第349回 消費者委員会本会議 議事録
日時
2021年8月5日(木)10:00~10:43
場所
消費者委員会会議室及びテレビ会議
出席者
- 【委員】
- (テレビ会議)片山委員長代理、生駒委員、受田委員、大石委員、柄澤委員、木村委員、清水委員、新川委員、丸山委員
- 【説明者】
- 消費者庁南表示対策課長
- 経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部江澤省エネルギー課長
- 経済産業省製造産業局吉村生活製品課課長補佐
- 一般社団法人電子情報技術産業協会 今井 将司
- 日本化学繊維協会 竹内 康晃
- 【事務局】
- 加納事務局長、渡部審議官、太田参事官
議事次第
- 開会
- 家庭用品品質表示法の告示改正について
- その他
- 閉会
配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)
- 議事次第(PDF形式:174KB)
- 【資料1-1】 諮問書(PDF形式:66KB)
- 【資料1-2】 家庭用品品質表示法繊維製品品質表示規程及び電気機械器具品質表示規程(テレビジョン受信機)の一部を改正する消費者庁告示案について(概要)(PDF形式:174KB)
- 【資料1-3】 家庭用品品質表示法第3条第4項及び第5項の規定に基づく要請(PDF形式:51KB)
- 【資料1-4】 家庭用品品質表示法 繊維製品品質表示規程(繊維用語)及び電気機械器具品質表示規程(テレビジョン受信機)に係る表示の標準となるべき事項の変更に関する要請について(PDF形式:168KB)
- 【資料1-5】 繊維製品品質表示規程の一部を改正する告示案(新旧対照条文)(PDF形式:128KB)
- 【資料1-6】 電気機械器具品質表示規程の一部を改正する告示案(新旧対照条文)(PDF形式:433KB)
- 【資料1-7】 家庭用品品質表示法(昭和37年5月4日 法律第104号)抜粋(PDF形式:91KB)
- 【資料1-8】 省エネ法に基づくテレビ告示の改正概要について(PDF形式:650KB)
《1.開会》
〇片山委員長代理 皆様、本日は、お忙しいところお集まりいただき、ありがとうございます。
ただいまより第349回消費者委員会本会議を開催いたします。
本日は、私のほか、生駒委員、受田委員、大石委員、柄澤委員、木村委員、清水委員、新川委員、丸山委員がテレビ会議システムにて御出席です。
山本委員長は、今日は、欠席となりますので、進行を、私で務めさせていただきます。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、3密を回避しながら消費者委員会会議室及びテレビ会議システムにより会議を進行いたします。
また、感染拡大防止の観点から、引き続き、一般傍聴者は入れず、報道関係者のみ傍聴していただいて開催いたします。
議事録につきましては、後日消費者委員会のホームページに掲載いたしますが、議事録が掲載されるまでは本日の会議の様子を8月6日金曜日午後3時頃よりホームページにて動画配信いたします。
それでは、会議の進め方及び配付資料の確認につきまして、事務局よりお願いいたします。
〇太田参事官 本日も、どうぞよろしくお願いいたします。
発言時以外はマイクをミュートにしていただくこと、御発言の際には、あらかじめチャットでお知らせいただき、委員長代理からの指名の後、冒頭にお名前をおっしゃっていただくことなどをよろしくお願い申し上げます。
また、御発言の際は、可能な範囲でビデオ通話をオンにしていただければと存じます。ただし、回線が乱れる場合にはビデオ通話をオフにしていただきますので、あらかじめ御了承ください。
資料は、議事次第に記載のとおりでございます。
お手元の資料に不足等がございましたら、事務局までお申し出くださいますようお願いいたします。
以上でございます。
《2.家庭用品品質表示法の告示改正について》
〇片山委員長代理 本日の議会は「家庭用品品質表示法の告示改正について」です。
家庭用品品質表示法は、消費者が商品の購入をする際に、適切な情報提供を受けることができるよう、消費者が日常使用する家庭用品を対象に商品の品質について事業者が表示すべき事項や表示方法を定めております。
表示の標準となる事項を変更する際は、同法第11条に基づき、消費者委員会に諮問することとなっております。
