第62回 新開発食品調査部会 議事録
日時
2023年2月27日(月)16:00~19:03
場所
消費者委員会会議室(テレビ会議)
(東京都千代田区霞が関3-1-1)
出席者
- 【委員】
- 受田部会長、木村部会長代理、朝倉委員、石見委員、北嶋委員、木戸委員、多賀委員、竹内委員、田中委員、辻委員、武士俣委員、前田委員、松藤委員、吉池委員、吉田委員
- 【説明者】
- 消費者庁 蟹江食品表示企画課保健表示室長、食品表示企画課
- 【事務局】
- 小林事務局長、岡本審議官、友行参事官、新開発食品担当
議事次第
- 開会
- 特定保健用食品の表示許可に係る調査審議
- 【新規審議品目】
- 「□□」(日本コカ・コーラ株式会社)
- 報告事項
(1)特定保健用食品の表示許可(規格基準型・再許可)
(2)特定保健用食品の審議状況 - 閉会
その他
本調査会の議事については、新開発食品調査部会設置・運営規程第6条第2項に基づき、個別品目の審査内容が許可申請を行っている事業者の権利または利益を侵害するおそれがあるため、非公開とします。
≪1.開会≫
○友行参事官 それでは、時間となりましたので、始めさせていただきたいと思います。
皆様、お忙しいところをお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。ただいまから、「消費者委員会第62回新開発食品調査部会」を開催いたします。
本日は、□□委員が御欠席、□□委員が所用のため途中から御出席予定との御連絡を頂いておりますが、過半数に達しており、本日の部会が成立いたしますことを御報告いたします。
本日も国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の方においでいただいております。
また、消費者庁から蟹江食品表示企画課保健表示室長にお越しいただいております。
それでは、議事に入ります前に、テレビ会議による進め方と配付資料について確認させていただきます。
本日もテレビ会議により開催しております。テレビ会議については、ハウリング防止のため、発言者以外の方はマイクをミュートの状態にしていただきますようお願いいたします。
御発言の際は、あらかじめチャットでお知らせいただきますようお願いします。受田部会長にそのチャットを御確認いただき、発言者を指名していただきます。指名された方はマイクのミュートを外し、お名前をおっしゃっていただき、御発言をお願い申し上げます。
御発言の際、配付資料を参照する場合は、該当のページ番号も併せてお知らせいただきますようお願いいたします。
チャットが使いづらいなどの場合は、適宜のタイミングでマイクのミュートを外し、呼び掛けていただければ幸いです。
また、御発言の際には、カメラ付きの方は可能な限りビデオ通話をオンにしていただければと思います。御発言終了後には、ビデオ通話を停止し、マイクをミュートの状態にお戻しください。
音声が聞き取りづらいなどの場合にも、チャットでお知らせいただければ幸いです。
配付資料でございます。本日お配りしている資料は、議事次第に記載の資料1-1から5、参考資料1及び2となっております。事前に送付しております審査申請書なども御用意の上、適宜御覧いただければと思います。
不足の資料などがございましたら、審議の途中でも事務局にお申し付けください。
なお、配付資料や審議内容については、公開を前提としていない情報も含まれております。お取扱いに御注意いただきますようお願い申し上げます。
それでは、以降の議事進行を受田部会長、よろしくお願い申し上げます。
○受田部会長 皆さん、こんにちは。お忙しい中、本日もお集まりいただきまして誠にありがとうございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。
まず初めに、本日の会議は新開発食品調査部会設置運営規程第六条第2項に基づき、非公開といたします。
第3項で開示することを定められている非公開の理由は、個別品目の審査内容を公開することが許可申請を行っている事業者の権利及び利益を侵害するおそれがあるためです。
議事録は、新開発食品調査部会議事録の公開基準に定めるところにより、非公開項目を議事録から削除して公開いたします。
次に、審議に入る前に、本日の審議品目に関して、「申し合わせ」に基づく寄附金等の受け取りの有無について、確認をしておきたいと存じます。
事務局からお願いいたします。
○消費者委員会事務局 事務局です。
「申し合わせ」に基づいて、審議品目の申請者からの寄附金等の受け取りについて事前に確認させていただいたところ、審議に御参加いただけない委員はいらっしゃいませんでした。
報告は以上でございます。
○受田部会長 ありがとうございました。
≪2.特定保健用食品の表示許可に係る調査審議≫
【新規審議品目】
「□□」(日本コカ・コーラ株式会社)
○□□委員 それでは、個別品目の表示許可に係る審議に入りたいと存じます。
新規審議の品目で、日本コカ・コーラ株式会社の「□□」になります。
消費者庁から製品等の概要の説明をお願いいたします。
○消費者庁食品表示企画課 消費者庁です。
お手元に資料1-1を御用意ください。今回の申請品は、商品名が「□□」、食品形態は清涼飲料水、内容量は□□です。
許可を受けようとする表示の内容は、「□□」となっております。こちらは、隣に記載しております既許可品から赤字の部分の表示を追加したということになっております。
また、関与成分につきましては、難消化性デキストリン(食物繊維として)が□□含まれておりまして、一日当たりの摂取目安量は□□となっております。
御審議よろしくお願いいたします。
○□□委員 ありがとうございました。
それでは、続いて、事務局から、調査会での審議状況などの御説明をお願いいたします。
○消費者委員会事務局 それでは、まず、第53回新開発食品評価第一調査会の審議経過を説明いたします。
資料1-2を御覧ください。「□□」は昨年10月に諮問され、11月に調査会で審議し、1項目の指摘が出され、座長預かりとなりました。
申請者からの指摘事項に対する回答を確認後、調査会として了承をいたしました。
資料1-3が回答書ですので、簡単に説明をさせていただきます。
まず、指摘事項について読み上げさせていただきます。文献1-16の421ページ、Table2のParameter(LDL-C、TG)において試験飲料を摂取させた群にその効果が見られないこと(LDL-Cは4W及び8Wで、TGはFollow-up5Wで試験開始時に比べて有意に上昇している)などについて、申請者の見解を示すことという指摘がなされました。それについて、回答は三つに分けて説明がされております。
まず、試験群におけるLDLコレステロールの値の4週、8週での有意な上昇についてですが、その上昇幅が日常的な変動内であること、また、コントロール群でも同程度の変動が見られることから、生理的な変動であるとしております。これについては回答書2ページ、9から11行目を御覧ください。
次に、試験群におけるトリグリセライドの値のFollow-up5週における有意な上昇についてですが、特に高値を示した上位4名の生活日誌の確認から、体調不良などの記載がありました。トリグリセライドの値は体調や生活変化で変動がしやすいので、その影響だろうとしております。これについては回答書の3ページ、4から5行目を御覧ください。
最後に、試験群における長期摂取後のトリグリセライドに対して効果が見られないことについてですが、被験者の75%が開始時のトリグリセライドが正常値であり、また、全被験者においてもそのトリグリセライドの平均値が正常範囲であったため、効果が確認できなかったとしております。これについては回答書4ページの6から7行目を御覧ください。
以上でございます。
なお、調査会から部会への申し送り事項として2点ございます。1点目は、キャッチコピーにおけるフォントサイズの扱いについて。2点目は、「摂取上の注意」の文字色が見にくいということです。
以上で説明を終わらせていただきます。
○□□委員 ありがとうございました。
それでは、これらについて、まずは□□委員より、調査会の議論の状況などについて更に補足的にお話しいただければ幸いです。□□委員、よろしくお願いいたします。
○□□委員 □□でございます。調査会ではそこの指摘事項にありますように、まずは文献1-16のTable2におきまして、LDLコレステロール値がトリート群で上がっていることについて審議をいたしました。これについては、今回の申請においては□□という目的で12週間の摂取をして□□を測定しているということでございまして、前回までの申請においては、□□という単回投与の試験ということで、試験内容が異なっているところが大きな違いであります。12週間の値が少し上がってしまっているというのは、正常値の範囲でもありますし、生活習慣の中での変化であろうということで回答を頂きましたので、そこのところは認めております。
それから、TGについても振れ幅が大きいということで、生活習慣に大きく左右されるということで、かなり振れ幅の大きい4名につきまして詳細に見たところ、体調不良ですとか生活習慣が乱れたというような生活記録に記載がありまして、その4名を除くと有意な差はないという結果を得ています。それをもちまして、了とした次第でございます。
□□というのは、先ほど言いましたように単回投与による結果を見ているもので、長期試験において必ずしも効果が見られるわけではないということです。特にTGにおきましては、血中濃度が高い群におきましては、これまでの報告におきましても有意差が見られるのですけれども、TG値が150mg/dL未満の群においては有意差がなかったということで、今回有意差はないというのも、そのようなバックグラウンドの違いによるもの、そして、正常範囲のものが多かったということで、12週間の差がなかったのではないかというコメントを頂いておりますので、これについても了としております。
あとは難消化性デキストリンの作用が、本申請のメインのところであります□□に対する効果ということで、文献1-16、185ページのTable2の一番上を見ていただきますと、□□なのですけれども、この表におきましては試験開始時との比較をしておりまして、トリート群ではベースラインに対して有意に差があるという表になっておりますが、コントロール群との差については、この表には出ておりません。
そこで、補足の資料として2群間の差があるというデータを出していただきました。これについては、184ページの右側のカラムの中ほど以下のところに文章として記載されています。このようなところも議論いたしまして、この□□については認めてよいのではないかというところです。
ただ、トリート群の効果が12週で見ていただきますと101.15平方センチということで、実際は100平方センチ以下でないと肥満を予防したことにならないのではないかという意見が出されましたけれども、特保の制度におきましては、対照群との差がある場合、有意であると認められた場合にはよしとするという制度になっておりまして、既許可品におきましても、100平方センチを超えるものもありましたので、今回これを認めないということにはならないのではないかということで議論をいたしました。
以上です。
○□□委員 ありがとうございました。
本日も対面ではなくこのようなテレビ会議という形で議論を進めていくことになりました。その関係で事前に各委員の皆様から申請品目に対するコメントを頂戴しております。それが資料1-4ということになります。議論については、まずこのコメントに沿って進めてまいりたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。特段御意見がないようでしたら、資料1-4に基づいて議論を進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。
特段御意見ないということで、私の提案の進め方でいかせていただきたいと思います。
そうしましたら、まず、事務局から、資料1-4の委員からのコメントについて御紹介をお願いいたします。
○消費者委員会事務局 それでは、委員から事前にお送りいただきましたコメントについて、紹介させていただきます。資料1-4を御覧ください。コメントは8名の委員から頂いております。
最初に□□委員のコメントです。本製品が特保として許可されれば「□□」との併売はしないとのことだが、同社からは既に同じく難消化性デキストリンが同濃度入った□□が、同じく「□□」プラス「□□」をうたい、特保として市販されていると思われる。この視点からということでコメントを頂いております。
まず、この□□を併売する予定があるのかどうか。これについては、併売するか否かは申請者には確認いたしておりません。
二つ目として、併売する予定がある場合は、同様の□□で追加申請をするのかどうかというコメントですが、併売するか否かは申請者には確認しておりませんので、改めて申請されるかどうかは不明でございます。
申請しない場合、同じ関与成分でヘルスクレームの異なる製品が出てしまうことで消費者を混乱させないかというコメントです。併売の有無は確認しておりませんが、このようなことはマーケティング手法で、消費者のし好あるいは摂取目的に合わせて商品を多種展開することはよく見られることでございます。
続きまして、□□委員のコメントです。今回の回答内容であれば、□□については生理的変動範囲であることから、□□の根拠とならないことになります。多様な生活環境下においても当該食品を摂取することにより□□することを説明できなければならないと思います。
続きまして、□□委員のコメントでございます。最初に、テレビコマーシャルの行き過ぎなどについてのコメントを頂いておりますので、お読みいただけたらと思います。
次のページにフォントサイズの御意見を賜っております。これについては、先ほど調査会からの申し送り事項に関することでございます。
続きまして、申請資料の縮尺率についての御指摘を頂いております。これにつきましては、申請者は、申請書類に収まるということを配慮したところ、118%という縮尺率になったようです。コピーにより縮尺は一定ではなく、例えば電子ファイルで送られてきた資料ですと、それを見る画面の大きさにより見た目は異なります。今後、表示見本には、既に実施してはおりますが、縦横の大きさを記載してもらい、それによりサイズ感をイメージしていただければと思います。
最後に、一日当たりの摂取目安量についての下4行の白抜き文字の読みにくいということなのですけれども、これにつきましては、フォントサイズと同様に調査会からの申し送り事項でございます。
