第425回 消費者委員会本会議 議事録

日時

2024年2月28日(水)10:00~10:38

場所

消費者委員会会議室及びテレビ会議

出席者

  • 【委員】
    (会議室)鹿野委員長、黒木委員長代理、中田委員
    (テレビ会議)今村委員、大澤委員、小野委員、柿沼委員、原田委員、山本委員
  • 【説明者】
    消費者庁食品表示企画課 今川保健表示室長
  • 【事務局】
    小林事務局長、後藤審議官、友行参事官

議事次第

  1. 特定保健用食品の許可等の審査手続の見直しについて
  2. その他

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

《1. 開会》

○鹿野委員長 本日は、お忙しいところ御参集いただきまして、ありがとうございます。

定刻になりましたので、ただいまから、第425回「消費者委員会本会議」を開催いたします。

本日は、黒木委員長代理、中田委員、そして、私、鹿野が会議室にて出席しております。また、今村委員、大澤委員、小野委員、柿沼委員、原田委員、山本委員がテレビ会議システムにて御出席です。

星野委員は、本日、所用のため、御欠席と伺っています。

それでは、本日の会議の進め方等について、事務局より御説明をお願いします。

○友行参事官 本日もテレビ会議システムを活用して進行いたします。配付資料は、議事次第に記載のとおりでございます。もし、お手元の資料に不足等がございましたら、事務局までお申し出くださいますようお願いいたします。

以上です。

○鹿野委員長 ありがとうございました。


《2. 特定保健用食品の許可等の審査手続の見直しについて》

○鹿野委員長 本日の最初の議題は「特定保健用食品の許可等の審査手続の見直しについて」でございます。

健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令において、特定保健用食品の許可等に当たっては、消費者委員会の意見を聞くこととされており、これを受けて、当委員会に下部組織として新開発食品調査部会及び新開発食品評価第一調査会を設置し、調査審議を行ってきたところでございます。

このたび、消費者庁から、令和6年度より、特定保健用食品の許可等の審査手続の場を消費者庁で行うよう見直したいとのお話があり、本日は、その内容について消費者庁より御説明をいただき、審議を行いたいと思います。

本日は、消費者庁食品表示企画課、今川保健表示室長に会議室にて御出席いただいております。お忙しいところ、ありがとうございます。

それでは、早速ですが、今川室長に10分程度で、まず、御説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

○消費者庁食品表示企画課今川保健表示室長 消費者庁食品表示企画課保健表示室長の今川と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

御手元の資料1を御覧ください。画面でも、今、映っているものでございます。

題名が「特定保健用食品の許可等の審査手続の見直しについて」というものでございます。

日付が令和6年2月28日、今日の日付でございます。消費者庁と消費者委員会の両方の資料でございます。

まず、囲みになっている文字のところを御覧いただければと思いますけれども、1行目、特定保健用食品の審査手続について、令和6年度から、これは4月からです。令和6年度から同庁、これは消費者庁です。消費者庁に既に設置されている特別用途食品の許可等に関する委員会を有効活用し、特定保健用食品の許可等の審査手続の合理化を図るというものでございます。

具体的には、下の図を見ていただきますと、まず「現在」と書いてあるところ、現在は消費者委員会の下に新開発食品調査部会が設置されております。これは、消費者委員会の委員でもいらっしゃいます、今村委員に部会長を担っていただいているものでございます。

その部会の下に、その下ですが、新開発食品評価第一調査会というのを設置していただいてございます。これは、石見座長以下9名で、今、第一調査会を担っていただいているところです。

この第一調査会で、主にトクホの効果の部分について、調査審議いただいているところです。

安全性につきましては、一番下に「※」印で書いてありますけれども、安全性については、今、食品安全委員会に諮問させていただいておりまして、これは引き続き、今後も食品安全委員会に諮問をさせていただく予定ですけれども、安全性は食品安全委員会、それから効果については、この第一調査会に、今、担っていただいている状況です。

この効果、安全性も含めて、新開発食品調査部会のほうで報告、調査審議をいただいている状況でございます。

令和6年度から、4月からになりますけれども、厚労省のほうから食品の基準行政が移管されることになっております。あわせて、審議会機能であります、薬事・食品衛生審議会は様々の部会がございますけれども、これの基準を主に審議いただく部会を含めて、基準行政が消費者庁に移管される予定になっております。

