第174回 消費者委員会本会議 議事録

日時

2014年10月14日(火)16:00~17:07

場所

消費者委員会大会議室1

出席者

【委員】
河上委員長、石戸谷委員長代理、阿久澤委員、岩田委員、齋藤委員、橋本委員、山本委員、唯根委員
【説明者】
消費者庁 加納 消費者制度課長
消費者庁 消真渕 表示対策課長
消費者庁 消表示対策課担当者
【事務局】
黒木事務局長、井内審議官、大貫参事官

議事次第

  1. 開会
  2. 平成25年度個人情報の保護に関する法律施行状況の概要について
    消費者庁 加納 消費者制度課長
  3. 改正後の景品表示法第7条第2項の指針について
    消費者庁 真渕 表示対策課長
    消費者庁 表示対策課担当者
  4. その他
  5. 閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

≪1.開会≫

○河上委員長 では、時間になりましたので、始めさせていただきます。本日は、皆様、お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございます。ただいまから、「消費者委員会第174回本会議」を開催いたします。

また、本日は所用によりまして高橋委員と夏目委員が御欠席となっております。

それでは、配付資料の確認につきまして事務局からお願いいたします。

○大貫参事官 議事次第の配付資料のところでございますが、資料1が1-1、1-2、参考1、参考2。資料2が2-1から2-5。資料3は1つでございまして、あと参考資料をお配りしております。不足がございましたら、事務局までお申し出いただきますよう、お願いいたします。


≪2.平成25年度個人情報の保護に関する法律施行状況の概要について≫

○河上委員長 では、最初の議題でございますが、「平成25年度個人情報の保護に関する法律施行状況の概要について」であります。消費者庁におかれましては、お忙しいところを御出席いただきまして、誠にありがとうございます。

個人情報保護法に基づいて策定された個人情報の保護に関する基本方針において、消費者庁は毎年度の法の施行状況について関係行政機関からの報告を取りまとめ、その概要を公表するとともに、消費者委員会に報告し、当委員会は法の施行状況のフォローアップを行うものとされております。平成25年度の施行状況の概要については、消費者庁は本日公表しておりますので、まず冒頭に個人情報保護法と同法の施行状況の概要について御報告いただくとともに、個人情報保護法改正に関する最近の政府内の動きと、これに対する消費者庁の考え方や取組状況についても、あわせて御説明いただきたいと考えております。

説明時間は10分程度ということで、お願いいたします。

○消費者庁加納消費者制度課長 消費者庁の加納と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。

今、河上先生からお話があったとおりですけれども、この報告は個人情報保護法第53条第1項の規定に基づきまして、内閣総理大臣が関係行政機関の長に対して、法の施行状況について報告を求め、その状況について公表するというものであります。報告書本体の1ページに、そのことが書いてあります。

お手元に概要のペーパーをお付けしていると思いますので、これに基づきまして御説明したいと思います。報告書の構成は、第1章、第2章、第3章という形になっておりまして、こういったデータ的なことをそれぞれ書いております。

第1章の施行状況のところですけれども、ガイドラインの策定状況、主務大臣の権限行使の状況、認定個人情報保護団体の認定の状況、それから、従前から問題になっています、いわゆる過剰反応問題に関する取組状況として、特徴的なところを書いております。

ガイドラインの策定等につきましては、近年、40本という件数で特に動きはございません。別紙のほうに別図1としまして、ガイドラインの数と認定個人情報保護団体の数の推移について、まとめております。

1ページ目に戻っていただきまして、ガイドラインの見直しにつきまして6本と書いておりますが、技術的な見直しが多くなっておりまして、医療に関するものなどは大体そういった形になっておりますが、特徴的なものとしては、情報通信の分野では、最近の災害対策の関係から、救助を要する者の捜索、救助を行う機関からの要請によって、救助を要する者の位置情報の取得を求められた場合に、重大な危険が切迫しており、位置情報を取得することが不可欠である場合は位置情報を取得することとするということが明記されるというガイドラインの改正がされております。

それから、個人情報取扱事業者に対する権限行使の状況でございますけれども、報告徴収2件で、いずれも金融庁になっております。この2件の内容ですが、いずれもいわゆる情報漏えい事件に関して、金融機関に対して一定の報告を求めたということでございまして、報告を求めたところ、それぞれの金融機関においては、安全管理措置などの対応をとられていると聞いているところでございます。

それから、認定個人情報保護団体の認定の状況につきましては、39件ということで、特に変化はありません。

過剰反応に関する取組状況もここに書いてあるとおりでありますけれども、災害対策基本法の改正に基づく一定の情報提供、同意なく情報提供できることが定められているというのが、この取組指針で策定・公表されているところでございます。

それから、ベネッセの関係でありますけれども、これは今年の7月以降に発生したものであり、25年度ではないということで、今回の調査の概要には盛り込んでおりません。その後のベネッセの状況についてでありますけれども、ベネッセそのものに対しては経済産業省が報告徴収を行うなどとしていたところでありますが、いわゆる名簿業者に対する主務大臣の指定というものを、9月12日に内閣総理大臣から経済産業大臣を指定するということを行いました。それに基づきまして、経済産業省において主務大臣としていろいろと調査などに着手していると聞き及んでいるところであります。

