新開発食品調査部会における調査会の設置について

平成21年10月26日
消費者委員会 新開発食品調査部会長決定
最終改正 平成29年10月20日

 新開発食品調査部会において、特別の用途に適する旨の表示(以下、「特別用途表示」という。)の許可に関する調査審議を行うにあたり、専門的事項の調査審議を行うため、下記のとおり、調査会を設置する。

  1. 設置する調査会の名称
    • 新開発食品評価第一調査会
  2. 設置の理由
     新開発食品調査部会が、同部会設置・運営規程第四条に基づき調査審議する場合において、必要な専門的事項の調査を行うため、同部会に調査会を設置する。
  3. 調査会の所掌
    • 腎・血圧、代謝、内分泌、消化吸収、免疫等の事項について、特別用途表示の許可に関する調査審議を行う。