蜂蜜と書いてあって、砂糖不使用と書いてあるのは、法律的には駄目だという整理になるということですか。

○消費者庁食品表示課今西保健表示室長 それは大丈夫です。蜂蜜に砂糖を添加しておりませんので。

○今村部会長 蜂蜜には砂糖が入っていますけれども、先ほど含まれていないことという言葉があったように思ったのですけれども、添加だけですか。

○消費者庁食品表示課今西保健表示室長 添加されていないことです。

○今村部会長 では、蜂蜜を固めたあめで砂糖不使用というのは書けるということなのですか。そうなんだ、びっくり。ちょっと驚きがありますけれども、ここの改正以前に根本的な問題のように思いましたが、それはいいことなのですかという問いかけになるのです。

阿部委員、お願いします。

○阿部委員 最終的には、表示自体は消費者がよい食品を選択するための表示なのであって、基準は基準でしっかりされていて、それは監視する側がきちんと監視する必要があると同時に、優良誤認をさせてはいけないという、そこが最大のことだと思うのです。だから、蜂蜜で作ったものは砂糖不使用と書いてあるけれども、もしそれが正しければ正しいで仕方がないとしても、それを消費者の人たちが、蜂蜜とお砂糖は違うというところがどこまで理解できるかという話になってしまうのです。

でも、最終的にはそれが優良誤認に当たるということであれば、消費者庁のほうで、これは食品表示法的にはいいけれども、健康増進法的にはどうなのかとか、あるいは景品表示法的にはどうなのかというところの判断に関しては、また別の判断が必要になってくるのではないかと思います。そういう表示の監視行政も長い間やってきたので、すごい例がたくさんあるのです。でも、消費者目線で監視をしたときに、明らかにそれは消費者に誤認されるというものに関しては、きちんと根拠を持って改善を指示していかなければいけないということは、今回の改正に伴ってなお一層必要になるのではないかなと思いますので、その辺についてもぜひ消費者庁にお願いしたいと思います。

○今村部会長 ありがとうございました。

穐山委員が半で退室ということで、今、挙手いただいていて、コメントをお願いします。

○穐山委員 今西室長のほうからお話があったように、私としては、砂糖不使用はあまり問題ないかなと思っているのですけれども、原材料に砂糖を使っていないということが重要だと思うのです。原材料表示に砂糖と書いていないということが砂糖不使用に当たるのではと思います。当然蜂蜜の中にショ糖が入っているのはそうなのですけれども、蜂蜜は当然原材料表示の一番最初に書いてあると思うのですが、つまり、先ほど今西室長もおっしゃったように、もともと入っている含量より超えないことが砂糖不使用に当たるということなので、特に消費者として誤認があるかどうかというのは、私はよく分からないのですけれども、私の考え方としては特に問題ないかなと思っております。

○今村部会長 ありがとうございます。

感覚的に難しい議論になってきていますけれども、今、阿部委員から、監視がちゃんとできるようにという御指摘であったと思います。私も食品衛生監視員をやっていましたので、なかなか強烈な批判をされる方をたくさん見てきていますので、ある程度こういうところから先は駄目ですよということは、Q&Aなりマニュアルで示してほしいと思いますし、その辺のところの基準をどんなふうにつくるかということは、消費者庁からもぜひ御説明いただきたいところであります。

今、2時間たっていまして、もう一つ議題があるのですけれども、この議題、今日ここですぐに結論をというのはちょっと難しそうで、もう一回会議を開かせていただいて、議論をしてはどうかと思います。今、明確に賛成だと言っていただいている方が半数以上はおられるのではないかと考えていますけれども、明確に反対とは言わなくても、強い懸念ということで半数の方がおられる状態ですので、懸念を払拭するような御説明を次回の会議のときにしていただきたいと考えます。

今の議論を次の会議に向けてまとめさせていただくと、もともと規制強化の流れの中で、今回緩和に進むのは不自然ではないかという意見が多かったと思います。ここでこの規制を緩める理由をもう少し詳しく説明してほしいと。ほかの食品と同じにするということの理由だけでは弱いのではないかという意見もございましたし、今までのロの規制の中で、ビタミンなどの追加などについては、事実上、事業者が読み間違えてということになるかもしれませんけれども、規制がかかっていたのが解除されるのではないかということがあったと思いますので、ここでそういう懸念を乗り越えて、やるべきだという積極的な理由をもう一回そこは説明をお願いしたいと思います。

