第152回 消費者委員会本会議 議事録
日時
2014年4月8日(火)16:00~19:40
場所
消費者委員会大会議室1
出席者
- 【委員】
- 河上委員長、石戸谷委員長代理、阿久澤委員、岩田委員、齋藤委員、高橋委員、 夏目委員、橋本委員、山本委員、唯根委員
- 【説明者】
- 公共料金等専門調査会 家庭用電気料金の値上げ認可申請に関する調査会 古城 誠
- 警察庁 柴山 生活安全局生活経済対策管理官
- 警察庁 世取山 刑事局捜査第二課長
- 警察庁 組織犯罪対策部犯罪収益移転防止対策室担当者
- 総務省 藤波 総合通信基盤局消費者行政課企画官
- 総務省 山碕 情報流通行政局郵政行政部郵便課長
- 金融庁 山本 監督局総務課国際監督室長
- 金融庁 八木 監督局証券課管理官
- 法務省 野口 民事局商事課長
- 消費者庁 浅田 消費者政策課長
- 経済産業省 苗村 商務流通保安グループ商取引監督課長
- 国土交通省 益本 自動車局貨物課企画調整官
- 厚生労働省 勝又 老健局高齢者支援課認知症・虐待防止対策推進室長
- 厚生労働省 社会・援護局地域福祉課担当者
- 【事務局】
- 黒木事務局長、井内審議官、大貫参事官
議事次第
- 開会
- 電気料金について(中部電力の家庭用電気料金値上げ認可申請に関する消費者庁への意見について)
- 詐欺的投資勧誘対策について
- 商品先物取引における不招請勧誘禁止規制について
- 閉会
配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)
- 議事次第(PDF形式:11KB)
- 【資料1】 中部電力による家庭電器料金値上げ認可申請に関する調査会意見について(PDF形式:110KB)
- 【資料2-1】 「詐欺的投資勧誘に関する消費者問題についての建議」の実施状況報告等において説明願いたい事項(PDF形式:294KB)
- 【資料2‐2‐1】 「詐欺的投資勧誘に関する消費者問題についての建議」に対する総務省の実施状況について
- 【資料2‐2‐2】 携帯電話不正利用防止法の本人確認等について(総務省提出資料)(PDF形式:225KB)
- 【資料2‐2‐3】 利用者への声掛けにより詐欺的投資勧誘に係る送金を未然に防止できた事例(総務省提出資料)(PDF形式:247KB)
- 【資料2‐3‐1】 「詐欺的投資勧誘に関する消費者問題についての建議」に対する警察庁の実施状況について(PDF形式:270KB)
- 【資料2‐3‐2】 警察庁提出資料1(PDF形式:67KB)
- 【資料2‐3‐3】 警察庁提出資料2(PDF形式:221KB)
- 【資料2‐4‐1】 「詐欺的投資勧誘に関する消費者問題についての建議」にかかる金融庁の実施状況について(PDF形式:155KB)
- 【資料2‐4‐2】 金融庁提出資料
- 【資料2‐4‐2_part1】1ページから2ページ(PDF形式:281KB)
- 【資料2‐4‐2_part2】3ページから4ページ(PDF形式:464KB)
- 【資料2‐4‐2_part3】5ページ(PDF形式:152KB)
- 【資料2‐4‐2_part4】金融庁提出資料6ページから7ページ
金融庁のホームページ報道発表資料へのリンクとなります。新しいウィンドウで開きます。
- 【資料2‐4‐2_part5】8ページ(PDF形式:30KB)
- 【資料2‐4‐2_part1】1ページから2ページ(PDF形式:281KB)
- 【資料2‐5】 「詐欺的投資勧誘に関する消費者問題についての建議」に対する経済産業省の実施状況について(PDF形式:165KB)
- 【資料2‐6‐1】 「詐欺的投資勧誘に関する消費者問題についての建議」に対する国土交通省の実施状況について(PDF形式:325KB)
- 【資料2‐6‐2】 消費者委員会からの確認事項に関するご報告について(国土交通省提出資料)(PDF形式:190KB)
- 【資料2‐7】 「詐欺的投資勧誘に関する消費者問題についての建議」に対する法務省の実施状況について(PDF形式:356KB)
- 【資料2‐8‐1】 「詐欺的投資勧誘に関する消費者問題についての建議」に対する消費者庁の実施状況について(PDF形式:415KB)
- 【資料2-8-2】高齢消費者への悪質電話対策のモデル事業の実施結果(消費者庁提出資料)
- 消費者庁のホームページ消費者政策課
へのリンクとなります。新しいウィンドウで開きます。
公表資料 平成26年3月26日 高齢消費者への悪質電話対策のモデル事業の実施結果 ~通話録音装置の事前警告機能で勧誘は激減、自動録音開始でデータを取得~
- 消費者庁のホームページ消費者政策課
- 【資料2‐9‐1】 「詐欺的投資勧誘に関する消費者問題についての建議」に対する厚生労働省の実施状況について(PDF形式:186KB)
- 【資料2‐9‐2】 成年後見制度に係る地方自治体の取組への助成制度に関する説明資料(厚生労働省提出資料)
- 【資料2‐9‐3】 日常生活自立支援事業について(厚生労働省提出資料)(PDF形式:243KB)
- 【参考資料】 委員間打合せ概要(PDF形式:58KB)
- 【追加資料】 中部電力による家庭用電気料金値上げ認可申請に対する消費者委員会の意見についてPDF形式:7KB)
- 【追加資料2】 商品先物取引法における不招請勧誘禁止規制の緩和策に対する意見(案)PDF形式:335KB)
審議を踏まえて修正を加えた確定版は以下になります。
- 【確定版】 中部電力による家庭用電気料金値上げ認可申請に関する消費者委員会の意見について(PDF形式:113KB)
- 【確定版】 商品先物取引法における不招請勧誘禁止規制の緩和策に対する意見(PDF形式:393KB)
≪1.開会≫
○河上委員長 それでは、時間になりましたので始めさせていただきます。皆様、お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございます。ただいまから、「消費者委員会第152回本会議」を開催いたします。
また、本日は所用によりまして高橋委員が若干おくれて出席の予定となっております。
それでは、配付資料の確認をお願いいたします。
○大貫参事官 議事次第の2ページ目から3ページ目にかけて配付資料のリストがございます。本日、大変多くて、資料1から資料2-9-3まで、また最後に参考資料があります。また、追加資料2をお配りしております。
これらの資料について不足がございましたらば、事務局のほうまでお申し出いただくようお願いします 。
≪2.電気料金について≫
○河上委員長 それでは、きょうは長丁場になりますので、よろしくお願いします。
最初に、「電気料金について」であります。昨年10月29日に中部電力から提出されました家庭用電気料金の値上げ認可申請に関する消費者庁への意見について、審議を行いたいと思います。
本件につきましては、3月17日付けで阿南消費者庁長官から消費者委員会宛てに意見を求める付議がなされております。これを受けまして、公共料金等専門調査会家庭用電気料金値上げ認可申請に関する調査会で意見の取りまとめが行われました。
本日は、同調査会の古城座長にお越しいただいております。古城座長におかれましては、お忙しい中、御出席いただきまして、まことにありがとうございます。
最初に、古城座長から審議経過について簡単に御説明いただきまして、引き続き事務局から意見の概要について説明をいただきたいと考えております。その後、意見交換を行った上で消費者委員会としての意見を取りまとめたいと思います。
それでは、古城座長よろしくお願いいたします。
○古城座長 ありがとうございます。
中部電力の家庭用電気料金値上げ認可申請につきましては、昨年11月より計4回にわたって公共料金等専門調査会家庭用電気料金値上げ認可申請に関する調査会において検討を重ねてまいりました。この過程で、去る3月27日は名古屋において地元消費者団体との意見交換会も開催いたしました。これらを受けて、3月31日及び4月4日の調査会において議論を行い、意見の取りまとめを行いましたので、今般、御報告させていただきます。
具体的な調査会意見の概要につきましては、事務局のほうから説明をお願いします。
○大貫参事官 それでは、資料1をごらんいただきたいと思います。
冒頭は経緯で、今、古城座長のほうからお話があったとおりです。
I.全体的な評価から始めたいと思います。
本年1月に当調査会での調査審議を経て、消費者庁が取りまとめたチェックポイントで指摘した意見が、先取り的に査定方針案に反映されています。公平かつ効率的な料金査定方針案作成のための指針とするチェックポイントということが定着したものと評価できるとしております。
2つ目の○ですが、水力発電について、過去3年間の停止率の実績に基づいて申請がなされていたのですが、これはエネ庁のほうで過去10年間の実績に基づくべきと査定しました。これは、3年間だと異常気象の影響がかなり大きく出ているということでございます。これによって、燃料費を申請よりも減額査定しているという点について評価ができるということです。
3つ目の○でございますけれども、エネ庁における公聴会の運営や審査プロセスの透明性等についても評価ができるとしております。
以上がプラスに評価できる点ですが、そのほか個別のIIで掲げる項目については、さらに対応いただきたい、結果について説明を求めたい。
IIIは、今後の課題として検討いただいて、将来、しかるべき時期に消費者委員会でヒアリングをしたいということです。
では、IIの個別事項でございます。
最初、[1]の人件費ですけれども、厚生費について。健康保険料の事業主負担について、法定負担割合の50%を超えた額を支払っております。これについて、50%を目指した削減とすべきであるということです。同じく、一般厚生費における各項目の削減の状況についても明確化して、必要最低限の額を計上すべきであるとしております。
[2]の調達ですけれども、競争入札の比率について、東京電力の事例を踏まえて、さらに拡大すべきである。
次の○ですが、中部電力においては、今般、不正請求事案が発生いたしました。子会社等との取引が適正になるように、工事の実施状況の確認の強化等、再発防止に努めるべきであるということです。
[3]の事業報酬についてですけれども、これは消費者側から見て、なかなかわかりにくいということで、丁寧でわかりやすい説明をしていただきたいということで、消費者の持つ疑問の例が以下書いてございますが、これはこれまでの各電力会社のものと同じです。
3ページ目の[4]購入電力料についてですけれども、中部電力の場合、日本原電と北陸電力から電力を購入しておりますが、それらの原価構成についても、役員報酬や人件費の削減幅等の合理化の内容を、より明確に定量的に説明すべきであるとしております。
5番目、新料金体系への移行に向けた情報提供ということで、十分な周知が行われるよう中部電力に促すべきであるということです。
特に、中部電力において下記の対応を取ることを促すべきであるとしまして、積極的に説明会等の開催を提案すること。あるいは、ホームページ等に、例えば剰余金の水準が高い中で、なぜ値上げを行う必要があるのか。あるいは、燃料費調整制度が存在する中で、燃料費の削減を理由に値上げをしなければならない理由等について、回答を掲載することを通じて、明確かつ丁寧に対応していただきたいということです。また、消費者からの問い合わせや苦情に対して、丁寧な説明を行っていただきたい。
[6]のその他の部分ですけれども、中部電力の場合には、計画が撤回されました芦浜原発の予定地などの売却可能資産の現状や処分計画等を明らかにする。引き続き保有するものがある場合には、その理由や、今後の取り扱い等についての説明責任を果たすべきであるとしております。
4ページ目に参りまして、発電施設等の施設見学会に係る費用は、これは今回、中部電力で初めて減額査定されたものですが、その中で電源立地地域を主たる対象とするものに限定するという査定がエネ庁のほうでなされました。これは、ほかにも類似目的の経費が計上されて、過剰な経費計上となっていないかをチェックしていただきたいということです。
IIIの今後の課題です。
1つ目の○は、人件費の査定についてですけれども、比較対象とする企業やセクターの範囲をより合理的なものにということで、例えば名古屋の公聴会でも、地域の実情と比べて、まだ高いのではないかという意見が出されております。
次は、事後検証についてです。燃料調達について、あるいは料金算定の前提条件が認可時とその後の状況がどう乖離したかどうかの検討。費用や料金メニュー毎の収入及び販売電力量について、実績値と見込み額の進捗状況について、公表の在り方について。特に役員報酬については、原価算定される額が実績額と乖離する場合には、なぜその乖離が生じたかについて、附帯事業等との関係も含めて、十分な説明をすべきであるということです。競争入札等の調達の合理化については、資源エネルギー庁のほうでチェックする仕組みをつくりたいというお話でしたので、これを具体的にして、なおかつ結果について公表する仕組みも準備していただきたいということです。
原価算定期間内に再値上げの申請がなされた際には、今回と同様のプロセスによる厳格な査定を求めたいということです。
次は、原価算定期間終了後に電源構成が大きく変わって、燃料費の大幅削減による値下げが想定される。その際に、値下げ幅について何らかの検証が可能になるような検討を行うべきであるということです。
最後のページ、5ページ目に参りまして、これまでの審議過程で明らかになった諸課題、特に情報公開や開示の在り方、総括原価方式の在り方、事業報酬算定の在り方等について、資源エネルギー庁において検討を行うべきであるとしております。
電力システム改革については、消費者にとってどのようなメリットがあるかについて情報提供いただきたい。特に、さまざまな電力自由化が消費者に与える影響について、明確に説明いただきたいということです。
最後の○ですが、エネ庁において具体的な制度設計あるいは制度運営を行う際に、消費者の意見を積極的に聴く場を設けるべきとしております。
また、電力システム改革検討について、検討の全体を俯瞰できるような情報提供を工夫すべきであるとしています。
以上です。
○河上委員長 どうもありがとうございました。
古城座長、何かつけ加えるべきことはございますか。
○古城座長 特にございません。
○河上委員長 どうもありがとうございました。
それでは、御意見、御質問のある方は発言をお願いいたします。いかがでしょうか。公共料金の担当の委員の方、何かつけ加えることはございますか。岩田委員、どうぞ。
○岩田委員 担当委員として調査会に出席したのですけれども、感想のようなことをお話したいと思います。
今、読み上げていただいた意見の中にも書かれておりましたけれども、認可申請に関するチェックポイントというものができておりまして、最初にそのチェックポイントをつくったプロセスでは、この消費者委員会が非常に深く関与したと聞いているのですが、そのチェックポイントがあるということが、エネ庁が査定方針案を策定するときに、それが非常に有効なガイドラインになっていて、ほぼそれに沿って査定方針案が策定されてきたということで、そういったプロセスが定着したのかなという印象を、私も1つ強く受けました。
そういうことで、査定方針案の中に私たち消費者委員会としての思いというのは、既に反映されていることが大部分なのですが、一部、それにまた付加して、今回反映させることができたと思います。
私が一番よかったと思いますのは、1ページの一番下の○ですが、これまでは査定方針案に対して消費者委員会として意見を言うということはあったのですが、その結果、最終的にそれがどういうふうに料金査定に反映されたのかということについては、フォローし切れていなかったところがあったようですが、今回ははっきりと、この意見がどういうふうに最終的な査定に反映されたか、反映されなかったのかということについて説明してほしいということ。
そして、IIIに書いてあります、今回の査定そのものではない、少し時間のかかるようなことも含めた将来の課題についても、消費者委員会として関心を持ち続けるので、ヒアリングもさせてもらいたいということも申し上げましたので、言いっ放しにならないフレームができたということは非常によかったなと思います。
最後に、最後の調査会のときに座長代理をしておられた井手先生や白山先生がおっしゃったことで、ちょっと重いなと私は思ったことがあるのです。それは、これでいきますと5ページの上の○とか、その次の○も関係してくると思います。エネルギー庁に重い宿題をここで投げているわけですね。今回の認可申請の過程で、大きな構造的な問題に気がついた。1つは、情報開示のあり方、それから総括原価方式そのもののあり方、事業報酬の算定の仕方ということについて、今後よく検討するようにと、エネ庁のほうに課題として投げているのです。
また、その次の○では、電力小売の自由化など電力システム改革について、これまた課題を投げているのですけれども、御発言なさった、今申し上げました委員の先生方は、これは資源エネルギー庁だけの課題ではなくて、エネ庁が検討するのは当然のことではあるのですけれども、消費者の立場に立って、消費者庁自体がこういうことについて専門性をきっちり持っていく。さらには、私たちの委員会自体も、こういうことについて専門性をしっかり準備して、この問題についてしかるべきときにはきっちり意見が言えるようにという、私たちのほうも勉強すべきであるという御意見も複数の委員から出ましたので、これはなかなか大変なことだなという感想を持ちましたので、それもつけ加えさせていただきました。
以上です。
○河上委員長 どうもありがとうございました。
ほかには。山本委員、どうぞ。
○山本委員 今回、会議に出席いたしまして、全体的な感想を申し上げますと、個別項目については、おおむね丁寧な説明を今後求めるといった内容になっているかと思いますが、特にIII.今後の課題についてかなり意見が出たという印象がございます。つまり、この認可申請の中身自体には特に強い異議はないとしても、今後、実態と認可申請の内容が対応したものになっていくかということのチェックが必要である。あるいは、いろいろな事情の変化が生じたときに料金をどうするかということに関するチェックが必要であるといった、今後の恒常的といいますか、継続的なモニタリングの仕組みが重要であるという意見が多かったように思います。
私も、その点は確かにそうで、この料金の問題というのは、現時点ではそれほど大きな問題はないとしても、今後、継続的に見ていく必要があるのではないか。
それから、さらに長期的に言えば、今、岩田委員からも指摘がございましたけれども、この電力システム改革の動きに注視して、そこで消費者の利益が適切に反映されるようにしなくてはいけない。これは、さらに長期的な課題ということになろうかと思いますが、そのように感じました。
以上です。
○河上委員長 どうもありがとうございました。
橋本委員、どうぞ。
○橋本委員 今回の中部電力に関しましては、チェックポイント等、これまでのいろいろな成果をもとに消費者目線に立ったいろいろな意見を述べていくというシステムがかなりできたのではないかと思いますし、中部電力自体の個別の案件につきましても、水力発電等の3年から10年というところもきちんと見据えていただきたいということを出していったということは、非常によかったと思っております。
また、せっかく出したものも、チェック機能がというところがあったのですが、今回は競争入札と調達の合理化を経済産業省資源エネルギー庁がチェックしていくつもりですとおっしゃっていたところが、今後、チェック機能ということをどのように担っていくのかということで、非常に前進したのではないかと思います。
お二方の委員の、まさに私もそう思ったのですけれども、それを踏まえて、今後の課題というところで、消費者の方々の消費者委員会に寄せる期待というものが非常に高いのだなというのを改めて感じました。
