消費者委員会委員、新開発食品調査部会・評価調査会委員、特定保健用食品等の在り方に関する専門調査会委員 合同会議 議事録

日時

2016年1月15日(金)14:00~16:09

場所

消費者委員会会議室

出席者

  • 【消費者委員会委員】
    河上委員長、池本委員長代理、阿久澤委員、鹿野委員、長田委員、中原委員
  • 【新開発食品調査部会委員】
    石見委員(新開発食品評価第二調査会委員)、大野委員(新開発食品評価第一調査会座長)、久代委員(新開発食品評価第一調査会委員)、志村委員(新開発食品評価第一調査会座長代理)、竹内委員、寺本委員(特定保健用食品等の在り方に関する専門調査会座長)、戸部委員、山崎委員、山田委員(新開発食品評価第二調査会座長)
  • 【新開発食品評価第一調査会委員】
    梅垣委員(特定保健用食品等の在り方に関する専門調査会座長代理)、森川委員
  • 【新開発食品評価第二調査会委員】
    飯野委員、鈴木委員、門脇委員、和田委員
  • 【特定保健用食品等の在り方に関する専門調査会委員】
    野々山委員、原委員、矢吹委員、吉田委員
  • 【オブザーバー】
    国民生活センター宗林理事
  • 【消費者庁】
    吉井審議官、消費者庁食品表示企画課担当者
  • 【事務局】
    黒木事務局長、小野審議官、丸山参事官

議事次第

  1. 開会
  2. 特定保健用食品の表示許可に関する消費者庁次長通知改正について
  3. 閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

≪1.開会≫

○河上委員長 それでは、時間になりましたので、始めさせていただきます。

本日は、皆様、お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございます。ただいまから特定保健用食品審査に関する消費者委員会委員、新開発調査食品部会、評価第一調査会、評価第二調査会、特定保健用食品等の在り方に関する専門調査会、幾つも団体があるのですが、それぞれの会の委員による合同会議を開催させていただきたいと思います。


≪2.特定保健用食品の表示許可に関する消費者庁次長通知改正について≫

○河上委員長 この会議は、昨年12月24日に消費者庁が特定保健用食品の表示許可に関する次長通知というものを一部改正して、判断基準に当たる許可要件を変更したということに対して、多くの委員の方々から懸念が示されているということから、所管官庁であります消費者庁から、この通知の改正に関する説明をいただきたいと考えて開催するというものであります。

本日は、消費者庁吉井審議官に御出席いただいておりますので、まずは審議官のほうから、今回の改正に関する御説明を頂戴し、その後、各委員から御意見、御質問をいただいて、意見交換を行いたいと思います。

本日は、非常に急な御案内となったにもかかわらず、多くの委員にお集まりをいただきました。後ほど消費者庁の説明に対して、皆様から忌憚のない御意見を頂戴できればと考えているところでございます。

では、吉井審議官から、今回の次長通知の改正に関する趣旨などについて、御説明をいただければと思います。よろしくお願いいたします。

○消費者庁吉井審議官 ただいま御紹介いただきました、消費者庁の審議官をやっております吉井でございます。

本日は、こうした説明の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。

また、御出席の委員の先生方におかれましては、日ごろから大変お忙しい中を、特定保健用食品の審査等を通じまして、特定保健用食品制度の運用に関して、幅広い観点から御支援、御協力をいただいていることに対しまして、あわせて感謝を申し上げる次第でございます。

本日は、昨年末に行いました特定保健用食品に係る消費者庁通知等の改正内容につきまして、ただいま委員長からお話がございましたとおり、説明の御要望がございましたということで説明をさせていただきたきたいということでございます。

今回の通知の改正につきましては、昨年6月に閣議決定されました規制改革実施計画に適切に応えていくために行ったものでございます。まずは特定保健用食品の現状等について、概略、資料に基づき御説明をした上で、特に説明の御要望をいただいております消費者庁長官による特定保健用食品の許可要件の判断基準の明確化、これを含めまして、規制改革実施計画全体の中身について、簡単に説明を申し上げたいと思っております。

それでは、資料に基づきまして御説明をいたします。

資料は「特定保健用食品に係る通知改正等について」という資料がございますが、1ページ目をごらんいただきたいと思います。

まず、制度の概要を簡単に御説明いたしますけれども、もう釈迦に説法でございますが、一通り簡単に御説明をさせていただきます。

まず、特定保健用食品とはということでございますが、体調調節機能を有する成分(関与成分)を含み、健康増進法第26条第1項の許可を受け、その摂取により、特定の保健の目的が期待できる旨を表示する食品であるということでございます。

下に書いてございますけれども、赤字の部分が義務表示事項ということで、特定保健用食品であることでありますとか、商品名、名称、原材料、賞味期限、内容量等々が義務表示事項になっています。加えて、健康増進を図るために、ここに括弧書きで書いてありますが、「食生活は主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」といったようなことも義務的表示事項になっているということでございます。

次のページをお開きください。許可等の実績でございますが、平成3年の制度発足以来、これまでに約1,200件の許可・承認を行っております。近年では年平均で約60件の許可・承認を実施しているところでございます。

次のページをお願いいたします。最近の許可・承認の例でございますけれども、おなかの調子を整えるだとか、便通改善だとか、血糖値関係だとか、こういったものが全体の約半分を占めているということで相当多くなっているということでございます。

その次のページをお開きください。表示許可の手続でございますけれども、申請が上がってきて、消費者庁のほうから消費者委員会、安全性の面で食品安全委員会のほうに諮問をさせていただく。答申をいただいた上で、医薬品の表示に抵触しないか等の確認につきまして、厚生労働省のほうに確認した上で、関与成分量の検査、分析を行いまして、最終的に消費者庁の許可、いわば順列でこういった流れで手続を行っているということでございます。

続きまして、規制改革実施計画の内容についてでございます。5ページ以降でございますけれども、特定保健用食品の審査手続の見直しにつきましては、平成27年2月17日、第30回規制改革会議健康・医療ワーキングにおきまして、調査会審査であるとか、食安委の審査であるとか、厚労省の確認、こうした並行実施がなされている、あるいは各審査部門の役割、権能の明確化など、こういった点につきまして一定の提案がなされたわけでございます。その後、平成27年3月19日、第32回の規制改革会議の健康・医療ワーキングにおきまして、特定保健用食品における審査手続の見直しに関する論点といたしまして、審査手続の効率化あるいは許可手続における諮問事項の明確化といったものが整理されたわけでございます。この結果を受けまして、昨年の6月30日に閣議決定された規制改革実施計画、ここにおきまして特定保健用食品制度の審査手続の見直しに関する事項が定められたわけでございます。

以下、5ページから7ページにおきまして、規制改革実施計画において消費者庁にかかわる全ての指摘事項を挙げておりますけれども、改革の実施時期といたしましては、規制改革の内容に対する準備の期間等々を考慮いたしまして、平成27年のうちに措置をするもの、平成28年度上期までに措置をするもの、平成28年度終了までに措置をするものといったような形で分かれておりますけれども、今回は御要望いただいた6ページの48番、許可要件の判断基準の明確化、この事項を中心に御説明をさせていただきますけれども、これに加えまして、平成27年に措置された事項、5ページの46番でありますとか47番、6ページの49番、これの前段につきましても、その概略を御説明したいと思っております。

なお、7ページの51番、52番でございますけれども、それから最後に58番がございますが、これはそれぞれ平成27年の措置となっておりますが、これは別途運用改善等で対応しておりまして、今回の通知改正には盛り込まれていないところでございますので、念のため申し上げておきます。

それでは、続きまして8ページでございますけれども、順次資料に即しまして、今回の通知改正に関わる分につきまして御説明をさせていただきます。

まず8ページ目の最初、同時並行審査方式の導入ということでございます。46番目でございますが、規制改革の内容につきましては、消費者庁は特定保健用食品の審査の手順について消費者委員会、食品安全委員会及び厚生労働省の審査を同時並行で行う方式への変更を検討し、必要な措置を行うというように指摘を受けております。私どもの対応といたしましては、今回の通知を改正いたしまして、特定保健用食品の審査の手順につきまして、消費者委員会、食品安全委員会、厚生労働省の審査が同時並行で行われる仕組みに見直しをさせていただいたということでございます。

次に47番目でございますが、試験検査時期の自由化についてでございます。これは規制改革の内容でございますけれども、消費者庁は製品見本の試験検査について、審査により試験検査が無駄になった場合や再検査が必要になった場合でも、試験検査の手数料、これは「や」になっていますが「は」に直していただきたいのですけれども、手数料は返却しない旨を申請者が承諾すれば許可申請後、いつでも試験検査依頼を行えるようにするということでございます。この対応についてですが、これも通知を改正いたしまして、試験検査について許可申請をいつでも行えるような仕組みにさせていただいたということでございます。

9ページをごらんいただきたいのですが、今、御説明をした中身につきまして、つまり、同時並行審査方式の導入と試験検査時期の自由化を行った後の新しい表示許可手続の流れを示しているわけでございます。ここに消費者委員会、食品安全委員会、それぞれ会議の開催頻度、3か月に1回だとか、随時だとか記載をさせていただいております。この理由といたしましては、7ページの51番目でございますが、戻って恐縮ですけれども、見える化を図るという指摘をいただいております。7ページの51番のところなのですけれども、消費者庁は消費者委員会と食品安全委員会と連携し、いつ申請すれば各委員会で審査が開始されるか見える化を図るということでございますが、その対応といたしまして、消費者庁のウエブサイトに申請から許可までの許可手続の流れでありますとか、消費者委員会、食品安全委員会の審査の標準的な事務処理期間等々の関係する情報を一元的に集約化した資料といたしまして掲載をさせていただいているところでございます。

