第73回 食品表示部会 議事録
日時
2024年7月1日(月)16:00~17:58
場所
消費者委員会会議室・テレビ会議
出席者
- 【委員】
- 今村部会長、中田部会長代理、穐山委員、阿部委員、小川委員、笠岡委員、 川口委員、河野委員、菅委員、鈴木委員、田中委員、前田委員、森田委員
- 【消費者庁】
- 依田審議官、清水食品表示課課長、今川食品表示課保健表示室長
- 【事務局】
- 小林事務局長、後藤審議官、友行参事官
議事次第
- 開会
- 食品表示基準の一部改正(機能性表示食品)について
- 閉会
配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)
- 議事次第(PDF形式:108KB)
- 【資料1】 諮問書(食品表示基準の一部改正について)(PDF形式:374KB)
- 【資料2】 食品表示基準の一部を改正する内閣府令(案)について(PDF形式:461KB)
- 【資料3】 機能性表示食品の見直し内容と施行期日等(PDF形式:374KB)
- 【参考資料1】 表示の例(PDF形式:790KB)
- 【参考資料2】 適正製造規範(GMP)とは(PDF形式:850KB)
- 【参考資料3】 食品の健康被害情報収集体制について(PDF形式:369KB)
- 【参考資料4】 厚生労働省パブリックコメント(PDF形式:243KB)
- 【参考資料5】 参照条文(食品衛生法関係)(PDF形式:384KB)
- 【参考資料6】 311通知(PDF形式:690KB)
≪1.開会≫
○友行参事官 それでは、時間となりましたので、始めさせていただきたいと思います。
本日は、皆様、お忙しいところ御参加いただきまして、誠にありがとうございます。
ただいまから「消費者委員会第73回食品表示部会」を開催いたします。
本日、今村部会長、中田部会長代理、穐山委員、阿部委員、小川委員、川口委員、河野委員、菅委員、鈴木委員、田中委員、前田委員、森田委員は会場にて、笠岡委員にオンラインにて御出席いただいております。
なお、小川委員と前田委員は若干遅れての御参加となります。
御都合により、監物委員が御欠席されております。
過半数に達しており、定足数を満たしていることを御報告いたします。
また、本日の議題の説明のため、消費者庁から依田審議官、清水食品表示課長、今川食品表示課保健表示室長に御出席いただいております。
本日、報道関係者のみ会議室にて傍聴いただき、一般傍聴者にはYouTubeにてオンラインにて視聴いただいております。
議事録については、後日、消費者委員会のホームページにて掲載いたします。議事録が掲載されるまでの間は、YouTubeでの見逃し動画配信を行います。
本日お配りしております資料は、議事次第に記載しております資料1~3、参考資料1~6までとなっております。
もし不足の資料がありましたら、事務局まで申し出くださいますようお願いいたします。
では、今村部会長、以降の進行をお願いいたします。
≪2.食品表示基準の一部改正(機能性表示食品)について≫
○今村部会長 ありがとうございます。
本日はよろしくお願いいたします。
本日の議題は御案内のとおり、食品表示基準の一部改正でございます。
紅麹の事件を受けて、消費者庁では機能性表示食品を巡る検討会が開催され、5月27日に報告書が取りまとめられて、そして5月31日には関係閣僚会議が開催されて方針が定められたわけです。これを受けて、消費者庁のほうで制度の改正案を取りまとめていただいて、6月27日に消費者委員会本体に対して諮問をしていただきまして、本体会議のほうで食品表示基準の一部改正についての議論が一度行われております。
今回、6月6日の食品表示部会でも御案内しましたとおり、通常の食品表示に関してはこの部会の議決をもって委員会の議決とするわけですけれども、広範囲に及ぶということもあって、委員会本体での議決をもって諮問に答申をするということでありますが、この部会で意見として取りまとめたものを委員会のほうで議論していただくという形になりますので、通常の形とは違いますが、ここにお集まりの皆さんは食品表示について専門家の皆様でありますので、ここでの意見を取りまとめた形で委員会に出して、そこにプラスアルファの意見があるかどうかという議論になると思っております。その意味では、この会議での議論は非常に重要な形のものだと思います。
また、先週の金曜日には新たな紅麹に関する情報も出て、社会的にもこの問題に関しての関心がさらに高まっていると思いますし、この制度改正で本当にこういった機能性表示食品の安全性が確保されるのか、そして社会不安が払拭されるのかということも考えていく必要があると思っております。
その意味で、皆様方からの御意見を今、諮問案として出てきている制度に対してコメントしていただく、審議していただくことのほかにまだ足りない部分があれば、それをこの委員会から本体会議のほうにも進言していくというような形もぜひ取りたいと思っておりますので、皆さん方の意見がよりよい形となって集約されて、進言できるようにしていきたいと思います。
今日は長丁場になるかもしれませんが、ぜひ皆様方の御協力を得て進めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
それでは、本日の進行を進めていきたいと思いますけれども、消費者庁から今回の諮問事項について御説明をいただく予定です。
既に諮問事項は公表されて、先生方のお手元に配っていると思いますので、10~20分ぐらいの御説明をいただいて、会議そのものは1時間半ぐらいを目標に進めていければと考えています。
では、消費者庁からの御説明をお願いいたします。
○消費者庁食品表示課今川保健表示室長 消費者庁保健表示室長の今川でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
資料1が諮問書でございますけれども、まず資料3の「機能性表示食品制度の見直し内容と施行期日等」という一枚紙で御説明申し上げたいと思います。
施行期日が書いてある一枚紙なのですけれども、まず大きく分けて見直し項目が4つございます。まず①でございますけれども、健康被害情報の収集体制をまず取っていただくとともに、仮に医師の診断による健康被害情報が入ってきた場合には、保健所等への提供を行うというものでございます。
②番はGMPですけれども、錠剤・カプセル剤等食品の届出に関する製造加工等におけるGMPの基準の適用。
③番は届出情報の表示方法の見直しでございます。
この3つにつきましては、施行期日が、令和6年9月1日施行としております。②番と③番は一定の猶予期間が消費者庁及び事業者双方にとっても必要ということもありますので、2年の経過措置を設け、令和8年9月1日の実施を考えてございます。
④番でございますけれども、今の3つの事項以外の項目、届出に関する事項、これは新たに設定した120営業日前の手続も含めますけれども、令和7年4月1日施行ということで、現在導入を進めているPRISMA2020の導入に合わせて4月1日の施行を考えてございます。
続きまして、諮問書、資料1でございます。
2ページ目から、改正後が上段で改正前が下段にあります。
まず、下段ですけれども、改正前の食品表示基準の第2条第10号というところで機能性表示食品という定義がございます。そこを読んでいきますと、疾病に罹患していない者に対し、機能性関与成分によって健康の維持及び増進に資する特定の保健の目的が期待できる旨を科学的根拠に基づいて容器包装に表示をする食品、これが機能性表示食品という定義になってございます。
その次の行辺りから、機能性表示食品になれないものが書いてございますけれども、特別用途食品や栄養機能食品、アルコールを含有する飲料、国民の栄養摂取の状況から見て過剰摂取につながる食品、こういったものは除かれます。
次の終わりの5行ぐらいで、届け出していただくときに必要な提出資料が書いてありますけれども、大きく分けて6つ書いてございます。後ろから5行目です。当該食品に関する表示の内容が1つ目、2つ目として食品関連事業者名及び連絡先等の食品関連事業者に関する基本情報、3つ目として安全性及び機能性の根拠に関する情報、4つ目として生産・製造及び品質の管理に関する情報、5つ目として健康被害の情報収集体制、6つ目としてその他必要な事項というものです。これらの資料を整えて、販売日の60日前までに消費者庁長官に届け出たものを機能性表示食品と呼んでおります。
これを踏まえて、改正後なのですけれども、上段です。最初のほうはあまり変わりません。新たに記載したところとしては、イ、ロとありますけれども、イの真ん中辺りで別表第26というのが出てきます。この別表第26が新設しています。それから、ロのところで別表第27とございます。この別表第27も新設しております。別表第26は、届出時に必要な資料が書いてございます。別表第27は、届出後における守っていただくこと、遵守事項が書いてございます。まず別表が2つ新設されます。
その後ろ辺りで120営業日というのが出てきますけれども、消費者庁長官が認める場合にあっては、120営業日というところが新設されております。
続きまして、その次のページでハというのが出てきます。先ほど申しました機能性表示食品になれないものが特別用途食品、栄養機能食品、アルコールを含有する食品、過剰摂取につながる食品がまず除かれていますが、これはそのまま記載しております。
その後の(5)が新設しております。当該届出日以降における科学的知見の充実により、機能性関与成分について健康の維持及び増進に資する特定の保健の目的が期待できる旨の表示をすることが適切でないと消費者庁長官が認める食品、これが新設してございます。
次に第3条でございますけれども、まず下の段を見ていただきまして、現行規定になります。機能性表示食品と書いてある中欄に必要な表示事項が書いてあるのですけれども、中欄を見ていきますと、科学的根拠を有する機能性関与成分及び当該成分または当該成分を含有する機能性、いずれも成分に着目した表示制度となっております。それは先ほど見ていただいた定義におきましても、「機能性関与成分によって」というところと通じております。
現在は、3段落目の一番下ですけれども、消費者庁長官に届け出た内容を表示するとなってございます。これを具体的に書き下ろしました。それが上の段でございますけれども、まず、「機能性表示の文字を冠して」とあります。現在は届出表示となっています。1文字増えるのですけれども、機能性表示と冠して、次に定めるところにより表示をするということで、1、2と分かれています。1としては、成分そのものの報告があったことの届出、2は成分が入っていることによって食品が機能を有するというもの。9割強の届出が今、1に該当します。2の成分を含有することによる食品の有する機能性が1割弱ぐらいの届出が該当します。現在もこの規定で行っておりますけれども、それを明確に書き下ろしたというものです。
