第431回 消費者委員会本会議 議事録
日時
2024年4月22日(月)12:40~13:50
場所
消費者委員会会議室及びテレビ会議
出席者
-
- 【委員】
- (会議室)黒木委員長代理、小野委員
- (テレビ会議)鹿野委員長、今村委員、大澤委員、柿沼委員、中田委員、原田委員、星野委員、山本委員
-
- 【事務局】
- 小林事務局長、後藤審議官、友行参事官
議事次第
- 消費者基本計画の検証・評価・監視(次期消費者基本計画策定に向けた意見案について)
- その他
配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)
- 議事次第(PDF形式:72KB)
- 【資料1】 次期消費者基本計画策定に向けた消費者委員会意見(案)(PDF形式:616KB)
- 【資料2】 次期消費者基本計画策定に向けた消費者委員会意見 (添付資料 1~7)(案)PDF形式:1614KB)
- 【資料3】 次期消費者基本計画策定に向けた消費者委員会意見(概要)(案)(PDF形式:457KB)
- 【参考資料1-1】 消費者委員会 消費者をエンパワーするデジタル技術に関する専門調査会委員名簿(PDF形式:138KB)
- 【参考資料1-2】 消費者をエンパワーするデジタル技術に関する専門調査会設置・運営規程(PDF形式:151KB)
- 【参考資料2】 委員間打合せ概要メモ(PDF形式:130KB)
《1. 開会》
○黒木委員長代理 本日は、お忙しいところお集まりいただき、ありがとうございます。
ただいまから、第431回「消費者委員会本会議」を開催いたします。
本日は、小野委員、私が会議室にて出席、鹿野委員長、今村委員、大澤委員、柿沼委員、中田委員、原田委員、星野委員がテレビ会議システムにて御出席です。山本委員は、遅れて参加と聞いております。
それでは、本日の会議の進め方などにつきまして、事務局より説明をお願いいたします。
○友行参事官 本日もテレビ会議システムを活用して進行いたします。
配付資料は、議事次第に記載のとおりでございます。もしお手元の資料に不足がございましたら、事務局までお申し出くださいますようお願いいたします。
なお、先ほど御紹介がありましたように、本日、鹿野委員長はテレビ会議システムにて御出席いただいております。ただ、お声の調子がよくないということで、黒木委員長代理に進行等を代理していただくこととしております。
以上でございます。
《2. 消費者基本計画の検証・評価・監視(次期消費者基本計画策定に向けた意見案について)》
○黒木委員長代理 本日は、消費者基本計画の検証・評価・監視の一環として、次期消費者基本計画策定に向けた意見書案について御議論いただきます。
消費者基本法においては、消費者基本計画の案を作成しようとするときは、消費者委員会の意見を聞かなければならないとされております。これまで当委員会において、次期消費者計画に盛り込むべき中長期的な課題などにつきまして、調査審議を行うとともに、消費者団体ほか、関係団体などとの意見交換会を行ってまいりました。
そして、先日開催した第430回消費者委員会本会議においては、次期消費者基本計画の策定に向けた当委員会意見の素案について議論を行ったところです。
本日は、これまでの調査審議や意見交換の内容を踏まえ、次期消費者基本計画に対する当委員会としての意見を取りまとめたいと思います。
それでは、事務局より、意見案につきまして10分程度で御説明をお願いいたします。
○友行参事官 それでは、資料1を御覧いただけますでしょうか。「次期消費者基本計画策定に向けた消費者委員会意見(案)」としております。
御説明につきましては、前回素案をお出しいたしましたところから変わったところを中心に御説明いたします。
変わったところといたしましては、読みやすさの観点から、字句修正をしたところもございますが、内容に関わるところなどを中心に御説明申し上げます。
では、資料1のページでございますけれども、まず、最初に12ページのところを御覧いただけますでしょうか。
矢羽根の「取引デジタルプラットフォームを利用する」というところでございます。そこの3行目のところに「この申出制度に基づく申出の件数は、現在のところ、約半年で200件足らずにとどまっているが」というところを加えております。
もともと、脚注にこのデータは載せておりましたけれども、本文にも挙げるという趣旨で、引用した形で本文にも記載させていただいております。
それから、13ページでございます。「ウ 透明化法の適切な運用」のところで、脚注に透明化法の条文を記載しております。消費者に関わりのあるところといたしまして、透明化法の第5条などについて、条文を記載いたしました。
続きまして、15ページの「(4)デジタル・ジェロントロジーの推進」のところでございます。
こちらについては、柿沼委員や、それから、鹿野委員長などにも御確認いただきまして、内容は、趣旨としては変わっておりませんけれども、少し文章を整理するというところで、文章を変えております。
「人生100年時代の今日において、消費者は一生を通じてデジタルと向き合うことを常に意識する必要がある。消費者がデジタルを利活用し、社会のデジタル化に取り残されず、そのメリットを最大限享受できることが必要であり、そのためには、ウエブサービスやウエブアプリケーションを使いやすくするための標準化、情報の探しやすさといったアクセシビリティ等の向上、さらには、表示・広告規制やデジタルに関する消費者教育等の取組が必要である(こうした取組等をここではデジタル・ジェロントロジーと呼ぶ)。全ての消費者がいついかなる場面においてもデジタルのメリットを享受できるよう、取り組むべき課題を全省庁挙げて洗い出し、必要な措置を実施することが望まれる」という文章にいたしました。
ジェロントロジーということについても、一般的な脚注も、読み手の方に理解を深めていただくという意味を込めてつけております。
続きまして、変更したところでございますが、18ページでございます。
海外OTAによる消費者への対応のところで、一番下の矢羽根のところに、立法管轄権と執行管轄権という文言がございます。
前回、委員のほうから脚注の書き方について、少し整えたほうがいいという御指摘がございまして、立法管轄権とは国家が制定した法律について、人、事物、行為に対して適用可能かどうかをいうという形にいたしました。
続きまして、22ページでございます。「ウ 成年後見制度、地域ネットワークを補完する消費者法制度の構築」でございます。
矢羽根のところの下から3行目でございます。拡大防止に加えて「及び被害救済の観点から」ということで、被害救済という文言を加えました。
それから、24ページのところでございます。23ページから24ページにかけては「(3)要支援消費者の権利擁護のための体制整備」の段落となっております。
この(3)の最後の行でございますけれども「こうした取組を」というところから、24ページの上から3行目のところになりますが、2行目のところから始まる「こうした取組を推進するためにも、国は社会福祉協議会等関係機関を支援することが望まれる。」、この一文を追加いたしました。