経済産業大臣から内閣総理大臣に対して、同法第3条第4項及び第5項の規定に基づく要請があり、これを受けて、資料1-1のとおり、本年7月21日に内閣総理大臣から消費者委員会に対して諮問があったところです。
この諮問事項について、消費者庁、経済産業省、一般社団法人電子情報技術産業協会、日本化学繊維協会からヒアリングを行い、審議を行った上で、本日は委員会としての判断を示すこととしたいと思います。
本日は、消費者庁表示対策課の南課長。
経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部省エネルギー課、江澤課長。
経済産業省製造産業局生活製品課、吉村課長補佐。
一般社団法人電子情報技術産業協会、今井様。
そして、日本化学繊維協会、竹内様に御出席いただいております。
本日はお忙しいところありがとうございます。
それでは、告示案の概要につきまして、20分程度で御説明をお願いいたします。
〇消費者庁南表示対策課長 それでは、消費者庁の表示対策課の南と申します。
本日は、お忙しいところありがとうございました。
さて、今回、諮問事項としてお願いしております、家庭用品品質表示法に基づく告示の一部改正でございます。
法律の趣旨と、あと今回諮問に至りました経緯等につきまして、先ほど委員長代理様から御紹介いただいたところでございます。
今般、家庭用品品質表示法に基づく、2つの告示について改正したいと考えておりまして、御審議いただければと思っております。
まず、消費者庁から、今般の改正の概要と今後の予定を御説明させていただき、その後、経済産業省から改正内容の詳細を説明していただければと考えております。
それでは、まず、今般の改正の概要でございますが、資料1-2をお手元に御用意いただければと思います。
資料1-2の1ポツでございます。これは、先ほど委員長代理様から御紹介いただいた家庭用品品質表示法の概要でございます。
家庭用品の品質の表示の適正化を図り、一般消費者の利益の保護を図ることを目的としており、家庭用品、具体的には、繊維製品、あとは電気機械器具等4つのものについて、品質に関する表示の標準となるべき事項を告示で定めるというものでございます。
今回の2つの告示の改正の趣旨でございます。2ポツを御覧いただければと思います。
まず1つ目、繊維製品に係る告示の改正でございます。2ポツの一段落目、令和2年11月に繊維用語に関する、いわゆるJISの改正が行われたことに伴い、繊維規程の組成表示について一部改正するというものでございます。
次に、2段落目、テレビジョン受信機の関係でございます。
これも令和3年5月に、エネルギー消費効率関係の測定方法等が改正されたということがございまして、これに合わせて、今般、所要の改正を考えているところでございます。
本日審議をいただきまして、答申をいただいたあかつきには、今後どうしたいかということでございます。
次のページをめくっていただきまして、4ポツに今後の予定がございます。
ここに記載の所要の手続を経て、来年、令和4年1月に改正告示の公布、施行をさせていただければと考えている次第でございます。
それでは、全体の概要、今後の予定につきましては、私からの説明は、以上でございます。
続きまして、経済産業省生活製品課から詳細について説明をしていただきます。
経済産業省で、どうぞ、よろしくお願いいたします。
〇経済産業省製造産業局生活製品課吉村課長補佐 経済産業省生活製品課の吉村と申します。よろしくお願いいたします。
今、資料1-2に基づきまして、御説明いただきましたけれども、改正内容としましては、資料1-5を見ていただきますと、2ページ目になりますけれども、繊維規程別表第6で定められている指定用語であるアクリル系につきまして、今般のJIS改正により、国際規格でありますモダクリルと変更させていただくということにしております。
このアクリル系ということにつきまして御紹介いたしますと、ポリアクリルニトリル系合成繊維のうち、アクリルニトリルの重量比率が85パーセント未満35パーセント以上のものを示しております。
難燃性、柔軟性に優れておりまして、その特性を生かして、用途は限定的となりますが、難燃性カーテンですとか、人工毛皮のファーなどに使用されております。
JIS改正分は、使用者としまして、日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会、主婦連合会、日本消費者協会といった消費者団体からも御参加いただいたJIS改正原案作成委員会で原案が取りまとめられております。