まず1番が、「機能性関与成分が有する機能性を表示する場合にあっては、機能性関与成分の名称及び当該機能性関与成分が有する機能性を科学的根拠に基づき表示する。その際、当該機能性について報告されている旨を的確に示す文言を表示する。」この報告されている旨というのを明確にしていただくということになります。
2番は、「機能性関与成分を含有する食品が有する機能性を表示する場合にあっては、機能性関与成分の名称及び当該機能性関与成分を含有する食品が有する機能性を科学的根拠に基づき表示する。」こちらは現状と基本的には変わりませんけれども、はっきり明確に規定したというものでございます。
次のページに行きまして、まず下段を見ていただきますと、「機能性及び安全性について国による評価を受けたものではない旨」、現在、「「本品は事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届け出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものでありません。」と表示する。」とありますので、現在このまま書いていただいております。
それを上の段ですけれども、国による評価というところも端的に書くということで、「本品は特定保健用食品と異なり」、ここは変わりません。その後です。「機能性及び安全性について国による評価を受けたものではありません。ただし、届け出られた科学的根拠等の情報は消費者庁のウェブサイトで確認できます。」と表示するとさせていただいております。ここは特に、「ただし、」以降のところを記載する必要性とか、あるいは記載するのであれば文言をもう少し分かりやすくする必要性なども御意見を先生方からいただいておりますので、この辺りは御意見をいただきながらまた検討させていただきたいと思います。
その次、「摂取をする上での注意事項」。ここは現在、「消費者庁長官に届け出た内容を表示する。」となっておりますけれども、これをより具体的に、上の段ですけれども、「医薬品や他の機能性関与成分との相互作用、過剰摂取等に係る注意喚起等について、当該機能性関与成分の安全性に関する科学的根拠を踏まえて具体的に表示する。」と具体的に書いてくださいということにさせていただいております。
次に、「疾病の診断、治療、予防を目的としたものではない旨」、これは端的に「医薬品と異なり、」というのを入れさせていただいております。「医薬品と異なり、疾病の」とつなげてもいいし、「又は」のところで「医薬品でない旨」、ですから、どちらも選べるように、医薬品ではありませんとだけ表示していただいてもいいという規定にさせていただいております。
次の表示ですけれども、「疾病に罹患している者は医師、医薬品を服用している者は医師、薬剤師に相談した上で摂取すべき旨」、これが現在何に対して相談というのがありませんでしたので、「摂取について相談すべき旨」というところを入れさせていただいております。
続きまして、表示禁止事項は現行規定をそのまま書かせていただいております。ここは今のところ変わりません。
次、表示の方式で2つほどあります。
まず、第22条で、生鮮食品のほうの条文ですけれども、加工食品も同じように規定させていただいています。四のイというところで、「機能性表示食品である旨は、容器包装の主要面の上部に、「機能性表示食品」の文字を枠で囲んで表示する。」。「上部に」というところと「枠」というところが新しいところです。
次のページ、ハも新しいところなのですけれども、「届出番号は、機能性表示食品である旨と近接した箇所に表示する。」こととしております。
次に別表第20は、今のところの加工食品の部分で同じ規定を盛り込んでいます。
別表第26と別表第27でございます。別表第26が先ほど申しました届出時に必要な事項、基本的に大きく6つありますけれども、基本的にガイドラインに書いてある主要なところをここに記載してございます。ここに記載し切れないもので細かいことがたくさんありますので、告示に落としていくことを考えております。
例えば表示の内容のところで1番、「見本を添えて」とありますので、見本を出していただくと。今でも届出ガイドラインに基づき提出していただいていますけれども、見本を添えていただく。
それから、届出者の基本情報です。
3番は安全性及び機能性の根拠に関する情報。1番、2番とあって、1番が安全性、2番が機能性です。
4番、生産・製造及び品質の管理に関する情報。ここで基本的に届出ガイドラインどおりなのですけれども、いわゆるサプリメントの定義をここで置いています。イの真ん中辺りからですが、「天然物もしくは天然由来の抽出物を用いて分画、精製、濃縮、乾燥、化学的反応等により、本来、天然に存在するものと成分割合が異なっているものまたは化学的合成品」、これを「天然抽出物等」といって、それを「原材料とする錠剤、カプセル剤、粉末剤、液剤等の加工食品」、これを「錠剤、カプセル剤等食品」としてここで初めて定義づけをしております。これがいわゆるサプリメント、サプリメントという用語は使っていませんけれども、サプリメントのイメージになります。
5番、健康被害の情報収集体制、6番、その他必要な事項ということで、その他必要な事項でイ、ロとあって、ロのところで3つの分類が書いてございます。今でもガイドラインでサプリメントとその他の加工食品と生鮮食品に分けて届け出することになってございますけれども、基本的には3つの分類をそのまま書いていて、先ほどの錠剤、カプセル剤等食品の定義を置いているものでございます。基本的に(1)の錠剤、カプセル剤等食品なのですけれども、ハのところで、合理的な理由がある場合には、(2)のその他の1以外の加工食品になるというような仕組みで置いてございます。
別表第27でございますけれども、届出後において遵守する事項が書いてございます。安全性・機能性の根拠に関する情報、2番、生産・製造・品質管理に関する事項、3番、健康被害の情報収集及び提供に関する事項、4番、その他の事項ということで、基本的にはガイドラインのとおりなのですけれども、3番の健康被害の情報収集のところで、消費者庁の今のガイドラインは評価した上で報告をいただくことになっておりますので、その評価というところがなくなっております。
「医師の診断を受け、当該症状が当該食品に起因するまたはその疑いがあると診断されたものに関する情報を得た場合には」というところです。この書きぶりは今、厚生労働省も同じような規定を食品衛生法施行規則で置く予定でございますので、厚生労働省の書きぶりとも平仄をそろえる必要があるということで、場合によっては少し変わってくるかもしれませんけれども、その場合また御報告申し上げます。
次のページの4番のところは新設されています。これは年に1回報告をお願いしますというものです。イ、ロと分かれていまして、1回目の報告は届出番号が付与された日から起算して1年を経過する日、2回目以降の場合には、前回の報告日から起算して1年を経過する日までに届け出ていただくことになります。
次のページ以降が施行期日なのですけれども、先ほどの一番初めに御説明させていただいた一枚紙が分かりやすいと思います。
続きまして、今日の資料ですけれども、参考資料が幾つかついてございます。
まず、参考資料1ですけれども、若干ずつ御説明申し上げます。
現行規定です。9割以上の方々が届け出している成分の報告があるというものの表示ですけれども、おおむねこういうものが多いです。「マルマルし、サンカクサンカクする」というところです。一番下に機能性関与成分などが書いてあるというものです。
2枚目ですけれども、改正後は、主に赤で書いてあるところです。「ルテインには、マルマルし、サンカクサンカクする機能があることが報告されています」と書いていただく。それから、赤のところを見ていただくと、一番上のほうに機能性表示食品と枠で囲んで届出番号の近接しているところということになります。
絵の裏面ですけれども、機能性表示という用語、それから、本品は特定保健用食品とは異なり、こういうものを書いてもらう。
それから、摂取上の注意で、今具体的に書いてあるわけではございませんけれども、具体的に表示する、ここに表示していくことになります。
それから、「医薬品ではありません」ですとか、こういうところが変わってくるというものでございます。
参考資料2は以前もお出ししているものですが、GMPのかかるところが主に赤の真ん中のサプリメントの製造事業者というところになります。青の原材料を作る工場に直接的に今回のGMP告示がかかるものではないのですけれども、原材料受入れのところで、赤のところの事業者さんが原材料受入れでGMPに沿った受入れをしていただくということになります。
続きまして、参考資料3で現行の食品の健康被害情報収集体制ですけれども、医療機関が上で事業者が下にありますが、医療機関は現在、食品衛生法第63条に基づいた食中毒として義務がかかっております。一方、事業者のほうですけれども、指定成分の関係で健康被害の報告があった場合には、食品衛生法第8条で報告の義務がかかっているというものでございます。
そのちょっと上に、事業者のところで、食中毒、51条(取り扱う営業者)と書いてございますけれども、現行、全ての事業者に食品衛生法第51条に基づく別表第17で努力規定がかかっているというものでございます。ここの部分に機能性表示食品について報告する義務規定をかけていくというものでございます。
続きまして、参考資料4は現在、厚生労働省が6月27日、消費者庁と同時ですけれども、意見募集をかけているというものでございます。
参考資料5が厚生労働省の食品衛生法の関係条文でございます。
参考資料6として、現在の令和6年3月11日に出されましたGMPの指針でございます。別添1、別添2と分かれていて、別添1が原材料の安全性に関する自主点検、別添2はGMPに関する指針ということで、主に別添2のGMPのガイドラインを今回告示化していくというものです。
別添1の安全性に関する自主点検も、今回、GMP自体の告示には含める予定はありませんけれども、届出時の必要な項目、これから告示を作成していきますけれども、その中に含める予定でございます。
私のほうからは以上でございます。ありがとうございます。
○今村部会長 御説明ありがとうございました。
今回、食品衛生法の改定部分も含めて、食品表示法とどのような形で今回の改定が行われるかということを御説明していただきました。
食品表示法の改定、なかなか難しい改定で、既に先生方に諮問案を送らせていただいて、意見をいただいているところであります。今回も先生方から意見をいただいて議論を進めていきたいと思いますけれども、まずは一巡で意見を言っていただきたいと思っております。既に事前にいただいた御意見や御質問は、今、資料にまとめて机上で共有させていただいています。今後の我々の作業として、諮問していただいたものに対して、諮問をよしとするかどうかということだけでなく、それに附帯的な意見をなるだけつけていくのかということと、諮問以外の部分で意見を述べていくべきかということについても皆様方から御意見をいただきたいと思っております。
