第451回 消費者委員会本会議 議事録

日時

2025年1月28日(火)13:00~13:22

場所

消費者委員会会議室及びテレビ会議

出席者

  • 【委員】
    (会議室)鹿野委員長、黒木委員長代理、大澤委員、小野委員、中田委員
    (テレビ会議)今村委員、柿沼委員、原田委員
  • 【事務局】
    小林事務局長、後藤審議官、友行参事官

議事次第

  1. その他(支払手段の多様化と消費者問題に関する専門調査会専門委員の任命についての報告等)

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

《1. 開会》

○鹿野委員長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから、第451回「消費者委員会本会議」を開催いたします。

本日は、お忙しいところお集りいただき、ありがとうございます。

本日は、黒木委員長代理、大澤委員、小野委員、中田委員、そして、私、鹿野が会議室にて出席しており、今村委員、柿沼委員、原田委員は、オンラインにて御出席です。

星野委員、山本委員は、所用のため、本日は御欠席と伺っております。

それでは、本日の会議の進め方等について、事務局より御説明をお願いします。

○友行参事官 本日もテレビ会議システムを活用して進行いたします。

配付資料は、議事次第に記載のとおりでございます。もしお手元の資料に不足がございましたら、事務局までお申し出くださいますようお願いいたします。

以上でございます。

○鹿野委員長 ありがとうございました。


《2. その他》

○鹿野委員長 本日、最初の議題は、支払手段の多様化と消費者問題に関する専門調査会についてです。

事務局から詳細について御説明をお願いします。

○友行参事官 第449回の本会議におきまして、支払手段の多様化と消費者問題に関する専門調査会の設置を確認していただいたところでございます。

先般、消費者庁及び消費者委員会設置法第10条に基づき、内閣総理大臣より専門委員が任命されました。

そこで、消費者委員会令第4条、支払手段の多様化と消費者問題に関する専門調査会設置運営規程第2条第2項及び第3項に基づき、専門調査会に属すべき構成員や座長につきまして、このたび、参考資料1-1のとおり、委員長から指名をいただきましたので御報告申し上げます。

座長につきましては、坂東俊矢専門委員に務めていただく旨、委員長から指名がございました。

加えて、当委員会からは、鹿野委員長、黒木委員長代理、大澤委員、柿沼委員、星野委員に、この専門調査会にオブザーバーとして御参加いただくことになりました。よろしくお願いいたします。

以上でございます。

○鹿野委員長 ありがとうございました。

今、御説明いただきましたように、参考資料1-1のとおり、専門調査会の委員を指名させていただきました。

この点について、御発言はありますか。

大澤委員、お願いします。

○大澤委員 ありがとうございます。

委員のお名前を拝見して、非常にバランスの取れた委員メンバーではないかと思っております。

お名前を拝見しまして、私は研究者ですので、研究者の方と実務家の方ぐらいですと、非常にこの分野に詳しい先生方が集まっていらっしゃいますので、とても期待できると思っております。

また、ほかの実務家の方についても、非常にバランスよく、事業者の代表の方だったり、あるいは消費者の代表の方だったり、いろいろな観点から専門性をお持ちの方が集まってくださっていて、非常に良い人選ではないかと思っております。

決済手段、支払手段の多様化に関しては、もう私自身も支払手段にどういうものがあるかというのを、あまり全体像が見えていない状態で、何となく日々いろいろなキャッシュレス手段を使っておりますが、果たしてどういう仕組みで、どういうお金が動いていて、他方でどういうリスクがあるのか、もちろん利便性もあると思うのですが、そういったことが、まだ全体像が見えてきていませんので、まず、その全体像がどうなっているかということを、この専門調査会で一通りまとめていただくということだけでも十分意味があると思います。

それに加えて、全体像を示した上で、それに伴ういろいろな問題があると思いますので、それに関して、もちろん法律に限らず、いろいろな解決策であったりとか、予防策とか、そういうのがあるのかというのを、ぜひ考える、良いきっかけになる調査会ではないかと期待しております。

