第186回 消費者委員会本会議 議事録

日時

2015年3月10日(火)16:00~17:16

場所

消費者委員会大会議室1

出席者

  • 【委員】
    河上委員長、石戸谷委員長代理、阿久澤委員、岩田委員、齋藤委員、高橋委員、夏目委員、橋本委員、山本委員、唯根委員
  • 【説明者】
    消費者庁
    鈴木 消費者政策課長
    中村 消費者政策課企画調整官
    消費者政策課担当者
  • 【事務局】
    黒木事務局長、井内審議官、大貫参事官

議事次第

  1. 開会
  2. 消費者基本計画の検証・評価・監視について
    消費者庁
    鈴木 消費者政策課長
    中村 消費者政策課企画調整官
    消費者政策課担当者
  3. その他
  4. 閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

≪1.開会≫

○河上委員長 それでは、始めさせていただきます。

本日は皆様、お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございます。

ただいまから、消費者委員会第186回本会議を開催いたします。

それでは、配付資料の確認をお願いいたします。

○大貫参事官 議事次第の下に「配付資料」と書いてございますが、資料1が1-1、1-2、1-3となっております。資料2が1つでございまして、あとは参考資料1、参考資料2という形でお配りしております。

不足がございましたら事務局までお申し出いただきますよう、お願いいたします。

なお、本日は参考資料として1月27日開催の第182回委員会本会議及び2月3日開催の第183回委員会本会議での関係省庁ヒアリング、また、3月3日開催の第185回委員会本会議での各委員からの主な発言の概要についてまとめたものを配付いたしております。これが参考資料1でございます。

以上です。


≪2.消費者基本計画の検証・評価・監視について≫

○河上委員長 最初の議題は、消費者基本計画の検証・評価・監視についてであります。

消費者基本法においては、消費者政策会議が行う消費者基本計画の検証・評価・監視について、それらの検討結果の取りまとめを行おうとする際は、消費者委員会の意見を聞かなければならないと規定されております。

このため、当委員会においては2月17日の第184回委員会における審議を踏まえ、同日付で次期消費者基本計画の素案、これは平成27年2月のものですが、これ等に対する意見を取りまとめて関係省庁宛てに発出し、今月3日の第185回委員会において本意見やパブリックコメント等を踏まえた原案の策定状況についてヒアリングを行ったところであります。

その後、消費者庁を初めとする関係省庁等においては、所要の修正作業を行い、このたび次期計画の原案を取りまとめたと伺っております。

なお、本案については、本日、3月10日付の文書で内閣総理大臣から当委員会に対して意見が求められております。

本日は、次期消費者基本計画の原案の内容について、素案段階からの変更点を中心に御説明をいただき、次期計画の原案に対する答申を取りまとめたいと思います。

それでは、消費者庁から御説明をお願いしたいと思いますけれども、説明時間は15分程度でお願いいたします。

○消費者庁鈴木消費者政策課長 消費者庁消費者政策課長の鈴木でございます。よろしくお願いいたします。

今、委員長から御発言いただきましたように、今日は消費者基本計画、工程表の諮問ということでお願いをしております。

先週の委員会で素案からの修正点を中心に御説明いたしましたが、時間の関係もありますので、本日の説明は先週の資料からの修正点を中心に御説明をさせていただきます。

お手元の資料、まず、基本計画(原案)でございますが、編集的な修正は何か所かしておりますけれども、委員会の御意見等を踏まえての修正という意味では、まず、13ページでございます。「第4章 5年間で取り組むべき施策の内容」の1つ目「消費者の安全の確保」の最初の括弧数字の「事故の未然防止のための取組」のところでございますが、13ページの真ん中からちょっと下あたり「まつげエクステンションによる被害を防止するため」云々ということで、これは委員会から2月17日に意見をいただいておりましたまつげエクステンションに関する記述でございますが、記載を追加してございます。

14ページに参りまして「(2)消費者事故等の情報収集及び発生・拡大防止」のところでございますが、これも委員会から御指摘いただいたところ、高齢者向け住まいの事故情報の収集ということで、事故情報の的確な収集体制をつくる重点的な施設として、高齢者向け住まいを入れたという部分。

真ん中から少し下のところでございますが、「教育・保育施設等について事故の発生、再発の防止に向け、事故の検証のあり方等について検討を行う。」これも委員会で御指摘をいただいたところに対する対応でございます。

次は21ページに入りますが、これは取組の3つ目のグループ、「適正な取引の実現」の中の「(2)商品・サービスに応じた取引の適正化」の部分でございますけれども、電気通信サービスにつきまして、先週の時点で素案からかなり記述を充実しておりましたが、まだ入っていなかった端末のSIMロック解除、試用サービスについて明記をする形で追記をしてございます。

22ページに参りまして、高齢者向け住まいの取引の適正化の部分でございまして、届出を促進するための取組の推進、規制の的確な運用、前払い金のあり方についての検討ということで追記をしてございます。

続きまして、23ページですが、これは取引の適正化の「(3)情報通信技術の進展に対応した取引の適正化」の部分で、情報通信の分野について新たにいろいろな問題が起こってくるので迅速な対応ができるようにということで、「新たに生ずる問題に早期に対応できるよう、関係機関で最新の情報共有を行い、必要に応じて機動的対策を採ることができる体制を整備する」という追記をしてございます。

