第5回 消費者委員会 議事録

日時

2009年11月9日(月)10:00~12:00

場所

消費者委員会大会議室1

出席者

【委員】
松本委員長、池田委員、川戸委員、佐野委員、下谷内委員、田島委員、中村委員、日和佐委員

【説明者】
製品評価技術基盤機構…安井理事長、川上理事
国民生活センター…井守理事、柳橋商品テスト部長、宗林商品テスト部調査役

【事務局】
齋藤審議官、原事務局長

議事次第

1.開会
2.原因究明機関に関するヒアリング
 ・独立行政法人製品評価技術基盤機構
 ・独立行政法人国民生活センター
3.閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

議事次第 (PDF形式:14KB)
【資料1】 NITE製品安全業務の概要 【資料2】 独立行政法人国民生活センターにおける商品テスト事業の概要 (PDF形式:684KB)
【参考資料】 生命・身体被害に係る消費者事故情報等の公表に関する基本要領(案) (PDF形式:24KB)

≪1.開 会≫

○松本委員長 おはようございます。本日も、皆様、お忙しいところ、お集まりいただきましてありがとうございます。
ただいまから消費者委員会の第5回の会合を開催いたします。
それでは、カメラの皆様、ここで御退場をお願いいたします。

(報道関係者退室)

≪2.原因究明機関に関するヒアリング≫

○松本委員長 それでは、議題に入りたいと思います。
本日は、製品事故等の原因究明を行なう機関として、製品評価技術基盤機構(NITE)と国民生活センターに御出席をいただいております。両機関より、事故情報の収集や調査分析の現状及び公表のあり方も含めた課題についてヒアリングを行いたいと思います。
今回、この2つの機関からヒアリングを行なう目的は、次のような3つの点がございます。
まず第1に、福島大臣からも検討の要請がありました情報の一元化という概念であります。消費者保護を効果的に達成するためには、事故情報の一元的な収集から原因究明、発信という一連の流れを考えることが重要であり、本日は、その中の非常に重要な要素として、事故情報の原因究明、調査・分析という側面を取り上げるものです。
第2に、前回の委員会でも申し上げました地方消費者行政の充実との関係であります。地方の消費生活センターにおきましては、案件によってはなかなか事故原因の究明を行なうのが難しいという現状があります。このため、消費生活センターからの依頼に基づく検査を行なっているこの2つの機関から実態を伺うことで、原因究明の分野における地方消費者行政の充実の検討に役立てたいというふうに考えております。
そして第3に、国会の附帯決議との関係であります。事故情報の調査・分析につきましては、附帯決議において、「消費者行政に係る体制整備に当たっては、商品検索機能を有する各機関の機能強化を図るとともに、消費者庁及び消費者委員会、地方公共団体との連携強化のため、必要な措置を講ずるものとする。」とされているところであります。消費者委員会におきましても、このあり方について議論をする必要があります。そのため、本日は、今後の検討を行なう前提として、2つの機関の役割・業務についてお伺いしたいということでございます。

