第472回 消費者委員会本会議 議事録
日時
2025年10月20日(月)13:30~13:45
場所
消費者委員会会議室及びテレビ会議
出席者
-
- 【委員】
- (会議室)鹿野委員長、黒木委員長代理、大澤委員、小野委員、中田委員
- (テレビ会議)今村委員、善如委員、原田委員、山本委員
-
- 【事務局】
- 小林事務局長、吉田審議官、友行参事官
議事次第
- その他(特定商取引法について(特定商取引に関する法律施行令の一部改正について)等)
配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)
- 議事次第(PDF形式:184KB)
- 【資料1-1】 特定商取引に関する法律施行令の改正について(PDF形式:129KB)
- 【資料1-2】 特定商取引に関する法律施行令の改正(新旧対照条文)(PDF形式:76KB)
- 【資料1-3】 特定商取引に関する法律施行令の改正について(概要)(PDF形式:208KB)
- 【参考資料1-1】 消費者委員会 支払手段の多様化と消費者問題に関する専門調査会委員名簿(PDF形式:106KB)
- 【参考資料1-2】 支払手段の多様化と消費者問題に関する専門調査会設置・運営規程(令和6年12月20日決定)(PDF形式:151KB)
- 【参考資料2】 消費者委員会に寄せられた要望書・意見書・声明文等一覧(8月分)(PDF形式:148KB)
- 【参考資料3】 委員間打合せ概要メモ(PDF形式:185KB)
《1. 開会》
○鹿野委員長 本日は、お忙しいところ、お集まりいただき、ありがとうございます。
ただいまから、第472回「消費者委員会本会議」を開催いたします。
本日は、黒木委員長代理、大澤委員、小野委員、中田委員、そして、私、鹿野が会議室にて出席しており、今村委員、善如委員、原田委員、山本委員がテレビ会議システムにて御出席です。
柿沼委員は、本日、御欠席と伺っております。
なお、大澤委員は、少し遅れて御出席の予定ということで伺っております。
それでは、本日の会議の進め方等について、事務局より御説明をお願いします。
○友行参事官 本日もテレビ会議システムを活用して進行いたします。
配付資料は、議事次第に記載のとおりでございます。もしお手元の資料に不足等がございましたら、事務局までお申し出くださいますようお願いいたします。
○鹿野委員長 ありがとうございました。
《2. その他》
○鹿野委員長 本日、最初の議題は「特定商取引法について」であり、具体的には、特定商取引に関する法律施行令の一部改正についてでございます。
この点について、まず、事務局より御説明をお願いします。
○友行参事官 それでは、資料でございますが、資料1-1と資料1-2と資料1-3となっております。本日の議題は、特商法に関しまして、適用除外に関する規定でございます。諮問答申の省略手続について、委員の先生方にお諮りいたします。
まず、資料1-3のところに記載がございますように、特商法におきましては、政令の制定または改正に当たっては、消費者委員会への諮問が必要という形になっております。
今回議題となっておりますのは、特商法の規定の第26条第1項第8号二に規定されております、適用除外に係る規定の改正についてのところでございます。
この点におきまして、特商法の適用除外の対象を規定しております別表第2というものがございます。そちらについては、本日の資料1-2となっております。
資料1-2を御覧いただきますと、上が改正案、下が現行法となっております。
別表第2の15のところに、行政書士法という法律の規定がございます。今年の通常国会におきまして、行政書士法の一部改正法が成立しております。
内容につきましては、行政書士の使命に関することでございますとか、職責について追加がされたことでございますとか、特定行政書士の業務範囲の拡大等々となっております。
その関係で、資料1-2を見ていただきますと、現行のところ、別表第二の十五に線が引いております。第一条の二第一項または第一条の三とされているところが、改正案におきましては、第一条の三第一項または第一条の四という形で条ずれを起こしております。現行法で第一条の二あるいは第一条の三というところが、改正案では第一条の三第一項または第一条の四第一項ということになっております。
