第392回 消費者委員会本会議 議事録

日時

2023年3月3日(金)10:00~10:58

場所

消費者委員会会議室及びテレビ会議

出席者

  • 【委員】
    (会議室)後藤委員長、受田委員長代理、大石委員、清水委員、星野委員
    (テレビ会議)青木委員、飯島委員、木村委員、黒木委員
  • 【説明者】
    消費者庁 山地消費者教育推進課長
    文部科学省 総合教育政策局 安里男女共同参画共生社会学習・安全課長
  • 【事務局】
    小林事務局長、岡本審議官、友行参事官

議事次第

  1. 消費者教育について(消費者教育の推進に関する基本的な方針案)
  2. その他

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

《1. 開会》

○後藤委員長 本日は、お忙しいところお集まりいただき、ありがとうございます。

ただいまから第392回「消費者委員会本会議」を開催いたします。

本日は、受田委員長代理、大石委員、清水委員、星野委員、私が会議室にて出席。青木委員、飯島委員、木村委員、黒木委員がテレビ会議システムにて御出席です。

生駒委員は御欠席です。

開催に当たり、会議の進め方等について事務局より説明をお願いいたします。

○友行参事官 本日もテレビ会議システムを活用して進行いたします。

配付資料は、議事次第に記載のとおりでございます。お手元の資料に不足がございましたら、事務局までお申し出くださいますよう、お願いいたします。

以上です。


《2. 消費者教育について(消費者教育の推進に関する基本的な方針案)》

○後藤委員長 本日、最初の議題は、消費者教育についてです。

消費者委員会では、「消費者教育の推進に関する基本的な方針」の変更について、令和4年9月2日に意見を発出するとともに、継続して消費者庁における検討状況を確認してきたところです。

本日は基本方針の変更案について、資料1のとおり、委員会の意見が求められておりますので、消費者庁から変更案について御説明いただきます。

本日は、消費者庁消費者教育推進課の山地課長に会議室にて、文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課、安里課長にオンラインにて御出席いただいております。本日は、ありがとうございます。

それでは、15分程度で御説明をお願いいたします。

○消費者庁山地消費者教育推進課長 ありがとうございます。

今、委員長が言ってくださったとおり、継続的に御議論賜りまして、誠にありがとうございました。

本日は資料1のとおり、諮問を申し上げたいということで案をお持ちしております。

中身の説明につきましては、資料2の概要版で御説明申し上げたいと存じます。字が小さくて恐縮なのですけれども、資料2をお願いいたします。

「消費者教育の推進に関する基本的な方針 原案の概要」ということで、今回の方針につきましては、消費者教育の推進に関する法律上は、おおむね5年程度で必要に応じて見直しと規定されておるところでございまして、今回も5年経ったということで、見直しを図っているところでございますが、次の基本方針につきましては、右肩に書いてございますとおり、令和5年度から令和11年度の7年間を対象とさせていただきたいと考えてございます。

理由といたしましては、地方から消費者基本計画との対象期間を一致させるために、今期基本方針については、こちらが2年延ばしまして7年間とさせていただくという案としてございます。

次に「I 消費者教育の推進の意義」の部分でございますけれども、消費者を取り巻く現状と課題と、この部分については、ほぼ書き換えという形になってございますけれども、消費者の多様化、高齢化の進展でございますとか、昨年4月からの成年年齢の引下げや、コロナ等に伴う孤独・孤立の顕在化等といったことで、多様化が進んでいるということ。

また、デジタル化の進展が著しく商品取引・サービス利用の形態でございますとか、また、情報の取得の仕方、発信の仕方についても変化が大きくなっているということ。

また、持続可能な社会実現に向けた気運の高まりということで、SDGsについての認識が著しく高まっているということで、食品ロス削減やカーボンニュートラル等の取組も求められているところでございます。

また、自然災害等の緊急時対応ということで、例えば、コロナ禍における不確かな情報の拡散等についても課題があるところでございます。

こうした現状と課題を受けまして、消費者の自立支援は一層必要だということ。合理的意思決定がまずできて、そして、被害に遭わないということ。そして、より良い市場と、より良い社会の発展のために積極的に関与する消費者の育成が重要ということで、これが、ひいては消費者市民社会の形成、参画ということにつながっていく。そして、SDGsの達成にも不可欠だということについて、盛り込ませていただきました。

あと、消費者の脆弱性への対応、また、個人のWell-beingの向上の観点についてもつながっていくのではないかという観点について、盛り込ませていただいてございます。

「Ⅱ 消費者教育の推進の基本的な方向」でございますけれども、今回の基本方針には、今期の基本方針における基本的な視点というのを新しく設けさせていただきまして、この中で、委員会の御意見も踏まえまして、消費者による自ら及び相互に「学ぶ」「考える」「行動する」ことを促進するということを第一に掲げさせていただいてございます。

また、消費者の多様化等を踏まえたきめ細やかな対応、デジタル化への対応、そして、消費者市民社会の一員として行動するということを促進していくということについて、基本的な視点として掲げさせていただいてございます。