≪原因究明機関に関するヒアリング:独立行政法人製品評価技術基盤機構≫

○松本委員長 それでは、まず製品評価技術基盤機構より御説明をお願いいたします。

○安井理事長(製品評価技術基盤機構) おはようございます。NITE理事長の安井でございます。御説明申し上げたいと思います。
NITEでございますが、我々の業務といたしましては4つ持ってございまして、今日のメインの議題でございます製品安全、それ以外に化学物質管理及びバイオテクノロジー、それから認定、この4つを総合的にやっているということでございます。
まず組織でございますけれども、役員5名、常勤職員 401名ということでございますが、本日関係いたします製品安全に関しましては、ここにございますように、センター91名、あと支所も関係しておりまして、その全てでございますと総員 130名プラス事故調査員といたしまして29名、合計 160名弱ぐらいの体制で原因究明を行なっているということでございます。支所の役割でございますが、例えば北海道のように、いわゆる出張所的な近くの消防、あるいは警察との連携をとるといったところもございますが、それ以外に、ここに写真がついておりますところは、我々は機能支所と呼んでおりまして、北関東でございますと燃焼関係、それから北陸ですと例えば化学、九州ですと機械、中部ですと電気といったような形で、 ある種の特殊技能というものを検討しているところがございます。本部は大阪にございます。東京の部所とサイズといたしましては同じ、あるいは大阪の方が主であるというような状況で今実施をしておる状況でございます。
簡単にほかの業務も御説明いたしますと、バイオテクノロジーは、実際には微生物の保存というのも業務でございますが、最近、皆様に関係深いことでは、インフルエンザウイルスのゲノムの解析というのは、感染研と協力をさせていただいておりまして、我々のところでやっているということでございます。 遺伝子解析の情報から、強毒化していないか、あるいはタミフル耐性ができたかどうか、そんな解析を行なっております。
化学物質管理は、ナショナルセンターといたしまして、ちょっと長いのですが、いわゆる化審法というものと化管法と言われる2つの法律に関しまして、その実施を行なっているということでございまして、化審法に関しましては、改正がされまして、今、リスク評価をどのようにやるかというようなことをやっているという段階でございます。
それから、もう1つの認定センターでございますが、これは公正な試験・校正。皆様の生活にも関わります計量法、例えば、ガソリンは1リットルはやはり1リットル、売ってくれないと困りますので、そういった計量器に係るような校正を行なうような事業者を認定をしているというようなことをやっているところでございます。
これは製品事故の情報収集及び調査・分析、公表の方法についての概略図でございますが、まず、事故情報の通知は製造事業者・輸入事業者、それから消防、警察、消費生活センターと2つに分けることができます。製造事業者・輸入事業者からは、重大事故に関しましては報告義務がございまして、消費者庁及び経産省にいくことになっております。それ以外の事故情報は、製造事業者・輸入事業者から任意で我々のところにきております。それから消防、警察、消費生活センター等は、これもまた任意といいますか、消防あたりとはふだんの密接な関係、信頼関係に基づいて情報提供がNITEにまいります。消費生活センター等からの通知もNITEにくる、このようになっておるわけでございます。それを解析するということになっております。
その立場でございますが、NITEといたしましては、科学的かつ中立な立場から原因究明ということを目指しております。その科学的かつ中立というのは非常に重要なことだと考えておりますが、特に未然防止・再発防止という原因を究明するということを科学的かつ中立の立場で行なうことによって、未然防止・再発防止ができるものと考えておる次第でございます。
もう少し詳細なフローでございますが、こちらのフローは、最終的には消費者庁及び経産省にあります製品事故判定第三者委員会に関わる重大事故と言われるもののフローでございます。それに関しましては報告の義務がございまして、消費者庁にきて、その原因究明をいたしますが、毎週、その技術的な情報に関しまして情報交換を行なっているということでございます。最終的には、第三者委員会、松本先生も委員をお務めでございますけれども、この委員会において判定をされ、公表されていくという形でございます。
こちらに関しましては簡単にいたしますが、こちらはいわばNITEが独自にやっているところでございまして、これに関しましては、重大事故以外の製品事故に関しまして、先ほど申しましたように、製造事業者、あるいは輸入事業者等、あるいは消防機関、消費生活センター、警察等から通知されました情報をNITEが原因調査をやっているということでございます。重大事故を含めまして5,440件というのが平成20年度の実績でございます。
これは、先ほど申しましたように、科学的かつ中立という立場でこれを解析してまいりますが、最終的には事故動向等解析委員会というところで審議をいたしまして、これは年に4回しか開かれないのでございますが、そこで審議を経ました後に公表させていただいている。それに関しまして、製品に起因するような事故の場合であれば事業者名、あるいは型番その他も公表しているということでございます。 公表のやり方につきましては、後ほどまた御説明をいたします。ただ、これですと十分な審議ができない。何といいましても、年間に数千件という審議をいたしますので、十分審議ができませんので、あと技術専門家ワーキンググループというのを設けておりまして、 こちらで大学関係者であるとか、あるいは、さまざまな方々に御協力をいただいて、科学的かつ中立的というポジションをとっているということでございます。こちらは、この事故動向委に先立ちまして、大変な作業でございますが、議論をやっていただいている、こんな形でございます。
これが取り扱いました事故情報収集件数の推移でございます。これは平成17年から書いてございますが、19年に非常に件数が多うございます。これは、消費生活用製品安全法が改正されまして、過去に遡りまして事業者からの事故情報を受け付けました。そのために非常に多かったものと考えております。20年は多少減っておりますが、過去の事故がここで入ったということで増えたのですが、このときには、例えば同一の製品の案件が多数発生したということもあって、増加したのですが、20年度はこのあたりが少し減少したことで減っておりますが、今年は少なくとも半年分といたしましては、かなり少ないという状況になっております。それでも、今年は、恐らく冬になりますと燃焼機器関係の事故が増えると思いますので、予想としては 4,000件ぐらいかなということになりまして、多少減っているんじゃないかと思います。この減っている原因につきましては、まだ解析を十分に済ませておりませんが、国民生活センターのPIO-NETの情報でもどうも事故は減っているというようなことでございますので、ひょっとしますと、今の経済的な情勢で、新しく製品を買われている方が少ないのかもしれません。製品事故はわりあい買った直後に起きることが多いこともありまして、そういうことなのかもしれません。本年度経過いたしましてからもう少し解析をしたいと思っております。
さて、その解析結果でございますが、合計 4,058件の事故につきまして、どういう製品であったかということを見ますと、最も多いのが家庭用の電気製品でございまして約半数でございます。続きまして、このクリーム色の燃焼機器でございます。ガス・石油、その他の燃焼機器でございます。そのほかに身のまわり品というのがございますが、身のまわり品というのは、有名なところですと、例えばデスクマットであるとか、さまざまなものがございました。このときには余り入っていないかもしれませんけれども。
その原因でございますが、原因といたしましては、 2,843件の解析に対しまして、ここにございます製品の設計に起因するというものが44%と非常に多くを占めております。やはりこういうところは事業者から、あるいは利用者から情報をいただいて、更に事業者とコンタクトをしつつ、これを認めるか認めないか、いささかの交渉をして、我々としては最終的に製品の設計に問題があるというように言っているものでございます。先ほど申しませんでしたけれども、事故に関しまして、事業者からいろいろな技術情報を得ております。と申しますのは、全く何も情報を持たないで解析をいたしますと、それこそ材質であるとか、場合によりますと、最近は中に処理装置、小型のCPUが入っていて、ソフトウエアで動いているなどということに関しましては、これを解析し始めるとたぶん大変なことになりますので、そういうところの情報は提供を求めて、提供を求められなければ求められないということを発表するという形で、中立性を保ちつつ作業効率を上げるということをやっておる次第でございます。これは、事業者と普段そういうことができるという体制をいかに確保するか。なおつか科学的な中立性を保つ、このバランスだと思っておりますが、現状、そこそこうまくいっているのではないかという理解でございます。
それから、次に多いのは、残念ながら不明ということでございます。この不明の理由は、例えば火事に遭ったような機器は非常に解析が難しいということもございますし、また、実際にユーザーが何をやったか、あるいは何が起きたかということに関しましては、実際、過去でございますので、タイムマシンでもないと本当のことはなかなかわからないということでございます。それから、17%が誤使用、あるいは不注意による事故ということになっております。このような形で事故原因の分析をしております。
受け付けました事故は、速やかに情報公開をいたします。毎週金曜日の夕方にホームページで公表いたしますが、このときには、事故受付日、品名、例えば洗濯機とか、ガスストーブとか、石油ストーブとか、そんな形での発表でございます。事故内容につきましても発表しております。その調査結果の方の公表に関しましては、非常に厚い本になりますけれども、こういった事故情報調査分析結果報告書というものを毎年度作成しておりまして、昔の電話帳のような厚さの本になりますが、そういうものを公表しております。
もう1つの大きなNITEの特徴はデータベースでございまして、データベースは事故情報を全て掲載していくということでございまして、データ数2万 7,000件という多数にわたっております。最近、メディア等からの問い合わせもございまして、これを見て、皆さんにお使いいただけるのですが、NITEのコンピュータの能力が、来年からは増強されますが、今いささか弱くて、我々が代わってやっているような感じでございます。それでも、アクセスページは20年度に 368万ビューページということで結構な御利用をいただいているという状況でございます。
その後、製品安全情報の提供(注意喚起)といたしまして、再発防止及び未然防止というものを狙っているわけでございますが、ミニポスター・動画、これはインターネット上にも挙げているということでございます。あと、注意喚起のチラシも出しているというようなことでございます。あと、定例のプレス公表を毎 月1回やっておりますが、最近はプレスからの注目度も高くて、NITEに多くのメディアが取材に来ていただいておる次第でございます。
これは一例でございますが、扇風機、特にこれはたぶん30年ものぐらいでございますが、これが火を噴く。コンデンサがおかしくなって火を噴くのでありますが、これは当然、コンゼンサをおかしな状態にして実験をしておりますが、こういった形で火を噴いてしまうというような事故がございます。これが動画でございます。そのうち全体が燃え出します。このように、電気製品というのは本当に何年間使えるのかというのは非常に難しい問題でございます。コンデンサは、最終的には最後の工程はカシメをして空気が漏れないようにする、あるいは中の液体が蒸発しないようにするのですが、そこの部分が、中が若干湿度があるというか、湿り気があるような状態、電解液があるような状態であればよろしいのですが、どうしても寿命があって、恐らく15年ぐらいじゃないかというような気がしますね。これをどうするかということでございます。
あともう1つ、これは電源プラグのトラックといいまして、この間に、このA型プラグという日本で使っているプラグは、歯と歯の間にほこりがたまりますと、そこを通電いたしまして徐々に炭化をするということです。ヨーロッパのC型あたりに比べますと、いささかそういうことに弱い構造でございますが、そういうものがもしそこがリークをして通電をしますとこんな格好になる。これはデモでございますので、実際には塩水をたらしたりして通電をやらせておりますが、そのようなことでございます。
次でございますが、この事故未然防止・再発防止のためには、いろいろな発表をさせていただいております。特に全国紙の報道、最近はまたテレビの報道も増えておりまして、これは昨年度のものではないかと思いますが、今年はもう少し多くのテレビ放映がされていると思います。そのほかに、これは主婦連合会と御協力させていただいて、お茶の水女子大でこういった講座も開いているというようなことを挙げさせていただいております。
あとは例でございますが、このあたりは非常に重大な事故でございます。これも非常に古くなってしまったもののホースの劣化というのが原因でございました。
こちらは、ハンダの接合が不良で、それを修理するときに安全装置の取り外し等々の問題があったところであります。これは、スピーカーの発火です。スピーカーなどは火が出るとは思えないのですが、異常電流が流れると、中にランプがあって、それは当然火が出ますから、そういった形でのものもある。これは大学、消防との共同でこういったことをやっております。食洗器でございますが、それも消防との共同でこんなことをやっているわけでございます。
デスクマット、ポリ塩化ビニル、これは我々のところの化学物質部門と一緒になっていろいろと検討いたしました結果、あと、日本皮膚エレルギー・接触皮膚炎学会との協力で、このデスクマットは非常に多数の事故で、 1,000件を超えるような事故になっているということです。
それから、これはカラーコンタクトレンズでございますが、国民生活センターの方からも公表がございますが、実際、国民生活センターがまず最初にお取り組みになって、それで始めたことでございますが、最終的に我々もそれをフォローさせていただいて、こういった多くの関係者を集めた委員会を構成いたしまして、最終的には薬事法の対象になったという形のものでございます。
電動車いすでございますが、これも事故が多くて、特にハンドル型のものが多い。ジョイスティック型はそうでもないのですが、それらのことで、任意規格であるJIS規格の改正内容を規定する作業中という形になっております。
介護用ベッド、これも非常に重大な事故が起きまして、こういう手すりの間に首を挟むという悲惨な事故が起きましたが、グリップというところのJIS基準がなかった。そのためにJISに盛り込んだというような形でございます。
これは電気ストーブでございますが、このような電気ストーブ、これは扇風機型のハロゲンランプ型ですが、このリモコンがあったんですけど、テレビのリモコンと共通の信号だったものですから、テレビをオンにしようとすると何とストーブがついてしまうということでございまして、結局、技術基準を改正して、リモコンによる電源のオン機能を禁止した、そんな形のことをやっております。
こういう形で事故の未然防止に寄与してきたということでございます。
最後に、やはり技術的な開発もやらなくてはいけませんで、これは銅の金属組織を見ますと、どのような熱の履歴を経たかというのがわかる。したがいまして、そこが最初の原因であったのか、そうではなく、火事の後で加熱されて温度が上がったのか、この辺の区別がつく。それは組織を解析するとできる。これも実は北関東の桐生でやっておりますが、群馬大学の先生方との共同によって、こういった形の検討も進めております。こういったことを幅広く今後もやれるのではないかというふうに考えておる次第でございます。
以上でございます。

○松本委員長 ありがとうございました。それでは、ただいまの御説明につきまして、御質問、御意見がおありの方はどうぞお出しください。

○川戸委員 どうもありがとうございました。1つだけ伺いたいのですが、9ページの事故の原因ですけれども、やはり表示というのが非常に気になるのもですから、誤使用・不注意による事故というときに、これが表示の不備だったり、それから、どうしても間違って理解して使ってしまうみたいな、そんな原因の調査というのはなさっているのでしょうか。

○安井理事長 そのあたりは、場合によりますと、もう少し現場に詳しい説明を受けたいと思いますが。

○川上理事(製品評価技術基盤機構) 今の御質問でございますけれども、当然、原因究明をするという立場からいたしますと、例えば誤使用なら誤使用であっても、それがどういう理由で起きたのかというところを可能な限り追及をいたしております。したがって、おっしゃるように、例えば表示の問題があるとか、あるいは、むしろ表示はあるけれども、それが守られていないとか、そういうようなことが出てまいりますと、先ほど御説明がありましたように、私どもなりにできるだけそれを公表して、そういうことの再発を防いでいくという努力をしておるところでございます。

○松本委員長 佐野委員、どうぞ。

○佐野委員 お伺いしたいのは、消費生活用製品安全法の中に申出制度というのがあるのですけれども、今まで調査した中で、そういう申出制度からきた調査というのはおやりになったことがあるのか。もしかしたら、今、内閣総理大臣と主務大臣となっているので、お聞きするところが違うかもしれないのですが、もしおわかりになったら、どういう形で今運用されているのか、実績があるのかどうか、お聞きしたい。
それからもう1つは、一番初めにお話があったように、消費者庁が必要、その消費者庁を設置するための大きな柱となっているのが、事故情報の一元化であったり、また、その原因究明であったわけです。国民生活局があった時代からいろいろ検討してきましたが、いつも各機関の連携、連携という言葉で終わっていまして、強い連携、それはよくわかるのですが、では果たして実効性があるものなのかというのが全く見えてきていません。それで、今言われているのは、商品テストの強化です。私は、それぞれが強化しても何の役にも立たないというか、もっと根本的なところから見ていかなければならないのではないかと思っておりまして、1つの方法として、それぞれテスト、または調査機関から、原因究明のところだけ、その担っている部分だけを集めまして、新たな機関、例えば事故防止センターなり、名前はどうでもいいんですが、そういう機関をつくって、そこで一元的に原因究明のテストをしていく。 そういう形の方が消費者にとってはわかりやすいし、最近報道されている、相談員の方が国センに言っていいのか、NITEに言っていいのかわからないというようなお話も解決できます。そんな中で、1つにまとめて事故の原因究明、そして、その中には第三者的な調査機関も含めるという形であった方がすごくいい形になるのではないかと思うのですが、そういうことに関して御意見なり御提案があったらお聞きしたいと思います。

