第488回 消費者委員会本会議 議事録
日時
2026年5月12日(火)10:03~10:40
場所
消費者委員会会議室及びテレビ会議
出席者
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- 【委員】
- (会議室)鹿野委員長、黒木委員長代理
- (テレビ会議)今村委員、大澤委員、柿沼委員、善如委員、中田委員、山本委員
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- 【説明者】
- 消費者庁取引対策課 遠藤課長
- 金融庁企画市場局総務課デジタル・分散型金融企画室 小澤室長
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- 【事務局】
- 小林事務局長、吉田審議官、友行参事官
議事次第
- 特定商取引に関する法律施行令の一部改正について
配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)
- 議事次第(PDF形式:81KB)
- 【資料1-1】 特定商取引に関する法律施行令の改正について(諮問)(PDF形式:144KB)
- 【資料1-2】 特定商取引に関する法律施行令(新旧対照条文)(PDF形式:149KB)
- 【資料1-3】 特定商取引に関する法律施行令の改正について(消費者庁資料)(PDF形式:597KB)
- 【資料1-4】 資金決済に関する法律の一部を改正する法律の概要(金融庁資料)(PDF形式:400KB)
《1. 開会》
○鹿野委員長 本日は、お忙しいところお集まりいただき、ありがとうございます。
少し通信のトラブルがありましたので、定刻より若干遅れての開始となりますが、ただいまから、第488回「消費者委員会本会議」を開催いたします。
本日は黒木委員長代理と、私、鹿野が会議室にて出席しており、今村委員、大澤委員、柿沼委員、善如委員、中田委員、山本委員がテレビ会議システムにて御出席です。
なお、小野委員、原田委員は、本日、所用のため御欠席と伺っております。
それでは、本日の会議の進め方等について事務局より御説明をお願いします。
○友行参事官 本日もテレビ会議システムを活用して進行いたします。
配付資料は議事次第に記載のとおりでございます。もしお手元の資料に不足などがございましたら、事務局までお申し出くださいますようお願いいたします。
以上です。
○鹿野委員長 ありがとうございました。
《2. 特定商取引に関する法律施行令の一部改正について》
○鹿野委員長 本日の最初の議題は「特定商取引に関する法律施行令の一部改正について」です。
特定商取引法は、事業者による違法、悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルが生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールとクーリングオフ等の消費者を守るルール等を定めております。
特定商取引法では、政令の制定または改廃の立案をしようとするときは、同法第64条第1項の規定により、消費者委員会に諮問しなければならないとされております。
今般、資金決済に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う特定商取引に関する法律施行令の一部改正について、資料1のとおり、本年5月12日に内閣総理大臣から消費者委員会に対して諮問があったところでございます。
そこで、本日は、この諮問事項について、消費者庁及び金融庁からヒアリングを行い、審議を行った上で、委員会としての判断を示すこととしたいと思います。
改めて御紹介させていただきます。
本日は、消費者庁取引対策課の遠藤課長に会議室にて御出席いただいております。
また、金融庁企画市場局総務課デジタル・分散型金融企画室の小澤室長にオンラインにて御出席いただいております。本日は、お忙しいところ、どうもありがとうございます。
それでは、20分程度で御説明のほうをよろしくお願いいたします。
○消費者庁取引対策課遠藤課長 ただいま御紹介に預かりました、取引対策課長の遠藤でございます。
今、鹿野委員長から御丁寧に趣旨の御説明をいただいたので、少しかぶってしまうかもしれませんが、私から今日の会議に参った趣旨を改めて御説明させていただきます。
消費者庁取引対策課の表紙の資料の、まず、3ページを見ていただきたいのですけれども、特商法においては、他の法律の規定によって、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売に係る取引を行う購入者等の利益を保護することができると認められる場合には、訪問販売等の各規制の適用除外とするというルールになっております。