続きまして、10ページ目をお開きいただきたいと思います。これが今回中心に説明するように御要望をいただいている中身でございます。48番目の許可基準の明確化ということでございます。

規制改革の内容でございますけれども、消費者庁は特定保健用食品の許可要件の判断基準について、以下の点を特定保健用食品の審査等、取り扱い及び指導要領、またはそのガイドラインにおいて明確化する。

1つ目といたしまして、当該申請食品がその摂取者に与える影響に係る科学的知見に基づいて判断を行うこと。

2つ目が、許可要件、食生活の改善が図られ、健康の維持増進に寄与することができるものであること以外の要件を全て満たす場合において、不許可の判断を行う場合は、十分な科学的知見に裏づけられた、相当程度に明確かつ直接的な根拠に基づいて行うこと。

3つ目といたしまして、(1)(2)の場合の科学的知見とは、許可判断時点における医学、栄養学等の諸学問の水準を初めとした、その他食品の安全性及び効果を判断するに当たって、影響を及ぼし得る科学的知識であり、かつ、客観的に社会に存在するものであることといった中身になっております。

規制改革実施計画におきましては、このように決定をされたことを受けまして、従来の許可要件である食生活の改善が図られ、健康の維持増進に寄与することが期待できるものであること、これにつきましては、従来の質疑応答集において表示が望ましくない食品としてビール等のアルコール飲料やナトリウム、糖分等を過剰に摂取させることになる食品を例示しているという運用実態を踏まえまして、従来の質疑応答集に明記をさせていただいておりました内容を特定保健用食品の許可要件として改めて具体化、明確化を措置したところでございます。

一方、この改正はあくまで消費者庁の許可基準の明確化、具体化を措置したものでございまして、消費者庁の許可基準の運用自体を変更するものではございません。消費者庁といたしましては、特定保健用食品制度につきまして、健康増進法第1条に規定しております国民の栄養の改善あるいは国民の健康の増進、これを目的とする健康増進法の趣旨をしっかりと踏まえまして制度を運用しているところでございまして、この点についても変更が生じるものではございません。

また、健康増進法に規定をする特別用途表示の許可等に関する内閣府令がございますが、この別表におきましても、食品が食生活の改善に寄与し、その摂取により、国民の健康の維持増進が図られる理由に関する資料が求められておりまして、消費者庁通知におきましても当該規定を踏まえて、許可を受けようとする理由及び食品が国民の食生活の改善に寄与し、その摂取により国民の健康の維持増進が図られる理由につきまして、事業者から提出をされる表示許可申請書、審査申請書、ここにおきまして記載をすべき必要事項となっております。これらの規定につきましては、許可要件の改正後におきましても、引き続き設けられているところでございます。

また、この趣旨を明確化するために、念のためでございますけれども、ことしの1月8日に発出をさせていただきました質疑応答集、Q&Aでございますけれども、今回、参考資料でつけさせていただいておりますが、参考資料2の問18、7ページでございますけれども、これまでの許可基準において記載をしていた食生活の改善や健康の維持増進との関係はどうなるのかといった問いを追加させていただきまして、その答えといたしまして、健康増進法の目的であり、その趣旨を踏まえて許可基準の設定や運用を行っているというように明記させていただいております。

なお、平成27年3月に私どもの次長のほうから御説明があったというようにお伺いをしておりますけれども、当委員会に対しまして、健康増進法に規定をする特別用途表示の許可等に関する内閣府令、この第4条第1項の規定に基づきまして、安全性及び効果につきまして、当委員会の意見をお伺いするというような形になっておるわけでございますけれども、この安全性と効果と許可基準とは必ずしも一致するものではございません。これからもこれまで同様、幅広い観点から当委員会に御検討いただいた上で御意見をいただきたいという考えは変わらず、引き続きお願いしたいという考え方はこれまでどおりでございますので、よろしくお願いしたいと考えているところでございます。

最後になりますけれども、資料の11ページ目でございます。No.49でございますが、消費者庁の標準的事務処理期間の短縮についてでございます。規制改革の内容については、消費者庁は審査全体の事務処理期間を勘案の上、消費者庁における標準的事務処理期間を短縮する。あわせて消費者庁は標準的事務処理期間内処理の達成状況や達成に向けた取り組みを公表するというものでございます。その対応といたしまして、これも通知を改正いたしまして、通常の特定保健用食品に係る標準的事務処理期間について、6か月から5か月に短縮をした。規格基準型に係る標準的事務処理期間について3か月から2か月に短縮をするという見直しを措置したところでございます。

追加で食品表示法の施行等への対応というものを最後につけさせていただいておりますが、これは通知の改正の中で規制改革会議の指摘を受けたものとは別に、特段内容の修正、こういったものを伴うわけではございませんけれども、昨年の4月から食品表示法が施行されたことに伴いまして、食品表示基準に則った記載とすべく、形式的な修正を行わせていただきました。具体的には、これまで通知に明記をさせていただいております栄養成分量あるいは熱量の表示の仕方等々、具体的に記載していた内容を食品表示基準に基づく旨の記載へと記述を簡略化するなどの修正を行ったところでございます。

また、新たにことしの1月8日に発出をさせていただきました質疑応答集でございますけれども、健康増進法における表示の定義にこれは広告が含まれているかどうなのかというところが若干混乱を招くような表現というか、場所の関係でそういったこともございましたので、しっかりと表示の定義には広告が含まれるといったことを改めて明示をさせていただきまして、その辺、整理をし直したといったことがございます。

全体の通知の改正につきましては、今回の改正の中身について網羅的に御説明をさせていただきましたが、以上のとおりでございます。よろしくお願いをいたします。

○河上委員長 どうもありがとうございました。

それでは、委員の皆様から御意見、御質問などをいただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。

どうぞ。

○中原委員 消費者委員会委員の中原と申します。御説明ありがとうございました。

2点御質問をさせていただきたいのですが、1つは特定保健用食品の法令上の許可要件についてでございます。健康増進法26条および内閣府令(健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令)を見ましても、正面から許可要件を定める規定は置かれていないようにも見えますが、内閣府令2条1項5号の申請書の記載事項の中で、「当該食品が食生活の改善に寄与し、その摂取により国民の健康の維持増進が図られる理由」を記載させることになっておりますので、この理由を申請書に書かせるということは、これが許可要件である、法令上許可要件とされているという解釈で間違いないかどうか。先ほどの御説明はそのような趣旨だったように思うのですけれども、確認をさせていただきたいと思います。

もう一つが、今回消費者庁の通知が改正されまして、(1)~(8)までの基準が示され、これが要件の明確化、具体化であるとされているのですが、その趣旨は、この(1)~(8)までの基準を満たせば、先ほど申し上げた法令上の要件、食生活の改善に寄与し健康の維持増進が図られるという要件を満たすことになるということなのか、あるいは(1)~(8)までの基準を満たして、なおかつ食生活の改善に寄与し健康の維持増進が図られるというものを法令上の要件として満たす必要があるということなのか。この点について教えていただければと思います。

○河上委員長 では、お願いします。

○消費者庁吉井審議官 まず、1つ目でございますけれども、法令上の許可要件の中に、食生活の改善が図られ、健康の維持増進に寄与するものであることというのが府令の規定からもそういうように位置づけられるのではないかという御指摘ですが、おっしゃるとおりだと思っております。私どもも法律上の目的に照らして、このことが基本的な事項ではないかなというように考えております。

ただ、今回は規制改革会議の指摘を受けまして、より明確化をすべきであるということで、行政手続の適正化という観点から、そうした指摘を受けたということもございますので、そういう観点から、これまで私どもが現に運用としてこういう許可の考え方でやってきたということを今回の通知の8項目の一番上、(1)のところで明確に示させていただいたということでございます。そういう趣旨だということでございます。

2つ目の指摘でございますが、今回の(1)~(8)を全て満たすことがということで、それが前提になるということだと思っています。今も申し上げましたけれども、これまで私どもが運用してきた許可基準として、(1)に該当するものということがQ&Aで示された点、これまでQ&Aで示された点について、具体的には従来例えばビール等のアルコール飲料やナトリウム、糖分等を過剰に摂取させることになる食品等は保健機能食品の表示をすることによって、当該食品が健康の維持・増進に資するという一面を強調することになるが、摂取による健康への悪影響も否定できないことから、保健機能食品として表示することは望ましくないというのが従来のQ&Aに整理されていたものでございまして、私どもはこれをこれまでの実績からすると、ここの運用によって対応させていただいていた。実際の事例も全ての案件がこの状況に合致をしていたということでございまして、これを今回より明確化を図るという観点で、先ほどの通知の第1項目目に規定をさせていただいたということでございます。

○河上委員長 中原委員からの質問ですけれども、端的に伺いますと、この要件の1の部分、旧来のものではなくて新しいほうの要件、これを含めて(1)~(8)までが全て満たされたときには許可をするという、いわば十分条件として考えておられるのか、それともそれは必要条件ではあるけれども、全体として健康増進に資するという前の第1項目であった表現の部分というのがさらに吟味されることになるのかという御質問だったと思います。

○消費者庁吉井審議官 これまでの運用状況を見てみますと、8項目を満たせば許可をするという形になるのかと思っていますが、当然ながら、その時々に応じて科学的知見があると思っております。恐らく専門家の方々から、特にこの消費者委員会では、また安全性あるいは効果の面でいろいろ御意見を伺うという形になっておりますので、そういうなかで新しい知見なり御指摘をいただいた上で、私どものほうで検討させていただいた上で、対象に新たなものが必要ということであれば、そういった対応をしなくてはいけないということになるのかなと思っています。現時点では、これまでの運用状況から、この8項目が満たされれば基本的に許可をする、認められるということになるのかなと思っています。