具体的な内容でございますけれども、体系的な推進のための取組の方向ということで、以前より掲げてございます、幼児期から高齢期までのライフステージに応じた体系的、そして、今回新しく継続的な実施ということを盛り込ませていただきました。

こちらにつきましては、行動経済学や心理学の最新の知見といったことも踏まえる必要があるという御意見を踏まえまして、そういったことについても盛り込ませていただきました。

また、消費者の多様な特性に応じたアプローチということで、不安をあおって契約させる商法、霊感商法等、被害に遭いやすい手口・手法等について、しっかり注意喚起をしていくことが必要であるということ。若者等が相談しやすいメールやSNS等についての支援についても書かせていただきました。

それから、デジタル化に対応した消費者教育の推進、こちらについては新しく設けまして、対応するためにはトラブルを回避する知識でございますとか、批判的思考力、また、適切な情報収集・発信能力の重要性が高まっていること。また、教育の推進のために、ポータルサイトでの情報提供、連携の促進、担い手支援といたしまして、最新のトラブル事例や教材の提供等を行っていくことを盛り込んでございます。

また、消費者市民社会構築に向けて、多角的な視点の情報提供ということで、社会的課題を自分事として捉えて、自ら課題解決できるような積極的な情報提供を行うということ。

また、緊急時には不確かな情報に基づく行動について注意喚起をしっかり行っていくこと。また、消費者と事業者が適切な意見、コミュニケーションを取ることによって、適切な意見を消費者が伝えていくということが重要であるということについて、新しく盛り込ませていただいてございます。

また、各主体の役割の連携と協働ということで、新しく消費者と事業者がそれぞれ協働していくということにつきましても、重要だということを盛り込ませていただいてございます。

結節点として、消費者教育の推進地域協議会や、コーディネーターに御活躍いただくということ。

それから、ほかの消費生活に関連する教育との連携推進ということで、情報教育との連携について新しく盛り込ませていただいてございます。

次に「Ⅲ 消費者教育の推進の内容」につきましてですが、まず、学校については成年年齢引下げを踏まえまして、学習指導要領の趣旨や内容を周知徹底していくということ。

また、大学、専門学校では、マルチ等消費者被害に遭いやすい類型・手法の知識の提供等を、そういった場でも行っていくということについて盛り込んでございます。

また、地域社会では、消費生活センターが啓発活動としてコーディネート機能を担う体制整備をしていくことでございますとか、誰一人取り残されないデジタル化への対応の重要性を盛り込んでございます。

また、家庭の場につきましては、保護者が正しい知識を身に付けて、普段から子供と家庭内で話すことの重要性について、新しく盛り込んでございます。

そして、右側でございますけれども、消費者自身が自主的な相互の学びの取組をしていくということを支援していくというのを、新しく盛り込んでございます。

また、職域におきましては、事業者向け消費者教育プログラムを新人教育で御活用いただけるようなものについての開発により、継続的な学びを促進するということを盛り込んでございます。

そして、こういった取組の下支えをするものといたしまして、消費者教育コーディネーターの配置・育成。こちらにつきましては、コーディネーターの一層の支援が必要だということで、例えば、コーディネーター会議の開催によりまして、課題や目標の抽出でございますとか、地域ごとに直面されている課題の共有等をしっかり支援していくということについて、盛り込んでございます。

あと、国による連携・協働の働き掛けの取組といたしまして、若年者と地域の消費者団体、社会的課題の解決に取り組む事業者、事業者団体等による協働、ネットワーク構築について促進していくということを盛り込んでございます。

最後のⅤでございますけれども、「今後の消費者教育の計画的な推進」ということで、KPIの検討・設定につきまして、新しく項を起こしまして、実態調査や関係省庁のデータ等を生かしつつ、適切な指標を検討するということ。

また、地方公共団体の推進計画での設定によりまして、地方公共団体のKPIの活用についても促進していくということ。

最後に、社会経済情勢の変化等に対応するため、今回の期については7年間と長うございますけれども、必要に応じて基本方針の変更を検討していくということについて明記する措置を講じてございます。

駆け足で恐縮ですけれども、概要については以上になります。こちらの方で諮問申し上げます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

○後藤委員長 どうもありがとうございます。

それでは、質疑応答と意見交換をお願いいたします。時間は20分程度でお願いいたします。

清水委員、よろしくお願いします。

○清水委員 説明ありがとうございます。

このとおりでございます。特に消費生活センター等を拠点とすると書いていただいていますので、消費生活センターは頑張らないといけないと思います。

全国を見ますと、人、お金等々の格差がございます。是非、国からの働き掛けということで支援をお願いしたいとともに、やはり核となるのは、県が市町村をフォローしていくというところもあろうかと思います。頑張っている県もありますが、そうではないところもあって、やはり誰一人残さずですので、きめ細かい消費者行政をやっていくためには、県が力を付けていただくということが必要ではないかと思っています。どうぞバックアップをよろしくお願いします。

○後藤委員長 お願いいたします。

○消費者庁山地消費者教育推進課長 ありがとうございます。

清水委員からも御意見をたくさん頂戴いたしまして、コーディネーターの役割について、そして、格差がある中で県による市町村の取組への支援について、国としても、具体的にはコーディネーター会議をしっかり開催するとか、また、県を集めた担当者会議について、しっかりワークさせていくというようなことだと思うのですけれども、支援を重ねてまいりたいと存じます。ありがとうございます。

