第400回 消費者委員会本会議 議事録

日時

2023年5月11日(木)14:00~15:25

場所

消費者委員会会議室及びテレビ会議

出席者

  • 【委員】
    (会議室)後藤委員長、大石委員、黒木委員、清水委員
    (テレビ会議)青木委員、飯島委員、生駒委員、受田委員長代理、木村委員、星野委員
  • 【説明者】
    消費者庁 楢橋参事官(公益通報・協働担当)
    消費者庁 奥山取引対策課長
    金融庁企画市場局総務課 玉川デジタル・分散型金融企画室長
  • 【事務局】
    小林事務局長、岡本審議官、友行参事官

議事次第

  1. 特定商取引法及び預託法について
    (特定商取引に関する法律施行令の一部改正等について)
  2. 電力市場における競争環境整備に向けた諸課題について

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

《1. 開会》

○後藤委員長 本日は、お忙しいところお集まりいただき、ありがとうございます。

ただいまから、第400回「消費者委員会本会議」を開催いたします。

本会議は、これで400回となります。これまでの皆様の御協力と御支援に、この場を借りて御礼を申し上げます。ありがとうございます。

本日は、大石委員、黒木委員、清水委員、私が会議室にて出席、受田委員長代理、青木委員、飯島委員、生駒委員、木村委員、星野委員が、テレビ会議システムにて御出席です。

開催に当たり、会議の進め方等について事務局より説明をお願いいたします。

○友行参事官 本日は、テレビ会議システムを活用して進行いたします。

配付資料は、議事次第に記載のとおりでございます。もし、不足等がございましたら、事務局までお申し出くださいますようお願いいたします。

以上です。


《2. 特定商取引法及び預託法について(特定商取引に関する法律施行令の一部改正等について)》

○後藤委員長 本日1つ目の議題は、「特定商取引法及び預託法について」です。

特定商取引法及び預託法では、政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、消費者委員会に諮問をしなければならないとされております。

本日は、「安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」の施行に伴う、特定商取引法施行令及び預託法施行令の改正について、消費者庁及び金融庁から御説明いただき、審議の上、委員会としての判断を示すことにしたいと思います。

本日は、消費者庁取引対策課、奥山課長、金融庁企画市場局総務課デジタル・分散型金融企画室、玉川室長に御出席いただいております。本日は、ありがとうございます。

それでは、10分程度で御説明をお願いいたします。

○消費者庁奥山取引対策課長 ありがとうございます。消費者庁取引対策課でございます。

預託法と特定商取引法と両政令の改正がございますが、まず、預託法施行令に関しまして、諮問の省略をお願いしたいということでございます。お手元の資料1-1を御覧いただければと思います。

資金決済法等の改正法に伴いまして、施行令参照する資金決済法の条文がずれていったことに伴って、預託法で条文の番号が変わるだけでございますので、本来であれば、諮問をお願いすべき政令の改正には該当するのですが、内容には一切影響がないということでございますので、諮問を省略させていただきたいと考えてございます。

資料1-2に変更となる条文番号が改正前後で書いてございます。

資料1-3、今度は特定商取引法施行令でございます。

こちらに関しましては、特商法のいわゆる適用除外の対象が、今回増加することがございますので、適用除外としてよいかどうかという観点から、諮問の上、御審議をお願いしたいと考えてございます。

その趣旨でございますけれども、手元の資料1-5でございます。

こちらの3ページ目、特定商取引法の適用除外が定められておりまして、これに関しましては、個別法において消費者保護のための実効性のある規制体系が構築されていれば、特定商取引法によらずとも、各個別法によって消費者保護が図られるということで適用除外にしてございます。

その適用除外の判断のクライテリアが、こちらに書いております①、②でございます。消費者被害に対する是正措置が整備されているかということ。それから、是正措置を発動することが可能となるような法目的との整合性。法目的において消費者保護を図る方向性がしっかりと定められているかという2点でございます。

具体的な法改正によって追加される適用除外の業種業態につきましては、金融庁さんから御説明をお願いしたいと思います。

よろしくお願いします。

○金融庁企画市場局総務課玉川デジタル・分散型金融企画室長 金融庁デジタル・分散型企画室長の玉川と申します。本日は、よろしくお願いいたします。

私からは、今般導入されます改正資金決済法に基づく規制案の概要等について、御説明をさせていただきます。

資料1-6を御覧ください。

まず、最初のページでございますが、昨年の6月に成立いたしました「安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」の概要でございます。

今回赤枠で囲ってある部分が、ただいま消費者庁様から御紹介いただきました内容に関する部分でございます。

まず、左上を御覧いただきますと、海外における電子的支払手段、いわゆるステーブルコインの発行・流通の増加という背景がございます。

いわゆるステーブルコインというのが何かということでございますが、この数年来、ビットコイン等の暗号資産については、お聞き及びの方も多いかと思います。

こちらの暗号資産につきましては、もともとは決済手段、支払手段として期待されていたわけでございますが、発行されて数年経つと、非常に値動きが激しいものですから、どちらかというと、支払手段というよりは、投機の対象として扱われる場合が多いものになっておりました。

他方で、新しい決済手段があると便利だという世の中のニーズ自体は変わらなかったものですから、この数年来、アメリカ等の海外を中心に特定の、例えば1コインイコール1ドルみたいに法定通貨と紐付くような形で、かつビットコインと同様にブロックチェーン上で流通するような決済手段を発行する主体が現れ、それを中間でお客さんと発行者の間を結び付ける形で取り扱う業者というのが出現しております。

日本では、現在、ステーブルコインというのは流通していないわけでございますが、海外でも規制の構築が進んでおりますし、日本でも昨年の6月に法改正をいたしまして、現在、政省令の制定作業をしている状況でございます。

具体的には、電子決済手段等への対応というところを御覧いただければと思いますが、適切な利用者保護を確保するとともに、分散台帳技術等、これは、いわゆるブロックチェーンのことでございますが、ブロックチェーンを活用した金融サービスの取組を促進するということで、今申し上げましたとおり、いわゆるステーブルコインを発行する者とお客様、利用者との間に立って、いわゆるステーブルコインの売買でありますとか、交換又はお客さんからステーブルコインを預かるような行為について、電子決済手段等取引業ですとか、電子決済等取扱業という形で業として位置付けまして、規制を導入するというのが、今回の趣旨でございます。

1ページ資料をおめくりください。

先ほどからステーブルコイン、ステーブルコインと申し上げてございますけれども、これは法律の用語ではございませんので、もう少し今回の法改正によって、新しく規制対象となる対象を明示させていただいたのが、この2ページ目でございます。

今回規制対象として考えておりますのは、左側のデジタルマネー類似型ということで、法定通貨と連動した価値、例えば、1コインイコール1円ですとか、1コインイコール1ドルで発行され、かつ発行者に持っていくと、あらかじめお約束した1円なり1ドルなりで、お客さんにお金が返ってくることを発行者が約束していると、そういった商品につきまして、左下でございますけれども、その仲介を行う方について、先ほど申し上げましたとおり、電子決済手段等取引業という新しい業態をつくって、必要な規制を手当てするものでございます。

