第288回 消費者委員会本会議 議事録

日時

2018年12月19日(水)9:29~10:02

場所

消費者委員会会議室

出席者

  • 【委員】
    高委員長、池本委員長代理、蟹瀬委員、鹿野委員、長田委員、増田委員
    (高委員長の「高」は、正しくは「はしごだか」)
  • 【説明者】
    公共料金等専門調査会古城座長
    消費者庁太田消費者調査課長
    消費者委員会事務局担当者
  • 【事務局】
    二之宮事務局長、福島審議官、坂田参事官

議事次第

  1. 開会
  2. 電気の経過措置料金解除に関する意見について
  3. 消費者基本計画の実施状況に関する検証・評価及び計画工程表の改定に向けての意見について
  4. その他
  5. 閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

≪1.開会≫

○高委員長 おはようございます。

時間になりましたので、「消費者委員会第288回本会議」を開催させていただきます。

本日は、受田委員、大森委員、樋口委員、山本委員が御欠席となっております。

それでは、配付資料の確認をお願いいたします。

○坂田参事官 議事次第に配付資料を記載しております。

もし不足等がございましたら、事務局までお願いいたします。

以上でございます。


≪2.電気の経過措置料金解除に関する意見について≫

○高委員長 本日最初の議題は、「電気の経過措置料金解除に関する意見について」でございます。

消費者委員会は、本年5月、公共料金等専門調査会での取りまとめを踏まえ、「電力・ガス小売自由化に関する課題についての消費者委員会意見」を発出いたしました。

今般、消費者庁より、経過措置料金解除に関する検討についての付議を受けました。本件については、公共料金等専門調査会において検討が行われ、同専門調査会としての意見が取りまとめられたところでございます。

本日は、公共料金等専門調査会の古城誠座長にお越しいただき、これらの意見につき御説明をお願いしたいと思います。古城座長におかれましては、お忙しいところ御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。

最初に、取りまとめの内容について簡単に御説明いただきまして、その後、意見交換を行った上で、当委員会としての意見を取りまとめたいと思います。

それでは、古城座長、よろしくお願いいたします。

○公共料金等専門調査会古城座長 それでは、簡単に説明させていただきます。

現在、一般家庭の料金まで自由化されておりますから、消費者は電力会社及び電気のメニューを自由に選べるようになっております。しかし、競争が十分に進まない段階で、料金に魅力的なものがないという状態で自由化がなされますと、消費者は得るところがなくて損害ばかりを受けますので、消費者を守るために経過措置料金が残っております。経過措置料金といいますのは、今までの規制料金をベースにして、その料金より魅力的なものがあれば移れるけれども、そうでない場合はそこにとどまることができる、こういうセーフガードとしての役割がございます。

見通しといたしましては、自由化が進むにつれて、競争市場から魅力的なメニューが出てくる。消費者が自由料金にシフトすることによって、経過措置料金はどんどん形骸化してフェーズアウトをしていく。これが一番楽天的なシナリオです。

そう考えますと、フェーズアウトをすればよろしいのだから経過措置料金はずっと残せという話になりますけれども、そうではなくて解除措置が出てくるのがなぜかといいますと、デメリットもありまして、それは自由化が非常に進んできた段階で、コスト割れの利用者だけが規制料金として残ってしまうことになりますので、電力会社がハンディキャップを負ってしまう。そうすると自由料金も、もっと安くなるのに安くならないということになり、競争がゆがむという問題がございますので、競争が進んだ段階では経過措置料金を撤廃することになります。

したがって、経過措置料金解除のお話は、タイミングの見極めが非常に重要になってきております。現在も、規制当局で検討しております。このタイミングの問題について消費者委員会の意見を今回まとめておりますが、タイミングについて、一言で言いますと、競争が値上げを抑制できる、料金を抑制できるという見極めがついた段階で解除してほしい、制度上、競争が可能になったからというだけでは不十分であるという立場をとっております。

これにつきましては、なぜ競争が進まないかということにつきましては、二つ問題がありまして、一つは競争条件の問題があります。現在でも一番大きな問題は、ベースロード電源を旧一般電気事業者は利用できるけれども新電力では自由に獲得できないということで、メニュー構成などで全電化料金のようなものは新電力では提供できません。この点につきましては、まだ十分ではありませんが電力・ガス取引監視等委員会等も措置を講じておりまして、新電力でもアクセスができるようにするとか、いろいろな自由化措置を採っております。この措置が採られているということは規制当局も十分に考えている。そのとおりです。

