第353回 消費者委員会本会議 議事録

日時

2021年10月4日(月)13:00~13:55

場所

消費者委員会会議室及びテレビ会議

出席者

  • 【委員】
    (会議室)後藤委員長
    (テレビ会議)青木委員、飯島委員、生駒委員、受田委員長代理、木村委員、黒木委員、清水委員、星野委員
  • 【説明者】
    消費者庁黒木消費者制度課長
  • 【事務局】
    加納事務局長、渡部審議官、太田参事官

議事次第

  1. 開会
  2. 消費者契約法について(消費者契約に関する検討会報告書に係るヒアリング)
  3. その他
  4. 閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

※【資料2】については下記資料のとおり、第353回委員会本会議において了承されました。

《1.開会》

○後藤委員長 本日は、お忙しいところお集まりいただき、ありがとうございます。

ただいまから、第353回「消費者委員会本会議」を開催いたします。

本日は、私が会議室で出席、青木委員、飯島委員、生駒委員、受田委員長代理、木村委員、黒木議員、清水委員、星野委員が、テレビ会議システムにて御出席です。

大石委員は、御欠席です。

開催に当たり、会議の進め方等につきまして、事務局より説明をお願いいたします。

○太田参事官 本日も、どうぞよろしくお願いいたします。

配付資料は議事次第に記載のとおりでございます。もし、お手元の資料に不足などございましたら、事務局までお申し出くださいますよう、お願いいたします。

以上でございます。


《2.消費者契約法について(消費者契約に関する検討会報告書に係るヒアリング)》

○後藤委員長 本日は、消費者庁の「消費者契約に関する検討会」にて取りまとめられた報告書について、消費者庁からヒアリングを行います。

消費者契約法は、消費者契約に関する包括的な民事ルールです。近年の改正としましては、平成28年に、高齢化の進展等への対応の観点から改正が行われ、平成30年には、若年者を含めた幅広い年代で被害が発生していることへの対応の観点から改正が行われております。

その後も超高齢社会の進展、デジタル化、コロナ禍による新たな日常のもとでのオンライン取引の拡大や消費者取引の複雑化など、消費者契約を取り巻く環境は大きく変化しています。

また、平成30年改正時の国会附帯決議等において、更なる改正を視野に入れた検討が求められていたところです。

これらの必要性に応えるため、消費者庁において、「消費者契約に関する検討会」を令和元年12月に立ち上げ、以降、審議を重ね、本年9月に報告書を取りまとめたと伺っております。

本日は、消費者庁にお越しいただき、報告書の内容について御説明いただいた後、意見交換を行いたいと思います。

御説明者として消費者庁消費者制度課、黒木課長にお越しいただいております。お忙しいところありがとうございます。

それでは、よろしくお願いいたします。

○消費者庁黒木消費者制度課長 消費者庁消費者制度課の黒木でございます。

本日は、御説明の機会をいただきまして、ありがとうございます。お時間の都合があると伺っておりますので、早速ですが御説明に入らせていただきます。

私どもから御提出させていただいております資料は、2点ございます。資料1-1と1-2がございますけれども、1-2に沿って御説明をさせていただきます。

消費者契約法がそもそもどういう法律であるか等々につきましては、資料1-1の最初に幾つか資料をお付けしておりますので、適宜御参照いただければと思います。

資料1-2をおめくりいただきまして、目次がございます。

大きく分けまして、まず、取りまとめに当たってという部分がございますけれども、第1で取消権について、第2で、いわゆるキャンセル料の関係で平均的な損害の関係のものがございます。それから、第3で不当条項等、第4で契約条項の開示関係、第5で情報提供の努力義務に係る考慮要素についてということで、この順序で御説明をさせていただきます。

2ページでございますけれども、報告書の取りまとめに当たって、こちら記載しておりますのは、先ほど委員長より、おおむね御紹介いただいた、これまでの経緯等を書いております。

2ページの真ん中辺りで、消費者の様々なぜい弱性への観点、あるいは消費者が安心して安全に生活していくためのセーフティーネットを整備するという視点が欠かせない等の指摘がございます。

3ページに行っていただきまして、この報告書、取りまとめを受けてということでございますけれども、この報告書の内容自体、これまでの考え方を更に拡充、発展させるものも含まれるということで、その実現に向けては、法制面、その他、困難も予想されるけれども、成果の可及的な実現に向けて早急に法制的な検討に着手することを期待するとされており、そのような位置付けの報告書ということになります。

具体的な内容でございます。まず、第1の取消権でございますけれども、5ページに行っていただきまして、取消権、幾つかの個別の論点に分けて御議論をいただいておりますが、1点目が2にあります、困惑類型の脱法防止規定でございます。

その前に、個別の論点につきまして、この報告書のおおむねのスタイルでございますけれども、(1)として問題の所在を書き、(2)で考えられる対応というものが記載されてございます。

