第196回 消費者委員会本会議 議事録

日時

2015年7月7日(火)10:00~10:39

場所

消費者委員会大会議室1

出席者

  • 【委員】
    河上委員長、石戸谷委員長代理、阿久澤委員、岩田委員、齋藤委員、高橋委員、夏目委員、橋本委員、山本委員、唯根委員
  • 【事務局】
    黒木事務局長、井内審議官、大貫参事官

議事次第

  1. 開会
  2. 美容医療サービスについて
  3. その他
    (1)食品表示部会設置・運営規定の改正について
    (2)特定保健用食品の表示許可に係る答申について
  4. 閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

≪1.開会≫

○河上委員長 どうも遅れまして申し訳ございません。それでは、始めさせていただきます。

お忙しいところ、お集まりいただきまして、まことにありがとうございます。ただいまから「消費者委員会第196回本会議」を開催いたします。

高橋委員は所用で若干遅れて御出席の予定です。

それでは、配付資料の確認をお願いいたします。

○大貫参事官 配付資料でございます。

議事次第の下にございます配付資料の欄を見ていただきますと、資料1、資料2、資料3、それぞれ1-1、1-2、2-1、2-2、3-1、3-2と2つずつに分かれております。このほか、参考資料として委員間打合せ概要をお配りしております。

不足がございましたら、事務局に御連絡お願いいたします。


≪2.美容医療サービスについて≫

○河上委員長 本日の最初の議題は、美容医療サービスについてであります。この件につきましては、平成23年12月に「エステ・美容医療サービスに関する消費者問題についての建議」を発出いたしました。その後、当委員会では美容医療サービスのホームページにおける情報提供の問題や、患者に対する事前説明及び同意の問題についての厚生労働省の取組とその効果についてフォローアップを続けてまいりました。

今年の2月には、当委員会本会議において、厚生労働省から取組状況について、そして、3月には国民生活センター及び関係団体から消費者被害の発生状況等についてヒアリングを行いました。その後も、引き続き検討を行いまして、今般、建議の案を取りまとめたということでございます。

それでは、「建議(案)」の内容について、担当の唯根委員から御説明をお願いいたします。

○唯根委員 それでは、私から「建議(案)」の内容について御説明をいたします。

今回の建議では、美容医療サービスに関する消費者相談が増えている現状を踏まえ、美容医療サービスに係るホームページによる情報提供と、患者に対する事前説明、同意の適正化を取り上げて、厚生労働省が具体的に講じるべき措置について、大きく3つの建議事項を上げております。

まず初めに、「建議(案)」の4ページを御覧ください。建議事項1は「医療機関のホームページの情報提供の適正化」に関するものです。人に知られずに治したい、ひそかに美しくなりたいと思う多くの消費者がホームページやネット広告等をきっかけに美容医療サービスを知り、調べて受診しています。

しかし、医療機関のホームページについては、虚偽や誇大な表示が散見されるというのが実態です。消費者が見る情報については質がよい情報でないと意味がありません。つまり、適正な情報を消費者に提供するための方策を考える必要があります。

このために、厚生労働省に対し(1)医療法に基づき規制されている広告の対象に、医療機関のホームページも含めること、(2)少なくとも医療法に基づき禁止されている虚偽の広告並びに医療法施行規則の規定に基づき禁止されている誇大な広告等については、医療機関のホームページについても禁止することを求めています。

続きまして8ページ、建議事項2は「事前説明・同意の適正化」に関するものです。美容医療サービスに関し、医療機関において消費者に対して施術の安全性について不適切な説明を行ったり、不十分な説明を行ったりするもの、更には、緊急性がないのに消費者に十分な判断時間を与えず施術を受けさせる事例が散見されております。

美容医療サービスは患者の十分な理解と同意を得た上で行われるべきものであることから、厚生労働省に対して(1)都道府県等に事前説明・同意に関する通知の解釈や指導の基準、例えばQ&A等を作り、それらを示して医療機関への指導を徹底すること、(2)また、医療機関に対してチラシ等を置いて消費者に対し注意喚起をすることを求めています。