もう一つの障害は、自由化しても、一般消費者は、自由化が認知できない、シフトした場合のメリットとデメリットを十分に比較できないということで、スイッチング上の障害がありますね。それも結構大きいと思いますので、両方について十分な条件が整うことが必要だという立場で述べております。

最後なのですけれども、報告書の最後に述べておりますけれども、経過措置料金の解除のときに必ず問題になりますのが、これが廃止されますと三段階料金は多分自由化市場ではなくなる可能性が非常に高いのですね。そうしますと、コストに見合った料金ということでは徹底していますけれども、今までコスト割れで電気を供給された人は、メリットはほとんどない。要するに、貧困者についての打撃はどの国でも問題になります。三段階料金というのは、間接的ですけれども、それを保護する役割もありますので、三段階料金を残せという声があると思いますが、三段階料金の存続と自由化というのは必ずしも平仄が合わないので、そういう貧困者保護の話をどういう形で述べるのが適切かということで、三段階料金の存続という考え方はとらずに、むしろ新たな福祉料金とか貧困者向けの料金制度を作ったほうがよろしいと考え方を変えております。

それが報告書のポイントになると思います。

以上です。

○坂田参事官 若干事務局からも補足をさせていただきますと、座長から、今、御紹介があったものが3.(1)の部分になります。

私からは3.(2)について若干触れさせていただきたいと思いますが、6ページになります。座長からは解除される前提状況の部分について御説明いただきましたけれども、(2)は解除される場合の地域等への対応ということで、マル1は経過措置が解除される地域に対する周知・円滑な移行手続の配慮ということでございます。まず、一つは、経済産業省は、その地域の消費者が十分に合った電力会社や料金プランへの切替えを検討できるように十分な期間を確保すること、それから、経過措置が解除されることや消費者が期限まで電力会社や料金プランを選択して契約をしなければならないことについての周知、スイッチングに関する情報提供を行うべきであるとしております。

マル2、事後監視の整備でありまして、「電気の経過措置を解除するに当たっては」ということで1行ほど飛びますが、「競争状態が継続することも確認した上で経過措置を解除すべきである」としております。2行ほど飛びまして、「経済産業省は、解除後の競争状態について継続的に監視する体制を整備すべきである。そして、競争圧力が失われた場合の施策の在り方についても解除前に定め、公表、周知すべきである」としております。

マル3は、先ほど座長からもお話がございました三段階料金について指摘しているということでございます。

私からの補足は、以上でございます。

○高委員長 ありがとうございました。

ただいま、意見の内容についての御説明をいただきました。委員の皆様方から、御質問、御意見がございましたら、どうぞ御発言ください。

どうぞ、池本委員長代理。

○池本委員長代理 御説明ありがとうございます。

6ページの経過措置が解除される地域での周知の問題についてお伺いしたいと思います。

「また」以下のところに書いてありますが、経過措置がなくなると、既存の契約者も自由料金プランにいつの間にか変更となるおそれがある。その意味では、もともと自由化がスタートをして新しいところから案内あるいは勧誘が始まったときよりも、今回のこの措置が解除されたときのほうが、より大きな混乱が出るおそれがあるわけです。その意味では、自由料金プランに移行するのだということの情報がきちんと伝わらなければいけないという、本当にこれが消費者保護の点では鍵になるかと思うのですが、具体的にはどういう方法を政府の側あるいは電力会社の側は検討しているのか。それについて何らかの方策という議論にいっているのか、それともまだそこは白紙状態なのか、その辺りについて情報がありましたら教えていただきたいと思います。

○公共料金等専門調査会古城座長 これは、政府のほうは経過措置の解除に踏み込んで、その先を見通すという段階にまだ至っていません。解除するかどうかをまだ迷っている段階で、そこまで検討する段階には来ていないと思います。

○高委員長 ありがとうございました。

他、ございますでしょうか。

特にございませんでしょうか。

それでは、専門調査会の報告については、この意見についての委員会としての意見案を配らせていただきます。

(意見案配付)

○高委員長 この意見書について賛同いただけたということですので、この委員会としての意見案については、御了解いただけますでしょうか。

(「はい」と声あり)

○高委員長 ありがとうございます。

それでは、古城座長におかれましては、お忙しいところを御出席いただきまして、ありがとうございました。

どうぞ。

○消費者庁太田消費者調査課長 消費者庁でございます。

この度は、短期間の間に御審議いただき、意見を取りまとめていただきまして、誠にありがとうございます。

消費者庁といたしましては、本意見を十分に踏まえて、経済産業省に対して意見を表明していきたいと考えております。

ありがとうございました。

○高委員長 どうもありがとうございました。

それでは、どうぞ御退席ください。

(古城座長、消費者庁退席)

