第223回 消費者委員会本会議 議事録

日時

2016年5月24日(火)13:00~14:31

場所

消費者委員会会議室

出席者

  • 【委員】
    河上委員長、池本委員長代理、阿久澤委員、大森委員、蟹瀬委員、鹿野委員、長田委員、中原委員、樋口委員
  • 【説明者】
    岡山県消費生活センター矢吹消費者教育コーディネーター
  • 【事務局】
    黒木事務局長、小野審議官、丸山参事官

議事次第

  1. 開会
  2. 消費者基本計画工程表の改定素案に対する意見について
  3. 若年層を中心とした消費者教育について
  4. その他
  5. 閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

≪1.開会≫

○河上委員長 それでは、時間になりましたので、始めさせていただきます。

本日はお忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございます。

ただいまから「消費者委員会第223回本会議」を開催いたします。

本日は、増田委員が所用により御欠席となります。

それでは、配付資料の確認につきまして、事務局からお願いいたします。

○丸山参事官 配付資料につきましては、お手元の議事次第の下部のほうの配付資料一覧のとおりとなっております。

もし過不足等ありましたら、お申し出いただきますようよろしくお願いいたします。


≪2.消費者基本計画工程表の改定素案に対する意見について≫

○河上委員長 最初の議題は「消費者基本計画工程表の改定素案に対する意見について」であります。

当委員会では、今月の10日に、消費者庁より工程表の改定素案についてヒアリングを行ったところであります。その際の委員の御発言や4月に公表した「健康食品の表示・広告の適正化に向けた対応策と、特定保健用食品の制度・運用見直しについての建議」、更には本年の2月から4月にかけて行いました建議のフォローアップなどを踏まえまして、本日は、今般の工程表の改定素案に対する当委員会の意見を取りまとめたいと存じます。

資料として意見案を配付しておりますので、まず最初に事務局から説明をお願いいたします。

○黒木事務局長 それでは、資料に基づきまして、御説明をさせていただきます。

資料1となっているものでございます。まず最初のところに経緯を表記してございます。今、委員長からも御説明がございましたが、この基本計画につきましては、消費者庁では当初、平成27年度内の工程表の改定を見込んで作業をされておられましたけれども、更に検討をされるということで、もう少し時間をかけて行うことになったということでございます。当委員会としましては、既に昨年秋以降に行った工程表のフォローアップの結果を踏まえまして、まずは本年2月に工程表の改定に向けての意見を取りまとめたところでございます。

その後、先ほど委員長からありましたように、工程表改定素案について消費者委員会本会議においてヒアリングを行い、あるいは本会議の際に出た委員の意見、2月から4月にかけて行った当委員会の過去の建議のフォローアップ、さらには、本年4月に新しく公表いたしました「健康食品の表示・広告の適正化に向けた対応策と、特定保健用食品の制度・運用見直しについての建議」等を踏まえまして、この意見案を作成したところでございます。

意見案の構成といたしましては、工程表全体を見て、必要なものについて改定原案に反映すべき「全体的な事項」というものと「個別の事項」というもの、それから、今すぐ工程表の改定原案に反映が必要というまでではないけれども、次回以降検討や反映をしていただきたい「今後の課題」という3つに分けて整理をしているところでございます。

まず最初の「全体的な事項」についてございます。

1点目としまして、KPIについて指摘をしてはどうかということでございます。KPIにつきましては、第3次の委員会の際にも4つの基準を念頭にKPIを見直すようにという意見を出していたところでございます。今般のヒアリングの際には、KPIの達成度合い等に応じて更に見直しを図ってもよいのではないかという御意見がありました。そこで、今回は工程表策定から1年が経過しているということでございますので、施策の達成状況に応じての見直しを含め、追加のKPIの設定など、不断の見直しを図ってもらえればということを記載してございます。

2点目といたしまして、工程表のいわゆる帯表となっている図のことでございますけれども、この中に、年限を区切らずに5年間同じものが伸びているものが幾つか見られるところでございます。これについては3次の委員会の際にも意見を述べていたところではございますけれども、内容上、定期的あるいは継続的に行うものはそのとおりでいいということでございますが、それらを別として、細かい取組あるいは具体的な取組に分けられるものについては、そういった取組ごとに更に細分化、具体化して書いていっていただきたい。落とし込んだ形で、期限を定めて工程表に記載をしたほうがよいのではないかということを記載してございます。

次に「個別の事項」についてでございます。

第2というところになりますが、1点目「軽井沢スキーバス事故に向けた対応」でございます。 今年の3月に公表されました国土交通省の「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」の中間整理では、議論された対策を「速やかに講ずべき事項」「今後具体化を図るべき事項」「引き続き検討すべき事項」の3つに整理がされているところでございます。このうち「速やかに講ずべき事項」については、少なくとも実施可能なものから順次実施していくべきとされているものでございますので、工程表にも明記をしていってはどうかということで書いてございます。

2点目「基礎ぐい工事の適正な施工を確保するための取組」でございます。2月の当委員会の意見では、工事監理者が基礎ぐい工事における工事監理を行うに当たって留意すべき点が示されている「基礎ぐい工事における工事監理ガイドライン」について、その実効性を確保するための取組について工程表に明記するよう求めていたところでございます。今般の改定素案を見る限り、ガイドラインの周知という点は盛り込まれているようでございますけれども、このガイドラインのフォローアップの取組という点も必要なのではないかという意見が本会議でもありましたので、その趣旨を盛り込んでございます。

3点目「事故情報の収集、公表及び注意喚起等」という中にあるものでございますけれども、特に「商業施設内の遊戯施設における消費者安全に関する建議」という当委員会の建議に関係する部分でございます。専ら経済産業省が所管される商業施設内の遊戯施設を除く遊戯施設においても消費者事故等が発生していることを踏まえ、それらの事故防止を図るために当該施設に係る事故情報の収集・活用が適切に行われるよう、関係行政機関と調整することということで、これは消費者庁に対して建議をしていたところでございますので、この部分について、工程表にその取組を消費者庁において明記してもらいたいという点でございます。

4点目「高齢者向け住まいにおける安全の確保、高齢者向け住まいにおける消費者保護」という点でございます。2月の意見におきましては、サービス付き高齢者向け住宅を含め、消費者が選択に当たって必要な情報が入手できるようなわかりやすい情報提供等について、工程表に明記するようにという点を求めていたところでございます。その後、今般国交省におかれましては「サービス付き高齢者向け住宅の整備等のあり方に関する検討会」の中で議論が進められておりまして、4月に取りまとめの案というものが提示されていると承知をしております。したがいまして、そのような議論を踏まえて情報提供の取組について工程表に明記するようにという意見を盛り込んでおります。

5点目「健康増進法による表示・広告の適正化の在り方に関する検討」でございます。これは本年4月に本委員会で出した建議を踏まえたものでございます。健康増進法による表示・広告の適正化の在り方の検討につきましては、従来の案ではなかなか読み込めないのではないかということで、この点についても工程表に明記をしてもらいたいという点でございます。

最後6点目「個人情報保護法制の周知」についてでございます。個人情報保護委員会の発足に伴いまして、個人情報保護法の所管は消費者庁から同委員会に移されているところでございますので、個人情報保護委員会による周知の取組というものを工程表に明記をしていただきたいということを記載してございます。

