第443回 消費者委員会本会議 議事録

日時

2024年9月12日(木)10:00~11:00

場所

消費者委員会会議室及びテレビ会議

出席者

  • 【委員】
    (会議室)鹿野委員長、黒木委員長代理、今村委員、柿沼委員、中田委員
    (テレビ会議)大澤委員、原田委員
  • 【説明者】
    消費者庁表示対策課 高居課長
    消費者庁表示対策課 佐藤課長補佐
    経済産業省製造産業局生活製品課 石川課長補佐
    日本化学繊維協会 大松沢技術グループ長
    経済産業省製造産業局素材産業課 岸田課長補佐
    日本クレンザー工業会 西口事務局長
  • 【事務局】
    小林事務局長、後藤審議官、友行参事官

議事次第

  1. 家庭用品品質表示法の告示改正について
  2. その他

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

《1. 開会》

○鹿野委員長 本日は、お集りいただき、ありがとうございます。

定刻になりましたので、ただいまから、第443回「消費者委員会本会議」を開催いたします。

本日は、黒木委員長代理、今村委員、柿沼委員、中田委員、そして、私、鹿野が会議室にて出席しております。原田委員がテレビ会議システムにて御出席です。大澤委員も少し遅れるとのことですが、ウェブで参加の予定です。

小野委員、星野委員、山本委員は、本日、所用により御欠席と伺っております。

それでは、本日の会議の進め方等について、事務局より御説明をお願いします。

○友行参事官 本日もテレビ会議システムを活用して進行いたします。

配付資料は、議事次第に記載のとおりでございます。もしお手元の資料に不足などがございましたら、事務局までお申し出くださいますようお願いいたします。

以上です。

○鹿野委員長 ありがとうございました。


《2. 家庭用品品質表示法の告示改正について》

○鹿野委員長 本日の最初の議題は「家庭用品品質表示法の告示改正について」でございます。

家庭用品品質表示法は、消費者が商品を購入する際に、適切な情報提供を受けることができるよう、消費者が日常使用する家庭用品を対象に商品の品質について、事業者が表示すべき事項や表示方法を定めております。

同法第3条第1項及び第5項では、内閣総理大臣が表示の標準となるべき事項を定め、または変更することとされており、その際には、第11条に基づき、消費者委員会に諮問することとなっております。

今回、資料1-1のとおり、本年8月30日に内閣総理大臣から消費者委員会に対して諮問があったところでございます。

そこで、この諮問事項について、消費者庁、経済産業省、日本化学繊維協会、日本クレンザー工業会からヒアリングを行い、審議を行った上で、本日は委員会としての判断を示すことにしたいと思います。

本日、御出席いただいている方ですが、消費者庁表示対策課の高居課長、佐藤課長補佐。

経済産業省製造産業局生活製品課の石川課長補佐。

日本化学繊維協会技術グループ長、大松沢様。

経済産業省製造産業局素材産業課、岸田課長補佐。

日本クレンザー工業会事務局長、西口様。

皆様に会議室にて御出席いただいております。本日は、お忙しいところ、どうもありがとうございます。

それでは、家庭用品品質表示法の告示改正案の概要につきまして、20分程度で順次御説明をお願いします。

○消費者庁表示対策課高居課長 消費者庁表示対策課長の高居と申します。本日は、どうぞよろしくお願いいたします。

まず、私から、先ほど委員長から御紹介がありました、家庭用品品質表示法の2つの告示改正について、概要を御紹介いたします。

本日、2件の告示改正について御用意しておりますけれども、両方とも経済産業大臣からの要請を受けて行うものでございます。

資料の1-2でございますけれども「1.家庭用品品質表示法の概要」につきましては、先ほど委員長から御紹介がございましたので省略いたしまして、早速、中身でございますが、まず、1点目、繊維規定の改正でございます。

2ポツにございますとおり、アクリレート繊維というものを、この繊維規程に追加するものでございます。

最近、このアクリレート繊維というものが、比較的一般的に使われるようになりまして、これで、今般のJISの改正において、このアクリレート繊維の混用率試験方法というものが新たに追加されております。

こうした状況を受けまして、家庭用品品質表示法の繊維規程の中に、アクリレート繊維というものを追加するところでございます。

2点目が、いわゆる雑貨規程の改正でございます。

3ポツにございますとおり、クレンザーの注意事項について、追加を行うというものでございます。

現行のクレンザーの規程の中に、いわゆる「まぜるな危険」表示というものがございます。ただ、現行の規程は、塩素系のクレンザーについては、酸性タイプの洗剤等と混ぜたときに塩素ガスが発生する危険があるということで、現在の「まぜるな危険」の表示が行われているところでございますけれども、最近、酸性タイプのクレンザーというものも出てきたということを受けまして、逆のパターン、酸性タイプなので塩素系のものと混ぜるときに、塩素ガスが発生するおそれがあるということで、逆のタイプの表示に「まぜるな危険」のところを追加するというものでございます。