○河上委員長 中原委員、よろしいですか。

ほかにいかがでしょうか。

寺本委員、どうぞ。

○寺本委員 寺本でございます。

今のお話でいくと、食生活の改善が図られ、食品の健康維持増進に寄与するということが明確化されると下の次の文章になると考えるのですか。要するにビールとかアルコール、これがなくなってこれに変わるわけですね。明確化するということを趣旨としているとすると、この文章になると明確化されて、この前の文章は要らないということになるということですか。要するに、今、委員長がおっしゃっていたように、この8項目が認められれば認められるということになると、いわゆる全体的な意味としての食生活の改善とか、そういったことがこの文章の中になくなるということになりますね。

○消費者庁吉井審議官 そういう意味では、形の上では8項目の中にはなくなるわけでございますけれども、先ほど全体の中の説明をさせていただいたように、法律の目的の中にもございますし、当然ながら申請書類の中にも明確にこうであるという理由を記述させるというところがございますので、その思想は統一されているのかなと思っております。私どもがこれまで運用してきた中で、現時点で具体的に明確化を図るとすれば、今あるようなアルコール云々といったようなところを示しておくということが必要ではないかなと考えさせていただきまして、こういう規定にさせていただいたということでございます。

当然ながら、従来からある1項目も、そういう意味では健康の食品が食生活の改善に寄与し、その摂取により国民の健康の維持増進が図られるといったようなことについては、制度そのものの、つまり全体を捉まえた形の中に包含されているのかなという考え方に則っていると御理解いただければと思います。

○寺本委員 そういうことを言うと、基本的にこれで十分というように言ってしまうと問題があって、むしろ必要とするものとしてはこういうものがある。十分かどうかというのは、基本的に最終的には食生活の改善が図られるということがなければ十分ではないということになるのではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。

○消費者庁吉井審議官 規制改革会議のほうからは、そういうところが非常に不明確なのではないかという御指摘を受けたわけでございまして、私どもの今までの運用からして、どこまでが明確に示せるところなのかなというように検討をした結果、これまでの事例を見ますと、今、言っていることを規定しておけば必要な手当てがされているのではないかと考えたところでございますが、当然ながら、これからいろいろな想定されないような事案が出てくる可能性もございますので、そうした際には、また引き続き検討する必要があるとは考えているところでございます。

○河上委員長 かつてのQ&Aを書き下ろしたらこうなったという説明をされていたところですけれども、かつてのQ&Aは1つの例示としてこのようなことを書いていたというように私は読みました。そうすると、今回例示としてあったものを一番最初に入れたのだとすると、それは必要要件なのであって、十分条件ではないのではないかという寺本委員の御質問のほうがなるほどという気がするのですけれども、わざわざ最初の部分を削った意味は一体どこにあったのでしょうか。それは明確化というだけでは済まないことにはならないかという気がするのですが、いかがですか。

○消費者庁吉井審議官 これも何度も御説明してまたダブってしまうのですけれども、まず制度のたてつけといたしまして、目的規定からして、この基本思想というのは貫かれているのだろうなと思っております。また、事業者にとっても、申請書類の中ではしっかりと理由を記述させる項目が入っておるわけでございまして、思想としてはその中で判断できるのではないかなと考えているところでございます。

より明確化、特に科学的知見に基づいて判断ができる可能性のあるものというようなことが議論になるわけでございますけれども、これまでの私どもの運用実績から、今の中身について判断をさせていただいたということでございまして、より具体的な表現を目指したということでございます。

○河上委員長 鹿野委員、どうぞ。

○鹿野委員 すみません、同じところなのですが、やはり今の御説明をいただいても、従来の文言をこれに置きかえるということの必要性あるいは妥当性が理解できません。規制改革の内容、方向性を受けて明確化を図ったということですが、この資料1の10ページに書かれた規制改革の内容(2)というところを読みましても、許可要件、食生活の改善が図られ、健康の維持増進に寄与することができるものであること以外の要件を全て満たす場合において、不許可判断を行う場合は十分な科学的知見に裏づけられた相当程度に明確かつ直接的な根拠に基づいて行うこととされているだけでして、食生活の改善が図られ、健康の維持増進に寄与することができるものであることという要件それ自体がけしからぬというように書いているものではないように私は受けとめました。

そもそもこの従来の要件自体は、先ほどからおっしゃっているように健康増進法の趣旨に基づくいわば当然のことです。例えば、一面だけとると、ある特定の保健の目的が達成できるという利点があるものであっても、健康増進法の趣旨から見て、全体として見ると健康の維持増進という面から言って問題があるという場合には許可は適切ではないということだろうと思いますし、そのことを一番担保するのが従来の(1)の要件だったのではないかと思います。

その要件の実質が、果たして、置きかわった「食品または関与成分がビール等のアルコール飲料やナトリウム糖分等を過剰摂取させるものとなるものではないこと」という文言で、全て尽くされていると言えるのかということに、私は非常に疑問を感ずるところでございます。従来の運用として、この点に特に注目して審査を行ってきたということなのかもしれませんけれども、これは先ほど委員長もおっしゃいましたように、1つの例示として、この点は不適格だとして気をつけてきたというに過ぎず、ほかの点でも健康増進法の目的に照らすと妥当ではないということはあり得るのだろうと思います。先ほどの御説明では、それは将来的に考えればよいというようなお話でしたが、それは問題ではないかと私は思うのですが、いかがでしょうか。

○消費者庁吉井審議官 恐らく今の8項目ある中の全体に今回削除した食生活の改善が図られ、健康の維持増進に寄与することが期待できるといったものがかかるのではないかというような位置づけになるのかなと我々としては思っていまして、私ども、行政手続を適切に実施する。処分権者としてどういう観点で最終的に消費者庁として許可をしていくのかということを考えた場合に、より適切か、また多くの方に御理解をいただけるという基準というものが必要だろうということで、恐らくそういう観点で、また規制改革会議のほうからも規制改革計画で御指摘を受けたのだろうなと理解しておりますけれども、そうしたときに、より明確でわかりやすい具体的な基準ということで、これまで運用してきた事項について記述をさせていただいたということでございまして、当然ながら、全体に対して食生活の改善が図られ、健康の維持増進に寄与することが期待できるといったことにかかっているのかなというように考えている次第でございます。それにかえてこれというよりも、一部についてより明確化をさせていただいたということなのではないかなと思っております。

○河上委員長 鹿野委員、追加意見があれば。

○鹿野委員 そうであれば、先ほどの寺本委員のお話にもかかわりますけれども、十分条件ということではなくなってくると思いますし、そういう趣旨であれば、従来あった「食生活の改善が図られ、健康の維持増進に寄与することが期待できる」という文言をこの基準から削除するということは、明確性をむしろ阻害することになるのではないでしょうか。

○河上委員長 では、池本委員、お願いします。

○池本委員長代理 池本でございます。

同じ点について質問の仕方が少し違うだけなのですが、ここまでお伺いしていたところからまとめますと、食生活の改善が図られ、健康の維持増進に寄与することができるものであるというのは、いわば許可をするときの一番基本の考え方、それは目的規定からも演繹できるもので、それを変更するものではないということをおっしゃいました。

ただ、より具体化したものを書き込むことが望ましいという規制改革会議の要請を受けて、新しい第1項を加えたのだという御説明がありました。そのより具体化したものを加えたということの説明の意味は理解できるのですが、従来の規定を削除したという理由にならないのではないかということなのです。

参考資料1の指導要領7ページから8ページで議論しますと、一番基本となる考え方の食生活の改善や健康の維持増進に寄与するというのがいわば基本の考え方で、それを具体化したものが幾つかあるというときに、よく条項の立て方で、A、B、C、D、E、その他これら健康の維持増進に寄与するものというように理解するとすれば、この第9番目に従来の規定が位置づけられるということで全体の整合性がとれるのではないかと思うのですが、そういう理解はできないのでしょうか。

○消費者庁吉井審議官 考え方は同じなのだと思うのですけれども、ただ、この(1)~(8)で並列に置かれていた中身について、ほかの基準に比べてどういう形で線が引かれているのかというのが非常にわかりにくいという指摘を受けたところでございますので、その中で少しでも客観的に、誰が判断しても理解のしやすいような形で規定をさせていただいたということだと考えております。

○河上委員長 今の池本委員からの御提案というか理解の仕方というのは、この新しい(1)~(8)、その他(9)、かつての(1)という形で本当はあるべきものではないのですかということなのだろうと思うのですけれども、そこは書いていないけれどもあるのだよという御趣旨ですか。

○消費者庁吉井審議官 場合によっては、例えば冒頭で以下のような何とかに寄与するものとかという話になるのかもしれません。それはいろいろな整理の仕方があるのだと思うのですけれども、以下のような云々というのは、そういう意味では、法律だとか、別のところにもしっかりと規定をされておりますので、あえてそういった規定はさせていただかなかったということでございます。

○河上委員長 鹿野委員が先ほどおっしゃっていましたけれども、そこが削られてなくなったことによって、むしろ手続の透明度とか客観性といったものからは反する結果になってしまった。つまり、事業者の方は、(1)~(8)までの新しい項目が満たされれば許可してもらえると思って出したのに許可してもらえないことが起きるということですね。

○消費者庁吉井審議官 今までの運用の中でそういう例はなかったのですけれども、今後そういうものが出てくる可能性は否定できないと思っています。

○河上委員長 池本委員、どうぞ。

○池本委員長代理 今、一番最後におっしゃったところからすれば、まさに指導要領の第7項、私は先ほど(9)のところへその他健康の維持増進をと書いてはどうかと申し上げたのですが、それでもいいし、もしくは第7項の柱書で、次の要件に適合するものであって、健康の維持増進に寄与するものについて許可をするというように、その法の趣旨、目的のこの要件づけもありますよということを明示しておくことによって、それは具体的にはどうなのか、これまでの運用では(1)(2)(3)(4)のこんなものだ。ただ、それは全体がその法の趣旨目的からするこういう健康の維持増進に寄与するということにかかっているのだということに出すことが一番クリアなのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