第3の「今後の課題」ということで、この点では4点ほど書いております。

1点目「特定商取引法の適用除外とされている消費者保護関連法の必要な執行体制強化及び制度改正」でございます。この特商法の適用除外とされている法律と消費者庁所管法律について、法執行件数等が明記をされているところでございますけれども、その処分の原因となった事実というものがわかりませんと、処分の件数だけということではその処分が消費者保護に関係するものであったかどうかという点が一概に明らかではないと思われますので、そういう意味で、処分等を行った事案について処分の原因を明確にしてもらうということを主眼として意見案に記載しております。

2点目「消費者教育の推進について」でございます。消費者教育につきましては、いわゆる帯表が5年間伸びているものがかなり多かったという御意見がこの委員会でもあったかと思います。現在、消費者委員会の調査審議テーマとしても進めております若年層を中心とした消費者教育のヒアリングにおきましても、実態をまず調査をしてという意見もあったところでございますので、そのような観点から意見を書いてございます。

3点目「地方消費者行政の充実・強化に向けた地方公共団体への支援等、地域の見守りネットワークの構築」でございます。5月10日に開催されました本会議のヒアリングの際に、地域協議会というもののみならず、消費生活協力員の方への支援等についてということと、地方消費者行政推進交付金が終了した後の地方支援等の施策の方向性についてということで御意見が出ていたかと存じます。そのため、何らかの検討を促すための意見として記載をしてございます。

最後に4点目「新たに発生する課題について」です。社会情勢が変化していく中で、さまざまな消費者問題が発生してきた場合につきましては、そのような課題について迅速かつ適切に対応できるよう、工程表において、工程表の帯表の中にないのでなかなか加えられないということではなく、いわゆる消費者庁がおっしゃる丸数字という単位で、適宜そういうものを追加していっていただきたいということを記載してございます。

以上でございます。

○河上委員長 ありがとうございました。

それでは、ただいまの説明の内容について、御質問、御意見のある方は発言をお願いいたします。既に委員間で打合せの際に相当議論をさせていただいたところではございますが、いかがですか。

池本委員長代理、どうぞ。

○池本委員長代理 池本でございます。

全体的な感想、意見を一言申し上げたいと思います。

もともとこの消費者基本計画は、政府の各省庁で消費者政策に関する問題の課題と、しかも単年度ではなくて将来にわたっての計画的な推進をということで作っていただいているものですが、それに工程表を付けて、いつまでに何をするということが見えるようにしてもらいました。これも分野によって、かなり踏み込んでクリアになっているところとまだ不明確なところが残っている印象があります。

ただ、それに加えて、今回平成27年度の取組の実績が各分野について書き込まれたということは、今度は来年1年先に検証する上では非常に有力な手掛かりになるという意味では、この基本計画そのものが、国民全体から見ても検証可能な一つの重要な資料になってきたのかなという印象を受けます。その意味では、作業としては大変であろうと思うのですが、これをしっかりと更に書き込んで完成させて、それを国民全体で検証する。我々消費者委員会も、これを手掛かりにしてまたしっかりと見ていくということをやっていく必要があるのかなと思います。

以上、感想ということで申し上げます。

○河上委員長 どうもありがとうございました。

ほかにはいかがでしょうか。

長田委員、どうぞ。

○長田委員 ありがとうございます。

消費者基本計画は、消費者基本法ができたときにこの仕組みが取り入れられまして、きちんと閣議決定をして消費者政策を決めていくことは非常に大きな意義があるということで、消費者団体としてもずっと大切にしてきました。その検証・評価にも積極的に参加する努力をしてきましたけれども、だんだん年数がたちまして、少しその意識が薄れていたところがあったのかなと団体としても反省するところがありました。今年度はいろいろな団体で改めてこの改定素案に対しては意見を出しましょうということで、そういう呼び掛けも行われ、さまざまな意見が出たのではないかと期待をしています。

今後、今、池本委員長代理もおっしゃってくださいましたように、この基本計画を大切にしながら、みんなでそれをきちんと見て意見を言っていくという風を、このまま吹かせるように努力をしていくべきだと考えています。

○河上委員長 特に修正はよろしいですか。

○長田委員 ございません。

○河上委員長 ほかにはいかがですか。

特にないようでしたら、このような形で意見を発出したいと思います。当委員会の意見ということで、消費者庁長官及び関係府省庁宛てに送付いたします。関係省庁におかれましては、当委員会の意見について、是非積極的に御検討をいただき、可能な限り工程表の改定原案等に反映していただきたいと思います。

我々としても、この基本計画というものは政府が今後推進すべき消費者政策としての約束をしているものでありますから、その内容について更に充実させたり、場合によってはこれを検証・評価してフォローアップしていくときの手掛かりにしたいと考えているところでございます。

それでは、この意見に関しては、以上のようなことで発出いたします。

(岡山県消費生活センター矢吹消費者教育コーディネーター着席)

≪3.若年層を中心とした消費者教育について≫

○河上委員長 次の議題は「若年層を中心とした消費者教育について」であります。

本日は、岡山県の消費生活センターの矢吹消費者教育コーディネーターにお越しいただいております。矢吹コーディネーターは、岡山県消費生活センターにおいて消費生活相談員としてお勤めになっていると同時に、消費者教育コーディネーターとして大学、消費者団体、省庁等と連携した消費者教育の教材の開発、あるいは消費者教育や消費者被害防止ネットワークの構築といったことに取り組まれておられます。

本日は、矢吹コーディネーターより岡山県における若年層を中心とした消費者教育の現状と消費者教育におけるコーディネーターの役割、あるいはその活動内容などについてお話を伺い、その後、意見交換を行いたいと思います。

矢吹コーディネーターには、お忙しいところ御出席いただきまして、まことにありがとうございます。大変恐縮ですけれども、20分程度で御説明をお願いいたします。

○岡山県消費生活センター矢吹消費者教育コーディネーター 失礼いたします。岡山県消費生活センターで消費者教育コーディネーターをしております矢吹と申します。よろしくお願いいたします。

本日はこのような報告の場を設けていただきましたこと、有り難く感謝いたします。どうぞよろしくお願いいたします。

私は、平成18年より岡山県消費生活センターに消費生活相談員として勤務しておりまして、平成26年4月に消費者教育コーディネーターを拝命いたしました。消費者教育コーディネーターをお受けするに当たって、約束したことがあります。それはまず、消費生活相談員としての仕事と切り離さない消費者教育を行うということ、そして、従来から私がしておりました消費者教育活動の継続であるということを約束して、お受けさせていただきました。

今日は、そういった消費者教育コーディネーターとはどういうものなのかということを中心に、岡山県の取組を踏まえながら若年者の消費者教育の視点からレジュメを作ってまいりましたので、資料2のレジュメに従って、報告させていただきたいと思います。

まず、報告させていただく前段階として、岡山県の人口なのですけれども、平成28年4月現在で約191万6千人おります。市町村は27市町村あります。そのうち、消費生活センターが設置されている窓口は7市です。消費生活センターは設置していないけれども、専門相談員が配置されている市町が6市町あります。こうした岡山県の状況を前提としてお話をさせていただこうと思います。

まず、岡山県の取組なのですけれども、岡山県は平成24年12月、消費者教育を統合的・一体的に推進することを目的とした「消費者教育の推進に関する法律」が施行され、平成25年6月「消費者教育の推進に関する基本的な方針」が閣議決定されたことを受けて、平成26年3月基本方針に従って、自ら考え自立した消費者を育成するために「岡山県消費者教育推進計画」を策定いたしました。この計画の概要版はお手元の成果物と一緒に資料として入れておりますので、後ほど御覧いただければと思います。

