第123回 消費者委員会 議事録

日時

2013年6月11日(火)15:58~17:35

場所

消費者委員会大会議室1

出席者

【委員】
 河上委員長、山口委員長代理、稲継委員、川戸委員、小幡委員、
 田島委員、夏目委員、細川委員、吉田委員
【説明者】
 消費者庁  長谷川 消費生活情報課長
村山 消費者政策課長
 文部科学省  藤江 生涯学習政策局男女共同参画学習課長
【事務局】
 原事務局長、小田審議官

議事次第

1.開会
2.消費者教育について
○説明者: 消費者庁  長谷川 消費生活情報課長
文部科学省  藤江 生涯学習政策局男女共同参画学習課長
3.消費者基本計画の検証・評価・監視について
○説明者: 消費者庁  村山 消費者政策課長
4.閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

議事次第(PDF形式:8KB)
【資料1】 消費者教育の推進に関する基本的な方針関連資料(消費者庁提出資料) 【資料2】 消費者基本計画関連資料(消費者庁提出資料) 【資料3】 第2回消費者契約法シンポジウム(東京)開催案内(PDF形式:388KB)
【資料4】 第3回消費者契約法シンポジウム(大阪)開催案内(PDF形式:344KB)
【参考資料】 委員間打合せ概要(PDF形式:75KB)
【追加資料1】 消費者教育の推進に関する法律第9条第1項の規定による「消費者教育の推進に関する基本的な方針」について(答申案)(PDF形式:80KB)
【追加資料2】 消費者基本計画の変更について(答申案)(PDF形式:57KB)

≪1.開会≫

○河上委員長 皆さんおそろいですので、始めさせていただきます。本日は、皆様、お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございます。ただいまから、「消費者委員会(第123回)」会合を開催いたします。
また、本日は、所用によりまして、村井委員が御欠席の予定になっております。
それでは、配付資料の確認を事務局からお願いします。

○原事務局長 配付資料につきましては、議事次第の下の段に一覧を載せております。
資料1の関連が、枝番がついておりますけれども、「消費者教育の推進に関する基本的な方針」の関連資料ということで、消費者庁から御提出いただいている資料になります。
資料2は、消費者基本計画の関連資料ということで、こちらも枝番はついておりますけれども、消費者庁から御提出いただいた資料になります。
資料3と資料4につきましては、消費者契約法のシンポジウムを東京と大阪で開催する予定にしておりまして、そのチラシになります。
この間、6月4日に委員間打合せを開催しておりまして、そちらの概要を参考資料としておつけしております。
不足がございましたら、途中でお申し出いただければと思います。
それでは、委員長、よろしくお願いいたします。

≪2.消費者教育について≫

○河上委員長 それでは、始めさせていただきます。
最初の議題は、「消費者教育について」であります。消費者庁、文部科学省におかれましては、お忙しいところを御出席いただきまして、まことにありがとうございます。
消費者教育の推進に関する法律では、政府が「消費者教育の推進に関する基本的な方針」(以下「基本方針」という)の案を作成しようとするときには、当委員会や消費者教育推進会議の意見を聞かなければならない旨が規定されています。消費者庁や文部科学省におかれましては、基本方針の素案に対する当委員会の意見、推進会議からの意見、さらに、パブリックコメントの結果などを踏まえて、このたび、基本方針の原案を取りまとめられたところであります。
なお、本案については、本年6月4日付の文書で、内閣総理大臣及び文部科学大臣から当委員会に対して意見が求められております。
本日は、基本方針の原案の内容について、素案段階からの変更点を中心に御説明をいただき、本基本方針案に対する答申を取りまとめたいと考えております。
それでは、消費者庁より御説明をお願いいたします。説明時間は15分程度でお願いできればと思います。よろしくお願いします。