まだまだ消費者目線とはいえ、申請内容等、一般の消費者にはわかりにくい用語、わかりにくいシステムがいろいろある中で、それを消費者委員会でもっとかみ砕いて、きちんと消費者にもわかるようにという御意見とかもいただいた中で、消費者委員会として専門性を高めていかなければいけないなと思うと同時に、消費者目線に立った情報のあり方ということを、これからどのように考えていくのかという大きな課題も、今回、私としては見えてきたなと思っております。
以上でございます。
○河上委員長 どうもありがとうございました。
継続的なシステムとして少しずつでき上がりつつあるということで、こういう状況にまで持っていっていただいた古城先生には、心からお礼申し上げたいと思います。
意見案に関しては、特に御異論があるということではございませんので、皆様の御了解をいただいたということで、消費者庁長官宛てに回答したいと思います。
座長におかれましては、精力的な審議をいただきまして、まことにありがとうございました。
では、追加資料を配付してください。
(追加資料配付)
○河上委員長 よろしいでしょうか。素っ気ない追加資料で恐縮ですが、「消費者庁においては、本意見を踏まえ、経済産業省との調整を進めることを求める」という形での意見でございます。「(案)」を取って、これで消費者庁に回答いたします。
どうもありがとうございました。
(古城座長退席・説明者着席)
≪3 .詐欺的投資勧誘対策について≫
(1)犯行ツールに関する取組の強化
1)警察庁、総務省、金融庁、経済産業省、国土交通省、法務省からのヒアリング
○河上委員長 続きまして、「詐欺的投資勧誘対策について」ということでございます。
非常にたくさん御報告をいただかないといけないのですが、消費者委員会では、昨年8月に詐欺的投資勧誘に関する消費者問題についての建議を取りまとめまして、内閣府特命大臣、消費者庁ほか、関係各大臣に対して、これを発出いたしました。この建議では、関係法令の執行強化及び制度整備、犯行ツールに関する取組の強化、消費者への注意喚起及び高齢者の見守りの強化について対応を求めております。
建議事項1の関係法令の執行強化及び制度整備につきましては、3月25日の本会議においてフォローアップを実施済みであります。本日は、建議事項2、犯行ツールに関する取組の強化、建議事項3、消費者への注意喚起及び高齢者の見守りの強化について、実施状況を御報告いただきまして、フォローアップを行いたいと思います。
関係省庁におかれましては、お忙しいところ御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。
まず最初に、建議事項2、犯行ツールに関する取組の強化という点について、審議を行いたいと思います。御説明をいただく省庁が多いので、建議事項2の(1)と(2)について御説明いただき、その後、3について、そして4についてと順番に御説明いただきまして、最後に質疑応答をまとめて行う形で進行したいと思います。
まず、(1)と(2)について、警察庁から御説明をお願いしたいと思います。恐縮ですが、説明時間につきましては10分程度ということでお願いできればと思います。よろしくお願いいたします。
○警察庁柴山生活経済対策管理官 警察庁の生活経済対策管理官の柴山でございます。
それでは、2の(1)から説明させていただきます。
レンタル携帯電話につきましては、ヤミ金融事犯のほか、いわゆる詐欺的な投資勧誘においても使用されている例があります。レンタル携帯電話事業者の中には、携帯電話不正利用防止法で定められた貸与時の本人確認義務などを履行することなく、携帯電話を貸与している事業者が認められているところでありまして、生活安全部門におきましては、このような事業者を携帯電話不正利用防止法違反、具体的には貸与時の本人確認義務違反として、平成24年には1事件1事業者、平成25年には3事件3業者を検挙し、起訴していただいているところでございます。
例えば、岩手県警が検挙した事例でございますけれども、業者がファクスで運転免許証の写しの送付を受けるなどして契約申し込みを受けた場合には、本来、その免許証に記載の住所地・名義人に対して本人限定受取郵便などを用いて携帯端末を送付しなければならない旨、法で規定されておりますけれども、この事業者はそれに違反しまして、転送とか第三者受け取りが可能な、単なる宅急便で送付するのが常態化しておりました。このほか、本人確認記録の一部として保管していた免許証のコピーの中には、生年月日が存在しない日付のものとか笑顔の写真が添付されていたものなど、容易に偽変造と判断できるものがありましたので、本人確認義務の履行が非常にずさんに行われていたところでございました。
この3件につきましては、両罰規定の適用で法人処罰までできた事例でございますけれども、事業者までは検挙に至らなくても、代表者とか従業員を検挙した事件は、平成25年中は4事件6名でございました。事業者が検挙されなかった理由につきましては、その全てが明らかになっているものではございませんけれども、実行行為者の起訴時に事業の実態がなくなっていたので不起訴になったものもあると聞いておるところでございます。
また、今申し上げたような事業者、携帯電話を不正利用防止法違反で起訴された事業者に携帯音声通信役務を提供しております携帯音声通信事業者に対しまして、警察は貸与時に使用者の本人確認が行われていないなどの会社につきまして、役務提供を拒否するように求めているところでございます。平成25年中には、生活安全部門からの要請に基づき、192回線の役務提供が拒否されました。また、振り込め詐欺などの特殊詐欺関係でも449回線の契約が解除されておるところでございます。なお、本対策につきましては、昨年から始めているものでございましたので、平成24年の数値は承知していないものでございます。
続きまして、建議事項2(2)について説明させていただきます。
警察庁では、従来から関係省庁と連携しまして、金融機関などに対し研修会を開催しているところでございますけれども、昨年、全国12カ所で金融庁と共催して、金融機関を対象としました疑わしい取引の届出の研修会を合計14回行ったところでございます。この研修会では、疑わしい取引の届出を捜査機関が事件捜査に活用した事例とか、金融機関に届け出を行う際に気をつけていただきたい事項などについて説明を行ったところでございます。
また、同様に、全国4カ所で経済産業省と共催して、郵便物受取サービス業者を対象とした説明会を開催し、さらに全国4カ所で総務省と共催して電話受付代行業者と電話転送サービス業者を対象とする説明会を開催するなどしたところでございまして、法で定められた取引時の確認義務、疑わしい取引の届け出義務などにつきまして周知徹底を図っているところでございます。
また、特定事業者の義務に関する情報に関しましては、警察庁のウェブサイト内の犯罪収益移転防止対策室のページなどでも広報しておるところでございまして、先般、平成25年中における犯罪収益移転防止法の施行状況などについてまとめた年次報告書を掲載したところでございます。
また、特定事業者を所管する行政庁は、特定事業者が犯罪収益移転防止法の規定に違反していると認めるときは、当該特定事業者に是正命令を発することができ、国家公安委員会・警察庁では、このような行政庁に対して特定事業者の犯罪収益移転防止法違反を是正するために必要な措置をとるべきなどとする意見陳述を行っているところでございます。平成25年中、国家公安委員会・警察庁は、郵便物受取サービス業者の所管行政庁であります経済産業大臣に対しまして9件、電話受付代行業者の所管行政庁である総務大臣に対して1件、意見陳述を行ったところでございます。
今後も警察といたしましては、特定事業者による犯罪収益移転防止法の義務の履行確保に努めてまいりますけれども、お尋ねの犯罪収益移転防止法違反で検挙した金融機関、郵便物受取サービス業者等の数につきましては、平成24年に経済産業大臣の是正命令に違反した郵便物受取サービス業者を同法違反として1件検挙しているところでございます。また、犯罪収益移転防止法第27条違反での検挙件数は、平成24年中、1,543件を送致しておるところでございます。この内訳は、譲り受け等が227件、譲渡等が1,292件、勧誘・誘引が24件となっております。また、平成25年中の検挙件数は1,605件でして、譲り受け等258件、譲り渡し等1,330件、勧誘・誘引17件を送致しているところでございます。
警察庁からは以上でございます。
○河上委員長 ありがとうございました。
引き続き、総務省から御説明願います。10分ぐらいでお願いいたします。
○総務省藤波消費者行政課企画官 総務省でございます。
まず、建議事項2の(1)につきまして御説明させていただきたいと思います。
総務省におきましては、平成25年12月に、振り込め詐欺等の被害増加を防止するため、電気通信事業者団体における携帯電話の不適正利用防止を取り扱う場におきまして、主要な携帯音声通信事業者に対しまして携帯電話不正利用防止法上の本人確認義務等の徹底を図るよう改めて周知し、適切な対応を行っておるところでございます。
2月の回答では平成26年3月となっておりまして、若干おくれておりますが、4月には携帯音声通信事業やレンタル業等を行っているその他の電気通信事業者に対しても周知を行うため、広く届出電気通信事業者全般に対し、携帯電話不正利用防止法の概要や本人確認義務の要件等を記述した周知文書を送付する予定にしております。
このほか、平成25年7月5日には、携帯電話不正利用防止法に違反した携帯音声通信事業者1社及び媒介業者2社に対して、法に規定する本人確認義務の確実な履行や再発防止策の策定等、必要な措置を講ずるべき旨の是正命令を行ったところでございます。
この点に関しまして、1点、確認事項ということでいただいておりますので、御回答させていただきたいと思います。ちょっと読み上げさせていただきますと、警察庁「平成25年中における生活経済事犯の検挙状況等について」(平成26年2月)によれば、携帯電話不正利用防止法に基づき、都道府県警察(生活安全部門)から携帯音声無線通信事業者に対し、契約者確認の求めを行う旨警察庁に報告があった件数は、平成24年6,198件、平成25年7,055件と増加している。
また、携帯電話不正利用防止法違反で検挙したレンタル携帯電話事業者11社に関し、同事業者の保有回線に係る契約の解除と新規契約の拒否を携帯音声通信事業者に対し要請した結果、192回線の契約解除と新規契約の拒否がなされている。このような状況におきまして、携帯電話不正利用防止法に基づく是正命令を発した件数は近年において年間1~2件であるが、さらに積極的に是正命令を発することはできないか御説明願いますという御質問をいただいているところでございます。
これにつきまして御説明させていただきます。
まず、なぜこのように数字が異なっているかということにつきまして御説明したいと思っております。契約者確認の求めというのは法律で規定がございますけれども、携帯電話不正利用防止法違反でありますとか、携帯音声通信役務が振り込め詐欺等といった犯罪行為に利用されているといった場合に、都道府県警察から携帯音声通信事業者に対しなされるものでございます。また、レンタル携帯電話事業者に係る契約の解除等が携帯音声通信事業者に要請される場合は、レンタル携帯電話事業者が本人確認を実施しないで携帯電話不正利用防止法に違反した場合でございます。
一方、総務省が携帯音声通信事業者等につきまして是正命令を行いますのは、携帯音声通信事業者とかその代理店が契約時の本人確認義務等に関する場合でございまして、若干要件が違ってございますので、契約者確認の求めとかレンタル携帯電話事業者の契約解除等の要請が都道府県警察から携帯音声通信事業者にあった場合というのが、携帯音声通信事業者が当初契約時に本人確認していない場合では必ずしもございませんので、一致していないというところにつきまして、まず御理解いただければと思っております。
総務省につきましては、是正命令について携帯音声通信事業者や代理店におきまして、携帯契約締結時に本人確認義務に違反するなどの携帯電話不正利用防止法違反が疑われる場合につきましては、携帯音声通信事業者等につきまして報告を求め、同法違反が認められた場合には当該携帯音声通信事業者に対し、是正するために是正命令等の対応をとっているところでございます。同法違反が行われたと認められる場合につきましては、今後とも引き続ききちんと対応していきたいと考えているところでございます。
続きまして、建議事項2(2)につきまして御説明したいと思っております。
総務省におきましては、平成25年3月に、改正犯罪収益移転防止法の施行に際し、疑わしい取引の参考事例等の公表及び事業者説明会の開催に係る報道発表を行いました。
同年4月までに、電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者を対象とする説明会を全国4箇所(東京・大阪・福岡・札幌)で開催し、改正犯罪収益移転防止法の概要や事業者に求められる対応等を説明したところでございます。今後も必要に応じて随時説明会を行っていくことを考えてございます。
また、電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者を対象とする犯罪収益移転防止法に関する総務省のホームページ上におきまして、改正法の概要や改正の内容、取引時確認の要件等を掲載し、周知を行っているところでございます。
さらに、平成26年3月には、電気通信事業法の電気通信事業者として届出がなされている転送電話サービス業者に対し、犯罪収益移転防止法の概要や法改正のポイント、取引時本人確認義務の要件や疑わしい取引等を記述した周知文書を送付する予定としているのですけれども、平成26年4月に行われる予定にしております。
このほか、平成25年8月23日には、犯罪収益移転防止法に違反した電話受付代行業者1社に対し、関連法令に対する理解・遵守の徹底、再発防止策の策定等必要な措置を講ずるべき旨の是正命令を行ったところでございます。
以上でございます。
○河上委員長 ありがとうございました。
引き続いて、金融庁から御説明をお願いいたします。
○金融庁山本国際監督室長 金融庁国際監督室の山本でございます。よろしくお願いいたします。
では、金融庁が行っております周知徹底等について御説明したいと思います。
金融庁は、各金融機関が、犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認や疑わしい取引の届出を行うに当たり必要と考えられる態勢整備に関する着眼点につきまして、「主要行向けの総合的な監督指針」等及び「金融検査マニュアル」等において定めてございますが、これらは当局の監督方針や検査の方針を細かく書いて、これを公表しているものでございます。こうしたものに定めまして、監督・検査を通じましてその徹底を図っているところでございます。
また、25年9月には「25事務年度 主要行向け監督方針」等とございますが、これは各事務年度ごとに、今年はこんなことを重点的に見ていきますというものを決めて、これをお示ししているものでございますが、その中で、4月に改正犯罪収益移転防止法が施行されたことを踏まえまして、取引時確認や疑わしい取引の届出等を適切に実施するための態勢整備状況等を、各金融機関に対する監督に当たっての重点事項ということで、金融機関に対して、周知徹底を図り、履行確保を図っているところでございます。
さらに、これは同じ時期でございますが、「平成25年度金融モニタリング基本方針」、こちらは同様に検査に関しまして、今年はこういうところを重点的に見ていきますというものを公表しているものでございますが、これにおきましても取引時確認や疑わしい取引の届出等の犯罪収益移転防止法上の義務の履行状況等につきまして、重要検証項目としているところでございます。
それから、確認したい事項ということでいただいている問いでございますが、金融機関における犯罪収益防止法に基づく取引時確認や疑わしい取引の届出等を適切に実施するための態勢整備状況等について、説明願いますということでございます。金融機関の体制の整備状況でございますけれども、各金融機関におきましては、基本的にはマネーロンダリング対策に関する規則あるいは規定等を制定しておりまして、これをもとにマネロン防止に向けた管理体制、本人確認、疑わしい取引の届出等に関する具体的な取り扱いを定めているところでございます。
また、マネロン対策に関する担当部署を定めておりまして、大手の金融機関の場合におきましては、おおむね専担の部署が設置されているものが多うございますが、こういったものをきちんと定めております。そして、疑わしい取引の届出状況等については、取締役会等の経営陣に対して定期的に報告する体制も構築されているところでございます。
さらに、職員向けの定期的な研修・教育等を実施するなどをしておりまして、各金融機関の規模に応じた所要の体制整備が図られていると認識しております。
以上でございます。
○河上委員長 ありがとうございました。
では、引き続き経済産業省からお願いいたします。
○経済産業省苗村商取引監督課長 経済産業省の商取引監督課長の苗村でございます。どうぞよろしくお願いいたします。私のほうからは、郵便物受取サービス業者に関する取組について、3点御報告させていただきたいと思います。
まず最初が、犯罪収益移転防止法に関する説明会等の実施でございます。
資料の(1)に書いてございますように、平成25年12月に、そのさらに1年前、平成24年度に実施しました実態調査に基づきまして、郵便物受取サービス業を行っていると考えられる524事業者に対しまして、犯罪収益移転防止法に関する説明資料をまず送付させていただきました。
さらに、警察庁にも御協力いただきまして、郵便物受取サービス業者に特化した内容の説明会を開催させていただいております。開催の状況について、ここに書いてございますように、参考でございますけれども、24年度5カ所やりましたけれども、さらに昨年度、25年度につきましても3回にわたって開催させていただいております。参加している事業者自身はそれほど多くありませんけれども、開催案内を送る際に、研修に用いる郵便物受取サービス業者が注意すべき事項に関する資料をお送りして見ていただくこともやっておりますので、そうしたものも含めて周知に努めているところでございます。
2つ目が、ウェブページに「身分証不要」と表示している郵便物受取サービス業者に対する注意喚起の実施でございます。
御承知のように、平成25年4月1日で規制が強化されました。具体的には、3月31日までは宛て先に郵便物受取サービス業者であることが容易に判別できる商号その他の文言の記載がない郵便物の受け取りはしないという契約を結んでいる場合には、本人確認義務の適用除外になっておりましたけれども、この例外が昨年の4月1日からなくなりました。しかしながら、その4月1日以降も、郵便物受取サービス業者の中には、ウェブページで契約に対して「身分証不要」などの表示を行っているものがございました。こうした事業者が私どもの調査で11業者見つかりましたので、そうしたものに対しましてウェブページから「身分証不要」の表示を削除するように指導を行いました。
連絡がついた事業者さんにつきましては、いずれも速やかに削除を行っていただいたのですけれども、幾つか、具体的には11社のうち5社につきましては連絡がつかないという状況にございます。ですので、そのうち4業者につきましてはプロバイダのほうに協力要請を行いまして、当該業者のウェブページの削除を依頼し、当該事業者のウェブページを削除するように。ここは言葉足らずで、後ほど御説明させていただきますけれども、そういう形で協力要請いたしまして、結果として削除のお願いをして削除していただいたということでございます。
それで、御質問いただいておりますけれども、このような事例についていかなる根拠法令等に基づき、どのような手続を経て削除させたのかということでございますけれども、端的に申し上げますと、これは協力要請でございます。まず、事業者の方に直接連絡をとろうということで、ウェブに表示されている電話番号とかに連絡をとろうとしましたけれども、どうしても連絡がつかない事業者さんがいらっしゃいました。それについてプロバイダがわりましたので、プロバイダ経由で削除していただけないかという要請を行っていただくようにプロバイダのほうにお願いして、それで幾つかの事業者さんについては削除していただいた。