続きまして、28ページでございます。ここのところは、27ページの下の4行目辺りから「(3)消費者トラブルの生じやすい事業形態」について記載しているところでございます。こうしたトラブルの生じやすい事業形態への対応として、いろいろな方法がございますけれども、28ページの矢羽根としては2つ目のところでございます。「エステサービスや」というところから始まるところでございます。その矢羽根の下から2行目のところに「また、こうした事業形態への対応等のため、消費者契約法(平成12年法律第61号)の改正等の対策を講ずることが重要である」ということで、ここに消費者契約法ということを記載したところでございます。
続きまして、30ページでございます。「(2)特保・機能性表示食品の実態把握、課題への対応」のところでございます。
こちらは、今、機能性表示食品のところについて、実情が動いているところでもございます。なるべく最新の情報を入れるということで、30ページの一番下の矢羽根のところでございます。「直近では」と始まるところですが、その1行目の最後のほう「消費者庁が実施した調査では、医療従事者から健康被害の報告が事業者にあったにも関わらず消費者庁に報告がなされなかったケースも見受けられており」という文章を加えました。
次でございます。32ページのところでございます。オの「デジタルリテラシーの向上」のところでございます。
そのページの一番下の矢羽根ですが「消費者は」と始まるところです。ここは、新たに追加したところでございます。「消費者は、デジタル空間における情報の真偽を見分ける力をつけることも重要である。多様な情報に接することで、フィルターバブル、エコーチェンバー、偽情報等への耐性を高めていくような取組が望まれる」というところを加えました。
続いて、35ページでございます。「13 消費者団体の活性化」のところです。(1)の3つ目の矢羽根のところです。
最初「適格消費者団体は」という頭出しをしていたのですけれども、下から4行目のところから始まる文章で、特定適格消費者団体のことも加えるようにいたしました。適格消費者団体は差止請求を行っている。「また特定適格消費者団体は」ということで、特定適格のことも明示的に加えました。
続いて、37ページでございます。36ページの下のところから「15 消費者行政の体制整備」が始まります。
37ページに「イ 消費者行政部門と警察部門との連携」のところがございます。この段落の2行目のところに「人的交流等の」という文章も加えました。
それから、39ページのところでございます。「(3)地方公共団体や相談現場の意見を踏まえた消費生活相談デジタル化の推進」のところでございます。
上から3つ目の矢羽根のところでございます。下から3行目のところでございます。「少人数の消費生活相談員で対応している消費生活センターも含む現場の声を尊重して」という形にしております。
内容に関わるところで、前回から修正したところは以上でございます。
○黒木委員長代理 ありがとうございました。
それでは、質疑応答と意見交換をお願いいたします。時間は40分程度でお願いいたします。
原田委員、お願いいたします。
○原田委員 ありがとうございます。
別の用事で、一旦30分ほど出ないといけませんので、先に発言をさせていただきます。といいましても表現の修正にとどまりますが、19ページの2行目の立法管轄権の箇所ですけれども、「国内にいれば行使すべきとの発想に基づいた規定」となっているところが、立法管轄権の規定があるように読めてしまうので、そうではないですから、発想に基づき規定が置かれている、立法管轄権についての発想に基づき、幾つかの規定が置かれているという意味で「基づいた」ではなく「基づき」としたほうが、誤解が少ないのではないかと思います。
それが1点目で、もう1点目は、これも表現の問題ですけれども、33ページの下から2行目「エンフォースメントの確保のために」とあるのですが、エンフォースメントの確保という言い方が、あまりされていないかなという気がいたしますので、エンフォースメント手段の確保とか、あるいはエンフォースメント資源の確保とか、そういう言い方をしたほうがいいのかなという気がいたしました。
この点以外につきましては、内容は、もちろん承認いたしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
以上です。
○黒木委員長代理 原田委員、ありがとうございました。
これは、事務局としては、どうですか。
○友行参事官 最初に御指摘いただきました、19ページは「発想に基づき」に修正させていただきたいと思います。
あと、ただいまお話しされました、33ページは「エンフォースメント手段の確保のために」でよろしいでしょうか。
○黒木委員長代理 今の原田委員の御修文というか、軽微なというか、そのところについて、ほかの委員の皆さん方がよろしいということだったら、本日採択については問題ないと考えてよろしいですか。
○友行参事官 はい、よろしいと思います。
○黒木委員長代理 ありがとうございました。
続きまして、大澤委員、御発言をお願いいたします。
○大澤委員 大澤です。私も1時半から学内の会議があるので失礼させていただきますので、すみません、先に発言させていただきます。
報告書の内容自体あるいは表現等に、何か改めてほしいということではないのですが、少し強調したいこととして、まず1点目ですけれども、12ページの「透明化法の適切な運用」と書いているところです。これは、十分本当に書いてくださっていると思いますし、これは、経済産業省には、この法律はBtoBだけではなくて、まさに消費者も含む一般利用者に関わる部分も大いに含んでいるということを再度認識していただいて、きちんと運用していただきたいと個人的にも思っていますので、ここを挙げておくのは非常によろしいのではないかと思います。
13ページに挙がっていますけれども、例えば、商品の表示順位の話ですとか、そういった条件を開示するということになっていますけれども、海外では、例えば、私が知っているのはフランスですが、フランスでは、消費者向けの法律が集まった消費法典の中に、こういったランキングの考慮要素、どういう基準でランキングをつくっているかとか、こういったことをきちんと消費者に、プラットフォーム事業者が開示しなさいということを、海外では消費者向けの法律できちんと書いていますので、しかも法的なサンクションもつけて書いていますので、これは別に、この法律自体は、確かにBtoBに関わる法律ですが、消費者向けにもこの点はきちんと、本来であれば開示がされていなければいけないことだと思います。
ましてや、この報告書の中にも出てきます、AIによる取引で、私たちがデジタル広告等で意思決定等、いろいろコントロールされているところも出てきていると思いますので、そうしますと、このランキングの順位づけの仕方の基準とか、そういったものをある程度消費者にきちんと開示していくというのは非常に大事だと思いますので、この部分は、消費者庁はもちろんですが、経済産業省にも、きちんと考えて認識していただきたいというのが個人的な希望でもあります。