○消費者庁長谷川消費生活情報課長 それでは、お手元の資料1-1、これが原案でございます、ごらんいただきたいと思います。それから、資料1-2といたしまして、パブコメにおきまして、前回こちらで御説明申し上げましたように、160件ぐらい来ておりまして、それの主だったものについて、御意見とこの原案での対応について整理しております。
それでは、素案からの変更点ということで、5ページ目をお開きいただきたいと思います。「はじめに」のところで、ここは、前回は「消費者をめぐる状況」のところから入っていったわけですが、御意見といたしまして、全般的にエッセンスを初めのほうでわかりやすく説明があったほうがいいということをいただきましたので、「はじめに」のところを新たにつけ加えました。特に真ん中以降の「全ての国民は、消費者である」、それ以下のところで、今回のエッセンスを示しております。「国・地方、行政・民間、消費者自身も含め幅広い主体を担い手として、担い手を支援し、育成し、情報を共有し、連携を図って、効果的に進めていかなければならない」ということです。
基本方針の位置づけといたしまして、「国や地方公共団体の施策の指針となるだけでなく、消費者、消費者団体、事業者、事業者団体、教職員、消費生活相談員等の幅広い消費者教育の担い手の指針となることも目指す」というところを、明確に冒頭に入れさせていただいております。
6ページ目をお開きいただきたいと思います。下のところでございますが、消費者教育とは具体的にどういうことを今回目指していくのかというところをわかりやすい言葉で表現しております。「日常生活の中での実践的な能力を育み、社会の消費者力の向上を目指して行われるべきものである」。具体的には消費者教育については、「『見て』、『聞いて』、『読んで』自ら調べ、『学ぶ』ことで『気づく』ことが基本である」。前回、こちらの委員会からもアイデアをいただいたような文言もございますが、「それだけでなく、知識として学んだことを、『見せて』、『話して』、『書いて』他人に伝えることにより、社会をたくましく生きていく実践的な能力(生きる力)を育み」、そして、社会の中でそうしたことができないという方がいらっしゃいますので、そうした方々には、「見守る」ということで、「社会の消費者力を向上していく」というところを、今回、具体的な文言として記載させていただきました。
12ページ目をお開きいただきたいと思います。下から2つ目のパラですが、「消費者市民社会」が新しい概念ということもございまして、よりわかりやすい説明を記載すべきではないかという御意見も賜りました。それに合わせた形で、「消費者市民社会の形成に寄与する消費者」云々というところを記載しております。「社会の一員として、よりよい市場とよりよい社会の発展のために積極的に関与する消費者を育成する教育を意味する」というところを具体的に記載しております。
16ページ目でございますが、「消費者の特性に対する配慮」というところで、どのような方法を講ずるべきかという中で、若年者につきましては、現在、成年年齢の引下げについての議論もございます。それとあわせた形で、高等学校段階での教育の重要性という観点から、ここについても記載させていただいているところでございます。
17ページ目をお開きいただきたいと思いますが、上から2つ目のパラに「消費者としての障害者の利益の擁護及び増進」というところがございます。主にこれまで、実際に被害額が多いものですから、高齢者の消費者被害というものを中心的に「特性」のところでは記載させていただきました。一方、障害者のことについてもしっかり書くべきではないかという御意見を賜りましたので、記載しております。
ただ、実は前回の推進会議で、逆に高齢者と障害者のバランスとしてどうかというような意見もありまして、「障害者の利益の擁護及び増進」が、障害者だけに限定するわけではないでしょうという御意見も賜りまして、改めて修文をする必要があると思って、今、検討をしているところでございます。
26ページ目をお開きいただきたいと思います。地域社会における消費者教育のところでございます。前回申し上げましたように、「消費生活センター等における消費者教育の推進・拠点化」のところですが、下から3行目に書いてございますように、消費生活センターの位置づけということで、消費生活センターはどうしても相談業務というのが我々はすぐにイメージしやすいのですが、それだけではなく、いわば地域の消費者教育センターとしても位置づけて、消費者教育の拠点とすることをここでしっかりと書かせていただいております。そして、「さまざまな情報を集積して、地域住民に消費者教育を提供する場として、また、消費者教育の担い手を支援する場として活用することが期待される」と書かせていただいております。
また、国といたしましても、情報提供とともに、国民生活センターが、地域の消費生活センターに対する支援を担うといったところも追記させていただいております。
27ページの下から2つ目のパラの最後のところですけれども、ここにおいても、障害者について言及させていただいております。高齢者と比べて障害者の部分が少ないという御指摘がありましたので、そうしたところを反映させていただいております。
30ページ目をお開きいただきたいと思います。まず、タイトルですが、素案の段階では、地域人材というのが冒頭に来まして、その後に消費者団体、NPOとありました。やはり消費者団体の重要性を鑑みますと、消費者団体を前に位置づけたほうがいいということで、「消費者団体・NPO等の地域人材」という整理の仕方をさせていただいております。
31ページ目ですけれども、「コーディネーターの育成」というところでございます。コーディネーターにつきましては委員会からも御意見を賜ったところでございます。ここについては、記述を充実した形になっております。コーディネーターについてはかなり修文しておりますので、前との比較が難しいのですが、基本的には多様な主体、学校と地域を結ぶだけではなくて、多様な関係者をつなぐために間に立って調整する役割という位置づけとしております。このため、コーディネーターの育成に取り組むに当たっては、その担い手として、消費生活相談員、消費者団体、それから、山口委員長代理からもお話がありましたけれども、NPO、ボランティア、そういう一員として活動する者、あるいは、社会教育主事、そうしたものを具体的に記載しているところでございます。
32ページ目をお開きいただきたいと思います。一番上の先ほどのコーディネーターのところにつきましては、モデル地区を設けて、実際の育成、配置などについて実施してみたいということを記載しております。具体的な方策を検討しているということになります。
下から2つ目のパラですが、「従業者研修の担い手の育成」というところです。ここは、具体的に事業者のほうからこういうような工夫があるのではないかという御意見を賜りましたので、事業者においての担い手の育成の方法として、情報誌、イントラネット、そうしたもののほか、社外の専門家を活用した講習、新人研修、そういったところを具体的に入れております。
また、そのパラの下から4行目のところでは、研修の担い手としては自前でやることもあるかと思いましたけれども、外部の専門家ということで、「消費生活相談員や消費者関連の専門家を活用するほか」、そのような表現を補完しているところでございます。
40ページ目をお開きいただきたいと思います。真ん中の「各省庁での施策の推進」のところで最後の「そのために」以下でございます。平成25年中を目途に、この基本方針に基づき、各省庁が具体的には実施するものですから、それについて消費者庁が取りまとめて、いわば工程表を作成するということを記載してあります。これは、こちらの委員会から、スケジュール感をより明確化すべきというお話がありましたので、それを踏まえたものでございます。
修正点というところでは、主だったところは以上でございます。表現ぶりとか細かなところは多々ありますが、こちらの委員会での御意見、パブコメにおきます御意見を賜っております。
ちなみに、資料1-2をごらんいただきたいと思います。繰り返しになるかと思いますが、どういう意見が多かったかというところでございます。まず初めのところで、消費者教育といいますとどうしても自立ということで、ほかの消費者政策が、その必要性と申しますか、その役割というのはいかにも軽減される懸念があるという御意見もあるところでございますので、それは前文で、消費者の救済あるいは被害防止、そういう政策の必要性はいささかも減じるものではないというのは、うまく工夫させていただいているところでございます。
「消費者教育」の意義、「消費者市民社会」の意義というのは先ほど申し上げたところでございます。文章の中で修正したところもあれば、具体的なところは、これからモデル事業ということで展開している部分はありますので、「今後の施策の検討にいかす」という表現対応をしているところもございます。
次のページをごらんいただきたいと思います。今回、基本方針で、具体的な施策の展開はこの方針に沿ってやるということですので、そこまで記載できないところはありますが、「消費者教育を育むべき力」、「ライフステージでの体系的な実施」といったところについて御意見を賜りましたので、そこについては今後の施策に反映したいと思っております。
「各主体の役割と連携・協働」は、可能な限り修正して追記をしているところでございます。
また、3ページ目以降の「消費者教育の推進の内容に関する事項」ということで、学校、地域、職域、それぞれ御意見を賜りましたけれども、具体的な内容まで記載することはできませんでしたので、それについては、推進会議でこれから御議論をさせていただきたいと思っております。
人材についても同様でございまして、司法書士、弁護士、それを表記しているところもありますけれども、これからどのようにかかわっていただくかについては、今後の施策ということにさせていただこうかと思っております。
4ページ目以降については、地域人材のところは、コーディネーターに関する御意見が多かったものですから、そうしたものを反映しています。また、事業者、事業者団体についても同様でございます。残りの部分は、今後の課題とさせていただければというふうに思っています。
全般的な意見としては、5ページに書いてございますように、繰り返しになりますが、障害者の話、連携の話、フォローアップの話、工程表の作成の話とかございましたので、文科省と連携して、可能な限り今回の素案の中では対応させていただいているところでございます。
簡単でございますが、以上です。

○河上委員長 どうもありがとうございました。
資料1-3というのは事例集ですか。

○消費者庁長谷川消費生活情報課長 すみません、忘れました。事例集というのは、基本方針の策定はあくまでもかなり抽象的なものですので、今後、地域においてどういう取組みを進めればいいのか。特に連携の部分をどうすればいいのかといったところは要望としてございますので、現在進んでいる事例について、これはあくまでも作成の途中で、これが何倍かになっていく状況で、地方に対しては、基本方針作成と同時にこちらのほうもお示しする予定でおります

○河上委員長資料1-4の次長決定というのは何ですか。

○消費者庁長谷川消費生活情報課長 こちらは、地方に対する支援の体制は消費者庁はどういうふうに取り組んでいるのかという御意見もいただいているところでございますし、脆弱ではないかという意見もありますので、現在の体制について御説明を推進会議においてさせていただいた際、使ったものです。推進法ができまして、チームリーダー、消費者教育担当の審議官をヘッドとして、そしてサブリーダーとして、私以外にも地方協力課にもあわせて入ってもらいまして、今、全体としては22名の体制です。
今後、事務としては、3に書いてございますように、地方ブロック会議などで推進の話、これは既に法律については説明してきましたけれども、今後、計画の策定あるいは協議会の設置、その他についてもサポートづくりをしてまいりたい。消費者庁としても、全面的に地方の取組みについて支援していくという体制をお示しした次第でございます。

○河上委員長 どうもありがとうございました。
それでは、御質問、御意見のある方の発言を求めますけれども、質疑対応で、文科省の藤江生涯学習政策局男女共同参画学習課長にもおいでいただいております。よろしくお願いいたします。では、御自由に発言をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
細川委員、どうぞ。