○清水委員 よろしくお願いします。すごく先行的な事例で成功をしているところもあるのですが、真似したくても、やはり真似できないという声も聞きますので、ちょっとそこら辺も踏み込んで考えて、お互いに生き抜けたらと思います。どうぞよろしくお願いします。

○後藤委員長 ほかにございませんでしょうか。

大石委員、よろしくお願いします。

○大石委員 御説明ありがとうございました。

今回、委員会の意見を本当に細やかに取り入れてまとめていただきまして本当にありがとうございました。

特に、今期の基本方針における基本的視点のところで、やはり教えられるだけではなくて、自ら及び相互に「学ぶ」「考える」「行動する」ということを取り上げていただいたこと、次に何が起こるか分からない世の中だからこそ、すごく重要な視点だと思っております。これを取り入れていただきまして、本当に有り難いと思っております。

加えて、消費生活に関連する教育ということで、情報教育も入れていただいておりますけれども、今回1つ気になりますのは、やはり7年という大変長い期間であるということです。変化する時代の中で、やはり教育もその時々に応じて変わらなければいけないこともあると思いますので、時代の流れというか、様子を見つつ、やはり臨機応変にまた考えていただければ有り難いと思います。

それから、今回、主権者教育ということも入れていただいて、成年年齢の引下げとも関連すると思うのですけれども、やはり消費者としての責任といいますか、国民の権利や義務について若いうちから知り考え、そして地域の中で活躍できる消費者が育つために、是非、御尽力いただければと思います。

以上です。

○後藤委員長 どうもありがとうございました。

よろしくお願いします。

○消費者庁山地消費者教育推進課長 ありがとうございます。

おっしゃってくださったとおり、成年年齢引下げも踏まえまして、消費者としての教育の重要性というのは非常に高まっていると思います。

また、悪質商法等対策検討会でも御指摘いただきまして、新しい消費者力、今、必要とされる消費者力について育成していこうというワーキングを立ち上げまして、開発するところでございまして、そういう若い方々にも活用いただけるような教材というのを、新しくしっかり作ってまいりたいと思っております。

よろしくお願いいたします。ありがとうございます。

○後藤委員長 星野委員、よろしくお願いします。

○星野委員 詳細な御説明をありがとうございます。

先ほどもございましたけれども、委員会の意見をまとめていただいて、私のところですと、行動経済学とかKPI設定というところを入れていただきまして、ありがとうございます。

この方針自体に関しては、全く異論はなくて、非常に良いと思います。やはり、この資料2みたいなものは、ぱっと見やすくて、やはりこれをまずは見てしまうというところがありますので、ここに載っているところというのは、どうしても重要視してしまうかと思います。

その観点で、ⅣとⅤに関して、この方針の中身には、結構、金融経済教育など、かなり重要だと書いているのですが、少しこの例というのが、やや本文自体のものとは少し違うのかなという感じがしますので、これは、例えば金融教育、法教育みたいな非常に重要なところというのが最初に来るというのが、どちらかというと、通常なのかなと思いまして、ここは少し違和感を覚えたというところです。いろいろな背景もあるかと存じますが、多分、通常でしたら、Ⅳのところ、本文のほうの順に来るのかなということをちょっと感じました。

あと、Ⅴに関しましても、本当にこのとおりだとは思うのですが、やはりアウトカム、アウトプットという観点で考えますと、先ほど清水委員がおっしゃったみたいに、非常に積極的な自治体もあれば、そうではない自治体もあると、この違いがあるからこそできることがあって、つまり消費者教育の実施率みたいなもの、例えば都道府県ごとで違うということを利用して、では、アウトカムとしても、自治体ごとの被害率みたいなものとの違いみたいなものが浮き彫りになるということが多分あろうと思います。

そういったものに関しても、本文にも一応そういったことを想起させることは書いてあるのですけれども、是非、今後ともそういったことに関して御検討いただきたいということ。

もう一つ、今のは、どちらかというと、地方自治体とか都道府県ごとの、あなたのところはやっていないぞみたいな形でも結構です、北風的な政策なのですけれども、太陽政策というか、検証というか、表彰みたいな、ここはうまくいっているぞみたいなことを積極的に自治体ごとに、うまくいっている例みたいなものを検証していただいて、何かスタンプを押していただけると、では、うちも頑張ろうということになると思いますので、北風対応というわけではないですが、そういった形ででも、促しみたいなものをやっていただけると良いのかなと思いました。ありがとうございました。

○後藤委員長 お願いいたします。

○消費者庁山地消費者教育推進課長 ありがとうございます。

星野委員には、行動経済学について、いろいろ御知見を賜りまして、本当にありがとうございます。引き続き、なかなかつたないところではあるのですけれども、できるように少しずつやっていきたいと考えてございます。