≪3.消費者基本計画の実施状況に関する検証・評価及び計画工程表の改定に向けての意見について≫

○高委員長 次の議題は、消費者基本計画工程表の改定に向けた意見についてでございます。

消費者基本法においては、消費者基本計画の検証・評価・監視について、それらの結果の取りまとめを行おうとする場合は、消費者委員会の意見を聞かなければならないとされております。そのため、当委員会としては、計画の実施状況や計画に盛り込むべき新たな課題などに関わる検討を、調査審議の重要な柱の一つと位置付けてきております。

平成27年3月に閣議決定されました第3期の消費者基本計画においても、「消費者委員会は、消費者行政全般に対する監視機能を最大限に発揮しつつ、本計画に基づく施策の実施状況について、随時確認し、KPIも含めて検証・評価・監視を行う」とされております。

本日は、これまでに当委員会より発出しました建議などの意見表明や、関係省庁へのヒアリングの結果などを踏まえ、計画工程表の改定に向けた当委員会の意見を取りまとめたいと思っております。

資料として意見案を用意しておりますので、まずは、事務局から御説明をお願いいたします。

○消費者委員会事務局担当者 では、資料2の意見案について御説明いたします。

初めの柱書きの部分ですけれども、1段落と2段落、先ほどの委員長からのお話のとおりなので、省略をさせていただきます。3段落目以降、先ほどお話もありましたけれども、発出してきた建議とか、被害の実態を踏まえて留意すべき事項や工程表の見直しに向けて具体的に検討すべき課題ということで意見を述べるとしています。関係省庁におかれては、この項目について十分検討の上、可能な限り工程表の改定素案に反映されたいと述べた上で、「なお」以下では、当委員会としては、状況に応じて、消費者庁で策定される改定素案に対して、更なる意見表明を行うことを予定していることを述べております。

以下、具体的な項目を7点記載しているということです。

まず、「1.民法の成年年齢引下げに対する対応について」ということで、成年年齢を20歳から18歳に引き下げることを内容とする民法の一部を改正する法律が本年6月に成立し、2022年4月1日から施行されることを見据えた環境整備は喫緊の課題であり、スピード感を持って取組を進めることが必要不可欠であると記載しています。「そのため」以下ですが、「成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議」において取り組むこととされている個別の施策について、いつまでに具体的に何をするのかを明確にした上で、その取組の内容、スケジュール等を工程表に記載されたいとしております。

続いて、2ページ目をおめくりください。「(1)消費者教育の充実」については、若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラムを踏まえ、教材の「社会への扉」の活用など、アクションプログラムに基づく取組が一定程度進められておりますが、新たに成人となる18歳、19歳の活動の場である大学、専門学校等における消費者教育の充実も不可欠であるとし、その消費者教育の充実に向けた取組、自治体や地域における地域若者サポートステーションなどの若者支援機関等との連携強化、消費者教育コーディネーターの育成等に向けた具体的な取組について工程表に記載されたいということ。また、この「社会への扉」の全国展開に向けて、教材配付にとどまらず、出前講座等の活用など、実効性確保に向けた取組について工程表に記載されたいと述べております。

続いて、「(2)与信審査について」ですけれども、新たに成人となる18から19歳への貸付け、信用供与に当たっては、法律の義務付けがされている支払可能見込額調査や返済能力調査等に加え、事業者の自主的な取組として、括弧に記載のある利用限度額等に小額に設定することなどの推進を図る必要があるとしております。現在、その状況が公表されていないこともありまして、「このため」以下ですが、自主的な取組状況を可視化するとともに、取組の効果を客観的に検証することなど、更なる取組の推進に向けた各省庁の具体的な取組について工程表に記載されたいと述べております。

また、「(3)改正民法の周知」についてですけれども、その施行に向けて、成年年齢の引下げに伴う年齢要件の変更等について、消費者に分かりやすい形で周知を行っておくことが不可欠であり、その取組を加速化していくことが必要であるとしまして、「そのため」以下ですが、成年年齢引下げにより、18歳で何ができるようになるのか、どのようなことに留意しなければならないのかなどを具体的に周知するとともに、各種媒体の活用等も含め、より幅広い消費者に行き渡らせるための具体的な取組について工程表に記載されたいと述べております。