○川上理事 最初の方の御質問についてお答え申し上げますが、申出制度自身は、おっしゃっていたように、これは担当省庁の方のお話でございまして、私どもとしては、そういう実態についてはつまびらかには承知をしていないという状況でございます。私どもは、7ページで御説明をいたしましたけれども、消費者庁、経済産業省から、消費生活用製品安全法に基づきまして、重大事故につきまして調査の指示をいただきまして、それによって原因究明を行なっているということでございます。
ただ,8ページに資料をお出ししていますが、棒グラフをつけてございますが、どういう機関から、あるいは、どういうソースから情報をいただいているかということが色別で書いてございます。青色が製造事業者、緑色が経済産業省、これは21年の9月から消費者庁ができていますので、過去の事案については経済産業省でございますが、そういうところからが多うございますが、例えば黄色は消費生活センターでございますし、赤のところは消費者でございますが、そういうところからも直接情報が入ってまいります。これは、私どもに原因究明を要請をするという形で入っておりまして、私どもとしては、それに応じて原因究明をして結果を出しているというようなことでございまして、枠組み的には、例えばメーカーからの情報、あるいは経済産業省なり消費者庁からの情報しか私どもとして原因究明をしないということにはなってございません。
2つ目は理事長からお答え申し上げます。

○安井理事長 国民生活センターはこれからプレゼンいたしますけれども、その後に議論した方がいいかなという気がしないでもないというのがまず1つでございます。
その前に簡単に申し上げますが、まず1つは、国全体としての1つの制度がしっかりできるというのは恐らく重要なことですが、例えばある事故があったときに、やはり迅速に対応するというのが非常に重要かと思います。そうなりますと、どこかこれをやれとかという決定をしているよりは、それこそ、まさに消防からきたら、それを事故解明を始めるという、そういうシステムの方が実用的ではないかと思います。それがまず1つ。
それからもう1つ、未然防止、再発防止という立場から言いますと、やはり科学的な知見というものをいかに得るかというのが非常に重要だと我々は考えております。そのためには、例えば航空機事故などでも、航空機の製造会社がちゃんと情報提供いたしますように、やはりメーカーからの情報もちゃんと得られる、消費者からの情報もちゃんと得られる。要するに、常に中立さというものを尊重したものであれば、たぶん効果的に機能するだろうということを繰り返して申し上げて、あとは後ほどまた議論させていただきたいと思います。

○中村委員 先ほど9ページのところで川戸委員も質問されたのですが、この分類項目でピッタリ 100%になっているというのはなかなか理解しにくいのですけれども、例えば誤使用・不注意による事故と、製品に起因しない事故というのは、イメージとしては重なるようなのですが、ここら辺はどういうふうにすみ分けしてこういう数字を出しておられるのか。
それから、先ほど川戸委員の質問にあった、いわゆる表示が不十分なために事故を起こしたケースもあると思うのですが、そういうものは一体ここではどこに入っているのか、この辺をちょっと教えていただきたいのですが。

○川上理事 先生おっしゃるように、原因は必ずしも単一の原因ということにはならないケースが多うございます。例えば、製品にも問題があると判断されますけれども、誤使用もあるというようなケースも現実問題としてはあるわけでございます。この統計上、 100%になっておりますのは、ここに挙げておりますのは最も主たる要因と私どもが判断したものについて区分して、そちらの方で計上しておりますから 100%になるというようなことでございます。
表示につきましては、私ども、誤使用・不注意、あるいはここで言います設計に起因する事故の中に、これは今日、概略を御説明する段階で丸めておりますけれども、更に細分化しておりまして、表示の問題というものも私どもとしては細分としては中で持っているということでございます。

○下谷内委員 ありがとうございました。先ほど佐野委員も申し上げたのですが、理事長さんの御回答は後ほどまた検討するということではありましたが、連携ということに関しまして、今日の御説明を伺ったところではよく見えていなかったかなと思っています。それで、やはりNITEさんは全国に何カ所も持っていらっしゃいますし、それぞれの専門分野での調査機関、原因究明機関として幾つか拝見させていただきまして感心したことがございます。しかし、これがそれぞれのところで原因究明をされたり、実験をされたりして、そしてそこでの発表でありますと、なかなかそれが全体的に、私は消費生活センターの相談員をしておりましたので、そのとき、あっちでもやり、こっちでもやりということで、なかなか見えにくいところもありました。そして、当初のころは、国民生活センターにお願いすることが多かったのですが、10年ぐらい前でしょうか、NITEさんも積極的にセンター回りをされたりいたしまして、センターの方も身近にあるところを利用しようということでお願いしたところもあるやに伺っております。だんだんそういうことでセンターとの申出、お願いがたくさん出てきたのではないかというふうに感じておりますので、それを、それぞれのところにおける原因究明機関の特徴があってそうされているのではないかと思っております。今後、国民生活センターさんはこれから御説明がありますが、国民生活センターとどのような連携の仕方をされるのか。そしてまた、これを拝見いたしますと、消費者庁とか経済産業省との連携はされておりますが、なかなか原因究明機関同士の連携というのが今日の御説明では見えにくかったのかなと思っておりますので、後ほどで結構ですので、その点を御説明いただければと思っております。

○松本委員長 その問題は、この後でやります。今やると時間が倍かかりますから。

○下谷内委員 後からで結構です。

○松本委員長 ほかにございませんか。

○池田委員 質問ですけれども、7、8、9の表に関して、数字がいろいろ出ていますね。例えば平成20年度だけとってみて、8ページでは事故情報源別の件数が 5,440件と。9ページにいきますと、それが製品区分別事故情報で 4,058件。それから、事故原因別だと 2,843件という数字になっておりますけれども、それは要するに受け付けた情報を全て検討するわけですよね。それで、それを振るいにかけてしまうというか、そういう関係になっていくのかどうか、その辺を。

○川上理事 いろいろな数字があって恐縮ですけれども、8ページの情報収集件数というのは、私どもに寄せられた全ての情報を1件としてカウントしております。その中には、当然のことながら重複するものもございますし、よく聞いてみると事故じゃなかったというようなものも含まれています。そういうようなことを除外していきまして、製品区分別に整理したものが9ページの4,058件というふうに御理解いただければいいと思います。原因別というのは、そのうち原因が既に判明をしているものについてが2,843件でございまして、下の方にちょっと注書きがございますが、既に全てのプロセスが終わったものが20年度受け付けたもののうち2,843件、現時点ではあるというふうに御理解いただければと思います。

○池田委員 もうそういう実績がある上で更にお聞きしたいのですけれども、例えば消費社庁などが電話の枠を統一して受け付けると言っていますよね。そうすると、それは時間がたつにしたがって消費者の理解が深まって、いわゆる電話すべきというか、提供すべき情報というものがきちんと精度が高くなっていくのだろうと思いますけれども、最初はやみくもにかかってくるんじゃないですか。119番みたいにタクシー代わりにね。そういう感じは、そちらは消費者からは受けないから、そういうことは余りわからないわけですね。

○川上理事 消費者から直接受ける部分については、そういうものも中にはありますというか、先ほど来申し上げていますように、私どもは原因究明機関ですので、事故が起きて、その情報をいただいて、では原因を究明しましょうということで仕事をいたしますけれども、 いただく電話の中には、例えばメーカーと消費者との間の紛争を解決してくださいと。例えば損害賠償でありますとか、そういったことの申入れについてもありますが、そこについては、大変申しわけありませんが、私どもは原因究明機関ですので他の機関に御相談くださいということで、その事故情報は私どもの仕事としては扱っておりません。

○安井理事長 補足させていただいてよろしいですか。前の件数でございますけれども、補足させていただきますと、8ページには括弧内に内数として重大事故が入っているのですが、実を言いますと、9ページですと非重大事故と言っているものが括弧内の数値を引いたものと本当は等しくならなければいけないんですけれども、必ずしも等しくないですが、オーダーとしては、そこでまずデータの母体が違うということでございます。
それから、やはり分析に最低でも90日ぐらいかかるんですね。ものによりますと、それ以上かかって、 180日とかかかるものもございまして、それで9ページの右側はいささか遅れぎみのが若干滞貨。実を言うと、19年のものが全部はけたわけではなくて、滞貨がまだ残っているということもありまして、今年じゅうにはその滞貨を全部はけるようにしたいのですけれども、それもちょっとどうかというような状況でございます。

○池田委員 私は、滞貨があるのが当たり前だと思っているんですよ。滞貨を排除しようという発想の方がちょっと問題がある。逆に、滞貨がこれだけあるという事実がきちんと常に公表されていくということが情報の透明化、公開化ということであって、滞貨を一掃しようということは、逆にオープンにすることによってきちんとした評価をすべきだろうと思うんです。

○安井理事長 ただ、そのあたりも今内部的に議論しているのですけれども、なぜ時間が遅れてしまうかというと、やはり製造者・事業者からの情報を待っている時間というのがばかにならないという部分があるんです。当然並行しているのですけれども、そこからの答えがこないと、やはり最終的なところはわからない、わかりにくい。我々としては、大体90日、あるいは3カ月というところで、事業者からの情報がこなかったという事実を出すべきじゃないかと私は今強く主張しているのですが。

