第423回 消費者委員会本会議 議事録

日時

2024年2月6日(火)13:00~14:27

場所

消費者委員会会議室及びテレビ会議

出席者

  • 【委員】
    (会議室)鹿野委員長、大澤委員、小野委員、中田委員
    (テレビ会議)黒木委員長代理、今村委員、原田委員、星野委員
  • 【説明者】
    消費者庁 依田審議官
  • 【事務局】
    小林事務局長、後藤審議官、友行参事官

議事次第

  1. 「食品ロス削減目標達成に向けた施策パッケージ」について
  2. その他

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

《1. 開会》

○鹿野委員長 本日は、お忙しいところお集まりいただき、ありがとうございます。定刻になりましたので、ただいまから、第423回「消費者委員会本会議」を開催いたします。

本日は、小野委員、中田委員、そして、私、鹿野が会議室にて出席しております。大澤委員も会議室に来られる予定ということで、少し遅れていらっしゃるようですが、間もなく見えることと思います。

それから、黒木委員長代理、今村委員、原田委員、星野委員がテレビ会議システムにて御出席です。

柿沼委員、山本委員は、本日、御欠席と伺っております。

それでは、本日の会議の進め方等について、事務局より御説明をお願いします。

○友行参事官 本会議は、テレビ会議システムを活用して進行いたします。配付資料は、議事次第に記載のとおりでございます。もし、お手元の資料に不足等がございましたら、事務局までお申し出くださいますようお願いいたします。

以上です。

○鹿野委員長 ありがとうございました。


《2. 「食品ロス削減目標達成に向けた施策パッケージ」について》

○鹿野委員長 本日の最初の議題は、食品ロス削減目標達成に向けた施策パッケージについてでございます。

食品ロス削減の推進に関する法律に基づき、令和2年3月に閣議決定された「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針」では、食品ロス量を2030年度までに、2000年度比で半減させる目標が掲げられております。本目標の着実な達成に向けて、消費者庁において、「食品ロス削減目標達成に向けた施策パッケージ」の策定に向けた作業が進められてきたところでございます。

その中間報告につきましては、昨年11月22日開催の第417回委員会本会議において御説明いただいたところでございますが、その後、昨年12月の22日に、施策パッケージが最終的に取りまとめられたと伺っております。

そこで、その内容につきまして、消費者庁から御説明いただきたいと思います。

本日は、消費者庁、依田審議官に会議室にて御出席いただいております。お忙しいところ、ありがとうございます。

それでは、15分程度を目処に、御説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

○消費者庁依田審議官 委員長、御紹介、どうもありがとうございます。消費者庁で食品政策を担当しております依田と申します。

委員長から概略の御説明を頂いたとおり、この食品ロス削減目標に向けた施策パッケージを昨年末12月22日に関係省庁と合同で取りまとめたということでございます。

本日は、そちらの内容を御報告するとともに、今後の見通し、手順なども御説明させていただきます。

お手元に資料1と本体の資料2という構成になってございます。

まず、概略を資料1から御説明させていただきますけれども、この施策パッケージの位置付けでございます。この政策パッケージにつきましては、本年度から来年度にかけて、着実に実行に移していく施策をまとめたものということです。

その中で、委員長からもございましたように、令和2年3月、令和元年末に閣議決定されました「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針」、こちら基本的に5年ごとに見直すという記載もございますので、来年度末、具体的には令和7年3月末に5年目を迎えるということで、施策パッケージを着実に実行し、基本方針の改定につなげていく、基本方針は御案内のとおり、閣議決定でございますので、その素材をこのパッケージでまとめたという整理でございます。

今回の施策パッケージ、資料1に基づいて概略を御説明しますと、大きく分けて、従来から行っております食品廃棄物の排出量削減の取組ということでございます。

下段のほうに書いてありますけれども、事業系、家庭系、その他ということで左側に記載しているところでございます。

先ほど委員長からございましたように、2000年度比で2030年までに、食品ロス量を半減させていく、具体的には489万トンまで下げていかなければいけない。今、足元で、令和3年度の数字で523万トンという数字が出ております。そうしますと、隙間としては、40万トン弱ということになるわけですけれども、一方で、コロナの影響を令和2年、3年は受けているということになりますと、そういう異常年を除いた5か年平均などを見ますと600万トンぐらい出ているという予測もできるとなります。この489万トンを2030年度までに達成するというのは、結構チャレンジングな目標であるという認識でございます。

この目標を達成するために、大きく未利用食品の提供の促進、外食、そして食品廃棄物の排出削減の促進という形で整理しておるわけですが、やはり、流通段階の食品廃棄物を削減するということでございますので、まずは排出抑制、これが一丁目一番地の手法ということになります。

具体的には、事業系、特に企業におきましては排出の取組、こちらを今後できるだけ排出量とか、排出の取組自体をできるだけ「見える化」していく取組を行っていくという話でございます。

また、食品、特に加工食品の賞味期限の期間、こちらについて、賞味期限の3分の1以内に納品していくという商慣行がございまして、そこでメーカーから小売に引き渡される際に、納品期限が厳しいものですから、どうしてもまだ食べられるのですが、廃棄されてしまう食品が出るという問題意識から、この3分の1ルール等の商慣行の見直し、こちらのほうを、農水省を中心に推進していくといった事業系の取組。

そして、家庭系の取組としましては、今、申し上げた食品の期限表示、特に賞味期限に関しましては、その期限を超えたからといって直ちに安全上の危害が生じるわけではございませんので、こういった賞味期限の理解を促進させて、我々消費者のほうが、ある意味、過度に鮮度志向に陥ることなく、食品の排出をなくしていくということ。購買行動でもそうですし、一旦購買して、家庭内の冷蔵庫の中での行動ということにもなろうかと思います。

こうした事業系と家庭系それぞれの排出抑制を取り組んでいく。これは、従来から行っておりますし、引き続き、このパッケージでも強化していくという流れ、こちらについては、引き続きやっていくことが記載されております。

むしろ、今回政策パッケージの中で、新規性の高い分野としましては、上の未利用食品の提供の促進と外食、特に食べ残したものの持ち帰り促進ということでございます。

いずれも、排出抑制でも、どうしても出てきてしまう食品廃棄物になる予定のものの中で、食べられるものについては、再度食品に流通させていこうという中で、未利用食品の提供、具体的には、食品の寄附という流れができないかというものが上段でございます。

また、外食のほうは、基本的に外食で食べ切るのが原則ですし、食べ切れるだけの注文をしていくという我々の顧客行動も、これを推進していくわけでございますけれども、ただ現実としましては、外食の中で食品廃棄物の8割ぐらいが食べ残しということ。特にホテル等のビュッフェ方式のものについては、大量の廃棄物が、まだ食べられるにもかかわらず廃棄されているという現状がございまして、このうち特によく火を通したようなものについてまで、食べ残しをそのまま放置するといいますか、具体的には、場合によっては持ち帰ってもいいのではないかという運動を促進できないかという問題意識で、このパッケージをまとめております。