文字色については、机上配付資料として委員の皆様にお送りしていますので御覧いただけますでしょうか。これは現在既許可品の「□□」です。左はその容器に水を入れたものです。今回御指摘のあった白文字の見やすさですが、申請品「□□」の表示見本は紙に印刷したもののため、フィルムの背景に液色、この場合は液色は茶色ですが、液色がある場合が反映されません。実際のラベルにおいては、コピーのような形で白文字のほうが見やすいということになります。
続きまして、□□委員のコメントです。沸騰後や温めて摂取する際についての影響があるのでしょうかというコメントに対しては、難消化性デキストリンは熱に対して高い安定性を有しておりますので、加温や沸騰、煮込みなどの条件下においては変化、減損しないことをまず確認しております。
冬季における加温販売については、既許可品「□□」、申請品と配合は同じものですが、平成25年6月に追加で変更届を行って受理されております。販売の条件は、店頭での加温機は55℃で2週間、自動販売機は58℃で3週間の加温販売を可能とされております。
二つ目ですが、関与成分の難消化性デキストリンの成分規格名に□□とありますが、この製品はこれらのもの全てが同規格でしょうか。またはそのうちの□□が関与成分となりますでしょうか。これらは難消化性デキストリン規格基準型成分規格と同様の規格成分のものを□□配合しているのでしょうかというコメントです。□□は難消化性デキストリンの製造方法を確定する過程で作ったプロトタイプのサンプル名であり、それぞれ食物繊維の含有率が異なります。これらの三つのサンプルのうち□□を製品化し、□□として販売されました。また、□□と同じ成分規格で□□という名称でも販売されております。この2製品は名称が異なるだけで成分規格は同じであり、規格基準型特保の難消化性デキストリン成分規格に合致し、同じ規格成分の物質を含んでおります。
続きまして、「□□」の恐らく同規格成分の既許可品があり、形態が違うために消費者が同成分と気がつかずに摂取する可能性があるため、摂取方法に同時に摂取しないような旨の注意事項の記載は必要ありませんかというコメントです。
これにつきましては、実は調査会でも同様の議論があり、今日の議論というよりは、今後も必ず特保の製品として出てくる可能性があると思いますので、どこかで摂り過ぎによる弊害みたいな健康被害が出ないとも限らないということを頭の中に入れておく必要があるのではないかと□□委員から調査会で同じような指摘がございました。
あとは「□□」のような難消化性デキストリン粉末をそのまま個包装した製品は幾つか存在しており、□□を表示した特定保健用食品について販売されております。粉末製品の場合は、利用者は通常の飲料に溶解して摂取しますので、同じ機能を表示し、同じ関与成分が入った飲料を更に追加して摂取する可能性は低いのではないかと思われます。
なお、一応重複して摂取した場合の過剰摂取試験、3倍量までは行っておりますので、その点においては安全性を確認してはおります。
また、現行の注意表示に他の食品からの摂取量を考えて適量を摂取くださいと記載されております。先ほどの□□委員の調査会での御発言を含めて御議論いただければと思います。
続きまして、□□委員のコメントでございます。「□□」とパッケージの文言を読んで、ぶどう糖果糖液糖配合の飲料や菓子を飲食したけれども、その前後に「□□」を飲んだから安心と思う消費者がいるかもしれない。難消化性デキストリンはぶどう糖の吸収には作用しないので、「食事(うどん、パン、御飯など)の際の糖の吸収をおだやかにする」としたほうが、より正しく消費者に飲んでもらえると思うというコメントでございます。
今回の申請では、資料1-1の既許可品の比較表の赤字の部分が追加された箇所となっており、黒字の部分は既許可品の文言となっております。なお、「□□」は規格基準型特保の保健の用途の表示に準拠した表示でございます。また、摂取目安量の項目にも、「お食事ごとに□□」と記載がされております。
続きまして、□□委員のコメントでございます。既許可品と申請品、全く同一の製品であり、改めて試験したところ□□ことが分かったため表示文言を加えるという認識でよいでしょうかとのことですが、委員の御認識のとおりでございます。
次に、上記であるとすれば、全く同じ製品を名前を変えて販売することになり、それがよいのか疑問に思いますとのコメントです。今回の申請は、新しい知見を基に許可表示を追加しておりますので、問題はないと考えております。
最後に、「□□」という文言や「□□」の文言が加えられていることで別の関与成分がプラスされたようにも受け取られることはないか懸念しますとのコメントです。
続きまして、□□委員のコメントです。これは調査会からの申し送り事項にありました点でございます。これにつきましては、□□委員と同じコメントでございますので、同様に御議論いただければと思います。
また、取扱上の注意の問題につきましてもコメントがございましたが、そちらについては、先ほど□□委員のコメントのところで御説明したとおりでございます。
最後に、□□委員のコメントでございます。「第53回新開発食品評価第一調査会指摘事項に対する回答」において、外れ値の取扱い方等を含め、いまだ十分に理解、納得できない箇所もあるので、第一調査会を御担当されている委員からの見解を頂きながら、いま一度確認、検討が必要と思いました。
以上で8人の委員の方々のコメントを紹介いたしました。
以上でございます。
○□□委員 ありがとうございました。
今、事務局から、資料1-4に基づいて事前に各委員から寄せられたコメントを御紹介していただきました。また、その幾つかに関しては、事務局から補足をしていただきました。今の要点に対応してこれから一つずつ順番に整理をしていくという進め方を取りたいと考えますけれども、よろしいでしょうか。
それでは、特段御異論ないというふうに受け止めまして、資料1-4の□□委員のコメントから考えてまいりたいと思います。先ほど事務局からどう対応していくか考え方を補足していただきました。まず、□□の種類を変えて併売するかどうかということについては、現時点で申請者には確認していない。なお、□□の種類を変えて併売するような事例は多々あるということでございます。
また、併売の有無は今申し上げたとおり確認はされておりませんけれども、マーケティングの手法によって、し好や摂取の目安に合わせて商品を多種展開するというのは一般的に見られるのではないかということをコメントに対して補足がございました。
このコメントをお寄せいただいた□□委員から御発言をお願いしたいと思うのですけれども、今の事務局からの補足に対してどのようにお考えでしょうか。
○□□委員 ありがとうございます。□□でございます。
ウェブの参加はおそらく初めてのことなので、私としては不慣れなところがございます。コメントの前に余計なことを言いますと、この委員名の順番は五十音順であり、そのせいで私の名前が最初にあるということだと思うのですが、この点、おそらくは調査会からの御意見の優先度の方が高いのでは、と思われるのです。それはさておき、御指名ですので御説明させていただきます。私のコメント内容は、部会ですので少し上の方から眺めてみての発言なのですが、端的にはなぜ今回、この商品を新たなヘルスクレームで売り出そうとしているかという本質が、より分かりやすくなるかと思い、あえて、この□□の場合を表に出してみました。先ほどの事務局からの返答ですと、申請者のモチベーションがよく分からないといいますか、つまり、□□の場合では新たなヘルスクレームを以って申請しない、ということであれば、当該成分によるヘルスクレームの重要度がそれほどでもないように思え、今回なぜこうやってヘルスクレームを新たに申請して来たのか、よく理解できなくなるわけです。
それで、□□委員からのコメントを伺い、なるほど、と思ったことは、このヘルスクレームにつき、うまくいけば、その結果を踏まえ、□□のケースでも申請しようという意図であれば、理解できると思いました。つまり、ケース・バイ・ケースで考えていくという段階なのかなと、推測いたしました。
ただそうは言いましても、おのずと再び自問自答してしまうのですが、やはり、原材料に□□が入っている今回の申請品の場合は「□□」というヘルスクレームを出して、□□のほうは出さないというのは、私としては納得いかないわけです。
繰り返しなのですが、難消化性デキストリンが同濃度入ったこの□□由来の商品につき併売する予定があるのかどうかぐらいは尋ねていただいくことはできないのでしょうか。以上でございます。
○□□委員 ありがとうございます。進める順番に関してもコメントを頂きました。確かにあいうえお順になっているということのようですね。まず資料1-4に従って整理をということで提案申し上げましたので、今の□□委員のコメントから考えてまいりたいと思います。
一つ、我々の部会においては、こういった食品関連事業者から申請のあった品目に対して審査をしていくということになります。したがって、マーケティングの戦略に関わるような一連の申請内容等という扱いではなく、今回のこの申請品に関して議論をしていかなければいけないということかと思っております。もちろん既許可品との関連において消費者に対して様々な懸念といいますか、混乱が生じるようなことはなるべくない形を考えていきたいと思いますけれども、いずれにせよ、申請品に関してこれをどう判断するかということだと考えております。
そういう意味で、今回併売する事例があるなしによって、この申請品の許可をする、しないという形は取りにくいのではないかと思いますけれども、事務局、いかがでしょうか。そういう考え方に基づいての議論でよろしいですか。
○消費者委員会事務局 □□委員のおっしゃるとおりだと思います。
○□□委員 その点と、あと、先ほど□□委員が引用してくださいましたけれども、関連して□□委員からもコメントとしては、非常に巧みにうまく許可されるであろうすれすれのところの表現といった、いわゆる広報的なコマーシャル戦略等とも関連してコメントも頂いているところです。
いかがでしょうか。□□委員がおっしゃっておられることは十分理解いたしますけれども、我々の考え方から申請品に対しての判断をということになるかと思いますけれども、更にコメントいただけますか。
○□□委員 ありがとうございます。□□委員あるいは事務局の御説明や意図は非常によく理解しているつもりなのです。他方、おそらく毎回、この部会の後に、許可されているものの一覧表を供覧する時間があるのです。この表を眺めたときに、同じ成分であるにも関わらずヘルスクレームが異なっていたり、全く同じ成分にも関わらず、メーカーの違いにより異なる文言で以って健康被害に関する懸念の記載を、横並びで見せられますと、この点は一般の消費者には見えにくいのかもしれないですけれども、私の目からすると整合性がないように思うわけです。
ですので、申請したものを個別に審議する、ということは非常によく分かりますし、私もこの点では、あらがう必要性は全く感じていないのですけれども、結果的に横並びで供覧されると、そごが目立ち、この調整の必要性は強く感じるのです。このそごに関して、部会の責任が問われることはないのでしょうか。すぐには結論が出ないかもしれませんが、コメントさせていただきました。
○□□委員 ありがとうございます。□□委員のコメントはごもっともだと思います。繰り返しになりますけれども、我々に課せられたこの部会でのミッションは、申請品に関して個別許可に至るかどうかということ。また、様々な懸念がある場合にはそれに対して意見を出していき、それを反映していただけるかどうかということになると思います。
結果的に今、□□委員もおっしゃったように、同じ成分で異なるヘルスクレームであったり、横並びにしたときの整合性といいますか、複数のパターンが出て、一定の統一性が見られないようなケースは、もうこれまでの既許可品のリストを御覧いただくと、そういう状況になっているところはあるのではないかと思います。
物によっては横並びに対する整合を取っていくことについては、この部会の中でもこれまで議論がございました。ひょっとするとまたこの後、そういう議論も別件で出てくるかもしれません。いずれにせよ、ちょっとその横並びに関しては、今日の部会においてそれをどうするかという議論に関しては、少し横に置かせていただいて、申請品に関する個別許可に議論としては集中させていただきたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。
この後、委員の皆様からいろいろな御意見を頂きますので、もし整合を取っていく観点での議論が必要であれば、別途この部会においてそういう議論をする場を作っていくということが必要になるかもしれません。そういうふうに進めさせていただきたいと思いますけれども、□□委員、まずここまでよろしいでしょうか。
○□□委員 ありがとうございます。私としましては、□□委員が御指摘の通り、そういう状態にある、ということが、委員間で共有でき、その上で、個別に審議を行う、ということであれば異存ございません。ありがとうございました。
○□□委員 ありがとうございます。ほかの委員の方からも多分同じようなコメント、御意見が出てくるのではないかと思いますけれども、まずは資料1-4をお一人お一人整理させていただき、それで全体を通じてという話をさせていただければと思います。
それでは、お二人目は□□委員からなのですけれども、□□委員からの御質問に関しては、少し□□委員から補足をしていただき、議論をしてまいりたいと思います。
□□委員、コメントに関して補足をしていただけますでしょうか。
○□□委員 今回の回答内容で、もともと「□□」というのがヘルスクレームだったのが、□□したことによって、「□□」というヘルスクレームが加わったというふうに認識しています。ところが、今回、LDLコレステロール、TGについては、明らかな効果が見られていないように思います。そこの辺りは先ほど□□委員から御説明がありましたが、果たして□□したというこの事実、これは下がっていると。100平方センチメートル以上であるけれども、比較すると下がっているということでよろしいのですが、それから、あとはTGに関しても、150mg/dL以上の人に限って見るとうんぬんというような条件付で変化があるように思います。そして、回答のコメントで一番は生理的変動内であったり、生活習慣に左右されるという、もちろん特保そのものが生活習慣を整えた上でその効果が期待できるというものでありますので、その辺りの実験、介入試験の被験者の生活習慣のコントロールができていなかったのではないかと思います。一般の人だと多くはなかなか生活習慣がコントロールできないような状態でいるわけですから、本当にこの難消化性デキストリン、成分規格では□□ということになるのですけれども、それがヘルスクレームとして「□□」というのを追加していいのでしょうかというのが私の疑問でした。