続きまして、29ページでございます。これは取組の4番目のグループ「消費者が主役となって選択・行動できる社会の形成」の中の「(4)公正自由な競争の促進と公共料金の適正性の確保」という項目で、先週の委員会で公共料金の部分について御意見をいただきまして、料金自由化を行う分野について消費者が賢く選択できるようにというような教育、エネルギー教育を念頭に置いてのことでございますが、料金自由化を行う分野について消費者が多様なメニューの中から適切な選択を行うことができるような情報提供の推進ということでここに記載をしてございます。

34ページでございます。ここは先週の委員会で目標的なものをもう少し具体的に書けないかということでございましたので、地方における相談体制、消費者行政の体制につきまして少し記述を充実しております。34ページの下のほうでございますが、「(2)地方における体制整備」のところで「どこに住んでいても質の高い相談・救済を受けられる地域体制を全国的に整備することを目指す。このため、地方消費者行政強化作戦に沿って、計画期間中に」云々ということで、「地方公共団体の取組を支援する」、それから、「あわせて」のところでございますが、見守りネットワークの「消費者安全確保地域協議会について、計画期間中に多くの地方公共団体で構築することを目指して、目標を地方消費者行政強化作戦に盛り込み、地方公共団体を支援する」ということでございます。

この関係では、工程表にも関係の記述を追記してございます。基本計画本体としては、御意見に対応した修正部分は今のようなところでございます。工程表の原案につきましては、修正部分がかなり多いのですが、ポイントになる部分だけ幾つかかいつまんで御説明をさせていただきたいと思います。

まず、目次を見ていただきまして、一番下のところですが「別添」ということで「消費者基本計画第2章(消費者を取り巻く環境の変化と課題)各項目と施策の対応関係」ということで、これも2月17日の意見でいただいていたところでございますが、基本計画本体の第2章で環境の変化と課題を整理したこととあわせて、どの施策がどの課題に対応するのかを整理すべきであるという御意見をいただきましたので、表の形で別添ということで工程表の最後につけてございます。77ページが中見出しで、表が78、79ページでございます。

工程表のほうは先週の委員会以降、各省庁といろいろ調整をいたしまして結構細かく直しておりまして、全部御説明するのは時間の関係で難しいのですが、どのような感じで直しているのかを見ていただきますと、例えば1ページの「消費者の安全の確保」のところでは、「マル3住宅・宅地における事故の防止」、「マル4まつげエクステンションによる被害の防止」ということで、基本計画本体に記述を追加した部分に対応する工程表の記載の追加等をしてございます。

あと、工程表のほうでより詳しく取組を説明するという観点で、4ページであれば「消費者の安全の確保」の「マル1事故情報の収集」ですけれども、いろいろなツールとか制度を使って事故情報を収集するということで、消費者安全法に基づく収集、消費生活用製品安全法に基づくものとか、事故情報データバンクとか、いろいろな制度、ツールを使って事故情報を収集していくことがわかる形で帯を充実させたりしております。

KPIは幾つか直しております。これは従来から言われておりましたが、先週の委員会でも改めて言われたところで、特に周知関係の施策についてパンフレットの配付枚数とか講演会の開催回数といったものについてはもう少し中身に即したものということで、例えば参加者数、参加者の理解度などに、調整をして直せる範囲で直しているということでございます。

また、例えば31ページのマル7商品先物取引法の関係で石戸谷委員長代理から御指摘がありましたけれども、本文の記述のほうが充実しているのは変だということで、本文に記載がある内容で工程表のほうが簡潔になっている部分については本文の記述に対応する記述を追記するという修正をしてございます。

先ほど基本計画の本体で御説明をした目標の関係でございますが、工程表の74ページ、6の「(2)地方における体制整備」でございますが、基本計画本体のほうでは、地方消費者行政強化作戦に沿って地方の相談体制の空白地域の解消、消費生活センターの設置促進の取組を支援するということを書いておりまして、強化作戦の政策目標としてこういうものを立てているということを工程表のほうで記載するという形で整理をさせていただいております。

先週は時間を超過して、今日は修正点だけざっと御説明すると指定の時間より早く終わってしまったのですが、よろしゅうございますか。

○河上委員長 どうもありがとうございました。

それでは、御質問、御意見のある方、発言をお願いいたします。

石戸谷委員、どうぞ。

○石戸谷委員長代理 いろいろありますが、関連する部分もあるので、まとめてまずお話をしたいと思います。

ありがとうございました。前回、意見募集の概要を資料配付いただきまして、細かくまとめていただいているので、拝見いたしまして、いろいろ考えるところがありました。若干感想的なことも含めて何点か意見を述べたいと思います。

まず、意見概要の中で、第1章のところについては基本計画の立て方の関係で意見反映の機会が少なかったということが多く出ておりまして、これはこれまで述べてきた点と同旨であります。今回の基本計画はもう時間的に意見反映はちょっと無理だと思いますが、見直しのところで計画の検証・評価・監視で消費者等の意見の適切な反映を図るということが盛り込まれておりますので、その場合においては、今回出た意見について十分考慮いただきたいと思います。また、この本会議で寄せられた意見を参照して意見を述べることも意見反映の一つの場面であると思いますので、それを含めて意見を申し述べたいと思います。

意見概要のほうでは、第1章の関係では5年間の総括がないではないかという指摘が出ておりました。現行の基本計画は、消費者庁、消費者委員会の発足という時期に当たりまして、冒頭に「行政のパラダイム転換」を図るという大きい目標を掲げて始めてありまして、これがどうなったのかということだと思います。ヒアリングをやってきた経験からすると、転換したということにはなかなかならないわけでありまして、当然、消費者行政推進基本計画自体においても限られた時間で一挙に実現することはできないということで、継続的な取組が重要だということを初めからその前提として取組をスタートしているわけですので、現在、どの点まできているかを総括しながら進めていくべきだという意見だと思います。それは理由があることだと思いますので、今回、直ちにそれを書き入れてというのはちょっと時間的に無理かと思いますが、今後、そういうことを踏まえながらまとめていくべきかと思います。