○消費者庁吉井審議官 そういう考えを、も私どももよりわかりやすく事業者なり、あるいは外部の方にわかりやすいように整理させていただくという趣旨でQ&Aのほうに、先ほども申し上げましたけれども、新しい問いを起こして、そういう意味では従来の考え方に基づいてしっかりと審査をさせていただくということを記述させていただいておりますので、このQ&Aにおいてそういう混乱のないように十分配慮していけるのではないかなと思っておるのです。

○河上委員長 先ほど手が挙がった山田委員、どうぞ。

○山田委員 細かな話ではないのですけれども、何点かお尋ねしたいと思います。

まず、審議官が言われているように、規制改革会議から、上から来るということで2年間ほど何度も承ってまいりました。それでも決まりありきというような、消費者庁としては、それに対して理念といったものを規制改革会議に反論してきましたかということが1点です。

もう一点は、審議官は見える化ということを同時並行、これもわかります。見える化もいいです。明確化、具体化も大変すばらしいことと思います。一方、見える化、これは一体誰に対して見える化なのでしょうか。1点は消費者自身あるいは申請者の方々に見える化、これもあると思います。しかしながら、この2~3年の間、少なくとも審査をする私たちにとっては決して見える化といったことはなされてなかったと思います。この資料でも、私たちにいただいたのは昨日ですね。それから、8日に決まった。それから、昨年の12月24日に通知と言われても、消費者委員会のほうに連絡が来たのは前日であった。そういったお互いの意見、考えの見える化というのをどのように考えられてされているかということをやっている私たちとしては、もう理念も何もなく、どこをよりどころに審査をすればよいかといったものが大変むなしいものとなっています。

もう一点、最後の1点です。1番を関与する成分がビール、アルコール飲料、ナトリウム、糖分ということを言われていますが、これはまさにWHOが言っていることそのものを持ってきただけの話ではないでしょうか。ビールの飲み過ぎはいけません。それはどなたも言っています。ナトリウム、世界的に低ナトリウム、低食塩食品が健康に心臓系に負担をかけないということはもう世界中で言われていることであります。そして、昨年、虫歯という点を挙げながら、いわゆる糖分と言ってもよく糖分の定義はまだ私はよく読んでおりませんが、歯科の医療がないところで虫歯をふやすということは大変、健康を維持するのにとって悪い、だからキャンペーンとして挙げた。多分この3つを言っているだけだと思います。それでもって包括的に健康増進というのは、先ほど来話題になっているように、私たちにとっては何をもって概略として考えていいのか、大変不安になるものであります。その点、少し長くなりましたが、お答え願いたいと思います。

○消費者庁吉井審議官 最初の質問ですが、規制改革会議等に対して指摘に対して反論をしてきたのかということですけれども、私も当時はいませんでしたので直接伺っているわけではございませんが、多くの点が指摘されてきたと思っておりまして、そういう中で、協議によって私どもも最大限努力させていただいて今回の指摘の範疇におさまったというのが事実ではないかなと理解しているところでございます。

2つ目でございますけれども、見える化といっても、あなたがたは全然努力していないではないかということなのですけれども。

○山田委員 そこはそういう意味ではないです。私たちには一切見える化はなかったということであります。

○消費者庁吉井審議官 そこは、そういう意味ではこれまでの私どもの対応について、そういう点があれば本当に申しわけないということで謝るしかないのかなと思っておりまして、今回の資料の提出も遅れたという御指摘でございますけれども、可能な限り早く対応したいと考えておりますし、また、これまでこういった委員会の中で、事前になかなか情報提供がうまくいっていなかったという御指摘も場合によってはそういったこともあったのかなと思いますけれども、今後しっかり必要な情報については提供させていただいて、必要なことをまた事前に相談させていただきたいと考えております。

もう一つ、最後。

○山田委員 アルコールとナトリウムと糖の件です。これは言っても言わなくても当たり前のことだと思うのですけれども、大変その点について私たちは最近、理念をまず言って、その9番目に具体化というように考えるのが筋ではあるし、今さらこれを言われなくても誰でも知っているよということを何で第1番目に言わなければならないか。もうこれだけが審査をしていて、私個人の部分でありますけれども、やっていられませんというような、もうやめてしまおうか、多くの委員の方がそう思われると思います。私たちは何をやっているのですかと。行政官は行政官としてきちっとやられると思います。これは尊敬しておりますけれども、時間をとって考えて、不備な点もいっぱいありながらやってきて何ですかこれはというのが個人的な部分もあり、何人かの代弁をしているつもりでもあります。

○消費者庁吉井審議官 大変申しわけないのですけれども、ただ、これまで何度も御説明をしているとおり、今回の8項目でその1番目でございますけれども、これについてはあくまでも最終的に消費者庁が許可をするのかしないのかという判断の際にこれを見させていただく。それはこれまでの運用実態を踏まえてより明確化を図らせていただいたというものでございまして、当然ながら、皆様方のほうにお願いをしてございます、例えば安全性だとか効果だとか、そういった事項についてはこれまで同様、非常に幅広い観点からいろいろな御検討をいただいて御指摘をいただければと考えているところでございまして、これが変わることによって皆様方にお世話になる検討事項あるいは諮問の事項が変わるわけではございませんので、そこはこれまでどおり、非常に幅広い観点から御指摘をいただければ、私どももしっかりと対応していきたいと考えているところでございます。そうした中で、具体的な事項として何か科学的にも明確化されるような項目が追加で幾つか出てくるということがあれば、一定の改善みたいなことも図られる必要があるのだろうなと考えているところでございます。

○河上委員長 ほかにはいかがですか。梅垣委員、どうぞ。

○梅垣委員 梅垣です。

まず、端的にお答えいただきたいのですけれども、この制度は誰のための制度なのですか。

○消費者庁吉井審議官 制度そのものですか。国民全体だと思います。

○梅垣委員 国民全体、消費者ですね。

○消費者庁吉井審議官 消費者も含めて国民全体だと思います。

○梅垣委員 だから、消費者の人が誤認しないとか、製品をうまく使えるようにするための制度ですね。それは間違いないですね。

○消費者庁吉井審議官 はい。それは含まれていると思います。

○梅垣委員 私は特保の制度に大分関与してきましたけれども、この食生活の改善に資するという1番目に書いてあるのは、何も順番を考えずに書いてあるわけではないと認識しています。食生活の改善に資するというのは一番大事だから一番最初に書いてあるのです。

特保の利用の調査をすると、食生活の改善をしている人に対してはいい効果があるのです。でも、それをしていない人は全然効果がないのです。そこを考えると、まず一番大事なのは食生活の改善で、それを書かないと、業者さんもわからないし、利用者もわからない。もし具体的に書くのであれば、もとの1番の記述をそのまま残して具体的な事例として、今回の記述を追加されればそれで済むことで、何も削除する必要はないと思います。

具体的に書かれた新しい記述では、食品または関与成分となっています。どちらかでいいという解釈はできるわけです。でも、特保は最終的な製品で評価する。当該申請品がどうのこうのと10ページの48番の(1)のところに書いてあります。最終製品全体で評価するというのは基本的な特保のスタンスなのです。それを考えると、新しい文章で書かれたのは非常に混乱してしまいます。

ナトリウム、糖分等という「等」と書かれると非常に曖昧になってきます。何を対象にするか、これは事業者の人も分からなくなると思うのです。だから、基本的に今までの記述は一番大前提として残した方がよい。特保の制度は厚労省がつくって何十年もたっている。その考え方が途中で変わるというのは非常に問題だと思います。もとの記述は残して、もし具体的に書くのであれば新しい文章をその後につけるというのが一番理解もできるし、混乱がないのではないかなと思いますけれども、いかがでしょうか。

○消費者庁吉井審議官 非常に御趣旨は理解してますが、これは本当に全く同じことを言い続けるしかないのですけれども、私どもの立場としては、これまでの運用実態を踏まえて明確化するといった場合に、こういったやり方がよかったのではないかと対応させていただいたということでございます。

ただ、今回、全く同趣旨の意見を多くの委員の皆さんからいただいておりますので、これはそういう意味では私の責任で持ち帰らせていただいて、一定の規定の改善ができるかどうか。ただ、今回改正をさせていただきましたので、これだけでなかなか改正するというのもまた難しいので、しかるべき時期に改正をするような必要な事項もこれから控えている。また、規制改革会議でも平成28年の上期に措置するということもございます。そういったものがまた通知改正に関わるような話もございますので、場合によってはそうしたときには、きょう御指摘をいただいた事前の情報提供も含めてしっかりと対応させていただきたいと考えているところでございます。

きょうは私どもが通知を改正したことを申し上げさせていただきましたけれども、これは事業者、消費者双方でございますけれども、国民全てに対して具体的なわかりやすさということで、こういう形にさせていただいたということがございます。ただ、皆様方からそれでは不十分だという御指摘もいただきましたので、少し時間を置くことにはなるかと思いますが、検討させていただければと思います。

○河上委員長 大野委員、どうぞ。

○大野委員 梅垣先生のお話を聞いて気がついたことがあって、わからないことが出てきて教えていただきたいのですけれども、行政的な用語で「又は」というのはどういう意味なのか。(2)、(3)、(4)に「又は」と書いてありますけれども、例えば(4)について「食品又は関与成分が、添付資料等から見て安全なものであること」。これは食品か関与成分のどちらかが安全であることを確認すればいいのか。例えば関与成分が安全だったら食品は毒性があってもいいのか。そういう意味合いで私たちはとってしまうのですけれども、行政的な意味での「又は」の使い方は別のことなのかということを伺いたい。