考えられる対応の最初のところに、この検討会で、おおむねの方向性が示されたもの、皆様の御議論のまとまりが見られた部分が書かれておりまして、それ以外に「なお」以下記載されているものが多くございます。「なお」以下につきましては、検討会でのおおむねの方向性に入れるほどまでに皆さんの御議論がまとまったわけではなく、また、多くの方の御意見というわけではなかったけれども、貴重な御指摘等々がありましたので、それが「なお」以下に記載をされている、そのような構成になっているという前提でお聞きいただければと思います。

5ページの困惑類型の脱法防止規定、取消権の1つ目の論点でございますけれども、これにつきましては、現行の取消権がたくさんございますけれども、そのうち、法第4条第3項については、いわゆる困惑類型が8つ規定されているというのが現状でございます。

これらにつきまして、考えられる対応といたしまして、この8つのうち、不退去、退去妨害、契約前の義務実施及び契約前活動の損失補償請求と、この4つ類型につきまして、契約の内容や目的が合理的であるか否かを問わず、本当は契約を締結したくないと考えている一般的・平均的な消費者であっても、結局、契約を締結してしまう程度に消費者に心理的な負担を掛ける行為と捉え、これらについて実質的に同程度の不当性を有する行為について、脱法防止規定を設けることが考えられるとされてございます。

6ページの「なお」以下のところでは、ただし、法制化に当たっては、取消しの要件を明確化することが望ましいという御意見、他方で、一定の抽象度も必要であろうという御意見等々があったということを記載してございます。

それから、取消権の2点目で、消費者の心理状態に着目した規定でございます。

7ページに行っていただきまして、考えられる対応のところを御覧いただければと思いますが、事業者が正常な商慣習に照らして不当に消費者の判断の前提となる環境に対して働き掛けることにより、一般的、平均的な消費者であれば当該消費者契約を締結しないという判断をすることが妨げられることとなる状況を作出し、消費者の意思決定がゆがめられた場合における消費者の取消権を設けることが考えられるとされておりまして、具体的には消費者の検討時間を制限して焦らせる等々というような勧誘行為、勧誘手法を組み合わせあるいは極端な形で用いることにより、消費者が慎重に検討する機会を奪う行為を規定することが考えられるとしたところでございます。

この点につきましても「なお」以下のところで、一連の行為を総合的に捉えるというだけでは、どのような行為を取り消し得るものとなるのかが明らかでないのではないか等々の御指摘もあったところでございます。

それから、取消権の3点目、消費者の判断力に着目した規定の論点でございます。8ページの(2)考えられる対応のところで、判断力の著しく低下した消費者が、自らの生活に著しい支障を及ぼすような内容の契約を締結した場合における取消権を定めることが考えられるとされております。

9ページに行っていただきまして、契約が当該消費者の生活に著しい支障を及ぼすことについて、事業者の悪意あるいは悪意と同視される程度の重過失がある場合に限り取り消すことができる旨の規定とすることが考えられるとされました。

また「また」以下のところですけれども、消費者の判断力に関する事業者の認識については、これを要件としないことが考えられるとされておりますが、この点につきましても「なお」以下で、この消費者の判断力に関する事業者の認識についても、悪意又は全員であっても過失がある場合に限り取り消すことができる旨の規定とすべきであるとの御意見もあり、また、この点について、仮にそれを要件とする場合には、事業者がその立証責任を負うべきであるとの意見もあったということの指摘を記載してございます。

それから、12ページに行っていただきまして、平均的な損害についてでございます。いわゆるキャンセル料関係の無効となるような条項に関する様々な御議論をいただきました。

1点目は、この平均的な損害の考慮要素の列挙でございます。

13ページの上(2)の考えられる対応のところで、平均的な損害を算定する際の主要な考慮要素として、当該消費者契約における商品、権利、役務等の対価、解除の時期、当該消費者契約の性質、当該消費者契約の代替可能性、費用の回復可能性などを列挙することにより、平均的な損害の明確化を図ることが考えられるとされております。

それから、その下の3のところでございますけれども、解約時の説明に関する努力義務の導入についてでございます。

14ページに行っていただきまして、事業者が消費者に対して、違約金条項に基づいて違約金を請求する場合等において、当該消費者から説明を求められた場合に、どのような考慮要素、算定基準に従って平均的な損害を算定し、違約金が当該平均的な損害の額を下回っていると考えたのかについて、その概要を説明することが考えられるとされております。

また、真ん中辺りの「もっとも」というところがございますけれども、消費者が平均的な損害の額との関係で違約金がどのように定められているのかではなくて、違約金の合理的根拠そのものの説明を求める場合にあっては、そのような違約金を定めるに当たって考慮した要素、算定の基準の概要、違約金の考え方等をもって、違約金の合理性を説明することが考えられるとされたところでございます。