計画の策定に当たりましては、県民の意識調査を実施するとともに、岡山県消費生活センターの相談実績を分析して「岡山県消費生活懇談会」を「岡山県消費者教育推進協議会」と読み替えて、そこでの意見を聴取しながら、県民のニーズを踏まえて作成をしたというものになっております。

この計画は、消費者教育の推進について、3つの基本方針と13の重点目標を定めています。まず、期間中の重点施策としてマル1高齢者・障害のある人を中心とした消費者教育の推進、マル2学校教育における消費者教育の推進を掲げ、県センターを消費者教育の拠点として位置付け、消費者教育を推進するコーディネーターを配置するとなっております。

岡山県の消費者教育連携の仕組みについて、具体的に説明をさせていただきたいと思います。

平成18年6月に、岡山県における消費者教育に関する行政機関等の連絡調整及び協議を行うため、岡山県消費者教育連絡協議会を設置しております。毎年担当者会議を開催して、連携を図り、教育計画や基本計画の進捗状況を調査しております。金融広報委員会にも入っていただいて、前年度の実績及び今年度の計画をお互いに報告し合っています。

県センターは、教育委員会の人材応援バンク、これは学校に出前授業ができる機関という形で登録をするシステムなのですけれども、そこに登録をして、教育委員会が「おかやま教育支援活動メニューフェア」というものを実施しますので、それに平成26年度から参加しております。学校教育の教員に直接出前授業の概要を紹介して、昨年度は、このメニューフェアに参加されていた中学校の教頭先生に中学生の消費者問題の現状について説明したところ、是非後日講義に来ていただきたいというお声掛けがあったので、中学校に行かせていただきました。

平成26年度からは教育委員会とくらし安全・安心課が連携して、ネットトラブル防止教材のタブレットを作成しております。これは、トラブルを仕組んだタブレットを貸し出しするという事業で、小中学校教員に使用方法等を説明する会議があるときに私も参加させていただいて、学生間にある消費者トラブルで、ネット関連を中心としたものをお話しさせていただいております。

平成27年度より、消費者庁の先駆的プログラム事業として3年間で体系的な教材開発をしております。この事業の特色は教材検討委員会を設置して、大学教授、高校教員、幼稚園園長、金融広報委員会、県教育委員会、岡山市の教育委員会をメンバーとして構成している点です。平成27年度は「契約」を基本にした法教育としての消費者教育の視点を取り入れた発達段階に応じた教材を作成いたしました。

少しこちらを見ていただくとその教材があるのですけれども、これが幼児期用の紙芝居です。「ももたのおかいもの」と題する紙芝居で、作成するに当たっては、自由というものに主眼を置きながら「きまり」や「やくそく」の意味というものについて学ばせるように工夫をいたしました。「きまりのないくに」というところにももたが行くというストーリーですけれども、この紙芝居をモデル授業として保育園で行ったのですが、3歳から5歳の保育児は食い入るように見てくれて、すごく視点どおりの回答をいただき、とてもおもしろい紙芝居と好評を得ております。

この紙芝居は工夫をすることによって中学生期や高校生期でも使えると思っております。中学生や高校生がインターンシップで保育園等に行くときに、再度お金の意味であったり「きまり」や「やくそく」の意味というものを考える教材になるのではないかと思っております。

小学生期になりましたら、今、小学校で多発している消費者問題がオンラインゲームの課金です。そこで、オンラインゲームを題材とした教材を、先ほど紙芝居で示したももたが小学生になって出てくる教材を作っております。父親のクレジットナンバーをこっそり入力して、50万円のアイテムを購入する教材になっております。「きまり」や「やくそく」を守ることの意義や、守れないときは話合いをして新たなルールを作ることの大切さを学ぶようにワークシート等を工夫した教材にしております。

その後、中学生、高校生期になったら、高校生になったももた君を出してきて、私的自治の原則、契約の基本を学ぶという題材にしております。身近な自転車を購入するという契約を通して、未成年者契約の取消しはなぜできるのかということを深く学び、消費者と事業者間の格差やクーリング・オフ制度について考える授業につながるような工夫をした教材にしております。

これらの教材は、教材検討委員会で検討して、モデル授業を行って、教材を実際に使用することで児童や生徒の反応を確認しながら作成しております。また、学校現場の先生方が負担なく御使用いただけるように、指導書と解説書を一緒に作成して、CDの中にパワーポイントの映像と一緒に入れております。そして、こちらにあるのですけれども、指導書はこのパックという形で、両方こういった形でお渡しできるようにしております。平成28年度は、これらの教材を学校や各機関で使用していただいた上でアンケートをとりまして、不都合な点や修正したら良い点などをお伺いして集約した上でブラッシュアップして、平成29年度に全学校に配付できるようにしたいと思っております。

また、今年度も新たな教材作りに取りかかっております。

市町村との連携につきましては、市町村の状況に応じてどのような支援をしながら連携することができるのかを考えなくてはいけないと思っております。特に学校現場に出向く講座については、消費生活センターが設置されていて、数名の消費生活相談員が配置されている市の場合は、県センターが作成した教材の提供や県が主催する事業や講座の声掛けなどをして、参考にしていただくようにしています。消費生活センターが設置されていない市町村の場合は、県センターが中心となって講座を実施するようにしております。

例えば、平成25年度は県立高校での消費者問題の授業を実施する際に、岡山市の担当者の方が高校に出向いたことがないということでしたので、お声掛けをして授業を見ていただき、そういったお声掛けを何度か実施することで、自信を持って講座をしていただけるようにしていきました。

平成26年度は、津山市内の小学校で授業を実施する際に、津山市の担当者の方にお声掛けをして授業を見ていただいております。

同じく平成26年度ですけれども、岡山県高等学校家庭科教育協会で講座をする際に、岡山市のセンターの方にお声掛けをして講座にお越しいただき、市内高校の家庭科教員を紹介することで岡山市と市内高校の家庭科教員が連携できるような橋渡しをさせていただきました。

平成27年度の先ほどの「ももたのおかいもの」のモデル授業も岡山市と一緒にさせていただいて、市のセンターの方と一緒にするということで、市内の保育園や幼稚園で実施できるように工夫をしております。

平成28年度は中学生用教材を作成するのですけれども、モデル授業を早島町という一つの小さい町なのですが、そこの消費生活相談窓口と連携して、町立中学校で9月頃実施する予定にしております。

他機関との連携・協働については、さまざまな機会で教材の作成と連携体制を構築してきました。

若年者層に対する消費者教育教材ですけれども、教材作成に関しましては、まずさかのぼること平成24年度に、私が中国学園短期大学に消費生活学で勤務しましたので、そこの学生と一緒に「若者による若者のための消費者トラブル対処法」というパンフレットを作成しました。大学生は自ら学ぶことの意義を感じ、そして、学んだことを県のセンターと連携することでパンフレットになるという成果物が目に見えて、更なる学びになっていったようでした。大学生は、パンフレット作りに参加して、他者に伝えることを通して、自ら消費者問題とは何かを学ぶことができたようでした。こうした経験は、大学生の消費者教育にも有益なことであると考えております。

中高生の先ほどのパック教材を作成するモデル授業を高校でもしたのですけれども、高校でするときには、大学生にも参加していただいています。これは岡山大学の法学部の学生と一緒に教材を作りましたので、法学部の学生がチューターとして高校の現場に出かけていって、一緒にモデル授業を行うという形にしております。また、金融広報委員会にもメンバーとして参加していただき、連携をしております。