あと、リスクが増えないという御説明なのですけれども、10年ほどやっていて、リスクが増えていないと思うという説明に聞こえるので、もう少しこういう懸念はあるけれども大丈夫だという説明をしてもらえればと。

特に、今回はあまり議論にならなかったですけれども、今までも例示としてはカフェイン以外ないということで、そこから先どんどん例示が出てきたときにどうするのですかということが今日の議論でもあって、想定しづらいというのは分かるのですけれども、こういうことは駄目なのではないですかという例示があれば、より議論としては深まるのかなと。それは今後、阿部委員からもありましたけれども、監視の際にここから先は駄目なのではないですかというようなQ&Aもしくはマニュアルのようなものも提示していただくということが、この議論の前提として必要なのではないかということだと思います。そういったことについて次回は追加で御質問いただいて、議論をしてはどうかと思います。

《3.機能性表示食品の見直し項目等に関する対応状況について》

今日の二つ目の議題がまさに機能性表示食品の今までの取組なので、この議論そのものが今の表示基準の改正と直結していますので、今の進捗状況を聞いていただく価値がこの議論そのものにあると思いますので、今日説明していただくほうがいいと思いますし、そのことについても議論が噴出する可能性はあって、その議論も次回に先延ばしさせいただくかもしれませんけれども、まずは今どのような取組をしているか説明していただくということを、今回のうちでやってはどうかと思っていますけれども、よろしいですか。今ぜひ言っておきたいということがあれば。まずは今日、それぞれの御意見を言っていただいたということで、一旦一つ目の議題はここまでとさせていただいて、次回までの宿題事項として、消費者庁から御説明いただくというふうに進めたいと思います。

二つ目の議題であります「機能性表示食品の見直し項目等に関する対応状況について」ということで御説明をお願いしますけれども、消費者委員会では、令和6年6月27日に内閣総理大臣から諮問のありました食品表示基準一部改正に対しての参考資料2のとおり、令和6年7月16日に附帯意見を付した上で、適当であるという旨の答申書を出しております。

本日は、食品表示基準の一部改正が令和7年4月に完全施行されたことを踏まえまして、消費者庁より機能性表示食品の見直し事項等について、対応状況を報告いただくということにしております。

では、消費者庁から20分程度でというともうぎりぎりなのですけれども、可能な範囲で短くしていただいて、説明をお願いしたいと思います。

○消費者庁食品表示課今西保健表示室長 それでは、資料4のほうで御説明をさせていただきます。「機能性表示食品制度の令和6年度の見直しについて」という形になります。

ページをめくっていただきまして、保健機能食品と呼ばれるものが3通りございまして、先ほどの御審議でも出てきておりましたが、個別許可制の特定保健用食品、それから一番右側、自己承認制の栄養機能食品に加えて、機能性表示食品というものが平成27年にできております。

機能性表示食品の届出制の概要といたしましては、疾病に罹患していない者が対象であること。それから、60営業日前までに、科学的根拠に裏づけされた安全性・機能性に関する資料等を消費者庁長官に届け出ることにより、特定の保健目的(疾病リスクの低減に係るものを除く)が期待できる旨の表示ができる届出事項等の容器包装上の表示義務という形で規定されているものです。

こういった安全性・機能性の科学的根拠については、国の審査は行われず、その合理性の挙証責任はあくまでも届出者という形になっておりまして、機能性表示食品という形で四角で囲って表示をしてもらうということ。この機能性表示食品の下に届出番号を入れていただいて、その届出番号をもって、消費者庁のホームページに行っていただければ、この機能性表示食品の届け出した申請の資料が確認できる。つまり、第三者が届出内容を確認できるという制度になっております。

有効性の科学的根拠のところになりますが、最終製品を用いたヒト試験の場合、または最終製品もしくは機能性関与成分に関するシステマティックレビューということで、論文ベースの科学的根拠で機能性の表示ができるということになっております。このような制度が機能性表示食品制度となっております。

次のスライドをお願いいたします。

昨年3月の小林製薬の紅麹関連製品の事案を受けた機能性表示食品制度の今後の対応ということで、関係閣僚会合の取りまとめの資料をつけさせていただいております。

御説明するのは、Ⅱの「今回の事案を踏まえた今後の対応」で取りまとめられた内容と、Ⅲの「今回の事案を踏まえて更なる検討課題」という右側の部分になります。

スライドをめくっていただければ、順番に拡大をしております。

一つ目が健康被害の情報提供の義務化になっております。健康被害と疑われる情報(医師が診断したものに限る)を把握した場合は、当該食品との因果関係が不明であっても、速やかに消費者庁長官及び都道府県知事等に情報提供するということを食品表示法に基づく内閣府令である食品表示基準における届出者の遵守事項とするとなっております。