○細川委員 消費者庁、文科省の御努力によってここまで来たということに、まず、感謝申し上げたいと思います。本当に長い道のりの中でようやく消費者教育推進法ができて、こういう基本的な方針もできたということで、隔世の感があります。ただ、一方で、本当に進むのかなという思いもあります。これは今まで述べてきたところですけれども、基本的な方針というものも総花的で、「重要である」とか、「努力すべきである」みたいな、そういう文言が非常に多くて、誰が推進主体で、それをどのようにするかというところが見えてこない。そのような指摘も前にしたところで、そうした中で、検証、見直し、そういったものも入れていただきましたけれども、しっかりやっていただければなと思います。
ある消費者教育のビデオを見ていたら、その中に「消費者教育は社会へのパスポート」だというフレーズがありまして、まさにそうだなという感じがいたします。一つは、我々は生きていくためには稼がなければならない。仕事を見つける職業教育というのが重要ですけれども、その一方で、限られたお金で生活をしていくわけですから、そのお金をどう使って生きていくかというのは自立のためには必要です。また、消費者市民社会という概念も入ったように、自分の消費が社会あるいは他者にどう影響を与えるかというものを自覚して行動しなければならない、そういう概念も入っているわけですから、これは非常に重要だと思いますので、是非、その辺のことをしっかりやっていただきたいと思います。
消費者教育推進法の制定と施行の推進役が消費者庁ですけれども、それゆえに文科省の影が薄くなったような感じが私はしていて、消費者教育推進会議というのが法定化される前の会議がありましたね。あのときは座長が消費者庁の副大臣で、文科省は政務官が来られていたのですけれども、そういったものが逆に薄まってしまったような感じもします。お答えいただくと、そんなことはないと多分言われると思いますけれども、そこはしっかりお願いしたいと思います。
あと、これは意見ですけれども、先ほど、資料1-4を長谷川課長から御説明をいただきました。消費者教育推進チームというのは是非文科省も入ってほしいのです。聞くと、教育委員会の理解がないとできないというふうに言っていますので、消費者庁だけで、地域における消費者教育推進、特に学校における教育というのはなかなか進まないように思います。まさに文科省と消費者庁が協力してやる話だと思うので、消費者教育推進チームを、消費者庁の中のチームというふうにするだけではなく、こういうところこそ文科省と消費者庁が一緒になってやっていただきたいと思いますけれども、その辺はいかがでしょうか。

○消費者庁長谷川消費生活情報課長 ここはあくまでも消費者庁の中の話でしたので、そこは文科省と何とか連携したいと思っていますし、常日ごろから連携といいますか、この文章も一緒につくっているわけですので、支援についても一緒にやっていきたいと思います。具体的には7月には文科省を開催場所として、都道府県、政令指定都市、自治体の教育関係者の人を呼びますので、一緒になって基本方針について説明して、推進に向けてお願いしたいと思っています。

○河上委員長 藤江課長さんも、覚悟のほどを発言いただけますか。

○文部科学省藤江生涯学習政策局男女共同参画学習課長 消費者庁とは常に連携しながら、打合わせも頻繁にやっておりまして、このチームには入っていないのですが、本当に一緒につくっております。先生おっしゃるように、教育委員会あるいは学校というのは、いろいろな教育課題もございますので、そこだけでというのは難しいところがございますが、消費者教育については、消費者団体をはじめとして、全国的に積極的に取り組まれているところがございます。そういうところと連携してやっていくというのが、この基本方針の趣旨だと思いますので、その辺をきちんと教育委員会にも周知して、消費者庁と文部科学省だけではなく、都道府県・市町村のレベルでも、連携してできることを進めていきたいと思っております。

○河上委員長 ほかにはいかがですか。
夏目委員、どうぞ。

○夏目委員 少し細かい点でお話を伺いたいと思います。パブコメの意見をかなり反映されていて、当初の方針に比べるととてもわかりやすい内容になったと考えます。ありがとうございました。
その上で、パブコメの意見では、「II 消費者教育の推進の基本的な方向」の(3)で、「消費者の特性に対する配慮・場の特性に応じた方法」の高齢者、若年層に関する記述の表現の修正提案がされて、一部表現を修正したとございます。例えば原案の8ページですと、高齢者の記述というのは、下から2つ目の段落の最後に、「高齢者が増加することにより、加齢による身体能力、判断力の衰えに起因する消費者トラブルが増加するおそれがある」というふうに記載されています。それが17ページにいきますと、上から2つ目の段落で、「また、高齢者の消費者被害が増加しているが、高齢者においても年齢に幅があり、生活状況も様々である。ただ、相対的に判断力が衰えている人が多いにもかかわらず」という表現がされて、余り統一感がないという感じがいたします。
確かに高齢者の身体的な能力、判断力というのは非常に個人差が多く、年齢で均一化できるものではないですけれども、一方、高齢社会で大きな問題になっているのは認知症で、これは明らかに病気でございます。病気の認知症の方々が増えていく。認知症ですから、当然、身体能力も判断力の衰えも病的なまでに進んでいるという方です。そういう方のところをどうするかというところは記載が一切なく、非常に曖昧な表現がされているのではないかと考えますので、その辺のお考えを聞かせていただきたいということ。
それから、若年層に関する記述ですと、16ページ、下から2行目に「さらには成年年齢の引下げに向けた環境整備の観点から」、「高等学校段階までに」と書いてございます。今、政府で、20歳から18歳に成年年齢を引き下げるという方向で検討されていることを、ここに含んでいるというふうに思います。18歳ですから、高校を卒業しなくても、仮に18歳を成人とみなすと、高校在学中でも既に未成年者の取消権が適用されない状況が出てくるわけです。ここは、そういったところを文章の中に含んで表現をされているのかどうか、というところの背景を伺わせていただきたいと思います。
以上でございます。2点、お願いいたします。

○消費者庁長谷川消費生活情報課長 まず、1点目の障害者の部分、それから、表現の明確性の話で、夏目委員がおっしゃった認知症のところでございます。実は、推進会議でも同様な趣旨の御意見を複数いただいております。そこは確かにわかりにくいと思っていますので、認知症についても言及した形で、判断力の問題とあわせた形で表現を適正化する予定でございます。ありがとうございます。御意見を賜りまして適正化してまいりたいと思います。
2つ目の成年年齢の引下げに向けた若年層の環境整備というのは、これはホットイシューと申しますか、憲法審査会でも、民法、選挙の年齢の観点から、18歳にする方向でのコンセンサスができています。ただ、消費者被害の拡大のような懸念と、そこへの環境整備を政府全体として取り組んでいくというのが、基本的な対応のスタンスだと思っています。
18歳になりますと、高校3年生では、まだ達していない生徒もいたり、いろいろなところが混ざっていますので、そこは実際、国会でも御議論をいただいているところで、問題意識は持っています。高校3年生というのは非常に難しい学年ですねというところがありまして、認識としては、夏目委員のおっしゃった懸念も踏まえて、ここはそういう整理をさせていただいて記載しているというところでございます。