ベネッセそのものに対しては、9月26日付で経済産業省から個人情報保護法に基づく勧告がありまして、セキュリティ対策の具体化とか、今回、管理を委託しておりましたので、委託先も含めた個人情報保護に関する実施体制の明確化などを勧告したと聞いております。

それから、従前の消費者委員会においても経済産業省から御報告がありましたけれども、ガイドラインの改定につきまして、現在、パブリックコメントの手続をとっているところと聞いております。

また、消費者庁の対応としましては、先ほど申し上げたとおり、主務大臣の指定を9月12日付で行いましたが、それ以外にもガイドラインの改定につきまして、経済産業省と同様の取組を各事業所管省庁に促すという観点から、9月30日に関係省庁連絡会議を開催いたしまして、その必要な措置を講じることの申合せをしたという状況でございます。以上がベネッセの関係であります。

それから、第2章は、事業者の個人情報に関する取組状況ということで、苦情相談の件数や事業者の漏えい事案の状況、件数についてデータをお付けしております。この辺は、2枚目の別紙の別図3に書かれております。最近は横ばい状況にあるということかと思います。

最後、第3章は全体的なまとめということで、いろいろ書いております。先ほどと重複になりますが、一番最後の丸印で、個人情報に関する苦情相談件数あるいは漏えい事案件数の傾向ということについては、横ばい傾向にあるのではないかということでお書きしているところであります。

以上が施行状況の概要の御報告ということであります。

もう一点、法改正の状況でありますけれども、現在、内閣官房のIT総合戦略室において検討が進められている状況でございまして、いわゆる名簿業者対策につきましては消費者委員会の意見もいただいているところであります。その辺も踏まえまして、私どもも内閣官房と連携して検討を進めている状況でございます。具体的な検討内容は、現時点ではまだ明確になっておりませんが、できるだけ名簿業者の問題点について実効的な措置が講じられるように検討していきたいと思っております。以上でございます。

○河上委員長 ありがとうございました。

それでは、御質問、御意見のある方は発言をお願いいたします。いかがでしょうか。

○石戸谷委員長代理 御説明ありがとうございました。

ベネッセについては、9月12日に主務大臣を指定して名簿業者についての調査に着手しているというお話でありましたけれども、これまでの主務大臣による権限行使の状況を見ていますと、勧告・助言・報告とあるのですが、昨年度は助言・勧告がなくて、報告徴収が2件であるということで、その中身は金融庁が金融機関への報告を求めたということ。これは、漏出した先に、現行法でいけば20条とか安全管理の措置をきちんとやれという意味での報告徴収だと思います。

一方、何のために情報を持ち出すのがいるかというと、それは財産価値があって、ほかに売って金にしようということで、そういう事件が起こると思うのです。そうすると、漏らした業者だけではなくて、それを持ち出して売って、取得しようとした先の業者が問題になると思うのですが、その辺が法17条とか、偽りその他不正な手段による個人情報を取得してはならないといった法規制になるかと思います。そちら方向への主務大臣の権限行使というのは、今まで全然なかったのでしょうか。

○消費者庁加納消費者制度課長 まず、金融庁の関係で勧告が2件されているのですけれども、漏えい案件でありますが、お金になるから持ち出したかというところまでは把握しておりません。ベネッセの件はそういうものがあったと報道では聞いておりますけれども、金融庁の2件については、そこまでは承知していないところであります。

それから、17条に関するところは、現在、それに基づいて監督措置が講じられるというのは聞いていないところでして、それは17条の規定がどうなのかというところもあるのかなという気がしておりますが、現行では17条の規定に基づく勧告等によるまでもなく、適正化が図られているということかもしれません。そこは何とも言えないと見ています。

○河上委員長 石戸谷委員、どうぞ。

○石戸谷委員長代理 情報漏えいなどが起こったときに、そういうものが再発しないようにということで安全管理措置、当該業者に対して監督権を行使するというのは、それはそうだと思うのですけれども、一方、情報を取得して、それを転々流通させるというところがあるために、大規模情報漏えいというのが起こる背景にはなっているのも、また事実だと思いますので、そちら方面に対する主務大臣の権限行使というのが既に起こってしまったとしても、できる限り拡大を防ぐ方向での、主務大臣というか、行政としての責務というか、権限を行使して努力するといった方向での行政権限の行使というのは、余りやっておられなかったのでしょうか。

○消費者庁加納消費者制度課長 事案によると思います。すぐに防止すべきという事案であれば、それは行使すべきでしょうけれども、そういう事案かどうかというのは個別の事案によるのではないかと思います。

○河上委員長 ほかにいかがでしょうか。担当が橋本委員、山本委員、唯根委員になっておりますけれども、何かこの段階で質問があればお願いします。橋本委員、どうぞ。

○橋本委員 報告の内容というよりも、いわゆる「過剰反応」に対する取組状況の中に「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」を入れるというのは、全体の構成からいって、ここに入れるべきだったのでしょうか。過剰反応と、これはちょっと性質が違うのではないかと感じるのですが。

