第260回 消費者委員会本会議 議事録

日時

2017年11月17日(金)15:00~15:16

場所

消費者委員会会議室

出席者

  • 【委員】
    高委員長、池本委員長代理、大森委員、受田委員、蟹瀬委員、鹿野委員、樋口委員、増田委員
    (高委員長の「高」は正しくははしごだか)
  • 【説明者】
    消費者庁 佐藤取引対策課長
    経済産業庁 正田商取引監督課長
  • 【事務局】
    黒木事務局長、福島審議官、丸山参事官

議事次第

  1. 開会
  2. 割賦販売法施行令の一部改正について
  3. その他
  4. 閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

≪1.開会≫

○高委員長 皆様、お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございます。

ただいまから「消費者委員会第260回本会議」を開催いたします。

本日は、長田委員、山本委員が御欠席となります。受田委員はWeb会議での御出席となります。受田委員は映像がないということでございますので、この場に出席しております委員の方々は御発言の際には必ずお名前をおっしゃってから御発言をしてくださいということでございます。

それでは、配付資料の確認につきまして、事務局より確認をお願いいたします。

○丸山参事官 お手元の議事次第の下部に配付資料一覧を記載しております。資料1、資料2、参考資料1、参考資料2となっております。もし不足がございましたら、事務局までお申し出いただきますようよろしくお願いします。


≪2.割賦販売法施行令の一部改正について≫

○高委員長 最初の議題でございますけれども、「割賦販売法施行令の一部改正について」でございます。

美容を目的とする医療サービスに関しては、近年不適切な勧誘や解約などに関する消費者トラブルが増加していることから、一定の美容医療サービス、例えばレーザー脱毛などが特定商取引に関する法律の特定継続的役務に追加され、平成29年12月1日に改正法令が施行されます。これを踏まえ、割賦販売法において美容医療サービスを割賦販売法の指定役務などへ追加する旨、資料1のとおり、本年11月16日に内閣総理大臣から割賦販売法の政令の改正について諮問がございました。

本日は、この諮問事項について、消費者庁、経済産業省からヒアリングを行い、審議を行った上で、委員会としての判断を示すことにしたく思っております。消費者庁、経済産業省におかれましては、お忙しいところ御出席いただきまして、誠にありがとうございます。

それでは、施行令改正の概要について、合わせて10分程度で御説明をお願いいたします。

○経済産業省正田商取引監督課長 経済産業省の正田でございます。よろしくお願いいたします。

資料2でございます。

今、正に委員長からも御指摘がございましたけれども、「1.改正の趣旨」と書かせていただいてございます。

いわゆる美容医療につきましては、近年の消費者トラブルが増加しているといった状況を踏まえまして、皆様も御承知のとおり、一定の美容医療サービスにつきまして特商法の特定継続的役務に追加され、本年12月1日からこの施行令が施行されるということでございます。

これに伴いまして、割賦販売法につきましては(2)でございますけれども、「指定権利」・「指定役務」ということで定めた権利・役務に関する割賦販売、あるいはローン提携販売につきまして、書面交付の義務とか、契約解除に伴う損害賠償の額の制限、あるいは抗弁権の接続といった民事ルールを定めているということでございます。

こうした中で、特商法の「特定継続的役務」にこの一定の美容医療サービスが追加されましたこと、それから、これまでも「特定継続的役務」に定められた役務につきましては、割賦販売法におきましても「指定権利」・「指定役務」に指定されてきたという経緯がございます。この点、特商法と割販法の平仄を合わせてこれまでも取り組んできたということがございまして、今般、割賦販売法におきましても、規制の欠缺(けんけつ)が起こらないように特商法同様の一定の美容医療サービスにつきまして、「指定権利」・「指定役務」に指定するということで法の網にかけていくことを考えているところでございます。

「2.諮問事項(割賦販売法施行令の改正(美容医療契約の別表追加))」でございますが、具体的な内容でございます。

規定の仕方といたしましては、基本的には特商法並びでございまして、ここに「人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、体重を減じ、又は歯牙を漂白するための医学的処置、手術及びその他の治療(美容を目的とするものであって、経済産業省令・内閣府令で定める方法によるものに限る。)」という形で規定をしたいと考えてございます。

ちなみに(2)のところでございますが、この経済産業省令あるいは内閣府令といったところでは、その方法につきまして、脱毛、にきび・しみ・そばかす・ほくろ等の除去、肌のしわ、たるみ取り、脂肪の溶解、歯の漂白の方法といったところを、省令では同時に規定させていただきたいと考えてございます。

具体的な条文といたしましては、次のページ、別紙でございますけれども、今、申し上げました内容を、別表第1の2で指定権利、別表第1の3で指定役務ということで追加をさせていただきたいと考えているところでございます。

私からの説明は、以上でございます。よろしくお願いいたします。

○高委員長 佐藤さんはよろしいですか。

○消費者庁佐藤取引対策課長 結構です。

○高委員長 ありがとうございました。

それでは、委員の方々から御意見、御質問がありましたら、どうぞよろしくお願いいたします。

どうぞ、池本委員長代理。

○池本委員長代理 池本でございます。御説明ありがとうございました。

確認的な質問になるのかもしれませんが、今回提案をされているのは、いわゆる自社割賦販売とローン提携販売については、指定商品・役務権利制がそのまま残っているので、ここについて特定継続的役務提供の政令指定を追加するということで、個別信用購入あっせんあるいは包括信用購入あっせんは商品・役務の指定制を廃止しているので、そこにはこれは直接かからないという理解でよろしいのかという点が1点です。

