食品表示部会設置・運営規程

平成21年12月1日
消費者委員会決定
最終改正 平成25年7月7日

消費者委員会令(平成21年政令第216号)第四条の規定に基づき、この規程を定める。

(総則)
第一条 消費者委員会令第一条第1項の規定に基づき設置する食品表示部会の設置及び所掌事務、会議並びに議事録の作成等については、この規程の定めるところによる。

(部会の設置)
第二条 消費者委員会(以下「委員会」という。)に食品表示部会(以下「部会」という。)を置く。

(所掌)
第三条 部会は、以下の事項について、調査審議する。
食品衛生法に基づき、内閣総理大臣が、販売の用に供する容器包装等の表示の基準を定めようとするときに、意見を述べること。
内閣総理大臣が、食品表示法第四条において規定する食品に関する表示の基準を定めようとするときに、意見を述べること。
その他食品の表示に関すること。

(調査会の設置)
第四条 部会長は、必要に応じて、委員会の同意を得て当該部会に調査会を置くことができる。
調査会は、部会が行う審議に関し、必要な専門的事項を調査する。
調査会に属すべき構成員は、委員長が委員、臨時委員及び専門委員のうちから指名する。
調査会には座長を置き、当該調査会に属する構成員から委員長が指名し、座長は、当該調査会の事務を掌理する。
座長に事故があるときは、当該調査会に属する構成員のうちから座長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(会議)
第五条 部会長(部会長に事故のあるときはその職務を代理する者)は、部会の会議を招集し、その議長となる。
消費者委員会令第二条第2項及び第3項を部会の議事に準用した場合の出席には、会議の開催場所への出席のほか、部会長が必要と認めるときには、テレビ会議システムを利用した出席を含めるものとする。
部会に属さない委員は、あらかじめ部会長に届け出ることにより、会議に出席して発言することができる。ただし、消費者委員会令第二条第2項及び第3項を部会の議事に準用した場合の委員には該当しないものとし、定足数には関係せず、議決に参加することはできないものとする。
部会長は、必要により、部会に属さない臨時委員又は専門委員を会議に出席させ、関係事項について説明を求めることができる。ただし、当該臨時委員は、消費者委員会令第二条第2項及び第3項を部会の議事に準用した場合の議事に関係のある臨時委員には該当しないものとし、定足数には関係せず、議決に参加することはできないものとする。
部会長は、必要により、当該審議事項に関して識見を有する者を会議に出席させ、関係事項について説明を求めることができる。

(審議の公開)
第六条 会議の開催予定に関する日時、開催場所等については、公開する。
部会は、会議を公開することにより、当事者若しくは第三者の権利若しくは利益又は公共の利益を害するおそれがある場合その他の部会長が非公開とすることを必要と認めた場合を除き、公開する。非公開とすべき事由が終了したときは、公開するものとする。
前項の規定により部会長が会議を非公開とすることを認めた場合は、部会はその理由を公表する。
会議の議事録については、第2項の規定により部会長が会議を非公開とすることを必要と認めた場合を除き、公開する。
第2項の規定により部会長が会議を非公開とすることを必要と認めた場合は、議事要旨をすみやかに作成し、公表するものとする。

(部会の議決)
第七条 部会の議決については、委員長の同意を得て、委員会の議決とすることができる。
前項の規定により、部会の議決が委員会の議決とされたときは、部会長は、すみやかにその決定事項を委員会に報告しなければならない。

(議事録)
第八条 部会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成するものとする。

  • 一 会議の日時及び場所
  • 二 出席した委員の氏名及びこのうちテレビ会議システムを利用した出席者の氏名
  • 三 議題となった事項
  • 四 審議経過
  • 五 審議結果

(雑則)
第九条この規程に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。

(準用)
第十条第五条各項、第六条各項、第八条及び前条の規定は、調査会の調査について準用する。この場合において、これらの規定中「部会」とあるのは「調査会」と、「部会長」とあるのは「座長」と読み替えるものとする。

附則
この規程は、平成27年7月7日から施行する。