続きまして11ページ、建議事項3は「苦情相談情報の活用」に関するものです。PIO-NET及び都道府県に置かれている医療安全支援センターには、消費者から直接寄せられた多数の苦情相談情報が蓄積されています。

そこで、厚生労働省に対して、医療機関に対して効果的な指導を行うためにはこれらの情報から美容医療サービスについてどのような問題が起きているのかを適切に把握し、活用を図るとともに、医療安全支援センターの相談窓口が一層活用されるよう、消費者への周知を図ることを求めています。

以上、建議事項については、最後の12ページに執行体制について目を向けるべきであることを付言して、厚生労働省には着実に実施していただき、美容医療サービスに関する身体被害を含む消費者トラブルの防止に取り組んでいただきたいと思っております。

担当委員としての説明は、以上です。

○河上委員長 どうもありがとうございました。

先ほどちょっと申し忘れたのですけれども、橋本委員がテレビ会議で参加しておられます。

橋本委員、聞こえますか。

○橋本委員 聞こえております。

○河上委員長 よろしくお願いします。

それでは、御質問、御意見のある方は発言をお願いしたいと思います。

いかがでしょうか。

石戸谷委員、どうぞ。

○石戸谷委員長代理 私も唯根委員とともにこの問題を担当してまいりましたので、一言この際申し上げたいと思います。

建議の内容については、今、御説明があったとおりでありまして、まず、冒頭の建議に至る経緯のところなのですが、平成23年の消費者委員会の建議については、関係方面から大いに成果が期待されておったわけですけれども、その後の推移を見ますと、残念ながら期待に添えるとは到底言えない状況にあり、実際にも相談件数がかえって大幅に増えてきているというのが実態であります。

こういった実態を踏まえて、1ページの脚注1にありますとおり、10回にわたり、我々のほうとしてはかなり丹念にといいますか、丁寧に審議をしてきたと考えております。厚生労働省のヒアリングにおいては、委員長から再三にわたり取組の成果について検討評価を行って、十分でない点があれば法規制を含めて更に必要な措置を講じていただきたいと指摘してきたところであります。

他方、「建議(案)」の3ページにありますとおり、美容医療については現在、調査会で審議が行われている消費者契約法、特定商取引法とも関連するわけでありまして、とりわけ特定商取引法専門調査会においては、4月17日の第3回調査会で美容医療を特商法の特定継続的役務提供の対象とするかという論点で審議をされております。

各方面から、消費者委員会の平成23年の建議とその後の推移を踏まえた意見が多く出されまして、美容医療に関するこれまでの取組が不十分であると、ぜひ特商法の継続的役務提供の類型に追加してほしいという意見が多く出まして、これに対する反対意見はありませんでした。厚生労働省においては、こういった経緯を重く受けとめていただきたいと思っております。

続きまして、建議事項1については、広告についてですけれども、医療法6条の5第1項は広告可能な事項を、かつてよりは包括的にしたとはいえ、限定的に列挙しております。医療機関のホームページを広告としないという根拠として、医療情報の提供の必要が挙げられますが、そうしますと、医療法6条の5の第1項に列挙されている事項が医療情報の提供の観点から不十分であるのかということで、見直す必要があるのではないかということを意味していると考えます。そのことを指摘しているのが建議事項1(1)に当たります。

美容医療の相談件数が大幅に増えている現在、そのような見直しは時間がかかるということであれば、まず、医療法6条の5の3項、4項の不当広告規制について、速やかに医療機関ホームページも適用すべきであるというのが建議事項1(2)に当たります。

ここでも医療情報の提供だとか、消費者の知る権利だとかという話が出ましたが、知る権利というのは正確な情報であって初めて意味があるものであると言えます。消費者は虚偽の広告を見たいわけではありませんし、誇大広告とか事実に基づかない広告なども同様であります。ぜひ速やかに対応していただきたいと思います。