15ページに行っていただきまして、4のところで、違約金条項についての在り方に関する検討についても考えられる対応にございますとおり、法学、経済学等の観点から違約金条項の在り方に関する検討を行い、随時示していくことが考えられるとされたところでございます。

それから、同じく15ページの5のところで、立証責任の負担を軽減する特則の導入についてでございます。

考えられる対応の3行目以下にございますけれども、違約金条項の効力に係る訴訟において、事業者が、その相手方が主張する平均的な損害の額を否認するときは、事業者は自己の主張する平均的な損害の額と、その算定根拠を明らかにしなければならないこととする、いわゆる積極否認の特則の規定を設けることが考えられるとされたところでございます。

また、16ページのところで、相当な理由が存在する場合には、そのような必要がないとする規定とすべきである点、あるいは特則の利用主体につきましては、適格消費者団体、特定適格消費者団体に限定することが考えられるとされている点、あるいは、そのような団体に積極否認を特則によって知った情報についての目的外利用が禁止されることを明らかにするべき等の御指摘があるところでございます。

それから、平均的な損害につきまして、将来の検討から幾つか指摘をされておりますけれども、17ページのところの「さらに、」という辺りに、「平均的な損害」を違約金の算定や、その相当性判断の基準とすることの当否についても、様々問題提起がされたということがあり、「平均的な損害」という概念自体から見直す必要性についても、この検討会で御意見があったところ、この点についても将来的な検討課題とすることが考えられるとされたところでございます。

18ページから不当条項でございます。

18ページの下の辺り、サルベージ条項とある点ですが、サルベージ条項というのは、ある条項が強行法規に違反し、全部無効となる場合に、その条項の効力を強行法規によって無効とされない範囲に限定する趣旨の契約条項、文言等々を一般的に指すということでございますけれども、この点につきましては、実態に照らして検討会で御議論いただいた結果、19ページの考えられる対応のところで、事業者の損害賠償責任の範囲についてそのようなサルベージ条項が用いられる場合について考えてはどうかということで、このような場合に、事業者が損害賠償責任の範囲を軽過失の場合に一部免除する旨の契約条項、これは、現行法上も許され得るということでございますけれども、そのような契約条項を定めたいのであれば、これを明示的に定めなければならない、すなわち、サルベージ条項によって同じような効力は生じないとする規定を設けることが考えられるとされたところでございます。

それから、20ページに行きまして、不当条項等の2点目でございますけれども、所有権等を放棄するものとみなす条項につきまして、考えられる対応のところでございますとおり、この所有権等を放棄するものと見なす条項について、法第10条第1要件の例示にすることが考えられるとされたところでございます。

それから、21ページに行っていただきまして、所有権解除権の行使を制限する条項でございます。

この点につきましても、22ページ、考えられる対応にございますとおり、法第10条第1要件の例示とすることが考えられるとされております。

それから、この消費者の解除権の行使を制限する条項との関係が強いということで、23ページのところに、不当条項ではございませんが、消費者の解除権に関する事業者の努力義務についての御提言がございます。

23ページの考える対応のところにございますとおり、解除に関する情報提供というものは、契約締結時だけではなく、消費者が契約を解除する際にこそ、より丁寧になされる必要があると考えられるということで、これを努力義務とする規定を設けることが考えられるとされたところでございます。

それから、25ページに移っていただきまして、消費者契約の条項の開示についてでございます。

1点目は、定型約款の表示請求権に係る情報提供の努力義務でございまして、考えられる対応のところで、事業者は、消費者契約の条項として、定型約款を使用するときは、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、定型約款の表示請求権の存在及びその行使方法についての必要な情報を提供することを努力義務として定めることが考えられるとされております。

26ページにいきまして、適格消費者団体の契約条項の開示請求でございます。

考えられる対応のところで、事業者が、不特定かつ多数の消費者との間で、不当条項を含む消費者契約を締結している疑いがあると客観的な事情に照らして認められる場合には、適格消費者団体がどのような不当条項の疑いがあるのか、また、それに関係し得る条項、内容として、どのようなものが考えられるのか等の開示を求める趣旨を示して、事業者に対し、事業者が不特定多数の消費者との間で使用している契約条項の開示を求めることができる仕組みを設けることが考えられるとされております。

それから、27ページに行きまして、最後に第5でございますけれども、消費者契約の内容に係る情報提供の努力義務の考慮要素についてでございます。

28ページにございますとおり「以上を踏まえ」以下のところでございますが、現行の3条1項第2号についてでございますけれども、事業者が知ることができた個々の消費者の年齢、知識及び経験を総合的に考慮した上で、情報を提供すべきである旨を明らかにすることが考えられるとされたところでございます。

新たに年齢という要素を加えるというようなことが提言されているわけですが、この点につきましては「なお」以下にありますように、世界的に見ても年齢を問うことについては制限的であるべきというような傾向があるのではないかと、そのような中で、新たに年齢を考慮することによって、年齢による画一的な対応を促すことになりかねないのではないかという御指摘もあったということでございます。

