第386回 消費者委員会本会議 議事録

日時

2022年12月2日(金)10:00~11:17

場所

消費者委員会会議室及びテレビ会議

出席者

  • 【委員】
    (会議室)後藤委員長、生駒委員、大石委員
    (テレビ会議)飯島委員、受田委員長代理、木村委員、黒木委員、清水委員、星野委員
  • 【説明者】
    消費者庁依田審議官
    消費者庁食品表示企画課蟹江保健表示室長
  • 【事務局】
    小林事務局長、岡本審議官、友行参事官

議事次第

  1. 消費者基本計画の検証・評価・監視(保健機能食品について)

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

《1.開会》

○後藤委員長 本日は、お忙しいところお集まりいただき、ありがとうございます。

ただいまから第386回「消費者委員会本会議」を開催いたします。

本日は、生駒委員、大石委員、私が会議室にて出席、受田委員長代理、飯島委員、黒木委員、清水委員、星野委員がテレビ会議システムにて御出席です。木村委員は、遅れて参加の予定です。青木委員は御欠席です。

開催に当たり、会議の進め方等について事務局より御説明をお願いいたします。

○友行参事官 本日もテレビ会議システムを活用して進行いたします。

配付資料は、議事次第に記載のとおりでございます。もし、お手元の資料に不足がございましたら、事務局までお申し出くださいますよう、お願いいたします。

以上でございます。


《2.消費者基本計画の検証・評価・監視(保健機能食品について)》

○後藤委員長 本日の最初の議題は、消費者基本計画の検証・評価・監視の一環として、「保健機能食品について」です。

特定保健用食品や機能性表示食品などの保健機能食品は、消費者の自主的かつ合理的な選択に資する重要な役割を担っていますが、過去の意見でも述べたとおり、保健機能食品についての消費者の理解度は伸び悩んでいる状況です。

また、最近、機能性表示食品の届出件数が増加する一方で、特定保健用食品の許可件数が伸び悩んでいると伺っております。

そこで、本日は、消費者庁から保健機能食品制度の概要や現状、最近の取組などについて御説明を頂きます。

本日は、消費者庁、依田審議官、食品表示企画課、蟹江保健表示室長に御出席いただいております。本日は、ありがとうございます。

それでは、20分程度で御説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課蟹江保健表示室長 消費者庁食品表示企画課保健表示室の蟹江でございます。よろしくお願いいたします。

それでは、資料1に基づきまして、保健機能食品について御説明を申し上げます。

まず、1ページ目でございます。

保健機能食品とはということで、まず、保健機能食品につきましては、国の制度にのっとって食品の機能性を表示することができる食品ということで、国が定めた機能に関する表示、栄養機能食品が1つございます。それから、国の許可制度に基づきまして実施しております特定保健用食品、それから、事業者の責任で科学的根拠に基づいた機能性を表示できる食品、機能性表示食品の3つございます。

それから、2つ目のマルでございますが、その他のいわゆる健康食品とは異なりまして、保健機能食品につきましては、一日摂取目安量ですとか、摂取上の注意を表示することが義務付けられておりまして、有効性、安全性に関する科学的根拠も公表されているということで、消費者の方々が自ら健康の維持・増進に役立つ食品として選択できる情報が表示されているものとなってございます。

消費者庁では、これらの制度を活用する事業者に対しまして、保健機能食品に関する普及・啓発の取組を行うとともに、消費者の方々に対しましては、制度の理解の促進を図っている状況でございます。

2ページ目は、いわゆる健康食品と保健機能食品の関係ということで、図でお示ししております。これは、厚生労働省で使われている図を引用してございますが、いわゆる健康食品と呼ばれるものにつきましては、法律上の定義がございません。厚生労働省のホームページで示されているものについて御説明しますと、医薬品以外で経口的に摂取される健康の維持・増進に特別に役立つことをうたって販売されたり、そのような効果を期待して摂られている食品のことを言っているということでございます。

本日御説明いたします保健機能食品の特定保健用食品、これをトクホと言っておりますが、機能性表示食品、栄養機能食品も、この広義の健康食品に含まれるということで整理されております。

3ページ目をおめくりいただきまして、保健機能食品に関する各制度の比較を表でお示ししてございます。

特定保健用食品、これは個別許可制度、機能性表示食品、届出制度、それから栄養機能食品、自己認証制度ということで3つの制度について、概要を御説明したいと思います。

まず、特定保健用食品でございますが、国による有効性と安全性の審査を受けまして、消費者庁長官の許可を得て表示された食品となります。

マークも資料にお示ししておりますとおりでございまして、特に特定保健用食品の制度の中で、疾病リスク低減表示ということで、特定の疾病をうたった表示が可能になっております。

消費者委員会への諮問が必要でございます。手続上必要になってございます。それで、有効性の科学的根拠につきましては、最終製品を用いたヒト試験が必須になってございます。

現状、許可の件数につきましては、令和4年11月10日時点でございますが、1,062件となってございます。

機能性表示食品でございますが、トクホと違いまして国による審査はございませんけれども、事業者の責任において販売の60日前までに、安全性・機能性に関する資料等を消費者庁長官に届け出るということで、科学的根拠に基づいた機能性が表示される食品となってございます。

特にマークはございません。

それから、トクホと違いまして疾病リスク低減表示も行うことができません。

有効性の科学的根拠につきましては、最終製品を用いたヒト試験あるいは文献評価の結果を活用することができます。

現状、届出件数は、5,421件となっております。

続きまして、栄養機能食品でございますが、これは、食品表示法に基づきます食品表示基準の中で規格基準が定められておりまして、事業者の自己認証ということで、20種類の栄養成分について、あらかじめ規格基準で定められた機能が表示された食品となります。例えば、カルシウムですと、骨や歯の形成に必要な要素です、こういった表示をすることが可能となっております。

