特定保健用食品個別審議に係る標準処理期間について

(平成27年12月18日 消費者委員会新開発食品調査部会決定)
(平成29年12月21日 最終改正)

健康増進法に基づき内閣総理大臣から諮問を受け実施している、特定保健用食品の個別審議(以下、「特保の個別審議」という。)に係る標準処理期間(諮問を受けてから当該品目に対する答申を通知するまでに通常要すべき標準的な期間をいう。以下同じ。)について、次のように定める。

  1. 標準処理期間
    特保の個別審議については、消費者委員会が内閣総理大臣から諮問を受けた日の翌日から6か月以内に、当該諮問に対する答申を発出するよう努めるものとする。
    なお、この期間設定は、諮問が当該品目を審議する直近の新開発食品評価第一調査会(以下、「調査会」という。)の開催予定日の1か月前に行われることを前提とする。
  2. 期間の算定
    1に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
    • (1)消費者委員会事務局(以下、「事務局」という。)による事前審査の結果、特保の個別審議を実施するために必要な資料が不足していることが判明し、消費者庁に対して追加資料の提出を文書で依頼した場合において、消費者庁が当該追加資料を提出するために要する期間
    • (2)調査会及び新開発食品調査部会(以下、「部会」という。)による調査審議の結果、特保の個別審議を実施するために必要な資料が不足しているため、消費者庁に対して追加資料の提出を文書で依頼した場合において、消費者庁が当該追加資料を提出するために要する期間
    • (3)食品安全委員会が食品健康影響評価を行う品目については、調査会での個別審議終了から、食品安全委員会の当該品目に関する食品健康影響評価書が消費者庁に通知されるまでの期間
      ただし、当該期間中に部会で当該品目に係る調査審議を行う場合は、当該審議に要した日数を1に規定する期間に算入する。
  3. 追加資料の提出
    2(1)及び(2)に規定する追加資料については、消費者庁に対して原則として1年以内に提出を求めることとする。ただし、追加資料の内容等から、当該提出期限を超過する合理的な理由がある場合には、申請者である企業は、消費者庁を通じて遅延理由書を提出することができる。
  4. 特保の個別審議の終了
    3に規定する提出期限を超過しても、合理的な理由がなく追加資料が提出されず、特保の個別審議を実施することが困難であるときは、その旨を内閣総理大臣に対する答申として発出する。
  5. 達成状況
    標準処理期間の達成状況について、事務局は毎年1回、消費者委員会新開発食品調査部会に対して報告を行う。

附則

1 この決定は、平成27年12月18日から施行する。