第61回 新開発食品調査部会 議事録
日時
2022年8月1日(月)16:00~18:54
場所
消費者委員会会議室
(東京都千代田区霞が関3-1-1)
出席者
- 【委員】
- 受田部会長、朝倉委員、石見委員、木戸委員、監物委員、多賀委員、竹内委員、田中委員、辻委員、武士俣委員、前田委員、松藤委員、吉池委員、吉田委員
- 【説明者】
- 消費者庁 蟹江食品表示企画課保健表示室長、食品表示企画課
- 【事務局】
- 加納事務局長、岡本審議官、友行参事官、新開発食品担当
議事次第
- 開会
- 特定保健用食品の表示許可に係る調査審議
- 【継続審議品目】
- 「□□」(株式会社J‐オイルミルズ)
- 報告事項
特定保健用食品の表示許可(規格基準型・再許可) - 閉会
その他
本調査会の議事については、新開発食品調査部会設置・運営規程第6条第2項に基づき、個別品目の審査内容が許可申請を行っている事業者の権利または利益を侵害するおそれがあるため、非公開とします。
≪1.開会≫
○友行参事官 それでは、時間となりましたので、始めたいと思います。
本日は、皆様、お忙しいところをお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。ただいまから、「消費者委員会第61回新開発食品調査部会」を開催いたします。
本日は、□□委員が御欠席、□□委員が所要のため途中から御出席の予定との御連絡を頂いておりますが、過半数に達しておりますので、本日の部会が成立いたしますことを御報告いたします。
本日も国立健康・栄養研究所の方においでいただいております。
人事異動がございましたので、御紹介いたします。
消費者庁において、4月1日付で蟹江食品表示企画課保健表示室長が御着任されましたので、御挨拶を頂きたいと思います。
蟹江室長、お願いいたします。
○蟹江食品表示企画課保健表示室長 消費者庁保健表示室の蟹江でございます。
委員の先生方におかれましては、これまでも様々な案件で御指導、御助言を頂いておりますこと、改めて感謝を申し上げます。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
○友行参事官 事務局にも異動がございました。
8月1日付で審議官として岡本が新たに着任しておりますので、御挨拶を申し上げます。
○岡本審議官 初めまして。本日付で渡部の後任として着任いたしました岡本です。よろしくお願いいたします。
○友行参事官 なお、私は7月1日付の人事異動により消費者委員会事務局参事官に着任いたしました友行でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、議事に入ります前に、テレビ会議による進め方と配付資料について確認させていただきます。
まず本日は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、テレビ会議により開催しております。
テレビ会議では、ハウリング防止のため、発言者以外の方はマイクをミュートの状態にしていただきますようお願いいたします。
御発言の際は、あらかじめチャットでお知らせください。受田部会長にそのチャットを御確認いただき、発言者を指名していただきますので、指名された方はマイクのミュートを解除してお名前をおっしゃっていただき、御発言をお願いいたします。
御発言の際、配付資料を参照する場合は、該当のページ番号も併せてお知らせください。
チャットが使いづらいなどの場合は、適宜のタイミングでマイクのミュートを解除の上、呼び掛けていただければと思います。
また、御発言の際には、カメラ付きの方は可能な限りビデオ通話をオンにしていただければ幸いでございます。御発言が終わりましたら、ビデオ通話を停止し、マイクをミュートの状態にお戻しください。
なお、音声が聞き取りづらいなどの場合にも、チャットでお知らせいただければと思います。
次に、本日お配りしている資料は、議事次第に記載の資料1-1から資料4、参考資料となっております。事前に送付しております審査申請書なども御用意の上、適宜御覧いただければと思います。
もし不足の資料がございましたら、審議の途中でも事務局にお申し付けください。
なお、配付資料や審議内容については、公開を前提としていない情報もございますので、お取扱いに御注意いただきますようお願いいたします。
それでは、受田部会長、以後の議事進行をよろしくお願いいたします。
○受田部会長 皆さん、こんにちは。
それでは、今日もよろしくお願いいたします。
まず初めに、本日の会議は、新開発食品調査部会設置・運営規程第六条第2項に基づき、非公開とします。第3項で開示することを定められている非公開の理由は、個別品目の審査内容を公開することが許可申請を行っている事業者の権利及び利益を侵害するおそれがあるためでございます。
議事録は、新開発食品調査部会議事録の公開基準に定めるところにより、非公開項目を議事録から削除して公開いたします。
次に、審議に入る前に、本日の審議品目に関しまして、「申し合わせ」に基づく寄附金等の受け取りの有無について、確認をしておきたいと存じます。事務局からお願いいたします。
○消費者委員会事務局 事務局でございます。
「申し合わせ」に基づいて、審議品目の申請者からの寄附金等の受け取りについて、事前に確認させていただいたところ、審議に御参加いただけない委員はいらっしゃいませんでした。
報告は以上でございます。
○受田部会長 ありがとうございました。
ただいまの事務局からの説明について、御質問はございませんでしょうか。特によろしいでしょうか。
≪2.特定保健用食品の表示許可に係る調査審議≫
【継続審議品目】 「□□」(株式会社J‐オイルミルズ)○□□委員 ないようですので、これから個別品目の表示許可に係る審議に入りたいと思います。
今回は、継続審議の品目で、株式会社J-オイルミルズの「□□」に関してでございます。
この品目については、今回、御出席をいただいている委員の多くが着任をされる前のことになりますけれども、第48回部会において指摘事項を発出し、申請者に回答を求めておりましたところ、今般、申請者から回答書の提出がございました。
それでは、まず事務局から審議の経緯、指摘事項に対する回答書の内容等について、御説明をお願いいたします。
また、本日もテレビ会議で開催しておりますので、審議をより効率的に進めていく観点から、事前に各委員の皆様から回答書に対するコメントを頂戴しておりますので、そちらも併せて御紹介をお願いいたします。
○消費者委員会事務局 それでは、事務局から資料1-1から資料1-4につきまして、御説明させていただきます。
まずお手元の資料1-1を御覧ください。
資料1-1は、本日の審議品目であります「□□」の概要と既許可品との比較を簡単に示したものでございます。
本日の審議品目は、食用油という食品形態で、ビタミンK2を関与成分とするものであります。
食品形態の食用油というものにつきましては、既に既許可品で「□□」等がございます。
また、ビタミンK2を関与成分とする既許可品としては、「□□」といった商品が既に許可されております。
資料1-1につきましては、以上でございます。
続きまして、資料1-2、審議経緯を御説明させていただきます。
本日の審議品目は、「1.審議経緯」という項にまとめておりますように、平成30年4月13日に諮問されまして、平成30年5月の第41回の調査会、平成31年2月の第44回調査会の2回の調査会で御審議いただいております。
第44回調査会の審議結果としては、指摘が1項目出まして、座長預かりとなり、その指摘に対する回答が提出され、座長の御了解が得られ、調査会としては了承となりました。
それを受けまして、平成31年3月18日に第48回の調査部会で御審議いただいております。
第48回の部会では3項目の指摘が出まして、継続審議となっておりました。その指摘に対する回答が提出されましたので、本日、皆様に御審議をお願いするといった運びになっております。
これから今回提出されました回答書の内容等につきまして御紹介してまいりますけれども、今回の審議品目は、第48回の調査部会からの継続審議の品目でございます。そのため、審議対象というのは、第48回の調査部会で出されました指摘事項に対する回答書、資料ナンバーとしては、資料1-3というものですけれども、この回答書が審議対象となりますが、第48回の部会からかなり時間が経過しておりますので、参考ということではございますが、過去の調査会での指摘事項等も併せて御紹介させていただきたいと思います。
また、事前に委員の皆様にコメントの提出をお願いしておりましたが、そのコメントの内容も審議対象であります回答書以外についてのものもございましたので、このコメントにつきましても併せて御紹介させていただきます。
それでは、資料1-2の1ページ目の下にございます第48回の部会における指摘事項を説明させていただきます。このときは三つの指摘項目が出ております。
1項目めは、御存じのようにビタミンK2は血液凝固能を有しますので、製品の摂取をする上での注意事項のところに「血液凝固能」あるいは「血液凝固作用」といった言葉を用いて、最近、ビタミンK2を関与成分として許可された商品と同じような文言に修正されたいということでございます。
また、摂取上の注意についても、目立つように修正されたい。そして、その際に「□□」のような表現がされておりましたが、それが抗凝固剤を服用している方への注意喚起とつながるよう検討されたいといった御指摘でございました。
2項目めは、商品名に「□□」という言葉が用いられておりますけれども、これは血液凝固への影響が懸念される人に対しても健康であるような誤認を招くおそれがあることから、商品名を再検討されたいという指摘でございました。
3項目めとしましては、一日当たりの摂取目安量が□□と設定されておるのですけれども、日常の食生活において関与成分の必要摂取量の確保、過剰摂取に対する懸念、その両面から考えたときに、□□をどのように適切に摂取するための工夫がなされているのか、説明されたいということでございました。
この3項目に対する回答については、資料1-3になりますので、後ほど細かく御紹介をさせていただきたいと思います。
2ページ目に移っていただけますでしょうか。参考ということでございますけれども、第41回の調査会で審議された際の指摘事項とそれに対する回答について簡単にまとめておりますので、紹介させていただきたいと思います。
指摘事項(1)ですけれども、イギリス人と日本人の血中ビタミンK2濃度を比較しているが、この値からすると、イギリス人女性では、日本人女性と比べ骨折がかなり多いことが疑われる。日本人女性での地域比較だけでなく、イギリス人女性も含め、血中ビタミンK2濃度と骨折の関係について考察されたいという御指摘でございました。
これは申請書に添付をされております資料としては、資料1-9という資料になるのですけれども、この資料の中には、納豆の摂取量が多い東日本の東京の女性、納豆の摂取量の少ない西日本の広島の女性、それとイギリス人の女性のそれぞれについて、血液中のビタミンK2濃度を示しておったわけですが、この論文は、最初のところでイギリス人女性の血液中のビタミンK2濃度を示しておりますけれども、その後、イギリス人女性について全く論じられておらず、論文の内容は、東京と広島の女性の比較でビタミンK2濃度と骨折の頻度を比較しているといった内容だったわけです。
申請者は、その論文に書かれておりましたイギリス人女性の血液中のビタミンK2濃度をそのまま引用して申請資料に盛り込んでしまいまして、調査会の委員からは、そういった数値を引用するのであれば、きちんと日本人とイギリス人との関係についても比較して論じるようにという御指摘だったわけです。
この指摘に対しましては、申請者は、骨折の要因としてビタミンK2濃度だけでなく、人種差、食環境など、様々あり、日本人とイギリス人の骨折頻度をビタミンK2濃度差だけで説明することは難しい。したがって、資料からイギリス人女性に関する記述は削除しますと回答しております。
順序が逆になりますけれども、削除しますという回答に対しては、この資料の3ページ目になりますが、その後の第44回調査会で、単に削除するということは安易であって認め難い。日本人とイギリス人との比較が難しいのであれば、骨折に影響する要因としてどのようなものがあるのかということを詳しく調べて、それを基に考察されたいという形で再度の指摘となっております。
再度の指摘に対して申請者からは、居住国による違い、人種、食習慣による違いといったことを十分に調べまして、最終的な結論としては、イギリス人と日本人との単純比較は難しいので、イギリス人に対する記述は削除しますという回答で調査会としては了承されております。
以上が指摘事項(1)についての御説明でございます。
