第74回 食品表示部会 議事録
日時
2024年7月12日(金)14:30~16:38
場所
消費者委員会会議室・テレビ会議
出席者
- 【委員】
- 今村部会長、中田部会長代理、穐山委員、阿部委員、小川委員、笠岡委員、川口委員、河野委員、菅委員、鈴木委員、田中委員、前田委員、森田委員
- 【オブザーバー】
- 鹿野消費者委員会委員長
- 【消費者庁】
- 依田審議官、清水食品表示課課長、今川食品表示課保健表示室長
- 【事務局】
- 小林事務局長、後藤審議官、友行参事官
議事次第
- 開会
- 食品表示基準の一部改正(機能性表示食品)に係る審議
- 閉会
配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)
- 議事次第(PDF形式:105KB)
- 【資料1】 答申書(案)(PDF形式:302KB)
- 【資料2】 意見書(案) ※出席者限り・後日公表予定
- 【参考資料1】 諮問書(食品表示基準の一部改正について)(PDF形式:340KB)
- 【参考資料2】 食品表示基準の一部を改正する内閣府令(案)について(PDF形式:421KB)
- 【参考資料3】 機能性表示食品の見直し内容と施行期日等(PDF形式:332KB)
- 【参考資料4】 表示の例(PDF形式:2753KB)
※【参考資料4】については一部修正がありましたので、7月23日に差し替えしました。 - 【参考資料5-1】 GMP告示の対象範囲について(PDF形式:324KB)
- 【参考資料5-2】 指定成分GMPと311通知の比較(PDF形式:401KB)
- 【参考資料6】 食品の健康被害情報収集体制について(PDF形式:420KB)
- 【参考資料7】 GMP告示(案)(PDF形式:279KB)
後日公表資料
≪1.開会≫
○友行参事官 それでは、時間となりましたので、始めさせていただきたいと思います。
本日は、皆様、お忙しいところ御参加いただきまして、誠にありがとうございます。
ただいまから「消費者委員会第74回食品表示部会」を開催いたします。
本日、今村部会長、中田部会長代理、阿部委員、小川委員、笠岡委員、川口委員、河野委員、菅委員、鈴木委員、前田委員、森田委員には会場で、穐山委員、田中委員にはオンラインで御出席いただいております。穐山委員は若干遅れて御参加の予定でございます。
なお、御都合により監物委員が御欠席されておりますが、過半数に達しており、定足数を満たしていることを御報告いたします。
また、本日、議題への対応のため、消費者庁から井上審議官、清水食品表示課長、今川食品表示課保健表示室長に御出席いただいております。
さらに、オブザーバーとして、消費者委員会の鹿野委員長が遅れて出席される予定となっております。
本日、報道関係者のみ会議室にて傍聴いただき、一般傍聴者にはYouTubeによりオンラインにて視聴いただいております。
議事録については、後日、消費者委員会のホームページにて掲載いたします。議事録が掲載されるまでの間は、YouTubeでの見逃し動画配信を行います。
本日お配りしております資料は、議事次第に記載しておりますとおり資料1~2、参考資料1~7となっております。
もし不足の資料がございましたら、事務局までお申し出くださいますようお願いいたします。
なお、資料2につきましては出席者限りとなっております。後日公表を予定しております。
以上の取扱いとなっておりますので、よろしくお願いいたします。
それでは、今村部会長、以降の進行をお願いいたします。
≪2.食品表示基準の一部改正(機能性表示食品)について≫
○今村部会長 ありがとうございます。
今日も委員の皆様、議論をよろしくお願い申し上げます。
今回の議題は、6月27日に諮問されました食品表示基準の一部改正についての審議でございます。既に御案内のとおり、紅麹事件を受けて、機能性表示食品の一部改正について消費者庁のほうでも検討会が立ち上げられて、それを受けて政府としても閣僚会合などの対応を受けて、制度改正案が我々に諮問されるという状態になっております。
既にこの食品表示部会でも何回かの議論が行われておりまして、本会議だけでなく様々な意見交換の場を通じて、私が認識しているだけでも既に200~300問の質問が出ていて、それに対して質疑が行われているという、かなり短期間ではありますけれども濃度の濃い議論が行われていると理解しております。
その中で一番大きな問題としては、今回諮問いただいている機能性表示食品の部分以外に、サプリメント食品全体についての問題があるのではないのかという御意見を委員の先生から受けている部分が、これは諮問・答申にのせるのでしょうかということを検討してきた結果、答申は諮問部分に対して返す、その代わり諮問をちょっと超えるかなという部分は意見として出すということが適切ではないかということで、今まで御議論いただいた内容を、諮問の答申案という形のものと意見として出すものに分けて今、書類作成しております。
ただ、本来、この食品表示部会は、諮問を受けたことに対して答申を出していくのが趣旨であるということで、意見を出していくとしたら本会議で協議していただくということで、本会議への意見書というような形で、ここの部会の決議事項ではなく、あくまで提案という形で出して、これを本会議で近々御審議いただいて、委員会としての意見として出せるように調整していきたいと考えている次第です。ですので、今日は諮問いただいたことに対して答申案を了とするか、否とするかということと、附帯意見としてどういうものをつけるかということ。そして、プラスアルファの意見書としてどのように言っていくかということについて御議論いただきたいと思っております。
本日の進行ですけれども、まず消費者庁から、前回の審議で積み残しとなった食品表示見本の修正とGMP、改正後の食品被害情報収集体制について御説明をいただきたいと思います。質疑応答は、答申書、意見書の説明もその後に続けてやってもらおうと思っていますので、そのような段取りを考えております。
まずは消費者庁から10分程度で説明をお願いしたいと思います。
○消費者庁食品表示課今川保健表示室長 消費者庁保健表示室長の今川と申します。ありがとうございます。
消費者庁のほうから、前回の部会以降、幾つか資料を作成いたしましたので御説明申し上げます。表示見本とGMPの図と健康被害の流れが主なものでございます。
まず、参考資料4を御覧ください。表示見本でございますけれども、前回、今7,000件の届出があると述べさせていただきました。その中で、おおむね論文に基づいた届出が9割強、それから、臨床試験を行っていただいている届出が1割弱というお話をさせていただきまして、その9割強の部分の表示見本をおつけさせていただいたところでございます。前回おつけさせていただきましたので、今日は資料としてつけていませんけれども、その際に文字の大きさは同じでなくてもよろしいのでしょうかといったお話がございまして、消費者庁のほうで検討しますとなってございます。
検討させていただいたのですけれども、文字の大きさが全く同じでなくても、一般の方が普通に読んで読める文字であれば、必ずしも全く同じでなくてもよいだろうということで、この間の表示見本はそのままこういった例ですということでお示しさせていただくということで考えてございます。本日はおつけしてございませんけれども、前回の部会のとおりということで考えてございます。
それを踏まえまして参考資料4でございますけれども、臨床試験を行っていただいている1割弱の方々の届出の表示見本になります。まず従前というところで、右側の届出表示を見ていただきますと、「本品にはGABAが含まれるので、高めの血圧を低下させる機能があります」という届出表示があります。これを基本的にはこのまま表示いただく必要があるかなと思っているのですけれども、現在は右の青いところを見ていただきますと、「高めの血圧を低下させる」、そして商品名で、実際の関与成分が少し離れた場所、機能性関与成分「γ-アミノ酪酸(GABA)」と入っている。こういったものがごくごく一般的なものでございます。
臨床試験をしていただいているので、この製品そのもので低下させますということもあながち間違いではないかなとは思っておりますけれども、この制度そのものが成分に着目した制度ということで、成分というところのリンクづけが本来もう少し必要かもしれないというところは、今回もう少しそこを分かりやすくということを考えての例ということで、次です。改正後なのですけれども、左を見ていただきますと、「GABAが含まれるので高めの血圧を低下させる機能があります」ということで、成分が含まれることでこの食品が機能がありますということを明確に近くに書いていただくということを考えてございます。基本的には機能性表示のそのままを分かりやすく書いていただくということ。ここも文字の大きさが必ずしも同じでなくても、一般の方が普通に読んで読めるということを念頭に置いております。
次のページとしてパターン2ですけれども、「GABAが含まれることによる機能」、GABAが含まれることによる機能によってこの食品が食品として機能がありますということをパターン1とは若干違う形で書いてございます。
このパターン1、2が恐らく基本形だと思っております。こういった基本形に基づいて、機能性表示を外れない中で分かりやすく記載いただくことを考えてございます。
続きまして、その次のページ、生鮮食品の場合でございますけれども、生鮮食品の場合には、基本的に臨床試験を行うことはございません。少なくとも今、届出されている中では、臨床試験として届出されているものはございませんので、基本的には報告されていますという前回おつけしたものと基本的に同じなのですけれども、生鮮食品のほうも改正後は「GABAには・・・をマルマルする機能があることが報告されています」という文字を書いていただくことを考えてございます。これが表示の主な例ということでお示しさせていただきました。
続きまして、GMPでございます。参考資料5-1でございます。
今回、GMPを製造工場にかけるということでございますけれども、基本的には3月11日に厚生労働省から平成17年通知の改正ということで発出されている、いわゆる311通知を中心に考えてございます。
311通知は別添1と別添2に分かれておりまして、別添1が使う原材料についての安全性をそれぞれ確認していただくというものです。ですから、別添1はGMPというよりは、原材料をまずちゃんと安全なものをチェックしていただくという位置づけです。GMPは別添2になります。今回、別添2をほぼそのまま告示化するというイメージでございます。
上の図を見ていただきますと、真ん中の赤で囲ってあるところがGMPの対象施設と考えてございます。原材料は、左のほうに薄い緑でありますけれども、機能性関与成分を含む原材料、それから含まない原材料です。含む原材料のほうは、可能であればGMP管理が望ましいかなと思っておりますけれども、今回、GMPの義務をかけるところではございません。そこから原材料受入れでGMP管理対象施設、赤の枠で囲ったところが対象で、錠剤、カプセル剤など手でつかめてしまうような部分まではGMPがかかるかなと。したがいまして、一次包装でつかめてしまうのであれば、その一次包装まではかかるかなと。そこから先、一次包装した後、さらにそれをパック詰めするようなものの場合には、錠剤、カプセル剤などがつかめない状態ですので、そこまでGMPはかからないと考えてございます。