また、連携体制の構築ということなのですけれども、平成26年度より総務省eネットキャラバンと連携して、消費生活相談員が仕事として講座を担当できるようにしました。学校現場にネットに関する最新の生情報を伝えるということに主眼を置いてそういたしました。eネットキャラバンというのは決まったテキストがありますので、それをお話しするということになりますが、それではいけないというお話をしまして、消費生活センターに今ある最新の情報を伝えさせてくださいというお話を進めることで、最新の情報を踏まえた上での講座をさせていただいております。

高齢者に対する教材を作成するに当たって、平成25年度は県北の美作大学の学生と連携して「元気に笑顔で暮らす~虎の巻~」というパンフレットを作成しました。これは教員を目指している大学生、あるいは高齢者の施設に就職することを希望する学生を有志として集めて、高齢者被害の現状を学んだ上で、社会の一員としてどのように社会と関わっていくことが重要かということを深く学んでいただくということでパンフレット作りに参加していただきました。その後、参加してくださった学生さんと有志の方を中心に「みまだいコンシュマーズ」という組織が結成されて、県センターのボランティア講師という形で登録してもらい、ボランティア講師として寸劇などを交えた高齢者の啓発講座というものを担当していただいております。高齢者は大学生が講座に来てくださるということをとても楽しみにして、お互いによりよい学びになっていると思っております。

高齢者に対する消費者教育の連携体制の構築については、財務局あるいは消防組合と連携をしながら構築をしたり、民事調停協会と連携の構築というものを図っております。

平成27年度岡山県消費生活センターが若年者層を対象にした消費者教育の実績は、下の表のとおりです。

次に、コーディネーターの資質ということについて、僣越(せんえつ)ですけれども、私がコーディネーターをさせていただいている上でどういったものが必要かということで考えさせていただきました。

コーディネートという意味を調べてみましたら「調整する、統合させる。組合わせ衣料品(家具)。」とありました。そこで、消費者教育をコーディネートするということに意味を当てはめてみますと、マル1消費者教育をする人と消費者教育をする人、マル2消費者教育をする人と消費者教育を受ける人、マル3消費者教育をする人と消費者教育に必要な情報、マル4消費者教育を受ける人と消費者教育に必要な情報、マル5消費者教育をする人と消費者教育に関する資源、マル6消費者教育を受ける人と消費者教育に関する資源、こういったものをニーズや条件を考慮して、適切に結び付けて調整するということになると思います。

では、消費者教育コーディネーターというのはどういう意味なのかを当てはめてみましたら、コーディネーターというのは、コーディネートする人ということですので、消費者教育コーディネーターは、消費者教育をコーディネートする人ということになります。

そこで、消費者教育コーディネーターの役割というものを考えてみましたら、2つの役割が導き出されるのではないかと思いました。

まず1つ目が、人と人、人と情報、人と資源を当事者のニーズに合うように調整する役割です。具体的には、消費者問題や消費者教育についての情報収集や発信する役割、当事者相互の要望を調整する仲介的役割、消費者教育資源をうまく利用できるように世話をする役割、そして、消費者教育に関する経験等を通してよりよい方向に向かうように牽引(けんいん)する役割などを挙げることができるのではないかと思います。

2つ目として、人と人、人と情報、人と資源を結び付けて、新たな消費者教育の場を創出する企画・提案する役割というものを挙げることでできると思います。具体的には、新たな消費者教育の場の創設をする役割、異なる団体の当事者を結び付けて、新たな消費者教育の創出をする役割、有意義な事業をするために、新たな協力機関等を見出す役割、こういった役割が必要ではないかと思っています。

では、このような役割を持つ消費者教育コーディネーターには、どのような資質・能力が必要となるのかとなりますと、私の経験を踏まえて考えましたことをこれからお話をさせていただきます。しかし、その前に、消費者教育推進会議の地域連携推進小委員会が3つの資質というものを提示されておられますので、それを踏まえながらお話をさせていただけたらと思います。

小委員会が提示されている3つの資質ですけれども「マル1消費者教育を広めるため〈魅力的な講座等の企画・立案・説得〉する資質」、「マル2消費者教育の実施を働きかけるため〈調整を行う、共感を生む〉資質」、「マル3消費者教育の関係者をつなぐため〈調整を行う、共感を生む〉資質」。

ここで「広める」「働きかける」「つなぐ」というのは、3つの役割であると思います。「広める」ための資質として「〈企画・立案・説得〉」、「働きかける」ための資質として「〈調整・共感〉」、「つなぐ」ための資質として「〈調整・共感〉」ということが示されています。

これを実践に即してより具体的に整理したならば、私はマル1専門性、マル2人間性、マル3ネットワークという3つの要素と「信頼・共感」というキーワードを導き出すことができると思います。

まず、専門性というのは、知識や技能という言葉で言い替えることができると思います。消費者問題の歴史、消費者問題の現状、消費者問題の法的観点、学校教育の現状、教材化に向けての知識といった、何を知っているか、何ができるかといった専門的な知識や概念としての知識と事実としての知識というものが必要になるかと思います。

次に、人間性というのは、言い替えるならば、情意や態度というものになるかと思います。具体的には、信頼性に結び付く人間性や他者と協働して社会参画していくといったよりよい社会を作ろうという意欲と言えると思います。

3つ目は、ネットワークです。これは、思考力、判断力、表現力と言い替えることもできると思います。個人が持っているネットワークあるいは行政が持っているネットワークといったものは、講座や研修会、研究会等への参加、あるいは交流会での意見交換、発表の場などでつないでいくことができるかと思うのですが、その際には、物事を多角的に考察する力、複数の立場や意見を踏まえて課題を把握したり構想する力、そして、自分の考えを論理的・効果的に説明する力、こういったものが必要になるかと思います。

これらの3つの要素が重なり合って、さらに、その中からニーズが発見され、コミュニケーションというものがとられて、企画・提案という資質を導き出すことができると考えております。そして、これらが全て重なり合うところで最も重要となる「信頼される」「共感する」という資質を導き出すことができるのではないかと思っております。関係図で示すならば、下の図のようになるかと思います。

このような資質・能力を有する消費者教育コーディネーターをどのように養成すればよいかという方策ですけれども、消費者教育コーディネーターを養成するための研修としては、どのような視点でプログラムを企画する必要があるかということで、それはまだ模索中ではありますが、岡山県は、平成27年度に消費者庁の先駆的プログラムとしてコーディネート人材養成講座というものを実施しました。この講座は全16回にわたる講座で、消費者教育コーディネーターの資質を養うものであったと思われます。この事業は、全国消費生活相談員協会に委託して、相談員協会と講座内容について相談しながら決めました。今、この講座を終えて、再度検証したところ、不足していた点は少しあるのかなと思っています。

そこで、国立教育政策研究所の社会教育実践研究センターが調査しております報告書を参考に、コーディネーターを養成するプログラムというものを少し私なりに考えさせていただいたのが、次の表です。御覧いただければと思います。

こういった形で、コーディネーターを養成して配置したとしてもコーディネーターが存分に活躍できる環境が作られていなくてはいけないと思っておりますので、環境を作るためには、自治体はどのような役割があるのかというのを少しお話しさせていただいて、終わりにしたいと思います。

まず、コーディネーターを配置するときに、自治体はコーディネーターが何をするのかを明確に示す必要があると思います。消費者教育推進計画に基づいて配置されると思いますが、どのような役割を担ってもらうのかを明確に示すことが必要ではないかと思います。教員あるいは教員のOB・OGがコーディネーターになるような場合には、消費者問題について専門家でないので、消費者問題や行政内部との連携について、行政職員がいかにフォローするかということが重要であると思います。