マークはございません。

それから、規格基準を改正する場合には、消費者委員会への諮問が必要でございます。

有効性の科学的根拠につきましては、国の栄養目標及び健康政策を所管する厚生労働省と協議した上で基準を策定するということにしてございます。

4ページ目を御覧いただきますと、これは、実際にパッケージに表示する事項、義務表示事項を比較したものになります。

横断的義務表示事項、名称ですとか、保存の方法、消費あるいは賞味期限、原材料名、添加物、内容量、栄養成分の量及び熱量ですとか、あるいは事業者の名称・住所につきましては、いずれの制度でも、この表示事項は義務化されております。

それから、トクホですと、許可の許可証票、あるいは届出制度の機能性表示食品につきましては届出番号、こういったものも表示することになっております。

それから、それぞれ保健機能食品である旨、これは、特定保健用食品、機能性表示食品、それから、栄養機能食品である旨を記載する必要がございます。

特に右2つの機能性表示食品、栄養機能食品につきましては、個別の審査を受けたものではありませんので、その旨を記載することとなっております。

それから、機能性に関する表示の内容は、許可を受けたもの、それから届出したもの、あるいは規格基準で定められているもの、それぞれの機能性の表示の内容を記載することになっております。

機能性関与成分量あるいは1日当たりの摂取目安量、摂取方法、こういったものについては、いずれの制度についても記載することとなっております。あるいは摂取をする上での注意事項、こういったものも義務表示事項となっております。

5ページ目でございますが、許可あるいは届出後の必要な対応ということで整理をしてございます。

特定保健用食品、これと機能性表示食品、いずれも商品情報について消費者庁のホームページにおいて公表をしてございます。

それから、変更した場合の手続も必要でございますし、安全性等に関する情報収集、報告も必要となっております。

関与成分の分析につきましては、トクホは、少なくとも年1回分析をすると。機能性表示食品は、届出時に設定した方法、頻度によって実施していただくと。

それから、販売実績もトクホは年1回報告をする。

それから、機能性表示食品につきましては、これは、データベースを使っておりますので、データベース上で更新をしていただくということがございます。

それから、いずれの制度も失効届あるいは撤回届の手続も定められております。

栄養機能食品につきましては、個別の規格基準に従って表示をすることになっておりますので、こういった個別の手続については特にございません。事業者の方の責任で行われるものだということでございます。

6ページ目以降が、特定保健用食品の概要になっておりますが、7ページ目、トクホの区分ということで、消費者委員会への諮問が必要ということでございますが、この中でも規格基準型、事前に基準が定められているというものにつきましては、その基準に合っていることを確認して、消費者庁で許可をしてございます。個別の消費者委員会への諮問は不要ということになってございます。

それから、特定保健用食品の特徴でもございます、疾病リスク低減表示、これは、消費者委員会への諮問が必要ということになってございます。

それから、再許可等とございますけれども、これは、既に許可を受けている食品につきまして、商品名とか風味等、軽微な変更がなされたものでございまして、これは、諮問が不要ということで手続をすることになっております。

実際にどういったものが許可されているかと言いますと、8ページ目になります。

これは、許可の件数の多い順に並べております。一番上を見ていただきますと、お腹の調子を整えるですとか、便通改善、こういったグループのものが一番許可件数としては多くなっておりまして、関与成分としましては、オリゴ糖ですとか、乳酸菌、食物繊維となってございます。

実際に製品に表示されている表示例でございますが、お腹の調子を整えますとか、お通じの気になる方に適していますとか、こういった表示がなされていると思います。

2番目に多いものが、脂肪関係で体脂肪が気になる方に適していますとか、食後の血中中性脂肪の上昇を抑えますと、こういった表示がなされているものが2番目に多くなっておりまして、難消化性デキストリンとか、オリゴ糖関係の関与成分がございます。

それから、少し下に下がっていただきまして、疾病リスク低減表示の関係でございますが、カルシウムにつきまして、骨粗しょう症、これは疾病名でございますので、こういった疾病名を記載して、リスクを低減する可能性がありますということで、一部疾病リスク低減表示の許可についてもございまして、これは29件ございます。

以下、骨の関係ですとか、コレステロール、血圧、血糖値の関係の表示内容で許可がなされております。

9ページ目でございますが、これまでの許可件数の推移を示しております。

緑色の棒グラフが、年度ごとの数字になります。

赤線の件数が、これは延べ件数、トータルの件数の推移を示しております。

冒頭、委員長からもお話がございましたとおり、最近、横ばいとなっておりまして、1,000件を少し超える件数で横ばいで推移をしております。

続きまして、10ページから機能性表示食品の概要になります。

11ページは、制度の概要についてお示しをしております。

この制度ができたきっかけでございますけれども、制度創設前の課題ということで、栄養機能食品は、栄養成分に限定されていると。それから、特定保健用食品については、食品ごとの有効性、安全性に係るヒト試験が必須であるため、許可手続に時間と費用が掛かるということで、中小企業にはハードルが高いという課題がございまして、平成25年に規制改革実施計画及び日本再興戦略として閣議決定がされまして、この制度を新たに作るということになりました。

基本的な考え方でございますけれども、事後チェック制度を導入するということ。それから、文献評価も導入すると。それから、表示については国が評価したものでないことを明記すると。それから、生鮮食品でも表示が可能ということで特徴がございます。

手続の流れでございますが、12ページを御覧いただきたいと思います。販売60日前までに届け出るということで、これは、システムを使って届出をしていただいています。消費者庁のホームページから、このデータベースにアクセスすることができまして、一般の方でも、既に公表されている情報を御覧いただくことができます。