○中村委員 7ページに関連して公表のことをちょっとお聞きしたいのですが、事故情報というのは公表が命で、製造物責任法をつくるときも、事故情報というのは国民の共有財産だと。したがって、極力情報公開すべきだということは再三にわたって国会の審議の中で確認されているのですが、公表までに至るプロセスで2通りありまして、1つは国土交通省の自動車不具合情報ホットラインなどは、ユーザーから上がってきた情報をそのまま載せるというやり方をとっています。ところが、NITEの7ページのフローチャートを見ますと、上がってきた情報を第三者委員会なり、それから下の方に解析専門委員会、あるいは技術専門家ワーキンクグループによる審議。こういういわゆる振るいにかけてから公表という段階にいかれる、そのようなシステムをとっておられるようですね。ここら辺についてはお考えをもちろん聞きたいのが1つあるのですが、やはり第三者委員会などで振るいにかけるときには、ここに一体どういう人が携わっているのかというところが公表された結果に対する国民の信頼を得る大きな要因になると思うのです。
ホームページをいろいろ見ていますと、第三者委員会の方は委員のお名前が全部載っています。ところが、下の方の解析専門委員会、あるいは技術専門家ワーキンクグループ、この委員の名前がネット上からは到達できないのですが、これは公表されているのかどうか。あるいは、されていないのであれば、なぜ公表しないのか。この辺をお聞きしたいと思います。

○安井理事長 ちょっとその前に、受け付けた事故情報はその場で毎週金曜日に報告をしております。こちらにかかるのは原因を究明してからの話でございます。ですから、そこはもう1点確認させていただきたいと思います。
それから、2番目の答えでございますが。

○中村委員 確かにそうだったかもしれません。要するに、知りたいのは、メーカー名とか製品名とか型式をきっちり実名で載せた公表、こういうレベルに至るものという趣旨でございますので、よろしくお願いします。

○安井理事長 事故動向等解析専門委員会に関しまして、確かに委員名は今のところWEBにはないかと思います。別に公表しないということではなく、大学の先生とか、そういう非常に中立な方なので、私自身は公表しても悪くないと思っていますけれども、そのような方向にさせていただきたいと思います。

○松本委員長 よろしいでしょうか。
私も1点。4ページの図ですが、化学物質に関して、先ほども化学物質関係の消費者被害はかなり出ておりました。化学物質管理の関係で、NITEの仕事としてリスク評価情報提供ということが下の方に書いてあるのですが、これは例えば食品安全における食品安全委員会がリスク評価を行なって、それに基づいてリスク管理を行なう厚生労働省とか農林水産省がさまざまな規制を行なうというのと同じような感じで、NITEがリスク評価を行い、主務官庁であるところの厚労省とか、あるいは経産省等々がリスク管理として具体的な何か製品安全規制を行なう、そういう分担と理解してよろしいでしょうか。

○安井理事長 リスク管理というのは、実を言いますと化審法も化管法も両方やっておるのでございますが、化審法の方のリスク評価に関しましては、既存化学物質といって、もう既に昔から使われているのですけれども、これは本来は国がリスク評価をやる義務があったのですけれども、それができなかったということで、今は民間にいろいろとお願いしたり、あるいは我々のところでリスク評価をさせていただいているというものでございます。
こちらの化管法の方は、リスク評価情報というのは、化管法というのは基本的に事業者からどのぐらいの化学物質がどのぐらい排出されているかということを自主的に公表させて、それを統計をとっていくということでございますので、それは全国レベルで、例えばこの工場からこのぐらい出ている、この工場からこのぐらい出ていると。あと、広域といいまして、例えば自動車からずいぶん出ていたりしますので、そういうもので、濃度の予測値、どのぐらい全国で、したがいまして、日本のマップをかきまして色分けをして、この地域にはこういう化学物質が結構出ているはずだみたいなリスク評価情報だとお考えいただきたいと思います。

