第321回 消費者委員会本会議 議事録

日時

2020年5月21日(木)9:00~10:05

場所

消費者委員会会議室・テレビ会議

出席者

  • 【委員】
    山本委員長、片山委員長代理、生駒委員、大石委員、柄澤委員、木村委員、清水委員、新川委員、丸山委員
  • 【説明者】
    経済産業省貿易経済協力局木尾投資促進課長
    厚生労働省医政局経済課田中ベンチャー等支援戦略室長
    消費者庁調査・物価等担当大森参事官
  • 【事務局】
    二之宮事務局長、金子参事官

議事次第

  1. 開会
  2. 国民生活安定緊急措置法施行令の一部改正について
  3. 閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

《1.開会》

○山本委員長 それでは、皆様、本日はお忙しいところ、テレビ会議システムでお集まりいただきありがとうございます。

本日の進行についてですけれども、途中で私の回線が切れた場合は、復旧するまでの間、委員長代理に、委員長代理も併せて切れた場合には事務局に進行をお願いいたします。

それでは、ただいまから消費者委員会第321回本会議を開催いたします。

本日は受田委員が御欠席です。

まず会議に先立ちまして、本日は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、私も含めまして御出席の委員はテレビ会議システムによって会議に参加しております。

それから、本日の会議についてですけれども、消費者委員会運営規程第五条第2項におきまして、「委員会は、会議を公開することにより、当事者若しくは第三者の権利若しくは利益又は公共の利益を害するおそれがある場合その他の委員会が非公開とすることを必要と認めた場合を除き、公開する。非公開とすべき事由が終了したときは、公開するものとする」と規定しております。

また、同条第3項におきましては、「前項の規定により委員会が会議を非公開とすることを認めた場合は、委員会はその理由を公表する」こととされております。

本日は閣議決定前の具体的な政令の改正案が審議対象となりますところ、2つの理由によって本日の会議は非公開で行うこととしたいと思います。

第1に、閣議決定前の条文案は非公開であるため、決定前に公表されると様々な意見、憶測等が想定され、円滑な改正に支障が生じるおそれがあるということ。

第2に、前回のマスクのときと同様に改正の趣旨に鑑みまして、改正政令が可及的速やかに施行されることが重要であるとともに、施行前の高値売り抜け等の潜脱行為を可及的に防止するために具体的な改正政令の公表から施行までの期間をできるだけ短くすることが重要であるということ、この2点です。

ただし、閣議決定後におきましては非公開とすべき事由が終了いたしますので、資料や議事録につきましては事後的に公開するという扱いにしたいと思いますけれども、それでよろしいでしょうか。いかがでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○山本委員長 それでは、異議がないということですので、本日の会議につきましては事後的に公表されることを前提として御発言いただきたいと思います。

それでは、テレビ会議による進め方及び配付資料の確認につきまして、事務局よりお願いいたします。

○事務局 それでは、前回と御説明が重複してしまいますけれども、大変恐縮ではございますが、ハウリング防止のために発言者以外の方はマイクをミュートにしていただきますようにお願いいたします。マイクのアイコンをクリックするとミュートとなります。

次に、御発言の際にはあらかじめチャットでお知らせいただきますようお願いいたします。質問ですとか発言ですと記載していただきますようにお願いいたします。お手持ちの機材によってはチャットが使いづらい場合があるかと思いますが、その際はマイクのミュートを解除していただきまして、委員長ですとかお呼びいただくような形でお願いいたします。

その上で、事務局からチャットを拝見いたしまして、あるいは発言をお聞きいたしまして発言者を指名いたします。その際はマイクのミュートを解除し、お名前をおっしゃった上で御発言をお願いいたします。

なお、発言が終わりましたら、再びマイクをミュートの状態にしていただきますようにお願いいたします。

また、発言が聞き取りづらいといったような場合にもチャット機能で聞こえないなどといったようなことを記載していただきますようお願いいたします。

次に、配付資料についてでございます。

お配りしております議事次第の下部に記載の国民生活安定緊急措置法施行令の一部改正について、資料1から5でございます。

テレビ会議ではございますが、もしお手元の資料に御不足などございましたらお申し出くださいますようにお願いいたします。

事務局からは以上でございます。


《2.国民生活安定緊急措置法施行令の一部改正について》

○山本委員長 それでは、本日の議題ですけれども、「国民生活安定緊急措置法施行令の一部改正について」です。

本件につきましては、資料1のとおり、本年5月20日に財務大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣から国民生活安定緊急措置法第26条第1項及び第31条の規定に基づきまして、国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令を制定することについて諮問がございました。

本日は、この諮問事項につきまして経済産業省、厚生労働省からヒアリングを行い、審議を行った上で委員会としての判断を示すことにしたいと思います。

本日は、経済産業省貿易経済協力局木尾投資促進課長、質疑対応といたしまして、厚生労働省医政局経済課田中ベンチャー等支援戦略室長、消費者庁調査・物価等担当の大森参事官にお越しいただいております。