○消費者庁加納消費者制度課長 そうかもしれませんが、災害対策の関係で過剰反応がいろいろと指摘されたりしておりましたので、ここに書いてあるということだと思います。

○橋本委員 どちらかというと、法施行というところにかかわるのかなと思っているのですけれども、これも過剰反応と見て、ここに入れたということでよろしいのですね。

○消費者庁加納消費者制度課長 法施行のところに入れるというのも一つの考え方の整理だと思いますので、それは両方あるのでしょうけれども、災害の関係で過剰反応と言われることもありましたから、ここに入れているということだと思います。

○河上委員長 一般に過剰反応と言われる、これまでの観念からすると、ちょっと違和感があるかなということですね。意見として参考にしていただければと思います。

ほかにはいかがでしょうか。唯根委員、どうぞ。

○唯根委員 ちょっと細かいところですが、もしわかったら教えていただければと思います。資料の7ページ、2.事業者からの個人情報漏えい事案の状況についての御報告の(2)漏えいの規模と情報の種類というところですが、漏えいした人数が不明というのが5件ほどあるようです。これは、前の年も同じぐらいあるのですが、これらの業種とかが知りたいのと、漏えいした事業者に、その後、消費者庁のほうから何か連絡を取るとか、後追いとかをなさったりするのでしょうか。

○消費者庁加納消費者制度課長 すみません把握しておりませんので、また確認いたします。

○河上委員長 確認した情報を、また後でいただけますか。

○消費者庁加納消費者制度課長 確認して、また何らかの形で報告したいと思います。

○河上委員長 お願いします。

ほかにはいかがでしょう。山本委員、どうぞ。

○山本委員 3つほどございますけれども、1つは感想です。先ほど石戸谷先生からお話がありました件で、事業者が公表した個人情報の漏えい事案の数が、今年度、7ページの分だけあり、あるいは過去に同じページの上に出ているだけの数があるのに対して、権限行使がされた数が先ほどのように極めて少ない。もちろん、漏えい事案の全てについて、権限行使をするのが適切であるとはならないと思いますので、この数が対応しないといけないということではないと思うのですが、それにしても、これだけの事案が起きているのに対して、権限行使されている数が極めて少ないという印象を私も持ちました。

これは、実務上、それだけ調査し、あるいは権限を発動するだけのリソースがないという問題なのか。それとも、先ほど17条でしたか、挙げられましたけれども、制度上、権限行使ができる範囲が極めて限られているために、このような数のギャップが生じたのかという点について、もし何かございましたらお伺いしたいと思います。

2つ目は、極めて単純な質問ですが、6ページの相談の関係ですけれども、ここに助言(自主交渉)とあって、その次にその他の情報提供とありまして、これはあっせん以外の処理で、助言(自主交渉)に該当しないものを指すとあるのですけれども、数が結構多いのですが、これは具体的にはどういうことがされたということなのか、もう少し教えていただければと思います。

それから、3番目はどれだけ具体的にお答えできる話かわからないのですが、現在、内閣官房で法改正を含めた検討がされているということなのですが、当初聞いているスケジュールですと、もうお尻が詰まっているような印象を受けるのです。全体として、作業がどのぐらい進んでいるのかという点について、これはなかなか具体的にお答えできないかと思いますけれども、あえて、もし何かお答えできる範囲がございましたら、教えていただきたいと思います。

○消費者庁加納消費者制度課長 まず、1点目の権限行使の件数が少ないのではないかという点は、見方によってはそういう見方もあり得ると私も思います。ただ、私どもが聞いておりますのは、例えば個人情報漏えいの件数が何件あったという場合に、先ほど金融庁が2件、報告徴収をやったと御報告いたしましたけれども、ヒアリングという形で任意の調査をして、当該個人情報取扱事業者がどういう取組をしたかというのを確認して、そういう取組がそれなりにされているということで、それ以上は不問にするということが多いと聞いております。

また、制度的な問題なのか、リソース的な問題なのかというのは、そこも何とも言えないところはありますが、制度的なことに関して言うと、先般、第17条の適切な取扱いについては検討の余地があるのではないかというのは、消費者委員会からも御意見をいただいているところでありますので、そういったところは検討の課題になってくるのかなと思います。リソースについては、私は言う立場にはありませんので、各省庁とも少ない人員で一生懸命頑張っておられるということ以上には、特に申し上げることはございません。

それから、2点目はちょっと飛ばしまして、3点目の法改正のスケジュールの関係でありますけれども、来年の通常国会を目指すとなっていまして、これはそのスケジュールのもとで一生懸命やるということで、引き続きやっております。直接担当するのは内閣官房でありますが、私どもも法所管省庁ということで、それに対して協力していくということであります。

具体的にどうするかというのは、現状で特にこうだという煮詰まったものがあるわけではなく、まだアイデア段階といいますか、こういうふうにしたほうがいいのではないかというのをいろいろと内部で議論しているという状況でございますけれども、具体的にこういうものがいいというところまでは煮詰まっていないということが正直なところであります。

消費者委員会からも御意見いただいていまして、かなり参考になる部分があると私も個人的に思うところがあります。ただ、法制的にそれをどうやって実現するのかとなると、いろいろと詰めなければならない点も多々あるのではないかという気もしておるところですので、そこを一生懸命考えて、関係部局との調整や、個人情報取扱事業者として規制を受ける事業者のほうがどう受けとめるかといったことも踏まえて検討を進めているということでありますので、今、10月でありますから、10月、11月、12月と、年内ぐらいは一生懸命そういった検討を続けるということではないかと思います。現時点でこうだと、はっきりと申し上げるところまでは煮詰まっておりません。