2ページ目に戻りますけれども、指摘事項(2)の①です。有効性試験、あるいは安全性試験において、本品を□□摂取させているのですが、申請品をふだん使用する油と同じように使った場合、調理器具や食器への付着があって、仮に□□を食べさせたとしても、その全てが体内摂取をされるものではないことから、□□という必要量を日常生活の中でどのように摂取していくのか、申請書の考え方を示されたいという指摘でございました。
これに対しまして、申請者は、□□といった試験を行いまして、結果としては、□□における調理器具への付着による損失量が最も高くて、□□であったという実験結果を示しております。
このページの一番下にあります指摘事項(3)に関連してくるところなのですけれども、申請品の加熱後の経時変化では、5時間後にビタミンK2が□□減少したという結果も併せて示しております。
調理器具への付着で□□、加熱による減少で□□と減ってしまいますと、□□の油を食べても□□を摂取できないことになりますので、申請者は、これらの結果を基に製品規格中のビタミンK2濃度を申請時は□□ということだったのですけれども、これを□□に引き上げる。このようにすることで、調理器具への付着、あるいは加熱による減少があったとしても、規定量の関与成分をきちんと摂取できる、このように対応するという回答をして了承されております。
指摘事項(2)の②ですが、これは申請書に添付されている資料によって、図表のみで示されていたり、文章での記載のみで示されており、文章だけで書かれている場合には、試験結果の適切性を判断できないことから、そういった適切性を判断できる根拠を示すデータや図表を示されたいということでございます。
これに対しましては、申請者が社内試験の報告書等を添付して、きちんと試験結果の適切性を判断できるように対応しております。
以上が第41回、第44回の調査会での指摘事項とそれに対する回答の概要でございます。
続きまして、資料1-3を御覧いただけますでしょうか。これが本日御審議いただく対象となっております第48回の部会の指摘事項3項目に対する回答書でございます。
指摘事項(1)として、摂取上の注意事項の文言を「血液凝固能」あるいは「血液凝固作用」といった言葉を使うこと、そして、最近、許可を得た商品と同じような文言に修正されたいということでございます。
その摂取上の注意についても、目立つように修正されたい。「□□」という表現が注意喚起へとつながるような注意になるように検討されたいという指摘でございました。
それに対しましては、摂取上の注意事項の文言ですけれども、変更前は「□□」という文言だったものを、変更後は「□□」という文言に直すということでございます。これは既許可品と全く同一の文言になっております。
摂取上の注意が目立つようにという御指摘に対しましては、回答書の末尾に修正前後の表示見本が付いておりますので、そちらを併せて御覧いただきたいのですけれども、5ページ目の緑色を基調にしたものが変更後の表示見本、6ページ目の赤を基調にしたものが変更前の表示見本になっております。
5ページ目の変更後の表示見本を御覧いただけますでしょうか。右側に「●摂取上の注意」という項目がございますけれども、見本にありますように赤枠で囲って目立つようにしますという回答でございます。
③といたしまして、修正前では、商品の全面に「□□」という表示がされておりましたが、この部分につきましては「□□」ということで、一日分の摂取目安量をより分かりやすい表現に変えたという回答でございます。
指摘事項(2)です。商品名に使っております「□□」の表現について、修正を検討されたいという御指摘でございます。
これに対しましては「□□」という名称を「□□」という商品名に変更するという回答でございます。
指摘事項(2)になりますが、本品の一日当たりの摂取目安量□□がどのように適切に摂取されるための工夫がなされているのか説明されたいという御指摘でございまして、それに対しましては「●一日あたりの摂取目安量」の項目に「□□」とする表示に変更しますという回答でございます。
指摘事項に対する回答は以上のような内容でございます。
3ページ目の後半に、その他指摘事項ではありませんが、以下の点を変更しておりますということで、ロゴの変更ですとか、色調の変更、デザインの削除もしますということが申請者からは示されております。
指摘事項に対する回答は、以上でございます。
続きまして、資料1-4、委員の皆様から頂きましたコメントについても、御説明させていただきます。
最初に、今回の審議対象であります回答書についてのコメントという部分を御紹介させていただきます。
□□委員からのコメントでございますが、摂取する上での注意事項につきましては「血液凝固」「血液凝固作用」の用語を用いた文章に修正されており、赤の四角で囲むという表示がされており、注意喚起につながる内容になっていると思いますということでございます。
「□□」という表示を「□□」という文言に修正することによって、消費者にもより分かりやすくなったと思いますというコメントでございます。
「□□」という表現につきましては、ほかの委員からもコメントを頂いておりますので、後ほど御紹介いたします。
商品名の変更につきまして、□□委員からは「□□」に変更されたことにより、この商品の意図が具体的に分かるようになったと思いますということです。
過剰摂取に対する懸念については、ビタミンKについては、耐容上限量を設定されていませんが、過剰摂取にならないように注意喚起することはとても大切なことであると思いますという内容のコメントを頂いております。
4番目といたしまして、その他の変更点についても、了解できる内容だと思いますということでございます。
□□委員からのコメントになりますが、摂取をする上での「□□」という表現は分かりにくく、実践できないのではないかという御意見でございました。
□□委員からは2点コメントがございます。1点目は、修正後の表示見本で「□□」という表示になっておるのですけれども、□□という数字が一般の消費者の方にはどの程度の数字かよく分からないのではないでしょうかといったコメントでございます。
2点目は、この油を何かに掛けて食べるようなことも想定されるかと思いますが、その場合の摂取量は、今、製品に書かれております□□と大分異なってくるのではと思いましたというコメントでございます。
□□委員からのコメントになりますが、「□□」というネーミングから「□□」への変更によって、健康という言葉から連想される誤認回避という点では良くなったと思いますが、変更案についても疑問がありますということで、本品を毎日一日に□□摂取することが実生活の中で可能なのでしょうかというコメントでございます。
さらに、毎日摂取することが必要であるのならば、どのように本品を使って必要量を摂取すればよいのか、具体的に表示する必要があるのではないかと思いましたという御意見でございました。
□□委員からのコメントでございますが、「□□」という表現につきまして、これを加えたことで、消費者に必要摂取量がすぐ分かるようになったというコメントでございます。
□□委員からのコメントでございます。摂取上の注意事項の文言で、注意事項の対象を「□□」と表示して、ビタミンKの範囲を広げたほうが良いのか、それとも、今回の審議品目の関与成分がビタミンK2ですので「□□」として限定したほうが良いのか、御議論いただきたいといったコメントでございました。
以上が委員の皆様から頂きました今回の回答書についてのコメントでございます。
続きまして、回答書以外の事柄についてのコメントも紹介させていただきたいと思います。
資料1-4の3ページを御覧いただけますでしょうか。3ページ目から4ページ目までが回答書以外についてのコメントでございます。
□□委員からのコメントでございますが、1)といたしまして、今回の関与成分はビタミンK2なのですけれども、栄養機能食品の中でビタミンKは栄養機能食品としても認められております。そういった事情がございますので、委員からのコメントとしては、同一品目が同時に栄養機能食品と特保となることはできるのであろうかという御質問でございます。
次に、ビタミンK2を関与成分としたものが特保として申請されたときに、栄養機能食品で認められている「正常な血液凝固能を維持する」といった文言をうたうことは可能なのかどうかについてお尋ねしたいということです。
3点目といたしましては、今後、ビタミンD、あるいはカルシウム、マグネシウム、そういったものが添加されて申請されてくることも考えられるわけですけれども、こういったものが出てきた場合には、申請前に議論するということなのか、あるいはあくまでも申請に応じて議論するということなのか、ここら辺もどうなのでしょうかという御質問でございました。
2)といたしまして、本品のビタミンK2の供給源として、ビタミンK2含有食用油種を使っておるのですけれども、この食用油種が何なのかということです。
これにつきましては、申請書の中に何も書かれていないのですけれども、表示から見ると、□□と思われるけれども、それで間違いないのかという御意見でございました。
□□ベースのビタミンK2含有食用油種と□□の希釈倍率は、ここに「□□」と書いてあるのですけれども、正しくは「□□」だと思いますが、これぐらいの比率で混合されているのですけれども、これについて「□□」としたのは何か理由があるのかということでございます。
最後に、3)のコメントですが、容器の包装について、本品はガラス瓶の上に遮光ラベルを巻いてあり、ラベルには、廃棄のことを考えて、ラベルが簡単に剥がせるようになっているわけですが、製品の劣化予防という観点からは、使用中はラベルを剥がさないような注意書きが必要なのではなかろうかというコメントでございました。
□□委員からのコメントは以上でございます。
続きまして、□□委員からのコメントになります。□□委員からは、変更後の表示見本が縮小されているためかもしれないが、小さくて見にくいというコメントでございました。これは事務局に対しての御意見と受け止めております。
事務局からは、これからは見やすい資料を皆様にお送りできるようにしてまいります。
オンラインの場合、表示見本等の資料は、PDFデータで皆様のお手元にお送りしているかと思いますので、御覧になるときに拡大していただくと、若干見やすくはなるかと思っております。
資料の4ページ目になりますが、□□委員からのコメントです。揚げ油として使用した場合の再利用における関与成分の熱変性等における有効性の確認がなされているのでしょうかということでございました。
□□委員からのコメントです。□□を保つためには、ビタミンKだけではなく、カルシウム、ビタミンDの摂取も必要であることから、カルシウム、ビタミンDとともにビタミンKも意識して取ると、□□が保たれるといったことを消費者に知らせるような表示にはできないでしょうかといった内容のコメントでございます。
委員から頂きましたコメントは以上でございます。
○□□委員 ありがとうございました。
ただいま事務局から資料1-1、資料1-2、資料1-3とともに、各委員からのコメントとして資料1-4まで御説明をいただきました。
ここからは申請者から回答があった回答書に沿って、一つ一つ順番に整理していくという進め方を取りたいと考えておりますけれども、今、資料1-4で御説明があったとおり、今般の委員の皆様から回答書以外についての事前コメントについて、御質問、御異議が出てきておりますので、そこについてのコメントに関して、まずは確認をしていきたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。
本来であれば、回答書についてのコメントを頂いており、これを整理することになるのですが、回答までかなり時間があったということで、現在の委員の皆様からは、この回答書に加えて、回答書以外についてもコメントを頂き、先ほど事務局から御説明をいただいたように、3ページ、4ページに分類しておりますけれども、回答書以外のコメントがたくさん寄せられているところでございます。
順番からいけば、回答書を整理するということで、今回の審議に資するということになると思うのですけれども、まずは回答書以外の3ページ、4ページの整理をさせていただき、その後、回答書に関する整理をしていきたいと考えております。特に御異論はございませんでしょうか。
特段御異議がないということで、そのように進めてまいりたいと思います。よろしく御理解の程お願いいたします。
それでは、最初に資料1-4、ページでいきますと3ページにございます□□委員からのコメントを一つ一つ見ていきたいと思います。
□□委員からの1)に関してでございます。繰り返しになりますので、詳細な補足はいたしませんけれども、本品は新開発食品調査部会に対して特保としての認定を求めているということでございます。一方で、そこに含まれている成分の中で栄養機能食品として該当するものもあることから、特保と同時に栄養機能食品として認められることはあるのか否か。
その点で更にポツが二つありますけれども、例えば今後ビタミンD、あるいはカルシウム、マグネシウムの添加等も考えられるのではないかという前提で、この申請があったときにどういうふうに対応していくのかという御質問でございます。まず特保に対して更に栄養機能食品として訴求していくことが可能かどうか、この点については、消費者庁から御回答いただけますでしょうか。