○河上委員長 山口委員長代理、どうぞ。

○山口委員長代理 ありがとうございました。本当によくなったと思いますが、23ページの金融経済教育の問題と、夏目委員もおっしゃった高齢者の問題について、2つほどあります。
まず、金融経済教育のところで「金融リテラシー」というキーワードがあって、それを身につけることが云々と書いてありますけれども、これでわかるのかなという感じが正直言ってしないでもないです。端的に言えば、65歳以上が1,000兆円以上の金融資産を持っている。これが半分、たんす預金のような形で眠っている。これを健全な金融市場に出してもらって経済活性化に結びつける、これは私もそのとおりだと思いますが、では、健全な金融市場にこれがもたらされているかというと、必ずしもそうでもない。今、低金利の時代ですから、魅力ある若干高利の商品に高齢者が誘い込まれてえらい被害を被っている。これは仕組債等の問題もそうですし、ほかの金融商品についてもそうです。
そういうときに、金融リテラシーという言葉は、ある意味ではハイリスク・ハイリターンだと。それをちゃんと慎重にしなければだめだというところが、平たく言えばあるのかもしれませんが、高齢者の金融資産が、まとも事業者だったらいいのですが、怪しげな事業者からもねらわれているという実情を踏まえた、要するにハイリスク・ハイリターンの認識をきちっと持ってもらって慎重に出資するといいますか、その辺の基本的な認識というか、教育というか、あるいは理解を求める、そういうところをどう徹底するのか。もう少し書きぶりに工夫ができないか。これは、長谷川課長、藤江課長両方にお聞きしたいと思います。
2点目は、今との関係で、私は前回も申し上げたのですが、金利計算を算数で教えるというのはとても重要だと思います。それは、預けたときにどれだけ増えるのかということもあるし、借りたときにどれだけ返済の負担が重いのか、そういう意味では利息計算というのはとても重要だと思います。その辺のことはこれから各論で示されていくのかもしれませんけれども、どういうふうに記述されているのか。金利意識をきちっと持って健全な消費生活をやってもらうというところが、どういうふうに意識づけられているかをお聞きしたい。
3番目に、これも両方にお聞きしたいのですが、私自身は長年、霊感商法、霊視商法等にかかわってきたわけですが、きのうも実は相談があって、インターネットで知った占い業者に問い合わせをしてみたら、悪霊がついていると。どうすればいいのかと言ったら、33万円払って霊をはらってもらって、それで運がよくなると。相談の趣旨は何かというと、33万円払っておはらいしてもらったけれども、ちっともよくならない、どうしたらいいのだろうと。私に言わせればそんなもので運がよくなるわけはないだろうと思います。しかし、かなりの人がそういう意識を持っているし、非合理的なそういうものを、信じていけないとは言いませんが、イワシの頭も信心ですが、もう少し知性的、理性的に考える、そういう生活習慣を身につけることができないものか。
それは高齢者・若年者を問わずそうです。年齢、学識、偏差値問わず。超自然的なものを信じてそれを人生の糧とする。私はそれは全く否定しないのですが、それが金もうけの道具に使われるところにどうして警戒しないのだろうかというのは、この問題に30年間近くかかわってきて、つくづくそう思います。その辺について、各論でこれからやられていくのかと思いますが、何か触れられているところがあれば、あるいは、何かかかわるところがあれば教えていただければと思います。
以上、金融政策の問題と、金利の教育の問題、超自然的なものに対する考え方は、消費者教育の中でどの辺がどうなっているのか。その3点を教えていただければと思います。

○消費者庁長谷川消費生活情報課長 まず、山口委員長代理がおっしゃった各論の話として、すみません、申し忘れていましたが、別紙に44ページというのがあります。基本方針という性格上、委員長からもピン止め的に具体的な方策を明記すべきだというお話を前回いただいたのですけれども、なかなか無理なところもございますし、それについては推進会議等で、今後検討すべき課題ということで、一応こういう形で我々としては整理をして個別にいろいろな検討をしてまいりたいと思っております。
それから、金融リテラシーのところは、なかなか悩ましいところでありまして、ここについては、基本的に金融庁、文科省、我々のほうで、今やっている金融経済教育の一番重要な課題を中心にして、消費者教育と金融経済教育の連携の観点から整理して、両方の相乗効果でという観点から整理をさせていただいています。そういう意味では、山口委員長代理からのところは答えきれないところはあるのかもしれません。そこは金融庁にも、御意見をいただいたものですから、伝えておきたいと思います。
金利などの計算でございますが、これは29ページの下のパラに、「教科横断的なカリキュラム開発や教材開発」というところに記載しております。消費者教育については、学習指導要領の中で、社会科とか家庭科とか、具体的に明示してありますので、ここで数学での何とかと書けないものですから、教科横断的なカリキュラムに開発というところで、これから具体的な検討をして、既に実践的にありますので、そういったものについてもこれから広めていきたいと思っております。
最後のところの合理的な意思決定と申しますか、そこは非常に悩ましいのですけれども、そこは、我々にとっても消費者市民社会の観点から非常に重要だと思っています。12ページに、「合理的意思決定ができる自立した」というところで表現をしています。霊感商法とかそういうところについて、具体的にそれに言及するのは無理でしたが、考え方としてはまさにこのところだと思いますので、基本方針の中では一応そういう整理はさせていただいています。

○文部科学省藤江生涯学習政策局男女共同参画学習課長 長谷川課長からお答えいただいたことと重なる部分もあるかと思いますけれども、学校教育の中では、発達段階というところがありますので、例えば高等学校段階ですと、金融教育というか、いろいろ契約ですとか、そういったことを教えたところで、例えば多重債務や自己破産などといったところも教科書などで取り上げておりますので、負の面も含めて教育されている部分もあろうと思います。
また、高齢者につきましては、学校教育というよりは社会教育の分野になろうかと思います。それにつきましては、私ども文部科学省で23年3月に、消費者教育の指針というのを大学等と社会教育について策定したところでございます。その中では、高齢者は3つの大きな不安(お金、健康、孤独)を持っていると言われており、それをターゲットにした訪問販売などについて、いろいろな被害や苦情が多く寄せられている。こういったことがあってもなかなか学習する機会がないので、こういうところに取り組んでほしいという趣旨の指針を出しているところでございます。長谷川課長からもありましたように、金融庁とも連携してやっておりますので、そういった中でより具体的に検討していきたいと思っております。
それから、金利の計算につきましては、これも発達段階がございますので、高等学校の「数学活用」という科目の中で、例えば、預貯金やローンの支払いなどの身近な事象を数理的に考えさせるという取組みの中で、教科書で単利法と複利法などの金利計算に関する説明も見られるところでございます。先ほど長谷川課長から説明があったように、今後、どういう取組みができるかというところは検討していきたいと考えております。

○河上委員長 よろしいですか。具体的に話をし始めると次々と出てきそうですが。
川戸委員、何かありますか。

○川戸委員 どうもありがとうございました。やはり小さいうちから消費者教育をするというのは非常に大事だと思いますけれども、質問です。事例集はおもしろく読ませていただきまして、いろいろとあちこちで苦労して消費者教育をなさっているんだなということはわかりましたけれども、小学校段階がまだなかなか大変だろうなと思います。初めに「様々な場における消費者教育」で小・中・高等学校とありますけれども、高校はモデル校を指定してと書いてありますが、小学校、中学校というのはまだないのですか。その辺の実態と、これから低年齢層に下げていくというのは学校教育の中でどういう形でおやりになるつもりか、教えていただきたいと思います。もちろん、ここに書いてある事例集の「ひょうご暮らしの親子塾」とか、いろいろなところでのそういうのは非常に興味深いし、やるべきことだと思いますけれども、学校教育の中ではどんなふうに考えていらっしゃるでしょうか。

○文部科学省藤江生涯学習政策局男女共同参画学習課長 学校教育の中では、御指摘のように発達段階ということがございますので、小学校の段階でどういうことを教えられるか。中学校、高校とどういうふうに深化させていくかというのはあるかと思います。学習指導要領の中では、小学校ですと、例えば家庭科の中で、物や金銭の大切さに気づき計画的な使い方を考えること、あるいは、身近な物の選び方、買い方を考え適切に購入できるようにすることといった、自分の身近な行動と結びついたことを教えていくことが書かれております。
モデル的なものといたしましては、文部科学省で昨年度から、学校教育における消費者教育の推進ということで8箇所に調査研究を委託してございます。高等学校段階が多いのですが、東京都で1つ、小学校の取組みということで、関係の深い教科を中心とした消費者教育の実践というところにも取り組んでおります。ただ、やはりどうしても年齢段階が高いほうが多くなっているという状況です。