2点目ですが、ページ数で言いますと、要は消費者に不利益をもたらす取引方法というところで、すみません、報告書で言いますと28ページです。失礼しました。
28ページの(4)の直前の矢羽根のところで、最後に、「こうした事業形態への対応等のため、消費者契約法の改正等の対策を講ずることが重要である」と書いてあり、これは、書き加えていただいたことに、非常にありがたく思っております。
事業形態というのもそうなのですが、事業形態というのもあるのですけれども、要は、例えば、今、消費者庁では、解約金に関する検討会というのも行っていますので、事業形態という書き方がいいのかどうか、ちょっと悩ましいところなのですが、要は高い前置き金を取って、お金を返金しないとか、いわゆる契約条件とかに関わるような問題が起きているということですので、事業形態ということがいいのか、あるいは事業契約条件という言葉を付け加えたほうがいいのか、最終的には座長一任でお任せいたしますが、事業形態というだけですと、少し分かりにくいかなという印象を持ちました。
ただ、これを書き加えていただいたのは非常にいいことで、こういう消費者トラブルが目下に起きますと、特商法の改正ということが、まず確かに考えられるところではあるのですが、きちんと今はパラダイムシフトの検討会も行っていますので、消費者契約法が、こういったビジネスにどう対応できるかということを、特定のビジネスだけではなくて、消費者契約一般に関する問題だと思っていますので、今後検討することは必要だと思います。ですので、ここが書いてあるのは非常に重要ではないかと思っております。少し表現だけ、事業形態への対応という、事業形態や契約条件、慣行、何がいいのか難しいところですが、表現がもう一言あってもいいかなと思いました。
以上です。
○黒木委員長代理 ありがとうございました。
今の最後の事業形態というところの大澤委員の御発言を踏まえて、事務局としては、どうされますか。
○友行参事官 御提案ですけれども、今、事業形態・契約条件というお話があったかと思いますので、事業形態・契約条件への対応等のためということではいかがですか。
○黒木委員長代理 大澤委員、今、友行参事官のほうから、そういう修文案が出ましたが、いかがでしょうか。
○大澤委員 すみません、それは1つの案だと思うのですが、よくよく考えてみると、自分で発言していて申し訳ないのですが、契約条件だけの問題ではなく、例えば、もう一つ上の矢羽根のところには、レスキューサービスに関して、要は無料点検、見積もりを依頼したのに、全面取替えを勧誘されたとか、例えば、勧誘の必要性等々があるような気もしますので、事業形態、あとは勧誘形態とか、勧誘対応とか契約条件とか、いろいろあるように思いますので、契約条件だけではないほうがいいようにも思いますので、どういう形がいいのか、取引方法、少し私のほうでも考えてみますが、すみません、妙案が思いつかないのですが、以上です。
○黒木委員長代理 できましたら、御退室されるまでに、何か適当な文言を御発言いただければ、本日修文の上で採択できると思いますので、その点、御協力もお願いできればと思います。ありがとうございます。
○大澤委員 分かりました。すみません、考えてみます。ありがとうございます。
○黒木委員長代理 よろしくお願いします。お忙しい中、すみません。
ほかにいらっしゃいませんか。
柿沼委員、お願いいたします。
○柿沼委員 ありがとうございます。文言の修正はないのですけれども、特に強調したいところを2点お伝えしたいと思います。
まず、キャッシュレスサービスについてです。すみません、ページ数が、19ページでしたかね。
キャッシュレス決済ですけれども、同様のものを購入したとしても、決済手段については、救済できるものと救済しにくいものがあるというのが、消費生活センターで相談を受けていて感じているところです。
また、消費者は決済の仕組みについて複雑化していて、自分がどのような決済になっているのか、こちら側がいろいろお聞きしてもなかなか分からない、見えにくいというところがあります。
クレジットカードのマンスリークリアや、キャリア決済、それから銀行振込など、被害回復が難しいものがあります。消費者保護の観点から法の整備の検討を強調してお願いしたいです。
また、クレジットカード、キャリア決済、コード決済のフィッシング詐欺、それから不正利用の相談が、昨年度に比べてかなり多く寄せられています。
事業者、それから警察、この連携がとても大切かと思いますので、その辺りの強化をお願いしたいと思います。
また、今回記載はないのですけれども、ポイントサービスについてです。ポイントは、以前は商品を交換するということが多かったと思うのですけれども、現在は、ポイントが貯まると電子マネーになったりとキャッシュレスにつながっていく部分がございます。ポイントサービスについては規制がされていないので、その辺りについても脚注で構いませんので、一文入れておいていただければと思います。
それから、2点目です。子供の製品事故についてです。子供が利用する製品についての対象年齢の定義、それから規定の方法が消費者からですと、どこにそういう記載が書いてあるのか分からない状況です。消費者が分かりやすいようにし、また、しっかりと検討していただきたいと思います。
また、プラットフォーマーの箇所に若干の記載はありますけれども、通販サイトでの製品販売について、特に海外からの製品についても、しっかりと確認していただきたいと思います。
以上、2点について強調したいところです。
以上です。
○黒木委員長代理 2点目の点は、修文の御提案ということになりますか。
○柿沼委員 そうですね、クレジットのところには、できればポイントという言葉もどこかに入れといていただければと思います。
○黒木委員長代理 事務局にお尋ねですけれども、今のクレジットに加えてポイントという点はいかがでしょうか。
○友行参事官 決済制度のところが、19ページのところに「複雑化、多様化する決済制度の透明化」というところがございまして、ここに(1)から(6)まで、今のところ見出しが出ています。ここのどこかにポイントサービスについてもキャッシュレスの一環として、消費者問題につながっているものがあるということを一言書くような形で入れたいと思います。
最初のところがいいと思うので「規制の対象外となっている決済サービスに対する法整備」のところがいいかもしれないですね、ここの最後のところの「法整備を検討することが望まれる」というところに脚注を加えて、ポイントサービスというのは、恐らく規制の対象にはなっていないと思いますので、ここに一言、ポイントサービスについてのことを触れるという形では、いかがでございますか。
○黒木委員長代理 柿沼委員、今、友行参事官から修文案が提示されましたが、いかがでしょうか。
○柿沼委員 柿沼です。
(1)番の部分もしくは(1)番の脚注として入れておいていただければと思います。ありがとうございます。