もう一つは、(7)の「まれにしか食されないものでなく、日常的に食される食品であること」と書いてあるのですけれども、日常的に食されるというのは日本で日常的に食されているものか、世界中どこでも日常的に食されていればいいのかということです。というのは、例えば、平均寿命が40歳とかそのくらいしかならない国で日常的に食されていれば良いのかとか、そういうことが気になっているのです。そのことを教えていただきたい。

○河上委員長 梅垣委員も今、手を挙げていらしたので、もし補足的にございましたら。

○梅垣委員 先ほどのお答えで、今までアルコールとかビールとかナトリウムとかで申請書を見たら入っているからとおっしゃったのですけれども、それは許可要件に1番が書いてあったから、業者の人が書いただけで、新しい成分などが入ってきたら対応できないですね。だから新しい記述の中の等というものを読みかえて、その都度、変えていかなければいけない。これは行政的に非常に大変だと思います。そこのところも考えて、もう一回見直されたほうがいいのではないかと思います。

○河上委員長 では、それぞれ細かな御質問ですけれども、結構大事なところなので、お伺いできますか。

○消費者庁食品表示企画課 最初の御指摘についてでございますけれども、実際の現在の許可基準の中で書いております「又は」という用語の点でございますけれども、先生御指摘にあったとおり、例えば後者の要件で規定されているもの、安全性などについては、基本的には食品あるいは関与成分どちらでもきちんと確認ができていることではないかと考えてございます。

例えば先ほどの(1)のところでございますけれども、梅垣先生からこちらの過剰摂取させるものであることという部分につきましても、食品という観点から見て、いわばそういったものになり得るもの。あるいは関与成分のベースで見て過剰摂取を招くようなものであること。そのようなものがあれば、どちらのフィルターというか基準から見ても確認していくということになるのではないかと考えております。

○大野委員 そうすると今のお話だと、この(1)~(8)で述べられた条件について、先ほど必要条件なのか、十分条件かというお話がありましたけれども、どちらにも当てはまらないと思うのです。これが十分条件だとしたら、「食品又は関与成分が」と言ったら、これはどちらかが該当していればいいということに論理的になってしまうのです。この(1)~(8)を考慮して許認可を判断する。そういうものではないかと思うのです。そのように考えれば「又は」の普通の使い方で読み取ったら問題なのではないか、と思うのです。

○消費者庁食品表示企画課 今の点でございますけれども、繰り返しになってしまう部分がございますが、行政手続上、許可の判断の基準というものを明確化、具体化するという観点で今回、現行の運用を踏まえると、これまで特保で重ねてきた運用の実態を踏まえると、必要な要件ということで改正をさせていただいたという部分がございます。

あとは梅垣先生から御指摘があった部分でございますけれども、今回のQ&Aでもお示しをしてございますけれども、アルコールでありますとか糖分以外の何か成分というものが出てくる可能性も、それは可能性としては排除されていないのだろう。それはこれまでの運用においてもそうですし、これからにおいてもそこに変わりはないものではないかと考えてございます。

ただし、この「等」にどのようなものが該当するのかということを判断する際には、やはりそこもきちんと科学的根拠に基づいて判断をしていく必要があるということ。こちらが規制改革実施計画においても科学的根拠に基づいて判断を行うことという項目が位置づけられているという事情を踏まえまして、Q&Aの先ほど御説明した問18で「等」というものが具体的にどのような成分が該当するのかという点につきましては、必ずしも全ての成分が予見可能であるということではないということを踏まえまして、ただ、考え方として科学的根拠に基づいて適合性を判断していくというアプローチにつきまして、質疑応答集の中で明示させていただき、全体として許可要件の明確化、具体化を図ったという形で整理をしたところでございます。

○河上委員長 もう一点、先ほどの話で「日常的に食する」というところがどうなのですかという点がありましたけれども、これはいかがですか。日本で日常的に食されているという趣旨で理解していいのかどうかですが。

○消費者庁食品表示企画課 (7)のお話だと思いますけれども、ここのところに関しまして日常的に食される食品というところに関して想定しているものは、食経験であると考えています。したがって日常的に食される食品ということで、これまでずっと食されてきたような食品というものが基本的にここに該当してくると考えております。

○河上委員長 それは日本においてということですか。

○消費者庁食品表示企画課 そうですね。基本的に日本において販売するものということになると思いますので、そこは日本においてというのが前提になるのかなと考えております。

○河上委員長 そうですか。

では今ので関連して御質問があれば。

○大野委員 そうすると、日本で日常的に食されるということに限定してしまうと、企業が世界中の情報をいろいろ集めて、新たなものを開発しようということができなくなってしまうと思うのです。日本では必ずしも日常的に食されていないけれども、どこかで長く使われたということで、しかし、本当に安全かどうかわからないから食品安全委員会に問い合わせてチェックしてもらう。そういう制度があるのだと思っているのです。だから日本でということはこだわらなくてもいいのかなと。これを厳密にやってしまうと、日本でということを強調してしまうと、今まで許可したものの中ではここに該当しなかったものが結構あると思うのです。だからこれも「考慮して判断する」ことにしないとまずいのかなと思ったのです。

○河上委員長 いかがですか。

○消費者庁食品表示企画課 今の御説明で不足している点がございましたので、基本的には日本人の食生活の中でという部分はあろうかと思いますけれども、先生御指摘のとおり、いわゆる諸外国での日本人に当てはまるという点もございますでしょうけれども、そういった点も含めて要件の運用を行っている、あるいは審査の中において御指摘などいただいているというものであると承知してございます。

○河上委員長 久代委員、どうぞ。

○久代委員 資料1の10ページの(2)「許可要件『食生活の改善が図られ、健康の維持増進に寄与することができるものであること』以外の要件を全て満たす場合において、不許可の判断を行う場合」というのは、具体的にどのようなことを想定されているのでしょうか。門戸を広げるような趣旨だと思うのですけれども、具体的には例えば髪の毛が増えるとか、白髪が減るとか、そのようなものですか。具体的にどのようなことを想定されてここの文章を入れられたのでしょうか。

○消費者庁食品表示企画課 規制改革実施計画自体の文言につきましては、当然ながら規制改革推進室などが中心に作成をしている。私どもが文書自体を作成しているという部分がない部分もございますので、その点を踏まえて私どももある程度整理といいますか、消費者庁としてのという部分になろうかとは思いますけれども、こちらにつきましては具体的にどういうものというよりも、許可要件の運用の進め方といいますか、そういうものとしてほかのこれまでの古い要件といいますか、旧基準における(2)~(8)の要件が満たされる場合に、(1)の要件を理由に不許可とする場合には、十分な科学的知見に裏づけられたというものに基づいて行うものとされていると理解してございます。

○久代委員 今回の改正が、具体的にどのような変化を想定、あるいは期待して行われたのか、もう少し説明して頂けますでしょうか。

○消費者庁食品表示企画課 こちらの規制改革実施計画の決定段階では、当然ながら今回の通知の許可基準の見直しが行われる前の段階でございますので、今回の改正後というところになりますと、若干この趣旨が違ってくるところがあるかもしれませんけれども、私どもといたしましては、食生活の改善が図られ、健康の維持増進に寄与することができるものであることというものの実際のこれまでの運用と、それと(1)で書いてございます、当該申請食品が摂取者に与える影響に基づいて判断基準を明確化することということを踏まえまして、今回の新しい(1)の食品または関与成分が、後段になりますけれども、アルコールなどというところで明確化した、ある意味で(2)以下の要件と言いぶりといいますか、食品または関与成分という形での規定の仕方、ある程度並びをとるではないですけれども、そういった形で修正といいますか、改正を行ったものでございます。

○久代委員 そうすると健康増進に役立ちそうもないとの理由で認めないということは、今後できなくなって、科学的に効果が検証され、安全性に問題なければ認めなさいという理解でよろしいですか。

○消費者庁食品表示企画課 繰り返しになってしまうかもしれませんけれども、あくまで消費者庁といたしまして許可基準の運用というものを、これまであくまで食品または関与成分、食品であったり関与成分のベースで考えてきたというところでございます。

先生御指摘の部分、例えばこれまで全ての要件を踏まえて、先ほど審議官からの御説明もありましたけれども、この要件は(1)~(8)まで、当然これまでの(1)とほかのいわゆる保健の効果でありますとか、安全性の部分ということで重なる部分も概念上はあり得るのかなと思ってございます。あくまで食品あるいは関与成分というベースにおいて何かマイナスの効果といいますか、そういったものがあるというものにつきましては、先ほど御説明した(1)のいわゆるアルコールや糖分等の「等」の部分に該当するわけでございますけれども、そこの部分について科学的根拠に基づいて健康の維持増進の効果が摂取することによって健康にマイナスになるということであれば、消費者庁の今回設けている許可基準に当てはまらないということというのは、仕組みとしてはあり得るものと考えてございます。

○河上委員長 今の話ですと、「等」の部分を判断する際の判断については科学的根拠があって、それが適合性を有するかどうかを別に判断するようになる。ただ、その適合性を有するかどうかというのが、何に適合するかですけれども、基本的にはそれは健康増進法で言う健康の維持増進というほうなのでしょう。削除しようとしている旧1に適合するかどうかを考える。今、いみじくも健康を損なう方向にマイナスになるものは外すと言われたけれども、そうではないでしょう。

○消費者庁食品表示企画課 過剰摂取というところで今の(1)は書いてございますけれども、その摂取によって過剰摂取、つまり質疑応答集の中で記載をさせていただいておりますけれども、ナトリウム、糖分等の「等」に何が該当するということについては、今、御指摘のとおり健康の維持増進を妨げるような成分が入っていれば、当然ながらその食品でありますとか、関与成分で見たときに満たさないということではないかと考えてございます。あとは当然ながら特定保健用食品の許可、(1)の要件だけではなく、(1)~(8)まで総合的に踏まえて判断をしていくということではないかと考えてございます。

