第67回 新開発食品調査部会 議事録

日時

2024年2月14日(水)18:04~18:04

場所

消費者委員会会議室
(東京都千代田区霞が関3-1-1)・テレビ会議

出席者

【委員】
今村部会長、中田部会長代理、石見委員、北嶋委員、多賀委員、監物委員、竹内委員、田中委員、辻委員、武士俣委員、前田委員、松藤委員、吉池委員
【説明者】
消費者庁 今川食品表示企画課保健表示室長、食品表示企画課
【事務局】
小林事務局長、後藤審議官、友行参事官、新開発食品担当

議事次第

  1. 開会
  2. 特定保健用食品の表示許可に係る調査審議
    【新規審議品目】
    (1)「□□」(株式会社ニッスイ)
    (2)「□□」(小林製薬株式会社)
  3. 報告事項
    (1)特定保健用食品の表示許可(規格基準型・再許可)
    (2)特定保健用食品の審議状況について
  4. 閉会

その他

本調査会の議事については、新開発食品調査部会設置・運営規程第6条第2項に基づき、個別品目の審査内容が許可申請を行っている事業者の権利または利益を侵害するおそれがあるため、非公開とします。

≪1.開会≫

○友行参事官 それでは、時間となりましたので、皆様おそろいでございますし、始めさせていただきたいと思います。

本日は、皆様、お忙しいところをお集まりいただきまして誠にありがとうございます。ただいまから第67回「新開発食品調査部会」を開催いたします。

本日もテレビ会議システムを併用して進行いたします。

今村部会長、石見委員、北嶋委員、監物委員、田中委員、武士俣委員、前田委員、松藤委員が会議室にて御出席でございます。中田部会長代理、多賀委員、竹内委員、辻委員、吉池委員はテレビ会議システムにて御出席いただいております。なお、中田部会長代理は17時半頃までの御出席というようにあらかじめ伺っております。朝倉委員、吉田委員は御欠席との御連絡をいただいております。過半数に達しており、本日の部会が成立いたしますことを御報告いたします。

また、消費者庁から今川食品表示企画課保健表示室長、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の方にも御出席いただいております。

それでは、議事に入る前に、配付資料について確認させていただきます。

本日お配りしている資料は、議事次第に記載の資料1-1から資料6、参考資料1と参考資料2となっております。もし不足の資料がございましたら、事務局までお申し出くださいますようお願いいたします。

それでは、今村部会長、以降の進行をお願いいたします。

○今村部会長 それでは、進行を私のほうでさせていただきます。今日はお忙しい中、皆さんお集まりいただきましてありがとうございます。今日もよろしくお願いいたします。

初めに、本日の会議は、新開発食品調査部会設置・運営規程第6条第2項に基づき、非公開といたします。第3項で開示することと定められている非公開の理由は、個別品目の審査内容を公開することが許可申請を行っている事業者の権利及び利益を侵害するおそれがあるためです。議事録は新開発食品調査部会議事録の公開基準に定めるところにより、非公開項目を議事録から削除して公開いたします。

次に、審議に入る前に、本日の審査品目に関して、申合せに基づく寄附金等の受け取りの有無について確認しておきたいと思います。事務局からお願いいたします。

○消費者委員会事務局 本日の部会開催前に、申合せに基づいて審議品目の申請者からの寄附金等の受け取りについて確認させていただいたところ、審議に御参加いただけない委員はいらっしゃいませんでした。

報告は以上でございます。

○今村部会長 ありがとうございます。

≪2.特定保健用食品の表示許可に係る調査審議≫

【新規審議品目】

(1)「□□」(株式会社ニッスイ)

○□□委員 それでは、個別品目の審議に入りたいと思います。本日は、前回の部会で未審議となりました2品目について審査を行いたいと思います。2品目のうち最初の「□□」ほうは非常に軽微なものなので、できるだけスムーズに進めたいと思っております。

では、消費者庁から製品等の概要の説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 消費者庁食品表示企画課でございます。よろしくお願いします。

まず、資料1-1を御覧ください。申請者は株式会社ニッスイ、商品名は「□□」でございます。

本申請品は、カルシウムの疾病リスク低減表示特保でございます。既に許可されております「□□」「□□」と比べ、1日摂取目安量が少なくなっておりますけれども、許可表示、1日摂取量当たりの関与成分量、カルシウムとなっておりますが、特に変更はございません。

説明は以上でございます。御審議をよろしくお願いします。

○□□委員 ありがとうございます。

次に、事務局から調査会での審議状況などの説明をお願いします。

○消費者委員会事務局 それでは、説明いたします。

この株式会社ニッスイの「□□」は、令和5年11月2日に諮問がされ、12月6日、第58回新開発食品評価第一調査会において審議が終了しております。消費者庁から御説明がありましたように、申請品は既許可品である「□□」の製品重量のみを70gから60gに変更したもので、関与成分量は同じ、許可表示はカルシウムの疾病リスク低減表示の保健の用途表示に準拠しております。

以上でございます。

○□□委員 ありがとうございます。

続いて、□□委員より調査会の議論の状況についてお話しいただければと思います。

○□□委員 □□でございます。

この「□□」につきましては、特に既許可品との大きな差はなく、用量が70gから60gに減ったということでございますが、関与成分の含有量は変わらないということです。10gの減ということですが、特に過剰摂取の問題もないであろうということで、お認めするという結論に達したものでございます。

以上です。

○□□委員 ありがとうございます。

それでは、今の御提案いただいている内容と□□委員からの御報告を併せて、委員の皆様からの御意見をいただきたいと思います。御発言のある方は、会場では挙手で、オンラインの方は挙手ボタンでお知らせいただければと思います。いかがでしょうか。

特にないですかね。軽微な変更なので、これはもう特に御意見なく、調査会での審議の結果も了としておりますので、この内容で進めていただきたいと思います。

では、審議結果を整理し、処理方法について確認を事務局のほうからお願いします。

○消費者委員会事務局 それでは、事務局のほうから説明いたします。「□□」につきましては、当部会として、了承とすることといたします。

以上でございます。

○□□委員 ありがとうございます。

では、今の「□□」については、そのような形で進みたいと思います。

【新規審議品目】

(2)「□□」(小林製薬株式会社)

○□□委員 次の項目に移りたいと思います。「□□」です。新規審議の品目で、小林製薬のつくられた製品で、消費者庁から製品等の概要の説明をお願いします。

○消費者庁食品表示企画課 それでは、説明いたします。資料2-1を御覧ください。

申請者は小林製薬株式会社、商品名は「□□」となっております。

本申請品は、既に許可されております「□□」と1日摂取目安量の一部の文言と許可表示文言、摂取上の注意が異なっております。1日摂取目安量当たりの関与成分については特に変更はございません。

まず、1日摂取目安量を御覧ください。これまでは、「□□」となっておりましたが、今回は、「□□」と変更するものになります。

次は許可表示を御覧ください。これまでは、「□□」となっておりますが、今回は、「□□」と変更するものでございます。

今回の申請の変更点につきまして、表示許可申請書に説明がございます。1点目といたしましては、本申請品の有効性を消費者により分かりやすく伝えるため、許可表示について、「□□」から「□□」へ、「□□」から「□□」へ変更しているとのことです。この根拠といたしましては、今回新しく追加した文献1-19、この文献について有効性に関しての新規データを追加して、エビデンスの確実性が高まったとしております。