以上です。

○鹿野委員長 ありがとうございます。

ほかにはございませんか。

中田委員、お願いします。

○中田委員 支払手段の多様化が進み、手元にあるスマートフォン経由で、私自身も一消費者として日々その恩恵を受けている一方で、あまりにも購入プロセスがスムーズに一瞬で行われるので、従来のキャッシュベースで取引先がより見える支払手段による取引とは異なり、1つの支払取引の背景にどのような中間事業者やプラットフォーマーが関与しているのか意識することが薄く、そのために、一旦何か問題が発生したときに、誰に対してどのような対応をしたらよいのかという判断が難しいという点があると思います。

ぜひ、専門調査会では、技術や制度及び規制的側面から、できるだけタイムリーかつリアルな実情の把握と、実際に消費者が直面している問題の調査及び把握を進めていただきたいと思います。期待しております。

○鹿野委員長 ありがとうございます。

黒木委員長代理、お願いします。

○黒木委員長代理 この専門調査会は、非常に重要な専門調査会だと思っています。

政府は、将来的にキャッシュレスの決済比率を8割まで引き上げようという大きな目標を立てて取り組んでいます。それがどのような制度で行われることになるのかについて、各省庁でもいろいろ検討が進んでいるようですが、これは省庁の枠を超えて考えなければならない問題だと思います。消費者委員会で、専門調査会を立ち上げるというのは、まさに消費者委員会にとって必要なことだと思っているところです。

しかも、坂東俊矢先生が座長ということですので、大変バランスの取れた議論を進めていただけるだろうと期待しています。

私自身もオブザーバーとして参加させていただきますので、この問題については、第8次の消費者委員会として第5期消費者基本計画の問題が終わった後の、もう一つの大きな目玉として、取り組んでいくべき課題だと思っております。

こういう形で人選も決まり、動き始めたということは非常に良いことだと思っています。期待しております。

以上です。

○鹿野委員長 ありがとうございました。

小野委員、お願いします。

○小野委員 今、委員からお話をいただいたように、本当に必要なテーマであり、また、メンバーの委員の先生方も様々な領域からお集まりをいただいて、大変期待をしているところです。

私自身も高校の家庭科の教科書の執筆などをしていますと、キャッシュレス決済に関わる記述も、より具体的なことを求められるようになりました。以前はクレジットカードを充実させた内容を伝えていくことが中心だったのですが、最近では、もうそれでは間に合いません。

それから、もう1つ、キャッシュレス決済だけではなくて多様な支払いがあるということです。今、大きな問題になっているのは、現金と、それからキャッシュレスの決済、これが混在をしているというところが、特にサポートが必要な消費者の方のお話を聞いていると、その見える化をどのようにしていくかというのは、現場でもすごく求められております。

そういったことで、いろいろな観点から検討できることだと思いますので、ぜひここでの議論の充実、それから、それがいろいろなきっかけにつながることを期待しております。

以上でございます。

○鹿野委員長 ありがとうございます。

今、委員の皆様から、改めて、この専門調査会のテーマの重要性を指摘していただくとともに、この専門調査会での議論への期待を述べていただきました。

この専門調査会のメンバーは決まったのですが、今、日程調整等をしていただいているところであり、日程の調整がつきましたら、早速、会合を開催していただきたいと思っているところです。引き続き、よろしくお願いいたします。

続きまして、消費者委員会に寄せられた意見書等の概要につきまして、事務局からお願いします。

○友行参事官 それでは、まず、最初に参考資料の2-1を御覧いただけますでしょうか。12月に消費者委員会に寄せられた要望書・意見書等の一覧となっております。

まず、最初が「消費者トラブル防止に関する要望書『住まい契約トラブルなんでも110番』を実施して」ということで、NACSのほうからいただいております。

右側にポイントがございます。2024年度の110番事業として、住まいの契約に関するトラブルについて相談を受け付けましたということでございます。

4つほど提言などがされております。

1つ目が、宅地建物取引業法で義務付けられている重要事項説明の内容に、管理会社と家賃債務保証に関する事項を付加すること。

2つ目として、暮らしのレスキューサービスに関して、契約書の不交付や連絡への不対応等、そういったことを行う事業者について、罰則規定を強化し、警察とも連携して行政措置を取ること。