○黒木委員長代理 よろしいですか、事務局。
○友行参事官 はい、脚注として入れる方向で検討し、委員長と御相談したいと思います。
○黒木委員長代理 はい、その点は、委員長の預かりにするのか、今日皆さん方がオーケーということだったら、そこは変えるということでよろしいか、そこの点だけ確認したいのですけれども。
○友行参事官 委員の皆様方がよろしければ、もう加えるということで、書きぶりについては、委員長と御相談するということで。
○黒木委員長代理 はい、分かりました。
柿沼委員、今の友行参事官のまとめでよろしいでしょうか。
○柿沼委員 よろしくお願いいたします。
○黒木委員長代理 ありがとうございます。
ほかにいらっしゃいませんでしょうか。
では、小野委員、お願いいたします。
○小野委員 小野でございます。
私からは、柿沼委員の御発言とも重なるところが一部ありますが、24ページから26ページにかけて記載をされています、7番目の「生命・身体の安全の確保」について発言をさせていただきます。
特に、文章の修正の御提案というわけではなく、この点の重要性について確認をさせてください。
製品安全や子供の事故防止などに関わる部分でございますけれども、ご存じのように、消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案が提出されているところで、焦点の1つには子供用の製品について検討されています。
こうした法改正にもつながるよう意見書にも述べられていますが、既に構築されております事故情報データバンク、それから医療機関のネットワーク事業の拡充が消費者行政に、今日、特に求められているように考えます。
それから、子供の安全については、こども家庭庁でモデル事業が実施されているチャイルド・デス・レビュー、こちらは死亡に関する検証制度ということでございますが、幾つか課題があり、捜査機関からその情報を得にくいといったことは、やはりとても大切なところでございまして、問題の再発防止を考えたときに、消費者行政の立場からも整理が必要な状況であるということが確認されています。
また、委員会では、専門家からお話を伺うという機会を頂戴しているわけですが、やはり消費生活上の事故は、ヒューマンエラーから逃れられないという、そういったことがよく分かりました。ですので、個人、家族、家庭だけではなく、社会制度や生活環境から解決できることを積み重ねていく不断の努力というものが求められていて、消費生活上でも、やはりその観点が重要であると考えます。
そういったことで言うと、24ページから26ページにかけての記載が重要だと思いまして確認をさせていただきました。
以上でございます。
○黒木委員長代理 ありがとうございました。
今の点は、修文はないということで理解いたしました。
大澤委員、お時間があるようですけれども、修文案を多分、お考えいただいたから手が挙がっているのだと、勝手に善解しておりますけれども、いかがでしょうか。
○大澤委員 ありがとうございます。すみません、私の都合で。
すみません、修文案というよりは、結局このままでいいのではないかと思うに至りました。
と言いますのは、事業形態というところで、この言葉を今回の意見書の中では、事業形態というのは、要はこういう勧誘形態とか前受金を取っているとか、そういったものとして、事業形態という言葉を使っているということですので、これは、27ページの(3)番です。「消費者トラブルの生じやすい事業形態」の中で「(業法がない、前受金がある、長期契約等)への対応」とありましたので、こういうのをまとめて事業形態ということで使っているのであれば、そのままでもいいように思いました。
先ほどのところ、もし付け加えるとすると、事業形態だけではなく、例えば、勧誘対応とか、契約条項とか、いろいろ付け加えなければいけなくなってしまいますので、少し長くなってしまうのと、それだけの問題で消費者契約法改正を限定されても、あまり印象としてよくないかなという気がしましたので、すみません、お騒がせいたしましたが、事業形態という言葉のままで、個人的にはいいように思います。
以上です。
○黒木委員長代理 ありがとうございました。
委員長代理としても、ほっといたしました。
では、お待たせいたしました、今村委員、お願いいたします。
○今村委員 今村です。やっと車から降りましたので発言させてもらいます。
まず、30ページの機能性表示食品のところ、加筆していただいたということでありがとうございます。実際に、ドクターから健康被害ではないかという報告があったことも、消費者庁にも伝わっていなかったということですので、そこら辺は事実関係として書くべきだと思います。
今回、これに加筆してくださいということではないのですけれども、今後の議論のために必要なことは言ってほしいということでありましたので、私、この問題、恐らく1か月と少しの間に集約すると思うのですけれども、方向性は大分見えてきているのではないかと思います。
まずは、今、加筆していただいた報告の話、本来、医師から会社なりに連絡があったことが消費者庁などに伝わらないという事態は、あってはならないことだと思いますので、そういったところを法律上に位置づけていくということ。
あと、国民生活センターに行った情報も、直接伝わっていないと理解いたしましたので、そこをちゃんと制度化していくこと、要は報告制度をちゃんと制度化するというのが、1つ方向としてあると思います。
もう1つは、機能性表示食品、企業が独自に届出で書けるということですけれども、この審査そのものを厳しくするという話になっていく可能性と、もう1つ、今回の問題の本質的なものは、タブレット上の食品、濃縮された反復して食べる食品です。これの問題点になっていくのか、どちらかだとは思うのですけれども、根本の部分で濃縮、反復摂取食品の問題があると思います。
どんな食品でも毎日食べ続けたら必ず健康被害が起きます。今回は、カビが生えたわけですから、少しカビが生えたぐらいだと問題がないわけですが、それを1年間食べ続けると、大きな問題になるのだということが顕在化したと思っています。
ですので、この濃縮、反復食品に対して、我々消費者委員会からも、これは非常にまずい食べ物ですよということは、意見として言っていくべきだと思いますので、今後、消費者庁でも議論が進んで落としどころを探っていくのだと思いますけれども、そちらと歩調を合わせて、意見をちゃんと言っていくべきポイントだと思います。
そして、これと併せて、4月1日から厚労省の基準課が消費者庁に移ったという象徴的な事件があって、実は、この小林製薬の食品は、最初は厚労省内で監視安全課と基準審査課の連携で、事実上事件処理が進んできたわけですけれども、今回、基準課が消費者庁に移ったことで、実際の対策は全部消費者庁で決めなければいけないという状態になったと思います。
1つお手並み拝見という状況ですけれども、同じ省の隣同士にあった課でさえ、さんざんもめて方向が定まらないということが、大臣まで違う状況になって本当にきれいにまとまっていくのかというのは、ちゃんとウオッチしなくてはいけない面だと思いますし、厚労省にも消費者庁にも、そこはしっかり意見を言い合ってもらって、落としどころを探るということを努力してほしいと思うのですけれども、結構難しい面があると思います。