2点目といたしましては、より多くの消費者へ本申請品をお勧めするため、許可表示に「□□」という文言を追加しております。

3点目といたしましては、天然資源を持続的に活用していくため、サラシア原料の一部に栽培品を使用することも検討していることから、「□□」という文言を削除しているということでございます。

その他にはなりますが、許可表示ではございませんが、摂取上の注意も変更しておりまして、これは申請者で販売中のサプリメントと同一の規格にそろえるということを目的としたものでございます。

説明は以上でございます。御審議をよろしくお願いします。

○□□委員 ありがとうございます。

次に、事務局から調査会での審議状況などの説明をお願いします。

○消費者委員会事務局 それでは、「□□」について説明させていただきます。

まず、今、消費者庁の説明にございましたように、今回の申請のポイントは、この許可表示文言の中に新たな表現を盛り込むというところにございます。具体的には、「□□」という表現、それから、「□□」という表現、それから、対象者として「□□」、こういった表現を許可表示文言の中に盛り込みたいということでございます。ですので、今申し上げました新しい表現につきまして、これまではどのように扱われているのかということを最初に説明させていただきたいと思います。

お手元の資料2-1の2ページ目と、それから次の資料2-2を御覧いただけますでしょうか。資料2-1の2ページ目に赤字で示しました部分が既許可品とは違う新しい許可表示の表現になっております。この三つの新しい表現につきまして、これまではどうなっていたのかということを資料2-2にまとめております。

まず、「□□」という表現についてですけれども、これはこれまでの許可前例を調べましたところ、一物二名称の品目で一つだけ、品目の例数としては2例と言ってよろしいのかもしれませんけれども、それだけでございます。この2例以外は全て、「□□」ではなく、「おだやかにする」、あるいは「ゆるやかにする」といった表現にとどまっております。

次の「□□」という表現についてですが、これは許可前例がございません。この「□□」という部分につきましても、これまでは、「おだやかにする」、あるいは「ゆるやかにする」という表現になっております。

それから、対象者の「□□」という表現、これも食後血糖値の特保では前例がございませんでした。

血糖値についての特保では、以上のような状況です。ですが、食後のということを訴求する特保といたしましては、皆様御承知のように、血糖値だけではなく、食後の中性脂肪の上昇を抑えるというようなことを訴求する特保も数多く許可されております。この食後中性脂肪に関して見てみますと、こちらは「脂肪の吸収を抑える」とか、「食後中性脂肪の上昇を抑える」、あるいは「脂肪の多い食事を摂りがちな方」という表現が、これまで血糖値に関してはほとんど認められていない表現で、今回申請者が訴求しようとしている表現、こういったものが食後中性脂肪の特保では既に認められております。

今、これまでの許可前例ということを御紹介いたしましたけれども、資料2-2の2ページ目を御覧いただけますでしょうか。ここに規格基準型の特保での保健の用途の表示としてどのような文言が決められているかということをまとめております。この規格基準型特保の表現につきましても、これまでの許可前例と同じようになっておりまして、血糖値に関して見てみますと、「糖の吸収をおだやかにする」という表現にとどまっておりまして、「□□」という言葉で規格基準は認められておりません。それに対して、食後の中性脂肪に関しましては、「脂肪の吸収を抑える」というような、「□□」という表現も認められているという状況でございます。

以上が、申請者が今回出してきました新しい表現についてのこれまでの状況でございます。

続きまして、今回の申請品目の調査会での審議についての説明に移らせていただきます。資料2-3を御覧ください。この品目は令和5年12月6日の第58回の調査会で審議されまして、表示について4項目の意見を部会に申し送ることとされまして、そういう条件がついておりますけれども、調査会としては了承するという審議結果になっております。

資料2-3の2に申し送り事項を載せておりますが、許可表示文言に新たな表現を追加するということがポイントですので、資料2-1の既許可品との比較表と、新たな根拠として提出されましたヒト試験であります文献1-19を併せて御覧いただけますでしょうか。文献のほうはお手元の申請資料概要版の中に入っております。

申し送りの内容ですけれども、まず1点目といたしまして、表示の根拠とするヒト試験、文献1-19において、AUCでは有効性が認められるものの、食後血糖値の経時変化では、高用量被験食品群の30分値のみ有意な改善を認めるものの、それ以外の時間では差がなく、低用量群では全く有意差が出ておらず、有効性が認められるとは言えない。

以上のことから、文献1-19を根拠に、「□□」、「□□」と表示することは適切ではない。既許可品と同様、「□□」、「□□」と修正すべきである。これらの修正に合わせ、表示見本も適切に修正することという申し送り事項でございます。

文献1-19の下の真ん中辺に101分の21となっておりますページを御覧いただけますでしょうか。21、22になります。まず21ページのほうですけれども、図3に血糖値、AUCの比較というグラフが載っております。プラセボ食と比べまして試験食では血糖値、AUCが有意に低下しているということが示されております。

前のページになりますけれども、図1が食後血糖値の経時変化を示したグラフでございます。白丸がプラセボ食、黒丸が今回の試験食ですが、見ていただければ分かるかと思いますけれども、食後30分のところで有意差がついておりますけれども、それ以外のところでは全く認められていないという試験結果になっております。

このような結果を見まして、調査会としては、AUCでは有効性が認められるが、食後血糖値の経時変化では有効性が認められるとは言えないと、そのような結論になっております。

申し送り事項の2点目になりますが、「□□」ということで申請しているわけですけれども、文献1-19の被験者は、糖質の多い食事を摂りがちな方とはいえない。また、「日本人の食事摂取基準」(2020年版)では、生活習慣病予防を目的とした糖質の摂取目標量の上限値は定められておらず、対象者をこのように規定する根拠がない。さらに、この表現は糖質の多い食事を摂ってよいとも捉えられ、特定保健用食品の目的に沿わない負の効果が生じる可能性も否定できない。以上のことから、「□□」と表示することは適切ではない。既許可品と同様、「□□」と修正すべきであるということでございました。

以上2点が、許可表示文言について新たに表現を追加したいという申請だったわけですけれども、そのことについての調査会から部会への申し送り事項になります。

許可表示文言以外の表示についての申し送り事項になりますが、3点目といたしまして、「□□」を削除することは差し支えない。ただし、この表現を削除するのであれば、整合性を取るため、表示見本の「天然由来」も削除すべきであるということでございました。

この申し送りにつきましては、申請書概要版のイというタグのついたところ、表示見本を御覧いただけますでしょうか。ここに表示見本の絵がございます。この左側の表面の左下の部分になります。ここに「天然由来サラシアエキス」というふうになっておりますので、許可表示文言のほうから「□□」ということを削除するのであれば、この表示の表面の「天然由来」というところも削除すべきであるということでございました。

続きまして、申し送り事項の4点目になります。摂取上の注意になりますが、「1日の摂取目安量を守ってください」それから、「体質体調により、おなかがはったり、ゆるくなる場合があります」ということについては、特定保健用食品の注意事項として適切な表現を含む既許可品の表現である、「多量に摂取する事により、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません」、あるいは、「摂りすぎや体質・体調により、お腹がはったり、ゆるくなる場合があります」という文言に修正すべきであるということでございました。

それから、「乳幼児・小児の手の届かない所に置いてください」、あるいは、「原材料の特性により色等が変化することがありますが、品質に問題はありません」という表示につきましては、これは摂取上の注意ではないため、この当該欄、摂取上の注意という欄からは削除すべきであるという結論。ただし、こういった表示をほかの場所に表示することは差し支えないということでございました。

