第232回 消費者委員会本会議 議事録

日時

2016年9月6日(火)13:30~13:52

場所

消費者委員会会議室

出席者

  • 【委員】
    河上委員長、池本委員長代理、阿久澤委員、大森委員、蟹瀬委員、中原委員、樋口委員、増田委員
  • 【説明者】
    事務局
  • 【事務局】
    黒木事務局長、福島審議官、丸山参事官

議事次第

  1. 開会
  2. 成年年齢が引き下げられた場合の対応策について
  3. 「特定保健用食品の表示許可等について」の一部改正について
  4. 閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

≪1.開会≫

○河上委員長 それでは、時間になりましたので、始めさせていただきます。

皆様、お忙しいところをお集まりいただき、ありがとうございます。

ただいまから「消費者委員会第232回本会議」を開催いたします。

本日は鹿野委員と長田委員が御欠席となります。

それでは、配付資料の確認を事務局からお願いいたします。

○丸山参事官 お手元の議事次第の下部のほうに配付資料一覧を記載しております。

資料1-1から1-3までが、「成年年齢が引き下げられた場合の対応策について」の関連資料。

資料2が、「特定保健用食品の表示許可等について」の一部改正についての関連資料。

それから、参考資料となっております。

不足がございましたら、事務局までお申し出いただきますようよろしくお願いいたします。


≪2.成年年齢が引き下げられた場合の対応策について≫

○河上委員長 最初の議題は「成年年齢が引き下げられた場合の対応策について」であります。

法務省の法制審議会は、平成21年に「民法の成年年齢引下げについての意見」において、「民法が定める成年年齢を18歳に引き下げるのが適当」、具体的時期については、「国会の判断に委ねるのが相当」との答申を行いました。

また、昨年に成立した公職選挙法等の一部を改正する法律の附則第11条においては、「民法、少年法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする」と規定されました。これらを踏まえ、法務省においては、民法改正に向けた検討が行われております。

そのような中、現在でも20代になりますと、エステ、フリーローン等の商品・サービスや連鎖販売取引、キャッチセールス等に関する消費生活相談が増加しております。民法の成年年齢が引き下げられた場合、新たに成年となる若者が十分な自覚のないまま契約を行い、トラブルに巻き込まれる可能性がございます。このため、悪質商法による特に若年消費者被害の防止、その被害からの救済策が必要となります。

今般、消費者庁長官より、新たに成年となる者の消費者被害の防止・救済のための対応策について、当委員会に意見の求めがございました。当委員会としては、新たにワーキング・グループを設置し、具体的な検討を行いたいと思います。

このため、消費者委員会ワーキング・グループ設置・運営規程を改正する必要がありますので、同規程の改正案の内容について、事務局から説明をいただきたいと思います。

○丸山参事官 事務局でございます。

まず、お手元の資料1-1を御覧になっていただければと思います。

ただいま委員長からお話がございましたように、消費者庁長官より、消費者委員会委員長に対しまして、「民法の成年年齢が引き下げられた場合、新たに成年となる者の消費者被害の防止・救済のための対応策について」ということで、9月1日付けで意見聴取がございました。

こちらのほうに対応するために、専門的知見を有する有識者等の協力を得つつ、集中的に消費者の審議を行うため、成年年齢引下げ対応検討ワーキング・グループを設置してはどうかということで考えております。

具体的には、資料1-3を御覧になっていただければと思います。こちらは「消費者委員会ワーキング・グループ設置・運営規程の改定案 新旧対照表」ということになっております。

こちらにつきまして、具体的には、まずは2ページ目、裏面を御覧になっていただければと思います。左側が現行、右側が改定後ということになっております。右側のほう、改定後のところでございますけれども、ワーキング・グループの名称ということで、ただいまこちらのほうで申し上げましたように、成年年齢引下げ対応検討ワーキング・グループということといたしまして、目的といたしましては、「民法の成年年齢が引き下げられた場合、新たに成年となる者の消費者被害の防止・救済のための対応策について検討すること」ということとしております。

構成員につきましては、池本委員、大森委員、河上委員長、樋口委員、増田委員、座長につきましては樋口委員、座長代理につきましては池本委員ということにさせていただければと思っております。

なお、従前、第3次の委員会において設置をしておりました食品ワーキング・グループ、消費者行政における新たな官民連携の在り方ワーキング・グループにつきましては、当面議題もございませんので、こちらについては廃止ということにさせていただければということで考えております。