いずれにしても消費者庁が立入検査をする予定ではございますけれども、赤枠で囲ったところが中心かなと思っておりますが、食品表示法の観点では、必要に応じて今ここに書いてあるいずれの施設にも立ち入ることは観点としては可能でございます。中心的なのはこの赤枠の施設かなと思ってございます。
以上がGMPの説明でございます。
続きまして、参考資料5-2です。
今、食品衛生法の中で指定成分等含有食品という制度がございまして、今、4成分指定されてございますけれども、その指定成分等含有食品にもGMPという同じ規定を設けてございます。それが左と真ん中です。一番右が311通知になります。今、違ったところだけを赤で書いておりますけれども、指定成分等含有食品のほうは、まず告示で書かれている部分、それから、真ん中がそれを補足する関係で通知をされている部分です。告示と通知の違いがあります。今、赤で「ただし、収穫後及び採取後の細断又は粉砕などの簡易な加工のみを行う製造所等に限り、製造基準の適用外となる」と書いてあります。したがいまして、指定成分等含有食品のほうは簡易な加工以外は原材料などの工場も若干関わってきます。ここが311通知と違うところです。311通知の別添2は製造工場の原材料受入れのところからかかってくるものでございます。その前の段階の原材料のところも指定成分等含有食品のほうが若干かかってくるところです。
その下ですけれども、例えば「5年以上従事した」とか「兼ねてはならない」というところがかなり強い規定になっていますけれども、311通知のほうは「5年以上あることが望ましい」とか「総括責任者は品質管理責任者を兼ねることができる」とか、少し緩い規定になってございます。
次のパワーポイントですけれども、あとは食品衛生の観点ですとか、HACCPが導入されましたのでHACCPの観点ですとか、製造所の32業種以外の方々も構造設備として①~⑦は設ける必要がありますよということが書かれていまして、ここは通知にしか書いていない部分でございます。ここの御説明は以上でございます。
続きまして、健康被害の情報の流れでございます。参考資料6です。
特に今回見ていただきたい部分は営業者から伸びている線でございますけれども、営業者からまず青い線、食品衛生法の部分です。第51条に基づく省令で努力義務がかかっているものです。それから、今度、営業者から伸びている赤い細い線ですけれども、今、消費者庁の届出ガイドラインで報告をいただいている部分でございます。次のスライドですけれども、今回この部分が食品衛生法と食品表示法のそれぞれ施行規則と内閣府令で機能性表示食品に義務がかかってくるというものでございます。
続きまして、参考資料7は先ほど申しましたGMPの告示になります。
基本的には、先ほど申しましたように、311通知の別添2をそのまま移したものでございます。ただ、1点違いがありまして、違いは5年の実務経験の部分はおおむね除いてございます。それは今回これを義務化するに当たりまして、中小の工場もたくさんございますので、そういったところの実務経験の足かせで義務化する部分が導入できないということはむしろ好ましくないと考えてございますので、そういったところは除いてございますけれども、それ以外は基本的には同じ規定を設けているというものでございます。
私からの説明は以上でございます。ありがとうございます。
○今村部会長 御説明ありがとうございます。
次に、答申書と意見書についても事務局から御説明いただきまして、併せて質疑を行いたいと思いますので、事務局からの説明をお願いします。
○友行参事官 それでは、資料1を御覧いただけますでしょうか。答申書の案となっております。資料共有も併せて行います。
まず、最初の1ページ目でございますけれども、真ん中のところですが、食品表示基準の一部改正について、諮問された改正案のとおりとすることが適当であるという形にしております。そして、なお、本委員会として、次のとおり附帯意見を付すものとする。消費者庁において、関係省庁とともに適切に対応することを求めるとしております。
その附帯意見の内容でございます。2ページ目に参ります。附帯意見として、以下、1~2について消費者庁及び関係省庁は速やかに検討等を行い、可能なものから実施に移すべきであるとしております。
最初は「1.食品表示基準の改正に関する事項」、そして「(1)健康被害情報の収集等」になります。
最初の矢羽根でございますが、事業者が把握した健康被害の疑われる情報については、適切に保健所や消費者庁に報告すべきであり、その報告期限に関しては、重篤度に応じて、可能な限り短期となるよう検討すべきであるとしております。
また、同じところでございますが、(1)の一番下でございます。「保健所に」というところでございます。保健所に報告された健康被害情報については、医学・疫学的な分析・評価が行われた上で定期的に結果が公表されているが、行政や事業者から可能な限り早期に公表される仕組みを設けることも検討すべきであるとしております。
次の(2)のサプリメント形状の製造規範(GMP)の義務化のところでございます。
2つ目の矢羽根でございますが、消費者庁による立入検査について、必要な検査体制、人員・予算・資格を早期に整備すべきであるとしております。
3ページ目に参りますが、錠剤、カプセル等のサプリメント形状の加工食品に関しては、特定の成分を精製・濃縮していく製造過程において、想定できなかった成分も一緒に濃縮されるリスクが指摘されております。今般義務化が予定されているGMPについて、アメリカの基準なども踏まえつつ、さらなる厳格化を検討すべきであるとしております。
次に「(5)義務的表示事項の表示方法及び表示方式等の見直し」でございます。
最初の黒ポツでございますが、摂取上の注意事項について、医薬品との相互作用や過剰摂取により健康被害が生じる可能性があることへの警告表示を含めて、よりリスクが伝わる内容とすべきであるとしております。
次のポツでございますが、義務的表示事項の機能性の届出範囲を逸脱する強調表示に対する規制を厳格化すべきであるといったこととしております。
ページをおめくりいただきまして、4ページ、それから5ページに参ります。「(10)施行期日及び経過措置」でございます。
2つ目の矢羽根でございます。施行期日や経過措置期間については、幅広い層の消費者に対する、きめ細やかな周知・広報を行うべきである。
次に、経過措置期間終了後、2年後を目途として、制度改正の効果について検証を行い、必要に応じて制度の見直しを実施すべきであるとしております。
「2.その他機能性表示食品全般に関する事項」でございます。
「(1)食経験」でございます。僅か数年間の短い販売実績を喫食実績として評価しているものが見られるとしております。食経験の安全性について検討すべきであるということでございます。
「(2)食品衛生法」に関することでございます。機能性表示食品に関して特定成分による健康被害情報が多数報告された場合には、消費者庁と緊密に連携するなどして、指定成分等に指定することについても検討すべきとしております。
「(3)薬機法」についてでございます。食薬区分のことでございますとか、悪質な事例に対する監視・取締りを徹底すべきであるとしております。
最後の6ページ目の頭のところでございますが、食品表示基準の一部改正の施行後、消費者委員会は、附帯意見の対応状況について、消費者庁及び関係省庁に確認を行っていく所存であるとしております。
答申書の内容は以上でございます。
続きまして、意見書(案)について御説明いたします。「サプリメント食品に関する消費者問題に関する意見」でございます。
意見の背景の部分を最初のページに記載しております。サプリメント食品が惹起する可能性のある問題について懸念ということでございます。また、サプリメント食品は、同一の食品を多量・長期間摂取することが可能で、その安全性は必ずしも実証されていないということでございます。また、サプリメント食品を包括的に規律する法律はなく、健康被害情報の収集・活用、有効性・安全性の観点からの実効性の確保、表示・広告規制等において、消費者被害の視点からの規律や監視執行体制が不十分という問題意識を持っております。
その上で、意見といたしましては、まず1つ目でございます。健康被害情報の収集・活用、有効性・安全性の実効性の確保でございます。
サプリメント食品に対する健康被害情報の収集やGMPに基づく製造管理について、また、有効性・安全性の確認手段を強化するため、科学的知見を有する専門家に意見を聴く仕組みが必要ではないかということでございます。さらに有効性・安全性が確認できない場合は、販売停止や製品回収が必要ではないかということでございます。
2つ目といたしまして、表示・広告規制の強化でございます。
現状でも、サプリメント食品に対しまして、景表法や健康増進法、それから機能性表示食品についても規定はございます。ただ、そういった規定が不十分ではないかという指摘でございます。例えば薬機法に定めるような広告規制も参考に、表示・広告規制を強化することが必要ではないかということでございます。
3つ目が消費者への情報提供及び注意喚起でございます。
サプリメント食品は医薬品とは異なるということや、多量・長期摂取のリスクや懸念が消費者に確実に届くことを念頭にした取組の実施が必要ではないかということでございます。国民生活センターが行ったアンケート調査によりますと、錠剤、カプセル状の健康食品を病気の治療、緩和のために摂取していると考えられる消費者が一定程度いるというような調査結果も出ております。こうした実態も踏まえまして、サプリメント食品について、疾病の予防や治療を目的とするものではないことや、特定の濃縮された成分を長期間摂取することにはリスクがあること、さらには消費者において食品の安全性の確保に関する知識と理解を深めることの重要性などについて、既にホームページなどで政府から情報提供されておりますけれども、消費者に確実に届くことを念頭にした施策を講じる必要があるのではないかということでございます。
4つ目として、消費者保護の取組を規律する法制度や組織の明確化でございます。
我が国においては、サプリメント食品に関する健康被害情報の収集や活用、有効性・安全性の実効的な確保、表示・広告規制等についてサプリメント食品を包括的に規律するための法制度がないというような状況でございます。一定の監視はもちろん行われておりますけれども、サプリメント全般への監視執行、時には販売停止や製品回収を担う組織が明確化される必要があるのではないか。そのため、サプリメント食品を規律するための制度整備や、そうした保護の取組を担う組織の在り方について検討が必要ではないかというようなことでございます。
意見書(案)についての御説明は以上となります。
○今村部会長 ありがとうございます。
今、御説明いただきました消費者庁からの資料、そして今まで諮問していただいている内容についての答申内容、附帯意見、それに上乗せして出すサプリメントの意見について御議論を進めていきたいと思います。
最初に申し上げましたけれども、基本的にはこの諮問内容について是とするか非とするかということと、それについてこういうところに留意してくださいというのがこの諮問、答申事項です。ちょっと諮問から外れるという部分が意見として出されていて、意見として出す権限は消費者委員会本体にあって、そちらにこの委員会から進言するというような形で議論として進めていきたいと思っております。資料が幾つかありますので、御発言いただく際にはこの資料のこの部分ということを御指定いただいて、御議論していただければと思います。
今回は順番に全員とは言いませんので、それぞれ順次御質問いただければと思います。いかがでしょうか。前田委員、お願いします。