それから、自治体について、北風の対応ということで、私たちもこの間調査をしたときに、やはりサンプル数が限られていて、都道府県別にやってみたのですけれども、これがどこまで、それこそ北風具材に使えるのかと、なかなかしんどいところもございまして、また、考えていかなければいけないなと思いつつ、でも、やはりそういうところが分析できて、お示しできると、本当にエビデンスに基づいた説得力を持ったことができると思いますので、できるだけやっていきたいなと。

また、自治事務ではございますので、自治体にしっかり促していきたいと考えています。また、アップするということについてもやっていきたいと思います。どうもありがとうございました。

○後藤委員長 どうもありがとうございました。

それでは、木村委員、よろしくお願いいたします。

○木村委員 木村です。御説明ありがとうございます。

7年間と長いということで、先ほどの御説明にもありましたけれども、随時見直していただきたいということは、重ねて申し上げたいと思います。

やはりこの数年、本当に様々なことがありまして、7年後にどういう社会になっているのかということが予測できないという状況が見えます。

これは、消費者の脆弱性への対応というところで、やはり情報を始めとするいろいろなものに対して、消費者というのは、本当に対応が分からない、誰でも脆弱になってしまうというところを入れていただいたというのは、新しい観点として大変良いと思っております。

情報教育についてなのですけれども、やはり本当に7年後にどういう形になっているか分からない。例えば7年前に、スマホがこういうふうに使われるなんて、本当に想像が付かなかったのですが、今、ほとんどの方がスマホを使われているという状況で、やはり7年後にどうなっていくのかというのが分からないところがありますので、是非そこは、柔軟な対応をしていただければと思います。

情報教育に関しては、使うということだけではなくて、やはり安全性とか、そういうところに関しても、きちんと教育をしていただきたいと思いますし、そこはよろしくお願いしたいと思います。

もう一点、コーディネーターに関してなのですけれども、大変良い試みだと思うのですけれども、今回の内容を読んでいても、コーディネーターというのは、すごく曖昧な感じがしていて、地方自治体によってどういう形で運営していくのかというのは、よく分からない部分がありまして、やはりそれは国なり県なりのフォローが必要ではないかと思っております。位置付けが、かなり曖昧ですし、どういった形で運用していくのかなということは、きちんとフォローしていただきたい。

一方で、地方独自の柔軟な対応というのも尊重していただきたいと思うので、その辺のバランスというのをきちんと取っていただければと思っております。

以上です。どうもありがとうございました。

○後藤委員長 お願いいたします。

○消費者庁山地消費者教育推進課長 ありがとうございます。

デジタルにつきましては、本当に私どもも、7年後を見通せないのは、本当にそのとおりだと思っているところでございまして、推進会議で、デジタルに関する分科会も設けて議論を、昨年にしたりもしているところでございますけれども、本当に必要に応じて検討を進めつつ、見直しが必要な場合には、しっかり見直しをしていくということについて対応してまいりたいと、私どもも考えてございます。

それから、コーディネーターにつきましては、おっしゃってくださったとおり、まず、置いてくださいというところから始めているところでございまして、なかなかその位置付けとかが曖昧だったりとか、運用がそれぞれ違うという部分があるという御指摘を頂いているところでございます。

ですので、私どもも、また来年度にコーディネーター会議をやるのですけれども、まず、アンケートをやろうとしているところでございまして、いろいろ実態を把握して、しっかりワークしていくように、地方それぞれの置かれた状況とか、柔軟な運用というところはやっていただきつつ、ワークするように努めていきたいと考えておるところでございます。ありがとうございます。

○後藤委員長 どうもありがとうございました。

それでは、黒木委員、よろしくお願いいたします。

○黒木委員 ありがとうございます。

大変きちんと御報告いただきまして、ありがとうございます。

少しだけ質問なのですけれども、まず、第1点目が、2022年の9月2日に、消費者委員会ではこの基本方針に関する変更に向けての意見というのを出しています。

その中の効果測定について、実現に向けての観点というところで、新未来創造戦略オフィスで実施された取組について、他の分野での効果測定調査等を参考に発展させる上で、横展開をするということを検討してくださいという御指摘をさせていただいていたと思うのですけれども、その点は、今回の基本方針の中とかにどうなっているのかという点が、質問その1です。

それから、質問その2は、結局、基本方針は、消費者基本計画の改定に合わせて7年という形で、今回、延びると理解しています。

そうなってくると、結局、基本計画に基づく変更については、工程表を示して、それに基づいていろいろな形で、毎年パブリックコメントを問うという形になっていくのだと思っております。この消費者基本計画に関係することと、基本方針と基本計画と、その工程表ですね、これは、今後どういうふうにリンクさせながら、見直しとか、その辺りのところをやっていかれるおつもりなのでしょうか。似たような言葉で、ちょっと混乱して申し訳ないですけれども、基本計画とその工程表、基本方針を7年間にするのは、基本計画と工程表とのリンクをさせるということで、工程表での見直しの対象にも、基本方針もなっていくのか、その辺りのところを少し教えてください。

以上です。

○消費者庁山地消費者教育推進課長 ありがとうございます。

まず、未来本部の部分でございますけれども、こちらについては、未来本部自身も取組をされていて、研究結果につきまして、プレスリリースを行われたりして、ふえんする取組をされていらっしゃると承知しております。

