第193回 消費者委員会本会議 議事録

日時

2015年6月9日(火)14:01~14:34

場所

消費者委員会大会議室1

出席者

  • 【委員】
    河上委員長、石戸谷委員長代理、阿久澤委員、齋藤委員、高橋委員、夏目委員、橋本委員、山本委員、唯根委員
  • 【事務局】
    黒木事務局長、井内審議官、大貫参事官

議事次第

  1. 開会
  2. 食品ワーキング・グループの報告について(特定保健用食品等の在り方に関する論点整理)
  3. 閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

≪1.開会≫

○河上委員長 少し遅れて申し訳ございませんでした。それでは、始めさせていただきます。皆様、お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございます。ただいまから、「消費者委員会第193回本会議」を開催いたします。

また、本日は所用によりまして、岩田委員が御欠席となっております。

それでは、配付資料の確認をお願いいたします。

○大貫参事官 議事次第の下にございます配付資料でございます。

資料1が食品ワーキング・グループの報告でございまして、「特定保健用食品等の在り方に関する論点整理」、資料2が「特定保健用食品等の在り方に関する専門調査会設置・運営規程(案)」になっております。最後に、参考資料として「委員間打合せ概要」をつけております。不足の資料がございましたらば、事務局までお申し出いただきますようお願いいたします。


≪2.食品ワーキング・グループの報告について(特定保健用食品等の在り方に関する論点整理)≫

○河上委員長 本日の議題は、「食品ワーキング・グループの報告について」であります。

今まで消費者委員会では、健康食品や特定保健用食品等の広告・表示及び制度に関する課題を提言あるいは建議として示してまいりましたが、現在も改善されていない点が見受けられるため、今回、食品ワーキング・グループにおいて特定保健用食品等の在り方について論点整理を行っていただきました。

それでは、食品ワーキング・グループの座長を務める阿久澤委員から、論点整理について御報告をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○阿久澤委員 それでは、報告させていただきます。

まず、資料1を御覧ください。

初めに、論点整理を行った経緯についてお話させていただきます。特定保健用食品は、健康強調表示を許可・承認する制度でございます。これは、平成3年に制度化されたものですが、平成21年に消費者委員会が発足して以降、消費者委員会は特定保健用食品の表示・許可に関する審議・答申を行ってまいりました。

その中で、健康の維持・増進、食生活の改善を目的とした制度であることが消費者に理解されているか、また、効果に見合わない宣伝・広告が行われていないかといった疑義や、制度・運用に関する問題点などが提起されるようになっております。

また、消費者委員会は平成25年1月に「「健康食品」の表示等の在り方に関する建議」を出し、消費者庁に対して表示・広告の適正化に向けた取組の強化など、対応を求めました。しかしながら、その後の状況を見ると、「いわゆる健康食品」の表示・広告問題は解決しておらず、更には特定保健用食品にも同じような疑義が示される状況となっております。

平成27年4月には、機能性食品表示制度が始まり、届け出を行えば、企業の自己認証で食品に対し、健康強調表示が可能となりました。この制度による製品は、特定保健用食品とともに、健康への効果や安全性が明らかでない、「いわゆる健康食品」の淘汰に寄与すると期待されますが、それには各制度に対する国民の正しい理解と、消費者が適切な製品選択ができる環境が必要であると考えられます。

このような現状から、特定保健用食品を初めとする健康食品の表示・広告に関する問題、及び特定保健用食品の制度・運用に関する問題の抽出を行うことが必要であると判断し、食品ワーキング・グループにおいてヒアリング等を通じて論点を整理いたしました。