既に前回意見としていただいていますので、今回配付させていただいている資料と併せて、今後附帯意見などをつけるとしたらこういった点については配慮したいと思っておりますけれども、ここでいただいた意見を基に今後意見出しをしていきますので、ぜひ意見出し漏れがないようにしていただければと思います。また一巡、意見を言っていただくことで、名簿の順番に順次お願いしたいと思っております。そんな形で進めさせていただいてよろしいでしょうか。
では、まず名簿の順番で中田部会長代理からお願いいたします。
○中田部会長代理 今川室長、諮問事項に対する端的な御説明ありがとうございます。
まず、ここまでインシデント公表から短期間に集中した議論が行われ、消費者庁はじめ御担当者には、食品表示基準一部改正の内閣府令案を早急に御準備いただくために御尽力いただいておりますことを感謝申し上げます。
本日の議論を経ても幾つかの論点はまだ残るのではないかと思いますが、前回の委員会でも申し上げましたが、今回の改正は機能性表示食品制度の今後の在り方を再定義する最初の一歩であると思いますので、第2、第3の紅麹案件を待たずに、本日御説明いただいた予定どおり今年9月1日の施行が記述どおり行われることを切に願いたいと思います。
その上で、先週の報道で紅麹商品に関する厚生労働省からの追加発表に接しまして、関連してコメントを2点申し上げたいと思います。
皆さんも御覧いただいていると思いますが、先週の金曜、6月28日の報道で、紅麹商品に関し、新たに因果関係が不明、調査中のケースを含め、当該商品摂取後に残念ながら亡くなられた方が79人いらっしゃること。そのほかに170件の死亡相談が当該事業会社に寄せられていたことの発表を厚生労働省のほうでされていらっしゃいますが、今回の諮問内容と関連して、被害報告が遅延なく的確な内容でされること、それが最速のタイミングで国民に周知されることが健康リスク上不可欠であると改めて感じた次第です。
今回のような国民の命に関わる緊急性とリスクが高いケースにおいて、一刻も早い健康被害情報の報告と国民への周知は不可欠ですが、今回の改正案の別表27の3の健康被害情報の取扱いでは、届出者は、消費者庁と保健所に情報提供を速やかに行うべきと規定されていますが、改めて、速やかな報告義務の定義、解釈の曖昧さが報告遅延、リスクにつながらないかという懸念を感じております。
一方で、改善した点としては、健康被害の報告がヘルスクレームを行う事業者の遵守事項となって、報告基準については、医師の診断を受けた当該症状が当該商品に起因するまたはその疑いがあると診断する情報を得た場合と、従来のガイドラインと比較して明確に定義されている点が挙げられますが、都道府県知事、保健所を設置する市の市長、消費者庁長官への報告時期については、情報を得た日から速やかにとありますが、その「速やか」が何日程度を指すのか。近い表現としては、早急にとか、遅滞なくとか、直ちに等の表現があると思いますが、個人的には私はこの中では「直ちに」が最も緊急性が高く受け取れるのですが、いずれの表現についても解釈には幅があり曖昧で、報告は届出者の組織内の事情や手続の遅れで十分遅れることが想定されるので、ここはより具体的な記述の定義があってもよいのではないかと改めて感じました。また、一次報告後の追加報告の時期に関する定めはあったのかも気になるところではあります。
2点目としては、消費者委員会の本会議においても意見として出たのですが、報告があった後の国民への適正な公表時期についてです。制度運営上、健康被害報告は保健所に上げられて、先ほどの御説明にもありましたが、厚生労働省に連携され、公衆衛生の維持・増進を所管する厚生労働省において、医学・薬学的な評価を受けた上で公表されるか否かの判断がされるプロセスを踏むという御説明をいただいたと思うのですが、そのプロセスに関しても省庁内あるいは厚生労働省と消費者庁、省庁間の遅延のない情報の取扱いが明確に定義され、遅滞のない国民への公表が実現されることを期待したいと思います。
私からは以上、被害発生時から国民への公表までの一連のプロセスと期間を最短にするためには、基準においては解釈の幅のある表現やプロセスは極力排除したほうがよいのではないかという意見をお伝えさせていただきます。
以上です。
○今村部会長 ありがとうございます。
では、一巡ということで、次に穐山委員からお願いいたします。
○穐山委員 これだけ早い法制化に関して、改めて御尽力いただいたことを感謝申し上げます。
私からは、意見は既にもう出しているのですけれども、今回、機能性表示食品で事故が起こったことはすごく残念であります。もともと国が、少子化もありまして、高齢化に伴って、医療機関や医薬品に頼らず健康の自己管理が求められてきた背景で、こういった機能性表示食品、あるいは特定保健用食品が出てきたのだと思います。
この制度は必要不可欠ですので続けていただきたいけれども、紅麹のような事故がまた起きてしまうと、制度自体が破綻してしまう可能性は十分あるので、ここでもう一度、食品の安全性重視の立場に立ち戻っていただければと思います。
1つは、今回、サプリメント形状以外の加工食品はGMP対象外という枠がありますが、ここに関しても、有効性・安全性も含めて均一性が何らかの品質保証が必要なのではないかと疑問に感じています。その辺、機能性関与成分の表示量の監視で、運用上通知で何とかうまくできればなと感じております。
また、原材料に当然GMPはかけられないという現実的なことはあるかもしれません。ただ、今の311通知でも、原材料GMPは望ましいと書いてあって、やらなくてもよいというわけではないのです。だから、できれば原材料にもGMPをおこなっていただければ、安全性の確保につながるという希望はあります。
あと、今回の問題は、まだはっきり明らかになっておりませんが、基本的にはHACCP管理が全くできていなかったということです。製造記録もないですし、この辺が問題の原因がよく分からないというのが原因だと思われます。従って、食品衛生法の問題になるかもしれませんが、ここは原材料に関しても徹底していただきたいと考えております。
今回、別添1はGMPとともに告示化しないということでしたのでよかったのですけれども、別添1をGMPとともに告示化してしまうと非常に厳しくなってしまいますので、できる企業はほとんどなくなってしまうのではないかなと思っていたので、心配していたところです。ただ、別添1の原材料の自己点検チェックは、できれば業界団体に協力いただいて、対応策を考えていただければなと考えているところであります。
以上です。
○今村部会長 ありがとうございます。
では、続いて阿部委員、お願いします。
○阿部委員 今、お二人の先生方がおっしゃいましたけれども、本当に短い間にここまで取りまとめていただきましてありがとうございます。
私も巡る検討会から参加させていただいておりまして、かなり検討会の意見を反映した形での御提案を今回いただいたのではないかなと感じておりますが、2つほどお願いがございます。
1つ目は、健康被害の情報収集及び提供の改正後の3番のところに、消費者、医療従事者などから健康被害情報を入手した際、医師による診断が行われていない場合に当たっては、届出者の責任において情報提供者(医師)への診断を勧めるなど適切な対応を行うと書いてあるのですが、これが少し分かりにくいというか、医師が診断を行ったものについては届出をするということは非常に重要かと思いますが、医師につながらなかった場合に、医師につなげるための届出者の責任において適切な対応が本当にできるのかについて疑問があります。治療をしている方や薬を飲んでいる方は医師、薬剤師に相談をするということも今回入りましたので、それは非常にいいと思いますが、それ以外のところでも、機能性表示食品は食品なので、必ずしも病気を持っていいて医療機関にかかっているとか、薬を飲んでいない方たちも、手に取って被害に遭われる方は非常に多いのではないかなと思います。その際にここの3番が非常に重要になってきますので、条文とすればよいのかもしれませんが、これを具体的に誰がどのようなところで行うのかという体制整備につきましては、私が管理栄養士だから言うわけではありませんけれども、医師、薬剤師以外の専門職からも健康被害を受けたのではないかという事案なども聞いております。このようなことからも、幅広い分野で医師以外の専門職も含めてしっかりと体制を整えていただきたいということが1つです。
巡る検討会の中でも議論がありましたが、どういう方が利用しているかという調査は意外と行われていなくて、国民健康・栄養調査で調査した結果では、比較的健康増進を目的に利用している結果でしたが、東京都が行った調査では、多くの疾病を抱えている方も利用していたという報告もあったと思いますので、どのような人が利用されているのかについても、今後はしっかり把握することも必要ではないかと感じています。
もう一つは、今回、改正案の内容を聞いていて非常に感じたのが、制度への正しい理解の必要性です。本日午前中に新聞社からの取材を受けたのですが、新聞社の方が、機能性表示食品と栄養機能食品と特定保健用食品の違いが正しく理解できていませんでした。このことから、一般の人も、機能性表示食品は食生活の栄養バランスがとれないときに機能性表示食品を摂取すれば栄養素が摂取できるのではないかと勘違いをされているのではないかと思いました。ですので、あくまでも機能性表示食品は栄養素を取るものではなく、体の中の代謝機能を高めたりするために、特定の成分が機能的に働いて、代謝機能を抑制したり、例えば栄養素の吸収を高めるたり弱めたりするものなので、体をつくるための栄養素そのものを摂取するものではないということについての認識が非常に不足しているということを感じたところです。
このようなことからも、改正案の周知は、ただ単にこれが改正されましたよという周知ではなく、機能性表示食品はこういうもので、特定保健用食品や栄養機能食品とは違う食品であるということをしっかり周知することができる本当にいい機会ではないかと思います。この機会を通じて、ぜひ国民だけではなくマスメディアの方も含めまして、この制度を正しく理解していただくことが今後の機能性表示食品がよりよく使われる方向になるのではないかと思います。このようなことを踏まえて制度改正の周知を図っていただきたいというのが切なるお願いでございますので、よろしくお願いいたします。
○今村部会長 ありがとうございます。
続いて、小川委員からお願いします。
○小川委員 今回御提案の新しい法の条文について、本当に非常によく練られていて、この短期間でよくまとめていただいたなと思っております。その意味では、条文についてあれこれというところはもうありません。ただ、ちょっとだけコメントさせていただきます。2点です。