この資料の1ページに戻っていただくと、今、鹿野委員長から御説明があったとおりに、この適用除外というのは、施行令で決まっているわけです、この政令改正をするときには、消費者委員会に諮問をしなければならないというルールになっているので、今回、それをお諮りするために参ったという次第でございます。
この中身なのですけれども、次の2ページのところを見ていただくと、今、これも鹿野委員長から御紹介があったとおり、金融庁のほうで資金決済法の一部改正をされて、このたび公布されたということで、その改正に伴う特商法施行令の改正というのが、今日の議題になると思っています。
ということで、まず、この資金決済法の一部改正の内容について、金融庁さんから御説明をお願いできればと思います。
○金融庁企画市場局総務課デジタル・分散型金融企画室小澤室長 消費者庁様、御説明ありがとうございました。私、金融庁の小澤と申します。本日は、どうぞよろしくお願いいたします。
昨年6月に改正資金決済法が成立し、現在、我々は政府令等の下位法令の整備に取り組んでいるところなのですが、それでは、早速、御説明に入らせていただきます。
資料の1ページ目でございますが、左下の赤枠にございますとおり、改正資金決済法において措置した事項のうちの1つが「暗号資産等取引に係る仲介業の創設」でございます。
改正前においては、暗号資産交換業と利用者を引き合わせる行為、つまり媒介する行為のみを行う場合であっても、暗号資産交換業者としての登録が必要であり、同一の規制が課されておりました。
これは、電子決済手段についても同様であり、媒介行為のみを行う場合であっても、電子決済手段等取引業者としての登録が必要でございました。
そのため、改正法において、暗号資産交換業者や電子決済手段等取引業者と利用者との間で取引の媒介のみを行う者について、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業という新たな業を創設し、登録制としたところでございます。
なお、暗号資産交換業者や電子決済手段等取引業者は、一定の場合に利用者財産の預託を受けることが可能である一方で、新設した仲介業については、利用者財産の預託の受入れは禁止されております。
そのため、仲介業者のこのような特性に応じて、過不足のない規制を適用するために、利用者の財産を預からないことを踏まえ、財務要件を課さないこととする一方で、利用者への説明義務や広告規制について、暗号資産交換業者や電子決済手段等取引者と同様の規制を設けることとしております。
続きまして、資料の2ページ目をお願いいたします。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の具体的な内容について御説明いたします。
まず、仲介業につきましては、利用者の財産を預からないことを踏まえ、財務要件を課さないこととする一方、利用者への説明義務や広告規制については、暗号資産交換業者等と同様の規制を設けるなど、媒介のみを行う者に対して過不足のない規制を適用することによって、事業者がサービスの提供を行いやすくする点にも配慮しております。
また、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者については、特定の暗号資産交換業者や電子決済手段等取引業者のために媒介を行う者とする、いわゆる所属制を採用しております。
仮に、仲介業者が利用者に損害を与えた場合には、所属先の暗号資産交換業者等が利用者に対する賠償責任を負う仕組みとしており、暗号資産交換業者等自身にも、仲介業者を適切に指導・監督する誘因が働く仕組みとしております。
また、仮に仲介業者において法令違反等が生じた場合には、当該仲介業者に対する行政処分など、監督上の措置を直接講じることが可能であることに加え、所属先の暗号資産交換業者等に対しても、仲介業者における法令違反等を理由として、法令に基づく報告徴求や業務改善命令、業務停止命令、登録の取消しなど、監督上の措置を講じることが可能でございます。
このように仲介業者における適切な業務運営確保が図られるよう、制度を整備しておるところでございます。
続きまして、3ページをお願いいたします。
こちらの資料では、主に、現在策定しております政令案や内閣府令案等におきまして、仲介業者に対して利用者保護の観点から規定する事項を整理しております。
まず、利用者に対する情報提供義務として、銀行等が行う業務との誤認防止として、仲介業者は、電子決済手段の発行者ではないことや、取り扱う電子決済手段について償還義務を負っていないことなどを情報提供するよう求めることとしております。