その後、消費生活技術専門委員会で御審議されて承認されております。
産業界では国際的な用語となることで、海外展開がしやすいということで賛同が得られております。
消費者の方におかれましても、海外製品としてモダクリルと表示されているものが、我が国でも同様の用語を用いることで認識されやすくなると考えております。
簡単ですが、以上になります。御審議、よろしくお願いいたします。
〇経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部江澤省エネルギー課長 経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部省エネルギー課長をしております、江澤と申します。
本日、資料1-8に基づいて、省エネ法に基づくテレビ告示の改正の概要について御説明したいと思います。
改正の概要ですが、本年5月に省エネ法に基づくテレビジョン受信機のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断基準等、これはテレビ告示ですが、こちらの改正をいたしました。
この改正は、新しい省エネ基準、目標年度の設定、対象範囲と区分、年間の消費電力量の計算方法の見直し等を内容としております。
今回の電気機械器具品質表示規程の改正案は、この省エネ法に基づくテレビ告示の改正を踏まえて、所要の改正をお願いするものでございます。
主な改正内容は、1ページの下のとおりでございます。
改正前の告示については、ブラウン管テレビ、プラズマテレビ、液晶テレビを対象としていました。ブラウン管テレビ、プラズマテレビについては、市場ではもう売られていないということでございまして、これを液晶テレビと有機ELテレビに変更しています。
区分については、以前は画面サイズ、画素数、動作速度、付加機能の4要素を勘案することで、かなり細かい区分になっていまして、64区分ございましたけれども、テレビについては可能な限り同じ区分のもとで省エネ性能を比較するため、画素数とパネル種類の2要素を勘案した4区分にしました。
詳細については、後ほどご説明いたします。
続いて、年間消費電力量の計算方法です。こちらは、オンタイム視聴のみで1日4.5時間という設定をしておりましたが、この視聴時間に加えて、録画の視聴時間もございますので、こちらを考慮した形で5.1時間と設定しています。
また、録画装置内蔵の有無で、2種類の計算方法を設定しています。
2ページを御覧ください。
こちらは、過去の変遷でございますけれども、2003年度基準ではブラウン管テレビのみでしたが、2008年度基準でプラズマテレビと液晶テレビを加えています。
2026年基準については出荷状況を鑑みてブラウン管テレビとプラズマテレビを対象外とし、有機ELを足したと、そういった状況でございます。
3ページ、テレビの種類でございますけれども、こちらの説明については割愛したいと思います。
カラーフィルターを通じて映す液晶テレビと比較して、有機ELテレビは、直接発光という形で、エネルギー消費量としては、有機ELが少し多いといった状況でございます。
4ページ、テレビの出荷台数の現状でございます。
地デジ化で、伸びた時期もあったのですが、大体年間の出荷台数は500万台程度で推移しています。エアコンは1000万台ほど出荷していますが、テレビもかなりの台数が出荷されている機器でございます。
近年、有機ELテレビも市場投入され、販売台数は増加傾向となっています。大体1割弱が現状の有機ELの出荷台数です。
5ページについてですが、産業用のもの、海外からの旅行者向けのもの、背面投射型のもの等は除外をしております。
次のページを御覧ください。テレビの区分です。6ページです。
以前は、画面の大きさや、倍速等の付加機能によってかなり細かく区分が分かれており、それぞれに省エネ基準を設定していました。そうすると消費者が製品を比べた際に、同じ省エネ性能であるに関わらず、こちらについては基準をクリアしているのに、こちらについては基準をクリアしていない、といったことが起こるため、シンプルな区分にしたという状況でございます。
内容的には、有機ELについては、検討時のデータでは4Kのものしか確認されなかったため、一つの区分にしていまして、液晶については、2K未満つまりフルハイビジョンではないものと、2K以上4K未満のフルハイビジョン、4K以上のテレビ、最近は放送も始まって、オリンピックでも4Kで放送しておりますけれども、こういった区分を設けています。同じ基準で省エネ性能を比較するという発想のもとでございます。
