第147回 消費者委員会本会議 議事録

日時

2014年3月11日(火)18:40~19:36

場所

消費者委員会大会議室1

出席者

【委員】
河上委員長、石戸谷委員長代理、岩田委員、齋藤委員、高橋委員、夏目委員、橋本委員、山本委員、唯根委員
【説明】
消費者庁 川口審議官
消費者庁 望月消費者制度課企画官
【事務局】
小田事務局長、大貫参事官

議事次第

  1. 開会
  2. 消費者安全法の改正について
    消費者庁 川口 審議官
  3. 閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

≪1.開会≫

○河上委員長 それでは、お疲れのところと思いますけれども、引き続きよろしくお願いいたします。ただいまから、「消費者委員会第147回本会議」を開催いたします。
また、本日は、所用によりまして阿久澤委員が御欠席という予定になっております。
それでは、配付資料の確認をお願いいたします。

○大貫参事官 配付資料でございますけれども、資料1が1-1から1-8という枝番がついておりまして、8種類ございます。その後に参考資料を配っております。
不足がございましたら、事務局までお申し出いただきますようお願いいたします。

≪2.消費者安全法の改正について≫

○河上委員長 本日の議題は「消費者安全法の改正について」であります。消費者庁におかれましては、お忙しいところ御出席いただきまして、まことにありがとうございます。
消費者委員会では、昨年8月の地方消費者行政の体制整備の推進に関する建議において、消費者庁に対し、地域力の強化による消費者行政体制の強化等を求めたところであります。そして、この建議を踏まえ、消費者庁において検討がなされ、地方消費者行政の基盤強化等のために消費者安全法改正案を作成し、本日閣議決定されたと伺っております。
それでは、この消費者安全法の改正案の概要等につきまして、消費者庁より御説明をお願いいたします。説明時間は10分程度ということでよろしくお願いいたします。