建議事項2は、インフォームド・コンセントの問題でありますけれども、これは平成23年建議の4項に対応するものであります。

厚生労働省においては、平成25年通知を出されておりますが、相談事例を見ますと、医療の現場とは思えないような強引あるいは不適切と思える勧誘が行われているということがわかるわけであります。こういった問題はこれ以上放置すべきでないと考えまして、建議事項2で、厚生労働省の平成25年通知を実効性ある形で具体化すべきであるということを述べております。

根拠法としては、医療法1条の4の第2項で、努力義務としているものでありますけれども、それを踏まえた通知でありますので、法令の改正と異なり、この点については迅速に対応できる内容だと考えております。ぜひお願いしたいと思います。

建議事項3でありますけれども、被害の防止のためには何が起きているかということを知るというのが前提となりますので、まずは苦情相談事例とか、医療安全支援センターの情報を集約して検討することが必要になります。そのことを指摘しております。また、そういう実態を消費者に周知することは、消費者が美容医療サービスを受けるかどうか、あるいは選択の判断の前提知識として有用であると考えるものです。

被害防止のためには、不当広告の是正が大きな意味を持ちますけれども、その関係の情報を素早く集める仕組みが必要になります。改正行政手続法で申し出の措置が定められましたが、これを美容医療の分野において具体的にどこにどういう形でといった周知、具体化した活用できる周知を求めているのがこの部分であります。

最後に、執行体制について述べておりますけれども、当然ながら、法律は執行を伴わなければ実効性に欠けることになりますので、執行体制の強化というのは大変重要な問題だということで、これを付け加えているということになります。

消費者委員会としては、建議を発出して、更に同じテーマについてこのように多くの審議を重ね、再び建議を発出しなければならないという事態は、初めてのことであります。厚生労働省におかれては、ぜひこれを重く受けとめて、速やかに対応していただきたいと思っております。

以上です。

○河上委員長 ありがとうございました。

ほかに何か御意見ございますでしょうか。

岩田委員、どうぞ。

○岩田委員 まず、美容医療事故は、消費者問題の中でも非常に深刻な問題であるということを関係者は認識していただきたいと思います。身体に影響が及ぶという事故でもありますし、また、契約関係のトラブルであってもその金額が何十万円とか、場合によっては何百万円という非常に高い金額でありますので、消費者問題、消費者事故としては非常に深刻な領域であるということをまず御認識いただきたいと思います。

今、2人の委員が御報告、御意見を述べられましたけれども、私も全く同じで、一部重ねてになりますが、お話したいと思います。

まず、前回平成23年12月の建議以来3年半たっているわけですが、その間、厚生労働省も何もしなかったわけではなく、医療機関のホームページについてのガイドラインとか、インフォームド・コンセントについての通達を出すなど、手を打っていただいたということはあったわけですが、それが効果を発揮していない。事故はむしろ増えている。それが抑制できていないということが問題であると思っています。

これまでも委員会のフォローアップの場ではガイドラインレベルで効果が上がらなければ、早く法的なレベルの措置をしてほしいということを何回も申し上げましたけれども、今回、建議として初めて法律改正ということを直接的にお願いしたことが特徴です。

建議1の(1)は本来のあるべき法律改正の姿だと思いますが、それが何らかの理由で難しいときは(2)という、これは私たちのチームに専門家がおり、専門家に考えていただいた知恵だと思いますので、(2)のやり方もあるということをお示ししているわけです。ぜひこれをしっかり受けとめていただきたいと思います。

最後に、執行体制なのですが、厚生労働省とやりとりをして思いましたのは、この執行は都道府県、具体的には保健所なのですが、都道府県の自治事務であって、厚生労働省が関与できないというお立場のようであったと思います。

一つは、ホームページを通じた被害というのは、その影響は保健所単位、都道府県単位に収まるものではなくて広域に及ぶという問題がありますので、厚生労働省自らが果たすべき役割というのがあると思います。都道府県の保健所の体制整備についてもその許可が必要であるということを都道府県にお願いしていただく、働きかけるということは十分できると思いますので、執行体制の強化についてもぜひよろしくお願いしたいと思います。