まず、未利用食品の提供のほうでございますが、前提として、食品の期限表示の在り方というものを検討していくというのが1つでございます。

また、昨年11月22日の消費者委員会にも御報告させていただきました、食品の提供に伴って生ずる提供側の法的責任の在り方の問題について、結論としましては、右側のほうにございますように、一定の管理責任を果たすことができる食品寄附関係者を特定するためのガイドラインの官民による作成ということにしております。

また、フードバンクの活動をどのように捉えるかということで、裏面にございますように、食品の寄附、消費者も含めて寄附者からフードバンクを介して食品支援を必要とする消費者、この流れについて、関係省庁それぞれ施策がどういう位置付けになっているかというものを図示した形でまとめておりまして、こういった施策を有機的に連携させながら推進していくということが記載されております。

また、外食のほうでございますが、食品寄附の促進のガイドラインとは少し性格を異にしているということで、別のガイドラインを作ろうということでございます。

基本的に、その場で食べることを前提として提供された食事の食べ残し、残ったものを消費者あるいは顧客の自己責任で持ち帰ることについて、ガイドラインを作っていくということでございます。

お時間の関係で、少し短い説明になってしまいますが、この食品寄附のガイドラインと外食時の食べ残しのガイドライン、2つ作っていくことについて、ここに至るまでの経緯を資料2のほうで書いてございます。

具体的には、11ページから始まる食品寄附に関するガイドラインの策定の考え方というところで、ここに至るまでのプロセスを記載してございます。

12ページから始めさせていただきますと、これは、昨年秋にも御報告したとおりでございまして、食品寄附に伴う法的責任を減免、具体的には軽過失責任を問わないという法制を米国、韓国などは導入しているということでございます。

こちらについては、3段目にございますように、食品企業あるいは食品関係事業者からは、やはり食品寄附に伴って幅広く責任を追及される、製造物責任を果たすことは甘受しなければならない一方で、その仲介するフードバンクとか、引き渡した後の事故までメーカーに責任が取らされるおそれがあるということで食品寄附に逡巡せざるを得ないという意見。

一方で、フードバンクとか仲介業者の皆様からは、5段目にございますように、食品寄附の文化が定着していない我が国において、提供側の民事責任を減免する制度を導入した場合には、食品寄附に係る食品の管理等への面でモラルハザードが生ずるのではないかといった御意見、あるいは寄附金と非寄附金の区別をするためのサプライチェーンを構築するということについて実行面で問題があるのではないか、こういった御議論がございました。

総論としまして、2ポツの最後にございますように、この寄附の民事責任の在り方については、期待する意見もある一方で、我が国において、いきなりそういった法制度を導入することについては慎重論が多くあったということでございます。

3ポツにございますように、むしろ議論の大宗としましては、食品寄附を促進するという観点からは、この食品寄附のサプライチェーンに関わる各主体、具体的には、寄附をする企業はもとより、仲介するフードバンク、そして、アウトリーチとなりますこども食堂あるいはフードパントリー、こういった様々な方の主体の情報が不足しているということ。

また、寄附食品を預けた方たちが横流しをするのではないか、こういった御懸念が提供側にはあるということでございまして、食品寄附のサプライチェーン全体で関係する事業者どうしの信頼関係や、最終受給者、具体的には消費者からの信頼性を高めることによって、食品寄附への社会的信頼を高めることがまずは必要なのではないかということでございます。

そういった観点から4ポツにございますように、まずは、一定の管理責任というものを考えていくわけですけれども、この内容を示した、食品寄附に関する行動規範となるものを官民で作っていくことが有益ではないかということでございます。

加えまして、5ポツのほうに、その後の展開なのですが、期限表示の在り方あるいはこういったガイドラインを策定するということで、まずは、寄附食品に関する社会的信頼を高めた後に、どうしていくかということでございますが、まずは、こういったガイドラインに即して、寄附食品の社会的信頼を高めた上で、「その上で」以降でございますけれども、その運用後の食品寄附の実態把握あるいは社会福祉や食品アクセスの確保の観点から、食品寄附促進をするという政策的必要性、さらに、社会全体のコンセンサスの醸成などを踏まえた暁には、一定の管理責任を果たせる食品寄附関係者による、食品の寄附に伴って生ずる民事責任の在り方について、最終受給者の被害救済にも配慮しながら法的措置を講ずるという方向性も、少し記載させていただいているところでございます。

逆にいえば、法的措置を講ずると書き切っておりますけれども、前段として、まず一定のガイドライン、行動規範の遵守状況と、さらに、一般の販売と異なって寄附食品だけについて、提供側の法的責任を減免していくということについての社会福祉政策なり、あるいは最近言われている食品アクセスの観点からの政策的必要性の吟味が必要であるということに加えまして、消費者委員会からもいろいろ御指摘いただいております、社会全体のコンセンサスの醸成、こういったものを踏まえて、立法事実を整理する必要があるということを記載しているつもりでございます。

次に、外食の持ち帰りのためのガイドラインが14ページ以降ということでございます。こちらは、提供された場で食事をすることを前提に、提供された食品の残りを持ち帰ることについて、1ポツでは、衛生面で気になるということ、あるいは飲食店に拒絶されたと、こういったことで、なかなか持ち帰りの活動自体、認識もあるいは実行面でも高まっていないという現状でございます。

2ポツの中で、法的責任の所在などをいろいろ記載してございます。2ポツの3行目からございますように、自己責任で持ち帰る以上、食事の提供事業者側に法的責任が発生することはないのであって、そもそも緩和する余地がないのではないかといった指摘もございましたし、そのパラの3行目からでございますけれども、持ち帰りたいという顧客と事業者の両方が安心して提供できるような現場向けのガイドラインが必要ではないか、こういう御意見などがございました。

いずれにしましても、食事の持ち帰りについては、法的責任、特に民事上の責任について、まだ、判例も含めて整理が熟していない部分はございますけれども、いずれしても、この活動を促進するためには、民事上の規範といいますか、飲食店側が留意すべきこと、そして消費者の皆さんが留意することについて整理するガイドライン、あるいは食品衛生法上の適用関係について整理するガイドラインというものを、これも来年度にかけて作っていく、まず、そういったものを作ることによって、食事の持ち帰りの行動についての社会的認識を高めていくと、こういうことをやっていくことが記載されてございます。

お時間も限られておりますので、以上、この施策パッケージのポイントといいますか、特徴的な部分についての御報告ということで、私からの説明は以上にさせていただければと思います。

○鹿野委員長 ありがとうございました。

それでは、質疑応答と意見交換をお願いしたいと思います。いかがでしょうか。

今村委員、お願いします。

○今村委員 では、3つほど確認と質問があります。

まず、最初に期限表示を検討するということで、賞味期限を超えても食べられるようにするということですけれども、実際にいつまで食べられるかというのは、食べ物単位で全然違うわけで、すると、賞味期限を書いた上で消費期限をもう一回書いてもらうとか、そういう具体的な対策が必要になってくると思うのですけれども、実際のところ、賞味期限が過ぎて、どこまでで消費してもらうかという目安というのは、どんなことを考えて提示しようとされているのかというのが、その表示制度の緩和との関係で教えてほしいのが1つ目。