○消費者庁川口審議官 それでは、御説明いたします。今、御紹介がありましたように、法案でございますが、本日5時過ぎに閣法54号ということで、衆議院、参議院に提出されたところでございます。法案は、先ほど別の合同会議で御説明しましたように一括法案になっておりまして、消費者安全法の改正部分も含んだ1つの法律でございます。
資料1-1にありますように、これは一括法の全体を概観したものでございますが、安倍総理の施政方針演説の中にも安全法部分も関連して言及がございます。それから、一括法案の中では、法律案の2条、3条部分、附則の該当部分が消費者安全法の改正部分でございます。
経緯でございますが、今、御紹介いただきましたが、資料1-2、横長のペーパーですが、2ページをごらんいただきますと、消費者庁の附則4項がございまして、この中で地方公共団体の消費者政策の実施に対し国が行う支援の在り方について、平成24年9月までに所要の法改正を含む全般的な検討ということでありまして、期限を1年半経過したところであります。
この間、その下の資料2にございますが、消費生活相談員の法的位置付けの明確化等に関する検討会、山本委員に座長になっていただいて10回開催いたしたところでございます。また、今、御紹介いただきました地方消費者行政の体制整備に関する建議、委員会報告書、これらもまとめる形で25年10月より「地域体制の在り方」に関する意見交換会を開催いたしまして、この報告書を基本といたしまして、今回、改正案を作成したということです。
今の資料の6ページをお開きいただきますと、資料6に改正の目的と関連したデータを書いてございますが、高齢者被害の深刻化ということでございます。5年前との比較で、相談件数が4割増。これは昨年度でございまして、今年度はさらにそれを大幅に上回る。現在のところ、さらに4割増ぐらいのペースで進んでいるところでございます。契約ベースでは20万件、平均契約・購入金額は200万円程度。左下に「過量・繰り返し」の相談とありますけれども、2次被害、次々販売、過量販売というものもどんどんふえているということで、特定の高齢者が繰り返し被害の対象となるケースが増加しているということでございます。ですから、安全法を見直すことが宿題になっておったわけですが、特に深刻化する高齢者の消費者被害に適切に対処する。
それから、商品、サービス、取引方法、決済方法などの多様化・複雑化の中で高度化する消費生活相談について、高度な相談対応能力が求められている中で、どこに住んでいても質の高い相談を受けられる体制を整備していくことが課題になっておるところでございます。
資料1-1の3ページ目をお開きいただきたいと思います。ここに基本的な情報の中身が書いてございます。
まず、総則でございますが、4条6項を改正いたしまして、国及び地方公共団体の責務として、消費者教育の推進等を通じて消費者安全の確保を図ることを明記することとしております。
次に、II 消費生活相談等の事務の実施については、消費者がどこに住んでいても質の高い相談が受けられる体制を整備するための改正ということでありまして、まず都道府県ですけれども、小規模の市町村において消費生活相談等の事務を単独で実施することが困難な場合に、他の市町村と共同して処理すること等が円滑に行われるよう事務規定を変更いたしまして、一定の条件のもとで都道府県が必要な調整を行えるようにするということでございます。
それから、民間委託についても適切な委託がなされるよう、事務を適切に実施できる者として内閣府令で定める基準に適合する者に委託できることを規定。逆に言うと、適合しないと委託できないことにするということでございます。
また、行政職員、消費生活相談員の人材育成の重要性にかんがみまして、国及び国民生活センターは、都道府県及び市町村に対し、研修等必要な援助を行うものとするということで、9条に研修ということを書き込むことで、その重要性に対応することにしております。
さらに、その下でございますが、消費者が安心して相談できるよう、消費生活相談員など消費生活相談等の事務に従事する者に対しまして、罰則つきの秘密保持義務を定め、同じく相談を受ける国民生活センターの役職員についても、国セン法に同様の規定を盛りこむことにしております。
また、2つ目の消費生活センターの設置について申し上げます。消費生活センターを設置する都道府県又は市町村は、センターの組織運営等につきまして内閣府令で定める基準を参酌して、いわゆる参酌基準ということでございますが、条例を整備するものとするということでございます。
次に、消費生活センター及びセンターがない市町村の窓口に消費生活相談員を置くこと、並びに消費生活相談員が事業者に対する消費者間の苦情に係る相談・あっせんに従事することを明記することとしております。これによりまして、消費生活相談員の職を法定化する。また、消費生活相談員が地方消費者行政の不可欠な担い手であることも明確にするとともに、その職務の内容を法律上、明らかにするということでございます。消費生活相談員は、消費生活相談員資格試験に合格した者又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると都道府県知事又は市町村が認めた者から任用するものといたします。
また、都道府県は、一定の実務経験を有する都道府県の消費生活相談員の中から、市町村の消費生活相談に関し助言、協力、情報の提供その他の援助を行う指定消費生活相談員を指定するよう努めるものとするとしております。
次に、III 地方公共団体の長に対する情報の提供でございます。これは、行政内部の行政主体同士の情報の共有についての規定でございまして、内閣総理大臣、国民生活センター及び地方公共団体が、他の地方公共団体に対しまして、消費者安全確保のために必要な限度において、消費生活上特に配慮を要する消費者、高齢者等でございますが、これに関する情報を提供できるようにするということでございます。これは、行政機関個人情報保護法あるいは地方公共団体の個人情報保護条例等の例外措置となることを意図したものでございます。
IV 消費者安全の確保のための協議会等でございます。国及び地方公共団体の機関、病院、教育機関、消費生活協力団体又は消費生活協力員等を構成員といたしまして、消費者安全確保地域協議会を組織できる。できる規定でございます。ということを法律上に明らかにするということでございます。右上にイメージ図がございますが、高齢者等の消費生活上、特に配慮を要する消費者の見守り等、必要な取り組みを行うことで、消費者被害の未然防止、早期発見、拡大防止を図るものとしております。協議会の事務に従事する者、過去に従事した者に対しては、秘密保持義務を定めることとしております。
また、地方公共団体の長は、消費者の利益の擁護又は増進を図るための活動を行う民間の団体、これを消費生活協力団体として、また個人については消費生活協力員として委嘱できることとしております。これらについても、個人情報を扱うことで秘密保持義務を定めることとしております。
次に、V 登録試験機関でございますが、登録試験機関は、消費生活相談員資格試験を実施する機関について、登録制度を導入するものでございます。登録の要件等にございますように、内閣総理大臣は、適切な試験委員の配置、あるいは債務超過の状態にないことなどの法令に規定される登録要件に適合する法人から申請がありましたら、登録試験機関として登録しなければならないものとするということでございます。したがいまして、幾つかの登録試験機関が試験を実施することもあり得る制度にしているところでございます。
また、登録試験機関に対する監督等の仕組みを整備いたしまして、試験業務規程の認可、試験委員の届出。財務諸表の備付け、改善命令、登録の取消し、報告・立入調査等を定めることで、試験機関について内閣総理大臣が責任を持つ仕組みとしておるところでございます。
資料1-2の11ページをお開きいただければと思います。資料11でございますが、左側に現行がございますけれども、消費生活相談員に当たる者の資格につきましては、内閣府令において、現在3つの付与団体と資格がそれぞれ固有名詞で限定列挙されているところでございます。ただ、その資格が指定されるに足りると判断された要件、あるいは資格により確認される知識・技術の内容、さらには資格付与団体の国の関与の手続を定めていないというのが現状でございます。このため、外部、事業者・消費者から、資格保有者がどのような資質を有しているかを確認することができないという問題がございます。
そこで、消費者安全法におきまして、消費生活相談員資格試験につきまして法令により実施機関の要件、実施機関となるための手続を明示するということでございまして、要件・手続を満たすのであれば試験を実施できるようにすることで、消費生活相談員の質と量の確保を図るということでございます。現在の制度は、法令の体裁として異例であると御指摘をいただいておりまして、消費生活相談員が専門能力に見合う社会的な理解と評価を得るための障害になっていると考えられるということでございます。法律に基づく公正な資格試験制度を定めるものでありまして、その必要性について関係者に説明を行っていきたいということでございます。
消費生活相談員は、消費者及び事業者から信頼を得て業務を行いまして、優秀な人材に消費生活相談員を志していただくということは、全国どこに住んでいても質の高い相談が受けられる体制ということで、相談員の数を一層ふやしていく必要がございますので、担い手の確保のために必要ということであります。また、行政の理解、地方自治体内部での理解も進むことによりまして、相談員の職責にふさわしい処遇、研修機会を確保することにもつながるということでございます。消費生活相談員の職の法定化及び任用のための試験制度の整備が急務と考えて、制度を整備したところでございます。
最初の紙にお戻りいただきまして、資料1-1の最後のページの最後でございますが、附則に経過措置を定めております。内閣府令で定める基準に適合する者。具体的には、現在の内閣府令で規定されている3資格の保有者を考えておりますが、消費生活相談について一定の知識及び技術を有することが既に確認されておりますので、二通りの経過措置を定めることとしております。
第1に、消費生活相談業務や消費生活相談に準ずる者として、内閣府で定める業務に従事した一定の経験を有する者については、消費生活相談員資格試験合格者とみなすとしております。また、一定の経験を有しない者であっても、一定の講習会の課程を修了した者には、施行後5年以内に限り合格者とみなすこととしておるところでございます。
施行期日は、公布日から2年以内、指定消費生活相談員の指定については5年以内を予定しているところでございまして、今後、内閣府令あるいはガイドライン等を整備する過程におきまして、関係者の意見を十分お聞きしながら具体化を進めていきたいと思っているところでございます。
以上でございます。