7ページを御覧ください。
今回の基準としては、テレビの消費電力量はディスプレイの発光による影響が大きいということから、パネルの種類、画素数の2つの要素で区分を設定しています。
画面のパネルの画素数が上がるにつれて、全体の面積に占めるカラーフィルターの透過する境界の部分の面積が上がるものですから、より多くの光を発光して映し出さなければ明るさが暗く感じてしまうということでございまして、このように画素数を勘案して区分を設けております。
8Kについては、まだ、市場での割合が少ないため、4K以上に統合しているという形でございます。
8ページ、テレビの年間消費電力の計算方法でございますけれども、先ほど申し上げたように、4.5時間のオンタイム視聴だけでなく、録画の視聴も入れて5.1時間にしたということでございます。
9ページは、年間消費電力量の計算方法なのですけれども、いわゆる動作時間、動作及び録画時間、録画のみをしている時間と待機時間等を全部足し込む形で、待機電力も含めた省エネ性能を比較するということになっております。
今回の基準は、現状の出荷実績から32パーセントの省エネ性能の向上を求めるというものでございまして、10年ぐらい前だと、家庭に占める電気の消費というのは、1割弱、9パーセントぐらいだったのですが、こういった規制の強化、業界の努力によって省エネ性能が上がり、テレビの消費電力量はかなり減ってきているという状況でございます。
10ページ、視聴時間の考え方、録画の考え方等については、説明を割愛させていただきます。
以上でございます。
〇片山委員長代理 御説明は、以上でよろしいでしょうか、事務局。
〇太田参事官 以上でございますので、御審議のほど、お願いいたします。
〇片山委員長代理 分かりました。
どうも御説明ありがとうございました。
それでは、御質問のある方、御発言をお願いしたいと思います。なお、質疑は20分程度を予定しております。御発言や御回答は、できるだけ簡潔に行っていただきますように、どうぞ、よろしくお願いいたします。
御発言のある方は、チャットに記入していただけますでしょうか。
では、生駒委員、お願いいたします。
〇生駒委員 御説明ありがとうございました。
私は、とりわけファッショニーズと関わってきていますので、この繊維製品に関する表示というのは、非常に重要だと思っております。
ファッションの原料の品質表示は、今、サステナブルファッションも環境省でも大変積極的に進めていますし、あと、消費者庁のエシカル消費を推進する上で、とても重要なポイントだと思います。
食品の製品表示はかなり厳密に進んできていると思うのですが、ファッションのトレーサビリティーは、いまだ、なかなか進んでいないように、私には思えますので、こういった国際基準にのっとった表示によって、取引もしやすくなりますし、消費者の意識も刺激することができるということで、こういった製品に関する表示の改定はどんどん進めていただければと思っております。
以上です。
〇片山委員長代理 ありがとうございます。
南課長からは、何か今の御発言に対してございますか。
〇消費者庁南表示対策課長 正に、委員御指摘のとおりでございまして、消費者庁としましても、エシカルファッション等についての普及啓発を進めてまいっているところでございます。
ありがとうございます。
〇片山委員長代理 それでは、大石委員からも質問が来ておりますので、大石委員、よろしくお願いいたします。
〇大石委員 大石でございます。今日は、御説明ありがとうございました。
繊維とテレビについて、1つずつ質問させていただきます
まず、繊維製品ですけれども、今日、御説明がありましたように、もともとアクリルというのは、大変私たち消費者の身近なもの、例えばセーターなどにも使われているので、なじみが深いのですけれども、アクリル系というのは、なかなか日常の生活で目にすることが少なく、防炎のカーテンなどで使われているということをお話しいただきました
ただ、そうは言っても、今、アクリル系と表示されているものが、モダクリルというものに変わるということで、消費者並びに関係者の方、もしかしたら、詳しい方は、もう御存じなのかもしれませんけれども、周知を広めるという意味で、例えば、説明つきでしばらく併記する、アクリル系とモダクリルというのを併記して説明する期間というのが設けられるのかどうか、その辺りを教えていただければありがたいというのが1点です。