それから、「食物アレルギーの方は原材料名をご確認の上、お召し上がりください」については、本申請品の配合原材料から見て、この表示は不要であると考えられるため、申請者に特段の意図や理由がないのであれば削除すべきであるということでございました。

以上が「□□」についての調査会での審議経緯と調査会から部会への申し送り事項になります。

○□□委員 ありがとうございました。

それでは、□□委員から、調査会の議論の状況などについてコメントをいただければと思います。

○□□委員 承知しました。

まず初めに、今回の申請におきましては、既許可品では「□□」というような書きぶりだったのですが、今回は文献1-19を根拠に、「□□」、「□□」という直接的な表現になっております。

そして、この文献1-19を見ていただきたいのですけれども、概要版の先ほど事務局から御説明があった1-19ですね。101分の38になります。先ほどちょっと文献1-10の説明をされていたのですけれども、今回の申請はこの101分の38でございます。図2を御覧いただきたいと思います。図2におきまして血糖値の推移が示されていますけれども、このように時間経過によって血糖値を測定しておりますが、30分後のみで有意差がついております。これまでの経緯ですと、やはりタイムコースにおきましては2点において有意差がないと有意であるというような結論にしておりませんので、今回もこの1点のみであるということから、「□□」というよりは、これまでの表現どおり、「□□」というような表現が適切であるということになりました。

前回の申請は、先ほど御説明があった概要版の1-10という文献の101分の21です。前回はこのような申請で、やはりこれも30分後のみで有意差がついております。今回の申請においても同じような結果でありますことから、これをもって「□□」というような文言に変更するのは適切ではないという結論になっております。

それから、2ポツ目の「□□」ということなのですが、この「□□」の定義がはっきりしないということでございます。実際、試験におきましても糖質の多い食事を摂っているわけでもないということで、この「□□」という表現も適切ではないという結論になりました。

また、先ほど事務局から御説明があったように、脂質については「抑える」という表現が使われていますが、脂質については食事摂取基準において生活習慣病予防のための目標量の上限というのが定められておりますが、糖質については特にそのような上限は定められていないということで、これも適切ではないということになっております。

それから、使用上の注意についてはたくさんの指摘があったのですけれども、これは先ほど事務局より説明のあったとおりでございます。科学的根拠については、今説明したとおりでございます。

以上になります。

○□□委員 ありがとうございます。非常に丁寧な議論をしていただいたことが垣間見える報告書です。

それでは、ほかの委員の皆様方から御意見がありましたらお願いしたいと思います。オンラインの方は挙手ボタンまたはチャットでお知らせいただきたいと思います。

では、□□委員、お願いします。

○□□委員 ありがとうございます。□□でございます。

少し違った観点からコメントさせていただきます。このネオコタラノールというのは、資料の中で説明されていますが、表面的には作用機序に係る説明がなくてわかりにくいのですが、α-グルコシダーゼ阻害作用を持っておりますので、すなわち、糖質の分解を阻害するという機序を有しているわけです。日本語あるいは日常語で言いますと、両者は非常に似ているのでちゃんと区別しなければいけないのですけれども、糖質と糖という両者をちゃんと区別しないといけません。この作用様式では、ブドウ糖そのものの吸収は全く阻害しないわけですね。ですので、こうした薬理学的な機序から考えても、「□□」という働きはないわけです。ですので、明確に、これを意味する記載は誤りなのです。この当該資料中のヒトでの知見、これは御飯を食べさせたときのAUCを見ているわけですけれども、こうした試験でも、もしブドウ糖をそのまま摂らせると当然その阻害作用は認められないはずなので、そういったことからも、「□□」という表現は誤りであると考えるのです。

したがいまして、本質的に意味が異なりますので、中性脂肪の吸収等、ほかの場合の字面と比べること自体、私としてはナンセンス思っているのです。突拍子もないたとえ話ですけれども、例えばもし、ブドウ糖を取り込むトランスポーター・輸送体を直接阻害するような関与成分があるのであれば、「抑える」といった文言、また中性脂肪などの場合と比べるということはあるかもしれないですけれども、この機序に鑑みますと、根本的におかしいのではないかなと思います。

以上でございます。

○□□委員 ありがとうございます。

その辺りは、□□委員、いかがでしょうか。

○□□委員 調査会でもそこの指摘がありまして、この試験では、糖の吸収が抑えられたという証拠は提示されていないという指摘がありまして、今□□委員がおっしゃったようなことで議論しております。

以上です。

○□□委員 その結果として表現をこのように変えるというような落としどころだったということです。ありがとうございます。

ほかはいかがでしょうか。

では、□□委員、お願いします。

○□□委員 もう一点のほうなのですが、「□□」という点について、文献1-19のヒト試験では、1回当たり御飯の量が200gということになっています。これは糖尿病の食事指導に当たると概ね23単位で約1,800kcalの指示エネルギーですね。一方で、先ほど来の食事摂取基準のほうでは、成人の身体活動が普通では、男性では約2,600kcal、女性でも2,000kcal程度という推定エネルギー必要量が設定されていますので、これが多いというふうには言えないかなと。もし食事摂取基準のような2,600とか2,000程度食べているようであれば、御飯などの糖質をもう少し摂取している人が大勢いるのではないかなと思いますので、この200gが「□□」というふうには言い難いかなということであります。

以上です。

○□□委員 ありがとうございます。その意味でも、ここを書き換えることは適切だという御意見と考えてよろしいですか。ありがとうございます。

ほかはいかがでしょうか。

では、□□委員、お願いします。

○□□委員 □□です。

ちょっと前提のところが理解できていないのですが、「□□」という言葉と、「□□」という言葉で、「□□」のほうがレベルが高いというか、一歩進むという印象は必ずしも消費者は受けないように思いまして、この議論がちょっと、むしろどういう言葉がどのレベルだという表か何かでもないと、あまり議論する意味に疑問を感じました。

といいますのも、(以前の表記の)「□□」というと、誰が飲んでも「□□」というふうに感じると思うのですけれども、「□□」という場合には、「□□」働きがあるけれども、実際に下がるかどうかはその人によって分からないという印象も、作用みたいな印象も受けますので、そこの定義がまずちょっとよく分からなくてコメントさせていただきました。

○□□委員 ありがとうございます。

そこら辺は、調査会ではどんな感じだったでしょうか。

○□□委員 「□□」といいますと、やはり有意差がタイムコースにおきまして2点ついていないと「□□」というような表現は今までしてこなかったという経験がございます。そのこともありまして、文献1-10でも有意差が食後30分のみでついているということから、これは「□□」という2点、有意差がついて有効であるということまではいかないのではないかということで、それで今までは「□□」という少し曖昧な表現になっているところでございます。

○□□委員 □□委員、いかがでしょうか。

○□□委員 慣例としてそういうものということになりますか。

○□□委員 消費者庁、どうぞ、お願いします。

○消費者庁食品表示企画課 少々お待ちください。

○□□委員 そのほか何か追加のコメントがあれば。よろしいですか。

では、消費者庁には調べていただくということで、ほかにコメントがあれば、いかがでしょうか。

○□□委員 先ほどの資料2-2を見ていただきますと説明が書いてあると思うのですけれども、類似表現ということですと、大麦若葉の食物繊維が入った青汁について、「食事に含まれる糖の吸収を抑え、食後の血糖値の上昇をおだやかにする大麦若葉由来食物繊維を含んでいるため、食後の血糖値が気になる方に適しています」という表現になっており、食後の血糖値の上昇ということに関しては、「□□」という表現が今まで慣例的に使われてきたということでございます。有意差のつき方によって、この表現が変わっているということになっています。