○河上委員長 ありがとうございました。
それでは、御質問、御意見のある方は発言をお願いいたします。唯根委員。

○唯根委員 済みません、細かいところなのですが、今、御説明いただいた最後の附則の経過措置ですが、講習を修了した者は、施行後5年以内に限り合格者とみなすというのは、5年以内に相談員になりたいと手を挙げれば合格者と見られて、それを過ぎた場合は合格者とはみなされなくなるという理解でよろしいのでしょうか。

○消費者庁川口審議官 今の御指摘については、そのとおりでございまして、施行から5年間に限っては一定の講習会修了を前提に、この法律の適用上、消費生活相談員資格試験合格者とみなすということでございます。
この御指摘に関連いたしまして、資料1-2「参考資料集」の資料12をごらんいただければと思います。基本は、現在、消費生活相談をしている方が、制度の変更に対して混乱することなく円滑に新制度に移行するということでございまして、多様な経過措置を用意しているわけでございますが、将来は、資料11で規定しましたような内閣総理大臣登録試験機関、複数ございますから、現在の3機関がいずれも登録試験機関になる可能性も十分あるわけですけれども、その試験のいずれかに合格していただくというのが中心になろうかと思います。これが消費生活相談員資格試験合格者です。
それに続きまして、合格ではないけれども、首長の判断として同等以上の専門的な知識及び技術を有すると判断した場合は、これは任用基準を満たすということでございます。そのほかに、法律上の経過措置として2つ用意しておりまして、紫のところでございますが、施行時に3資格のいずれかを有し、一定期間の実務経験を有する者は、そのまま合格者とみなすということですから、現在、相談員をされている方のかなりの方は、この下から2つ目の紫に入るのではないかと思います。
今の御質問は最後のところでございまして、施行時に3資格のいずれかを有し、内閣総理大臣が指定する講習会を修了した者については、施行後5年以内ということでありますので、5年のうちにはできれば試験に合格していただきたいということですが、何らかの事情で合格できない、あるいは受験できない場合については、上から2つ目のピンクのところですね。実際に働いている、実績もあるということであれば、首長がその能力の判断も適切にしていただけるのではないかということで、知事、市町村長が同等以上の知識があることを判断することも十分あり得るかなと考えているところでございます。