○河上委員長 また今、「維持増進を妨げる」とおっしゃったからおかしくなるのですけれども、妨げるのではなくて、維持増進に寄与するものを特定保健用食品として推薦するのではないですか。それではただの水だって健康食品になりますよ。

○消費者庁食品表示企画課 すみません、繰り返しになってしまうのですけれども、質疑応答集の問17というものがございます。資料の7ページになりますけれども、こちらの中で許可基準(1)の考え方はどのようなものかという問いがあり、そちらの回答を作成しております。こちらの2パラの糖分等の「等」に該当する成分としては、国民の栄養摂取の状況から見て、その過剰な摂取が健康の保持増進を妨げるものを想定していますけれども、どのようなものが具体的に該当するのかという点につきましては、十分な科学的知見に裏づけられた判断が必要であると考えているということを記載しております。

これまでの運用においてもそうですけれども、具体的にどのようなものがあるかということを現時点において網羅的に予測することにつきましては、難しい部分もあるということで、アプローチといたしまして十分な科学的知見に裏づけられた、相当程度に明確かつ直接的な根拠に基づいて判断をしていく、そのような許可要件の運用をしていきますということを、こちらのほうで記載しているところでございます。

○河上委員長 鹿野委員、どうぞ。

○鹿野委員 科学的知見に基づいてというのは、判断の方法であり、客観的にきちんと判断するのだということなのですが、ただ、何を究極的な基準とするかということについては、今おっしゃった問17にも書いてありますけれども、やはり健康の保持増進あるいは維持増進というところが基本となるはずです。

この許可基準の具体的な(2)がいわば積極的な要件で、食品または関与成分について表示しようとする保健の用途に係る科学的根拠が医学的、栄養学的に明らかにされているということとされています。これが充たされるものだと、一応、健康の維持増進に寄与するのではないかと思われるのだけれども、別の面でこれを妨げるような点があるかもしれないので、そういうものは除外しましょうという趣旨で新しい(1)これは書いてあるのだろうと思います。

そして、新しい(1)のところの「等」の解釈においても、まさに健康の維持増進というところに照らして、この解釈をすることになるのだろうと、先ほど来の御説明を伺っていて理解しました。そうであるなら、これは全体に係るので柱書きという形でもよいのですけれども、従来の(1)にあったところの基本的な考え方というものは残すべきだと思いますし、先ほど審議官が一旦引き取って、また新たに検討したいということをおっしゃられたので、ぜひその点はお願いしたいと思います。

もう一点、既に御指摘があったところですけれども、従来の(1)を削って、かわりにビール等という記載を入れたということですが、この順番が理解できません。先ほどからおっしゃられたことでもありますけれども、やはりこの順番というものには意味が従来あったのだろうと思うのです。新しくこのようなものを明確化のために入れるとしても、(1)に置くことではないと思いますので、その点も含めてよろしくお願いします。

○河上委員長 いかがでしょうか。どうぞ。

○久代委員 私自身は、特保食品が国民や消費者の健康増進に役立ってほしいということがインセンティブとなり審査に関わってきましたけれども、今後は健康増進に役立つかどうかは問わずに、提示されたようなビール等云々に抵触しなければ、認めなさいという趣旨なのですね。

○消費者庁食品表示企画課 今の御指摘でございますけれども、先ほど若干申し上げた点と重複してしまうと思いますので、おわび申し上げる部分もありますけれども、あくまでその食品であるとか関与成分という点に着目をして御審議をいただく中で、今、申し上げたような健康の保持増進を妨げるというような、食品または関与成分ベースで見たときにそういったものがあるという場合には、当然ながら新しい(1)の要件の適合性という問題が出てくるというものではないかと思います。

○久代委員 たびたび申し訳ありませんが、そうすると、健康の維持増進に役立たなくても、妨げなければ許可をするという基準で審査をするという理解でよろしいわけですね。

○消費者庁食品表示企画課 あくまで妨げるというところに着目。許可基準としましては、そういった点に着目している部分があるというところは御指摘のとおりです。

○河上委員長 それはあくまで消費者庁が許可をする際の許可基準として、そういうものだということで、消費者委員会に対して諮問をして検討してもらいたいというものについては、それにこだわる必要はないということは先ほどからおっしゃったとおりです。

○消費者庁吉井審議官 はい。そこは委員長おっしゃるとおりでございます。そこはだから一致するものではないということでございます。

○河上委員長 寺本委員、どうぞ。

○寺本委員 これは何か私自身の意見として聞いていただきたいのですけれども、消費者庁の存在というのはあくまでも消費者のためにあるのであって、あくまでも消費者に資することをするということが前提にあるわけです。ですから、これが我々の判断といっても最終的には消費者庁がどうするかというところになってきてしまうので、そこが消費者に向いていない表現になってしまうと非常に困るわけで、そこはきちんとしておいたほうがいいと思います。

先ほどの1番の話で、いわゆる健康増進に資する、それは消費者のために資するということが前提にあるわけなので、その概念というものをきちんと押さえることが私は必要だと思うのです。それがあらわれているのがQ&Aの問1で、特定保健用食品とはどのような食品かというところにあるのですけれども、これを読んでいても何だかおなかの調子を整えるとか、これはそういうこともあるのですが、そういう食品をとることによって皆さんが大体そういう食品をとると大体いい方向に向かうんだというのは健康のために考えて、関与成分がそういうところに健康に資するんだということを食育上しているわけです。それが特保の本当の考え方だと私は信じているわけです。ですからそういった意味で言うと、そういうことを消費者に教育するということから考えると、私は問1に対する答えも消費者の目線に立っていないとか、軸足がないという感じがして、許可をする立場としての軸足のような気がするので、そういうところは消費者に軸足を置いたものを考えていかないといけないのではないかというのが、これは私なりの考え方で申しわけないのですけれども、申させていただきました。

○河上委員長 先ほども意見として出てきていたように、これは誰のための特保制度なのですかという最初の質問と同じで、それを食する消費者にとっていいかどうかというところが問題なのでという話になるのだろうと思います。

宗林理事、どうぞ。

○宗林理事 すみません、読んでいたらわからなくなったのですが、私は安全性に関するときには(4)とかもありますが、食品及び関与成分どちらも安全なものであることという意味合いが出ていなくてはいけないと思うのです。機能性に関しては食品あるいは関与成分という言葉だと思うのですが、先ほど来「又」という言葉の使い方ですけれども、安全性については関与成分のみならず、食品全体として両方ともが安全でなければならないというように「及び」の意味合いで、両方に係るべきではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

○河上委員長 先ほどのお答えでは、それぞれについて考えられるということで、物によっていずれかのもので取り扱って構わないのだという趣旨だそうですね。それでいいですね。

○宗林理事 先ほどそういうお答えだったのですけれども、そうするとある1つの申請書類が出てきたときに、常にどちらも考えるという意味でよろしいのでしょうか。

○河上委員長 そう伺いましたが、よろしいですか。

○宗林理事 「又は」というのは、どちらもということですね。わかりました。

○河上委員長 戸部委員、どうぞ。

○戸部委員 先ほどから許可基準の話がありましたけれども、私も先生方のいろいろな御意見をお伺いしていて、やはり許可基準というのは消費者のニーズに合ったものでないと許可基準としての意味がないと思います。そのように思って見たときに、新しい(1)というのは消費者の求めているものとは少し違っているなと思います。ですので今までの(1)であった“健康の維持及び増進に寄与する”という点は、外せないと思っています。

一方で審議にかかわらせていただいた立場から考えると、今までの運用を反映して新しい(1)と言われましたけれども、それはアウトプットであって、運用の仕方としては決してこういった今、出てきている新しい(1)というところではなくて、食品であるからこそ健康の維持増進という機能の判断基準は非常に難しい中で、食生活というものを見たときに習慣や認識、使い方といったようなところを踏まえて結果を出してきたと思っております。新しい(1)というのは決して消費者の視点で見ても、これまでの考え方とも違っているのではないかと思います。

○河上委員長 門脇委員、どうぞ。

○門脇委員 きょういただいた冊子の一番初めの「特定保健用食品とは」を皆さん読んでいただくと、体調調節機能を有する関与成分を含み、健康増進法第26条第1項の許可を受け、その摂取により特定の保健の目的が期待できる旨の表示をする食品。これがまさにそうだと思うのです。これを変えてはならないと思うのです。それに対して皆さん細かいことをいろいろおっしゃっていましたが、この基本の理念は変えてはならないときょう私は非常に思いました。

あと、今までいろいろな食品を審査するに当たって非常に時間がかかっていて、申しわけないなと思いつつ、2年も3年もかかっている食品もありますし、その明確化という意味、つまり皆さんに明確化するのはあくまでも消費者庁と内閣府の消費者委員会の交流が全くないというのがとても不思議で、明確化している割にはある食品は既に発売されていて、私たちの知らない食品が結構あるのです。そういう意味では明確化することによって情報提供しながらもう少し円滑に運んでいただきたいなという、きょうそれを言いたいと思います。

○河上委員長 ありがとうございました。

石見委員、どうぞ。

○石見委員 国立健康・栄養研究所の石見です。

この1番が置きかえられることによって、もちろん健康の維持増進に資するというのは大前提のことで、それプラス特保の場合は食生活の改善というところが重要で、それがないと機能性表示食品とどう違うのかというところです。機能性表示食品は目の健康ですとか、そういうことも入ってきまして、食生活の改善とは違う、そちらのほうで規制改革は既に行われているわけです。ですから特保の目的というのは食生活を改善するということが第1ですので、そこは守っていただきたいと思います。