続きまして、次のスライドになりますが、二番の機能性表示食品制度の信頼性を高める措置という内容になります。

その中の一番目がGMPの要件化ということで、製造工程管理による製品の品質の確保を徹底する観点から、機能性表示を行うサプリメントについて、GMPに基づく製造管理を食品表示法に基づく内閣府令である食品表示基準における届出者の遵守事項とするとなっております。

(2)その他信頼性確保のための措置ということで、幾つか掲げられておりますが、一つ目が安全性・機能性の課題について科学的知見を有する専門家の意見を聴く仕組みの導入。届出時の確認をより慎重に行う手続ということで、販売前の提出期限の特例を食品表示基準に明記をする。

二つ目が、届出後の定期的な自己評価・公表など、届出後の遵守事項の遵守の要件化。

続きまして、システマティックレビュー、論文ベースの知見ということになりますが、PRISMA2020の準拠について、令和7年4月からの新規届出から導入。

続きまして、事後チェックのための買上げ事業ということで、消費者庁のほうで買上げ事業をやっているのですが、その買上げ事業の対象件数の拡充ということで、これまで100件という形でやっておりましたが、それを10倍の1,000件という形で拡充ということをやっております。

もう一つが、特定保健用食品(トクホ)との違いや摂取上の注意事項の記載方法など、表示方法の表示位置などの方式の見直しという形で取りまとめがされているところです。

それぞれ取りまとめられた内容について、食品表示法に基づく食品表示基準の改正、またそれに基づく告示の改正、それから通知の改正という形で、今般そういった見直しをやっております。

その内容については、スライド5ページになります。

先ほど説明いたしました健康被害情報の収集体制、医師の診断による健康被害情報の保健所等への提供については、厚生労働省と連携いたしまして、食品表示法の改正とともに、厚生労働省令のほうの改正という形で令和6年9月1日から施行しているということで、即日実施しているという形になっております。

二つ目のいわゆるカプセル剤等の届出の製造加工等におけるGMPの基準の準拠については、昨年の9月1日から施行して、今、経過措置を置いておりまして、令和8年9月1日に完全実施という形で進めております。

同じように、届出情報の表示方法についても準備等が必要になりますので、施行については9月1日ですが、経過措置として令和8年8月末までの経過措置を置いております。

GMPについては、特に今回初めてGMPを取り組む方もおりますので、令和8年9月1日にちゃんとやっていただける体制が整っているかを確認していかなければいけないということで、今年の4月から消費者庁にGMPのチームをつくりまして、5月末から、現在の予定では、完全施行までに全ての届出の製造施設について確認するというところで進めております。

それに合わせて、事後点検の中で事業者自ら自主点検してくださいということになりますので、その自主点検をするための指針というものも、現状、施設を確認しながら、どういった指針が一番適切なのかというところを検討しています。施設の状況等を確認しながら指針はつくりたいと考えておりまして、今まさにそれをやっているというところになっております。

続きまして、四番目になります。改正後の届出に関する事項ということで、専門家の意見を聴くということで、例えば新規の成分であったりとか新規の組合せといったものについては、医学的・薬学的な観点から、特に医薬品との相互作用といったところの部分もありますので、これまで60営業日というのが一般的な届出の確認の時間になっているのですが、専門家に確認するときは120営業日という形で、期間を延ばして確認をする仕組みを4月から施行しておりまして、それに合わせて先ほど説明したPRISMA2020についても導入という形をしております。

届出事項は多岐にわたりますので、分かりやすいように、府令に基づくもの、告示に基づくもの、また通知に基づくもの、そういったものをまとめて、分かりやすいような形の手引も作っているというような状況になっておりまして、それらの内容については次の6枚目のスライドになります。

実際に改正した府令、それから新たにつくった告示というところで、食品表示基準の府令改正に合わせて、GMPについてはGMPの告示をつくるという形をしております。

また、機能性表示食品の届出というものについても今回見直しをしておりますので、届け出する内容についても、届出等の告示という形でつくっておりまして、こちらについては令和7年4月1日から施行するという形にしております。