それから、2点目のその他の情報提供のところでありますけれども、これは一般論として何かアドバイスするとか助言するとか法の趣旨を説明するといったことを、その他の情報提供ということでカテゴライズしているということでございます。助言とかあっせん以外に、例えば法の趣旨、当該規定の趣旨はこうですよというのを説明するといったことが入っているということでございます。以上です。

○河上委員長 よろしいですか。

先ほどあった一番最初の、報告徴収を任意でかなりやっているのではないかという話ですけれども、具体的にどのくらいが任意で事情徴収をなさっているかということは把握されていますか。

○消費者庁加納消費者制度課長 今日の資料に漏えい件数について書いてあるところがありまして、37ページの2-2に漏えい事案がこんなにありますよと、一定の件数以上のものを列挙して何件か載っております。例えば、一番最初のある銀行で漏えいがあって、各省庁による報告徴収の有無というのが一番右端にありまして、これが権限行使ということになるわけですが、この1件だけとなっております。報告徴収について2件あると申し上げましたけれども、それはこの1件と、ここに書いていない、件数が一定件数にいかない事案についても1件やったということであります。

ここに個人情報漏えい事案だけが書いてありまして、一番上の欄の銀行に対するものが権限行使したということですが、それ以外のものについては、全て任意の徴収をしたと聞いております。

○河上委員長 もし任意の徴収をしているのであれば、任意の徴収をこれぐらいしていると書いたほうが、報告徴収を全然やっていないのではないかというあらぬ疑いを避けられるのではないかと思いますから、何か書き方を工夫したほうがいいのではないかという気がいたします。

それから、法改正の進捗状況についてですけれども、これは10月、11月、12月にわたって検討していくというお話をされていましたけれども、具体的に形をなしてくるのは来年1月ぐらいということになりそうですか。

○消費者庁加納消費者制度課長 検討の状況によるとしか言えないのですけれども、常識的に考えますと、来年の通常国会に出すとなりましたら、3月上旬ぐらいが閣議決定の期限となりますので、そうしますと、いきなり閣議決定できるものではありませんから、それより前にいろいろな手続をする必要がありますので、一定の時期、1月か2月かわかりませんけれども、そのぐらいの時期には形になっていないと閣議決定できないということになりますから、遅くともそれぐらいの時期には形ができてくるのではないかと思います。

○河上委員長 わかりました。また形ができた段階で、委員会としてもいろいろと意見を言うべき場合があるかもしれないということですので、情報提供をぜひお願いしたいと思います。

ほかには何かございますか。石戸谷委員、どうぞ。

○石戸谷委員長代理 資料1-2の15ページ、16ページが9年間の施行状況の傾向というものですけれども、施行状況の概要ですので、まさに概要を書くということなのかもわからないですけれども、ちょっと簡単過ぎるという感じが否めないと思います。主務大臣による権限行使について、中身については、少なくとも権限行使したものの概要とか、これでわかるような形でまとめて、これは意見というか、要望です。

これだと、勧告が何件とか助言、要するに、数としての推移はわかりますけれども、中身が全然わからないということなので、そこは後でいろいろなことを検討する場合に、これだと簡単過ぎて使えないというか、分析ができないという感じがいたしますので、よろしくお願いしたいと思います。

○河上委員長 ほかの事故情報の場合もそうですけれども、事故の原因とか、いろいろなことを分析して、適当な対策を考えていくというプロセスをとっていくときに、必要な情報というのはあるでしょうから、今後、報告をしていかれる際に、そういうことも情報として織り込んでいただければありがたいということではないかと思います。

ほかにはよろしいですか。はい。

委員会としても、個人情報保護法の施行状況を初め、本法をめぐる改正の動向や、いわゆる名簿屋に関する問題等については高い関心を持っておりまして、本年7月には「パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱」に対する意見というものを発出しましたし、また9月には、これを補充する形で、いわゆる名簿屋等に関する今後検討すべき課題についての意見というものを公表してきたところでございます。先ほども、立法にはいろいろと参考にしていただけるということで、大変ありがたいと思います。

個人情報保護法については、現在、パーソナルデータの利活用に関する制度大綱に基づいて、IT総合戦略本部において、改正に向け、制度設計の細部の法案化が検討されているということでございますが、本日の報告を拝見するにつけ、改めて、消費者の個人情報等の保護ということは非常に重要な課題であって、消費者の安心感を生む制度構築の必要性というものを強く感ずるところでございます。また、当委員会の意見書でも述べたことではありますけれども、新制度の検討と同時に、既存の個人情報の取扱いのあり方についても、具体的な制度的な検討が必要であるということを痛感しております。

当委員会は、個人情報保護法をめぐる問題については、引き続き強い問題意識を持って、法案の具体化等を注視してまいりたいと思っておりますので、またよろしくお願いいたします。

消費者庁におかれましては、お忙しい中、審議に御協力いただきまして、ありがとうございました。

(消費者庁加納消費者制度課長退室、消費者庁真渕表示対策課長入室)