経済産業省、厚生労働省、消費者庁におかれましては、お忙しいところ、お越しいただきましてありがとうございます。

それでは、施行令の改正の概要につきまして、20分程度で説明をお願いいたします。

○経済産業省貿易経済協力局木尾投資促進課長 経済産業省の木尾でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

資料2に沿いまして御説明をさせていただきます。

まず全体として、本件は3月にマスクについて転売禁止を行うべく国民生活安定緊急措置法施行令の改正を行ったところでございますけれども、転売規制の対象とする規制物資についてアルコール消毒製品を追加するといったことが概要になってございます。

その上で、資料2の1ページ目でございますけれども、これまでの対応について若干御説明をさせていただければと思ってございます。

まずアルコール消毒液についてでございます。この3月以降、Amazonや楽天などネット販売サイトの運営事業者に対して出品・販売の自粛等を要請するなど、経済産業省としても転売対策を実施してきたところでございますけれども、依然として転売事例が多数存在するということでございます。一部の事業者から、出品の削除というのは手作業でやっているところでございますけれども、追いつかないぐらい出品がされているというような話も聞いているところでございます。

2つ目の●でございます。一方で、緊急事態宣言が既に解除されているところも多くございますし、今後解除されていく見通しになりつつあるところもあるわけでございますけれども、解除された場合に営業を再開する店舗も多数あるわけでございますが、その中でオフィスやレストランなど店舗等においてアルコール消毒製品の需要が拡大していくことが予想されるということであります。

翻って申し上げますと、これまで緊急事態宣言の中においては国民の方々に基本的には自宅にいていただくということでございましたので、相対的にはアルコール消毒製品の需要が少なかったというところについて、今後大きく増加していく可能性があるというところでございます。

その上で、メーカー各社は既に大幅な増産に取り組んでいるところでございます。ですが、供給面ではそういう形になってございますけれども、需要面でも転売事例が存在する状況においては、不適切な購入が継続して結果として一般の方々のアルコール消毒製品へのアクセスに問題が生じるおそれがあるのではないかと考えています。

したがって、経済活動の円滑な再開をしていくという観点から、アルコール消毒製品について転売規制を導入することを考えているということでございます。

資料の1ページ目の下側に書いてございますけれども、改正法令としては国民生活安定緊急措置法施行令を改正し、物資を追加するということでございます。逆に、後ほど御説明させていただきますけれども、行為規制の中身については特に改正は予定していないということになります。

規制物資、アルコール消毒製品をどのように定義するかというところでございますけれども、2つ類型がございます。

1つ目、手指消毒用のアルコール消毒製品、具体的には医薬品、医薬部外品というものが一つの類型であります。

2つ目は、新型コロナ感染症に厚生労働省で有効と認められているような高濃度、具体的には60%以上のアルコール製品であって、かつ転売実態が存在するものということでございまして、具体的には食品添加物、酒類、その他ということであります。こちらについても後ほど詳しく御説明をさせていただきます。

その上で、私どもが希望しているスケジュールでございます。5月22日、明日でございますけれども、金曜日に閣議決定をし、その上で、やや異例ではございますけれども即日公布をし、その上で4日後、26日に施行をするということでございます。刑事罰を伴う規定でございますので、即日施行はできないということで前例に倣ったということであります。

2ページ目でございます。

まず転売行為についての定義でございます。こちらについては、先ほど御説明させていただいたとおり改正は予定してございませんので、やや振り返りになるわけでございますけれども、マスクと同様の規制でございます。不特定多数に対して販売をするような小売事業者から購入をした個人事業者が、取得価格を超える価格でアルコール消毒製品を販売する、転売することを禁止するということであります。こちらも改正はございませんけれども、違反者に対しては1年以下の懲役あるいは100万円以下の罰金となってございます。

以上が行為規制でございます。

3ページ目、今度は規制対象とする製品でございます。こちらが今回の主たる改正事項になってございます。

先ほど申し上げましたとおり、まず大きなくくりとして2つございまして、医薬品、医薬部外品というくくりと、60%以上の高濃度エタノール含有製品というくくりになってございます。

※2に書いてございますけれども、いずれにしても消毒、殺菌、除菌、抗菌等に使用されることが目的とされているものを規制対象にするということになります。

まず医薬品、医薬部外品について説明をさせていただきますと、規制対象として想定してございますのは、アルコール、すなわち、エタノールを含有するものでございますので、消毒用エタノール、手指消毒液、消毒用のタオル、エタノール含浸綿、殺菌消毒薬、あるいはハンドソープ。ハンドソープについてはアルコールを使わないようなものも一部ございますので、そういうものについては対象外になりますけれども、アルコールを含有するものは規制対象になります。