3つ目として、不招請勧誘の禁止による悪質事業者の排除が必要ということ。

4つ目といたしまして、リースバック、住宅の訪問購入について、特定商取引法の訪問購入の規制対象として、クーリングオフ制度を導入するなどの規制強化を求めるといった内容となっております。

2つ目が「過剰貸付による消費者被害を防止するための対策を求める意見書」となっております。

右側のポイントのところでございますが、金融庁は過剰貸付による消費者被害を防止するべく、指定信用情報機関及び貸金業者に対し、監督権限を適切に行使するよう求めるといった内容となっております。

昨今、貸付の仕方が様々な形になってきておりまして、意見書の中には、このような記載ぶりがございます。

現状、電磁的方法をもって50万円以下の借入れを簡易かつ拙速に行うのでは、総量規制の趣旨は全うされないばかりか、複数の貸金業者から次々に高額な借入れをさせる消費者被害を防止できない。あるいは指定信用情報機関制度を実効あらしめるために、顧客に係る信用情報を即時に指定信用情報機関に提供すべきである。

また、遠隔操作アプリを利用して、同時に複数業者から借入れをさせる消費者被害があることを顧客に教示すべきであると、そういった内容が記載されておりまして、こういったことを背景に、こういった意見書が提出されているところでございます。

次でございます。

「意見『株式会社JERAの電力スポット市場における相場操縦に対し、厳正なる対応と電気料金への影響についての調査を求めます』」といったところが来ております。

国のガイドラインでは、大手電力会社に対し、需要を超えて発電した余剰電力が出た場合に、その全てを市場に流通されることが定められているというものでございます。

それに対して、右側の意見書のポイントにありますように、JERAは、それに対して電力市場に流通させることをしていなかったということでございます。

JERAとしては、その原因は、意見書のポイントにありますように、システムの設備不備としているが、4年間にわたってシステム変更などの措置を講じなかったことは、電力自由化を妨げかねない行為であると考えるという内容となっております。

また、12月には、薬害オンブズパーソン会議のほうから、「リアルワールドデータのみに基づく薬事承認申請を可能とする薬機法改正に反対する意見書」というものもいただいております。

なお、団体から寄せられた意見書のほかに、個人から2件の意見書が寄せられております。

また、今月は国民生活センターから公表されました、記者公表案件についても御紹介いたします。

資料については、参考資料の2-2となっております。10月から12月に国センが発表した公表資料案件でございます。幾つか御紹介いたします。

上から3分の1ぐらいのところの11月に「ウォーターサーバーの勧誘トラブルにご注意!」というものがございます。

こちらは、本体の中身の公表資料を見てみますと、ウォーターサーバーを、例えば、ショッピングセンターなどの一定のスペースで勧誘され契約したところ、解約を申し出ると、勧誘時に説明がなかった違約金を請求されたですとか、ウォーターサーバーのレンタルのつもりだったけれども、購入契約となっていたなどといった事例が寄せられており、直近の2023年度は前年を上回るペースの約2,000件の相談があり、2024年度に入っても同じ期で比べると、前年を上回るペースで相談が寄せられているというものでございます。

もう一つ国センから発表された12月には「消費者問題に関する2024年の10大項目」というものが公表されております。

2024年の消費者問題に関する重大項目について、例えば、能登半島地震や度重なる豪雨など自然災害が相次いだことを背景とする災害便乗商法の発生の話ですとか、紅麹を原料とするサプリによる健康被害の拡大の話でありますとか、害虫・害獣駆除やロードサービスなどの想定外の高額請求に係るトラブルが、若い世代で増加していることなどが重大項目の中に入っております。

それから、今、御覧いただいているページの最後、12月のところでは「海外事業者の鉄サプリメントの長期使用により鉄過剰症を発症」といったものが出ております。

こちらについては、国民生活センターが商品テストを行ったという内容となっております。

国民生活センターが、実際に海外事業者による、そのサプリメントについてテストを行った結果、例えば、テスト対象銘柄の1日当たりの摂取量目安に含まれる鉄量は、日本人の食事摂取基準に示された推奨量を大きく超えるものでしたといったテスト結果や、テスト対象銘柄には、アメリカの1日の摂取量に占める割合が示されていたが、この数量を目安に摂取すると、日本人にとっては過剰摂取につながるおそれがあると考えられましたといったことなどが、テスト結果として公表されております。