≪3.改正後の景品表示法第7条第2項の指針について≫

○河上委員長 次の議題は、「改正後の景品表示法第7条第2項の指針について」であります。消費者庁にお越しいただいております。お忙しいところ、御出席いただきまして、ありがとうございます。

先般、6月6日に成立しました改正景品表示法の第7条第2項に、事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置に関して指針を定めることとなっておりまして、同条3項に、指針を定めようとするときは、消費者委員会の意見を聴かなければならないとされておりますところ、資料2-5のとおり、10月10日付で内閣総理大臣から消費者委員会に対して諮問がなされたところであります。

本件につきましては、7月29日の消費者委員会本会議で、消費者庁より指針の案を説明いただきまして、一定の審議をさせていただきましたけれども、本日は、その後パブリックコメント等を踏まえて、一定の修正を施されたと伺っておりますので、この修正された部分を中心に説明いただいて、若干の質疑応答を行いたいと考えております。

説明時間は10分程度でお願いできればと思います。よろしくお願いいたします。

○消費者庁真渕表示対策課長 それでは、消費者庁表示対策課長の真渕と申します。本日は、よろしくお願いいたします。

今、委員長のほうからお話がございましたとおりでございまして、お手元の資料2-1から2-5が今回の関係の資料でございまして、説明は資料2-4の新旧対照表、7月に一度、この委員会の場で御説明させていただいたものから、どこが変わったかというものを2段表の形でお示ししたものでございますので、こちらで主な修正点について御紹介させていただければと思っております。

まず、2ページ目を御覧いただきたいと思います。

「事業者が講ずべき措置の規模や業態等による相違」の真ん中よりちょっと上に下線が引いてある、「例えば、表示等に関する情報の共有において」というところがあります。ここに関しましては、前回の委員会の審議の場でも、修正前という右の欄を御覧いただきますと、事業者の組織が大規模かつ複雑になれば、より多くの措置が必要となるという書き方をしていることに関しまして、たしか齋藤委員だったと思いますけれども、組織が大きいことが多くの措置に必ずしも直結するわけではないのではないかという御意見をいただきました。

そういったところを踏まえまして、未然に防止するために、「例えば、表示等に関する情報の共有において、より多くの措置が必要となる場合があることに留意しなければならない」という形で、御指摘の趣旨を踏まえた修正を行ったところでございます。

あと、その下の「他方」以下の数行にわたって下線を引いてございますけれども、ここに関しましては、国会の改正法案の審議の中でもるる御指摘ありましたけれども、中小企業への配慮が必要ではないかということで、その点をより明確にするということで、ここにこのような記述をすることによって、大規模と同等の措置が必ずしも求められるわけではないということを明確にしたところでございます。

あと、その下、なお書きのところに下線が引いてございますけれども、これは景品表示法の中に公正競争規約の制度がございますので、それとこの指針との関係を明確化するということで、景表法とか公正競争規約を遵守するため、必要な措置を講じている事業者にとっては、特段の措置を講じることが求められるものではないということを記載することで、明確化しているところでございます。

続いて、3ページでございます。真ん中あたりに「正当な理由」という項目がございます。ここにつきましては、文章をすっきりさせるというのと、「正当な理由」の解釈をより明確化するということで、このような修正をしているところでございます。

続いて、3ページの下のほうに下線を引いているところがございます。ここに関しましては、修正前は「規模に応じ、必要かつ適切な範囲で、具体的な措置を講ずる必要がある」という書き方をしておりましたけれども、寄せられた意見の中で、規模だけじゃなくて、業態とか商品、役務の内容に応じて、必要な範囲で措置を講ずる必要があるという形で改めるべきできではないかという意見もございましたので、それに応じる形で修文しているところでございます。

続いて、4ページでございます。

「1.景品表示法の考え方の周知・啓発」というところがございますけれども、ここにつきましては、修正前の表現ぶりですと、景表法そのものを周知・啓発するととられるのではないかということもございまして、景表法の考え方について、役員、従業員、その職務に応じた周知・啓発を行っていただきたいということで、周知・啓発の内容を明確化するような形で修正しております。

続いて、同じ4ページの下のほうのなお書きのところに下線を引いております。ここにつきましては、法令遵守の方針を明確化してくださいということを述べているところでございます。そこにつきましては、景表法だけのコンプラの方針を明確化してくださいと言っているわけではなくて、既にある一般的なコンプラ方針の中に景表法も加えてもらえればいいという趣旨を明確化するということで、このような記述を加える形で修正しております。

続いて、ちょっと飛びますけれども、6ページでございます。

一番下のほうに注4という形で下線を引いたところがございます。ここはどういう項目かといいますと、表示等管理担当者を定めてくださいということを書いているところでございまして、寄せられた意見の中で、資金的な問題もあって、新たな担当者を雇うのは難しいという意見もありましたので、そこに関しましては、景表法の専担でなくとも、一般的なコンプライアンスの担当者が担う形でもいいという趣旨を明確化するということで、このような注4を加えたところでございます。

あと、最後の点ですけれども、7ページでございます。

下のほうに5行ぐらいにわたって下線を引いたところがございます。これは指針本体の別添の形で具体的事例というのを書いておりますけれども、そこに関しまして寄せられた意見の中で、これらを全て忠実に実施する必要があると誤解されるのではないかという意見がございましたので、それについては、別添の具体的事例というのはあくまで参考だという趣旨を別添の柱書きでも記載することによって趣旨を明確化するということで、あえてここに記載したということでございます。