あわせて、一部雑貨規程の文言等も少し揃えるという観点からの修正も予定しておるところでございます。

本日、御審議の上、御賛同いただきましたら、今後パブリックコメント等の所要の手続を経て、令和7年1月、来年の1月の公布に向けて所要の作業を進めていきたいと考えております。

なお、この際、1年間の経過措置規定を置くことも併せて考えておりますので、そのような形の告示改正ということで、用意しておるものでございます。

私からの説明は以上でございます。

○鹿野委員長 高居課長、ありがとうございました。

続きまして、今の点について、より詳しく経済産業省様から御説明いただくと聞いておりますが、いかがでしょうか。

○経済産業省製造産業局生活製品課石川課長補佐 経済産業省生活製品課で、繊維製品を担当しております、石川と申します。どうぞよろしくお願いします。

それでは、私のほうから具体的に「繊維製品品質表示規定の改正の要請について」という資料1-7を中心に御説明をさせていただきます。

1枚おめくりいただきまして、まず、アクリレートというものは何かということから御説明申し上げます。

アクリレートというのは、アクリルを改質した機能性の繊維でございまして、水になじみやすい構造を持っておりますため、天然繊維を超える吸湿性を持っております。

また、吸湿時に発熱するために暖かくなるという機能がございます。乾燥環境下では放湿するという機能も持っております。

このため、アクリレートを用いた衣類ですとか、寝装品といったものは、使用時に布と人体との間の温度ですとか湿度を調整して、快適な環境を保つという機能を発揮することができます。

主な用途といたしましては、衣料分野では、インナー、下着類あるいはセーターですとか、スポーツ衣料、あるいは毛布、シーツ、布団用の綿といったもの、あるいはハンカチ、スカーフといったものに使われているものであります。

続きまして、3ページになります。

改正の経緯ということでございますが、アクリレートという繊維は、既存の化学繊維と比べまして、もともと、その繊維が吸湿している水分量というのが非常に高くて、大体20パーセントから40パーセントというものがありまして、いろいろ複数の種類が流通しておりまして、一方で、その繊維にどのぐらいの水分が含まれているかということを、JISのL0105というもので規定してございまして、こちらのほうでは、アクリレートについては、旧規格ということになりますけれども、その他の製品の中の人造繊維、それで、その他のものというものに該当しまして0.0パーセントという形が適用されておりました。

一方で、2018年のことですけれども、欧州委員会のほうで、この水分率の高いアクリレートというものに対して、公定水分率、オフィシャルに決まっている水分率というものを30パーセントと決めまして、あわせて、国際規格対応規格のISOのほうにも反映したという経緯がございます。

我が国でも、国際規格との整合の観点から、JIS L0105を2020年の2月に改定いたしまして、EUと同様30パーセントと規定いたしました。

また、同じ年の11月に、今度は繊維製品の用語を規定しておりますJISであるL0204-2というものがございまして、こちらのほうにもアクリレートという用語を追加してございます。

一方で、この水分率を実際に使う規格、次で詳しく御説明しますけれども、繊維の混用率の試験方法を規定しております、L1030-2という規格がございますが、こちらのほうでは、まだアクリレートというものが規定されておりませんでしたので、実質的には水分率が適用されないという状態にあったのですけれども、今年の4月にL1030-2にアクリレートを追加する形にしまして、6分割して新たに発行したということになっております。

この改正によりまして、混用率の試験体系の中でアクリレートが位置づけられて、1つの独立した繊維として位置づけられたということになります。

次をおめくりいただきまして、4番「規程を改正する必要性」というところでございますが、少し長くなりますけれども、繊維混用率というものの試験方法について御説明いたします。

繊維混用率というものは、まず、繊維をJIS規格の規定に基づきまして分離いたしまして、それを完全に乾燥させるという形で、まず、水分を飛ばします。その上で、まず、絶対乾燥状態の混用率を計算いたします。

続きまして、絶対乾燥した状態で測定しました繊維に、先ほどのJIS L0105で規定されております公定水分率というものを適用しまして、それぞれの繊維が通常状態で持っている水分を加算する形で、繊維混用率というものを計算いたします。

したがいまして、水分量の多い繊維ほど、通常状態より軽くなってしまいますので、実際に計算をいたしますと、特にアクリレートのような水分量の多い繊維ですと、実際より軽くなってしまいまして、実際の普通の状態における繊維の成分容量よりも、少なめに出るという結果が出てきます。要は、実際の繊維の混用率と差が出てくるという形になってくるということでございます。

こういった事情がございますので、これまで業界といたしましても、試験方法である1030-2を早急に改訂して、実際の表示に合うという形で改正の手続を進めてきたのですけれども、1030-2という試験方法の中にも複数試験方法がございまして、どの試験方法でアクリレートを試験する際に適用するかという検討も含めて、少し時間がかかってしまいまして、大体4年程度、検討時間がかかってしまいまして、その間、消費者からすれば、実際の状態とは乖離した状態の表示になるという可能性が、JISに従えば、あったわけでございます。

今回、この状態を解消するために、繊維規定の改正をお願いするという趣旨のものでございます。

続きまして、5ページですが、具体的な改正内容ですけれども、新たに加える規定案としまして、別表第3のほうにアクリレート繊維、こちらは水分量が規定されてございますけれども、繊維のほうにアクリレート繊維、水分率で30.0パーセント。