消費生活相談員を消費者教育コーディネーターとして配置する場合には、消費者教育を学校で授業をする場合に、相談員は教える技術は未熟ですので、そういった部分のフォローであったり、学習指導要領というものについて詳しくないのでそのフォロー、学校や教育委員会との橋渡しというものを行政側がフォローすることが重要ではないかと思っております。

消費者教育の目的は、消費者市民社会に参画する消費者市民を育成する教育を行うことであり、この目的を達成する手段として消費者教育コーディネーターが存在していることを忘れてはいけないと思います。手段が目的化することで、消費者教育が絵に描いた餅となってしまうと思いますので、消費者教育コーディネーターに何を求めるのかということは、行政がしっかりと明示して、フォローする環境を整備する必要があるのではないかと思います。

教育委員会との関係については、壁があるということをよく耳にするのですけれども、私が思うのは、学校現場というのは、○○教育というものが次から次に降ってきてとても忙しいので、消費者教育だけに時間を割いてくれないということには、やはり共感はする必要があると思うので、学校現場が何を求めているのかを把握して、教育委員会にはこういうことをお願いしたいのですと言って、具体的にオーダーをすることが必要であると思います。きめ細かいオーダーメードを消費者教育コーディネーターと行政職員とでするということで、橋渡しがうまくいくのではないかと思っております。

昨年度作りましたこういった教材についても、教育委員会にお渡ししたところ、教育委員会から知らなかったと、そして、情報に関する教材を今年度作ろうと思っているのですが、情報教材を教育委員会で作成するのであれば重なるので、調査してもらったところ、作る予定はないということで、そういう教材を作っていただくと有り難いというお声掛けもいただいたりなどしたので、こういった教材を作りたいとか、こういう点でと細かくお願いをすることが必要ではないのかと思います。

コーディネーターが働きやすい環境を整備して、行政職員と一緒に行うということです。コーディネーターを1人ぽんと放り出したのでは何もできませんので、共に歩んでいくということがとても重要ではないのかなと思います。そのためには、お互いに信頼関係を構築していくことが大事ではないかと思っております。

50分までということでしたので、その後、私がどうしてこういったコーディネーターになったのかということをちょっと書かせていただいているのですが、法教育としての消費者教育ということで活動をしておりましたので、私が消費者教育コーディネーターというものを拝命したのだと思っております。このあと、いろいろと御質問をいただいたところでお話をさせていただけたらと思います。

私は、消費者教育というのは、消費者の声が栄養素であると思っております。消費生活センターは、そういった消費者教育の栄養素がいっぱい詰まっているところです。消費者の生の声を聞いている消費生活相談員が消費者教育に関与するということは、とても大事であるし、意義があることではないのかなと思っております。生の声から社会問題を抽出して、教材というものを作っていく。その教材を使って子供たちが学ぶということが、生きる力につながるのではないのかなと思っております。国に対することなどは、レジュメ等を見ていただければと思います。

私の報告はこれで終わりにさせていただきたいと思います。ありがとうございました。

○河上委員長 どうもありがとうございました。

時間を限ってしまいまして、もう少しお話になりたいことがあったかもしれませんが、意見交換の中でまた御披露いただければと思います。

ただいまの説明の内容について御質問、御意見のある方は発言をお願いいたします。

池本委員長代理、どうぞ。

○池本委員長代理 極めて興味深いお話、ありがとうございました。

一番最後におっしゃっていたように、消費生活相談員は、地域社会でのトラブルを見るし、それが十分理解できていない消費者を目の当たりにするという意味では消費者教育が必要であるという、一番出発点のエネルギーのある人であると感じました。ただ、問題は、まさに御説明のあったとおり何をどう伝えるのか、相手の発達段階に応じてそれをきちんと組み立てていかなければいけないということは、相談員はそういう訓練は受けていませんから、事例を紹介してこういう点を注意しましょうというだけの一本やりでは本当の意味では伝わらないという意味で、消費者教育という教え方を含めた調整、コーディネート役が必要なのであろうと思います。

そこで質問なのですが、7ページにコーディネーターが何をするのか、環境が必要であるという趣旨のことで、学校の教員OBが消費者教育コーディネーターになる場合には、消費者問題の分野の学びが必要で、相談員の場合には、逆に教え方など、そちらが必要であるときちんと整理していただいています。

6ページに、コーディネーターの人材養成講座を開催したというところがございます。この講座では何人くらいの方が受講して、その内訳は相談員、教員OBあるいは教員も含めてあるいはそれ以外の方と、実際はどのくらいの人数であったのかということと、例えば岡山くらいの人口の県で言えば、今日御説明いただいたようなコーディネーターというものがどのくらいの人数の行動できる人が養成され行動することが望ましいとお考えなのか、その辺りの実情とコーディネーターの配置のイメージというものを教えていただければと思います。

○岡山県消費生活センター矢吹消費者教育コーディネーター ありがとうございます。

まず、昨年度実施したコーディネート人材養成講座なのですけれども、これは一般の県民の方を公募しました。消費生活相談員は受けていないのですが、市内の非常勤の相談員さんで、是非受けたいという相談員さんが、お休みの日に参加してくださったことがあります。そういった中で、今は行政窓口に勤務していない相談員の方など、相談員の資格を持っておられる方は3人受講されました。全受講生は40人いたわけなのですが、40人の受講生の中で、大体修了証書をお渡しできた受講生が34人、ほとんどの方が一生懸命勉強してくださいました。

地域で見守り活動をされている方もいらっしゃれば、これから消費者問題について学びたいという一般県民の方も御参加くださったりしました。この講座を受けてくださった人の中で、2人が県の消費生活センターのほうで、1人は消費生活相談員として、1人は地域連携推進員として、平成28年度から勤務をしていただいております。そういった形で学んでいただいた方を、これから次の年度はボランティア講師という形で、地域で主になって講座をしてくださるという形態で登録をしていただく講座につなげていこうと思っております。

岡山県の場合、コーディネーターは今、私一人で、とても忙しくしております。県に何人ぐらいとおっしゃっていただいたのですけれども、大体県北や岡山市は政令指定都市ですので、岡山市にいていただきたいと思いますし、倉敷市という市も相談員も何人もおられますので、きちんとしていただくと考えたなら、大体4人ぐらいいていただければいいのかなと思っております。人口の多い市に4人ぐらいコーディネーターがいてくださったら、うまくそれぞれの地域を回していくことができるのではないかと思っております。

ありがとうございました。

○河上委員長 そうしますと、その講座を受けた方で、相談員が40名のうちの3名程度で、ほかの方というのは相談員ではない一般の市民の方ということですか。

○岡山県消費生活センター矢吹消費者教育コーディネーター そうです。一般の県民の方です。男性、女性も含めて、70代の男性も勉強しに来てくださって、行政職を退職された方なのですけれども、こういう場があるというのはすごくいい勉強になったので相談員の試験を受けたいということで、今年度チャレンジするとおっしゃっていました。

○河上委員長 教育関係者などはどうですか。

○岡山県消費生活センター矢吹消費者教育コーディネーター 教育関係者は残念ながらお越しいただけなかったのです。やはり16回ということで、なかなか学校のほうから派遣など、そういうことはしてもらえないということでした。県内の相談員は、常に10人ぐらいは受けたい講座を聞かせていただく形です。