それに伴いまして、令和6年4月から食品衛生基準審議会が消費者庁に設置される予定でございます。

この食品衛生基準審議会が設置されることに伴いまして、審査手続の見直しを行うというものでございます。

具体的には、今あります第一調査会の9名の委員構成を基本的にはそのまま継承する形で、消費者庁に既に平成29年から設置されている特別用途食品の許可等に関する委員会、これは、法的な委員会ではないのですけれども、消費者庁長官の下に設置されている諮問機関でございます。

ここで、現在、トクホ以外の特別用途食品、トクホも特別用途食品の1つではあるのですけれども、トクホ以外の特別用途食品について、今、調査審議いただいている委員会でございます。

例えば、病者用の何々食品、低たんぱく質食品とか、あるいは乳児用調製乳ですとか、えん下困難者用食品、こういった病者用とか、そういったもののトクホ以外の特別用途食品の許可に当たっては、必要に応じここの委員会で御意見をいただいているという状況でございます。

この委員会に、今ありますトクホの第一調査会の委員9名を、そのままこの委員会に継承して、委員会で御議論いただくことを考えております。

現在、この委員会は6名の委員に担っていただいていて、それプラス9名ですので合計16名の委員に担っていただく予定ですけれども、トクホ以外の特別用途食品は、今までどおり6名の委員に、それからトクホについては、今までどおり9名の委員に担っていただく予定にしております。

この委員会で許可の妥当性の適否を判断いただくと、それに基づいて消費者庁が許可をしたり、質問事項を申請者に投げたりということになろうかと思っております。

安全性の部分は、引き続き、食品安全委員会に諮問して担っていただくことを考えていますけれども、この許可の状況ついて、食品衛生基準審議会に報告を行って、御意見をいただきながら進めていくと考えてございます。

それが、今、上の文字のところの4行目ぐらいまでのところです。文字のところの5行目の真ん中辺「これに伴い」というところですけれども、これに伴い、消費者委員会に設置している新開発食品調査部会及び関係調査会、今、申し上げました部会とトクホの第一調査会のことですけれども、これらは、令和6年3月末を目途で廃止予定でございます。

それでその後の下線部のところですが、安全性に係る食品安全委員会の諮問は継続する、食品衛生基準審議会に報告する、というのは先ほど御説明したものでございます。

その下に参考で、若干小さな文字で書いておりますけれども、若干御説明申し上げますと、健康増進法の中では、特別用途表示というのが規定されております。それが先ほど申しましたトクホ以外のもの、トクホも含まれるのですけれども、そういった特別用途食品の特別用途表示を行う場合には、内閣総理大臣の許可、これが、今、消費者庁長官に委任されておりますので、消費者庁長官、消費者庁許可ということになります。

許可に当たっては、厚生労働大臣の意見を聞くこととされております。この厚生労働大臣の意見は、主に効果とかの面で、薬機法の規定に抵触しないかどうか、そういった表示の部分での意見を主に聞いているところでございます。

その下の黒丸のポツですけれども、現在、消費者庁における許可等の審査に当たりましては、①と②と分かれておりまして、①がトクホ以外のもの、トクホ以外の乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用について、消費者庁に設置されている特別用途食品の許可等に関する委員会、これは平成29年に設置されておりますけれども、この委員会の意見を聞きながら進めております。

②として、トクホにつきましては、内閣府令におきまして、食品安全委員会、これは安全性に係るものに限りますけれども、食品安全委員会と、この消費者委員会の意見を聞くこととされておりまして、こういった「現在」と書いてあるところの部会と調査会を設置させていただいている状況でございます。

次の2ページ目ですけれども、現在、今申し上げましたトクホの調査会の委員構成、この9名の委員に担っていただいているところです。一番上の石見先生に座長を担っていただいている状況でございます。

続きまして、3ページ目、4ページ目は御参考でございますけれども、実際の法的な規定でございます。

まず、一番上、健康増進法と書いてございます。特別用途表示の許可の規定が第43条というところにありまして、ここに先ほど申し上げた特別用途表示をしようとする者は、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。ここにトクホも含まれております。トクホもトクホ以外の特別用途表示も、ここの条文で内閣総理大臣の許可を受けなければならないとなっているところでございます。

それから、その2行ぐらい下、5と書いてあるところで、内閣総理大臣は、第1項の許可をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を聞かなければならないとなっています。

それから、5~6行下がりまして、69条の3というところですけれども、内閣総理大臣は、この法律の権限を消費者庁長官に委任するということで、消費者庁長官の許可になっております。