○消費者庁食品表示企画課 消費者庁から回答させていただきます。
食品表示基準第二条におきまして、栄養機能食品の言葉の定義がございます。その中で特別用途食品は除くとされておりまして、特保は特別用途食品の一部でございますので、栄養機能食品と特保が同時に位置付けられることはございません。
○□□委員 ありがとうございます。
今、消費者庁から□□委員のコメントに対して同時に訴求することはできないというお答えを頂きましたので、□□委員からの1)に対するコメントについては、できないということをもって回答になるのではないかと考えられます。
事務局、今日、□□委員が今のところまだ参加されていない状況ですね。
○消費者委員会事務局 まだ御参加されておりません。
○□□委員 そういうことで、御本人がいらっしゃいませんけれども、ここはクリアにお答えいただきましたので、解決と見ていいのではないかと思いますが、ほかの委員の皆様、よろしいでしょうか。
特にチャットの御入力はないようですので、そのように対応させていただきたいと思います。
それでは、2)の部分ですけれども、先ほど事務局から補足していただきましたが、最終的に希釈倍率は□□ということなのですね。
○消費者委員会事務局 間違いないと思うのですけれども、資料1を御覧いただけますでしょうか。左側に配合表が書いてあります。
ベースとなります□□が□□に対して、ビタミンK2含有食用油種が□□です。□□ですので、□□になるということであります。
○□□委員 分かりました。
そういうことで、通常、主要な油自体が菜種油で、そこに□□油で調製をしたビタミンK2を一定の希釈倍率で調整をしていて、それが□□であるということで、そこの理由ということにはなるのですけれども、□□であれば、ある意味ここのビタミンK2を含有している食用油種として□□が混合されたとしましても、希釈倍率的に言えば、かなり希釈をされていて、無視し得るレベルではないとなりますけれども、ここはこういう調整の条件として申請者側は何か理由を特段持っていたということになりますでしょうか。
○消費者委員会事務局 2)につきまして、事務局から申請者に幾つか確認をしております。
これが□□にビタミンK2を溶かしているのかということについては、間違いなく□□を使っているということを確認いたしました。
希釈倍率の件につきましては、□□でなければならない特段の理由はないということでございました。
○□□委員 ありがとうございます。
できるだけここは希釈によって当該の濃度へ調整をしていくことと、もともとの□□に対して□□の割合が無視し得るレベルということで選んだのではないかと私も推測するところですけれども、そういった基本的な方向で、それ以上の理由はないというお答えではないかと思います。特に問題になるようなことはないと思うのですけれども、よろしいでしょうか。
それでは、次の3)に参ります。ここは遮光を考慮しておかないといけないということがあるとすると、使用中はラベルを剥がさないような注意書きが必要なのではというコメントを頂いておりますけれども、変更後の表示見本を見ていただくと、小さくて恐縮ですけれども、のりしろの部分があって「□□」と記述をしておられるので、ここをそのまま素直に見れば、御使用中はラベルは剥がさないという取扱いになっているのではないかと思うのですけれども、どうでしょうか。事務局でラベル見本の部分は、表面から確実に消費者側が確認できるという認識でよろしいでしょうか。
○消費者委員会事務局 申請者には特にここの部分について確認はしておりませんけれども、通常、廃棄のときにはラベルを剥がしてということが行われておるわけですので、こういった表示や記載などは当然のことなのかと考えております。
○□□委員 ありがとうございます。
遮光を考慮しておかなければ、関与成分の劣化が加速するところがあって、そのデータに基づいて使用中の遮光を励行するようにということで、ラベルを使用中に剥がすことを極力抑えようというコメントではないかと思います。
ここについては、一般的な取扱いとしては、こういう形で消費者側には御理解いただけるのではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。□□委員がいらっしゃらないので、コメントをお出しいただいた御本人には確認が取れないのですけれども、ほかの委員の皆様、このような御懸念、あるいは今のような回答で特段ここに関して改善を求めるところまで必要ないという提案になると思いますけれども、それでよろしいでしょうか。
特に入力をされている委員の方はいらっしゃらないようなので、ここまでのところは、そうしましたら、□□委員のコメントについては、対応をしているということです。
□□委員から良いと思いますというコメントを頂きました。ありがとうございます。
□□委員からも良いと思いますということで、ありがとうございます。
それでは、特に御異論がないということで、□□委員のコメントは以上とさせていただいて、ここからは□□委員のコメントへと移ってまいりたいと思います。
まずありましたように、表示見本自体が小さいので見にくいという点については、今後、改善を図っていきたいという事務局からのコメントでございます。
修正案に関して、前に比べて改善によって逆に読みにくくなった白抜きの部分です。「□□」という部分が見づらいという点についてなのですけれども、これに関してはどうでしょうか。事務局サイドとしては、どのようにお感じになられていますでしょうか。
○消費者委員会事務局 これは表示見本ではあるのですが、実際のラベルではなく、コピーしたものですので、緑の帯がありますけれども、色目といったものが完全に今回、皆様にお配りしたコピーの緑と同じかどうかというところは、確認しかねるところはありますし、これも若干縮小されていますので、実際のラベルとして見たときには、視認性がどれくらいあるのかということで、この資料だけでは確認しづらいのかと思っております。
○□□委員 ありがとうございます。
それと、ラベル自体も最終の案であるわけではないということもあって、逆に視認性が前のバージョンに比べて悪くなっているという御意見も受けて、より視認性を高めるようにコントラスト等について、最終の商品において工夫していただくように、こちらから再度申請者に意見を出すということは可能ですね。
○消費者委員会事務局 そのような御意見があったということは、申請者に伝えられます。
○□□委員 ありがとうございます。
そういうような取扱いで、□□委員、いかがでしょうか。
○□□委員 御検討いただきまして、ありがとうございます。
今、□□委員がおっしゃったとおりで結構です。ブランディングのため、どういう色を使うかというのは、企業の意思決定の部分ですので、お任せいたします。今回、視認性という観点から意見が出たということをお伝えいただければ結構です。ありがとうございます。
○□□委員 ありがとうございます。
特に変更前は非常にコントラストがはっきりついていましたので、改善バージョンでは視認性が落ちることは、皆様、御覧になられて、お気付きではないかと思いますので、そのように取り扱わせていただきたいと思います。
したがって、ここの部分をもって今回の審査の結果が変わることではなく、もしこのまま結論が出て、これをお認めする方向になった場合には、ラベルの視認性に関しての意見として添えるという形、もしくは直接口頭でお伝えすることもできるのではないかと思いますので、この後の議論を進めた上で、取扱いに関して検討させていただきたいと思います。
□□委員、ありがとうございました。
それでは、続いて、□□委員からのコメントでございます。ここは1回加熱して、加熱による関与成分が劣化する、安定性がどうかということと同時に、油の場合は繰り返し利用することがあるので、繰り返し利用したときの関与成分の熱変性、劣化について確認がなされているかどうか、ここについてはいかがなのでしょうか。事務局からお答えいただけるのでしょうか。
○消費者委員会事務局 繰り返し使った場合の安定性につきまして、申請者に問合せをいたしました。申請者で繰り返しの試験を行っておりまして、油の温度□□でポテトフライを□□繰り返してつくるという試験を行っております。□□、ポテトを揚げまして、□□置いて、また□□揚げるということを□□繰り返す、そういった試験でございます。
□□ポテトフライを揚げた結果、関与成分の残存量が□□であったという試験結果が示されております。
申請者への問合せの回答は以上でございます。
○□□委員 ありがとうございます。
□□繰り返しで□□ということで、□□ちょっと、成分的には低下している程度であるというお答えでございました。
□□委員、いかがでしょうか。□□委員は御出席になられていますか。
○消費者委員会事務局 事務局でございます。
□□委員ですが、接続が切れてしまった模様で、現在、確認をしております。
○□□委員 分かりました。再度参加された時点でお知らせください。
○消費者委員会事務局 承知いたしました。
○□□委員 それでは、□□委員の御意見に移りたいと思います。□□委員からのコメントについては、ビタミンKだけではなくて、骨の健康維持にはカルシウム、ビタミンDの摂取も大事であり、この油を用いれば、それだけで□□心配がなくなる、□□が気にならなくなる、表示を見て誤解しないように他の成分の摂取も求められることを消費者に知らせるような表示は可能にならないかというお話でございます。
この辺りは、既存の認定された特保との兼ね合いもあると思われますので、こちらは消費者庁からこのコメントに対してお答えを頂いてよろしいでしょうか。
○消費者庁食品表示企画課 既存の商品で骨粗しょう症を訴求する特保が許可されていますけれども、そちらの関与成分として表示されているのはカルシウムのみとなっております。
○□□委員 ありがとうございます。
この辺りの表示自体をどこまで工夫できるのかという点について、具体的なこれまでの既許可品との比較、あるいは表示がどこまで可能になるのかという点について、御意見を頂きたいと思うのですけれども、事務局、□□委員からのコメントに関してはどのように受け止められますでしょうか。
○消費者委員会事務局 委員の御指摘のとおり、ビタミンKだけでなく、カルシウム、ビタミンDの摂取も大切であるというのは、確かにそのとおりであると思われます。一方で、この文言に関しては、既に特保の製品に表示されております「食生活には、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを」といった表示の中に、栄養学的なバランスについて大きく含まれているのではないかと考えております。
以上です。
○□□委員 ありがとうございます。
今、消費者庁から、また、事務局からコメントを頂戴しました。結論としては「主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを」の文言の中に大きくくくられているという受け止め方で、既許可品については、そういう対応になっているというコメントでございます。
□□委員、いかがでしょうか。
○□□委員 □□です。
既許可品で同じような表示といいますか、ビタミンKが□□を保つという商品があるということで、納豆で私も存じていたのですけれども、消費者はこれだけ食べれば健康になるとか、これさえ食べていればやせるとか、そういった文言が好きなものですから、この表示の中だけではなくて、申請者のホームページなり、ほかの手段で正しい健康の情報を伝えていただければと、今、皆さんのお話を伺って思いました。
以上です。
○□□委員 ありがとうございます。
特保としての消費者に対する啓発をしっかりやっていくということで、ここは委員からそういう御指摘、あるいは御意見を頂いたという点について、広く全体の特保に関わる内容として、新開発食品調査部会の議事録等でその御発言をしっかりととどめておくということで対応させていただければと思います。
□□委員、いかがでしょうか。聞こえていますでしょうか。
○□□委員 こちらの都合が悪く、切れてしまいました。
○□□委員 先ほど繰り返し加熱における関与成分の安定性について、申請者側にそのデータを求めたところ、条件は繰り返しませんけれども、□□の繰り返し加熱において、□□まで低下をしたというデータが示されたということでございました。
○□□委員 そうですか。一般的に揚げ油の場合、2回、3回、日にちを置いても汚れていなければ使うものですから、最初のところには1回加熱して5時間後に有効性はあると書いてあったので、2回目、3回目についてもあるかという質問でした。確認できていれば結構でございます。ありがとうございました。
○□□委員 ありがとうございました。
それでは、ここまで3ページ、4ページについては、それぞれのコメントに対して御検討いただいたということなのですが、指摘事項以外のコメントが□□委員からあるということなので、□□委員、お願いいたします。