もう一つは、直接は連絡がとれなかったのですけれども、グループ企業的なウェブサイトにその私書箱事業者の名前が載っていたものですから、もう一つの電話番号に電話したところ、関係する会社だということで、そちらについてもそこを経由で削除をお願いしております。今後ともウェブページのチェックなどして、そうした事業者については注意喚起を載ってまいりたいと考えております。
3つ目、郵便物受取サービス業者に対する是正命令の実施でございます。
こちらにつきましては、平成20年の法律の施行以来、警察庁との緊密な協力の下、同法違反の疑いのある郵便物受取サービス業者に対しまして、44件の立入検査を行い、36件の是正命令を発出しております。今後とも、警察庁との緊密な協力の下、郵便物受取サービス業者が犯収法に基づく義務に違反していると認める場合には、是正命令等の所要の措置を講じていきたいと思っております。
参考3に立入検査及び是正命令の件数が書いてございます。平成25年度の欄をちょっと補足させていただきたいのですけれども、2月末の時点で御報告させていただいておりますが、立入検査件数は5件、是正命令件数7件となっておりますけれども、3月に新たに2件、立入検査を行いましたので、立入検査件数が5件から7件ということで、最新の状況について御報告させていただきたいと思います。
それで、この点に関しまして、平成25年に警察庁の意見陳述がなされた9件のうち、是正命令に従ったものの有無について説明願いますということでございますけれども、9件いただいたうち、1件について是正命令を行っております。そのほかのものにつきましても順次対応を進めておりまして、立入検査を既に実施済みのもの、またはその立入検査に向けた調査、準備作業を進めている状況にございます。いずれにいたしましても、警察庁からいただいた情報につきましては、警察庁とよく連絡をとらせていただいて、順次立入検査。それで法令違反が確認された場合は、処分の対応をしっかりととっていきたいと思っております。
以上でございます。
○河上委員長 どうもありがとうございました。
続きまして、建議事項2の(3)について、関係省庁から御説明いただくことになりますけれども、総務省、国土交通省から御説明いただく前に、警察庁から資料が提供されておりますので、最初に警察庁から御説明をお願いできればと思います。説明時間は5分程度ということでお願いします。
○警察庁世取山捜査第二課長 警察庁捜査二課長の世取山でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
早速、資料2-3-3を御参照いただきたいと思います。左側の部分でございます。
まず、特殊詐欺被害の現状ということについて若干触れさせていただきたいと思います。既遂被害の認知状況でございます。認知というのは、警察に被害届が受理された分のみでございますから、実際の被害はこれをはるかに上回っているのではないかと推測されるところでございますが、数字が確定する範囲ということで、認知件数あるいは認知された被害について御説明申し上げますと、一昨年から昨年にかけて被害認知件数、それから被害総額とも大幅に増加しているところでございます。大幅にふえた昨年同期と比べて、ことしも2月末の時点でわずかに認知件数もふえ、被害金額についてはそれを上回るペースでふえているという深刻な状況でございます。
この内数でございますけれども、[2]をごらんいただきますと、今回、テーマとしていただきました詐欺的投資勧誘に最も近い、特殊詐欺の内訳はいろいろございますけれども、それがこの金融商品等の取引を仮装した手口というものでございまして、それを見てみますと、平成24年から25年にかけてはわずかに認知件数、被害額とも減少しておりますが、これは特殊詐欺の中にいろいろな内訳がある中で、一番大きな被害額のカテゴリーになっていて、非常に深刻な状況は引き続き続いているという状況でございます。ことし2月末の昨年同期比で見ましても、件数は若干減っておりますけれども、被害額は逆にふえているという状況でございます。
次に、詐欺ですから、財物を交付するわけでございますけれども、この財物交付手段がどのように変化してきているかというのが右側でございます。もともと振り込め詐欺という言葉があったとおり、基本100%、振込送金型の財物の交付でございましたけれども、ここに来て、現金を手渡し、犯人側が受け取りに来る手口、それから現金を送付、郵送や宅配で私設私書箱に送るといった手口がふえてきておりまして、[2]をごらんいただきますと、詐欺的投資勧誘に類似するカテゴリーにおきましては、特に現金を郵送・宅配させるという手口がほぼ半数を占めるに至っているという特徴が見られるところでございます。
この振込送金型が手渡しや郵送等にシフトした背景というのが、一番右側の下に書いてあるところでございまして、金融機関に御協力いただいて窓口の被害阻止をしていただいている。あるいは、1日当たりのATM利用限度額を引き下げていただいた。あるいは、金融機関による法人名義の口座開設時の審査を厳格化していただいた。あるいは、我々が口座凍結、これはおびただしい数の凍結をお願いしておりますけれども、それを実施し、その凍結いただいた口座を警察で集約いたしまして、これを全金融機関と共有する。この口座の名義人は犯罪に悪用されている口座の名義人である可能性が高いということで、新規の口座開設の謝絶等に御利用いただいている。こういったことが功を奏して、手渡し型や郵送型等がふえてきているという実態にございます。
これに対して警察が何をやっているかということでございますが、1つは、当然のことながら被疑者の検挙でございまして、特殊詐欺全体の数で恐縮でございますけれども、昨年は1年間で1,805名を検挙し、その前の年、平成24年と比べますと18.5%の増加。それから、口座を売り渡したり、携帯電話を売り渡したり、違法に売り渡す行為でございます。これは助長犯罪と呼んでおりますが、助長犯罪の被疑者については、平成25年中、2,640名を検挙し、これも平成24年と比べますとプラス3.9%という増加でございました。さらには、郵便物受取サービスの業者は、ことしの2月に広島県警が都内の私設私書箱業者1名を詐欺で検挙している等々の被疑者の検挙を行っております。
2点目の活動として、1枚資料をおめくりいただきますと、これは当庁のウェブサイトから印字したものでございますけれども、レターパック、宅配便で現金を送れと言われたら、これは全て詐欺だということを国民の皆様に周知するという活動を行っているところでございます。書留郵便物でないレターパックで現金を差し出すことは、郵便法に違反しております。また、各宅配事業者の約款で、現金在中荷物運送の引き受けを拒絶することも明記されております。
また、商慣行上、まともな商取引では、送金の有無や金額に関する事後の紛議を防ぐために、送金記録が残らないレターパックや宅配便で現金を送ることはあり得ないといったことから、現金送付は法律や約款に違反し、また、合理的にあり得ない送金方法であるといった点から、例外なくレターパックや宅配便で現金を送れと言われたら、それは詐欺でございますので、レターパックや宅配便で現金を絶対に送らないようにということを、このような形で国民の皆様に周知を呼びかけているということでございます。
それから、3点目でございます。これは、郵便・宅配事業者に、先ほどの郵送・宅配型の送付型の被害金が実際に送られた宛て先の住所の情報を提供して、その活用をいただいているというものでございます。
資料をさらに1枚めくっていただいて、円グラフと図がある部分をごらんいただきたいと思います。これは昨年1年間に、現金送付型の特殊詐欺で、どういう送付の手段が悪用されたかということが記載してございます。
まず、宅配便でございますけれども、全体の36%でございました。当庁におきましては、平成21年4月から、当時の郵便事業株式会社、現在の日本郵便株式会社に、また平成25年10月からヤマト運輸株式会社、平成26年2月からは佐川急便株式会社に対して、いずれも犯人側が被害者に現金送付先として指定した宛て先である郵便物受取サービス業者、私設私書箱業者でございますけれども、に係る情報を被害金送付先情報と呼んでおりますけれども、これを提供いたしまして、当該宛て先への宅配便には現金が在中している可能性が高いということから、該当する宅配便を発見した場合には配達を差しとめて警察に御連絡をいただく。
警察、またはその宅配事業者において、現金在中の有無を差出人の方に確認し、確認できた場合にあっては、被害金を差出人にお返しする。これは、各宅配事業者の約款に違反する行為であるということで、そのサービスの提供はできないということでお返しするという取り組みを行っているところでございます。これまでに三者合計で、少なくとも138件、約2億9,946万円の被害が阻止・回復されているところでございます。
次に、郵便事業者でございます。その円グラフにございますとおり、昨年、現金送付型被害のうち郵便が悪用された割合は59%でございまして、全体の45%はレターパックが悪用されているという実態でございます。現金送付全体が増加しているわけでございますけれども、その中で最も多く悪用されているのがレターパックである。利用者への注意喚起では、被害を予防する上で不十分であるといった観点に立ちまして、郵便事業者に対して当庁が提供する、先ほど申し上げた被害金の送付先情報を活用して、詐欺被害の防止に御協力いただくよう、現在お願いしているところでございます。
以上でございます。
○河上委員長 ありがとうございました。
それでは、引き続きまして総務省から御説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
○総務省山碕郵便課長 総務省郵便課長の山碕と申します。よろしくお願いいたします。資料2-1の4ページの下段、建議事項2(3)に関しまして御説明申し上げます。
総務省では、昨年8月、日本郵便に対しまして詐欺的投資勧誘の送金防止を図るために、わかりやすい注意喚起を積極的に行うよう要請いたしまして、日本郵便からは、以下ア、イ、ウ、エと書いてございますが、4点の報告を受けております。
1つがア、郵便局の窓口においてポスターを掲示、利用者に必要に応じ、声かけを行う。
イ、商品への注意文の追加ということで、これは別の資料ですけれども、資料2-2-1の別紙2というのをご覧いただけますでしょうか。青いレターパックライトという封筒のコピーが入っている紙でございます。レターパックライトとレターパックの2種類ございますが、この封筒のコピーでございまして、右肩に別紙2と書かれた表書きの資料に関しましては、真ん中あたり「品名」の下に「現金を送ることはできません。詐欺等にご注意ください」と、日本文、英文で新たに今年4月から追記して商品を提供しておるところでございます。
裏書きですけれども、その次のページ、横長の資料です。赤字で「現金を送ることはできません」の後に、「詐欺等にご注意ください」。これまで「詐欺等にご注意ください」という表記はなかったのですけれども、今年4月からの新しい封筒に関しては、この「詐欺等にご注意ください」という表記を含めて変更し、できるだけわかりやすい表現に改めたところでございます。
3点目といたしまして、ウでございます。先ほどの資料2-1に戻りますが、会社のホームページ上での注意喚起とか、エ その他の注意文掲出といたしまして、窓口用の周知ポスター、ステッカー、全戸配布用のチラシ等に注意文を入れ、注意喚起を行っているということでございます。
以上が建議事項2(3)についてでございますが、本日の会議で確認したい事項ということで2点いただいております。同じく資料2-1の4ページの右欄でございます。
1点目が、このレターパックの今御説明いたしました注意喚起の文言を大きな字で目立つよう表記できないかということでございます。これにつきましては、できるだけ全体としてわかりやすい表記にできないかということで会社と調整して、今お見せしたようなことになっておりますが、字を大きくできないかという意見以外にも、この委員会のヒアリングの場では、詐欺について警告をするような文言を追加できないかということも併せていただいたと聞いております。こうした字の大きさ、それから文言の内容、全体を含めて、今回お示ししたような形で変更いたしました。
このレターパック、レターパックライトの商品自体、先ほど警察庁さんから悪用が増えているというお話もございましたけれども、全体として見ると、こういう詐欺的投資勧誘行為の中で使うお客さまはごく少数でございますので、この封筒に「詐欺」とか「現金を送るな」という文字が余りに大きく表記されるというのも、サービスを提供する事業者の側としては少しためらうところがあるということもございまして、その範囲の中で全体としてできるだけわかりやすく表記できるように配慮して作製したということでございます。今年の4月から消費税の改定に伴いまして料金が変わっておりますので、今お示しした別紙2の新しい体裁の新料金の封筒を4月から発売しているということでございます。
それから、確認したい事項の2点目、事例の把握でございます。日本郵便に照会いたしましたところ、実績を網羅的に把握しているということは、残念ながらやっていないということでございましたが、事例について御紹介したいと思います。資料2-2-3という別紙、横長の1枚紙をご覧いただけますでしょうか。「利用者への声掛けにより詐欺的投資勧誘に係る送金を未然に防止できた例」というもので、地方紙等で報道された事例が多くございましたので、それをもとに作成いたしました。
事例[1]、北海道の事例でございますが、90歳の女性が、持参したレターパックの郵送を依頼したということで、その持参されたお客様の言動や説明を局長が聞いて不審に思ったので、よくよく聞いてみると中身が現金だったという事例です。
事例[2]が愛媛県の事例でございますが、窓口の業務を担当している社員が、62歳の男性が窓口で現金をレターパックの封筒に入れて送付しようとしているところを発見したということで、これも事情を聞いて中止させたという事例です。
3点目、大分県の事例でございますが、80代の女性が郵便局を訪れて現金を300万円ぐらいおろしたいという相談があって、現金をおろした上でレターパックで何か送ろうとしていたということで、怪しいと事情を聞いたところ、このようなことになったという事例です。
事例[4]、福岡県の事例でございますが、81歳の男性が現金書留用の封筒を購入した30分後にまた戻ってこられて、レターパックを利用したいということをおっしゃった。これは両方の行為を合わせ読むと現金を送ろうとしているのではないかということで、不審に思った窓口の社員が事情を聞くと、怪しい勧誘電話に対する手数料として送ろうとしていたということで、被害を未然に防止することができたという事例でございます。
ちょっと網羅的ではございませんが、このような事例があったということでございます。
以上です。
○河上委員長 どうもありがとうございました。
それでは、国土交通省からの御説明をお願いいたします。説明時間は5分から10分程度でお願いします。
○国土交通省貨物課担当者 国土交通省貨物課で企画調整官をしております益本と申します。本日は、課長が所用により参れませんで、大変申しわけございません。
国土交通省のほうですが、消費者委員会からいただいた建議を踏まえまして、宅配事業者などに、被害を防止する観点から引き続きわかりやすい注意喚起をすることなど、適切な対策が講じられるようにということで要請いたしました。その後、要請を受けた宅配便事業者、またメール便を扱っている事業者、大手5社から各社の取り組みの報告をもらいまして、その概要を説明させていただきたいと思います。
まず、営業所や取次店等における声掛け等の状況ですが、各社とも営業所等の窓口において荷受けの際に、怪しいとか必要に応じて声かけを行っている。特に、個人宅、高齢者の集荷の際には、内容確認を行う際にお声掛けを実施するように注意しているという効果がございました。
また、従業員等に対しても、社内報などにおいて宅配詐欺を防止しようということで呼びかけて、声掛けを実施しているということ。また、要請文書とか被害実態記事などを全店に周知しているところもございました。
また、ポスター、パンフレットの掲示などにつきましては、警察さんから要請をいただいたり、また作成されたパンフレットをいただいたりしたところで、それを地域単位で配布したり店内に掲示しているということでございました。また、自社ホームページで注意喚起を実施しているということでございます。
また、警察や自治体、消費生活センター等との連携についてということですが、特に警察さんのほうとよく連携させていただいて取り組んでいるという報告が何点かございました。先ほど警察のほうから御説明もありました送付先リストなどを活用して、犯罪被害の未然防止に努めているという報告がございました。また、それぞれ警察から捜査関係での照会があった場合に協力しているということでございました。
また、その他ということですが、関係の宅配便事業者において情報交換会を定期的に開催して、犯罪に関わる事例の情報共有を行っているということも報告を受けております。
また、専用封筒の利用を指定した送金依頼による被害が目立ったことから、これらの目につきやすい箇所に、現金を送ることができない旨の表示を行ったという報告もございました。
これらの対策によって、何点か被害の発生を未然に防止できた事例の報告が来ております。こちらは、確認したい事項のところでもございますので、そちらで御説明させていただきます。確認したい事項ということで、2点ほどいただいているかと思います。1つは、警察庁のホームページに掲載されている「その宛先は大丈夫ですか?」という住所一覧表について、どのように活用しているのか、事例を説明願いますということと、未然に防止できた実績についてということでございます。こちらは、資料2-6-2に書いてございますので、そちらで御説明させていただきます。
まずは、被害関係住所一覧表についてですが、警察庁さんの資料の御説明のほうがわかりやすかったかなと思いますが、警察庁のホームページに掲載されている宛て先を宅配事業者の中で共有いたしまして、各支店でも共有するということで、各支店の中でそのリストに載っている住所に配達品があった場合には、警察庁のほうに連絡いたしまして、警察のほうから差出人などに確認いただいて、それが詐欺関係であることが判明した場合には出荷人に返送、または警察さんのほうに提出することによって被害防止に協力しているという事例がございます。このようなことにより、警察のほうからも表彰を受けたということもございます。
また、警察さんのほうからも御説明がありましたが、覚書を結ぶなりして、未然防止を図るためのスキームの運用を開始している事業者もあるということでございます。
次のページですが、被害の発生を未然に防止できた実績につきまして、網羅的にはなかなか把握できない状況でございますが、何点か例がございますので御説明させていただきます。
1つは、A社の例ということで書いてございますが、特殊詐欺に関しまして捜索していた私設私書箱で、その後に同じ私書箱に届いた荷物があったときに、それを出荷人に連絡して内容の再確認を行って被害の発生を防止したという事例がございます。
また、出荷人または警察から配達中止の依頼があって、その際に同じ時期に同じところに配送の依頼があるような荷物につきましては、宅配事業者のほうから出荷人に内容物の再確認などを行って、被害の発生を防止したという事例がございます。
また、B社の例ですが、集荷依頼を受けた高齢者のお宅に行ったところ、その内容から現金送付を考えていることがわかったので、それを伺ったところ、もう現金を用意していることがわかったので、被害者を説得して詐欺事件で通報して発生防止したというものがございます。