それから、別表第6のほうに分類のほうで、こちらは、指定用語のところでございますが、分類、合成繊維、繊維等の種類にアクリレート繊維、それで指定用語としてアクリレートを追加するという改正をお願いするものでございます。

次の6ページですが、経過措置として、施行日から1年間の経過措置をお願いしたいということでございます。

私からの説明は以上でございます。

○鹿野委員長 ありがとうございました。

それでは、引き続いてクレンザーについて、これは経済産業省の岸田様からお願いします。

○経済産業省製造産業局素材産業課岸田課長補佐 経済産業省製造産業局素材産業課の岸田と申します。

雑貨工業製品品質表示規程の見直しについて、御説明させていただきます。資料の1-8になります。

おめくりいただきまして、2ページ目ですが、まず、クレンザーの性質についてでございます。

クレンザーは、本規程において、研磨材及び界面活性剤その他の添加剤からなり、主として研磨の用に供せられるもの、ただし、艶出しの用に供せられるものを除くと定義しております。

同じ工業製品の雑貨工業品の規程中のほかの品目であります洗浄剤、合成洗剤とは区別をしております。

下のグラフにありますとおり、クレンザー製品の国内生産量は、年間3,000トン程度で推移しています。

続きまして、3ページ目に塩素ガス発生の仕組みを整理しております。

クレンザー製品は、それに含まれる添加剤の性質によりまして、塩素系、酸性タイプ、中性タイプを含めたその他、の3つに分けられると認識しています。

1つ目の塩素系については、塩素化合物により洗浄効果等を有するもの。

2つ目の酸性タイプについては、スルファミン酸・クエン酸などの酸性の成分によって、洗浄効果等を有するもの。

3つ目は、これら以外のものとしています。

一般的に塩素系の製品と酸性タイプの製品が混ざりますと、pH値が低くなる、つまり、水素イオン濃度が高くなってしまいまして、酸性の状態になることで、塩素化合物を基に塩素ガスが出るおそれがございます。

塩素ガスは、その濃度によりましては、人が吸入することによる急性中毒症状の危険性がございます。

右下の参考にありますとおり、塩素濃度が、例えば1.0ppmになりますと、人が長時間耐え得る限界とされております。

続きまして、4ページ目が、現行の規程ぶりについてでございます。

まず、塩素系のクレンザーにつきましては、現行の規程において定められた試験方法によりまして、酸性タイプの製品と併用した際に一定以上の塩素ガス、つまり1.0ppm以上の塩素ガスを発生する製品に対して、「まぜるな危険」などの特別注意事項を表示する旨が規定されております。

酸性タイプのものにつきましても、塩素系の製品と併用しますと、塩素ガスが発生するおそれがあると考えておりますが、そうしたときに使用者の事故の原因となり得ると考えているところです。

他方、酸性タイプのクレンザーに対しましては、こうした注意事項が規定されておりません。現状、一部自主的に表示をされている商品と、していない商品とがあるということでございます。

続きまして、5ページ目ですが、塩素系・酸性タイプ製品の併用による、これは洗浄剤等の例ですけれども、過去の事故の例を御紹介いたします。

大きく報道されましたのは、1987年、徳島県で、浴室の掃除中、塩素系の洗浄剤と酸性タイプの洗浄剤の併用によって、発生した塩素ガスが原因と推定される死亡事故が発生しています。

それから、1989年の長野県の事故、こちらは、塩素系の漂白剤と酸性タイプの洗浄剤の併用によるものでございます。

1987年の事故を受けまして、当時の厚生省も適正使用の徹底につきまして、自治体等に通知を出しているところでございます。

続きまして、6ページ目でございますが、こちらは労働災害の例になります。

過去の次亜塩素酸塩の溶液と酸性溶液との併用による労働災害の例ということでございます。

全ては、時間上御説明できませんけれども、例えば、表の一番上の2003年の例ですけれども、これは、ホテルでプール水の消毒用の次亜塩素酸ナトリウム溶液のタンクに、従業員の方が間違えて酸性溶液であるポリ塩化アルミニウム溶液を入れて中毒になったという例でございます。

続きまして、7ページ目ですけれども、以上を踏まえまして、改正の必要性をまとめたものになります。

酸性タイプの製品は、塩素系の製品と併用しますと、塩素ガスが発生する場合があり、使用者の事故の原因となり得ると考えます。過去にも、洗浄剤等において事故が発生してきたところです。

このため、酸性タイプのものについて、塩素系の製品による特別注意事項と同様に、表示を求めることは、酸性タイプクレンザーの品質に関する表示の適正化を図り、一般消費者の利益の保護に資するとともに、販売事業者が適切な商品を選択しやすくなり、流通の改善に資すると考えられます。