主な修正箇所は以上でございまして、今後のスケジュールといたしましては、改正景品表示法の施行が12月1日になっておりますので、今、消費者委員会の御意見をいただくプロセスに入っているのと同時に、事業所管大臣などとも同時並行的に協議させていただいているところでございます。今後の予定としましては、11月上旬から中旬ぐらいにかけて成案を公表できればということで作業を進めているところでございます。

私のほうからの説明は以上でございます。

○河上委員長 ありがとうございました。

それでは、御質問、御意見のある方は発言をお願いいたします。いかがでしょうか。齋藤委員、どうぞ。

○齋藤委員 一つはお願いと、もう一つは質問をさせていただこうと思います。

第1点目です。この指針の中に出てくる事業者というのがあるのですが、これが幾つかに分かれていまして、小規模企業者、中小企業者、大企業、いろいろな呼び方で出てきます。これを全部足したのが、多分、事業者になると思うのです。国会の附帯決議などを参照して、それに盛り込まれた文言をこの中に入れ込もうとしたらこうなったと伺いました。

事業者がどれに分類されても、措置が変わるものではないということなのですが、この指針の利用者は事業者であり、自分がどれに該当するのか、関係するところを読もうとすると思うのです。したがって、この指針が消費者庁の商品であるとすれば、その利用者である事業者にわかりやすいものでなければならぬと思うので、これを周知するときに、自分はどれに該当するのかということを一々考えなくてもいいよう、すっと腑に落ちるように周知していただきたいと思います。これが第1点目の要望です。

もう一つは質問です。この指針の中に、「小規模事業者やその他の中小企業者においても」という「も」のついた箇所が5箇所出てきます。大体、段落の末尾に「小規模事業者も」と出てくるわけですけれども、そう書くと、それより上は大企業についての記述かと読めるわけです。ところが、本当に言いたいのは、特に個人事業者や零細企業などにおいて、そこから上に書いている方法どおりでなくても効果的な管理を行うことができるということで、例を書いたのではないかと思います。

大企業と中小零細企業でも、管理項目は基本的には変わりはないのだけれども、それを実現する方法に違いがあり得るということを言いたいのだと思います。しかし、こういうふうに「中小企業者も」と書いてしまうと、違う方法があると読む可能性があるので、そこがはっきりわかるように表現してはいかがかと感じました。これについては、どのようにお考えでしょうか。

○消費者庁真渕表示対策課長 今、2点御指摘いただきました。

まず、1点目の周知・啓発の際に、小規模事業者とその他中小事業者、大企業という言葉について、自分はどれに当たるのか、それほど考えなくてもいいように周知を図る。御指摘を踏まえて、いわゆるポンチ絵なども工夫しながら、説明に当たっていきたいと思っております。

あと、2点目の「も」が並列なのかどうかという御指摘につきましては、小規模事業者や中小企業者以外の人がとる措置を暗黙の前提に、そういう小規模の人とか中小企業者もという言い方をしておりますので、そこに関しましては読み違いが生じないようにすべきではないかという御指摘、御意見もという趣旨での御質問かと思いますけれども、そこについては、御意見、御指摘を踏まえて、どのような表現が可能なのか、ちょっとまた検討させていただければと思っております。

○河上委員長 よろしいですか。

ほかには。岩田委員、どうぞ。

○岩田委員 私も中小・零細企業について、2つお話したいと思うのですけれども、今回の指針は、全体を通じて小規模企業事業主、その他の中小企業事業主に対する、いわゆる配慮というのが非常に目立つ指針になっていると思います。そのこと自体、反対しているわけではないのですけれども、大規模事業者がとる措置と同等の措置でもよくて、ただ、規模に応じて必要な措置をとりなさいということだと思うのですね。ですから、中小・零細企業に対して、その責任を軽減しているとか免除しているということでは決してないということだと思います。

現に被害状況を見てみますと、問題を起こしている企業というのは中小・零細企業も結構ありますし、通販の事業を通じた被害の増加というのもこれから想定されると思いますけれども、そういうところに参入されている中小・零細企業はたくさんありますので、責任を軽くするとか免除するということでは決してなくて、現実を踏まえて実現可能な措置をしっかりとっていただくということだと思いますので、そこは中小企業の関係者にしっかり受けとめていただきたいなと思います。

2つ目は、特に中小企業にこの指針を周知して、実行していただかないといけないわけです。そのために、中小企業団体とか中小企業が多く参加しているような業種別団体とか、それから行政そのものもそうだと思いますけれども、中小企業に周知が行き渡って、実際、実行されるように、それはしっかり支援していただきたいと思います。そして、その実行状況、これは別に中小企業に限らず、全体ですけれども、指針の浸透状況、実行状況について定期的にモニターしていただいて、その状況をこの委員会にもまた御報告いただきたいなと思います。以上です。

○河上委員長 今の意見に対しては、何かございますか。

○消費者庁真渕表示対策課長 まず、中小への配慮の点について、中小事業者に措置を軽減するものではないのだという御指摘は、まさにそのとおりでございまして、そういう誤解が中小事業者の間に生じないように、我々も普及啓発の際には心して取り組んでいきたいと思っております。