整理を行った論点につきましては、2ページ目の中ほどからになりますが、記載されておりまして、三つの論点にまとめました。

まず、一つ目ですが、表示や広告についてです。

表示や広告が消費者に実際の効果を上回るイメージを抱かせるのではないかといった指摘が、昔は「いわゆる健康食品」で多くあったように思います。しかしながら、現在では特定保健用食品を含む健康食品全般で当てはまるのではないかといった問題提起がなされました。この論点については、特定保健用食品を含む健康食品全般の表示・広告に関する現状について、消費者と事業者の認識を確認した上で、誤解を生じない表示・広告の在り方について議論を行う必要があるかと思います。また、特定保健用食品制度を消費者がどの程度理解して利用しているかについても調査し、確認を行った上で対策を検討する必要があるかと思います。

二つ目ですが、特定保健用食品の制度及び運用の見直しについてです。

特定保健用食品制度は、制定から20年以上が経過し、1,000品目を超える許可品が存在しておりますが、中には現在販売されていないものも含まれております。また、現在の制度では再許可品というものがあり、制度上は20年前に用いられた根拠をそのまま用いて申請しても、特定保健用食品としての許可を得ることが可能です。試験方法の見直しや科学的知見の変化を考慮することなく表示許可を得られる可能性のある状況であることは、運用上、問題であると考えます。

また、今年4月にスタートした機能性表示食品制度においては、論文投稿に際しては特定保健用食品制度よりも後に定められた国際指針である「CONSORT声明」に準拠するなど、特定保健用食品制度よりも厳しい点が見られます。現時点における特定保健用食品の審査基準が妥当なのか、検証が必要と考えます。さらに、機能性表示制度が創設されたことを受けて、特定保健用食品の位置付けを見直す機会でもあるかと思われます。

消費者委員会では、平成23年に特定保健用食品の表示許可制度について、提言で、再審査制や更新制について示しましたが、これらについての検討を深めるとともに、あわせて制度及び運用全般について見直しが必要か、検討すべきと考えております。

三つ目ですが、特定保健用食品の申請内容に関する情報開示についてです。

3ページの後半ですが、現在、特定保健用食品の申請内容について、行政機関からの公開は行われていません。国立健康・栄養研究所のホームページに、申請者が公開を承諾した情報は掲載されております。現時点で273件です。これら承諾のない製品については、情報が掲載されていない状況となっております。

近年、多くの特定保健用食品に、持病がある人などは、利用に当たって医師に相談することを求める注意書きがありますが、作用機序などの特定保健用食品の情報が公開されていない場合、特定保健用食品の利用について、消費者が医師や薬剤師、栄養士などに相談しても、相談を受けた医師等が適切に回答できない可能性があります。特定保健用食品の申請内容についても、情報開示の可能性や必要性について検討すべきと考えます。

以上、論点整理について、簡単ではありますが、報告とさせていただきます。以上です。

○河上委員長 どうもありがとうございました。

それでは、本件について御質問、御意見のある方は発言をお願いしたいと思います。まず、このワーキング・グループに委員会から出ていただいた夏目委員と唯根委員、もし何か補足すべきことがあったらお願いします。

○夏目委員 今、阿久澤委員から御報告されたとおりでございまして、特保制度が始まって20年たっても、検証評価が十分ではないというところから、大きな問題がさまざま出ていると思います。20年前にスタートした時期と、現在、20年後とは、特保または食品をめぐる環境も大きく変化している中で、このままでいいのかという御議論が、それぞれ審議する過程で委員から出されてきたと思います。

そういう意味でも、ちょうど新たな制度が始まった時点に特保制度をきっちりと見直して位置付けを確認すること。そして、更に健康食品を含めて、広告・表示の部分についても議論する必要があると思っておりまして、ワーキング・グループでは議論させていただきました。

以上でございます。

○河上委員長 唯根委員、何かございますか。

○唯根委員 今、夏目委員からも言っていただいたとおり、利用者の幅も広がっておりますし、表示・広告に関しましてはインターネットやスマホ等の利用で、情報源や環境が20年前とは大きく変わっております。そういった変化の中で、トクホの制度を今まで見直していなかったということですから、この制度を消費者がきちんと理解し、健康食品というものの利用ができているのか、それをしっかり見直したいということで、皆様からいろいろ情報やご意見をいただいた上での論点整理になっておりますので、御検討いただければと思います。