第2章の関係では、高齢化、情報化、グローバル化などの大きい論点について政府全体としての対応方針をということについては、2章との関係で別紙をつけていただくことで一定の対応をしていただいているかと思います。

執行力の強化について幾つか意見が出ておりまして、特に地方自治体の執行力の強化についての意見があったと思います。改めて振り返ってみますと、現行基本法は1968年の制定でありまして、消費者基本法に2004年に変わっているわけですけれども、地方公共団体の責務に関する規定を比較してみたところ、条文の書きぶりは一定の修文がなされていますが、骨組みはほとんど変わっていませんでした。旧3条が地方公共団体の責務で、基本法の4条になり、旧16条は行政組織の整備、運営のプログラム規定ですけれども、これが24条で、ここはもうほとんど変わっておりませんでした。旧15条の苦情処理体制のところが現在の19条になって、ここは少し書きぶりが具体化されているところだと思います。要するに苦情・紛争解決の促進といった場面において具体化というか、改正が行われた。力点が置かれたということが改めて振り返ってみるとそうだったなと。

他方、地方分権改革が推進されてきておりまして、立法当時と国と地方との関係が大幅に変わっております。機関委任事務の廃止を含めて大きな変化が見られて、消費者分野においても相当な部分が自治事務になっているということでありまして、そうすると、こういう状況の変化を受けて基本計画のあり方あるいは基本法の地方公共団体の位置づけがこのままでいいのかという疑問が生じたところであります。ここは大きい問題ですので、今後考えていかなければいけない問題だなと思いました。

2章との関係では「消費者を取り巻く環境の変化と課題」については、格差、貧困に絡んだ問題に言及すべきだという意見が幾つか出ておりました。この点についても振り返ってみますと、現在の消費者の権利の中で消費生活における基本的な需要が満たされる権利がうたわれているわけですけれども、これは基本法をつくるときに与野党協議の中で民主党からCI、コンシューマーズ・インターナショナルの掲げる8つの権利に入っているではないかということがありまして、健全な環境の中で消費生活を営む権利とあわせて入ったという経過がありました。

ただ、このときは、国際的に見るとそういうものは重要だけれども、途上国の話ではないかという声が強く、豊かさの中における貧困といった意味合いが強かったかと思います。だけれども、そこから10年経過して随分社会状況が変わって、今日では基本的な需要が満たされる権利というものの重みが相当違ってきているなということがあるので、貧困ビジネスの問題とかそういう直近の問題もありますが、消費者の権利を体系的に網羅するという意味でも、ここについては何らか言及したほうが確かによいなということを考えました。

3章の関係では、総合調整の事務を消費者庁に移管することの意味についてもうちょっと書くべきだとか、わかりにくいとかという意見が出ておりまして、これは要するに総合調整権限がこの5年間という間を見ると活用されていなかったのでイメージがわかないということではないかと思います。それが消費者庁に移ることによってどうなるのかということをもうちょっと力強く書いてくれという意味合いかなと。実務的に見ますと、消費者安全法の39条の措置要求というものが、これはもう現にある法律を他省庁が対応しないというか、使わない場合の措置の要求でありまして、法改正の要求はできないとなっておりまして、内閣府設置法の特命担当大臣の総合調整権限として勧告は可能であるということになっているわけですけれども、事務が消費者庁に移管されて力強く展開するのだという意欲を書き込んでもらいたいという意味かなと受け取りました。

規制改革の項目については、消費者側からも事業者からも多くの意見が出ておりました。この点は規制改革が行われていることとの関係で言えば大事なところだなと。消費者庁、消費者委員会の原点は平成20年6月閣議決定の消費者行政推進基本計画であると思いますが、そこは安心・安全な市場、良質な市場が新たな公共的目標であるということをうたって、それが長期的に見て事業者、消費者双方にとって利益をもたらす唯一の道であるとうたって消費者庁を発足させたわけでありますので、原点である消費者庁としては、この閣議決定を踏まえて規制改革に当たることが何らかわかるような書きぶりがあったほうがいいのではないかと思ったところです。

第4章については、項目的にないと言っていたところをいろいろ追加していただいているところなので細かくは申しませんが、機能性表示についてはいろいろ意見が出ておりまして、消費者、事業者の十分な理解増進を図るとありますけれども、余りそういう時間的余裕もなくスタートすることになったということで混乱が心配されるのですが、それに対する対応、措置が要るのではないかという気がいたします。

適正な取引の実現のところで、不招請勧誘のところは先ほど御説明いただきまして、工程表のほうにも入れていただいたわけですが、本文で書きくわえていただいたところを改めてよく見てみたら、21ページの終わりから22ページですけれども、不招請勧誘による消費者被害を防止するための取組を徹底するという、もともと不招請勧誘を禁止しているのが商品先物取引法214条9号なので、不招請勧誘による被害防止の取組を徹底するとなると、法律どおりやってくださいというほかないのですが、そこはさておいても、著しく委託者保護に欠ける事態が生じた場合は速やかに所要の措置を講ずるというところの著しくというのはよく読んでみるとおかしいのではないか。2月17日の河上委員長発言(商品先物取引法施行規則の改正について)においても、勧誘に関する苦情相談が増加に転じる兆しが少しでも見えたときには直ちに省令を見直すべきであると述べておりまして、これが委員会の立場だと思いますので、その趣旨で書いていただきたいと思います。