○□□委員 消費者庁、お願いします。

○消費者庁食品表示企画課 消費者庁です。

有意差2点という件に関しましては、特保の取扱い通知の中で示しておりまして、今お手元に資料がないのですが、食後の血糖値上昇関係の有効性の判定として、途中省略しますが、2点以上の食後血糖値などの適切な評価指標をあらかじめ設定し、有意差で判定するとしております。

○□□委員 よろしいですか。ありがとうございます。

今、□□委員から挙手いただいているので、ウェブから発言をお願いします。

○□□委員 □□です。ありがとうございます。

□□委員、□□委員からの御説明で私は全て納得をしたところであります。既許可品の表示の文言がとても正確で分かりやすく書かれているので、これを積極的に変えるという企業の気持ちも分からなくはないのですが、やはり元の表現が適切であると。2点について思いました。

血糖については、どういう食事をしていようが、食後の血糖スパイクのピークを幾分抑えようということがこの食品の一番の特徴ですので、そういう意味で、やはり食後高血糖の上昇がゆるやかで、ピークが今回、有意差は1点だけで、それが正確な表現であると思います。また、糖質を多く摂っている、摂らないに限らず、人は食事において毎食何らか糖質を含むものを摂取するわけですから、結果的に食後高血糖が高くなる方に対して適した食品という、□□委員がおっしゃったように、この表現を付け加えるのはかえって誤解を招くし、意味のあることではないと思います。

以上です。

○□□委員 ありがとうございます。

ほかはいかがでしょうか。

では、□□委員、お願いします。

○□□委員 ありがとうございます。□□です。

資料2-3の2ページ目の2ポツ目なのですけれども、「食物アレルギーの方は原材料名をご確認の上、お召し上がりください」ということについて申し送り事項がありますけれども、私もこれは食物アレルギーがあるのかなというふうに正直思ったのですが、今後全てにこの表記をしていく予定であるというご説明だったかと思うので、そういう意図で載せているのだろうなと思いました。でも、全てに載せていくと表示の文言も多くなっていくのかなという懸念もしておりまして、一方で、絶対に食物アレルギーが起きないとも言い切れないのかなと、釈然としないところがありまして、今後どういう方向で表示していったらいいのかなというところを思って発言させていただきました。

すみません。まとまりがなくて申し訳ありません。

○□□委員 今の点、消費者庁からもうちょっと明確化してもらってよろしいですか。どのようにアレルギーの部分の表示を考えておられるかということで。

○消費者庁食品表示企画課 調査会から申し送りのあった表現につきましては、小林製薬のサプリメントの表示が全部同じような形で注意喚起を書いているということで、それで全部そろえたいと。特保についても同じようなものを全部書いて、統一感を持たせたいということで書いていると聞いております。

○□□委員 なので、今後全部に書いていくということではなくて、小林製薬さんのほかの製品に書いているから、それと歩調を合わせたいということで、ここの項目からは落とすけれども、ほかで歩調を合わせるという意味ですか。

○消費者庁食品表示企画課 そこはすると思います。

○□□委員 ありがとうございます。

□□委員、今の理解の上でコメント、追加はあるでしょうか。

○□□委員 ありがとうございます。啓発という意味でも、事故を防ぐという意味でも非常に大事なことだなと思ったのですけれども、全てに書いていくというのが今後正しいことなのかどうかというところがなかなかちょっと分からなかったので発言させていただきました。ありがとうございます。

○□□委員 ありがとうございます。先ほどの事例の中を見ていると、27品目のアレルギーは使っていませんという表示があった上での話なので、ちょっとすみ分けが必要な部分だと感じました。取りあえずこの中からは削除してくださいという意見と、ほかに書く分には構いませんという意見になっているということですね。ありがとうございます。

ほかはいかがでしょうか。

では、□□委員、お願いします。

○□□委員 この表現について、私は従来のほうがいいなと思って読ませていただいたのですが、消費者に伝わるときなのですけれども、食事に含まれる糖ですとか、食事に含まれる糖質ということで、知識のある方が読めば、それが御飯とかパンとか糖質であるということが分かるのですけれども、多くの消費者は、糖質と糖類の違いを知っている消費者というのは非常に少ないです。それであるのに、ブドウ糖果糖液糖ですとか、そういったものを使ったお菓子とか飲料がたくさん世の中には出ていまして、ですから、そういった食べ物や飲料を飲む方に、この商品が免罪符になってはいけないと思って従来の表示も今回の表示も拝見しておりました。

やはり特保は食生活の改善の意識づけとなることが目的の一つなので、そういう食生活の乱れた方が、この商品を飲んでいれば平気だというような形で使用されてしまうと、本当に健康を害することになると思いますので、糖質と糖類の違いというのを啓発するような表示が、どこの部分でもいいですので、特保では必要ではないかと思って拝見しておりました。

以上です。

○□□委員 ありがとうございます。

先ほども糖と糖質の話がありましたけれども、今までの調査会の中では、そういう議論はあったでしょうか。

○□□委員 この表示に関しては、特に糖類と糖質のすみ分けについて明確にするべきという議論はなかったです。ただ、先ほどのメカニズムのところで糖質については言えるけれども、糖の吸収を直接抑えるという証拠はないという議論はいたしました。

○□□委員 そうすると、それを表現に載せることでより複雑になって、分かりにくくなるかというてんびんのように思うのですが、そこら辺のところはいかがでしょうか。

では、□□委員、よろしくお願いします。

○□□委員 □□でございます。

私が指摘してはいけないことかもしれないのですけれども、□□委員の御意見はごもっともでして、私もそういうことを懸念して先ほど少し強調して申させていただいたのですが、本当に御指摘のとおりと思っており、ブドウ糖とかそういった甘いもの、例えばジュースとかを飲んでいてこの製品を摂っても、機序からいって、糖の吸収は抑制しないわけです。ですので、機序から考えると明確に言えるのですけれども、それをこの日本語あるいは日常語としての表現で、特に特保の表記の中でどういうふうに示せばいいかというのは、私にも現段階では良いアイデアはないのです。ただ翻ってみますと、「□□」というのは非常に漠然とした、かなり広く受け手としては受け取る表現だと思うのです。効かないのも「□□」の中に入るかというと、本当は間違っているはずなのですが、ここでの「□□」というのは、あくまでも炭水化物の分解を遅らせて、それでゆっくりゆっくりブドウ糖を吸収するというのが原義の「□□」ということなのですけれども、糖質の分解を抑制してという表現をこの中にどのように具現化するか、と言うあたりは、むしろお知恵を拝借したいところでございます。

○□□委員 そこら辺のところは調査会の中で議論があったとは思うのですけれども、糖自体の抑制効果がないということを前提で、「□□」という表現ならいいのではないかとなったところの妥協点はどの辺が妥協点だったのでしょうか。