○□□委員 申請品の関与成分がビタミンK2ということで、特保の表示すべき事項のところで、栄養成分については、栄養素等表示基準値に対する割合を書きなさいと「特定保健表食品の表示許可等について」の別添2で言っているのですけれども、表示見本を見ると、私も以前に気が付かなかったのですが、栄養素等表示基準値に対する割合が書いていないのです。
ただ、栄養素等表示基準値は、ビタミンKの場合は、日本人の食事摂取基準の目安量として150μgが設定されているのですけれども、目安量は全てのビタミンKをMK-4に置き換えて設定しているので、今回、MK-7なので、複雑なのかと思いまして、それはいかがなのでしょうということです。MK-4に換算して示すのか、あるいは示さないとするのかというところです。
以上です。
○□□委員 ありがとうございます。
前回は私も含めてお気付きになられなかったということになると思いますが、ここに関して今の御指摘がございました。栄養素の一日摂取目安量のどれだけを占めるかというお話でございましたが、若干複雑そうな感じがいたします。
それと同時に、既許可品の場合、メナキノンでMK-7に関するもので、例えば資料1-1にある□□がどういう表示になっているかというのは、参考になるのではないかと思うのですけれども、消費者庁、いかがでしょうか。既許可品に関して、お願いいたします。
○消費者庁食品表示企画課 少しお時間を頂いて、既許可品の表示を確認させていただきたいと思います。
○□□委員 分かりました。
□□委員、既許可品を含めて確認するということなので、今のコメントに関してはペンディングとさせていただいてよろしいでしょうか。
○□□委員 承知しました。
○□□委員 ありがとうございます。
そうしましたら、回答書以外に関して、今、一つだけペンディングにしておりますけれども、この後、回答書に関する指摘事項、委員からのコメント、先ほどの資料1-4における1ページ、2ページについて、一つ一つ潰していきたいと思いますけれども、ほかの委員の皆様、よろしいでしょうか。ここから回答書の内容に関して質疑をしていきたいと思いますが、特段回答書以外の部分での積み残しはこれ以上ないということでよろしいでしょうか。
特にチャットへの入力は確認できませんので、それでは、資料1-4、回答書についてのコメントに関して確認をしてまいりたいと思います。
1ページ目には、□□委員から(1)~(4)のコメントを頂きました。ここは基本的に修正案を御評価いただいているということかと思います。
□□委員、更に補足はよろしいでしょうか。
○□□委員 特に補足はございません。ありがとうございました。
○□□委員 ありがとうございます。
それでは、続いて□□委員の御指摘です。「□□」という表現が分かりにくく、実践できないのではないかという摂取の具体ということになります。
この点は、既許可品の油の関係を参考にすることになるのではないかと思います。また、先ほど表示見本等でもありましたように「□□」ということで、一日分と消費者に分かりやすく表示しており、改善を図っているということでございますけれども、事務局サイド、あるいは消費者庁から、このコメントに対してお答えいただけますでしょうか。□□委員の「□□」の表現が分かりにくく、実践できないのではないかというコメントに対してでございます。
○消費者庁食品表示企画課 消費者庁から参考までに情報提供をさせていただきます。
既許可品で「大さじ」「小さじ」といった表現で一日摂取目安量を表示している製品は12製品ございます。その中でも明確に1杯、2杯といった単位ではなく、1杯半といったすりきり1杯ではないような量で提示しているものもございます。
○□□委員 ありがとうございます。
既許可品で既にそういった商品が12アイテムあるというところから、これについても同様の消費者に対する摂取の目安ということで同様ではないかという考え方でございます。
□□委員、いかがですか。
○□□委員 ありがとうございます。
1杯強とか、弱とか、分数とか、半分ですと、皆さん、同じ量をイメージされると思うのですけれども、何分目というのは、計量スプーンの場合は用いないのが私たちレシピなどを伝える編集としては常識というか、そう思っております。というのも、コップと違って計量スプーンは丸いので、例えば大さじ2分の1は大さじ七分目であるという表記がしばしば私ども以外でも見かけます。ただ、その差が重要かどうかは、私には判断しかねるのですが、一応書いておいたみたいな感じです。
○□□委員 ありがとうございます。御専門のお立場から大変参考になる情報を頂きました。
逆に言うと、先ほど消費者庁から大さじ、小さじの話がありましたけれども、□□という表現というのはこれまであったということでしょうか。
○消費者庁食品表示企画課 何分目といった表現については「大さじ」「小さじ」では用いられておりません。ただ、お味そ汁におきまして、5製品におわん8分目というような表現で許可されているものがございます。
○□□委員 なるほど。ありがとうございます。おわんの8分目と□□は違うのかもしれないですね。
この点に関してだと思います。□□委員、御質問があるということでお願いいたします。
○□□委員 ありがとうございます。
前回の議論を拝聴していないので、分からないのですけれども、こちらの□□というところがどのくらい厳密なのかということで、レシピのことなどを考えますと、例えばすりきりで入れにくいということがあるのかもしれないのですけれども、小さじ2杯ということで、10gにしていただくとか、そうしたことがもし可能なのであれば、確かに分かりやすいと思って、御質問を拝見したときに思いました。感想だけで失礼いたします。
○□□委員 ありがとうございます。□□の部分が非常にどうなのかというところは、現実的な話から見て疑問であるというところでございました。
これに関して、要は□□を使って□□を消費者の一般的感覚から□□と判断して実際に摂取したときに、例えば10回はかり取した平均が何gで、標準偏差がどれぐらいあって、実際にどこまで変動係数的に許容できるのかというところがあれば、非常に客観的に評価できるのではないかと思うのですけれども、事務局側から見てどうですか。申請者側の□□、□□であるというのは、どの程度正確にはかり取できるかという点については、コメント等はなかったのでしょうか。
○消費者委員会事務局 申請者に□□の正確さといいますか、それについては確認しておりません。
ただ、□□が分かりやすいか、分かりにくいかという議論だと思いますが、既許可品で同じような食用油にどう書かれているかということを見てみますと、「一日当たりの目安量として14g程度を摂取してください」、「一日当たり11gを目安に、ふだん御使用される食用油と同じようにお使いください」という記述しかございません。
ということは、14gとはどの程度なのか、11gはどのくらいの量なのか、大さじとか、そういった例示も併記されていないというのがこれまでの食用油の摂取目安量の表し方であるということでございます。
今回の御議論の中の□□が分かりにくいということになると、何も書かないという方向になってしまうと思うのですが、いかがでしょうか。
○□□委員 ありがとうございます。
既許可品との比較においては、申請者からの修正案において、より分かりやすく工夫をしたことが認められることだと思います。
今、□□委員からチャットにも御入力をいただいています。分数なら疑問はございません。高さの□□と思う方はいるだろうという懸念からコメントをさせていただいたということでございます。
□□委員、再度いかがでしょうか。高さではなく、□□なので、□□ということで考えていくべきかと思いますけれども、それであれば問題ありませんでしょうか。
○□□委員 そんなにこだわるつもりはないのですけれども、ただ、大さじ2分の1が7分目というのはよくある表記です。しつこくてすみません。でも、全く異論はございません。
○□□委員 分かりました。ありがとうございます。
これはとても重要な摂取に関しての消費者により分かりやすくという意味では、□□をどう受け止めるかという点について、それぞれの消費者の立場から違う可能性もあるということで、ここのところは少し申請者側にもこういう意見が出たことはお伝えをしておいたほうが良いのかもしれないです。
事務局、こういう意見が出ていること、それから、油系のものに関しては、既許可品についても、一日の目安量を消費者が正確に摂取できるか、はかり取できるかという点については、これまでも議論があったと思うのですけれども、その点を踏まえて見たときに、より正確にというところでこういう意見が出ていることについては、お伝えをしておくべきではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
○消費者委員会事務局 それは先ほどの意見があったところを伝えると同じように、この品目として認めるところの適否とは別に部会でこのような御意見があったので、検討されたいということを伝えるということでよろしいのでしょうか。
○□□委員 今、□□委員から御指摘を頂いて、最終的にはこれ以上についてはこだわらないというお話でしたので、ただ、そうは言いつつ、調理に使う□□という表現が消費者ごとで捉え方が違うということになると、そもそも申請者が消費者に対して勧めている一日摂取目安量が正確に実現できない懸念があることを示唆していると思います。したがって、例えば□□という表現について、申請者側が消費者により正確に伝えていく努力はあっても良いのかもしれない。そういうふうに思うところです。
先ほど事務局からおっしゃっていただいた、このこと自体が申請の内容の採否に直接関わるというよりも、消費者に対してより適切にということで考慮すべきポイントが指摘されたと受け止めていただいて、今後、申請者への更なる改善につながっていくことになれば、それは特保の利用を将来的に考えていく上で好ましいのではないかと思う次第です。
□□委員、そのような捉え方でよろしいでしょうか。御納得いただけますでしょうか。
○□□委員 ありがとうございます。納得いたしております。
○□□委員 ありがとうございます。
今、□□委員からもコメントを頂きました。確かに□□のような表示、ここの違いはということです。厳密に計測しなければならないと毎日が面倒になり、使いにくいと感じる消費者もいる、おっしゃるとおりです。
ここを大体と言ってしまった瞬間に、先ほど□□委員からもコメントを頂いて、ペンディングにしておりますけれども、一日必要量のどれだけに相当するかというところも大きく変動することになると思いますので、油の問題は、正確にしょう量できたとしても、その後の容器への付着とか、フライパンで炒め物にしたときに回収できない比率などによって、何重にも変動があるというか、ばらつきが出てくることになりますので、どこまで変動を許容できるかという究極はそこまで問題を含んでいるのではないかと思うところでございます。
ここまで既許可品の話が出ていましたけれども、既許可品に対しては、消費者側の実際の摂取量に対する変動というのは、どの程度まで許容されているという受け止めなのでしょうか。これを答えることは難しいのではないかと思うのですけれども、消費者庁側でこの目安とか、これまでの議論というところがもしあれば、情報を御提供いただきたいのですけれども、いかがですか。
○消費者庁食品表示企画課 こういった表現の幅がどの程度許容されるかということについて、現在、情報整理できておりませんので、今、お伝えできることはございません。
○□□委員 難しいですね。毎回、油系の場合、このような議論が最後の段階では出ているのではないかと思うところです。
そういう中で、既許可品がたくさんあるという状況を踏まえつつ、この申請品だけに厳格な仕様の具体的な改善案を求めるのは、また難しいところもあって、既許可品と同様に一定の許容範囲の変動を認めながら、こういうような表現にしているということかと思います。
そういう流れで、既許可品と同様の取扱いにすること、そして、この辺りをいかに正確にしていくかということは、申請者側にも求めていきたいという新開発食品調査部会の意見を総合すると、そういう取扱いになるのではないかと思いますが、そのように預からせていただいてよろしいでしょうか。
□□委員、コメントを頂いていますが、御発言を頂けますか。
○□□委員 今、□□委員がおっしゃったとおりで、議論するときには正確に科学的根拠に基づいた議論をしないといけないと思うのですけれども、消費者に表示をするときにどこまで科学的な表現が良いのかというのは、非常に難しいところがありまして、できるだけ分かりやすく、ふだん使っている物差しでイメージできる、そういうところの表示の仕方ではなかったかと思いますので、どこまで許容できるかというところに尽きるように思います。
○□□委員 ありがとうございます。