それから、テレビですが、現状を踏まえ、有機ELを加えるというのは、大変現実的だと思いますし、その方向性や、この内容そのものについて異論はないところです。ただ、1点、先ほど御説明いただいた資料の中の、説明がなかった部分なのですけれども、10ページですね、視聴時間の考え方というところで、参考にされている資料が、NHKの2016年の視聴時間となっています。
今年は2021年で5年経っておりますし、それから、皆さんの生活の様式というのが、かなり実際には変わってきているのではないかと感じております。テレビだけではなくて、若い方はパソコンやスマホで動画などを御覧になっているようで、また、テレビの視聴時間というのは違うかもしれませんけれども、できれば、こういう調査というのは、できるだけ社会の動向に合わせたものを、ぜひ、今後は使用していただければありがたいかなと思いました。
意見になりますけれども、以上です。
〇片山委員長代理 ありがとうございます。
それでは、1点目の繊維のところで、過渡期と言いますか、当面の間、表示の併記ということは考えられないのかという御質問ですが、これについては、南課長からお答えいただけますでしょうか。
〇消費者庁南表示対策課長 御質問いただき、ありがとうございます。
まず、周知徹底という観点に関連しまして、先ほど説明を省いてしまったのですが、資料1-2の4の今後の予定というところで、パブリックコメントというものを記載させていただいております。
この告示というのは、行政手続法に基づく行政機関等が定める命令等ということになりますので、行政手続法に基づく、いわゆる意見公募手続、これを踏むことになっておりますので、ある程度世の中に、このように変わっていくのだなということは周知されるのではないかと考えております。
あと、先ほど申し上げましたとおり、来年1月から施行をさせていただきたいと考えているのですが、当然ながら知らない方もいらっしゃる、業界等あるいは消費者等に混乱が生じるかもしれないということで、施行から1年間は、いわゆる経過措置を設けることとしております。また、ホームページ等で改正内容を周知することを考えておりまして、事業者、消費者に周知を図っていきたいと、このように考えているところでございます。
以上でございます。
〇片山委員長代理 ありがとうございます。
大石さん、今の点、よろしいでしょうか。
〇大石委員 はい、ぜひ、そのように進めていただければと思います。お願いします。
〇片山委員長代理 それでは、続きまして、テレビの視聴時間の考え方のところについて、意見が大石委員からありましたが、これについては、いかがですか。
〇経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部省エネルギー課江澤課長 資源エネルギー庁から回答します。
〇片山委員長代理 よろしくお願いします。
〇経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部省エネルギー課江澤課長 資源エネルギー庁省エネルギー課長の江澤でございます。
正に大石委員がおっしゃるとおり、この先、現状でもそうなのですが、テレビの視聴というものが変わってきて、スマートフォンで動画を見る、録画をして後で見る等、様々な視聴の仕方が想定されると思います。
これについては、なるべく最新の状況ということでございますけれども、テレビの視聴時間を検討したときに、1日、1人1台当たりの視聴時間というのは、NHKの統計で2016年のデータを使いました。
また、総務省の統計でリアルタイム視聴時間、それから録画時間、テレビのネット利用の時間というのがありまして、そういった比率についての計算もございます。総務省の統計によると、2016年と2019年の時点で大きな差はなく、視聴時間のデータはNHKの統計を使用していますが、総務省の16年と19年のデータで比較しても大きな違いはなかったため、2016年と現状において、大きな視聴時間の変化はないという考え方をしております。
この先、テレビの新しい基準の検討をする際には、その時点で視聴時間に変化がないのかどうかということを確認しながら設定をしていきたいと思います。
なお、テレビの省エネ性能を表示する小売事業者表示制度がございますけれども、その表示を見ていただくと、これは5.1時間視聴した場合の時間数であるということを明示する予定ですので、私はもっと見る、とか、私はそこまで見ない、という方は、ライフスタイルに合わせて検討していただくことが可能な状況になっています。