○□□委員 既に既許可品でこのような表現になっていますので、今回の申請では既許可品の文言を変更して、「□□」から「□□」に変更するということなので、その辺りは議論して、「□□」という科学的根拠には至っていないということで変更しないことが適切という結論になったのですけれども、既許可品の表現をさらにどうするかというところについては、議論をしていないというのが実情でございます。

○□□委員 ありがとうございます。さすがに既許可品までやめてくださいは、ちょっとしんどいところがあって、それは過去の審議が間違っていたことになってしまいますので、そこは議論の対象ではなかったということですね。ありがとうございます。

○□□委員 どうもありがとうございます。消費者教育のほうで皆さんに広めていきたいと思います。ありがとうございました。

○□□委員 なので、□□委員からの御意見も全くそのとおりなのですけれども、そこまでは認めてきた経緯があるということと理解いたしました。

ほかはいかがでしょうか。

では、□□委員、お願いします。

○□□委員 別の観点からの質問になるのですけれども、私からは、「□□」という文言をわざわざ外している経緯が全く理解できなくて、このまま読み下しますと、ネオコタラノールを含んでいるためというのは、例えば合成品、すなわちネオコタラノールというのを化学合成してそれを添加している、といったように見えるのです。もちろん、製法を見るとそんなことはしていなくても、あくまでもサラシアを原料として抽出しているような工程が資料の中に記載されていますので、そういったことはないと思います。あと、サラシアとネオコタラノールとの呼応も悪くなるわけですね。そうした危惧があるにかかわらず、この表現をなくしていることは不可解ですので、その辺りの経緯がわかっていれば教えていただきたいのです。それと、この延長で、調査会での御意見で、「もしそうであれば、天然物というのを表示のほうからなくす」というのは、理解はできるのですけれども、経緯や理由によっては、結構、厳しい判断、という印象を個人的には思っております。

以上二点、お願いいたします。

○□□委員 まず、事務局から補足をお願いします。

○消費者委員会事務局 「□□」という言葉を外す背景というか理由なのですけれども、申請者のほうに問い合わせたところ、現在は本当に天然のというか、野生のと言ったほうが分かりやすいのかもしれませんけれども、そのサラシアを使ってエキスを取ってこの製剤に使っているのですが、天然のものが入手しにくくなりつつあるという状況を踏まえて、栽培品を使うことになるかもしれないということで、今、□□委員がおっしゃった、決して化学合成品云々ということではないのですけれども、本当の天然ではなく、栽培品になるかもしれないということを考慮して、「□□」という言葉は削除することにしたということでございました。

○□□委員 ありがとうございます。ちょっとびっくりしましたね。

□□委員、何かコメントありますか。

○□□委員 私は生薬学が専門ではないので、むしろ薬学の委員の先生方にお尋ねしたいのですけれども、それは栽培種と野生種の品質上の違いについてです。ただ天然という意味の中には栽培種も入るように思うのですけれども、土壌によってはこの関与成分の量が上下することもあるでしょうし、同じ画分に別の物質の方が増えてきたりして、つまり規格のところで縛らないと不安な面もあるなと思うわけです。栽培種の場合の規格をどうするかというところの資料をいただかないといけないように個人的には思うのです。

今のところは、天然のものしか使っていないということですが、栽培種を使うことに関しては別の申請が必要なように私としては思いますけれども、法的にはどうなのでしょうか。

○消費者委員会事務局 まず、栽培種か天然かどうかというのは、申請者としてはより厳密に捉えているということかと存じます。

それから、栽培種と天然、野生で何か違うのではないかということだと思うのですけれども、この「□□」という製品に配合するのは、サラシアの根っこなのか、樹皮なのか、そういったものをそのまま配合するわけではありませんで、そういったものを原材料として、そこから取ったエキスをこの「□□」というものに配合しているわけですね。この□□というものについては原料規格がございますので、野生種を使おうと、栽培種を使おうと、当然その原料規格には合致する。従来品と変わらないエキスがこの製品には配合されてくる。それは当然のことだというふうに考えております。

○□□委員 ありがとうございます。

ちょっと議論を整理したいのですけれども、まず、「□□」というのを落としたいというのは申請者からの要望なのですね。だから、まず落としたい。その理由は、野生種ではなくて栽培種にするからということですね。

○消費者委員会事務局 使うこともあり得るといいますか、そういうことも見据えているということですね。

○□□委員 すると、それに対して調査会としては、表示からも落としたほうがいいという意見を沿えたという、それの流れで今ちょっと情報の整理だけさせていただきますけれども、今の流れでこうしたほうがいいというのは何かコメントがありますか。

○□□委員 すみません、□□です。時間がない中、恐縮です。

やはり栽培種に切り替えるというところは、規格の御専門の□□委員にもお聞きしたいところですけれども、例えば別の商品で、ネオコタラノールではなくてサラシノールという、同じ由来で別の名前の関与成分がございまして、例えばその配分比が桁違いに変わったり、あるいは当該の分画に夾雑してきたりとか、そういったこともあり得るのかなと、思うわけです。

ただ、栽培種と野生種とがどのくらい違うのかというのは私自身わかりませんし、あと、サラシアは実は、「種(しゅ)」まで特定されていて、具体的には□□という種まで原材料中では規定されていますので、他の亜種を使うと逸脱にあたると思うのです。ですので、この栽培種というのは種レベルでどこまで違うのかということもありますし、本来は、それは規格が異なるから再申請するように、となるように思うのですが、それは法的なところが絡みますのでわかりません。ただ関与成分の量比が変わっても不思議ではないように思います。

合成品ではないということは理解しましたけれども。

○□□委員 では、事務局、お願いします。

○消費者委員会事務局 今、□□委員がおっしゃられたように、サラシア属植物の中でもいろいろな種がありまして、それによって含有している成分の量や比率が違うというのは既に知られているところだと思います。この「□□」につきましては、今おっしゃったように、□□からのエキスを使うというところまで規定されております。ですから、当然ほかの種を使うということは申請書の範囲外になりますので、それは不適切な行為ということになると思います。

野生種と栽培種でどれほど違うのかというのは、これは今全く比較データがございませんので何とも言えませんけれども、仮に□□委員が御心配されているように野生種と栽培種で大きくかけ離れてくるということになれば、それは当然、エキスの精製過程の中で原料メーカーとして調製してきて、最終的に同じものに合わせるでしょうし、それができないぐらいずれてくるものであれば、またそれは原料の変更届ですとか、変わるということでの新規の申請とか、そういった手続が取られてくることになると考えております。

○□□委員 ありがとうございます。

では、□□委員、お願いします。

○□□委員 今後、法的に「□□」という言葉が使えなくなるというようなことはないのでしょうか。消費者庁にお伺いしたいのですけれども。

○消費者庁食品表示企画課保健表示室今川室長 消費者庁、今川でございます。

法的なものではございませんが、「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」というものがありまして、今、そのガイドラインに則した表示の見直しを行っていただいているところですけれども、例えばそのガイドラインの中で、食品表示基準に規定されていない用語を使用した表示、例えば「天然の」とか、「人工何々」、「合成何々」という表示は見直しを行っていきましょうというふうになってございます。ですから、そういう用語について、特に食品添加物については、事業者の方々もそのガイドラインに沿って表示を適切に直していくということは想定されると思います。

以上です。

○□□委員 ありがとうございます。

□□委員、何か。

○□□委員 そのような方向で、「□□」というのは製品の中から外していこうという意図なのかなとちょっと考えたのですが、事務局のほうは何かそういうことについてお聞きしていますでしょうか。