また、発行者につきましても、こういった決済手段を出すことは、為替取引に該当するということで、いわゆる為替取引を行う銀行、資金移動業の免許や登録等が必要であると整理されておりますが、また、海外におけるステーブルコインの発行例等を参考にいたしまして、いわゆる信託受益権形式でも、こういった1コインイコール1円のような決済手段を出すことは可能であろうということで、今回、信託会社がそういった1受益権イコール1円のような決済手段を出せるように、そちらの法的手当もしているところでございます。

具体的に、仲介者と言われる人たちについて、どういう規制内容が導入されるかというのが、3ページ目でございます。

仲介業者の方に規制として求められること、大きく3つに分けられると考えてございます。

1つ目が「利用者に対する情報提供義務」、2つ目が「財産の分別管理」、3つ目が「システム・情報の安全管理」でございます。

まず、1つ目の「利用者に対する情報提供義務」でございます。

こちらは、コインと一口に言っても、それがどういうものなのかというのを理解して取引をしていただくことが非常に重要でございますので、最初3つ黒三角が並んでございますけれども、これは、発行者が1コインイコール1円とか、1コインイコール1ドルでの償還を約束していますけれども、決して法定通貨になるものではありません。

かつ、約束しているのは誰かというのを利用者の方に分かっていただいて、それを利用していただくことが重要なので、そういった情報を伝えてくださいと。

あとは、どうやったら、1コインイコール1円なり1コインイコール1ドルなりという償還がなされるのかというのもちゃんと説明をして、利用者には分かっていただくことが必要です。

いわゆる「○○(マルマル)コイン」という商品の内容について、ちゃんと説明をしてくださいということをお願いしているのが1つでございます。

2つ目が、取引に関する情報で、それを、いわゆる仲介者が利用者に販売なりをするわけでございますが、仲介者がどういう人であるかというのを説明していただくとともに、仲介者が、場合によっては手数料等を取ることもございますので、手数料に関する情報というのは、当然、伝えていただきます。

その上で、例えば、詐欺等に遭ったとか、あとは利用者が聞いていた説明と違う結果が後で起こることとかもございますので、そういった場合の損失の補償の方針でありますとか、苦情処理及び紛争解決の手段の内容といったことも説明を求めることとしております。

あと、次の分別管理のところとも関係いたしますが、暗号資産の場合も暗号資産交換業者の方が、利用者の暗号資産を預かっているケースが多いのですけれども、それと同様にいわゆるステーブルコインについても、その仲介業者の方が利用者の持っているコインを預かるのであれば、どういう形で預かるかというのを説明していただくと、そういったことを義務付けることを予定してございます。

続きまして、「財産の分別管理」でございます。

これは、利用者の方から、いわゆるステーブルコイン等を預かる場合には、当然自分がもともと持っているものと、お客さんから預かったもので、しっかり分けていただかないといけませんので、それを義務付けるというのが1つ目の三角でございます。

2つ目の三角につきましては、原則利用者から金銭を受けることは禁止なのですけれども、例えば、外貨建てのコインとかの場合ですと、当然、外貨の場合は価値が変動しますので、あらかじめ購入資金を預かっておいて、ある一定の相場になったら外貨建てのコインに変えるみたいな、そういうニーズも想定されますので、仮にそういったニーズに応えるために、金銭をお客さんから預かるのであれば、信託会社等の信託を、ちゃんと倒産隔離が働く形で分別管理をしてくださいと、そういうことを求めてございます。

3つ目が「システム・情報の安全管理」でございまして、ステーブルコインは、あくまでも電子的なシステム上で全て完結するものですので、例えば、利用者のシステムがハッキングされたりとかをしますと、当然、お客さんにも影響が及ぶ可能性がございますので、そういったことがないように、システムの安全管理を当然行ってくださいと。

また、当然、お客さんの情報をいろいろ預かることが想定されますので、情報漏えいの防止を図るための措置等も求めることとしてございます。

今、業者の方に対して求める内容を御説明いたしましたけれども、そういった義務が適切に果たされていないような場合につきましては、欄外の「※印」の1つ目でございますけれども「監督規定」と一言で書いてございますが、場合によっては、業務改善命令、業務停止命令又は登録等の取消しと、そういった措置の対象になります。

ここで「認定協会」と書いてございますのは、金融の他業態でも導入されておりますが、いわゆる自主規制機関の規定を設けてございます。

また、裁判外紛争解決制度、ADRに関することも規定しているところでございます。

ここでは、電子決済手段等取引業者を例にとって御説明をいたしましたが、電子決済等取扱業者、信用金庫電子決済等取扱業者、信用協同組合電子決済等取扱業者についても、基本的に同等の規定を整備することを予定して、現在、政令・内閣府令等の施行に向けた作業をしているところでございます。

私からの説明は、以上となります。ありがとうございました。

○消費者庁奥山取引対策課長 ありがとうございます。

今、御説明いただいたように、利用者保護に関する規制がしっかりと整備されていること、それから、今回改正される法律には、いずれも利用者や預金者の保護を図るということが法目的に入っておりますので、特商法の適用除外のための2条件を満たすものと考えてございます。

よろしく御審議をお願いいたします。

○後藤委員長 どうもありがとうございます。

質疑応答の前に、事務局より補足がありますので、よろしくお願いいたします。

○友行参事官 先ほど消費者庁からの御説明にもありましたけれども、預託法の施行令の改正については、改正箇所は条ずれであり、形式的なものでございます。

これまでも条文番号の変更や単純な文言改正などは、こういった形式的な改正事項については、委員会の場で御確認を頂いた上で、諮問・答申のプロセスを省略するという取扱いをしておりました。

預託法施行令の改正については、形式的なものとして諮問・答申のプロセスを省略することで差し支えないか、併せてお諮りをいたします。

以上です。

○後藤委員長 どうもありがとうございます。

それでは、質疑応答と意見交換をお願いいたします。時間は10分程度でよろしくお願いいたします。

大石委員、よろしくお願いします。

○大石委員 御説明ありがとうございました。

まず、最初のほうの預託等取引に関する法律施行令につきましては、番号の改正ということで、今回の取扱いで問題ないと私は思います。

2番目のほうですけれども、すみません、基本的なことを質問させていただければと思います。

ステーブルコインというのは、あまりまだ馴染みのないものなのですけれども、ここに書いてある利用者保護等に課題があるとの指摘があるということなのですが、実際、海外で扱われている中で、どのような課題といいますか、問題が起きているのかというところを具体的に、もし教えていただければ有り難いと思います。お願いいたします。

○金融庁企画市場局総務課玉川デジタル・分散型金融企画室長 ステーブルコインにつきましては、その発行も含めて、国によって規制状況がまちまちな状況にございます。

例えば、海外で今、発行残高が一番多いステーブルコインで、テザーというステーブルコインがございますけれども、そちらにつきましては、例えば2019年にニューヨーク州において州当局から、これも1コインイコール1ドル型のものなのですけれども、1コインイコール1ドルというからには、ちゃんとテザー社の中に裏付資産がないといけないわけですが、その裏付資産について、そもそも開示内容が違うではないかと、開示内容が不十分だということをもって、州当局から罰金等の措置を受けたような事例がございます。