○□□委員 ありがとうございます。
□□委員からコメントに対して補足をしていただきましたけれども、今のコメントに対していかがでしょうか。先ほど□□委員から調査会の議論に関して、また、申請者からのコメントに関して更に補足をしていただきましたけれども、もう一度、□□委員からどういうふうに考えたらいいのか少し御説明をいただけますでしょうか。
○□□委員 今、□□委員から補足をしていただいたのですが、この製品はもともとクレームを見ていただきますと、「□□」というのが既許可品で許可されています。その試験のバックというのは、□□されるという単回投与の結果です。それは既に認められているので、ここではクレームについては更に検討することはないということでございます。
今回の新たな申請内容というのは、12週間摂取したときに□□に差が出たというので、資料1-1にありますように、赤文字のところですね。「□□」というところを追加するというのを審議した次第です。
ただ、実際の□□を見てみますと、12週間では有意な差はなかったということなので、調査会でも議論したわけですけれども、それは生活習慣の中での、12週間の中でのバックグラウンドの正常範囲の中でのイベントなので、もともと許可された単回投与の「□□」とか、「□□」という、そこのところには問題ないのではないかというふうに考えた次第です。
以上です。
○□□委員 ありがとうございました。今回は「□□」ということで、その「□□」の部分、赤字でヘルスクレームとして追加されている部分に関して、長期の反復投与試験の結果に基づくヘルスクレームを議論しているということですので、今の□□委員からのコメントの内容で理解をしなければいけないのかなと私も思っておりました。
□□委員、いかがでしょうか。納得をしていただけますでしょうか。
○□□委員 了解しているところですが、結局、単回投与での□□ということが長期間続いた場合に□□が現れるというメカニズムでよろしいのですよね。
○□□委員 はい。
○□□委員 それで、長期的に□□を見た場合に、それは生理的変動範囲内での変化であって、□□を摂った直後においては、□□は抑えられるし、□□も抑えられる。それが長期的に□□に関わってきているという理解でよろしいのですね。
○□□委員 後半に関して、どこまでそれを関連しているというふうに結びつけるかというのはいろいろ議論があるのではないかと思うのですけれども、□□委員、いかがですか。
○□□委員 そうですね。実際の結果としまして、TGの値はそんなに高い人はいなかったということで、長期間では差が出なかったという結果になっておりますので、全ての場合において単回投与の結果が長期投与の結果に結びつくわけではないというのがこの結果になっておりまして、そこはなかなか、議論しなければいけないところですけれども、データとしては、このデータをもって前のクレームを覆すことはできないという考えになると考えております。
○□□委員 ありがとうございます。本当にこれまでのヘルスクレームは一つフィックスされた上で、プラスオンされているものが長期間の反復投与ということで、ある意味ここを独立してそのヘルスクレームを議論し、結果的にはその製品にとっては「□□」という形で商品化されていくということなので、なかなかこういうケースは全体で見たときに議論しづらい部分はあるのではないかと思いますけれども、それぞれを独立して議論していますというところで、□□委員、いかがでしょうか。
○□□委員 私の疑問はそこのところだったのですけれども、本当に長期間で□□ということをプラスするという許可でいいのかな。そのメカニズムが説明できていないように思いましたが、一応私なりには了解いたしました。
○□□委員 分かりました。ありがとうございます。
この件に関連してだと思いますけれども、□□委員から御発言の希望があるということで伺っております。□□委員、よろしくお願いします。
○□□委員 基本的に□□委員のおっしゃったとおりの対応でいいのではないかと思うのですけれども、もともとあった既存のヘルスクレームについては、それをこういったサイズの臨床研究で示す場合には単回負荷しかないのですね。よって、単回負荷のデータに基づいてそのヘルスクレームは構築されている。今回のものはそうではないので、デザインが違いますので、これによって以前の既存のヘルスクレームを再検定するとか再検証する必要性はないのです。基本的にはないと考えていいと思います。
それで、今回のデザインで本来の目的は、□□なるのだというところが本来の検討目的ですので、□□については副次的な変動を見ているだけであって、そこで議論する必要は全くないと私は思っています。
□□というのが□□では説明できなかったにすぎないだけで、この症例数の中では説明できなかったにすぎないだけで、もしくはもう少し掘り下げた検討分析がなされれば出たのかもしれませんが、例えばそれぞれの個人の□□と□□の相関を取るとか、幾つかの方法があったと思います。それも含めて追加検討すればもしかしたら出たかもしれませんが、もともとこれは研究目的が□□を捉えているのであって、だから、そのほかのことについてはその他の評価項目であって、本来のものではないという理解の上でここは解釈しなければいけないのだろうなと私自身は感じています。
ただ、1点だけ、おやっと思うことがあるのは、185ページのJNSVの論文の例えばグリコアルブミンなのですけれども、ヘモグロビンA1cは食後血糖の動きについては多くは反映しないことが分かっていて、もちろん2年、3年、4年となっていけば反映してくるかもしれませんけれども、12週間の幅において反映するのは、通常はグリコアルブミンがよくそれを説明している臨床検査マーカーだとされています。その割には、なぜかグリコアルブミンがトリートメント群で下がっていないというのは、ちょっと不思議で、違和感がありますが、それを求めての研究ではなくて、本来求めているのは□□であるならば、そちらを第一義的に評価しなければいけないのだろうなと思いました。
以上です。
○□□委員 ありがとうございました。大変貴重なコメントを頂きました。
そういう意味で、繰り返しになりますけれども、これまでの既許可品の単回投与、そのデザインとこれまでの試験結果、これはもうフィックスをされて、今回の長期投与に関してはインディペンデントに扱っていき、その効果に関して今回の部会で議論していく。その前に調査会においてこれを学術的にもお認めする方向になったということで今日に至っております。
ちょっと時間を掛けて議論いたしましたけれども、□□委員からのコメントに対して、これまでの説明、また□□委員からの補足等を受けて、この件の議論についてはここまでとさせていただいてよろしいでしょうか。
そうしましたら、その先に進めてまいります。次は、□□委員から、まずマーケティングの特にコマーシャルの観点から結構挑戦してきている印象をお持ちだというところです。これに関してはどうなのでしょうか。当然、消費者庁としてもしっかりと目を光らせている部分もあるとは思いますけれども、これは何か事務局からコメントを頂けますか。
ここに関しては、□□委員からも疑問に感じられたということでコメントを頂いており、これそのものが個別許可の可否に直接的に関わるということではないのではないかというふうに私は受け止めました。特に「□□」という表現が曖昧だということがございましたけれども、この辺りについて、もし事務局からこれまでの既許可品であったり、情報を頂ければと思いまして、振らせていただきました。いかがでしょうか。
○消費者委員会事務局 特に今のところございません。申し訳ございません。
○□□委員 □□委員、コメントはまず承りましたというところでございますが、いかがでしょうか。
○□□委員 ありがとうございます。前段が長くて、言いたいことが過剰に伝わった感があって恐縮しているのですが、いつも表示の許可に関して個別に検討して、それが結果的に上市された後、コマーシャルとか展開されたものを見ることになるわけです。いつの委員会だったか、正確ではないのですが、ある委員の先生から、あるヘルスクレームがこんな形でコマーシャルになっていて、ちょっと腹立たしい思いがしたと。本件に関して、私もマーケティングの観点からいうと非常に巧みに表現しているというコメントを書きましたが、また、その辺は企業側のマーケティング戦略なので、それでよいとは思うのですが、どうしても許可した表現と実際のマーケティングの展開でのギャップというのですか。その点についてやはり少し気になるところではあったので、今回の事例が悪いということではなくて、どうしてもそういう傾向に全般的にありますねと申し上げたかったのです。そうした観点から、調査部会からの申し送り事項として御提示いただいた「□□」というフォントが小さい。これが象徴的だと思ったわけです。こういうことがどんどんエスカレートしていくと、具体性に欠ける「□□」という言葉に置き換えられたりするのではないか、そういったことに対して警鐘を鳴らしたいという意味で長々とコメントを書かせていただきました。
今回の件に関しましては、申し送り事項にあるとおり、「□□」で止めるのではなくて「□□」というところまでを一つの文章としてきちんと正確に表示してくださいと主張したいということです。事務局から「□□」についてコメントを頂いたり、そういうことをあえて求めているわけではございません。こういった観点でまとめていただければ結構です。
○□□委員 ありがとうございます。一連のお考え、それが象徴的に「□□」で一部強調されるようなコントラストを付けているところに疑念というか問題があり、これがまさに調査会からの申し送り事項であるということで、ここにポイントを当てて、この後、議論させていただきたいと思います。ありがとうございました。
同様に、今の□□委員からのコメントは、□□委員からも、文字サイズを本来同じにすべきではないかという御意見として頂戴をしております。これは部会への申し送り事項ではございますけれども、今の□□委員からの御発言、また、□□委員から頂いているコメントを受けて、ここは当然フォントサイズをそろえるべきだという考え方が委員の皆様から意見として聞こえてきそうに思えますが、そういう受け止め方でよろしいでしょうか。もしそれでよろしいようであれば、フォントサイズについてはそろえていただくように、まずこの部会からは、この後これを個別許可することになった際にも条件として付していくということになると思いますけれども、そういう取扱いでよろしいでしょうか。特に御異論ございませんか。ありがとうございます。
そうしましたら、まず、フォントサイズに関してはそういうふうに整理をさせていただきたいと思います。ありがとうございます。
一方で、この表示見本に関して、更に□□委員からは、この後、白抜きの文字で読みにくいので改善をということでしたけれども、事務局からの補足説明と、本日机上配付といいますか、オンラインなので机上配付ということになるのかどうか分かりませんけれども、資料として特に用意していただいた表示見本、液色によってコントラストがもともと付くようになっているという、これを御覧いただいて、どう判断されるかということになると思います。
どうでしょう。□□委員、別途資料としてお配りしているこの表示見本を御覧になって、液色との関係で、白抜きで読みにくいということでありますけれども、液色から見ればこういうふうに映るということなのですけれども、どのように感じられますでしょうか。
○□□委員 発言をよろしいでしょうか。
○□□委員 お願いいたします。
○□□委員 オンライン会議になってなかなか現物の確認ができなくなりました。以前の委員会ではこうした形でサンプルをお示しいただいたので確認ができました。ですから、今回のような、これも申し送り事項ですが、その点が懸念されるのであれば、机上配付という形で改めて後から御提示いただきましたが、事前にこういったものを御提示いただけると、先ほど私が100%表示を見たいと申し上げたのも同じことなのですが、このような形で解決できると思いました。事務局にはお手数なのですが、今後もこういう形で御対応いただけると審議がスムーズかと思います。
以上です。
○□□委員 ありがとうございます。ごもっともですね。オンラインでこれを御審議いただいているというところで、どうしても現物に触れていただく、あるいは直視していただくという、ここの部分が欠けていた部分もございます。
事務局から補足をもししていただければ、今回はこうやって液色を背景に見ればコントラストが付いているということで、先ほどの□□委員、納得をしていただいたと思います。そういう意味で、事前の資料に関して少し手間は掛りますけれども、よりリアルに近いものを御提示いただく。この点、工夫、改善をお願いできればと思います。いかがでしょうか。
○消費者委員会事務局 承知いたしました。次回から、できるだけ理解をしていただきやすいような形でこのような資料を出させていただくことにいたします。
○□□委員 ありがとうございました。
というところで、□□委員から頂いたコメントについては、これで納得をしていただいたということと同時に、調査部会への申し送り事項に関しても、二つございましたけれども、これによって部会としては判断をしていく。すなわちフォントサイズが小さいというのはそろえていただく。それから、液色があればコントラストとしてはこの形で視認性としては十分保たれているという結論になるかと思います。よろしいでしょうか。
もし御了解いただけるようであれば、続いて、□□委員のコメントに入っていきたいと思います。□□委員からは、加温の影響、特に関与成分の劣化ということだと思いますけれども、これについては冬季品がもう既にあるということ。それからあと、□□というその名称がプロトタイプのサンプル名であるというところで若干混乱を来すような部分もありますけれども、難消化性デキストリン成分規格に合致する同じ規格成分であるということで、このコメントに対して□□委員いかがでしょうか。まず二つの部分は御了解いただけますでしょうか。
○□□委員 ありがとうございます。了解いたしました。実は難消化性デキストリンについては、以前、私が許可のときに関わったこともありましたので、ちょっと確認をした意味もありました。その部分は結構です。