2つ目が、先ほど説明の中で、民事上の整理はついていて、刑事は当然かかるということであると考えましたので、食品衛生法上の食中毒の対応とかは、起こしてしまったら同じようにかかると理解いたしました。

すると、寄附を提供する側の人たちは、食品衛生法は、基本的には食品提供事業者という概念でくくられるものですから、その人に対して営業停止などの処分なり、措置を取るのですけれども、この寄附者は食品の提供事業者となるという整理なのでしょうか、それとも、また別の概念ということなのでしょうか、それが2つ目です。

3つ目、ガイドラインを作っていくことは、私も賛成なのですけれども、最後の別紙5にある食べ残しのガイドライン、23ページの上の行に少し気になることが書いてあって、食べ残した場合に、異物混入等の食品事故の原因が存在する場合については、衛生法上の義務違反は発生しないと考えると書いてあるのですけれども、これは異物混入、ハエが入ったとかという異物混入だけなのか、「等」の中に、正に食中毒を含めて、法的義務が含まれて責任がかからないと言っているのか、この表現は危険な表現だなと思ったので、その3点を教えていただければと思います。

○鹿野委員長 それでは、3点、お願いします。

○消費者庁依田審議官 では、今村先生の御指摘について、お答えさせていただきます。

1つ目の賞味期限、期限表示の在り方でございます。これは、正に今後検討会を立ち上げて、有識者の議論を深めていくことになりますが、先生も御案内のとおり、平成17年に、期限表示、安全係数の考え方を定めた厚生労働省と農水省の共同のガイドライン、こちらのほうが期限表示設定の正に指針ということになっております。

これは、平成17年に作られたということもございまして、まず、どのような形で賞味期限というものが設定されているのかということを、今日、消費者庁に食品表示が一元化されたということもありますし、改めて、今回、賞味期限の設定の考え方、プロセスをもう一回見直していこうということでございます。

その中で、賞味期限というものが、どういう形で設定されているかということは、今村先生は御専門でよく御存じだと思いますけれども、理化学検査とか、科学的に設定された期限に関して、ラボラトリー、試験研究の場では想定していないような形の保存方法あるいは流通実態にも備えて、言わばバッファー的な係数を掛けているところでございます。

逆に言いますと、理論的には、試験研究の段階では、もう少し、例えば100日品質が保持できるというものについても、流通実態を踏まえて、その手前で賞味期限は設定されているということ、これは、ある意味、あまり知られていないことでございますけれども、そういう設定の考え方などを、もう一度議論を見える化していくという中で、逆に言うと、理論的には、保存方法がしっかりしていれば、科学的に設定した期限は、今、設定されている賞味期限よりも、もう少し先なのであるということになりますと、賞味期限を超えて、永遠に大丈夫ということではないのですが、事業者の方たちの科学的に設定した期限は、賞味期限を超えたところにあると、これは一方で事実のわけでございまして、この辺りの情報が開示できないか。

それで、消費期限と賞味期限のどちらかを表示することになるわけですが、賞味期限に加えて、いわゆる可食期限なるものを併記すると、消費者の立場からすると、どっちなのだということで、逆に混乱が起きるのではないかという議論もありますので、それを表示と整理するのか、そういう期限があることを、我々消費者が認識して行動変容につなげていくのか、いろいろなアプローチがあると思いますが、ここに書いてありますのは、賞味期限というものが、どのような形で設定されているかということを、消費者の皆さんに分かりやすく説明しながら、事業者がどういう取組で、科学的に設定した期限というものが結構あって、一方で、非常に長期に持つような缶詰の類いにつきましては、理化学試験とか、そういうことをやっても意味がないと、結構持つといった中で、そういう場合には、官能検査という形で賞味期限を設定しているのだと、こういった実態を分かりやすく、オープンな場で検討していくというプロセスをしていきたいということでございます。

結論としましては、ドラスティックなことができるということは、私、担当としては、そんなことはできないのではないかと思いますが、そのプロセスを大事に検討していってはどうかということでございます。それが結果として、消費者の皆様の賞味期限に対する理解が深まるのではないかということで、書いておるところでございます。

そして、2つ目の食品の提供、寄附の提供側の法的責任ということについては、先生御指摘の民事上の在り方というものは、将来的な検討課題として、引き続き残るのではないかということでございます。

一方で、御案内のとおり、食品衛生法に関しましては、不特定又は多数の無償譲渡も、これは食品衛生法の規制下に置かれておりますので、無償譲渡であっても食衛法の規制はかかるということでございます。

それはそれとして、一方で、民事上の責任、特に製造物責任とか、あとは民法上の不法行為責任、こういったものについて、いわゆる軽微な過失というものについてまで責任を負わなくていいのではないかという議論について、どうしていくかというのは将来的な課題になる。

事業者の皆さんは、故意に危険な食品を提供することはほとんどないわけでございます。特に寄附の場合は、正に善意に基づいて寄附をするわけでございますが、そういう中で、うっかりミスみたいなものまで責任を問うのですかという法制が、欧米辺りではできておるものについて、日本でそれを導入するのかということは、将来的な課題。これは別に寄附食品に限らず、販売行為も同じではないかという議論もありますし、一方で、今回のガイドラインの主眼としましては、やはり仲介する非営利のフードバンクの方たちでも、食品衛生上の管理がきちんとできている、サプライチェーンができてあって、一定の責任を負えるサプライチェーンが特定できた暁には、そういったうっかりのミス、軽過失の部分については、ある意味、そこを問わないような法制度というものが、理論的にはできるのではないかと。その場合には、最終的なそれに伴う最終受益者の被害救済措置は、併せて考慮しなくてはいかぬということを考慮事項としながらも、民事上の責任の在り方については、将来的な課題とさせていただいているところでございます。

3つ目、23ページの記載について、気懸かりな点があるという御指摘でございます。

ここは、22ページのところから書いてあるわけですが、これも先生方の御指導を頂ければと思いますけれども、飲食店側が顧客に食品を提供した段階で、飲食店側の食品の引き渡し、製造物責任法第3条の構成要件になりますけれども、引き渡し、あるいは食品衛生法の販売行為、これは無償譲渡も読まれる販売行為ということでございますが、それを終了した後における、その後における異物混入等の事故原因が発生した場合に、それは、いずれもこの段階においては、製造物責任は、あるいは食品衛生法上の販売業者、販売者としてのそれぞれの責任は、問われないのではないかという整理も可能な中で、実際、引き渡された後の事故が起きた場合にどうするのか、これは自己責任ですから、もう消費者の責任ですという形で、びしっと整理できるのかどうかも含めて、少しグレーな部分がありますので、そういう意味では、ここは、その法的整理をきちんとやるというよりは、それぞれ事業者と消費者側の留意事項、事故が起きない場合の予防的なガイドラインを作るというのが妥当ではないかと、こういう結論でございます。

すみません、明確な回答になっているかどうか自信がありませんが、以上でございます。

○鹿野委員長 今村委員、いかがですか。

○今村委員 まず、3つ目から、今、出ているページが全部体言止めで終わっているのです。だから、例えば、今のところだと「食品衛生法上の義務違反は発生しないものと考えられる。」で、最後に、今、依田審議官がおっしゃるように、そういうことを考えてガイドラインを作りましょうという締めの言葉がないので、ここまでが決定事項のように読めてしまって、そうすると、持って帰った部分については、食品衛生法の義務違反はかからないと読めてしまうと、食中毒が起こったときも免責されているように見えるのです。