ただ、その関係でもう一点、ここをどう考えたらよいのかというのは、経産省さんと消費者庁との今後の解釈の問題に関わるのですが、個別信用購入あっせんは、商品・役務は指定制が廃止され全て適用対象ですが、指定権利制は残っているかと思います。これは特商法と同じです。特商法は、今般の改正で、特定権利に当たるものは、株式の売買とかあるいは社債の売買というものは入りましたが、それ以外は権利の販売と称していても実際は役務提供契約の取次ぎと評価するのだという形で、役務の提供の概念を広げて解釈・運用すると理解しております。割販法の個別信用購入あっせん・包括信用購入あっせんの場合に、特に美容医療サービス契約の取次ぎと見るのか、美容医療サービス利用権の販売と見るのか、そういった権利の販売と称するものが出てきたときに、どうやって解釈・適用していくのかという点についての質問が2点目です。お願いします。

○経済産業省正田商取引監督課長 お答えさせていただきます。

1点目のところでございますけれども、資料2では細かく書いておりませんけれども、信用購入あっせんのところでございます。包括・個別がございますけれども、ここにつきましては、商品あるいは役務につきましては、これは指定制を廃止してございます。他方、権利につきましては指定権利制がまだ残っているところでございまして、今回の政令改正におきましても、指定権利につきましては、今回、美容医療を指定させていただいたということで、信用購入あっせんのところにも今回指定したものが規制としてかかってくるという整理でございます。

2点目につきましては、御指摘いただいたところでございますけれども、あくまでも割賦販売法の制度の中におきましては指定権利の販売ということで捉えていくことを考えてございます。

○高委員長 他はございますでしょうか。

池本委員長代理、どうぞ。

○池本委員長代理 ありがとうございました。今の点、理解できました。

もう一点の質問は、今後の運用のことについて質問させてください。美容医療サービスに関してのクレジット契約の利用となりますと、一つは美容医療サービス業界に向けてきちんと周知徹底する。これは消費者庁でやっていただくことだと思うのですが、それもクレジットの対象になるという部分はクレジット業界に向けての周知徹底ということになると思いますが、その辺りの周知徹底は両者でどのような連携をお考えなのかという点をお伺いしたいと思います。

○経済産業省正田商取引監督課長 まず、経済産業省と消費者庁で連携しまして、この案を練ってくる段階におきましても、医師会を初め関係の団体の方々に御説明し、周知文を広げていただく、各事業者様に展開していただくことをお願いしてございまして、そういった文章も用意し、医師会を初め関係団体にお送りさせていただいているところでございます。クレジット業者につきましては、これも日本クレジット協会を通じまして広くきちんと周知をして取り組んでいくということで考えているところでございます。

○高委員長 ありがとうございました。

他はございますでしょうか。

他にないようであれば、議論はここまでとさせていただきまして、答申案を配付させていただきます。お願いします。

(答申案配付)

○高委員長 今、配付していただきましたような内容で、特に異論はないでしょうか。よろしいですか。

そうしましたら、平成29年11月16日付消取引第409号をもって当委員会に諮問のあった事項については、割賦販売法の趣旨に鑑み妥当であり、その旨答申するという旨の答申案ですが、これを委員会として答申としてよろしいでしょうか。

(委員首肯)

○高委員長 今、皆さん方から了解いただきました。ありがとうございます。

それでは、この答申案については、皆様の了解をいただいたということで、そのまま答申をさせていただきます。

それでは、消費者庁、経済産業省の方、ありがとうございました。

(消費者庁、経済産業省退席)

≪3.その他≫

○高委員長 次に、議題「その他」といたしまして、公共料金等専門調査会の委員についてでございます。

公共料金等専門調査会については、第256回委員会において再開することを御確認いただいたところでございますが、先般、内閣総理大臣により専門委員が任命されました。公共料金等専門調査会の設置・運営規程の第2条第2項及び第3項では、専門調査会に属すべき構成員や座長については委員長が指名することとなっておりますので、11月2日に、参考資料1のとおり、これらの専門委員を公共料金等専門調査会の構成員とすると共に、座長については第4次に引き続き古城専門委員にお願いする旨の指名を行ったところでございます。

また、当委員会から、第4次に引き続き蟹瀬委員、長田委員に担当委員として専門調査会にオブザーバーとして御参加いただくことになりましたので、その旨御報告をいたします。


≪4.閉会≫

○高委員長 本日の議題は以上となります。最後に、事務局より今後の予定について説明をお願いいたします。

○丸山参事官 次回の本会議につきましては、11月24日、金曜日、13時半からの開始を予定しております。詳細につきましては、委員会のホームページを御参照ください。

なお、この後、委員の皆様におかれましては、委員室までお集まりいただきますようよろしくお願いいたします。

○高委員長 それでは、本日はこれにて閉会とさせていただきます。

お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございました。

(以上)