○河上委員長 唯根委員、よろしいですか。

○唯根委員 あとは、任用の行政機関の首長さんの判断ということですね。

○消費者庁川口審議官 はい。法律上の本則のほうで、相談員試験合格者と同等以上の知識及び技術を有する者を全く並列に並べていますので、法律上はそこに差はございません。ですから、単に採用していいというものではなくて、今回は相談資格試験の内容を法定しますので、それと同等以上であるということを首長が判断していただいて、責任を持って採用していただくという道がございますので、私どもとしては、その判断に資するような何らかのガイドラインもつくっていきたいと思います。
その際に、現在行われている3資格についても言及する形で、現在の3資格をお持ちの方についても、この附則以外の、附則に当てはまらない方についても、この2つ目のピンクのところで判断していただけるような工夫をして、いろいろなキャリアの方がいらっしゃいますので、できるだけきめ細やかに対応したいと思っております。

○唯根委員 判りました。ありがとうございます。

○河上委員長 基本的には、今、3資格のどれかを持っている方というのは、実際に実務経験を有していらっしゃる方は真ん中で行けると思われますが、この一定期間というのはどのぐらいを意味しているのでしょうか。

○消費者庁川口審議官 一定期間については法律では定めておりませんので、今後よく詰めた上で内閣府令等で明らかにしていきたいと思いますが、基本的には法律の公布時に消費生活相談員をしていて、そのまま施行時でも消費生活相談員である方については、経験があるとみなすように考えております。それを基本に、具体的な形については考えていきたいと思っておりますが、施行時に消費生活相談員でなければならないということも必要ありませんで、条文の解釈上は、過去、今、申し上げたのと同等の経験があれば、下から2つ目を満たすと条文をつくってございます。

○河上委員長 一番下に講習会を受けたらいいというのがありますけれども、講習会のイメージというのは、1週間ぐらい、どこかで缶詰になって受けるようなものを想定しているのですか。

○消費者庁川口審議官 そんなに長いものは考えておりませんが、ずっと昔に資格を取ったとか、一度も消費生活相談員をやったことがない人、あるいはごく短い人になりますので、そういう方について、5年間に限りですけれども、合格者とみなすことができる程度の講習を受けていただくということですので、そんなに長いものは考えておりません。5年の時限がありますので、できればその間に試験に合格していただきたいという願いは込めておりますが、実際に任用する際には、上から2つ目に、首長がしっかり認定すれば支障がないような制度にしておるところでございます。

○河上委員長 ほかにはいかがでしょうか。齋藤委員。

○齋藤委員 私は、地方のこういう消費者関係の仕組みが強化されるというのは望ましいことで、ぜひ実現してほしいと思います。そのときに、きょう資料1-1に消費者安全法ということで4項目を列挙していますが、消費者の問題に対処する体制を組織して運営していくに当たって、肝になるというか、ここに中心になってほしい、この部門のパワーが強くなったら地元が暮らしやすくなるという思いが何かあるでしょうか。法律には書いていないし、きょう出したばかりで言いにくいかもしれないけれども、個人的な思いでも結構ですので御紹介いただければと思います。

○消費者庁川口審議官 条文ではわかりくいところですので、いろいろな機会に説明していきたいと思いますが、これは市町村の行政職員がまず大事。今回、消費生活相談員について職を法定する。それから、消費生活協力団体と消費生活協力員をしっかり法定するわけですけれども、その方々をしっかり活用していく行政職員というのが実は非常に大事だということは、検討過程でいろいろなところで言われておりますし、庁内連携、それから庁外の関係団体との連携をしっかりやっていただく。
さらに、市町村がしっかりそれをするためには、これは消費者委員会の御検討を踏まえてのことですが、都道府県が都道府県内の市町村をもれなく目配りしていただくことが大事なので、都道府県の行政職員がさらに重要だと考えております。そういう中で、何も変わらないわけですけれども、消費生活相談員は今までどおりの仕事をいただくときに、仕事が非常にやりやすくなった、あっせんも相談もうまくいく、たくさんの住民から相談が来て、事業者と交渉するときも、一目も二目も今まで以上に置いていただくので仕事がやりやすくなった。
それから、行政職員がこの法律を正しく理解することで消費生活相談員の重要性がわかって、研修にも行かせよう、定員もふやそうということになって全体がうまくことを想定しておりますので、今の御質問については、行政職員にしっかりやっていただく。そのためにも、行政職員をしっかり研修する。相談員を研修するのは当然のこととして、相談員を研修に送り出していただく行政職員を育てる。これが非常に大事だと考えております。