我々の基本方針については、明示的に書いていなくて恐縮でございますけれども、Ⅴの消費者教育の計画的な推進には、KPIの検討・設定の部分で、今できていない部分につきましては、調査研究の実施、そして、それを踏まえた対応を検討していくということ。また、最後のパラグラフでございますけれども、国は、消費者教育の取組を通じて、消費者が身に付けた知識や、その知識に基づき取った行動内容等について把握する実態調査を実施し、適切な手法の設定に向けて検討を進めるということで、引き続き、この文言に基づきまして取り組んでまいると考えておるところでございます。

それから、2点目に御指摘いただきました、基本計画と、それに基づく工程表、そして基本方針の関係性についてでございますけれども、私どもも基本方針に基づいて、どういったKPIでやっていくのかということについては、基本的には工程表の中で毎年見ていくものだと考えておるところでございます。

ただ、基本方針に盛り込んでいる施策は、御承知のとおり非常に多岐にわたるものでございまして、なかなかその工程表への反映というのは、まだまだ工夫が必要だと考えておるところではございます。

なかなか定性的な部分も多うございますし、そこをどうKPIに落とし込んでいくかということについては、まずはアウトカムをどうしていくのかというところから、今回は着手したところでございまして、引き続き、工夫の余地は全然あるという御指摘だと受け止めさせていただいて、検討してまいりたいと考えておるところでございます。引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

○黒木委員 ありがとうございました。よろしくお願いします。

○後藤委員長 どうもありがとうございました。

それでは、青木委員、よろしくお願いいたします。

○青木委員 どうも御説明ありがとうございました。

ちょっと3点ほど、まず最初は、何度も意見交換をさせていただいて、非常に今回、消費者教育の推進の基本的な方向ということの、基本的視点ということを盛り込んでいただいていて、特にここは、私もそうですが、各委員それぞれのところから出た意見を、従来の教える、教えられるだけではなく、相互にという、お互いに学び合うという視点ですとか、また、多様性、デジタル化、そして、消費者市民社会の一員という、こういう重視していただきたい点をしっかり盛り込んでいただけたことに、非常に感謝しております。

これに関連して、2点目は、やはり相互に消費者が行動し合う、あるいはそういう協働という動きを見たときに、やはり情報、デジタルのところの活用というのも、これも既にSNS、それからインフルエンサー、いろいろなオピニオンを含めて出てきているわけです。それなので、その他の教育との連携という中の、特に情報教育との連携というのは、やはりリテラシーの問題、それから様々な発信の活用の問題を含めて、非常に重要になってくると思いますので、是非ここはしっかりと連携していっていただきたいというのが2点目です。

3点目は、何度も出ておりますように、7年という中で、今回も情勢の変化に応じて、基本方針の変更も検討していくということも盛り込んでいただいておりますが、やはり教育の場合、基本的に進めていくべきことというのは、しっかりとプログラムを含めてされていくのですが、新しい動きとか、新たな社会問題、それから国際的な動きとか、非常にこういう動きについての情報提供、あるいは教育の中に組み込んでいく部分というのは、かなり注視していただかないと、大分遅れてしまうリスクがあると思っております。

ですので、是非様々な変化を捉えた中で、消費者庁が中心になりながら、新しい課題ですとか、新しい問題のキャッチアップというのは、是非、教育のところの視点でも盛り込んでいっていただきたいと考えております。

そういう意味では、まだKPIの検討も、こういう基本方針の変更の検討も、これから具体的にずっと進むと思いますので、適宜、御報告いただいたり、意見交換をさせていただけると、有り難いと思っております。

以上です。どうもありがとうございます。

○後藤委員長 お願いいたします。

○消費者庁山地消費者教育推進課長 ありがとうございます。

青木委員にもSDGsのお話、それから、相互に学び合うということ、今回の方針の改定に当たりまして、新しい視点をたくさん頂きまして、誠にありがとうございました。

1点目の情報教育との連携については、リテラシーは、本当に大事になってくると思いますので、文部科学省とも連携させていただきながら進めてまいりたいと存じます。

3点目の見直しの部分について、なかなか新しい課題への取組というのは不得手なところではございますけれども、やはり消費者被害に直結してくる部分でございますので、現場の声も生かしながら、そこは、しっかり関係部局とも連携しながら対応してまいりたいと思います。ありがとうございます。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。

○青木委員 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。

○後藤委員長 受田委員長代理、よろしくお願いします。

○受田委員長代理 受田です。

ここまで丁寧なやり取りを続けていただいて、変更に至ったということで、これまでの取組に心から感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございます。

ほかの委員の皆様からも御発言があったので、重複は避けたいと思うのですけれども、一つ大前提のところで、消費者を取り巻く現状と課題、本体では2ページから3ページのところに、孤独・孤立の顕在化という内容がございます。消費者トラブルに巻き込まれるという、そこの原因の部分が、ここに表現されていて、これを見ると、割と孤独・孤立に至っているのが、脆弱な消費者、特に高齢者という位置付けで書かれているような印象を持っております。