一方で、清涼剤であるとか体臭防止剤、育毛剤、薬用のシェーブローションといったものは通常は規制対象外と考えてございます。

この「通常は」と言っている趣旨でございますけれども、※2にまた戻りますが、消毒、殺菌、除菌、抗菌等に使用されることが目的とされているということの判断としては、当該製品上の表示として殺菌効能がうたわれていることはもちろんでございますけれども、それ以外でも、仮に表示がなかったとしても製造事業者メーカーであるとか、小売事業者、転売行為者の宣伝、広告の内容あるいは社会通念によっては当然に消毒、殺菌等に使用されることが目的とされて販売されるということも想定されるものもございますので、そういうものであれば通常は規制対象外であるものであったとしても規制対象になるという趣旨で「通常は」という限定を付けさせていただいてございます。

2つ目の類型であります高濃度エタノール含有製品については、エタノール濃度が60%以上でかつ同様に除菌等を目的に使用されるものを対象として想定しております。具体的には食品添加物、あるいは除菌ジェルや除菌シート、除菌タオルなどいろいろなものがございますけれども、いずれにせよ、除菌製品ということです。次に酒類です。一部のスピリッツ、日本産の酒類は極めて限定的になりますけれども、外国、特に東欧の酒は一部高濃度のお酒などもあると理解しております。加えて、最近酒造メーカーが生産を開始しているところがございますけれども、酒類に不可飲処置を施したものというものも念頭に置いております。

次に、通常は規制対象外になるというものは右側に記載させていただいてございます。こちらについても2つ類型がございます。エタノール濃度が60%に満たないという製品がまず1個目の類型でございまして、具体的には空間用の消臭剤であるとか掃除用のシートというものはエタノールを含有してございますが、60%に満たないので通常は規制対象外になるだろうということになります。

2つ目に、用途の関係でございますけれども、除菌等以外の用途に使われることが通常であるというものでございまして、例えば古酒であるとか香水です。香水は香料以外の大部分の成分はエタノールでございますので、70%、80%というものも多うございますけれども、香水などは規制対象外であるということであります。さらに、工業用の洗浄剤、電子部品の洗浄剤等で99.何%みたいな極めて高純度のエタノールなども存在するわけでございますけれども、それは洗浄剤として用いられている限りにおいては規制の対象外になるということであります。逆にそれが殺菌用、消毒用として販売されているということなのであれば規制対象に戻るということになります。

以上が規制対象の外延でございます。

※1に書かせていただいてございますけれども、これ以外にもいろいろな製品がアルコールを含有している可能性はあるのだろうと思ってございますが、基本的な考え方としてはこういう考え方でやるということでございます。

以下、参考資料になるところでございますけれども、簡単に御説明をさせていただきます。

まず参考1でございますけれども、アルコール消毒液についてネット販売サイト運営事業者にこれまで自粛ベース、ボランタリーベースでどのような要請を行ってきたかということについてまとめさせていただいております。

御案内のとおり、2月末から様々な取組をやってきてございまして、4月、5月になって実際にサイトでも取組が行われてきているというところがございますけれども、先ほども申し上げましたとおり、転売がまだまだ多いということでございます。

そちらの実態は5ページ目、参考2に書かせていただいております。具体的な製品名は割愛させていただきましたけれども、アルコールジェルであれ、手指消毒液であれ、あるいはスピリッツであれ、店頭小売価格に比べると大幅に高額で転売がされているという実態が見えるのではないかと考えてございます。

次に参考3、6ページでございますけれども、当面のアルコール消毒液の需給の見通しについて御説明をさせていただきます。

新型コロナウイルスの発生後、政府として消毒液の大幅な増産を実施してございます。下部に書かせていただいてございますけれども、昨年の月平均でいうと大体100万リットル弱生産しているという実態にあられますが、昨月、4月で450万リットルまで行き、5月には610万リットルまで行く見込みになってございます。

箱の中に戻りますけれども、こういうものについて政府として医療機関あるいは介護施設について優先的に消毒液を供給する優先供給スキームをつくってございまして、4月については御要望いただいた量について全量供給できたということでございますけれども、一方で、市中では依然として品薄で、インターネット経由の転売が横行しているという実態にあるのではないかということであります。

次に7ページ目でございます。

今後経済活動が再開するに当たって、経団連をはじめとする各種の団体において業種別のガイドラインというものを作成いただいております。その中で、例えば経団連であれば水道が使用できないような環境では手指消毒液を配置するであるとか、外食業においても店舗の入り口や手洗いの場所に消毒液を配置するといった形で、経済活動の再開に伴いアルコール消毒製品の需要が増加することが見込まれるということでございます。

以上が資料2の説明でございますけれども、簡単に条文の説明をさせていただきます。資料5でございます。

資料5は新旧対照表でございます。第1条では生活関連物資等、規制対象となるような物資を指定しているところでございますけれども、これに2号を追加するということが主たる改正内容でございます。

2号は括弧書きが多くございますので、読みづらいところがございますけれども、基本的な構文としては、消毒等用アルコールであって消毒等に使用されることが目的とされているものという構文になってございます。

その上で、消毒等用アルコールについて、医薬品、医薬部外品以外のものにあってはアルコール分が60%という裾切り値を設けているということであります。

さらに、消毒等の言語の定義でございますけれども、「消毒、殺菌その他これらに類する行為をいう」ということでございまして、私どもとしては除菌や抗菌といったものも当然にして含まれると考えてございます。