そういった面で、ぜひ、消費者委員会からも、今後意見出しをしていくべき点だと思っております。
もう一つ、先ほど小野委員から24ページのチャイルド・デス・レビューのお話で、捜査関係者からの情報が得られにくいというお話がありました。
今、政府として死因究明委員会というのが立ち上がっていて、捜査関係者と疫学関係者、法医学関係者とちゃんと連携を取りましょうという中に、こども家庭庁も入って、チャイルド・デス・レビューも入っているという状況ではあると思います。
ただ、政府としてちゃんと計画をつくられていますので、そのことも今後はちゃんと触れていったほうがいいと思っています。今回加筆してということではないのですが、政府の計画が、この前に出ましたので、そこも加筆の必要が、今後はあると思っています。
今村からは以上です。
○黒木委員長代理 今村委員、ありがとうございました。
確認ですが、加筆部分とか修文部分はないと、強調すべき御意見をいただいたと理解しておりますが、それでよろしいでしょうか。
○今村委員 そうですね、今後、恐らく加筆しなくては、今後は言わなくてはいけないところが、そういうところだろうと思います。
以上です。
○黒木委員長代理 ありがとうございました。
それは、また、先ほど言われたとおりの、今度は消費者庁が出してくる計画の本文に対して、また意見を述べる際に議論をしていければと思います。貴重な御意見をありがとうございました。
続いて、中田委員、お願いいたします。
○中田委員 ありがとうございます。
ここまで、委員の皆様と議論を重ねてきましたので、おおむね論点はカバーされていると思いますが、この意見書を俯瞰的に確認した上で、改めて消費者目線で強調をお願いしたい点を2点お伝えしたいと思います。
1点目は、昨今、SNSやデジタルプラットフォーム上のAIを悪用した、なりすまし広告による投資詐欺に対して、民間の企業経営者が提訴するという報道がされていたり、デジタル社会推進本部でヒアリングをされているということが報道されていましたが、生成AIを巧みに活用したデジタルプラットフォーム上のなりすまし広告の被害は、急速に増えていて、今後もより一層巧みに、残念ながらなっていくということで、消費者教育を強化して、デジタルリテラシーを向上させてもなかなか見分けることが難しくなっていくことが想定されると思います。
その上で、もちろん消費者窓口を設けて、被害の現状確認を行っていくということは重要ではありますが、被害の拡散スピードが速いので、この件の関係省庁は例えば、金融庁、経産省、デジタル庁、総務省と広くまたがるのではないかと思いますが、EUでの早急な対応の例もあると思いますので、早急に事業会社の本社が、もし国内であっても、海外にあっても、プラットフォーム、各社のこの点でのリスクの洗い出しや、事業自体の活性化を妨げる必要はないと思いますが、確実に実効性のある対応策を講じることを、消費者行政としても求めていくことを検討すべきではないかと感じています。
その辺りの実効性のある対応が待てないような現在進行形の被害に関して、従来に増しての対策構築、より一層のスピード感のある執行の必要性とか、緊急対応の必要性も今後5年を見据えた、今後の消費者基本計画には盛り込めるとよいと、1点目は感じております。
もう1点目は、スピード感のある執行を可能にするという観点から、消費者の日々の生の声を集約する窓口に関してですが、AIに関する問題の消費者からの問い合わせ、被害に遭ったときの窓口については、行政、事業者、消費者の総合窓口の整備の必要性が重点項目の2点目できっちり書かれていると思いますが、AI以外の問題に関しても、全ての消費者被害の国民の生の声の窓口が、現在、国民生活センターに期待されていて、国民生活センターの方々が、それを定性、定量的に整理された二次情報や、PIO-NETデータが消費者行政機関に共有されて、それが対策、施策につながっていると理解しております。
このPIO-NETへの入力にも、かなりの人的、時間的負担があると伺っておりますが、改めて考えると、総合窓口をリソースが枯渇している独立行政法人の国民生活センターが担うことで、本当に今後もよいのか、消費者庁並びに消費者行政に関わる機関が直接国民の消費者被害の生の声にタイムリーかつ積極的に接する仕組みや、最適な人材配置を構築することが必要になってくるのではないかと改めて感じたので、ここでお伝えさせていただきます。
以上です。
○黒木委員長代理 ありがとうございます。
中田委員の御発言も基本的にはAIの問題とかその辺り、あるいはSNSに関することについても、修文案ではないということで、今後、次の意見の取りまとめに対しての御視点を御提示いただいたと理解しておりますが、それでよろしいでしょうか。
○中田委員 はい、それで結構でございます。
○黒木委員長代理 ありがとうございます。
ほか、いらっしゃいませんか。
星野委員、山本委員から、まだ御発言がないようなのですけれども、星野委員、お願いいたします。
○星野委員 ありがとうございます。
報告書については、先ほどからお話がありますように問題ございませんし、文章の修文ということではございませんが、私も基本的にEBPMに関して少し申し上げたいことがございまして、少しお話をさせていただければと思います。
EBPMについて、ロジックモデルを用いるなり、データを実際に取って分析しようと、また、これまで行ってきた施策の棚卸しなどをしてくださいということを、委員会でもずっと申し上げておりまして、この意見のほうでも、非常に抽象的ではございますが、そういったことは書いているかと思います。
加えて、これはずっとこれまで申し上げておりますが、やはり海外先行事例等、あと、他国の消費者被害防止の施策とか、法整備はちゃんとございますので、そこをきっちり研究しておいてほしいと思いまして、これを具体的にやるとなると、消費者基本計画工程表などで、具体的な施策がございますが、そこに対して、何でそういう対策を取るのかということ自体の根拠づけですね、何かこういう問題があって、それに対してこれを行いますとかということだけではなくて、なぜ、それをそういった施策で行うのかと、そもそも施策の実効性がちゃんとあるのかどうかみたいなことというのは、やはり様々な事例、特に海外でございますけれども、ございますので、あと自国における日本においても先行事例で、このような対策を取ったことが有効であったみたいなこともございましょうが、いずれにしろ、政策を恣意的に行わないと、何かしら根拠に基づいて行うというのは、単に実際に施策をして効果があったかどうかだけではなくて、その思い立って実際に実行した施策自体の根拠みたいなものがちゃんとあるはずなので、単に、例えば工程表等で、こういった施策を行いますということを書くだけではなくて、なぜ、そういった施策を行うことが、有効性があるのかという認識をするようになったのかといったことも、ぜひ書いていただきたいと思います。