○□□委員 ありがとうございます。その後ですね。
○□□委員 次の部分なのですが、難消化性デキストリンというのは特保として従来からおなかの調子を整えるとか、また、今言っていた□□にすると、これは単回投与でやっていました。今度は□□、これらが先ほどの議論の中にあって、更に今回、□□。この辺は特保で許可されているものが五つほど、そういう関与成分による効果が許可されているという現状があります。
また、摂取形態では、ほとんどが飲料ですけれども、さっきちょっと話題にしたものには粉末があるということ。さらに、特保の規格基準という形態もあったりして、現状では恐らく特保の許可の30%以上が難消化性デキストリンになっているのではないかなというふうに思われます。
こういったことが、同じ関与成分であることの情報が消費者の方々にうまく伝わらないというようなことで過剰摂取の懸念が強く出てきたのではないかなと思って、今回その部分をお話しさせていただきました。
今後、この関与成分は更にミネラルの吸収促進作用とか、また、その他免疫機能などを焦点にいろいろ研究もなされています。過剰摂取の心配も踏まえて、まず第一段階として他の食品からの摂取量を考えてというふうに書いてはありますが、もうそろそろ関与成分の名称そのものの中でお話をしてもいいのではないかなと思いました。やり方としては、先ほどの商品の注意事項に書くということもあるかと思いますけれども、これだけ多く関与成分で認められているならば、ファクトシートみたいなものを作って、先ほどの個別の許可商品であると。また、この関与成分についてはこんなことが認められるなどといった広報というか、情報提供もあるのではないかなと思って発言させてもらいました。
以上です。
○□□委員 ありがとうございます。極めて重要なポイントを御指摘いただきました。
一方で、今回の申請品目に関して個別に議論していくという点については、品目が多いということでの懸念ということですので、少し議論の外側にある内容ではないかなというふうには感じます。一方で、現行の注意表示に関して、今後これをどういうふうに消費者の皆様にお伝えしていくかという点については考えていかなければいけない、そういう段階にあるのではないかということかと思います。
この点に関しては、いかがでしょうか。事務局からコメントを頂けませんでしょうか。
○消費者委員会事務局 確かに難消化性デキストリンを含む製品がかなり多く見られますので、□□委員のおっしゃるように、素材別でのそういった注意事項という観点で考えることが今後あってもいいかとは思います。ただ、一方で、今回は個別の申請の評価でございますので、この場でそれを議論するのは少し時間の関係もあって難しいのかなとも感じております。
以上です。
○□□委員 ありがとうございます。
□□委員、いかがでしょうか。今後、頂いた御意見をどういうふうな形で反映していくかということについては検討させていただくということ。そして、今回の部会の審議に関しては一定期間後、またオープンにされてまいりますので、難消化性デキストリンの特保品目、あるいは恐らく機能性表示食品でもたくさんあると思いますので、市場において商品数が増え、消費者が摂取する機会が非常に多くなり、過剰摂取のリスクがそれとともに高まっていることに対して、いかに消費者に啓発をしていくか、リスクを低下させていくかという観点は重要であるという御指摘があったということにさせていただきたいと思いますけれども。
○□□委員 個別の許可について一つ一つ書くのはちょっと難しいようなので、そういった観点で、今後啓発、普及したほうがよろしいかと思います。ありがとうございます。
○□□委員 そういう形で議事録にはしっかり残していくようにさせていただきます。ありがとうございました。
続いては、□□委員のコメントでございます。□□委員から頂いた御意見に対しては、今、議論しております既に既許可文言になっている黒字の部分に関連するということになろうかと思うのですけれども、先ほどの皆様との議論の中で、今回は資料1-1において赤で書いている部分に関して個別許可を議論していただいているということに照らしていったときに、このコメントについてはいかがでしょうか。
○□□委員 □□です。ちょっと補足させていただいてよろしいですか。
○□□委員 お願いします。
○□□委員 消費者として、まずこのパッケージを見たときに、ぱっと目に入ってくるのが、やはり「□□」ということだったのです。「□□」という文言を見ると、ああ、ぽっこりおなかとまず消費者は思いまして、若い女性ですとか中高年女性とかにすごくキャッチーな文言なのですね。そういう女性というのは、往々にしてフルーツと乳酸菌飲料で朝食とか昼食を済ませる方も多いので、「□□」というときに、間違った食生活をされている方が、間違って免罪符に使っていただいたら、あまりよくないことなのではないかと思いまして、このようなコメントをさせていただきました。
先ほど□□委員がおっしゃったのと同意見で、「□□」ってすごくキャッチーなので、その下の「□□」というのも同じ大きさでというのは非常に賛成しております。
以上です。
○□□委員 ありがとうございます。消費者にどう訴求していくかというところで、対象が当然いらっしゃって、その対象に対する訴求ということになる点を考えますと、その対象の範囲に当てはまらない方々に刺さってしまうということになると、いろいろな意味で問題を生じさせていくことになる。その点はごもっともかと思います。
□□委員からも先ほどありましたように、そのことがコマーシャル戦略等において行き過ぎるというようなことは決してあってはいけない。そこから関連して、文字フォントについては同じようにそろえるという先ほどの議論につながっていったのではないかと思います。
ここの部分は、先ほど調査会の申し送り事項についてはフォントをそろえるというふうに指導するということを結論とさせていただきましたので、そのことを踏まえて、□□委員、納得をしていただくということでよろしいでしょうか。
○□□委員 はい。納得いたしました。ありがとうございます。
○□□委員 ありがとうございます。
続いて、□□委員のコメントでございます。最初のコメントについては御認識のとおりということになります。また、二つ目は、今議論しておりますように新しい知見で同じ製品でも更にヘルスクレームに基づいてそれをオンさせていく、プラスさせていくということはこれまでもあったということかと思います。三つ目の「□□」という文言、それから「□□」の文言が加えられていることで、別の関与成分がプラスされたように受け取られることはないか懸念いたしますというところについて、これは□□委員、少しコメントを補足していただけますか。
○□□委員 ありがとうございます。□□です。
一つ目のポチと二つ目のポチにつきましては、先ほど丁寧に御説明いただきまして、ありがとうございます。了解いたしました。
それで、こちらの商品ですけれども、既許可品も非常に知名度の高いもので、恐らく購入される方は多いのではないかと思っておりまして、この商品に「□□」が付いて、文言もプラスされていくということで、もっと良いものになったんだというふうに誤認されるおそれがあるのではないかなと思いました。そういった意味でこの意見を書かせていただきました。
以上です。
○□□委員 ありがとうございます。この□□委員からのコメントに対してはいかがでしょうか。事務局や消費者庁から何かコメントございますか。
○消費者庁食品表示企画課 それでは、消費者庁から参考情報を提供させていただきます。お手元に参考資料1としまして特保の一覧表があるかと思います。その中で「□□」が付いている製品、過去にどんなものがあるかということを御紹介させていただきます。
まず4ページにございます、番号としては58番です。「□□」というもので、こちらは通常の青汁に難消化性デキストリンが追加されたという意味での「□□」という製品でございます。
続きまして、28ページを御覧ください。番号が52番「□□」ということで、こちらは食卓に食物繊維をプラスしていきましょうという意味での「□□」かと思われます。
また、同じページの一番下の行です。61番「□□」ということで、こちらは既存の「□□」に難消化性デキストリンが追加されたという「□□」になっております。
今回、□□委員から御指摘を頂きましたとおり、新たに関与成分ですとか機能を追加したときに「□□」という文言が使われている例が多いところでございます。
ただ、一方で、「□□」は使ってはいけない言葉ではないということも同時にこちらを御覧になって分かると思いますので、そこが消費者の誤認につながるのかというところが御議論いただきたいところかと思います。
○□□委員 ありがとうございます。既許可品に関しての「□□」という文言が入っているものの事例を具体的に挙げていただき、同時に、今回の二つから三つ目のヘルスクレームに対して「□□」という言葉を使ったことが、御懸念の別の関与成分がプラスされたように受け取られないか、ここの部分については特にこの部会において、消費者の受け止め方について議論する場において、ぜひ御意見を頂きたいと思います。
今のコメントも含めて、委員の皆様から御意見を頂きたいと思うのですけれども、まず、□□委員、これまでの既許可品にも「□□」があるという、この情報に基づいて、御懸念に関してはいかがでしょうか。
○□□委員 ありがとうございます。何か増えているとかいうことであればあまり気にならなかったと思うのですけれども、今回増えている、減っているということが全くなかったので、ちょっと目に留まったのかなと自分自身は思っているのです。ぜひ皆さんの御意見も伺いたいと思っております。よろしくお願いします。
○□□委員 ありがとうございます。おっしゃるとおりで、我々は既許可品の二つのヘルスクレームにプラスされた三つ目のヘルスクレームに関して部会で今御議論をしているということですね。だから「□□」が理解できる。でも、これを消費者の皆様がいきなり見たときにということが懸念として出てくるのではないかと思いました。
□□委員から発言を希望するということです。それから、その後、□□委員、よろしくお願いします。まずは□□委員、お願いいたします。
○□□委員 ありがとうございます。□□です。
私も□□委員と全く同じことを実は感じまして、お送りいただいた資料1-1を見たときに、どこが変わったのかなと思ったのですね。内容は全く変わっていない。ここに「□□」という文言を加えるのは、今回いろいろ証拠も整えてということだと思いますので、それは許可ということなのだと思うのですけれども、名前が変わるというのはちょっとどうなのかなというふうには思いました。何も追加されたわけではなくて、もともとと全く同じものなので、名前は変わらなくてもいいのかなとちょっと私も感じたところはありました。
以上です。
○□□委員 ありがとうございます。
続いて、□□委員からお願いしたいと思います。
○□□委員 □□です。
私も素直に考えると、やはり何か別のものが入ったのかなとか、新製品かなと思うのですね。それを考えると、ここは□□委員の御懸念のとおり、一般的にお店で見かけたときに誤解を生じるのではないかと思います。中身は全く何も変わっていないということに関しては、やはりこのネーミングは少し検討したほうがよろしいかと思います。
以上です。
○□□委員 ありがとうございます。□□委員でした。
この辺りはどうですかね。先ほどの既許可品で「□□」という言葉が使われている経緯と、今回のダブルヘルスクレームに三つ目のトリプルの「□□」がついている。つまり「□□」という言葉が持っている統一感というか、それがもしないとすると、懸念の部分が心配になってくるということになるのではないかと思うのですけれども、ここについては委員の皆様から御指摘が幾つも出ているということで、そのままにするわけにはいかないように感じておりますが、少し消費者庁のほうで調べていただいて、後ほどコメントを頂けますか。今もうコメントを頂けますか。
○消費者庁食品表示企画課 追加で参考情報になるのですけれども、参考資料1について、「□□」ではなく「□□」と書かれている製品も掲載がされております。そちらが67ページにまとまっておりまして、こちらは脂肪と血糖値の二つの効果を訴求するということで「□□」という言葉が複数製品で付けられております。今回「□□」の議論をするに当たって、「□□」のときの審議の記録などを確認したのですけれども、当時、二つの効果をうたうことを「□□」と表現することについて、あまり活発な議論はなかったというふうな認識をしております。
今回の部会の結果、「□□」という言葉を使うことを容認できないとなった場合、じゃあトリプルならばいいのかとか、今までの考え方と少し違った物差しが出てくるのではないかなというのは感じるところでございます。なので、過去の審議の経過も踏まえて御議論いただけますと幸いです。
○□□委員 ありがとうございます。ちなみに、この「□□」にもう一つ出てくるトリプルというのは、過去にはどうなのですかね。
○消費者庁食品表示企画課 三つの機能を訴求するものは今回初めてになります。
○□□委員 そうですよね。ということから、過去の事例を見てうんぬんというよりも、これが初めてのケースなので、「□□」に「□□」というのは消費者誤認を懸念するということで、新たなネーミングについて一定の方向性をお示しする、提案するということはあり得るということですね。ありがとうございます。
□□委員、発言ということで、お願いいたします。
○□□委員 ありがとうございます。先ほど事務局から御説明があったのに、私がもしかすると聞き漏らしていたかもしれませんが、既許可品と今回の申請品は併売するということでしょうか。
○□□委員 その情報はないというところです。
○□□委員 それをまず確認したいと思ったのですが。
○□□委員 お願いします。
○消費者委員会事務局 申請書の中に併売はしないと明記されておりますので、これを許可いただいた後は「□□」は販売を中止という形になります。
○□□委員 すみません。私がちょっと勘違いをしておりました。今の事務局のコメントが答えでございます。
どうぞ。
○□□委員 一般的に考えて、中身が同じで名前が違って訴求も違うということになると、やはり併売しないというのが普通だと思います。だとすると、1点しか市場に残らないので誤解される可能性は少ないのではないでしょうか。ですから、今回のネーミングに「□□」が入ってもよろしいと思いますし、三つ目の「□□」というコピーが入るのも、しっかりデータがあるという下では許可できると思います。