異物混入で、さすがに持って帰ったものに虫が入っていたとかというのは、持って帰った人の責任だと思うのですけれども、食中毒というのは、食べている最中には分からないものなので、店で食べて起こったのか、家に持って帰って起こったのかも分からないものに対して、免責というのはないなと思うので、ここの表現ぶりは危険な表現かと思いますが、これが一人歩きすると、少し危険だと思うので、注意が必要だと思いました。

○消費者庁依田審議官 そこは、すみません、今後、注意させていただきます。

○今村委員 それと、最初の消費期限、賞味期限の問題は、昔、日本は製造年月日だったのですね。だから製造年月日が書いてあって、あと、どれだけ食べられるかは、自分で考えてくださいというものが、コーデックスで消費期限とか賞味期限とかが書かれてしまったので、今、製造年月日のほうが任意表示になっていて、消費期限が義務表示になっていると、そんな形だと思うのです。

だから、それぞれが自分の判断でどこまで食べられるかを考えてくださいということになれば、もともと製造年月日という概念があったと思うので、そういったことも、もともとあった習慣を任意で復活させるというのはあり得るのかなと思いましたので、そういったことも考えてもらえればと思います。

今村からは以上です。

○消費者庁依田審議官 ありがとうございます。

○鹿野委員長 今の点に関連して、何かございますか。

よろしいですか。関連した御質問もあるかもしれませんけれども、先ほどから小野委員の手が挙がっていたので、小野委員、お願いします。

○小野委員 恐れ入ります。パッケージをまとめて来られた経緯について、よく分かりました。

特に食品寄附に関するガイドラインでございますけれども、まずは行動規範であるガイドラインを作ることから始めるということで承知をしております。

これまでの議論の流れを教えていただきたいのですが、念頭としましては、こども食堂やフードパントリーというのがあっての話なのですが、いかに当事者意識を持って議論に参加してもらうのかというのが、今後、成功するためには必要かなと思っています。

ですから、そういった良い考えを、是非広めていきたいということで担い手を巻き込む必要があるのかなと思います。

そのときに、こども家庭庁や厚労省との関わりというのが随分強まっていくかと思います。消費者庁以外のところで、どのように今後作り上げていくのか、私は消費者教育が専門ですので、どうやって良い思いを形にしていくのか、具体的な手法というところまで、何か議論があったのであれば教えていただきたいと思います。

以上です。

○鹿野委員長 それでは、御回答をお願いします。

○消費者庁依田審議官 ありがとうございます。

寄附のガイドラインにつきましては、この中で3ページのところにも書いてございますように、食品の提供に伴う法的責任の将来的な課題も含めて、3ページ目の一番上にございます、食品ロス削減推進会議の枠組みを活用するということでございまして、その3の注書きで、今回、法的責任の検討ということで、政府内の検討体制、従来、これは消費者庁が取りまとめつつ、主管は農水省と環境省、そして厚労省と経産省、流通を所管する経産省も入っておったのですが、ここに法務省と、こども家庭庁も入っていただくことになっております。

そして、一定のガイドラインの記載の部分の最後、斜字体で関係省庁を列記しております。消費者庁から始まりまして、農水省、環境省、厚労省、こ家庁、法務省ということでございます。

そういう意味では、今回、このガイドラインを作るに当たっては、食品の提供側をつかさどる農水省のみならず、その受け手側の、消費者庁は我々消費者のほうを注視しなくてはいけないわけですけれども、社会福祉的な観点でのユーザーとしての厚労省の社会・援護局と、こども家庭庁、社会・援護局の政策の一部の子供に関するものは、こども家庭庁に移管されておりますので、そういった社会福祉の現場を担当する省庁も、このガイドラインに加わっていただくと。

さらに、官民でこのガイドラインを作っていくということで、官民協議会なるものを作っております。こども食堂なり、フードバンクの問題意識を代弁していただく委員に加えまして、官民ですので、官側には、今、申し上げたような関係省庁の担当部局の職員をきちんと位置付けまして、当局と、ある意味、民間のフードバンクから、もちろん食品提供事業者からフードバンク、こども食堂に至るまでの利害関係者の皆様に集っていただいて、このガイドラインを見えるような形で作っていくことをやっていきたいということでございます。

今後の協議会の立ち上げに向けて、今、準備しているところでございまして、その人選等が固まりましたら、また、消費者委員会のほうにも御報告させていただければと思います。

○小野委員 一言だけ。御説明ありがとうございました。まさしく消費者庁だけではできないということでございますので、そういったことを言うと、まずは形を整えていただき、そして、中身をということで、期待をしているところです。ありがとうございました。

○鹿野委員長 黒木委員長代理から、先ほどからお手が挙がっていますので、黒木委員長代理、お願いします。

○黒木委員長代理 ありがとうございます。

まず1点は、今のパッケージの、先ほど説明いただきました、3ページのところの法的責任のところです。

最終受益者の被害救済に配慮した法的措置を講ずるというのは、先ほどの施策パッケージの概要からすると、2025年度から2029年度の課題だという理解でよいのか。

そうなってくると、2025年になってくるということは、正に、第5期消費者基本計画の年度と重なるわけですけれども、このパッケージが第5期の消費者基本計画と、どのように関係してくるのかという点について、まず、教えていただきたいと思っています。

それで、先ほどから法的責任のことについては、お話いただいておりますけれども、最終受益者、事業者の人たちが、PLの問題とか被害者にならないようにどうするのかということについて、もう少しお話いただければと思いました。

それから、次の問題として事業系のロスのところについて、今日は、あまりお話がなかったと思いますが、事業系のところです。

これにつきまして、実はコンビニエンスストアについては、2020年にかなり詳細な調査が公正取引委員会でなされていて、1加盟店、1店舗当たりの金額ですけれども、年間食品ロスが468万円出ているということもあって、この問題については、いわゆる見切り販売の制限ということを本部がやっているという問題も指摘されているところです。

そこで、今回の施策パッケージの6ページのところですけれども、この6ページのところで大変面白いなと思ったのが、「食品廃棄物等の発生抑制に向けた取組の情報連絡会」を設置すると書かれておりますけれども、この情報連絡会には、どのような人たちが参加するということなのかと。

一番大きな食ロスの問題の根源の一つであると思っているコンビニの問題は、どう考えていくのか、この辺りでもコンビニの見切り販売の制限とか、本部が非常に厳しいことをやっていることというのは、少し問題だと思いますので、この情報連絡会は、どういう形で運営していくのかということについて、お知らせいただければと思います。

最後ですけれども、8ページのところの(7)です。この環境負荷の試算と普及啓発ということについて、これもやはり食ロスをしている事業者にとっては、非常に重要な指標であると思いますけれども、その辺りのところについて、例えば、コンビニエンスストアとか、本部とか、その辺りがどう関係しているのかとかいうところまで、もし何か具体的なお考えがあったら教えてください。