そういった形で、これまであったマニュアルと、またQ&Aというものも作っておりましたので、そういったものも全部まとめて手引という形で通知を作っておりまして、それが令和7年4月1日から適用としております。現在、届出していただいている方は、手引に遵守してもらい届出をされております。

また、Q&Aと質疑応答集も用意しておりまして、これは必要によって追加等をしていくという形で進めております。

全体的にはこういった制度改正の内容という形になっております。

それでは、具体的なそれぞれの内容について説明させていただきたいと思います。

まず健康被害の情報の流れについては、スライド7ページは改正の前になっておりまして、特に営業者からのところの部分が改正後に変えた内容になっております。

改正後が8枚目のスライドになっております。

もともと食品衛生法の中で健康被害情報を収集するということで、まず一番上が、医療機関から医師が診断した食中毒ということで、食品衛生法第63条で、医師が診断した健康被害、食中毒の情報については、都道府県知事に収集されるものになります。

それに加えて今回新たに義務にしたのが、その下の営業者からの情報収集というところになります。営業者からの情報収集のうち、機能性表示食品の届出者、また、特保の許可取得者で、健康被害、「おそれ」を含むというような情報を得た場合、この情報についても食中毒同様に医師が診断した情報になり、医師が診断した情報が営業者のほうで、例えばお客様相談窓口とかに情報提供された場合、速やかに都道府県知事に情報提供するというのが食衛法の第51条に基づく省令です。

また、そういった情報を消費者庁に情報提供、それから都道府県のほうに情報提供というのを、食品表示法に基づく府令という形で、食品表示基準のほうに入れるということで、厚生労働省の省令と消費者庁の府令、両方同じ内容を規定しております。基本的に営業者から都道府県知事、つまり保健所のほうに届け出られる情報が、消費者庁のほうにも届け出られるというような仕組みになっておりまして、届け出られた情報については、食品衛生法のほうは、保健所へ届け出られた情報が厚生労働省のほうに行き、また消費者庁に届け出られた情報についても、厚生労働省と情報交換する形で、お互い連携して対応するという形になっております。

続きまして、GMPのほうの説明が9ページのスライドになっております。

こちらについては、機能性表示食品のうちサプリメント形状等の食品を対象とするということで、規定が今回義務化ということをしております。

具体的には、GMPについては、管理組織を構築していただいて、それぞれの製品に対して製品標準書等を作成していただく。その管理組織というのが、製造を管理する部門、それから品質を管理する部門、それを統括する部門をつくっていただいて、製品標準書等に製造管理に関すること、品質管理に関することを記述していただきます。

ポイントといたしましては、①原材料の受入れ、原材料規格に適しているかどうかということを確認したり、②実際に製造に入ってからの製造管理、③製造が適切にされているかどうかの品質管理、最終的には適切なものができているというところの出荷の可否の判断という4段階をしっかりとそれぞれの製品を製造するときに確認していって、管理をしていく仕組みを導入することになっております。

原材料については、一番左側になりますが、原材料であったとしても食品になりますので、HACCPに沿った衛生管理が求められるという形になります。

続きまして、10ページ目になります。

今回、GMP管理対象施設として義務を課しているのが、ここに書いている製造所B、加工所Cになります。原材料の製造所A1というのは、GMP管理が望ましい施設と規定をしているとなっております。

続きまして、GMPの条文の内容になっております。スライドの11ページです。

天然抽出物等と訳しておりますが、いわゆる対象となるカプセル剤等の考え方を示しております。実際に届出をしてもらう際に、その下の別表第26のように、天然抽出物を原材料とする錠剤・カプセル剤等の食品、つまりGMPの対象の食品であるというのが(1)です。(2)がそれ以外の加工食品、(3)が生鮮食品ということで、(1)(2)(3)の分類で届出をしてもらうと。

(2)の届出をしてもらう場合は、(1)に該当しない合理的な理由を届出の中で書いていただくというような仕組みで運用をしております。

その合理的な理由について説明しているのがスライドの12ページになります。

GMPによる管理が必要な理由ということで、錠剤・カプセル剤等の食品については、精製、濃縮等された特定の成分を含まない食品に比べて、過剰摂取による健康被害が発生する可能性が高いということで、GMPによる管理ということを求めるという形になっております。