以上のことから、今回改正を要請するものでございます。

続きまして、8ページ目が具体の改正内容でございます。

ページ中に四角い枠が2つありまして、まず、上の四角ですが、酸性タイプのクレンザーに係る塩素ガスの発生試験において、規定する試験またはこれと同等の試験で測定した結果、1.0ppm以上塩素ガスを発生するものにつきましては、下にイ、ロ、ハと3つ並べておりますが、「まぜるな危険」、酸性タイプ、それから、塩素系の製品と一緒に使う、混ぜると有害な塩素ガスが出て危険である旨、これらを明記することとしております。

その下の四角は、塩素ガス発生試験方法に関して、装置、器具、測定方法、基準溶液について規定を行うものでございます。

続きまして、9ページ目が、ほかの改正事項でございます。

「まぜるな危険」などの注意事項を、実際に商品に記載する際の字の大きさを決める際に、製品のいわゆる排除体積というものを判断基準にしております。

規程中のその記載のされ方が、クレンザーとほかの品目である合成洗剤、洗浄剤、漂白剤になりますが、それが品目間で統一されていない部分がございました。

具体的には、この下の四角に改正前、改正後のイメージを書いておりますが、この排除体積にキャップを含めるという旨が現行のクレンザーには書いておりませんで、合成洗剤、洗浄剤には明記をされている一方で、クレンザーには明記をされていないため、統一させるよう改正するというものでございます。

なお、漂白剤についても、同様に明記がされておりませんでしたので、同様の改正を行う考えでございます。

最後に、10ページ目でございますが、改正された際の経過措置でございます。事業者に対する周知期間、事業者における準備期間のため、経過措置を設け、施行予定日であります令和7年1月1日から同年12月31日までの間に表示が行われるものにつきましては、なお従前の例によることができることとする予定としております。

工業製品品質表示規程の御説明については、以上になります。

○鹿野委員長 御説明ありがとうございました。

それでは、質疑応答と意見交換をお願いします。時間は20分程度を予定しております。いかがでしょうか。

中田委員、お願いします。

○中田委員 御説明、ありがとうございます。

専門的な御説明、理解に努めて伺いました。

アクリレートは、衣服や寝具あるいは介護用品、クレンザーは、御自宅でいずれも日々の生活で便利に日常的に使われている商品とのことで、両商品ともに実質と整合性のある商品区分や試験方法、使用時のリスクを警告する適正表示を進めていただくことは、非常に重要なことではないかと思います。

御質問をさせていただきたい点が2点ありまして、まず、アクリレートについてですが、現在、国内の衣服や寝具等において、どのぐらいの割合で使用されているのでしょうかということを伺いたいと思います。

私自身、アクリレートが使われている衣服を着用しているという意識がないのですが、どのような商品において、最近は利用が急増している傾向があるのかということを、まず、伺わせていただければと思います。

また、2点目としては、アクリレート、クレンザーともに、現在このような区分がされていること、適正注意喚起表示がないことで、国内で直近、消費者被害が何件ぐらい発生しているのかということを教えていただければと思います。

アクリレートについては、詳しい御説明で表示が実態と乖離することがあるということなのですが、表示が実態と乖離することでどのような消費者被害が懸念されるのか、その点も御教示いただきたいと思います。

クレンザーにおいては、資料において、1980年代の死亡事故と、2004年までの労働災害事例は拝見しましたが、もし直近のデータ等がありましたら、御教示いただければと思います。

伺った背景といたしましては、経過措置が1年ありますので、その間に大きな被害が発生するリスクがないかが気になりました。

以上、2点伺わせていただければと思います。

○鹿野委員長 ありがとうございました。

それでは、まずは、アクリレートから、どなたに御説明いただけますか。

それでは、大松沢様、お願いします。

○日本化学繊維協会大松沢技術グループ長 アクリレート繊維の国内での製品への使用割合について、御回答申し上げます。

およそ5パーセントから20パーセントの間で使われていると把握しております。日常使いのインナーなどは、それほど温かくする必要もないので、5パーセント前後が多いと思います。

それに対して、アウトドアですとか、すごく寒いところで使う、スポーツ用とか、そういったものについては、15パーセントですとか20パーセント入っているものもあると認識しております。

以上です。

○鹿野委員長 ありがとうございます。

それでは、アクリレートについて、表示との乖離が今まであったということで、それによってどういう消費者被害があると考えられたのかということについては、どなたにお答えいただけますか。

では、石川課長補佐、お願いします。

○経済産業省製造産業局生活製品課石川課長補佐 実質的な被害は、ほぼないと思っております。

というのは、とても多いと何か有害な影響があるとか、少な過ぎると何か影響があるかというわけではございませんので、実際に使われている容量と乖離が生じることによって、消費者の方に、これは少ないから効果がないのではないかとか、そういう誤解が生じる可能性はございますが、特に身体的な被害があるとか、そういうものではございません。

○鹿野委員長 今の点ですが、先ほどの御説明と合わせると、アウトドア用とか、そういう寒いところとかについては、アクリレートがある程度入っていたほうが温かいということなのですね。

そうすると、そういう用途で何か製品を買おうというときに、それが正しく表示されていないと、結局、消費者の商品選択が適切には行われないという意味での、消費者被害という言葉で言い表すのがいいのかどうか分かりませんけれども、選択の機会が十分ではなかったという意味での問題は、従来あったと理解してよろしいでしょうか。