また、女性からの荷物について、荷受人欄に会社名の記載がなく、部署名のみであったことを不審に思って警察庁のホームページで確認したところ、その住所が過去の詐欺事件で使用された住所であったということで、確認を行おうとしたところ、拒否されたのですが、警察に通報いたしまして警察のほうから確認していただいて被害の発生を防止できたという事例がございます。
また、B社の中では、平成25年度の1月までの中では、警察署から感謝状を授与されたケースが4件あったという報告を受けております。
以上でございます。
○河上委員長 どうもありがとうございました。
続きまして、今度は建議事項2の(4)についてですけれども、法務省から御説明をお願いいたします。
○法務省野口商事課長 法務省民事局商事課長の野口でございます。それでは、建議事項(4)についての法務省での検討状況を御報告申し上げたいと思います。お手元の資料2の法務省の欄、建議に係る実施状況についてのとおりでございますが、確認したい事項に沿って、少し敷衍して御説明申し上げたいと思っております。
まず、確認事項の1つ目でございます。商業登記所における、「他人や実在しない者による取締役等の就任の登記が申請がされた事例」についての確認方法でございます。幾つかあるのでございますが、登記所において、代表権のある人は市区町村発行の印鑑証明で本人確認しておりますので、これは代表ではない平取締役のことを言っているのだと思いますが、こういう者が他人名義を冒用しているとか、そもそもいない場合。そういう人が取締役として就任登記されていることが判明する典型的なケースとしては、捜査機関、検察庁がこの登記簿に記載されている取締役は実在しない人だとか、そもそも全く別人で無効ですということが捜査の結果判明したものを私どもに通知する仕組みがあり、刑事訴訟法498条2で規定されている通知でございます。
昨年の建議を踏まえまして、この通知が各登記所に来ているかどうかの報告を求めましたところ、各登記所におきましては、捜査機関から今、申し上げた他人や実在しない者による取締役の就任の登記がされていて、当該登記が無効だという通知を受けた事案はございませんでした。
続きまして、全国50庁の法務局、地方法務局の登記官、首席登記官が一堂に会する会同という機会がございますので、この会同の機会を利用して、私どもから各首席登記官に対して、問題となっている、他人や実在しない者による取締役等の就任登記の申請がされた事案の有無について確認したのでございますけれども、その場でもそのような事案を確認することはできませんでした。
さらに、今、他人や実在しない者による取締役等の就任登記と申し上げましたが、それに限らず、会社の役員等に関して、不実、真実と異なる登記が申請されている場合がないかどうか。これを確認するには、登記の申請書の添付書類、議事録とか就任承諾書といったものが偽造されているケースが考えられます。判こを冒用されて偽造されておりましても、登記官が行うのは形式的審査ですから、正しい判こと判断するしかないのですけれども、それが刑事事件となって捜査機関が捜査するとか、そのために登記申請書類の差押えですとか登記官に対する事情聴取が行われた場合には、添付書面の偽造が疑われた事案であるということが私どもに判明することになります。
そのため、各法務局に捜査機関による捜査、つまり、今、申し上げた登記申請書類の差押えですとか登記官に対する事情聴取を受けた事案の報告を求めるという形で確認してまいりました。
次に、会社の代表者が虚偽の代表取締役の就任登記がされていることを知って裁判手続をとっている。つまり、自分が知らないうちに解任されていたということを理由として、民事上の手続、すなわち取締役の職務執行停止の仮処分を受け、その決定に基づいて登記を申請するという、刑事でなく民事の裁判手続もございますものですから、この取締役の職務執行停止の仮処分の登記がされた事案についても報告を求めることにしました。
さらに、その他登記官が登記申請を審査する上で、登記官の目から見て書類の偽造が疑われて申請を却下したという事案についても報告を求めることにしました。
というふうに報告の対象を広げたのでございますけれども、その中で平の取締役が架空であるとか、氏名を冒用されたという形での不正の登記があったという事案は、残念と言うべきかどうか、よくわかりませんが、ありませんでした。という確認方法を今までとっておるところでございます。
確認事項の2つ目でございますが、今、申し上げたとおり、各法務局からの報告は、昨年の建議を受けてから、この間までのという限られた期間でもございますので、他人や実在しない者による取締役の就任登記がされたという事案自体、把握していないところではございますが、私どもとしては、取締役、平の取締役や監査役の就任登記の際に、本人確認資料を求める方向での検討を進めておるところでございます。ただ、そうは言いましても、今まで求めていないものですから、申請人の負担等の観点も踏まえて、具体的にどのような資料・書類を求めるかということを今、検討しております。
そして、この取締役、監査役の就任登記の申請の際に本人確認資料を求めること、求める具体的書類についての私どもでの検討が終了した場合には、現在の取り扱いを変更することについて、これは具体的には商業登記規則という省令の改正になると思いますけれども、意見照会、つまりパブリックコメントの手続をとって進めてまいりたいと思っております。そのスケジュールをお尋ねでございますので、あくまでも現在の目処でございますが、本年度の上期を目処に手続を進めてまいりたい、このように考えております。
私からの報告は、以上でございます。
2)質疑応答
○河上委員長 どうもありがとうございました。
それでは、たくさんですけれども、建議事項2の全体について、御質問、御意見のある方は発言をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。では、石戸谷委員。
○石戸谷委員長代理 各方面の取り組み、ありがとうございました。詐欺的投資勧誘の被害というのは、何としても防止していかなきゃいけない事案でありますので、引き続きよろしくお願いいたします。
建議事項2の(1)の携帯電話不正利用防止法ですが、携帯電話のツールは非常に重要なところだと思いますので、ここをぜひ力を入れていただけないか。警察庁におかれても、24年、25年と検挙件数を上げている。もうちょっとこの辺の重点を何とかお願いできないかと思いますけれども、いかがでしょうか。レンタル携帯電話を使ってやっているところが非常に幅広くあるとうかがわれるのですけれども、いかがでしょうか。
○警察庁柴山生活経済対策管理官 先生御指摘のとおり、悪質なレンタル携帯電話の事業者の取り締まりということについては、極めて重要な問題だと認識しているところでございますけれども、こういう携帯電話本人確認法違反事件につきましては、ヤミ金融事犯とか利殖勧誘事犯の捜査に付随して、こういった事案が発覚することが非常に多うございまして、これら事犯のその立証に時間とか労力が割かれているという実態がございます。
また、このほか事業者側も、警察の摘発を警戒した対応を行う業者も若干見受けられている状況でございまして、いろいろ難しい点がございますけれども、我々といたしましては、引き続きこういった悪質な事業者の検挙を進めるよう、各都道府県警察を指導していきたいと考えているところでございます。
○石戸谷委員長代理 ぜひよろしくお願いします。
それと、携帯電話不正利用防止法の関係では、総務省のほうで、是正命令の件数について、先ほど御説明があったわけですが、是正命令に行く前に報告聴取したり立入調査をやったりということで、最終的に是正命令まで行く案件がこうなっていると思いますけれども、そちらの方向はもうちょっと幅広くやっているのでしょうか。執行状況ですね。
○総務省藤波消費者行政課企画官 基本的には、何らかの形で契約時に本人確認をしていないという情報が関知された場合は、我々のほうで調べまして、その事実がきちんとわかった場合につきましては是正命令を行っているところでございます。報告等につきましては、法律上、疑いがある場合に報告を求めることになっているわけですけれども、それ以外に事業者からは、こういった事例がありましたとか、代理店のほうで適切でない事例があったということにつきましては、適宜報告していただいておりまして、それに基づきまして必要な調査を行って是正命令等、行っているということでございます。
○石戸谷委員長代理 そちらの立ち入りなどの執行のほう、ぜひ強化して、よろしくお願いしたいと思います。
これは、項目別にやったほうがいいですか。では。
○河上委員長 では、この項目に関して。唯根委員、どうぞ。
○唯根委員 皆様の取り組み、効果が少しずつでも出ているということで、非常にありがたいなと思うのですが、済みません、ちょっと伺いたいのは、総務省さんに今のところです。届出電気通信事業者さんの数とか電話受付代行業者さんとか電話転送サービス事業者さんの市場規模というのでしょうか、何社さんぐらいあるかという把握はなさっていらっしゃるのでしょうか。もし、その実態がわかれば、その中で今お取り組みいただいている件数がどの程度の割合になるのかを伺いたいのですが。
○総務省藤波消費者行政課企画官 届出電気通信事業者につきましては、大体9,000から1万社ですけれども、実はそのうちどれだけの事業者が転送サービスを行っているかというのは必ずしも把握しておりませんで、それにつきましては引き続き適切に行っていきたいと思っております。
それから、電話受付代行業につきましては実は業規制というものがございませんで、把握する手段がなかなかないものでございますけれども、その中で転送電話とかを一緒にやっている場合もかなりありますので、そういった場合につきましては届出が来ることになっていますから、届出電気通信事業者につきまして周知することによって把握していきたいと考えているところでございます。
○唯根委員 そうしますと、思っていた以上に事業者さんが多いところで、これまで全国でなさった説明会の実数と説明会をやるという御案内とか、周知していただくための資料の提供とかをどのように行ったかの実績というのは、どういうふうにつかんでいらっしゃるのかを伺ってよろしいでしょうか。
○総務省藤波消費者行政課企画官 若干の誤解を生じさせたのであれば、済みません。9,000とか1万につきましては、届出を受けた電気通信事業者、いわゆるインターネットサービスプロバイダといったものも含めた数字でございますので、私どものほうで転送電話事業者とかにつきまして、その実数は必ずしも把握しているものではございません。
ただ、説明会等につきましては、届出電気通信事業者全体に呼びかけることでありますほか、ホームページ等でこういった周知を行っていますということで呼びかけをして行うということでございます。
○河上委員長 唯根委員、よろしいですか。
○唯根委員 最後に、そうしますと、この4月に文書を出されると予定されている対象は、どのぐらいの数を想定されているのでしょうか。
○総務省藤波消費者行政課企画官 先ほど申し上げましたように、転送電話事業者につきましては、法律上、電気通信事業ということになっておりますので、届出が必要ですということになっておりまして、今回の4月の周知につきましては、届出電気通信事業者全体につきまして、この転送電話に限らず、いろいろな周知事項を行うということで考えておりまして、そういった意味で全体的には9,000とか1万社につきまして通知を行う。その中に転送電話事業者が含まれるということでございます。
○河上委員長 どうもありがとうございました。
齋藤委員、どうぞ。
○齋藤委員 警察庁さんにお伺いします。犯罪収益移転防止法に取り組んでおられると、金融機関からかなり大量に報告が上がり、限られた警察の人員で重点を絞って調べていると承知しており、それが一定の成果を上げていると思います。日本のこのような取り組みは国際的にどのように評価されているのでしょうか、御紹介いただける範囲でお知らせいただければと思います。
○河上委員長 警察庁では、何か情報をお持ちですか。
○警察庁犯罪収益移転防止対策室担当者 申しわけありませんけれども、その点については担当が違いますので、ちょっとお答えできないのです。
○河上委員長 また、もし情報がわかれば教えてください。
○齋藤委員 そちらが頑張っているのはわかるのですが、国際的に見てレベルが高いとか低いとかというものがあれば参考になると思いまして、質問しました。
○河上委員長 犯罪収益の話になっていますので、石戸谷委員、続けてお願いできますか。
○石戸谷委員長代理 はい。犯罪収益移転防止法の摘発件数というのは、かなりの数になっている。そういうものが、送金ではなくて、郵送とか手渡しに移っているということになったのではないか。その点で成果を上げていると思うのですけれども、実際、投資勧誘の関係でまだ振り込みというものがあって、口座名義人に裁判を起こしますと、まず例外がほとんどなく、「誰々から口座開設してカードを渡してくれと言われて、私はその中身は全然知らない」という抗弁が大体出てくるのです。だから、ほとんど例外なく、口座名義人というのは違反しているのではないかと思います。
これは、バーチャル型、手渡し型や何かと違って、口座名義人がはっきりしていることなので、そういう意味では相手が全然誰だかわからないという形にならないことですので、数が多いので大変だと思いますけれども、ぜひ摘発を上げていっていただきたいなと思います。その摘発をやっていくことが、口座の譲渡とか、その辺を防止することになると思いますので、現金型、郵送型がふえたということは大いに評価されますが、そこも今後引き続きよろしくお願いしたいと思います。いかがでしょう。
○警察庁犯罪収益移転防止対策室担当者 了解です。そのとおり口座がいろいろ利用されているわけですから、そういう面に取り組んでいきたいと思います。
○河上委員長 よろしいですか。
高橋委員。
○高橋委員 関連しての質問ですけれども、この犯罪収益移転防止法で検挙した結果、譲渡が非常に多いということでした。在留外国人、例えば留学生とか就労者の方々が本国に帰る前に譲渡してしまうケースが結構あるのではないかと聞いているのですが、こうした事態に対して、先ほどの齋藤委員の御質問ともかぶりますけれども、国際的に何かできることはないのか、実際どうしていらっしゃるのか、教えていただきたいと思います。
○警察庁犯罪収益移転防止対策室担当者 大変申しわけありません。その辺のデータを把握しておりませんので、お答えしかねるのですけれども、外国人が国に帰る前に口座を譲渡しているというのも、件数的にも把握しておりません。申しわけありません。
○高橋委員 ありがとうございます。そういう視点からも今後見ていっていただきたいと思います。
○河上委員長 こういうものを数量的に把握する方法というのはあるのですか。
○警察庁犯罪収益移転防止対策室担当者 この預貯金口座の譲渡につきましては、統計データがあるのですけれども、件数的なものしか今のところ把握できていない状況でして、一枚一枚めくって見ていけば外国人のものかどうかというのはわかるのですけれども、件数的にもありますし、相当の時間を要するのではないか。大変申しわけありません。
○河上委員長 ほかにはいかがでしょうか。夏目委員。
○夏目委員 それぞれの省庁におかれまして、大変取り組みを進めていらっしゃるということを伺って、敬意を表するところでございます。
経済産業省にお伺いしたいのですけれども、建議事項2の(2)で犯罪収益移転防止法に関する説明会を開催されていらっしゃるわけですけれども、平成24年度に意識等実態調査をされていらっしゃいますね。その結果をもとに、524業者に対して説明資料を送付したとありますけれども、先ほどの御説明の中でも、この説明会への業者の出席率が決して高くないというお話があったかと思います。
そうしますと、郵便物受取サービス業者の意識というのはどういった内容だったのでしょうか。その意識が余り高くないために、例えばこういう説明会にもなかなか足が向かないとか、さまざまな理由はあろうかと思いますけれども、その辺の意識調査から見た実態と、それから説明会等への出席とか、その間を結ぶ手立てみたいなものを何かお考えかどうかをお伺いしたいと思います。
つまり、業者さんも、結果的に犯罪に悪用されるということは決して望んでいるわけではないので、そうしますと業者自体が意識を高めて、みずからそういう犯罪に巻き込まれない事業者としてのコンプライアンスを高めていくことも求められるのではないかと考えていますので、その辺の実態調査等、お話を伺いたいと思います。
もう一点は、ウェブページの「身分証不要」のところでございますけれども、調査した結果、11業者がウェブページにおいて「身分証不要」と表示していたため是正した。それはとてもよかったと思うのですけれども、そうは言いましても、経産省がウェブページをずっと監視し続けるというのはとても大変かと思いますので、その辺の事前の御指導のようなものをされているかどうか。
難しいと思いますけれども、アップされたものをずっと監視し続けて、その中から違反しているものを見つけるという作業はすごく労苦を必要とするのではないかということが考えられますので、事前に業者への説明会等できちんと伝えていくことのほうが予防措置にはなるのではないかと思いまして、経産省としてのお取り組みを聞かせていただければと思います。
○経済産業省苗村商取引監督課長 それでは、御説明させていただきます。
まず、実態調査、その過程における認知度ということでございますけれども、私ども、平成24年に実施しました調査で、御説明の中でもさせていただきましたとおり、対策が強化される中で、改正犯収法について知っているかという観点でさせていただきました。そういう意味で、犯収法自体は知っているけれども、改正について知っているか、知らないかという観点で聞いてみました。それで、対象ですけれども、タウンページなどで関連しそうな事業者さんのカテゴリーをかなり広くとりまして、実際に調査委託会社が電話をかけて、そういう事業をやられているかどうか確認して500件程度を抽出したということで、かなり広目にはとったと思います。
そうした中で、改正犯罪収益移転防止法について御存じですかという質問に対して、よく知っている、またはある程度知っていると答えられた方は決して多くなくて、25%ぐらい、余りよく知らないという人が9%、知らないという方が66%という形になっています。それに対して、問題意識としてはよく知ってもらわなきゃいけないということで、今年度の取り組みとして、実は説明会に来ていただくのはなかなか大変でございまして、結構1人でやられている方がいらっしゃるのですね。ですから、そもそもそういうことがなかなかできないという方もいらっしゃいます。
ですので、私どもは資料を案内状とともに送りました。それと資料についても、私書箱業者に特化したものを私ども経産省のほうでつくりまして、警察庁さんにもチェックしていただいて、かなり具体的にどういう点について義務が課せられていて、やっていただかないといけないのかということを示したものになっております。
そういう意味では、御質問とかがなければ、大体何をやらなきゃいけないかというのはわかっていただけるようになっていると思います。これをお送りするのと、あとウェブに公表することで認知度を高めていくということをやっておりまして、最近では、それを見た方から時々お電話でお問い合わせいただいたりする例もだんだんふえてきております。そういう意味で、説明会に来ていただくのはなかなか難しいという前提で、そういうことをどう補うかという観点で現状はやらせていただいております。
2つ目のウェブページの問題でございます。これは、立入検査で全部やっていくということだけでは、件数がありますし、実態も住所が書いていないものもありますので、困難を伴いますので、私ども、昨年度から新しい取り組みとして、そういうことをやっております。把握自体は、検索で私設私書箱を連想されるような業の名前と、身分証不要とか本人確認不要というので検索すると、かなりヒットするものですから、そうしたものを定期的に見ていくこと自体は、それほど大変ではないかなと思っております。現時点でまた幾つか見つけておりますので、そうしたものを定期的にやっていきたいと考えております。