実際に最終製品を考えたときに、本来天然に存在するものと成分割合が変わらない食品、こういったものは天然と変わりませんので、過剰摂取の可能性が低いということは考えられますので、過剰摂取の可能性を考えて、届出する際の判断といたしまして、矢印の下になりますが、例えば最終製品において、本来天然に存在するものと成分割合が異なっていないものであったりとか、最終製品、いわゆる1袋、1包装の全てを摂取しても、成分の摂取量が本来天然に存在するものと同等程度と思われるもの、こういったものについては合理的な理由の説明と考えられるとしておりまして、具体的には次の13ページのスライドでフローチャートを示しております。

このフローチャートの中で、錠剤・カプセル剤の形状であれば、GMPになります。つまり、天然抽出物のカプセル剤等の届出をしてくださいというものになります。

一方、そういった形状でないものについては、その下に行くということになりますが、例えばストレートジュースのようなものであれば該当しない、乳酸菌の製品であれば該当しない、特に風味、味覚、嗅覚を楽しむものについては、一度に多量摂取される可能性がない製品として対応している等から、過剰摂取の可能性が低いものについて、例④、例⑤で次のスライド参照と示しております。全てノーとなれば、過剰摂取の可能性があるものに該当するということで、GMP対象にすると整理をしております。

具体的な合理的な理由の例といたしまして、スライドの14ページになります。

特に風味等の部分については、④番、⑤番が関連すると考えておりまして、④番についてはチョコレートの例にしておりますが、最終製品、1袋が40gの製品で、チョコレートが20粒入っていますと。その20粒はGABAを98mg含んでおりますというものが製品。一日当たり5粒ですので、1袋に4日分のチョコレートが入っているという製品になります。この製品1袋全部40g、20粒食べてもGABAは98mgになりますので、いわゆる天然に含まれるなどのことを考えても、これは同程度であるということが合理的な理由として説明できるということで、例として示しております。

⑤番になりますが、主に過剰摂取につながるおそれのあるものというところで考えた場合、機能性表示食品の検索システムでグミのワードで検索をすると、グミの届出リストが出てくるわけなのですが、グミの中で例えば一日摂取量が1袋、つまり1日全部食べますというようなものが風味を楽しむというもの。また、中には一日当たりグミを2粒食べてください、それが28粒、1袋に入っている製品がありまして、それについてはGMP対象、カプセル剤等の届出をされております。過剰摂取のおそれのあるような製品については、GMP対象のカプセル剤等として届出をされており、グミだからということではなくて、過剰摂取を考えて判断していくものと整理をしております。

続きまして、15ページになります。容器包装上の表示の在り方の見直しについて、先ほど説明した内容になっております。

具体的な例を16スライド、17スライド、18スライド、19スライド、20スライドという形で、3月に説明会をした際のスライドになりますが、いずれにしても先ほど説明したとおり、16スライドの改正後で見ていただければと思うのですが、機能性表示食品を四角で囲って上に書くと。その下に届出番号を書いていただくと。機能性関与成分には、報告されている旨ということで、例えばシステマティックレビューであれば、最終的には報告されていますというところまで一体的に書いていただくという改正をしております。

そういった表示の例、様々な例がありますので、それを以降のスライドで示させていただいております。

続きまして、スライドの21になります。

今年度の4月から施行した届出内容の見直しになります。こちらについては先ほど説明いたしましたとおり、手引で全部まとめております。手引については、次の22ページのほうで図式をしておりますが、もともと改正前については、マニュアルを作っていたのですが、分かりやすいように様式(Ⅰ)から様式(Ⅶ)というもので整理をいたしまして、新たな届出の形でこの4月から運用しているという形になっております。

具体的な内容については23ページで示しておりますが、府令の内容、告示の内容という法の部分と、通知とかQ&Aというような内容が分かるように、府令と告示の内容はMSゴシックの斜体、マニュアルとか質疑応答の場合はMS明朝という形で、フォントの違いで見える、それぞれの項目が全体的に分かるというような手引を作っております。

続きまして、24スライドになります。

専門家に意見を聴く仕組みになります。こちらは先ほども説明いたしました新規の成分、また新規の組合せについては、医学や薬学等の専門家に意見を聴く仕組みの構築をしております。具体的には、医薬品との相互作用であったりとか、機能性関与成分同士の相互作用というものを専門的な知見で確認していただくということで、その確認の期間として60営業日から120営業日とするというような制度をつくっております。