御説明は、以上でございます。ありがとうございます。

○後藤委員長 どうもありがとうございました。

それでは、御質問等ある方は、御発言をお願いいたします。なお、質疑応答の時間は20分間を予定しています。よろしくお願いいたします。

清水委員、よろしくお願いします。

○清水委員 ありがとうございます。清水です。説明ありがとうございました。

この消費者契約法は、平成12年成立の平成13年の施行ですが、私たち相談の現場では、本当に待ちに待った法律でした。特に消費者と事業者の関係がはっきりと明文化されたということで、今でもあっせん、消費生活センターで事業者と消費者の間に入って交渉することをあっせんというのですが、あっせんで利用しております。先日も消費者契約を御存じですかということを事業者に言ったのですが、そんなものは知らないと言われました。しかし、情報の質及び量の格差がある、交渉力の格差があることを説明し、御理解いただいて、寄り添っていただいたという事案もあります。本当に、この法律をこれからどんどん育てていかなくてはいけないなと、現場では思っています。

今日の報告で、この報告書が、法律の条文になっていくということをもうせつに願うばかりです。これは消費者庁に頑張ってもらうしかないと思っています。

書いてあることですが、3点、特にお願いしたい点があります。

それは、つけ込み型ということです。コロナ禍で、また一段と消費者のぜい弱性というのが顕在化してきました。そして、会ってもいない人につけ込まれるという、メールや最近はオンライン会議などで、3時間、4時間、一対一もしくは一対事業者側が4人、5人という形で、オンラインサロンみたいな形でつけ込まれるという事案が数多くあります。

なかなか消費生活センターの現場では、消費者契約法で解決するというのは難しいのですが、やはり法律があると、ないのでは大分違いますので、是非ともこのつけ込み型の部分の、改正されてもデート商法的なつけ込み型というのは、利用できないところがありますし、デート商法というのは、男性が女性、女性が男性にというものですが、最近は女性が女性、男性が男性というのもあるので、必ずしも恋愛感情ではなくてもつけ込まれるというところがありますので、ここのところを、是非、深掘りしていっていただきたいと思っています。

2点目は、10ページの辺りの報告書に、過量契約取消権における同種の解釈というところです。

おそらく、これも検討会で数多く議論されていると思います。それで、事業者の意見も多くあって、なかなか難しいとは思うのですが、先日も私が受けた事案で、市営住宅にお住まいの、パートで年収が100万ぐらいしかない方が、大手スーパーの2階にある呉服店で、2月から7月ぐらいまで出向いて、3契約した、その3契約のクレジット契約の合計が230万円、契約書を見ますと、夫の年収も書かれており、年金の収入も書かれており、この世帯の収入が合計年間450万だとしても、3か月に230万円、その中身を見ますと、2月に、帯、バック、4月に大島紬、7月に友禅紬というような形で、この方は、確かに着物が好きで、欲しいということを事業者に言っていましたけれども、この売り方はないと思います。

そう考えると、バック、帯、紬は同種ではないという次元ではなくて、やはり事業者は、情報を持っているわけですから、この方の年収等を考えて、販売するべきではなかったと思います。ここのところも難しいとは思いますが、少し踏み込んだ条文になってくるといいなと願っております。

最後なのですが、報告書の16ページです。

平均的な損料という部分で、ここも大分手当がされると思っていますが、相談の現場では、なかなか苦労しています。

先日も、1年以上前の結婚式のキャンセルをした、キャンセル料20万円で、申込金として支払った20万円は返金してもらえないという相談がありました。あっせんという形で中に入ったのですが、事業者に20万円という根拠、キャンセル料の根拠を出してほしいと言いましたら、当社の経営判断である、その一言だったのです。細かな20万円の根拠はなく、実質的な損料はないのではないかとあっせんしている時に、適格消費者団体がたまたまその事業者に対し申し入れをしていた関係もあって、最終的に減額交渉がかないました。難しい議論ではあると思いますが、是非とも深掘りをお願いしたいと思います。

事業者の説明義務、努力義務が入ることは期待するのですけれども、そういうことで説明すれば足りるか、経営判断で、それで終わりみたいなこともありますので、悩ましいです。

長くなりました。どうぞ、よろしくお願いします。

以上です。

○後藤委員長 どうもありがとうございました。

いかがでしょうか。

○消費者庁黒木消費者制度課長 御指摘、御意見ありがとうございます。

まず、最初の1点目、つけ込み型の深掘りをという御指摘であったかと思います。

この検討会では、報告書では、つけ込み型という用語はあまり使っておりません。といいますのは、つけ込み型といったときに、具体的に何を想定するのかというのが語られる方によっていろいろまちまちであることもございますので、この点、参考になるかと思いますのは、4ページのところに、平成30年の法改正時の附帯決議等で示されているものとしては、消費者が合理的な判断することができない事情を不当に利用して、事業者が消費者を勧誘し、契約を締結させた場合における取消権の創設について検討せよというような附帯決議が付されていたということでありまして、この点につきまして、この検討会では、すなわち消費者のぜい弱性に起因して不当な契約にさらされた消費者が契約から解放される手段として、なるべく効果的でかつ様々なぜい弱性に対応できるような取消権について検討すべしという宿題であろうということで御議論いただいたということでございます。