それから、その下の内閣府令です。健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令、この中で特定保健用食品という項目を設けてありまして、少し下のほうに行っていただいて、審査というところの第4条というところですけれども、内閣総理大臣は、特定保健用食品の安全性及び効果について食品安全委員会(安全性に係るものに限る。)及び消費者委員会の意見を聞くものとするとされているところです。

今後、この内閣府令の中で消費者委員会の意見を聞くものとするというところを削除するという事務手続を行う予定としております。

さらに5~6行下のところで、2とあるところで、消費者庁長官は、前項の意見を踏まえ、特定保健用食品に係る許可を行うものとすると規定してございます。

次の4ページ目、これも法的規定の御参考でございますけれども、消費者庁及び消費者委員会設置法がございまして、この中に、5~6行下に行っていただくと、第5条の2というところで、消費者庁に食品衛生基準審議会を置くとなってございます。この4月から設置される食品衛生基準審議会を活用させていただくことになります。

それから、また、5~6行下がっていただいて、第6条というところで、内閣府に消費者委員会を置く。ここに消費者委員会の必要な事務が書いてございますけれども、その一番下、4というところで、いろいろな法律が載っております。食品安全基本法ですとか、食品表示法、食品衛生法、こういった規定がございます。こういった事務を担っていただくというものでございますけれども、ここに健康増進法の権限は含まれておりませんので、今は、任意に諮問、御意見をいただいているという状況でございます。

それから、一番下は、特別用途食品の許可等に関する委員会の運営規程ということで、消費者庁長官の下に設置されておりまして、この運営規程自体は、次長の決定で運営しているものでございます。

そこの第3条で、本委員会は、健康増進法第43条の規定に基づく特別用途食品の許可等に関して、調査審議を行うというものでございます。

この運営規定に明示的にトクホも加えていく予定をしております。

ひとまず、私からは以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○鹿野委員長 ありがとうございました。

それでは、御質問、御意見等がございましたら、お願いします。

今村委員、お願いします。

○今村委員 今村です。

トクホの部会長としても担当する分野ですので、少しコメントをさせていただきます。

まず、今回の改正ですけれども、基準行政が消費者庁に行くことには、甚だ不安があるのですけれども、そのことが決定事項であるという前提であれば、このトクホの部会が今度消費者庁につくられる審議会の下にぶら下がるようになるというのは、納得できるものなので、この方向そのものには反対しませんが、幾つかやはりお願いがあります。

今回、トクホ部会のほうで審議を継続したものは、基本的には、部会のほうでは全て処理できていると思いますので、現物を引き継ぐということはないのですけれども、今までの審査をしてきた基準をちゃんと引き継いでほしいと思っています。

トクホができてから既に25年以上たつわけですけれども、その中の経緯で、こういう表現は許す、こういう表現は許さないということが、かなり事細かに継承されてきていると思います。

その中で、例えば、今、疾病予防表示をどこまでやりますかということが議題になっていますけれども、糖尿病の血糖だけで言うと、血糖の上昇を抑えますという表現は、今まで許してきているのですけれども、糖尿病を予防しますと言い切るような表現は許していないです。ただ、絶対駄目だと言っていることではなくて、本当に予防できるというとこまでエビデンスがそろっていれば、それは書けるのでしょうけれども、そこまでそろっているというエビデンスが出てきたことがないので、今まで認めていないということがあります。

そうすると、どういう表現まで許しますかということは、口伝のレベルですので、紙に書いているようなものではなく、今までのケース・バイ・ケースの激しい議論の中で認めてきたという経緯があります。その内容が、ちゃんと引き継がれるようにしてほしいと思います。

調査部会のほうは、石見先生が今までずっとやってきていますので、ある程度は、石見先生がそれを引き取ってやっていただくと思うのですけれども、事務局のほうでも、そこをしっかりと引き継いでほしいと思います。

それと、機能性表示食品のほうに、全体に業界の流れができてしまって、本来、安全性と有効性が確保されているトクホのほうが、だんだん申請が少なくなっているという悲しい事態があると思っています。

ぜひ、トクホのほうが、本来、筋として国民に信頼してもらう、いわゆる健康食品の分野だと思いますので、そういうことがちゃんとなされるように、ぜひ消費者庁のほうでも努力を続けていただきたいと思います。