○河上委員長 ほかにはいかがでしょうか。高橋委員、どうぞ。

○高橋委員 相談員についてお伺いします。新しい消費生活相談員の任用の流れは12ページの図でわかったのですけれども、相談員の待遇もずっと議論になっていたと思います。今回、任用の期間とか年齢的な要件、例えば定年を設けるかといったことに関しては、どういう検討状況なのか教えてください。

○消費者庁川口審議官 相談員の任用については、基本的に地方自治体ごとにいろいろな基準を設けていると承知しております。ただ、職が法定されているかどうかとか、資格が法律の位置づけがどうかということによって、位置づけが変わるところも結構あるように聞いています。
ですから、個々にこの法律で任用について地方公共団体を縛っていくような条文は入れておりませんが、地方自治体の中のそれぞれの基準の中で、今回の国家試験にかなり近い、国家試験と言ってもいいのではないかという試験制度を経て任用されていく方々は、自治体の中でも位置づけが変わっていくだろうということを期待しております。国の中では総務省に働きかけ、また地方自治体ではそれぞれ、この法律を武器に、総務、財政などを担当課が説得していく。そういう中で待遇や処遇が改善されていく。そのための強力な武器になるだろうと思っております。
ちなみに、先ほど登録試験機関制度に基づく試験ですと紹介しましたが、まず内閣総理大臣が試験をするというのを原則にしております。ただし、申請があって要件を満たす試験機関が出てきたら、その試験機関に試験をやらせて、内閣総理大臣は試験をやらないことができるという制度にしておりますから、いわばしっかりした国の試験であることを法定することができるのではないかと思っております。

○河上委員長 岩田委員、どうぞ。

○岩田委員 都道府県との意見調整のプロセスについて、お尋ねしたいと思います。
内容については、私は非常にサポートしたいと思っているのですが、たまたま3月3日、ある都道府県の消費生活センターをお尋ねしましたら、改正案はどうなるのだろうか。いつもだと間際に知事会を通じて3日とか4日の日程を切られて、もう事実上決まっているものについての意見照会しかないのだけれどもということを言われました。今回は、都道府県との意見調整のプロセスがどうだったかということと、都道府県からどんな御意見が主なものとしてあって、それに対して反映したもの、反映できなかったもの、どういうものがあったかということをお尋ねしたいと思います。

○消費者庁川口審議官 では、直接調整に当たった者から。

○消費者庁望月消費者制度課企画官 まず、この法案をつくるに当たりまして開催しました意見交換会では、都道府県の代表として高橋知事にも入っていただいております。また、その意見交換会の報告書につきましては、都道府県の担当者の方々に12月に直接説明しております。さらに、法案ができましたら、2月上旬ぐらいに都道府県知事会を通じまして意見を照会しておりまして、それでいろいろな法案の内容などについても御質問いただきましたので、それについては事務局からお答えするようにしております。今もいろいろ問い合わせなどが入ってきておりますけれども、そういうお答えのほうはなるべく丁寧にしていきたいと考えております。

○岩田委員 3月3日に行ったのは、結構大きな自治体だったのですけれども、意見照会を待っているという感じだったのです。改正案、どうなるのでしょうかと。そこに認識の違いがあったのかなというのがちょっと気になるところです。
あと、サブスタンスの面で、どんな御意見が多くて、それをどういうふうに反映できたか、反映できなかったか、そこはいかがですか。

○消費者庁望月消費者制度課企画官 特段、このように変えてくれという意見というのは余りなかったのですけれども、例えば法律の題名を見て、消費者安全法の改正というのは今回盛り込まれていないのかという意見が結構あったり、それから登録試験機関制度とか消費生活相談員のところについては、もちろん消費生活センターを運営されている自治体の方でございますので、その辺についてはかなり意見がありましたけれども、ここが問題だから、こう変えてくれという意見は特段ございませんでした。