まず、厚生労働省の医療分野は、恐らく課題山積で担当者も本当に忙しい思いをされているのだと思いますけれども、その中で、美容医療のところは、従来は課題としての優先順位が低かったのではないかと思います。被害実態について、情報は集めようと思えば集められる。そういう情報すら本気で集めていなかったのではないかと感じさせられる場面もございましたので、ぜひ行政の中で優先順位を高めていただき、この建議を受けとめて、すぐに具体的な対応をしていただきたいと思います。

以上です。

○河上委員長 ありがとうございました。

ほかにはいかがでしょうか。

山本委員、どうぞ。

○山本委員 この建議の内容に関しましては、今、3人の委員の方から詳細で非常にわかりやすい説明がございましたので、私から特に繰り返すことはございません。

一つ、6ページの終わりから7ページに書かれている厚生労働省のほうから前回の委員会におきまして示された対応案につきまして、一言だけ意見を述べたいと思います。

この点に関しましては、既に前の委員会でも述べたところなのですけれども、まずはこの対応をやっていただきたい。これは速やかにやっていただきたいということが前提です。建議事項を実行するとなりますと、法令改正の話になる可能性がありますので、急いだとしても時間がかかるという観点から言えば、まずできる厚生労働省が前回示した対応案を先にやっていただきたいということが前提です。

その上で申し上げるならば、厚生労働省が示された案は、医事に関する不正行為に対する処分という仕組みを使うということなのですが、まず、医事に関する不正行為という要件がかなり狭いというか、厳しい要件であり、なおかつ効果もかなり重いものでありまして、機動的にこれが動かせるかというと、若干の疑問があるということがございます。

したがいまして、それを背景に持って、調査を行うとか、あるいは行政指導を行うという場面でも、慎重にならざるを得ないところがあるのではないかと思います。

できるだけこれは速やかにやっていただきたいのではありますけれども、この対応策の効果を十分見極めてから建議事項について検討するというのでは、もう遅いと思います。厚生労働省におかれましては、ぜひ建議事項1、2に関する検討もすぐに始めていただきたい。前回示された措置をまずやってみて、その様子を見てからというのではもはや遅いと思いますので、その点は私の意見として述べておきたいと思います。

○河上委員長 どうもありがとうございました。

ほかにはいかがでしょうか。

齋藤委員、どうぞ。

○齋藤委員 今のコメントについて、私も同じようなことを考えております。28条でいう「犯罪もしくは医事に関する不正行為があり」という場合に、どのような措置がなされるかというと、29条のほうで、「開設の許可を取り消し、または閉鎖を命ずる」と、いきなりなっています。ところが、普通、広告関係で景品表示法などを見ますと、課徴金をかけるとか、あるいは措置命令が出されるわけで、処分に大きなギャップがある。そのギャップを盾にとって、28条の不正行為が、我々が今、主張しているようなことを含むのかどうかという争いが起こる可能性があろうかと思いますので、広告をどのように取り扱うかということを正面から取り上げていただきたいと思っております。

それから、行政指導においてどのようなことがなされるかということに関して、一つ頭に置いてほしいと思うことがあります。この種のトラブルでADRに上がってくる案件が時々あります。私は国民生活センターのADRの委員をしていて、そこに上がってきた案件があるのですけれども、そのときに事業者名というか、医療機関の名前を公表するということになりますと、私の知っている限りでは100%和解が成立します。公表するのはやめてくれということになります。多分それが一番効くのだと私は思っております。したがって、そういう対処も念頭に置きながら、不当な広告を排除していただきたいと思っております。

○河上委員長 ありがとうございました。

ほか、よろしいですか。

橋本委員、いかがですか。

○橋本委員 ありがとうございます。

既に皆さんがおっしゃっておりますように、平成23年度にこの建議を出した後、なかなか実効性が上がらないということから、このたびの建議になったということを重く受けとめて、速やかにこういった実効性のあるものを作っていっていただきたいと思います。