その点を踏まえて、先ほど御説明したような幾つかの論点について、御提言を頂いているということかと理解をしております。

それから、2点目の10ページ、過量のところ、少し時間の関係で、先ほど御説明では、省略させていただいたところでございますけれども、御紹介いただき、ありがとうございます。

この点につきましては、既存の過量契約の取消権の同種についてでございますけれども、検討会の考えられる対応、11ページのところといたしましては、同種の範囲というものを過度に細分化して解すべきではないという点、それを踏まえて、当該消費者が置かれた状況に照らして、合理的に考えたときに別の種類のものと見ることができるかどうかというような点についても、社会通念に照らして判断すべきである旨を、これは改正をということではなく、検討会でのおまとめとしては逐条解説等によって明らかにすることが考えられるのではないかという御指摘をいただいているところでございます。

清水委員の先ほどの御指摘も踏まえまして、そのような対応の在り方について考えてまいりたいと思っております。

それから、キャンセル料につきましても、説明義務のところは努力義務ということで、この検討会ではまとまっております。これら努力義務であっても、なるべく役に立つような規定になるように、いろいろ検討してまいりたいと思っております。

ありがとうございます。

○後藤委員長 どうもありがとうございました。

清水委員、よろしいでしょうか。

○清水委員 ありがとうございます。よろしくお願いします。

○後藤委員長 それでは、ほかにいかがでしょうか、何か御質問、御意見がありましたらお出しください。

星野委員、よろしくお願いいたします。

○星野委員 星野でございます。御説明ありがとうございました。

今回特に、心理状態に着目した規定ということが書かれていまして、非常にすばらしいことだなと思っておりまして、私も行動経済学会の副会長をしておりますので、こういったところの配慮が非常に重要かと思っております。

ただ、少し抽象的というか、最後に一定の方向性を示すことは難しいのではないかという意見があったということでございますが、かなりここら辺りの話は、海外事例というか、膨大な研究があるだけではなくて、海外の人たちの消費者保護に関する省庁等が自前で実験を行って、その結果、いろんな法整備までしているということがございますので、例えば『世界の行動インサイト』という分厚い本ですけれども、これの4章というのが、完全に消費者保護ということになっておりまして、例えば、価格フレーミング、タイムフレッシャー、ドリッププライシング、最初から手数料が見えない形になっているなど、そういったものに関して、オーストラリアなどイスラエル、イギリス等でかなり研究がされ、かつ、それに基づいて、様々な規制がされているというところがございますので、是非、そういった海外事例がかなりございますので、そこに関して御調査をいただいて、既にされているところがございますので、何か、こうでないか、ああでないかと、こういった心理的なバイアスがあるのではないかということでなくて、実際、実証実験があって、平均的な損害と同じように、平均的な消費者がどの程度誤認するかと、これも言い方が結構決まっておりまして、かつ先行事例がかなりありますので、是非そういったものを含めて実効的に何か、規制が行われるような形になると有り難いかと思っております。

○後藤委員長 どうもありがとうございました。

黒木課長、いかがですか。

○消費者庁黒木消費者制度課長 貴重な御指摘を頂き、また、資料等もお教えいただきました。参考にさせていただきながら、法制化に向けた検討を進めてまいりたいと考えております。

ありがとうございます。

○後藤委員長 どうもありがとうございました。

それでは、受田委員長代理、お願いいたします。

○受田委員長代理 黒木課長、御説明ありがとうございました。受田でございます。

質問なのですけれども、27ページ以降の消費者契約の内容に係る情報提供の努力義務における考慮要素についての観点から教えていただきたいことがございます。

ここの第5章に関しては、情報の非対称が特に年齢、生活の状況及び財産の状況等様々な考慮要素が求められるのではないか。

特に考えられる対応で、消費者の年齢に着目をするという観点で、いろいろな議論があったという様子が、まとめから理解できるところでございます。

当然、知識及び経験に関する消費者側の多様性の観点について、高年齢の方に対しては、相当幅広な多様性があるということを想像するのですけれども、一方で、来年以降の成年年齢の引下げが間もなく始まるというところがあって、若年者に関しては、高齢者年齢層とは随分違った議論があったのではないかと拝察をいたします。

ここの部分を見ると、両方が、言ったら一緒に議論されているように感じるのですけれども、この検討会において、特に成年年齢の引下げに伴う若年齢者層に関しては、特に年齢の要素を考慮すべきという意見については、どのように、そ上にのせられ、意見が交わされたのかという点について教えていただきたいと存じます。