○河上委員長 これから、具体的にみんなで知恵を出して工夫していかないといけない段階かと思います。ちなみに、以前から消費者教育推進法の中で留意すべき点として言われていたのは、これを推進していくと消費者の自己責任を強く要求することになって、結果的には、トラブルに巻き込まれたあなたが悪いという話になりかねないという話がありました。ですから、教育の理念の中でも、自己責任を語りつつも、他方で加害者の悪性についてもちゃんと教える必要があるのではないかという気がします。

追加資料配付)

○河上委員長 それでは、大体御意見も出たということで、方針案に対する答申を取りまとめさせていただきたいと思います。これまでのご意見なども参考にしながら、お手元に追加資料として答申案を配付させていただきました。本答申案は、これまでの委員会での御議論を踏まえ、事務局において文案を作成し、委員間で所要の調整を行ったものです。
事務局から、簡単にこの答申案について説明をお願いできますでしょうか。

○原事務局長 追加資料1としてお配りしております。「案」としてお示ししております。本日の日付で入れたいと思っておりますが、内閣総理大臣、文部科学大臣宛てということで、消費者委員会の委員長からという形になります。
消費者教育の推進に関する法律第9条第1項の規定による「消費者教育の推進に関する基本的な方針」について。
平成25年6月4日付け消生情第120号、25文科生第112号をもって当委員会に意見を求めた「消費者教育の推進に関する基本的な方針」の案については、消費者教育の推進に関する法律の趣旨に鑑み妥当であり、その旨回答する。
なお、今後、基本方針に基づく取組みを進めるに当たっては、下記の事項に十分留意されることを要望するということで、「記」としております。これは、これまでの委員会、委員間打合せの議論をまとめたものになります。
1.消費者教育の普及・定着を早期に実現するため、基本方針案の別紙「今後検討すべき課題」に掲げられた各項目等について、優先順位や検討スケジュールを明確化した上で施策の速やかな具体化を図り、着実に実施すること。
2.基本方針の策定を受けて、今後、各地方公共団体を中心に、「消費者教育推進計画」の作成や「消費者教育推進地域協議会」の設置・運営等の取組が本格化することを踏まえ、地方消費者行政の充実・強化策との連携を図りつつ、地方公共団体等に対する支援に万全
の対応を図ること、としております。
案としてお示しいたします。

○河上委員長 ありがとうございました。
ざくっとした答申になってしまいますけれども、こういう形でいかがかということです。何か御意見のある方がいらっしゃいましたら、お願いします。
よろしいですか。
それでは、この答申案の「案」をとっていただいて、皆様の御了解をいただいたということで、内閣総理大臣及び文部科学大臣宛てに提出したいと思います。きょうの意見も含めて、さらにまだブラッシュアップされていくことと思いますけれども、どうぞ頑張って更に良いものになるよう、お願いしたいと思います。
消費者庁、文部科学省におかれましては、お忙しい中、審議に御協力いただきまして、ありがとうございました。

≪3.消費者基本計画の検証・評価・監視について≫

○河上委員長 続きまして、「消費者基本計画の検証・評価・監視について」です。消費者基本法においては、消費者政策会議が行う消費者基本計画の検証・評価・監視について、それらの結果の取りまとめを行おうとする際には消費者委員会の意見を聞かなければならない、と規定されております。
このため当委員会においては、5月中に開催した計3回の委員会において、計画の改定素案の内容等について関係省庁からヒアリングを実施し、去る5月28日の第122回委員会において、消費者基本計画の改定素案に対する意見を取りまとめ、関係省庁宛てに発出いたしました。その後、消費者庁をはじめとする関係省庁等においては、本意見等を踏まえ、所要の修正作業を行い、このたび、計画の改定原案を取りまとめたところであります。
なお、本案については、本年6月11日付の文書で内閣総理大臣から当委員会に対して意見が求められております。本日は、基本計画の改定原案の内容について、素案段階からの変更点を中心に説明をいただき、基本計画の変更案に対する答申を取りまとめたいと思います。
それでは、消費者庁より説明をお願いいたします。説明時間は、恐縮ですが、15分程度でお願いできればと思います。よろしくお願いいたします。

(追加資料配付)

○消費者庁村山消費者政策課長 ただいま、委員長から御紹介いただきましたように、消費者基本計画についてお諮りさせていただきたいと思います。
消費者基本計画に関しましては、4月末に素案を取りまとめまして、パブリックコメントに付するとともにまた、消費者委員会でも4度の議論を経て、前回、5月28日に御意見をいただいたところでございます。これらを踏まえて素案を修正し、お手元に示してありますように、改定原案ということで取りまとめたところでございます。
前回、5月28日に、消費者委員会からいただいた御意見を踏まえ修正を行ったところについて、まず、御説明させていただきます。
まず、消費者教育に関しては、重点施策の15ページ、「国が自治体等の取組みを支援する旨、より明確に記述すべき」との御意見を反映しております。
エステ・美容医療に関しましては、「法規制も含めた表示適正化のための措置の検討について、明確に記述すべき」、「事前説明の内容等を示す指針の策定について検討する旨、明確に記述すべき」との御意見を反映させる形にしております。
詐欺的投資勧誘につきましては、「消費者保護関連法令の厳正な執行、犯罪ツール対策強化について明確に記述すべき」との御意見をいただいておりまして、それを反映する形にしております。22ページになります。
有料老人ホームにつきましては、23ページですが、「償却についての透明性の一層の向上の方策に関して、早期に検討する旨、明記すべき」との御意見をいただきまして、それを反映する形にしております。
そのほか、現時点で反映されていない部分について御説明いたします。
政府内の検討状況、事項の性質等に鑑みまして、現在までに内容が固まっていない点について、今後、早急に確定して計画に反映させていきたいと考えております。具体的に申しますと、法案関係、これは14ページに食品表示法というのがございます。16ページは消費者被害救済制度がございます。財産被害の集団的回復のための訴訟法案になりますけれども、これら2法案に関しましては、現在、国会に法案を提出して御審議をいただいているところでございます。
これらにつきましては、国会の審議状況を踏まえまして、基本計画の閣議決定の時点で、可能な限り具体的に記述してまいりたいと考えております。
なお、法の成立時には、必要に応じ附帯決議も計画に反映させてまいりたいと考えております。
公共料金等に関しまして、これは13ページから14ページになります。今、お示ししているものは、4月末にまとめた素案そのままということに形式的にはなっております。こちらにつきましては、現在、消費者委員会の公共料金等専門調査会におきまして検討を進めていると承知しておりますので、次回の会合の議論も踏まえまして、文章を固めてまいりたいと考えております。
同じ14ページですけれども、「6.いわゆる健康食品の表示等」のところです。去る6月5日になりますが、規制改革会議におきまして規制改革に関する答申が取りまとめられました。この中で、健康食品の表示につきまして、消費者行政にかかわる事項として挙げられておりましたが、今後の閣議決定を踏まえまして、これにつきましても消費者基本計画の最終案に反映させてまいりたいと思います。
規制改革会議の答申に関しましては、お手元の資料にあるかと思います。これは既に公表されたものでございます。
重点施策以外につきましては、適宜、事実関係の適正化あるいは表現の適正化などの観点から直しておりますほか、重点施策で記述を直したところに関しましては、関連する部分に関して連動して反映させております。それ以外につきまして、主要なところとしましては、55ページになりますが、施策番号106番、こちらは成年後見制度に関する周知です。先ほど消費者教育のところでも若干議論が出ましたけれども、成年後見制度に関する周知につきまして、これまで厚生労働省が主として行ってきたところでありますけれども、消費者庁としても取り組む旨位置づけております。
戻りますけれども、45ページ、174番ですが、探偵業に関する消費者トラブルが若干増加していることを踏まえまして、契約の適正化を図るべく位置づけをしております。
77ページ、施策番号177番になりますが、こちらは、規制改革会議の議論を踏まえまして、パーソナルデータの利活用等につきまして、政府としての取組みを位置づけております。
修正点といたしましては以上でございますけれども、5月28日にいただきました御意見を反映させまして、また、その趣旨を踏まえまして、政府として取組みを進めてまいりたいと考えております。
簡単ですけれども、御説明は以上です。