また、電子決済手段の内容等に関する情報として、電子決済手段は本邦通貨または外国通貨ではないこと、発行者に関する情報や償還請求権の内容・その行使に係る手続などについて情報提供する義務が課せられております。
さらに、取引に関する情報として、発行者等の破綻による消失・価値減少リスクや、利用者が支払うべき手数料等の額についても情報提供を求めることとしております。
その他、仲介業者による利用者財産の預託の受入れ禁止や、システムの安全管理を行うための措置、情報漏えい等の防止措置についても講じることを規定しております。
最後に、先ほども触れましたが、上記の規定のほか、業務改善命令や業務停止命令等の監督規定や、苦情等対処に関する内部管理体制の確立等の規定を整備しております。
当庁からの説明は以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
○消費者庁取引対策課遠藤課長 金融庁さん、ありがとうございました。
それを踏まえて、特商法のほうで、その施行令をどうするかという議論になるわけですけれども、改めて消費者庁の資料の2ページ目を見ていただくと、今、御説明いただいたことというのは、2ページの下の半分のところの図で書いてある話のわけですけれども、従来は、仲介業者は、その媒介のみを行う者であっても暗号資産交換業の登録が必要であったというところを、その媒介のみを行う仲介業者については、今回の法改正でつくられた新たな業の登録を行うことにより、それが可能となったということだと思います。
今、金融庁さんから御説明があったとおり、媒介のみを行う者に関しては、財務規制はかからないわけですけれども、利用者への説明義務や広告規制については、従前と同じようにかかっているということを前提にして御検討いただければと思っています。
それで、3ページなのですけれども、まず、適用除外の判断要素ですけれども、3ページの2つ目のチェック、従来から2つの点を判断して適用除外を決めていた次第です。
1つは、消費者被害に対する是正措置が整備されていること。
もう一つは、是正措置を発動することが可能となるような法目的との整合性という2点を判断して、従来から施行令の適用除外を決めていたということでございます。
まず、1点目の是正措置が整備されていることについてですけれども、4ページをめくっていただくと、点線の枠の中ですけれども、今、金融庁さんから御説明があったとおり、新設される事業者について、以下の黒丸のような措置を定められているということでありまして、これは、下の点線のチェックのところで書いてあるとおり、これまでの他の仲介業に係る役務に適用されるものと同様の措置が行われているということ。よって、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が行う業務については、①番の要件は満たされているだろうと考えております。
5ページをめくっていただいて、次に、法目的との整合性ということですけれども、改正資金決済法の第1条の目的のところに、資金決済に関するサービスの適切な実施を確保し、その利用者等の保護を図ること等々を目的としているということでありまして、この利用者等は消費者概念に含まれるものでありますので、消費者保護を目的としている法律であろうと考えております。
よって、①、②の両方とも要件を満たすと考えるので、今回適用除外に加えることにしてよろしいのではないかと思います。
私からの御説明は以上です。よろしくお願いいたします。
○鹿野委員長 とても分かりやすい説明をいただき、ありがとうございました。
これより質疑応答、意見交換を行いたいと思います。時間は15分程度を予定しております。いかがでしょうか。
異論がないという観点からの御発言でも、もちろん結構ですので、御意見をいただければと思います。いかがでしょうか。
大澤委員、お願いします。
○大澤委員 御説明いただき、ありがとうございました。
私、異論はないのですが、すみません、少し確認をさせていただきたいのですけれども、スライドで、先ほど消費者被害に対する是正措置が整備されているというのが、1つ適用除外にする要件だったということだと思うのですが、もちろん登録制になっているといったこともあるのですけれども、実際のこの種の暗号資産など、あるいはこの仲介をめぐる仲介サービス業者との間での消費者のトラブル、要は端的に伺いたいのが、消費者が、もし、暗号資産サービス仲介業者との間で何かトラブルになったときに、救済を求める体制というか、もちろん消費生活センターにどれぐらいの相談件数があるのかとか、すみません、私はそこまで把握できていないのですが、消費生活センターなのか、あるいは例えば金融庁のほうで設置されている金融ADRがあると思うのですけれども、金融ADRは、すみません、私の印象では、あまりすごくたくさん使われているという印象がないものですから、そういう救済を求める、あるいは少なくとも苦情を受け付けるような体制というのが、消費者にとってどれぐらいあって、それが実際に使われているかというのを、すみません、伺いたいです。