届出内容としましては、当該食品に関する表示の内容、それから、届出をする事業者の連絡先などの基本情報、安全性や機能性の根拠に関する情報、それから生産・製造及び品質管理に関する情報、それから健康被害の情報収集体制などについて届出をしていただいておりまして、その届出の内容について、消費者庁で確認し、公表するという流れになっております。

13ページが件数の推移になっておりまして、特定保健用食品と合わせてお示ししております。

緑が特定保健用食品の許可件数、青が機能性表示食品の届出件数ということで、機能性表示食品の届出件数につきましては、年々増加をしているということが分かると思います。

14ページ目につきましては、届出の形態別の件数、それから届出者の所在地ごとの件数を円グラフでお示ししております。

左側が形態別の公表件数でございますが、サプリメント形状の加工品が53.9パーセントを占めております。

その他の加工品が43.2パーセント、生鮮食品が2.9パーセントということでございます。

それから、届出者の所在地につきましては、東京40.1パーセント、大阪が12.9パーセント、福岡が8.3パーセント、それから、静岡、愛知、兵庫、千葉、神奈川、京都、北海道の順になっておりますが、それ以外、その他につきましては、下の括弧にお示ししています。地方も含めて届出をしていただいている企業が多く見られると思います。

15ページ目でございますが、生鮮食品の機能性表示に関する地域活性化事例ということで、農林水産省から情報を頂きました。

農林水産省では、生鮮食品の機能性表示に係る研究開発事業を実施しているということで、リンゴとヘチマの事例を、本日は御説明をしたいと思います。

JAつがる弘前のプライムアップル、ふじとか王林がありますけれども、内臓脂肪を減らすということで、リンゴ由来のプロシアニジンの分析法を確立し、リンゴとして初めて平成30年3月に届出が公表されていると。

それから、ふじに続いて王林についても届出が公表されたということでございます。

実際に販売箱数を見てみますと、令和3年度には7,400箱ということで、令和元年度と比べると、1.7倍に増加したということでございます。

ヘチマにつきましては、高めの血圧を抑えるということでGABAを増加させる技術、これは真空包装をするということで開発がなされておりまして、健康増進への貢献に加えて、地域農産物の付加価値の向上、それから市場拡大が期待されるということで、生鮮食品についても、かなり力が入っております。

農研機構、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構がございまして、農研機構と言っておりますが、こちらでは、地域農産物の機能性表示のための手引書というものを作成して、生産者、届出者の支援を行っているということで、本日御説明をしましたリンゴ、ヘチマの事例につきましても、こういった手引書の中に盛り込んでいると聞いておりまして、こういった手引書を基に生鮮食品の届出がなされていると、地域においても活動されているということでございます。

16ページ目は、具体的に各地域で、制度あるいは団体を構成して活動がなされている事例でございます。

食品機能性地方連絡会というものがございまして、下の図を見ていただきますと、新潟、それから、沖縄、北海道、四国で、それぞれ活動がございます。そういったものの連絡会が設置されて、年に数回集まって、いろいろ情報共有、それから展示会への出展、それから、政府関係省庁に対する要望の取りまとめを行っているということで、地方でも様々な活動が行われているという現状がございます。

17ページ目からは、栄養機能食品の概要ということで、18ページ目を御覧いただきますと、栄養成分が20成分ございまして、それぞれの栄養成分、上限値・下限値を定めて、その範囲内であれば、栄養成分の機能を表示することができるということで、表示の文言も基準の中でお示しをしています。

例えば、鉄ですと、鉄は赤血球を作るのに必要な栄養素ですと、こういったことを記載ができます。

右に行きまして、ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。こういった表示をすることが可能になっております。

19ページ目から、事後チェックの取組ということで、機能性表示食品に関する事後チェックということで、検証事業等も行っておりますので、その内容について御説明をします。

20ページ目が「事後チェック」と書いておりますが、令和2年3月24日に指針を策定しておりまして、機能性表示食品に対する食品表示等関係法令に基づく事後的規制の透明性の確保等に関する指針ということで、事後チェック指針と呼んでおりますが、こういった指針を作成しまして、制度の事後的な確認を行っているということでございます。

事後チェックとはと書いておりますけれども、優良誤認等の表示を禁止する食品表示法、それから景品表示法、健康増進法に基づく事後的規制の措置ということで、この指針に基づいてチェックをしております。

この抜粋として、科学的根拠として明らかに適切と考えられない具体例、こういったものについても指針の中に盛り込みながら、事業者にとっても自主的な確認ということができるように指針を示しております。

例えば、表示の内容、科学的根拠の内容に比べて過大であるとか、当該根拠との関係性が認められない場合、これは適切と考えられない場合です。

それから、当該機能性表示の科学的根拠となる査読付き論文の存在がなくなった、科学的根拠の論文がなくなったというケースです。

それから、研究レビューに行きますと、客観性・透明性が担保されていない場合、こういった個別の例も記載して、お示ししております。

21ページ目でございます。

これは、買上調査の結果を整理しています。特定保健用食品と機能性表示食品につきまして、市場に流通している製品を無作為に買い上げまして、許可等申請または届出の際に提出された資料に記載されている分析手法にのっとりまして、外部の専門機関に委託して分析を実施しているということで、実際に許可あるいは届出がされた関与成分を適切に含有しているかどうかというのを、製品を買い上げまして確認しております。

令和3年度につきましては、100品目について実施をしております。特定保健用食品17品目、機能性表示食品81品目、そのほかに特別用途食品についても2品目実施をしています。

関与成分等が、申請等の資料の記載どおりに含有されていた品目が99品目、1品目含有されていなかった品目が、機能性表示食品でございました。

そういったことが発見されますと、自治体に情報を提供して調査を依頼するという対応を取ってございます。

それから、22ページ目でございますが、これも機能性表示食品の関係で、届出する際に、その機能性関与成分の分析方法についても届出することになっております。その届出された分析方法については、届出のデータベース上、公開されておりまして、どなたでも御覧いただけるということで、第三者の方がその試験法を見て分析できるというような内容である必要がございます。