Q&Aにおきましても、先ほど御説明では問18で説明しているとおっしゃいましたけれども、この回答の中には食生活の改善という文言がありません。健康増進の目的は当然です。ただ、食生活の改善との関連はどうなのかという問いですので、ぜひここも食生活の改善に資するというところを入れなければいけないと思います。これが1についての私の意見です。

もう一つ、国立健康・栄養研究所は現在、許可試験の分析も実施しております。今後は許可前の食品も分析していくということです。先ほどの御説明ですと、恐らく健康増進に資するものには違いないのでしょうけれども、安全であればよいというような誤解のもとに申請がされた場合、そういう趣旨、特保の本来の趣旨とは少しずれているものも分析に出されてきて、それを分析しなければいけないという事態に陥ることもあるわけで、そうするとそれは時間とお金の無駄ということにもなりますし、国民目線ではないのではないか。私は許可されるものについて迅速に分析をするという方向で言ったほうがよいではないかと考えます。

以上です。

○河上委員長 山崎委員、どうぞ。

○山崎委員 許可要件のことについてまたこだわりで意見を言わせていただきたいのですが、ほかの先生がおっしゃるように、消費者庁は許可要件を十分条件と言ってほしくないのです。あくまでこれは必要要件というように対応していただきたい。それでも現在までの運用ルールというか運用状況を逸脱するものではないと思います。

例えば品質保証という意味で一定期間、品質がきちんと確保されていることを示す具体的なデータを出しなさいというのも申請書には要件としてあります。それも十分に現在審査対象になっていますし、消費者庁の商品の概要説明のときでも必ずします。でもそういう品質保証に関しては要件には入っていないです。品質が一定にきちんと確保されているかどうかというのも、生物学的安全性とは別に、化学的な品質保証という観点で私どもは審議をしているのです。こういう要件は8項目の許可要件のどこにも書いていないです。でも実際は行っている。ですから、申請書に書かれていることは全て審査対象になっているのです。

ただし、許可要件の8項目は必要条件だから特に注意しなさいよという運用でやってきたと思っているのです。ですから消費者庁、説明する側にはそのようにしていただきたい。そういう考えでいくと、健康の増進に資するというのも申請書の中ではちゃんとそういうことを説明しなさいとされています。ですからそれを満たさない場合は許可要件の8項目が満たされていても十分条件にはなりませんということは、現在までの運用ルールでも十分に言えるのではないかと思うのです。そのあたりを行政当局はどのようにお考えになるか、御見解をお伺いしたいです。

○消費者庁食品表示企画課 今、山崎委員から御指摘がありましたように、我々としては許可要件8項目というのが従来からあったところでございますが、これはあくまで許可をするときに確かに必要なところと考えております。ただ、そこだけではなくて、品質を担保していないと、申請品そのもので有効性や安全性を見ているということになりますので、その品質が担保されていないと、それは特保として許可された、販売されたとしても品質が担保されていないということであれば問題があるということになります。そういう意味でこの8項目に加えて、先生方には資料全般というところも見ていただいているというのが現状であると思っております。

○山崎委員 ですから、それと同じような位置づけで健康の増進に資するという項目が申請書に書かれるわけです。その部分は一体どこが評価するのですかということです。

○消費者庁食品表示企画課 十分なお答えになっているかわからない部分がございますけれども、先生御指摘のあった申請書ベースで書かれている事項と許可の基準との関係というところかとは思います。

例えば文言として全くスライドしているものではもちろんありませんので、当然ながら申請書ベースに書いてある事項であるけれども、例えば私どもの許可基準であれば、この(1)から(8)までございますので、その中に該当していくというものも当然あろうかとは思いますけれども、あわせて先ほど御説明させていただいた部分もありますけれども、特定保健用食品として申請されてくるもの、さまざまなものがございます。その中でいろいろな御議論をしていただくという上で審査の申請書があるというところではないかなと思います。したがって幅広な御議論をいただく中で私どもの許可基準の運用だけではなく、例えば特保において何かしらの条件をつけるというようなケースもまたあるわけでございますので、私どもの最終的な運用というところに活用させていただくという点も含めて、多角的な形で安全性及び効果と法令では規定されておりますけれども、御議論を頂戴できればと考えてございます。

○河上委員長 宗林理事、どうぞ。

○宗林理事 消費者庁の方が見えるときにと思いまして、私は意見でございます。

特保に関しては、健康の保持増進のためのものということであります。今議論となっている許可要件のところではないのですが、保健の用途ごとの試験ということもここに同時に書かれています内容で、一部試験設計のところが軽度の疾病者も対象として試験を行うことが許されているといいますか、設計になっています。健常者境界域ということまででこの用途を決めているものでございますので、先ほど吉井審議官が中長期的にいろいろなことで見直すとか改善ということもあるというお話がございましたが、この辺も例えば機能性表示食品であれば公開された情報が疾病者のデータが入っているということだけで、いろいろなことで今、問題視されているところでございますので、特保の場合に疾病の範囲に該当するようなデータをどう取り扱うのかというのも、中長期的に考えていただきたいと思っている次第でございます。

○河上委員長 では、梅垣委員。

○梅垣委員 特保の許可要件の8番に、専ら医薬品として使用される成分本質リストに含まれるものではないことと書いてあるのは、どう解釈されているでしょうか。

○消費者庁食品表示企画課 今の解釈といたしましては、ここのところの文言というのは今、特保で許可表示の文言をもちろん特保なので書いていると思うのですけれども、その文言が医薬品的な表示の仕方に抵触しないのかどうかというところを厚労省に確認しているというところで、この8番というものを設けていると理解しております。

○梅垣委員 私の解釈は、特保は一般の人が誰でも使うのです。そうすると医薬品のような作用が強い成分を入れてしまうと健康被害が起こるのです。だからここで規制していると思うのです。言いかえたら、特保というのはそれほど生体に対する作用が強くないのです。だから食生活の改善とか、生活習慣を改善することによっていい効果がある。そこが重要になってくるわけです。

今、変更された許可要件というのは食品だけのことを考えられていますけれども、この特保を使って生活習慣を改善することが重要です。例えば運動するとかいった行動につながれば、特保はすごく役立つものになるのです。そういう意味も含めて健康増進に寄与するという文言が、昔から入っていたと思うのです。そこのところの解釈をしっかりしていただかないと、担当者が変わるごとに解釈が変わると消費者も困りますし事業者さんも私は困ると思うので、そこをしっかりしていただきたいと思います。

○河上委員長 志村委員、お願いします。

○志村委員 (1)について、昨年開催された合同会議でかなり重要事項であるということで、皆さんのある程度合意が得られていたかと思うのです。それが今回こういった形で出てきてということで、1つはあの(1)が削除されてということ。それで別のものが入ってきたということに関して透明性というか、手続的にいかがでしょうかという気持ちを非常に強く持っております。

その上でこちら、例えば参考資料1の10ページの監視指導というところでは、こういった形で前文的なものが書かれていて、(1)から押し並べて書かれているというあたり。今回改正されたということですから、これをもとに戻すというのはなかなか困難ではないかと思いますし、今回の新しい(1)を旧(1)に戻すというのはなかなかできない。ただ、少しその通知に若干まずい面があったという形で前文的に入れていただいてということをできるのかどうか。この件に関して審議官がお引き取りくださるということでしたけれども、その辺の可能性もここで確認させていただければと思います。

それから、明確化を図るということで新しい(1)が入ってきましたが、糖分というものがサイエンティフィックに大変不明確である。そういうものが例えばこの中に入ってきてというと、かえって明確化と言いつつも不明確化してしまったのではないかというぐあいに思います。例えばオリゴ糖は糖分ではないのでしょうかとか、ラクツロース等々はどのように解釈するのでしょうかという話も出てこようかと思います。

以上です。

○河上委員長 では審議官、お願いできますでしょうか。

○消費者庁吉井審議官 一通りいろいろ御意見もいただきましたので、まず許可基準につきましては先ほども申し上げさせていただいたように、これは持ち帰らせていただいて検討したいと思います。ただ、今回改正をしてまたすぐにこれは間違いでございましたということはなかなか難しいのかなと思っておりまして、皆様方からこういう御指摘を受けたということもございますので、時間をかけてしっかりと検討させていただいて、またQ&Aの御指摘なんかも、これにかわらない別の問いの御指摘もございましたので、全体しっかりと見直していきたいと思っております。

1点、手続面での御要望なんかもございましたけれども、私ども非常に皆様方の御協力もいただきながら努力しているつもりでございますけれども、さらに規制改革会議の指摘もいただいているので、少しでもまた皆さん方の要望に沿うような形で対応していきたいと思います。

1つ、分析の関係で御指摘がございました。今回の最終的に関与成分量の分析のところなのですけれども、時間と金の無駄ではないかという御指摘がございましたが、これは時間的に少しかかっていたということから、今回の規制改革会議の指摘を受けているものですから、お金が少し最終的に許可されなくても事前にこういう分析をして、もし仮に許可されたときには短い時間で対応したいという事業者の考えなのかなと思いますので、そこは事業者の了解の上でこのような形になっているということでございますので、そこは時間が短くなるということでこういう対応が可能なのかなと考えているところでございます。

いずれにしましても、許可基準については恐らくきょう御発言いただいた中で全て同意見だったのかなと思っておりますので、そこはしっかり検討させていただいた上で、先ほども申しましたけれども、そう遠くない時期に恐らく別の項目で通知について改正することがございますので、それまでにしっかりと検討した上で、また皆様方のほうに、これは今回、事後的なこのような形の報告になってしまいましたけれども、このようなことを考えているということでまた事前に御報告をさせていただいた上で、御意見を伺いながら対応していくことも必要ではないかと思っております。いずれにいたしましてもどのような形で何ができるのかというのをしっかりと考えていきたいと思っています。皆様方の御意見というのは私も十分理解したつもりでございますので、持ち帰らせていただきたいと思います。