以上です。
○鹿野委員長 こちらは、金融庁さんですかね。
○大澤委員 そうですね、金融庁さんだと思います。
○鹿野委員長 それでは、小澤室長、お願いします。
○金融庁企画市場局総務課デジタル・分散型金融企画室小澤室長 御質問ありがとうございます。
御質問は、利用者に仲介業者とのトラブルが生じた場合ということでございますけれども、当庁、それから財務局においても利用者からの相談を受け付ける窓口等を設置しております。
消費者庁さんのほうにお問い合わせいただくということもあると思うのですけれども、当庁においてもそういった窓口や体制を整備しておりますというのが、一旦のお答えになるのですけれども、よろしかったでしょうか。
○大澤委員 ありがとうございます。
私の問題意識というのは、今、柿沼委員がお手を挙げていらっしゃるので、多分もっと詳しくお話しいただけるかなと思うのですけれども、もちろんこの種のサービスを受ける中で、いわゆる鍵括弧つきで消費者と言っておきますが、利用者がトラブルを受けるときに、特商法が適用されるということであれば、あるいは、いわゆる典型的な特商法を適用されるような訪問販売とか、あるいは普通の特定継続的役務とかであれば消費生活センターとか、そういう救済を求められ、かつクーリングオフがあってということがあるのですが、それと、もちろん受付窓口が違うにしても、同種のそういう被害救済ができるような体制が整っているということであれば、私も全く異論があるわけではないので、それで、すみません、確認させていただいた次第です。
すみません、以上になります。ありがとうございます。
○鹿野委員長 小澤室長、大澤委員から質問の御趣旨を補足していただきましたが、追加で御発言があったらお願いします。
○金融庁企画市場局総務課デジタル・分散型金融企画室小澤室長 ありがとうございます。
直接的なお答えではないかもしれませんが、まず、所属元となる暗号資産交換業者等において、一義的な責任を負うことをガイドラインで定めていて、それを踏まえて仲介業者に対する監督・検査を行うこととなっております。そのうえで、紛争解決機関に関する規定については、他の仲介業と同等の規定を置いているということを補足させていただきます。紛争解決機関というのが金融ADRに相当するものでございます。
以上でございます。
○鹿野委員長 大澤委員、よろしいですか。
○大澤委員 はい、私からは大丈夫です。金融ADRぐらいしか、私は存じ上げていなかったので、それで確認をさせていただいた次第です。ありがとうございました。
○鹿野委員長 それでは、柿沼委員、お願いします。
○柿沼委員 柿沼です。御説明いただきましてありがとうございます。
仲介業を登録制にすることについては、特に異論はないのですけれども、消費者被害が、登録制にすることによって減少されることを期待するところですが、引き続き、暗号資産などによって詐欺的なトラブルが起きているという現状がありますので、その辺りについては、今後も注視する必要があるのではないかなと思っております。
金融庁様に対してお願いなのですけれども、仲介業は既存の制度と密接に関連する業態であると思っておりますので、消費者だけではなく利用者が、免許とか、許可とか、登録等事業者一覧というページがあるのですけれども、それと同じページに統合して掲載していただくようにお願いしたいと思います。利用者が複数ページを行き来する必要がないようにしていただきたいと思います。情報が分散すると、利用者の混乱や、誤解を招く可能性が高まると思っておりますので、そのような一元的な情報提供をお願いしたいところです。
あと、まだ、予測はできないのですが、消費生活センターが仲介業者と何か連絡を取ることもあるかと思いますが、メールだけとか、そのようなことがないように、連絡が取れる体制整備についても、金融庁様のほうに、そのような構築もお願いしたいところです。
以上です。
○鹿野委員長 ありがとうございます。
御要望等がありましたが、小澤室長、何かございましたらお願いします。
○金融庁企画市場局総務課デジタル・分散型金融企画室小澤室長 ありがとうございます。
登録業者の一覧と連絡体制のお話でございましたが、貴重な御意見として受け止めて、当庁としても検討してまいりたいと思います。
○鹿野委員長 ありがとうございます。
ほかには、いかがでしょうか。
中田委員、お願いします。
○中田委員 御説明ありがとうございます。