消費者へのアドバイスとして、日本人の食事摂取基準に示された推奨量を大きく超える量の鉄を含む場合があるので、成分量や注意表示をよく確認しようということが記載されております。

事務局からの御説明は、以上でございます。

○鹿野委員長 ありがとうございました。

委員から、この点について、何か御意見等があれば、お願いします。

大澤委員、お願いします。

○大澤委員 すみません、1件目の御意見の公益社団法人日本消費生活アドバイザーコンサルタント・相談員協会様からの御意見について、レスキューサービスと不招請勧誘の話が出ております。

レスキューサービスについては、これも非常に重要な課題だと思っております。

3番について、不招請勧誘のところなのですが、この中で訪問販売お断りステッカーを貼っている家への勧誘の禁止を求める。

あとは、いわゆるオプトアウト規制の導入を希望しますということが書いてあって、これは今朝、私、たまたまなのですが、フランスの国営放送のニュースを見ていますと、どちらかというと、電話勧誘のほうだったと思うのですが、フランスは、電話勧誘に関しては、例えば、勧誘をして良い時間帯を決めたりとか、いろいろ年々厳しくしているようなのですが、それこそオプトアウトというのですかね、Do Not Call規制と言っているのではないかと思います。

要は、登録をした人にはかけないでくれということだと思うのですが、それでも、これは消費者というよりは、むしろ個人事業主の、例えばパン屋さんとか、そういうところに電話をかけて勧誘してくるといった、いろいろ問題もあるようで、もう究極的には、こういう電話勧誘とかを禁止すべきかどうかみたいな、そういう結構センセーショナルなニュースで、さすがに禁止するということは、恐らく考えていないのだろうなというのは思いましたけれども、どの国でも、恐らく日本より、もしかすると、こういうオプトアウトだったりとか、あるいは時間帯を区切るとか、いろいろ厳しい規制を年々やっているにもかかわらず、やはり今でも迷惑に感じている消費者だったり、個人事業主がいるといったことが報道されていて、たまたま今朝見たものですから、そういった海外で、こういう訪問販売あるいは電話勧誘について、どういうルールが設けられているかというのは、研究もあるかとは思うのですけれども、一度私個人的にも調べてみたいと思いますし、この問題は、もし消費者委員会が今後考えていく必要があるということであれば、他の国の動向も見る必要があるかなと思っております。

以上です。

○鹿野委員長 ありがとうございました。

ほかに御意見等ございませんでしょうか。

よろしいでしょうか。今、大澤委員から御指摘がありましたように、レスキューサービスについては、既に委員会でも取り上げたことがございましたが、とても重要な問題だと考えております。

それから、不招請勧誘についても、今、お話があったとおり、海外ではこれを取り上げて、いろいろな規制等が進んでいるところもあるようで、研究者からの海外のいろいろな情報をまとめたような論文等も出されているところです。そういう研究を拝見すると、日本でも、長く問題が指摘されていますし、全く取組みが進まなかったというわけではないですけれども、遅々たる歩みで、問題が解消されていないという状況であるかと思います。第8次の消費者委員会は、残る期間が限られているので、どこまで取り上げることができるか分かりませんけれども、御指摘いただいたような重要な問題について、改めて、できれば取り上げていきたいと考えているところです。

ありがとうございました。


《3. 閉会》

○鹿野委員長 本日の本会議の議題は、以上になります。

最後に事務局より、今後の予定について御説明をお願いします。

○友行参事官 次回の本会議の日程と議題につきましては、決まり次第、委員会ホームページを通してお知らせいたします。

以上です。

○鹿野委員長 それでは、本日は、これにて閉会とさせていただきます。

お忙しいところ、お集まりいただきまして、ありがとうございました。

(以上)