特に建議事項1につきましては、美容医療サービスを利用するきっかけとなった広告媒体が電子公告というのが非常に伸びております。これは今後も伸びるということが予想されますので、このホームページの情報提供の適正化というのは本当に早急に行われなければならないことだと思っておりますし、また、先ほど岩田委員からもありましたが、美容医療における医療事故というものも多発しているということから、事前にきちんと説明を受けることによって、そのリスクをきちんと消費者が理解した上での利用ということを、ぜひ図っていただきたいと思っております。

以上でございます。

○河上委員長 ありがとうございました。

ほか、よろしいですか。

では、特にこの原案についての御修正ということはございませんでしたので、この「建議(案)」で御了解をいただいたということで、厚生労働大臣宛てに発出いたしたいと思います。

これは2回目の建議ということで、異例ではあるのですけれども、事態がそのようなことにならざるを得ないというところまで来たということで、むしろ残念ではございますが、しっかりと厚生労働省には対応していただきたいと思います。

≪3.その他≫

○河上委員長 それでは、続きまして、その他ですけれども、食品表示部会設置・運営規程の改正についてであります。

事務局から説明をお願いします。

○大貫参事官 それでは、資料2-1と2-2に従って御説明させていただきます。

申し訳ございません。資料2-1で最終改正の日付が6月となっておりますが、既に7月に入っておりますので、7月と御訂正いただければと思います。

「食品表示部会設置・運営規程」でございますけれども、この平成27年4月1日に食品表示法が施行されたということに伴いまして、規程を変更する必要が出てきたということでございます。変更の内容について、資料2-2を御覧いただきたいと思います。

右側に現在の規程、左側に改正案と書いてございます。下線を引いている部分が変更になる部分でございますが、この表の下側、第三条の一号につきましては、食品衛生法の食品及び添加物の表示に関する部分が食品表示法の施行によって食品表示法に移ったということで、二の部分で読めることになり、容器包装等のみが該当するということで、その部分だけを残すということでございます。

三条の二号でございますけれども、JAS法でございます。これの食品に関する部分が食品表示法に移ったために、該当箇所がなくなるということで、二を削除して、従来三、四であったものを二、三と繰り上げるという変更でございます。

事務局からの説明は以上でございます。

○河上委員長 ということで、法令の変更に伴って、このような形で規程を変更するということですが、ただいまの事務局の説明にあったとおりで進めるという方向でよろしゅうございましょうか。

どうもありがとうございます。

それでは、特に御異議がないようですので、事務局案のとおり、改訂をするということといたします。

最後に、新開発食品の調査部会から報告がございます。

阿久澤部会長から説明をお願いします。

○阿久澤委員 それでは「特定保健用食品の表示許可に係る答申について」御報告いたします。

平成27年4月7日に開催した第25回、平成27年6月29日に開催した第26回新開発食品調査部会の議決について、新開発食品調査部会設置・運営規程第7条に基づき、委員長の同意を得て委員会の議決とし、第25回は6月25日付、26回は7月1日付で、内閣総理大臣へ答申を行いました。

7月1日付の答申は、特定保健用食品として認めることとして差し支えないとした品目と、適当でないとした品目がありました。

まず、資料3-1の答申を御覧ください。内閣総理大臣より諮問を受けて、第25回新開発食品調査部会において、安全性及び効果について審議を行った結果、指摘事項を確認した上、了承することが部会長に一任され、申請者からの回答書を確認いたしまして、ここに書いてありますように紅茶ポリフェノールの働きによる食後の血中中性脂肪の上昇を穏やかにするという特定保健用食品として認めることといたしました。