○松本委員長 わかりました。製品の問題というよりは、むしろ環境に近いということですね。

○安井理事長 はい。

≪原因究明機関に関するヒアリング:独立行政法人国民生活センター≫

○松本委員長 ほかにございませんでしたら、次に国民生活センターの方から御説明をいただきたいと思います。

○宗林調査役(国民生活センター) 国民生活センターの商品テスト部でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
国民生活センターの商品テストは、簡単に申しますと、消費者あるいは消費生活センターの求めに応じまして、消費生活の使用実態を反映したテストを実施し、消費者に直接情報を伝えるということが私どものテストの全容でございまして、消費者支援のためのテストということになります。
それでは、御説明に入らせていただきます。これが国民生活センターの商品テストでございますが、私どもの商品テストは、この分野は最初から対象外というようなものはございませんで、食品、化学品、そして化粧品であるとか、家電製品、住居品、車両・乗り物等、全ての消費財を対象として、消費者の使用実態を踏まえたテストを実施しております。もちろん、全ての案件でできるというわけではございませんけれども、特定の商品群でどこかをやらないということはないということでございます。そして、消費者に役立つ情報を速やかに広く国民に提供するということが私たちのモットーでございます。写真の上段は、各分野のテストの風景の象徴的なもので、実生活の状況を反映したテストをやっているということでございます。下段になりますけれども、これが国民生活センターの商品テスト部の商品テスト施設でございまして、神奈川の相模原にございます。これが正門で、左側が研修をする研修棟、そして右側が商品テストをする施設があるということでございます。
次ページが、私たち商品テストの概要でございますけれども、右枠に国民生活センターの2つのジャンルのテストが紹介してございます。1番目としましては、消費生活センター相談処理のためのテストを、もう1つは、商品群の問題を明らかにする生活実態を踏まえたテストを実施しております。
詳しくは後ほど御説明しますが、上段は、消費者が消費生活センターに苦情相談にいらっしゃいます。その中で製品関連のものでテストが必要である、テストを依頼してほしいということになりますと、事故原因であるとか、あるいは偽装表示等についても依頼がございまして、これを国民生活センターの方でお受けして、報告書という形で回答するというような流れでございます。
下段は、テーマを選定しまして、商品群として複数銘柄のテストをしまして、その結果を商品テスト分析評価委員会という専門家の有識者会議にかけまして、テスト手法ですとか、結果の評価、事業者名の公表の法的妥当性などを審議いただきまして、消費者庁等々と調整をし、報告書を確定し報道発表するのですが、その前に、事業者や業界への説明を行って公表する流れになっております。
さて、この上段の消費生活センター相談処理のためのテストでございますけれども、これは公正中立な国民生活センターにテストを希望されているもの、こういったものをお受けしております。相談者は、事業者ではなくて、公正中立である国民生活センターに客観的なテストの希望ということで、私どものテストは、事業者に事故品を一旦渡したり、お見せするということはありません。例えば相談者によりましては、その後に訴訟等を考えていらっしゃる方もあり、事故品の証拠保全にも協力して、相談者の意向に沿った形で公正中立なテストをしております。各地の消費生活センターは、テストの縮小・廃止が続いておりますので、国民生活センターへのテスト依頼がこの数年、急激に増加しているというような状況でございます。
消費生活センターへは、テスト結果報告書という正式な文書で回答しておりまして、事業者との斡旋に活用していただいております。 依頼を受けましてから回答まで平均で2カ月弱ということで回答をしております。
先ほど、NITEとどこが違うかというお話がありましたが、消費生活センターからくるもので、両者が重複して原因究明をしているものはございません。例えばNITEさんは、事業者の技術とか知識を活用して、各地方支所が電話等で消費生活センターへアドバイスされているのだろうと思います。一方、私どもは、相談者の苦情相談を処理するために消費生活センターからの依頼しか受けないということと、事業者とはほとんど連絡することなくテストをして報告書で回答していますので、だいぶ色合いが違うということになります。個別案件での重複はなく、どちらかがやっていると仕組みになっているということを付け加えさせていただきます。
それから、消費生活センターからのテストの受付基準でございますけれども、事故や被害の状況が把握できることがまず第1点でございます。事故の状況を把握して、その実態を踏まえた上で、どういったことが起きたのか、それで何が問題なのかということで進んでまいりますので、必要でございます。
それから、事故品・苦情品、または同型品のいずれか、テストするものがなければ何もできないということで、テスト対象物が担保できることが要件となります。また、消費生活用製品安全法、あるいは消費者安全法の中で重大事故というものもありますけれども、テストの受付け要件を満たしており、消費生活センターから相談処理・斡旋のために報告書が欲しいという要望があった場合には、私どもは基本的に受け入れております。
ただ、消費生活用製品の重大事故は、NITEさんが原因究明という責務を担っていますので、重大事故を私どもが受けた場合は、NITEさんへの連絡、相談者の了解のもとに事故品を確認するとか、報告書を送付するというような連携をしております。
2番目は、テストの受付のプライオリティーですが、重大な影響があるもの、被害が多発しているものを優先しています。また、テストの費用は、苦情品の送料も含めて、全て無料で行なっております。その他、車の事故や火災などの場合、事故品の移動が難しいので、職員が出向いて調査するようにしております。
平成20年度は、消費生活センターからの依頼に基づくテストを64件実施しております。事例としては、例えば住居品では、テーブルタップから火花が出たとか、脚立が折れたというようなものもありました。一方、プラスチックとかから臭いが発生して気分が悪くなったとか、かぶれるとか、そういったものもかなり出ております。また、健康食品に医薬品成分が入っているのではないかとか、化粧品にステロイド成分が入っているのではないかというようなことを実施しました。化粧品の場合、ステロイド成分が入っていたため薬事法違反になって、警察に事業者が逮捕されるということになりました。
それでは、2番目の私どものテスト、商品群の問題を提起し、情報提供するためのテストを御説明します。
国民生活センターのテストは、公表時には事業者名、銘柄名など原則全て公表しております。PIO-NETに寄せられた苦情相談の中から、事故の再発・未然防止が必要なものや、表示に問題がある事案につきまして、事故や使用状況を反映したテストを実施し、公表しております。併せて、規格・基準や商品の改善を行政や業界に要望しております。
平成20年度は18件を実施・公表しておりまして、国民生活センターでは原則月2回の記者会見を開いておりますが、商品テストの結果は、月に1つないしは2品目の記者発表となります。
それから、問題提起をする公表は、テスト結果について専門家による第三者委員会に相当する商品テスト分析評価委員会で検討しております。この会議は、公表品目ごとに開催しておりますので、年間15~20回を開催しています。2年間の委員委嘱をしている常任の委員のほかテーマごとにその分野の第一人者と呼ばれる方にもアドバイスをいただくために臨時委員で入っていただいております。また、弁護士さん、そして消費者団体の方にも加わっていただいて、6名~7名の委員によって2時間ぐらいで、テスト内容や評価の妥当性など法的観点も含めて検討していただいており、3つの分科会で実施しています。
そのほかに本委員会を年1回開催しておりまして、これは各分野の委員の方たち15名によりまして、今後実施する予定の品目案について、情報提供の意義やテスト実施上の留意点など様々な視点からアドバイスをいただいております。
それから、公表するテーマ及び銘柄選定ですが、テーマ選定は、PIO-NETを分析・調査し、当センターの情報提供基準に該当するテーマを選定しております。ただ、今後は、NITEさんの事故情報収集制度によるものも含めまして、全部で11のデータベースが一元化されて、事故情報データバンクというものが2009年度中に立ち上がるということを聞いておりますので、その情報を分析・調査してテーマを選定できるようになるのでないかと理解をしております。
現在、私どもはPIO-NETの中から、商品に関わる消費者被害(危害・危険・経済的損失)が多数報告されているもの、また、そのおそれがあるものをテーマとして選定しております。もう1つは、件数がそんなに多くはなくても、重大・深刻な被害が報告されている、あるいはそのおそれがあるものを選定しております。
このようなテストは、消費者支援を念頭においた相談処理のためのテストをきっかけに発展させて、複数銘柄を対象にしたテストを実施することもあるほか、社会的に話題になっているようなもの、また、国の審議会等で検討されているものなども取り上げることがございます。
それから、銘柄選定ですが、問題となっている商品の仕様に該当するものを抽出するために、統計データとか、場合によっては独自の市場調査により銘柄選定しております。私どものテストは、大手の家電製品のように市場がわかっているもの以外のものが大変多いために、独自に店頭の商品を調査したり、大手のインターネットサイトでどのぐらい売られているのか、など様々な手法で調べて、購入がする方が多いだろうと思われるものを銘柄選定しているのが実態でございます。
ここで幾つか公表事例を紹介します。まず最初の事例は、相談処理のためのテストを発展させたテストを事例を1点だけ御紹介させていただきます。
防犯ブザーの故障が多発という案件を昨年の10月に公表しましたけれども、このきっかけになりましたのは、ある教育委員会で配布された優良防犯ブザー、これは全国防犯協会連合会が性能が優れているというものを認定をしていますが、数ヶ月のうちに 5,000個のうち 1,000個が故障しまったという事例です。品質・性能に問題があるので相談処理を行うためにテストをして欲しいという依頼がありましたのでテストをいたしました。壊れた数多くの苦情品は、すぐ断線してしまいそうな構造で問題が散見されましたので、同種の防犯ブザーも対象にテストを実施しました。あわせて、各教育委員会へのアンケートなども参考にして銘柄を複数銘柄でテストしたということでございます。1メートルのところから落下試験をしてみると、5~6回落とす間に全てのものが故障してしまい、ブザーが鳴らなくなるとか、ブザーが聞こえにくくなる、鳴りっ放しになるなど、中で断線してしまうというようことが全ての銘柄に見られました。
この防犯ブザーですけれども、文科省の発表によりますと、小学校では88%の小学校で配布されておりまして、小学1年生に配布してから6年になるまで使っていくわけですけれども、振り回したり、落としたりということが考えられますので、そういうような使用実態を踏まえますと、5~6回で壊れるようでは問題ではないかということで、事業者名をつけて結果を公表しましたけれども、優良防犯ブザーの試験方法を見直すように要望いたしました。メーカーは、故障したものへの交換対応もしましたし、試験方法等も改定をされたというところまできております。これが相談処理から発展したものの事例でございます。
次は、私たちはこれまでもずっと手がけてまいりました法のすき間商品というものを幾つかご紹介いたします。最初の事例は、皆さん、よく御存じのミニカップタイプのこんにゃくゼリーでございます。1995年に小児が初めて新潟で窒息の死亡事故が起きまして以来、国民生活センターで事故が起きるたびに何度も何度も繰り返してテストを実施し、注意喚起も10回ぐらいにわたってしてきました。こんにゃくゼリーは、普通のゼリーと見た目はかなり似ているのですけれども、硬く、弾力性のある物性的な特徴があるということ。一口に入るサイズであるということ。パッケージが子どもが非常に食べたがるようなパッケージであり、売り場もお菓子売り場で売られているというようなこと。注意表示の不足があるのではないか。こういったことを注意喚起し続けてきたわけでございます。結局、食品の法律であります食品衛生法やJAS法ではこういった面はなかなかカバーできないということで、私どもはリスクの高い小児とか高齢者には、召し上がることのないようにと繰り返し注意喚起をしてきたという訳です。現在は、食品安全委員会の方に資料を提出しまして、安全評価について現在審議中でございます。
次の事例は、先ほどNITEさんの方でも事例として出てまいりましたけれども、NITEの2年前2006年に初めて私どもの方で手がけて公表した事例でカラーコンタクトレンズということでございます。視力補正が目的であれば薬事法の適用になってくるわけですけれども、おしゃれを目的として、色が入ってカラーであるようなものについてはその適用外ということで、安全性のチェックがなしに若い女性はイヤリングを買うのと同じように購入ができるという実態が続いておりました。その使用による眼障害が多数発生しまして、私どものPIO-NETにも、あるいはコンタクトレンズ学会にもたくさん眼障害情報が入ってきましたので、 共同でテストをしたということでございます。その結果、同じ目に入れて使用するものでありながら、おしゃれ用のものは安全性のチェックを受けておりませんのでしたので、細胞毒性が見られたもの、色が溶出してしまったもの、さらに実は暗いところでこのカラーコンタクトを使用しますと瞳孔を色のついた部分が邪魔してふだん 1.0の視力がある人も 0.1ぐらいまで視力が落ちてしまうこともわかりましたので、これをもとに行政への政策提言を行いました。
ただ、そのときには、厚生労働省ですぐ薬事法に組み込むという形にはなりませんで、その後、薬事法でないということであれば、消費生活用製品安全法が適用される商品ということで、その後、NITEさんの方でも、先ほど御説明がありましたように、調査会を立ち上げて私どものデータに海外情報等の調査結果等を加えていただき、両方のデータをまとめまして、提言を行って今年度、薬事法の対象になったというようなものでございます。両者で協力・連携できた事例と考えております。
それから、3点目としまして、今年6月に発表した自転車の荷台というものがございます。幼児用の座席が取れて子どもが投げ出されているというような重大な事故がこの5年間で14件ほどPIO-NETに入っております。今年、法律が改正になって、幼児が2人同乗できるようになったということでございますけれども、実は荷台の基準、どこまで強度がなくてはいけないかというようなことが決まってません。国民生活センターでテストをしたのですけれども、一般的な自転車の荷台というのは、積載荷重が18kgまでというものがほとんどでした。一方、6歳児の体重というのは平均で21kgもあるということで、また、それに幼児座席を取り付けてということになりますと、この積載荷重の18kgの強度では不足してしまって、実際に振動テストにかけますと、支持部というようなことで一部破損が起きるということがわかりました。積載重量が18kgまでということも非常にわかりにくいということで、JISの改正を政策提言しました。
それから、これはすき間商品とはっきり決められるどうかということではありませんけれども、私どもが毎年取り組んでいるものに錠剤・カプセルのいわゆる健康食品というものがございます。昨年の8月には、関節によいとうたわれる成分を含む健康食品というものを発表しました。新聞にもかなり大きく広告がされている商品群ですが、コンドロイチン硫酸を含むものには医薬品と健康食品、両方に含むことができ、商品も両方が出ております。これを国民生活センターの方でテストを実施いたしました。こういった錠剤・カプセルのいわゆる健康食品に関しましては、消費者は効果を期待して、食事とは別に摂取をしております。それから、こういう形態をしておりますので、成分を濃縮したり抽出したりして入れることが可能ですが、安全性、表示に関して食品としての表示や基準はもちろんあるわけですけれども、健康食品として身体作用のあるような成分を含んでいるもののいわゆる健康食品としての規格がなく、言ってみれば法のすき間商品ではないかというふうに考えておりまして、毎年、継続的にテストをしているというようなものになっております。 このコンドロイチン硫酸の場合も、表示量は全く目安にならない。それから、原材料が表示と異なる。「サメ」というふうに書いてありましても、サメじゃなくて実は哺乳類だったというようなものもございますし、錠剤・カプセルが溶けないということもございました。そういったことを踏まえまして、身体作用のある成分の含有量のリスク、それから間違った表示等について、その都度、政策提言を行なってきております。
それから、2点ほど、私どもは偽装表示とか消費者の期待を裏切る表示、うたい文句についての現象も指摘しております。
まず最初は、今年の6月にテストを発表しました、効果をうたうゲルマニウムのブレスレッドということでございますが、これは血行をよくするとか、高純度のゲルマニウムを含んでいるという表示広告がありましたけれども、PIO-NETの5年間では 1,270件の苦情相談がございました。国民生活センターでは、複数銘柄を集めましてテストを実施したわけですけれども、その結果、半数以上のものがごく微量しかゲルマニウムが含有されていない。それから、もっと驚いたことには、ゲルマニウムの人に対する効果の科学的根拠が調べてもないということもわかりました。販売者はどう考えているのかについて、インターネットサイト販売者広範囲に調査をいたしましたけれども、販者・製造者ともに科学的根拠を所有していないということでありました。根拠なく身体作用の表示をしながらゲルマニウムのものが売られていたということがわかりまして、景品表示法に抵触するものということで政策提言を行なったということでございます。それから、その翌月睡眠時の冷却効果をうたったジェル入りマットというものを公表しました。熱帯夜ではよく朝まで涼しいという表示・広告がございました。これはPIO-NETの中でも冷感がなくなるということで苦情件数が非常に増えているということでございますので、国民生活センターでテストを実施しましたところ、やはり30分で冷感がなくなるということで、表示の改善を要望しました。現在、表示が改善しつつあるところでございます。
そして、誤使用というものに対しての対応ということで、考え方を述べさせていただきます。誤使用事故というのはよくあることで、取り扱い説明書どおりに使わないで誤使用が発生するケースがよくあります。最初は、もちろん注意喚起を消費者側にも繰り返して行なうわけですけれども、誤使用がなかなか減らないというものが多々あります。その場合、国民生活センターで商品テストをしまして、商品間の安全性の違いがあるのかどうか、安全対策が簡単にできる余地があるのかどうかということも調査いたします。そして、誤使用を招かないような表示が十分であるのかどうかというような指摘もします。そして、最終的には更なる注意喚起をしますけれども、それによって誤使用において重大な事故を招く。爆発や火災等になるものは製品側にも注意警告後、改善を行なっていただくのと同時に、安全対策をやはり構造的にも変えていただくというようなことを要望するということが私ども誤使用の考え方でございます。
この例としまして次の水槽用ヒーターをご紹介します。水槽用ヒーターは、全体を水中に沈めて使用するのが当然のことで取り扱い説明書にも書いてあります。ところが、阪神大震災のときにもこれが外へ出て、これは誤使用ではないのですが、火災の原因の第2位になったということで、国会でも水がないところでは使えないようにするべきだというような議論があったというふうにも聞いておりますけれども、このところ、5年間で水槽用ヒーターが原因の火災等がPIO-NETには18件、NITEでも23件把握しており、国センに対しても原因究明の依頼がございました。
何銘柄かテストしたわけですけれども、空焚きになった場合、2~5分で水槽用ヒーターの部分が 400℃以上になるということと、そのときにティッシュとか新聞紙などがあると、煙が出て燃焼になるということがわかりました。誤使用ということにはなりますが、水を替えるときに、コンセントを抜かずにと横に置く可能性として2~5分置いてしまうということはあり得る数字なのかなということがございまして、空焚き防止機能の徹底と、空焚きした場合もヒューズで切れる等、火災にはならないような改善要望をしているというのがこの事例でございます。
事例自体は以上でございます。テスト依頼の実施件数の推移ということで、相談処理のためのテストということで依頼が毎年増えてきて、 167件、依頼の打診がございます。その中で、先ほどの要件で事故状況が確認できて苦情品や同型品があるもの、それから、例えば全くできないようなもの、人的不足で対応できなかったもの。それから、取下げのものもありますので、昨年64件を実施しております。
それから、商品群の問題を提起し、情報提供するためのテストは昨年度18件ということで、このところ、どちらのテストも増加傾向ということですが、職員数は見てのとおり非常に少ない22名で実施しております。テスト件数は年々増加しておりますけれども、実際は消費生活センター等のテスト依頼に応じ切れないという実態もございます。人手が足りないということもございます。
それで、下に書いてありますように、画一的なテスト、例えばJISとかJASとか、方法が決まっているものについては、極力外部でやっていただけるところにお金を出してやっていただいて、使用実態を踏まえて、その状況の中で何が起こるのかということを検証するものを重点的に国民生活センターの中でやっているということになります。2009年4月、もう1名減りまして、21名の体制でやっております。
NITEとの連携というページを1枚つけさせていただきました。これでは説明不足かもしれませんけれども、基本的には個別案件の個別処理というようなものに関しては、両方がやっているもののというような重複はございません。ですから、消費生活センターがそれぞれの組織の特徴を見て依頼をされるあるいは相談をされるということで、どちらかが対応するということになっております。ただ、私共も重大事故であっても、相談者の意向が中立公正でどうしても報告書が欲しい、それから被害救済のために斡旋をしていくということで国民生活センターに依頼を希望される場合はテストをお受けしてます。ただ、重大事故の場合は、NITEの方でも原因究明の責務を担っておられますので、事故品確認の協力、あるいは、消費者の了解の元NITEさんの方にもうちのテスト結果を送るというような形で情報共有をしているということでございます。
それから、事故情報の共有は、最終的には事故情報データバンクということで一元化されると思っておりますけれども、今現在はPIO-NETの端末をNITEさんに置いたり、あるいはNITEさんの方からは毎週直近の事故情報を提供していただき、さらに問い合わせを入れさせていただくことで、もう少し細かい情報をいただけるというような事故情報の共有をしております。
技術協力ということでは、両者が講師の派遣であったり、各種委員会、私どもの先ほどの分析評価委員会の中でも、NITEの方も委員として入っていただいております。
そして、今日お配りしましたものは参考資料になりますけれども、「商品テスト公表品目一覧」ということで、2008件の18件、それから今年度になりまして、8月までのものを、テーマ名だけですけれども御紹介いたしました。
以上です。長くなりまして失礼いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。