○前田委員 ありがとうございます。前田です。
このように答申書(案)と意見書(案)、おまとめいただきまして本当にありがとうございます。
私からは1点申し上げたいと思います。
7月8日の消費者委員会の本会議を視聴させていただきました。その中で、小林製薬からの報告遅れの話がありまして、2回目の報告遅れについては商品の流通が止まった後のことということで、食品衛生法の監視の範疇ではないというお話がありました。いろいろなことがあとから出てくるので、まだまだ引き続き対応が必要だなと感じました。
そこで、資料1の答申書(案)の6ページにありますように、消費者委員会でも、附帯意見の対応状況について、消費者庁及び関係省庁に確認を行っていくということになっていますし、それから、資料2の意見書の4ページですけれども、4番の消費者保護の取組を規律する法制度や組織の明確化は大変重要だと思います。
それから、これを国民もしっかり自分事として見ていくことと、消費者庁と厚労省が連携を深めてしっかりこれを進めていくことが大事だと思います。ぜひ引き続き取り組んでいっていただきたいと思っています。
以上です。
○今村部会長 ありがとうございます。御意見として承るということでよろしいですか。
ありがとうございます。
ウェブから穐山委員が手を挙げていただいております。穐山委員、お願いいたします。
○穐山委員 これだけ短時間にこの答申書(案)と対策のための御意見をまとめていただいたことには大変感謝しております。ありがとうございました。
私からは3つポイントというかお願いを意見として言わせていただければと思います。
まず1つは、参考資料5-1、基本的にGMP管理対象施設、製造の原材料の受入れから加工所、当然ここで食品表示法の中でGMPを告示化するということであります。納得しているところなのですけれども、今回の紅麹の事件で、食品成分というよりは、原材料の成分というよりは、青カビの混入による毒性物質の可能性がありますね。ここのポイントに関しては、ぜひ原材料のHACCP管理を強化していただきたいと思っています。
これは結局、食品衛生法なので厚生労働省の範疇なのかもしれませんが、恐らくHACCP管理を全くされていなかったことが原因なのではないかなと思っています。原材料のメーカーがHACCP管理を全くされていないことが問題だということです。つまり、HACCP管理を適切に行っていれば今回の事件は起こらなかった可能性はあります。つまり、できれば原材料のHACCP管理の強化を厚生労働省の管轄の方にぜひお願いしていただければなと思っています。
もう一つ、参考資料7、GMP管理の告示案で、やはり重要なところは4ページの第7条で原材料の管理を記載されたわけです。現在の製造管理及び品質管理がここで定められております。原材料は製品標準書の規格に適合していなければいけないのです。ここが一番重要なポイントだと思うのですけれども、恐らく今までは機能性関与成分しか規格がなかったのではないかなと思っています。
今回の事件としては、ここがポイントになってくると思います。たとえこの規格のGMP化をしたとしても、今までどおり機能性関与成分だけの規格だけ適合していれば、また同じような問題が起きる可能性がありますので、通知等で構いませんので、製品標準書の在り方を別途考えていただければなと思っております。例えば同等性と均一性です。常に同じ同等性の原材料を受け入れる、同じ均一性の原材料を受け入れるのを原材料から加工するところの製造所が担わなければいけないのだと思います。ここを怠るとまた同じ事件が起こると思います。だから、第7条が一つポイントなのではないかなと思っています。
もう一つ、資料2の意見、3の消費者への情報提供及び注意喚起に関わってくるかと思うのですけれども、恐らくヘルスクレームがあると消費者は何とか健康を増進させようとしてオーバードーズする可能性があります。医薬品は用法用量のコントロールができるのですけれども、機能性表示食品は用法用量をコントロールできないわけです。だから、消費者がヘルスクレームを期待してオーバードーズする可能性があります。ここをどう啓発するか。ここが多分意見の3に関わってくるのではないかなと思っています。つまり、過剰に期待してたくさん飲む、たくさん消費するということがあり得ます。どんな物質でも過剰に飲めば毒性が出ますので、水でも6リットル飲めば致死量に達しているわけです。食品は用法用量がコントロールできないということをぜひ消費者に啓発していただければなと思っております。
以上です。
○今村部会長 ありがとうございます。
今の3点、消費者庁から、原材料のHACCPの調整状況と、GMPの製品標準書の話、そしてオーバードーズに対しての消費者への啓発という点でどういう取組かを御説明いただければと思います。
○消費者庁食品表示課今川保健表示室長 消費者庁、今川でございます。ありがとうございます。
まず、原材料のHACCP管理の強化につきましては、消費者委員会事務局を通じて厚生労働省にお伝えいただくことになろうかと思っております。
次に、製品標準書でございますけれども、穐山委員のおっしゃったことは大変よく理解をしているところでございます。一方、今回の原因は今、厚生労働省のほうで究明しておりますけれども、食品であることも関係していると思いますが、基本的に何が入るか分からないものを全て受入れ時で担保するというのは食品としての性質上困難かなと思ってはおります。
そういった中で、どこまで事業者さんが実行可能性としてできるのかということも含めて、今回、完全施行まで2年間ございますので、そういった中で事業者さんの御意見も伺いながら、製品標準書にどういったことまで規定して、どういったことまで確認することができるのか、それが全く不測のものが入ったことも見つける必要があるのかということも含めて、検討が必要な重要な部分かなと考えてございます。
それから、過剰摂取によるオーバードーズということの御指摘がございました。これは医薬品のほうでも非常に大きな問題かなとは伺っているところでございますけれども、ひとえに消費者への我々の分かりやすい啓発、それから、それを踏まえた消費者側の御理解を深めていただくことが非常に重要かなと思っておりますので、ここは特に注意しながら、今後もリスクコミュニケーション等を通じて消費者のほうに訴えていきたいと考えてございます。
以上でございます。
○今村部会長 ありがとうございます。
穐山委員の1つ目の質問は、原材料について今、GMPをかけていますけれども、HACCPではなくGMPをかけるというところのてんびんはかけているかという部分が一番重要かと思ったのです。現在はGMPをかけるということを選択したと理解したのですけれども、そういうことではないのでしょうか。
○消費者庁食品表示課今川保健表示室長 消費者庁、今川でございます。
今、穐山委員が御発言されたことは、原材料に今回のGMPをかけないということは承知したということで私は理解しております。穐山委員、私の認識は間違いないでしょうか。
○穐山委員 そうです。実際上、輸入原材料の場合はかけられませんので、それは納得しているというか、仕方がないことだと思います。
ただ、HACCP管理は全ての食品業界に義務化しているか、あるいはHACCP管理に基づく管理はしなければいけないのではないかなと思っています。だから、せめてここの衛生管理だけはやっていただきたいと。それは食品衛生法の範疇になりますので、厚生労働省のほうに強化を呼びかけていただきたいと。つまり、ここが全くやっていなかったということですね。大きな施設でありながら、ここのHACCP管理ができていなかったということだと思います。つまり、そこは食品衛生法違反ではないかなと私は思っていますが、これからも徹底していただければなと思っています。
○今村部会長 私から穐山委員に質問なのですけれども、HACCPがかかっていないという理解でしょうか。それとも、かかっているけれども、個々の施設が最終的にHACCPを達成することができていなかったという理解でしょうか。どちらでしょうか。
○穐山委員 基本的に私の理解が問題なければ、食品衛生法で大きな施設ではHACCPが義務化されていると思います。何人か分かりませんけれども、中小以下の施設ではHACCP管理の考え方に基づく管理をしてくださいという形になっていたと思います。
ただ、今回の小林製薬さんは大きな施設ですので、当然HACCP管理を適切にされていなければいけなかったのではないかなと私は思っていますが、そこができていなかったのではないかなと思っています。
○今村部会長 分かりました。基本的にHACCPはかかっている施設であって、小林製薬さんが今回HACCPを守り切れなかったということについて、指導をもっと強化するべきではないかという御意見と考えてよろしいですか。
○穐山委員 原材料に関しては、少なくともHACCP管理は適切にやってほしいということであります。
○今村部会長 分かりました。それは食品衛生法全体に関わることだと思いますので、事務局のほうから意見として伝えていくということで、また別途ですね。
○穐山委員 あと、今のGMPの第7条案ですけれども、おっしゃるとおり全てのところをチェックできないのですが、機能性表示食品を巡る検討会でも意見があったかと思いますけれども、ここをうまく簡単に評価する方法は幾らでも考えられると思います。ですので、その辺の手法はぜひ検討していただいて、2年の猶予の間に企業様に協力していただいて、できるだけ簡易な方法で同等性・均一性を管理できるような方法を考えていただければなと思っております。
○今村部会長 ありがとうございます。
これは消費者庁からコメントできますか。
○消費者庁食品表示課今川保健表示室長 消費者庁、今川でございます。ありがとうございます。
そのように考えたいと思います。ありがとうございます。
○今村部会長 穐山委員、よろしいですか。
○穐山委員 はい。
○今村部会長 ありがとうございます。
では、森田委員、お願いします。
○森田委員 私は、今の件は納得はいっていません。HACCP管理でいいとかそういうことではなくて、原材料の管理については、諮問の附帯意見のところにも原材料のGMPということの書き込みもあります。また、これまで再三検討会の中でも、それから、この部会の中でも、原材料の管理はちゃんとGMPとまでは言わなくてもきちんと自主点検をするようにということで、別添1に関しては告示化する、両方とも告示化するということでのお話があったと思っています。別添2が告示になって今回示されましたけれども、別添1もおいおい告示されるものであり、原料に関してはきちんと自主点検はしていただきたいと思います。企業様にやってもらうようなものではなく、当然自主点検はやるものだと思っています。先ほど企業様がHACCPとおっしゃっていましたけれども、原料の自主点検が不十分で、今回これが起きたわけですから、それをここで変えないでどうするのか。別添1も入れるという話もあったのに、今回は告示で間に合わなくても、必ず入れていただきたいです。別添1のところはそのように考えていますし、今までもそのような説明だったと思います。
ちなみに小林製薬の大阪工場は、記者会見の話だと自治体HACCPを取っています。ですから、それなりにやっていたと思うのです。それでも濃縮したり錠剤にするものは311通知の別添1があるわけですから、ここで原材料のことをきちんと自主点検なり何らかルールを決めていただかないと、また第2、第3の問題が起こると私は思います。なので、私はそこは納得できません。
○今村部会長 ありがとうございます。
今の点、消費者庁からはいかがでしょうか。