一方で、この消費者教育の対象というのは、当然、子供たちも入るということになるのですけれども、昨日のニュースで衝撃的な子供たちの自殺の数が、言ったらこれまでにない数に上ったというショッキングな数字が報道されていました。あってはならないことなのですけれども、その入口が、子供たちの孤独・孤立であってはいけませんし、それによって、消費者被害に巻き込まれるということがあってはならないということは言うまでもありません。

こういった社会的な様々な衝撃的な状況をしっかりととらまえて、未然に防ぐということも含めて、消費者教育の課せられた使命だと思います。ですから、その課題の受け止め方の部分を、孤独・孤立を高齢者に限定することなく、広げた形での消費者教育の施行という部分を一層強化していただきたいと要望をさせていただきます。

以上です。

○消費者庁山地消費者教育推進課長 ありがとうございます。

孤独・孤立の問題につきましては、おっしゃってくださったとおり、高齢者も受け止めさせていただいているところでございますけれども、ページの最初のところにもございますとおり、雇用の環境の変化、核家族化、未婚、晩婚化等、必ずしも高齢者だけではないのかなと、地域というふうにも考えておるところでございます。例えば、3ページにもございますとおり、コロナ禍の影響により、内在していた孤独・孤立の顕在化、深刻化ということで、やはり学生ということも認識しているところでございます。

20ページの大学、専門学校等の項の中でも、2つ目の「また」のパラグラフの大学等のところの部分につきましても、コロナ禍で通学日数が減少し、友人と接する機会が減少するなど、孤独・孤立状態に至る学生が見られて、トラブルに遭う学生は少なくないということで、今の先生のお話ですと、もう少し小さいお子さんについても、そういう問題が発生してきているということかと思いますけれども、今回、御指摘もございましたが、家庭内についても少し記述を拡充させていただいたりだとか、また、なかなかそのつながりという部分で、消費者教育が果たせる役割というものについても、難しい部分もあるとは思うのですけれども、直接の答えにはならないかもしれないのですけれども、例えば、今、新しく開発しようとしております教材の中では、やはり実践的な力を身に付けていただくということで、そのためには、私たちもいろいろ検討を重ねているところなのですけれども、やはり、当然スマホで見られるみたいなことも大事ですけれども、インタラクティブに学習するということが、最も実践的で刺さるのではないかという話もしているところでございまして、そういったものも活用しながらというところから取り組んでまいりたいと思います。ありがとうございます。

○受田委員長代理 ありがとうございます。

全体的な方針として、全く異論ございませんけれども、それぞれの消費者の置かれている環境、子供たちも含めてケースとしては多様ですし、そのケースから逆にフィードバックをしていくという、ここも不断のPDCAの中で、是非強化をしていただけると、なおよろしいのではないかと思います。ありがとうございました。

○後藤委員長 どうもありがとうございました。

ほかにございませんでしょうか、よろしいでしょうか。

本日、委員の方々からは、様々な御意見が出ております。消費者委員会の意見を丁寧に取り入れていただいて感謝するという意見が、基本としてあります。

特に基本的視点に掲げられた、教えられるだけではなく、消費者による自ら及び相互に「学ぶ」「考える」「行動する」ことの促進、この点について取り入れていただいたということで、ここは委員の方々が強調なさっているところですので、特に留意していただけたらと思います。

それから、基本的な視点についてですけれども、デジタル化への対応とか、消費者市民社会の一員として行動することを促進する、こういう点についても取り上げていただいておりまして、この点についても重要であるということが、委員の方々から繰り返し指摘されております。

それから、情報教育の観点ですけれども、他の消費生活に関連する教育との連携推進ということですが、これの中で特に委員の方々は、情報教育との連携ということについて強調なさっておりまして、そのとおりだと私も考えています。この点についても、特に留意していただきたいと思います。

今期の方針は、対象期間が7年と長いことから、社会情勢の変化、7年という期間で考えますと何が起こるか分からない、そういうことでありますので、社会情勢の変化や、新たな課題等の状況の把握に努め、期中であっても必要に応じて基本方針の見直しを検討する。

これについても十分踏まえていただいているところだと思いますが、委員の方々から強調して御指摘がなされております。

その他、意見が出ておりますけれども、基本的に今回の変更案について賛同しつつ、特に強調したい点、将来を見据えて補足したい点ということ、それから記述の順序等についても意見が出ましたけれども、基本的に今回の変更案については、賛同するという御意見だったと思います。

そういうことでありますので、議論はここまでとし、これからテレビ会議システムの画面上にて意見案を表示いたしますので、御覧いただきたいと思います。

(意見案を表示)

○後藤委員長 ただいま追加資料として皆様に配付しました委員会の意見案は、令和5年2月24日付けで、内閣総理大臣及び文部科学大臣から、当委員会に意見が求められた事項について、消費者教育の推進に関する法律の趣旨に鑑み妥当であり、その旨回答するというものです。

同意の場合、もしくは修正意見がある場合、チャットにてお知らせください。よろしくお願いいたします。

皆様、同意ということでよろしいでしょうか。

(異議なしの意思表示あり)