○消費者委員会事務局 先ほどお話しした以上の情報は今のところ入手しておりません。

○□□委員 逆に、□□委員のお考えからすると、全体に「□□」をつけないでいこうということならば、表面からも落とすのが筋ですよねというのは全くそのとおりだと思います。

でも、添加物の世界では、少なくとも「天然」という言葉をあまり使わないようにしようという流れがあるということと理解いたしました。その流れを受けての可能性もあるということですね。

○消費者委員会事務局 ですから、確かに「天然」という言葉を安易に使うのはよろしくないことだという状況だと思うのです。その中で、申請者としては、より厳密に、野生種は「天然」と言ってもいいだろうけれども、栽培種に関してはいかがなものかということを申請者のほうは考えたのだと推測しております。ですから、厳密に「□□」という言葉を捉えて、野生種でなくなるのであれば、それはやめようかという判断をしたというふうに推測しております。

○□□委員 ありがとうございます。

多分、「天然」という言葉の定義が難しいから使わないようにしようという話の中で、そういう誤解を生むようなことを避けたいということですね。その結果として、少なくとも表記からは天然を落とすということであれば、調査会のほうも、大きく表示されている表面のほうからも落とさないとというのは。でも、それは自然に向こうも落とすことを考えている可能性が高いということですね。小さく表示している天然を外して、本体から外さないということはないのではないかと。

□□委員、よろしくお願いします。

○□□委員 □□でございます。

添加物の多くは規格が非常に厳密に定められていて、また指定添加物の多くが化学的合成品ですし、しかも添加物は文字通り意図的に添加するわけですね。他方、特保の方では、あくまでも飲料や食べ物ですので、基本的には食習慣・食経験に基づいたものののみ摂取するという大前提であって、そこは添加物とは世界が違うと思うのです。私としては食経験ということからすると、天然物と合成品の違いというレベルの話ではなく、天然物と言ったほうがより適した表現ではないかなと思うのです。ただ、おっしゃるように、天然物の定義がどこまで含まれているかというのは現時点では厳密にはわからないので、申し添えましたけれども、規格が、せっかくある程度あるわけですので、もし栽培種を使うということであれば、野生種の場合のものと、関与成分の比較をして、ほぼ同等であるといったデータがあってしかるべきなのかなと考えます。法的なところは私には分からないのですけれども、科学的にはそのように思いました。

○□□委員 今の議論の中で、天然種というか野生種以外のものを栽培種で使うかもしれないから落とすという話で、使うから落とすという話ではなく、多分、「□□」という言葉を使わない説明の一つとして言っている可能性さえもあるので、現段階で成分の確認とかをするということにはならないかなと。それも向こうから落としたいと言ってきておられるので、落とすのはおかしいとかいう話にもならないので、落としたいのだったら落としてくださいということで、でも、調査会、この部会から意見を言うとしたら、本体に大きく書いてあるのも当然落とすのですよねということをコメントするということで妥当だと考えます。

では、□□委員、お願いします。

○□□委員 「□□」のところなのですけれども、表示見本の目立つところに「天然由来」とありまして、そこは落とさないということですよね。確認ですが。

○□□委員 いや、ここを落としてくださいと。

○□□委員 調査会では、落としてくださいということです。だから、それについて部会で御審議くださいと。

○□□委員 なるほど。分かりました。ありがとうございます。

○□□委員 だから、小さく書いてあるほうを落とすのだったら、大きいほうも落としてくださいということだと思います。

では、□□委員、お願いします。

○□□委員 □□です。

先ほどの話でいくと、改善のほうでいきなり「□□」と書いてしまうと、何となく合成品を入れているようなイメージということですので、「□□」というのを落とすのかそのままにするのかは別問題として、「□□」という言葉はやはり残しておいていただいたほうがよいであろうと思いました。植物というところを残しておくというところは、今後ちょっと考えておかないといけないのかなという気がしますので、よろしくお願いします。

○□□委員 ありがとうございます。「□□」については触らないということだと思いますし、この表示部分から「□□」を落とすという向こうの自主的な御判断であれば、大きく書いてあるほうも落とすということで、「□□」までは特に向こうからのコメントもないので。

○□□委員 許可を受けようとする表示のところで、「□□」という表示を向こうが希望されているわけですけれども、やはりそこには「サラシア由来の」とか、せめてそういう「□□」という言葉は残しておくべきではないかなという気がしました。全く変えませんという可能性もある気がしますけれども、もし左側に変えるとするならですね。資料2-1の2枚目の許可を受けようとする表示で、「本品はサラシア由来のネオコタラノールを含んでいるため」とか、そういう形で「□□」という言葉は必ず残すようにしておいたほうがよいのかなという気がしました。

以上です。

○□□委員 これは向こうが落としたいと言ってきていることですね。

○消費者委員会事務局 はい。申請者としては、今ここで資料2-1にまとめましたように、「□□」という文言に直したいということでございます。

○□□委員 向こうの希望なので、残したほうがいい面はあるかもしれないのですが、向こうが落としたいと言っているのを残すべきだという積極的な理由が必要だと思いました。

○□□委員 向こうは、多分、先ほどの話でいくと、「□□」という言葉で「□□」というのを取りたいということですよね。それは野生種から栽培種を使う可能性があるので、もう「□□」という表現が今後適さないであろうということで、いきなり「□□」という言葉も外して、「□□」というふうな表現でしたけれども、いきなり化合物名が出てくると、何となく合成品というようなイメージが浮かんでしまいますので、やはり植物の名前は入れておくべきという回答も必要なのかなというふうに思ったところでございます。

○□□委員 事務局、何かありますか。

○消費者委員会事務局 申請者がどこまで深く考えたかというのはあるかと思うのですけれども、□□委員のお考えを聞いたら変わるかもしれませんが、今、一応申請者はこういう文言で許可を取りたいと言ってきていますので、「□□」という4文字を残すことが必須であると、それがないとこの「□□」という品目は、ほかの部分もありますけれども、許可できないというような大きな要件であれば、それは「□□」という4文字を残すことという指摘を出すことになるかと思いますけれども、そこまでのあれではない、あったほうがいいのではないかということであれば、委員の方からそういう御意見もあったということを申請者には伝えて、あとは申請者の判断に任せるということにさせていただきたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。

○□□委員 申請者に伝えるときに、こちらの公式な意見として伝えるという意味で今言っていますか。

○消費者委員会事務局 ほかの部分につきましても、これはこう直しなさいというような指摘事項として幾つか出されることになると思います。それはきちんと対応してこなければ許可されることはないわけですね。今、□□委員がおっしゃられたことも、それと同じレベルだというのであれば、「□□」を残しなさいということで指摘事項として出しますが、そこまででないということであれば、許可要件から外れたものとして、許可要件ではないけれども、委員からこういう御意見も出ていたので検討してくださいということを伝える、それはできますので。

○□□委員 これは親切心で向こうにコメントをするということなので、この委員会としてその親切な指摘をするかということをちょっと委員の先生方から御意見をいただきたいのですけれども。