これは、この意見案というよりは、実際に工程表などが出てくるときに、そこでいろいろ申し上げたいと思いますが、やはり恣意的な政策ではなくて、様々な根拠に基づくというのは、あくまでもデータとか何とかという以前の、政策分析とも言われるところでございますけれども、これまでの様々な知見、研究知見もあるかもしれませんし、過去の知見も、実施事例もございましょうし、海外事例もあると思いますが、そのようなものをちゃんとまとめていただいて、何でそういった施策が有効なのかというのをちゃんと考えていただいて、それから施策を打っていただきたいと思っております。
以上でございます。
○黒木委員長代理 ありがとうございました。
修文の御提案ではなくて、ロジックモデルとか、その辺りも含めて、次のステップに向けての御意見だとお伺いいたしました。ありがとうございます。
山本委員、御意見をお願いできますでしょうか。
○山本委員 ありがとうございます。
私のほうも特に修正の御提案はございませんで、先日、パラダイムシフト専門調査会のほうで、AIと消費者の問題について御報告をさせていただきましたので、また、今後、それに関連する問題提起も含めてさせていただこうと思っております。ありがとうございます。
○黒木委員長代理 ありがとうございます。
では、本日委員長代理として、議長役を務めることになる前に考えてきた、強調したい部分についての発言と、1点質問があります。まず、1つ目の質問を事務方にしたいのですが、23ページの身元保証等高齢者サポート事業のガイドラインの策定についてです。これにつきましては、4月19日金曜日からパブコメが取られておりますけれども、このパブコメに関しては、本報告書の内容でカバーしていると理解してよろしいでしょうか。
○友行参事官 先週から、23ページのエに書かれておりますところは、身元保証等という名前は少し変わりましたけれども、パブコメにかかっているということは、黒木委員長代理のおっしゃるとおりでございます。
事務局としても、現在、そのような状態にあるということを意識しながら、この文章を書いておりまして、策定される予定のガイドラインの実効性確保を図るべきであるということでございます。まだ中身は決定していないということでありますので、もし、決定された場合には、その実効性確保ということでまとめさせていただいているところでございます。
○黒木委員長代理 ありがとうございました。
身元保証等高齢者サポート事業のガイドラインにパブコメが始まったという前回の本会議のときにはなかった事象が生じておりますけれども、修文の必要はないという理解とさせていただきます。
次に、完全に私個人の意見を申し上げたいと思います。まず、1つは決済制度のことであります。意見書の19ページとか33ページなのですけれども、この問題に関しては、416回の消費者委員会の本会議で坂弁護士が、資料6を提出され、そこでも言及されていることです。実は福岡を中心に、スカイプレミアム インターナショナルという会社の被害者がいます。この事件ですが、被害金額は合計571億円であり、被害者は、スカイプレミアム インターナショナルに騙された資金を送金代行業者、収納代行ではないという業者を窓口として送金しています。そして、その業者は、業法がないことによって、犯罪収益であるとしても、送金代行業者には注意義務がないという対応であり、被害救済が非常に難しくなっているということです。
この点につきましては、この意見書の中では一応抽象的な指摘がございますけれども、今後、収納代行や決裁代行等の業法が無い事業者が決済制度に関係することの問題点を深掘りしてやっていかなければならないのではないかと思っております。次のときに考えていきたいと思っております。
また、意見書ではⅢの基盤整備の中に消費者法制度のパラダイムシフトのことが入っています。しかし、パラダイムシフトの考え方がまとまらない限り、特商法とかその辺りのところについて、全て考えなくてもいいという話ではないと私は考えております。
実際、消費者庁の取引対策課は、4月10日に、オルリンクス製薬という会社に対して特商法違反で業務停止処分をしております。これは定期購入販売で、解約容易だということを述べているということで、特商法違反だとしております。
これは、ダークパターンの一種である定期購入販売での解約容易をうたう表示であっても、現行法下でも、打消表示が非常に強く出ている場合は、虚偽表示だという形で、特商法違反だということで行政処分がなされています。しかし、オルリンクス製薬の事例が直ちに当てはまらない事業者に関しても、やはり、まずは特商法その他の改正をするということで、定期購入販売の被害増大に対して対応すべきです。このパラダイムシフト専門調査会の結論がでるまでの間は、何も立法的対処をする必要はないということを、この専門調査会が考えているわけではないということを、私としては指摘したいと思っております。
それから、複数のページにわたる指摘をさせていただきます。17ページ以下の法や執行の及ばない海外OTAその他の、消費者庁以外の省庁に関係するところですけれども、この辺りのところについて、今回、意見書できちんとまとめていただいたことはいいと思います。また、28ページのLPガスの問題も非常に大きな国民的な問題ですので、これについてまとめていただいたという点は、今後このことを起爆剤として法改正あるいはいろいろな運用につながっていくことについて考えていきたいと思っているところであります。
私としては、今回16ページ以下にAIも含めて意見書の中に書かれていて、AI事業者ガイドラインも含めての意見書になっております。まず、この意見書を、発出することで、今後の消費者庁がつくる消費者基本計画にできるだけ反映していただきたいと考えているということで、発言とさせていただきます。
続いて、鹿野委員長からコメントをいただいていると思いますので、その点を事務局の方でお読み上げください。
○友行参事官 鹿野委員長からコメントをいただいておりますので、事務局から御紹介いたします。
次期消費者基本計画策定に向けた消費者委員会意見について、私からも一言申し上げます。
今回の意見は「はじめに」でも記載のとおり、2部構成になっており、第1で、我が国の消費者を取り巻く状況について確認し、それを踏まえて、第2で、委員会として、次期基本計画策定に当たって、重点事項として盛り込むべきと考える事項に関する意見を述べています。
意見は、3つの柱で構成されていますが、最初に取り上げたのが新しい消費者問題、とりわけデジタル化の進展に伴う新たな問題に対して、消費者視点から対応を必要とする事項です。
こちらは、デジタル化の進展と急速な社会環境の変化に対して、日本では、消費者の視点からの対応が、現在までのところ、いまだ十分にできておらず、今後さらなる変化が予想される中で、中長期的な課題として真摯に取り組んでほしいという委員会からの強いメッセージを示したものです。