その関係で、個別の分析法について、専門機関に、その検証を行っていただいております。令和2年度と令和3年度の結果をお示ししておりますけれども、令和2年度は、92件について検証を行いまして、情報に不足等がなかったもの28件、それから不足等があったもの64件、令和3年度は61件について実施をし、不足等がなかったものが21件、情報に不足等があったものは40件ということで、分析方法の情報に不足等があったものにつきましては、追加資料ということで提出をすると、届出の変更をするという対応を行っております。

以上、資料に沿って保健機能食品について御説明をいたしました。

説明は、以上でございます。

○後藤委員長 どうもありがとうございます。

それでは、質疑応答と意見交換をお願いいたします。時間は40分程度でお願いいたします。

清水委員、よろしくお願いいたします。

○清水委員 御説明ありがとうございます。

相談の現場から申し上げますと、機能性食品の浸透というか、店に出回るのが多くなってきたかなという気がします。

その中で、やはり相談者の方は、広告を信じていますので、誇大広告ではないかというような通報も頂く場合があります。消費生活センターでもパッケージ等を見させていただく場合がありますが、消費者庁の景品表示法の被疑情報提供フォームがありますので、こういうものも活用しています。

20年前に相談を受けていた時は、食べ物に対して極度にマスコミ報道に踊らされて、例えば、スーパーから納豆がなくなるとか、そういう事件がありましたが、最近、そういう過激な行動はなくなったように思っています。

 

そういう中で、消費者庁も調査、事後チェックされているということの効果もあるのかなと思っています。先ほど13ページの中で、機能性表示食品は、すごく増えていると、数字で表れていることを確認させていただきました。

特に私なども、毎日バナナを食べているのですが、最近、バナナでも表示があって、中学、高校で食品の栄養素を学習していたのですけれども、忘れかけていて、こういう成分があったのだなという再認識をしているところです。

しかしながら、一部の消費者には、こればっかり食べれば良いみたいな思想がまだまだ残っていますので、私たち消費生活センターでは、トクホは何なのか、機能性は何なのか、栄養機能は何なのか、そもそも食品栄養素は、どうやって取っていくべきかという啓発もやっております。

しかしながら、国民の理解度が伸び悩んでいます。私も現場で実感しているところでございます。普及啓発の必要性を感じています。

以上です。

○後藤委員長 どうもありがとうございました。

生駒委員、よろしくお願いします。

○生駒委員 健康に対する興味が大変高まっている昨今ですので、こういった情報は非常に、消費者にとっては貴重な、重要なものだと思っておりますが、今、清水委員から御指摘がありましたが、13ページを見ますと、機能性表示食品がすごく増えているのに比べて、トクホですね、特定保健用食品があまり伸びていない。これは、なぜ、やはり特定保健用食品を申請して、企業にとってすごく時間が掛かったり、負担があるのかなとちょっと思ったのですけれども、より重要な情報が消費者には提供されるので、重要なマークが付くという意味では、とても大切なことなのですけれども、伸び悩んでいらっしゃる理由をちょっと知りたいのと、どのように分析されているかということと、それは何かトクホの応募者をもっと増やす努力のようなことをされているのかということ。

それから、消費者にとっては、実際、あまり区別が付かないところもあるかなと思うのですね。それを、もうちょっと普及啓発ということで、清水委員もおっしゃったのですけれども、分かりやすく消費者に伝えていくことが重要かなと思うのですが、そういったことをどのようにお考えなのか、以上、お聞きしたいのですけれども。

○後藤委員長 お願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課蟹江保健表示室長 御意見、御質問ありがとうございます。

普及啓発につきまして、私どもも非常に重要と考えております。様々な方法を使って取り組んでおりますが、なかなか認知度が上がらないというのも現状でございますので、いろいろな手法を地道に丁寧に行っていくことが必要であろうと思います。

トクホと機能性の関係で、トクホの伸び悩みのお話がございましたが、11ページの「機能性表示食品とは」というところの上の左側、少しここを御説明いたしましたけれども、機能性表示食品の制度ができた背景としまして、特定保健用食品、これは、最終製品を用いたヒト試験が必須となっております。そういう制度でございます。

そうしますと、それに時間と費用が掛かるということで、そこは少し事業者の負担になっているということだと思います。

それもありまして、機能性表示食品は、既に公表されている論文を活用して届出ができるということで、比較的中小の方でも届出がしやすい制度になっておりますが、トクホも手続上の運用改善、これは、今年の8月に、なるべく申請手続を効率的にしていただこうということで、これは、要領を定めておるのですが、実態に合った形で要領を見直しております。これは、パブリックコメントを取った上で、不要なところは削除したり、改善をしております。

それから、トクホの特徴でもございます疾病リスク低減表示、この疾病名を書くということです。これは、機能性では認められておりません。

ここについては、その要領の中に、今回は、虫歯について個別の申請をしやすくするために考え方を整理して、通知の中に盛り込んでおります。

この疾病リスク低減表示の部分は、機能性表示食品の制度と違って、トクホしかできない分野でございますので、個別の申請のニーズもございまして、件数というよりは、内容で特徴のある疾病リスク低減表示というところをうまく活用していただいて、件数というよりも、むしろ中身で事業者の方に活用をしていただくというものも1つあるのかなと思っております。

トクホと機能性は、分かりにくいというお話は、やはり聞くケースもございますけれども、許可制と届出制、制度の違いを消費者の方々にも御理解を頂くということを、普及啓発の中で進めていきたいと。それから、それぞれの制度、特徴も併せて御理解を頂くような努力を引き続きしていきたいと思っています。