最後に国と地方の消費者行政の体制整備のところですが、意見募集の意見の中にも国と都道府県の役割分担について意見がいろいろと出ておりました。この問題については消費者委員会のほうでも調査会の報告を取りまとめたり、いろいろまとめてきているわけですけれども、消費者行政はそもそも広域的であるということで、自治事務としての執行というたてつけだけでいいのかということから論点をいろいろ検討してきたということがあると思いますが、本文の2章の「消費者を取り巻く環境の変化と課題」、5番目の「消費生活におけるグローバル化の進展」にあるとおり、事態は国内の広域的事務という問題から、国境を越えたところまで進展してきておりまして、対応の困難さは増していると思います。消費者問題に限らず、国と地方の役割分担、苦情相談、執行と両方あるわけですけれども、それを再定義する検討が必要ではないか。例えば美容医療の場合に執行力の強化に多くの意見が寄せられていましたが、医療法では特商法と違って厚生労働省、国の執行権限はなくて自治事務になっておりますので、執行力の強化を求めても国のほうは権限がありませんということで済むのか。地方自治法の技術的な助言しかできませんということで済むのかという疑問があったりして、この点も大きい問題なので今後考えていかなければいけない問題だなと思いました。

したがいまして、どうしても直していただきたいのは、先ほどの不招請勧誘の禁止のところの河上委員長発言の趣旨で、苦情相談が増加に転ずる兆しが少しでも見えたときには直ちに省令を見直すべきであるという部分の趣旨を生かした書きぶりにしていただきたいというところが一番大きい問題です。以上です。

○河上委員長 どうもありがとうございました。

ほかにはいかがでしょうか。

私どもの机にある資料には変更点に赤い線が入っているのですが、配付資料は下線がついているものではないのですか。

どうも失礼しました。

前に我々が拝見したものから変わった部分について下線を引いてくださっているものが委員の手持ちに来ておりまして、修正後の原案が会場に配られているということですね。

ほかに何かございますか。どうぞ、齋藤委員。

○齋藤委員 中身を変えるということではありませんが、今後運用するときに焦点がわかるように、何をしようとしているのかがはっきりするようにした上で運用していただきたい点が2つあります。

1つは、基本計画(原案)の24ページ「規格・計量の適正化」です。これは本文が5行なのに、KPIを4行書いています。これだけKPIが多いのはここだけだと思います。これを実際に運用する際にはKPIの中身が何であるかをクリアにした上で毎年追いかけるようにしていただきたい。

次に、工程表(原案)の12ページです。「食品の安全性の確保」の上から2段目、マル8中小規模層の食品製造事業者のHACCP導入の推進というものがあります。中身はいいのですが、KPIのところに食品販売額1億から50億円の中小製造業者のHACCP導入率目標値が平成35年度で50%と書いています。基本計画より少し先のことを書いているのです。こういう目標を設定して追いかけていただけるのは大いに結構ですが、計画の達成率は最終年度に近づくにつれてだんだん上がっていくのではなくて、頭打ち傾向になってくると思います。そういうターゲットを具体的に設定してフォローしていただきたいと思います。この2つです。

○河上委員長 ありがとうございました。

ほかにはいかがでしょうか。

○岩田委員 2つあります。

まず、公共料金の自由化の関係なのですけれども、前回も発言させていただいて、それが参考資料1の消費者委員会委員からの発言概要の6ページに載っているのですが、このときのポイントは2つあったのです。1つは、料金が完全自由化した後、電気料金などが念頭にあるのですけれども、何らかの形で行政が関与するあるいは消費者がそのプロセスに参加するという、これが1つ。もう一つは、消費者が賢い選択ができるように情報提供、消費者教育をしっかりやっていただきたいということと、大きくこの2つを言ったつもりです。今日お示しいただいた原案の29ページに先ほど御説明いただいたように修正をしていただいているのですけれども、その修正内容が後者のほうだけなのです。自由化後の透明性の問題とかということについての記載が残念ながらございません。一方、工程表のほうを見ますと、53ページなのですが「決定過程の透明性確保及び消費者参画の機会の確保に関する検討」としっかり書いていただいております。ですから、別に無視されたわけではなく、逃げておられるわけでもないと思うのですが、できれば本文の中に決定過程の透明性、消費者参画の機会の確保という言葉、それについての検討という言葉を追加していただけないかというのが1点目です。

2点目はKPIのつくり方ですけれども、各省庁とやり合っていただいて、改善の跡も見られますけれども、さっき鈴木課長がおっしゃいました広報活動の関連で見ても、いまだにまだパンフレットの枚数とか、説明会の回数ということを掲げている省庁の項目も少なからず散見されています。今日の時点ではもう申し上げることもないかなと思うのですが、工程表は1年に1回見直しをすることになっていますので、このKPIの問題と帯が5年間延びている問題は、一部改善はあるものの、基本的にはまだ課題が残っていると思いますので、1年後に見直しをするときにはそのあたりをぜひしっかり見ていただきたいと思っています。以上、2点です。

○河上委員長 ほかには。

橋本委員、どうぞ。

○橋本委員 私も公共料金の部分では岩田委員のおっしゃるとおり、一方だけが出ている。やはり今後、公共料金というものは何だったのかというところも含めて、ほかにもまだ公共料金と言われるものは残っておりますし、そういったものが今後どうなっていくのかというところ。既に決まっている電気料金、ガスなどの公共性をどう担保していくのかも含めて決定過程の透明性というところはぜひ入れていただきたいと思っております。