○河上委員長 それぞれ科目を履修するような形ですね。

○岡山県消費生活センター矢吹消費者教育コーディネーター そうです。科目履修生のように。教員がなかなか来ていただけないというので、難しいところです。

○河上委員長 よろしいですか。

鹿野委員、どうぞ。

○鹿野委員 貴重なお話をどうもありがとうございました。

私から3点伺いたいと思います。

まず第1点は、コーディネーターという役割を明確に位置付けることの意義ということに関してです。岡山県では「岡山県消費者教育推進計画」において、その重点施策の中で消費者教育を推進するコーディネーターを配置するということになったということでした。おそらくは、その前にも事実上はコーディネート役としての活動をされていたと思うのですが、このような形できちんとコーディネーターを配置するということが明確化されて、その位置付けがはっきりするということにより、従来と比べて活動がやりやすくなるということがあるのではないかと思うのですが、その点はいかがかということを伺いたいと思います。

2点目に、コーディネーターの役割ということなのですが、この計画の中には、どういう役割だということが定められていたのでしょうか。先ほど7ページのところで、目的を明確にして、消費者教育コーディネーターに何を求めるかを行政が明示することが重要であるということを御指摘くださいました。まだこれは新しい制度なので、コーディネーターとしてその役割をどう果たしていくかということ自体が試行錯誤のところもあったのではないかと思いますけれども、最初の段階でこの計画にどういう役割と定められていたのかということについて、お聞きしたいと思います。

3点目ですが、これは時間がもしあればということでお願いしたいと思います。1ページの(2)のところで、消費者教育連携の仕組みとして、さまざまな有意義な活動がなされてきたことにつき、御紹介がありました。そこでは、コーディネーターの方が、いろいろな機関と連携することがまさに必要であり、また連携の橋渡し役もされるということなのだと思いますし、特に行政の職員の方々との連携と協力が不可欠であると思いますが、何か1つでも例を挙げて、こういう形で進めてきたのだということをより具体的にお示しくださればありがたいと思います。

○岡山県消費生活センター矢吹消費者教育コーディネーター ありがとうございます。

まず、1つ目のコーディネーターの意義ということで、コーディネーターとして私がなったのが平成26年で、それ以前もずっと活動をしておりました。コーディネーターではないのだけれども、コーディネーターのような活動をしておりました。そのときには、なかなか動きにくいということはあったのです。相談員ですので、ほかの相談員と同じように相談もいっぱい受けないといけないし、1人で活動をいろいろしているとほかの相談員に対して御迷惑をかけることもあるので、コーディネーターと位置付けていただくことで、相談もお伺いするのだけれども、主が消費者教育のほうですと明確に示していただいたということで、私の代わりに1人相談員を補充していただくということで相談員を増やしていただいたので、それは一つ動きやすくなったのかなとは思っています。

外部に対しては、消費生活相談員が行っていろいろと説明するのでは、なかなか聞いてもらえません。学校現場などもそうなのですけれども、相談員って何という感じですが、消費者教育コーディネーターとなると、学校の先生もうんという形で聞いてはくださるようにはなりました。でも、基本は、私は相談員のときも教員対象の講座もしておりましたし、県の総合教育センターの講座にも行かせていただいておりましたけれども、そういったことは余り変わりないかとは思います。ただ、全国的に、他県からいろいろとヒアリングや、あるいは私が教員対象の講座をするときに他県からお越しいただくことがあるようにはなりました。

それから、役割として、この計画の概要版なのですけれども、私は最初に拝命したときに何をすればいいのとは本当に思っていたのです。だから、今までのことと変わりがないことでということで、最初は教材を作ったり、あるいは学校現場に直接行って、学校の先生に信頼をしてもらうところを構築していきました。そういったことが、その場での役割かと思っています。

行政自体も、何をしたらいいのかというのは恐らくわかっていないのではないかと私は思っています。計画は作ったけれども、具体的に何をしたらいいのかというのがわかっていないので、私がすることを黙って見逃してくれていたのかと思うのですけれども、好きにさせていただいていたので、いろいろなところと連携をしたり、信頼関係を構築していくことで、新たな次の目的などが出てきて、だんだんと明確化されていったのではないかと思っています。

具体的な仕組み作りのところで、いろいろとさせていただいたのですけれども、具体的にとおっしゃっていただいたのですが、eネットキャラバンもそうですし、財務省などとの連携です。財務省は高齢者に対して振り込め詐欺などの啓発活動をされておられます。そのお話をお伺いしたときに、財務省がどのような講座をされているのかということで、財務省の担当の方に県のセンターにお越しいただいて、実際にどういうことをされているのかということを聞かせていただいたのです。そこで、財務省の講座はこのようなもの、県の私がするのはこのようなものとお互い披露し合って、財務省のほうが、自分たちのこういった講座ではなくて、高齢者にわかっていただくためにはこうしたらいいのだと思う案をいただきましたと言われて、もう一度作り直してきてくださいました。再度作り直したものを見せていただいて、一番最初は私と共同で県北の一番高齢化率の高い地域に行って、高齢者の振り込め詐欺に関するお話というものをさせていただきました。その後はお任せしても大丈夫だと信頼関係が構築できましたので、県のセンターに高齢者に対する啓発や講座の依頼があったときに、県北や、人材が不足して行けないようなところなど、財務省の御都合をお聞きしてお願いをして行っていただくという連携も構築しているところです。具体的にはそういうところです。ありがとうございました。

○河上委員長 ほかにはいかがでしょうか。

長田委員、どうぞ。

○長田委員 ありがとうございます。

6ページに、人材養成講座を開催されて、この事業を終え、再度検証し不足していた資質の領域も明確になったと書いてくださっていて、その後に、国立教育政策研修所の調査研究報告書を参考に作ってくださったのが、それを補充した案ということですね。その不足していた部分というか、多分、こういう講座を考えるときに見落としがちなところであると思うのですが、どういう部分であったのでしょうか。

○岡山県消費生活センター矢吹消費者教育コーディネーター 学校教育の基礎のところというのを私は見落としていたので、学習指導要領についての部分を、一般の方であっても消費生活相談員に対してもしていかないといけないのかなと思いました。

あと、カウンセリングは大体相談員はできるのですけれども、一般の方は余りカウンセリングができないので、その辺りなども必要であったかなと思います。話し方というのは講座の中に入れて、アナウンサーの方にお越しいただいて、話し方などはさせていただいたのですけれども、カウンセリングの部分はもう少し入れたほうがよかったのかなと思っているところです。ありがとうございました。

○河上委員長 大森委員、どうぞ。

○大森委員 今日欠席の増田委員から御意見をいただいていまして、その一部を紹介させていただきます。

全国で消費者教育コーディネーターが活躍するためには、どんなに資質があったとしても個人的な活動では限界があり、何より自治体がその役割を理解し、重視し、自治体が認めた役職としての消費者教育コーディネーターという立場が必要です。そして、大切なことは、消費者教育コーディネーターの役割について自治体で深く理解していただき、現職として認められることであり、その上で初めて資質のある者が活躍できるのであると思います。消費者教育コーディネーターが活躍することで、単発の事業として終わるのではなく、継続した消費者教育になっていくのであると考えますという意見をいただいていまして、私も全くそのとおりだと思うのです。

岡山県の場合は、たまたま矢吹さんが長年相談員としての信頼があって、その上で、コーディネーターというところにすっと進まれたと思うのですけれども、こういうように消費者教育を推進していくためには、いろいろな自治体で消費者教育コーディネーターが必要で、そのためには、自治体自身で任命するというか、お墨付きを与えるということが大事かと思うのですが、そのためにこうやればいいのではないのかというアイデアや仕掛けなどがありましたら、教えていただければと思います。