○生駒委員 ありがとうございました。

手続上の要綱というか、その見直しをされているというのは、すごく良い向きだと思いますので、是非そちらは進めていただきたいと思います。

また、栄養成分について、消費者がこのような形でいろいろ学べるというのは、本当にエシカル消費を推進していく上でも有効な情報だと思いますので、引き続き、よろしくお願いいたします。

○後藤委員長 どうもありがとうございました。

それでは、木村委員、よろしくお願いいたします。

○木村委員 木村です。御説明ありがとうございます。

今の御説明にもあったのですけれども、消費者としましては、機能性表示食品とトクホの制度の違いというのが、分かりにくいというのは実態としてあると思います。

売り場で食品を見ていたときに、トクホはきちんとマークがありますので、これはトクホだと分かるのですけれども、隣に機能性表示食品が売っていますと、そこにいろいろ機能が書いてあって、結構、先ほども御説明があって、制度の違いがあるというお話だったのですけれども、それでも、表示がかなり言い切り型であったりですとか、本当に効くのではないかと、消費者を誤認させるような表示というのが、まだまだ見られていますし、それは大変問題だと思っているところです。

先ほど事後チェックをきちんとなさっているというお話だったのですけれども、届出制とはいえ、私は、やはり事前チェックがある程度必要ではないかなと考えております。そうすることで、事後チェックの負担が少なくなるということ。それから食品ですので、消費者に被害があってからでは遅いと思うのですね。もちろん被害が起こるようなことがあっては困るのですけれども、そういったことも考えますと、この制度そのものを検討していく必要があるのではないかなと考えているところです。

やはり、消費者にしてみましたら、機能性表示食品の中にどういったものが入っているのかというのを知りたいと思うのですけれども、情報開示については、まだまだ不十分だと思いますし、今後検討が必要であると考えております。

それから、消費者がどのように考えているかということで、機能性表示食品についての調査というのを、消費者に対してやっていただければ良いのではないかなと考えております。

と申しますのは、やはり実際に食品を摂取するのは消費者ですので、こういうことは必要ではないかと考えております。

もう一点、質問なのですけれども、この制度において、事業者から何か要望みたいなもの、例えば、こういう改善をしてほしいとか、そういったことがあったら教えていただきたいのですが、いかがでしょうか。

○後藤委員長 お願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課蟹江保健表示室長 私どもも届出がなされた場合に、ガイドラインあるいは質疑応答集でその手続、内容について示しておりますので、それを基に確認をして、不備があれば、届出を公表しないというような対応も取っておりますし、それプラス、事後チェック指針に基づいて、これは、先ほど資料では、科学的根拠のところについて抜粋をして、お示しをしておりますけれども、広告とか表示上の考え方についても、この事後チェック指針の中に盛り込んでおりまして、そういったものに基づいて、実際販売されているものについてもチェックをするということにしております。

それから、情報開示の問題でございますが、特に機能性表示食品の情報につきましては、届出データベースで公表をしておりますが、専門的で分かりにくいという御意見もございます。

全て公表はしておりますが、その公表の仕方も工夫をしなければならないと思っておりまして、今、現行のシステムを改修すると、見直すということも考えておりますので、そういったシステムの見直しの中でも、消費者の方にどう情報を伝えていくかということも検討しながら、システムの改修作業を進めていきたいと思っております。

事業者からの要望の話でございますけれども、特に要望というか、個別にいろいろお話はありますけれども、機能性表示食品の制度について、こうしなければいけないとか、そういった正式な要請は、今のところ受けておりません。ですから、今の制度を適切に運用していくということであろうと、我々は考えております。

○木村委員 例えば、厳し過ぎるからもっとこうしてくれとか、そういう要望があるのかと思って聞いた次第です。ありがとうございます。

○後藤委員長 どうもありがとうございました。

それでは、星野委員、よろしくお願いいたします。

○星野委員 御説明ありがとうございます。

先ほど、生駒委員、木村委員もおっしゃっていたように、トクホで機能性食品の誤認が消費者に対して起きているのではないかということは、非常に疑いますので、是非きちんと、それを理解しているかどうかに関する調査というのをちゃんとしていただくというのが必要なのではないかと思います。

もう一点、やはりこの機能性表示食品において、必要とされている科学的根拠ということで、システマティックレビューということはございますけれども、エビデンスベースドメディシンという観点では、エビデンスの質というのが、かなり明確に決められておりまして、専門家の意見から何か臨床での成績から、あとランダム比較試験ですね、ランダムに人を割り当てて、それを飲ませるグループ、飲ませないグループみたいな形のRCT、更には、RCTのメタ分析と、それを複数いろいろなところでやって、それでもちゃんと関係に結果が出るかどうか、そこが一番高いです。もっと最近は、リアルワールドといって、実際に、いろいろなところで、それが実際にちゃんと整理するのかというところまで見られますけれども、そういったエビデンスの質みたいなものというのを、大分システマティックレビューに関しても異なりますので、そこら辺、やはりきちんと、どういうレベルのエビデンスだったら良いのかということというのを、かなりきちんと決めていかないと、なかなか、一応システマティックレビューといっても、かなり専門家からの意見みたいなものを、システマティックレビューするものもシステマティックレビューになってしまいますので、是非特定の基準を決めていただきたいと。

と申しますのは、例えば、本当に、これは実際に私も見て思うのが、例えば、独立行政法人の国立健康・栄養研究所で、健康食品の安全性・有効性というもののデータベースを作っておりますけれども、そういうデータベースを見るに、例えばGABAなどは、非常にいろいろなところで、機能性食品で効果があると言われておりますけれども、例えば有効性、国立健康・栄養研究所のデータベース上でGABAと見ますと、血圧を下げる、疲労を軽減するなどの情報があるが、現時点では十分ではないというようなことが、例えば記載されております。