そういうことです。そして、変動を抑えようとしたときに、御家庭で調理に使う、あるいは召し上がるときに、それぞれの消費者の考え方に基づいて目安にやるものをできるだけ商品に具体的にお示しいただけるかということかと思います。
この件、議論すると、相当果てしない議論、あるいはデータ的にも本来であれば求めなければいけない部分もあるのではないかと思いますが、一定の区切りをつけたいと思います。
この点、大筋、□□という表現で、前回に比べれば、具体的提案がなされているということ、そして、今後、□□という表現で、消費者側の捉え方に幅があるので、申請者側でもこういった消費者に寄り添った形で、具体的により一層正確に摂取していただけるよう、啓発をお願いしたいということで、ここはあくまで議事録に残しておくという扱いでいかがでしょうか。そこでお許しいただけますでしょうか。特段のチャットに御記入はないので、そういうふうに取り扱わせていただきたいと思います。この議論を議事録としてはしっかり残しておくということでございます。ありがとうございました。
それでは、次は□□委員からのコメントに関してですが、表示見本において、□□をかなり大きく強調している、これをあえて表記した理由に関してというコメントでございます。この点についてはいかがでしょうか。
事務局、申請者に対して問いかけをしていただいたということでしょうか。
○消費者委員会事務局 申請者には、特にこの点については確認しておりませんが、前回の部会の御議論の中で、「□□」というのが商品の特徴の強調であると同時に、注意喚起にもつながっていくのではなかろうかということで、「□□」ということも、ある程度注意喚起的な面から正確に表示するべきではなかろうかという御意見があって、このような修正案になってきたものかと推測しております。
○□□委員 ありがとうございます。
先ほどの議論ともつながっていくところで、関与成分自体は正確な量を摂取していただくことを商品としてお勧めするというところで、客観的にその数字を挙げたということかと思います。
一方で、先ほど□□委員からも御指摘があった□□という数字は、食事摂取基準での目安量、一日にどの程度取ることが必要でという、先ほどのお話と重なってくるところがあるのですけれども、先ほどの□□委員のお答えに対するところも含めて、その後、いかがでしょうか。情報としてもし分かりましたら、消費者庁を含めてお答えいただけますでしょうか。
○消費者庁食品表示企画課 先ほどの□□委員から御指摘のありました、栄養素等表示基準値に含まれる割合につきましては、既許可品の□□についても表示がないところでございます。
今、御指摘をいただきました「□□」という表現ですとか、あとは□□がどの程度消費者の健康に寄与するのかといったことが分かりづらいという御指摘につきましては、まず「□□」というような栄養成分が高い旨の表示をするためには、食品表示基準において基準値が定められておりまして、ビタミンK2ではないのですけれども、ビタミンKにつきましては、食品100g当たり45μg含まれていれば、そのような高い旨の表示ができるということとでございます。
○□□委員 なるほど。そういう意味で、「□□」というのは、□□という数字から見ると、45μgという閾値を超えているので、その表現にはなるのかもしれないわけですけれども、一方で、前回、3年半前の部会においては、その表現が適切ではないということで、できるだけ客観性をというところで数字が出てきたのではないかということでございます。
一日どの程度取ることが必要かという□□委員からの御質問に対しては、事務局、栄養科学的にはいかがなのでしょうか。
○消費者委員会事務局 「日本人の食事摂取基準」の2020年度版において、ビタミンKの食事摂取基準、一日当たりに関しては、18歳以上75歳以上までで、男女ともに150μgという値になっております。
○□□委員 ありがとうございます。
それに対して、□□ということです。どの程度の数値かは、一般の消費者には分からないのではないかというコメントではあったのですけれども、□□委員、いかがでしょうか。コメントに対して、それぞれにお答えをしていただいているのですけれども、いかがでしょうか。
○□□委員 書いたとおりなのですけれども、先ほどの□□委員のペンディングになっている話題があったかと思うのですが、今こちらで調べたのですけれども、一日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分の量というのは、基本的に表示することになっているみたいなので、それがあれば、□□というか、一日目安量がはっきりしてくるので、そういうことが書かれているのであれば、□□という数字が表に出ても大丈夫だと感じるのですけれども、今まで表立って何mg取れますというのは、カルシウムぐらいしか見たことがなくて、ほかの栄養成分で見たことがなかったものですから、なぜ□□を出したのかと思いました。
ただ、今の議論の中で出てきた「□□」を表現したいがために、一日分□□取れますということであって、□□が独り歩きしなければいいという懸念を感じただけです。なので、一日の割合がどのくらいだというのがはっきりと分かれば、それはそれで逆にいいと思います。
○□□委員 ありがとうございます。
ここに関連してだと思いますが、□□委員、御意見があるということでお願いいたします。
○□□委員 消費者庁の方に調べていただいて、□□の表示だと思うのですけれども、□□は、私も表示を見ましたけれども、650μg以上ということで、いかんせん□□ですから、きっちり650μgビタミンK2が入っているわけではなくて、650μg以上という表示なのです。なので、今回のケースとはちょっと違うということと、今、食事摂取基準の目安量は150μgですから、□□はその3倍も4倍も入っているわけで、書かなくても別に問題ないと思うのですけれども、今回は初めて食事摂取基準より少ないのです。油なので、吸収が良いと思います。だから、□□と書いた場合どうするかということは、議論したほうがいいのではないかと考えております。
以上です。
○□□委員 ありがとうございます。
今、□□委員から御意見、そして、その前に□□委員からコメントを頂きました。一日摂取目安量が150μgであるのに対して、その□□という量であるところから、それを表示させるべきではないかということになると思います。
□□委員もコメントがあるということですが、お願いいたします。
○□□委員 結構デリケートなところの話だと思うのですけれども、確か□□委員もおっしゃっていたとおり、日本人の食事摂取基準のときのビタミンKは、多分K1とM4で計算されていると思います。分子量が一緒だからなのですけれども、今回のものはM7なので、確か、M7とM4というのは65~70%ぐらいの分子量の違いがあると思います。要するにM7に対しての65~70%がM4に相当するので、変わってきてしまうのです。
今、食事摂取基準の目安量をたたき台というか、根拠にして数字が多い少ないということを議論されているのですけれども、もともとそこにずれがあるもので、私が申し上げたいのは、□□というのは、書くことによってある程度のたっぷりな量を示したにすぎないような感じで、はっきり言って科学的根拠からかなり外れてしまっているかもしれないので、誰かおっしゃっていましたけれども、実際、独り歩きするような数字を書いてしまって本当に良いのかというのが若干懸念されます。元をたどって、根拠は何かと科学的な根拠をたどっていくと、M7とM4ではこんなに違うのだから、同じ目安量の世界で語ることはできませんとなってしまうと、ややこしくならないかと個人的には感じております。
○□□委員 なるほど。ありがとうございます。
これはデリケートだと、今、□□委員がおっしゃられたとおり、一日摂取目安量に対してうんぬんということは、そのまま表現することはできないということです。いかがでしょうか。これはどう取り扱っていくべきでしょうか。
専門的なお立場になっていくとは思うのですけれども、更に□□委員からコメントがあるということで、お願いいたします。
○□□委員 今、コメントがありましたように、食事摂取基準と比較すると、すごく曖昧な数字になってしまっていると思います。その辺りを科学的に論じるときには、必ずMK-4相当量として議論しないといけないと思います。食事摂取基準を基に話をする場合においては、MK-4相当量として、つまり□□というのはMK-7ですから、MK-4にすると、□□相当になるはずなのです。それを一日1回なのか、2回なのか、3回なのかとか、そういうことも議論になりますし、先ほどのように直接油を摂取するのか、あるいは調理油として摂取するのかとか、条件とか、いろんなことがそこには入ってきた上で、数値については議論しないといけないのではないかと思います。
議論すべきではあるのですが、これをずっと議論したとしても、結局、消費者にどういうふうにこのオイルを伝えるかというところになりますと、先ほどのどこのところで誤解なく消費者に伝わるかという議論をしない限り、結論は出ないのではないかと思います。
○□□委員 ありがとうございます。
□□委員、お願いいたします。
○□□委員 再度、すみません。先ほどどこまで消費者が正確な扱い方を求めているのかというところと、非常に厳密な計算というのは、油という性質上、あるいはいろいろな段階を経るということで、最終的には難しい。でも、危険性リスクという意味では、今、書き込まれているということで、ちょっと長くなったのですけれども、納豆菌で作っているものを希釈しているという作り方だと思いますので、二つあって、一つは納豆菌の代謝産物であるということから、納豆6分の1パック分相当とか、そういう分かりやすい書き方、およそというのは一つできるかと思います。
もう一つは、正確に使いたいという消費者の方も多いと思いますので、先ほどの何か弱とか、□□ということではなくて、希釈で済むことであれば、そういう消費者のために小さじ2杯分とか、大さじ1杯分というふうに、切りのいい数字で開発していただくというのがありがたいと思いました。その二つです。
以上です。
○□□委員 ありがとうございます。
なかなか難しい話になってきておりますけれども、3年半ブランクがあって、もともとは「□□」ということで、ここを強調している部分が指摘されたので、それに対して過剰摂取も含めて、適切に摂取できるようにするというところから改善を図っていただく、そんな話だったかと思います。それが徐々に□□という表現になったことから、御指摘が上がっているということでございます。
事務局、よろしくお願いします。
○消費者委員会事務局 1点、よろしいでしょうか。食事摂取基準におけるビタミンKの基準値というのは、基本的には骨に対する値ではなく、血液凝固に対する値を基に設定されている値だと思われます。食事摂取基準の記載にも、骨折に関しては、ビタミンK不足は骨折のリスクを増大させることが報告されていますが、栄養素としてのビタミンK介入による骨折抑制効果については、更に検討が必要であると記載されておりますので、今回の特保の申請品の骨に対する効果を食事摂取基準の値と比較して議論することの意味というのが、少しずれてきてしまうのではないかと考えます。
以上です。
○□□委員 ありがとうございます。極めて重要なポイントです。
そうなってくると、□□に対して、消費者に訴求をする意味というところが、要は関与成分の試験結果において有効性が確認をされている量が、一日分のオイルの中に含まれているという、そういう数字である以外には、食事摂取基準等に基づいてうんぬんという議論はできないということになるのではないかと思います。
そう考えていくと、表に目立つような形で、「□□」と表現をされたこと自体があまり適切ではなく、通常、特保に関しては、ヘルスクレームを形の上で表示をする。その関与成分自体は具体的に栄養成分表示のところで表現されているということで、それ以上、パッケージに大きく強調する必要はないと考えれば、ここの表示を改善させる必要があるという結論になるのではないかと、今のお話をお聞きしていて、私自身は感じたところです。
□□委員、よろしくお願いいたします。
○□□委員 ありがとうございます。
今のことにも関係して、□□委員から御指摘があった栄養機能表示との関係で、仕組み上一つの商品で合わせ技はないということではあったのですが、気になっていたところであります。栄養素に関して非常にコンフュージングで、いろんなパターンが実際には出てくると思っておりました。
そういう意味で、今、議論されているように、食事摂取基準あるいはそれに基づく表示基準等と一線を画すというのは極めて大事なので、□□というのは出さないでいただき、栄養機能表示とは違うものでヘルスクレームを訴求しているということに関して、類似のものも含めて、今後線を引いていただくのが良いと思いました。
以上です。
○□□委員 ありがとうございます。整理をしていただきました。
どうでしょうか。今、□□委員からコメントをしていただいたように、ビタミンK2、そして、今回、骨ということなので、食事摂取基準のもともとの生理機能とは異なる内容であるということ、そういう意味で一線を画していく。