このような形で、特商法施行令における引用条項に条ずれが起きております。委員会ではこれまでも条文のずれ等の形式的な改正の場合については、委員会本会議において諮問答申手続を省略することを諮り、その上で承認を受けるという方法を取ってきております。今回につきましても単純な条ずれでございますので、同様の方法でよろしいかお諮りいたします。
以上です。
○鹿野委員長 御説明ありがとうございました。
委員から何か御意見、御質問等ございましたらお願いします。
よろしいでしょうか。
ただいま御説明いただきましたとおり、今回の特商法の施行令の改正については、行政書士法の改正による条ずれに関して、その条ずれを特商法の施行令にも反映させるという形式的な改正であるということでございますので、諮問答申を省略するということにしたいと思いますが、御意見等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
○黒木委員長代理 はい、結構です。
(異議なしの意思表示あり)
○鹿野委員長 それでは、特に御異論等はございませんでしたので、今回の特商法施行令改正については、形式的な改正であるため諮問答申を省略することといたします。どうもありがとうございました。
続いての議題は「支払手段の多様化と消費者問題に関する専門調査会」についてです。
事務局から、この点の詳細について御説明をお願いします。
○友行参事官 それでは、支払手段の多様化と消費者問題に関する専門調査会、専門委員の任命について御報告いたします。
資料につきましては、参考資料の1-1と参考資料の1-2となっております。
第471回本会議におきまして、支払手段の多様化と消費者問題に関する専門調査会を第8次消費者委員会に引き続きまして、第9次消費者委員会においても設置することを御確認いただいております。
先般、消費者庁及び消費者委員会設置法第10条に基づきまして、内閣総理大臣より、専門委員が任命されております。
そこで、消費者委員会令第4条、支払手段の多様化と消費者問題に関する専門調査会設置運営規程第2条第2項及び第3項に基づき、専門調査会に属すべき構成員や座長につきまして、このたび、参考資料1-1のとおり、委員長から指名をいただきましたので、御報告申し上げます。
座長につきましては、第8次消費者委員会に引き続き、坂東俊矢専門委員に務めていただく旨、委員長から御指名がございました。
加えて、当委員会からは、鹿野委員長、黒木委員長代理、大澤委員、柿沼委員にオブザーバーとして御参加いただくことになりましたので、以上、御報告いたします。
以上でございます。
○鹿野委員長 ありがとうございます。
今の点は御報告ということですが、特に御質問等はよろしいですね。
ありがとうございました。
続きまして、消費者委員会に寄せられた意見書等の概要につきまして、事務局から御説明をお願いします。
○友行参事官 資料につきましては、お手元の資料を御覧いただければと思います。
8月に委員会に寄せられました要望書・意見書・声明文等一覧でございます。参考資料の2となっております。
まず、1ページ目でございますが、8月21日のときに、訪問販売による消費者被害を防止するため、その勧誘の事前拒否制度の整備と訪問販売お断りステッカーの積極的作成・配布を求める意見書をいただいております。
右側のポイントのところでございます。
国は、特定商取引に関する法律を改正するなどし、訪問販売お断りと記載されたステッカーなどを貼っておくなどの方法により、訪問販売に係る勧誘を事前に拒絶することのできる制度を整備すべきであるというような内容となっております。
そして、右側のポイントのところの3番目のところでございますが、国等においては、基礎自治体における訪問販売お断りステッカーの作成・配布事業に対し、財政的支援を行うべきというような内容となっております。
次が、参考送付といたしまして、「デジタル社会における消費取引研究会」についての意見でございます。
右側のポイントの3のところでございます。消費者庁は、消費者取引に関する中長期的課題の検討にとどまらず、喫緊の課題として顕在化している点検商法、レスキュー商法、意図せぬ定期購入、連鎖販売トラブルなどの消費者被害に対し、速やかな対応が求められており、直ちに特商法に関する法律の改正の検討に着手すべきであるというような内容がポイントとなっております。
次に、地方消費者行政に関するものでございます。