○経済産業省製造産業局生活製品課石川課長補佐 はい、そうですね。その可能性はございます。

○鹿野委員長 なるほど、私は、アウトドア派ではないので、そういう用途で探したということはないのですけれども、そういう方々というのは、友人でも存じておりますので、そういう場合には、より適切に選択ができるようになるという理解でよいですね。

○経済産業省製造産業局生活製品課石川課長補佐 そうですね。ちょっと少ないなということになる可能性はありましたけれども、今後は、実際に入っている成分量を適切に、混用率が適切に表示されることになりますので、そういう意味では、より消費者の方に対して適切な視点を御提供できるということになると考えております。

○鹿野委員長 ありがとうございました。

それでは、クレンザーについて、直近の事故等のデータについて、西口様からでしょうか、お願いします。

○経済産業省製造産業局素材産業課岸田課長補佐 クレンザーに起因する事故につきましては、実は経産省と業界団体とで情報収集は努めたのですけれども、なかなかそういう情報がなかったところでございます。

他方で、洗浄剤につきましては、大きく報道されたものを探した結果が、資料中で御紹介した事件ということで、ただ、その時期にかなり厚生省も当時周知徹底を、自治体と事業者を通じて、かなり徹底したこともありまして、そうした注意というのは、かなり徹底されているように、今はなっているのかなというのが感触でございます。

何か補足があれば、お願いします。

○鹿野委員長 補足でお願いします。

○日本クレンザー工業会西口事務局長 私のほうは、洗浄剤・漂白剤等安全対策協議会のほうの事務局もやっておるのですけれども、最近の風潮として、先ほどの徳島で大きく事故があったときに、あれは塩酸の製品と混ぜて出まして、非常にそういったものを混ぜないで使わせるようにみたいなことは、先ほど御説明にあったようなものがありまして、それで、混ぜるな表示の表示をつけることによって、家庭の皆さんも、もう意識が大分上がってきて、そういうのは酸と混ぜては駄目なのだ、みたいなところが出てきて、最近、今、岸田様がおっしゃったように、実際に緊急に運ばれたという人は、平成の時代には、私が調べた感じでは、消防庁とかのデータに何個かあるのですけれども、直近のところでは、あまり出てきていないと。

洗浄剤・漂白剤等安全対策協議会の中でも、もう協議会を解散してもいいのではないかと、皆さんが周知されたからということだったのですけれども、ここ4、5年のところから、SNS等で、例えば、皆さんもやられている方はいらっしゃると思うのですけれども、クエン酸でごしごしすると、非常に汚れが、研磨効果もあると思うのですけれども、酸性のものでやると、昔だと例えば石鹼かすのような、ああいうカルシウムがくっついたものは酸性にするとよく取れるので、そういうものだとか、重曹だとか、クエン酸の場合ですと、レモンの中にも含まれています、安心・安全ですみたいな形で、はやってきていまして、それに応じて、それがヒットしたということで、いろいろ私のところ以外のメーカーさんでも、やはり酸性にすることによって、皆さんにもウケるし、汚れもよく落ちますよみたいな訴求ができるということで、ここ4、5年だんだん酸性タイプの製品が出てきつつありまして、非常に私としては、一回もう終わりかけていたのだけれども、最近は、だんだんと酸性の製品が非常に出てくるようになってきて、また、もう一度事故が起こる危険性があるのではないかということで、それの一環として、今回、経産省様にお願いして、酸性タイプの試験をぜひ入れてくださいということをお願いしました。

○鹿野委員長 ありがとうございました。

中田委員、いかがでしょうか。

○中田委員 非常に納得感のある御説明、ありがとうございます。

アクリレートについては、どのような利用傾向にあるかといったことが、具体的にイメージできましたし、アクリレートの被害については、被害というよりかは、例えばマーケティング上の特性を正確に伝えるための変更ということで理解いたしました。

クレンザーにつきましては、昨今の消費者の利用動向を見据えた上で、今後のより一層の予防ということで理解いたしました。ありがとうございます。

○鹿野委員長 ほかは、いかがでしょうか。

今村委員、お願いします。

○今村委員 丁寧な説明をありがとうございます。

2点、アクリレートとクレンザーについて教えていただきたいと思います。

アクリレートですけれども、JIS規格で2020年に変えて、実際4年、計算方法を決めるのにかかったというところが、ちょっと計算方法を決めるのに4年かかるというところが理解しづらかったので、どのような経緯があったのかというのを教えていただきたいと思います。

それから、クレンザーですけれども、今回、クレンザーの酸性について注意喚起をするということですけれども、洗剤で酸性系のものはたくさんあると思うのですけれども、そちらのほうは、クレンザーだけ酸性のものについて「まぜるな危険」をかけるということなのでしょうか、そこの部分がよく分からなかったので。

そして、検査方法で、1ppm以上発生で引っかけるということで、1ppmは濃度なので、どういう検査で、実際目の前にかけて、1ppmという検査をするのか、部屋という単位で見たときに、1ppmというような検査なのかというのを教えていただければと思います。