このように、ちゃんと規制されているところから出している適正なコインでないと、そもそも1コインイコール1ドルと約束しておきながら、それが守れないということも含めて、利用者保護上問題があるのではないかと指摘があるところでございます。

○大石委員 ありがとうございます。

では、今後、日本においては、その辺りをきちんと課題を解決しながら進めていくということで、よろしくお願いいたします。

○後藤委員長 ほかにございませんでしょうか、清水委員、よろしくお願いします。

○清水委員 御説明ありがとうございます。

預託法は問題ないと思います。

金融庁との関係なのですけれども、これができれば、国際ロマンス詐欺とか、実態がないものに悪用されているので、少し収まるのかなと思っています。

イメージとしては、交換所だとか、ああいうところが全て登録制になるという認識でよろしいでしょうかというのが1つ。

私たちは金融庁のホームページをよく使っています。無登録業者が多いものですから、金融庁のホームページを紹介して、詐欺だと助言しています。無登録業者という一覧もあるでしょうと言って、本当に助かるのですけれども、今後、交換所もそんな形で利用できるようになると思うのですが、一覧表はできるのですねという2つです。お願いします。

○金融庁企画市場局総務課玉川デジタル・分散型金融企画室長 まず、登録対象は委員御指摘のとおり、今、暗号資産については、いわゆる取引所とか販売所と言われているところを交換業者として御登録いただいていますけれども、いわゆるステーブルコインについても、お客さんに対してコインを販売するであるとか、違うコインを交換するというようなサービスを提供いただくところは、今回の新しい業として登録いただく必要があるということでございます。

2つ目につきましては、当庁のホームページを既に御利用いただいているということでございますけれども、こちらの新しい業態につきましても、登録業者が出るたびに登録業の一覧表というのも、恐らくお出しすることになると思いますし、また、ほかの業態と同様に無登録だけれども、サービスをしているというところを、我々として状況をつかめば、今でも警告文等を発出した上で、ホームページにそういった情報を挙げさせていただいておりますけれども、恐らく同様の対応を取らせていただくことになろうかと思います。

○清水委員 ありがとうございます。よろしくお願いします。

○後藤委員長 ほかにございませんでしょうか。

よろしいでしょうか。それでは、預託法施行令の改正につきましては、諮問・答申のプロセスを省略するということで、特に御異論はないと理解しました。

御意見は、特に今、確認していただいたということですので、特定商取引法施行令の改正に関する諮問に関して答申案を配付、表示いたしますので御覧いただきたいと思います。

(答申案を配付・表示)

○後藤委員長 ただいま追加資料として皆様に配付しました委員会の答申案は、令和5年5月9日付けで内閣総理大臣から当委員会に諮問のあった事項について、特定商取引に関する法律の趣旨に鑑み妥当であり、その旨答申するというものです。

また、併せて御説明のありました預託法施行令の改正内容につきましては、形式的な改正でありますので、諮問・答申を省略するということでよろしいでしょうか。

以上2点につきまして、同意の場合もしくは修正意見がある場合、チャットにてお知らせください。

よろしいでしょうか。それでは、皆様の御了解を頂いたということで、この内容で答申したいと思います。

消費者庁及び金融庁におかれましては、本日は大変お忙しいところ、審議に御協力いただき、ありがとうございました。どうぞ御退席ください。

(説明者 退室)


《3. 電力市場における競争環境整備に向けた諸課題について》

○後藤委員長 本日2つ目の議題は、「電力市場における競争環境整備に向けた諸課題について」です。

内閣総理大臣からの諮問を受け、昨年10月28日及び本年4月18日の2回の本会議で審議を行うとともに、委員間打合せでも、委員同士で議論を重ねてきたところです。

本日は、当委員会としての答申の取りまとめに向け、審議を行いたいと思います。

本日は、消費者庁公益通報・協働担当の楢橋参事官に御出席いただいております。本日は、ありがとうございます。

これまでの審議や関係省庁へのヒアリングを踏まえ、答申に向けた意見案について、事務局から10分程度で説明をお願いいたします。

○友行参事官 それでは、資料2を御覧いただけますでしょうか。

「電力市場における競争環境整備に向けた諸課題に関する消費者委員会意見(案)」でございます。

1つ目として、現状と課題でございます。

2016年の電力小売全面自由化により、消費者は自由に料金等を選択できることになりました。

一方で、消費者保護のため、経過措置として大手電力の料金規制が維持されることとされており、現在も全国全ての地域で経過措置が解除されていない状況であります。

2013年から電力システム改革が始まっておりまして、電力の安定供給ですとか、電気料金を最大限抑制すること。また、電力会社、料金メニュー、電源等を選びたいという需要家の様々なニーズに多様な選択肢で応えることができる制度に転換することなどを目的とするものでございました。

ただ、現時点では、ウクライナ情勢や円安による資源価格高騰等を背景に、電気料金が上昇する状況となっております。

3つ目のマルですが、現時点では、大手電力7社から規制料金の値上げ申請がなされているところであります。

こうした状況の中で、2022年12月以降、大手電力による不正事案、カルテルや情報漏えいなどが立て続けに発覚いたしました。

電力システム改革の趣旨に反する不正事案の相次ぐ発覚は、大手電力や電力市場に対する消費者の信頼を著しく損なうものであります。

10月5日に電力市場における競争環境整備に向けた諸課題について、消費者庁から諮問を受けておりました。

本日は、これまでの議論の内容を取りまとめるということでございます。

2ページに行っていただきまして、本委員会で消費者の利益擁護の視点から、調査審議を行ってきたものでございますので、以下のとおり意見をまとめるといったところでございます。

2ポツとして、「必要と考えられる対応」でございます。

2つ目の段落の「消費者委員会としては」というところが、この段落の総括となっております。

①として、電力の各制度は、消費者にとって複雑で分かりにくいものとなっている。電力会社や経済産業省は消費者への分かりやすく丁寧な情報提供に最大限の努力をすべきである、といったところでございます。

②として、送配電会社の所有権分離や、発販分離などについては、今後もそれぞれのメリット・デメリットも含めて総合的に検討すべきである、としています。コミットメントの検証結果や電気の販売・調達の実態調査の分析等も踏まえると、競争環境整備に向けた現在の取組では不十分と判断せざるを得ず、経済産業省及び事業者は改善に向けて可及的速やかに更に踏み込んだ検討を行うべきである、ということでございます。

③として、今回の一連の不正事案は消費者を含む全てのステークホルダーに対する信頼関係を失墜させました。公平・公正な競争環境の整備を進める中、長期間にわたる独禁法違反に対する公取の排除命令が出たことは、構造的な問題であります。各電力会社のガバナンスに実効性が認められないと言わざるを得ません。電力システム改革の大前提である、各社のガバナンス体制並びにその運用を抜本的に見直し強化することが急務であります。各社において、原因究明や再発防止策が練られているところでありますが、内部統制の体制・運用の強化はもとより、経営を監督する取締役会の機能強化及び審議状況の積極的開示など、信頼回復に向けた最大限の取組をすべきであります。また、電力・ガス取引監視等委員会の監視機能の強化を図るとともに、今回の対応が一過性のものとならないよう、経済産業省は電事法やガイドラインについて行為規制、罰則強化を含め、更なる対応を検討すべきである、との結論に達したとしております。