以上です。

○鹿野委員長 お願いします。

○消費者庁依田審議官 ありがとうございます。

まず、将来的な検討課題の部分について、資料1のほうでは、スペースの関係で、2024年度末までにやることではないという意味において、右側の欄に記載させていただいております。

したがって、2025から2029年度までにこの法的措置を講ずるというところを言い切っているわけでは必ずしもないということで、その点につきましては、本体の3ページに書いているとおりでございます。

施策パッケージとしましては、ガイドラインを年度末までに作らせていただいた上で、それ以降について、ガイドラインの運用の定着度合いを見ながら、先ほど申し上げた3つほどの検討課題ということを整理した上で、その先には明示的な在り方についても検討していくと、その際には、被害救済措置がセットで考えるべきであると、こういった検討の視点を記載させていただいているということでございます。

したがいまして、検討の時期を明示的に予断するものではないという整理でございます。

そして、2つ目の事業系の特にコンビニの系列的な取引ということでございます。

正に、先生おっしゃるとおりでございまして、6ページ目のところの情報連絡会、具体的には農林水産省のほうが主催いたします。

この食品ロスの食品廃棄物の問題につきましては、それぞれ食品の流通の構造問題というところから発生する部分も相当多うございます。今、先生御指摘のコンビニに対する本部の優越的な地位みたいな話も含めて、ここの問題意識としましては、メーカーから流通、そして小売、そして消費者の団体の方も加わっていただくということで、サプライチェーン全体の関係者を一堂に会して、行政も加わって意見交換をしていただく。そこの中で、いわゆる商慣行の3分の1ルールとか、取引関係を、食品廃棄物抑制に向けてどのように取り組んでいくかということで、業態を超えて議論していく場ということで理解しております。

そして、8ページ目のところの(7)の部分につきまして、これは、食品ロスの経済損失と環境負荷、こちらについて、それぞれ試算値を出すべく、今、委託調査を実施しておりまして、こちらは、具体的な試算でございますけれども、今、手元にはありませんが、既に消費者庁のホームページに載せてございます。

経済損失については、年間4.3兆円の逸失利益といいますか、損失があるという試算でございます。これは、分かりやすく申し上げれば、1人当たり、コンビニ弁当のおにぎり1個分を全国民が毎日捨てている金額という程度ということでございます。それだけ勿体ないことをしているという試算値になってございます。

○黒木委員長代理 ありがとうございました。

○鹿野委員長 黒木委員長代理、よろしいですか。

それでは、続きまして、大澤委員、お願いします。

○大澤委員 御説明いただき、ありがとうございました。

私、民法と消費者法の専門なので、民事責任に関して伺いたいのですが、民事責任は、これから詰めていくということなので、具体的な内容まで踏み込まないつもりなのですけれども、ガイドラインの中に、恐らく民事責任についてこうですということは、今回は書くことはないのだろうなと理解しています。

それは、現時点で、例えば、その保険で事業者が免責されるとか、保険で補填してもらえるということがないので、それを書くことは難しいだろうなと理解しています。

ただ、他方で、先ほど伺っていて軽微な過失という言葉が非常に気になりまして、軽微な過失、要はうっかりミスがあったときには、そんなときにまで食品事業者あるいは飲食店が責任を負うということはということで、おっしゃっていることはよく分かる一方で、どのぐらいのものなのだろうかというのが少し気になりました。

例えばですけれども、外食のときに、コロナのときに、私も近所の例えば焼き鳥屋さんとかの持ち帰りをしたことがあって、そのときに言われたのは、お店で食べる場合には、火の通し方が、要は鶏肉がジューシーになるような通し方にしますと。だけれども持って帰るということなのでしっかり火を通しますと言われたことがあって、それは、もっともだなと思ったのですが、要するに、特にレストランからの持ち帰りのときに関して言うと、製造物責任法によると、確かに引き渡し時ということになりますが、引き渡し時で危険があったかどうかというときに、レストランからすると、レストランで食べてもらうということで、例えば、鶏肉もしっかり火を通さないでということをやっているのだと思うのですが、それを他方で持ち帰ったら、それで食中毒が起きたというときに、もし、そうなったときにどうするのだろうと思いまして、むしろ深刻なのは、やはり外食の持ち帰りの場面ではないかなと、個人的に思いました。

想定されている軽微な過失というのが、どのレベルのものなのかというシンプルな質問なのですが、よろしくお願いします。

○鹿野委員長 お願いします。

○消費者庁依田審議官 ありがとうございます。

まず、ガイドラインについて、冒頭申し上げましたように、食品の寄附と外食時の持ち帰りの食べ残しというのを切り分けてガイドラインを作る予定でございます。

結論から申し上げますと、外食時の食べ残しのガイドラインというものについては、その軽過失も含めて提供側の責任を免ずるという措置は、難しいだろうという整理でございます。

これは、いろいろな議論がありまして、今村先生から御指摘を頂きましたけれども、そもそも自己責任で持ち帰る以上、免責すべき責任があるのかというところからして、そもそも免ずべき責任があるのかという議論もありますし、では、全くないということで法的措置を取るということが、どこまで意味があるのかという話もありますので、そういう意味では、この活動について、事業者側と消費者側のそれぞれの留意すべき事項をまとめたガイドラインということでございます。

一方、食品の寄附については、先生御指摘のとおり、今回、民事上のその責任についてリンケージさせるところまでは難しいかと思いますが、将来的に民事上の責任を問うときに、ある意味、ここで言うと、無償譲渡を業としている方たちの責任をどこまで問えるかというところを特定するといいますか、食品衛生法も不特定又は多数の者に対する無償譲渡は規制がかかるわけですけれども、この不特定又は特定の者に対する無償譲渡を業とする方という業態が出てきているわけでございます。

ここの部分については、食品衛生法の規制がかかっているか、かかっていないのかという部分も含めて、若干、曖昧な部分もございますので、まずは、この行動規範において、予防的な食品衛生上の措置、そして確認的ではございますけれども、万一事故が起きた場合の責任の所在は、やはり無償譲渡を業とすると言っても、非営利であったとしても責任があるというところを、逆に確認させていただくようなガイドライン、こういうことをしっかりさせることによって、無償譲渡を業とするという善意の社会福祉活動でありますけれども、責任の主体として特定することができるのではないか。

このガイドラインの特定の主体は、国にするのか自治体にするのか、または民間どうしの自己認証という形もできるかと思いますが、そういう形でしっかり永続的に業としてやっていただく方を特定することによって、その方たちとの関係の法的責任は将来的に考えていけないかと、こういう問題意識で作らせていただくということでございます。

○大澤委員 どうもありがとうございました。

○鹿野委員長 ほかは、いかがでしょうか。

黒木委員長代理から再度お手が挙がっておりますので、どうぞ。

○黒木委員長代理 1点だけ聞き忘れていたのですけれども、パッケージの3ページのところですけれども、2つ目のポツ、上記の管理責任を果たすことができる云々について、包装上のラベル以外の手法を認める法的措置を検討するというところの次に「(消費者委員会の意見聴取が必要)」と書いてあるのですけれども、これは、どういう根拠か、それから、いつ頃、そういう意見を問われるのかとか、その辺りについて、もう少し教えていただければ有り難いと思います。ガイドラインの段階でも必要なのだろうと思うのですけれども、その辺りも含めて、少し教えてください。