最後の括弧でございます。液体のアルコール以外に、脱脂綿であるとか不織布であるとかそういうものにアルコールをしみ込ませたような製品が多数ございますけれども、そういうものも同様に規制対象にするということを念頭に置いてございます。

第2条については技術的な修正でございまして、中身の修正ではございませんので、割愛させていただきます。

私からの説明は以上でございます。

○山本委員長 ありがとうございました。

それでは、御質問、御意見のある方は御発言をお願いいたします。いかがでしょうか。

清水委員がメッセージを書かれていますので、お願いします。

それで、御発言をある程度の委員の方にいただいて、少しまとめてお答えをいただくことにしようと思いますので、よろしくお願いします。

では、清水委員からお願いします。

○清水委員 御説明ありがとうございます。

消費生活センターに勤めている立場から発言させていただきます。正に今御説明がありましたように、まだ転売事例が多数あるということは現場で言えます。先日も相談がありまして、規制がどうしてできないのかと責められたところでございますので、このように公布が迅速にされ施行されるということは待ち望んでいたことです。

特に報道等ではアルコール消毒液というような報道がされたので、今回細かく確認させていただこうと思っておりましたが御説明の中で規制対象の中にエタノールを含む綿があったり、濃度が60%以上の酒類というような例の提示があり、また「等」という形で幅広く現場で出てきたら対応できるような内容になっているということで、相談員としては、これから相談があった場合にはこの法律の趣旨をきちんとお伝えしていきたいと思います。

現場では品不足ということで、例えば体温計やリチウム電池のような相談事案、情報提供もございますが、統制国家ではないので、今すぐ規制というのは難しく、今のところは医療現場が混乱しないようにという説明をしながら現場ではやっていますが、理解としては体温計とかリチウム電池というのは一般に品不足であるものということで、今のところはアルコール消毒製品関連を規制する、今後はまた情勢を見てということでしょうか。よろしくお願いします。

○山本委員長 次に木村委員、丸山委員の順にお願いします。

では、木村委員、お願いします。

○木村委員 木村です。御説明ありがとうございます。

今、私もスーパーなどに行きますと、いろいろ消毒液などが市場で高騰しているというのは肌で感じているところです。

御説明でいろいろな商品の比較がございましたけれども、例えば参考資料2のBの手指消毒液はアルコールの含有が60%以下ということで、これは今回は規制対象ではないと思うのですが、こういった商品があることを考えますと、規制対象のものは価格を規制されるということで、この商品の質が悪いという意味ではないのですけれども、60%未満のものは規制はかからないということなので、そういったところで規制をすり抜けるものが出るのではないかなと思うのですけれども、その辺に関してどういうふうにお考えなのかというところです。

あと、実は60%以上あるのだけれども、規制を抜けるために表示を偽装する等といったことに対する対応などを教えていただければと思います。

もう一点、この法律の解除の基準というのがございましたら教えていただければと思います。

以上です。

○山本委員長 ありがとうございます。

それでは、丸山委員、お願いします。

○丸山委員 丸山です。

資料2の2ページ目に関してまず1点、対象製品の区分と解釈の指針についてはうまく考えていただいていると思いました。まれな事例かもしれませんけれども、消毒とうたっている商品で、摘発したらエタノール含有がなかったというような事案は考えられなくはないので、そういう場合に、現場の必要性に応じてということですが、対応の指針などがあれば良いのかもしれないと思いました。これが第1点です。

第2点としましては、これも円滑な執行という点に関連してなのですが、マスク販売規制のときに既に議論されたのですけれども、小売と卸の区別困難事案や脱法的な事案が考えられ得る行為規制にはなっていると思いますので、これも現場の必要性に応じて、必要な場合には対応の指針を明確化いただければと思いました。

規制の必要性と効果の大きさについては理解しておりますので、迅速な改正については異論はございません。

以上です。

○山本委員長 ありがとうございました。

それでは、新川委員、お願いします。

○新川委員 新川です。ありがとうございます。

今回は前回のマスクに続いて2度目の取組ということなのですが、少し気になりますのは、マスクの政令が有効だったのかどうか。そして、実際に法的に想定した効果というのがあったのか、その上で今回の改正につながったのかというのが気になった点の第1点であります。

2点目は、既に解除基準のお話がございましたけれども、今後の増産等も見込まれる中で、どのくらいの時期的な想定をしておられるのか。新型コロナについて言えば今のところいろいろな議論がございまして、終息に数年かかるといったような議論もございますが、その一方では、国民生活を考えた場合にこうした規制がどのくらいのスパンで考えられているのか、ここが少し気にかかった。