あと、特に本文を変えるということではなく、最終案を見せていただいた意見ということで述べさせていただきたいのですけれども、最初の原案からいろいろパブリックコメントを含めて、私ども消費者委員会の意見をいろいろ取り入れていただきまして、ある程度の格好はついていると思います。

何回も言われているようなKPIの問題にしろ、いろいろとあるのですけれども、今後の改善ということで、それは期待というところなのですが、第2章の「消費者を取り巻く環境の変化と課題」を改めて拝見いたしますと、5年間の長期の計画というのは、この目まぐるしい情勢の中で本当によかったのかという思いを改めて読むと感じるところでございました。特に超高齢化という中、独居化というところではある程度、高齢の住宅というところは出ているのですが、やはり私どもが思っている以上の速度で今、動いている問題がありますし、また、第4章との関連でいいますと、やはり4の高度情報通信社会の進展、消費生活におけるグローバル化の進展も5年間の計画の中で、この内容で本当に大丈夫なのだろうかという懸念が私はございます。

ただ、今後、毎年のように見直しをしていくということですので、その中でこれらについての、非常に早い進展についていろいろな情報を収集し、また、それについていろいろな消費者目線に立った保護政策をとっていっていただきたいと思っております。

また、全体を通して消費者庁の司令塔的役割といったものも改めて書かれてございますけれども、本文の中にもありますが、改めて消費者政策に消費者の目線で、消費者の視点に立って行う消費者行政の司令塔的役割をきちんと消費者庁が担っていっていただきたい。これは運営の部分でぜひお願いしたいところでございます。以上でございます。

○河上委員長 ありがとうございました。

夏目委員、どうぞ。

○夏目委員 今まで岩田委員や橋本委員がおっしゃったことと重なりますけれども、公共料金の自由化に向けてというところ、前回、それぞれの委員の方がおっしゃった部分から後半の部分だけ書き込んでいただいたというのは、消費者庁として公共料金の自由化、例えば今、電力については3段階で完全に自由化する方向に進んでいるわけでございますけれども、そうなったときには、できるだけ行政の関与を省くといいますか、それが完全自由化だと思うのですが、その辺のところの考えがおありになって、なかなかここに書き込めなかったのかどうかというところを確認させてください。

○河上委員長 この点はいかがですか。

○消費者庁鈴木消費者政策課長 今の点だけではなくて、幾つか御質問、御意見をいただいておりますので、お答えをしたいと思います。

まず、商品先物の不招請勧誘のところですが、21ページの下の「不招請勧誘による消費者被害を防止するための取組を徹底」というフレーズは、2月17日の委員会の御意見で、「消費者被害を防止するための取組を徹底することを明記されたい」ということを受けて記載したものでございます。中身は、従前御説明しているような保護のための枠組みを徹底し、厳格に運用していくという趣旨でございます。

その後の「著しく委託者の保護に欠ける事態が生じた場合には、速やかに所要の措置を講ずる」というのは、省令の書きぶりでございまして、省令の文言でここに書いたということでございます。被害防止の取組を徹底するということで、問題が起こらないようにしていくということが基本的方針であると考えております。

規格・計量のKPI、齋藤委員の御意見は24ページのところですが、本文が5行でKPIが4つということなのですけれども、KPIを基本的に制度の整備の状況、制度の周知の状況、制度の運用の状況、トラブル・相談の状況という4つにするというのは、横断的にこういう立て方をしておりますので、ここだけが多いとか少ないということはなくて、横断的にこうしたつもりでございます。規格・計量とほかの部分で対象になる制度が多いとか少ないかとか、そういう違いはあるかもしれませんけれども、KPIをここの部分だけ特に減らしているとか、増やしているということではございません。

KPIのパンフレットの配布枚数という表現は今回直したはずで、単に枚数ではなくて、配布箇所数ということで少なくとも触れる場所という内容に直したつもりでございます。配布状況や配布箇所数とか少しは改善したつもりでございますし、それ以外にもパンフレットがどうこうという内容ではないような書き方にしたつもりでございます。

ただ、5年間の長い帯が残っているということについては、まだそういう部分が多うございますが、今後、時間がたてば、当然フォローアップということで進捗状況、どういう取組をしてきたかということも工程表に対応して確認するということになりますので、そこは見直していくということかと考えております。

公共料金の関係は、29ページの(4)のところでございますが、先週いただいた御意見は今何人かの委員が言われたように、消費者参画の話と消費者教育の話と、大きく2つであったかと思います。

消費者参画の話につきましては、公共料金について「決定過程の透明性、消費者参画の機会及び料金の適正性の確保に向けた課題を検討し、実施する」というのが素案段階から入っておりまして、消費者参画の観点を全く考えていないということではなく、賢い消費者の選択に資するような情報提供、2月17日の意見では「エネルギー教育」と言われていた部分かと思いますけれども、そこの部分がなかったというところを基本計画本体としては記載したという考えでございます。工程表でもう少し詳しく書いているのは、工程表は具体的な施策を現在の進捗状況に沿ってより具体化するという考えに基づいて、電気料金について今こういう議論が進展しているということを踏まえて、電気料金について具体的に書いているということでございますので、工程表につきましては今後の見直しの中でそれまでの審議の状況とか取組の状況を踏まえて、さらにどんどん追記していくということになると考えております。