具体的には、次のスライドの25ページになりますが、届出をしていただいて、約2週間で120営業日になりますよというのを伝えて、120日営業日の間で、必要であれば専門家の意見を聴くというような仕組みを導入しております。

続きまして、26ページになります。

届出をしてもらった後、その届出内容について自己点検をしてもらう。そして自己評価をして報告する義務の事項をつくっております。1年に1回報告をしてもらうという仕組みで導入しておりまして、去年度までの届出に対しては、今年度の3月末が報告の期限という形で、自己点検をしてもらうという制度になっております。

ちなみに、報告期日までに提出がないときは、機能性表示食品としての要件を欠くということになります。今年度末というところで、事業者のほうには報告を出してもらうことになっております。

続きまして、27ページになります。

先ほど、機能性表示のマークの下に届出番号を書いていただいておりますが、その届出番号を消費者庁のホームページのデータベースに入れていただければ、届出された内容、例えば安全性の評価などが確認ができるということがこの制度の重要なところになります。データベースを更改して、より分かりやすいもので4月から運用しております。

駆け足になって申し訳なかったですが、以上で説明を終わります。

○今村部会長 御説明ありがとうございました。

膨大な改正内容を短時間で御説明いただいたと思います。ただ、今日は13時ぐらいをめどにと考えておりましたので、審議時間を確保するのが難しいと思いますので、委員の先生方に許されるならば、次回に議論を持ち越したいと思います。たくさん委員の先生方からの御質問があると思いますので、次回、今日の持ち越しの表示基準の諮問の話もありますけれども、委員の先生方の意見、質問をまた一巡して回答していただくということで進めたいと思いますので、次回に向けて、委員の方々も御意見、御質問の取りまとめをしてもらえればと思います。

では、司会の不手際もありまして、大変時間を延長してしまいまして申し訳ございません。今日の議題はこれで終わりたいと思いますけれども、事務局から御連絡事項があれば。

○友行参事官 その前に、消費者庁さんから補足の御説明があるということで、お願いします。

○消費者庁食品表示課斎藤課長補佐 一点補足で説明させていただきたいのが、第1の議論の中で、蜂蜜に対する砂糖不使用についてみなさまの間で論点からすれ違っていた部分があったかと思いますので、改めて整理して解説だけさせていただきます。

まず一般の食品で「砂糖無添加」という表示が大丈夫なのが前提の上で、これまで機能性表示において「砂糖無添加」という表示ができたのかできないのかについては、これは不可能であったということでございます。なぜならば、別表第12では「高い旨」、別表第13では「低い旨」の規定が可能となっていましたが「無添加」については、このどちらにも該当しないため、これまではすべからく不可能でございました。ですので、これまでは「砂糖不使用」というのは当然、駄目でございました。

一方、もう一個の論点として、蜂蜜が含まれているのに、「糖類」不使用という表示がこれまで許されていたという指摘について、蜂蜜で糖類不使用ということがあり得るのかということについてですが、まず大前提とさせていただきたいのは、「糖類」と「砂糖」は全く別物であるということです。「糖類」は成分でございまして、具体的には例えばグルコースであったりとか、ショ糖であったりとか、果糖であったりとか、そういう成分を表しています。一方で、「砂糖」は、砂糖という製品全体の話になりますので、砂糖の成分としてグルコースとかいろいろあるかもしれませんが、砂糖は砂糖であり、これは成分である「糖類」とは明確に区別されているところでございます。

ですので、これまで仮に機能性表示食品の蜂蜜あめがあったとして、それに対して「グルコース低減」とか「グルコースを含まない」とかいう表現であれば、まず間違いなく蜂蜜の中には糖類は含まれてございますので、殊、蜂蜜に限れば、糖類不使用とか、糖類が低いとか、そういう表示はできなかったということでございます。

最後に補足だけさせていただきます。よろしくお願いします。

○今村部会長 ありがとうございます。

すごく難しいので、ぜひ次回、資料にしてもらってよろしいですか。今の説明は分かりますけれども、難し過ぎるので、少し資料化もお願いしたいと思います。ありがとうございます。

では、事務局からお願いします。

《4.閉会》

○友行参事官 本日、長時間にわたりまして御議論いただきまして、誠にありがとうございます。

次回の食品表示部会の詳細につきましては、追って御連絡させていただきます。

以上です。

○今村部会長 ありがとうございました。

それでは、これにて閉会とさせていただきます。皆様、お忙しい中、本当にありがとうございました。

次回も長くなるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。

(以上)