以上2点、分かる範囲で。

○鹿野委員長 それでは、また、アクリレートのほうから、お答えいただけますか。

○経済産業省製造産業局生活製品課石川課長補佐 では、アクリレートに関して御説明申し上げます。

現行のL1030の試験方法については、顕微鏡で繊維を見る方法ですとか、化学薬品で繊維を溶かして分離するとか、様々な方法があるのですけれども、幾つかある、たしか4つか5つぐらいだったと思うのですけれども、そのどの方法を試験において、アクリレートの場合に適用するのが妥当かというのを、具体的に検討しているのに時間がかかっていたということを理解しております。

例えば、ある試験方法で溶かしてやろうとしても、ただふやけるだけで溶けなくて、実際には使えないとか、そういう試験法もございまして、そういうことを個別に試験方法ごとに実際に検討してみて、その上で、この方法は、アクリレートには適用できる、この方法は向かないのではないかという検討をして、審議をしていたと承っておりますので、その検討のプロセスに多少時間がかかってしまったと伺っております。

○鹿野委員長 それでは、クレンザーのほうについて、お願いします。

○経済産業省製造産業局素材産業課岸田課長補佐 クレンザー以外のの品目での酸性タイプの扱いについて整理いたしますと、この雑貨工業品規程の中に、ほかの品目として、漂白剤、洗浄剤、合成洗剤、クレンザーとございます。

結論、酸性タイプのもの、塩素系の製品が存在するものは、それぞれに、今回のクレンザー以外は、注意事項が既に規定されているところでございます。

少し詳細を申し上げますと、例えば、漂白剤の塩素系につきましては、既に注意事項がありまして、一方、そもそも酸性タイプの製品が、例えば漂白剤にはないですとか、そうした場合には、特段規定はしていないのですが、各製品について、酸性タイプ、塩素系タイプが流通している場合は、それぞれに注意事項が既に規定があるというところでございます。

○鹿野委員長 今村委員。

○今村委員 あと、検知方法。

○日本クレンザー工業会西口事務局長 家庭用品品質表示法の中に、装置とかも全部提示されていまして、20リッターの大きさの容器の中で、酸性と塩素系を10ミリリッターのビーカーの中に3ミリずつ加えて、それをかくはんして、5分後に上の部分から空気を抜きまして、何ppmとはかると、そういう装置がありますので、それではかっています。

○今村委員 一定の条件下で出てきた空気を、直接ppmをはかっているということなのですね。

○日本クレンザー工業会西口事務局長 そうです。

○今村委員 分かりました。

アクリレートは、4年かかったのは、私、ずっと食品の検知をやっていたので、4年というのは、相当失敗してもなかなかないケースだと思うので、ちょっと意外だと思いました。EUが変わってから、大体1、2年では、皆さん、やっていると思うので、そこは違和感を感じたところです。

それと、クレンザーで塩素系の、最近、食品で、特にレストランなどは、ノロ対策で次亜塩素酸をよく使いますので、塩素が出てしまって気分が悪くなって搬送されるというケースが結構あると思いますので、どちらかというと、報道されなくなった可能性のほうが高いと思いますので、そこら辺、数が減っているということとは、一概に言えないかなと思いました。

以上です。

○鹿野委員長 ほかは、いかがですか。

柿沼委員、お願いします。

○柿沼委員 柿沼です。

クレンザーについて、お伺いしたいのですけれども、もう既に規定はしていないけれども、自主的に表示をしているという事業者さんがいらっしゃるということですけれども、具体的にどれくらいの割合が、もう既に表示されているのかというのをお伺いしたいです。

また、消費者目線で考えますと、積極的に混ぜるということではなくて、例えば、塩素系を使った後に、思ったように汚れが落ちないので、さらに酸性タイプを使ってしまうと、逆もあるとは思うのですけれども、そのような場合に、どの程度の発生があるのかということを2つ目としてお聞きしたいと思います。

それから、3つ目ですけれども、酸性タイプと塩素系タイプのクレンザーを混ぜることについては、危険という意識はあると思うのですが、クレンザーとほかのものを混ぜたときの危険性について、消費者はなかなか認識ができていなかったりとか、これが酸性タイプなのかなと、例えば、クエン酸は、酸と書いてあるので、酸性タイプかなと分かるかもしれないのですけれども、これと混ぜたときに、何か問題が起きるかどうかというところが、なかなか「まぜるな危険」と書いてあったとしても、認識不足のところがあると思います。

今は、特段の事故は起きていないということですけれども、その辺りについて、何か御議論があったのか、お聞きできればと思います。よろしくお願いいたします。

○鹿野委員長 それでは、お願いします。

○経済産業省製造産業局素材産業課岸田課長補佐 酸性タイプのクレンザーでの自主的な表示につきまして、実は、酸性タイプのクレンザーだけの統計だったり、調査というのが、なかなか実務的には難しいところでございまして、ただ、幾つか酸性タイプクレンザーのメーカーさんのお話を聞いていると、複数社以上で、そうした自主的な表示はされているということでございました。