○河上委員長 ありがとうございました。
それでは、御意見のある方は発言をお願いいたします。
細川委員、どうぞ。

○細川委員 基本計画についての検証・見直しというのが、消費者庁の司令塔の役割として私は非常に重要ではないかと思っています。言い方を変えると、逆に唯一というか、これが本当にコアかなというふうに思っていまして、非常に御苦労されていると思いますけれども、消費者の視点で横串で各省庁の政策を見て、そこで足りないものについて意見を言い、そして、アクションプラン的なものを盛り込むというのは重要な機能だと思いますので、引き続き、よろしくお願いしたいと思います。
私、ちょっと気づいたところを申し上げます。一つは、14ページに公共料金があって、まだペンディングのところがあるという御説明でした。ちょっと齟齬があると思うのは、具体的な施策が45ページに書いてありまして、67-2というのは、決定過程の透明性の確保だけではなくて、消費者の参画の機会の確保、料金の適正性の確保、3つのことを言っていますけれども、重点施策のほうの説明では透明性確保だけを説明しています。これは私どもは三本柱だと思っていますので、そういうふうに文章をしていただいて、表の中もそれがしっかり書き込めるようにしていただければというふうに思います。
もう一点が、20ページの14、エステ・美容医療サービスについての記載です。厚生労働省が担当の部分ですけれども、これだけ見るとパッとあっさり読んでしまいますが、非常に重要なことが書いてあり、かつ、すごく進展している部分ではないかと思います。消費者委員会では平成23年12月に、美容医療に関する消費者トラブルが非常に多いということで建議を出しています。その中心は2つありまして、一つは、医療機関のホームページが、法規制がしっかりしていないということで、非常に問題の多い表示があるということと、美容医療の施術の前の事前説明が不十分である。それが原因で消費者トラブルが起きているということで、厚労省、消費者庁にも建議をしたところです。
その後もフォローアップでいろいろ審議していましたけれども、今回の基本計画の内容は、まさに今まで我々が言ってきたことがかなり盛り込まれているのではないかなと思います。きょうは厚生労働省はおられませんけれども、厚労省とこの計画を取りまとめられた消費者庁に対して私は非常に感謝して、高く評価したいと思います。
ただ、これを具体的に内容を検討し、本当に消費者被害の防止につなげなければならないと思います。例えばホームページについては、前の委員会で美容医療協会からお話を聞きましたけれども、かなりひどい内容のものがいまだにあるということですので、表示の適正化は行政の役割として重要だということが指摘されました。また、事前説明についても、国民生活センターから現在の苦情の内容を受けて、勧誘方法、カウンセリング、料金及び解約条件に関する具体的な規定が厚労省がつくっている現行の指針の中にはうたわれていなくて、こういったものの策定が必要だという意見もありましたので、まさにこういうところも進めていただきたいと思います。
消費者委員会としては、引き続きしっかりとフォローアップしていきたいと思いますけれども、まずは閣議決定される基本計画にしっかり書き込まれるということは、高く評価していいのではないかと思います。
村山課長から何かありますか。いいですか。

○河上委員長 何かございますか。

○山口委員長代理 これ、どうしたんですか。随分前進が見られたので、高く評価しています。よかったなと思って。

○消費者庁村山消費者政策課長 公共料金に関しましては、むしろ消費者委員会の皆さまに次回の御議論を進めていただければと思っております。消費者庁としても、それを踏まえて文案を書き込んでいきたいと考えております。

○細川委員 美容医療は。

○消費者庁村山消費者政策課長 美容医療のほうも、御指摘されましたように、実際に消費者被害が減ることが重要と考えております。また、美容医療の問題は、取引の適正化ということもありますけれども、実際に身体的に被害が及ぶ場合もあると思いますので、注意喚起などを含め、ここに書いていないことでも消費者庁として対応できることは進めていきたいと考えております。

○河上委員長 山口委員長代理、どうぞ。

○山口委員長代理 幾つか質問と意見があります。21ページの15番の特定商取引法です。これは前回も申し上げたのですが、ここにわざわざコメ印で引用されていて、平成20年の改正附則には、「この法律による改正後の特定商取引に関する法律及び割賦販売法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする」とあります。つまり、不十分であれば改正しますと普通に読めると思いますが、この基本計画案を見ると、実施状況の把握検証としか書いていない。前から申し上げているのですが、適用除外が今のままでいいのか、あるいは、インターネットの取引について今のままでいいのか。もちろん、これから建議の中で議論しなければいけないと思っていますが、指定権利制が今のままでいいのかということも含めて、少なくとも所要の措置を講ずる方向の計画案にどうしてならないのか。
次は、22ページ、詐欺的投資勧誘について、消費者委員会は今、建議を準備しております。また、その次にはインターネット取引による被害の対策について検討しているわけですが、22ページの一番下のサクラサイト商法に関する対策は、「未然防止に向けた普及啓発」としか書いていないのです。サクラサイトの当面の最大の課題は、犯人といいますか、加害者の捕捉なのです。つまり、被害者が数十万円を払ってしまった。最近は30代、40代の女性が100万円単位で被害に遭う。一体加害者は誰かというので加害者を特定しようとしても、プロバイダ責任制限法に基づいて、発信者が誰なのかを捕捉できない形になっているわけです。
消費者委員会としては、基本計画の検証評価の中でプロ責法の改正の必要性について、どうですかということを繰り返し申し上げています。サクラサイト商法に対する効果的な対策の柱は、プロ責法の改正になるのか、特商法の改正になるのか。それは消費者庁と総務省で検討されればいいのかもしれませんが、いずれにしても、ここはやり得がそのまま放置されているという世界なわけです。そこはやはり、啓発に努めるだけではさびしいのではないなと思いますが、どういう検討をされたのか。
さらに、次のページの「電気通信事業における販売勧誘方法の改善」です。これは、消費者委員会で総務省と検討して提言させていただきました。その中では、ことしの春までの実施状況を見て、実施状況がうまくいっていなければ法律の在り方も含めて検討することになってはいますが、その辺がこの基本計画の中ではあいまいな形になっています。総務省とのやり取りの中でどういう議論がなされてこういう表現になっているのか、それを御説明いただきたい。
それから、美容医療の関係で36ページの39-2です。これは、念のために確認するだけですが、患者に対する事前説明についての方法を具体的に指針で検討するという、ありがたいといいますか、評価できるまとめになっていまして、高く評価したいと思いますが、特に高く評価したい、あるいは注目したいのは、5行目の括弧の中に、「消費者取引を含む。以下同じ」と書いてあります。つまり、厚労省はこれまで、消費者取引といいますか、契約問題は、「うちの仕事ではなくて消費者庁の仕事ですから、うちは」とか何とかおっしゃっていたのですが、ここに盛り込んで厚労省と書いてあるところを見ると、厚労省はお考えをお変えになって、わかった、消費者委員会がそれほど言うなら、消費者取引を含む事前説明の在り方について指針をちゃんと検討しますと、こういうことなのかなと思うのですが、それでよろしいのかどうか。
もしそうであるならば、担当省庁に消費者庁と書かなくていいのか。消費者庁も、厚労省と協力して事前説明の指針をつくる作業をやらなくていいのかなと思いますが、その辺はどうなっているのか。
最後にもう一つ、42ページの住宅リフォームの問題です。私どもは、建設業法の改正で、詳細見積りの作成・交付を義務づけてはどうですか、ということを繰り返しお願いしてきました。結局、国交省は受け入れるところになりませんで、ゼロ回答かなと思ったら、これをよく読むと、42ページの上のところですが、「書面による契約の徹底、工事の内容や規模に応じ、工事の種別ごとにその経費の内訳を明らかにした見積りの実施及び見積書の交付」を、義務づけますではなくて、「促進するための方策を検討します」ということで、一歩引いてはいますけれども、頑張りますとは書いてあります。これはどういうやり取りの中でこういう表現になっているのか、差し支えない範囲で教えていただければと思います。