○岡山県消費生活センター矢吹消費者教育コーディネーター ありがとうございます。

増田委員の御意見もごもっともであると思っております。大森委員に御提案いただきましたアイデアなのですけれども、どうでしょうか。文科省のほうで学習指導要領改訂という作業が進んでいて、平成30年度から「公共(仮称)」という教科の消費者教育の部分で、消費者の権利と責任というものも入ってきて、連携する機関として、消費生活センターの名前も中教審の会議の中では入ってきておりますし、資料でも入ってきております。そういったところで、やはり自治体に対して言うときには、消費者教育というのはこれだけ大事で、学習指導要領にもこう書かれていて、これからこうなりますというようなことをしっかりとお伝えするということであると思うのです。

私が一番最初に教員対象の講座をしたときに、何度しても、集まってくださる教員は1人や2人のときもあったのです。1人や2人のときでも一生懸命させていただきました。学校教育の中に、指導要領をここのところで消費者教育はこう改定されて、平成20年の改訂のときにこう入ってきていますということと、こういう教育が必要なのだということを常に述べることで、お話を聞いてくださった先生が、次の先生に伝えてくださってということで御参加くださる学校教員の先生が増えていったわけなのです。

そこで、コーディネーター自身も一生懸命真面目に1人であろうが2人であろうが伝えることが大事ですし、行政側は、指導要領の改訂というものにしっかりと目を向けて、学校現場にこういった形で消費者教育が入ってきますとアピールすることです。そして、今、中教審で議論されている社会科では、身近なことから自分がどう社会と関わっていくことができるのかということを、考え、実践する力を育成することが目標であるという話をしております。消費者問題というのは、そういった一番誰もがしている身近な消費者契約から考えることで、そこを教育でしていくことが大事なのですと自治体にしっかりと働きかける。そういったアピールをするということが大事ではないのかなと思います。コーディネーターを自治体が配置してくださったら、消費者教育が、文科省の改訂とうまく一緒に両輪として進んでいくのではないのかなとは考えております。ありがとうございました。

○河上委員長 よろしいですか。

ほかにはいかがでしょうか。

池本委員長代理、どうぞ。

○池本委員長代理 池本です。

もう1点、お伺いしたいと思います。6ページのコーディネーター養成研修プログラムは40人ほど参加されていた、一般の方が大半であったというところをお聞きして、実は埼玉あるいは全国のいろいろな自治体での比較を頭で想定してみたのですが、ほかの地域では講師養成講座やサポーター養成講座など、消費者問題の学習と教え方の学習というプログラムはよく聞きます。埼玉もそうなのです。

ところが、そうやって養成してもその人たちが活躍する場が、コーディネートされる機会がないので結局動けないで終わっているという印象を受けているのです。埼玉でもそうですし、ほかの地域でもよく聞くのですが、岡山県では、むしろコーディネート役として今日お話しいただいたような取組をまずして、そして、そこで活躍する人を養成する。コーディネーター養成研修とありますけれども、まずは講師を養成し、その中でもまたコーディネート役になる人を引き上げていくという2段構えの狙いがあるかという気がするのですが、問題は、講師養成からもう1段先のコーディネーターを本当に養成していく、広げていくためにどうしたらいいのだろうか。むしろ、国民生活センター辺りで、全国から相談員で講師などの経験があってもう一歩先を目指す人を集めてがっちりとやればいいのか、狭い意味でのコーディネーターを各地で増やしていくために何をしたらいいのかということについて、もしお考えがあればお願いします。

○岡山県消費生活センター矢吹消費者教育コーディネーター ありがとうございます。

この講座をしていて思ったのですけれども、県のセンターにも、この人はコーディネーターになってもらえる相談員という相談員は何人かいるわけなのです。そういった相談員を大事に育てていくということと、社会には、教員を退職されて子育てをされている方など、そういった方もいらっしゃって、そういった方にできたらお声掛けをして、消費者問題に興味を持っていただいて、興味を持っていただいた方の中から、教えることやそういう視点を持っておられる方を引き上げていった中でコーディネーターを育成していくということと2段構えでしていかないと、なかなかコーディネーターというものを養成していくことは難しいのかなと思います。

一番簡単なのは、相談員の中でコーディネーターとして活躍されている方はたくさんいらっしゃると思うのです。そういった方を行政が信頼して、もっと任せていくということで、しっかりとしたコーディネーターになっていかれる方はおられると思います。私がお伺いしているコーディネーターに今、任命されている方、あるいは県のほうにヒアリングに直接お越しになったコーディネーターの方もいらっしゃるのですけれども、多くが教員OBの方で、消費者問題ということが余りわからない、お電話で相談を聞いたことがないということで、教材作りとかを頼まれてきているのですと言われたり、何をしていいのかわからないということでお越しいただいたりなどしています。まず、消費者問題を知ることが必要というお話をさせていただいているので、教員のOBの方がコーディネーターとして御活躍されるには、教員のOBの方が消費者相談を聞いたり、消費者問題についてもう少しお勉強をしていくということで、時間がかかるのではないかとは思います。

コーディネーターは教えるプロではないので、教員が教えるわけですから、相談員でも十分私はコーディネートできるし、今、こういう問題があります、こういうことを教材にしてくださいというように、教員と一緒にすれば教材を作ることができるし、教員から教えるときに、こういう方法でこういうことを教えたいのだけれども事例はありますかといったときに、では、最新のこういう事例があるからこれを入れてくださいということができたり、あるいはTTという形で教育現場に相談員が行ってするという方法もあります。そういった形でコーディネーターとしてどういった人を育成するかによって、方法はいろいろあるのではないかと私は思っております。

答えになっていないかもしれないのですが、すみません。

○河上委員長 大体時間になってしまったのですけれども、これだけはということが何かございますか。

蟹瀬委員、どうぞ。

○蟹瀬委員 大変すてきなお話を聞かせていただきまして、ありがとうございます。現場の方は大変なことなさっているのだなということが改めてよくわかりました。

コーディネーターの考え方で、4ページから5ページと、非常にわかりやすく書いてあるのですが、お聞きしていて、相談員をやらないと、経由をしないとコーディネーターになれないということなのか、あるいはその方々が持っている資質というものなのか。

例えば私はビジネスの現場におりますが、ビジネスの現場でも、CSセンターを経験しなくても実際にいろいろなところとのネットワークを持っていたり、あるいは非常に説得力があったりして、あちらとこちらをくっつけてCSの人の話を聞いて、そして、いろいろなところをくっつけて、こういう講演をしてあげたらいいねとか、学校に出前でこういう話をしに行ったほうがいいねということをなさる資質の方も実はいらっしゃるのです。ですから、志が高くなければいけないのですけれども、例えば学校の先生で退職なさった方や、その資質がある方をコーディネーターとしていく門戸を少し開けられますと、非常にいろいろな方がいることによって役職として自治体に認められていくのではないかと思いながら聞かせていただいたのですが、その辺はいかがでしょうか。

○岡山県消費生活センター矢吹消費者教育コーディネーター ありがとうございます。

資質として、おっしゃるとおりだと思います。教員の方がなられた場合、資質を持っていらっしゃる教員の方はたくさんいらっしゃると思いますので、そこのところで、フォローの部分で行政がいかに消費者問題の分野であったり、そういったところのフォローをするのかということであると思います。