そして、コンフュージングと言われておりましたけれども、先ほどの150μgに対して□□なのだと、専門的な立場で連想してしまうことがないように、摂取量というのが骨というところでのヘルスクレームに有効な含有量である、ここを割り切ってしっかりと明記していただく。
そういう考え方でいくとすると、繰り返しになりますけれども、「□□」という、この数字の表現自体を表に出さないようにしていただく。
それから、先ほどの□□委員からの御指摘に対して、食事摂取基準の何%とか、どれぐらいということも、逆に言うと、ここは書かないという形ですみ分けていくということだと思います。
申請者側にそういった点を更に改善していただくように、こちらとしては、今日の部会での御意見を受けて、注文を付けることになるのではないかと思いますけれども、事務局、どうでしょうか。そういう取扱いで、今の御議論をまとめさせていただくということで、どうでしょうか。
○消費者委員会事務局 □□についてですけれども、食事摂取基準との関連では語ることができないということで、それは今はっきりしたことだと思うのですが、この商品に限らず、特保ではヒト試験でどれぐらいの量で有効性が認められたのかということを基に、例えばビタミンK1は100μg摂取できます、あるいは乳酸菌何億個が腸に届きますとか、ある成分が何百mg配合とか、取れますとか、要するに商品特徴として強調して、うそでない範囲、誤認を与えない範囲で表示している商品は数多くあります。ほとんどの商品がそういった表示になっていると思います。そういった中で、今回の油だけ、□□という表示がないほうが良いということを伝えるのであれば、なぜないほうが良いのか、書くことがよろしくないのかということをある程度明確に、申請者としても納得できるように、ほかの商品はみんな書いてあるのではないかという反論を想定してやっていく必要があると考えます。
○□□委員 ありがとうございます。
今のコメントはごもっともだと思うのですけれども、これに限っては、食事摂取基準の生理機能と骨というヘルスクレームをこの関与成分から提案している、ここに根本的な違いがあるということを理由にすることはできませんでしょうか。例えばカテキンとか、乳酸菌とか、今おっしゃられた関与成分そのものについての含量、摂取量、そこでの訴求はあるとは思いますけれども、それが誤認、あるいは他の関与成分が持つ生理作用と混乱を来すようなことがこれまではなかったので、表示としては可能であったという考え方はできませんでしょうか。要は既許可品のパッケージをつぶさに全部見ていかないといけないのかもしれないのですけれども、どうですか。消費者庁サイドはどう思われますか。
○消費者庁食品表示企画課 消費者委員会事務局が言うように、確かに既許可品には関与成分の量を大きく表示している製品が多数ございます。表示によって消費者が受け止める印象については、この場で御議論いただくことだと消費者庁としては考えております。
○□□委員 そういう意味では、既許可品についてもいろんな議論があって、乳酸菌何個であるとか、カテキン何mgであるとか、そのことをあえて表示したことについて、もちろん議論があったケースもあるのではないかと思いますけれども、それで部会としては承認をしたということだと思います。
一方で、今回は非常に混乱を来すということを含めて、そこは明確に線引きをしておいたほうが良いのではないかという意見が複数寄せられてきた。だから、□□という具体的な関与成分の含有量については、あえてここで強調していくということはせずに、栄養成分表示の中で関与成分がどれぐらい入っているかということを明示することによって、一つの商品として考えていただくということではないかと思うのですけれども、どういたしましょうか。ここはかなり大きなお話のような気がします。
消費者庁、どうぞ。
○消費者庁食品表示企画課 もし「□□」という表現が認められないとなった場合なのですけれども、申請者のもともとの案、「□□」という表現に戻すことは認められるのでしょうか。
資料1-3の指摘事項(1)を御覧いただくと分かりますとおり、前回の部会でも「□□」という表現は、注意喚起へとつながるよう強調されたいとなっておりまして、書いてはいけないという御意見を頂いているわけではございません。
今回、申請者が「□□」よりもより正確な表現として□□を書いた結果、より誤認が生まれる表現になってしまったという結論であれば、戻すという選択肢もあるかと思うのですけれども、そちらについてはいかがでしょうか。
○□□委員 部会として、指摘事項を元に戻して、3年半の時間をどう埋め合わせるのですかという話になっては良くないと思うのですけれども、今、消費者庁サイドから問題提起していただいたように、抗凝固剤を服用している方への注意喚起につながるよう、つまり「□□」をもって、こういった注意喚起の対象になっている方々が過剰摂取にならないように、配慮が必要であるという点とどう整合を取っていくかということです。この辺りは非常に難しいです。
例えば□□という考え方、表現自体を食事摂取基準とすみ分けるために、この表現を避けていただく。同時に注意喚起に関しては、ここにあるように、②のところで枠囲みにし、既許可品等と同様の表現にしたことによって、より分かりやすくしたということがあるので、「□□」という表現を改め、注意喚起を明確にし、そして、コンフュージングするということに対しては、□□という表現をあえて書くことについては、部会としては避けていただきたいと指示するということで、そんなに矛盾はないと思うのですけれども、どうでしょうか。
事務局側からすると、どうでしょうか。
また、委員の皆様、今のような取扱いについて、更にコメントはございますか。それと6時を過ぎてしまいそうで大変申し訳ありません。
なかなか難しいところですけれども、□□委員、お願いいたします。
○□□委員 先ほど院内の業務で一旦席を外してしまったので、今の□□委員のお話を聞いて大体予想がつくのですが、食事摂取基準を作成するときに、一部、私も関わりはあるのですけれども、ビタミンのところは直接関わっていないので分からないのですが、私が確認申し上げたいのは、要するにビタミンKの目安量として、不足に至らない量を提示したと思うのですが、ビタミンKは凝固についても骨についても、両方ともガンマカルボキシラーゼのところに関わっていることで、生理学的には説明されるのです。そこのファンクションは全く変わらない。凝固因子がターゲットなのか、オステオカルシンがターゲットなのかの違いだけです。それなので、トータルで考えて目安量を設定する、要するに生理機能をトータルで考えた目安量だったのか、それとも凝固に特化していろいろと考えられた落としどころの目安量だったのか、その辺は私は定かではないです。
全体の作用ならば目安量を想像するような数値ではあるものの、厳密に言えば、あまり追求しなくてもいいのではないかと思えるし、逆に全体の作用ではなくて、凝固の方のファンクションを考えた上での落としどころの目安量だった場合は、骨に関するヘルスクレームで、食事摂取基準に思いをはせるような数値が入ってくるとよろしくないので、そこの部分のすみ分けがどうなっていたのか、食事摂取基準を作るときのコンセプトは、骨も凝固も合わせての生理活性の中で目安量が設定されたのか、そうでないのかというところに関わってくる。
それを除いて、今先ほど、□□委員がおっしゃったような構成については、私、全く異論がないです。
○□□委員 ありがとうございます。
先ほど事務局から摂取基準のところについてコメントを頂いて、まさに、今、□□委員がおっしゃられたとおり、二つのファンクションでいうと、血液凝固能のファンクションから摂取基準が定められているという見解でございました。
○□□委員 そうすると、その数値をこのまま持ってくるわけにもいかないのですね。
○□□委員 そういうことです。
○□□委員 ガンマカルボキシラーゼという点においては共通するのですが、それは求めることができません。どちらにしろ、一緒になってしまうとまずいという感じはすると思いますので、想像したら食事摂取基準に結びつくような数値はよろしくないかもしれません。
○□□委員 ありがとうございます。
□□委員、どうぞ。
○□□委員 食事摂取基準の目安量は、血液凝固が基準ということなのですけれども、あくまで目安量ですので、推定平均必要量のように正確な必要量は決められないということです。目安量は、若い女性のうち、納豆を摂取していない人の食事からの摂取量で決めているということです。それで健康障害は認められないので、納豆を摂取していない若い女性のビタミンKの摂取量ということで設定しているので、厳密に血液凝固のマーカーを評価して、その数値を決めたわけではないということだと思います。
○□□委員 ありがとうございます。
□□委員、御質問ということで、お願いいたします。
○□□委員 □□です。
議論がどんどんずれていっているような気がしていて、ビタミンKの一日摂取量の何割をという表現がこの商品にはないのに、なぜ一日許容の摂取量に近いからといって、議論しているのか。ちょっとずれているような気がしています。
この商品の難しいところは、いわゆるビタミンKとして、栄養素として捉えるべきなのか、それともMK-7という形、ビタミンKの一種なのですけれども、ちょっと異なった成分というか、それを訴求する成分として捉えるのかによって、考え方が違ってくるような気がしています。MK-7として、凝固の関係で危険だということであれば、この商品そのものが成り立たない気がします。
その辺りは、次の表示のところでの私の質問にも関係するのですが、なぜそこだけビタミンKというグループ名を使っているのかということが気になっています。なので、MK-7という形で議論していくのであれば、そのままのほうが良いという気がしているというところでの質問であり、意見ということで、よろしくお願いいたします。
○□□委員 ありがとうございます。
先ほど□□委員からのコメントで、特保であり、栄養機能食品であるというのはないというお話がありましたけれども、結局そこに行き着く話でもあると思って、ずっと御意見を伺っています。
専門的見地からいろんな情報を頂き、今回、この申請品目に関しては、明らかにビタミンKとしての食事摂取基準で言われている150μgと並べて摂取目安量として連想していただくべきものではないということ、ここは明らかかと思います。ですから、最初に□□委員からありました、食事摂取基準の何割という考え方、これが求められるのではないかという点については、逆にここを結びつけないようにしておく必要があるので、その表現方法はここでは求めないという考え方です。
一方で、□□と表現をしていることについては、「□□」に代わる摂取上の注意の部分を具体的にするということで、申請者側から強調されたと捉えることになるわけですけれども、この数字が栄養摂取基準と結びついてしまうことについては、できるだけそういった誤認を避けるべきということで、ここをあまり強調しないようにすべきということで、強調的な数字の表示は避けていただくよう、申請者に指示をしていくという考え方です。
ここまでが今頂いた意見としてまとめられることだと思います。
そして、コンフューズしていくことに関しては、先ほどから御議論があるように、今回の関与成分はMK-7であるということで、食事摂取基準等で求められているビタミンK2として見たときに、活性の比較等について考慮すべき点があるということだと思います。
□□委員、どうぞ。
○□□委員 □□委員、まとめられているところ、すみません。端的に一つだけ申し添えたいと思います。
1回目のときは3年前ですから、私は存じ上げないのですけれども、皆さんのお気付きのとおり、ワルファリンを使っている人にとっては、これを取り過ぎてしまうとまずいということがまずあって、そこをちゃんと注意しなさいということで、表示も注意事項で気をつけなさいと言っています。それはもちろんそのとおりだと思うのですが、ワルファリンを使っていなくて、通常の健常者でも、確かに凝固因子2、7、9、10に対してビタミンKは機能しますけれども、一方で、抗凝固であるプロテインCやSにもビタミンKはファンクションします。だから、ワルファリンを使っていない普通の方にとっては、体の中の凝固と抗凝固のバランスで、両方に実はビタミンKというのは働いているという、そういう立ち位置なのです。
申し訳ございません。摂取基準の話になってしまいますけれども、摂取基準でも恐らくオーバードーズのことは書かれていないと思います。脂溶性ビタミンの場合は、多過ぎると、こういうことに注意しましょうということを書くことが多いと思うのですけれども、ビタミンKについてはたしか書かれていなかったと思います。□□委員がよく御存じかもしれませんけれども、一般的な健常者に対しては、凝固も抗凝固もあって、凝固のほうがあまりにも有名ですが、抗凝固のほうもファンクションしているということが基本にあることは忘れないほうが良いと思って申し添えました。皆さん御存じかもしれませんけれども、改めて確認するために申し上げました。