消費者庁、お願いします。

○消費者庁食品表示企画課保健表示室今川室長 消費者庁の今川でございます。

ちょっと補足で申し上げたいと思ったのですけれども、人工とか天然というのを見直していきましょうという背景としては、例えば何かの食品があって、それに何かの食品添加物が入っているというときに、人工何々不使用と書くと、何か消費者が、人工のものは不使用なんだ、天然しか使っていないんだといって、そのものがいいもののように思えてしまう。あるいは天然何々使用と書いてあると、いいものなんだと思えてしまう。それが消費者に誤認を与える表示であれば見直しが必要ではないかという背景としては、食品衛生上は化合物に着目しますので、その化合物の由来が天然であっても、人工であっても、その化合物ができたものについては、安全性については変わらないわけですね。それが変わらないのに、人工何々不使用、天然何々使用ということで消費者に誤解を与えるという背景があります。それに鑑みると、「□□」ということが入っていると、より人工物じゃないというイメージがあるということのこの部会としてのアドバイスということは、少し慎重に考えたほうがいいのかなというふうに思います。

特保の表示は事実に即して表示していくことになります。ですから、データに基づいて表示できる部分がどこまでなのか。例えば、今の議論とはちょっと違いますけれども、先ほどの「□□」というものも、事実としてそういうデータに基づいて「□□」というのがないのであれば、元の「□□」ということの表示がふさわしいと思いますし、今の事業者が「□□」を落としたいということであれば、それが事実であれば、それは特保の表示として、通常であれば認めるというか、分かりましたということなのかなというふうに消費者庁として考えております。

以上です。

○□□委員 ありがとうございます。

今のような御意見でございますけれども、□□委員、いかがでしょうか。

○□□委員 完全に納得しました。やはりそれでいくと、そのまま進めていくほうが適切だなという気がしましたので、了解いたしました。

○□□委員 ありがとうございます。では、この部分は。

□□委員、お願いします。

○□□委員 あえて私はここで反対意見を申し上げますと、あくまでもこのサラシアエキスというのは、資料中に記載がありますが、確か熱水による抽出物というあくまでも混合物なのですね。なので、関与成分のネオコタラノールを含んでいるといっても、その成分の含有量でしか縛れないのですけれども、実際にはネオコタラノールではない成分もたくさん含まれています。そういったネオコタラノール以外のエキス成分を含めて、安全性の観点からも、ここで製法により縛って、すなわち、ある程度の規格で縛っていますので、ですから、ネオコタラノールのみをもって当該食品を特保として認めているのではないと思うのです。

こうした点は、日本語あるいは日常語で、説明するのは難しいのですけれども、エキスですので、これはあくまでも混合物ですね。その中の関与成分を掲げて、それでこの量を一応代表値として、規格として定めているはずなのです。ですので、合成品と天然物に関する議論の中で今川室長がおっしゃったのは私も理解しているつもりですが、ただ、添加物での意味付けとは特保の場合は異なると思うのです。ネオコタラノール純品 対 混合物としてのネオコタラノールを含むエキス、という対比があるので、□□委員のおっしゃっているコメントに、私は賛同していて、「サラシア由来の」というふうに、エキス由来の活性成分であるということを示すことには一定の意味があると思うのです。

ただ、消費者レベルでそれがどう映るかとか、法的にどうなるかというと、また違う面があると思います。それこそこの部会で議論する価値はあることなのだと思うのですけれども、私としては、あくまでも熱水で抽出しているエキスが本体、であるということからすると、一見この合成品を添加しているように見える表記は、今後、望ましくないのではないかなと考えます。天然物という表現は望ましくないという添加物での議論とは、特保の場合は、質的に異なるように思うのです。

ここで認めてしまうと、ほかのものもこういった表示になっていく傾向がある可能性があると思います。これまでも活性成分自体からスタートするような文章はあまりなかったように思うのですけれども。

以上でございます。長くなりましてすみません。

○□□委員 ありがとうございます。

今まで認められた表現は、先ほどの資料2-1の右側の文章ですね。ですから、「□□」ということで、ここには今、□□委員がおっしゃった抽出分だという表現は含まれていないと思うのです。その上で、原材料名のほうには□□と書いてあるので、その段階では読める。それが今まで認められていた表示だと思うのです。それを今、□□委員の御指摘を入れると、今まで認めている表示そのものを変えなければいけない意味になるので、ちょっと申請内容からは逸脱して、一からやり直さなければいけなくなるような面を含んでいると思うので、委員御指摘の「サラシア」を入れたほうが科学的には多分正しいとは思うのですが、過去の審議経過を踏まえると、過去の表現のリバイスという意味では、単純に落とすほうが現実的かなとは思うのですけれども。

ほかはいかがでしょうか。

では、□□委員、お願いします。

○□□委員 結局、関与成分という形で化合物をきちんと特定しているわけですから、エキス中のこれとは別の成分が効いているといった場合には、関与成分は別に書かないといけないことになりますので、どういう状態であっても物質名を書くということは正しい情報を与えているものだと思います。確かに一般的な植物名を前に書いているとエキスっぽいというか、そういう情報にもなるかと思いますけれども、先ほど消費者庁のほうの話で天然、人工、合成というワードを今後使わない方向であるということであるならば、食品である以上、添加物としてではないというところになりますので、よろしいのかなというふうに思った次第です。

以上です。

○□□委員 ありがとうございます。

いかがでしょうか。全体を通じて何か御意見よろしいでしょうか。

様々な議論がありましたけれども、調査会からいただいた意見に今、集約されつつあるように思います。委員の先生方の合意が得られるようならば、調査会の意見をこの部会の意見として添えて申請者に出していくということが妥当なように思いましたが、いかがでしょうか。よろしいですかね。

では、そのように進めさせていただきたいと思います。

では、事務局から、今の審議経過を整理した対処方法について御説明をお願いしたいと思います。

○消費者委員会事務局 では、この「□□」についての審議結果をおまとめさせていただきます。

調査会のほうで、調査会から部会への申し送り事項として、許可を受けようとする表示の内容について3点の申し送りが、それから、摂取上の注意についても3点の申し送り事項がございましたけれども、これを全て部会としての指摘事項として申請者に伝えるということでよろしいでしょうか。

では、申請者には、部会の審議結果はこうだったということをお伝えさせていただきます。

○□□委員 □□委員、お願いします。

○□□委員 1点だけ確認したいのですけれども、資料2-3の文言というのは、あまり修正せずに審議経過として提出されるのでしょうか。というのは、最初に資料2-3を見た後に□□委員とか□□委員の御意見を聞いて初めて納得した部分というのがございました。というのは、有意差が一つしかついていなければというか、やはり二つついていないと抑えるという表現にはならないということであったり、メカニズムとしてグルコース、α-グルコシダーゼ阻害ということで単糖の吸収、糖の吸収を抑えるというのはやはり言い過ぎであろうということがあって初めてこれが理解できたというところがございますので、もし可能であるならば、そういった文言も追記していただけるとありがたいかなと思った次第です。

○□□委員 分かりました。それは意見を添えるときに、よければ部会長一任で修正意見を交えて出せるようにしたいと思いますけれども、それでよろしいですか。

○□□委員 はい。

○消費者委員会事務局 では、まず、この申し送り事項6点を指摘事項とするということにさせていただきます。申請者からそれに対しての回答が提出されてくるわけですけれども、それは部会長預かり、部会長に一任ということで御判断いただいてということでよろしいでしょうか。

では、そのようにさせていただきます。

○□□委員 向こうに行く意見も部会長預かりで。

○消費者委員会事務局 申請者へ出す指摘事項の文言につきましては、今日の審議の結果も踏まえまして、部会長と御相談させていただいた上で、決定させていただくということにさせていただきます。