○河上委員長 たくさんありますけれども、大丈夫ですか。できる範囲で結構です。

○消費者庁村山消費者政策課長 特定商取引法の扱いに関しましては、前回と同じお答えで大変恐縮ですけれども、まずは現状に関して検討するところが最初の段階だと思いますので、そのような方針で取り組みたいと考えております。
それから、サクラサイトに関しましては、消費者庁としても、例えばこの4月、調査をもとに注意喚起を行ったところであります。今、山口委員長代理から御指摘がありましたように、女性で被害がということもありましたけれども、実際調査をしてみますと、女性だけではなくて男性も、あるいは、若い人だけではなくて中高年も、同じようにトラブルになっているという状況もわかります。むしろ普及啓発に関しましては、より力を入れて行うべきということもありまして、こういったことを記述しているところであります。

○山口委員長代理 プロ責法は難しいですか。

○消費者庁村山消費者政策課長 プロ責法に関しては所管ではないので、明確な答えは今、控えさせていただきたいと考えております。

○山口委員長代理 電気通信事業も。

○消費者庁村山消費者政策課長 電気通信事業のところに関しましては、前回お示ししたものと同じですし、消費者委員会からこれまでいただいた建議を踏まえて、このように位置づけているところであります。
美容医療のところに関しましては、文言に書いてあるとおり、「その分析を踏まえた上で」ということになりますけれども、消費者取引も含めて対応するということであります。消費者庁の関与ということで言いますと、先ほど細川委員からもありましたように、この問題が解決に向かう形になるということが、消費者委員会とまさに同じ関心を有しておりますので、必要に応じてできることは対応したいと考えております。
住宅リフォームに関しましては、まさに今までの消費者委員会の議論等も踏まえまして、このような記述にしているということでございます。
以上です。

○河上委員長 田島委員。

○田島委員 規制改革会議の目玉は、一般健康食品の機能性表示を可能とする仕組みの整備だと思います。そのことについては消費者基本計画では、「6.いわゆる健康食品の表示等」、ここのところに追加して記述するということなのでしょうか。確認でございます。

○消費者庁村山消費者政策課長 そのように対応したいと考えております。

○田島委員 どういう表現になるかというのは、今のところは未定ですか。規制改革会議の答申について、前向きにとらえるのか、後ろ向きにとらえるのか、その判断でございますが。

○消費者庁村山消費者政策課長 政府部内で、今後、閣議決定するということになっておりますので、消費者庁をはじめといたしまして、内容を検討しているところでございます。

○河上委員長 川戸委員、どうぞ。

○川戸委員 私も全く同じことを言おうと思ったのです。この規制改革会議の答申が出たときに、経済再生の突破口ということで、まさに事業者の側に立った文言しかないわけです。私たちがやってきた消費者の安全という面が全く抜け落ちている。今、おっしゃったこれがいい例だと思いますけれども、健康食品の表示もそうで、先ほど、これを反映させるとおっしゃったところで止まったものですから、是非この辺、これだけではないと思います。基本法全体にかかわることがたくさん入っているわけです。54ページの食品の安全の話だとか、その前だとか、そういう意味で消費者庁、また、消費者委員会、消費者の立場、消費者安全をきちんと考えて、是非、これは要望です。反映させるにしても考えていただきたいと思っております。

○消費者庁村山消費者政策課長 御趣旨、承りました。

○河上委員長 今からまた消費者庁のほうで、ここに書き込む言葉を考えていく作業があるわけですか。

○消費者庁村山消費者政策課長 はい。具体的にはそうです。

○河上委員長 夏目委員。

○夏目委員 77ページの新しく追加していただいた177の高度情報通信社会の進展の的確な対応のところで、マル3にパーソナルデータの利活用、マル4にオープンデータ、ビッグデータの利活用ということが書かれておりまして、78ページの最後の表現のところに、「新たな法的措置も視野に入れた制度見直し方針を年内に策定します」とあります。ずっと見ていくと、例えば177は、関係省庁の中に消費者庁が紛れてしまっていますけれども、まさに個人情報という分野では、個人情報保護のもし法的な措置も視野に入れた制度見直しをするのだったら、消費者庁抜きでは語れないと私どもは考えますが、消費者庁の覚悟をお聞かせいただきたいと思います。これを見た限りは、IT融合フォーラムとか、経産省、総務省、内閣官房にお任せと受け止めをせざるを得ないような文章になっておりますけれども、いかがでございましょうか。

○山口委員長代理 関係省庁ではないでしょう。消費者庁を入れるべきはないですか。

○消費者庁村山消費者政策課長 個人情報保護法に関しては、消費者庁も所管しておりますし、例えば施策165などは消費者庁が入っております。こちらのパーソナルデータの利活用についても、消費者保護の内容も当然入っているものでございますし、基本計画に入っているものは基本的に消費者行政の事項ということであります。
パーソナルデータに関しては、関係省庁の中に消費者庁が入っているのは当然でございますけれども、内閣官房がこの案件の取りまとめ省庁ということにしておりますから、形式上、こういった整理にしております。もちろん、消費者庁も関係省庁の中に入っておりまして、今、御議論のありますような消費者保護の観点からも、この問題に参画していくということでございます。

○夏目委員 今の御回答でございますけれども、パーソナルデータとか、オープンデータ、ビッグデータの利活用を否定するものではないわけです。もちろん有効活用をして、経済再生の突破口にしていこうという経済戦略は必要だと思いますけれども、その一方で、消費者、国民にとっては、ビッグデータやオープンデータ、パーソナルデータを制限なしに使われてはやはり困るわけで、そこのところと個人情報保護というのは表裏一体的なものだと考えます。
そういうときに、先ほどの繰り返しになりますけれども、関係省庁の中に消費者庁が隠れてしまっては、心もとないといいますか、前半の、個人情報のところは消費者庁はちゃんと記載してありますと言いますけれども、ここのところにも、関係省庁ではなく、やはり消費者庁をきちっと明示をされたほうがいいのではないかという意見でございます。御検討いただきたいと思います。