1点、改めてのお願いです。今回の改正において、勧誘時の募集行為違反や広告規制に反する行為があった場合の責任の所在は、仲介業者と暗号資産交換業者等の双方にあるという御説明をいただきましたが、利用者保護の観点から、媒介のみを行う預託を受けない仲介業者であっても、利用者のリスク誤認を招かない、交換業者と同じレベルの十分な説明責任とコンプライアンスの必要性に対する事業者の方々の認識の浸透と、またネット上で発生すると想定される違反行為の取り締まりは必ずしも容易ではないと推測しますが、それらのモニタリングと取り締まりの徹底を、ぜひ金融庁さんにお願いしたいと思います。
以上です。
○金融庁企画市場局総務課デジタル・分散型金融企画室小澤室長 ありがとうございます。
これから施行することを予定しておりますけれども、いただいた御意見を踏まえて、しっかりとモニタリングに取り組んでいきたいと思っております。
○鹿野委員長 黒木委員長代理、お願いします。
○黒木委員長代理 私から質問させていただきます。大変丁寧なご説明をありがとうございました。
今回の改正自体については、適用除外について何の異論もありません。ただ、今後のことで少しお尋ねしたいのですが、暗号資産全般について、暗号資産等という形で金商法の改正が2026年4月に法案が上程されたと私は理解しています。
そうすると、かなり暗号資産取扱業者の部分が金商法に移るのではないかと思いますが、この仲介業者等に関する規制は、今後も新しい法律ができた後も資金決済法に残すのか、それとも金商法に移した上でまた適用除外という形で特商法上の扱いになるのか、その点について今後の改正を見据えた方向性を教えていただければありがたいと思います。
○鹿野委員長 小澤室長、お願いします。
○金融庁企画市場局総務課デジタル・分散型金融企画室小澤室長 ありがとうございます。
御指摘のとおり、4月に改正金商法の法案を国会に提出したところでございまして、これが成立した場合、暗号資産の規定は金商法に移管されるわけですけれども、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業につきましては、暗号資産にかかる部分は金商法上の金融商品仲介業の一部となる予定でございます。
暗号資産にかかる仲介行為について金融商品仲介業の一部となった場合に、特商法の特例をまた御審議いただくかどうかということについては、私は審議いただくのではないかと思っていますが、消費者庁の事務局の方に補足いただいてもよろしいでしょうか。
○鹿野委員長 では、お願いします。
○消費者庁取引対策課遠藤課長 今の資金決済法にある部分の一部分が金商法に移るということになった場合に、それは当然、今回と同じように検討事項になると思っています。
具体的に要件に当てはまるかどうかということは、また改めて、こうした諮問というか、御相談をさせていただく話かと思います。
○黒木委員長代理 ありがとうございました。
金商法の改正の動きも、また、我々もウォッチしておかなくてはいけないと理解させていただきました。ありがとうございます。
○鹿野委員長 それでは、善如委員、お願いします。
○善如委員 善如です。専門とは少し離れるので教えてほしいという点も含めて、質問させていただきます。
仲介業者という新たな業というものを設定して、ある程度参入がそこにしやすくなっていくということが、将来起こるのかなと思っているのですが、今後参入する仲介業者が、例えば、ほかでもビジネスをやっていて、そちらの何かしらのデータを使ったりだとか、いろいろな資源を使ったりして、暗号資産仲介業市場で大きな市場支配力を形成してしまうこともあるのではないかなと思ったのですが、もし、そういったことが起こった際に、そういった仲介業者が巨大な市場支配力を持って、それを行使して、先ほど分かりやすい表で説明していただきましたが、一部の制限というのが免除されて、財務要件などが免除されているといいますか、当てはまっていないというのがありまして、そういったところを悪用と言ったら言い方が悪いですが、うまく使って暗号資産交換業者にすごい影響力を持って市場を支配してしまわないかという懸念を個人的に持ったのですが、そういった点に関しまして、もちろん検討されていると思いますので、どういった検討が行われているのかだとか、問題が起こり得ない構造になっているのだとかということを教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
○金融庁企画市場局総務課デジタル・分散型金融企画室小澤室長 ありがとうございます。
御質問は、仲介業者が暗号資産市場等で大きな影響力を持ってしまうのではないかといった御懸念というお話だったと理解いたしました。
率直に申し上げて、我々の想定としてはあまりそういうことにならないのではないかと思っておりまして、まず、理由といたしましては、仲介業というのは、先ほど申し上げたとおり、暗号資産と電子決済手段に関する媒介行為のみを行うものであるためです。ただし、ほかのビジネスについて例えば必要なライセンス等を取得して兼業をすることはできることになっております。