○□□委員 ありがとうございます。
オーバードーズのお話が出てきたのですが、もともとの摂取上の注意というところにつながっていったということで、「□□」という表現についての指示があったと記憶しております。今、ワルファリンのお話が出ましたけれども、3年半前の部会においてもそういうお話が出てきていたことは、私も記憶しております。
そういう意味で、実際、ビタミンK2の役割・機能という部分は、相当慎重にかつ取り過ぎに関しても考慮すべきであるという、専門的なお立場からの御意見を頂いたところです。
どう取り扱うかに関してですが、今回このままお認めするわけにはいかないというのが部会での意見かと思います。
そして、先ほど事務局からありました、□□という表示を申請者に対してしないようにする理由については、これまで頂いた意見から総合的にお伝えできるのではないかと感じます。
もう一方、消費者庁側からございました、「□□」に戻していいのかという点については、今、オーバードーズのお話もありましたし、3年半前の部会での指摘事項と完全につながっていく話なので、そこについては「□□」という表現に戻すということはないと思います。
□□委員、コメントがあるということで、お願いいたします。
○□□委員 ありがとうございます。
基本的には□□委員が言うとおりでいいかと思います。
先ほどの「□□」の件については、栄養強調表示と誤認する可能性がある。そもそもビタミンKには栄養強調表示がありませんので、「□□」の根拠が明確でないので、それを「□□」と言うのは根拠のない言い方で、誤解を招くということの整理もできるかと思います。
以上です。
○□□委員 ありがとうございます。
□□委員からは栄養強調表示はないというお話でしたけれども、先ほど消費者庁からコメントを頂いたときには、45μgというのが一つの基準であるというお話だったように思うのですが、いかがでしょうか。消費者庁、コメントをお願いします。
○消費者庁食品表示企画課 栄養強調表示ですが、ビタミンK2ではなく、ビタミンKについては栄養強調表示の基準が定められております。食品100g当たり45μg、ビタミンKが含まれていれば、表示ができるというものでございます。
また、御参考までに、基準が定められていない栄養成分につきましても、事業者が自ら根拠を示すことができれば、強調表示をすることが可能という制度になっております。
○□□委員 ありがとうございます。今のような見解でございました。
どうでしょうか。事務局、この後、まだ少し議論を継続しないといけないと思っているのですけれども、ここまでのところ、□□の話、□□委員のコメントから始まってずっと議論が続いておりますが、申請者側に対してはそういうふうに一旦お返ししないといけないという議論だと思います。事務局サイドはいかがでしょうか。
○消費者委員会事務局 どうしますか。これは途中で返しても中途半端にならないですか。継続審議にするのであれば、次回、もう一回、回答書を全部やったほうがいいと思います。
○□□委員 もちろん回答書は、今までのコメントを含めて、まだ議論が済んでいないので、□□の部分に関して、今、小括をしているだけなのですけれども、ここの部分は今日全体として認めるということにはならない。今の部分は事業者に対してこの議論をお返ししないといけない。改善を図る。まず一つ目に出てきたということです。そういう取扱いになろうかと思いますが、いかがでしょうか。
この後は、□□委員のコメント、更には□□委員から先ほどありましたけれども、もうちょっと先をいった議論をしましょうか。委員からの御意見に関して、まだ全部けりが付いておりません。
すみません、先に□□委員の御意見に入りたいと思います。
まずネーミングの部分は、誤認回避という点で良くなった。
2ページに入りまして、毎日一日□□を摂取することが実生活の中で可能なのかどうか。どのように本品を使って必要量を摂取すればよいのか、具体的に提示する必要がある。
また、サプリメントでもないのに、毎日これだけで一日に必要な脂質を取ることはできないというのが率直な感想ですということで、先ほど□□、これを実生活の中で毎日勧めるということで、それが正確に摂取できるかどうかという議論がありましたけれども、そこと関わっている御意見だということでよろしいでしょうか。□□委員は退席されたのですね。
○消費者委員会事務局 退席されています。
○□□委員 実際ここの部分の対応については、摂取方法だという理解でよろしいですか。先ほどの□□の摂取方法の話とつながっていく、そういうコメントだとも理解できるのですけれども、いかがでしょうか。事務局サイドとしては、それで構わないですか。□□委員のコメントに関しては、一日に□□摂取するということが毎日できるかどうかという話で、先ほどの□□という話と関わっているというコメントだと理解したらよろしいのでしょうか。そうすると、先ほどいろんな御意見を頂いて解決したということになるのですけれども、その認識でよろしいでしょうか。□□委員が今いらっしゃらないので、確認をしておきたいと思います。
○消費者委員会事務局 事務局としては、既許可品と比べた場合、一日当たり何gを目安に、ふだん御使用の油と同じ量をとか、ふだん御使用の油と同じようにということで、この部分で毎日の摂取をお勧めしていると考えますので、今回の商品も同じように書かれていますので、従来品との比較という意味からしても、適切ではないかと考えます。
○□□委員 □□の摂取についての実生活の中での摂取方法というのは、先ほどの議論です。□□ということです。これで既許可品の油の摂取、それから、□□というところで、ここのコメントに対してはお答えをしたという形で考えさせていただきたいと思います。
□□委員からは、先ほどの□□というところで、分かりやすくなっているのではないかというコメントでした。
その後、□□委員から注意喚起の部分がございました。赤枠で囲っているところで、ビタミンKの範囲を広げているということ、これは先ほどのそれぞれの機能に対してのビタミンK2の中で、成分的に細かく見ていると、活性が違うという話もあったのですけれども、ここに関しては消費者庁サイドから見ると、これまでの既許可品がこういう文言であるということなので、そのまま既許可品を参考にしているという理解でよろしいのでしょうか。
○消費者庁食品表示企画課 そのとおりです。既許可品でビタミンKに関する注意喚起をしている製品において、ビタミンK2という表現を用いられている製品はなく、全てビタミンKという表現でございます。
○□□委員 ありがとうございました。ビタミンKですね。
こういうふうに、注意喚起の場合は、ビタミンK群自体が血液凝固能を大なり小なり持っているというところから、ビタミンKの範囲を広げた解釈になっているという考え方です。事務局、そういう解釈でよろしいですか。
○消費者委員会事務局 コメントいただきましたとおり、安全性に関しては、広い解釈で表示されているものが多いです。私の知っているものですと、厚生労働省の健康食品の安全性に関するパンフレットにおいても、ビタミンKという表示になっております。また、消費者庁のパンフレットでも同じようにビタミンKの表示、医薬品のワルファリンの添付文書においても、ビタミンK含有食品と示されております。
以上です。
○□□委員 ありがとうございます。
注意喚起というか、摂取上の注意のときには、より広げて、ビタミンK全体として一定の活性があるということで、今の事務局からのコメントのようになるということでございます。
□□委員、そういう解釈だそうですが、いかがでしょうか。
○□□委員 ありがとうございます。
ビタミンKという形で広げてということは理解したのですけれども、今度、お医者さんや栄養士の方に問いたいと思うのですけれども、ビタミンKが豊富な食品を禁忌するといった場合、納豆が一番に来るのでしょうかということが私の質問でもあります。ビタミンKが豊富な食品は控えてくださいという指示をするときの一番手は納豆ですか。いかがでしょうかというところです。納豆がMK-7を豊富に含んでいることは分かりますけれども、一般論としてビタミンKで納豆かと言われると、ちょっと違うという気がしていまして、その辺が引っかかるところです。
○□□委員 今、コメントにも御記入いただいているとおり、K2ではなくて、ビタミンKという表現だと、納豆よりもビタミンKとしての含有量が多い食品として、玉露、抹茶、ケール、パセリなど、ほかのものがあるものではないか。そういう捉え方でいいのかということです。いかがでしょうか。これは事務局からお答えいただいてよろしいですか。
○消費者委員会事務局 先ほど紹介させていただきましたパンフレット類におきましても、ビタミンKの多い食事ということで、納豆が真っ先に来ております。また、食事摂取基準においても、ビタミンKの摂取量についての調査で、納豆摂取の影響が大きいと記されております。
納豆を摂取している者としていない者で、一日当たり150μg程度違っていますので、日本人においては、ビタミンKの供給源として多く摂取している食品は納豆という認識で問題ないと考えております。
以上です。
○□□委員 ありがとうございました。
□□委員からの質問に対しては、事務局からお答えを頂きました。□□委員、よろしいでしょうか。
○□□委員 そういう理解であるならば、MK-7を本当は取らないようにという意味が、その後ろには隠れているという認識だという気もしますが、栄養士の方であったり、医者の方であったり、厚労省が納豆を真っ先に挙げているということであるならば、納得いたします。
○□□委員 ありがとうございます。
これで1ページ、2ページの回答書についてのコメントは一通り見ていきました。
□□委員、御発言ということで、お願いいたします。
○□□委員 今のことで、私どもも納豆のことを先に言うのですけれども、血栓絡みの患者さんとか、骨粗しょう症がある患者などは、動脈硬化が進みやすい人が多いので、食事療法で緑色の強い野菜を多く取ってくださいと言うことが多いのですが、緑黄色野菜にもビタミンK、K1は多いので、必要に応じて栄養指導がきめ細かくなってしまうというか、かえって難しくなってしまうことを実際に経験しております。ですから、□□委員がおっしゃったとおり、納豆以外にも注意しなければいけないことはございますし、肉や乳製品などでもビタミンKは一定程度入っていると思います。M4などは結構あるのではないかと思いますし、M7という立場からいくと、割合的に多いのは納豆ということになって、□□委員の解釈に私も賛同するところなのですが、現場の栄養指導では、納豆に限らずお話ししていることがあります。申し添えました。
○□□委員 ありがとうございました。
今、□□委員からも補足をしていただき、ビタミンK自体、グループで見る場合と個別で見る場合、また、活性の面でも、今回は骨ですけれども、血液凝固能から見る場合、いろいろと留意しないといけない部分も含めて、非常に多様であるということが議論の中でもよく分かってきたところでございます。
委員の皆様に問いかけたいのは、これで一通り回答書について頂いておりましたコメントは取り上げて議論してまいりました。ここに出ていないことで、更に御意見、御質問等がおありかどうか、それを確認させていただきたいと思います。特にそれ以外は御指摘、御質問はないということでよろしいでしょうか。□□委員からは、特にないということでございます。□□委員、ありがとうございます。
そういうことで、特段ないとすれば、まとめていかないといけないのですけれども、回答書についてのコメントはかなりいろいろな指摘がございました。
一番大きい部分は「□□」という、ここに大きく□□をあえて表記していることについての様々な御意見が出たということになります。
ここは今までの御意見を総合的に見れば、□□という表現は避けたほうが良いということ、それから、食事摂取基準との比較を連想させないようにという視点で、□□というのはあえて書かないほうが良いということでしたので、ここの表現方法を変えるように、今回の部会を通じて、申請者側に改善を図っていただくことになると思います。
例えば改善方法の一つは、特保の横に大きな表示でこれを必ず書かなければいけないわけではないわけで、□□、一日分で必要なビタミンK2を取れるとか、□□という表現を混乱しないような形で削除していただくとか、そういう具体的な指導になるのではないかと思うのですけれども、申請者側にそういう表現を改めていただき、よくあるパターンは、例えば今回の申請品について、ここだけであれば、あえて次回の部会で再審議しなくても、部会長預かり等にさせていただくという手もあるのではないかと思います。部会長預かりになって、申請者側から改善を図っていただく際に、例えば□□という数字だけ削除するように指導し、それに従っていただければ、部会長が判断する。一日分□□で必要なビタミンK2を摂取できるとか、そういう考え方が一つある。ただ、委員の皆様お感じのとおり、必要なビタミンK2を取れるということになると、先ほどの食事摂取基準を連想させてしまうので、好ましくないという声も聞かれてきそうです。