もちろん、第2の柱の中に記載しているとおり、従来からの問題に対する対応も併せて重要です。むしろ、こちらについては、従来のやり方で問題が解消できていないことを踏まえ、抜本的な対応を求めるところに重点があります。これらの項目の中でも安全に関わる問題は、極めて重要であると個人的には考えています。
第3に、この両方の問題群に対応するための基盤整備の重要性です。特にその筆頭に、現在、消費者委員会、専門調査会で御議論いただいている消費者法制度のパラダイムシフトについては重要であると考えています。
社会環境の変化を踏まえ、積み重ねられてきた隣接価格の知見や諸外国の先例的取組をも確認しながら、我が国の消費者法制度を抜本的に見直す基礎となる考え方や枠組みが整理、検討され、それが第1の柱と第2の柱に掲げられている個々の論点に対する対応を支えるものとなることを期待しています。
以上です。
○黒木委員長代理 鹿野委員長、大変お体の調子がよくないときにまとめていただきまして、ありがとうございます。
小野委員、追加の御意見をお願いいたします。
○小野委員 これまでの委員会での検討を踏まえまして、2点触れておきたいと思います。修正の提案というわけではありません。
まず、1つ目が、20ページから21ページにかけてです。ここでは「食品ロスへの対応」ということで、実際に委員会でもお話を関係者の方からお伺いしました。
SDGsの目標の達成に向けて、商慣行を見直してもらう、あるいは消費者の意識の変化、行動変容の促進など、そういったことも議論されましたが、やはり食品の寄附の在り方について、丁寧な説明が必要であり、それから議論もされてきたところだと思います。
この点については、善意による行動が消費者にとって大変な事態にならないように、食品寄附に関わる民事上の責任の軽減に関わるような検討が進んで、また、その理解が消費者教育でもさらに取り上げられる、そういった機会が増えることが望まれます。
それから、2つ目ですけれども、28ページから29ページにかけてでございます。これは、消費者に不利益をもたらす商慣行の撤廃についてですけれども、その中でも特に委員会では、LPガス事業者について関係者、それから消費者団体の皆様からお話を伺いました。
LPガスを利用するには、地域によっては選択の余地がないという、そんなことも勉強させていただいたわけですが、こういったLPガス事業については、事業者自らの意思により、あるいはオーナーと不動産関係者や建設業者からの要求を受けて、設備、それから機器等の無償貸与等を行い、その費用を賃借人からLPガス料金として回収するといった、消費者に不利益をもたらす不透明な商慣行が存在していると意見書にも書いており、こういったものを改めるための今回の意見書での提案について、改めて確認をさせていただきたく発言をさせていただきました。
以上です。
○黒木委員長代理 ありがとうございました。
この2点は、強調したいということでよろしいでしょうか。
○小野委員 はい。
○黒木委員長代理 最後に私の意見を述べます。やはり意見書の中の37ページ以下の消費者行政の基盤整備という課題は、国民生活センターも含めて、消費者法制の整備、特商法、景表法の執行強化等は、大変重要な問題であって、これにつきましては、今後も、第5期の消費者基本計画の本文ができましたときの1つの大きな論点になろうかと思いますので、これも委員会としては、重視していきたいと思っております。
ほかに委員から、何か御意見ございませんでしょうか。
柿沼委員、お願いいたします。
○柿沼委員 柿沼です。
1点なのですけれども、先ほど中田委員から御提案がありました、生成AIについて即効性や緊急性が求められるということなのですけれども、生成AIだけではなく、ダークパターンなども含めて、やはり求められるという文言を「はじめに」のところに入れたらいかがかなと思いました。
こちらは意見です。
○黒木委員長代理 すみません、具体的には「はじめに」のどこに入れたらよろしいという御意見なのでしょうか、教えてください。
○柿沼委員 すみません、この文章の「なお、当委員会」と記載が書いてある3段落目の上辺りに記載するのは、いかがでしょうか。「各項目について十分に検討の上、次期消費者基本計画に反映されたい」というところの下辺りに、緊急性、即効性についても言及していただくというのは、いかがでしょうか。
○黒木委員長代理 事務方は、いかがですか。
○友行参事官 「はじめに」のところは、全体的なスタートの書き出しのところでありまして、あまり個別の項目だけを取り出して、あえて記載しないようにしている部分もございます。強調されなければならない点は、たくさんあろうかと思いまして、これだけを個別に取り出すと、目立ってしまうかなということもあり、どうでしょうか。
○黒木委員長代理 という大変な立場にいらっしゃる友行参事官の御意見ですが、いかがですか、柿沼委員。
○柿沼委員 承知しました。少し考えさせてください。どこかにその文言を入れるのは、とても重要なことだと、私は思いましたので、ありがとうございます。
○黒木委員長代理 小野委員。
○小野委員 小野でございます。
柿沼委員のおっしゃることは分かるのですが、そうしますと、私もお願いしたいことがございまして、それは控えているところです。今回は骨子に基づいての意見出しなので、次の議論の段階でいいのではないかと思い、私もそのときに幾つかお願いしたいことが出てくるかと思いまして意見を申し上げました。
○黒木委員長代理 という小野委員からの助け船的な発言もありましたけれども、柿沼委員、いかがですか。
○柿沼委員 承知いたしました。次の機会に、お願いいたします。よろしくお願いします。
○黒木委員長代理 小野委員、柿沼委員、どうもありがとうございます。
ということで、友行参事官。
○友行参事官 委員の先生方からいただいた修文で、大体このように直せばいいというのは、いただいたと思うのですけれども、1点、ただいま御発言をいただきました、柿沼委員の、先ほどのポイントサービスのことについて、こういう文章はどうかということを御提案いたします。
ただ、委員会ではポイントサービスについて、その仕組みですとか、消費者保護の方向性などは、深くは議論しておりませんので、頭出しをするという意味で、少し簡単かもしれませんけれども、例えば、商品を購入する、広告をクリックする、ゲームをするなどにより、ポイントが得られるポイントサービスに関する消費者保護の在り方についても検討が必要であると、このような趣旨の脚注を入れることではいかがでございますか。
○黒木委員長代理 今、友行参事官から修文案が出ていましたが、柿沼委員、いかがでしょうか。ほかの委員の方々も御意見がありましたら。
柿沼委員。
○柿沼委員 柿沼です。
ポイントサービスという文言をどこかに入れておいていただくことが、今回お伝えしたいことでした。ポイントが、そのままポイントとして使うのではなく、電子マネーになったり変化していくと、それがキャッシュレス決済に当たるというところを強調していただきたいなということでしたので、参事官のお伝えいただいた内容で、私のほうは理解いたしました。ありがとうございます。
○黒木委員長代理 では、手続的には、そこを加えたものを今日採択ということでよろしいのですか。