1ページ目に戻っていただきまして、第8条のところを御覧になっていただければと思います。

こちらのほうは、今回消費者庁から意見の求めがあった関係もございまして、同庁の協力を得ることができるということにしてはどうかということで考えております。

規程の改正については、以上でございます。

また、こちらのほう、とるべき実行方策の取りまとめ時期についてですけれども、消費者庁からは年内を目途にということで要望が来ております。

事務局からの説明については、以上でございます。

○河上委員長 どうもありがとうございました。

それでは、ただいまの説明の内容について、御質問、御意見のある方は発言をお願いいたします。いかがでしょうか。

ワーキング・グループを設置することについて、まずは御了解をいただきたいということと、8条が追加されるということなのですが、これまでワーキング・グループで、例えば消費者契約法の論点整理をするときのワーキング・グループがありましたけれども、あのときも消費者庁から、事実上はオブザーバーの形で参加してくださっておりました。ただ、今回はむしろ積極的に、調査審議に当たって、協力を得ることができるという形で定めております。今後、ワーキング・グループを作ったときも、基本的にはできるという形で進めていくということでよろしいかということです。

いかがでしょうか。

池本委員長代理、どうぞ。

○池本委員長代理 まず、結論的には、ワーキング・グループの設置、消費者庁の協力を得ることができるという規程の導入、いずれも賛成です。特に今回の課題は、年内を目途に一定の報告をというように期間も限られているので、そういう意味では、これまで様々な分野で議論されている手掛かりになる情報や実態を早い段階で整理して提供していただきたいこと、それから、特に、従来成年年齢引下げそのものに賛成か反対かという議論で、引き下げた場合の措置というところが十分議論されていない、あるいは資料がそろっていない可能性もありますので、その辺りを早急に手掛かりになる資料を集めて提供していただきたいという要望も含めて申し上げておきたいと思います。

○河上委員長 ありがとうございました。

ワーキング・グループに関して、座長を樋口委員にお願いいたします。座長代理は池本委員長代理となります。樋口委員には大変お世話になりますが、よろしくお願いいたします。

ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。

それでは、このような形でワーキング・グループの設置と運営規程の改正ということを行いたいということで、皆様の御了解をいただけたということで、原案どおり改正いたしたいと思います。どうもありがとうございました。

≪3.「特定保健用食品の表示許可等について」の一部改正について≫

○河上委員長 次の議題は、「『特定保健用食品の表示許可等について』の一部改正について」であります。

新開発食品調査部会から報告事項がございますので、これは阿久澤部会長から御報告をお願いいたします。

○阿久澤委員 それでは、「特定保健用食品の表示許可等について」の一部改正に関わる回答について、御報告いたします。

平成28年8月17日に開催した第35回新開発食品調査部会において、消費者庁から意見を求められた「特定保健用食品の表示許可等について」の一部改正に関し、審議を行いました。審議の結果、結論が得られましたので、新開発食品調査部会設置・運営規程第7条に基づき、委員長の同意を得て、委員会の議決とし、8月31日付けで消費者庁長官へ回答いたしました。

資料2の回答書を御覧ください。

回答内容は、1枚めくった裏面から17ページにわたってありますが、「改正の案について、別表1~3のとおり改正することが適当である」となっています。

次に、具体的な内容について御説明します。今回、消費者庁から意見を求められたのは、特定保健用食品の申請に必要な情報や許可要件などを定めている規定についてです。規定改正の趣旨は、本年4月に当委員会が発出した建議に対する対応と、平成27年6月に閣議決定された規制改革実施計画への対応の両方を行ったものとのことです。なお、本委員会の建議への対応としては、現時点で検討が終了したものを盛り込んでいる状況で、今後も引き続き検討予定と聞いております。

では、規定全文から変更部分を抜き出した新旧対照表に沿って、ここにつきましては、事務局から説明していただきます。よろしくお願いいたします。

○事務局 それでは、新旧対照表に沿って御説明させていただきます。

表の左側にございますのが、改定案でございます。別添1につきましては、許可要件の記載が一部変更対象となっております。1ページ目の3として、許可等の要件が記載されております。現行は右側の欄でございますが、7番目に位置しているものが、この3番目に移動するという形になっております。記載内容の変更に関しては、左側の改正案の3の許可等の要件の冒頭を御覧いただきたいのですけれども、「食生活の改善が図られ、健康の維持増進に寄与することが期待できるものであって」という文が今回追記されております。これは本年4月に消費者委員会より発出いたしました建議への対応で、特定保健用食品は健康増進、食生活の改善が基本的な条件であるということを明記した内容となってございます。

あわせて、要件の順番についても見直しがされております。左側の改正案のほうでは、特定保健用食品の特性を踏まえて検討した結果、行ったり来たりで恐縮です。右側の現行の規定では、7番目の項目にあったときに(1)として記載されていた項目が、内容に誤解が生じない表現に変更した上で、改正案では(5)に繰り下げて記載されております。

別添1に関しましては、残りの変更は項番の変更のみでございますので、説明は割愛させていただきます。

続きまして、4ページ以降の別添2、特定保健用食品申請に係る申請書作成上の留意点についてでございます。

改正点といたしましては、5ページ目の線が引いてある部分でございます。試験計画書の作成につきまして、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」第3章第7及び第8に従って作成するということが明記されました。