そういう前提条件をはっきりさせた上で、最新の状況を踏まえて、今後とも設定してまいりたいと考えております。
以上です。
〇片山委員長代理 お答えありがとうございました。
大石委員、よろしいでしょうか。
〇大石委員 はい、ありがとうございます。
やはり一番重要なのは、消費者が省エネ性能の高いものを選ぶことができる、選ぼうとするということなので、表示が一番重要となると思いますので、しっかり書いていただけるということで、どうぞ、よろしくお願いいたします。
〇片山委員長代理 ありがとうございます。
それでは、次に、新川委員からも質問が来ております。新川委員、よろしくお願いいたします。
〇新川委員 ありがとうございます。
御説明ありがとうございました。
今の大石委員のお話の続きみたいになるのですが、今回の表示の変更について、予定では来年の1月1日に告示ということで、なお1年間の猶予期間というのを置かれてということで、スムーズに移行を目指しておられるということは分かりました。
それから、実際の製品の表示というのが、1年間で入れ替わるのかというのが、繊維製品について、少しそういう見通しでよろしいのかということ。
同じくテレビについては、実質、入れ替わってきているところもあろうかと思いますけれども、今回の新しい表示区分ということについて、この1年間で入れ替えるということが、100パーセントは無理としても、ほとんど変わっているということ、そして新しい表示が通用するという、そういう状態が見込めるのか、この辺り繊維製品、それからテレビ受信機の、言わば商品としての性質の違いということを踏まえたときに、この1年というのが、適切なのかどうか少し気にかかりました。周知やあるいは実際の製造販売流通等の問題もあるのではないかと考えた次第であります。
この辺り、今回の表示改正の趣旨と、それから、それを通じて消費者の側にとってよりよい選択になるような、そういう期間として、この1年というのが適当なのかどうかということについて、少し御説明をいただけるとありがたいということであります。
以上です。
〇片山委員長代理 ありがとうございました。
それでは、繊維ついて、南課長の方から、まず、お答えをいただいてよろしいでしょうか。
〇消費者庁南表示対策課長 ありがとうございます。
御質問ありがとうございます。経過措置期間が1年で大丈夫なのかという御質問だと、理解させていただきました。
当然、テレビも、頻繁に商品の規格が変更されることはあまりなくて、生産から販売までに、それなりの時間がかかるということでございますが、この辺、やはり事業者様の御意見等も踏まえて、1年間が必要だと判断しておりますので、基本的にはそんなに大きな混乱は起きないのかなと。
繊維製品につきましても同様に、現在アクリル系繊維を使用されている事業者様等の御意見を聞きまして、そういった商品の入替え期間等も考慮して、1年間が適当であると判断したところでございます。
なお、経過措置期間における表示というのは、やはり、旧規程、新規程、いずれも表示が混ざるということはあると思うのですが、ここは経過措置だということで、旧規程の表示も可能であると考えております。
あとは、流通されてしまったもの、既にお手元を離れて流通されてしまった在庫品等、これはさすがに回収して直せということも、これは無理ですので、これは経過期間終了後も、そのままの表示で差し支えないこととしているところでございます。
以上でございます。
〇片山委員長代理 お願いします。
〇経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部省エネルギー課江澤課長 本件は、本日参加されている電子情報技術産業協会や、小売事業者表示制度関連では大手家電流通協会や町の電気屋さんの団体である全国電機商業組合連合会等とも議論をしながら設定をしております。
流通の在庫がございますので、長期の売れ残り品といったうなものは修正が難しいのですが、1年間あれば、通常入れ替わるであろうということで、この設定でよいかと思っております。
可能な限り早く新しい省エネ基準に基づく表示を行っていただくことは、省エネルギーを進める上では重要なことと考えていますし、長く経過措置を取り市場で2つの表示が混ざってしまうという期間は、なるべく短いほうがよかろうと、消費者の目線が見れば、そういうことかと思っておりまして、1年間の経過期間というのは、よい期間かと考えております。