1点目は、今回工夫いただいて、別表26の6のカプセルや錠剤にグミやゼリー状のものが含まれないというこれまでの議論を反映して、「等」という形で判断の余白を入れていただいたのだと思っております。ただ、実際に運用するときには、どこまでが合理的な理由として判定されるかといった辺りが肝になるかと思います。大半の事業者の方はきちんと条文を守って、法律を守って健康食品を消費者に提供する方だと思いますが、抜け道を狙う方の抜け道にならないように、そういった運用のところが大事だと思いますので、その辺りをきっちりやっていただきたいというのが1点目です。
2点目は、今度、届出後の新たな科学的知見の情報収集というところで、知らなかったというような言い訳が通らないよう、ここも運用の体制づくりだと思いますので、くれぐれも抜け道にならないようにしていただきたいというのが2点目です。
ここからはコメントになります。
今回の範囲の外になるかとは思うのですけれども、表示について、インターネット上の表示は広告扱いで、食品表示法の対象とは外れますが、一般の消費者の方は、インターネットであるとか、店頭のPOPであるとか、ほかの委員の方もおっしゃっていましたけれども、過大なPR的なもので購入をされることもありますので、そこもきちんとやっている事業者の方が何だかなと思わないような、社会的な仕組みづくりというか、監視のモニタリングの仕組みができるといいなと思っています。
今回の制度は、しっかり厳しくなるということで、これまで以上に消費者庁、行政側ができることも増えてくると思うのですけれども、きちんと運用されないと、機能性表示食品から抜けてしまうような事業者の方も出てしまわないとも限らないところがポイントになると思います。きちんとやっている事業者の方が、きちんと機能性表示食品として評価されて、信頼されて、消費者が摂取できる環境づくり、モニタリングの体制等々をしっかりつくっていただきたいと思っております。
私からは以上です。
○今村部会長 ありがとうございます。
続いて、ウェブで笠岡委員が参加されていると思いますけれども、発言できる状況でしょうか。お願いいたします。
○笠岡委員 笠岡です。本日はありがとうございます。
ほかの委員の方からもお話はありましたが、私も先週金曜日に紅麹問題の続報のニュースが報道されて、それまで亡くなられた方は5名と報道されていたのが、急に人数が増えて報道されていることにすごくショックを受けて、私も食品事業者側として、お客様に提供する食品に対して安全性であるとか責任を持つために、何かあったときにちゃんとすぐに速やかに健康危害情報の届出を行うということ、これは義務化されるかどうかということだけではなく、食品事業者の責任として必ずやっていかなければいけないことだなということを今回の報道で大きく感じています。
私のほうからは、事前の質問でも送らせていただいたのですが、今回の食品表示基準の一部改正をしたことによって、実際の食品のパッケージの表示がどのように変わるのかということを食品事業者としてとても気にかけているところになります。
参考資料1の中で、2ページ目に改正後のパッケージの見本が載っていますが、こちらで気になったのが、前回の6月20日の食品表示部会の説明のときには、機能性表示をするときに成分の名称と、機能性表示と、報告されていますという表示、全部文字の大きさは統一しなければいけない、機能性表示のところだけ大きく書いてはいけないと説明があったと理解しているのですが、この改正後の表示の見本だと、機能性表示のところだけ文字が大きくなっているように見えるので、こういった機能性表示のところだけ文字を大きくするということが認められるのかどうかというところをお伺いしたいです。
また、実際に市販されている多くの機能性表示食品の中では、その機能性に関して、断定的な表現だけではなくて、その機能性の部分だけを切り取った形で、例えばコレステロールを下げるという機能がある場合にはコレステロール対策とか、血圧を下げる機能をうたう場合は血圧対策と、そこの機能性だけを切り取った形で別の場所に表示しているのをよく見かけるのですが、そういったことを認めるのかどうかというところをお伺いしたいです。
私からは以上になります。
○今村部会長 ありがとうございます。またそこは消費者庁からまとめて御発言いただけると思います。
引き続き、川口委員からお願いいたします。
○川口委員 川口でございます。
私からは幾つか意見を述べさせていただきます。
まず、第3条第2項の表示関連のところですが、資料1の3ページの後ろから4ページにかけての部分になります。科学的根拠を有する機能性関与成分等の機能性に関する内容の表記方法ですが、先ほど今川室長から、最終製品を用いて臨床試験をされたのが1割弱で、残り9割強が研究レビューだという御説明があって、やはり大半が研究レビューであるということを改めて認識した次第でございます。
一方で、当該製品に機能性があると誤解している消費者、また、そのような誤解をさせる機能性表示食品への疑念を抱く消費者の声を聞いたことがございます。消費者に正確な情報を伝えて制度の信頼性を高めるためにも、また、事業者が正しく運用するためにも、臨床試験と研究レビューをきっちりと書き分けて、研究レビューではガイドラインにあるとおり、報告されているといった断定しない表記にすることに対して賛同します。
先ほど参考資料1の見本のところで感じたことです。注意書きには、第2項に沿った形で書いてあるとしても、パッケージの表面に見本の従前のようなインパクトのある表現で、特保のように当該食品を摂取することで特定の保健が期待できるものと消費者に誤認させるような表現は使用しないようにする手だてはあるのだろうか、と感じました。
2つ目です。機能性と安全性について国による評価を受けたものではない旨の表記のところ、5ページになります。前段の文章は大変端的で分かりやすくてよいと感じます。ただし書の意味合いなのですが、恐らく消費者庁ウェブサイトに掲載しているので、その他のいわゆる健康食品よりも信頼できるといった意味合いなのだとは思うのですが、それを一般消費者が読み取ることができるだろうか。科学的根拠等の届出情報は消費者庁ウェブサイトで御確認ください、といったシンプルな表現にされたらどうか、と感じました。
3つ目です。医薬品ではないという表記のところ、これも5ページになります。機能性表示食品には、生鮮食品やその他の加工食品もありますので、商品に応じて使い分けできるようにするのはよい、と感じております。
続いて、6~7ページの表示の方式の第22条第4項号のところです。機能性表示食品の文字を枠で囲んで、届出番号も近接して表示するというのはよいと思うのですが、主要面の目につく位置であれば必ずしも上部である必要はあるのか。上部が目立つ商品が大半ということであればそれでいいと思うのですが、デザインによっては目立つ場所は違うのではないか。食品表示基準に上部と書く必要があるかどうか、と感じたところです。
続いて、別表第27の3号第2条関係の届出後の遵守事項について1点意見申し上げます。
健康被害の情報の収集及び提供に関する事項、12ページになります。健康被害の情報の収集や提供の遵守については、迅速に漏れなく行ってもらいたいと切に願うところでございます。重篤度ごとに期日を設けるとお聞きしているので、その辺りも考えていらっしゃると思います。報告をすればいいと思う事業者はもちろんいないと思いますが、速やかに報告することは重要だとは感じます。
ただ、事業者の責任において、健康被害情報の初期確認を迅速に行うことが重要であって、ガイドラインに現在ある、届出における健康被害情報の収集、評価、報告の流れを、報告期日をきっちりと設けて義務化するのが現実的ではないかと感じました。
事業者が迅速に評価して、評価の結果、届出食品による食品被害の発生及び拡大のおそれがある場合は、決められた期日までに消費者庁や保健所に報告するということを義務づけるのではいかがかと。その際、入手した情報が不十分であったとしても、健康被害のおそれのある場合は報告するとしたら、ガイドラインの分類にある因果関係の確実と可能性ありは、当然報告されることになると思われます。
健康被害の情報の収集、評価、報告は事業者の責任において行うものであって、行政が重大事故の対策に集中するためにも、ランクづけをして報告するようにされてはいかがか、と感じました。当然、既に合理的な対策を考えてくださっているとは思いますが、その辺の流れが少し分からなかったので、あえて述べさせていただきました。
あと、こちらは直接今回の改正に関係するものではないのですが、特保についてもサプリメント最終製品へのGMPの要件化と健康被害の情報提供の義務化、これはぜひやっていただきたい。あわせて、サプリメント形状のその他のいわゆる健康食品についても、反復継続して摂取される食品であり、また、消費者が同等レベルを期待する傾向があるので、何らかの取組を、まずは事業者の自主的な取組という形になるかと思いますが、検討してもらえたらと思います。
私からは以上でございます。
○今村部会長 ありがとうございます。
続いて、河野委員、お願いいたします。
○河野委員 食品産業センター、河野です。
私からは、健康被害の情報収集及び提供に関しての事業者の実行可能性というところなのですけれども、当然事業者もしっかりこれには対応していくことになると思うのですが、その上で寄せられる情報にもレベルがいろいろあるかと思うのです。それを受け止める事業者の受け止めというのもまたいろいろ出てくるようにも思います。そういった中で、提供者に対して何度か情報のやり取りも当然行われると思うのですけれども、そこで本当に全ての情報が得られるのかとか、そういうことがあると報告する内容にまたばらつきが出てくるというところで、本当にここの辺りをしっかりやっていこうと思うと、もう少し具体的な届出の仕組みというところを御提示いただけるほうがいいのではないかと思います。
以上です。
○今村部会長 ありがとうございます。
続いて、菅委員、お願いいたします。
○菅委員 菅です。よろしくお願いします。
幾つかあります。ばらばらといきます。
まず、先ほどから出ている第2条10号のハに出てくる「次に掲げる食品でないこと」という部分に、「消費者庁長官が認める場合」と書いてあるのですけれども、この「届出後の科学的知見の充実により消費者庁長官が認める」というのは、届出制度の中でどういう意味を持つのかということについて改めて確認をさせていただきたいと思います。特保のように許可取消しができるわけでないとすると、機能性表示食品では「認定宣言」をするという不利益処分を想定するのかということだと思うのですけれども、届出制の建前から出発することの問題点も含めて実効性があるのかどうかについて若干心配しますので、どのようなことを考えておられるのかを教えていただけたらと思います。