○河上委員長 ということですけれども、何か御意見、御質問がありましたらお願いいたします。

食品の制度は、ここしばらくの間に随分大きく変わっておりまして、特保に関しても、この時点で少し見直してみる必要があるということから、このワーキング・グループでかなり精力的に見ていただいたわけです。

いかがでしょうか。橋本委員、どうぞ。

○橋本委員 今回、この論点整理、ワーキング・グループがまとめていただいたものを見ますと、20年間、特保制度をきちんと検証していなかったというのは、本当に驚くべきことだなと思いました。

それと、今、委員長のお話にもありましたけれども、機能性表示食品の制度が始まるに当たって、本来の特保、それから「いわゆる健康食品」の摂取の仕方等、消費者が非常に誤解しているところもあると思われますので、この際、きちんとそういったところを整理して、消費者がわかりやすい表示というものを改めて考え直したほうがいいと思います。

その中で、広告等にもかなり問題があるということですので、この辺りは「いわゆる健康食品」も含めて、きちんと検証していくべきだなと思っております。そのことで、せっかくある特定保健用食品がうまく機能できれば、「いわゆる健康食品」の中でも淘汰されるべきものが出ればいいなと、これは個人的な私の意見ですけれども、以上でございます。

○河上委員長 ほかにはいかがでしょうか。石戸谷委員、どうぞ。

○石戸谷委員長代理 ありがとうございました。

これは後で議論になると思いますが、専門調査会の審議の中身のほうとも関連するのですが、論点整理というと、これからやる論点はこれだと絞り込むために使われる場合と、そういうふうに限定したものではなく、今まで議論してきたものをまとめたという意味合いに、もうちょっと柔軟性のある言われ方をする場合と、両方あろうかと思います。一応、この中身を拝見すると、いわゆる論点整理の論点として相当に具体化されて指摘されている点は、表示・広告と再審査制・更新制といった辺り、あるいは特保の情報開示というところは、かなり具体的な論点ということに当たると思うのです。ただ、それに絞るという意味ではないと私は読んでいるのですけれども、それでよいのかという。

というのは、制度・運用の見直しの丸の最後のところで、再審査制・更新制という論点が挙げられており、あわせて制度及び運用全般について見直しが必要かというのが入っているので、これ自体が論点であれば、前のページの脚注1、特保・機能性表示の関係・整序などの根本的な問題とか、「いわゆる健康食品」や特保を含めた表示だけでなく広告云々という、特保・機能性表示、「いわゆる健康食品」というもの全般を含めた制度について検討を加えるというものも一応検討対象となっているという意味では、かなり具体化された論点と、そうじゃなくて、もうちょっと大きい論点として括っているものがあるという理解でよろしいでしょうか。

○阿久澤委員 論点整理には二通りあるという石戸谷先生からのお話ですけれども、両方狙っておりまして、論点を絞るということと、今後の検討していただくための論点として使っていただきたいということ、両方含むのですが、それを3点に絞っているということです。これらは、特定保健用食品についての論点ということで、ほかの健康食品にも関連するところは多くあると思いますが、その辺でもし必要であれば、1から3に関連する重要事項というところで審議を進めていただければいいかなと思っております。特に、広告、その辺はそういったことになってくるかと思います。

○河上委員長 石戸谷委員の今の御発言の真意ですけれども、それはどういう方向ですか。もっとより一般的に広く、食品表示制度について根本的な見直しをするような形で作業をやるべきだということなのですか。それとも、ワンポイントで絞り込んでやることをきちんと決めたほうがいいのではないかという話ですか。

○石戸谷委員長代理 機能性表示のときの答申で、特保制度との関係・整序などの根本的な問題などについて引き続き検討を加えるということなので、幅広く検討したほうがよいという考え方のもとで言っているわけです。

