新開発食品調査部会及び調査会議事録の公開基準について
平成24年9月28日
消費者委員会 新開発食品調査部会決定
最終改正 平成29年12月21日
Ⅰ.新開発食品調査部会の議事録の公開
新開発食品調査部会設置・運営規定(平成25年9月20日消費者委員会決定)第八条の定めによって作成された消費者委員会新開発食品調査部会の議事録(以下、「部会議事録」という。)は、同設置・運営規程第六条第2項に基づき、個別品目の審査内容が許可申請を行っている事業者の権利または利益を侵害するおそれのある項目等が存在することを踏まえ、本基準に定めるところにより公開することとする。
- 非公開項目
以下の項目については、相当期間、非公開とする。- (1)発言した委員の氏名
- (2)商品名(既許可品含む)
- (3)関与成分の含有量(摂取目安量含む)
- (4)原材料名(既許可品含む)及び配合割合
- (5)許可等を受ける表示の内容(保健の用途に係る情報は除く)
- (6)諮問から10日以内に、申請者から、消費者庁を経由して(別紙)記載の様式-1により申請された企業秘密情報。ただし、届出書に企業秘密としたい理由を具体的に記し、社会通念上の常識に照らして部会長が妥当と判断した場合に限る。
- (7)事業者の権利または利益に著しく影響すると考えられる委員等の発言(ただし、部会長が非公開とすることを必要と認めた場合)
- (8)その他(部会長が非公開とすることを必要と認めた事項)
- 非公開項目の取り扱い方法
非公開項目を部会議事録から削除する場合には、非公開項目に相当する箇所または当該箇所を含む発言全体を伏せ字にする方法により行う。 - 公開の適用
上記1については、(1)及び(6)(ただし、非公開期間経過後も企業秘密に該当する情報に限る)を除き、当該品目の答申日を基準として1年後に公開する。
(1)については、当該品目の答申日を基準として3年後に公開する。
ただし、部会長が非公開とすることを必要と認めた情報については、引き続き公開しないものとする。 - 公開の方法
消費者委員会ホームページに掲載することにより行う。 - 公開の手順
部会終了後から部会議事録の公開までの手順については、消費者委員会事務局において定める。
Ⅱ.新開発食品評価第一調査会の議事録の公表について
新開発食品調査部会設置・運営規定 第八条の定めによって作成された消費者委員会新開発食品評価第一調査会(以下、「調査会」という。)の議事録(以下、「調査会議事録」という。)は、上記Ⅰの規定を準用し、公開するものとする。この場合において、「部会議事録」とあるのは「調査会議事録」と、「部会長」とあるのは「座長」と、「部会」とあるのは「調査会」と読み替えるものとする。
Ⅲ.その他
この基準により難い場合には、別途部会長において対応を定める。
附則
この基準は、平成27年12月18日以降に開催する会議に適用する。
(別紙)
議事録の非公開希望事項の提出について
「新開発食品調査部会および調査会議事録の公開基準について」(平成29年 12月21日最終改定)の1.非公開項目(2)から(5)以外の事項について(6)の項目に基づき企業秘密情報として非公開としたい事項がある場合は、消費者委員会への諮問から10日以内に、以下様式により必要事項を消費者庁経由にて消費者委員会に提出すること。なお、消費者委員会が当該品目に関する答申を行った場合は、答申日を基準として1年後に非公開箇所を公開するため、非公開期限経過後も非公開としたい場合は、その旨を必ず記載すること。
※期限までに自主的に提出されなかった場合は、非公開項目は消費者委員会が定めた公開基準記載の項目のみとする。
(様式-1)
年 月 日
消費者委員会議事録 非公開希望事項届
申請品目名
申請社名・所属
担当者名 印
非公開希望部分 | 非公開理由(※) | 答申1年経過後も 非公開希望 (希望する場合は○) |
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<作成上の留意事項> (様式を電子媒体などで再現する場合は、留意事項の内容を再現する必要はない)
- ※非公開理由は、非公開希望箇所を非公開とすることが社会通念に照らして妥当であるかの確認を行うため、公開した場合にどのように権利を侵害される恐れがあるか等を、具体的に記述すること
- ※非公開理由を確認し疑義がある場合は、上記担当者に対して消費者委員会事務局より照会を行う
- ※上記様式に沿っていれば、電子媒体にて別途作成することは可とする