いただいた御意見、御質問については、大体そんなところかと思います。

○岩田委員 今の御説明に反論したいのですけれども、いいですか。

○河上委員長 では、岩田委員、よろしくお願いします。

○岩田委員 KPIのところはわかりました。確かに少し前進しています。

公共料金のところですけれども、29ページの本文を読みますと、決定過程の透明性、消費者参画の機会の確保等については、公共料金について書かれているのです。今、3人の委員が言いましたのは、生活の本当に基礎的なサービスである電気料金など、自由化された後について全くの関与がなくていいのだろうかという議論をしたいということで御意見を申し上げたので、そこの部分は残念ながらこの本文では書かれていないと思います。

○河上委員長 夏目委員も同じことですか。

○夏目委員 そうです。

○消費者庁鈴木消費者政策課長 ここの記述の趣旨は担当省庁も含めて確認したいと思います。

○河上委員長 なお以下のところを「料金自由化を行う分野についても」として「決定過程の透明性、消費者参画の確保が重要であり」ぐらいを書き込んでおけばいいのではないですか。

○消費者 庁鈴木消費者政策課長 今、申し上げたことの繰り返しになるのですが、ここの部分の記述の趣旨は確認をさせていただきます。

○河上委員長 ほかにはいかがですか。よろしいですか。

では、唯根委員、どうぞ。

○唯根委員 前回もお願いしたいところで、26ページの地域における消費者教育の地方公共団体の取組なのですけれども、34ページに今回「地方における体制整備」のところで加筆していただいたのですが、ここの中にも消費者教育の部分は入っているとの理解がなかなか難しいのですが、地域における消費者教育については、27ページのところで担い手の連携とか協働とか、消費者センターのサポーターやコーディネーターの育成、こういうものが総合して34ページの地域における体制整備の中にも盛り込まれているのではないかと思います。そうしないと、現状地方自治体でやっているのが本当にばらばらの部署で取り組んでいらっしゃるのです。その辺を統合して見ないと、同じような方たちが参加するに際しても、指示系統というか、計画なのか作戦なのかわからないですけれども、ばらばらの動きになってしまってなかなか全体像が見えない気がするので、前回、そういう意味も含めて協議会のつくり方のところの書きぶりを御検討いただきたいとお願いしたので、これで読み込めるかというところを確認させていただきたいのですが、いかがでしょうか。

○河上委員長 どうぞ。

○消費者庁鈴木消費者政策課長 協議会間の関係の話ですが、今、御指摘の連携という観点については、個々の施策というよりは、10ページから「(2)消費者行政の現場である地域の体制や取組の充実」という項目がありまして、11ページの「その際」以下のところで、地方でいろいろな消費者行政の体制づくりをしていくに当たっては、消費者行政部門だけではなくて、教育とか福祉とか医療とか、いろいろな人たちと連携していくということは基本的考え方として書いてあって、教育は教育とか、別の切り口なら別の切り口ということで、分野ごとというか取組ごとにつくるというよりは、うまく連携をして地方の体制はつくっていくことが必要だということを考え方として書いてあります。これから立ち上げる部分もある中で、具体的に個々の協議会をこれからどのようにするのかというのは、この理念に基づいて協議会を設置・運営していくということだと考えております。

○河上委員長 唯根委員のお考えでは、11ページの3段目の「国においては、各地方公共団体が統一的法執行が運用できるよう、基準や事例の情報提供に努める必要がある」というニュアンスの文章をここにも入れておくべきだということになりますか。

○唯根委員 そうですね。34ページのところにも、教育部分も含めてということを入れておいていただいて、ここでは高齢者とか障害者とか、高齢者対策の分野に重きが行っているのかと読んでしまったのです。どうしても消費者教育の分野は今、非常に文科省系で動いている、学校系で動いている部分と、34ページにあるような消費者センターというか、消費者行政部門で動き出している部分とで、目指しているものは同じように思えるのですけれども、主導的になる部署がばらけているような動きというか、両者がにらみ合いというか足踏みしてしまうという地域を、私自身の身近な自治体で起きている気がします。どっちもどっちみたいな動きになってしまって無駄なことが発生してしまってもいけませんし、総合的にどちらかがイニシアチブをとったほうがいいのかと思います。この読み方でいくと両方が両方とも、いろいろな方たちを育成したり、養成したり、支援したりと書いてあるので地方自治体が迷いませんか。どちらでもいい、両方が育っていけば、そのほうが理想的なのかどうかが読み込めなかったので伺っているところです。

○消費者庁鈴木消費者政策課長 そういう意味では、これは委員会の御意見を踏まえて書いている部分ですが、35ページの5行目、地方公共団体の消費者行政担当部署が司令塔的役割を果たすことができるように、庁内連携の推進といったことを書いてありまして、消費者という観点での取組については、消費者行政部門が中心になって調整するようにという考え方を基本計画としては示しているということでございます。

○唯根委員 こちらを読んで26ページのほうも含めるということですね。ありがとうございました。

○河上委員長 よろしいですか。

この34ページから35ページのところにかけて、消費者教育という言葉が出てきていたほうが明確になるということかもしれませんね。いかがでしょうか。余り大幅な修正でなければよいのですけれどもね。

高橋委員、どうぞ。

○高橋委員 前回、電気通信サービスと高齢者向け住まいについて、記述の充実をお願いいたしました。加筆していただきまして、ありがとうございました。

ただ、ちょっと書きぶりについて御検討をお願いしたい点がありますので、よろしくお願いします。

まず、原案の21ページ「商品・サービスに応じた取引の適正化」のところに、端末のSIMロック解除の推進のことと、スマホの試用サービスについての記述が追加されております。