次からは、各論に入ります。

「(1)消費者への分かりやすい情報提供」でございます。

電気料金の基本的な構成や電源、時間帯による価格の変化等、電気料金がどのように決まっているか、十分理解できない消費者もおります。電力会社や料金メニュー等について消費者が理解し、エシカル消費の観点からも、容易に比較して選ぶことができるよう、経済産業省、電力会社は、こうした情報について分かりやすく消費者に届くような情報提供が必要だと考えます。

「特に」の段落の一番下のところでございますが、「合わせて、消費者の理解度を把握し、啓発の効果を経年的にモニタリングすることやKPIの設定も行うべき」と考えます。

次のマルでございます。

消費者が自らのライフスタイルに合わせて最適な選択ができるようにするために、また、公平・公正な競争環境を確保して健全な新電力を育成することや、再生可能エネルギーの導入拡大、電気使用の合理化を図るためのデマンドレスポンス市場の育成を行うことも必要であり、これらに関する情報提供、消費者啓発について、経済産業省は消費者庁とも連携し積極的に進めていく必要があると考えます。

「(2)小売の電気市場における公平・公正な競争環境の確保に向けた取組」です。

公平・公正な競争環境の整備のための手法として、社内外・グループ内外の取引条件を合理的に判断し、内外無差別に電力卸売を行うことなどを内容とするコミットメントの取組が2021年度から運用されております。一定の進捗や先進的な取組事例も見られるところであります。

4ページにまいりますが、ただ、進捗にばらつきがあり、不正事案が発覚していることも踏まえて、全体として取組を加速すべきでございます。

次のマルですが、電取委においては、6月頃をめどに項目を定めて、2023年度の内外無差別性を評価することを検討しているところでありますが、こうした取組は評価できると考えられます。

外部から無差別性の実態、実効性を確認することについては困難を伴う面もあると考えられ、各社の取組や成果について丁寧かつ詳細に実態を精査することによって、検証・評価する必要があると考えられます。

5ページ目にまいります。

上から2つ目のマルでございます。スポット市場の拡大に向けて、大手電力がグループ内で取引している電力を含めて一定量を市場に出すグロスビディングの今後の在り方について検討がなされていると承知しております。こうした状況の中で、大手電力の発電電力量の一定割合をスポット市場に玉出しするといったことを義務付けることなども含めて、更に踏み込んだ検討を行うべきであると考えます。

また、新電力による電源アクセス環境の整備は、内外無差別の確保に寄与し、今、エネ庁において、中長期的な電源の安定確保という基本的な方向性の下、価格安定性と競争促進に寄与する環境整備の検討を進めるべく議論が行われていると承知しています。

こうした実態把握や、取引における課題・ニーズ等を把握する目的でのアンケート調査・分析作業に取り組んでいることは、評価できると考えられます。

「(3)一連の不正事案を踏まえた抜本的取組の検討の必要性」であります。

一連の不正事案については、電力システム改革の本来の目的であった公平・公正な競争環境が整備されていないことを明らかにしたものであります。電気料金の高騰により消費者が大きな負担を強いられている中、消費者の大手電力に対する不信感は高まっています。

これに対して、現在、再発防止策として、不正閲覧については、内部統制の抜本強化、スイッチングシステムの改善など、制度的な検討がされているほか、カルテルについて、コンプライアンスの徹底、また、研修の実施、法令遵守状況の点検・監査などが掲げられているところであります。

しかし、こうした事柄は、電力自由化の中では、当然行われて然るべき取組・対応でありました。今後二度とこういったことが起きないよう、不正事案の発生を許容してきた体制・仕組みを抜本的に見直すことを検討すべきであるとしています。その際、大手電力の内部統制の中で自主的にチェックさせて、その結果を情報開示させるといった方法も考えられるところであります。

6ページにまいります。

2013年の電力システム改革の議論の際、送配電部門の中立性の一層の確保を図るに当たり、一般電気事業者の送配電部門を別会社とする方式は、法的分離を前提とするということになりました。所有権分離については改革の効果を見極めて、不十分な場合の将来的な検討課題とされていたところであります。

法的分離を前提に情報遮断を徹底することが各社から約束されたにもかかわらず、不正行為が繰り返し行われていたことを真剣に受け止めるべきであります。

所有権分離等については、消費者のメリット・デメリットを総合的に勘案しつつ、いずれの選択肢も排除することなく、送配電部門の独立性・中立性を徹底するための抜本的取組の検討を早期に行う必要があると考えます。

電力・ガス取引監視等委員会は、これらの不正を見抜けず、電力市場を監視する立場としての役割を果たせていなかったということも言えます。役割を果たすため、高い専門性を有する職員を更に配置して、十分なリソースと中立性・独立性を確保して、機能強化を図ることが求められます。

3ポツとして、「その他の留意事項」でございます。

1つ目のマルでございます。昨今の卸電力市場のスポット価格上昇等を背景に、リスクマネジメント不足等により撤退した新電力も存在しています。ガバナンス上の問題を抱えた新電力が撤退することはやむを得ないとの考え方もありますが、そうした小売電気事業者と契約していた消費者にとっては、消費者トラブルとなるケースもあります。

これらを踏まえて、現在、経産省において、小売電気事業者に対する規律の強化について、大手電力系の小売電気事業者も含めた小売電気事業者全体のガバナンス不足、消費者志向経営の欠如の観点から検討し、消費者保護が図られるよう、適切な行政指導を行うことも含めて、実効性を担保する方策を具体的に検討すべきと考えます。

その次、「大手電力は」というところでありますが、持株会社方式、発電・小売親会社方式など様々な形態であっても、大手電力はプライム市場で株式を公開しております。こうした会社は、一定のコーポレートガバナンス・コードの策定要件に適合しなければならないことになっています。

プライム市場で株式公開をしている以上、多数の投資家などのステークホルダーの権利を擁護するために、より強いコンプライアンスが求められています。コンプライアンス遵守の観点から、今回の事案は非常に信頼を裏切ったものとも考えられます。

こうした今回の不祥事に対して、どのような対応を大手電力が行うかについても十分把握するといった視点も重要だと考えられます。

また、次のマルでございますが、大手電力は、プライム市場で株式を公開しているということに鑑み、発販分離などについて検討を行う場合は、公開企業の資産の大幅な異動を伴うことになります。一般投資家も含めた消費者のメリット・デメリットを勘案することが必要だという視点も重要だと考えます。

次のマルは、個人情報保護に関することでございます。一般送配電事業者は、個人情報保護法上の個人情報取扱事業者となっています。あらかじめ本人の同意を得た場合でなければ、第三者提供はできない制限がなされております。

今回の不正事案について、個人情報保護委員会が勧告、命令を発するか否か分かりませんが、個人情報保護の観点から勧告、命令を発した場合、事業者が顧客である消費者の個人情報保護の観点から、どのような再発防止策を講じるかといったことを注視していくことも重要であります。