○後藤委員長 どうもありがとうございます。

それでは、皆様の御了解を頂いたということで、この内容で消費者委員会の意見としたいと思います。

消費者庁におかれましては、本日はお忙しいところ審議に御協力いただきまして、ありがとうございました。丁寧に説明していただき、対応もしていただいたと考えております。どうもありがとうございました。御退席ください。

(消費者庁 退室)


《3. その他》

○後藤委員長 続きまして、その他事項といたしまして、消費者委員会に寄せられた意見書等の概要につきまして、事務局から説明をお願いいたします。

○友行参事官 それでは、参考資料の1を御覧いただけますでしょうか。消費者委員会に寄せられた要望書・意見書・声明文等の一覧の1月分を御紹介いたします。

1月10日でございますけれども、契約書面の電子化に関わることについての御意見を日弁連から頂いています。こちらについては、委員会から、1月の20日に答申をしております。そこで附帯意見を付けておりますので、既に対応済みということかと思います。

その次が、マルチ取引の在り方に関する提言ということで、日本司法書士会連合会から意見を頂いております。

右側のポイントのところを御覧いただきますと、まず、こういった連鎖販売取引を行う事業者に対しては、登録制度の導入が必要ではないかといったような提言であります。

それから、2つ目として、後出しマルチが連鎖販売に該当することを、解釈だけではなくて、明確にもっとしてはどうかということでございます。

3つ目が、情報開示制度ということで、連鎖販売業者に関する情報開示義務などについて設けてはどうかというようなことでございます。

以下、提言4、5と幾つか提言がなされているところでございます。

次の御意見でございますが、1月10日、1月19日で受理したもので、どちらも特商法の5年後見直し規定に関するものでございます。

1つは日本消費者協会から、もう一つは千葉県弁護士会から頂いております。内容については、重なっているところが多くなっております。

1つ目は、訪問販売、電話勧誘販売などにおける不招請勧誘を入れてはどうかといった趣旨の御意見でございます。

それから、SNSなどを含めたインターネットを介した通信販売に関する規制を入れてはどうかというものでございます。

3つ目は、連鎖販売、マルチについての登録制度というようなことでございまして、先ほどの意見と内容が似通っているところがございます。

こちらの意見の2つ目のSNSを含めたインターネットを介した通信販売への規制については、消費者委員会で、デジタルワーキンググループを設置して検討していただいておりますので、その中で、引き取れる部分があるかなとも考えております。

次の意見でございますが、1月20日と日付の書いてあるところで、消費者契約法及び国セン法の改正についての声明ということでございます。

消費者契約法の改正を実現する連絡会というところから頂いております。

内容を見ますと、こちらは、年明けにすぐ施行されました霊感商法を発端とした不当寄附勧誘防止法と、それから同時に改正された契約法に関する御意見となっております。

契約法に関する内容が、右側のポイントのところに御指摘があります。総論としては、今回の改正では、勧誘類型の要件を定めて規定するという今般の改正は不十分なものではないかというようなところでございます。

具体的には、第2というところにございますけれども、つけ込み型勧誘に関する取消権が必要ではないかということが述べられております。

また、第3というところで、取消権について、今回の法改正で、霊感商法に関するところは、追認したときから3年、それから契約締結したときから10年ということになっておりますけれども、その他の事案についても取消期限を同様に伸長すべきではないかといったような意見になっております。

次でございますが、契約書面等の電子化に関する意見書ということで、こちらも既に申しましたが、1月20日で答申を出しておりますので、対応されているところかと思います。

次に、1月27日のSNS事業者の本人確認義務等に関する意見書でございます。

こちらは、右側のポイントのところを見ていただきますと、総務省、消費者庁、消費者委員会に対して、SNSが詐欺行為、消費者被害につながっているということの実態を把握したり、それから2つ目のところとしては、そうした実態を踏まえて、本人確認義務の導入などについて検討してはどうかというようなところでございます。

こちらも関連するものとしては、デジタルのワーキンググループのところで検討している内容に近いところであるかと思っております。

1月31日には、家賃債務保証業者の保証委託契約書と登録規程に関する要望書というものが、参考送付として出されております。本当のところは、国交省に出されたものでございます。

右側のところの要望書、意見書のポイントのところを見ていただきますと、まず、1つ目でございますが、登録家賃債務保証業者に対して、以下、別紙契約条項目録1、2の条項のようなものが設けられている場合には、保証委託契約書から削除するよう指導することといったことになっております。

この別紙契約条項目録の内容でございますけれども、そこに1とありますが、家賃債務保証業者が賃借人に一定の賃料滞納があったことのみを理由として、無催告にて、原賃貸借契約を解除できるとする条項。

2つ目として、家賃債務保証業者が、賃借人に一定の賃料滞納等の事由があると判断した場合、賃借人が賃借物件を明け渡したものと見なすことができるとする条項。こういった条項がある場合には、それを削除するよう指導することということを、国交大臣に求めております。

これについては、昨年の12月に最高裁判決が出ております。こうした条項については、消費者契約法に基づいて違法だというような判断がなされております。それを背景として、こういった意見書、要望書が出ているといったところでございます。