この端末のSIMロック解除の推進等について、消費者保護を推進すると受けているのですけれども、ここのところは既にSIMロック解除というものは自主的な形で行われたにもかかわらず、実効性が確保できていないという実態があります。推進するという書き方ですと、エンドレスにずっと推進していくのだと、工程表もそのような形になっているのですけれども、これはSIMロック解除の推進等について、消費者保護を図るときっぱり書いていただきたいと思います。そうしないと、なかなか解除がうまく進まなかったときに手だてが打てないという事態が起きると思います。

試用サービスについては、書きぶりは「試用サービス等に関する関係事業者・団体の取組について、検証し、推進する」と書いていただいているのですが、どのように行政がかかわるのかということが単なる旗振り役のように読めるような感じもいたします。ですので「関係事業者・団体の取組の実態を検証し、適切な運用を確保する」。このぐらいの書きぶりにしていただけないものかと思います。

以上が電気通信サービスで、工程表もそれに沿って修正していただきたいと思います。

22ページのところに高齢者向けの住まいの記述が追加されています。ここのところでは「高齢者向け住まいについては、老人福祉法第29条第1項の規定に基づく届出を促進するための取組を推進し」と書いてあるのですけれども、ここのところも届出はとにかくしていただかないといけないので「届出を促進し」と明確に書いていただきたい。

次の「前払金の在り方について、平成26年度までの実態把握等を踏まえて検討する」となっているのですが、前払金については、以前から消費者委員会の建議を受けていろいろ進んだところでもありますし、先般のヒアリングのときにもサービスつき高齢者住宅の問題とか、在宅の介護サービスの問題など、高齢者向けの住まいでも別な新しい問題が出てきているわけなので、例えば「前払金を初めとする料金やサービス内容について、平成26年度までの実態把握を踏まえて検討する」とか、もう少し具体的にしていただけるとありがたいと思います。以上です。

○河上委員長 どうもありがとうございました。

何か鈴木課長のほうでございますか。

○消費者庁鈴木消費者政策課長 1週間でかなり頑張ったつもりなのですが、頑張った結果が本日のものなので、今、いただいた御指摘を全て反映できるかどうかということは何とも言えないというのが率直な思いでございます。

○河上委員長 とてもよく頑張ったと思いますよ。その上で、見始めるといろいろ気になることはあるものですから、いろいろ注文が出て申しわけございません。

特に今、出てきた部分。例えば本文で申しますと、先ほどの21ページの取組について「実態を検証し」という書き込みをするということは考えていただいてもいいかと思いますが、どうですか。

○消費者庁鈴木消費者政策課長 幾つかいただいた御指摘のどれがどうということは即答できません。

○河上委員長 1点ずつ申し上げますと、「推進する」というものを「図る」にするといった表現上の問題もありますが、大きな問題として先物取引の不招請勧誘の部分で、「著しく委託者の保護に欠ける事態が生じた場合には」となっていますけれども、そんな事態が生じたときにはもう遅いわけですから、むしろ「委託者の保護に欠ける事態が生じる兆候があらわれたときは」として、書きぶりを変えていただけるとありがたいと思います。せめて「著しく」は削ってほしい。

先ほどの29ページのところで、岩田委員を初め御意見がありましたけれども「料金自由化を行う分野についても、その決定過程の透明性と消費者参画の機会の確保という観点が重要であって」ということで、内容的にはきちんと御理解いただいていたと思いますので、そこの部分を反映していただくということができれば、ありがたいと思います。

ほかにも、いろいろありましたけれども、今後の課題ということもございますし、将来の計画見直しの過程で書き直していくということもありましょうから、それ以上にここでお願いするつもりはございません。本日、これで答申を出せれば一番いいかと思っておりますけれども、今、いただいたような御意見の部分、もし委員の方々で御異論がなければ、今の意見を踏まえて、若干修正をお願いするということにし、答申における書きぶり、修正の仕方については、私のほうに一任いただいてよろしゅうございますでしょうか。

それでは、私のほうで必要な修正をお願いするということにして、内閣総理大臣宛てに答申を出したいと思いますけれども、原案を配ってください。

(追加資料配付)

○河上委員長 お手元にお配りした追加資料の内容は「『消費者基本計画』の案については、消費者基本法の趣旨に鑑み妥当であり、その旨回答する」というそっけないものでありますけれども、こちらから特に以下の点については御留意いただきたいというぐらいの留意点を書き込むか、あるいは実際に消費者庁で今、いただいた意見については関係省庁と調整して修正可能だということであれば、そのまま原案の中に盛り込んでいただくという形で対応するということでお願いしたいと思います。よろしゅうございますでしょうか。

どうもありがとうございました。

では、消費者庁におかれましては、宿題を残したまま合格点を出したみたいで申しわけないのですけれども、お忙しい中審議に御協力いただきまして、ありがとうございました。

(消費者庁退室)

≪3.その他≫

○河上委員長 続きまして、議題は「その他」といたしまして、去る2月7日土曜日に実施いたしました「消費者問題シンポジウムin徳島」の実施報告を事務局からお願いいたします。

○黒木事務局長 資料2を御覧いただければと思います。

平成27年2月7日に今、御指摘がありました「消費者問題シンポジウムin徳島」を徳島県消費者協会と共催で開催いたしました。その内容について、かいつまんで御報告をさせていただきます。

当日、午前中には、徳島県と徳島県消費者協会主催の「消費者問題県民大会」が開催されておりまして、午後からシンポジウムを開催いたしました。徳島県、徳島市を初め、近隣の市や町の消費者行政担当の方、あるいは相談員の方のほか、消費者団体、事業者、一般消費者など、約120名の方の御参加をいただきました。