さらに、先ほど御説明の中で申し上げたように、利用者からの預託財産の受入れもできないこととなっております。そういったことからしても、仲介業者が、少なくとも仲介業を行うことのみで、暗号資産市場で何か大きな影響力を持つということはないのではないかと、我々としては考えておるところでございます。
○鹿野委員長 善如委員。
○善如委員 ありがとうございます。
専門の方々が、そのように検討されているのであれば、すぐさま問題が起こるということはないのかなと思うのですが、一意見としましては、仲介業者というのは、誰に誰をあっせんするかみたいなことを、アルゴリズムを変えたりして操作することだってできるわけでして、そういったパワーがあまりよくない方向に使われてしまった場合に、暗号資産の交換業者たちすら、その仲介業者の言いなりになるしかならないだとか、そういったことも様々なプラットフォーム市場で起きていることではありますし、そういったことが起きないとも言い切れないと思いますので、そういった問題が生じたときに、どのように対応していくべきなのかだとか、既に次善の策みたいなものが講じられているのかというのは、非常に重要な観点かと思いまして、今後、見守りながら議論が進んでいく内容かと思いますが、そちらに関しましても、もう大丈夫だと楽観的に見るのではなく、もう少し慎重に見守る必要があるのではないかなと、個人的には感じました。
○金融庁企画市場局総務課デジタル・分散型金融企画室小澤室長 大変貴重な御意見をありがとうございました。これから施行後にどれだけ事業者が出てくるかということもまだ分かっておりませんが、今後、そういった動向等も注視しながら、必要に応じて、さらなる検討等を行っていきたいと思っております。
○鹿野委員長 ありがとうございます。
ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、予定した時間も来ましたし、御意見もいただいたところでございますので、議論はここまでとして、委員会としての答申案を配付、表示させていただきたいと思います。
(答申案の配付、表示)
○鹿野委員長 よろしいでしょうか。
ただいま、追加資料として配付、表示しました委員会の答申案ですが、これは、令和8年5月12日付で内閣総理大臣から当委員会に諮問のあった事項について、特定商取引に関する法律の趣旨に鑑み、妥当であり、その旨答申するとしております。
先ほどいろいろと御質問をいただきましたし、それから、今後に向けた御要望等もいただいたのですが、今回の改正自体については、御異論はなかったと思いますので、これを案とさせていただいております。これを委員会の答申としてよろしいでしょうか。
○黒木委員長代理 異論ありません。
○鹿野委員長 ありがとうございます。オンラインで御参加の委員はいかがでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○鹿野委員長 オンラインからも御異論はないということをチャット等で示していただきましたので、それでは、皆様の御了解をいただいたということで、この内容で内閣総理大臣宛てに答申をしたいと思います。
本日、先ほども言いましたように、今回の改正については、異論はないということでございますが、今後に向けて幾つかの御要望等もありました。
柿沼委員からは、一元的な情報提供をお願いしたいということ等がありましたし、それから、中田委員からは媒介事業者に対して、きちんとルールの内容、何をしなければならないのかという点について周知徹底をしてほしいという旨、それから善如委員からは、より長期的なことになるかもしれませんけれども、仲介事業者の持つ市場におけるパワーの実態が変化する可能性もあるので、監視を引き続きして、必要に応じた対応をしていく必要があるという趣旨の御意見が寄せられたところでございます。
金融庁様におかれましては、本日出されたそのような指摘、要望等をしっかりと受け止めていただきたいと思います。
本日は、消費者庁及び金融庁におかれましては、お忙しいところ審議に御対応いただき、ありがとうございました。
○消費者庁取引対策課遠藤課長 ありがとうございました。
○金融庁企画市場局総務課デジタル・分散型金融企画室小澤室長 ありがとうございました。
《3. 閉会》
○鹿野委員長 本日の本会議の議題は以上になります。
最後に事務局より、今後の予定について御説明をお願いします。
○友行参事官 次回の本会議の日程と議題につきましては、決まり次第、委員会ホームページを通してお知らせいたします。
以上です。
○鹿野委員長 それでは、本日は、これにて閉会とさせていただきます。お忙しいところ、お集まりいただきまして、ありがとうございました。
(以上)