要はここに何も表示がなければいいわけです。例えば「□□」、ここに表示をする義務はないわけですから、ここはあくまで広告的な商品訴求ということだと思います。ここは特保としてということではないと思います。どうですか。
□□委員、意見があるということで、お願いします。
○□□委員 □□です。
ぱっと見たところ、「□□」という表現はあるのですけれども、ビタミンKという表現は大きく書かれていないのです。ですので、ビタミンKという文言がここにあることには意義があると思っています。必要なという文言は、食事摂取基準を連想してしまうので、ここに何もないというのはよろしくないと考えます。
以上です。
○□□委員 ありがとうございます。
もう一言、具体的なお話をいただければという感じがしますが、おっしゃるとおり、一日分に必要なとなれば、先ほどの話になっていくので、それは好ましくない。でも、ビタミンK2という表現は、ほかのところから見れば、ここにあることの意義はあるということ、貴重な御意見を頂きました。
□□委員からもコメントがあるということなのですが、お願いいたします。
○□□委員 今、チャットに書かせていただいたのですけれども、必要と考えられるビタミンK2という表現ではなくて、骨のために必要と考えられるとか、何か一言足せば、□□としなくても、より具体的に消費者に必要な量が伝わってくるのではないかと、素人考えですけれども、思いました。
○□□委員 ありがとうございます。
□□委員、どうぞ。
○□□委員 ありがとうございます。
ずっと考えているのですけれども、ここの表示は一日分で、つまりこの油を□□取ると、ビタミンK2が□□取れますと言っているだけであって、一日に必要な量として□□取れますとは言っていないと思います。ただ、それをぱっと見たときに、一日に必要な量の□□と間違って読んでしまうとか、あるいは食事摂取基準の量と比べて□□とか、そういうふうに読み違えることに問題があるのであって、ここに書いてあるのは、□□に相当しますということしか、本当は書いていないのです。これだけ取りなさいとか、そういうことではありません。一日当たりの摂取量・目安量のところには、調理用の油として、一日当たり□□を目安にという書き方をしていて、それがどういう数値かというのは、取り立てて書いていないのがこの表示だと思います。ですから、誤解がないような表記の仕方を考えていただく。つまりこのままだったら、食事摂取基準であったり、一日当たりの摂取量のどれだけ分とか、あるいはこれだけに相当するとか、誤解が出る表現ではないかと感じているのですが、いかがですか。
○□□委員 分かりました。ありがとうございます。
決め手になるような表現方法については、先ほど私は書かないという提案をしましたけれども、ビタミンK2というキーワードがあることの必要性であるとか、それから、□□委員からもありましたように、健康な骨のためのファンクションであるということを強調して、ここにビタミンK2うんぬんということを盛り込んでいただく。これも誤解を生じさせないという意味で、具体的な提案だったと思います。
ここの文言については、食事摂取基準等で誤解を招かないように、申請者側に指導をしていって、出てきたものについて、今日の議論を踏まえて、部会長預かりで判断させていただくことも可能ではないかと思うのですけれども、どうでしょうか。
取扱いとして、もう一点、継続審議という形もあり得るかと思うのですけれども、ここの文言のことだけであれば、そういう改善を図って、それに対応して、部会長とともに、もちろん事務局も一緒に検討しますが、そう取り扱わせていただくことも可能だと思います。あえてもう一回集まっていただく必要はないと思うのですけれども、御意見はいかがでしょうか。
○消費者委員会事務局 事務局から一つ、よろしいでしょうか。
○□□委員 今の提案に対しては、□□委員、□□委員から賛同していただいています。□□委員からも賛同していただいています。ありがとうございます。□□委員、ありがとうございます。基本そういう方向で、部会長預かりの提案はあり得るということかと思います。ありがとうございます。
事務局、お願いします。
○消費者委員会事務局 事務局から申し上げたかったのは、前回の部会で表示の問題について指摘されていたにもかかわらず、継続審議となったのは、商品名の変更という非常に大きな指摘があったからです。通常、表示事項に関しての指摘だけですと、部会長預かりという形で処理させていただいておりますということを事務局から申し添えようと思った次第です。
○□□委員 ありがとうございます。
今、御参加の委員からは、表示に関する文言の修正を図ると申請者側に回答し、それを基に部会長預かりで異論はないという結論かと思います。
□□委員からは、許可を受けようとする表示の内容を引用するということです。
□□委員、ありがとうございます。異論ございませんということです。
こういうふうにキャッチコピーに相当する部分の表現方法は、もう一回、許可表示と関連づけて引用することで表現する、基本に立ち返るということかと思います。
□□委員からコメントを頂きました。ありがとうございます。
それでは、そういう形で取り扱わせていただきたいと思います。
大変長時間にわたる御議論をいただきまして、ありがとうございました。
それでは、今の結論に関して、一通り審議結果を整理して、処理方法について、事務局、確認をお願いいたします。
○消費者委員会事務局 本日の審議結果について、確認させていただきます。
申請者から提出されました第48回の部会での指摘事項に対する回答書につきましては、指摘事項1の回答の③の部分以外は、部会として、この回答内容で了承するということでよろしいでしょうか。
③につきましては、再度申請者に指摘として伝えまして、回答を求めることにいたします。
回答が出てきましたら、部会長に相談させていただいて、部会長の御了承が得られれば、部会としてこの品目を了承するという段取りで進めたいと考えます。
③についての問題点というのは、今、回答書の中に書かれております「□□」という部分について、「□□」が食事摂取基準との連動を想像させてしまうので、そういうことを想像させないような適切な表示に直すべきではないかという趣旨の指摘になると思います。
具体的な指摘の文言については、事務局で案を作りまして、部会長と御相談をさせていただいた上で、申請者に伝えるということにさせていただきたいと思います。そういう形でよろしいでしょうか。
○□□委員 ありがとうございました。
それと先ほどの視認性の部分については、併せて確認をしておくということかと思います。
○消費者委員会事務局 視認性の部分と「□□」という表現についても、いろいろな御意見があったということを伝えることになるかと思います。
○□□委員 ありがとうございます。
今、事務局にまとめていただきました提案で改めて伺います。お認めいただけますでしょうか。特に御異論はないということでよろしいでしょうか。
ありがとうございます。続々入れていただいております。
そうしましたら、これで部会長預かりで、今回の審議結果については、この部会において審議結果の報告書及び答申書についても御確認をいただきたいと思います。
各委員の皆様、ありがとうございます。異論がないということで確認をさせていただきました。
【報告書及び答申書】
○□□委員 それでは、部会長預かりですけれども、それが適切に改善を図られて、部会長としてお認めをするということになりましたら、その後、審議品目に対する消費者委員会委員長への報告書を作成する必要がございます。その点について、事務局から確認をお願いいたします。
○消費者委員会事務局 事務局でございます。
部会長の了解を頂ければ、資料2の了承することとなった審議品目に関する委員長への報告案について、確認させていただきます。
1ページ目は、本日、議決した「□□」になります。
次ページの審議結果では、当品目について記載の日に行った調査会で審議を行い、その結果を踏まえて議会において審議した旨となります。
○□□委員 ちょっと声が小さいです。聞き取りにくいです。
○消費者委員会事務局 審議結果では、当品目について、特定保健用食品と認めることとして差し支えない旨を記載しております。
3ページ目の別添でございますけれども、製品名、申請者、表示内容、審議結果の一覧表となりますが、製品名については、「□□」について、「□□」と修正をさせていただきます。
先ほどの表示の部分については、部会長に御確認いただいた後、確認いただいた内容に修正をさせていただきます。
次に、資料3、消費者委員会委員長から内閣総理大臣宛ての答申書案について、確認させていただきます。
この答申書は、先ほど御確認いただきました委員長宛て報告書案の内容に基づいた内容であり、本日、御審議いただいた品目について、特定保健用食品として認めることとして差し支えない旨、答申するものです。
なお、別添に記載の製品名、表示内容については、先ほどの委員長宛て報告書案と同様の修正を行った上での発出となります。
審議結果の報告書と答申書の確認は以上となります。
○□□委員 ありがとうございました。
今、御説明のあった報告書案及び答申書案について、御意見がございましたら、お願いいたします。特によろしいでしょうか。
御説明のとおりで了承されたと取り扱わせていただきたいと思います。ありがとうございました。
それでは、今しがた議決した内容につきましては、新開発食品調査部会設置・運営規程第七条に基づき、消費者委員会委員長の同意を得て、委員会の議決となります。その上で、委員長名で内閣総理大臣へ答申を行うということで取り扱わせていただきます。
以上をもちまして、まず審議事項を終了ということで、ありがとうございました。
≪3.報告事項≫
特定保健用食品の表示許可(規格基準型・再許可)
○受田部会長 それでは、少しだけ報告事項が一つございます。規格基準型、再許可型の許可表示について、消費者庁より御説明をお願いいたします。
○消費者庁食品表示企画課 お手元に資料4を御用意ください。
こちらの資料に基づきまして、本年3月に開催されました第60回新開発食品調査部会以降に規格基準型及び再許可型の区分で許可を行った製品について、報告いたします。
一つ目ですけれども、製品名が「特茶TOKUCHA ジャスミン」になります。
申請者はサントリー食品インターナショナル株式会社、関与成分はケルセチン配糖体で、訴求する内容は、「体脂肪を減らすことを助けるので、体脂肪が多めの方に適する」という内容になっております。
こちらは再許可の区分でして、元となる既許可品は「特茶ジャスミン」と「特茶 TOKUCHA」の2製品となっております。
二つ目に行きまして、製品名は「特茶TOKUCHA ほうじ茶」です。
以下の内容は、先ほど御説明しました「特茶TOKUCHA ジャスミン」と同様ですので、割愛をさせていただきます。
三つ目につきましては、製品名は「CO・OPこめ油プラス」です。
申請者は日清オイリオグループ、関与成分は植物ステロールで、表示する内容につきましては、「コレステロールが気になる方の食生活の改善に役立つ」旨となっております。
こちらは商品名の変更による再許可になっております。
四つ目につきましては、製品名が「日清MCTリセッタ」になります。
申請者は日清オイリオグループ株式会社、関与成分は中鎖脂肪酸で、表示する内容は「体に脂肪がつきにくいのが特徴で、体脂肪が多めの方や肥満気味の方にお使いいただくことをお勧めする」という内容になっております。
こちらは商品名の変更と、許可表示の内容で「体脂肪が気になる方」と表現していたものを「体脂肪が多めの方」という表現に変更しておりまして、再許可の区分で許可となっております。
最後の製品名は「ホット特茶 TOKUCHA」につきましては、1番目と2番目の「特茶TOKUCHAシリーズ」と同様でございますので、説明は割愛させていただきます。
以上となります。
○受田部会長 ありがとうございました。
ただいまの御説明に対して、御質問等はございませんでしょうか。特によろしいでしょうか。ありがとうございました。
特に御質問や御意見、チャットへの入力がないようですので、今の御報告については、以上とさせていただきます。
≪4.閉会≫
○受田部会長 本日の議事は以上となります。
議事進行がスムーズに行かなくて、大幅に予定時間を超えておりまして、本当に申し訳ありませんでした。お忙しい中、お時間を頂きましたことを心より御礼申し上げます。
それでは、事務局から連絡事項がありましたら、お願いいたします。
○友行参事官 本日も長時間にわたりまして、御審議いただきまして、誠にありがとうございました。
次回の会議日程につきましては、御調整の上、決まり次第、御連絡させていただきます。
次回もどうぞよろしくお願いいたします。
○受田部会長 ありがとうございました。
それでは、これにて閉会とさせていただきます。ありがとうございました。
(以上)