○河上委員長 最初の問題は、消費者教育の話にもなるのかもしれませんけれども、夏目委員、よろしいですか。
○夏目委員 結構です。
○河上委員長 ほかにはいかがでしょうか。高橋委員、どうぞ。
○高橋委員 経産省さんの郵便物受取サービス業者に対する説明会の件ですけれども、これは目的が顧客の取引時確認をきちんとすることと、疑わしい取引の届出の義務ということですが、疑わしい届出の義務ということによって、届出はふえておられるのでしょうか。現状を少し教えていただきたい。24年度から説明会をしていらっしゃるわけですけれども、説明会をしたことによってふえたとか、いろいろな手段でふえているとか、そのあたりはどうでしょうか。
○経済産業省苗村商取引監督課長 疑わしい取引の届出については、それほど多くはありません。ただ、2年前、私が着任したころはほぼ皆無だったものが、最近、頻繁に現金のようなものが届くとか、そういう届出が時々出てくるようになってきましたので、現状では私ども、満足しておりませんけれども、徐々にいい方向に向かっているのではないかと思います。ちょっと定性的なあれで件数とかはわからないものですから、申しわけありません。
○警察庁犯罪収益移転防止対策室担当者 今の件につきまして、件数的なものは年次報告のほうに記載しておりまして。
○河上委員長 何の年次報告ですか。
○警察庁犯罪収益移転防止対策室担当者 JAFICの年次報告というものがあります。そちらを見ていただければわかるのですけれども、昨年は57件、郵便物受取サービスでありました。
○河上委員長 年次報告書は、委員会のほうで持っていますか。
○警察庁犯罪収益移転防止対策室担当者 警察庁のホームページにも掲載しておりますので、そちらを見ていただければ。申しわけありません。
○河上委員長 後で確認してください。
ほかにはいかがでしょうか。はい。
○石戸谷委員長代理 今の点ですけれども、振り込みから、金を集める形態が違ってしまって、こちらのほうでも被害救済をやるときに非常に難航するわけですが、郵便物受取サービス業者というのも、要するに詐欺的投資勧誘に関係している業者を幅広く訴えるという形でやらざるを得ない状態になっておりまして、既にこういうところでやっている業者に対する判決というのも出ておりまして、状態としては結構深刻な状態になっている。業者の数が多いので、あれだと思いますけれども、そういう部分がかなり入っているという認識のもとに、法執行のほうをよろしくお願いしたいと思います。
○河上委員長 ほかにはいかがでしょうか。もし、何かありましたらお願いします。
○経済産業省苗村商取引監督課長 御指摘を受けとめて、しっかりやってまいりたいと思います。
○河上委員長 ありがとうございます。
ほかにはいかがですか。唯根委員。
○唯根委員 確認というか、もう一度教えていただきたいのですが、資料2-3-3で、先ほど警察庁さんから、現金送付型の特殊詐欺のところで、私設私書箱等の情報提供などを各事業者さんになさった実績を御報告いただいて、138社、2億9千何百万円という数字をご報告いただいたのですが、これは宅配便業者さんだけ、それとも郵便局も含めてということでよろしかったでしょうか。
○河上委員長 どうぞ。
○警察庁世取山捜査第二課長 先ほど報告申し上げたとおりですが、これは宅配事業者のみの数字でございまして、少なくともこれまでに138件、総額約2億9,946万円の被害を阻止し、差出人の方にお返ししている。これとは別に、先ほど申し上げましたけれども、これよりも大きな数の被害が、私ども警察が確認しているだけでレターパックを使った被害があるということがございますので、ここに隘路というか、あるわけでございますから、同様の取り組みを、私どもが差し上げる被害金送付先情報を御活用いただいて、類似の取り組みをいただけないかということを今、郵便事業者にお願いしているところでございます。
○唯根委員 そのお返事がまだ来ないというところでしょうか。
○警察庁世取山捜査第二課長 一日も早くやっていただきたいと考えているところでございます。
○唯根委員 そうしますと、それと併せて総務省さんにお尋ねします。先ほど経産省さんからもあったプロバイダへの協力要請の件も含め、問題がある事業者の摘発や取り締まりなどで協力を得たいと言う省庁のお話に総務省さんが所管されている郵便局さんとか電気通信事業者さんの協力が随分大きくかかわってくるのかなと思います。御報告を聞く限り経産省さんや警察庁さんと総務省さんの協力関係の温度差が随分おありのように、数字とか今の情報から思ってしまったのですが、それに対して総務省さんの省庁間の協力体制に対するお考えはいかがでしょうか。
○総務省藤波消費者行政課企画官 一般的な話でございますけれども、こういった特殊詐欺防止というのは非常に大事なことだと思っておりまして、警察庁さんとか消費者庁さんとか関係省庁さんと協力して適切に進めたいと考えているところでございます。
例えば携帯電話事業者の本人確認の話、携帯電話不正利用防止法の話でございますけれども、携帯電話事業者が何に使っているかというのは、利用者がどうしているかというのはなかなか把握するのは難しい。通信の秘密の話もございますし、どういうふうに利用しているかを知るのは難しい。ただ、携帯電話事業者も最初はきちんと本人確認をしてくださいという話がありますので、それは私どものほうできちんとやっておりまして、適切でない場合には是正命令をして、本人確認をきちんとしてくださいということをやっております。
その後、携帯電話を不正利用された場合は、犯罪等に使われた場合は、警察等から携帯電話事業者のほうに契約解除とか適切な措置をとってくださいという話がございますので、それにつきましても適切に対応していただきたいと考えるところでございます。
○河上委員長 唯根委員、よろしいですか。
○唯根委員 ですから、関係事業者に御協力いただけると、総務省さんからもほかの省庁さんへの協力に関しては、前向きに取り組んでいただけるということでよろしいでしょうか。
○総務省藤波消費者行政課企画官 関係省庁と適切に協力して、引き続き適切に対処してまいりたいと考えております。
○唯根委員 よろしくお願いします。
○河上委員長 お願いいたします。
どうぞ。
○総務省山碕郵便課長 レターパックについてのお話がありましたが、警察庁さんから御説明があったとおり、被害金送付先情報を活用して、レターパックに関しても同様あるいは類似の取り組みができないかという投げかけをいただいて、我々も総務省も間に入って話をしております。データにあるようにレターパックを使ったものが増えておりますので、速やかに何らかの対策が打てないか、日本郵便に検討させているところでございます。急ぎたいと思っております。
○河上委員長 ほかに、いかがですか。
○石戸谷委員長代理 レターパックの話が出ましたので。資料2-2-1の別紙2、確かにレターパックに「現金を送ることはできません」と入っているのですけれども、非常に表示が小さい字で書いてあって、注意喚起にしてはちょっと物足りないなということがあるのと。次のページだと、封をすると隠れるような感じに設定してあって、高齢者がこれで、はっと思うには、もうちょっと何とかならないかなという感じがするのですけれども、何とかなりませんか。
というのは、金融機関でも注意喚起は相当やっておりまして、私もこの間銀行に行ったら、お金をおろしに来た方に、振り込め詐欺は大丈夫ですかと、パンフレットを出しながら確認していましたけれども、被害がこれだけ社会問題化しているわけなので、各部門で一生懸命やっているわけですよ。ですので、レターパックを使ったものが大変増加しているということにかんがみて、もうちょっと何とか。
警察庁のほうから出していただいた資料2-3-3の2ページだと、「『レターパック、宅配便で現金送れ』は、すべて詐欺」と、非常に歯切れよく書いてあって、こういうふうになっていれば、はっとすると思うのですが、ぜひその辺は、一般論云々というお話もありまして、それもわかるのですけれども、鎮静化するまででもいいですけれども、そこは重点的にちょっとお願いできないかなと思いますけれども、どうでしょうか。
○総務省山碕郵便課長 これは防止しなくてはいけない、急ぐというのは我々も認識を共有しておりますので、前回の意見もそうですし、今回の意見も会社にしっかり伝えて、この封書の件名もそうですし、それ以外の注意喚起とか声かけということはしっかりやっていきたいと思います。念のためですが、この別紙2は実物大ではありませんので、A4が入る封筒というのが実際の封筒で、もう少し大きい表記ではあるのですけれどもね。
○石戸谷委員長代理 これですね。実物大、持ってきました。
○総務省山碕郵便課長 それでございますので、先ほど申し上げましたように、一般の方へのアピール力というものも、全体を含めて会社のほうで判断して、今回の改定版についてはこのようにさせていただいたということでございますが、ご趣旨は重々承知しております。
○石戸谷委員長代理 ぜひよろしくお願いします。
○河上委員長 現物でも小さいですね。もう少しインパクトのあるキャッチコピーなどを考えて、頑張っていただければと思います。
高橋委員、どうぞ。
○高橋委員 もう一言だけ。こういうものを開発するときに、消費者の声を聞いていただいたのかなという点も気になりました。字を大きくしたということですけれども、字を大きくするだけではなくて、キャッチフレーズもそうですし、色も問題だと思うのです。消費者委員会の専門委員間で実物を見て検討したのですけれども、レターパックライトのほうは、青いところに赤い字だからわかるのですけれども、レターパックプラスのほうは赤い字や線が多いところに赤い文字で書いてあって、赤に赤では警告にならないのではないかと思いました。
それと、先ほどの御説明の中に、字が大きいとためらう方がというご説明がありましたけれども、ふたをして見えなくなってしまったら、その段階で広告価値がなくなってしまうわけです。ふたをしても誰でも見えるということが周知していくことにつながると思いますので、そのあたりも工夫していただきたいと思います。これまで検討していただいたことは評価するのですけれども、それは事業者の目線であって、消費者の目線が入っていなかったのではないかと、実物を見て感じました。
○総務省山碕郵便課長 実際に利用される方が使えるものにできるかということは、大変大切な視点だと思います。会社と引き続き協議いたしますので、その中で今いただいた意見をお伝えしたいと思います。
○河上委員長 橋本委員、どうぞ。
○橋本委員 私もちょっとお願いということなのですけれども、今まで、研修、それからいろいろな形の説明会で、私、相談現場にもいるのですけれども、非常に対応がよくなっているというのは実感しております。すぐに対応してくれるというのは、かなりよくなってきていると、各省庁の皆さんの努力の賜物だと思いますし、先ほども言いましたように、金融機関に行くと、本人としては不便になっているところもありますけれども、それでもそういった詐欺的な行為を防ぐということに大変役に立っているところがあるのです。
例えば、宅配業者の大手の中には、消費者センター専用の相談窓口を開設しているところがありまして、まさに相談者が来て、ちょっと送ってしまったけれども、とめてねと言ったときに、もちろん各営業所等にもそういったことは言っていると思いますけれども、専用のところがあります。知らされています。そこに電話して、間一髪で戻ってきたという例もありますので、各宅配業者さん、それから郵便局さんにも、そういったホットラインのような直結するような窓口を設けていただけると、本当に未然防止、おかしいなと思って来る相談者の方が結構いらっしゃいますので、そのときにすぐに対応していただけるというのを実感として、事例もございますので、ぜひそういった窓口を各社設けていただきたいなと思っております。
お願いごとです。以上です。
○河上委員長 ほかにはいかがでしょうか。高橋委員。
○高橋委員 国土交通省さんに質問ですけれども、宅配便やメール便を取り扱っている運送事業者に対して、いろいろやっていらっしゃるようですが、例えば宅配便、メール便の荷受けの業者や取次店と書いてあります。これは数が物すごく多いと思うのですけれども、具体的にはどういうルートで注意喚起の手段をとっていらっしゃるのか、少し教えていただけますでしょうか。
○国土交通省貨物課担当者 国土交通省でございます。
まず、営業所の中で直営店につきましては、そこでしっかり注意喚起を行っているというところがございます。それ以外の取次店というものについては、品名の記入の徹底を依頼するということで、現金でないことをしっかり確認するようにならないかということで依頼していると聞いております。取次店になりますと、コンビニなどになりますので、注意喚起を徹底することは少し難しいという話は聞いておりますが、まずは営業所の中で徹底するということと、コンビニなど取次店については品名をちゃんと記入してください、現金は受け取れませんということを周知していると聞いてございます。
○河上委員長 高橋委員、よろしいですか。
○高橋委員 知りたかったのは、まさにコンビニにやっているかということだったのです。今、高齢者もお弁当等をコンビニに買いに行ったり、宅配便をコンビニから送る人たちがふえていると思うのです。ですから、そうした水際でとめていただきたい。わざわざ宅配業者に行くとか、とりに来てもらうとかばかりでないという認識を持っていただきたいと思っています。
それから、今回の事例等、報告ベースでいただいているのですけれども、国交省さんだけでなく、ほかの省庁さんもそうですけれども、事例はグッドプラクティスなわけですけれども、それをどういうふうに共有して広げていくかということがとても大事だと思うのです。「、こういうものがありました」でとどまっているところが、御報告としてはちょっと残念でして、それを横の連携も含めて、どうやって防止につなげていくのかという視点をぜひお願いしたいと思います。
○河上委員長 何かございますか。
○国土交通省貨物課担当者 事例につきましては、宅配事業者につきましては連絡会議というものも設けておりまして、そういうところでも紹介しておるということですので、ベストプラクティスの共有ということはある程度図られている状況でございます。制度的に何かということではございませんが、宅配便関係ですと、大手でほぼ占められますので、その間で情報共有をしっかりしていただくということは、一定の意味があるかなと思っております。
○河上委員長 経産省ではなくて国交省のほうでコンビニの宅配部門は監督していらっしゃるということですか。
○国土交通省貨物課担当者 コンビニについては、監督というところまでは難しい状況です。先ほどは、宅配事業者間での情報共有ということを少し申し上げましたが、それをコンビニとかまで徹底できるかということについては、窓口も非常に多いということと。また、社内でしたら周知メールとか、いろいろな周知の仕方があるのですが、コンビニについてはこういう形で依頼してくださいということを徹底するというのが、今できている取り組みとなっております。
○河上委員長 コンビニについては、経済産業省さんで何か協力できるようなことがあるのでしょうか。
○経済産業省苗村商取引監督課長 済みません、課が違うので責任を持ったお答えができないと思いますけれども、コンビニは大きなグループ企業ですから、そこに注意喚起とかしていただければ、それは事業者のほうで各店に周知することは可能だと思います。
○河上委員長 ぜひ国交省と連絡を取り合って、そういう注意喚起といいますか、水際作戦をとっていただけるとありがたいと思います。
高橋委員よろしいですか。
○高橋委員 はい。よろしくお願いいたします。
○河上委員長 ほかによろしいですか。
商業登記の話が残っていますけれども、いかがですか。
○石戸谷委員長代理 商業登記については、どういうぐあいに確認しているのかなと疑問に思っていたのですけれども、先ほど御説明いただいて、そのような形で調べておられるのかというのがよくわかりました。実務的には、弁護士が裁判を起こして送達できないみたいなところで、果たして住所や、そもそも氏名が合っているのか、実在なのかみたいなところで送達の模索が始まる。たまたま送達できても、自分はそんなものは全然知らないみたいな話が出てくるので問題になっていたのですが、先ほどお話があったような刑事的なところまでは行かないのがほとんどだと思いますので、そういった意味では表面化しない、カウントされないことではあると思うのです。
実際、被害救済の現場では、そういうことが問題になっていて意見という形になっておりますので、その辺の実情を踏まえた上で御検討いただければありがたいと思います。そもそも、最近は代表権がある人しか登記しないみたいな形が多くなっているので、そういう問題もあるのですが、それとは別に、これはこれとして、ぜひ進めていただきたいというぐあいに思っております。
登記のときの本人確認で、印鑑証明を添付したり、それを附属書類として置いておくとか、そういう格好になるのでしょうか。
○法務省野口商事課長 今の御質問は、本人確認資料として具体的にどんなものを提出してもらうこととするかということだと思いますが、今、検討しておりますのは、一般的に最近どこでも求められる本人確認書類、住民票、運転免許証の写し、健康保険証、パスポートといったものをまずは念頭に置いております。ただ、印鑑証明まで求めるかについては、印鑑証明は印影とともに求める書類で、これは代表者について求めておるところですが、これを一般の平取締役全員にまで求めるというのは、取得費用もかかりますし、申請人の負担が重いかなと考えておるところでございます。
○河上委員長 前にこの建議を出したときに委員長代理をしておられた山口先生という方が、こういう事件がたくさんあるのだということで、実際に平の取締役が架空であったり、非常にいいかげんな形で登記されている例が多いということを常々おっしゃっておられたので、きょう伺って数字が余り出ていないというのは意外でした。ただ、事件そのものはあるということのようですので、ぜひ検討をお願いできればと思います。
ほか、よろしいですか。
それでは、警察庁、総務省、金融庁、経済産業省、国土交通省、法務省におかれましては、建議の内容に対して真摯にお取り組みいただいたということで、まずはお礼申し上げます。本当にありがとうございます。その取組みの結果、被害の未然防止など一定の効果を上げているということも伺えて、大変頼もしくもあり、非常にうれしくも思います。
ただ、まだ残った被害は非常に多いということがありますし、危険は決して小さくなっていないということがあるわけでして、引き続き犯行ツールに関する取組みの強化について、御尽力をお願いしたいと思います。
特に、総務省、警察庁におかれましては、携帯電話の不正利用防止法に基づく取組みを引き続き推進していただければありがたいと思います。
さらに、警察庁、金融庁、経済産業省、総務省におかれましては、犯罪収益移転防止法に基づく取組みを、これまた引き続き推進していただきますようお願いしたいと思います。
さらに、総務省、国土交通省におかれましては、これは警察庁とも協力の上、急増している現金送付型の詐欺被害の防止を図るために、郵便、それから運送事業者が、よりわかりやすい、しかもインパクトのある注意喚起を行うよう努めていただくようお願いしたいと思います。
本日、委員の間からいろいろな意見が出ましたけれども、それもひとつの参考にしながら取組みを進めていただければと思います。
さらに、法務省におかれましては、代表権を有しない取締役等の登記の申請の際に、本人確認資料を求めることについて検討を始められているということで、これはありがたいことでございますし、その成果に大いに注目したいと思います。引き続き検討をよろしくお願いいたします。
警察庁、金融庁、総務省、法務省、経済産業省、国土交通省におかれましては、お忙しい中、審議に御協力いただきまして、まことにありがとうございます。
ここでメインテーブルの説明者に入れかわっていただくことになりますので、5分程度休憩とさせていただきます。6時10分から再開いたします。