以上です。
○□□委員 ありがとうございました。すみません。私がちょっと勘違いをして不正確なことを申し上げて、申し訳ございませんでした。
今、□□委員から御意見頂きました。□□委員からも御発言がということで、お願いいたします。
○□□委員 ありがとうございます。今のお話は、私の最初の方のコメントに、また戻ってしまうので恐縮なのですが、個別許可の結果、横並びにしたときに、整合性が取れなくなるということに通じるものと思います。コメントは二つございまして、一つ目は脱線しますが、この「□□」という文字に、二重という意味があると受け取るのは、実は日本人しかいないはずなのです。この「□□」という文字に、もともと二重という意味がない可能性が高いまま、定義もされずに使用されているように思うわけです。二つ目は、そう考えますと、今回の「□□」というのもよく分からない言葉と思えてきます。それを片仮名で表示する場合もあれば、今回みたいに記号で表示する場合もありまずが、実はこの表記自体に定義がないとも考えることができるわけです。つまり、そもそも各表記につき、明確な定義がないので、そうすると申請者の意図をくみ、個別で検討していくとなると、なかなかその意図について反論することは難しいのではないかと、思ってしまいます。
□□委員がおっしゃるとおり本商品については既存品との併売はしないのですけれども、私がすでにコメントしましたように、□□のほうは、同成分が含まれているにも関わらず、併売するようになると思うのです。横並びにすると、やはり、整合性が取れていないように思え、誤解を生むような難しい面が出てくるのではないかな、ということを一応述べさせていただきました。
○□□委員 ありがとうございます。前段の「□□」の文字が持っている意味に関しては、おっしゃるとおりだと思います。一方で、先ほど消費者庁から、この既許可品が認められたときに、このネーミングに関してそのような議論はなかったというところもございますので、これまで付いていたネーミング、ある意味ブランド名に関して、この段階で、そのネーミングは良いとか悪いとかいうことを遡って意見することはもはや難しい。ただ、今回はそれに「□□」が付いているので、この「□□」をどういうふうに見るかというのは、既許可品との横並びという意味では、新たな商品群として一定の方向性をこの部会で指導的にお示しすることはできるのではないかなと思います。
したがって、繰り返しになりますけれども、「□□」というところを更に別のネーミングまで遡ることは今となってはできませんので、それに「□□」が付いている、この「□□」の持っているニュアンス、あるいは誤認を招かないかどうか。併売のことは、申請者側がそれはしないというお話でしたので、それに基づいて、この商品名についてどう考えるかということかと思います。
なお、この部会では、例えばこの申請に関して個別許可するかしないか。仮に何か部会から問題点を指摘するとしたら、ある意味、何がどういう理由で問題になるかということを明確にお示しし、当然、食品関連事業者の申請者がそれに基づいて改善を図るということができるように一定お返ししないといけないと思っていますので、何というか、これで「□□」が駄目ですと返したときに、トリプルで持ってきて、いや、トリプルも駄目ですというような感じで禅問答の世界に入ることはないようにしないといけないなと、今お話を聞きながら私自身は感じております。
どうでしょうか。事務局サイドから更にコメントはございますか。今のような、これで部会からお返しするという前提で考えたときに、特に消費者委員会サイドの事務局はどのようにお考えでしょうか。
○消費者委員会事務局 事務局ですけれども、よろしいでしょうか。議論されております「□□」や「□□」が、この品目を特保として認める、認めないということに大きく関わってくるのであれば、これはこう直しなさいという形で部会から指摘、指示を出していただくということになるかと思います。ただ、そこまではいかないけれども、誤認を与えるのではないかということが懸念されるということであれば、そういうことが懸念されるので、今後の消費者の動向や反応も注視して、問題があれば改善されたいというような部会からの要望や意見を伝えるという形にとどめて申請者に伝えることになるかと思います。
○□□委員 ありがとうございます。今、事務局からコメント頂いたとおりで、ここのネーミング自体が個別許可をするかしないかの根幹部分に関わるわけではないという、恐らく委員の皆様からの御発言を伺っていて、今の部会としての考え方ではないかと思います。要は「□□」でもいいんじゃないかとおっしゃる委員の方が大勢いらっしゃれば、我々も消費者としてどういうふうに受け止めるかということなので、一つの消費者の考え方、要は誤認する、しないというようなところでの判断基準になるのではないかと思うのですけれども、今、何人かの委員の方からは、「□□」はいかがなものかという意見が聞こえてきております。そういう意味で、これでもいいんじゃないかという御意見がもし複数聞かれるようになれば、そのまま認める方向もあるのではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。
□□委員、お願いします。
○□□委員 □□です。
次に意見を述べるというのもあったのですが、いろいろ議論を聞いている中で、ちょっと寂しいなと思いながらですね。私は、「□□」というのを全て同じフォントサイズにしたほうがいいんじゃないかというふうに発言していますが、本来なら、今回の製品で新しい機能が分かった、サイエンスの発展で新しい機能が分かったということで、メーカーサイドとしては既存の製品と何も変わらないのだけれども、機能が付与されたということで「□□」というアイデアを出してこられていると。かつ、その「□□」としてアピールしたいのが「□□」で、実際には文字としては「□□」というふうに記述しているので、この文字サイズが本当は変わっても、メーカーサイドがアピールしたいのはここなので、別に悪いことではないのではないかなという気もしているのですね。
なので、せっかくのメーカーサイドが考えて出してきたアイデアに、ちょっとこれは文字が読みづらいんじゃないかということであるならば全然いいと思うのですけれども、めちゃくちゃ誤解を生じるかというと、本当はそうではないのに、全部頭ごなしに否定していくのは何となく寂しいなという気がしています。
先ほどの「□□」は、既製品の「□□」があるから「□□」がすごく生きてきている。何か機能が付与された。成分が付与されたと考えるというよりも、「□□」という機能のところで付与されたというアイデアで出されてきているということであるならば、全然これでよいのではないかと。逆にネーミングを変えてしまうと、そちらのほうが問題で、前後の成分が同じなのになぜネーミングが変わるんだというほうにちょっと疑念を生じてしまう。前半の部分だけですけれども、私の意見としてはそうです。よろしくお願いします。
○□□委員 ありがとうございます。今の御意見を伺いつつ、さらに、□□委員から御発言があるということで、よろしくお願いいたします。
○□□委員 □□です。
やはり消費者の方から見て、「□□」となると何か成分がプラスされたような印象を受けるというところはごもっともだと思うのですけれども、かといって、今おっしゃったように、事業者の方は「□□」の機能に更にもう一つ増えたというアイデアでこの「□□」というのを付けたということで、それも理解しなければいけないと思うので、落としどころというのは変なのですけれども、消費者の中にはこの「□□」について、新たな成分がプラスされたという誤認を生じる可能性があるので、その辺りは何か改良する余地があれば対応いただきたいみたいな、そんな対応が良いのかなというのが一つです。
あと、対策としては、「□□」のすぐ下にも「□□」と、この表示の順番を変えるとか、そのようなこともあるかなと思いました。何がプラスされているのかというのが非常によく分かりやすいと思います。
以上です。
○□□委員 ありがとうございます。□□委員の御意見、□□委員の御意見、メーカー側といいますか、申請者側のお立場からすると、非常にその点、強調すべき内容かと思いました。
どうでしょうか。最終的にはこの「□□」の持っている意味を、成分を新たに関与成分としてプラスしたという誤解が生じないように、つまり、二つのヘルスクレームに三つ目のヘルスクレームが付与されている、プラスオンされているということをより分かりやすく表示していただくように、なおかつ「□□」のフォントをあえて小さくするということについては、逆にこれはそろえるべきという意見が多くございましたので、その点は改善をしていただくに加えて、「□□」の意味合いをそのヘルスクレームの三つ目がオンされているという形で工夫していただくよう、申請者側に改善を求める。それがどういう形になるかについては、今、□□委員がヘルスクレームの三つ目を上に上げてみてはどうかというお話もございましたけれども、申請者側からの改善を見て判断するというのがあるかもしれませんが、事務局、いかがですか。そういう改善を言うのは難しいですか。具体的に言ったほうが更にいいということになりますでしょうか。
○消費者委員会事務局 フォントサイズはそのままのことなので、お伝えは簡単にできると思いますが、工夫をしてもらうということであれば、もう少し具体的な感じを示してあげないと非常に難しいなと感じております。
○□□委員 そうですよね。ですから、逆に言うと、まず「□□」に関する御懸念を□□委員から頂きましたけれども、□□委員、先ほどの□□委員からの御発言、あるいは□□委員からの御発言を踏まえて見ると、どういう形であればその懸念が払拭されますでしょうか。
○□□委員 ありがとうございます。□□です。
先ほど□□委員からの御発言がありました、もともと良いものを作っていたのですよというところをもっとアピールされてもいいのかなと思いました。新たな良い部分が分かったというところを分かるように、皆さんに宣伝していただくとかというふうにしていただくのが一番分かりやすいのではないかなと感じました。
以上です。
○□□委員 ありがとうございます。つまり、これは□□委員からのコメントを参考にすると、「□□」というのがより強調されて、下の「□□」という三つ目のヘルスクレームのプラスという意味なのだということがより明確に分かるようにということになると、「□□」の「□□」が右下に小さくひっそりと商品名では書かれていますけれども、もっと大きくしたほうがいいということになるのでしょうか。そして、下の三つ目のヘルスクレームのプラスと対応するように、位置をもし近づけるとすると、□□委員からの御提案のように、これを近接させる、ことによったら一番上に持ってくるという考え方。
これが具体的に部会を通じての改善案ということになりますが、そこまで具体化すると、事務局、いかがですか。メーカーサイドとしては理解してもらえますか。
○消費者委員会事務局 委員の方々からいろいろな御意見が出ておりまして、これを部会として一つに集約して、申請者にこのように変更してはいかがかというような形で伝えるのは非常に難しいのかなと感じております。
本日の議事録も、この品目の申請者にはそのまま伝えることになりますので、部会でこんな意見が出ていたので、よくこれを読んで参考にして、今後、変更なりしていくときには参考にしてほしいということを伝えるということではいかがでしょうか。
○□□委員 ありがとうございます。
□□委員から発言ということですけれども、よろしくお願いします。
○□□委員 ありがとうございます。今、□□委員がおっしゃったことが言いたかったこととほぼ同じだったので、発言する必要もなくなったのですが、□□委員がおっしゃったとおり、これはこれで良い方向に改良ということであり、企業側も新しい製品を出すことができる、プラスアルファの成分が入ったわけではないが、機能としてこういうものが、データをしっかり取って訴求できるということで、消費者にとってうれしい商品になると思います。
今議論があったとおり、「□□」ので「□□」な訳ですが、□□委員がおっしゃったとおり、「□□」というところをもう少し大きくするという手はあるかなと思いつつ、三つ目の新たなポイントとして、「□□」というのが一番下に大きく入っていますので、「□□」の意味と「□□」の意味がネーミングと併せてキャッチフレーズのところでもしっかり伝わっているのではないかなと私は思いました。
そして、事務局からおっしゃっていただいたように、よりよくするために我々委員からいろいろな意見が出たという点を議事録でお読みいただいて、あとは企業の中でパッケージデザイナーとマーケーターが検討して、本来伝えたいところを明確にするという改善をしていただければよいのではないかと思った次第です。
長くなりました。以上です。
○□□委員 ありがとうございました。今の□□委員のネーミングに関する問題点といいますか、御懸念に関しての落としどころというところで御発言いただきました。
□□委員から御発言希望ということで、お願いいたします。
○□□委員 ありがとうございます。委員の皆様の意見を聞いておりますと、我田引水で恐縮ですけれども、やはり最初の私のコメントに戻ってきてしまうのですが、おそらく同じメーカーから同じ成分での□□が併売されるわけです。再びの確認で恐縮ですけれども、□□を併売する予定があるかどうかというのは、部会として質問できるかどうかということを、あえてもう一回だけ振り返っていただきたいのですけれども、いかがでしょうか。繰り返しとなり、大変、申し訳ございません。
○□□委員 ありがとうございます。御発言の趣旨はよく理解できます。一方で、これも繰り返しになりますけれども、その点が個別許可の採否に関わるということでは、取扱い上はないということになると思いますので、どうなのでしょうか。聞くことというか、まさにこの議論の議事録が申請者サイドにも伝わっていく。委員からそういう懸念も聞かれてきたということは、その後の商品展開を含めていろいろな御意見に対して御勘案いただければと思いますけれども、事務局、いかがでしょうか。そういう取扱いが妥当なように思いますが。
○消費者委員会事務局 一つ質問をさせていただきたいのですけれども、先ほどの□□は「□□」という商品だったと思うのですけれども、例えばこれを、多分今はダブルヘルスクレームで販売されていると思いますが、その場合、「□□」という言葉は使っていないのですが、次に「□□」ということの商品を出すのかどうかとか、そういう具体的なことを聞きなさいということでしょうか。