○河上委員長 ビッグデータの利活用をここに書く必要があるのでしょうかね。
小幡委員、どうぞ。

○小幡委員 私も今のことに重ねてですが、パーソナルデータ問題は、個人情報の定義なども含め新たな法的措置という中で、今の個人情報保護法をどうするかという話が当然入ってくると思います。現在、個人情報保護法を所管なさっているのは消費者庁なので、当然入るべきでして、ただ、内閣の中だからということですかね。これは技術的な話なのかもしれませんが、やはり所管庁なので、消費者庁として入るのが当然でありましょうし、むしろ経産省、総務省と一緒に消費者庁がきちんと取り組むというところの覚悟を、そこであらわしていただきたいと思います。
もう一点、健康食品のことですが、健康食品については消費者委員会でかなり議論をして、届出制にするのがよいのかなどの議論を大分していたところです。そこで今回の規制改革の話が入ってきたのですが、健康食品が本当に健康のために効くものであるということ、消費者のためになるものであれば、安全なども含めて届出制にしたほうがよいのではないかと、我々がいろいろ考えていたことと、バッティングするだけではないはずです。その辺りをうまく消費者庁がくみとって、健康食品問題に取り組んでいただきたいというお願いです。

○河上委員長 いかがでしょうか。

○消費者庁村山消費者政策課長 個人情報保護法に関しましては、消費者庁が所管しておりますし、繰り返しになりますが、165番、166番などで、消費者庁が担当し、消費者委員会での御議論もあるということも明確にしてあります。この177番のような個人情報保護法に関与が考えられる問題に関しては、当然のように参画をしてまいります。

○小幡委員 そうすると、ここに消費者庁と書かれるわけですか。

○消費者庁村山消費者政策課長 それは技術的な問題もあると思いますので、御意見を検討します。

○河上委員長 内閣官房と書いてあるところは消費者庁込みということですか。

○消費者庁村山消費者政策課長 違います。内閣官房は消費者庁とは違います。

○河上委員長 別ですね。では、ここへ書き込んだらいいのではないですか。

○消費者庁村山消費者政策課長 それを検討いたします。

○河上委員長 検討してみてください。
ほかにはいかがでしょうか。よろしいですか。
今、いろいろ意見が出ました。先ほどのサクラサイトのところのプロ責法とか、これも入れてはどうかというような提案はございますし、被害者の保護の問題に関しては、現在、建議に向けて消費者委員会としての作業をしているところがございます。少なくとも現時点でどこまで入れるのがいいかということについては、消費者庁としてもお考えがあるだろうと思いますので、できるだけ、きょうの意見も反映させるような形でお願いできればということでございます。
一応、今の意見も踏まえて、具体的に、修正としてこれを入れるとかいうことはできませんので、修正等の仕方については委員長にお任せいただくということで、今後、消費者庁にも一層の努力と配慮をいただくことにしたいと思います。
それでは、方針の取りまとめをいたしましょう。

追加資料配付)

○河上委員長 追加資料2ということで、今、お配りしたものでございますけれども、内閣総理大臣宛てで、「消費者基本計画の変更について」ということで、平成25年6月11日付け消政策第109号をもって当委員会に意見を求めた「消費者基本計画」の変更の案については、消費者基本法の趣旨に鑑み妥当であり、その旨回答するという、マル印の回答案ということになります。
ただ、先ほど来出てまいりました様々な御意見に関しましては、消費者庁と相談をして、改正として盛り込めるものについては改正をする。その辺は、委員長に一任をいただいて改正をしていくということでやっていきたいと思いますが、よろしゅうございましょうか。

(「はい」と声あり)

○河上委員長 どうもありがとうございました。
それでは、このような形で案をとっていただいて、委員会としての答申案をまとめたということにさせていただきます。
消費者庁におかれましては、お忙しいところを審議に御協力いただきまして、まことにありがとうございました。
ということで、特に、美容医療に関しては、消費者委員会ではかなり難しいなと思っていたものが、こうやって基本計画に入ってよかったと思います。いろいろ御不満もあるかとは思いますが、これで委員会としては了承ということにしたいと思います。
本日の議題は以上でございます。お忙しいところを審議に御協力いただきまして、ありがとうございました。

≪4.閉会≫

○河上委員長 最後に、事務局から、今後の予定等について説明をお願いいたします。

○原事務局長資料3資料4でおつけしておりますけれども、消費者契約法のシンポジウムを東京と大阪で開催したいと思っております。消費者契約法については、一昨年の12月から委員長のもとにワーキングチームを形成しておりまして、月1回のペースで議論を重ねておりましたけれども、一旦その報告ということで5月に取りまとめをいたしました。今、報告書を作成しておりますけれども、その作成と同時に、広く皆様に知っていただきたいということで、東京については、7月20日(土曜日)の午後、大阪については、まだ会場が確定しておりませんけれども、7月27日(土曜日)の午後を予定しております。
プログラムといたしましては、委員長からの基調報告、消費者委員会事務局の委嘱調査員の山田さんから、インターネット上の取引について御報告いただいた上で、後半をパネルディスカッションにしたいと考えております。
それから、きょうはチラシが間に合っておりませんけれども、第9回の地方消費者委員会を金沢で開催したいと思っております。7月26日(金曜日)の1時半から、「石川県政記念しいのき迎賓館」というところで、こちらも、消費者契約法の課題をテーマに報告とシンポジウムを開催したいと思っております。広く皆様に御案内をしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
次回の委員会は、6月25日(火曜日)を予定しております。
議題については、確定次第、ホームページ等で御案内をいたします。
事務局からは以上です。

○山口委員長代理 今の点でよろしいですか。

○河上委員長 どうぞ。

○山口委員長代理 消費者契約法についての意見の取りまとめ、大変重要な作業で、消費者委員会としての意見の発信の機会ができればいいなと思うのですが、東京と大阪でシンポジウムをやるだけではなくて、事業者の皆さんにこの改正法の必要性なり内容を御了解いただいて、一定の認識をいただくということが非常に重要だと思います。その意味で従前の議論の中では、7、8月に、事業者の皆さん、消費者団体の皆さんなどにも呼びかけて意見交換会をやろうではないかということがあったと思いますが、それはどうなっているのでしょうか。

○原事務局長 消費者団体については、全国消団連を通じて、どういう議論をされていたのか、意見交換の前にまずお話を聞きたいというのがありまして、その日程を7月の半ばのどこかでできないかと調整をしているところです。
それから、委員長の定例の記者会見を先ほど記者会見室で行いましたけれども、記者の方たちからも、どういう検討をされたのか聞きたいということでしたので、それも7月半ばに予定をしたいと思っております。
経済界については、パネルディスカッションでパネリストにはお座りいただくのですけれども、こちらについても、御説明に上がりたいということで調整を図りたいと考えております。

○山口委員長代理 そうすると、この2回の会合以外に具体化はまだしていないと。

○原事務局長 消費者団体は日程だけの調整をしているというところです。

○河上委員長 この消費者委員会にまずは御報告をいただく必要があるので、近いうちに、メンバーの方から委員会に対して報告をしてもらう機会を持ちたいと思います。そこで若干の意見交換もできますね。

○原事務局長 そうですね。7月の最初の消費者委員会を予定して、メンバーの方に来ていただけないかということを、今、調整をしているところです。

○河上委員長 経済界の方から理解をもらわないといけないということはあると思いますから、積極的にやれる範囲で論点整理の内容をお伝えして、協力してもらうようにしたいと思います。何よりも消費者庁に協力してもらう必要があるので、消費者庁にもいろいろと働きかけないといけないのではないかと思います。

○原事務局長 このシンポジウムのパネリストに消費者庁が御出席いただけるということですので、協力してやっていきたいと思います。

○河上委員長 それでは、本日はこれにて閉会とさせていただきます。お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございました。

(以上)