○消費者庁川口審議官 済みません、補足させていただきます。資料1-2の資料5にございますけれども、消費者庁で開催する検討会というのは、多くの場合、消費者問題の専門家と事業者の方を中心に検討会をいたしますが、今回は意識的に地方自治体の高橋はるみ北海道知事、市長会、町村会、さらにそれに加えて首長である富山市長にも参加いただいたところでございます。
狭い意味の消費者問題だけではなくて、首長の目線からもこういうものは必要なのだという議論も、しっかり組み入れて意見交換会をするように努めたところでありまして、こういう意見交換会は、私の記憶する限りでは、消費者庁になって初めてではないかと思います。実際に自治体のお話もお聞きし、消費者行政担当者ではなくて、首長の目線からの御意見をいただいたところでございます。そういうことで、今回の意見交換会で法案の骨格はほとんど、2次的な点はありますけれども、意見交換会の報告書どおりのものにしております。全国津々浦々まで意見照会をしたわけではありませんけれども、大旨において自治体の首長の問題意識に沿ったものになったのではないかと思います。
当然、消費者委員会でその前、相当程度御議論いただいたことをかなりベースにしておりますので、そういう意味でも現実感があったと思いますが、さらに改めて首長にもしっかり参加していただいたことを補足いたしたいと思います。
消費生活相談員のことなどは、担当課は知っているけれども、首長はわからない。何をしている人か、どういうふうに採用されているのかわからないというのが全く正直なところだと思いますが、参加された首長の方は、自分のところがどうなっているか、早速勉強しましたという正直なお話もありました。国からのメッセージとして、法律を自治体の首長に届けることで、消費生活相談員の地位向上にもつながっていくと思われますので、御意見というのはいろいろあろうかと思いますが、余り強い義務づけにならないようにしつつ、地方分権に十分注意しつつ、いろいろなところで義務ではなくて努力義務。
指定消費生活相談員も、私どもは必要だと思っておるのですが、義務ではなくて努力義務といたしましたし、消費生活センターについて条例で定める。参酌基準はつくりますけれども、最終的には自治体に御判断いただく。条例をつくる過程で、自治体の中でこの問題について真剣に取り組んでいただくことが、また大変重要なことだと思っておりますので、自治体の中で自分の問題として取り組んでいただくことができるような仕組みをいろいろ工夫しているところでございます。

○河上委員長 はい。橋本委員、どうぞ。

○橋本委員 高齢者の被害が地域において非常に問題になっているということから、ネットワーク等の整備というものもあるのですけれども、この中で消費生活協力団体及び消費生活協力員というものが出ているのですけれども、具体的に言うとどのような活動をするとイメージしているのか。または、それらの方々に対して委嘱するとなっていますが、どこがするのかをお聞きしたいのです。

○消費者庁川口審議官 委嘱するのは地方公共団体の長ということでございますが、仕事の内容は、法律上は、例えば資料1-4の新旧対照表の16ページです。11条の7の第2項に概括的な活動内容を書いてございますけれども、消費者安全の確保に対し住民の理解を深めることとか、活動を行う住民に対し、情報の提供その他の協力を行うこと、あるいはその反対。お年寄りと日ごろ見守っているような方を消費生活の世界に取り込んでいく。情報をお年寄りに届けるというのと、お年寄り等の情報を行政に届ける、双方向の仕事を想定しています。
いろいろな自治体でサポーターという形でいろいろな名前がついていますが、既に行われている例がいろいろあると思いますので、これを法律上に取り込むことで、より一層進む、あるいはこういう団体や協力員を育てるという機運も日本中で進む、あるいは国民生活センターなどでもこういう研修を、消費生活相談員だけではなくて、協力員とか協力団体についても育てていくことを考えていければいいなと思っておりますし、自治体でもそういう動きが盛んになって、そこでまた各種団体がお手伝いすることが進むといいのではないかということでございます。ただ、具体的に何をやるかは、相当程度自治体の御判断でできるようになっています。

○河上委員長 夏目委員、どうぞ。

○夏目委員 ただいまの橋本委員の御質問と、それに対する川口審議官の答えに関連してくるのですけれども、IV 消費安全確保のための協議会について質問させていただきたいと思います。
消費者安全確保地域協議会というものが新設されまして、これが今の資料の15ページ、11条3項で規定されておりますけれども、組織することができる、できる規定ですね。この消費者安全法のI 総則のところで、第4条第6項に消費者教育の推進ということを明記しました。この消費者教育の推進のところでも、推進するための地方協議会を努力義務で決めておりまして、全国の市町村にその努力義務の地域協議会、消費者教育のための地域協議会がスピードをもってふえていかない状況がある中で、消費者安全に係る消費者安全確保地域協議会を新たにまたつくるという形で新設されたわけですけれども、その双方の関係性と。
それから、片方で既に実行されているべきところが進まないという現状が見られて、この地域協議会を各地方自治体に進めるための方法といいますか、工夫というものをお考えであればお話をしていただきたいということと。
それから、資料の中でも地方の見守りネットワークは先行している事例がたくさんあって、そういったものも勘案しながらこういう組織をつくったと思いますけれども、その先行事例との関係性ということをどんなふうにクリアされてきたのかということを御説明いただければと思っております。