○□□委員 要は、□□委員からは、「□□」は「□□」とは違って、香味の異なる□□として独立したものであるということではありますけれども、成分的に同じものである場合に関連してくるのではないかという御趣旨ではないかと思います。なおかつ、内容物が同じでヘルスクレームの違いがあるものについて、市場における消費者のほうが混乱をする可能性があるのではないかという観点で御質問を最初に資料1-4に頂いていたということではないかと思いますが、それでよろしいですか。
○消費者委員会事務局 その場合、申請者に、次はこのような商品を出すのか、新しくヘルスクレームを加えるための実験をするのかというような、いわば企業のマーケティングの根幹に関わることについて聞くことになると思うのですけれども、これはなかなかお聞きするのは難しいのではないかと思います。
○□□委員 申請品目に対しての議論というのが部会のミッションであると。ただしというところで、商品ラインナップの関係性というところは情報として消費者に対する様々な、誤認とは言いませんけれども、商品に対する理解が妨げられるようなことになってはいけないという、その観点から□□委員の御発言があったかと思います。
今、事務局からも御発言いただいたように、本当に繰り返しの繰り返しになりますけれども、この個別品目に対しての議論ということで、現在の「□□」に「□□」というこの文言をどういうふうに考えるかというところでとどめておくことかなと思っております。
今後、消費者に対して市場にある様々な特保商品が、整合が取れていないとかという点については、冒頭も申し上げたとおり、やがて整理も必要になってくるかと思います。その点を今日ここで更に議論すると、もう既に2時間たっておりますけれども、議論が尽きないのではないかと思いますので、いかがでしょうか。申請案件に関しての議論ということで終始していただくことを私自身は提案申し上げたいと思います。
□□委員、今の議論に関しては部会の議事録を通じて申請者側にも御覧いただけますので、そういう議論があったということでとどめさせていただきたいというのが提案でございます。
○□□委員 ありがとうございます。まさにそうなのですが、今の事務局からの御説明の中に奇しくもありましたように、イメージ戦略の結果なのかどうかはよく分かりませんが、もう一方の場合では「□□」をうたっていないわけですね。まさにこの点は、個別で審査するところの、良い面と悪い面が出ているのだと思うのですけれども、こうした点は、ブランド力に依存するといった意味として理解を深めましたので、また指摘した点は議事録にも残りますので異存ございません。ありがとうございました。
○□□委員 ありがとうございます。
□□委員からも、今、□□と並んでいると新たなヘルスクレームが加わった商品であることが消費者に分かると思います。□□委員に同意見ですということで御意見を頂いております。ありがとうございました。
それでは、いろいろな御意見を頂き本当にありがとうございます。今後の二つのヘルスクレームに三つ目が加わったということを通じて、商品名をどうするかとか、消費者に誤認を与えないようにどう工夫するか、いろいろな御意見が出たところです。このことを申請者にはお伝えし、そのことに対してどういうふうに商品の表示方法等に反映をしていただくか、これは議事録を御覧いただきながら御判断いただきたいと思います。
すみません。大分時間が掛かって申し訳ございません。ここまでのところ、よろしいでしょうか。
○消費者委員会事務局 □□委員、事務局でございます。
□□委員から御発言の御希望がございます。
○□□委員 そうですか。すみません。□□委員、お願いいたします。
○□□委員 今もう□□委員がまとめたとおりでいいと思います。議事録をもって企業側が考えてくれればいいことであって、それからあと、ラベルについては、実は僕は□□委員と全く同じ考えです。そこまであまり大きな変化はさせなくてもいいのかなと思っています。
それで、1点だけです。これはラベルのことなのですけれども、記号の「□□」、片仮名の「□□」、どちらでもいいのですけれども、どちらも定義付けしたほうがいいような気もするのですが、一体どういうときにそういう表示をするかというのは、一定程度ルールを作ったほうがいいのではないかなと思いました。
私の聞き間違いかもしれないけれども、事務局が説明されたときに、機能成分が加わったことで「□□」と表現する商品もあったり、それから、発揮する機能、ファンクションが新たに1個加わったので、機能成分は同じだけれども、そういう意味で「□□」と表記する過去の商品もあったとおっしゃっていたような気がするのです。聞き間違えだったら申し訳ないのですけれども、それが恐らく今回の議論の火種になっていると思うので、ラベリングに「□□」という表記を付ける場合、どのようなときに「□□」という表記を付けるのかとかいうことを一定程度決めておいたら、今後出てくるであろうこのような議論が少しでも少なくて済むのかなと思った次第です。
以上です。
○□□委員 ありがとうございます。確認ですけれども、消費者庁から先ほどお答えいただいた「□□」に関して、もし類型化するとしたら、もう一回整理していただいてよろしいですか。
○消費者庁食品表示企画課 基本的には今まで機能性がなかった飲み物に、例えば難消化性デキストリンを追加して、そのときに「□□」という名称を商品名に付けているという事例になっております。ですので、企業の正確な意図として、関与成分をプラスしたから「□□」なのか、機能をプラスしたから「□□」なのかというところまで現時点で確認は取れておりません。人によっては受け止め方が違うものと考えております。
○□□委員 ありがとうございました。そういう意味では、これで二つのヘルスクレームに同じ関与成分で三つ目の新たなファンクションとしてプラスということで、一つの商品が出てくるということが一つの事例、先例になっていくことになるのではないかと思います。
そういう意味で、□□委員から、消費者庁からの説明を補足していただきましたけれども、まだ類型化できるところまでいっていないので、今後、「□□」という文言が出てきたときに、これからまず今回のケースのような関与成分が同一でファンクションをプラスというケース、これが例として加わっていく。そのことを踏まえて次の申請品目が出てきたときに考えていくということかと思います。それでよろしいでしょうか。
○□□委員 ありがとうございます。以上でよろしいと思います。
○□□委員 ありがとうございます。
それでは、大分ここを議論していただきました。□□委員からも申請者に御判断いただくことでいいと考えますということで、今日のこの議論を踏まえて、申請者に御検討いただく。この議論は消費者に「□□」の意味をよりしっかりとお伝えしていく工夫をしてくださいということなので、個別許可に関わる、良い、悪いの問題ではないということで、改善の余地があるかどうか検討していただく。ことによったらこの形で、もうそれは十分伝わるということもあり得るかもしれませんし、最終的には企業側の御判断に委ねるということで、その改善案が出てきたところでは、当然、部会としては判断させていただき、あえてこのネーミングのところを、部会を再度開催して御判断いただくというところまではいかないという、そんな判断でよろしいでしょうか。
特に御異論ございませんかね。
ありがとうございます。□□委員、異論ありませんということです。□□委員、ありがとうございます。
それでは、特に御異論がないということで、そういうところでこの問題については決着をさせていただきたいと思います。
あとコメントとしては、更に□□委員から頂いておりますけれども、□□委員、この頂いている2件は、先ほどからの議論に関わるということで、決着済みということでよろしいでしょうか。
○□□委員 2件目なのですけれども、今回、机上資料という形で「□□」の既製品の写真を頂いているのですけれども、「□□」は途中で文字の色が変わっているというか、焦げ茶から白になっています。縮尺率118%と書いているものなのですけれども、これはちょっと字が見づらいと思われますので、ここはちゃんと見やすく。お茶を入れると見やすくなるのかどうか分かりませんけれども、ちょっとそこは確認いただいたほうがよいのかなと思います。紙としてもらったもので、縮尺率118%の表示見本、□□容量品という表示のものになります。
○□□委員 すみません。
○消費者委員会事務局 事務局からよろしいでしょうか。表示見本なのですけれども、これは実は紙で、まだこの商品が許可を頂いていないので、申請者としては紙ベースの形でこのようなものしか作れない。この下のオレンジ色の部分が後ろのお茶の色を反映させるようなフィルムが実際のものなのです。ただし、これは紙なので、フィルムは下の色を通しますので、もしこの場合、上の色を茶色に合わせたら、下が茶色になるので、逆に見にくくなるということをお示ししたかったのですが、先ほど言いましたように、フィルムとしてのサンプルはまだ、申請者としては、今後どうなるか分からないので作ってはいないので、紙の印刷でお見せするしかなかった。それに一番近くてお分かりになりやすそうなものということで、既存の「□□」を机上配付資料という形でお見せしましたように、白い部分が後ろの茶色を反映しますと、紙では上の茶色に比べて見にくくなるように見えますが、実際は後ろの茶色が反映されて、逆に白が目立つというようなものになっております。
○□□委員 分かりましたが、ちょっとだけ懸念しているのは、今回の机上資料の写真は、文章がもうそこで区切られて変わっています。ただ、今、画面で見えているかどうかですけれども、この資料でいくと、ここの文章とこの下の文章はつながっているので、文章の途中で色が変わるというのはすごく感じ悪いような気がするので、何かちょっとここは工夫いただいたほうがよいのかなというのが私の意見です。
なので、もし茶色が背景に入ることで字が見づらくなるとするならば、上の文字から色を変えていただいたほうがよい気がしますし、きちんと工夫をしていただくほうがよいのかなという気がしていますので、御検討いただければと思いました。
以上です。□□委員、こういう資料というので。
○□□委員 ええ。ちょっとそこをフォローできていなくて、やっと出てきました。すみません。専門家に御相談くださいと、そこがつながっているのですね。
○□□委員 そうですね。文章がつながっているので。
○□□委員 なるほど。よく分かりました。
○□□委員 よろしくお願いします。
○□□委員 ありがとうございます。この点は、今の□□委員からの御意見で、要はより視認性を上げていくということで、実際の商品に対してどうかということはしっかり確認をしないといけないということですね。ありがとうございます。
事務局、今のはよろしいですかね。文章の途中になっているので。
○消費者委員会事務局 よく分かりました。
○□□委員 ありがとうございます。貴重な御意見を頂きました。
○消費者委員会事務局 ただ、この段階でフィルムを作りなさいということは多分不可能だと思いますので、実際に見ていただくものとしては、非常に準備するのが難しいなという気はいたします。
○□□委員 それはこの部会においての審査に際してどういう商品見本を委員の皆様に御確認いただくかという実務的なところですね。分かりました。ここは先ほどもありましたように工夫をしていかないといけないことと、さらに、オンラインであるということの制約をどういうふうに克服していくかということで、また考えさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
そうしましたら、すみません。お待たせしました。□□委員から頂いた点なのですけれども、ここは外れ値の取扱いで、今回の個別審査にどこまで関わるかという点が一つ重要なポイントではないかと思いますけれども、□□委員、すみません。補足をお願いいたします。
○□□委員 ありがとうございます。短く説明させていただきます。基本的に冒頭、□□委員から御説明いただいたことで理解しております。ただ、議事録を企業の担当の方にお伝えするという観点から短くコメントします。
少し引っかかっているのは、TGの後観察5週のところで星が付いたので、4名の外れ値を除くと星が取れたというロジックと、その後の説明ぶりが気になったというところだけです。
4名について食事内容その他、日誌を調べたところ、こうだったというふうに書いてあるのですが、もしこういうことをやるのであれば、やはり65人のものを確認した上でこの4人が特殊かどうかということを見ていただかないと、かえってこれが書いてあったので混乱というか、違和感があるということです。
全員についてざっと確認していただければ、日常の生活上の範囲での変動で、そうしたとき、TGはもともと変動が大きいので、今回は恐らく算術平均で見ているようですが、対数を取って幾何平均で見ていただければ、そういう変動もある程度吸収できるのかなというテクニカルなことが引っかかったので、お伝えしたいと思います。本質的なことではありません。
以上です。
○□□委員 □□委員、ありがとうございました。今のコメントに関してもしっかり議事録に反映をさせていき、そして、それに対して申請者側に伝わるようにしてまいりたいと思います。ありがとうございました。
それでは、一通り御意見を頂きました。積み残しとしてこの1-4に御発言を頂いていない委員から、更に新たな観点等があればお受けしたいと思いますが、いかがでしょうか。
□□委員、お願いします。
○□□委員 □□ですけれども、新たな観点ということではなくて、今日の議論も大変よく分かりまして、ありがとうございました。最後の外れ値をどうするかというところは、私も意見をお送りしようかどうしようかちょっと悩んだところだったのですけれども、全く同意見でしたので、御指摘があったということで、よかったなと。もしそちらが出ていなかったらば、発言させていただいたかもしれないです。
今回に限らず、そういう形では外れ値を解釈しないということを徹底すると、今日もルール化というところが出てきたと思うのですけれども、ネーミングのようなところ、それからデータベース的にするときのような方法というところがあったと思うのですが、こうした解釈のところもより厳密に皆様周知の上で出していただいたり、回答していただくというのがよいのかなと思いました。ありがとうございます。
○□□委員 ありがとうございます。今後につながる貴重な御意見です。
□□委員、お願いします。
○□□委員 □□委員、□□委員、御意見ありがとうございました。御意見を踏まえまして、更に検討してまいりたいと思います。ありがとうございます。