以上、2点でございます。

○山本委員長 ありがとうございます。

それでは、一旦お答えをいただいた上で、更に委員の方の質問を受けることにしたいと思います。

○経済産業省貿易経済協力局木尾投資促進課長 では、木尾からまとめて答えさせていただきます。もし各省庁さんで補足があればお願いいたします。

まず清水委員の御指摘でございますけれども、体温計、ボタン電池、リチウムイオン電池みたいなものについて不足しているという指摘があることについては認識してございます。ただ、現状、実態として需給が今後もタイトなままであるかどうかについては引き続き注視が必要な状況であると考えてございまして、仮に需給がひっ迫している、転売実態があるといったような状況がもしあれば、その場合については改めて政令の改正も検討する必要があるかもしれないと考えてございます。以上が1点目でございます。

次に、木村委員から御指摘いただきましたアルコール濃度60%以下の製品の取扱いでございますけれども、基本的にはそういうものが存在するということは認識してございます。ただ、一方で、恐らく背景として新型コロナウイルスとの関係においては有効性が確認されていないということもあるのかなと考えてございますけれども、転売の実態として、高額な転売が横行しているというほどの状況ではまだないのではないかという考え方でございまして、今回このような制度設計にさせていただきまして、医薬品、医薬部外品については濃度を問わず規制対象にする、それ以外のものについては濃度の裾切りを設けるという考え方であります。

偽装の話がございましたけれども、こちらについてはこの政令で対応するということではございませんが、既存の景品表示法、その他の法令の執行によってしっかりと表示と中身が一致しているということが確保されることは是非私どもとしても期待させていただきたいと考えてございます。

新川委員からも御指摘がございましたけれども、解除基準についてであります。御案内のとおり、この政令の転売規制というものは恒久的に存続することは想定されておりませんで、物価の上昇であるとか需給状況がタイトであるという法26条の発動要件を満たさなくなった時点においては速やかに解除されるべきでものであると理解してございます。

その上で、今回の消毒用アルコール製品あるいはマスク等についていつ解除するのかというところについては、現時点では状況を注視しているということでございまして、今後の新型コロナウイルス自体の状況であるとか、第2波、第3波という指摘もありますけれども、そういう状況を踏まえた需給、特に生産の状況などを考えていきながら、解除すべきときには速やかに解除をするということになるのかなと考えてございます。

次でございますけれども、丸山委員から御指摘が2点ございました。まず1点目として、表示は60%以上、あるいはアルコールを含有しているという表示があったとしても、実際には含有していない場合どうするのかということでございますけれども、こちらについては考え方をQ&A等の形で整理をする、明確化することが必要だろうと考えてございます。結論としては、やや刑法の一般原則的なところかなと思ってございますが、法定的符号説というのでしょうか、行為者の認識と構成要件が一致していない場合については、重なる限りにおいて処罰対象になるということであるだろうと思ってございます。仮に濃度が70%と書いてあって、実は0%でしたという場合については、結果として行為が阻却される、犯罪として成立しないということだろうと思ってございますし、更に70%と書いてあったけれども65%でしたという場合については引き続き犯罪が成立するのだろうと理解しております。

更に2つ目でございます。小売あるいは卸売の定義等をめぐって脱法的な事案があるのではないかという御指摘をいただきましたけれども、こちらは正に時に警察からも照会を受けているところでございますので、しっかりと考え方の更なるブラッシュアップをQ&A等で図っていきたいと考えてございます。

最後でございます。新川委員からマスクの転売規制の政令についての評価の御質問がございましたけれども、いろいろな物事、状況があるので、この転売規制だけでどうだったのかということについて因果関係を明確に特定することは必ずしも簡単ではないと思いますが、直近ではマスクの転売事例についてはかなり少なくなってきているのではないかと理解しておりますし、かつ、マスクへのアクセスも相当良くなったのではないかと考えてございます。

新川委員から御指摘の解除の考え方、時期については、先ほど木村委員への御質問に答えたものと重複しますので、もしよろしければ割愛させていただきます。

以上でございます。

もし関係省庁、補足があれば。

○山本委員長 ありがとうございました。

何か補足のお答えはございますでしょうか。

○厚生労働省医政局経済課田中ベンチャー等支援戦略室長 厚生労働省の田中でございます。

1つだけ、木村先生から御指摘がございました例示されている指定医薬部外品の手指消毒Bにつきましては、こちらは医薬部外品でございますので、先ほど木尾課長からも説明がありましたけれども、医薬品と医薬部外品についてはアルコールが入っているかいないかというところで対象かどうかという仕切りをしておりますので、こちらの手指消毒液Bについても政令の規制の対象としてございます。

以上です。

○山本委員長 ありがとうございました。

お願いします。

○消費者庁調査・物価等担当大森参事官 消費者庁でございます。

いろいろな委員の方から御指摘いただいたのですけれども、この政令の規定が生活関連物資、マスクも消毒液もそうなのですが、供給が著しく不足し、かつその需給の均衡を回復することが相当な期間極めて困難であり、かつ、それによって国民生活の安定または国民経済の円滑な運営に重大な支障を生じ得るというかなり厳しい要件を課しているわけでございます。したがいまして、現状、新型コロナウイルスの拡大ということによりまして、厚生労働省、経済産業省でこの要件に当たるというところでマスクと消毒液をお願いしたということでございます。