○消費者庁食品表示課今川保健表示室長 消費者庁、今川でございます。ありがとうございます。
私の説明が不足していたところがあったと思いますので補足させていただきたいと思いますけれども、311通知の別添1も、この年度末にかけてもう一本大きな告示を予定しております。それは、現在、届出ガイドラインにどういった届出時の資料が必要かということがたくさん書いてございますけれども、それを基本的には全て内閣府令か告示にしていくということを考えてございますので、この原材料の311通知の別添1についてもその大きなもう一本の告示の中で盛り込めるように、今後検討していこうと考えてございます。
そういったことも含めて、原材料の管理というのは、今後の告示の中でそういったことも事業者さんに遵守していただく事項ということを消費者庁としても重々承知してございますので、そういったことの指導を業界とも相談させていただきながら、業界にも自主的に担っていただくという方向で考えてございます。
以上でございます。
○今村部会長 ありがとうございます。
森田委員、今の回答で了解ですか。
○森田委員 了解しました。
○今村部会長 穐山委員が手を挙げております。今の件でしょうか。
○穐山委員 ちょっと誤解があるかと思いますけれども、311通知の別添1は、もともと原材料の中の成分の自主点検なのです。つまり、まずは基原材料の文献調査、そしてさらに基原材料の成分の文献調査、それがもし存在しなかったら小動物を用いた毒性実験による安全性評価という判断樹になっているのです。今回は、まだはっきりはしていませんけれども、青カビから産生する原材料の製造段階の混入、プベルル酸、これが原因なのです。つまり、別添1では判断つかないのです。もちろん森田先生がおっしゃるように、ここをGMP管理でがちっと固めれば本当はいいのですけれども、それができないので消費者庁様は苦労したのだと思うのです。そこまでかけられない。けれども、恐らく衛生管理の問題なのです。青カビが混入してしまったというのは、衛生管理を適切にやっていなかったと思うのです。それが問題なのです。つまり、もともと入っている成分の問題ではない、モナコリンKの問題ではない可能性が高いのです。結局青カビから産生するプベルル酸の問題の可能性が高いので、例えば別添1を告示化したからといって問題は解決しないのです。そこを理解していただきたい。
つまり、本当はGMPをかけたほうがいいのです。当然です。けれども、原材料にGMPをかけるというのは輸入原材料ではできないので、せめて衛生管理はちゃんとやってほしいということであります。そのためにHACCPを強化してほしいということであります。
○今村部会長 穐山委員、よろしいですか。
この紅麹の小林製薬の不注意の部分と、本来こういう原材料をつくるときにあるリスクの両方の面があると思うので、特に文献調査などで今回の件で言うとカビが混ざりやすいということであればそういうことを注意するべきであるので、別添1そのものをちゃんと適用するべきだという御意見そのものはそのとおりだと思います。
○穐山委員 確かに届出のときに12月までに告示化する、届出のところに別添1をやる、告示化という話は今川室長から聞いていたのですけれども、そうではないですか。
○今村部会長 それを確認されたということであって、これで全部紅麹が防げるはずだという御意見ではないと思います。
○穐山委員 だから、原材料にGMPは当然かかりません。
○今村部会長 分かりました。ありがとうございます。
ほかは御意見いかがでしょうか。菅委員、お願いします。
○菅委員 菅です。今日もよろしくお願いします。
今の点に関して、資料1の答申書につけられる附帯意見中の2頁1の(2)の一点目、「製造工程に加えて、原材料工場へ適用できる仕組みも検討すべきである。」という意見を出すこと自体にも穐山先生は反対されるということですか。これは我々の意見とするということでは駄目なのでしょうか。
○穐山委員 検討することはできますが、輸入原材料はできないのではないでしょうかということです。
○今村部会長 意見は、全て達成しなさいということは言えないと思うので、検討はしていただくという意見を言うことそのものは進めていくべきだと思うのですけれども、カバーできない部分があるということは認識して意見を言うということだと理解しております。菅委員、そういう理解でよろしいですか。
○菅委員 それでいいです。要は、削除せよという強い御意見であるのであればもっと意見交換しなければいけないかと思っただけです。
○今村部会長 穐山委員からの提案は、そういう意味ではないと理解しました。
○穐山委員 望ましいのは当然なので、ただ、そこまで食品企業が実際上できないのではないかなと思っております。
○今村部会長 強化をするべきだというところは同意見であるということであれば。
○穐山委員 もちろんです。安全性のためには当然自主点検もする必要がありますし、もちろん原材料の製造においてもGMPというか品質管理をきちんとやるべきだと私は思いますが、それを告示化することはちょっとできないのではないかと思っています。
○今村部会長 ありがとうございます。
今の消費者庁の方針も、基本的にはその内容に沿ったものだと理解しています。
ほかはいかがでしょうか。では、川口委員、お願いします。
○川口委員 川口でございます。
委員からの意見を大変丁寧にまとめてくださいまして、どうもありがとうございます。
全体の趣旨に関しましては、異論はございません。その上で、気になった点につきまして何点か意見させていただきます。
資料1の答申書の内容につきまして、3点述べさせていただきます。
2ページ目の「健康被害情報の収集等」の3つ目になります。報告を受けた保健所からの照会がしやすいように診断した医療機関名を添えることを要件とすることの御提案につきましては、患者情報や患者の同意は得たものという前提なのかというのが気になったところでございます。といいますのは、消費生活相談におきましても、消費者安全法で重大事故等につきましては直ちに通知をせねばならないのですけれども、そういった場合は、個人情報につきましては一旦伏せた形で通知を行って、消費者庁から連絡を取りたいといった申出があった際に同意を得て、個人情報等をお伝えして、直接やり取りをしてもらっている経緯がございます。
また、3月13日に厚労省から発出されている「いわゆる「健康食品」・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領について」におきましても、患者が医師の診断を受けていた場合には、患者の同意を得て、その主治医等に連絡して、症状その他の状況について十分に聴取することと記載されています。そういった流れについては、無理のない範囲で統一したほうがよいのではないかと感じたので、1つ意見とさせていただきます。
2つ目ですけれども、同じく2ページ目の「健康被害情報の収集等」の5つ目になります。関係機関のさらなる連携強化を図ることについては異論がないのですが、この項目を食品表示基準の答申書にあげることにやや違和感を覚えております。
全国の消費生活センターや国民生活センター等に寄せられた健康被害情報は、相談者の対応のみに委ねているのではなく、消費者安全法第12条第1項で、国の行政機関や地方公共団体は、重大事故等の発生情報を得た場合は直ちに通知することが義務づけられております。消費者庁では、消費者安全法の重大事故等に係る公表をされております。昨日にも公表されておりましたけれども、今月に入って7月4日、7月11日と2回公表がされています。また、重大情報等以外であっても、消費者事故等につきましては、消費者安全法第12条第2項に基づき事故情報データバンクに登録された情報も公表されており、今月も7月4日にされておりました。そういった形で、既に頻繁な情報開示がされていると認識をしております。
こちらにつきましては、もちろん機能性表示食品だけではなく、生命・身体被害に関する全ての消費者事故が通知されて公表されることになっております。その消費者安全法で運用されているものに加えて、機能性表示食品に特化して情報収集する意味があるのか、やや疑問を感じます。また、この報告は国民生活センターだけではなくて自治体の消費生活センターや各省庁からも通知されておりますので、行政間の重複は避けるべきかと存じますので、国民生活センターから消費者庁へ報告するといった点にも疑問を感じております。
こちらの文章を削除するのは難しいということであれば、2行目の「相談者の」というところから、4行目の「整理する等」というところまで削除していただいて、現在行っている健康被害情報につきましてもさらなる連携強化を図るといったシンプルな形にされるのもよろしいのではないかと感じました。
3つ目は大変細かいところなのですけれども、4ページ目の販売前に確認に時間を要する際の手続につきまして意見をさせていただきます。新規成分の定義を明確にしてもらいたい旨を記載していただき、ありがとうございます。4行目の「等」に値するのかとは思うのですけれども、成分の組合せに実績がない場合も新規になるのかといった点の追記も検討してもらえたら、事業者に勘違いされないためにもよいかなと感じました。
続いて、意見書に関しまして1点述べさせていただきます。資料2の4ページの3の消費者への情報提供及び注意喚起につきましてです。国民生活センターが行った調査結果を引用してくださっている箇所で気になった点がありますのでお伝えさせていただきます。
この調査は、1万人を年代別に2,000人ずつ当分に対象としており、平均年齢も44.7歳といった調査となっております。第1段落の高齢者の消費生活における関心事項の記載の流れで、調査結果がつながって書かれております。誤解を招くおそれがあるので、段落を変えるなど書き分けをしていただけたらありがたいと思っております。
恐らくその高齢者の流れでという趣旨で選ばれたのかと思うのですが、消費者の目的の設問につきましても、「なんとなく体によさそう」と「エージングケア、老化防止のため」というのを挙げてくださっておりますが、これはアンケートの中でも4位と5位の回答でした。それよりも回答数が多い「栄養補給のため」が24.7パーセント、「体力、持続力の維持・向上(疲れやすさの改善)」が12.9パーセント、「ダイエット」が10.3パーセントよりも記載の2つが挙がっている理由は何だろうか、と感じた次第でございます。
この調査で、今回の件と関連づけて気になったことということでコメントさせてもらいます。先ほども穐山委員からもお話がありましたが、誤った認識をされている消費者という意味では、医薬品との誤認と多量摂取があるかと思います。この調査の中で飲む量につきましても確認したところ、摂取目安よりも多めに飲むことがあるといった回答の方が10.6パーセントいました。その理由は、「効果が実感できないため」が42.5パーセント、「より効果が実感できるため」が36.9パーセント、「身体に害を及ぼすことはないと思っている」が8.1パーセント、と誤った理解をされる方が一定数いることが気になった点の1つ目です。
もう一点、体調に異常を感じたことがあるかとの質問に対して、「特になし」が87パーセントで、それ以外の13パーセントの方は目まいやふらつき、下痢、腹痛、倦怠感など、一定数の方が異常を感じているということも、今回の案件には関連するのではないか、と気になった点です。これはコメントまでです。