○松本委員長 ありがとうございました。それでは、ただいまの国民生活センターの御説明につきまして御質問を。それから、連携の話も、ここで御意見、御質問をお出しいただきたいと思います。

○佐野委員 御説明ありがとうございました。お聞きしたいのは、18ページに相談テスト依頼と実施件数の推移とあって、2008年は64件テストされて、テストできないような案件もあると説明されました。その下の方には、「テストの依頼に応え切れていない」と書かれています。結局、103件の違いは一体どういう形になったのかというのをお聞きしたい。
それともう1つは、64件のテストをされていらっしゃるのですけれど、これはきちんと国センとして発表されているのか。また、斡旋にも使われているということなので、もし斡旋のためだとすると、一相談だけに使われている、そのためだけのテストなのかということをお聞きしたい。それから先ほどNITEの方にもお聞きしたのですけれども、同じようなテストはされていないとおっしゃっていましたが、やはりカラーコンタクトレンズとか、自転車などもたしかNITEさんもやっていらっしゃると思うのですけれども、消費者から見ると、同じようなテストを重複してやるのはもったいないという気持ちが非常にありまして、そういうことを考えますと、国民生活センター、それからNITE、食品関係の専門機関FAMIC、それらの機関の原因究明を担っている部署だけ集めて1つのものにしていった方が、消費者にとってはすごくわかりやすいと思います。
それで、国民生活センターの方では公正中立なとおっしゃって、NITEの方では科学的かつ中立な立場と。両方とも「中立」ということを非常に大きく掲げていらっしゃるのですから、何とか一緒にできないものか。その方が私たちにとって中立な第三者機関ができるのではないかと思うので、その辺の御意見を伺いたいと思います。

○宗林調査役 167件というのはテスト依頼の打診、すなわち第一報が入ってきた件数でございます。この中には、まだ購入していないけれども不安なのでテストしてもらえないかというようなものもありますが、実際に購入・使用して問題があって困っているものをテストするのが原則のため実施しないことになります。、また、営業用とか業務用のものは、テスト対象になりません。例えば極端な例ですが、ヨットのポールが折れたというようなものの場合、一品ごと個々につくられ公的な規格・基準に基づかない、画一的でない手作りのようなものはできないということになります。その他、アレルギーに関するような場合、相談者の協力が得られなければ最終的にはできないというようなことがもあるかと思います。
それから、この64件につきましては、概要は公表しておりますけれども、基本的には、個別案件の相談処理のためのテストの報告書という形で返しております。ただ、それを広く被害救済に活用するために消費者行政フォーラムにより各地消費生活センターに情報提供しております。また、報告書は、消費生活センターの判断で様々なかたちで役立てられています。テストの結果、商品に問題があれば、ただちに同種品も含めた商品群のストを立ち上げて、事業者名・銘柄名も含めた公表をするという流れになっています。
それから、テストの重複でございますけれども、内容は違っているけれども公表された商品群名が同じというものは重複していると見られるので、今後は調整が必要ではないかと思っています。決して情報が足りているわけではありませんので、重複しないように、両者で重ならないような情報をなるべくたくさん出して行きたいと思います。原因究明案件は、ほとんど重なっていないと理解しております。
以上です。