指定解除につきましては、この要件にはまるということを御理解賜れればと思います。したがいまして、単に例えばある一定時期足りないからということで直ちに簡単に指定されるというような性格のものではございません。

現在指定されているもの、マスクにつきましては、政府といたしましても布マスクの配付、あるいは供給の拡大、これは現在コロナウイルスが進行中でございますので、需給両面から対策を取らせていただいているということでございますけれども、これにつきましては今後の新型コロナウイルスの拡大の見通しというものも考えなければいけませんし、医療機関その他においても様々継続的に必要がかなりあるという状況の下で現状のお願いをしているということと、併せて解除のタイミングも見なければいけない。この2つに関してはそれぐらいの性格のものであるということを御理解賜れればと思います。

横から蛇足でございますが、失礼いたしました。

○山本委員長 ありがとうございました。

清水委員から、これはマスク転売規制の話かと思いますけれども、現場では効果があったと思っております。特にプラットフォーム事業者対応が早かったといただいております。

清水委員、それでよろしいですね。

○清水委員 はい。ありがとうございます。

○山本委員長 ということです。

それでは、次に大石委員、片山委員の順にお願いいたします。

まず大石委員から。

○大石委員 ありがとうございます。

今、木村委員、丸山委員の御質問された内容とちょっと重なりますが、今回の対象は商品そのもので、その表示は今決められた内容であることは了解しました。一方、例えばそういう表示をしていない商品を、転売事業者がネット上の転売の折に、広告文中でこれは消毒の効果があるものだとうたった場合は、この規制の対象になるのでしょうか、というのが1点。

それから、今後は生産量が増えるはずというお話だったのですけれども、実際の消毒液の国内での生産の割合というのはどのぐらいになるのか、海外の割合が高いと難しいのではないかと思いますので、もし分かれば教えてください。

以上です。

○山本委員長 生駒委員から質問があるということですので、生駒委員、お願いします。

○生駒委員 新川委員の意見に続くものなのですが、私もマスクの転売禁止は大変効果があったと思っておりまして、今、市場にはマスクがあふれて、むしろ値崩れを起こしている状況だと思うのですけれども、実際に規制が発表されて以来、販売が禁止された業者さんの数のようなもの、実際にどういう効力があったかというのを具体的に把握しておきたいと思うのですが、いかがでしょうか。

○山本委員長 ありがとうございました。

それでは、お答えをいただきたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。

○経済産業省貿易経済協力局木尾投資促進課長 では、木尾から御回答させていただきます。

まず大石委員から御質問いただきました、製品に殺菌、消毒等の表示をしていないという場合でございますけれども、あくまでも前提として、医薬品、医薬部外品についてはアルコールが少しでも入っていること、あるいはそれ以外の製品については60%以上濃度があるということが前提にはなりますが、製品自体に表示がなかったとしても、小売事業者や転売事業者のホームページ上での宣伝等において消毒、殺菌等がうたわれている、標ぼうされているということなのであれば、あくまで規制対象になると理解をしてございます。

次に、アルコールの生産がどこで行われているかということでございますけれども、原料となるサトウキビなどはもちろん外国でございますけれども、アルコール自体の生産は国内で100%行われているというのが実態でございます。

生駒委員からの御指摘でございますけれども、現時点では効果を定量的に把握してございませんので、こちらについては宿題にさせていただければと存じます。

以上でございます。

○山本委員長 ありがとうございます。

ほかの方、よろしいでしょうか。

どうぞ。

○消費者庁調査・物価等担当大森参事官 生駒委員のマスクの話なのでございますが、実はマスクの転売を行っている方というのは、以前に説明があったかもしれませんが、必ずしも業者と断定できるようなものだけではなくて、例えば個人の方が端的に消費者同士のCtoCでメルカリで売っているというケースもありますし、1月に9億枚マスクが出たというような報道がありますけれども、その中でかなり転売されていたというような報道もあるのですが、実態はなかなか分からないのですが、マスクに関してはかなり多くの方が転売に手を出した。それは業者としてくくれない方が少なからず含まれていて、その個人間の取引もあるということが今回の26条を用いた個人であっても対象とする転売禁止に結びついたものであると理解してございます。

したがいまして、今後の課題となるかもしれませんが、定量的に何人が関わっていて何人がいなくなったのかというのを出すのはかなり難しい。定量で一発決め切るのは難しい作業になるのではないかということがございますので、そこは補足させていただきます。