次に、資料1の4頁の第3条の表の改正後の部分について、先ほど笠岡委員や川口委員からも御意見があったところかもしれませんが、下欄改正後の下段の1号部分だけではなくて、2号部分が引き続きあることで、「機能性関与成分を含有する『食品』が有する機能性を表示する場合」、それが1割あるのでしょうか、これが今後も存在することには変わりがないので、「成分」に関する機能性の報告の存在を示して、「食品」ではなく「成分」のみにしか科学的根拠がない場合の1号の部分、これが9割ぐらいあるのでしょうか、これと併存することには変わりがないと思うのですけれども、1号の場合と2号の場合とでは、その際、「当該機能性について報告されている旨を的確に示す文言を表示する」という1号の書き方と条文上も違うことになりますけれども、それぞれの場合に実際の表示はどう異なることになるのかなと思います。
今回、参考資料1で改正前後として例をお示しいただいたのは、先ほどのご説明の中でも出てきたように、1号の場合を念頭に置いてつくっておられると思うのですけれども、2号の場合も残るのだとすると、「食品」についてこういう機能があるということを前提とした表示も引き続き残ることになるようにも思うので、その場合はどういう表示が許されることになるのかというのをできればビジュアルで確認できればと思います。2号のほうが当該「食品」の機能性についての科学的根拠が必要になる分だけ、「成分」の報告だけしか分からないものよりより詳しく根拠を用意しているという面もあるのかなとは思うのですけれども、仮にそうであるとして、表示上、消費者にとって違いが意識できる表示になるのかはいささか疑問があります。1号のほうでは、「食品」では調べていませんという注意喚起があるのでしたら別なのですけれども、果たして今のままで十分なのかどうか、誤認が生じていないかどうかというところ、少なくとも啓発は必要だと思うのですけれども、参考資料1に関し、2号の食品であった場合に結局どうなるのかということについて教えていただきたいと思います。
それから、資料1の10ページ、別表26の6号のハ、10についてです。サプリでないことの合理的理由を事業者に求めるという話ですけれども、ここで出てくる趣旨が、先ほど小川委員からも御質問があったところに関わると思うのですけれども、311通知の定義を超えて、広くグミなどを含むという運用を前提としているものと読んでいいのか、定義には311通知で一般に想定しているものを使っているという御説明もあったように思うので、そこで一般に想定されているものと理解は同じだということになるのか、より広く取り込もうということを示したということなのか、趣旨を分かりやすく事業者に説明する必要があるのではないかと思うのです。
合理的理由がうまく言えない場合に、広く取り込むということ自体には私は賛成してもいいと思っているのですけれども、定義の説明との関係で混乱を生じないようにする必要があるのかなと思いました。
それから、別表27の遵守事項の中で、1号の「安全性及び機能性についての新たな知見が得られたとき」とはどういうことかということですけれども、先ほどこれも小川委員からも御指摘もありましたが、知見を得るべく努力する義務までは書かれていないと理解せざるを得ないのか、積極的に得なければ得ないほどいいということになったら本末転倒でありまして、4号で自己点検、評価すると言いますが、それは新たな知見が得られたときに報告できているかどうかについての点検評価であって、不断の努力で知見を得るようにすることまでは必ずしも文言上求められていないなどと思われる余地があるならば、実効性のない規定になってしまわないか、新たな知見を得るよう努める義務と実際に得られた場合の報告義務を併記しなくていいのかどうか、少なくともそこは何かはっきりできないかなと感じました。
3号の健康被害情報の収集・提供に関してですが、先ほどから皆さんもおっしゃっているように、6月28日の報道で、小林製薬が厚労省に死亡疑い事例を多数報告していなかったことが報じられたと思います。現行ルールでは報告義務がそもそもないということになると思うのですけれども、新しいルールが仮にあったとしたらどのような適用が考えられることになるか、そのルールの意味を理解する上で参考にできればと思います。
例えば新規に報告されたとされる76件が、「医師の診断」を得たものであったのかどうかが問題になるのかなと思いますし、医師の診断を得たものに限ることで情報収集が少なくなってしまうことにならないだろうかと、若干情報を聞きながら懸念があります。
また、「医師の診断」を得たものがあったとして、それが厚労省、食品衛生法との関係ではタイムリーに報告しなかったことが直ちに問題になり得るとして、消費者庁、食品表示法との関係でも許されないということになるでしょうか。変な質問になりますが、仮にもう届出が撤回された後であることを前提とすると、この報告はなされなくても食品表示法のルール上は問題にならないということになるのでしょうか。もしそうであれば、遡って表示基準違反は問題にできないということでいいのかどうかについて若干疑問を感じました。
先ほどから出ている「速やかに」という文言についてなのですけれども、どのぐらい調査をする猶予を与えているのか、「直ちに」より「速やかに」のほうが少し緩いと感じるというのは規定ぶりに対する一般的な感覚ではありますし、「何日以内」と書いたほうが明確だというのはそうだけれども、原則的に短く設定されるのであればいいですが、原則がすごく長い期間でよいということになってしまうと、これも実効性が不十分のような気がします。ただ、取締りをすることを前提とすると、「直ちに」や「速やかに」よりは「何日以内」と書いたほうが明確だというのは疑いがないことで、この辺りの規定の仕方が大変難しいのだろうなと思います。ただ、どちらの結論をとるにしても、何らかの指針が示され正しく運用されるというか適切に運用されるようなルールにしなければいけないのではないかと感じました。
サプリメントのGMPに関する関係では、参考資料2をつけていただいたのですけれども、先ほど御説明もありましたが、サプリメントのGMPのガイドラインが遵守事項として要件化されることの意味について、原材料と最終製品それぞれにおける意味、先ほどそこは御説明があったのだと思うのですけれども、別添1と別添2との関係、届出者の義務とそれ以外の者の義務、これはOEMの場合も含んでのことですが、それらの者の義務との関係、また、原材料に対してGMP遵守の義務がかからないとすることの意味、食薬区分との関わりで、今回はここまでは義務化するけれどもここまではしないといったことが、何がしか比較できるようなもう一つの絵があるとありがたいなと思っています。
今回の改正が原材料にまで及ばないとすることの意味とその理由についてはきちんと確認をしないと、なぜここまで行かないのかということの説明がどうにも納得しづらいところかなと個人的には思っております。
それから、表示そのものの在り方とか届出後の遵守事項に関する消費者庁による実効的な監視が機能する仕組みをつくることが大事だと思いますということを最後に言っておきます。
以上です。
○今村部会長 ありがとうございます。
では、鈴木委員、お願いいたします。
○鈴木委員 鈴木です。よろしくお願いいたします。
私からは、表示方法を中心に意見等述べさせていただけたらと思います。
これまでの会議でも意見を述べさせていただいている、食品表示基準の第3条2項1号の横断的義務表示事項のうち、特に安全性に関わる事項の表現ぶりについては、食品は食品衛生法で安全であることが担保されたものしか流通しないという前提に作成されているのではないかと感じます。アレルギー表示が義務化されたとき、アレルゲンを含む食品は、ある人にとっては安全なものであっても、ある一部の人にとっては身体に重篤な影響を与えるということについて理解し、表示による情報提供が重要であることを共有の認識とすることができました。一方で、今回の表示改正案の内容では、食品衛生法でHACCP制度が導入されたこともあり、流通している食品は、基本的に全て安全であるという消費者の認識に対して、過量摂取などを含む誤使用が死亡事故につながる可能性があることを認識してもらうためには不十分ではないかと思います。
そこで、参考資料1の改正後の表示例、右側の下段の摂取上の注意の四角の枠を見ていただきたいと思います。今、一番上段には医薬品ではない旨の表示がされています。消費者が医薬品ではありませんと書かれたときにどのように捉えるかといったとき、医薬品ではないので、自分の感覚で摂取量を調整しても大丈夫だろうという感覚も生じるかと思います。サプリメントの摂取をされている方の年代層からいくと、今、たしか50~60代ぐらいの方が一番多く摂取をされているというところからいくと、小さい文字で表示されたものは読みづらく、すべての表示事項を丁寧には読み込まない可能性も高いと思われます。そこで、四角で囲んだ一番上が医薬品ではないと書かれていると、医薬品でもないし、気軽にある程度量は自分の感覚で飲んでも良いというような感覚を持ち、逆に四角枠の最下段に、体調に異変を感じた際は速やかに摂取を中止し、医師に相談してくださいという表示がされています。本来であれば、この異常があった場合は医師に相談する旨の安全に関わる表示事項は一番上段の目立つところに表示していただきたいと考えます。
私自身、小売業の出身で消費者に食品を提供する立場でしたので、安全に食べてもらうためには、健康食品は過量摂取などの誤った摂取の仕方や、自病によっては摂取することで健康被害につながるのだという食品と健康被害の関連性を想起させるような文章が一番前に来ることによって、もしかしたら、今の体調不良の原因は摂取したサプリメントではないか疑うことができ、サプリメントを持参して医療機関を受診していただくことで、情報収集がしやすくなる。本当に何に原因があったのかが見えやすくなるというところがあのではないかと思います。
内容的には、表示順位を変えるだけでも注意喚起の機能として与えるインパクトが異なるのではないかなと思います。今回、多くの方が亡くなるような事態が起きていますので、本来であれば、以前からお伝えしているように警告表示にしていただきたい。人命に関わるかもしれない。食品は全てが全て安全ではないよと。その人の体調とか、摂取の仕方とか、そのときの製造条件などの影響を受けたときに、必ずしも全てが安全ではないというところにまずは視点を変えていただいて、食品による危険を正しく消費者に伝える。その情報がすぐに目に入るような形で表示をしていくということを、今回の改定には間に合わなかったとしても、せめて該当部分を赤文字で記載するとか、何か視認性を上げるような取り組みは必ずしていただきたいなというところです。
PL法、製造物責任法というものが日本に入ってきた頃に、もう絶版になっていますが、食品の警告表示実例資料集という書籍に、業界団体などが危害度に合わせてどういった表示をするべきかを検討し、まとめています。日本では、なかなか食品に対して警告表示を取り入れない傾向があることを以前もお話しましたが、この際に、食品は安全なものだから警告表示はそぐわないというような御意見をいただいたような気がします。けれども、一歩踏み込んでいただいて、義務表示事項に危害度に応じた表示として警告表示を設けていただきたい。もう一つの警告表示の事例として、米国のカリフォルニア州の州法の、安全飲料水及び有害物質の施行法をご紹介します。この法令では、食品の中の有害物質に対する警告表示を取り入れています。日本の主食である米は土壌からの影響で微量のカドミウムなどが含まれますが、運用として、あらゆるレベルの有害物質を含む製品の販売を禁止するものではありませんとした上で、リスクのあると認定された物質が入っている場合には、そのレベルに合わせて適切な警告を表示することを要求する手法です。