次は、定型約款に関することであります。小売事業者と消費者との間の電気の小売供給契約の約款は、定型約款の規制が及ぶと考えられます。

この観点から、十分な情報提供が消費者に対してなされているかということも重要であります。

8ページ目にまいります。

経過措置規制料金が残る間は、大手電力の小売の経過措置規制料金がセーフティーネットの役割を果たしていると考えられます。それが解除された場合、国民にとって欠くことのできない電力供給のセーフティーネットの在り方についても、もし解除される場合には、そういった事柄も含めて検討すべきであるということでございます。

以下、別添については、御説明は割愛いたします。

以上でございます。

○後藤委員長 どうもありがとうございます。

それでは、質疑応答と意見交換をお願いいたします。時間は50分程度を予定しております。よろしくお願いいたします。

大石委員、よろしくお願いします。

○大石委員 御説明ありがとうございました。

今回のことにつきましては、昨年の10月に諮問を受け、消費者委員会としても検討を続ける中で、今回のような不祥事が明らかになり、更に深く私たちも勉強することができたと思っております。

そういう意味で、私としては今回の取りまとめで、やはり今後の自由化の行方も含めた監視といいますか、見ていくことを大変細かくこの中に書いていただいたこと、大変有り難いと思っています。

特に電力というのは、消費者にとっては本当になくてはならない、生活の必需品なだけに、なかなか消費者は、その重要性が分かりつつも選ぶことに対して、これまで値段だけで選んできた。それも生活に必要であるからこそというところもあるのですけれども、しかし消費者の選ぶという姿勢、エシカル的な考えも今後含めることをきちんと考えていくにつけても、やはり今回の電力業界のこれまでのガバナンスを含めた在り方というのは、この際きちんと反省を促したいなと思うものです。ですので、今回の取りまとめについては、この方向で私自身は、異存はありません。

ただ、文章のところで幾つかまとめたほうが良いのではないかなというところがあるので、基本的なことですけれども、発言させていただきます。

まず、4ページのところです。ここのマル、現在、電力・ガス取引監視等委員会において、評価できるという後に、「この点」と続いているのですけれども、これはマルを立てなくても、行を変えるだけで続けられるのではないかなと思いました。

上の部分というのは、評価できるといった事実を示しているので、それに対して検証・評価する必要があるということで、これは一文にまとめたほうが読みやすいのではないかと思いました。

それから、その下の部分も「送配電会社の所有権分離や、発販分離などについて」というところですけれども、これも、更に踏み込んで検討を行うべきであると、それで「この点」とまた来ていますので、上の文章を受けての内容だと思いますので、2番目の「この点」というのも、マルを取って続ける。その後の「なお」も、上の文章を受けての文章だと思いますので、「なお、発販分離が実行されれば」というところも続けて、この3つは、行を変えるだけで、一文としたほうが読みやすいのではないかなと思います。

もう一か所、6ページ目の「2013年の電力システム改革の議論の際」とあります。ここも「将来的な検討課題とされた」の後に「法的分離を前提に情報遮断を徹底することが」というのは、これも内容的には続く内容ですので、マルを付けずに改行ということで、法的分離というのを続けたほうが、1つのまとまりとして、最後の「送配電部門の独立性・中立性を徹底するための抜本的取組の検討を早期に行う必要がある」ということでまとまるのではないかと思いました。

今のところ、意見としては以上になります。

○後藤委員長 どうもありがとうございました。

この点については、事務局いかがですか。

○友行参事官 そのように修正させていただきます。

○後藤委員長 委員の方々も、今、大石委員の御提案どおりの修正でよろしいでしょうか。

(異議なしの意思表示あり)

○後藤委員長 どうもありがとうございます。

それでは、そうさせていただきます。

ほかにございませんでしょうか。

受田委員長代理、よろしくお願いします。

○受田委員長代理 ありがとうございます。受田です。

これまでの議論を整理していただいて、本日、消費者委員会の意見案としていただきましたこと、まず、事務局に心より御礼を申し上げます。

議論のポイントも幾つかあったかと思いますけれども、今回の素案において気になっている点について、発言をさせていただきたいと思います。

それに対して、委員会の見解、考え方というのを更に事務局より補足いただければ、大変有り難く思います。

気になっている点というのは、2ページ目にあります「必要と考えられる対応」の消費者委員会としての意見について、①、②、③という部分でございます。

②のところに「送配電会社の所有権分離や、発販分離などについては、今後もそれぞれのメリット、デメリットも含めて総合的に検討すべきである」と記述をしていただいております。

特に発販分離に関しては、昨今の不正に関して、特に経済産業省も特定の電力会社に対して、完全発販分離をかなり厳格に指導しているところも理解をしております。

そういう点から見ると、ここの文章において、発販分離自体がメリットだけではなくて、デメリットを持っているという文脈が少し理解しづらいのではないかと感じるところでございます。

この点を委員の1人として、この文章について気になる点として発言させていただきます。この点について、事務局のお考えを伺えれば幸いでございます。

以上です。

○後藤委員長 事務局、いかがでしょうか。

○友行参事官 発販分離をすることによって、メリット・デメリットを総合的に検討すべきと、ここではしております。

メリットとしては、競争が促進されて、より消費者に対してプラスの面があるということは、容易に想像されるのですけれども、デメリットとしてどういうことが考えられるかということですが、これは、必ずしも発販分離というところに当てはめるかどうかというのはありますけれども、分離することによって、今までは発販など一体として迅速に、例えば、災害対応などをしていたところ、その迅速力が低下するのではないかといったことや、電気の安定供給の観点から、グループ一体としての発販など、一体としての資金調達に支障が生ずるおそれがあるのではないか、体力が低下するのではないか、それによって、何かデメリットが生じるのではないかということも考えられるといったことが挙げられます。

この点については、送配電の所有権分離という文脈の中で、経産省のほうでも検討されていて、論点としては挙げられている部分でもあります。

直接発販分離に関わってくるかどうかというところは、必ずしもそうではない部分もあるかもしれませんが、同じような構造として考えれば、デメリットとしては、こういった内容が考えられるのではないかと考えております。

そういったことも踏まえまして、消費者委員会としては、バランスの取れた、総合的に判断するということが必要だということもあり、それぞれのメリット・デメリットも含めて総合的に検討してほしいという具合にするのが、適切ではないかという委員の御意見を踏まえまして、こういう形にしております。

○後藤委員長 どうもありがとうございました。

受田委員長代理、何かございますでしょうか。

○受田委員長代理 分かりました。ありがとうございます。

○後藤委員長 今の点については、ほかの委員の方々で、もし御意見がありましたら、お出しいただけたらと思いますが、よろしいでしょうか。

大石委員、よろしくお願いします。

○大石委員 今、受田先生がおっしゃられた点、実は私もずっと電力の自由化には関わっていて、やはり発販分離というのは、自由化の基本ではないかというのは、ずっと私の持論として持っておりました。やはり自由化という以上は、これは発販してこそ、初めて公平・公正な競争ができるのではないかと思っていたのですが、今回、仮に発販分離していたとしても、3番にあるガバナンスが、きちんと会社の中で機能していなければ、また同じことが起こっていたかもしれないということを考えると、発販分離をすれば、今回のいろいろな不祥事が起こらなかったか、内外無差別が完全に施行できるかというと、そこはまた難しい点もありますし、先ほど事務局から説明があったようなデメリットもあるかもしれないということで、ここは本当に、基本は発販分離の方向であるとしても、慎重に進めていくということで、私はこの書き方に賛成したいところです。