○後藤委員長 いかがでしょうか。

○消費者庁黒木消費者制度課長 受田委員から御質問を頂きましてありがとうございます。

まず、御指摘の第5の消費者契約の内容に係る情報提供の努力義務、これは既存の規定がございます。これの考慮要素との関係で年齢というものを、新たな要素として入れるべきではないかどうかというところにつきましては、受田委員御指摘のとおり、高齢であるということだけではなくて、若年であるということも当然、年齢という要素の中に入るということでございますけれども、それ以上に、別に若年者の場合に、特に特化した何か要素ではないかなど、そのような御議論があったということではございません。

○後藤委員長 よろしいでしょうか。

○受田委員長代理 分かりました。

○後藤委員長 それでは、黒木委員、よろしくお願いいたします。

○黒木委員 本日は、どうも御説明ありがとうございました。

質問なのですけれども、15ページ以下の立証責任の負担を軽減する特則の導入のところと、将来の検討課題、ここの関係です。

積極否認の特則を、適格団体、特定適格に限定するという前提で、16ページの6の将来の検討課題のところの文書提出命令等々についても、導入を今回見送るという点について、よく分からないのですけれども、積極否認の特則について厳格な守秘義務が課せられているということで、この行使主体を特定適格、適格団体に限定するのであれば、そもそも文書提出命令に関しては、民訴法上の一定の限界があるし、それから、インカメラ方式等々も民訴法上求められているわけだから、なぜ、これを将来の検討課題にされたのか、そこの点について、もう少し御説明をいただければ有り難いと思います。

以上です。

○後藤委員長 お願いいたします。

○消費者庁黒木消費者制度課長 御質問ありがとうございます。

まず、積極否認の特則というものについて、今回、適格消費者団体について入れるということについては、実態を踏まえて、まず、それから取り込むべきという提言を頂いたということかと思います。その他の文書提出命令の特則を入れるかどうか、あるいは立証責任をそもそも転換してはどうかというような点につきましては、この積極否認の特則はもちろんでございますけれども、それ以外の13ページ以下にありますような、平均的な損害そのものがもう少し分かりやすくなるような考慮要素の列挙、あるいは努力義務の導入等も含めて、そのような対応などがされた上でもなお、平成30年の附帯決議等で示されて宿題になっている平均的な損害に係る消費者の立証責任の負担の軽減が不十分であると判明した場合に、改めて検討すべきという御議論になったということでございます。

特に御指摘のありました文書提出命令の特則との関係では、文書提出命令の特則というものは、既存の法律で入っておるものを踏まえますと、秘密保持命令の導入等というものと比較的、完全に一緒にということではない場面もございますが、既存のものについては、それが合わせて入っているという場面が多くございます。

そのようなものとの整理とも必要になろうということで、将来、その点も含めて併せて検討する必要があるとされたということでございます。

○後藤委員長 黒木委員、よろしいでしょうか。

○黒木委員 よく分かりませんけれども、以上で結構です。

○後藤委員長 それでは、木村委員、よろしくお願いいたします。

○木村委員 課長、御説明ありがとうございます。

今回、消費者のぜい弱性ということを取り上げていただいて、本当に、コロナ禍でいろいろなことがございますけれども、消費者がいつも冷静に、本当は契約のときに慎重に検討しているはずなのですけれども、そうはいかない場合もございますので、是非今回の報告書を、法制的な検討につなげていただきたいと思っております。

中でも私が特に気にしていましたのは、キャンセル料についてです。振り袖など結婚式場、それからジムなどで、やはりコロナ禍ということもございまして、キャンセル料について不満を持っている方、納得できない方、そして、不承不承支払ってしまった方など、いろいろいらっしゃると思うのですけれども、こういったことが、本当にこの消費者契約法によって、きちんと納得がいくように解決されていけば良いと思っております。

もう一つ、約款なのですけれども、どうしても消費者が契約するときに、分かりにくいというか、つい飛ばしてしまうというか、本当は、それはいけないのですけれども、そういったことに関して、何かもう少しできないかということを考えているところではございます。

やはり契約に対してきちんと対応していくというのが、今後も更に求められるのかというところで、感想になってしまいますけれども、是非、法制化について、どうぞよろしくお願いいたします。

以上です。

○後藤委員長 どうもありがとうございました。

感想ということですが、黒木課長、何かございますか。

○消費者庁黒木消費者制度課長 ありがとうございます。

後で御指摘頂いていました約款との関係につきましてですけれども、今回の検討会の提言に入っているものとしては、定型約款の表示請求権についての努力義務の規定を設けることが考えられるとされているところでございますが、この点との関係で、必ずしも検討会委員の皆様で方向性を示すということには至ってはおりませんけれども、26ページの「なお」以下のところで、定型約款の内容を容易に知り得る状態に置くようにすることも、既存の法3条1項2号の解釈などに含まれていると考えられるのではないかと、そのようなことを解説等で明らかにすべきというような御意見もあったということも付記しております。御参考までに御紹介させていただきます。