シンポジウムのテーマでございますけれども「徳島県下の消費者教育を考える」ということで開催いたしまして、冒頭、徳島県消費者協会の齋藤会長に開会の御挨拶をいただき、河上委員長に基調講演をしていただきました。

徳島県立国府支援学校の黒田教諭には「徳島県消費者情報センターでの研修について」ということで御報告をいただきまして、その後、パネルディスカッションを行いました。

パネルディスカッションでは、唯根委員にコーディネーターをしていただきまして、パネリストとして徳島県消費者情報センターの石橋研修生、徳島文理大学の川田名誉教授、徳島県消費者協会の齋藤会長、消費者庁から服部審議官に御出席をいただき、先ほどのテーマで議論を深めていただきました。

パネリストからは、徳島県の先進的な事例といたしまして、消費者大学校あるいは消費者大学院というものがあり、これらは単なる消費者学習ではなくて、人材育成も兼ねているのだという御指摘。それから、授業が講義だけで終わらずにグループ討論等で検討して磨いていくということで、その意識、意欲が高まった状態で卒業されるということ。また、卒業のときには、県知事が自ら卒業証書を直接渡しておられまして、それが参加者の意識向上にもつながっているという御指摘がございました。

もう一つ、徳島県では学校の教員の方の長期社会研修制度というものがありまして、その研修の中で一番重要なのは啓発活動だったという御発表、御指摘等がありました。中でも、センターの存在や消費者行政のあり方というものがなかなか伝わっていないということもあるので、そういうことをわかっていただくということも大変大切な啓発だという御指摘がございました。

それから、消費者教育というのは一部の関係者や指導者が行うものではなく、将来にわたって学んでいくべきだという御指摘等もございました。

消費者教育についてですが、核家族化などで家庭内でのしつけができなくなってきているということと、劇的に社会が変化する中で、消費者教育がそのスピードについていけないという点があるのではないかということの御指摘がありまして、消費者問題の土台として、消費者としての権利意識というものが重要なので、小さいときからの教育がぜひ必要なのではないかという御指摘等ございました。

また、徳島県での取組の中で、サポーター制度というものがあって、他県などとはちょっと桁が違う人員が確保されているという点がとてもすばらしいのではないかということ。徳島県の中の板野町では、消費者相談員の方と福祉関係者が連携して高齢者世帯を一緒に訪問されていて、その際に消費生活相談に当たっておられるという取組もあって、そういうものはなかなか全国でも見られないので参考にさせていただきたいという御指摘等がございました。

また、フロアからは小さいときに買い物に行ってもお店が1つしかなくて選択の余地がなかったということがあったのだけれども、選択の自由ということを学ぶということは大変重要なことではないか、徳島県の取組に大変感銘を受けた等の御意見がございました。

なお、開催日前日の2月6日に飯泉徳島県知事と原徳島市長を河上委員長に表敬訪問をしていただいております。

以上でございます。

○河上委員長 どうもありがとうございました。

当日、パネルディスカッションのコーディネーターとして参加いただいた唯根委員からも何かございましたら、一言お願いいたします。

○唯根委員 徳島県の知事さん、市長さんが熱心であるということは、非常に消費者行政を応援するのに大きな力なのだということを感じました。そういった意味で、随分ユニークな取組をなさっていて、そこから輩出されているここでいうサポーターの方々とか、消費者協会の会員の方々が多いのだと知りました。そういう方たちをこれからももっと県や市町村がバックアップして、消費者教育や活動というか、行動に巻き込んでいくことで皆さんが自主的に参加していただけるような仕組みを構築していかれれば、ほかの地域にも、消費者が主体の地域協議会などのモデルケースになるのではないかと思いながらお話しを伺ってきました。以上です。

○河上委員長 どうもありがとうございました。

街角カフェと称して民間のカフェの2階を借り切って、高校生を集めて、今、あったサポーター制度で勉強した人が消費者問題について皆さんに説明したり、教えたりするらしいのです。そうすると、そこで聞いた高校生たちが消費者問題に関心を持って、またいろいろな活動をしてくれる。サポーターになると、次に消費者大学へ行って勉強して、ランクアップしていく。ねずみ講みたいですけれども、少しずつランクアップしていって、最後にそうした街角カフェで教えるような人になっていくというように循環していくらしいのです。

長期社会人研修制度もあって、学校の先生が長期間にわたって消費者センターなどで1年近く通ってみるということをして、実際に教育の現場に帰ったときにその経験を生かして子供たちにいろいろ話をするというように活動を循環させるということにすごく工夫をしているのが印象的でした。先ほども唯根委員からお話がありましたけれども、知事が大変熱心な方で、首長さんの意識の高いところはいいと思いました。

消費者教育のあり方はいろいろあるのだろうと思いますけれども、1つのモデルを示しているのかという感じがいたしました。大変勉強になりました。

本日の議題は以上でございます。お忙しい中、審議に御協力をいただきまして、ありがとうございました。


≪4.閉会≫

○河上委員長 最後に、事務局から今後の予定等について御説明をお願いいたします。

○大貫参事官 次回の本会議の日程、議題については、決まり次第委員会ホームページ等を通じてお知らせいたします。

なお、この後18時30分を目途に消費者庁記者会見室において、報道機関の皆様を対象とする委員長記者会見を行いますので、お知らせいたします。

この後、委員間打合せを開催しますので、委員の皆様におかれましては、委員室に御移動いただくよう、お願いいたします。

○河上委員長 それでは、本日はこれにて閉会とさせていただきます。お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございました。

(以上)