特保については、調査会とか部会のほうの今までの議論の蓄積がありますので、論点を絞り込むに足りる十分な議論がなされていると思いますけれども、機能性表示のときに、「いわゆる健康食品」全般についても、委員間打合せなどでは、これまでの建議あるいは検討、消費者庁の健康食品の表示に関する検討会から考えると、相当の検討が積み重ねられてきていて、資料もたくさん出ておりまして、委員間打合せでの検討の過程で目録的にそれらを整理してあるメモで出したり、いろいろやったりしたのですが、特保以外の部分で、建議にも例えば安全性の問題が入っていますけれども、依然としてPI0‐NETの危害情報などを見ると、毎年五、六百件程度、危害情報が寄せられているという問題がある。

健康食品というキーワードで見ると、一万二、三千件の苦情件数でずっと推移していたのですが、2012年度は28,000件、2013年度は46,000件と非常に増えているということもあるので、幅広く検討できるような調査会の設定の仕方でお願いしたい、そういう趣旨です。

○河上委員長 ありがとうございました。

ほかにはいかがですか。齋藤委員、どうぞ。

○齋藤委員 意見というか、希望があります。今回、20年を一つの節目として、過去を1回整理してみて、今後の在り方を検討するのがいいだろうということで、これには大いに賛成いたします。そのときに、できればこういうものがあればいいなという私の希望も申し上げておきたいと思います。

健康の維持・増進の在り方が、20年もたつと多分変わるのではないか。これからの20年を考えても、多分変わるのだろうと思います。一つは、食生活が変わっていると思います。主なエネルギー源がたんぱくとかでん粉とか、いろいろありますけれども、特定のものに偏っていくと過剰摂取とか過少摂取という問題がある。それとの兼ね合いで健康維持というのがどう考えられていくかというのが一つあると思います。

もう一つ、今、医学が急速に進歩しています。遺伝子レベルで新しい医学的な療法が確立してきている。そういうものを考えたときに、この健康の在り方はどうかというのが出てくると思います。食生活、それから医学の進歩という変化を背景として、今後の在り方を考えていただければありがたいと思います。

○河上委員長 ありがとうございました。

ほかにはよろしいですか。はい。

それでは、ただいまの御議論、それから、この論点整理で示されておりますように、特定保健用食品を含む健康食品の表示あるいは広告、並びに特定保健用食品制度の運用等については、更に詳細な調査・検討が必要であると考えられるところでありまして、消費者委員会としては、これらの課題について検討を行うための専門調査会を設置して、そのような検討に必要な専門的な知見をお持ちの専門委員の方々に、少し集中的な御検討をいただいてはどうかと思います。いかがでしょうか。よろしゅうございますか。

我々の3次の委員会の任期との関係で申しますと、2か月ぐらいしかないということで、この期間中に検討結果を出していただくというのはちょっと難しいことだろうと思います。先ほどもお話がありましたけれども、場合によっては、健康食品等の摂取の在り方についての少し大がかりな調査とか、いろいろやっていただいた上でまとめていくということをしないといけないとなると、余りずるずると延ばすことも好ましくないですけれども、1年ぐらいは期間を見ておかないといけないかと思います。その意味では、少し継続的な専門調査会になる可能性がございますけれども、そういうことを前提にというか、織り込みながら専門調査会を設置することにしたいと思います。

論点整理を行ってくださった阿久澤座長、夏目座長代理、そして唯根委員には感謝申し上げたいと思います。

続きまして、新たな専門調査会の検討内容、それから、設置・運営規程について議論を進めさせていただきたいと思います。お手元に「特定保健用食品等の在り方に関する専門調査会設置・運営規程(案)」というものを用意させていただいております。資料2でございます。これをたたき台にして運営規程を考えたいと思いますが、事務局から説明をお願いいたします。

○大貫参事官 この設置・運営規程(案)でございますけれども、ほかの専門調査会の規程をほぼそのまま流用しております。したがいまして、大きく違うところと申しますと、名称でございます。

あと、第三条に、先ほど阿久澤委員からもお話がありましたけれども、専門調査会の所掌という部分で、ここはこの専門調査会オリジナルでつくっておりますので、少し読み上げさせていただきます。