濃縮していくことによって生薬に近いような働きをする成分の含有もあるサプリメントの世界ですので、これらの考え方を参考に、注意表示と警告表示の使い分けということも視野に入れた検討をしていただけることを切に希望します。
以上です。
○今村部会長 ありがとうございます。
続いて、田中委員、お願いいたします。
○田中委員 田中でございます。よろしくお願いいたします。
今回の制度の見直しについては、資料3にあるとおり、健康被害の情報の収集やその後のエビデンスの状況などを事業者に義務づけたりして、いろいろな情報がいっぱい上がってくるということが分かりました。重要なのは、その情報をいかに早く消費者に伝えるかということが一番必要なのだろうということだと思います。
実は20年前にフェンフルラミンという中国製のダイエット食品の同じような事件がありました。そのときに私は担当官だったのですが、そのときに重要なのは、そういった情報が得られたときに速やかに消費者、またユーザーに伝えるということが必要ということから、当時、安全性・有効性データベースというものをつくったことがあります。
現在は、機能性表示食品についてはそういったものが一つありますが、先ほども意見があったとおり、保健機能食品制度自体の特定保健用食品、また栄養機能食品、それらについてよく分からない中で、機能性表示食品だけが表示代表のように消費者庁にはあるだけでなく、保健機能食品制度として一元化して、まとまった情報を提供すべきではないかなというのが一つあります。
もう一つ、細かいところなのですが、参考資料1に機能性表示食品、届出番号と書いてあるのですけれども、実は栄養機能食品の栄養機能の成分は何というのを明確にするために、栄養機能食品と書いて、その下に成分名を入れているのです。なので、同一形式のほうが、先ほども文字が大きくいろいろなものがPRしてあって、何が機能性成分なのかというのが分かりづらいというような意見もありました。栄養機能食品についても、同様であったために先の表示に変えた経緯がありましたので、栄養機能食品と同じような表記がされるとよいのではないかなと思います。
もう一点は、先ほど先生方から意見があったとおり、そもそも食品というのはリスクゼロではない。ただ、こういった形で機能の表示がされると、過剰摂取の可能性があるわけです。そのときに、摂取上の注意にこういうふうに書いてあるのですけれど、多く取ったからといって機能が高まるわけではありませんというようなことが今回書いてあるのでしたか。というのも確認して書くべきではないかなということ。あと、やはりこれは食品ですから、普段の食生活をしっかり行っていくことによって、こういった食品を摂取するとその期待が持てるということです。小さく書いてはありますが、食生活は「主食、主菜、副菜を基本に」食事のバランスをというこの部分はきちんと明記して、基本的な食生活を基にしてこの機能性が期待できるということをしっかり表示していくのがよいのではないかと思います。
以上です。
○今村部会長 ありがとうございます。
続いて、前田委員、お願いします。
○前田委員 前田です。遅れまして申し訳ありません。
聞き逃しているところがあるかもしれないのですけれども、御容赦いただければと思います。
資料1から何点か申し上げたいと思います。
資料1の4ページ、重複するかもしれませんけれども、2の部分に関して、どういうものがという断りがあったほうが分かりやすいのではないかと思いました。
それから、5ページ目の上段のところですけれども、機能性及び安全性について、国による評価を受けたものではない旨というところがあります。本品はというところから、ただし、届けられた科学的根拠等とつながりますけれども、この「ただし」以下は本当に必要かどうか、文言が長くなるので御検討いただければなと思います。
次に、10ページの遵守内容ですけれども、安全性及び機能性についての新たな知見が得られたときとありますけれども、新たな知見はよいものも悪いものもあると思いますので、表示を行うことが適切でない場合はという限定の文言を入れたほうがいいのではないかと思いました。
11ページですけれども、1、2、3、イ、ロ、ハ、ニとあるのですが、「適切に」という言葉が非常に多くて、その後も「適切に」が続くのですけれども、何が適切なのかというところが届出者の判断はばらつくのではないかなと思いまして、そこを懸念いたしました。具体的に何か目安があるのかなと思いましたので、あれば教えていただきたいと思いました。
最後、12ページの健康被害の情報提供のところですけれども、参考資料3にフローをいただいているのですけれども、参考資料3はあくまでも参考ということで、今回の件に関しては、届出者から消費者庁への義務という矢印が増えるのかなと思っていますが、その認識で間違いないか確認をさせていただきたいと思います。
以上です。
○今村部会長 ありがとうございました。
では、森田委員、お願いいたします。
○森田委員 短い期間の間にこのような諮問案ということで、表示基準と改正を盛り込んでいただいてありがとうございます。
私のほうからは、健康被害情報について、あと施行期間の資料3の点について、あと参考資料1にある表示のことについて御意見を申し上げたいと思います。
まず、健康被害情報なのですけれども、健康被害情報は恐らく別表27に新設されている医師等の診断を受けたものということと、それから医師の診断以外は、3号、消費者、医療従事者からの健康被害情報を入手した際に、情報提供者が医師以外云々とあります。先日、小林製薬の健康被害情報の追加があり、皆様方もおっしゃっていますけれども、私も今回の76名の死亡疑いというのは大変驚いております。小林製薬の28日の発表を見ますと、独自の判断をしていて、死亡疑い事例に関して報告してなかったというようなことがつらつら書いてあるわけです。けれども、一方で、これだけ検討会などでも因果関係がなくてもきちんと報告するようにということが言われてきたことが全く届いていないといいますか、全く報告されていなかったということをすごく驚いております。
ただ、これは法律の規則などに被害情報を報告しなくてはいけないと書いてあるのかなとも思います。まだ規則や基準が改正されていないにしても、これから改正されたとしても、死んだ方がどうやってそれを報告するのか。そのときに、例えば家族の方がその情報を事業者の方にお伝えすればまさに健康被害情報遵守の3番に当たると思います。こういった情報は収集されても、医師からは情報はでないわけです。規定では、情報提供者は医師の診察を求める等、適切な対応を行うことと言っていますけれども、情報提供者は家族であっても、その本人は亡くなっているわけですから、医師の診察を勧めることはできない。亡くなった方に対して全く通用しないとなると、その疑いで亡くなった方が後から家族に言ったような場合に、届け出なければいけないとは読めないわけです。これは食品衛生法の改正のほうでもそうなっていて、読めないのであれば、事業者は勝手に自己判断をし、報告を滞らせてしまうということは、起こっても仕方がないと思います。
こちらはまだパブコメ期間中でもありますので、食品衛生法のほうも、それからこの機能性表示食品のほうも、そういった特異な事例ではありますけれども、法の抜け穴みたいなところがあるのではないか。医師からの報告がないと報告義務がないと勝手に判断して、自己判断で報告しなくてもよいということが成り立たないようにしていただけないかなと思いました。こうした細かいことは告示で定めるとありますので、もしかしたら告示の中で書き込んで、ただし書とか書き込んでいくところなのかもしれませんけれども、そのように思いました。
続きまして、資料3のところで機能性表示食品の見直し内容と施行期日とあります。健康被害の情報収集、それから医師への診断の健康被害の情報の提供という①のところが即日実施ということで、このままでしたら9月1日に実施されることになると思うのですけれども、告示がいろいろと書いてあるのですが、健康被害情報収集の細かいところは告示の中に盛り込まれますか。9月1日同日に告示がきちんと出されるのでしょうか。また、告示以外に施行通知やQ&Aで9月1日にきちんと出されるのかということをお聞きしたいです。
これはほかのところ、例えばGMPの基準に関しても、原材料のうち311通知を全部、告示の中に丸ごと入れるという話もありましたけれども、それも9月1日に同日で告示されるということでしょうか。別添1は恐らく省略しないでそのまま入ると理解していますけれども、その点も含めて告示でちゃんと盛り込まれないと、この基準だけだとその細かいことが全然分からないです。施行通知とかQ&Aがないと実際のところはなかなか分からないなと思います。
4番目の120日の新規成分の特例措置ですけれども、これに関しては施行日をもう少し早くできないものかと思います。これはPRISMA2020の導入に合わせると書いてありますけれども、PRISMA2020はもともと決まっていたことですし、機能性のほうの話になりますので、これに合わせる必要性もよく分かりません。なぜ少しでも早くと思うかというと、駆け込みのような形で、新規成分で来年4月1日からだと厳しくなるから、今のうちに駆け込みで新規成分出してしまえみたいなところが出てしまうのは、やはりよろしくないかなと。できれば9月1日に施行していただくことが望ましいのではないかなと思います。
それから、表示について申し上げます。
表示につきましては、今回、機能性表示食品の参考資料1と答申案を見ながらなのですけれども、機能性の文字を冠して次に定めるところにより表示するといって、これまでは届出表示だったのが、機能性表示となります。今までは届出だったのが機能性に文字が変わることで、消費者からするといろいろな捉え方があるのかなと思います。今まで届け出していたものをそのまま表示して、機能性の部分を表示していたものを、機能性表示と書くことによって、機能性を強く打ち出しているような感じもあります。届出表示から機能性表示にすることの必要性といいますか、そこがもう一つよく分からないということがあります。
機能性表示食品なので、機能性をここで表示している、この機能性表示とはこれだということならば分かるのですが、そこの説明がなかったので、何で届出表示を機能性表示にするのかなということの御説明をいただきたいと思います。