今村からは以上です。

○鹿野委員長 ありがとうございました。

今川室長、何かございますか。

○消費者庁食品表示企画課今川保健表示室長 消費者庁、今川でございます。

今村委員、ありがとうございました。

今、今村委員がおっしゃっていただいた、引継ぎをしっかりお願いしますということ、それから、トクホの普及啓発、そういったものにも引き続き努力をというお話だと思いますので、しっかり対応させていただきたいと思います。ありがとうございます。

以上です。

○鹿野委員長 ほかにいかがでしょうか。

中田委員、お願いします。

○中田委員 今川室長、御説明ありがとうございます。

私は、過去2回の新開発食品調査部会に、消費者委員会の一員として参加させていただきました。

審議に参加させていただいた印象としては、前例主義にとらわれない消費者の利用状況の実態や、今の時代に即した専門分野からの議論が行われていたことが、とても印象的ではありました。

また、時に、製造メーカーさんの目線に立った議論なども活発に行われていたということも、少し意外性もあり、良い意味でも意外性であったのですが、やはり特定保健用食品の消費者の利用というのは、委員会とメーカーの皆様と一緒につくっていくものだなということを、とても強く感じた次第であります。

移行に伴いまして、私自身は、今後は、個別の特定保健用食品の審査手続の審議には参加しないことになりますが、今後も機能性食品、トクホの在り方については、消費者委員会の一員として、消費者委員会の委員の皆様と議論をして、気がついた点については、御共有などをさせていただければと思っております。

以上です。

○鹿野委員長 ありがとうございます。

ほかに、御質問、御意見等ございませんか。

お願いします。

○黒木委員長代理 今川室長、どうもありがとうございます。

私自身は、法律家ですので、食品に対してさほど知見があるわけではありませんが、2年以上、この委員会に参加させていただいて、日々の健康を維持するための食品の表示に関して対応をやっていただいていることについては感謝しております。

そういう意味では、今村委員もおっしゃっていたとおり委員会に権限があって、ちゃんと検討していたのが、今回、移っていくということ自体の懸念は、それはそうなのだろうと思っております。更に、先ほど中田委員がおっしゃられたように、食品表示については特定保健用食品と、機能性表示食品と2つの食品の表示に関する基準があって、その差について、私自身以前はそれほど意識していませんでした。ただ、食品表示の在り方がそれぞれ社会の中で機能しているところを踏まえると、機能性表示食品の在り方とか、特定保健用食品の在り方については、委員会としても今後も必ず検討を続けていくことが必要であり、第5期の消費者基本計画においても、食品表示の在り方等について意見を述べる予定です。今後も、委員会は諮問を受ける形で審議をやっていくということに特化するという形になると思いますので、そういう意味での権限は、きちんと行使していきたいと考えています。これは意見です。

以上です。

○鹿野委員長 ありがとうございました。

ほかはいかがでしょうか。

よろしいでしょうか。それでは、結論的には、御異論はないということですので、特定保健用食品の許可等の審査手続の見直しについて、消費者委員会として了承することとしたいと思います。

ただし、その場合、既に今、今村委員から御発言がありましたように、審議の場を移行するに当たっては、事務局におかれても、従来の議論や基準等の引継ぎをしっかりやっていただき、審査の継続性が保たれるように、ぜひよろしくお願いしたいと思います。

また、中田委員からは、実際の審議においては、単なる形式的な先例主義ということではなく、現在の消費者の利用状況などを踏まえ、また、食品メーカーの視点からの意見等も出され、かなり活発な議論がなされてきたという御紹介もありましたし、そのような点も、ぜひ、移行後に形式的な審査ということにならないようにお願いします。当面は、委員の方々が、そのまま移行するということなので、当面は心配ないとは思いますが、ぜひとも事務局も含めて、その点をしっかりとやっていただきたいと思います。

また、移行後は、消費者委員会の下部組織で、個々の食品のトクホ許可について審議を行うことではなくなるわけですが、既に黒木委員長代理も含めた委員からの御発言にもありましたように、トクホや機能性表示食品を含めたところの保健機能食品制度の運用や、制度の在り方については、消費者委員会は、消費者行政の検証・監視の一環として、引き続き検討を行っていき、必要に応じて意見等を申し上げたいと思っております。その点、また、いろいろとお願いすることもあるかもしれませんけれども、よろしくお願いいたします。