以上です。

○後藤委員長 どうもありがとうございました。

ほかに、今の論点についてございますでしょうか、今の論点は、もうこれでよろしいでしょうか。

それでは、今、問題となっているところについては、今後もそれぞれのメリット・デメリットも含めてという、そのまま文言を維持するということでよろしいでしょうか。

(異議なしの意思表示あり)

○後藤委員長 それでは、そのようにさせていただきます。

それでは、木村委員、よろしくお願いいたします。

○木村委員 木村です。

今の文脈は、それで賛成です。それで、電力というのが生活に欠かせないインフラで、昨今進めておりますデジタル化にも欠かせないということで、やはり消費者が理解することは、とても大事だと思いますので、今回の意見にもありましたけれども、消費者への分かりやすい説明というのが本当に求められると思っております。

電力の自由化ということで、電力を利用する者が、これまで選べなかった電力について考える機会とはなったのですけれども、自由化では価格が安くなるということで選んだ場合が多かったのではないのかと思いました。

今回のように、急激な値上がりがあったり、あと不祥事が起こったり、事業所の廃業など、いろいろなことがあると思います。

先ほど参事官からもお話がありましたけれども、自由化のデメリットについてもきちんと考えていく必要があると思いますし、今回の意見の最後にありましたけれども、セーフティーネットということで、社会的にお困りの方とか、いろいろな立場の方がいらっしゃると思いますけれども、そういった方に対して、どうやって対応していくのかという視点もすごく必要だと思います。

そして、何よりも電力について、今回本当に不祥事などいろいろございましたので、透明性が必要だと思います。監視とともに慎重に自由化というものを進めていっていただきたいと思っております。

以上です。

○後藤委員長 どうもありがとうございました。

ただいまの御発言は、特にどこかを修正するということではなく、注意していただきたい点と。

○木村委員 コメントになります。ありがとうございます。

○後藤委員長 どうもありがとうございました。

それでは、生駒委員、よろしくお願いいたします。

○生駒委員 受田委員がおっしゃったように、私も皆の委員の意見を細かく取りまとめてくださって、本当に事務局に感謝申し上げますということが1つ。

これも質問ではなく意見でございまして、木村委員とほとんど重なるのですが、私も今回、価格が高騰している折に、ちょうど不正が発覚したということが、消費者にとっては、本当に衝撃的なことではなかったかと思います。

こうしたことをきっかけに見直しがなされるのは、非常に重要なことなのですが、何よりも、やはり消費者への分かりやすい情報提供を、是非消費者庁も、経済産業省が深刻に受け止めていただいて、継続的にしていただきたいということをお願いしたいと思います。

こういった事案があるときだけではなくて、もともと情報が本当に不足していると思います。先ほどもお話にありましたように、ライフスタイルに応じて選択ができるような、自立した消費者を考えますと、自分で納得して選んでいける状況というのは、非常に望ましいと思うのですね。再生可能エネルギーのメニューであるとか、デマンドレスポンスのメニューもそうですけれども、そもそもそういったことに対して関心を持っていただいて、自分で選んでいく、能動的に、そういった環境を是非今後目指していければと思っております。

1つ質問としましては、この情報提供に関しまして、何か今までにできているのではない、新しい方法で情報提供していくというお考えが、今この時点でおありなのであれば、お聞かせ願えればと思いました。

○後藤委員長 これは、どなたにお聞きしたらよろしいですか。

楢橋参事官、もしコメントがありましたら。

○消費者庁楢橋参事官(公益通報・協働担当) 消費者庁の楢橋でございます。

非常に情報の重要性というのは、我々も常々認識しております。消費者庁全体としても、様々なツールを活用しながら発信の幅を広げていっているつもりではございますけれども、まだまだ消費者にちゃんと届いているのかどうかという意味では、課題が多いところだと思っております。

かつ、今回専門的な話あるいはもともと制度が複雑であるという話もございますので、所管省庁の経済産業省とも連携しながらということで、例えば、先日も御議論いただいた託送料金についても経済産業省、特に電力・ガス取引監視等委員会と連携をしながら、分かりやすい情報発信について議論を重ねているところでございます。

今の段階で斬新なアイデアがあるかどうかというと、まだまだ申し上げる段階にはございませんけれども、正に、また皆様からも様々なアイデアも頂きながら、前に前に進めていきたいと考えてございます。

○後藤委員長 どうもありがとうございました。

○生駒委員 ありがとうございます。

消費者教育の中できちんと位置付けをしていただけると良いかなと思います。とりわけ電力料金というのが、本当に複雑な背景を持っていますので、消費者教育という枠の中で1つの項目として、きちんと位置付けていただきたいのと、やはりエシカル消費の啓発をいろいろなさっていると思うのですけれども、そういった機会にも、是非、とりわけ今は電力の料金に関して、もっと詳しくなろうよとか、一般の方が関心を持っていただけるような、納得して電力料金を払おうよみたいな形の訴え掛けとかも、機会あるごとにしていただけると良いかなと思います。

○後藤委員長 どうもありがとうございました。

それでは、青木委員、よろしくお願いいたします。

○青木委員 青木です。

どうも御説明、それから事務局の取りまとめ、ありがとうございます。かなりいろいろな方面から議論してきたことをまとめていただけていると感じております。

この中で、必要と考えられる対策として、3点、消費者委員会としてまとめてありますが、やはり消費者への情報提供、それから2番目の発販分離などの新しい取組の大前提は、各社がしっかりガバナンスを保てていることが必要だと感じておりますので、必要と考えられております対策の特に③については、かなり厳しい姿勢で臨まないといけないのではないかと感じております。

これは電力自由化、それから電力システム改革に伴って、公正な競争環境を整えるという、これ自体もまだなかなか時間が掛かっておりますが、その大前提で、やはり各社がしっかりとコンプライアンスを、それからガバナンスを効かせている前提だと思っておりますので、特にここに関しては対消費者という、消費者も含めて全てのステークホルダー、取引関係、それから電力を活用している事業者、それから、事業者の商品・サービスを通じて、また、消費者に、それから、監督官庁に対してもそうなのですが、全てのステークホルダーに対する信頼失墜だということを、今回強調していただいております。ここは、常に私も、まず大前提として、ここをしっかりと各社が肝を据えることが急務だと感じております。

それに関連して、まとめていただいた中の5ページに、詳細にその辺の部分が書かれてはいるのですが、5ページの下から2つ目のマルのところに「再発防止策として掲げられているこれらの取組は」という記載があるのですが、ここの最後の3行が「これまで不正事案の発生を許容してきた体制・仕組みを抜本的に見直すことを検討すべきである。その際、大手電力の内部統制の中で自主的にチェックさせ、その結果を情報開示させるといった方法も考えられる。」という、特にここの記載が少し弱いと思うのです。