最後、消費者庁から御説明いただきました参考資料4につきまして1点、これは質問になります。丁寧に説明くださいましてどうもありがとうございます。参考資料4の3ページ目の最終製品による臨床試験に基づく表示事例のところになります。私が不勉強な部分もあるのですけれども、左下に最終製品による臨床試験に基づくと囲みで書かれております。この旨を記載するということは、臨床試験をする場合には通常とされているのでしょうか。もしそうであれば、第3条第2項にはどうしてその旨の記載がされないのか、といった質問でございます。
研究レビューの場合は「報告されている」と記載をすることになっていて、これは既にガイドラインにもある内容です。臨床試験の場合については特段見当たらなかったのですが、どういう根拠でのものなのか分かるように表現するといった記載は現在のガイドラインにもあるので、明確にされてもよいのではないか、と感じた次第でございます。
長くなりましたが、以上でございます。
○今村部会長 ありがとうございます。
整理させてもらいますと、さっきの患者の同意の部分と参考資料4の部分は消費者庁からお答えいただくとして、答申の事業者の理解が進むのではないかというのと、意見書の国セン調査の内容については事務局のほうから御回答いただくということと、国センの答申書の中の記述は座長お預かりさせていただくということで、順番にまず消費者庁からお答えいただいてよろしいでしょうか。
○消費者庁食品表示課今川保健表示室長 消費者庁、今川でございます。ありがとうございます。
まず、患者の同意につきましては、御指摘のとおり患者の同意というのは非常に重要なものだと考えておりまして、患者の同意なく全ての調査は進まないのではないかと考えてございます。御指摘を踏まえまして、十分注意しながら検討してまいりたいと考えております。
それから、新規成分の定義の御指摘もございました。どういったものが新規成分になるのかということも今、例示として既存のものの組合せが新規のものも含まれるかどうかということの御例示をいただきましたところでございますので、そういったことも含めて検討してまいりたいと考えてございます。
最後に、表示見本の中で「最終製品による臨床試験に基づく」という記載があるということで、これは私の説明不足なのですけれども、ここは任意の表示になります。事業者さんが任意に書いていただいている部分を、書いていただいているものも結構ありましたので、ここに任意で書かせていただいた次第でございます。
以上でございます。
○今村部会長 ありがとうございます。
では、消費者委員会事務局から回答をお願いします。
○友行参事官 まず、答申書(案)の「健康被害情報の収集等」のところで、患者の同意を得たものというところでございますが、もし委員の先生方が差し支えなければ、ここのところは入れるということではどうかと思っております。今般、義務化が予定されている事業者から保健所への報告に際しては、患者の同意を得たものについては診断した医療機関名を付することを要件とするなどという形で。
○今村部会長 そこはちょっと微妙かなと思います。単純に一律に切れないと思うので、ここではそれは入れないほうがいいかと思いました。
○友行参事官 それでは、委員の先生方で御議論いただければと思います。
○今村部会長 国センの調査のほうの部分は。
○友行参事官 国セン調査のほうにつきましては、もう一度国センさんの調査を確認いたしまして、データのどこを引っ張ってくるかということは確認させていただきたいと思います。
そして、「こうした実態をも踏まえ」のところについて、多量摂取のことについても触れたほうがいいのではないかということについては、そこもデータを確認いたしまして、そういう事実があるのであれば、そのところを引用するような形にしたいと思います。
以上です。
○今村部会長 どうもありがとうございます。
国センのほうは私預かりにさせていただくのですけれども、寄せられた情報の連携を強化ということですが、ここ3日ほどのやり取りの中で相当明確化してきていると理解していますので、わざわざ書かなくてもいいのかなとは思い始めております。委員の先生方から、削除しても支障がないということであれば、この項目は削除させていただくということでよろしいでしょうか。特に問題ないですか。
お願いします。
○菅委員 菅です。
附帯意見1(1)の5点目を全く削除してしまうのが本当にいいのかどうか、にわかに判断できないので最後は座長にお任せしようと思うのですが、要は参考資料6の図にある「消費生活センター等(地方公共団体)と国民生活センター」というところから「消費者庁」につながる黄色の矢印のラインをしっかりしてくださいという点のメッセージに基本はとどまるのだろうと思っているので、5点目にあたる内容を必ずここに書かなければならないのかと言われると難しい問題はありますし、先ほど川口委員が御指摘になったような「相談者の対応のみに委ねることなく」の部分が引っかかると仰るのも理解できるところでありますが、個人的には食品においてももっと事故情報データバンクの活用がなされるべきだと思っていますし、さらに私は自動車不具合情報ホットラインに類するようなものさえあってもいいのではないかと思ったりもしていますから、そこまで附帯意見として書くべきとは言いませんが、事故情報データバンクや消費者事故等の収集システムなどが機能性表示食品の被害情報の収集・公表手段の一つとして積極的に活用されることを求めること自体はあってもいいのではないかなと思います。そこは最終的には座長にお任せします。
○今村部会長 ありがとうございます。ここは座長預かりにさせていただいて、基本、明確化されている部分については文章としては削除して、残したほうがいい部分があれば残すという形で進めさせてもらいたいと思います。
ほかはいかがでしょうか。では、森田委員、お願いします。
○森田委員 今回、答申書(案)と意見書(案)を提示していただいてありがとうございます。
まず、サプリメント食品の消費者問題に関する意見の資料2のほうです。こちらは今回意見ということですけれども、私は6月の頭のときに建議を出していただきたいと申し上げておりました。さすがに諮問されてからそんなにすぐに建議というのはなかなか出せないでしょうし、先ほども幾つかサプリメント食品の消費者問題に関する意見の書き方の中で、例えば患者さんの関係に限るとかいろいろ意見もある。まだ建議にするよりも、まずは最初の意見ということでこれは受け止めております。1ページの最後の2行ですけれども、なお、当委員会では、サプリメント食品に係る消費者問題はこれから重要事項であると認識しており、今後も調査・審議を行っていくとあります。今回は意見書ですけれども、今回の問題は消費者被害の中でもまだ死者数もよく分からないような状況で本当に大きな問題ですし、これまで2回健康食品は建議を出されていますけれども、それと比べても大きな話なのです。もう少し内容をきちんと調査・審議を進めていただいて、建議を出していただきたいとお願いしたいと思います。今回はとにかく間に合わせるということで、意見書ということでまとめていただいたことはありがたいと思っておりまして、そこはお礼申し上げたいと思います。それがまず1点です。
それから、答申書のほうなのですけれども、附帯意見が幾つかございます。附帯意見でまず2ページ目の1番の(1)の1ポツ目なのですが、2行目の健康被害が疑われる情報については、適切に保健所や消費者庁に報告すべきでありというのは、もう既にきちんと遵守事項の中に盛り込まれているので、あえてこういうふうに書かなくてもいいのかなと。
その代わりと言ってはなんなのですけれども、因果関係が明らかでない場合でもということを入れていただきたいなと思います。何でかというと、今回、小林製薬が後出しで過少報告をしてきていますけれども、小林製薬のプレスリリースの中に、プベルル酸が腎疾患だからそれ以外のものは除いたというような自己判断があった。そういうことがあると、同じように自己判断をして適切にきちんと報告しないような事例も出てくるかもしれません。そういう意味では、「適切に」でもいいのかもしれないのですけれども、因果関係が明らかではないような場合ということを一文入れていただきたいなと。遵守事項の中にはその文が入っていなくて、その疑いがあると診断されたものに関するとあるのですけれども、もう少し分かりやすくといいますか、医師からそういうふうにあったものは因果関係がなくてもちゃんと出してほしいとしていただきたいなと思います。そうしないとなかなか健康被害情報の報告がうまくいかないので、具体的にしていただきたいということです。
それから、3ページ目の5番目の表示のところの2ポツ目なのですけれども、義務的表示事項の「機能性の届出範囲を逸脱する強調表示に対する規制を厳格化すべきである。」のところは、前回もルテインの紫の報告されているところで議論になりましたけれども、どのような場合が逸脱するのかがわかりません。例えば今回も示していただいていますけれども、届出表示をそのまま書かないで抜き書きをすると、それは届出表示に逸脱する、ということをここで入れていただきたいという意見もあったと思います。文字の大きさも、マルマルしてサンカクサンカクするとか、今回の紅麹だとコレステロールを下げるとか、そこだけ大きく抜き書きをされてしまっている。それはもう逸脱する強調表示だと思いますので、ここを具体的に例えば「強調表示や届出事項の言葉の抜き書き」などと入れていただきたいと思っております。
また、附帯意見のところなのですけれども、5ページの最後の薬機法の事項は、必要かどうかというところをもう一回考えていただければなと思います。今回の問題で、実際には医薬品成分が入っていて、今はまだ原因究明中ですけれども、もしかしたら類似物質が多くあるかもしれないということもあります。医薬品が含まれるようなものに関して監麻課の御説明では一定の合理性がある、非医薬品ともっぱら医薬品と分けているというような説明もありました。けれども、それに関しては納得できるようなものでもない。医薬品成分が入っていて、確かに機能性表示食品の中には入っているものもあるわけですけれども、それに対して今の薬機法のままでいいのか。それから、ノベルフードという新規食品の考え方とかも入れていかなければいけないなと思っている中で、こういうふうに「一定の合理性があるので」とわざわざ書かなくてもいいのかと。薬機法のところをわざわざ書かなくてもいいのかなと思います。
そうなると、上の食品衛生法のところも、食品衛生法と書いていますけれども、指定成分に関することだけなのです。ここで食品衛生法と書くので下も薬機法と書いてあるのかもしれませんが、健康被害情報収集における指定成分との関係に関して言っているだけので、食品衛生法の問題を限定しています。なので、そういうふうに書いて、ここは、上が食経験と書いてあって、法律の問題で並んでいるわけでもないので、そこのところを座長に一任いたしますけれども御検討いただきたいなと思います。
以上です。短い期間でまとめていただいて本当にありがとうございます。
○今村部会長 ありがとうございます。
一番最初にいただいた建議で出すべきだという意見は重く受け止めております。この議論をこのままとどめてしまうことはしたくないと思っていますので、また委員長とも御相談をして進めていきたいと思いますので、調査を今後も続けていく旨はこの意見のほうにも書いていますので、そこはできるだけ取りまとめられるように頑張りたいと思っているところであります。
食衛法と薬機法のくだりは、もともとはもう一つの意見書につながるために作られているものだと私は理解しております。今、食衛法と薬機法はこんなふうに整理しています、そこからはみ出た部分は意見ですよねというような、もともと1つの文章だったのですけれども、2つに分けた段階で、今までやっていることとこれからやらなければいけないことという中で、必要がないという意味も分かるのですが、後で生きてくるのかなと私は思っております。