続きまして、6ページでございますが、先ほどの倫理指針と同じものの第3章第9に従いまして、こちらは建議で意見を出していた試験計画書のUMIN臨床試験登録システムを含む公開データベースに登録するということが明記されております。

あわせて、ただし書きとして、登録しなくてもよい除外条件というものが記載されたのですけれども、読ませていただくと、「研究対象者等及びその関係者の人権又は研究者等及びその関係者の権利利益の保護のため非公開とすることが必要な内容として、倫理審査委員会の意見を受けて研究機関の長が許可したものについては、この限りではない」というただし書きが入ってございます。この記述に関しましては、今回、準じて試験計画書を作ることになりました倫理指針に同じ記載がございまして、「この限りではない」という範囲についても、倫理指針のガイダンスに既に状況が、中身が載っているものでございます。ですから、今回特保の規定に取り込むに当たりまして、倫理指針のガイダンスで示されている除外基準についても、消費者庁が別途作成いたします質疑応答集に追加をしまして、誤解が生まれないように周知するということを確認しております。

次の主な変更点としましては、8ページ、9ページになります。こちらは今、御説明した内容と同じ理由での修正となります。

別添2の改正は、以上でございます。

続きまして、別添3の改正の部分でございます。

11ページを御覧ください。別表1とございます。この表は、特定保健用食品のうち、消費者委員会の専門家による個別審査を受けずに、消費者庁の職員だけで審査を行うことができる規格基準型の表となります。表頭にございますとおり、ここで規定されているのは関与成分、一日摂取目安量、表示できる保健の用途、摂取上の注意事項で、この表にあるとおりの表現を使用して、規定されている範囲の中の量の関与成分を含む製品を販売したいという場合であれば、規格基準型として簡易審査を受けることができるというものでございます。

今回の改定案で追加したいとされているのは、13ページから14ページにかけて記載がされております、関与成分が難消化性デキストリンという部分でございます。この難消化性デキストリンにつきましては、特保として認められている機能性は3つございます。そのうちの2つは既に規格基準型となっておりまして、今回、残りの1つの食後の血中中性脂肪の上昇を抑えるという機能性を規格基準型にしたいという内容でございます。これを規格基準型とした後の許可表示案は、「食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させる食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにするので、脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後の中性脂肪が気になる方の食生活の改善に役立ちます」という文章となります。これが定型文として使われるようになるわけですけれども、この文章につきましては、消費者委員会の新開発食品調査部会が、これまでに審議を行った中で認めてきた表示を参考に作成されております。

次に、14ページを御覧ください。14ページから別表2が始まりますけれども、こちらの規格基準型として申請できる食品の形態を定めたものでございます。この表は、過去に当該関与成分で許可を受けている製品の食品形態をまとめたものになっておりまして、特保の場合、規格基準型として申請を行う場合は、過去に許可された食品形態と同じでなければならないという規定がございます。今回、新たに難消化性デキストリンの一機能を規格基準型にするに当たりまして、その食品形態を追加するのと併せて、今、既に規格基準型とされている関与成分の形態についても日本標準商品分類に合わせて再整理をしたという内容になってございます。

今回、新たに追加する難消化性デキストリンの食品形態は17ページに記載されておりまして、一番最後でございますが、清涼飲料水のみとなっております。

説明は以上です。

○河上委員長 ありがとうございました。

この件に関して、何か質問はございますでしょうか。

以前、特保について消費者委員会から出した意見がございましたけれども、それに全部答えたことになっているのですか。まだ残っている課題があるのですか。

○阿久澤委員 特保のほうでは、早急な検討と早急な対応ということで、2つに分けてそれぞれ幾つかの項目で出していますが、今回は早急な対応という中の特保の制度・運用の見直しというものが中心になっております。ですから、これからもまだ引き続き対応いただくということになるかと思います。

○河上委員長 次長通知をめぐっては、いろいろ議論があったところではありますが、消費者委員会での議論に対応した形で修正が施されております。

何かほかによろしいですか。

これは委員長の同意で回答が出せるということになっているので、御報告ということにすぎませんけれども、大事な問題でしたので、少し立ち入って報告をしていただきました。どうもありがとうございました。

それでは、この件については以上となります。


≪4.閉会≫

○河上委員長 本日の議題は、以上でございます。

最後に、事務局から今後の予定について説明をお願いいたします。

○丸山参事官 次回の本会議の日程や議題につきましては、決まり次第、委員会ホームページ等を通じてお知らせさせていただきます。

なお、この後、委員間打合せを行いますので、委員におかれましては委員室にお集まりいただきますようよろしくお願いいたします。

○河上委員長 それでは、本日はこれにて閉会とさせていただきます。

お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございました。

(以上)