当然ここは、③のところに書いてありますように、やはり各社のガバナンス、内部統制も、それから体制の運用も、これは当然なのですが、ガバナンスの中枢は、各社の取締役会ですから、経営をしっかり監督する取締役会の機能が、やはり十分実効性が保てていないという認識の中で、取締役会の機能を強化し、当然のことながら全てのステークホルダーに、強化してきたガバナンスの見直し、体制強化について、積極的に情報開示をしていくべきであるので、この3行は、③でまとめたようなニュアンスに、ここは修正していただけないかというのが意見です。

以上です。

○後藤委員長 ありがとうございます。

これは、先ほどの「必要と考えられる対応」の③の部分の重要性ということを、今、強調していただきましたが、それと平仄を合わせる形で書き改めるということですが、どうでしょうか、修文案をもし現時点で何かおっしゃっていただけるなら、今おっしゃっていただきたいのですが、そうでなければ、その方向で書き改めるということを委員の方々で共有できれば、私のほうで書き改めるというような形にしますけれども、青木委員、いかがでしょうか、具体的に御提案なさいますか。

○青木委員 一応、そこに書いてある中で、特に入れてほしいところが、各社のガバナンスのところに対して取締役会の機能強化、ここのように「経営を監督する取締役会の機能強化および審議状況の積極的開示など、信頼回復に向けた最大限の取組をすべきである」と、この文章を入れ込んでいただければいいのではないかと思っております。

チェックして、開示させるといった方法も考えられると、これをそれと置き換えていただければいいかなと感じております。

子細は、委員長にお任せいたしますが、趣旨はそういう意味です。

○後藤委員長 分かりました。趣旨を十分理解いたしました。

委員の方々、今、御提案のあったような方向での修文を行うということで、よろしいでしょうか。何か御意見がありましたらお出しください。

よろしいですか。それでは、そういう方向で、今、ほぼ修文していただきましたので、その方向で書き改めるということにしますので、よろしくお願いいたします。

○青木委員 ありがとうございます。

○後藤委員長 ほかに、星野委員、よろしくお願いいたします。

○星野委員 御説明ありがとうございました。

先ほど木村委員、生駒委員などから、消費者に分かりやすい情報提供ということのお話がありまして、特に生駒委員から、新しい情報提供の在り方がないかということに関しまして、それこそ情報提供させていただきたいのですけれども、OECDの報告書で、Behavioural Insights and Public Policyという非常に分厚いものがありまして、人々は認知的にバイアスがあって、なかなか合理的にやれないのでという話で、アイルランドのエネルギー規制委員会を中心に、いろいろな実験をされている例が紹介されています。

具体的には、その人にとってとか、その家計にとってより有利なプランを選ぶためには、どういう情報提供が必要かということが、いろいろな実験がされた上で、かつ、既にアイルランドを含めて、幾つかの国で規制の義務化をしているのがありますので、その例をお伝えしたいと思います。

それは何かというと、年間推定請求額を各プランごとに出すことを義務化するということです。ほかにも幾つかあるのですけれども、例えばこれについては、一般に電力会社の広告宣伝では自分とは違う一般的な家計サイズの金額に対して、今回乗り換えてもらったら、どれだけ下がるみたいなことが示されますよね。

そういうものに影響されていても、実は、自分一人の単身世帯だと、それほど値段が下がらないということがあるのに、消費者からしたら、そういったものに影響されてしまう。あと、契約してくれたらポイントをあげますからとか、そういった目先のものに影響されてしまうということがあるので、そうではなくて、年間推定請求額みたいなものをちゃんと出させて、それを基に合理的に乗り換えさせるみたいなことをするということを、アイルランドを含めて、幾つかの国では義務化しております。

ほかにも、3年以上同じ料金体系を取っている家計に対して、乗り換えをしたほうが良いと通知をすることを義務化するとか、これは、子供とかが大きくなったりして、子供が増えたりすると、電力消費形態が変わりますので、今のプランが最適ではないかもしれないですね。ですので、それを乗り換えさせるような通知を電力会社に強制させるということまでしています。

そのような海外の規制当局が行った具体的な政策事例もございますので、そういうものを調べていただいて、分かりやすいといっても、それは一般的ではなくて、本当にそこをちゃんと詰めてやっているような、しかも規制にまでしているようなものがありますので、海外事例を是非取り入れていただきたいと思います。

ということで、私、4月は非常に忙しくてなかなか出られなかったので、今回、初めて出させていただいて本会議で修文案を出すのは申し訳ないのですけれども、もし、可能でしたら2ページの①の2行目のところですが、「電力会社や経済産業省は」の後に、「海外の規制当局が行った具体的な施策などを参考に」と入れていただけると、もう少し実効性があって良いのではないかと思いますので、もし、可能でしたら、そういった修文をしていただけますと幸いです。

○後藤委員長 どうもありがとうございました。

委員の方々、いかがでしょうか。今、星野委員が御提案なさった方向の文言を入れるということでよろしいでしょうか。

(異議なしの意思表示あり)

○後藤委員長 では、これも具体的には、一任していただけるということでよろしいでしょうか。今、ほとんどおっしゃっていただいた内容と理解していますが、星野委員、いかがでしょうか。

よろしいでしょうか。では、この部分についても、今、星野委員の御提案を取り入れる形で修文することにいたします。

ほかには、ございますでしょうか。

よろしくお願いします。

○黒木委員 黒木です。

私がこだわっていた論点も付け加えていただきまして、ありがとうございます。

私は、今までの検討が、国が規制当局として一民間事業者に対して何ができるかという観点で議論されたと考えています。しかし、私は、7ページのところに付け加えさせていただいていますが、この問題を検討するのであれば、既に民間事業者としてプライム市場に旧一般電気事業者は上場していること。そして、プライム市場で株式を公開する以上、35パーセントは流動株でなければいけないという規制があります。

そのような、株式市場についてあまり議論がなかったので、この点は、やはり付け加えさせていただくことは必要ではないかなと思っていました。

さらに、青木委員がおっしゃっているコンプライアンスという点では、コーポレートガバナンス・コードで当たり前のことになっているはずです。今後、今回の不祥事を受けて、これから各社の株主が、不祥事を起こした取締役が構築するべきコンプライアンス体制について、どうそれを考えて受け止めていくのかということについては、それも非常に重要な問題だと思います。と同時に、もしも本当に発送電について完全所有権分離とかということになってくると、例えば、今の発電会社子会社方式、小売子会社方式という形になっていた場合に、その小売会社の株を評価して市場で売ることが必要になります。この場合の株式の評価額をどうするかは、大変大きな貸借対照表上に影響を与えることになるわけで、これは、ただ単に1つ政令を作りました、法律を作りましたというだけで済む問題ではないと考えています。どういう形でそれを考えていってやるのかということについては、投資家保護あるいはそれを含めた様々な社会的なステークホルダーに関する慎重な議論をする必要があるのではないでしょうか。かえって、不祥事があったからということを梃子にして、いろいろなことをやり過ぎると、また、それはそれで問題があるのではないかなと思っています。決してやっている方向性が間違っていると申し上げているのではないのですけれども、プロセスとして、その辺りのところもかなり見てやっていかないといけないのではないのかということを、消費者委員会として、一応そういう観点もあるということを入れさせていただいたことは、私にとっては非常に有り難いと思っています。