(説明者入れかえ・休憩)
(2)消費者への注意喚起及び高齢者の見守りの強化
1)消費者庁、警察庁、金融庁、厚生労働省からのヒアリング
○河上委員長 再開したいと思います。
続きまして、建議事項3「消費者への注意喚起及び高齢者の見守りの強化」についてであります。
関係省庁におかれましては、お忙しいところを御出席いただきまして、まことにありがとうございます。
初めに、消費者庁から御説明をお願いいたします。説明時間は10分程度ということでお願いします。
○消費者庁浅田消費者政策課長 建議事項3ということで、多岐にわたりますけれども、順次御説明申し上げます。
7ページからでございます。詐欺的投資勧誘に関する消費者への注意喚起、高齢者見守りの強化ということで建議をいただいておるところですけれども、1番、情報提供、高齢者に対する注意喚起ということでございます。まず、取組といたしましては、政府広報を活用した注意喚起ということで、昨年9月から俳優の松平健さんに「未然奉行」をお願いし、さらに歌手の八代亜紀さんにもお願いしてイメージキャラクターとして、高齢者啓発を行っているということもございます。
あと、9月、敬老の日に合わせまして国民生活センターで悪質商法110番をやっておりまして、ことしは特に事前の広報でNHKに相談員さんが直接出てお話するという機会もありまして、110番は大変盛況だったと聞いております。
あとは、国民生活センターにおける出前口座ということで、対面の情報提供。さらには、メールマガジン、見守り新鮮情報ということで、地域で高齢者の見守りを狙っていただける方に対してコンパクトに、かつ最新の情報を伝える工夫をしているところでございます。
8ページ、消費者庁において、今度は地域体制づくりということですけれども、横に書いてありますが、昨年8月の地方消費者行政の体制整備に関する建議のフォローアップが近々予定されていると思います。その内容と重なりますので、そちらに譲るということでよろしいでしょうか。もちろん御質問があれば承ることにします。
続きまして、9ページ、今度は消費者教育の関係でございますけれども、事例収集ということです。注意喚起、見守りについての先駆的・効果的事例ということで、そういったものの都道府県及び警察への提供を行っております。先駆的事例については、ホームページでも公開しております。さらには、地方消費者行政活性化基金を使いまして支援を行っているところです。
建議事項3(4)でございます。二次被害防止のために、高齢者に通話録音装置、これはコンパクトなお弁当箱ぐらいの機器をつけますと、いろいろ機器がございますけれども、一例として申し上げれば、この電話は録音しておりますというメッセージが自動的に流れ、かつその通話を録音する機械が開発されて発売されております。市場価格で1台1万円ぐらいかと思いますが、そういったものを本年2月末まで、消費者庁においては高齢消費者の二次被害防止モデル事業ということで、岩手、千葉、大分の3県で実際に通話録音装置をつけていただいて、効果があるかという検証を行ったところでございます。
これにつきましては、9ページの右側に未然防止の事例の説明を求められておりますので、資料2-8-2としてプレスリリースの紙をつけております。これについて消費者庁の実証結果を検証しており3地域でそれぞれの地域の高齢者に御協力いただきまして、通話録音装置をつけております。2つ目の○でございますけれども、実施前に比べ、約4分の3の対象者で不審電話の回数が4分の1に減少ということで、実質的に75%程度、不審電話削減につながった。事前に録音するという警告メッセージのインパクトが大きかったと思います。
さらには、これは別途コールセンターと契約いたしまして、定期的に電話による見守りということで、コールセンターの方が最近の被害事例とかをお伝えすることをやっておりますが、95%の方から安心感につながったといった結果になっております。
これら実証結果については取りまとめまして、各自治体に提供しております。
2ページ目以降は、具体的な数字、データをもって実証しておりますが、これは省略いたします。
さらに3ページには、我々が直接やった岩手、大分、千葉以外にも、消費者庁の地方消費者行政活性化基金等を活用して、同種の対策を行っているところがございます。特に警察のほうもこういったことをやられていると承知しておりますけれども、こういったところとも連携して事例を集めて、自治体の方々の活動に供しております。ただし、マニュアルについて公開しますと、今度は悪質業者に悪用されてしまいますので、これは自治体内部限りということになっておりますけれども、実証結果としては以上のようなものがあるということです。
以上でございます。
○河上委員長 どうもありがとうございました。
引き続いて、警察庁からの御説明をお願いいたします。
○警察庁柴山生活経済対策管理官 警察庁から、まず3(1)について説明させていただきます。
警察庁では、高齢者の詐欺的投資勧誘被害を防止するために、警察官が巡回連絡とか防犯講話をする場合、あるいは民間に委託したコールセンターから電話することなどによりまして、直接的に高齢者の方などに防犯指導や注意喚起を推進しているところでございます。また、悪質業者の新たな手口とか検挙事例、被害実態を記載した広報啓発資料をインターネット上に掲載しておりますし、このほかテレビ、新聞、ポスターといった各種媒体を活用いたしまして、詐欺的投資勧誘に関する最新の手口とか予防策の情報を積極的に発信するなど、高齢者の方への注意喚起を実施しているところでございます。
若干補足させていただきますと、ある県警では犯罪抑止専門広報官という立場の者がおりまして、その方がテレビやFMなどに定期的に出演して、詐欺的な投資勧誘の手口を紹介し、犯罪に遭わないように注意を呼びかけたりしているところでございます。また、ある県警では、民生委員の方が高齢者の御自宅に訪問することが多いものですから、民生委員の方と連携いたしまして、振り込め詐欺防止マニュアルといったものの配布を実施しているところもございます。
このほか、警察庁では、人気アニメキャラクターを掲載したポスターを24年、25年と合わせて計24万枚を作成いたしまして、被害防止を呼びかけているという取り組みもやっているところでございます。
続きまして、建議事項3(3)について説明させていただきます。
警察庁では、平成25年中、都道府県警察において行われております詐欺的な投資勧誘について、消費者への注意喚起、高齢者の見守り、どういったことをやっているのかについて調査を行いました。その結果、ある県警では、健康飲料を販売する事業者、あるいは最近、高齢者の方が食材をある事業者から買って配達していただいているということでございますので、食材を提供する事業者と連携いたしまして、詐欺的投資勧誘の注意を呼びかけるビラの配布などをしている例がございました。そういった効果的・先駆的な事例が見られましたことから、これらを取りまとめ、昨年12月に資料の形で都道府県警察に提供を行ったところでございます。
続きまして、建議事項3(4)について説明させていただきます。
警察庁では、平成24年度から、都道府県警察から利殖勧誘事犯などの捜査の過程で入手いたしました名簿の提供を受けまして、それをデータ化した上で都道府県警察に配布しているところでございます。都道府県警察では、これら名簿の掲載者に対しまして、警察官が戸別訪問したり、あるいは警察が民間委託したコールセンターから電話連絡したりいたしまして注意喚起を行っているところでございまして、これに加えて具体的な予防対策の周知を図るなどの取り組みを実施しているところでございまして、25年末までに約53万人に対して、こういった取り組みを行っているところでございます。
例えばコールセンターの場合ですと、電話を通じまして、あなたの氏名・電話番号が事件で押収された名簿に載っているということで、特殊詐欺とか利殖勧誘事犯の犯人グループから電話がかかってくる可能性があることを伝えまして、さらに最近の手口とか、それに対する対処方法を説明しているところでございます。
最後にお尋ねの、こうした取り組みの具体的な未然防止の事例についてでございますが、2例ほど紹介させていただきます。
例えばある方からでございますけれども、コールセンターから注意をいただいた日に、息子を名乗る者から不審な電話がありました。アドバイスをいただいていたので、落ち着いて対応できました。ありがとうございました。こういう反響がございました。また、別の反響でございますけれども、先日、駐在署の方から名前がリストに掲載されていましたので、気をつけてほしいと言われましたけれども、きょう、証券会社を名乗る者から電話がありました。警察官の方が来てくれていなければ、引っかかるところでした。ありがとうございました。こういった反響があったところでございます。
以上です。
○河上委員長 どうもありがとうございました。
続きまして、金融庁からお願いいたします。
○金融庁八木証券課管理官 金融庁につきましては、建議事項3(1)でございます。
まず、こちらの参考にございますとおり、先ほどの消費者庁さんからの話にもございましたが、金融庁におきましては消費者庁さんや警察庁さんとも連携して、先ほどお話があった未然奉行の取組など、さまざまな取り組みを行っております。
そのほかにも、金融庁独自の取り組みといたしまして、まず1つ目、資料2-4-2の1枚目をごらんいただければと思います。平成25年8月、金融商品以外のさまざまな投資商品、例えばカンボジアのマンション所有権とか農地の権利などの投資へのトラブルが発生していることを踏まえまして、当庁ウェブサイトにおきまして、こうした投資商品などへの投資についての注意喚起を行っております。
また、資料2-4-2の2枚目でございますが、投資詐欺を初めとします振り込め詐欺等の被害を水際で防止する観点から、平成25年10月に詐欺的投資勧誘の主な事例等を記載したリーフレットを作成いたしまして、金融機関に対してこちらのリーフレットの活用や、店頭での預貯金の引き出し、振り込み手続等の際に職員から高齢者等へのお声がけを積極的に行っていただくよう要請したところでございます。
さらに、金融庁や証券取引等監視委員会といった公的機関の職員を装った投資勧誘等による詐欺被害が、高齢者を中心に発生していることを踏まえまして、平成26年1月に政府広報において、ラジオCMでその旨の注意喚起を行ったところでございます。
今後も引き続き、こういった取り組みを積極的に行っていきたいと考えております。以上でございます。
○河上委員長 ありがとうございました。
最後に、厚生労働省から説明をお願いいたします。
○厚生労働省勝又認知症・虐待防止対策推進室長 失礼いたします。厚生労働省ですが、(5)の[1]の御説明ということで、追加説明資料を準備しておりまして、資料2-9-2の2をごらんいただきたいと思います。「成年後見制度に係る地方自治体の取組への助成制度に関する説明資料」ということでございます。
認知症高齢者の方が440万人ということで、65歳以上人口の7人に1人が認知症、しかも独居の方々が増加していくということで、成年後見制度の需要が非常に増大してきているということでございます。
そういった状況で、2ページをごらんいただきたいのですけれども、厚生労働省といたしましては、成年後見制度の利用支援事業と市民後見推進事業の2つを中心に現在進めているところでございます。
1点目の成年後見制度利用支援事業でございますけれども、成年後見制度利用促進のための広報・啓発を、市町村が中心になってパンフレット等を作成いたしまして配布したり、あるいは高齢者やその家族に対する説明会とか相談会を開催しているところでございます。
さらに、成年後見制度の利用に係る経費に対する助成ということで、必要な低所得者の方で成年後見制度を利用されている方々に対しまして、成年後見制度の申し立てに要する費用とか後見人の報酬の一部等について助成を18年度から実施しておりまして、25年4月1日現在で1,742市町村のうち1,270市町村で実施しているところでございます。
次に、3ページをごらんいただきますと、市民後見推進事業ということで、弁護士などの専門職のみでなく、身上監護も含めまして、市民を含めた後見人の育成も必要であるということで、24年4月1日に老人福祉法を改正いたしまして、それぞれの市町村で市民後見人養成のための研修を実施したり、それから、そういった市民後見人になられた方々に対して、専門職後見人の方々から、困難な事例とか、市民後見人の方々が困った場合に御相談をするという組織体制を構築するために、現在、市民後見推進事業というのを23年度から実施しておりまして、25年では128市区町村で実施しているところでございます。26年度についても、2億1,000万円の費用を計上しているところでございます。
4ページ目でございますけれども、高齢者権利擁護等推進事業ということで、小さい市町村ですと、そういった市民後見人の育成とかバックアップがなかなかできませんので、都道府県でそういったことをやっていただけるように、予算も確保しているところでございます。
次に、5ページから7ページにかけまして、こういった市民後見人等の養成等につきまして、将来的に全ての市町村で、協働であってもオーケーですけれども、そういったものをやっていこうということで、オレンジプランという5カ年計画をつくりまして、現在それを推進しているところでございます。
以上です。
○河上委員長 どうぞ、続けてください。
○厚生労働省地域福祉課担当者 続きまして、建議事項3(5)[2]、日常生活自立支援事業の関係でございます。あらかじめ確認事項をいただいておりましたので、御報告申し上げます。
まず、資料としては2-9-3の5ページをごらんいただきたいのでございますが、日常生活自立支援事業は、平成25年度より安心生活基盤構築事業の一事業として位置づけ、権利擁護に関する相談支援や成年後見制度への移行支援についても補助対象とするなど、補助の充実を図っているところでございます。また、権利擁護の一体的・総合的な支援を図るための拠点として、権利擁護センターなどの設置等に係る費用についても補助対象としたところでございます。
お戻りいただきまして、2ページでございます。基幹的社協数、専門員数、生活支援員数の年度推移でございます。まさに事業の実施体制の状況になりますけれども25年9月末現在の状況でございます。基幹的社協数は1,004カ所、84カ所の増となっております。専門員数は1,938人となっておりまして、205人の増。生活支援員数は1万3,891人で、168人ふえております。24年度には伸びが若干鈍化しておりましたが、一定程度の体制の充実が図られたものと思っております。
3ページでございますが、問い合わせ・相談件数及び新規契約件数の年度推移でございます。これは事業の実施状況になります。25年9月末現在の状況でございます。点線は25年9月末の状況を、単純に2倍したものでございます。年度末には、相談件数、年度間の利用件数とも増加するものと想定しております。また、24年度の9月末現在と25年度の9月末現在の比較をいたしたところ、利用者数とも1割程度の上昇が見られているところでございます。
次に、26年度の取組状況ですが、4ページをご覧ください。当事業は大変重要な事業だと思っております。25年度より安心生活基盤構築事業として位置づけているところでございますが、26年度においても引き続き事業の充実を図っていきたいと思っており、全国社会福祉協議会とも連携しながら、事業の推進を図っていきたいと思っております。
6ページ以降は、日常生活支援事業の概要でございますので割愛させていただきます。
以上でございます。
2)質疑応答
○河上委員長 どうもありがとうございました。
それでは、御質問、御意見のある方は発言をお願いいたします。唯根委員。
○唯根委員 警察庁さんにお尋ねしたいのですが、先ほど(4)で、都道府県警察から利殖勧誘事犯の捜査の過程で入手した名簿をデータ化されたということで、活用されているという、非常に頑張っていらっしゃるなと思いましたが、こういうデータの利用については、各自治体の消費生活センター等と地元警察での連携を図っていただくことはできないのでしょうか。というか、実際に活用されていらっしゃいますかというお尋ねです。
○警察庁柴山生活経済対策管理官 その点について、私どもちょっと承知しておりません。ただ、こういった個人情報につきましては、プライバシーの問題もありますし、犯罪捜査の関係もありますので、それをどう大々的に提供するのかについては、個別具体の細々とした判断が必要かと思います。一般論から申し上げますと、これは他の自治体とかに提供することについては非常に難しいところがあるのではないかと考えているところでございます。
○河上委員長 唯根委員、よろしいですか。
○唯根委員 今のところ、そのデータの利用については、都道府県警察との連携に留まっていらっしゃるのですね。
○警察庁柴山生活経済対策管理官 当然、私ども、都道府県警察から資料を集めまして、それを例えば住所地別とかに区分けしまして、再度、各都道府県警察に配付しておると。○唯根委員 全国でデータを共有しているということではないのですか。
○警察庁柴山生活経済対策管理官 そうじゃないです。関係している都道府県警察にだけ配付しているということです。
○河上委員長 ほかにはいかがですか。橋本委員。
○橋本委員 今のことに関連してですが、消費者庁もそういったデータを入手しているところもあると思うのですけれども、今後、連携というか、そういうふうにはまだ考えていないと思ったのです。このシステムで実際にコールセンターとか交番勤務の方が歩いていらっしゃるのを私も知っているのですけれども、そういった場合、先ほどの事例の中では非常に感謝ということがあったのですけれども、実は消費生活センターのほうに、不審な電話がかかってきているのが本物の警察だったということがあるのです。
そういった実際の情報は、個人的な名簿のやりとりは、今おっしゃったように非常に大変なところがあるのですけれども、こういうことで今、歩いていますとか、こういった形でコールセンターを利用していますという情報は、警察だけではなくて、地方の行政機関との連携はしているのでしょうか。
○警察庁柴山生活経済対策管理官 県警によって、コールセンターでやっているところとやっていないところがあるのですけれども、コールセンターでやっているところにつきましては、そういう取り組みをしているというのは各自治体のほうで承知していると理解しております。ただ、個別の警察官が巡回連絡のときとかに、そういう広報といいますか、注意喚起をするものですから、その個別の警察官が巡回連絡することついて、各自治体に一々通報しているかどうか。例えば、具体的に何月何日何時にここの御自宅にお伺いするということまでは、正直言って無理なのかなと。
○橋本委員 個別じゃなくても、そういう取り組みをしていますというのは、もちろん各自治体とか関係団体に通知していると、誤解が生じないのかなと思ったものですから。
○警察庁柴山生活経済対策管理官 私どもも各自治体とかに通知しているという理解でおるのですけれども、もしそういう誤解があるのであれば、また関係部局にも連絡いたしまして、そういう誤解がないように周知を徹底するように呼びかけたいと考えております。
○橋本委員 ありがとうございました。
○河上委員長 よろしいですか。
どうぞ、岩田委員。
○岩田委員 同じ問題ですけれども、犯罪捜査の過程で入手された名簿を使って、こういうふうに個々の警察官やコールセンターを使って、個人に対して注意喚起しているというのは本当にすばらしい活動だと思うのです。この53万人というのは、個人にウォーニングした件数なのか、それとも名簿で把握した人数なのでしょうか。名簿で把握した人数の中で、実際にはどのくらいウォーニングができているのでしょうか。
○警察庁生活安全企画課担当官 警察庁の生活安全企画課のこの事業を担当しております平井と言います。
実際都道府県に投げてやっているのですけれども、実は高齢者の方が結構いらっしゃいまして、既に亡くなっている方とか、老人ホームとか病院に入院されて連絡がつかないという話は聞いております。実際できている確かな数字というのは、手元にありません。ただ、100%じゃなくて、90とか80という程度まで下がっていくという認識は持っております。