一方、機能性食品のデータベース上では、一応システマティックレビューの結果をもって疲労を軽減するみたいなことを書いておりますので、ちょっとこれは、齟齬があるというか、もちろん研究者のいろいろな意見の相違もあるかもしれませんけれども、こういったことが起き得るということを考えますと、やはりシステマティックレビューのエビデンスの質というのが、一応ある程度以上、担保していただくということができますと、国民からしても、高い質のもの、もちろん国民自体が、なかなかそれを理解することができるかというのは、難しいかもしれませんが、少なくとも、ある程度の専門家の、この食品に関しては、こういうエビデンスがあるとメーカーは主張しているけれども、それが、どれだけのエビデンスなのかと、一目で見られるということになりますので、是非、そういったエビデンスの質みたいなものに関しても、登録させるような制度、少なくとも登録、そういったものがあると思いますので、御検討いただければと思います。

○後藤委員長 よろしくお願いします。

○消費者庁食品表示企画課蟹江保健表示室長 消費者の方々の調査の関係でございますが、毎年度、食品表示に関する消費者意向調査を行っておりまして、その中で、特定保健用食品についても認知度ですとか、理解度も含めて調査を毎年しております。

そういった調査結果も見ながら、効率的な普及啓発、有効な普及啓発の方法を考えながら進めていきたいと思っております。

それから、エビデンスの質のお話もございました。これは、非常に重要な話であると我々も認識しておりますし、先ほど栄養研究所のお話もございましたけれども、我々もエビデンスの内容について、疑問点等あれば、そういった専門家に相談しながら対応するということで、引き続き、エビデンスの確認についても、しっかりやっていきたいと思っております。

○後藤委員長 どうもありがとうございました。

それでは、受田委員長代理、よろしくお願いいたします。

○受田委員長代理 受田です。御説明ありがとうございました。

系統的にまとめていただくとともに、アップデートしていただき、大変理解をしていくのに貴重な資料だと思いました。

こちらからは、本日の趣旨が、消費者基本計画工程表に関する確認ということになりますので、その点に基づいて、コメント、質問をさせていただきたいと思います。

基本的に工程表の中に、令和6年度を目安、目標にしながら、保健機能食品制度の発展、充実の検討ということが掲げられています。この中身をどういうふうに消費者庁として具体に考えておられるか、ここが1つ本日のポイントになるのではないかと理解しております。

その点について、例えば、疾病リスク低減表示に関して、検討会が消費者庁で開催をされた経緯が、これまでにございます。

そんな中で、疾病リスク低減、トクホの基準というものが主題ではあったのですけれども、いろいろな委員の御意見の中で、やはりトクホ制度の在り方といった全般的な課題に対応すべきという意見が、多くの委員から聞かれたと理解しております。

これは、トクホも含めて保健機能食品制度そのものについてと理解をして構わないのではないかと思いますので、先ほど申し上げた工程表は、保健機能食品制度全般的な課題に俯瞰的に対応していくという、こういう意見が多く出ているのではないかと考える次第です。

そういう意味で、消費者庁として、ここをどう捉えていくかという点について、今後に向けたお考えを伺いたいと思っております。

その点で、もう一つだけ、私もこれまで、1991年のトクホの制度が始まる以前から、食品の機能性に関する研究を現場で進めてまいりました。

もう30年以上、このトクホの制度が立ち上がって経過をしております。

その間に、消費者のリテラシーは相当向上していると思います。

それから、食と健康に関わる研究も、栄養学的あるいは食品科学的、医学的な見地で、相当進化してきております。

さらに、社会的環境の変化も極めて大きな変化がございます。例えば、人口の減少というのが、自然減に至ったというのも、この30年間における大きな変化だと思います。

国としては、生産年齢人口の減少をいかに止めていくのか、あるいは生産性の向上というところで、人生100年時代に即した生活そのものをどうやって見直していくのか、健康寿命の延伸といったところが主題でもございます。

それから、もう一点、これは農水省の領域になると思いますけれども、昨年、食品や農林水産物の輸出額が1兆円を突破いたしました。25年に2兆円あるいは30年に5兆円といった政府の目標も掲げられていると承知をしております。

国際的な競争力を持ち得る付加価値をいかに国内産の食材あるいは食品に持たせていくかというところも、今後、我が国に課せられた大きな課題だと思います。

こういった社会的環境の変化も捉えながら、先ほど申し上げました工程表に掲げられている保健機能食品制度の発展、充実、大きなスコープも含めて、いろいろな整理が必要であると、そういう見地に立ったときに、消費者庁としての具体的なお考えを伺えればと思うところでございます。

以上です。

○後藤委員長 いかがでしょうか。

○消費者庁食品表示企画課蟹江保健表示室長 受田先生、貴重な御意見ありがとうございます。

まず、個別の制度について御説明をしたいと思いますが、トクホにつきまして、疾病リスク低減表示の話がございましたけれども、虫歯について申請しやすいように考え方を要領に盛り込むと、そういったことをしながら、あとは個別の申請のニーズ、いろいろな分野がありますけれども、そういうニーズがございますので、まず、そういった個別の申請に対して適切に対応していくということで、この疾病リスク低減表示の分野も広がっていくのではないかと思っております。

それから、栄養機能食品ですね、本日の資料の18ページ目を御覧いただきますと、栄養成分は20成分ございますが、それぞれ表示できる文言が書かれております。この文言につきまして、これは20成分全て、直近の科学的な情報、それから厚労省が策定をしております食事摂取基準、そういったものも踏まえまして、この20成分について、見直していこうということで検討を進めてございます。