○消費者庁川口審議官 先行事例は、例えばこの資料1-2の資料9、静岡市の例などが最も私ども参考に。絵などはそっくりなので、実際に行われている。資料10は、もうちょっと地域包括支援センターをかなり基本にしたような足立区の例があります。先行事例のヒアリングする中で、一生懸命をやっていると個人情報保護の問題が壁になっていますというお話をお聞きしました。お年寄りの個人情報を共有していくときに、行政機関個人情報保護法とか条例が壁になって、もうちょっとのところへ行けません。そこのところをもう一歩進めていただけるような仕組みがあれば、もっとうまくいきますというお話がありまして、それを念頭に法律をつくっていったということがあります。
それから、見守りネットワークの仕組みは、まさに消費者委員会の御指摘から私ども、学んだわけですけれども、現行、いろいろなものがあるわけであります。釈迦に説法ですが、資料3でございます。委員会の調査報告書ということですね。いろいろな見守りがございますので、こういう幅広いものと、新たにつくるというより、既にあるものにこの仕組みを乗せていただくといいのではないかと思います。今あるものは、なぜか消費者行政だけ外れているのですというお話を時々聞くわけですね。
ですから、福祉とか防災とか消費者教育とか、いろいろなものがだんだんできてくると、結局見守るべき人はそんなに変わらないわけですし、構成員も大体同じだったりします。必要があれば追加していただければいいと思いますので、私どもとしては一体的運用が既存のもの。それから、今回の法案、この国会に出る法案でも同じような趣旨のものがあるという御指摘を、国会議員の方を回っているといただくことがありますので、一体的運用が現実的であろうと思いますし、私どもも決して強制するわけではありませんけれども、一体運用のイメージを念頭に置いて、この協議会のガイドライン的なものを各省とも相談してつくっていければ、どういうものが現実的な協議会のつくり方なのかということがわかる。
その辺は、消費者庁としては都道府県とまずしっかり共有し、都道府県は地域の実情を踏まえて、市町村に普及していっていただく事業をしていただければいいのではないかと思います。この点においても都道府県に期待しているところでございます。

○河上委員長 ほかに、よろしいですか。唯根委員、どうぞ。

○唯根委員 この協議会ができることは非常にすばらしいことだと思うのですが、その予算手当てということはお考えになっていらっしゃいますか。

○消費者庁川口審議官 直ちにこの協議会用の予算ということでは考えていないわけですけれども、地方消費者行政活性化については一般的に活性化基金というものを考えて用意しておりますので、地方のいろいろな取り組みの中で、都道府県のほうで工夫していただければと思っておりますし、活性化基金自体は引き続き充実したもの、来年度予算では計上しておりますけれども、来年度で終わることなく、その次も当初予算から計上できるように努力していきたいと思います。自治体のほうでは、市町村に根づかせるために都道府県で事業を考えていただくというのが大変効果的かなと思います。
先行事例では、法案が出ないうちから、もうそういう動きをやっていただいている県もあるやに聞いております。いろいろな面で総合的に地方自治体の財政は支援していきたいということですが、現時点でこれにピンポイントの予算ということでは考えておりません。施行後2年以内なので、今後いろいろ検討していきたいと考えております。

○河上委員長 山本委員、よろしいですか。

○山本委員 違う点で。条文で申しますと、消費者安全法の新しい8条の2に事務委託に関する点がございます。私、今、見たばかりですので、余り把握していませんけれども、資料1-8の意見交換会報告書の後ろのほうの資料18に現状の表が載っていて、法人委託あるいは市区町村レベルでは個人委託も最近ふえてきているという状況がわかるのですけれども、お伺いしたいのは、1つは、現状として、この法人委託とか個人委託等が行われているという場合、どれぐらいの規模といいますか、程度で行われているのか。全面的に委託してしまっているということなのか、あるいは一部の地域について委託している状況なのかということを1つお伺いしたいのと。
それから、先ほどの条文のほうで申しますと、8条の2で、これは法人あるいは個人を含めてだと思いますけれども、一定の基準、内閣府令で定める基準に適合する者に委託するという形で、府令で基準を定めることになっていますが、府令の内容としてはどのようなものをイメージされているかという点をお伺いしたいと思います。
はっきりと相談員資格を持っているということまで書くことは、少し難しいのかもしれませんが、恐らく相談員資格の制度をつくったことの一つの意味は、委託が進んだときに一定のレベル、一定の質の消費生活相談を維持することにあるかと思いますので、あるいはそういう資格制度とリンクさせるようなことをお考えになっているのかということをお伺いしたいと思います。