○消費者庁依田審議官 大変失礼しました。これは、消費者委員会の諮問事項ということで、すみません、説明が漏れていまして、大変申し訳ございません。

現在、食品表示法に基づく食品表示基準におきまして、御案内のとおり、義務的表示事項、これは大きく分けて品質事項と衛生事項に分けられるわけでございます。これはもともと、それぞれ旧JAS法が品質、そして衛生事項が食品衛生法、こういったそれぞれ根拠法が違う要素を食品表示法にまとめたわけでございます。

実は、食品表示基準におきまして、品質事項につきましては、特定又は多数の無償譲渡、つまり非営利の譲渡に関しては、表示義務を課しておりません。

一方、衛生事項は、非営利、無償譲渡であっても食品表示義務がかかるということになっております。

その中の衛生事項としては、製品の名称はもとより、期限表示とアレルゲンといった、これは内閣府令で定めている事項は、非営利の引き渡し、無償譲渡であっても容器包装上の表示を義務付けておりまして、場合によっては、仮に無償譲渡であったとしても、衛生事項でございますので、容器包装上の表示義務違反に関しましては、指示・命令あるいは回収命令をかけることが担保されているという制度でございます。

この中で、今後、このガイドラインの中で、先ほども申し上げました、不特定又は多数の方に無償で譲渡する方が、具体的には、中核的フードバンクのようなものをイメージしておりますけれども、そういった活動を業としていただいて、しっかり衛生上の措置とか一定の基準も満たしていただいている方に関し、無償譲渡であるがゆえに、容器包装上の表示義務というものが、寄附流通の実態に合っていない部分がある場合においては、一定の届出などを条件に、容器包装上の表示義務というものに代わる形でアレルゲン等の情報の伝達手法を認めることができないかという問題意識で書かせていただいておりまして、もし、この制度改正をするということになりますと、食品表示基準改定ということになりますので、消費者委員会の諮問事項になるということを書いております。

こちらにつきましては、今、縷々申し上げました、一定の管理責任を問える寄附のガイドラインを作って、一定の管理責任を問えるという、その形態、対応を議論した暁には、そういう方たちであれば、一方で無償譲渡を業とする、つまり非営利活動をしている方たちについて、流通実態にそぐわない場合には、容器包装上の義務表示というものの手続を、特例的な扱いができないかということであり、これはガイドラインの後に出てくる課題として記載されております。早ければ、このガイドラインと並行して消費者委員会に御意見をお聞きする場面も出てくるかもしれませんが、今のところガイドラインができた後ぐらいのタイミングなのではないかと思っております。

いずれにしましても、ある意味、非営利の活動、様々なものがございますし、皆様、善意で活動していただいているということでありますが、では、業として、どのぐらい継続すれば業なのかとか、そういうところも含めて、では、食品衛生上の措置はできているのか、冷蔵・冷凍を要する保存方法を、その能力といいますか、そういう施設が備わっていいのかとか、こういったものの情報が一切ない中で、手続的な特例というのはなかなか難しいかと思いますので、まず、その情報、行動規範を整理し、その情報の届出を頂けるという前提で、何らかの特例的な容器包装上の義務表示に代替するような措置ができないかということで、書かせていただいているという整理でございます。

○黒木委員長代理 了解です。では、少なくとも様子を見ながら、こちらも構えておけばいいと理解しました。ありがとうございました。

○鹿野委員長 ありがとうございます。

中田委員、お願いします。

○中田委員 時間も限られておりますので、手短にお伝えします。

御説明ありがとうございます。食品衛生に関するガイドラインを設定していくということは、一歩前進であると思う一方で、本来の目標である食品ロスを、2030年度に2000年度比半減にするというスケジュールがあると思うのですけれども、今回、免責という法律上の特別な措置は先送りということになると、事業者としては、なかなかリスクを取りにくく、提供者としても寄附などを積極的に行えない可能性もあると思います。持ち帰り促進もなかなか難しいという状況の中で、当初設定した目標、この2030年度までの半減というスケジュールを達成できるとお考えですかというのが1点。

あとは、寄附に関しても、一定の管理責任を果たせる食品寄附関係者による食品寄附活動の促進という御説明があったのですが、一定の管理責任を果たせる関係者の方というのは、どのぐらい市場の中でシェアを持っている方々なのか、本当に影響を及ぼすぐらいの規模の方なのかということで、やはり、2点ともスケジュール的なところと目標設定について、お考えをお聞かせいただければと思います。

○鹿野委員長 お願いいたします。

○消費者庁依田審議官 ありがとうございます。

まず、この食品ロス半減目標、489万トンまでの削減ということでございます。先ほど冒頭申し上げたとおり、489万トンに対して、現在、楽観的な見方をすれば、足元で523万トンということになっていまして、特に事業系は、もう目標を達成しているということであります。残るは、我々の家庭系から出てくる家庭ごみ、これをどうやって減らしていくかということでございます。

ですので、消費を冷やすということは本意ではないのですが、購入した後の食べられる食品を捨てないといった地道な我々の消費行動の変容、その中でも、特に加工食品、牛乳も含めて賞味期限が設定されているわけでございますけれども、食べられる食品をむやみやたらに捨てないということを、我々の行動規範としてどこまで変えていくかということでございます。

試算値でございますけれども、仮に悲観的な現状設定として、コロナの影響を受けない年で平均を取りますと600万トンということですが、いわゆる商品化された食品が、実際にどのぐらい捨てられているかといいますと、その約1割でございます。

ですので、寄附促進は1割削減にはつながるというものの、ボリュームゾーンでは決してないということもありまして、そういう意味では、基本的には排出抑制のほうがまず主体的に取り組むべき課題だということでございます。

一番効くのは、先ほど黒木先生がおっしゃっていた商慣行の見直しではないかと思います。そういう意味では、小売が製造業者に対して、納品期限を厳しくしていくということで、製造業者のほうは、どうしても過剰生産に陥りやすいという構造もあります。

コンビニについては、逆といいますか、コンビニのように製造から流通に至るまで、ある意味、統合化が進んでいる場合における小売の在り方、こういったものについても、商慣行を是正していくことが非常に重要かと思っております。

消費者庁としましても、事業系の取組でございますので、農水省あるいは公正取引委員会の取組を注視しているという状況でございます。

そして、一定管理の責任の部分ということでございます。こちらは、どのぐらいの規模かというと、そういう意味では、今、大体商品化された後の食品が捨てられているものが約60万トンぐらいあると言われております。

一方で、フードバンク団体からの調査によりますと、フードバンクの皆さんが、今、取り扱っている食品の重量が約1万トンぐらいということになりますので、そう意味では、商品化された食品が、理論値ではございますが、そのまま寄附に回れば、フードバンクなどが取り扱える食品というのは、まだまだあるということでありまして、それは寄附に対する社会的信認が高まれば、もう少し60万トン廃棄されている商品化された食品が寄附流通に回ってくるのではないかということは言えるのではないかということでございます。