輸出の話等もございましたけれども、全体としてどう捉えるか、受田先生の御意見を踏まえながら中長期的な課題として捉えて検討を進める必要があろうかと思っております。

○受田委員長代理 ありがとうございます。

議論としては、大変大きなことになるのかもしれませんけれども、現場も含めて、皆様の御意向をしっかり捉えていただきながら、前に進めていただければと思うところでございます。ありがとうございました。

○後藤委員長 どうもありがとうございました。

それでは、黒木委員、よろしくお願いします。

○黒木委員 ありがとうございました。

大変正確に教えていただきまして、理解が進みました。

その関係で、機能性表示食品の国の監督機能のことなのですけれども、21ページに記載されている点です。機能性表示食品は、届出数は数字的には5,000件を超えていると思うのですけれども、その中で、100品目調査対象であるということであり、うち1品目については、含有がなかったということのようです。すなわち、1パーセントは不適合があったと、この資料を読ませていただきました。

そうすると、これだけの数の機能性表示食品が、今、国の制度としてあるときに、調査対象が100品目しかないということについて、どういうふうに考えたら良いのかということについて、ちょっと教えていただきたいと思っています。

かつ、この結果100品目のうち、1については、当該結果を被疑情報として自治体に回付し調査を依頼したとなっておりますが、その後、その自治体からどのような回答があったのか、あるいは、被疑情報が今まであったときは、どういう形で対応したのか。国の制度である以上、事後監督というのが非常に重要になると思いますが、もしも調査で含有量がおかしかったというような商品が出てきたときには、国として、あるいは消費者庁として、これを公表するといったようなことをされているのか、ちょっとその辺り、私の理解が足りていないので、されているのだったらそういう形でされているのだということを教えていただければと思います。この点が第1点の質問です。

それから、先ほど星野委員からも聞かれておりましたけれども、研究レビューで機能性表示食品が認められるということですけれども、ヒト実験と、それから研究レビューでどっちが多いのかということを、まず教えていただきたいと思います。かつ、その研究レビューの質、先ほども星野委員からもおっしゃっていましたけれども、この研究レビューの質をチェックするに際して、例えば当該食品に関する専門家について、第三者的にこの研究レビューの学術的な価値はどれくらいあるのかということ、更に、チェックされる体制があるのかと、その辺りのところも教えていただければと思います。

以上、2点、お願いいたします。

○後藤委員長 よろしくお願いします。

○消費者庁食品表示企画課蟹江保健表示室長 まず、21ページ目の買上調査でございますが、これは29年度から行っておりまして、令和3年度は100件でございますけれども、積み上げていきますと、かなり多くの数を実施しております。

実際に届出件数5,000件を少し超えている状況でございますけれども、データベース上、販売中あるいは販売していない情報も公表しておりまして、約半数が実際に流通をしているという実態でございます。

今回の令和3年度の届出情報どおりに含有されていなかった品目でございますけれども、これは全く含有されていなかったというわけではございませんで、実際、分析の結果は、その表示されている含有量の98.9パーセントは含まれていたと、数パーセント、若干下回っていたという情報でございまして、これを自治体に回付して調査を依頼したということで、その後、当該自治体で何か食品表示法上問題があって、公表されたとは聞いておりません。

それから、ヒト試験と文献レビューの関係でございますけれども、機能性表示食品につきましては、文献レビューを活用した届出がかなり多くなっております。

その内容について、何か疑問点があれば、我々も専門家に、その検証をお願いするシステムを持っておりますので、個別にそのレビューを依頼して、それに基づいて対応するという体制を取っております。

買上調査とは別に、取締り部門が別にございますので、実際に流通、販売している商品の表示とか広告についても、これは景品表示法、健康増進法、食品表示法の観点から別の部署が、別の観点でまたチェックをしてございますので、そういった全体的な検証、監視体制で適切に行いながら、この制度の運用を図っているという状況でございます。

○黒木委員 ありがとうございました。

そのような状態であったとしても、ただ、含有量が98.9とか、その辺りだったら良いのか、今回の場合は、もしかすると試験のときの結果次第だったのかもしれませんが、国の制度である以上は、例えば、もしもかなり問題があるということが分かった場合は、取消しなり何なりできませんか。機能性表示食品については事前審査が緩いわけですから、事後的な関係で、やはり、この制度を、事業者にとってもちゃんとしたものであると、消費者にとっても安心できるものだというふうに、是非やっていただきたいという、これは意見でございます。ありがとうございました。

○後藤委員長 どうもありがとうございました。

それでは、大石委員、よろしくお願いいたします。

○大石委員 御説明ありがとうございました。

今までの委員の皆様の質問と少し重なりますが、最初にトクホが出たときから消費者として様子を見ておりまして、事業者がトクホを取るためには、当初、大変手間暇も、それから経費も掛かるということで、なかなか申請ができないというお話も聞いておりましたので、逆にそれだけ信頼のできる制度であるということを感じていたわけです。

その後、申請が大変だという事業者の声もあって、機能性表示食品などが出てきたとは思うのですが、実際、消費者が本当にそれだけ申請が大変なトクホと、そうではない機能性表示食品との違いをちゃんと理解しているかというと、決してそうではないと思うのです。ですので、まずはトクホの制度ができた時代とも違いますし、消費者側の認識も違うということで、やはりここはもう一度、この制度全体を見直す必要があるのではないか、というのが、基本的な私の意見です。

その上で、幾つか質問をさせていただきます。今日御説明いただいた資料の中の4ページのところです。ここのところに、それぞれの特定保健用食品、機能性表示食品、栄養機能食品の比較があって、国による評価を受けたものではない旨を記すというところで、特定保健用食品の欄はバーになっていますけれども、これは、トクホのマークの中に消費者庁許可という言葉が書いてあるので、ここは書かなくても良いということになっているのか、ということを最初に確認させてください。