続いて、「2.改正消費者契約法について」です。

こちらは平成30年6月に成立した法律について、本年3月に発出した意見でも言及したとおり、現行法の内容及び改正法の内容について幅広く周知活動を行うこと及び解釈の明確化が必要な点については逐条解説等において明確化を図ることなど、必要な取組を進めることが適当である。また、脚注2に記載がありますが、8月に発出した答申の付言及び改正消費者契約法の附帯決議を踏まえた今後の取組スケジュールについて、期限ごとに具体的に記載されたいとし、特に成立後2年以内となっているものについては、その取組を「検討」するだけではなく、それを踏まえて「必要な措置を講ずる」旨を明示されたいと述べております。

「3.地方消費者行政の充実に向けて」についてです。これについては、「地方消費者行政強化作戦」が定められ、「地方消費者行政推進交付金」等を活用した計画的・安定的な取組の支援が行われ、センターの整備、相談員の配置・増員及び消費者教育の推進等に寄与してきた。その一方で、これまでの10年間で行政職員の自主財源がほとんど増加していないというのが実態であるとしまして、「そのため」以下ですが、これは委員会のヒアリングを踏まえた意見として、地方消費者行政の現況調査結果のこれまでのデータの蓄積を踏まえ、短期的な分析に加え、中長期的な視点でも要因分析を行うとともに、不断の見直し、検討を行った上で、以下の4点の事項を含め、その具体的な取組について工程表に記載されたいと述べております。

「4.食品表示について」ですが、(1)(2)ということで、「(1)食品表示制度の理解、周知に係る取組状況について」ということで、平成27年4月から施行された同法に基づく食品表示制度に関して、平成29年度の消費者意向調査の結果を踏まえ、機能性表示食品に係る理解促進に向けた取組について記載されたい。また、同制度に関する消費者の理解度を測るKPIについて、適切に設定されたいと述べ、加えて、4ページの脚注3に記載しておりますが、平成29年8月の答申において言及した消費者、事業者への周知等を含め、九つの前提条件を踏まえた取組について工程表に記載されたいと述べております。

続いて、「(2)『いわゆる健康食品』の淘汰に向けて」としまして、(1)で述べました機能性表示食品制度も含め、保健機能食品制度において、機能性の表示可能な製品が消費者に選択されることによって、科学的根拠に乏しい製品群が市場から淘汰されることが重要である。そのための普及啓発や、本制度における科学的根拠に関する質の向上に向けた取組について工程表に記載されたいと述べております。

続いて、「5.身元保証等高齢者サポート事業に関する消費者問題についての対応」についてです。こちらは、委員会が平成29年1月に出した建議に対する本年9月にヒアリングを踏まえての意見ということで述べております。高齢化社会が進展していく中で、サービスを利用することと取組を進めることは重要である。そのためのこれまでの取組を踏まえて、今後、どのような取組を行うのか。以下、三つの事項を含めて工程表に明記をされたいということで、例えば、一つ目ですけれども、契約時のチェックリストとか預託金の適切な保全などについて、身元保証等高齢者サポート事業を提供する事業者への働き掛けを行うことなど、3点の事項を含めて工程表に明記をされたいと述べております。

「6.事故情報の収集、注意喚起等」についてです。こちらは、本年3月の委員会が発出した意見、その後のヒアリングも踏まえて意見を述べているところでございます。そのいわゆる「3月意見」でも言及しておりますけれども、生命・身体に係る事故等に関する情報を活用し、事故情報の分析、一層の活用を図ることで、より一層未然防止に資する対応を進めることが可能であるとし、そのため、昨年8月に発出した提言を踏まえた中長期的な取組スケジュールを検討の上、特に以下の三つの点について具体的に工程表に記載をされたいとしております。

最後、「7.その他」としまして、前期の1から6に掲げた工程表への記載に当たっては、これまでも累次指摘しているように、KPIについては、実施状況に応じた見直しや、アウトプット指標だけではなくアウトカム指標の追加設定を検討するとともに、工程表の図については、可能な限り具体的な取組に分けた上で、取組ごとに期限を明確に設定して図示するなど、改定素案に反映されたいということを付言しております。

事務局からの説明は、以上になります。

○高委員長 ありがとうございました。

委員の方からいただいた意見を踏まえて、事務局でこのような意見案を作成いただきました。これにつきまして、御質問、御意見がございましたら、どうぞ御発言ください。

どうぞ、池本委員長代理。

○池本委員長代理 意見の中身はもちろんこの内容でお願いしたいと思いますが、何点かこの意見の背景なり趣旨を補足させていただきたいと思います。

成年年齢引下げのことで、消費者教育の充実とか、与信審査、あるいは改正民法の周知を挙げておきましたが、これらの課題は、国会の附帯決議もそうですし、委員会からの以前の意見でもそうですが、実際に施行されるまでに、何かの対策を始めればいいのではなくて、施行までに実効性ある措置が実施されて、その効果が国民に実感されるようなところまで早く動かさなければいけないのだと、そうでなければ、施行に伴って混乱が出るから、直ちにやらなければいけないし、そのための施行までの準備期間を置いたということを再確認しておく必要があると思います。