○□□委員 ありがとうございます。
それで大体御意見頂いたと思うのですけれども、私からも一つだけ。長年こういう議論をし、それで冒頭、いみじくも□□委員から、これまでのものとの整合という点で私も一つ表示に関して気になる点があります。今回の表現が「□□」というふうに書かれています。過去の部会における議論で「体脂肪が気になる方」という表現が主観的であることから、より客観的な表現に改めるべきであるという議論がございました。その結果、「体脂肪が多めの方」という表現に変更していくことになった経緯がございます。既許可品について直ちにこれを改めるということではなく、新たな申請が出てきたとき、あるいはこの後ありますけれども、既に許可をされている品目に関して再許可等のタイミングにおいてこの文言を修正していくというふうに指導していくことになったという経緯がございました。
この「体脂肪が多め」というふうに議論になった際に、内臓脂肪についても言及がございましたので、そこの経緯を事務局から少し御紹介していただいて、皆様の意見を少し伺いたいと思います。
事務局、お願いします。
○消費者委員会事務局 今、□□委員からお話がありました過去に行われました議論について御説明させていただきます。
まず体脂肪についてですが、これは今、□□委員から御説明がありましたように、それまで特保では全て「体脂肪が気になる方」ということで申請されておったのですけれども、第43回、44回の部会、これが平成29年12月と平成30年3月に開催された部会でして、今から5年ほど前の部会で、「気になる方」というのは主観的なので、より客観的な表現に変えたほうがいいのではないかという議論が出てきまして、結果としては「体脂肪が多めの方」という表示に統一することを部会の方針とし、その後申請するものについてもそういう方向で修正を求めるということで決定されました。
この「体脂肪が気になる方」から「多めの方」への変更については、既許可品についても、直ちに変えなければならぬということではありませんけれども、やはり直してもらったほうがよかろうということで、「気になる方」を「多めの方」に変える、それだけの申請であれば、調査会、部会としても便宜を図りましょうと。「気になる方」、「多めの方」だけの変更については、再許可特保として扱って、消費者委員会の調査会、調査部会での審議を省略して、迅速に許可できる、そういった取り計らいをしますということで、部会長決定としてその旨公表しております。
以上が前文になりますけれども、「体脂肪が気になる方」、「体脂肪が多めの方」についての議論でございます。
次に、内臓脂肪について御説明します。体脂肪について議論されたのが43回、44回の部会なのですけれども、ほとんど時を同じくして、44回、45回のところで内臓脂肪についても議論されております。このとき問題になりました品目なのですが、申請されたときの許可表示文言が、言葉として、内臓脂肪、おなかの脂肪、体脂肪という3つの脂肪を使っておりました。それで許可表示を作ったのですけれども、最後の対象者としては、「体脂肪やおなかの脂肪が気になる方に適しています」と、そういった許可表示文言で申請されておりました。
これについて部会で議論されて、指摘が二つ出ました。一つは、内臓脂肪、おなかの脂肪、体脂肪の関係が分かりにくいので、この辺を整理して分かりやすい文言に直すということでございます。
もう一点は、許可表示文言が体脂肪やおなかの脂肪が気になる方にとなっておりましたので、「体脂肪が気になる方」については「体脂肪が多めの方」に変更されたいということで2つの指摘が出されました。
これに対して申請者から出てきました回答は、内臓脂肪、おなかの脂肪、体脂肪という言葉については、これを整理して分かりやすい文言に直しますということ。もう一点、対象者については、繰り返しになりますけれども、指摘を受ける前は「体脂肪やおなかの脂肪が気になる方に」ということだったのですけれども、指摘を受けて出てきた回答案が「内臓脂肪が多めの方に適しています」と、こういった文言に変えるということで回答が寄せられました。
この回答について、また部会で御審議いただきまして、結論としては、「内臓脂肪が多めの方に適しています」というふうに修正されるのであれば、それでよろしいのではないでしょうかということで部会として了承されております。
以上のところまで簡単に整理しますと、「体脂肪が気になる方」ということにつきましては、部会の方針として「多めの方」に統一するということで申請者にも修正を求めております。ただ、もう一つ、内臓脂肪につきましては、今説明したような経緯で、部会から直接内臓脂肪についてああしなさい、こうしなさいという指示は出しておりませんが、申請者が自ら、内臓脂肪については「内臓脂肪が多めの方」という表現にしますということを答えて、それで許可されていたという状況にあります。
以上が体脂肪、内臓脂肪、気になる方、多めの方についての議論の経緯でございます。
あと少し付け加えさせていただきますと、内臓脂肪については「多めの方」という表現でよろしいのではないかということで部会として了承されたわけですが、そのときの委員のコメントとしても、「内臓脂肪が多めの方」というのは適切かどうか疑問に思いますという意見を出された委員もいらっしゃいました。
それから、内臓脂肪について議論されたのが平成30年の3月、6月なのですが、その数か月前には「内臓脂肪が気になる方の食生活の改善に役立ちます」ということで、許可された品目がございました。
そういったことを踏まえまして、「多めの方に」という方向で了承された部会審議があるのですけれども、その数か月前には「気になる方」ということでも内臓脂肪が認められている。それから、内臓脂肪というものをどうやって自覚していくのだというようなこともあるのではなかろうか。そういったことを併せ考えて、この後、内臓脂肪の対象者の表現については、いろいろ検討していく必要があるのではなかろうかということで当時の議論は終わっております。
結論について、体脂肪のように内臓脂肪についても明確な方針として、「多めの方」にしましょうとか、「気になる方」でいいだろうとか、そこまでの結論は出ていないという経緯がございました。
以上でございます。
○□□委員 ありがとうございました。
すみません。時間がかなり長引いている中で、今の時点で私の問題点を指摘いたしまして、事務局からお答えを頂きました。冒頭、□□委員から、他の既許可品との整合とかというところで、私は委員になって今もう数年になりますけれども、この数年の間でもやはりそういう議論が交わされておりますので、そのことを踏まえて、あえてここは「多めの方」にするという方向を提案してもいいのではないかと思った次第です。いかがでしょうか。
□□委員、お願いいたします。
○□□委員 今の件なのですが、事務局もおっしゃっていましたけれども、体脂肪であれば通常の体重計等で体脂肪というのが、どこまで正確かは別として、一定程度の客観的な把握というのが御家庭でもできる。内臓脂肪もそういったものを捉えるぐらいスペックの高い体重計があるのか僕は見たことがないですけれども、それであれば捉えることができるかもしれないぐらいですかね。
要は、申し上げたいのは、体脂肪が多めというのは一般家庭でも捉えることができる可能性が高い。一方で、内臓脂肪については、本当に多いのかどうか分からないのに、内臓脂肪が多めの方ということにすると、私は多めなのかしら、どうなのかしらから始まって、よく勉強している方であればと言うと変ですけれども、例えばウエスト周囲径が多いとそうかなとか思うかもしれませんけれども、さりとて今日の論文にも出ていましたように、□□を測っているのですね。そういうことを保健医療では普通にやっているのかというと、そんなことはないですね。ですから、その辺を鑑みると、「□□」というのは、現実論として、今の現代社会でヘルスクレームの一つの文章の中に閉じ込めていいのかなという感じがします。
「体脂肪が多めの方」は、今ではできるのだろうと思っていますけれども、内臓脂肪については「多めの方」と全部シフティングしてしまうといかがなものかなという感じがします。とりわけ私は□□のほうで内臓脂肪なんかの評価については割と携わっているほうの人間なので、よりその辺は思えるところなのですが、これはあくまで私の個人的な意見として申し述べたまでですので、よろしくお願いします。
○□□委員 ありがとうございます。医学的な見地からコメントを頂きました。
今、□□委員に御発言いただいたとおりで、当時の議論も、客観的にその数字をモニターできるかどうかというところがポイントになると。一方で、主観的に「気になる」ということになると、例えば「体脂肪が気になる方」というのはほとんどの方であって、本当に特保の対象になっているほどの体脂肪割合がある方以外にも気になる方は大勢いらっしゃるので、本当に対象になっているということを自覚されて摂取するかどうかという点で疑問が生じるというお話だったと記憶しております。そういう点で、今の□□委員のような御発言で、内臓脂肪に関してモニターすることが非常に難しいというところがあるとすると、表現の方法については今のところ確定をさせてしまわなくてもいいのではないかという、そんなお考えがあることは私自身も理解をいたします。
ほかの皆様、いかがでしょうか。
□□委員から、客観的な表現が好ましいということ。それから、□□委員からは、□□委員の御意見に賛同いたします。□□委員が御発言ということで、お願いいたします。
○□□委員 先に□□委員のほうが手を挙げていたように思います。
○□□委員 すみません。では、先に□□委員、お願いいたします。その後、□□委員、お願いします。
○□委員 先ほど書かせていただいた客観的な表現のほうが好ましいというのは一般論だとは思うのですけれども、おっしゃるとおり、やはり「気になる」ということだと主観的過ぎて、一方で科学エビデンスに基づいたというところを制度化していこうというところは、自由に食べられるものですので、なかなか折り合いが難しいところだと思うのですけれども、その中で科学エビデンスというものをどのように表現していくかといったところで、できる限り客観的にというところは目指すべき方向ではないのかなと思います。
その場合に、客観的に示しづらいというふうな今回のような項目が出てきた場合には、それをどうやったら客観的に表していくことができるのかといったことのインフラを同時に作っていくことが社会的に求められていることではないかと思います。内臓脂肪の場合には、ウエストの大きさというふうなことで、大まかなイメージということで、それを知ってもらいたいということであれば、メーカーの方になるか分からないのですけれども、それを知っていただくというふうなことを社会的にベースを作るとか、それをもし訴求したいのであれば定義というものを一緒に啓発していくといったことが、マーケティングの中でもそうした啓発を含めた活動が大事だと思いますし、研究現場では、それをどうやって客観的に見せていくのかといったところを地道に積み上げていって、それを一般の方も理解できるところまで持っていくというところがどの項目においても今後もより大事ではないかなと思います。
以上です。
○□□委員 ありがとうございました。
□□委員、お願いいたします。
○□□委員 時間のない中、ありがとうございます。私も回り回ってというか、□□委員と結果的には同じになるのですが、ちょっと違う視点から述べさせていただきます。間違いなく委員の先生方に共通しているのは、消費者の皆さんに、当該商品の内容をちゃんと分かりやすくなるようにと、努力・考察をされているのだと考えるのですが、分かりやすく伝えようという思いを強くすればするほど、客観性があるものから逸脱する傾向もあると思うのです。別件ですが、一例を挙げますと、私は薬理も専門なのですが、薬局で薬をもらったときに、これに係る説明書を頂戴し拝見するのですけれども、分かりやすい反面、詳しい作用機序などの記載がないために、副作用の予測がつきにくい訳です。他方で、家族に言わせれば、逆に、すごく分かりやすいという答えが帰ってくる訳です。先ほどの□□委員の御指摘にありましたように、結局どういった成分がどういう機序で効いているかが書かれていないと、副作用とかは未然に防げないわけですね。ですけれども、その記載では、一見難しい表現になってしまうので、そうすると消費者の皆さんには伝わりにくいということで、端折ったり、省いたり、削除する方向にあるのだと憶測するのです。
ということで、翻りまして、専門的に見えることを啓発していくことを一方でやっていかないと、堂々巡りといいますか、みんな分かりにくいだろうから、分かりやすいところまで下りていって、といった高飛車な態度で、いつまでたっても表現していれば、ハザードや安全性の議論がなかなか深まらないと思いますし、それが横並びにしたときの整合性にも及ぶと思う訳です。当部会とは無関係なのかもしれませんが、やはりこの「□□」とか「□□」は、こういう意味・定義で使ったのですよ、といった啓発活動も一方でやっていかないと、消費者の理解と専門家の理解がどんどんかい離していく一方ではないかな、と思いました。ありがとうございます。
○□□委員 ありがとうございます。より客観的にしていく必要に対しても御意見を頂き、また、現実的にその対象であるかどうかということを消費者の方が把握するというところの実行可能性というか、現実の可能性のまだ狭間にあるのかなと、今の御意見を伺っていて感じました。
□□委員、お願いいたします。
○□□委員 基本的には全く同じなのですけれども、体脂肪については実行可能性が高いので、「多め」という表現を使うのが現実論として妥当性が高いと思っているのですけれども、内臓脂肪についてはかなり困難があるのではないかなと私自身は感じています。それを専門にしているがゆえに余計感じるのです。
それで、例えばの話ですよ。こうだと言っているわけではないのですけれども、例えば一般的な社会用語でロコモとかメタボという言葉が踊っていますけれども、これは今協議しているヘルスクレームの世界において、メタボとかロコモという言葉が入り込んでいいのか、それとも入り込んではいけないレベルか。逆にメタボとかロコモという言葉のほうが分かりやすいのであれば、そちらのほうが認知度が高いので、しかも、内臓脂肪というと極めて属人的なものですから、要は具体的な評価軸がないと、本来は体重を量るのと変わらないぐらいの状況なのですけれども、メタボとかロコモとなってくるとそうではないので、社会的ニュアンスが高くなってくる。もちろん特定健診・特定保健指導をちゃんと受けている方々はそこで分かってくる人もいるかもしれませんが、少なくとも病院に行く前の普通の状態の方々の中でメタボトレンドやロコモトレンドの方々ということを、メタボやロコモが気になる人とかという言い方もできるのかもしれないですけれども、そういう言葉に置き換えることが可能であれば、逆にそっちのほうがまだましのような、今回の御議論を□□委員から御提案いただいて、改めて感じた次第です。すみません。ちょっと申し忘れただけです。基本的には皆さんと考え方は変わりません。