○後藤委員長 それでは、生駒委員、よろしくお願いいたします。

○生駒委員 御説明ありがとうございました。

非常に重要な法整備に向けてのお話だと思っております。消費者の立場を守る非常に重要な検討がされてきていると思うのですが、1点、第5の問題の所在のところで、私も消費者と事業者の間の情報の量、質に格差があるというところ、すごく重要な点だと思っています。

圧倒的に事業者の側には情報量がたっぷりあるのですけれども、消費者の側が、量的にも質的にも足りないまま、何か購入するという気持ち1つで契約してしまうようなところが実際あると思うのです。

1つお伺いしたいのは、こういった消費者契約法、事業者の方も御存じないという話を、先ほど清水委員からも聞きましたが、一般の消費者においては、あまり知られていないのかなというのをちょっと感じておりまして、どのようにして今後、消費者の方にも知らせていくのか。契約をするということは、非常に重いことであって、例えば、契約に向かったときには、やはり必要な条項を全部チェックすることであったり、あるいはキャンセルする場合はどうするのかということを、きちんと事業者側に追求していくことなど、契約するに当たって、これだけはきちんと把握しておこうという、消費者教育的なものは重要だと思うのです。

その点について、今後、一般の消費者に向けても情報提供あるいは啓蒙的な活動をされる御予定があるのかどうか、そういった点をちょっとお聞きしたいと思いました。

○後藤委員長 いかがでしょうか。

○消費者庁黒木消費者制度課長 御質問ありがとうございます。

消費者契約法につきましては、私ども消費者制度課では、従来よりなるべく分かりやすい事例なども紹介しながらパンフレットにしたものなどを用意いたしておりまして、様々な場面でお使いいただけるようにということで、御要望に応じてお送りしたりというようなこともさせていただいております。

それ以外に、私ども詳細までは、ちょっとこの場で御説明するだけのものは持ち合わせておりませんけれども、消費者教育を担当している課でも、各種学校等も含めて、そのような場面で消費者契約とはなど、それから、初めてのいろいろな教材等も含めて作って、いろいろ普及に努めているところかと思っております。

あと、この消費者契約に関する検討会とは別に、消費者裁判手続特例法等に関する検討会というものも、先日まで、御検討いただき、ちょうど終わったところですが、そのような中でも、特定適格消費者団体あるいは適格消費者団体などの活動、差止請求あるいは被害回復請求、そのような活動の内容というものが充実することも大事ですけれども、その内容が消費者などに知られることも大変重要であるという御指摘等もあったところでございますので、そちらの方向からも、今後更に周知の方法、効率的な方法などを考えていければと思っているところでございます。

以上でございます。

○後藤委員長 どうもありがとうございました。

それでは、質疑については、以上にさせていただきたいと思います。

今回の報告書では、新たな類型の取消権や、「平均的な損害」に関する種々の規律、不当条項等、これまでの改正で積み残された難しい課題について、多岐にわたる対応の方向性が取りまとめられたと認識しております。

昨今のデジタル化社会の進展により、消費者を取り巻く環境は、日々変化して、また、高齢者や若年者の問題など、いわゆる消費者のぜい弱性が多様化していることに伴って、新たな消費者被害が表面化しております。

今回の報告書は、それに対応しようとするものであって、大変意義深いものであると認識しております。

まずは、報告書で提案されている内容を着実な法制化に向けて御尽力いただきたいと思います。

他方で、報告書では、今後具体的にどのような規定になるのかが分かりにくい部分もあるように感じました。そのような部分については、今後の検討が肝心だと思いますので、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。

また、今回の報告書では、将来の検討課題として位置付けられたものもあるようです。消費者委員会は平成30年改正時点において、答申の付言や意見を発出しておりますが、そこに言及されております課題も含めて、引き続き検討していただくことを期待しております。

今後の対応につきまして、消費者委員会としても必要に応じて審議、検討するなど、フォローしていく所存でおりますので、引き続きよろしくお願いいたします。

消費者庁におかれましては、本日は、お忙しいところ審議に御協力いただきまして、ありがとうございました。

○消費者庁黒木消費者制度課長 ありがとうございました。

(消費者庁退室)

《3.その他》

○後藤委員長 続きまして、「委員会の意見表明等の態様区分についての整理(案)」についてです。

消費者委員会では、第6次までの間、「建議」、「提言」、「意見」といった様々な名称によって意見表明を行ってまいりました。

また、第6次委員会からは、新型コロナやデジタル化等の社会状況の大きな変化を受けて、「改めて消費者委員会が果たすべき役割について共通認識を得た上で、引き続き消費者行政の課題に取り組むことが必要」との引き継ぎを受けております。