○森田委員 建議に生かしていただけるのであれば一任いたします。
○今村部会長 疑いという表現が、因果関係がはっきりしなくてもという部分については、何か消費者庁のほうで意見はありますか。
○消費者庁食品表示課今川保健表示室長 消費者庁、今川でございます。ありがとうございます。
因果関係が明らかでない場合でもということで御意見いただきました。これまでは届出ガイドラインの中で評価をして、拡大のおそれがある場合には報告するということで、評価に時間がかかったので報告が遅れたということなのですけれども、今回、食品表示基準に盛り込もうとしているものとしては、医師の診断を受け、当該症状が当該食品に起因する又はその疑いがあると診断されたものに関する情報を得た場合にはということで、特に因果関係云々は全く関係なくて、医師の診断があって、疑いがあると届出者が得た場合には、保健所、そして消費者庁に報告をいただくということになりますので、特に因果関係があるかないかは全く関係なく、報告があったら消費者庁長官と都道府県知事等に報告するということになってございます。
それから、強調表示や言葉の抜き書きをしないということでございます。御意見ありがとうございます。今回は小林製薬の件を受けた見直しということで、基本的にはガイドラインを必要に応じて見直して、それを食品表示基準、そして告示化していくという中で行っているものでございますので、基本的な骨格を今回の議論の中で変えるという方向性は特に今のところなかったと承知してございます。その中で大きなこととしては、健康被害の報告、今までガイドラインだったものを見直して、遵守事項としていくと。それから、GMPも強く推奨していくというものだったものを遵守事項としていく。それから、表示事項の見直しもございますけれども、基本的な表示事項の大きな枠の見直しは行わず、消費者に誤認を与えないことの観点で見直しを行っていくということと考えてございます。
そうした中で、その見直しをして、なお今後さらに検討の必要があるというものが当然出てくると思いますので、そういった中で強調表示や言葉の抜き書きを行わないといった規定が本当に必要かどうかということは、今後も引き続き課題ということは認識しておりますので、消費者庁としても御意見を踏まえて引き続き検討しながら進めていきたいと考えてございます。
以上でございます。
○今村部会長 ありがとうございます。
森田委員、いかがでしょうか。
○森田委員 そうでしたら、なおさらこうした抜き書きに関してはよろしくないと私は思いますので、抜き書き表示、強調表示というようなことを附帯意見の中で入れていただきたいと思うのです。
○今村部会長 今の森田委員の意見の場所が特定できなかったのです。
○森田委員 3ページの下から3パラグラフ目の「義務的表示事項の機能性の届出範囲を逸脱する強調表示や届出事項の言葉の抜き書きなどに対する規制を」と。
○今村部会長 ここに言葉の抜き書きをということですか。
○森田委員 はい。ここに入れていただきたいです。単に逸脱する強調表示だと何のことだか分からないですし、皆それぞれ解釈が全然違ってくる。今回の事例で、改正後のところも抜き書きしないで全部書いてあるし、それから、臨床試験のものも「成分に機能があります」と書いていただいている。これは、ただサンプルではなくて、もうこういうふうにしなさいよと示しています。抜き書きではなくてこういうふうに書くということを、規制を強化するということで明示してもらいたいのです。ただこうやって例示しているだけでは全然言うことを聞かないよというのが今までだったと思いますので、そこはやはりここの附帯意見の中で入れていただきたいと思います。
○今村部会長 分かりました。御意見は大変ごもっともだと思います。
事務局的には大丈夫ですか。
○友行参事官 委員の皆様方がよろしければ。
○今村部会長 抜き書きと強調表示を並べて、規制を厳格化するということの表現に変えるということで、分かりました。そのように取り計らいたいと思います。
ほかはいかがでしょうか。では、笠岡委員、お願いします。
○笠岡委員 笠岡です。よろしくお願いします。
参考資料4の表示見本についてです。実際に商品の表示とかパッケージデザインの作成を担当する食品事業者側にとっては、法律の文章を読んだだけでは具体的にどう表示すればいいのかが分かりづらいので、こういった表示作成の見本を今回出していただいてとても参考になりますし、ありがたい資料になると感じています。ありがとうございます。
改正後のパッケージ見本についてです。こちらの見本では、赤文字で書かれている「GABAが含まれるので」というところと「機能があります」というところに対して、機能性表示の「高めの血圧を低下させる」というところの文字が1.5倍大きく書かれています。表示事項の大きな枠組みの見直しは今回行わないということ、文字の大きさは統一しなくても構わないということで先ほど御説明いただきましたが、やはり文字の大きさの差をつけてもよいということだと、すごく大きな格差をつけてしまう。機能性表示のところだけ文字サイズを大きくして、ほかの表現を極端に小さく書いてしまうこともあるのかなというのを感じています。
実際に私も食品事業者側として表示を作成するときに、文字のサイズの格差について、例えば1.5倍まではいいですよであるとか、何倍まで大きくしてしまうとこれは駄目ですよという倍率の数値の基準を明示化していただけると、食品表示を作る側としても悩まなくていいのかなということを感じています。
その次のページの生鮮食品の機能性表示の見本について感じていることなのですが、私はスーパーマーケットで20年近く勤めていますので、生鮮食品も中心に扱っていますし、農産物の表示に関わることも多いのですけれども、生鮮食品であるとか特に農産物の場合は、原産地と名称の2つが義務表示であるとまず教わります。あと、実際にお店に農林水産省、弊社の場合は関東エリアに出店していますので、関東農政局の方の立入検査を受けることが度々ありますが、その中でも農産物は必ず産地表示を正しく表示をすること、お客様から見て分かりやすい場所に産地表示をしてくださいという指導を度々受けているので、この表示見本を見たときに、産地表示が裏面に小さくしか書かれていないのは、スーパーマーケットで勤める者としてはすごく違和感があるなというのを感じています。
実際に機能性表示食品として市販で売られているトマトとかを見ると、確かに表面には産地表示が書かれていないものが多いのですけれども、農産物は通常、原産地と名称を表面に書くものだなというのを感覚として感じています。
私からは以上です。
○今村部会長 ありがとうございます。
今の点、消費者庁からはいかがでしょうか。
○消費者庁食品表示課今川保健表示室長 消費者庁、今川でございます。ありがとうございます。
まず1点目、倍率をお示ししていただけたらという御指摘をいただきまして、ありがとうございます。現時点で消費者庁のほうで特に文字の大きさにつきましてどこまでの大きさあるいは倍率とお示しする予定はございません。あくまでも今回の趣旨を踏まえて、企業のモラルの中でやっていただく話かなと思っております。
ただし、消費者庁も表示見本を今回、要件化して提出いただきますので、そうした中で当然消費者庁からも確認の中で企業に指摘させていただいて、直していただく部分もあるかもしれませんけれども、本当にそういった規定を設けなければ一般に流通してしまうものを止められないということであれば、当然そのときにどうするかということを検討することになろうかと思いますけれども、基本的には今回の趣旨を踏まえて、企業の中で実施していただきたいと考えてございます。
それから、産地表示が小さいということは、御指摘はもっともでございます。申し訳ございません。ただ、今回は表示見本ということで、全ての表示を適正に書くというよりは、見本の中で機能性表示食品の今回変わる部分を強調しておりますので、何とぞ御理解賜れればと考えてございます。
以上でございます。
○今村部会長 ありがとうございます。
笠岡委員、いかがでしょうか。
附帯事項の中にも、文字が小さくなったりとかというような表現は、3ページの下から2ポツ目には入ってはいるので、一応注意喚起は現在の案では入ってはいるのですけれども、その範囲と考えますか、もう少し強調いたしますか。諮問・答申の答申書(案)の3ページの下から2ポツ目。
○笠岡委員 そうですね。入れていただいていますね。
○今村部会長 その範囲と考えてよろしいですか。文字の大きさについては、あまり小さくなり過ぎないように、消費者庁のほうもぜひ今後の指導をしていただければと思います。
ほかはいかがでしょうか。では、小川委員、お願いします。
○小川委員 短期にまとめていただいてありがとうございます。
私からは1点です。附帯意見について、5ページの2.の「(2)食品衛生法」の下から3行目の「健康被害情報が多数報告された場合には」という表現で、検討の上、「多数」になったと思うのですけれども、「多数」が何件かというのもあるように思われますので、「複数」としてはいかがでしょうか。厚生労働省と消費者庁が緊密に連携して素早く対応できるようにするというのが今回の法改正の趣旨でもあると思いますので、そうであれば「多数」よりは「複数」としたほうがよろしいのかなと思ったのでコメントさせていただきました。
以上です。
○今村部会長 ありがとうございます。
前も議論させていただきましたけれども、複数は2例、多数は3例ということで、2例は難しいかなという議論があって多数になった経緯がありますので、ここは前の議論を踏まえるとそうかなと思います。
○小川委員 ありがとうございます。
○今村部会長 ほかはいかがでしょうか。
鈴木委員、お願いします。
○鈴木委員 鈴木です。
今回、短期間におまとめていただき、ありがとうございました。
私からは2点ございまして、まず資料1の答申3ページ目(5)義務表示事項の表示方法の1ポツの内容について、関連する参考資料4の表示例をご参照ください。前回も警告表示も含めてよりリスクが伝わる内容とすべきと申し上げていたところですが、こちらの表示例の注意事項の枠囲いの最も下段に、体調に異変を感じた際は速やかに摂取を中止し、医師に相談してくださいと記載されています。この内容は既に体調に異変が起こり、かなり切迫した状況であるというところから考えると、生命に関わる危険に対処する表示事項であるにもかかわらず、リスクとして評価をされていないのか、相変わらず目立たない一番下段への表記となっています。
もし今回大幅な見直しはされないということであれば、せめて文字の色を赤文字で記載するようにしていただくなどの最低限の対応はしていただきたい。先ほど川口委員のお話にありましたように、体調に異変を起こした原因が健康食品であったと思っていないというような事例もあったところを勘案しますと、健康食品によっても健康危害が起きるということを正しく理解して、正しく恐れていただくために、命にかかわる情報は目立つような表示にしていただくことが必要ではないかと思います。1点目は以上です。