○山本委員長 ありがとうございます。

よろしいでしょうか。

○生駒委員 今、販売ルートが本当に多様化していますので、今の御説明でよく分かりました。消毒液に関しても同じようなことが起こっていると考えてよろしいですね。

○経済産業省貿易経済協力局木尾投資促進課長 そのとおりです。

○山本委員長 それでは、お答えのほうはそれでよろしいですね。

○経済産業省貿易経済協力局木尾投資促進課長 はい。以上でございます。

○生駒委員 数的なことなどは出しにくいというのは今分かりましたけれども、何か状況が分かる段階に至りましたら御報告ください。

○山本委員長 ありがとうございます。

それでは、片山委員長代理、入られたようですのでお願いします。

○片山委員長代理 私が一番感じたのは、規制対象が消費者から見たら非常に分かりにくいというところであります。今日のお話を聞いてイメージは湧きましたけれども、皆さんのお話にもあったように、多様な消毒用をうたった商品が出回っているだけに、こういうものが規制対象に入るのか入らないのかという判別は大変難しいのではないかと思います。

したがって、この政令が成立して施行された後は、どんなふうにより分かりやすく説明、周知していただけるのか。今日頂いている規制対象と規制対象外の資料というのも大変工夫して作っていただいているのですが、これでもなかなか判断がしにくいのではないかと思います。

理解のためにはもう少し根本的な大ぐくりのところで、こういうものを規制対象にしますという説明と、個別の規制対象の振り分けとの関連性が分かりやすく説明されたような周知徹底のための広報資料が要るのではないかと思いました。

もう一点、皆さんからも挙がっていますが、既に今、消毒関係の商品については表示などいろいろな問題が起こってきているように思います。その表示と今回の規制が関連した形で出てきますので、その辺のところは消費者庁の法執行部門とうまく連携して扱っていただく必要があると思います。その辺について今検討しておられることがあれば御回答いただきたいと思います。

ありがとうございます。以上です。

○山本委員長 ありがとうございました。

あと、新川委員と清水委員から更に御質問があるということですので、ただ、時間がそろそろ迫っておりますので手短にお願いできればと思いますけれども、新川委員、お願いします。

○新川委員 新川です。ありがとうございます。

2点ございます。

一つは、マスクのお話でもいただきましたが、今、片山委員長代理からもございました今後の具体的な法執行に際しての取締りのポイント、基準のようなものを少し明確に示していく必要があるのではないか。実際の政令施行段階においてもっと客観的な基準を広く周知していく必要があるのではないかということで、この辺りの考え方をお聞かせいただきたいというのが1点。

もう一点は、今後の取締り等に際しまして、もちろん改正をするということでのある種の身構えさせる効果と言いますか、チリング・エフェクトみたいなものがあると思うのですが、実際に警察あるいは検察等との連携についてどうお考えなのか、マスクの先行事例も含めて現在の進め方あるいは今後の対応の仕方についてお考えをお聞かせいただければと思います。

以上2点です。

○山本委員長 ありがとうございます。

それでは、清水委員、お願いします。

○清水委員 ありがとうございます。

マスクのときなのですが、施行後、消費生活センターに法の考え方についての相談が多く入りました。それはほとんど個人で、個人がメルカリのようなところに出しているということで、刑事罰のことをすごく聞かれました。

今回これが施行されたら、広報をしっかりやっていただきたいと思います。最近は政府広報でいろいろな広報を消費者庁がやっていますが、今回も伊藤長官に是非これをきちんと広報していただいて、できればマスコミにきちんと報道してもらうようにお願いしたいと思います。

こういう事案があるごとに国民生活センターから消費生活センターの相談員用にQ&Aを出していただいております。今回非常に内容が充実していますし、これを広報することによってマスクのように悪質な転売事案が減ると思われますので、また広報をしっかりというところでよろしくお願いします。

○山本委員長 ありがとうございます。

それでは、お答えはございますでしょうか。

○経済産業省貿易経済協力局木尾投資促進課長 では、木尾からお答えさせていただきます。

まず片山委員から、消費者から見て非常に分かりにくいという厳しい御指摘をいただきました。正に御指摘のとおり、マスクよりは相対的にはだと思いますけれども相当複雑な規制体系にならざるを得なかった。一つ背景としては、アルコールは基礎物資でございますので、ありとあらゆるものに入っているというところは背景にございます。

本政令改正は、消費者にとっても安心感を持ってもらうということが大きな目的の一つになるだろうと考えてございますので、マスクのときもやりましたけれども、ポスターをドラッグストアであるとかいろいろな小売店舗に掲示し、また、あるいは、指針という言い方もできるかもしれませんけれども、Q&Aについて、特に警察とのやりとり等も踏まえながら、更なる充実を図っていくということも考えてございます。

さらに、今回については規制対象か規制対象ではないかがなかなか簡単には分かりにくいというところもあるかもしれませんので、これは規制対象になるかならないかというようなことについてフローチャート的なものも作成をして、併せて広報をしていきたいと考えております。

関連して、新川委員から、具体的に法執行に当たってのポイントであるとか、取締りを行う警察等との連携というところについても御質問がございました。こちらについてもやや重なるところがございますけれども、Q&Aや具体的な事例に即した照会への対応についても引き続きしっかりとやっていきたいと思ってございますし、これはどこまでできるかというのは限界もございますが、例えばこういう具体的な製品が対象になるんですよというようなことについても意見交換をやっていきたいと考えてございます。