意見表明は、消費者委員会の最も重要な権能でありますので、第7次委員会のスタートに当たって、これまでの意見表明の積み重ねを踏まえた上で、意見表明等の態様区分についての第7次委員会としての考え方を整理したいと思います。

意見表明等の態様区分については、これまでに、委員間で議論をさせていただきましたが、委員間で合意の取れた内容について事務局より説明をお願いいたします。

○太田参事官 事務局でございます。

資料の2を御覧ください。表題といたしましては、委員会の意見表明等の態様区分についての整理案ということになってございます。

冒頭、委員長から御紹介いただきましたように、これまで消費者庁及び消費者委員会設置法の規定に基づき、消費者政策の重要事項について、自ら調査審議を行い、意見表明を行ってきていただいておりますが、その意見表明の表題につきまして、建議、提言、意見と、様々な名称を使い分けてきており、ともすると、この違いが分かりにくいとの御指摘も頂いていたところでございます。

そういったことを踏まえまして、第7次の委員会の発足に当たりまして、この意見表明の区分について、再度整理を行っていただいたということでございます。

こちらの文書の前文にございますように、第7次委員会として意見表明等を行うに当たっては、原則として以下の基準に基づき、個別の案件に応じて態様区分を判断するとしてございます。

以下、具体的な違いでございますが、まず、1番目といたしまして建議でございます。

建議につきましては、設置法6条2項第1号に定める事業事項について、制度の運用の改正・改善等に向けた具体的な提案と理由を含み、関係行政機関に対し何らかの行為を促す意図が明確なものということで、非常に重要な位置付けのものであるというようなことにしてございます。

その下でございますが、通常は自ら調査による調査報告書が付されるということが原則でございますけれども、その例外といたしまして、迅速な対応が求められる場合等においては、必ずしも付されることを要しないとしております。

次の段落でございますが、関係省庁との協議でございますけれども、原則として相手方省庁との間で事実誤認がないか等の確認や、実現可能性を含めて一定の協議を行うものとするということでございまして、内容や表現上の工夫、調整を行うが、最終的には委員会の責任と判断によって取りまとめられるとしてございます。

次の段落でございますが、一定期間後の報告聴取、フォローアップ等によって建議の内容の実施状況について報告を求めるということでございまして、これは設置法8条に、報告聴取等の権限規定がございますけれども、そういった法律上の規定に基づいて、フォローアップ等を行うとしてございます。

2番目が提言・意見でございます。設置法に定める重要事項について、制度運用の改正・改善等に向けた具体的な提案を行うというところまで一緒でございますが、その後、または関係省庁の既存意見書や見解・動向等に対する意見表明を行うものとしております。

この提言と意見の違いにつきましては、意見の中でもより重要なものを提言という位置付けとするとしてございます。

その下に、提言の具体的な内容が記載されてございますが、建議とは違いまして原則として調査報告書は伴わないということでございます。ただし、案件の重要度に応じては調査報告書を付することは妨げられないとしてございます。

それから関係省庁との協議につきましては、事実誤認がないか等の確認や、提案内容の実現に向けて一定の協議を行うものということでございます。

その上で、内容や表現上の工夫、調整を行うということでございますが、その後の取りまとめの責任につきましては、建議と同様でございまして、最終的には委員会の責任と判断によって取りまとめられるとしてございます。

それから、フォローアップにつきましては、委員会でのヒアリング等によりフォローアップを行うということでございまして、建議よりは、若干簡略化したフォローアップで対応するというようなことを念頭に置いてございます。

2ページ目に参りまして、意見でございますが、基本的には、提言と同様の記載内容にしてございますが、少し違いますのは、3段落目のところ、フォローアップのとこでございますが、必要に応じて委員会でのヒアリング等によりフォローアップを行うということで、「必要に応じて」というのが入っているということで、提言よりも更に簡略化することができる形にしてございます。

3番目といたしまして、勧告でございますが、これは消費者安全法の第43条の規定に基づいて、内閣総理大臣に対して勧告を行うというような規定が設置法にございまして、それに基づいて勧告を行った場合には、その勧告に基づき、講じた措置について報告を求めるというような位置付けとしてございます。

以上、態様区分についての整理の案ということで御説明させていただきました。

○後藤委員長 ありがとうございました。

それでは、この内容で決定したいと考えておりますけれども、よろしいでしょうか。

○受田委員長代理 受田ですけれども、異議ございません。

○後藤委員長 どうもありがとうございます。

委員の方々で特に御異議はないようですので、このように決定いたします。


《4.閉会》

○後藤委員長 本日の議題は、以上になります。

最後に、事務局より今後の予定について説明をお願いいたします。

○太田参事官 大変御熱心に御議論いただきまして、ありがとうございました。

次回の本会議につきましては、日程が決まり次第、委員会ホームページを通じてお知らせいたします。

以上でございます。

○後藤委員長 それでは、本日は、これにて閉会とさせていただきます。お忙しいところ、お集まりいただきまして、ありがとうございました。

(以上)