2点目は、資料2の意見書4ページ目3の消費者への情報提供及び注意喚起という部分になります。ここの下段6行の部分ですが、特に③消費者において食品の安全性の確保に関する知識と理解を深めることの重要性などについて、既に政府がホームページなどで実施している情報提供や注意喚起の取組をさらに充実させるとともに、消費者に確実に届くことを念頭にした施策を講じる必要があるとお書きいただきましたが、前回、消費者安全基本法で、消費者の役割に食品の安全性の確保に関する知識と理解を深めることに努めるとの記載があると発言させていただいたものの、行政の発信されている情報は内容が難しく、一般消費者の方が読み解いて正しく理解するということは、なかなか難しいため、この部分に、行政による食育も含めていただけると、これまでのように情報を単に届けるだけではなく消費者が確実に理解して食品の安全性の確保が促進されるのではないかと思いますので、ぜひここに食育という観点も入れていただけたらと思います。
○今村部会長 ぜひ具体的にどう入れるかをコメントいただきたいと思うのです。
○鈴木委員 法令の条文を読んでも消費者が正しく理解することが困難なように、提示をしていただいた具体的な表示例を見ても、正しく注意事項の内容が理解されないことが想定されます。表示事項と併せて健康食品による健康危害の事故事例なども掲載した一般消費者でも理解しやすいリーフレットのようなものも作成して頂きたい。現在の機能性表示食品には、摂取する際の注意に関する内容はあまり深掘りされてこなかったように思われるため、改訂される場合は、消費者が正しく危険性も理解しながら機能性表示食品を摂取していただけるようなものとしていただくことを希望します。
○今村部会長 趣旨は理解しているのですけれども、これをどうこの文章になじませるか、ここで決めなければいけない状況になっているので、ちょっと考えていただいて、また例文を教えていただければと。それを直接議論したいと思います。
○鈴木委員 文章に対するコメントではなく、食育の内容に対するコメントと勘違いをしておりました。申し訳ありませんでした。
○今村部会長 食育を入れたほうがいいということは分かるのですけれども、行政へ今やっていることを強化してくださいという意味で書いているので、今の鈴木委員の御意見は、そこの話とは。
○鈴木委員 それであれば、最後の1行に、消費者に確実に届くことを念頭に、食育も含めた施策を講じる必要があるというような内容を入れることではいかがでしょうか。
○今村部会長 ぜひ消費者庁に御意見をいただきたいのですけれども、ここに食育を入れて考えるということは、実際の施策上、上にのってくる範囲なのでしょうか。
○消費者庁食品表示課今川保健表示室長 消費者庁、今川でございます。ありがとうございます。
今、御指摘いただいたところは消費者委員会の御意見の部分でございますので、消費者庁として何か申し上げるということはなかなか難しいところではございますけれども、御判断いただければと思いますが、ただ、1点申し上げますと、消費者に確実に届くことというのは、我々は常にそれを頑張ろうとはしていますけれども、実際問題はなかなか難しい、様々な年代の方々がいる中で、様々な媒体を御確認いただいている方々の中で、確実に届く方法というのは我々も非常に苦慮しているところでございますので、そういったことの観点で我々は今後も努力はさせていただきたいと思っております。
以上でございます。
○今村部会長 ありがとうございます。また検討させてもらいます。
では、阿部委員、お願いします。
○阿部委員 何点かあるのですけれども、最初に答申書ですが、軽微なことなのですけれども、2ページの「(1)健康情報の収集等」の一番上のところは、「可能な限り短期とするよう」とあるのですが、一番下の保健所に報告されたというところは、可能な限り早期にとあるのですが、あえて短期と早期の使い分けがされているのかどうかという確認です。
もう一つは、「早期に公表された仕組みを」のところに「行政や事業者から」とあるのですが、行政の範囲は非常に広いと思います。保健所や国民生活センター、消費者庁などと具体的に表記されているところもありますが、ここだけは行政となっており、行政のどの範囲の人たちが公表できるのかということについて、表現はこれでもいいかと思いますが、具体的にどのような行政機関などが公表できるのか、もし想定されるものがあれば教えていただきたいと思います。
もう一点は、3ページの(5)義務的表示事項の表示方法及びのところで、先ほど森田委員からも意見があったのですが、意見書を読んだときに、最初のページの下から6行目のところに、「消費者保護の視点からの法律や監視執行体制が不十分である」と書いてありますが、「消費者保護の視点」という言葉をここに入れていただいたのが本当によかったなと思いました。そもそもこの機能性表示食品もそうでが、食品表示法の制度は消費者を保護するという視点が非常に大事だということを明記していただき、とてもすばらしい意見書になったなと思っています。しかし、意見書の中には、消費者の保護の視点から今までは監視体制ができていないとか、情報が届いていないということが書いてあり、最終的には事業者の責任だけではなく、行政がいかに消費者の保護の視点からこれを監視したり指導したりすることがすごく大事だなということは意見の中からは読み取れるのですが、こちらの答申書のほうにはどこを見てもその言葉がなかったのです。できれば(5)の2つめの義務的表示事項の逸脱することについて、森田委員からも意見があったと思うのですが、そこの「規制を厳格化すべき」の後に、消費者の保護の視点から監視や執行体制を強化するとか、体制を整備するとか、一言入れていただかないと、ただ単に事業者に対してだけ表示を見直してくださいというだけでは、届出範囲を逸脱したことをどうやって見つけるのかというところが抜けているのではないかと思った点がありました。
それはなぜかというと、意見書の中には健康増進法のことも出てくるのですが、機能性表示食品として届出をしなくても、その他の健康食品として、ヘルスクレームなどをうたったときに、健康増進法の表示の部分に抵触するということで、保健所では、このことについて監視を行っており、健康増進法による虚偽誇大や疑義、これは間違えた表示ではないかという事例があります。例えばビタミンCがたっぷりと書かれていても、栄養機能性表示ではなく、栄養強調表示の場合があります。また、機能性表示食品でないのに機能をうたっているものもあります。このようなことから、その他の健康食品というのが今後もしかしたら増えるであろうということも想定すると、(5)の義務的表示事項に関しては、機能性表示食品だけではなく、保健機能食品すべてに該当するということも入れてもらいたいのです。しかし、まずは機能性表示食品について強化するのであれば監視などについてもしっかりやってほしいという部分を付け加えていただきたいと思いましたので、意見を申し上げます。
以上です。
○今村部会長 分かりました。
今の点、事務局、まず最初の早期の言葉の使い分けは何か理由がありましたか。
○友行参事官 答申書(案)の2ページの1.(1)の矢羽根の一番最初のほうは、報告期限に関しては短期というような言い方をしていまして、一番下の矢羽根については、時期的に早期に公表というようなつなぎ方をしておりまして、どちらも早くということでは変わりはないのですけれども、期限は短期にということで、そこは分けて使っておりました。
○今村部会長 一応そういう使い分けでよろしいですか。
あと、ここの言う行政で一番最後の矢羽根の行政の対象は保健所や消費者庁、ほかはどういったところが。
○友行参事官 これは現在公表することができる行政機関を想定しているということでございます。
○今村部会長 もうそれは既に法制化されている前提での行政ということですね。
あと、消費者保護の観点という言葉を入れていただきたいという御指摘はごもっともで、今、御指摘いただいたところは、義務的表示の表示方法の見直しのところなので、もうちょっと大きいところに入れないとはまりにくいかなと思うのですけれども、事務局、何か適切なところはあるでしょうか。
○友行参事官 3ページ目は、食品表示基準の改正で表示方法や表示方式をどうするかというところでございます。一方、御指摘いただいたのは、監視執行体制を強化すべきである、しっかりやるべきであるというお話でございました。例えば今、それだけの項目がございませんので、届出範囲を逸脱する強調表示に対する規制を厳格化すべきであり、そのまま、さらに監視執行体制が不十分であると加えてしまうか、もしくはそこは監視の話なので脚注に落として入れていくとか、そういう手もあるかとは思います。
○阿部委員 最初、全文を見直すとかそういうのはということでしたので、もし入れていただけるのであれば、表示方法の見直しと併せて、きちんとその見直しに合ったような監視とか指導をやっていただきたいということを上手に先ほどのところに入れていただけたらいいのかなと思います。
○今村部会長 この場所にそのことを入れるように検討したいと思います。
ほかはいかがでしょうか。では、菅委員、お願いします。
○菅委員 菅です。
全体のことが1つと、各論の話は3つぐらいです。
全体についてですけれども、機能性表示食品の抱える問題点のうち、対策として表示基準の一部を改正する今回の諮問に対する答申と、それにとどまらない根本からの問題点を解消・改善するためのさらなる取組を求める委員会意見とが、併存する形で発出されることができれば、消費者委員会として大変意義があると思いますし、ひいては消費者の生活にプラスになると思います。附帯意見を含めた答申(案)は、諮問事項に関連する多くの意見を幅広く網羅的にまとめていただいていて良いと思っていますし、今回この部会での議論を踏まえた、今後の課題等についての「意見」が併せて委員会から発出されて、その考えを、社会の注目が寄せられる今、世に問うておくことは、大変意義があると思います。政府に対してはもちろん、次の消費者委員会、あるいは食品表示部会の取組にも前向きにつながるように、状況によってはいずれ建議に発展することも考えつつ、今はこの形、この内容の「意見」を発すること自体にまず賛成したいと思います。
今回の事件は、表示制度に基礎を置くにすぎない機能性表示食品の在り方について、周辺の関連する制度との関係の整理も含めて、改めて考え直す大きなきっかけになっていることは間違いないと思います。そもそも表示制度・届出制度の中でできる安全性確保には限界ないし無理があると考えていますし、表示の在り方そのものや広告にも、実効的な監視の問題も含めた大きな問題があると思っております。今後も、必ずしも今回の改正の効果検証などをゆっくり待つのではなくて、積極的な見直し論議が遠からず始まるような意見の発出をお願いしたいと思います。
以下は各論の話で、表現ぶりの修正を求めるものではないのですけれども、気になったところについて少し意見を述べたいと思います。
報告義務導入との関係では、「医師の診断」「速やかに」という文言との関係で、実際にどういう場合にどういう報告がいつなされるのか、詰めていっていただきたいと思いますし、迅速・適切な「公表」、消費者との情報共有がいかに図られるかについて詰めていっていただきたいと希望いたします。資料の作成ありがとうございます。