○□□委員 ありがとうございます。
私が提案していろいろな御意見を頂き、そして、あるべき姿はより客観的に、対象者がすぐに自らを対象として御認識いただける、それが理想であるということは論をまたないところかと思います。ただ、一方で、現時点の立ち位置としては、そこまでこの内臓脂肪は行っていないのではないかという御意見も御専門の立場から聞かれましたし、私としては、内臓脂肪の前に体脂肪でこういう議論があったことを部会の委員の皆様に共有させていただくとともに、一つ今後に向けての既許可品との整合、あるいは体脂肪との整合とかというところで、問題提起をさせていただいたというところでとどめておきたいと思いました。
もちろんこれも議事録に残りますので、これを御覧になる食品関連事業者の皆様があるべき姿をもっと描いていただけえるようになれば、特保としての利用の機会というのがより対象者に広がっていくことになるのではないかと思いまして、それを期待して、ここの議論は問題提起をしたにとどめさせていただきたいと思います。それでよろしいでしょうか。
すみません。もう大分時間が過ぎておりますので、それでは、ここまでの議論で事務局から審議結果を整理していただけますでしょうか。
○消費者委員会事務局 分かりました。まとめる前に、議論の中で指摘事項とまではいかないが議事録に残すものや、フォントサイズの問題、それからネーミングに「□□」を使えるのかどうかなどを確認させていただければと思います。
文字色の話はおっしゃるように、確かに切れ目というのが、一つの項目の途中から切れていますので、これについてはそういう形で申請者に一度考えてもらうということはできると思いますが、フォントサイズはどのような形で申請者に伝えるのか。それから、ネーミングに「□□」は果たして使っていいものかをもう一度、よろしくお願いいたします。
○□□委員 まず、フォントサイズに関しては、前段の御議論において、逆にフォントサイズを小さく、サイズを低下させたことによってあえて強調し過ぎるという傾向がある懸念が表明されましたので、このフォントサイズを意図的に変えていくことに関しては多くの委員から疑念が出たということが結論だと考えます。この点については、委員の皆様、御異論ございませんでしょうか。もしよろしいようでしたら、フォントサイズに関しては、あえて小さくするということを避けるように統一していただく。これは指導的意見としてこの部会で得られた結論、調査会から申し送りいただいた御意見に対する答えとさせていただきたいと思います。
□□委員、ありがとうございます。
コントラストに関しては、今、事務局からありましたとおり、ここは工夫を更にしていただく。実際の容器でより分かりやすくということ。あるいは文言の途中で視認性が変わっていくようなことがないように工夫をしていただくということで、これも申し送り事項に対する答えは今のように取り扱わせていただきたいと思います。ここはもう全く異論はないのではないかと思います。
最後のポイントが商品名の「□□」に関してですが、この「□□」に関しては、この商品は関与成分がプラスされたわけではありません。同一関与成分に対してファンクションがプラスされたということで、「□□」の意味合いが盛り込まれています。その点については部会委員の皆様からは、商品コンセプトとして理解できるという御発言を頂きましたので、その点がより際立つように工夫していただきたい。逆に言うと、関与成分がプラスされた商品ではないということを表現的により目立つようにしていただくべきではないかというのがお答えになるのではないかと思います。
○消費者委員会事務局 最後の部分ですが、そういうものを実際に改善案を提示するということになりますでしょうか。
○□□委員 はい。そういう懸念が出てきて、そして議事録も御覧いただいた上で、関与成分がプラスされたものではない、同一成分でファンクションがプラスされたということがより消費者の皆様に分かるように、更に工夫をしていただきたいということでよろしいのではないでしょうか。こうしなさいというよりも、その懸念に対して更なる工夫が施されないかどうかを促すという意味合いで今日の部会の結論とさせていただきたいと思います。
○消費者委員会事務局 分かりました。
○□□委員 なお、この後更にこういったところについては申請者のほうで対応していただいて、今日の部会の後議論を踏まえて、あえてもう一度部会を開催するという判断ではなく、部会長一任という形でいいのかどうか、これは皆様にお諮りを申し上げなければいけないと思います。その点については、部会委員の皆様、どのようにいたしましょうか。今の3点について、部会長一任ということでもよろしいでしょうか。
ありがとうございます。ほぼ全員の御一任ということでチャット上に御了解を頂きましたので、ありがとうございます。そのように取り扱わせていただきたいと思います。
ここまでのところで、もう一度事務局、よろしくお願いします。
○消費者委員会事務局 それでは、今の三つのポイントにつきまして、申請者に伝えて、申請者に修正を指示させていただきます。申請者からの回答が届きましたら、部会長に内容を御確認いただいて、問題がなければ、当部会として了承という形でよろしいでしょうか。
○□□委員 ありがとうございます。今の事務局からの御提案でございます。もう一度確認をさせていただきます。その取扱いでよろしいでしょうか。
ありがとうございます。特に御異論はないということで、議論に関してはここまでにさせていただきたいと思います。
【報告書及び答申書】
○□□委員 そうしましたら、今回の審議結果の報告書及び答申書について、今の結論を踏まえて御確認をいただきたいと思います。
事務局、お願いいたします。
○消費者委員会事務局 了承することとなった審議品目に関する委員長への報告書案について確認させていただきます。資料2を御覧ください。1ページ目は本日議決した「□□」、次ページの「1.審議経過」では、当品目について記載の日に行った調査会で審議を行い、その結果を踏まえて部会において審議した旨、「2.審議結果」では、当品目について特定保健用食品として認めることとして差し支えない旨を記載しております。
続いて、3ページ目ですけれども、こちらは製品名、申請者、表示内容、審議経過の一覧表となりますが、表示の点については申請者に御検討いただくということでございますので、修正されるかどうかは申請者の結論待ちということになりますが、そちらについては部会長に御確認いただいた上で、必要があれば修正させていただきます。
次に、消費者委員会委員長から内閣総理大臣宛ての答申書が資料3となっておりますが、そちらを確認させていただきます。この答申書案は、先ほど御確認いただきました委員長宛て報告書案の内容に基づいた内容でありまして、本日御審議いただいた品目について、特定保健用食品として認めることとして差し支えない旨答申するものです。先ほど申し上げましたとおり、部会長に御確認いただいた結果、修正がありましたら、そちらと同様の修正を行った上での発出となります。
審査結果の報告書と答申書の確認は以上となります。
○□□委員 ありがとうございました。
ただいま御説明があった報告書案並びに答申書案についてでございますけれども、御意見ございますでしょうか。特によろしいでしょうか。
ありがとうございました。大変活発な御議論をいただいて、今回の申請案件について整理が終わったところでございます。ありがとうございました。
今し方議決した内容につきましては、新開発食品調査部会設置運営規程第七条に基づき、消費者委員会委員長の同意を得て、委員会の議決となります。その上で、委員長名で内閣総理大臣へ答申を行ってまいります。どうもありがとうございました。
≪3.報告事項≫
(1)特定保健用食品の表示許可(規格基準型・再許可)○受田部会長 それでは、審議事項は終わりまして、すみません、もう少しだけ、3の報告事項に参ります。一つ目の特定保健用食品の表示許可品目(規格基準型・再許可)について、消費者庁より御説明をお願いいたします。
○消費者庁食品表示企画課 皆様、お手元に資料4を御用意ください。時間も押しておりますので、製品名と基となる既許可品との関係性について簡単に御説明をさせていただきます。
まず一つ目「CO・OPヘルシーリセッタ」ですけれども、こちらは「ヘルシーリセッタ」から商品名と、あとは許可表示の中で「体脂肪が気になる方に」としていたものを「体脂肪が多めの方に」という部分のみ修正したものになっております。
次の二つ目「リカルデント フルーツアソートガム マスカット&グレープフルーツ」につきましては、既許可品の「リカルデント グレープ&ライムミントガム」から商品名と風味を変更したものになっております。
三つ目の「お~いお茶 カテキン緑茶」につきましては、「2つの働き カテキン緑茶」から商品名と、あとは体脂肪の「気になる方」という表現を「多めの方」に変えているものになっております。
四つ目の「フルーツこんにゃくゼリー」につきましては、もともと3製品許可があるのですけれども、この3製品をアソート品として味を混合したタイプの製品になっておりまして、こういったアソート品につきましても、特保の制度上は再許可という区分でやらせていただいております。
五つ目、六つ目につきましては、「ヘルシア インナーサプライ」という油のプレーンの味とレモンオリーブ風味という味違い品になっております。こちらはもともと「ヘルシア サッと健膳」という製品の許可がございまして、商品名のみを変えたものになっております。
七つ目の「リカルデント フルーツアソートガム オレンジ&ストロベリー」につきましては、既許可品の「リカルデント グレープ&ライムミントガム」から商品名と風味を変えたものになっております。
八つ目の「マインズ<毎飲酢>りんご酢ドリンク」につきましては、もともとの「マインズリンゴ酢ドリンク」はりんごの表記が片仮名だったものを平仮名に変えたという商品名の変更と、あと申請者の会社名が変わっております。
最後の九つ目「特茶 カフェインZERO」につきましては、既許可品が二つございまして「特茶トクチャカフェインゼロ」と商品名及び許可表示のみが異なり、さらに、「特茶TOKUCHA」と許可表示とその根拠が同一のものというものになっております。
御報告は以上でございます。
○受田部会長 ありがとうございました。
ただいま御説明いただいた内容に関して、御質問がございましたらお願いいたします。
特によろしいでしょうか。
(2)特定保健用食品の審議状況
○受田部会長 それでは、二つ目の特定保健用食品の審議状況について御報告をお願いいたします。
○消費者委員会事務局 それでは、特定保健用食品の審議状況について御説明いたします。
資料5を御覧ください。個別審議の標準処理期間に関する新開発食品調査部会決定では、1年に1度、諮問から答申までにかかった日数を事務局から当部会に報告することが定められております。規定では、消費者委員会が内閣総理大臣から諮問を受けた日の翌日から6か月以内に当該諮問に対する答申を発出するよう努めるものとするとされております。なお、申請者が追加資料を提出するために要した期間や、食品安全委員会における審査期間は日数の算定から除外するものとされております。
今回は、標準処理期間を定めた平成27年12月18日以降に諮問を受け、令和4年1月1日から12月31日の1年間に答申を行った品目の実績について御報告いたします。
参考1として記載しましたとおり、昨年1年間で答申に至った品目はございませんでした。なお、直近では今年の1月、昨年8月に御審議いただき、部会長預かりの上、了となりました「AJINOMOTO骨の健康オイル」について答申を行っております。
また、御参考までに、参考2ということですが、平成27年12月18日以降に諮問を受け、現在も審議が続いておりますのは、本日御審議いただいた品目も含め2品となっております。
以上でございます。
○受田部会長 ありがとうございました。
ただいま御説明いただいた内容に対して御質問等ございませんでしょうか。
石見委員、お願いいたします。
○石見委員 今御説明の「AJINOMOTO骨の健康オイル」は、ここの参考1、参考2のところには入らないのでしょうか。今どういう状況なのかというところをもう一回御説明いただければと思います。
○消費者委員会事務局 「AJINOMOTO骨の健康オイル」は答申を出しましたのが今年の1月30日となっておりまして、今回の報告期間は令和4年1月から12月までということですので、その期間が終わってからの答申となっているので、含めておりませんでした。
○石見委員 ありがとうございます。全て報告するわけではなくて、ある一定期間だけ報告すればよいということなのですね。
○消費者委員会事務局 毎年1年分を報告することになっておりますので、今回の期間としては対象外でございましたが、今度、令和5年の1月から12月までの御報告をさせていただく際には、御報告するということになっております。
○石見委員 分かりました。では、それを飛び越えて「□□」はここに今示してくださっているということですね。
○消費者委員会事務局 こちらはまだ継続審議中の品目ということですので、終わったものではなく、継続審議のものとしてこういうものがありますというのを御参考までに示しているというものです。
○石見委員 分かりました。どうもありがとうございました。
○受田部会長 ありがとうございました。
ほかにございませんでしょうか。よろしいでしょうか。
ないようですので、以上とさせていただきます。
≪4.閉会≫
○受田部会長 本日の議事は以上となります。事務局から連絡事項がございましたら、お願いいたします。
○友行参事官 長時間にわたり御審議いただきまして、誠にありがとうございました。
次回の会議でございますが、3月3日金曜日16時から開催いたします。どうぞよろしくお願いいたします。
以上です。
○受田部会長 ありがとうございました。
それでは、本日はこれにて閉会とさせていただきます。長時間に及び、予定した時刻を大幅に超過して大変申し訳ございませんでした。どうもありがとうございました。失礼いたします。
(以上)