○井守理事(国民生活センター) 依頼件数について少し補足させていただきます。
国民生活センターのスタンスですが、国民生活センターは、従来から各地の消費生活センターとのネットワークの中核機関として御協力させていただいていますので、日常的な協力・連携のもと消費者支援を行っています。各地の消費生活センターにつきましては、それぞれがテスト機能を持って行なっているわけですが、全ての分野に精通しているわけではありませんので、やはり難解なものについては単独ではできないため、従来より当センターに依頼してくるということです。
それで、近年テスト依頼が増えていますが、御承知のように、各地の消費生活センターは、予算的なもの、人員的なものなどが制約されているため、テストが縮小・廃止されている状況にあります。実は昨年、地方の各地の消費生活センター等が行なった苦情処理テストというのは 1,400件ぐらいですが、10年前では3,400件ですから、これは半分以下に減少しているわけです。消費生活センター等のテストの職員も、昨年、 100人を切って98人でした。先ほど御紹介しました10年前の 3,400件のときには、その倍以上の 220人いたわけです。これをもう少し遡りますと、例えば20年前には 5,000件やっておりましたし、それより前には1万件近い相談処理テスト、苦情処理テストを行なっていたわけです。ここは世の中の変化や消費生活センターの機能の変化があると思いますが、いずれにしても、地域の消費生活センターで対応できるテストがなかなかしにくくなったということで、国民生活センターの方にきているということです。
御質問の中に、個別救済ですかということがございました。確かに個別救済的な要素は強いのですが、今、説明資料の中で御説明させていただきました5ページを御覧いただきたいと思うのですが、この中で、地元でできるもの、例えばやはりクリーニングなどのトラブルが多いので、そういったものであるとか、簡易な分析で済むようなテストにつきましては、極力地元でやっていただきたいということをお願いしています。ただ、もう人がいない、テストをする体制がないというものについては、我々も御依頼を広くお受けしなくてはいけないというふうには思っているわけですが、何せ21人の職員なので全国を対象にしてやるには限りがあるということで、5ページのマル2に示してありますが、優先順位をつけるとすれば、消費生活に影響を及ぼすもの、あるいは同種被害が広く発生するものをまず実施するということになります。個別救済ではありますが、さらに同種のものも含めたテストの情報提供によって、相談の処理に役立った、あるいは、被害の再発防止に役立つということを念頭に置いた考え方の受付基準をつくっているということでございます。
それからもう1つ、大事なことですが、消費者基本法の中で国民生活センターの役割として、消費者からの苦情等に関する商品についての試験・検査を行なうということが規定されておりまして、こういった観点からも積極的に地方の支援を行なっております。

○松本委員長 池田委員、どうぞ。

○池田委員 大変御苦労なさっていることは伺った御説明でよくわかったんですけれども、どうも私のイメージと説明がちょっと腑に落ちないものですから、失礼なことを申し上げるかもしれませんけれども。
先ほどNITEの報告を聞きまして、そこの処理件数と国民生活センターの処理件数、大幅に人数が違うということはわかりますけれども、それ以上に差が大きいように思うわけです。何もテストに効率性を求めるわけじゃないですけれども、先ほどから地方は大変減ってきてウエイトが高くなっている。それに、人数が減っている。そういう御苦労は非常に理解いたしますけれども、そもそもNITEが適当な処理件数をやっているかどうか私はわかりませんけれども、そういうものから比べると、はっきり言って、件数が少な過ぎるのではないか。
それから、先ほど10年前に地方の依頼があったら、 3,400件も地方はやっていたと。それが、今は 1,400件に減って 2,000件も減っているとおっしゃるんですね。そうすると、少なくとも消費生活センターからの依頼数だけは激増していかなければいかんのではないか。そういう意味でいきますと、今の御説明と地方の感じの連携が本当にうまくいっているのかなと私は疑問に思いました。そういうところについて少し御意見を聞かせていただきたい。

○宗林調査役 たぶん地方の消費生活センターのおやりになっている千何百件というのは、かなりの部分がクリーニング対応というものが多いかと思います。一方で各地消費生活センターでは、かなりの部分のテストはできなくなっていっているので、国民生活センターに依頼がきているということになります。NITEさんとの件数の違いを言いますと、誤解や間違いがあったら言っていただきたいのですが、基本的には、NITEさんは、先ほど御説明もあったとおり、事業者の技術とか、消防署の現場検証ですとか、そういったデータをもとに、最終的にチェックをして第三者委員会で審議した上でで報告をきちんとしていくというようことだろうと思います。私どもは、そういったことを一切せずに、何が何だかわからないところから、本当に商品に問題があるのかどうか、消費者はどう使ってきたのかを全部聞き取って実施しています。そこは実際のやり方を見ていただくとわかると思いますけれども、手間のかかり方やいろいろな技術基盤の点で、経産省や警察、消防署、あるいは事業者さんのデータをある程度利用するということでやっていらっしゃる件数と、私たちのように、消費生活センターや消費者から使い方を聞いてやっていくとでは大きな違いがあると思っています。

○松本委員長 今の点についてNITEの方から。

○安井理事長 実際、本当のところはもう少し違いまして、先ほど自転車の件もございましたけれども、例えば14件あったというのは、我々だと14と数えるのですが、たぶん国民生活センターだとあれは恐らく1件なんですね。数え方が違うんじゃないですか。ですから、我々は例えばデスクマットというのを 1,000件と数えるんですけど、これは同じものですよね。同じものと同定されたものは 1,000件とたぶん国民生活センターは数えていないんじゃないかと私は思いますけれども。

○池田委員 とり方が違うと。

○安井理事長 ええ。

○井守理事 それから、先ほどの御質問の中で人数と件数の問題で、確かに我々の人数の中でやれる範囲というのは限られているのですが、消費生活センターからの技術相談に日常的にフォローしておりまして、我々が受けられないものに対しても、地元のセンターのテスト職員に対して、こういうテスト方法でやったらどうだろうかとか、あるいは、かつてこういうふうな結果が出ているということの情報を提供しておりまして、それが年間 350件ほどございます。それから、別にインターネットを利用したIT掲示板を設けまして、技術職員同士で日常的な事故の情報であるとか、テスト結果、テストの方法などを電子上で情報交換をするというような場を設けて、年間数百件のアクセスがございます。

○松本委員長 日和佐委員、どうぞ。

○日和佐委員 国民生活センターは、消費者センターから直結して受けているということと、特徴としては、事故品はメーカーには一切出さない。そして、それが訴訟等になった場合の消費者側、被害者側の証拠品ということで生かせるというような仕組みを持っていらっしゃるわけで、ここはなかなかいいところではないかと思っていまして、そこのよさというのは捨て難いなというふうに思っているのですけれども、一方では、家電製品等についての製品事故は、製品自体が非常に複雑になってきているということもあって、全ての事故について対応が国民生活センターでは技術的にできないであろうと、そういう問題も一方では抱えているように思います。
それで、やはりダブッているというのは非常に不経済ですよね。ですから、ダブリは極力なくしていくということと、その特徴を鮮明にしながら、もっと密接に連携をとっていく方法というのはないのかなというように思いますし、それが別組織であることで無理であるならば、佐野さんがおっしゃったように、大きな検査機関をつくって、その中に国民生活センターの特徴をそのまま入れた部署を設けていくというようなことも考えられますが、これをやるのは予算もものすごくかかるので難しいと思います。NITEに一本化するというのは非常に問題があるだろうし、国民生活センターのよさをどうやって生かしていくかということも重要なことであるし、それをどうするかというのが今後の課題かなというように思いました。国民生活センターの商品テストは捨て難いと思います。意見です。質問ではないです。

○宗林調査役 実際は、NITEさんと私どもは実務者会議と呼んでいますが、テレビ会議もできる体制になっておりまして、個別案件も電話で「ちょっとテレビ会議しましょうか」ということで機動的に打ち合わせができるようになっています。基本的に大きく違うところがありますが、外から見たときに、重複を避けることは必要なことだと思いますので連携の中で調整すればいいではないかと考えます。技術的な協力も含めて、例えば月1回でも「テレビ会議しましょう」ということで頻繁に情報共有・調整をやっていけるのではないかと思っている次第でございます。

○松本委員長 中村委員、どうぞ。

○中村委員 国民生活センターの安全性に問題がある製品・商品の問題をたくさん紹介していただいて、テスト結果に基づいた政策提言をやっておられるということが述べられているのですが、これからまさに消費者庁がそこの重要な役割を果たして、動きの悪い省庁に司令塔として檄を飛ばすわけですが、ここで聞きたいのは、こんにゃくゼリーについて、国センでは95年の10月から07年の6月まで延べ9回にわたって消費者向けの注意喚起と、事業者、関係行政機関に対して要望とか提言をされています。内閣府の食品安全委員会、それから農水省、厚生労働省、業界団体等に言っておられるのですが、これがなぜ9回もやっても現状が変わらないというか、事故がまた繰り返されるのか。要は、せっかく国センがデータを出して要望しても、関係省庁がちゃんと規制をしないとか、言うことを聞かないというあたりが問題じゃないかと思うのですが、今後の参考のために、言ってちゃんと響いて健康食品のように改正がなされたものもあるのですが、一方、関係省庁がなかなか動かない原因はどこにあると思いますか。

○宗林調査役 基本的に私どもは何の権限もございませんので、要望を重ねていくだけというようなことでこれまでやってまいりました。ただ、私たちの力は、一般国民に広く公表すること、そして消費者がその情報を受けて、ああ、そうなんだ、これは問題だと思ったら,その人たちは買い控えをしたりということで、国民に直接情報を伝え、国民が動くということが大きな力だと思います。このこんにゃくゼリーに関しましても、長く見ると、どこかで規制がかけられなかったのかという意味では今現在も至っていないわけですけれども、これまで注意喚起をした都度、例えば法律では何もできないということでございましたが、例えば注意表示をこういうふうにしましょう、売り場を分けましょうと。その都度、一応の対応の通知が出てくるという状況です。
ただ、2007年にいろいろ調べたときに愕然としましたけれども、10年前に言った注意表示、そういったものはもうほとんどありませんでした。そして、またのお菓子売り場に子どもの好きなような絵柄で売られていたというような現状になっていまして、注意喚起をし続けるだけではこんなに無力なんだなと感じたのですが、その経過もよく御存じの中村先生の御発言と存知上げた上で、そういう経過をたどり、その都度、少しずつ注意表示が改善され、今大きくなって現状に至っているということでございます。だけど、やらないわけにはいかない。その都度もとに戻ったりしながら大きな流れでは少しずつ改善されたということです。