また、機能性表示は2つのパターンがあるということで、レビューによるもので「報告されています」という表示の方法と、それから、最終製品の臨床試験による表示の方法ということで2つあります。こちらはこれまでもガイドラインでそのように書かれていて、後者の最終製品を用いた場合は、「本品はAが含まれるのでBの機能があります」と表示する。レビューのほうは、「Aが含まれ、Bの機能があることが報告されていますとなります。」とガイドラインをそのまま持ってきて、こちらに書かれているというようなことなのかなと思います。そうだとすると、最終製品を用いた臨床試験のほう、4ページの2号の方ですけれども、このものは言い切りになります。
ガイドラインだと、本品はAが含まれるのでBの機能がありますとなって、この食品はこの機能がありますとなる。これをそのまま機能性表示のところに書くことになるのかなと思います。菅委員の御質問にもありましたけれども、1号だったら参考資料1だけれども、2号だったらどうなるのですかということです。2号だったら、ルテインが含まれるのでBの機能がありますという断定的な言い方になってしまう。それを1割の部分を機能性表示と書くとすごく強い印象になります。届出表示だと事業者が届け出るのだなというのが分かるのですけれども、機能性表示で断定的な言い方で強くなってしまうということが一つ、その点が気になるところではあります。
一方で、参考資料では機能性表示をそのまま表面に抜き書きをしないで、大きく「ルテインにはマルマルし、サンカクサンカクする機能があることが報告されています」と書かれています。このように「報告されています」を省かず書かなくてはいけないという根拠が、表示基準の中にないのです。
抜き書きが今までされてきていて、表示基準できちんと書かないと、これからも抜き書きがされるのではないかと。まさに紅麹サプリは抜き書きがされていた事例ですけれども、コレステロールが下がることが報告されています、の「報告されています」がなくて、言い切りになって表現をされていた。そのような機能性表示食品はたくさんあるのですが、参考資料1を見る限りは、改正後はちゃんと抜き書きしないで報告されていますと書いてありますが、本当にそういうふうになるように、例えば表示禁止事項とかで縛るとか、そういうふうにしないと恐らく「報告されています」を省かず表示することにならない。抜き書きが相変わらず出てしまうのではないかということを私はすごく懸念しています。
例えば表示禁止事項には、機能性表示食品の禁止用語があり、例えばその中に抜き書きをするようなことを禁止するような一文、「この食品を摂取することで特定の保健の目的が期待できるようなことを確認できるような、そういうものになってしまうと消費者を誤認させるので、そういうものは駄目ですよ」ということを、何らか表示禁止事項で書くことができないでしょうか。または表示禁止事項で書けないのであれば、抜き書きができないということをどこかできちんと明示していただかないと、これは相変わらずこのようなものが出てきますし、ましてや1割の断定的な機能性表示のものですと、そのまま書かれてしまって、物によっては表面に「臨床試験済み」とかと大きく強調されているものもあります。そうなってくると消費者は本当にその機能性が、関与成分ではなくて食品そのものにすごく機能があるのだと誤解をしてしまうことがあります。そういった表示禁止事項を何らか検討もしてもらいたいと思います。
それから2つ目の「本品は特定保健用食品と異なり」という部分。参考資料で見ていただくと、機能性表示の下にある部分のただし書のところは文字が長くなるので削ってもいいのではないでしょうかという話がありました。私もそれは同意です。削ってもいいのですけれども、書きたい人は書けるように、例えば医薬品のところでは、医薬品とは異なり云々という長い文と、医薬品ではないというのと2つ選べるようになっていますけれども、書きたい人は「ただし」というところが書けるようにということにしてはどうでしょうか。例えばヨーグルトみたいな小さい食品は本当に書けなくなるし、それから、大事な注意喚起表示が目につかなくなってしまうので、もともと長かったので短くはなっているのですけれども、このただし書は削るか、または選べるようにするとしていただければなと思います。
それから、体調に異変を感じた際は速やかに摂取を中止し、医師に相談してくださいを強調するところ、この点に関しては同意です。
以上となります。
○今村部会長 ありがとうございます。
司会の不手際で既に90分を過ぎていて、委員の先生方の熱い気持ちがよく伝わったと思います。
1つずつ細かく回答すると物すごく時間がかかるのですが、今お話しいただいた中で、この改正は非常に難しい改正なので、既に改正内容の中で対応できているものが結構ありました。ですので、お答えいただく際に、改正内容で対応できるものは対応できているということは説明してもらいたいと思うのですが、対応できている理由を1つずつ細かく説明しようと思うと物すごく時間がかかるはずなので、そこはできるだけ簡潔に話をしてもらって、我々としては、今の改正に対して附帯的な意見もしくはプラスアルファの意見を言うことを考えているので、その御意見に対してはまだ対応できていないという部分はぜひ強調して回答していただければと思います。
今後、附帯意見などを検討していく際に、対応できている範囲のことは基本的には附帯意見で念押しで言うことはあったとしても、足りないかもしれないという表現は使わなくていいと思いますので、そういったことを念頭に置いて回答をお願いしたいと思います。
なかなか無理難題な回答をお願いしていると思いますけれども、消費者庁からの回答をお願いいたします。
○消費者庁食品表示課今川保健表示室長 消費者庁、今川でございます。ありがとうございます。
まず、健康被害の関係でございますけれども、特に御意見が多かったのが、例えば「速やかに」というところが曖昧ではないかといったところだと思います。基本的に厚生労働省とも調整しながら進めてまいりたいと考えておりますけれども、例えば現在の食品衛生法第8条で報告の義務がかかっている指定成分等含有食品などは、通知で例えば死亡を含む重篤な場合にはおおむね15日以内、その他の場合にはおおむね30日以内とか、ただし発生件数の急速な増大や広範囲における発生など速やかに危害防止措置を講じなければならない可能性がある場合には、当該目安によらず速やかに都道府県知事等に届出することとあったりしますので、こういった規定なども参考にさせていただきながら、厚生労働省とも調整していきたいと思っております。
○消費者庁依田審議官 補足です。
今回、この規定案を見ていただければお分かりのとおり、健康被害の提供の部分はあくまでも基本的には食品衛生法施行規則に従った措置ということを規定してございます。今回の我が方の届出ガイドラインの反省点としまして、健康被害の提供の根拠が我が方のガイドラインなのか食品衛生法なのか必ずしも明確でなく、いわばダブルスタンダードになっている可能性があるということも踏まえ、今回、健康被害情報の国への提供に関してはあくまでも食品衛生法施行規則に統一ということでございます。
その意味において、参考資料4として厚労省がパブリックコメントに出している資料を見ていただきますと、改正の概要の1つ目のマルでございます。今、今川室長が説明したとおり、これは端的に言えば現行の指定成分制度の条文を参考にしているのだと思いますが、4行目でございます。マルマルの情報を得た場合には、速やかに当該情報を都道府県知事等に提供することを定めるということでございまして、食品衛生法施行規則のほうで「速やかに」という規定の仕方をしておりますし、「速やかに」の報告期限の運用も一義的には厚生労働省の方で定めることになります。
○今村部会長 ありがとうございます。
続いて、今川室長からお願いします。
○消費者庁食品表示課今川保健表示室長 今川でございます。
あとは事例として76件の報告がさらにあったということの関係で、医師の診断との関係ですとか、家族からの報告については読めないのですかというようなお話がございました。基本的には医師の診断のというところ、これは厚生労働省の食品衛生法施行規則、現行でも書いてあるのですけれども、そこにそろえていくということと考えてございます。
家族であっても、医師の診断というのは医師から直接事業者にということではなくて、健康被害が起こった本人であったり、御家族であったり、あるいは他の医療関係者であったりという報告も当然に読めるものでございます。ただ、その場合に、あくまでも医師の診断というところが必要とは考えてございます。
国民への公表の時期ということで、これは先ほど依田審議官からもお話が少しありましたけれども、これはあくまでも厚生労働省のほうでそういった情報を引き続き集約して、医学・疫学的に分析評価を行った上で定期的に公表ということがありますので、食品衛生の仕組みに従って行っていくということと考えてございます。
告示は前もって出されるのかということで、GMP告示もそうなのですけれども、現在準備しているところでございますので、できる限り早く先生方に素案の段階でもお見せできるように準備を進めたいと思っております。
事業者の実効可能性がばらつかないように具体的にというところもありましたので、ここは厚生労働省とも調整しながら進めてまいりたいと思います。
続きまして、GMPの関係でございますけれども、サプリメントから外れる加工食品についても運用上何とかできるだけ強い規定をしたほうがいいのではないかとか、あるいは原材料にもやっていただきたいというようなお話があったと思います。
今回、GMPの規制を表示の遵守事項としてかけるのはあくまでも製造していただいているところという認識でございますけれども、受け入れる段階で原材料というのも当然に安全性確保が必要と考えてございます。それを基本的に食品表示法の中では届出者の責務として製造加工施設にGMPをやっていただいたり、原材料の安全性の確保もやっていただくということになろうかと思います。
311通知の別添1、別添2との関係とかも分かる絵をさらに頂きたいということでございましたので、作成次第、また御報告申し上げたいと思います。
表示事項でございますけれども、まず9割の人たち、それから1割の人たちの表示の違いを図で見たいという御意見が結構ございましたので、この辺り、今は9割のほうだけですけれども、1割のほうも図に落とし込んで作成次第御報告させていただきたいと思います。
同じ文字の大きさでなくてよいかということとか、切り取り表示は認めるかということなのですけれども、基本的に文字を全く同じと規定はしなくてもいいかなと思っていますが、誤解するような書きぶり、すごく小さくといったものは好ましくないと思っておりますので、表示見本を今回提出いただくことになりますので、その表示見本と実際の届出していただく機能性表示の中で、消費者庁としても機能性表示が適切に反映されているかどうかというのはチェックをしていきたいと思っております。
それから、切り取り表示も同様です。適切に表示していただくという観点で、表示見本も確認はしていきたいと思っております。