消費者庁におかれましては、お忙しいところ、どうもありがとうございました。

○消費者庁食品表示企画課今川保健表示室長 どうもありがとうございました。

○鹿野委員長 どうぞ、御退室ください。

(今川保健表示室長 退室)


《3. その他》

○鹿野委員長 続いての議題は、食品表示基準の改正、いわゆるハネ改正についてでございます。

事務局より、御説明をお願いします。

○友行参事官 それでは、御手元の資料の2-1と2-2と2-3を御覧いただけますでしょうか。

まず、2-1でございますけれども、食品表示基準の改正とございます。そもそもですが、食品表示法の規定におきまして、四角の表に「法の根拠規定」とございますが、食品表示法の第4条第2項、それから第6項におきまして、食品表示基準を策定、変更しようとするときは、消費者委員会の意見を聞かなければならないという定めが、食品表示法の中で置かれております。

今回、具体的に変更されるところにつきましては、資料の2-3のところを御覧いただけますか。

1ポツの概要のところでございますが、先ほどの議題とも関係していきますけれども、1行目のところから、生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律が成立し、令和6年4月1日に、食品衛生基準行政が厚生労働大臣から内閣総理大臣、すなわち消費者庁に移管されることに伴いまして、厚生労働省関係省令の規定の整備などが行われることになっております。

その関係で、名称が「その整備で」というところでございますけれども「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」が、その次の行の命令に、それから「厚生労働大臣が定める放射性物質」という名称が「内閣総理大臣が定める放射性物質」に変更される予定でございます。その関連で、ハネ改正が生じるということでございます。

2ポツが、改正の具体的な内容でございます。

そこに(1)から(3)までございますが、今申しましたように省令とあるところが命令に、それから、略称となっております「乳等省令」が「乳等命令」に、これが(1)のところでございます。

(2)のところは「厚生労働大臣が」となっていたところが「内閣総理大臣が」となります。

それから「別表第19」というところがございまして、そこでも「乳等省令」という文言があり、そこが「乳等命令」に変わるという、この3点でございます。

具体的な条文を記載しているのが、戻りますが、資料の2-2になります。

下段が改正前、上段が改正後になります。変更点は、棒線が引いてございますが、変更の内容は、今申し上げた事柄となっております。

以上の変更、改正がございます。

委員会は、これまでも法律の名称変更や条文のずれなど、形式的な改正の場合に関しましては、諮問・答申の手続の省略を御提案し、委員会におきまして御確認いただいているところでございます。

今回の改正におきましても、諮問・答申を省略することとしてよろしいか、お諮りいたします。お願いいたします。

○鹿野委員長 ありがとうございました。

委員から、何か御質問、御意見等ございますか。

今村委員、お願いします。

○今村委員 今村です。

形式的なもので簡略化することは賛成ですけれども、先ほども申し上げましたように、そもそも基準行政を消費者庁に移すということには、甚だ不安を持っています。

それで、今回、「乳等省令」という言葉も出ていますけれども、今まで表示というのは、規格基準の最終着陸点だったのです。例えば、牛乳とは何ですか、どれだけ安全性を確保するのですかということは基準で決められていて、それを表示していいですという、その「乳」という言葉を使っていいというのが、表示の部分だったわけですけれども、今回、乳の安全性や規格基準そのものが消費者庁に行きますので、それを考えたときに、今回の規格基準の名前が変わるとか、命令権者が厚労大臣から総理大臣に変わるとかというのは、当然のことなので、それ自身は良いとは思うのですけれども、移るということに甚だ不安を持っています。

特に乳などは、微生物に関する規格基準なのです。感染症に係る部分というのは、厚労省の中に残って、微生物による食中毒は、今回、消費者庁に移って、そちらのほうで規格基準を決めるということで、本来、感染症行政を強化するのに、なぜ、これが行われるのかというのは、とても疑問に思っているところです。

とはいえ、そのように決まって進んでいることですので、これが2つに分かれても、しっかりやっていただくように努力していただくしかないのですけれども、極めて強い不安を持っているということは、ぜひ委員の皆様方にも知っておいていただければと思います。

今村からは以上です。

○鹿野委員長 ありがとうございました。

ほかに御意見、御質問ございませんか。

よろしいでしょうか。それでは、今回については、御説明いただきましたように、形式的な改正ということで、諮問・答申の手続を省略するということについては、御異論はないということでよろしいでしょうか。

(異議なしの意思表示あり) 