先ほども少し話題となりましたが、さきの消費者委員会本会議での厚労省の御説明などを傍聴していますと、今回の6月末の死亡疑い事例・入院疑い事例の報告時期の遅れの深刻さについて、受け止めが少し弱い、甘いのではないかと感じる場面がありました。少なくとも新しく設けられる義務との関係では、一般からの情報提供があった場合、「医師の診断」があれば即報告、なければ「診察」を促すことが届出者に求められ、適時に報告が行政になされることが期待されるはずで、それはルールこそ今改正中であっても、新ルールを念頭に置いた指導等がなされてしかるべきだと思います。しかしながら、事業者は自ら調査で、摂取したかどうかの確認や医療照会の同意などを得ようとするのに時間をかけ、なかなか事業者が想定した調査が進捗しなくて、その間、行政への「報告」がなされなかったのではないかという様子がうかがえると思います。そのような遅れが今後は許されなくなるように、うまく報告システムがワークするように、その情報の取扱い方についてのガイドラインを示すなどして、その制度周知を図っていただく必要があるのではないかと強く感じました。疑い例の報告件数が埋もれることは、原因究明も含めた安全性確保にも決して無関係ではないはずですし、被害救済や治療との関係でも問題があるのではないかと思います。また、行政の手元で公表すべき情報が、被害拡大防止との関係で滞留してしまわないような仕組みも検討していただきたいと思います。
2つ目ですが、GMPに関するポイントの整理もありがとうございました。届出後の遵守事項についての実効的な監視が行われることも含めて、ぜひ消費者庁側の体制も強化していただけたらと思います。個人的には、原材料のGMPの問題、先ほども出ましたが、その点も含めて、サプリメントが医薬品とは違っていい理由については十分納得し切れてはいません。前進したことは間違いないのだと思うのですけれども、さらなる検討を求める意見に賛成します。
特に、被害救済現場にいる立場からしますと、今回の件も含めて、食品による被害は、欠陥、因果関係、損害評価の問題なども含めて、事後的な救済がもともと本当に大変です。また、医薬品のような補償制度がない中で、事業者の規模や資力等によっては適切な賠償がなされない場合すらあると思います。そういう意味でも、極力発生を未然に防止する取組が食品全体としてなければならないわけですけれども、機能性表示食品、とりわけサプリメントは医薬品のようにも見えるほどなわけですから、事業者と消費者任せにしないで、絶対に近い安全性を追求する方向を必要以上に緩めてしまうことがないようにしていただきたいと思います。これは意見です。
最後に、今回「表示」の方法についても、注意喚起も含めて一定の改正がなされるわけですけれども、先ほど3人の委員の方からも御意見がいろいろと出されたように、各論はもちろん総論的な考え方も必ずしも十分意見交換し切れていない印象もあって、この点さらに議論を深めていく必要があるのではないかと感じています。表示サンプルも整理していただいてありがたいのですが、いろいろな今日出た意見を踏まえていただいて、これが模範として使われるならなおさら「良い形の模範」として利用されるようなものに再チェックしていただきたいということをお願いしたいと思います。
注意喚起表示に関しては、何よりも、しっかりつくられているのだろうという信頼をしていいのか悪いのかさえ曖昧だった現状から、少しでも安全性が確保されたものだけがそれを名乗ることができる制度に進化することを期待していますし、国が今後もお墨つきを与えていないものであるということを前提とするならば、なおさら安全性については常に注意することや警告することももっと考えなければならないと思いました。
ただ、個人的には、注意警告をもって安全性を確保するのは、PLとの関係でも本末転倒だと思っていますので、まずはやはり設計製造段階で安全なものを供給する義務を前提に、異常があったときに迅速・的確な情報共有をして、被害拡大を阻止できる仕組みを整備していただきたいと思っています。ですので、全体として賛成致しますし、特段修文を求めるわけではないのですが、関連して思った点をまとめて述べました。以上です。
○今村部会長 ありがとうございます。
今の菅委員の御意見は私も同意見でありまして、ぜひ今、菅委員がおっしゃったようなことを少しでもよくしていきたいと考えているところであります。基本的には今の原案で御納得いただけるということで、御賛同いただきますことに感謝を申し上げます。
大分時間も過ぎてきました。森田委員、お願いします。
○森田委員 本論に関わることではなくて資料のことなのですけれども、先ほど菅委員から、この表示サンプルは後々皆さんの見本になるのでもう少しきちんと留意するようにという言葉がありました。1つすごく気になったのが、今日の改正後のところにある「最終製品による臨床試験に基づく」という任意表示です。1ページと2ページと3ページに出てきますけれども、当初、機能性表示食品の表示制度が始まったときに、大きく「臨床検査済み」と書いてある1割のほうの製品のものが出てきて、消費者団体は臨床検査済みとか臨床試験済みと書くと薬みたいだから誤解するからやめてほしいと言いました。そこの企業は今そういう書き方をしていません。臨床試験という言葉がすごく強く感じて、しかも臨床試験という言葉のポイント数が大きいのです。このような表示をサンプルにしていただくのは、これがお手本として行ってしまうのはよろしくないので、できましたらこれは添付資料のところから修正していただきたいなと思います。
○今村部会長 ありがとうございます。この点は消費者庁いかがでしょうか。
○消費者庁食品表示課今川保健表示室長 消費者庁、今川でございます。ありがとうございます。
承知しました。サンプル見本としてはここを削除して掲載させていただきたいと思います。ありがとうございます。
○今村部会長 ありがとうございます。
大体予定の時間となったのですけれども、御意見としてそろそろ。中田委員、お願いします。
○中田部会長代理 では、短く一言だけ申し上げます。
機能性表示食品に関する答申書(案)と同時に、様々なタイプのサプリメント食品が混在している現状も含めた商品に関する意見書(案)に関して、委員の皆様の専門家としてのお立場からの様々な御意見、御見識をいただけたのではないかと思います。私自身も大変多くの気づきがありました。
その上で、特にサプリメント食品の定義が明確で包括的に規律する法律が存在する欧米諸国主要国とは状況が異なる日本において、今回サプリメント食品に関わる消費者問題が、被害に遭われた方々だけでなくて、厚生労働省の発表あるいはマスコミの報道により、広く国民により重要事項であることが認識され、これが今回の基準の改正につながり、附帯意見をつけた答申書と意見書という形で意見表明をすることに至ったということは、国内においても一層の安全な消費者保護に向けて動き始めたという意味のある一歩だと私は皆様の御意見を伺って感じた次第でございます。
先ほど川口委員の御発言にありましたように、消費者は栄養補給になりそう、体力維持のため、何となく体によさそうだから等、ある意味かなり気軽な気持ちで機能性食品を摂取してきた現状と、その認識をある意味よしとして肯定して販売を継続されてきた事業者に、今回の施行内容が確実に届き、今後事業者にはその安全性に対する責任意識をより高めていただいて、同時に消費者がその効果とリスクを十分に理解された上で、意思を持って機能性表示食品やサプリメント食品を選び、適切に消費できる商品環境づくりが進むことを切に願いたいと思います。
ただ、本日の議論でも、さらなる改善提案は多く出たと思います。9月1日の施行後も、有効性・実効性の観点からその後の制度改正の効果や実現可能性等、もしかしたら限界について引き続き透明性・客観性を持ってウオッチし続けて検証を行って、消費者委員会の意見書(案)の一文にもありましたが、引き続き気を緩めることなく適切な対応改善を継続していくことが重要ではないかと思いました。
以上でございます。
○今村部会長 ありがとうございます。取りまとめの言葉を言っていただけたので、私としては大変ありがたいところであります。
そろそろお時間も近づいていますけれども、全体としての意見を取りまとめたいと思うのですが、まずはこの答申書(案)については了解いただけるということとしてよろしいでしょうか。また、附帯意見については、趣旨としてはこの内容で御理解いただいたということで、文言については最終的に座長に一任していただくということで進めさせていただいてよろしいですか。
(首肯する委員多数)
○今村部会長 そこは御了解いただいたということで、意見書については、文言の修正はまたこれも座長に一任していただいて、そして本委員会のほうに食品表示部会からの意見として提出して、本委員会のほうで委員会意見としてどのような形で取り扱うかということを判断していただくというような段取りで考えたいと思いますが、そのように進めてよろしいですか。
(首肯する委員多数)
○今村部会長 ありがとうございます。
今日せっかく御同席いただいている委員長に、これから審議の責任が委員長のほうに移りますので、ぜひお言葉をいただければと思います。
○鹿野委員長 消費者委員会の委員長を務めております鹿野と申します。
この間、先生方には集中的・精力的に御議論をいただきまして、ありがとうございました。本日の議論の中でも、修文ということだけではなく、この問題に関するいろいろな思いやお考えを直接伺わせていただきました。また、一部、修文を必要とするところが残りましたけれども、これは先ほど確認があったように座長一任ということで、それを含めて本日、答申書(案)と意見書(案)を取りまとめていただきました。本当にありがとうございます。これを受けて、来週行われる本会議で審議をさせていただきたいと思います。
実質的な取りまとめは先ほども既にお話になったので、私からは今後のことについて一言申し上げます。今回の意見書(案)の1ページの最後のところにも書かれていますけれども、今回の問題については、諮問に対して直接回答するところが一つ重要であることは間違いありませんし、それに附帯意見がつけられているというところも大変重要ですけれども、さらに今回の諮問に対する直接の回答では盛り込めなかったところも多く問題として残っていると私個人としても認識しております。これについても、本日の答申案とりまとめまでの短い期間で、精力的に御議論いただいてきたわけですけれども、今後もさらに検討を進める必要があると個人的には思っているところでございます。これをどのような形で進めるのかということについては、本会議において、他の委員の先生方にお諮りして決めるということになろうかと思いますけれども、いずれにしましても食品表示部会の先生方には引き続き御協力をいただくような格好になるのではないかと考えていますので、引き続きその点も含めてよろしくお願いいたします。
先生方には本当にありがとうございました。
○今村部会長 ありがとうございます。
今、お話にありましたように、今日の取りまとめの内容は、次の消費者委員会本会議で議論をしていただくということで進めていきたいと思います。本当に長時間にわたる会議にお付き合いいただき、ありがとうございました。この諮問・答申(案)の取りまとめに恐らくそれぞれの先生の何十時間もの時間を費やしていただいていると思います。心から感謝を申し上げたいと思います。これが実になる改正になるように、ぜひ消費者庁のほうでも前向きに捉えていただいて、制度改正、もう9月1日施行ということですので、そこに向けて準備を進めていただきたいと思います。
それでは、以上をもちまして食品表示基準の一部改正に係る食品表示部会の審議は終了とさせていただきたいと思います。皆様に心からお礼を申し上げて、議事を事務局のほうに戻したいと思います。よろしくお願いします。
≪3.閉会≫
○友行参事官 本日も、長時間にわたりまして御議論いただきまして、誠にありがとうございました。
次回の食品表示部会につきましては、改めて御連絡させていただきます。
以上です。
○今村部会長 それでは、本日はこれにて閉会とさせていただきます。
本当に皆さんお忙しい中ありがとうございました。
(以上)