その意味で、例えば、消費者教育の充実というところで、各地の消費生活センターが、高校はまだ担当者がいるけれども、大学、専門学校に向けて出前講座等の打診をしても、担当者が誰かも決まっていなくて、全く返事もないことが現実にあるということを私は複数の自治体で聞いています。その意味では、直ちに着手をしていただくことが重要であると思います。

それから、2番目の与信審査についても、先般、ヒアリングの中で、事業者団体の中でアンケート調査をして、それなりに進展しています、自主的取組をやっていますという報告があったのですが、そのアンケート調査そのものが公表されていませんでした。これも、施行までに更にまた途中経過で調査をして、本当に自主的取組で実効性ある対策になるのかどうか、もし不十分であれば法的措置を含めて更なる検討が必要だというのは、附帯決議にもそういうふうになっていたわけですから、客観的に動きが検証できるように可視化してほしいという意味で書いたものです。いずれの課題も、この施行までの4年間で何か動きが始まればいいということではないことを念のため申し上げておきたいと思います。

以上です。

○高委員長 ありがとうございます。

他、御意見はございますでしょうか。

どうぞ、増田委員。

○増田委員 具体的にいろいろ記載していただきまして、内容については賛成しているところですけれども、特にお願いしたいと思っているのは、2ページの与信審査でございますが、若年者にとっては最後の砦になる部分です。池本委員長代理がおっしゃったように、可視化することが非常に重要で、各事業者の自主的な取組が実際にはなされているわけですが、業界団体としてこういうことをしていると表明すること自体が、アウトサイダーに対する影響が大きくありますし、消費生活センターにおいても話合いの場において活用ができることになりますので、これは是非お願いしたいということです。

それから、改正消費者契約法についても、付言と附帯決議を踏まえた今後の取組スケジュールについては、非常に重要な点でございますので、是非お願いしたいと思います。

3点目として、地方消費者行政に関して、消費者庁に対する4点を具体的に書いたことは非常に重い意味があると思っております。特に2点目の強化交付金への切替えについての与える影響、それを踏まえた財政支援、3点目の相談体制の質の向上、これらの強化作戦に掲げられた目標が果たして着実に達成されているのかどうかということを検証することが非常に重要かと思いますので、今回の意見については重要な点が書かれていると評価しています。

○高委員長 御説明ありがとうございます。

他、ございますでしょうか。結構ですか。

ありがとうございました。

それぞれ委員の方々から、ここに整理いただきました意見案の背景について思いを語っていただきました。それを反映したつもりでございますので、委員の皆様におきましては、この内容で御了解をいただけるのではないかと思っておりますけれども、いかがでしょうか。よろしいですか。

(委員首肯)

○高委員長 それでは、原案どおり、これを委員会の意見として消費者庁長官及び関係府省庁宛てに発出したいと思います。ありがとうございました。

(消費者委員会事務局退室)

≪4.その他≫

○高委員長 最後に、議題「その他」といたしまして、新開発食品調査部会から報告事項がございます。

長田部会長代理から御報告をお願いいたします。

○長田委員 それでは、特定保健用食品の表示許可に係る答申について、私から御報告をさせていただきます。参考資料1が答申書になっておりますけれども、平成30年12月4日に開催した第47回新開発調査部会の議決について、新開発食品調査部会設置・運営規程第7条に基づいて、委員長の同意を得て委員会の議決とし、12月6日付で内閣総理大臣へ答申を行いました。

内閣総理大臣より諮問を受けて、第47回新開発食品調査部会において、安全性及び効果について審議を行った結果、特定保健用食品として認めることといたしますという内容でございます。

私からの報告は、以上でございます。

○高委員長 御報告ありがとうございました。


≪5.閉会≫

○高委員長 本日の議題は、以上になります。

最後に、事務局より、今後の予定について御説明をお願いいたします。

○坂田参事官 次回の本会議につきましては、日程が決まり次第、委員会ホームページを通じてお知らせしたいと思います。

以上でございます。

○高委員長 ありがとうございます。

本日は、これにて閉会とさせていただきます。

お忙しいところ、御参集いただきまして、ありがとうございました。

(以上)