○岩田委員 亡くなっている方とか、施設に入っていらっしゃる方とか、そういうのは除外して、実質的に100%近く、警察の中でおやりになれているのだったら、それでいいと思うのですけれども、相当の人数で、先ほどほかの委員の方お二人もおっしゃいましたけれども、県や自治体の消費生活センターの窓口も情報をシェアしていたほうがいいのか、あるいは民生委員など、ほかの行政で高齢者を訪問したり、接触するチャンスが多い方も情報をシェアしたほうがいいのか、そういう必要性があるのかどうかということと。
もし必要性があるとすると、できないのは個人情報管理のルールがそれをさせないのか、それとも警察がその必要はないと、自分たちでできると思っていらっしゃるのか、そのあたりをお尋ねしたいと思います。
○警察庁生活安全企画課担当官 先ほど管理官のほうがおっしゃいましたように、情報の提供というのは非常に難しい問題があると思います。ただ、事業ごとでケース・バイ・ケースの対応はあるかと思います。三重県の事例になりますけれども、1回、警察官が個別で注意喚起に回った。面接の結果、この人は被害に会いそうかな、人がよくてだまされそうだなという部分では、そこの協議会とか住職さん、個別に行く人と連絡を取り合って、みんなで見守るような仕組みをとっているところもあります。ただ、全ての情報がぽんと行くということは、ちょっとハードルが高いと考えてください。
○岩田委員 今おっしゃったハードルが高いというのは、法律上のハードルが高いということですか。それとも、別の現場の事情がおありなのでしょうか。
○警察庁生活安全企画課担当官 これは、管理官もおっしゃったように、犯罪被害者情報、捜査情報なのです。これを全面開示するというのは、法律上の問題があって、かなり難しいと思います。
○河上委員長 よろしいですか。
○岩田委員 何度も済みません、もし法律的な手当てをすれば、情報開示するということはやるべきことだと思われますか。それとも、その必要はないと思われますか。
○警察庁柴山生活経済対策管理官 先ほど申し上げておるとおり、これは非常にセンシティブな情報でございますので、個別の具体的な利益考量、要するに開示することによって得られるメリット、デメリットということを個別に具体的なケースに応じて判断する必要があろうかと思いますので、そこを一律に出す、出さないという判断は非常に難しい。今も個人情報保護法上、部外の目的外提供につきましては、今申し上げましたような利益考量というものを必要とすることになっておりますので、そこは個別具体の利益考量、バランシングになろうかと思います。
○河上委員長 石戸谷委員、同じテーマですか。
○石戸谷委員長代理 同じテーマで。消安法の改正が今、出ているのですけれども、地域協議会というものがそういうイメージなのかなと思ったのです。守秘義務の条項も入るということで、その辺のイメージをこれを機会に。
○消費者庁浅田消費者政策課長 具体的には、この建議事項の8ページにありますが、先ほど説明を省略いたしましたが、石戸谷代理から御提起がありましたように、現在、消費者安全法の改正を含む景品表示法の改正案というものを国会に提出しておりまして、その中で、建議事項3(2)、真ん中の段落にありますが、多様な主体が参画する地域ネットワークで対応するため、地域協議会の設置、個人情報保護の特例についての法整備が必要であるということで、そういったものを含めた法改正案を現在出しておるところでございます。
ただし、これにつきましては、地域の実情に応じてということもありますので、この法律を整備したからといって、全ての個人情報がやりとりできるというわけでは、なかなかないだろうと考えます。現実的に地方の現場でうかがいますと、例えば独居高齢者の方の情報とかいうのも、個人情報で出せないのですという話がある。そういう方は、ある意味重点的な見守り対象になってきますので、そういうことが必要であれば、地域に応じて地域協議会の枠組みを使って情報を出していただくことも可能だろうと思います。
あと、警察との連携につきましては、これまでもいろいろ御協力いただいているところでございますが、地域の実情というか、それぞれの事情もあると思いますけれども、重ねて犯罪捜査の情報といったことも含めて、慎重な扱いが必要であるという御判断があれば、またその枠組みに従って、それぞれの地域で対応されるべきものと考えております。
○河上委員長 はい、夏目委員。
○夏目委員 関連して、その地域の取り組みにおける個人情報等の取り扱いについて、厚労省におきまして、平成24年8月に安心生活創造事業成果報告書というのが出されておりまして、地域における社会的孤立防止体制の構築イメージというものが、今回の消安法の改正による消費者庁の地域協議会と非常に似た形で、そこに消費者問題の視点が入ってくると、同じような見守りネットワークみたいだとイメージするわけです。厚労省の場合は、個人情報に入るのでしょうけれども、さらにその個人の権利にかかわる非常にセンシティブなところも非常に広く入ってくるわけです。
今、それぞれの委員が質問されたような問題というのは、この報告といいますか、取り組みの中から浮かび上がってこなかったかどうか、教えていただきたいと思います。厚労省に対してです。お願いします。既に地域協議会といいますか、孤立防止の取り組み体制を実証実験されていましたので。
○夏目委員 そうなのですけれども、消費者庁が進めていこうとする地域協議会のときにも、今まで個人情報の壁があって、それでは見守りネットワークがうまく機能しないのではないかということで、一部、それを認めるような形で法改正も今回されていくわけですね。そういう先駆的なことを厚労省でもなさったかどうか。民生委員の方々も非常にセンシティブ情報を、今は違うかもしれませんけれども、なかなか伝わってこないので、実質的に動くのが難しいというお声は随分聞いていたわけですので、その辺の実情。
○厚生労働省地域福祉課担当者 地域の見守り等の担い手として民生委員さんへの個人情報の提供については、なかなか情報が伝わらないという現状はございます。11ページにも建議に対する状況報告ということで出させていただきましたけれども、見守り等活動を行う民生委員等は、地域のかなめとして大変重要だと思っておりまして、消費者安全、消費者教育に関する基本的な指針がございましたので、各地域において、民生委員への研修等の充実を図るようお願いしているところでございます。
○河上委員長 夏目委員、よろしいですか。
ほかにはいかがでしょうか。齋藤委員、どうぞ。
○齋藤委員 消費者庁にお伺いします。高齢者への悪質電話対策のモデル事業を、今、展開されておられますが、私はこれができればかなり対策ができるのではないかと感じるのです。今、モデルを3県で行っているということですが、これを掲げたときにいろいろなところが手を挙げて選択するのに困ったのか、挙げないので何とかしてくれということだったのか、今後の展開を占うためにお聞かせいただきたいと思います。
○消費者庁浅田消費者政策課長 これは、これまで熱心に取組をされているところにお願いして実施していただいたという経緯もございます。というのは、短い時間の間で具体的に高齢者の方の御自宅にこういったものをつけるというのは、実施していただく方の信頼関係といったものが必要になってまいりますが、各地域とも熱心な自治体に御協力いただいたということでございます。
3ページに地図がございますけれども、同様の事例です。3地域県はもちろんモデル事業ということで、実際にこれをつけたら効果があるのかどうかということを、数字をもって検証することと、今後に向かってのマニュアルづくりを行うということで行ったものでございます。ここに書いてございますけれども、我々のモデル事業以外にも、例えば杉並区とか、黄色い字で書いてございますけれども、富山とか。あと、福岡は県警さんのほうから、こういったものを消費者庁の地方消費者行政活性化基金を使って、実際にこういう事業を展開しておられるということでございます。
重ねて、今年度につきましても、地方消費者行政活性化基金を使いまして、こういった事業を展開することが可能です。マニュアルをつくりましたので、その展開を図っていきたいと思っております。言うまでもなく、詐欺的投資勧誘につきましては、入り口は基本的にはアナログの電話がメインではないかと思っております。消費生活相談員さんに聞きましたけれども、携帯電話による勧誘は余り聞かないと言いますので、アナログ電話にいかにある意味「鍵」をかけるか、安全対策を施すかというのが、これは消費者の側にとっても、今後、特に高齢化社会が進む中で一つの有力なツールだろうということもございます。
したがいまして、引き続きこういった事業に対する支援を続けていくと同時に、今後またこういうことをやれば、裏をかく事業者が出てくるというのがこれまでの教訓かと思いますので、そういった事例等々、広範な事例を集めて、さらにマニュアルのアップデイトをしていくということかと考えております。
○河上委員長 ありがとうございました。よろしいですか。
○石戸谷委員長代理 今のところ、アナログの電話対策が大事だというのは、全く同感でありまして、建議で言うと3(4)ですけれども、53万人のデータが出回っている。これは大変な数だなと。こういう方々というのは、次々とやられる確率が非常に高いので、コールセンターで注意喚起というのは非常に重要だと。二次被害防止モデル事業のほうでも、録音とか受信拒否の機械を使って。こういう機械的にやれるところを使ってやるというのは、非常に有効だと思うので、その人の状態に合った助言というのを、こういう手段がというのは考えて提供できればいいかなと思います。
私もだまされた方々の相談を受けることが随分多いのですけれども、人によっては、こういう話だったので信用したのですと、録音データを持ってくる人がいるのです。だから、そういう人は幾ら録音してもだめなので、悪いけれども、あなたの場合はもう電話番号を変えてください。データが出回っているので、次々にいろいろなところからかかってきますからという話で変えてもらっているのです。その人にどういう手立てが一番いいかというのを、録音で対応できる方もいるし、着信拒否で対応できる方もいると思いますけれども、メニューをいろいろ持ちながらやるというので、一層効果があるのではないかと思いますので、ぜひその辺も御検討いただきたいと思います。
○消費者庁浅田消費者政策課長 石戸谷代理御指摘のとおりで、さまざまなやり方があると思いますし、1つの方策だけで全て解決できるわけではありませんので、これまで御説明した見守りとか着信拒否の機械を使う。あと、御指摘のように電話番号を変えるといったいろいろな対策があると思います。そういった現場の知恵も収集して、いろいろな対策をきめ細かく講じていくということかと思っております。
ちなみに、最近の国民生活センターの注意喚起において、例えば高齢者向けに関しては、まず自宅の電話を留守番電話にしておいてください。すぐ出ないで、1回落ち着いてから答えてくださいという注意喚起を繰り返し行っているということもあります。そういった簡単にできる現場の知恵も繰り返し発信していくということも、1つ有効だろうとは思っております。そういった形の情報発信に努めていきたいと思っております。
○河上委員長 ありがとうございました。
ほかにはいかがでしょうか。橋本委員。
○橋本委員 消費者庁さんにお聞きすることになるのですけれども、地方消費者行政の体制整備の推進に関するフォローアップがこれからあるので、内容的にはそこで詳しくお聞きすることになるのですが、既に先ほど厚労省さんの安心生活基盤構築事業などの部分と、これから防災・減災でできるようなシステムと、非常に重なる部分がたくさんあるのですけれども、その辺の省庁間の、先ほどもありましたが、連携のあり方ということについては、どういうふうにお考えでしょうか。これは、厚生労働省さんにも言えることですけれども、その辺のところをちょっとお聞かせいただければと思います。
○河上委員長 消費者庁いかがですか。
○消費者庁浅田消費者政策課長 御指摘のとおり、見守りネットワークということを出しておりますけれども、消費者行政もあれば、地域の防犯もあれば、認知症の関係の方とか、いろいろな見守りネットワークがございます。それぞれ縦割りで消費者行政専門で作ってください、認知症対策で作ってくださいということをやるのは、地域にとって現実的ではございませんので、いかにうまくこれらが連携できるかということが重要と考えます。したがって、今回の消費者安全法の改正案においては、地域協議会という形で関係部局の連絡をいかに図り、そういったものが効率的に、かつなるべく行政コストをかけないような形で、うまく相互乗り入れができるような形でやっていけるような仕組みを考えていくということかと思っております。
具体的にどういう形で乗り入れを行うかというのは、それは基本的にそれぞれの地域に応じたやり方をすべきだということではあるかと思います。ただ、それに関して、消費者庁としましても、先進事例とかうまくいっているベストプラクティスのようなものを情報収集して提供していくということかと考えております。もちろん、霞が関レベルでもいろいろ連携を進めて、お互いに地方の方で二重投資的な負担がないような努力はしていきたいと思っております。
○河上委員長 それじゃ、厚生労働省のほうからはいかがですか。
○厚生労働省地域福祉課担当者 私どもも参加させていただいておりますが、消費者教育推進会議の中でいろいろな議論がなされておりますが、その中で、地域協議会というのができると、まさに民生委員がその担い手として期待されているというのは承知しております。そこは、消費者庁さんとも連携しながらやっていきたいと思っております。
○河上委員長 ほかには。高橋委員。
○高橋委員 金融庁さんにお伺いしたいと思います。ウェブサイトでの注意喚起とかリーフレットとか、いろいろ取り組んでおられるようですけれども、例えば資料2-4-2で、「これは投資詐欺の可能性!」、3ページ目にあるのですけれども、文言がなかなか難しいなというか、一般の方には理解が難しいと思います。それと劇画チックなものと両方やっていらっしゃるということで、いろいろ取り組みをされていることはわかります。
ただ、金融庁さんの場合、例えばいろいろな金融商品の認可等々を行っているわけですけれども、投資詐欺を誘発するような金融商品の販売も解禁されていて、例えばいわゆるプロ向けファンドでは適格機関投資家特例業務を行う業者がファンドを売っているわけですが、金融庁さんのホームページを見ますと、「そのもうけ話、大丈夫ですか?」というリーフレットも載っています。
その「ファンドの取引に関する御注意」というところに、「法律上、幅広い投資家に対して、組合などファンドへの出資の勧誘を行えるのは、金融庁の登録を受けた業者に限られます」と書いてあるのですが、届出だけで営業できる業者が今、いろいろな問題を起こしていたり、そういう制度を悪用した悪質業者が出ています。プロ向けファンドの解禁に伴う詐欺、投資勧誘詐欺がかなり起きているので、そのあたりはもう少し現状に則した形の表現で注意喚起をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○金融庁八木証券課管理官 まず、ホームページにつきましては、前回、高橋委員のほうから非常にわかりづらい、どこを見たら金融庁に相談する場所にたどり着くのかわからないといった御指摘をいただきまして、御指摘を踏まえましてホームページを改定いたしました。実際に御覧いただくと、注意喚起部分とか、相談したい場合にはどこをクリックしたらいいですとか、大分わかりやすくなったのではないかと思っております。
また、「詐欺的な投資勧誘等にご注意ください」というページもリニューアルいたしまして、以前よりはわかりやすく、見やすくなっているのではないかと思っております。我々としましても、なるべく見やすいような工夫は今後もしていきたいと思っておりますので、また御意見等ございましたら、ぜひいただければと思っております。
○高橋委員 御説明ありがとうございます。確かに金融庁のホームページの一番上の目立つところに赤字で「ご注意ください」とあり、リーフレットや説明が見れるようにはなっています。今、個別の細かいことを申し上げて恐縮だったのですが、私どももプロ向けファンドに関してはずっと注視しているところで、御意見も出させていただいているので、そういうものが反映していない点が非常に残念だと思いましたので、よろしくお願いします。
○金融庁八木証券課管理官 今回の改定において、「詐欺的な投資勧誘等にご注意下さい」のページの中で、特に「悪質なファンド業者(適格機関投資家等特例業者)に御注意ください」という表示を上に持っていき、目立たせる形とした上で、適格機関投資家等特例業者に関する注意事項を明示するといったように、かなり改善したつもりではございますけれども、また引き続き、そういった御意見も踏まえて、改善できるところは改善していきたいと思います。
あと、文字が難しいとの御指摘がありましたが、図とか漫画を利用し、少しでもわかりやすいような形でパンフレットやリーフレットを作成しておりまして、これにつきましては、先般も全国の大学・高校や、自治体に数種類のパンフレットやリーレットを見本としてお送りし、御活用いただけるようお願いするとともに、もし必要であれば必要部数を教えてくださいということで依頼しまして、昨年度におきましては約71万部、こういったものを送付ししております。
このようないろいろな取り組みはしておりますけれども、引き続きわかりやすいような表示、取り組みに心がけていきたいと思っております。
○河上委員長 よろしいですか。
ほかには。唯根委員。
○唯根委員 資料2-9-2の成年後見制度の市民後見人養成について、厚労省さんに伺いたいのですが、こちらの研修対象者は希望する都道府県内の住民の方ということですが、どういう方でもなれるのですか。そして、この3年間、平成23年からこれまでに、どれだけの方がこの研修をお受けになられて、実際に市民後見人として活躍されていらっしゃるか教えていただけたらと思います。
○厚生労働省勝又認知症・虐待防止対策推進室長 実際、例えば地方公務員を終了された方とか、あるいは銀行を終わられた方、あるいは民生委員をやられた方といった方々が市民後見人の研修をお受けになっていらっしゃる方が多いと聞いております。現在、手元に実際どれだけの方がお受けになったかというのは、まだ集計できておりませんので、今お答えすることはできないのですけれども、実際に24年度で市民後見人をお受けになっていらっしゃる方が131人という状況でございます。
○唯根委員 全国で。
○厚生労働省勝又認知症・虐待防止対策推進室長 全国で131人です。親族の方が半分ぐらいですけれども、それ以外が弁護士とか社会福祉士とか専門職の方で、そのうちの131人が市民後見人という状況でございます。市民後見人の方々は、金額的にも非常に少ない。貯金とかがすごく多い人たちは専門職の方々にやっていただいていて、市民後見人の方々が対象にされているのは、どちらかといいますと低所得の方たちを中心にして、身上監護を中心にやっていただいている活動が中心という状況でございます。
○河上委員長 数値が若干少ないような気がするのですけれどもね。
○厚生労働省勝又認知症・虐待防止対策推進室長 研修が始まって、まだそんなに時間がたっていないので、これからふえていくのではないかと思います。
それから、裁判所のほうで市民後見人を選任していただくのですけれども、バックにしっかりとした弁護士の方とか、そういった人がいないとなかなか選任してもらえないという状況なので、バックをとにかくつくっていくことが重要なことで、単に研修をお受けになって、すぐに市民後見人になれるというわけではないという状況です。
○河上委員長 後見人には、原則として誰でもなれるわけですが、そもそも市民後見人という人が研修を受けるのですか。その研修を受けて市民後見人になるのですか。