○松本委員長 下谷内委員。

○下谷内委員 ありがとうございました。1点お伺いしたいのは、19ページのテスト部の職員の人数の割り振りですが、先ほど全ての依頼に対して対応するということで、最初、自動車とか、いろいろありましたが、この人数を拝見いたしますと、化学、農薬というふうに分かれて専門性を持ったことはとてもいいことだと思いますが、これは、例えば車だとか、公表されているものに、車のガラスの問題がありましたけれども、そういうときはどういう方がされるのか。
それから、以前、住宅の設備が整ったものもありましたが、そういう方たちはこの中にあります人員からテストなどされるのでしょうか。いろいろなものをテストするとおっしゃっているのに、これが1点わからないことと、それから、センターの人数制約というのがありますので、そういった技術の方を動員するということはなかなかの難しいのかなと思いますが、ここに書いてある4つの分野以外の苦情相談等がセンターに非常に多く入るはずですね。そのとき、どのように対応されているのかということをお聞きしたいと思います。これではなかなか難しいのではないかと思いますが。

○井守理事 職員の専門分野ですが、今トラブルが起こっている状況などを把握しながら、必要な分野の職員を採用するために、大学や大学院でどういった分野を専門的にやってきたかという仕分けをしております。先ほども申しましたように、消費者問題というのは多様なシチュエーションの中でいろいろとトラブルが起きておりますので、職員もほかの分野もやるように訓練しているわけです。例えば、電気・機械などの職員が自動車などのテストができるような訓練を日常的に実施するほか、外の研修会などに参加して知識・技術を習得していくというようなことでカバーしております。

○宗林調査役 専門分野を大雑把にまとめたのでこうなったのですが、実は機械・材料の7人のうち、例えば3名ぐらいは自転車・車両が専門の職員ですし、繊維、高分子、プラスチック関係を専門とする者もおります。少人数ではありますが、かなり広範囲の分野の者がおります。

○川戸委員 御質問というより、お答えをいただいた、さっき私は一元化に関しては日和佐さんの意見にかなり賛成ですけれども、NITEの立場からぜひ御意見を聞かせていただきたいと思うので、よろしくお願いします。

○安井理事長 先ほど申し上げましたように、やはりスタンスが相当違うということは御理解いただけたかと思います。消費者にとってわかりやすくするのは重要でありますけれども、非常にわかやすいということが確かに重要ではあるものの、やはり我々としては、再発防止・未然防止ということをしっかりやることの方が消費者には役に立っていると思っております。そのスタンスでどういうことを注意するか。やはり迅速に対応する。例えば消防との連携があれば、それはそれに対して対応する。それから、カバーする件数はなるべく多い方がいいということですね。そこがまず1つ。
それからもう1つ、迅速さのために先ほどご説明しましたけれども、科学的な情報は事業者からであっても取るというようなスタンスであります。そういったことで、なるべく迅速に多くの件数をカバーし、それで、その結果の使い方が重要だと思うのでありますが、主として2つかなと思っております。
1つは、事業者に対して設計の変更を要請する。これは、事業者との関係でもってこういうことができるのではないか。もう1つは、消費者に対して、こういうことがありますよという事実を伝達して情報を提供して、その科学的な情報を伝達して、それで、こういうことが危ないですということを周知をする。3番目に、これはやはり行政対応ということでありまして、我々はテリトリーといたしましては工業製品だけですから、経産省のテリトリーということでありますが、そういうもののテリトリーにあるものに関しては、法改正、あるいはJIS規格の改正、技術基準の改正等々を経産省に対して非常に強く提言ができる上に、これは何とも言い難いところでありますけれども、ある省庁に属しているゆえに行政的な対応が早い。 これは歴史的にそういうことになっていますよね。ですから、それに対して異議のある方もおられるかもしれませんけれども。

○川上理事 若干補足をいたします。長らく現場に携わってきた者として申し上げれば、実情を知っていただきたいという意味で申し上げますけれども、やはりよって立つところの違いというのは非常に大きいんです。先ほど日和佐委員がおっしゃられたように、メーカーの設計情報、あるいは設計思想みたいなものを得てやるのとやらないのとでは、やれることも違ってきますし、そういう面があります。私どもは科学的中立と申し上げました。国センさんは、まさにおっしゃっていらっしゃったように、公正中立ではありますけど、基本的には相談処理・斡旋、消費者の側に立ってやられるという、そういういいところを持っておられますね。
そうすると、何が起こるかというと、その反射効果なんですけど、事業者はやはりそこは情報を出さないんです。なぜかというと、それは将来、自分のところに向かって訴訟に使われるかもしれない。あるいは、証拠に使われるかもしれない。我々とはそこが大きく違うところだと思います。だから、そういうところをわかっていただいて、うまく両方を使い分けるということをやっていただくのがたぶん一番消費者のためにはよくて、その辺のところをうまくコンダクトしていただくのが消費者庁にお願いをしたいことだというふうに私などは思っております。

○池田委員 ちょっと言わせてください。それは現場からの発言とも思えない一概の決めつけだと思います。事業者と括られることに問題があると思うんです。私も教わりたいと思っているのですけれども、今は、できるだけ国民といいますか、消費者に歓迎される企業でないと、あらゆる業種が生き残れないというのは周知徹底されていると思うんです。だから、どんな業種のメーカーであろうと、消費者サイドによって立つということを企業の基盤にしていると思うんです。それを基盤にしていないような悪質な業者もイコール事業者というような形で言われるということは大変心外である。だから、それはきちんと意識して使い分けてほしいということが私からの皆さん方に対するお願いです。これからいろいろなところの仕事をされるときに。
もう1つ、証拠保全と。それは確かにそうだと思います。その通りだと思いますけれども、いつまでもそれを言っていれば、永久に消費者と事業者は近づけませんよね。それを解決していくのが、私は消費者庁なり消費者委員会ができた第一のことだと思うんです。それは永遠に解決できないということでやっていくと、何も消費者庁とか消費者委員会なんてやることがなくなってしまうのではないかと思うんです。だから、そういう面で我々の委員会も言っていると思うんです。

○松本委員長 この問題は、今日で結論を出すという予定は全くございませんで、かなり長期的に、といっても、いつまでもということではございませんけれども、もっと深める議論が必要だと思います。本委員会、あるいはこの下に設置されます安全専門調査会の方でもっと本格的な議論をしていただくことになりますので、ぜひ一言というのだけお願いいたします。

○佐野委員 一言。私は、提案として、新しい機関をつくった方が消費者にとってわかりやすい。それは、立ち位置が違うと両機関の方はおっしゃいますけれども、消費者の立場でというのがまさに今私たちが求めているところであって、それには立ち位置も何もないんじゃないかと思います。
それからもう1つ、政権が変わりましたからどうなるかわかりませんが、両方の機関・機構が独立行政法人だということは、今のところ、これ以上大きくはできないということです。幾ら私たちが望んでも、やはり縮小していく運命に今あるわけですから、そのことも考えながら、検討を進めていきたいと思います。

○下谷内委員 今お2人から意見が出ましたが、全くそのとおりだと思っています。 ただ、消費生活センターにいた者としましては、普通に使っている消費者が安心して生活できるためにどうあるべきかということではないかと思います。そのためには、やはりメーカーさんからのいろいろな情報も必要でしょうし、訴訟に使われるから出せなくなるのではないかというような、先ほど池田委員からもありましたけれども、そういうことはないと思いますので、そこのところは、使っているもの、その人たちがどうやって生活できるかということを主体に置いて、原因究明機関というのはやっていただきたいというのがございます。したがいまして、立ち位置というのは確かにございますが、そこのところは今後の課題といたしまして検討しなければいけないのではないかと思いますが、もう少し協力的なものもNITEさんからいただけるといいのではないかというふうに思っております。

○松本委員長 では、簡単に。

○池田委員 今日、お2方とも触れられなかったので。ホームぺージの事故情報データバンクの説明の中に、この集めた情報を今度は分析するために、2機関だけじゃなくて、原因究明機関ネットワークという、ほかの独法も合わせてのネットワークがあるという説明図が書かれているのですが、両方とも触れられなかったのですが、あそこはまだ何も動いていないのか、既にあるものと聞いていたのですが、そこら辺との連携の御説明がなかったのですが、どうなっているのでしょうか。両方にお聞きしたいのですが。

○宗林調査役 現在はPIO-NETの分析を行ってテストを実施していますけれども、2009年度中とお聞きしている事故情報データバンクが立ち上がったときには、11のデータベースが集約されますので、国土交通省や保健所、中毒センターなど全てのものが一元化されて、消費者庁の元で原因究明をしていくことになるものと理解しております。

○松本委員長 この問題は、消費者庁の管轄だと思いますから、後ほど消費者庁の方からヒアリングを受けたいと考えております。
それでは、恐らくまだまだ御意見がおありだろうと思いますけれども、先ほども申しましたが、この問題はしばらく継続して議論していくことになると思いますので、本日の議論としてはひとまずここまでということにいたしたいと思います。
NITE及び国民生活センターの方々におかれましては、お忙しい中、長時間御審議に御協力いただきまして誠にありがとうございました。
なお、本日、参考資料といたしまして、第3回委員会において、消費者庁、消費者安全課から説明のありました安全分の事故情報等の工業に関する基本要領案につきまして、委員会での議論を踏まえ、修正されたものを配付しております。今後、消費者庁におきましては、この基本要領案に沿って記者公表等が行なわれることになりますので、よろしく御確認をお願いいたします。
それでは、本日はこれにて閉会とさせていただきます。次回の日程は改めて周知いたしたいと思いますが、次回以降は、地方の現場に詳しい方からもヒアリングを行いたいと思っております。
お忙しいところ、お集まりいただきまして誠にありがとうございました。

≪ 閉  会 ≫

(以上)