その意味では、この表示がしてあるマークの近くに、国の評価を受けたものであるという情報が必要だろうと思っていて、このマークの中に記載してあっても、マークとして消費者が見ている場合にはマークの中までは見ないので、消費者は理解しているのか、そこをどう捉えているかというのは、大変難しいなと思った次第です。

あと、15ページ、16ページで、農水省の取組を御紹介いただきましたけれども、この農水省が行っている機能性表示制度についても、これは、最終的には、消費者庁が許可などを行うものなのか、単に届出を受けるものなのかということを1つ質問いたします。

それと最後に、その前のお答えの中にもあったのですけれども、やはり今、表示自体が大変問題であって、本当に正しい表示をしていないもの、例えば「脂肪を減らす可能性があります」ではなくて、ただ単に「痩せます」と表示してあるものも大変多いような気がします。

これらの表示のチェックというのは、どこでどのように行っているかという、この3つについて、教えていただければと思います。

以上です。

○後藤委員長 お願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課蟹江保健表示室長 まず、4ページ目の国による許可を受けたものでない旨というところの御質問ですが、確かにトクホについてはマークもございまして、そこに許可と書いてありますので、おっしゃるとおりでございます。

それで、先ほど少し消費者意向調査のお話をしましたけれども、やはり、この特定保健用食品と機能性表示食品と栄養機能食品を比べますと、やはりトクホの認知度が、その中で一番高くなっている状況がございまして、こういったマークの認知度もかなり歴史がありますので、消費者の方に理解していただいているのではないかと思っております。

それから、農水省の関係、生鮮食品の関係でございますが、これは、我々消費者庁に届出をしているものでございます。それを届出する際に、一次産品、これはトクホでも、こういうものはありませんでしたので、農林水産省の関係する研究機関が、それを届出する場合の支援として手引書を作成しております。その中に、こういった事例も含めて紹介しておりますので、こういった支援を受けながら届出の準備をして、最終的には消費者庁に届出をしていただくと、それを我々はチェックするということで、農林水産省が独自で何か制度を持っているわけではございません。

それから、表示のチェックは、これは、実際に流通しているもの、都道府県であったり、それから農水省関係ですと、地方農政局も監督をしてございます。

それから、誇大広告の関係ですと、消費者庁の中に表示対策課という取締り部門がございまして、この保健機能食品だけではなくて、いわゆる健康食品と言われているものについても取り締まっておりまして、その都度、プレスリリースをしたり、記者会見をして、その内容について公表しているということで、それぞれの機関の立場で、全体的な表示のチェックをしているということでございます。

○大石委員 ありがとうございました。

表示については、大きなメーカーであっても、物によっては、目に余るものも見られますので、是非しっかりと見ていただければと思います。

以上です。

○後藤委員長 ほかにございませんでしょうか。

よろしいでしょうか。

どうもありがとうございました。

本日は、保健機能食品について、現状や制度を適切に運用していくための取組について御説明を頂きました。

委員の方々から多数の意見が出ておりまして、資料1の13ページでありますけれども、特定保健用食品の許可件数、それから機能性表示食品の届出件数の年度による推移が出ているわけでありますが、これを見ると、特定保健用食品、トクホの伸び悩みというのが明らかでありますので、これをどう考えるかということが1つ問題になると思います。

委員の方々からは、トクホと機能性表示食品の制度の違いが、消費者から見て分かりにくいのではないか、そういうことから、消費者の理解ということについて調査が必要である、こういう意見が出ております。また、制度の認知度を高めること、そのための普及啓発が必要である、そういう意見が出ております。

また、制度上の問題として、機能性表示食品の場合には、事後チェックということになるわけですけれども、事後チェックということで足りるのかという御意見も出ておりまして、事前チェックという方向性も考える必要があるのではないかという御意見です。

さらに、保健機能食品全体についての制度の見直しということも必要なのではないかという御意見も出ております。

それから、機能性表示食品について、有効性や安全性についてのエビデンスの質を担保するということも非常に重要な論点だということでありまして、消費者庁からも、確かに重要な論点で、これについての取組を引き続き行っていく、そういう御回答を頂きました。

それから、社会的環境の変化、例えば、人口減少ということによって生産性も下がっていくということもあるわけでありますので、そういう観点からの中長期的な課題として、保健機能食品制度の発展・充実を図る必要もあるのではないか、そういうことも意見として出ております。

さらに、本当に適切な表示がなされているのかどうか、委員の方々からは、誇大な広告が多いのではないかとか、書いてあるとおりにストレートに受け取って良いのかどうか、痩せますとか、そういう表示ですけれども、そういう表示のチェックについての御意見、これは、先ほどの有効性とか安全性についてのエビデンスの担保ということとも関係すると思いますけれども、そういう意見が出ております。

その他、有益な御意見が出ておりますけれども、以上のような意見が、多くの委員の方々からの意見ということで紹介をさせていただきました。

消費者庁におかれましては、本日、各委員から御意見を頂きましたので、それを踏まえて、制度全般の在り方も念頭に置きつつ、保健機能食品制度の発展・充実に向けて、引き続き、具体的に検討が進められることを期待します。

消費者委員会としましても、本日のヒアリング結果を踏まえまして、引き続き取組状況を注視し、必要に応じて調査審議を行ってまいりたいと思います。

消費者庁におかれましては、本日は、お忙しいところ審議に御協力いただきまして、ありがとうございました。どうぞ御退席ください。

(消費者庁 退室)


《3.閉会》

○後藤委員長 本日の議題は以上になります。

最後に事務局より、今後の予定について説明をお願いいたします。

○友行参事官 次回の日程につきましては、決まり次第、ホームページなどを通じてお知らせいたします。

○後藤委員長 それでは、本日は、これにて閉会とさせていただきます。お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございました。

(以上)