8月12日に2件いただいております。地方消費者行政に対する財政措置の継続・拡充を求める決議でございます。
右側のところのポイントでございます。
1つ目に、2025年に多くの地方公共団体で地方消費者行政推進事業に対する地方消費者行政強化交付金の活用期限を迎える。消費者が全国どこにいても、消費者問題専門家による消費生活相談を受けられる体制の維持・整備を図るため、国において同交付金の活用期限を相当期間延長するか、少なくとも交付金と同様の消費生活相談員の人件費に充てることができる交付金等財政支援を早急に措置することというような内容となっております。
その次も、地方消費者行政の維持・強化のための対策を求める意見書となっております。
右側のポイントの1つ目でございますが、少なくとも、同交付金と同様に、消費生活相談員の人件費にも充てることができる交付金等の財政支援措置を早急に講ずべきであるといった内容となっております。
また、8月1日には参考送付として、薬害オンブズパーソン会議から御意見書をいただいているところでございます。
そのほか、このような団体から寄せられた意見書のほかに、個人の方から11件の意見書をいただいております。
内訳としては、取引・契約関係が4件、消費者安全関係が1件、その他が6件となっております。
以上でございます。
○鹿野委員長 ありがとうございました。
今、御説明いただきました意見書・要望書等について、委員から何かコメント等がございましたら、お願いします。いかがでしょうか。
黒木委員長代理、お願いします。
○黒木委員長代理 参考送付のデジタル社会における取引研究会等について意見書ですけれども、第2項において、パラダイムシフト専門調査会の取りまとめを踏まえて、直ちに新委員の選任の検討を行うべきだということが書いてありまして、とにかく、デジタル社会における消費者取引研究会の報告とパラダイムシフト専門調査会の報告では、かなり重複している部分があると思っておりますので、当委員会の専門調査会がまとめたパラダイム専門調査会の、今後の庁の取組というものを、今後も委員会としては、ウオッチしていくべきだと考えております。
以上であります。
○鹿野委員長 ありがとうございます。
ほかにございますか。
小野委員、お願いします。
○小野委員 いただきました意見を拝見しますと、デジタル化社会並びに地方公共行政との関係でということで、私ども委員会としても検討している内容と重複しているところでございます。
したがいまして、頂戴をしましてお礼を申し上げたいのと、それから今後検討していくということを再認識した次第でございます。
以上です。
○鹿野委員長 ありがとうございます。
ほかはよろしいでしょうか。
ありがとうございます。
今、委員からも御発言がありましたけれども、今回いただいた要望書・意見書等を拝見しまして、大きく一つは、デジタル化社会の問題、それから、もう一つは地方消費者行政に係る問題が指摘されており、いずれも大変重要な問題と消費者委員会としても考えているところでございます。
パラダイムシフトのほうは、ひとたび当委員会の専門調査会において報告書を取りまとめ、こちらから答申を出したところでございますので、今後、消費者庁等の関係行政機関で、具体化に係る作業が行われるものと考えておりますし、そうでないと、報告書は意味がないものとなってしまいますので、その点をぜひ注視して、消費者委員会としても必要な対応があれば、取っていきたいと思っているところです。
それから、地方消費者行政につきましても、当委員会でも歴史的には繰り返し検討してきたところですが、まさに今、非常に深刻な状況になっているということを御意見等でもいただいているところでございます。これについても、引き続き、当委員会としても検討していきたいと考えております。御意見・御要望書等をいただきましたことに御礼を申し上げたいと思います。
《3. 閉会》
○鹿野委員長 本日の本会議の議題は以上になります。
最後に事務局より、今後の予定について御説明をお願いします。
○友行参事官 次回の本会議の日程と議題につきましては、決まり次第、委員会ホームページを通してお知らせいたします。
以上です。
○鹿野委員長 それでは、本日はこれにて、本会議は閉会とさせていただきます。
お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございました。
(以上)