次の1月31日の特商法の意見書については、先ほど御説明いたしました、5年後見直しに関わるようなものでございます。

内容といたしましては、先ほど御紹介したものと類似のものでございます。

1月31日付けで、SNS事業者の本人確認業務に関する意見書というのも、また頂いております。こちらは、先ほど紹介したものと、右側のポイントに書かれているところは、ほぼ同じ内容になっております。

次に、料金、物価関係で1件ということで、1月13日付けで、LPガスの取引透明化問題についての要望という要望書を頂いております。

右側のポイントのところでございます。LPガスは自由な料金設定が可能だけれども、料金内訳が開示されないなど、不透明な問題があるといったことや、無償配管などの商慣行についての問題があるといったような御指摘でございます。

こちらのLPガスについては、今、世帯数で見ますと、約37%から38%の御家庭でLPガスが引かれています。LPガス事業者については、1万6,000事業者ぐらいということで、数としては多いのではないかと思われます。

LPガスの問題についての相談の件数の状況でございますけれども、PIO-NETではなくて、協会が相談を受け付けておりまして、そこでの相談の件数は、直近では3,000件程度というような形になっております。

LPガスのこの問題については、かねてからいろいろと言われているところでございますが、これについては、今般、資源エネルギー庁で、ワーキンググループをスタートさせておりまして、そこで検討するということになっております。

3月2日、昨日、その会合も持たれております。消費者委員会としては、当面そちらの会合の動きを注視していくということが必要かと考えております。

最後ですが、その他といたしまして、1月13日付け、20日付けで、参考送付として原子力政策の基本原則と政策の方向性といったことや、HPVワクチンの有効性と安全性の評価のためのといったことに関することについての要望書を頂いております。

説明は以上です。

○後藤委員長 どうもありがとうございました。

御意見がありましたら、お願いいたします。

清水委員、よろしくお願いします。

○清水委員 時間がないところ、すみません。

マルチについてです。日司連の意見書のとおりです。現場では、若い人から高齢者まで、マルチ被害は減っていません。ただ、PIO-NETで見ると数字が上がらないですから、でも20年来ずっと問題があります。

そこで、電子化がいよいよ近付いてきておりますので、今、書面を渡しても訳が分からない連鎖販売取引なのに電子化が進んでしまうと、恐らく一番マルチで進むのではないかと、ちょっと心配しています。やはり登録性というのは絶対必要だと思っています。なので、日消協も意見を出していて、5年の特商法の見直しというところで、契約時の勧誘要件だとか、解約の規制の見直しというのが絶対必須だと思います。

ただ、残念ながら、ちょっと消費者庁の動きからして、本当に5年見直しをやる気なのかというのが心配なので、特に消費者委員会としても注視していきたいと思います。よろしくお願いします。

○後藤委員長 どうもありがとうございました。

黒木委員、よろしくお願いします。

○黒木委員 ありがとうございます。

私は、複数の弁護士会から来ているSNS事業者の本人確認義務に関する意見書です。

この意見書では、名宛人が総務省と消費者庁と、当委員会まで入っておりまして、調査しろということを多数の弁護士会が要求しています。

私が仄聞するところでは、日弁連もこのような趣旨の意見書をまとめる予定と聞いております。デジタル化ワーキンググループでも、この問題は、前回も取り上げておりまして、非常に重要な問題だと認識すべき事項だと思っておりますので、一言だけ意見を述べさせていただきました。よろしくお願いいたします。

○後藤委員長 どうもありがとうございました。

木村委員、よろしくお願いいたします。

○木村委員 木村です。

私も特商法についてなのですけれども、これだけ意見書が出されておりまして、やはりデジタル化に応じた特商法の見直しについて、きちんと消費者庁が検討の場を設けることが必要ではないかと思っているところです。

消費者委員会もデジタル化ワーキングで対応していますけれども、やはり消費者庁でも対応が必要ではないかと思っている次第です。

以上です。

○後藤委員長 どうもありがとうございました。

大石委員、よろしくお願いします。

○大石委員 すみません、一言だけ。

LPガスの取引透明化問題について、先ほども、友行参事官から詳しく御説明いただきましたけれども、やはり、電力・ガスといったときに、消費者は、ガスが都市ガスかLPガスかということの認識なく、LPガスも国が管理していると思っている消費者が大変多いということがあります。

実際には、資源エネルギー庁での電力・ガス取引監視等委員会で扱っているのは、都市ガスと電気だけなのですね。

そういう意味で、今までLPガスについては、問題はありながら、なかなか改革が進んでこなかったというところがありますので、是非消費者委員会の中でも、今後の動きというのをきちんと見ていければと思います。

以上です。

○後藤委員長 どうもありがとうございました。

これらの意見書等につきましては、今後の動向に注視するとともに、必要に応じて消費者委員会の調査審議において取り上げることにいたします。


《4. 閉会》

○後藤委員長 本日の議題は、以上になります。

最後に事務局より、今後の予定について説明をお願いいたします。

○友行参事官 次回の本会議の日程と議題につきましては、決まり次第、委員会ホームページを通じてお知らせいたします。

以上です。

○後藤委員長 それでは、本日はこれにて閉会とさせていただきます。お忙しいところ、お集まりいただき、ありがとうございました。

(以上)