それから、仮に塩素系のクレンザーだったり、塩素系の洗浄剤だったりに酸性タイプのクレンザーを混ぜてしまったときなのですけれども、これは、塩素系タイプのものと、酸性タイプの製品との中に使われている酸の種類だったり、その濃度だったり、その組み合わせで発生状況が違うということで、例えば、クエン酸ベースにしているものだと、比較的弱い酸になりますので、そこまで塩素ガスの発生の危険性というのは、比較的大きくはないのですけれども、その濃度や、どの塩素系と混ぜられるかの組み合わせで変わってくると認識しております。

3つ目につきましては、ちょっとお答えになっているか分からないのですけれども、やはり同じタイプの製品同士ではなくて、クレンザーと洗浄剤だったり、ほかの製品だったりとで、やはり併用したときに塩素ガスが出る危険性というのは、おっしゃるとおりでございますので、そこは、今もクレンザーについては、塩素系については、注意事項があるので、片方、注意事項が表示されていればいいだろうということではなくて、そこはクロスで両タイプにかけるべきだということで、今回、少し時期は遅れていますけれども、今回改正をさせていただこうということでございます。

○鹿野委員長 柿沼委員、何かございますか。

○柿沼委員 分かりました。ありがとうございます。

あと、もう一つ少し気になったものなのですけれども、酸性タイプと塩素系を混ぜると、発生することは危険だということは、消費者は分かると思うのですが、ただ、混ぜなければいいというお話だと思うのですけれども、例えば、どれくらい混ぜたら危険なのかとか、一対一なのかとか、その辺りについては、消費者としては何も考えず、とにかく混ぜなければ大丈夫と認識してよろしいのか、すみません、もう一点、質問として、お伺いできればと思います。

○経済産業省製造産業局素材産業課岸田課長補佐 仮に、例えば弱い酸性タイプのものと混ぜたときに、塩素系の製品と併用しても結果的に出ないということはあり得ます。ありますが、先ほども申し上げましたとおり、どの製品と組み合わせて併用されるか次第で、発生濃度が変わってくるということで、とにかく混ぜなければ、そうした事故は防止できるという考え方で考えております。

○柿沼委員 分かりました。ありがとうございます。

○鹿野委員長 予定した時間も経過していますが、ほかにいかがでしょうか。

よろしいでしょうか。

それでは、議論はここまでとさせていただきたいと思います。今までの質疑応答からしても、まず、第1のアクリレートに関しては、実態と表示との間に今まで乖離があったということで、乖離によって消費者に危険が生ずるということではないけれども、より実態に即した表示がなされることによって、消費者の商品選択に資する情報提供が行われるようになるということと認識いたしました。

一方、クレンザーについては、これは、かつてあまり酸性タイプのクレンザーというのが多くはなかったということで、塩素系だけに「まぜるな危険」ということが記載されていて、もちろん御説明にあったように、ほかの漂白剤・洗浄剤・合成洗剤については、従来から酸性タイプ、塩素系が流通している製品は、そういう表示があったけれども、クレンザーについては、今、御説明があったような形で、塩素系についてだけ表示があり、酸性タイプについてはなかった。だけれども、実際両方とも混ぜれば危険が生じるわけですから、酸性タイプについても表示をするということが、消費者の安全という観点から重要であるということで、このたび改正をするという案がつくられたと認識いたしました。

ということで、今、伺った限りにおいては、消費者の利益に資する改正ということが言えると思いますし、御議論においても特に御異論はなかったように承知しました。

そこで、これから画面上にて答申案を表示したいと思いますので、これを御覧ください。

会議室の皆様には、紙でも配付しているところでございます。

(答申案の画面表示及び配付)

○鹿野委員長 ただいま追加資料として皆様に配付しました答申案は、御覧のとおり、令和6年8月30日付で、内閣総理大臣から当委員会に諮問のあった事項について、家庭用品品質表示法の趣旨に鑑み、妥当であり、その旨答申するというものです。

同意の場合、もしくは修正意見等がある場合は、チャットにてお知らせください。また、会場の皆様は、直接御意見を表明していただければと思います。

○黒木委員長代理 黒木は賛成です。

○柿沼委員 賛成です。

○中田委員 賛成です。

○今村委員 賛成です。

○鹿野委員長 会場の皆様は、全員賛成ということでしたが、オンラインの方について、今、確認をしていただいています。

(異議なしの意思表示あり)

皆様、賛成ということで確認させていただきました。以上により、この内容で答申したいと思います。

御出席いただいた皆様におかれましては、お忙しいところ御対応いただき、ありがとうございました。

今回、消費者の利益に資する改正ということですので、この改正内容についての周知も含めて、適切に対応していただければと思います。どうもありがとうございました。どうぞ御退席ください。

(消費者庁、経済産業省、日本化学繊維協会、日本クレンザー工業会 退室)