相談員は、教員の部分はフォローが必要ですし、バランスかと思います。全ての資質が全部備わっている人というのは、まずいないと私は思っています。多い少ないがあって、そこの部分をうまく調整しながら自分がコーディネートをして活躍をしていくということですので、どちらでもできるとは思うのですが、努力というか、時間がかかる部分では、なかなか行政のフォローがしっかりとないと教員の方は大変ではないのかなというのは、最近ある県からのヒアリングが来たときに、その方が私は潰れないようにと祈りながらお話をお伺いしたので、少しお話をさせていただいた次第です。

ありがとうございました。

○河上委員長 よろしいですか。

私も実は蟹瀬委員と似たようなところにひっかかっていたのです。コーディネートするという言葉との関係で、人と情報と資源をそれぞれ調整して、一定の方向付けをするということについて言うと、情報に関しては、ある意味では相談員がプロですね。ですから、よく御存じなのですけれども、人と人をつなげていったり、資源をどう配分していくのがいいのかといった問題の処理能力とか、いろいろな形での別のものがコーディネーターとしては重要になってくる。とすると、相談員が適している部分と、そうではない形での資質を持った人が適している部分があるので、場合によってはコーディネーターというのは、複数の資質の方が協力してコーディネート作業をすることが本当は手っ取り早いのかなという感じがしたのです。コーディネーター1人ということになってしまうと、どうしてもなかなか難しい。複数コーディネーター制みたいなものを考えてみてはどうかということを、ちょっと今、感想として持った次第です。

もっともっと議論をしたいところなのですけれども、時間になってしまいました。本日は矢吹コーディネーターからコーディネーターとしてのこれまでのさまざまな御活躍の経験のほかに、消費者教育の現状に対する御認識、それから幅広い分野での御示唆に富むお話を伺いまして、消費者教育におけるコーディネーターというものの重要性を強く感じた次第でございます。一方で、コーディネーターを設置、育成する際の課題などについてもお話をいただきました。しかし、実際に平成27年の4月1日現在で、コーディネーターという名前の役職を設置している自治体というのは11都道府県78市区町村にとどまっているということであります。

先ほど、理想的なコーディネーターの規模感というので、岡山県辺りで4名ぐらいいればという話でしたし、私自身は複数制をとればもうちょっと必要かという感じもするわけでございます。このため国、自治体にはコーディネーターの設置、育成をより一層促進する取組が期待されるのではないかと思います。その上で、例えば岡山県のように自治体においてコーディネーターの役割や位置付けをできるだけ明確にするということ、コーディネーターが直接行うことが難しいと思われる自治体の関係部局間の調整、これを消費者行政担当職員が行うことによって、コーディネーターをバックアップするといった仕組みなども一つの方法として重要ではないかと思われます。

当委員会では、本日御説明いただいた内容や審議の内容について、今後若者の教育ということを考える際に、重要な視点として、報告書に是非盛り込ませていただいて、少しでもいい報告書を作りたいと思います。

本日は、本当にお忙しいところ、ありがとうございました。

○岡山県消費生活センター矢吹消費者教育コーディネーター 言い忘れたのですけれども、若者の教材というものを、こういうものは作らせていただいたのですが、これは一つのものになっていて、でも、若者に対する消費者被害というのは、日々変わっていて、そのときでいろいろあるわけなのです。

ずっと10年以上、ある造船会社の新入社員対象の講座というものを、県のセンターはしているのですけれども、私も何年か行かせていただいたのですが、大体18歳で高校を卒業したばかりの男の子が多いところです。最初の景気がいい頃は人数が多かったのですが、だんだんと少なくなっていく中で、今年度違う相談員が講座に行くときにどういう内容にしようという話をしたときに、基本はこのパンフレットをするのですけれども、彼女が受けていたのが包茎の手術の相談だったのです。若い男の子のところでお話をする内容ということになると、恥ずかしいから一人で悩んで、どこにも相談しないで高額な契約をしているというような特色というものがありますので、そういったことを、相談員で今、こういうことが多くて私が受けた相談がこうこうでというお話をしたらどうと言ったら、彼女はその講座で話をしたそうです。

大体お昼からの講座なので若い男の子は寝ることが多いのですが、その話になるとぱっと起きて一生懸命お話を聞いて、契約というものはどういうものなのか、高校を卒業して最初のうちは勧誘はないかもしれないけれども、20歳を過ぎてローンが組める頃になって200万近い手術のローンを組むということにならないようにということを学んだということを、最後、お話として付け加えさせていただけたらと思います。

○河上委員長 ありがとうございました。素材として、何が相手に響くかというのも大事ですね。

実は、今日委員の席には幾つかのパンフレットを用意していただいたのですが、傍聴席には数が足りなくて大変申し訳ございませんでしたが、御関心の向きは事務局のほうにありますので、もしよかったら参照していただければと思います。

この件に関しては、以上とさせていただきます。どうもありがとうございました。

○岡山県消費生活センター矢吹消費者教育コーディネーター ありがとうございました。

(岡山県消費生活センター矢吹消費者教育コーディネーター退席)

≪4.その他≫

○河上委員長 続きまして、議題「その他」といたしまして、電力託送料金に関する調査会についての御報告であります。

送配電事業を行う電力会社の託送料金につきましては、昨年12月に経済産業省による認可が行われたところでありますが、今般、消費者の視点からフォローアップを行うことになりました。その一環として、5月20日付けで内閣総理大臣から当委員会に対して、お手元の参考資料1のとおり諮問が行われまして、公共料金等専門調査会のもとに電力託送料金に関する調査会が設置されました。

本調査会の設置につきましては、公共料金等専門調査会の設置・運営規程で、委員会の同意を得てと規定されておりまして、既に委員間打合せにおいて、委員の皆様から設置に関して了承をいただいたところであります。また、調査会の座長は、委員長の指名するところと規定されていることから、私から、公共料金等専門調査会の座長を務められている古城委員を座長に指名させていただいたところであります。

本件につきまして、事務局から補足説明をお願いいたします。

○丸山参事官 電力託送料金に関する調査会につきましては、5月20日付けの諮問の内容に基づきまして、先ほど委員長のほうで申し上げた参考資料1でございますけれども、こちらの内容に基づきまして、電力託送料金の査定に関して、消費者利益の擁護・増進の観点からの資材・役務調達コスト等に係る更なる効率化の手法、コスト削減のための妥当な託送料金算定手法の在り方等の諸論点における問題の所在及び問題点の改善方法について検討を行うことを所掌としております。

本調査会の構成員につきましては、これもお手元に配付しております参考資料2の名簿のとおり、5月20日付けで河上委員長より御指名をいただいております。

なお、本調査会につきましては、第1回調査会を昨日23日に開催いたしました。河野大臣から冒頭に御挨拶をいただいたほか、経済産業省から電力託送料金の査定方法についてヒアリングを行ったところです。

以上です。

○河上委員長 どうもありがとうございました。

これは説明をお聞き置きいただければ、ということでございます。


≪5.閉会≫

○河上委員長 本日の議題は以上になります。

最後に、事務局から今後の予定について説明をお願いいたします。

○丸山参事官 次回の本会議の日程や議題につきましては、決まり次第、委員会ホームページ等を通じてお知らせいたします。

なお、この後委員間打合せを行いますので、委員の皆様におかれましては、委員室にお集まりください。

○河上委員長 それでは、本日はこれにて閉会とさせていただきます。お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございました。

(以上)