清水委員からも、やや似た観点でございますけれども広報について御指摘いただきましたので、先ほどの回答と重なるところがございますけれども、ポスター、フローチャートやQ&Aの充実にしっかりと努めていきたいと思います。

伊藤長官の部分については消費者庁からお願いできますでしょうか。

○消費者庁調査・物価等担当大森参事官 御指摘ありがとうございます。

消費者庁としてまず確実にやらせていただきたいのは、現在、経済産業省、厚生労働省でも作られているフローチャート、あるいは今回のQ&A、マスクの前例と同様に関係省庁と作ったQ&Aを消費生活センターあるいは国民生活センターに提供させていただき、相談員の方の相談に供するということはさせていただきたいと考えております。

執行という観点におきましては警察庁とも連携で、ここは難しいのでございますけれども、取引の具体的な形容まで明らかにすると、それがかえって脱法行為を促進するのではないかという指摘もあって、どこまでQ&Aで書いていくのかというのはあるのでございますが、国民に刑罰を科す行為でございますので、気を付けましょうという観点が我々のところではあるので、そこは我々としてもQ&Aという形で明らかにしたいと考えております。

あと、広報をしていくのか。伊藤長官は毎週記者会見でいろいろ発信もされておりますし、周知についてどのようなものが適当であるかというのは消費者庁の中でも検討していきたいと考えております。

以上です。

○山本委員長 ありがとうございました。

御回答のほう、よろしいでしょうか。

○清水委員 ありがとうございます。

○山本委員長 それでは、よろしいですね。ほかの御質問はございませんね。

種々御意見をいただきました。一つは、マスクに比べますと対象を判断することが少し難しいところがありますので、委員の方から意見があり、また、ただいまも御回答いただいたところですけれども、説明をきっちりとしていただきたいと思います。

それから、これも指摘がございましたけれども、この転売規制に関しましては、表示規制と組み合わせてやっていかないと実効性が上がらない可能性があると思いますので、景表法とかあるいは薬機法に関わるところもあるかと思いますが、表示等の規制についても連携してやっていただければと思います。

ほか、よろしいでしょうか。

それでは、答申案を配付することにいたしますけれども、皆さんのテレビ会議システムの画面上に答申案を表示いたしますので、答申案を御覧いただきたいと思います。

では、事務局からお願いできますでしょうか。

(答申案表示)

○山本委員長 まだちょっと時間が掛かるようなのですけれども、柄澤委員から特に御発言はございませんでしたが、何かございますか。異議ありません、速やかな施行をお願いしますという御意見が今来ましたけれども、それでよろしいですか。

○柄澤委員 それで結構です。いろいろな意見が出され、そのとおりだと思いますけれども、事務当局からすれば最大限整理された内容で、速やかな施行のほうが重要かと思っております。

○山本委員長 ありがとうございます。

○大石委員 すみません、まだ読み込み中ですので、よければ事務局の画面で見せていただくことはできますでしょうか。

○事務局 今、画面で表示しているのですけれども、ちょっと厳しいので、読み上げさせていただきます。

○山本委員長 では、お願いします。

○事務局 答申書、令和2年5月20日付け課酒1‐18、厚生労働省発医政0520第1号、20200515製第8号をもって当委員会に諮問のあった下記事項については、国民生活安定緊急措置法(昭和48年法律第121号)の趣旨に鑑み妥当であり、その旨答申する。記、国民生活安定緊急措置法第26条第1項及び第31条の規定に基づき、国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令を制定することについて、以上、でございます。

○山本委員長 それでは、今、事務局から読み上げていただいた答申案ですけれども、これを委員会としての答申としてよろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○新川委員 新川です。

異議はないのですが、一応御覧になっていない委員がいらっしゃるので、見えにくくても事務局画面で皆さんに紙をお見せしたほうが良いのではないかと思っておりますが、いかがでしょうか。

○山本委員長 では、事務局の画面で紙を見せていただけますか。

(答申案表示)

○事務局 Skypeのチャット欄にも答申案の内容を流しますので、そちらでも御覧ください。

○清水委員 清水です。確認しました。ありがとうございます。

○山本委員長 皆様、確認しましたか。よろしいですか。

○片山委員長代理 片山も結構です。

○山本委員長 それでは、この答申案につきまして、皆様の御了解をいただいたということで、答申をしたいと思います。よろしいでしょうか。

では、経済産業省、厚生労働省、消費者庁におかれましては、お忙しい中、審議に御協力いただきましてありがとうございました。


≪3.閉会≫

○山本委員長 本日の議題は以上です。

最後に、事務局より今後の予定について説明をお願いできますでしょうか。

○金子参事官 次回の本会議につきましては、日程が決まり次第委員会のウェブサイトでお知らせいたします。詳細につきましては、委員会ホームページを御覧いただければと思います。

以上でございます。

○山本委員長 それでは、本日はこれにて閉会とさせていただきます。

お忙しいところ、お集まりいただきましてどうもありがとうございました。

(以上)