〇片山委員長代理 ありがとうございます。
新川委員、よろしいでしょうか。
〇新川委員 ありがとうございました。
御説明は、よく分かりまし。ただ、本当に実際そうなるのかどうかというのは、よく分からないので、また、しっかり監視をしていただければと、希望だけ申し上げさせていただきます。よろしくお願いいたします。
〇片山委員長代理 ありがとうございました。
ほかに委員の皆さん、御意見、御質問ございませんでしょうか。
本日、御出席いただいています、今井様、竹内様、協会から何か御発言がございましたら、よろしいでしょうか。
〇日本化学繊維協会竹内氏 日本化学繊維協会の竹内です。
いろいろな意見をいただきましたが、周知活動については、私どもでも関係する繊維業界、各団体等に情報共有しまして、消費者の皆様に適切な情報が伝わるような取組をさせていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。
以上です。
〇片山委員長代理 ありがとうございまし。た。
電子情報技術産業協会の今井様は、いかがでしょうか。
〇電子情報技術産業協会今井氏 今井です。
特に補足等はございませんけれども、先ほど御懸念いただいた1年間の猶予期間でスムーズに切り替えられるかというのは、こちらとしても懸念は持っておりますので、できるだけ早く切替えができるように取り組んでまいる所存でございます。
以上です。
〇片山委員長代理 どうもありがとうございました。
それでは、委員の皆さん、ほかに御意見、御質問はないということでよろしいでしょうか。
それでは、議論は、ここまでとさせていただきまして、事務局で答申案を配付していただけますでしょうか。
皆様のテレビ会議システムの画面上に答申案を表示いたしますので、そちらを御覧いただきたいと思います。
答申案は、読み上げたほうがよろしいですかね。
〇太田参事官 皆様、画面上で御覧になっていますので、大丈夫かと思います。
〇片山委員長代理 そうしたら、今、挙がっています答申の内容につきまして、皆さんの御意見をチャットで挙げていただけますでしょうか。
委員の皆さん、全員から御了解をいただきましたので、この答申案の内容で答申をさせていただきたいと思います。
本日、消費者庁、経済産業省、それから、電子情報技術産業協会、日本化学繊維協会の皆様におかれましては、お忙しい中、審議に御協力いただきまして、本当にありがとうございました。
これで、本件の審議を終わりたいと思います。
どうもありがとうございました。
消費者庁、ほかの皆さんが退席されましたら、また、次に移りたいと思います。
〇太田参事官 皆様、御退席されましたので、進行をよろしくお願いいたします。
3.その他
〇受田委員 それでは、特定保健用食品の表示許可に係る答申について、私から報告をさせていただきます。
令和3年6月25日に開催をいたしました第57回新開発食品調査部会の議決について、新開発食品調査部会設置・運営規程第7条に基づき、委員長の同意を得て委員会の議決とし、令和3年8月2日付けで内閣総理大臣へ答申を行いました。
お手元の参考資料1の答申書を御覧ください。
内閣総理大臣より諮問を受け、第57回新開発食品調査部会において、安全性及び効果について審議を行った結果、特定保健用食品として認めることといたしました。私からの報告は、以上でございます。
〇片山委員長代理 ありがとうございました。
皆さんで、何か受田委員からの御報告について、御意見等ございますか、よろしいでしょうか。
では、受田委員、ありがとうございました。
〇受田委員 ありがとうございました。
〇片山委員長代理 それでは、事務局の皆さん、本日は、これで議題等はよろしゅうございますか。
〇太田参事官 はい、議題につきましては、全て終了しております。
《4.閉会》
〇片山委員長代理 それでは、本日の予定された議題は、以上になりますので、最後に事務局より、今後の予定について説明をお願いしたいと思います。
よろしくお願いします。
〇太田参事官 本日も御熱心に御議論いただきましてありがとうございました。
次回の本会議につきましては、日程が決まり次第、委員会ホームページを通じてお知らせいたします。
以上でございます。
〇片山委員長代理 ありがとうございました。
それでは、本日は、これにて閉会とさせていただきます。
お忙しいところ、お集まりいただきましてありがとうございました。
(以上)