《3. その他》

○鹿野委員長 それでは、続きまして、消費者委員会に寄せられた意見書等の概要につきまして、事務局から御説明をお願いします。

○友行参事官 それでは、参考資料の1を御覧いただけますでしょうか。消費者委員会に寄せられた要望書・意見書・声明文等の一覧でございます。7月分でございます。

最初のところが、取引契約関係でございまして、件名としては、キャッシュレス決済における決済代行業者等の加盟店調査措置義務などの整備を求める意見書となっております。

右側の要望書・意見書のポイントのところを御覧いただけますか。

まず、1番として、いわゆる決済代行業者等に対して、加盟店の不適正販売行為の防止、クレジット番号等のセキュリティ対策に関する加盟店調査措置義務を規定すること。

2番といたしまして、登録制の導入。

3番といたしましては、クレジットカード加盟店の不適正販売行為、クレジットカード番号等の漏えい及び不正利用の防止をするため、翌月一括払いを行うクレジットカード発行会社に対し、苦情の適切処理などを求めるとなっております。

また、最後の4番のところでは、決済制度に関する横断的な法制度の整備に向けた課題検討や必要な施策を講ずることとなっております。

その次が、地方消費者行政に対する恒久的な財源確保等を求める会長声明となっております。

右側の要望書・意見書等のポイントでございます。

まず、1つ目として、地方自治体の財政事情によることなく、恒久的な財源を措置すること。

2つ目として、消費生活相談員の安定的な確保と処遇改善に係る制度設計と、必要な予算措置を講ずること。

また、3つ目として、消費生活相談のデジタル化に係る予算を国の責任で措置することとなっております。

また、その下の黒ポツのところでございますけれども、「さらに」のところでございます。平成26年度から始まった地方消費者行政推進交付金については、相談員人件費に充てることができます。これが、令和6年度または令和7年度末に多くの自治体で活用期限の終期を迎えることについての意見の内容となっております。

次の意見でございます。

次のページにまいりまして、PLオンブズ会議報告会の提言となっております。

要望書・意見書のポイントは、右側に記載のとおりでございます。

その次が、機能性表示食品の制度の廃止と実効性ある健康被害防止策を求めますといった内容の意見書となっております。

右側の要望書・意見書のポイントでございます。

1つ目が、機能性表示食品制度の廃止を求めるとなっております。

2つ目が、医療機関との連携の整備を要望すると書かれております。

また、3つ目として、健康被害事例について迅速に公表する制度の導入。

4つ目として、事後チェック対象を拡大するとともに、その結果の全面公表を要望することとなっております。

また、その次に、ネットCMを含む宣伝広告も食品表示法の規制に含めるべきといったことや、消費者救済制度の導入を求めることということが記載されております。

その次の意見書でございます。

同じく機能性表示食品の制度見直しについてでございます。

右側のポイントのところでございます。

健康被害情報収集及び公表の仕組みについてや、健康被害救済制度について、また、サプリメント形状への規制についての御意見をいただいております。

また、キャッチコピーや広告の規制。

最後に、いわゆる健康食品を含む健康食品全般に関するルールの抜本的見直しについて御意見をいただいております。

そのほか、こうした団体から寄せられた意見のほかに、個人から3人の方の意見などが寄せられております。内訳は、その他となっております。

以上でございます。

○鹿野委員長 ありがとうございました。

委員からこれについて、何か御意見等ございますか。

黒木委員長代理、お願いします。

○黒木委員長代理 日弁連のキャッシュレスに関する意見書について、一言申し上げたいと思います。

この意見書の内容は、当委員会が4月22日に発出した『次期消費者基本計画策定に向けた消費者意見』の中の第6項目、『決済のキャッシュレス化』に関する部分と、かなり似通った問題意識で作成されていると考えております。

キャッシュレス化の問題は、次期消費者基本計画でどのように扱われるかも含めて、社会の関心が非常に高い課題です。そのため、当委員会としても、今後もこの問題について継続的に検討していくべきだと考えています。

以上です。

○鹿野委員長 ありがとうございました。

今村委員、お願いします。

○今村委員 今回、機能性表示食品や健康食品についても意見が出ておりますけれども、この前の消費者委員会でも様々な意見を消費者委員会として出した内容と、かなりかぶっている部分があります。

特にサプリメント食品については、この委員会として意見として出している部分で、今後、継続して検討していく必要があるとしている部分ですので、こういった意見も踏まえて、ぜひ取り組んでいきたいと思います。

以上です。

○鹿野委員長 ありがとうございました。

ほかにございますか。よろしいでしょうか。

ありがとうございます。今、黒木委員長代理、今村委員からもございましたように、当委員会としましても、特に、決済制度あるいは機能性表示食品制度ないしサプリメントに関しては、非常に関心を持っているところでございまして、適宜、いろいろな準備をしながら検討を進めていきたいと考えているところです。

ほかのテーマについての御意見等もありがとうございました。これらについても必要に応じて、消費者委員会の調査審議において取り上げることといたしたいと思います。


《4. 閉会》

○鹿野委員長 本日の議題は以上になります。

最後に、事務局より今後の予定について御説明をお願いします。

○友行参事官 次回の本会議の日程などにつきましては、決まり次第、ホームページを通してお知らせいたします。

以上です。

○鹿野委員長 それでは、本日は、これにて閉会とさせていただきます。

お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございました。

(以上)