○河上委員長 森川委員、どうぞ。

○森川委員 規制改革の(2)に関連して、この前の合同の会議で河上委員長が最後に大変重要なことを言われました。特保とか機能性食品では、有効性がすごく大きな問題なのです。有効性の表示は本来、禁止事項だから、十分な科学的根拠がないとまずいわけです。ところが2番目のところ、また御発言にもあるのですけれども、否定する場合には十分な科学的根拠を出せとか、あるいはまた妨げるものという言葉が出ていますけれども、それは統計学で言う第1種の過誤と第2種の過誤という非常にサイエンスでは重要なところの認識がおかしいのです。有効性をうたうのだったら十分な科学根拠を持って示すことが大事ですし、今回の改正として、規制を改革するのは大事ですし、スリム化することもすごく大事ですし、明確化することもすごく大事ですけれども、会議で出てきた資料を見てもただ規制改革会議の指摘に対応しているだけで、消費者の立場から理念をもって反論していくという立場が見られません。消費者委員会という専門家集団がいるのですから、どこを簡素化して、どこをきちんとしていくべきかを聞けばいいわけです。科学の立場から言うと素人的な対応がなされています。

今、本当に特保とか機能性食品で社会は大きく混乱しています。これらは、効果をうたっているわけです。今、老人では国民保険にも入れない人が幾らでもいるわけです。これさえ飲んでいればよいのではないかという社会イメージが物すごく大きな形で出ていると思うのです。消費者庁の責任は物すごい大きいと思うのです。消費者の立場に立っていない。前回も言いましたけれども、原点に戻っていただきたい。その立場から理念を考えて規制はどこを緩めるべきか、あるいは申請書類はどこをしっかり書くべきかということを本来考えるべきであって、今回の変更の文言に科学的とは書いてありますけれども、科学性にものっとっていないのです。そこら辺のところを変えていただきたいと思います。

これまでの一番目の要件が入っていなかったら、すぐに元に戻すという姿勢をとって頂かないとまずいのではないでしょうか。この1番目の要件を今回変えたようなものにしたら社会的にもおかしなことが起きるのではないでしょうか。アメリカのFDAでは薬が例えば効かないということも有害事象なのです。効くとした薬ですから、それを使って効かなかったら有害事象なのです。だから有効性というのは非常に重いことです。ですから機能性食品なり特保でうたっているならどれだけの効果であるか。今、有効性の評価は真のエンドポイントで評価します。実際に本当に効いているのかどうか。そのデータはあるのか。全体を考え直したほうがいいのではないかと思います。現状は、世界から大きく乖離している。

○河上委員長 どうもありがとうございました。

山田委員から発言いただいて、最後にできますか。

○山田委員 少し細かなことになります。

参考資料2の1ページから2ページにかけての問2です。保健機能食品制度というものの説明がされているところです。そして順番的には特定保健用食品、最後の行に「機能性表示食品は」、3番目に2ページの上から4行目に「栄養機能食品は」という説明順があります。

今、森川委員からも御指摘があったように科学的データが多いのは、1番が栄養機能食品なのです。次に特定保健用食品、その次に機能性表示食品、それで規制改革会議あるいはこういう行政的に並べ方にいろいろ問題はあると思いますが、ホームページの説明でもパンフレットの説明でも、機能性表示食品は一番後に書いてあります。それをわざわざ栄養機能食品の上に持ってきたということは、先ほどの有効性という面から見て曖昧なものを上に持ってきているというように私は読んでしまいます。かなりこれは栄養機能食品がアメリカタイプのダイエタリーサプリメントの一部分を取り入れたという歴史的にもう十数年前の話。4~5年の議論を踏んだ後にこれを入れて、その次にダイエタリーサプリメントの理念と仕組みを取り入れて機能性表示食品を入れたという経緯からすると、恐らく考え方はアメリカからかなり外れていると思います。そういう意味では消費者にこれさえあればいいというものが、いわゆるたかだかビタミン、ミネラルと言うと怒られるかもしれないですけれども、それといろいろな成分が入っているもの。それが非常に曖昧な状況のままに、もちろんパブリシティーはあるのですけれども、順番として考えるというのは消費者庁の考え方あるいは理念、行政的な方向性というものがこの中にあるからかなと思いますので、私はこの並べ方にはちょっと問題かなというものを意見として述べさせていただきます。

○河上委員長 ありがとうございました。

阿久澤委員、どうぞ。

○阿久澤委員 先ほど審議官が皆さんから意見も出尽くして、それらは皆同じような意見でしたとおっしゃいました。その後、出された意見とも併せて全く私も同意見です。

さらに言わせていただくなら、昨年、一昨年と食品に関する大きな案件について審議をさせていただきました。その期間、消費者庁に対してははっきり言ってかなりの不安がありました。その不安というのは何かというと、本当に食とか食生活、真に国民の健康などを理解した上でその課題に取り組んでいるのか、さらには、先の意見にもありましたが、考え方です。食や食生活に対する考え、理念を持っていないのではないかという不安です。やっていることは誰かに言われたからやるというだけの作業、仕事のように見えてしまいます。

ここに川口次長がいらっしゃらないのが残念なのですけれども、今回のようなことが繰り返されるということは本当に今後、食に関する行政を背負っていけるのかが不安です。ちょっと言い過ぎかもしれませんが、厚労省や農水省に返したらどうかと思います。

考え方があるとすれば、それは特保食品として許可するのは消費者庁だから消費者庁が設定した要件に従って、諮問された委員会は審議をすればいいということだけでしょう。そして、その答申として上がってきたものについては、先ほども消費者庁からの答弁にもありましたように、消費者庁が最終的には考えて判断をするということです。本当にそれだけの力があるのかということを言いたいです。

そこで、一つ伺いますが、今回新しく(1)で設定しようとしているところのナトリウム、糖分等について先ほども質問がありましたが、「等」に対する非常に曖昧なお答えでした。過剰摂取させることとなるものでないことということですが、ということは過剰摂取させるものはだめだということですね。さらに過剰摂取を誘引するものもだめということでよろしいですか。もしこれが(1)として今後入ってきた場合です。要するに、過剰摂取につながるもの、摂取を誘引するものはだめということですね。いかがでしょうか。

○消費者庁食品表示企画課 今の御指摘の点につきましては、その成分等の「等」が例えば何に該当するのかというところでございますけれども。

○阿久澤委員 いや、等ではなくて、つながるもの。誘引するもの。

○消費者庁食品表示企画課 私どもの整理といたしましては、仮に直接的にその成分が何か悪影響ということだけではなくて、間接的にであっても、その過程、関係性が明確になっていれば、そういった今回の対象になり得るものと考えてございます。

○阿久澤委員 そうですね。特保食品としてのノンアルコールビールはどうでしょう。「誘引する」。そういう落ちで終わります。

○河上委員長 大体予定していた時間が過ぎてしまいました。まだまだ御意見あるかと思いますけれども、このあたりで意見交換を終わりたいと思います。

委員の皆様から本当に貴重な御意見をいただきまして、ありがとうございました。厳しめの意見も相当出ましたけれども、これは消費者庁が消費者の食生活であるとか、健康の維持増進の観点からもっと頑張ってほしいという応援の気持ちでもあるということで、委員の方々のお考えは十分に消費者庁にも伝わったかと思います。

改善する点がもしあるとすれば、改むるにはばかることなかれでありまして、できるだけ早いうちに速やかに改善を試みていただければと思います。

これまでの経緯もございまして、消費者庁がこのような形で許可の要件を変えたということについては、私も含めましてこの調査会の方々皆さん懸念を持たれたということでありまして、きょうこのような形で説明をいただけたということは本当によかったと思います。少なくとも食生活の改善が図られて健康の維持増進に寄与することが期待できるものであるというこれまでの許可要件1というものが明文からは消えておりますけれども、特保が健康増進法にのっとった制度である以上、健康の維持増進に寄与する製品に表示許可を与えるという点に関しては何ら変わるところはないのだというところまでは、少なくとも本日のお話の中ではっきりしていただきました。

また、許可をする主体が消費者庁であるということで、そのときの許可の基準としてできるだけ具体化、客観化しようとしてこのような仕儀に至ったということについても、ある程度理解はいたしました。ただ、許可判断基準のガイドラインの文言修正は消費者委員会における審議項目あるいは検討項目を、何ら変更するものではないという点についても、きょう明らかになったところでございます。できればそれは一致させていだたきたいわけで、早目に改善をしていただきたいことではありますけれども、ひとまずは安心したところであります。

消費者委員会としましては、今までどおりの判断基準でもって個別審議を行ってまいりたいと思いますし、その審議結果については、消費者庁におかれましても健康増進法の趣旨を十分に鑑みて、尊重して受けとめていただきたいということであります。新開発食品調査部会・評価調査会の皆様におかれましては、今後とも、今、申し上げたような観点から、ぜひとも審議に御協力をお願いできればと考えているところでございます。

それから、特保制度そのものに関してですけれども、機能性食品制度が新たに導入されて動き始めたというときに、似たような制度が2つ並んで動いているという段階で、特保制度そのものがどうあるべきかについて、根本的に一度考え直してみる良い時期に来ているという認識を消費者委員会としては持っております。現在、専門調査会を組織いたしまして、その点について審議をしておりまして、この中にもワーキングチームの委員の方が入っておられます。またこれからいろいろな形で皆様のお知恵を拝借することがあるかと思いますけれども、皆様におかれましては、今後とも御協力をお願いしたいと思います。


≪3.閉会≫

○河上委員長 時間がかなり長くなってしまいましたけれども、本日はこれにて閉会とさせていただきたいと思います。どうもお忙しいところお集まりいただきまして、まことにありがとうございました。

(以上)