加えて、ここから先は個人的な趣味かもしれませんので、皆さんの御意見で、入れるか入れないかというのは、こだわりもあまりない論点です。まず、個々の顧客は個人情報の関係では本人なのです。だから、その人たちとの関係でも、今回、経産省とか電取委のところは、いろいろな行政的な命令を出されているという点は評価しますけれども、ただ、これは顧客の本人としての立場という点では、個人情報保護的な観点も忘れてはいけないだろうと思います。それから電気供給契約というのが個別の消費者との間で結ばれている、あるいは事業者との間で結ばれているわけです。その電気供給契約の約款変更に、特に規制料金でしょうけれども、約款を変えていくのだとすると、そこについては民法の規制も入りますという点も消費者委員会として、ここに書くのがいかどうか、また議論があるかもしれませんけれども、少なくとも、こういう観点は忘れてはいけないということを、私としては言いたいと思っているところであります。

いずれにしろ、大きな方向性について、メリット・デメリットということで書かれていて、それも国で検討されるのでしょうけれども、ただ、個々の市場のステークホルダーとか、個々の契約者という観点でも、そういう視点は忘れてはいけないと思っているところです。

以上です。

○後藤委員長 どうもありがとうございました。

今、黒木委員がおっしゃっていただいたところですが、その他留意事項のところを書き加えていただいているのですけれども、これは委員の方々いかがでしょうか、十分共有できていると考えてよろしいでしょうか。かなり法律的な、専門的なことが書いてありますので、理解しにくいとか、そういうようなことがあれば、むしろおっしゃっていただいたほうがよろしいのですけれども。

清水委員、よろしくお願いします。

○清水委員 ここのところは難しいですね、規制料金というのは、ほぼ全国で6割ぐらい残っていて、自由契約のところは、みんな約款は手元にあるのですが、もともと電気事業法は、提示するので良しとしているのです。約款は、個々の契約者の手元にないのです。

それが民法改正になってどうなったのかという議論が、ほとんどなされていないので、これから議論を進めていかないと、ほとんどの消費者は分かっていないと思うのですけれども、黒木先生、いかがでしょうか。

○黒木委員 それは、だんだん民法の話になりますが、民法改正のときに議論の一つになって、請求して開示させればいい、これを拒んではいけないと、548条の3ですかね、そのところにその記述があるので開示してくださいと、電気料金を上げてくださいというときには、今までどんな定型約款だったのか開示してと言って、それが変更のところの条文に従っているのかということは、別個に司法審査の対象になるものであろうと思っています。

○後藤委員長 私もここのところは、微妙だなという感じがしていまして。

○黒木委員 先生が微妙であれば、ここは別にこだわりませんけれども。

○後藤委員長 定型約款の開示請求について、民法548条の3で確かに規定があるのですけれども、安定した解釈ということから言うと、判例とかもまだないところであって、なかなか消費者委員会として正面から取り上げるのは、適切なのかどうか。今まとめようとしているのは、電力市場における競争環境整備についての意見ですが、定型約款の変更で問題となっているのは、電気料金の変更の問題であって、電力市場における競争環境整備の問題と関係はもちろんありますけれども、直接結び付くわけではないので、ここで取り上げることが適切なのかどうかというのもやや疑問で、委員の方々の御意見を伺って、最終的にここを生かすかどうか判断できたらなと、私自身は思っていたところです。

○黒木委員 ありがとうございます。

私も別に、何が何でもここに入れなくてはいけないということではなくて、すみません、勝手に発言しますけれども、論点があるということを明らかにしただけでありまして、ここは別にこだわるわけではありません。ただ単に論点出しをさせていただいたということです。

ただ、いずれにしろ規制料金が変更されるとなったら、その前提となる約款変更について、司法判断を求める、それこそ初めて定型約款がまともに裁判規範として機能するかどうかが試されることになるだろうなと思っています。ただ、今、委員長がおっしゃったとおりで、まだそこについてのきちんとした司法判断はなされていない。ただ、これは司法判断がなされるべき論点であるということだけは、少なくとも公の場で一言だけ言って、別にこの答申の中に入れる必要は全くありませんので、削除でも構いません。

○後藤委員長 どうでしょうか、今の御発言は重要な御発言として議事録には残りますが、意見の中では削除するということでも構わないという御発言なのですが、委員の方々で御意見を出していただけたらと思います。消費者にとって分かりやすいかということで言うと、分かりにくいのではないかなと私は思った、それが一番の動機なのですけれども。

○黒木委員 いやいや、もう民法の大家がそうおっしゃるのであれば、別に私もこだわりません。

○後藤委員長 いかがでしょうか。

それでは、全体として定型約款の問題は…。

○黒木委員 削除で構いません。

○後藤委員長 削除して、後は議事録を読んでくださいと、そういうことでよろしいでしょうか。

○黒木委員 問題提起はしたということです。

○後藤委員長 どうもありがとうございました。

ほかにございませんでしょうか。

それでは、具体的な修文について、最終的なところは一任していただいたということになります。そういう形で意見のほうはまとめるということにいたします。

続きまして、諮問に対して答申書という形でお返しする必要がありますので、答申書案についてお諮りしたいと思います。

答申案を配付、表示いたしますので御覧ください。意見を踏まえた答申という形になります。

(答申案を配付・表示)

○後藤委員長 ただいま追加資料として皆様に配付しました答申案は、令和4年10月5日付けで、内閣総理大臣から当委員会に諮問のあった事項のうち、電力市場における競争環境整備に向けた諸課題については、消費者委員会意見の内容を踏まえ、消費者の自主的かつ合理的な選択の機会を確保する観点から、経済産業省に対応を求めるなど、消費者庁において必要な取組を進めることが適当であるとしております。

これらにつきましても、意見案の修正と併せて私に御一任いただきたいと考えますが、よろしいでしょうか。

(異議なしの意思表示あり)

○後藤委員長 ありがとうございます。

それでは、私のほうで意見、答申を確定した上で、消費者委員会の答申として内閣総理大臣宛てに回答をしたいと思います。

消費者庁におかれましては、本日は大変お忙しいところ審議に御協力いただき、ありがとうございました。

○消費者庁楢橋参事官(公益通報・協働担当) 消費者庁でございます。

10月に諮問して以降、その後、今日も御議論がありましたけれども、不正事案が立て続いたという前代未聞のことが起きたせいもありまして、委員の皆様には大変御苦労され、幅広い御議論を頂いたと思っております。

答申を頂きましたら、今、答申案にございましたように、経済産業省に対応を求めるなど、内容としては消費者庁に対応を求めている部分もございますので、消費者庁として必要な取組を進めてまいりたいと思ってございます。

どうもありがとうございました。

○後藤委員長 どうもありがとうございました。

(説明者 退室)


《4. 閉会》

○後藤委員長 本日の議題は、以上になります。

最後に、事務局より今後の予定について説明をお願いいたします。

○友行参事官 次回の本会議の日程と議題については、決まり次第、委員会ホームページを通してお知らせいたします。

以上です。

○後藤委員長 それでは、本日は、これにて閉会とさせていただきます。

お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございました。

(以上)