続いて、資料3-2、第26回新開発食品調査部会で結論が得られた2品目でございます。3ページ目の答申書を御覧ください。ノンアルコール飲料の品目です。内閣総理大臣より諮問を受けて、第26回新開発食品調査部会において、安全性及び効果について審議を行い、審議の結果、これにつきましては飲酒を誘引する危惧については販売に関する自主規制などの実態調査結果等が加えられておりまして、その様子から、消費者庁で既に許可されているノンアルコールの特定保健用食品と同様の措置をとられることを前提として、特定保健用食品として認めることといたしました。

次に、資料3-2の5ページ、特定保健用食品として認めることは適当でないとした品目です。製品名を非公開としているため、本日お配りしている答申書は製品名を黒塗りにしております。御了承ください。

この品目は、内閣総理大臣より諮問を受けて、第26回新開発食品調査部会において安全性及び効果につき審査を行った結果、食品安全委員会による食品健康影響評価の結果も踏まえ、安全性の確認が行えないため、特定保健用食品として認めることは適当でないとされました。

別紙ですけれども、安全性及び効果についての審議結果を記載しております。6ページからになりますが、簡単に御説明いたします。

まず、1点目が「関与成分の作用機序について」ですが、現時点の提出書類では作用機序は不明との結論となりました。

2点目「安全性について」です。これにつきましては、関与成分の副作用の危険性の有無を確認するための動物試験やヒト試験のデータが不足しているということから、安全性の確認が行えない状況でありました。

以上の理由から、申請品の安全性を評価することはできないという、食品安全委員会の特定保健用食品評価書の食品健康影響評価結果は妥当であるとの結論となりました。

3点目に「有効性について」ですが、これは申請品の有効性はあるという結論となりました。

4点目、この有効性を示す関与成分ですが、これにつきましては、関与成分について同定ができていなくて、抽出物に含まれる成分全体として使用しているという判断をいたしました。

5点目、最後ですが「食経験による安全性の確認について」です。これにつきましては、エノキダケそのものの日本人における食経験は長く、また、エノキダケ抽出物を含む食品が健康食品として流通している事実もありますが、エノキダケ抽出物そのものが広く国民全体に食されているという状況には至っておらず、その期間も十数年という短期間のため、この実績だけをもって食品としての安全性を確認することはできないとの結論となりました。

以上が簡単ですが、その概要ということになります。

私からの報告は以上となります。

○河上委員長 どうもありがとうございました。

これは報告をいただいて、委員長のほうで決裁するということですが、何かこれについて御意見ございますか。よろしいですか。

○河上委員長 ノンアルコールビールに関しては前に特保にすることはだめだという判断を委員会としていたしましたけれども、結局消費者庁としては一定の条件のもとでよしという判断をされたということがございまして、今回、消費者庁が今、そういう形で認めているということを前提とすれば、あえてまたこれを同じようにだめだと言うわけにはいかないということでしょうか。

○阿久澤委員 はい。それと、先ほどの説明の中で述べましたが、実際に申請書の中に販売に関する自主規制がどの程度守られているか等の調査結果がありまして、それもきちんと守られているということから、その規制をしっかりと守っていけば、大丈夫だろう、いいだろうという結論になりました。

○河上委員長 自主規制に関する現在の状況がきっちりと守られるということがあくまで前提でございまして、我々が懸念したものが場合によって現実化するようなことがあれば、やはりそこはまた考えないといけないということになります。

よろしゅうございましょうか。

ありがとうございました。本日の議題は以上になります。


≪4.閉会≫

○河上委員長 最後に、事務局から今後の予定について説明をお願いいたします。

○大貫参事官 次回の本会議の日程、議題につきましては、決まり次第委員会ホームページ等を通じてお知らせいたします。

本日の午後になりますけれども、14時をめどに消費者庁記者会見室において報道機関の皆様を対象とする委員長記者会見を行いますので、お知らせいたします。

この後、委員間打合せを開催いたしますので、委員の皆様におかれましては委員室のほうに御移動いただきますよう、お願いいたします。

○河上委員長 それでは、本日はこれにて閉会とさせていただきます。お忙しいところ、お集まりいただきまして、ありがとうございました。

(以上)