○友行参事官 そうですね、そこのところを、もし、この形で決定するということでよろしければ、それで。
○黒木委員長代理 分かりました。ありがとうございます。
ほかに御意見等はございませんでしょうか。
あと、原田委員からの修文の御提案がありましたけれども、そこは。
○友行参事官 そこは認識しております。2か所ございまして、19ページのところですが、上から2行目のところで「国内にいれば行使すべきとの発想に基づき」というところが1か所でございました。
あとは、33ページのところでございまして、下から2行目になります。エンフォースメントのところでございますが、「エンフォースメント手段の確保のために」というところでございます。
修文いただいたところは、3か所だったと思います。
○黒木委員長代理 今、友行参事官のほうから修文を3か所したいということで、委員の意見を反映しての修文ということですけれども、この修文内容につきまして、どなたか御意見ございませんか。なければ、この修文案を含めて、本日、この意見書を採択という形にさせていただければと思いますが、鹿野委員長、チャットで結構ですけれども、そういう進め方でいいかどうかだけ意思表示をしていただければ、大変ありがたいのですけれども、私も代理でございますから。
ありがとうございます。鹿野委員長からも了解をいただきましたので、参加者の修文も含めて、本日この意見書につきまして、案を取りまして意見書として採択したということでよろしいでしょうか。
いいですかね。
○友行参事官 委員の先生方、いかがでございますか。もし、可能であればチャットのほうに記載していただければと思います。
○黒木委員長代理 チャットによる投票みたいな話ですけれども、了解なり何なり、次々と、ありがとうございます。
○友行参事官 念のため、事務局でも確認いたします。
○黒木委員長代理 では、そういうことで、ほぼ全員の委員からの了解がいただけたのではないかなと思います。
小野委員もよろしいですね。
○小野委員 はい。
○友行参事官 事務局でも確認いたしました。
○黒木委員長代理 では、これでこの意見案を採択させていただきたいと思っております。
本日の各委員からの御意見を取りまとめます。ただ、本日は、委員長代理として大変不十分な議事進行をしておりますので、一体何を取りまとめるのかということなのですけれども、私がメモした範囲内で申し上げますと、原田委員から2か所の修文案をいただきまして、それは、先ほど確認いたしましたとおり、修文をさせていただきました。
大澤委員からは、消費者契約法の観点についての御意見をいただきましたけれども、この点について、また、議論を繰り返して、今回は、この意見書でよろしいということになったと理解します。
柿沼委員からは、決済サービスの関係で、ポイント付与がキャッシュレスサービスとリンクしているという実態についての記載をするべきだという意見がありまして、各委員から御異論もなく、それを加えることになりました。
それから、小野委員からは、生命・身体の安全、重要性について、こども家庭庁とか捜査機関からの情報が得にくいという問題点がある、あるいは消費者行政の立場からも必要であるという御意見をいただきました。
今村委員からは、機能性表示食品についての現状の審議過程を踏まえた、今後の計画あるいは今後の消費者庁との対応についての御意見、それから、基準の移管があったことに伴う紅麹問題はどうなるのかということは、1つの巨大な試金石であるという御発言をいただいた上に、死因研究委員会ということで、チャイルド・デス・レビューの問題についての深掘りができる体制ができているという情報の御提供をいただきました。
中田委員からは、生成AIなどについて、事業者が取り組むべきことであると同時に、これをどういう形で消費者が窓口を取るのかといった問題についての御発言をいただきました。
星野委員からは、今回の意見書の中で、EBPMについても触れられていることを踏まえた上で、今後、工程表にそれをどう反映していくのか、政策立案に関してロジックモデルも含めて、どうなっていくのかということを委員会としては注視すべきであるといった御意見をいただきました。
山本委員からは、先週の金曜日に開かれましたパラダイムシフト専門調査会における御自身の御発表を踏まえて、今後、この委員会にもそれを反映していくべきであるという御意見をいただきました。
小野委員からは、食品ロスとかLPガスといった問題についても言及すべきだということがありました。
私は、決済とか、あるいは特商法の改正とかを放ったらかしにしてはいけないといった趣旨の発言をさせていただきました。
ということで、各委員の意見を取りまとめさせていただきました上で、一応まとめの言葉ですけれども、本意見は、現時点において消費者委員会として、次期消費者基本計画中に優先的に取り組むべきと考える消費者政策の重点項目について取りまとめたものです。また、添付資料は、消費者委員会本会議において議論を行った際の論点や課題の対応などを整理したものです。
消費者庁をはじめとする関係省庁におかれましては、本意見及び添付資料を一体と考えていただき、これらの内容について十分に御検討いただいた上で、次期消費者基本計画に盛り込んでいただきたいと思います。
また、今回の意見に取り込めなかった事項については、今後、必要に応じて調査審議を行い、意見表明をしたいと思います。
以上で議題1が終わりました。
《3. その他》
○黒木委員長代理 続いての議題は、次期消費者委員会の下部組織の委員についてです。
事務局から詳細についての御説明をお願いいたします。
○江口企画官 御説明いたします。
第427回本会議におきまして、消費者をエンパワーするデジタル技術に関する専門調査会の設置を確認したところですが、先般、消費者庁及び消費者委員会法設置法第10条に基づき、内閣総理大臣より専門委員が任命されました。
そこで、消費者委員会令第4条、消費者をエンパワーするデジタル技術に関する専門調査会設置運営規程第2条第2項及び第3項に基づき、専門調査会に属すべき構成員や座長につきまして、このたび、参考資料1-1のとおり、委員長から指名をいただきましたので御報告いたします。
また、座長につきましては、橋田浩一専門委員に務めていただく旨、委員長から指名がございました。
加えて、当委員会から黒木委員長代理、柿沼委員、星野委員、山本委員に、この専門調査会にオブザーバーとして御参加いただくことになりました。よろしくお願いいたします。
以上です。
《4. 閉会》
○黒木委員長代理 本日の議題は以上となります。
代理として不十分なことをやりましたけれども、一応これで終わったということでほっとしておりますが、最後に、事務局より今後の予定についての御説明をお願いいたします。
○友行参事官 次回の本会議の日程と議題につきましては、決まり次第、委員会ホームページを通してお知らせいたします。
以上です。
○黒木委員長代理 それでは、本日は、これにて閉会とさせていただきます。お忙しいところお集まりいただきまして、誠にありがとうございました。
(以上)