○鹿野委員長 よろしいですか。

○中田委員 ありがとうございます。

商慣行と消費者の意識の変化ということは、非常に重要だと思う一方で、やはり諸外国では、法整備のところを整えていったことの効果というのは、あるのではないかなと考えますので、是非そちらの議論も引き続きよろしくお願いいたします。

○鹿野委員長 原田委員と星野委員はいかがでしょうか。何か御質問、御意見等ございませんか。

星野委員、お願いします。

○星野委員 御指名なので、すみません。

先ほど出ていました、事業者に対する働きかけというのは、非常に重要かと思っておりまして、ほかのところでもございますけれども、今、ESG投資とか、そういったものが非常に盛り上がっておりますので、そういった経営者側にとって、このようなフードロスを削減させる取組を促進するような形で、企業ごとにそれが可視化できるような、何かしらのものを国が用意するというのは非常に重要だと思いまして、やはり、企業の表彰とか検証とか、何かしらそういったものを政府全体でお考えになっていただければと思います。

ありがとうございました。

○鹿野委員長 原田委員、いかがですか。

○原田委員 前の回のときに、表示のことについて申し上げまして、それが案に含まれているのは大変良いことだなと思いました。

将来の課題かもしれませんけれども、もし本当に免責をするということであれば、食品事故に関する原因究明の制度も同時に考える必要があるのではないかなと思います。

今、食品安全委員会がありますけれども、あれはそういうものとしてはつくられていないと理解しておりますので、また別の組織をつくるのか、あるいは食品安全委員会にそういう仕事をやってもらうかということも含めて、免責をもし考えるのであれば、安全究明ということについても、別途考えていく必要があるのではないかなと思いました。

以上です。

○鹿野委員長 ありがとうございました。

ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。

1つだけ、今後の進め方についてですが、先ほど御説明いただきましたように、消費者委員会に対する諮問事項とされているところについては、もちろん、こちらに連絡いただいて、消費者委員会でまた議論をさせていただくことになると思いますけれども、その他はどうでしょうか。今の段階では、まずこういう計画あるいはガイドライン等を作ってということで、その後のことについては未確定という部分が多いのですが、今後、消費者委員会にも情報提供いただいて、あるいは意見交換をさせていただくという機会などはございますでしょうか。どのようにお考えか、お聞かせください。

○消費者庁依田審議官 ありがとうございます。

この施策パッケージは、まず、来年度にかけて作っていくということしか記載されておりませんが、具体的に、例えば寄附の促進ガイドラインについては、官民の協議会をつくるということになっておりますし、期限表示の話については、専門の検討会を立ち上げることになっています。いずれにしましても有識者の御意見などをお聞きしながら進めるということになり、今、準備作業をしております。

具体的に立ち上がりということになりますと、来年度、4月以降ということになろうかと思いますが、もちろん、その進捗については節目節目で、消費者委員会のほうにも御報告させていただく方向で事務局とは御相談させていただければと考えております。

引き続き、御指導をよろしくお願いいたします。

○鹿野委員長 ありがとうございます。よろしくお願いします。

御質問等、よろしいでしょうか。

消費者庁におかれましては、御説明と意見交換に対応していただき、誠にありがとうございました。

本日の委員からの御意見等を踏まえ、また、私の意見も少し交えながら、簡単にまとめてみたいと思います。

第1に、食品寄附の促進についてでございますが、その1つ目は、食品提供者の法的責任の在り方を含めた措置の具体化についてでございます。

いわゆる食品寄附関係者の免責等も含めた問題については、本日も今村委員、黒木委員長代理、大澤委員を含めて御発言があり、委員会としても大変関心が高いということも御理解いただけたのではないかと思います。

この点、以前、中間報告の際にも、食品寄附関係者の免責規定を設けるかという問題については御説明を頂き、当委員会から、消費者の安全や被害救済という観点からの懸念もあるので、慎重に進めるべきだという意見を申し上げたところでございました。

本日、中田委員からも御発言いただいたように、これが、事業者にとっては寄附がしやすくなる効果的な手段だとは認識しているのですが、他方で、そのことによって、大きな事故が万一起こったときに、消費者が救済を否定されることになると、それはそれで非常に問題でありますので、そのような観点からの意見も申し上げたところでございます。

今回の報告書では、少なくとも現段階で直ちに免責規定を設けるということではなく、まずは、それ以外のガイドライン等も含めた一連の施策により、食品寄附への社会的信頼を向上させ、その上で、2025年以降に時間をかけて、この点について検討を進められるということで理解いたしました。このように、慎重なプロセスを経て検討されるという方向性自体には、私としては賛成したいと思います。

しかし、その具体的な検討の際には、前回も申し上げましたが、消費者の安全の確保と被害救済ということについては、消費者基本法にも掲げられている消費者の重要な権利でございますから、その点がないがしろにされないよう、十分に配慮した上で検討を行っていただきたいと思います。

前回、諸外国の例についても御紹介いただきましたが、外国でも、免責と一言で言っても、中身の違いがあるように理解しました。

どことは申しませんけれども、あまりにもドラスティックな免責の規定があるというのは、それだけインパクトなり効果はあるかもしれませんけれども、やはり先ほど言いましたように、消費者の権利というものがないがしろにされるような側面があるようにも思いますし、そうなってくると、やはり、消費者を含めた社会的なコンセンサスも得られにくいのではないかとも思うところでございます。その辺のバランスをどのように取るのかということかも知れませんが、消費者委員会としては、消費者の権利について十分な配慮をお願いしたいということを重ねて申し上げたいと思います。

また、その前提として2024年度までの施策では、一定の管理責任を果たすことができる食品寄附関係者を特定するための、いわゆる食品寄附ガイドラインの作成や、食品寄附関係者が加入しやすい保険の仕組みの検討などが官民の協力の下で行われていくという御説明を頂きました。

その他、頂いた資料には税制上の取扱いとか、あるいは優良事例の周知等についても記載されていたところでございます。この法律以外の手法、取組を促すということについては、本日、星野委員からも、事業者のインセンティブを高めるということが重要であり、全体としてそれも周知を図ることや、可視化できるような形で効果的に進めていただきたいという御意見もあったところでございます。

官民の協力により民間の力も結集して、安全を確保しながら安心して寄附が行われるような環境を整備することは、当委員会としても重要なことであると認識しているところでございます。

それから、食品寄附促進に関する2つ目として、期限表示の在り方についてでございます。この点についても、本日、今村委員、原田委員からも御意見がありました。

食品ロスの削減に向けて、先ほど原田委員もおっしゃったように、前回、本委員会に御報告を頂いたときも、原田委員から表示の在り方を見直すという可能性について、御意見も頂いたところです。この見直しの方向性、つまりこういう表示の在り方を見直すことによって、この問題に関する目標達成を図っていくことについては賛成するところでございます。

ただ、その具体化においては、是非とも安全性の面にも十分留意して進めていただきたいと思います。

また、表示に対する消費者の理解というのが、ここでは極めて重要だと思われます。従来の表示の在り方を見直す場合には、その実施に当たって、十分な周知活動等により、消費者の理解促進を図っていただきたいと思います。従来とあまり変わらない認識でいると、この見直しがかえって思わぬ事故につながることにもなりかねませんし、それは目的としたところの副作用というには、あまりにも悲しい結果になるかもしれません。そのようなことのないよう、十分注意していただきたいと思います。