2点目のこの指針の浸透状況、実行状況をモニターした上で、時が来たら改めて報告してほしいという点に関しましては、どういう形でこの指針をつくった後のモニタリングをするかとか、そういうところについてはまだ決まっているわけではございませんので、今の御指摘も踏まえて、今後の活動の中で検討させていただければと思います。

○河上委員長 ほかには。山本委員、どうぞ。

○山本委員 重ねての話になってしまいますけれども、私も3点ほど意見を申し上げたいと思います。

いずれも当たり前といえば当たり前の話なのですが、1つ目は、今、まさにお答えいただいたように、景表法が法律の中で特に中小企業者等の義務を軽減していることはないわけですから、それをガイドラインの中で、中小企業者だから軽減することは本来はできない話であって、あくまでもろもろの事情、例えば業種とか業態とかの考慮とあわせて規模も考慮する。あくまでその限りで、ここでは書かれていると理解いたします。

2つ目は、中小企業等と言った場合に、例えば補助のために中小企業者というものを定義して、それで、こういった規模の業者については特に補助するとか、あるいは組合等を容易につくることができるようにするといった法律もあるわけですが、景表法の場合には、組織そのものを問題にしているわけではなくて、あくまで営業活動を問題にしているわけですから、その意味で言うと、細かい話になりますけれども、中小企業者と言う場合、あくまで活動の規模がどういうものか。特に、景表法上、問題となるような活動の規模がどれぐらいのものかということを想定して、ここでは書かれていると理解いたしました。

3つ目も今、岩田委員がまさに言われたことですけれども、中小企業者あるいは小規模事業者に対する配慮は、丁寧に情報を提供するとか、アドバイスするといった形で本来は行うべきというか、そこに一番注意するべきではないかと思いますということで、単なる確認でございます。

○河上委員長 特にお返事いただいても、いただかなくてもいいかと思いますけれども、何か所感がございましたら。

○消費者庁真渕表示対策課長 今、山本委員がおっしゃった3点につきましては、おっしゃっていただいたような御理解で、私どもとしてはもう異存はございませんので、そういう御理解で結構でございます。

○河上委員長 ほかにはよろしいですか。

問題点は、ほかの委員の方がおっしゃったとおりです。「規模、業態、取扱商品、役務内容等に応じて」という、今回の書き方でいろいろなスタンダードが具体的に判断されて、事業者によってはばらばらの判断規準になるという印象を与えるのは、まずいという感じがいたします。個別具体的に判断されるとしましても、顧客が事業者と向かったときは、相手が大事業者か、中小事業者かは関係ないことなのです。

要は、その昔の表示で著しく有利とか優良だと誤認させられることがあってはいけないわけでして、そういうことがないように適切な表示をするべく、それぞれの事業者がみずからの置かれた状況に応じて最善の努力を尽くすということが大事なわけです。むしろそこの表現部分で何か軽減されているという印象、誤ったメッセージを送らないようにしていただかないといけないということで、わかりやすく今回の消費者庁の考え方を周知していただくことが大事だろうと思います。

その後、これがどう受けとめられているかということについても、言いっ放しじゃなくて、何らかの形でモニターして反省の材料にしていく、フィードバックしていく作業をぜひ検討いただければありがたいと思います。

もしほかになければ、これで意見交換を終わりにいたしたいと思います。

消費者庁におかれましては、お忙しい中、審議に御協力いただきまして、誠にありがとうございました。

(消費者庁真渕表示対策課長退室)

○河上委員長 ということで、今、消費者庁から修正された形での御提案をいただいたわけですけれども、ただいまの議論等も踏まえまして、消費者委員会として諮問を受けておりますので、答申を返さないといけないということであります。実際の運用の中で、我々のほうからの問題意識についてはしっかりと対応していただけるという前提でいいかと思いますので、一定の評価をして答申をまとめてはどうかということで、答申(案)を用意させていただきましたので、これを配付していただけますか。

(答申(案)配付)

○河上委員長 今、追加資料でお配りしたものですけれども、「平成26年10月10日付け消表対第447号をもって当委員会に諮問のあった改正後の不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項の規定に基づく指針の案については、不当景品類及び不当表示防止法の趣旨に鑑み妥当であり、その旨答申する」という形で、新たな指針案について、これをお認めするという方向での案をつくってみました。この案について、もし御意見がありましたら、お願いいたします。

いかがでしょうか。特に、先ほど発言された齋藤委員、何かありますか。

○齋藤委員 検討すると言われていましたので、検討するのであろう、適切に反映されるのであろうということで、よろしいということです。

○河上委員長 よろしいでしょうか。

岩田委員、いかがでしょうか。

○岩田委員 指針の案は、これでいいと思います。実際、これを周知するときのスタンスとか方法というのは、今日の意見を反映していただきたいと思います。

○齋藤委員 1つ、その周知について、よろしいですか。

○河上委員長 はい。

○齋藤委員 都道府県知事にかなりの権限が与えられることに、今、なっていますので、その周知の方法について、我々もチェックする必要があると思います。これは今後の話です。

○河上委員長 山本委員。

○山本委員 最後に委員長からまとめていただいた発言のように、我々としてはこの指針を理解するという前提で、当然、発言は議事録等にも残されるわけですから、承認してよろしいのではないかと思います。