(1)特定保健用食品を含む健康食品全般の表示・広告について。注を入れさせていただきますと、この(1)の項目が、特定保健用食品に限らずに、健康食品全般のという表現になっております。

(2)特定保健用食品の制度および運用の見直しについて。

(3)特定保健用食品の情報開示について。

(4)といたしまして、その他(1)から(3)に関連する重要事項となっております。

第四条で調査会の設置とございますが、この専門調査会の下に子の会議体を置くことができるということでございます。

また、構成員について、委員、臨時委員、専門委員のうちから委員長が指名する。あるいは、座長はどうするといったこと。

下のほうにまいりまして、会議で必要があるときには、テレビ会議システムの利用者を出席者に含めること。あるいはオブザーバーの規定、参考人の規定。

第六条で審議の公開について。

第七条で議事録の作成についてという状況になってございます。

以上でございます。

○河上委員長 どうもありがとうございました。

こういう形で運営規程を用意させていただきましたけれども、特に第三条、所掌事項についての書きぶり、こんなところでよろしいでしょうか。石戸谷委員。

○石戸谷委員長代理 第三条の(2)特定保健用食品の制度および運用の見直しというところですけれども、これは先ほどの論点整理のところと関係すると思いますが、論点整理の2ページの2段落目で、食品ワーキング・グループは、特保をはじめとする健康食品の表示・広告に関する問題とある次のところですね。また、特保の制度・運用に関して問題点の洗い出しを行うというのが、今の第三条の(2)に対応していると思うのですが、論点整理の今のところの脚注が引っ張ってありまして、特保の制度・運用に関し、問題点の洗い出しというところで、特保制度との関係・整序などの根本的な問題。要するに、機能性表示との関係や何かも含む意味で、特保の制度・運用に関する問題点の洗い出しというところを意味しているのだというつながりになってくるかと思います。

そうすると、ここの第三条の(2)というのは、特保に限らず、関連する機能性表示とか、そうなってくると機能性表示という一般論も入ってくるのではないか。ここは広く含むと読めるのですが、それでよいのか、あるいはそれをはっきりしたほうがいいのか、そういう問題です。

○河上委員長 形式的には、(4)で(1)から(3)に関連する重要事項を受け皿にしておりますので、(2)に関する重要事項には、当然、機能性表示の問題とかが入るという前提であると理解しておりましたけれども、事務局のほうで何か説明はございますか。

○大貫参事官 先ほど阿久澤委員のほうから、今の委員長の整理と同じように、一般的な事項があれば(4)のほうで受けてというお話があったかと考えております。

○河上委員長 では、そういう理解でやっていただくということ。阿久澤先生もよろしいですね。

ほかにはいかがでしょうか。

審議は、基本的には公開でやるということでいいですね。非公開にしないといけない場面があるときは、これは非公開とすることも可能になる。第六条3項でありますけれども、その場合でもその理由を公表するという形で、なるべく透明度の高い審議会にしていただけるようお願いします。

ほかにはよろしいですか。はい。

それでは、御異論がないということでございますので、このような形で専門調査会の設置をさせていただくということで、「(案)」をとらせていただきます。

先ほども申しましたけれども、特定保健用食品を含む健康食品の論点については、二、三回の議論で終わるということではないということで、少し期間をとらせていただき、専門調査会で必要な検討を行っていただくということを期待したいと思います。

本日の議論は以上でございます。


≪3.閉会≫

○河上委員長 最後に、事務局から今後の予定について説明をお願いいたします。

○大貫参事官 次回の本会議の日程、議題につきましては、決まり次第、委員会ホームページ等を通じてお知らせいたします。

この後、委員間打合せを開催いたしますので、委員の皆様におかれましては委員室のほうに御移動いただきますようお願いいたします。

○河上委員長 それでは、本日はこれにて閉会とさせていただきます。お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございました。

(以上)