○鹿野委員長 それでは、御異論はないようですので、今回の食品表示基準の改正については、形式的な改正であるため、諮問・答申の手続を省略するということといたします。

ただし、今、今村委員からは、先ほどの問題とも関わりますが、基準行政を消費者庁に移すということに対する懸念についても、より具体的に御発言いただきました。

私も先ほど言いましたように、個々の許可等に関する手続については、消費者庁のほうで今後行われるということではありますが、この制度全体の在り方等については、消費者委員会としても、今後も引き続き注視し、また、必要に応じて意見を申し上げるということにもなろうかと思いますので、よろしくお願いいたします。

それでは、この点については、以上といたします。

続きまして、その他の事項としまして、消費者委員会に寄せられた意見書等の概要について、事務局から御説明をお願いします。

○友行参事官 それでは、参考資料の1を御覧いただけますでしょうか。

こちらは、1月に消費者委員会に寄せられました要望書、意見書等の一覧となっております。

まず、取引関係に関するものが3件でございまして、いずれも特商法の改正見直しを求める意見書となっております。

内容につきましては、大まかに申しますと、訪問販売、電話勧誘販売について、拒絶の意思を表明した場合には、勧誘してはならないといったことや、通信販売について、クーリング・オフなどを認めることを求めるといったこと。

連鎖販売については、登録・確認等の開業規制といったものを導入することといった内容となっております。

それから、食品に関しましても御意見をいただいております。

機能性表示食品の表示規制や制度の在り方についての意見ということで、大きく3点ございます。

右側の要望書・意見書のポイントのところにございますけれども、1つ目に、安全性、機能性について、消費者庁に届出をした内容を超えているなど、届出の範囲を逸脱した表示・広告及び届け出た機能性の内容を誤認させる表示・広告に対しては、積極的に措置命令などを出すべきではないかといったことや、機能性表示食品の安全性、機能性の科学的根拠を確保するため、事業者に対して健康被害情報の公表を食品表示法上に義務づけることなどとなっております。

それから、消費者行政の在り方といたしまして、身元保証等についての御意見もいただいているところでございます。

以上が団体から寄せられた意見でございますが、このほか、個人の方から11件の意見等も寄せられております。

内容については、取引契約関係が5件、表示関係が1件、その他5件となっております。

以上でございます。

○鹿野委員長 ありがとうございました。

委員から、この点について何か御意見等がありましたら、お願いします。

今村委員、お願いします。

○今村委員 今回、日弁連から1月22日に出てきている機能性表示制度についての意見について、少しコメントをさせてもらいます。

私、日弁連からの意見、強く感銘を受けました。私が、かねてから危機意識を持っている内容を共有してもっていることに本当にありがたいと思いました。

少なくとも、1番、2番に関しては、ほぼ意見は同じです。3番に関しても、全て返すというのは難しいと思うのですけれども、本当に不適切な表示があった場合には、ちゃんと返すべきだと思いますので、ほぼ日弁連のほうから出していただいた意見と、今村が、かねてから申し上げたいと思っている内容とは、かぶるものがありましたので、併せてコメントをさせていただきました。

以上です。

○鹿野委員長 ありがとうございました。

それでは、黒木委員長代理、お願いします。

○黒木委員長代理 日弁連の意見書を大変高く評価していただきまして、私も日弁連でも活動している弁護士として、大変ありがたいと思っております。

いずれにしましても、2月21日に日弁連も含めた消費者団体との意見交換会がありまして、それは第5期の消費者基本計画に何を書いていったらいいのか、どういうことを委員会としては考えるべきかということに関する団体ヒアリングの一環でした。

その中で、機能性表示食品、あと、身元保証の在り方についても、きちんとした意見を日弁連は述べておりますので、この辺りは、第5期の消費者基本計画の中に反映させていきたいと思っております。

以上です。

○鹿野委員長 ありがとうございます。

ほかはいかがでしょうか。

よろしいでしょうか。今、意見書等に関わる御議論をいただきましたが、それ以外の御意見等についても、必要に応じて消費者委員会の調査審議において取り上げることとしたいと思います。


《4. 閉会》

本日の議題は以上になります。

最後に、事務局より今後の予定について、御説明をお願いします。

○友行参事官 次回の本会議の日程と議題につきましては、決まり次第、委員会ホームページを通してお知らせいたします。

以上です。

○鹿野委員長 本日は、これにて閉会とさせていただきます。

お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございました。

(以上)