○厚生労働省勝又認知症・虐待防止対策推進室長 研修を受けて市民後見人になるということで、研修をお受けになっても、業務内容をしっかり聞けば、自分でできるのかなということで、研修だけをお受けになって、市民後見人としての活躍はちょっとできないかなという方も中にはいらっしゃると聞いております。
○河上委員長 よろしいですか。
高橋委員。
○高橋委員 3の(3)の取り組みとして、警察庁さんが好事例の中で、健康飲料等を販売する事業者や、高齢者に食材を提供する事業者と連携した注意喚起を行ったといういい事例があったということで、私もこれはいいなと思うのですが、都道府県警察に事例提供を行った場合、都道府県警察というのはこの後、どういう動きをするのか、御説明いただけますでしょうか。
○警察庁柴山生活経済対策管理官 そこは、都道府県単位でいろいろな事業者との協力関係が違ってくると思います。また、その県の体制によっても違ってくると思いますので、そういった事例を参考にしながら、自分のところの県に合ったメニューをチョイスして進めていったりするものと考えています。
○高橋委員 ここでは都道府県へということになっているのですが、きょう、厚労省さんもいらしています。管轄が違うかもしれませんけれども、例えば包括支援センターとか有料老人ホーム事業者が最近、在宅の宅配サービス事業などもやっていますので、国のレベルでも横の連携をとっていただくといいのではないかと思います。消費者庁さんのほうとも連携の可能性もあるなと思いました。
○河上委員長 厚労省さん、今の話に関しては何かありますか。
○厚生労働省勝又認知症・虐待防止対策推進室長 いえ。
○河上委員長 はい。
ほかにはいかがでしょうか。
ちょっと話がずれて恐縮ですが、警察庁さんで投資詐欺というときの詐欺商品というのは全く架空な商品に関して権利だと言っているようなものとか、そういうもの以外に、中身は少しあるのだけれども、価値以下のものを価値があるように語っているような場合、どのあたりで詐欺か、詐欺でないかという線引きをされているのですか。
○警察庁柴山生活経済対策管理官 そこは一般論としてはなかなか申し上げづらいところもあるのですけれども、例えば被害者の方からたくさんお金を集めていて、仮に一部投資しておりますと、そこは詐欺の立証が若干困難になることはございます。
○河上委員長 灰色のものは、かなりあると考えていいのでしょうか。
○警察庁柴山生活経済対策管理官 詐欺と言えないような場合も中にはあろうかと思いますので、その場合は、私ども、例えば出資法違反とか金融商品取引法上の無登録営業とか、いろいろなその他の法令を適用して検挙に努めているところです。
○河上委員長 ありがとうございます。特商法の推定権利制のことを考えながら聞いてしまいました。失礼しました。よろしいですか。
それでは、ほかにないということでしたら、このあたりまでということにしたいと思います。
消費者庁、警察庁、金融庁、厚生労働省におかれましては、建議の内容に対して非常に真摯に取組みをいただいたということで、まずもってお礼を申し上げたいと思います。消費者への注意喚起、それから高齢者の見守りの強化というのがここでの課題でありますけれども、消費者庁、警察庁、金融庁におかれましては、引き続き高齢者等への注意喚起を積極的に行うことにぜひ努めていただけるようお願いいたします。
消費者庁、警察庁におかれましては、特に効果的・先駆的な事例を他の都道府県、都道府県警察へ積極的に情報提供していただいて、できるだけ危険情報を共有することにしていただければと思います。
消費者庁におかれましては、高齢消費者の二次被害防止モデル事業、あるいは先駆的なプログラムを実施しておられるということですけれども、その効果や課題を分析していただいて、地方公共団体向けの手引きといったもの、今、策定されていると伺っております。そういう作業は非常に大事な作業ですので、しっかりと継続していただいて、適切な支援をお願いしたいと思います。
厚生労働省さんですけれども、地方自治体が行う市民後見人の養成等の取り組みの支援をお願いします。後見人は誰でもなれるわけですけれども、質のいい後見人を高齢者のために輩出するというのは、これはなかなか難しいことであります。そうした養成等の取り組みの支援、そして日常生活の自立支援事業の普及・充実等にさらにまた努めていただければありがたいと思います。高齢者問題というのは、本当に決め手のない課題で、あらゆるツールや手法を総動員しないといけない。このことは、前の建議にも書いたとおりでして、これまでの縦割りの問題を超えて、お互いに連携すべきところはしっかり連携していただいて、高齢者の見守りを実現していただければと思います。
消費者庁、警察庁、金融庁、厚生労働省におかれましては、お忙しい中、審議に御協力いただきまして、まことにありがとうございました。
(説明者退席)
≪4 . 商品先物取引における不招請勧誘禁止規制について≫
○河上委員長 ちょっと中断してしまいまして、申しわけありません。
次の議題は、「商品先物取引における不招請勧誘禁止規制について」であります。
消費者委員会では、昨年11月に商品先物取引における不招請勧誘禁止規制に関する意見を取りまとめまして、商品先物取引における不招請勧誘禁止規制を緩和すべきではないという立場から意見を公表させていただきました。これは金商法の改正というか、政令の改正を考えてのことでありました。
しかしながら、今般、経済産業省及び農林水産省は、本年4月5日、つい最近ですが、商品先物取引法施行規則等の改正案というものを公表して意見の公募手続を開始しております。この改正案というのは、商品先物取引法施行規則の改正によりまして、7日間の熟慮期間を設けることなどを条件とした上で、70歳未満の消費者への電話・訪問勧誘による取引を幅広く認めるということなどをその内容としておりまして、改正案では、商品先物取引の不招請勧誘禁止規制を大幅に緩和して、事実上、これを解禁するに等しいと言わざるを得ないものであります。
当委員会としては、こういった形での改正案が、果たして法律を政省令という形で骨抜きにするようなことができるのかどうかという手続的問題もさることながら、結論として導かれる内容という部分についても、重大な懸念、問題があるのではないか。そして、消費者保護の観点から見て、そこには重大な危険をはらんでいると考えて、こうした動きを看過するわけにはいかないと考えました。その行く末を深く憂慮いたしまして、こうした動きに対して再考を求めるために、取り急ぎ消費者委員会としての意見を表明しておこうということで、担当委員の間で相談いたしまして、お手元の資料にありますような「意見(案)」を作成いたしました。
既にメール等でごらんいただいているところでありまして、一定のご意見もいただいているものでありますけれども、石戸谷委員長代理のほうから、本件についての説明をお願いできればと思います。
○石戸谷委員長代理 今、委員長がお話されたようなとおりのことでありまして、4月5日土曜日に突然パブコメが始まりまして、中身を見ますと、省令で不招請勧誘禁止の例外をごく限定的に定められることになっていまして、今であればハイリスク取引を既にやっている既存の顧客。それは、不招請勧誘の対象にしなくても、顧客の保護、消費者の保護に支障はないということで除外しているのですけれども、そこを非常に幅広く例外を定めた内容になっております。事実上、そうしますと電話・訪問勧誘が解禁されるのに等しいような内容になっている。これは看過できないということで、急遽意見を表明することにしたということです。
昨年11月に不招請勧誘に関しては意見を出しているのですけれども、あちらのほうはこれから創設する総合取引所に商品先物取引を上場した場合、総合取引所ですから金融商品取引法一本で法規制をすることになるので、その規制に従うと、商品先物取引も取引所で行う分については、現在、取引所のデリバティブは不招請勧誘禁止の対象になっていないので、事実上解禁されてしまうので、そこを手当てしなければいけないという意見書です。
総合取引所というのはまだできていないので、これからの話ですが、今回の経済産業省と農林水産省の省令の改正案というのは、現に行われている商品取引所における商品取引の勧誘の話でありまして、こちらの適用法規は商品先物取引法になります。ですので、これは現に行われているものでありますので、省令がこのとおり実施されてしまうと、直ちに電話・訪問勧誘が幅広く行われるということになってしまうという関係になります。
内容については、委員長、お話されたとおりですけれども、もともと商品先物取引については、長年の社会問題化した、素人が勧誘によって商品取引に巻き込まれて、生活資金、老後の資金をごっそり失ってしまうという被害が続いたので、それに対して国会で少しずつ法改正したのですが、結局余り効果がないということで、もう電話・訪問勧誘をみずから望んだ人以外には認めないという法改正がなされまして、平成23年1月から実施されて、ようやく鎮静化していることになっております。したがって、長い国会での審議の議論の経過がありまして、不招請勧誘を禁止する対象というのはそもそも政令で定めることになっておりまして、現在は店頭商品先物取引のほかに、取引所で行われる商品先物取引で元本以上の損失が生ずるおそれがあるものというのは、幅広く指定されております。
商品先物取引というのは、一般的に入れたお金以上の損失が生ずる危険があるものですので、それを回避するためにスマートCXという特殊な商品を、元本以上の損が出ないものをやっているのですけれども、それはちょっとイレギュラーなものなので、ほとんど全部電話・訪問勧誘は禁止の対象になっております。政令でそのように不招請勧誘の禁止の対象というのは定めることになっているのですが、先ほど申し上げましたとおり、省令で除外しても構わないものを狭く定めておりまして、それが継続的に既にハイリスク取引、デリバティブ取引をやっているものを省令では除外されていたという関係になります。
国会で何を不招請勧誘の禁止の対象にするかというのを慎重に議論して、現在のものが政令で指定されているのですが、今回はそこは変えずに、例外だけ大幅に広げて、事実上、全面解禁に等しい内容にするということなので、本来的に政令で定めなければいけないことを省令で実際にはやってしまうということで、そこも問題だと。それが大きな問題だということと。
それと、電話・訪問勧誘を認めるということは、従来から業界などが要請していたのですが、電話・訪問勧誘で客を拡大していくという古いビジネスモデルが、また復活して、かつてのような商品先物取引被害というものが生ずることが大いに想定されるという、この2点から、これは到底許容できないということで、直ちに意見を出すことにしたということです。
最後に書いてあります7日間の熟慮期間といいますのは、一見、クーリングと似たようなイメージで受け取られるかもしれませんが、クーリングとは全く違う制度です。クーリング・オフのほうは、例えば7日のクーリングがありましたら、7日間に権利を行使すると取引の効力が失われることになるのですけれども、熟慮期間というのは、基本的な契約関係はそのまま維持される。商品先物取引の場合は、次から次へと勧誘されて、いろいろな取引が重なっていくという特質があるのですけれども、数十回、数百回にわたる取引のうち、最初の7日間に行われた取引については、損が出ても、それは持たなくていいですよ、利益が出たら持ってもいいですよという制度でありますので、全体の解決に全然ならないということがあります。
なぜそういうことがはっきり言えるかと言うと、昔の海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律という、いわゆる海外先物規制法というものがあったわけですが、それについては14日の熟慮期間が設けられておりました。設けられておりましたが、これはほとんど被害救済のときに役に立たないで、使われることはほとんどありませんでした。という長い経験を経て、昭和58年1月施行ですので、商品先物取引法で廃止されるまで長い期間があったのですが、ほとんど使われなかったという実績があるもので、その14日をさらに7日に短くして設けて、顧客保護に配慮しましたというのは全く当たらないと思います。
それと、70歳未満であることを年齢を確認することになっていますが、適合性原則というのは、70歳を超えるとだめだとか、そういう画一的なものではもともとないし、60歳でも50歳でも非常に複雑な危険性の高い取引で、今まで若い人を含めて勧誘にやられて、社会的被害を巻き起こしてきた取引でありますので、70歳未満であることを確認するだけでは全く歯どめにならない。しかも、70歳未満であることを確認するためには、電話だけでなくて、訪問したり、面談して、その年齢を確認していくわけですから、電話・訪問勧誘それ自体が禁止されるわけでもない。だから、70歳、80歳、90歳であろうが、電話・訪問勧誘自体は許容されるということになります。
要は、勧誘自体は全面解禁だという話になってしまうという事態でありまして、これで消費者保護に配慮したというのは全く当たらないし、そもそも省令で例外規定を設けられるのは、委託者保護に欠け、または取引の公正を害するおそれのないものとして定められるものに限られるので、そもそも省令で定められることを大幅に逸脱しているおそれがあると考えております。
以上ですので、急遽、この意見を取りまとめました。
なお、規制緩和実施計画というものがあって、それがあるからやらなきゃならないのだという話なのかもわからないのですけれども、そこはきちんと勧誘等における禁止事項については、顧客保護に留意しつつ、市場活性化の観点から検討を行うとなっておりますので、顧客保護に全く留意されていないことになるので、そこは整合した話だと考えております。
済みません、長くなりました。
○河上委員長 どうもありがとうございました。
もう一つ、参考までにデータを申し上げます。一番最後に商品先物取引に関する契約当事者年代別の、国民生活センターに寄せられている相談の内訳があります。ごらんのように、70歳以上、それから70歳未満の数値を見ていただきますとわかりますが、70歳以上の人は、完全に確認できた後は取引勧誘を行ってはいけないということにすれば、後は問題が解決するというわけでは決してなくて、70歳未満にそれと同数か、さらにそれ以上のトラブルがあるという事実がございます。それを考えますと、この70歳のところで一定の線を引いているということも、必ずしも説得力がないのではないかという懸念もございます。
もちろん、これはまだパブコメにかけられている段階でありますから、これに対して消費者委員会としてだめだと言うことではないわけですけれども、今、委員長代理からもお話がありましたように、大変な危惧があるということですので、まずはこの間発出した「意見」との連続で、この問題について速やかに意見を述べておくことに意味があろうということで、相談致しまして、このような形で文書をまとめていただきました。
これに関して何か御意見、御質問がありましたら、発言をお願いいたします。高橋委員、どうぞ。
○高橋委員 商品先物取引に関するPI0-NET登録の相談件数というのは、平成21年に商品先物取引法が改正されて、不招請勧誘の禁止が実際に導入されたということで、前と後と比べますと、何と75%、2,697件も相談件数が減少している。これは、来週発表予定の総務省の消費者取引に関する政策評価の結果に基づく勧告の中に、いい事例として挙げられることになっているのです。ですので、こういう実際に消費者被害が法改正によって激減したという事実に対して、経済産業省はどう考えているのかというのは、ぜひ聞いてみたいと思うわけでございますので、またそういうコミュニケーションをとる機会もぜひつくりたいと思いますが、いかがでしょうか。
○河上委員長 できましたら、経済産業省さん等においでいただいて、どういう意味であるかということについて、パブコメの材料となっている内容について説明をお願いできればと思っております。今回に関しては、時間もなく、大変憂慮しているという状態にとどまるものでございますので、改めて説明をいただく機会があればありがたいと私も思っているところでございます。
ほかにはいかがでしょうか。山本委員、さっきの省令でもってという議論があったのですけれども、これは論理的には可能なことなのでしょうか。
○山本委員 省令というのは、原則として法律の委任がなければ定められない。法律の委任の範囲を超えてしまった省令は、違法であり、無効である。実際、最高裁判所も省令が法律の委任の範囲を超えて、違法、無効であるといった判決を出すことがありますので、確かに法律問題になる。問題は、委任を行う法律と省令の関係がどうなっているかということなのですが、商品先物取引法の場合には、先ほど石戸谷代理のほうからも説明がございましたけれども、法律と政令で対象をまず定めることになっていて、括弧書きで省令によって例外的に適用の対象から除くことができる。
いわば、法律と政令で基本的には規制の対象になるものを、特別の事情がある場合には省令で規制から外してもいいですよということを法律で委任している形なのです。法律で例外を定める権限を省令に委任しているということですから、全く不可能ではないのですけれども、そういった省令を定める場合にはよほどの論拠がなくてはいけない。いわば原則を覆すだけの論拠がある場合に限って、それができるということですので、そこのところ、原則を覆すだけの例外を認める根拠を、関係省庁はどのようにお考えになったのか。
特に、今までは省令でそこまで規制の適用除外の範囲を広げていなかったわけですので、今までの考え方からどうしてこういうふうに変えたのかということも、あわせて伺う必要があるのではないかと思います。
○河上委員長 ありがとうございました。
ほかにはいかがでしょうか。どうぞ。
○岩田委員 1つ、すごくテクニカルなことなのですが、別紙に円グラフが2つありますけれども、左側のものはなぜ要るのでしょうか。
○河上委員長 事務局のほうでつくっていただいたものなのですが、不要ですか。
○岩田委員 毎年いろいろ揺れがあるので、直近3年間でとても説得力のある数字になっていると思いますので、25年度は要らないのではないかと思います。
○河上委員長 右側のだけでもよかったということですか。少し変化を見た上で、現状はどうかというものを出してくれたのだと思いますけれども。パブコメが出たときに70というのが出てきたものですから、70を境にして、果たしてどのくらい問題が起きているだろうというのを、国民生活センターのデータから、不招請勧誘禁止ルールの導入による影響をわかりやすい形で出そうということでつくったのです。場合によっては右側だけでもよかったのかもしれないですね。
ほかにはよろしいですか。これで「意見」を発出してよろしいですか。
(「異議なし」と声あり)
○河上委員長 では、特に文言の点で修正点がないということでありましたら、このような形で内容を確定させていただいて、皆様の御了解をいただいたということで、消費者委員会の意見として公表することといたします。本件については、先ほども話が出ましたが、近いうちに経済産業省あるいは農林水産省の担当者の方に当委員会にお越しいただいて御説明を伺う機会をぜひ持ちたいと思います。まずは現段階において経済産業省、農林水産省において、当委員会の意見を十分に踏まえていただいて、改正案とされるものの再考を強く求めたいと思います。
なお、本意見につきましては、委員会終了後、私のほうから記者の皆様の質疑応答に対応させていただきたいと思います。もしよければ、石戸谷代理もお手伝いいただければと思います。
本日の議題は以上になります。
≪5.閉会≫
○ 河上委員長 最後に、事務局から今後の予定について説明をお願いいたします。
○大貫参事官 次回の本会議ですけれども、4月16日水曜日10時から、課徴金専門調査会との合同会議を予定しております。議題等、詳細については、確定次第、委員会ホームページで御案内させていただきます。
○河上委員長 それでは、本日はこれで閉会とさせていただきます。お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございました。
(以上)