ただし書のところで、「ただし、ウェブサイトで」というところなのですけれども、少し表現を工夫したり、場合によっては削除とか、あるいは選べるようにといった御意見もございましたので、検討させていただきたいと思います。
トクホと栄養機能食品とかの違いの周知が引き続き必要ではないかといった御意見をいただきましたので、その辺りはこの制度の改正の部分と併せて、リスクコミュニケーションが非常に大事と考えてございますので、そういった中でできるだけ分かりやすくやっていきたいと考えてございます。
主要面の上部でなくてもよいかどうかというところもございました。基本的に食品それぞれによりましてどこが主要面なのか分かりづらいものもあるかとは存じますけれども、基本的なスタンスとしては、主要面に上部で統一するというのが、そこが主要面であれば下に書いてもということであると分かりづらいという御指摘も今までいただいておりますので、上部に届出番号と共にということを考えてございます。
表示禁止事項、今、食品表示基準第9条のお話かと思いますけれども、表示禁止事項で何か縛ったほうがいいのかということで御意見がございました。現時点では2パターンに書きぶりをしっかり分けた上で、表示見本を提出していただくという中で消費者庁としても確認していきたいと思ってございますけれども、こういった表示事項でさらに縛ったほうがいいといった御意見もございましたので、そういったところも念頭に置きながら、さらに御意見を伺いながら進めていきたいと思います。
あと御意見の中で、食品が全て安全であるという御意見もありましたけれども、基本的にこれまでのリスクコミュニケーションの中では完全に安全な食品はございませんということを中心に、その中で様々な規定なり、バランスのよい食べ方なりというところでこれまでリスクコミュニケーションなどをさせていただいたところではございます。
その関連で、医薬品ではありませんと言うと、逆に気軽に摂取してしまわないかといった御意見もいただきましたけれども、どちらかなのかなとは思いますが、機能性表示食品という制度の中では、医薬品ではありませんということをしっかり書いていただいた上で、適切な食べ方を併せてリスクコミュニケーションしていく必要があろうかと考えてございます。
届出のその他の項目ということの中で、例えば科学的知見の充実によりというところで、どこまで実効性があるかといった御意見もございました。実行可能性につきましては、事業者さんにいかに実施していただくということもございますので、業界団体とも相談させていただきながら、実効性の確保について、例えばGMPであれば消費者庁が立入検査を行う際に指導していくとか、表示についても、表示見本なども出していただく中で指導していくといったことが考えられますけれども、実効性ができるだけ出るように検討してまいりたいと思っております。
サプリメントとそれ以外に分けるときの合理的な理由です。現在、311通知は、通知としてあくまでも機能性表示食品に限らず国内でのいわゆるサプリメントを作っていただくところが対象になってくるわけでございますので、今回その定義を基本的には引き継いでおりますけれども、機能性表示食品の中ではあくまでも内閣府令あるいは告示の中で義務化として規定していくということからしますと、今後必ずしも311通知と同じようなサプリメントの分け方になるということではないかなとも思っております。つまり、基準化するということをある程度はっきり区分が必要という観点なのですけれども、その場合、今回合理的な理由を事業者さんのほうに出していただくということになろうかと考えております。
科学的知見というところの抜け道がないようにとか、あるいは先ほども少し申しましたけれども実効性確保の観点、実施したいと思います。
それから、120営業日はもう少し早くできないのかという御意見がございました。120営業日ルールは事業者さんに確認いただく部分も当然あるのですけれども、実は消費者庁側で準備もかなり必要かなと思っております。それは120営業日になるに当たっての消費者庁としての確認をどういう体制を取っていくのかということもございますので、ここは駆け込みが心配ということはおっしゃるとおりかなと思いますけれども、何も4月1日からのものだけ厳格に適用しますということではなく、現在においてもそういった新規のものは出されておりますので、現在においても4月1日を待たずに徐々に指導していくことは可能と思っております。あるいは、その前に届けられたものについても、必要があれば確認していくことは可能と思っております。ここはどこから開始という観点だけかなと思っております。4月1日前後で全くやらないということは考えてございませんので、今のところ消費者庁の準備も併せて考えまして4月1日と考えてございます。
おおむね以上かと思いますが、もし抜けがありましたら申し訳ございません。おっしゃっていただければと思います。
以上です。
○今村部会長 包括的に答えてもらってさすがだなと思いました。ありがとうございます。
もうかなり時間が過ぎているので、ぜひ質問したいという方に絞りたいとは思うのですけれども、まず、今後、GMPの問題についてはまた別途詳しく説明を聞く機会をいただいて質疑をしたいと思っていますので、そこは先送りということと、この諮問事項を超える部分についてはまた別途質疑する機会をつくりたいと思っていますので、それについては、今お答えいただいた範囲でなかったとしても度外視して考えていただければと思います。その件については、次回の食品表示部会では実際の文面も含めて御議論いただくことになると思うのですけれども、そこは先送りできる部分です。
今のお答えの範囲と諮問事項そのものに関する部分で、ぜひ追加でという御意見があればいただきたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。
では、森田委員、お願いします。
○森田委員 御質問したのですけれどもお答えがなかった部分で、今まで届出表示と書いていたのを機能性表示に変えるという部分でございます。9割と1割の考え方は変わらないのだけれども、届出表示ではなくて機能性表示にするというところの理由について、どのように考えたか教えてください。
○今村部会長 消費者庁からお願いします。
○消費者庁食品表示課今川保健表示室長 消費者庁、今川でございます。ありがとうございます。
これまでは4文字の「届出表示」でございました。この制度を考えたときにそこで何が表示されているのかというと、結局何かの成分による機能が報告されていますということが表示されるわけでございます。それは端的に表せばどういった機能なのかということで、より分かりやすくということで、届出というと何の届出というのが端的に分からないということもありまして、機能性表示というものを端的に分かるような表示で、さらにできるだけ短くということを念頭に置いたときに、「機能性表示」と考えてございます。
以上でございます。
○消費者庁依田審議官 表示の方法については色々御意見があると思うのです。ただ、「届出られた表示」というよりは、この制度自体は、どなたかの先生がおっしゃっていましたけれども、機能性関与成分によって特定の保健機能が期待できる表示ができるという趣旨を明確にした方がいいのではないか。その意味では、「機能性関与成分何とか事項」と記載するのが本当は筋なのですけれども、さすがに長いので、端的に「機能性表示」と記載することとしてはどうかと。ここは先生方の間でも御議論あると思うのです。「機能性」というのは「有効性」とほぼ同義であり「機能性表示」と記載すると有効性面を強調してしまうのではないかという御意見もある一方で、あくまでも「機能性関与成分」に着目した制度であることをこの際記載方法の面で明確にしてはどうかということであります。それゆえ、確かにこの制度は届出制なのですけれども、届出されたものをそのまま表示するというよりは、このルールに従った機能性関与成分に関する事項が特定の場所を見れば全て消費者の方に分かっていただけるような制度として、統一した方がいいのではないかという問題意識でございます。他にいい案があれば御示唆いただければと思います。
○森田委員 いろいろ考えたのですけれども、機能性関与成分に係る情報とかが、本来だとそういう表示なのかなと思います。けれども長いですし、今までできるだけ短くと言ってきたのでやはりそこは仕方がないのかなとは思いますが、分かりました。そういう理由ということですね。
○今村部会長 ありがとうございます。
ほかいかがでしょうか。
では、菅委員、お願いします。
○菅委員 菅です。
私の質問ではなく、笠岡委員がなさった質問についての答えだと思うのですけれども、参考資料1の改正後のサンプルに関して、文字の大きさについてこのサンプルでいいのかどうかといった疑問については何かお答えいただけるのでしょうか。要するに、次回までに変更があるとかいうことなのかどうかも含めて。
○今村部会長 お願いします。
○消費者庁依田審議官 そういう意味では、すごく鋭い御指摘であったと思うのですけれども、確かに若干字が小さいです。本来、機能性関与成分によって得られる保健機能ですので、それが食品全体かその成分自体かという違いは、1号と2号の違いがありますけれども、あくまでも成分によってというところは同列で書かなければいけないのではないかという意味において、この表示の例示が若干不適切だという御指摘はそのとおりではないかと思います。
○今村部会長 ありがとうございます。
これは今後悪い事例になるといけないので、コレステロールを下げるを大きく書いていいと言っているように見えてしまうので、そこのところはぜひ留意をしていただければと思います。
ほかはいかがでしょうか。
この議論は一旦ここで止めさせていただいて、2時間もたっておりますので、議論としてはこれで終えたいと思います。
次回の食品表示部会の際には、どのような附帯意見を出すのかということ、もしくは新たに領域を超える部分があれば建議をするとしたらどんなことが必要なのかというようなことについても議論ができればと思っております。
今日のところはここで会議を閉めさせていただくことでよろしいでしょうか。
では、審議はこれで終わらせていただきたいと思います。
事務局のほうに戻させてもらいますけれども、連絡事項があれば。
≪3.閉会≫
○友行参事官 ありがとうございます。
次回でございますけれども、7月12日金曜日、14時から、食品表示部会において、今、部会長がおっしゃいましたように、答申案等について審議いただく予定としております。
会議は、対面とオンラインのハイブリッド形式で行います。
委員の皆様におかれましては、度々の開催となりまして申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
以上です。
○今村部会長 ありがとうございます。
それでは、本日はこれにて閉会とさせていただきます。
皆様、お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございました。
(以上)