○河上委員長 ほかの委員の方、よろしいですか。はい。

それでは、御了解いただいたということで、この答申の「案」をとりまして、これで答申をいたしたいと思います。どうもありがとうございました。

≪4.その他≫

○河上委員長 続きまして、議題、その他といたしまして、消費者委員会に寄せられたさまざまな団体あるいは個人の方からの意見があるわけですけれども、その意見等の状況について、これまでも何カ月か置きにまとめて、みんなで議論するということをやっております。今回も少しまとまってまいりましたので、その概況について事務局から御報告いただきまして、委員間で若干の意見交換をすることにしたいと思います。

では、よろしくお願いいたします。

○大貫参事官 資料3でございますが、本年7月から9月までに委員会に寄せられた要望書、意見、声明文等の一覧になります。こちらは、定期的に公表している資料になります。この間に委員会に寄せられた意見書、要望書等は、合計で29件ございました。今回は、特定の話題に偏ってということではなくて、非常に多岐・多様な話題について少しずつ出ているような状況でございます。

分野的に一番多かったのが食品で、5件ございまして、例えば食の安全・安心、あるいは食品表示基準、トランス脂肪酸、トクホのパッケージの表示、食品機能性表示といったものがございます。

そのほかに金融分野については、商品デリバティブ、クラウドファンディング、クレジットカードの現金化、決済代行業者規則。

取引関係ですと、不適正取引に対する消費者の支援。これは東京都からのものです。消費者安全法の勧告・命令権限の自治体への付与、これは去年も出されておりましたが、この2件が東京都でございます。

あと、消費者契約法について2件。

景品表示法関係では、今回の改正関係で1件、課徴金の関係で2件でございます。

そのほか、製造物責任法の改正、薬事法、旅行業法、低周波音の被害、カジノ解禁推進法案について。

規制緩和関係では、ガスシステム改革について2件。

パーソナルデータについて。

そのほか、電話勧誘の規制について、開運商法。

地方消費者行政では、全体的な予算の支援という話とPI0‐NETについてございました。

また、組織関係ということですけれども、消費者委員会で下部組織の会議運用について取りまとめをしたのですけれども、それについて。

また、消費者事故調のプール事故の報告書についてという状況になって、非常に多様な分野についていろいろな意見が出ております。

事務局からは以上でございます。

○河上委員長 ありがとうございました。

それぞれ意見書のポイントなども示していただいておりますし、意見書の内容はその都度、委員の方々で共有しているところでございますけれども、何かこの場で御意見がありましたら、いかがでしょうか。阿久澤委員、どうぞ。

○阿久澤委員 ただいま報告いただいて、多岐・多様な報告の中、食品表示関係が5件ということで、多いという内容でした。私、食品表示あるいは新開発食品を担当している関係から、それらを拝見いたしまして、5件の中、食品表示への対応にかかわるものが3件、それと制度の問題点の指摘、あるいはその見直しが2件という内容かと思います。これら、いずれにしましても、重要かつ非常に大きな問題だと思います。

食品ワーキング・グループにおきましても、トランス脂肪酸に関する検討とか、最近ではトクホ制度の運用のあり方についても論点を整理していこうということを考えているところです。今後、これらのことについて検討していければと感じております。

○河上委員長 食品問題の、特に表示に関しては、部会で扱えるレベルの問題と、場合によっては委員会本体で議論したほうがいいような問題もありますので、その辺はうまく仕分けをしながら取り組んでいければと思います。ほかにはいかがでしょうか。石戸谷委員、どうぞ。

○石戸谷委員長代理 今回、確かに多様な意見が出ていると思います。

取引系ですけれども、特定架電適正化法の制定を求める意見書、これはいわゆるドントコールの制度でありまして、高齢者の被害、攻撃的な勧誘による被害というのが後を絶たないので、何とかしなきゃいかぬという状況にあると思います。高齢化が今後もさらに進展していくということなので、対応を考えないといけないですが、これは一つの方向性についての意見だと思います。これについては、特商法との関係とか不招請勧誘の関係とか、いろいろ考えなければいけない論点が多いと思いますので、私としては、これはよく考えたいということです。

○河上委員長 ほかにはいかがでしょう。よろしいでしょうか。非常にさまざまな点で御意見を頂戴して、ありがたかったと思います。

消費者委員会として、それぞれ問題関心を持ちながら、やれる範囲で対応していかないといけないと思いますけれども、今後ともこうした意見・要望書等については、全委員で情報を共有するとともに、定期的に委員間で意見交換して、最も効果的な対応のあり方を検討していきたいと思います。とりあえず、今回の分に関しての意見交換は以上とさせていただきます。どうもありがとうございました。

本日の議題は以上であります。


≪5.閉会≫

○河上委員長 最後に、事務局から今後の予定についての説明をお願いいたします。

○大貫参事官 次回の本会議につきましては、10月21日火曜日16時に開催を予定しております。開催時間、議題等、詳細については、確定次第、委員会ホームページで御案内させていただきます。

この後、委員間打ち合わせを開催しますので、委員の皆様におかれましては委員室のほうに御移動いただくようお願いいたします。

○河上委員長 それでは、本日はこれにて閉会とさせていただきます。お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございました。

(以上)