○消費者庁川口審議官 最初に御質問があった、現実の委託がどの程度、どのように行われているかについては、現時点で数字等がございませんが、また改めて御報告したいと思います。かなり地域によって、同じ県の中でもさまざまだと聞いております。1つの団体が受託していても、委託が変わるとそれぞればらばらになっている例を聞いたことがありますが、さまざまだと思います。
それから、内閣府令で定める基準については、報告書の中では、資料1-8の14ページの下のほうに書いてございますけれども、現時点ではここに書いてあるようなことで、1つは利益相反の問題です。消費者トラブルに直接的な利害関係を有する者または有する可能性がある者が受託しない。あるいは、受託能力として、安定的・継続的に受託業務を実施できる能力を有すると認められることなどを現時点では考えているところでございます。
それで、相談員資格を持っている人という問題については、民間委託でなくても、そもそも消費生活センターとしてどうあるべきかという参酌基準の関係もあろうかと思いますので、まず参酌基準でどの程度の体制を求めていくのかということも、1つあろうかと思います。民間委託になったら、本当はより専門的な方がふえていただきたいという願いは持っておりますが、現時点で内閣府令の中でどの程度書くのかということについては考えておりませんが、今の御指摘を踏まえて検討していきたいと思っております。

○河上委員長 よろしいですか。
ほかには。石戸谷委員、どうぞ。

○石戸谷委員長代理 今の点ですけれども、民間委託の場合に、今お話があったことは大事なことだと思いますけれども、それとはまた別に、関係行政機関との関係がいろいろ問題になってくる場合に、民間に委託した場合にそこの調整が非常にやりにくくなる場面がいろいろなところで出てくるので、特に今回、協議会とか消費者教育推進法でもセンターの果たす役割は非常にいろいろ大きなものが出てくると思います。その場合、都道府県・市町村における関連部署との連携というのが非常に大事になってくるのですが、それが外出しになってしまうと非常にやりにくい場面がかなりいろいろな面で出てくると思いますので、そういう点も配慮した基準をぜひお考えいただきたいと思います。

○消費者庁川口審議官 ただいまの御指摘については、資料の新旧対照表で言いますと,条文の8条第1項第4号に、消費者安全の確保に関し、関係機関との連絡調整を行うことをあえて今回入れました。市町村についても、2項の5号にそういう条文を入れましたので、これをしっかりやっていただくことを前提に委託していただくという体制を検討していただく。根拠をここに入れてありますので、当たり前のようなことでありますけれども、消費者委員会の御検討を踏まえた条文改正でございますから、ここをしっかり生かしていくようにしていきたいと思います。

○河上委員長 よろしいですか。

○石戸谷委員長代理 はい。

○河上委員長 今後、国会での審議が控えているわけでありますけれども、まずは消費者安全法改正案作成に御尽力いただいたということについては、感謝申し上げたいと思います。ただ、幾つか懸念もあって、例えば消費生活相談員に関する任用要件等についてどうなるのかということについて、現場の自治体とか相談員の理解が十分得られるような対策と、今回の改正が相談員の処遇改善につながるのに必要な対策をぜひ講じていただければありがたいと思います。
財政問題は重要ですが、なかなか難しい課題です。実は先週末も広島に行って首長さんとお話をしてきたのですが、消費者庁は最近、権限移譲という形で地方自治体にもっと頑張れとおっしゃるのだけれども、その財政的な裏づけが全然ないと、なかなか厳しいものがあるのだとおっしゃっていました。財政支援の強化に向けて、今後とも努力をお願いしたいと思います。
それでは、消費者庁におかれましては、お忙しいところ、審議に御協力いただきましてありがとうございました。
本日の議題は以上になります。

≪3.閉会≫

○河上委員長 最後に事務局のほうから、今後の予定について説明をお願いいたします。

○大貫参事官 次回ですけれども、第148回本会議になります。これは、3月18日火曜日に第5回課徴金制度に関する専門調査会との合同会合ということになります。その後の本会議の開催時間や議題等、詳細については、確定次第、委員会ホームページで御案内させていただきます。

○河上委員長 それでは、本日はこれで閉会とさせていただきます。お忙しいところをお集まりいただきまして、どうもありがとうございました。

(以上)