○□□委員 その作文はぜひ□□委員に御協力を。今のポイントの2点ほど、より親切に指摘したほうがいいという指摘だったので、御相談に乗っていただければと思います。

○□□委員 承知しました。

一つは、最後の「食物アレルギーの方は原材料名を御確認の上、お召し上がりください」については、原材料を見たところ、アレルギーを誘引するような物質は入っていないということなので削除すべきであるというのが調査会の意見なのですが、これはよろしいでしょうか。先ほどアレルギーについては少し議論があったところですが、削除という方向で部会としてもよろしいですか。

○□□委員 さっきの議論の中では、そこは納得していただいて、統一で小林製薬がほかに書くということならば、それは止めるものではないですよねという話で議論はまとまったと理解しています。

○□□委員 承知しました。

○□□委員 では、続いて、事務局、お願いします。

○消費者委員会事務局 それでは、一部繰り返しになるところもございますが、「□□」につきましては、本日御指摘のあった事項について事務局から消費者庁経由で申請者に修正を指示いたします。その指示する文言につきましては、また部会長と御相談させていただき、決定させていただきます。申請者からその指摘事項に対する回答が届きましたら、部会長に内容を御確認いただき、問題がなければ、当部会としては了承ということにさせていただきますということで、よろしいでしょうか。

○□□委員 ありがとうございます。

【報告書及び答申書】

○消費者委員会事務局 それでは、本日了承することとなった審議品目に関する委員長への報告書案について確認させていただきます。資料3を御覧ください。

こちらの1ページ目は、本日議決いたしました「□□」と「□□」となっております。「□□」については、指摘事項について部会長に了承をいただけたらという前提になります。

次のページ、1.審議経過では、それぞれの品目について記載の日に行った調査会で審議を行い、その結果を踏まえて部会において審議をした旨、2.審議結果では、「□□」、「□□」について、特定保健用食品として認めることとして差し支えない旨記載しております。

また、3ページ目の別添ですが、こちらは製品名、申請者、表示内容、審議結果の一覧表となります。「□□」については、特に変更点はございませんでしたけれども、「□□」については、表示内容について指摘事項への回答を部会長に確認していただき、確認いただいた内容に修正していただくということになります。

次に、消費者委員会委員長から内閣総理大臣宛ての答申書案、資料4について確認させていただきます。この答申書案は、先ほど御確認いただきました委員長宛て報告書案の内容に基づいた内容であり、本日御審議いただいた品目について、特定保健用食品として認めることとして差し支えない旨を答申するものでございます。なお、別添に記載の製品名、表示内容については、先ほどの委員長宛て報告書案と同様の修正を行った上での発出となります。審議結果の報告書と答申書の確認は以上となります。

○□□委員 ありがとうございます。

この内容でこの部会からの報告を委員長にさせていただいて、委員長の同意をもって、総理大臣への諮問に対しての答申という形で返していくという段取りになっていくと理解しています。

では、今の2件の特保、今のような形で進めさせていただきたいと思います。

≪3.報告事項≫

(1)特定保健用食品の表示許可(規格基準型・再許可)

○今村部会長 では、報告に移りたいと思います。規格基準型・再許可の表示許可について、消費者庁からの御説明をお願いします。

○消費者庁食品表示企画課 資料5を御覧ください。前々回の部会以降に許可しました許可について御説明いたします。今回は全て再許可の申請となっております。

まず一つ目ですが、申請者が塩水港精糖株式会社の「オリゴのおかげプレミアム30」でございます。食品の種類は卓上甘味料でございます。こちらの商品は、許可番号が861番の「オリゴのおかげダブルサポート」と同じものでございまして、商品名の追加でございます。

二つ目ですが、申請者がモンテリーズ・ジャパン株式会社、商品名が「リカルデント フルーツアソートガムアップル&ピーチ」でございます。食品の種類はチューインガムでございます。こちらの商品は、許可番号が1585の味違いでございます。

三つ目ですが、申請者が株式会社日本漢方、「大麦若葉青汁」、食品の種類は粉末清涼飲料でございます。こちらの商品は、許可番号が474、「りょくこう青汁ファイバーイン」の申請者と商品名が異なるものでございます。

続きまして、四つ目でございます。申請者がOPI・50株式会社、「DHC お腹の脂肪が気になる方の葛花茶」でございます。食品の種類は粉末清涼飲料でございます。こちらの商品は、「葛力茶 烏龍茶風味」、許可番号が1720番の会社名、商品名の変更でございます。

最後になりますが、申請者が先ほどと同じくOPI・50株式会社の「ケール青汁+食物繊維」、食品の種類は粉末清涼飲料でございます。こちらの商品は、許可番号が483番、「すこやか青汁」の申請者名と商品名の変更でございます。

説明は以上でございます。

○今村部会長 ありがとうございました。

ただいまの説明に対しまして、御質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。

では、北嶋委員、お願いします。

○北嶋委員 フォントによるのかミスプリなのか、葛という漢字が化けているので、これは公の資料だとすると、誤っていると思うので、確認が必要と思います。

○今村部会長 分かりました。でも、この形で出すのは好ましくないので、正しい漢字で出していただきたいと思います。

北嶋委員、ありがとうございます。

ほかはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。

(2)特定保健用食品の表示許可(規格基準型・再許可)

○今村部会長 では、次に、特定保健用食品の審議状況について、事務局から説明をお願いします。

○消費者委員会事務局 それでは、特定保健用食品の審議状況について御説明いたします。

資料6を御覧ください。個別審議の標準処理期間に関する新開発食品調査部会決定では、1年に1度、諮問から答申までにかかった日数を事務局から当部会に報告することが定められております。規程では、消費者委員会が内閣総理大臣から諮問を受けた日の翌日から6か月以内に当該諮問に対する答申を発出するよう努めるものとするとされております。なお、申請者が追加資料を提出するために要した期間や食品安全委員会における審査期間は日数の算定から除外するものとされております。

今回は、標準処理期間を定めた平成27年12月18日以降に諮問を受け、令和5年1月1日から令和5年12月31日の1年間に答申を行った品目の実績について御報告いたします。

参考1に記載のとおり、昨年1年間で答申に至った品目は4品目、平均処理期間は155日という結果でございました。

御参考までに、平成27年12月18日以降に諮問を受け、現在も審議が続いているのは、参考2に記載のとおり、本日御審議いただいた2品目となっております。また、審議は終了しましたが、答申手続を終えていない品目は参考3に記載の2品目となっております。

報告は以上です。

○今村部会長 ありがとうございます。

今の点について御質問、御意見ございますでしょうか。

では、報告を終わりたいと思います。

≪4.閉会≫

○今村部会長 以上をもちまして、本日の議事は終了となります。

事務局から連絡事項はございますでしょうか。

○友行参事官 本日も長時間にわたりまして御審議いただきまして、誠にありがとうございました。

なお、現時点で予定されている審議品目はございませんので、次回の開催は今のところ未定でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

なお、事務局から、部会が閉会した後に御連絡事項がございますので、退席されず、そのままお待ちいただくようお願いいたします。

○今村部会長 ありがとうございます。

委員の先生方の御協力をもちまして、全ての品目を一旦終えるということができました。本当に委員の先生方の御尽力によるものだと思いますし、石見委員も本当にありがとうございました。

本日はこれで閉会とさせていただきます。お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございました。

(以上)