第2は、外食における食べ残しの持ち帰りについてでございます。持ち帰りは、自己責任を前提とされているのですが、食品衛生上、取扱いが難しいという場合もあって、大きな食品事故につながることを未然に防ぐことが、やはり重要であると思います。

また、自己責任として突き放されるだけでは、消費者としては対応に困って、結局、持ち帰りによる食品ロス削減には結び付かないということにもなりかねません。

今後、いわゆる食べ残し、持ち帰りガイドラインを策定されるということでございましたが、このガイドラインの策定に当たっては、これらの点を十分に考慮していただきたいと思います。また、留意点は、外食事業者等に対する留意点と整理されているようですけれども、消費者にも留意すべき点が適切に伝わるような、そういう仕組みとして検討を行っていただきたいと思います。

第3に、食品廃棄物の排出削減の促進についてでございます。

本日、依田審議官からも、これがまずは重要だと言っていただきました。また、この点については、本日、黒木委員長代理や星野委員からも関連する御指摘等があったところでございます。

特に黒木委員長代理から具体的な御指摘があったように、業界によっては商慣習等によってかなりの食品廃棄物が排出されているのではないかと、そういう問題意識も持っているところでございます。

報告書によれば、食品業界、消費者行政が構成員となるところの「食品廃棄物等の発生抑制に向けた取組の情報連絡会」を設置して、商慣習の見直しの取組を促進されるということでございました。

2024年度までの段階で、あるいはその後も続くのでしょうけれども、この情報連絡会の仕組みでどこまで効果が上がるのか。構成メンバーがどうなるのかとか、様々な要因にも関わると思いますけれども、この仕組みでどこまでの効果が上がるのかということを、適時にデータ等で検証していただき、必要に応じて、より強力な対策を講じていただきたいと考えております。

第4に、消費者の行動変容の促進についてでございます。

この点については、小野委員や中田委員からも関連する御質問、御意見等があったところでございます。

食品ロスの削減については、消費者の行動変容が極めて重要であり、このためには、消費者教育や広報・啓発が大切であると考えます。先ほど食品廃棄物については事業系と家庭系ということでしたか、そのように分類されておりましたが、全体として、事業者に対する働きかけが一方で重要であるとともに、やはり家庭系と言われたところを含め、消費者の行動変容を促すことが、一つの肝なのではないかと思われるところでございます。

その点について、是非いろいろな教育、啓発等を頑張っていただきたいと思いますし、また、消費者のライフスタイルの転換につながるための新たな製品とかサービスなどもあるということですので、それらの実装支援などについても期待したいと思います。

最後に一言ですが、今回の施策パッケージでは、食品寄附の促進、食べ残しの持ち帰り促進、食品廃棄物の排出削減の促進等の各種の取組によって、食品ロスの削減を図るということでございました。

2030年度までに、2000年度比で食品ロスを半減させるという政府目標の達成は、本日、中田委員からも御指摘があったように、なかなか容易とは言えないかもしれませんけれども、消費者の安全と被害救済に十分に配慮しつつ、これら様々な取組の推進によって、これが実現されることを期待したいと思います。

なお、今後、当委員会への意見聴取が行われる場面もあると伺ったところでございました。

当委員会としても、引き続き、この取組を注視したいと思いますし、消費者庁におかれましても、当委員会との情報共有などについて引き続きよろしくお願い申し上げます。

消費者庁の依田審議官におかれましては、お忙しいところ、誠にありがとうございました。

事務局から何かございますか。

○友行参事官 この議題については特にございません。どうもありがとうございました。

○鹿野委員長 それでは、どうもありがとうございました。

○消費者庁依田審議官 引き続き、また、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。

(消費者庁 退室)


《3. その他》

○鹿野委員長 続きまして、その他の事項としまして、消費者委員会に寄せられた意見書等の概要につきまして、事務局から説明をお願いいたします。

○友行参事官 それでは、資料でございますが、参考資料の1が、消費者委員会に寄せられた要望書等でございます。

それから、参考資料の2には、国民生活センターに10月から12月の間に公表された案件の一覧表がございます。

まず、消費者委員会に寄せられた要望書等でございますが、12月分に受け付けたものとしては、特定商取引法の見直しに関することが、最も数としては多く寄せられております。

それから、12月18日に受け付けましたものとして、「成年年齢引下げに伴う弊害が生じていることを踏まえて引き続き実効的な施策を求める決議」という意見書を頂いているところでございます。

それから、12月25日に受け付けております意見書でございますが、NACSから、「消費者トラブル防止に関する要望書『ネット取引なんでも110番を実施して』」という件名で頂いております。

NACSが10月に電話相談を受け付けた結果、それを踏まえた意見書をまとめられたということでございます。

項目としては、右側を見ますと、インターネット通販におけるネット広告などの規制強化を求めるといったことや、副業紹介、情報商材等を契機とした被害が起きているので、特商法の規制の強化を求めると。

また、定期購入について、更なる特商法における規制の強化を求めるといった内容となっております。

それから、消費者委員会に寄せられました要望書は、団体様から頂いたもののほかに、個人の方から17件の意見等が寄せられております。内訳としては、取引関係が4件、表示関係が3件などとなっております。

以上が消費者委員会に寄せられた意見書でございます。

参考資料の2は、先ほど申しましたように、国センから公表された案件の一覧表となっております。

たくさんの記者公表がされております。およそ案件名を見ていただきますと、中身が大体想像できるようなものになっておりますけれども、幾つかだけ御紹介いたします。

11月に公表されたもので、「18歳・19歳の消費生活相談の状況」というものがあります。

2023年度の上半期に寄せられた相談のうち、18歳、19歳において多かったものとして、多い順に、脱毛エステ、出会い系サイト・アプリ、架空請求などの商品一般、それから、内職、副業に関するもの、賃貸アパート、美容医療などの医療サービスなどというものが、相談の上位に上がっているということでございます。

また、「消費者問題に関する2023年の10大項目」というものも公表されております。

どのようなものが多かったかというと、キーワード的でございますが、旅行予約やチケット転売のトラブルが、コロナが5類感染症に移行したことによって、そういったトラブルが増えたといったことや、ステマの規制が始まったということなど、ビッグモーターの不正問題でありますとか、そういったことが項目として挙げられているところでございます。

御紹介は以上でございます。

○鹿野委員長 ありがとうございました。

委員から、今の点について、何か御意見等ございますか。

よろしいでしょうか。ありがとうございました。これらの意見書等につきましては、必要に応じて消費者委員会の調査審議において取り上げることとしたいと思います。


《4. 閉会》

○鹿野委員長 本日の議題は以上になります。

最後に事務局より、今後の予定について御説明をお願いします。

○友行参事官 次回の本会議の日程などにつきましては、決まり次第、委員会ホームページを通してお知らせいたします。

以上です。

○鹿野委員長 それでは、本日は、これにて閉会とさせていただきます。

お忙しいところ、お集まりいただきまして、ありがとうございました。

(以上)