第52回 新開発食品調査部会 新開発食品評価第一調査会 議事録

日時

2021年5月31日(月)10:00~11:21

場所

消費者委員会会議室・テレビ会議

出席者

【委員】
石見委員、北嶋委員、稲野委員、上原委員、佐藤委員、都築委員、八村委員、山内委員、山岡委員、脇委員
【説明者】
消費者庁 食品表示企画課
【事務局】
太田参事官、新開発食品担当

議事次第

  1. 開会
  2. 特定保健用食品の表示許可に係る調査審議
    【新規審議品目】
    「□□」(日本コカ・コーラ株式会社)
  3. 閉会

≪1.開会≫

○消費者委員会事務局 時間となりましたので、始めさせていただきたいと思います。

本日は、皆様、お忙しいところ御参加いただき、ありがとうございます。ただいまから、第52回「新開発食品評価第一調査会」を開催いたします。

本日も、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の方にお越しいただいております。

それでは、議事に入ります前に、テレビ会議による進め方と配付資料について確認させていただきます。

まず、本日は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、テレビ会議により開催しております。テレビ会議では、ハウリング防止のため、発言者以外の方はマイクをミュートの状態にしていただきますよう、お願いいたします。御発言の際は、あらかじめチャットでお知らせください。石見座長に発言者を指名していただきますので、指名された方は、マイクのミュートを解除して、お名前をおっしゃっていただき、御発言をお願いいたします。御発言の際、配付資料を参照する場合は該当のページ番号も併せてお知らせください。チャットが使いづらい場合などは、適宜のタイミングでマイクのミュートを解除の上、呼びかけていただければと思います。

また、御発言の際には、カメラ付きの方は、可能な限りビデオ通話をオンにしていただければと思います。御発言が終わりましたら、ビデオ通話を停止し、マイクをミュートの状態にお戻しください。

なお、音声が聞きづらいなどの場合にも、チャット機能でお知らせください。

次に、本日お配りしている資料は、議事次第に記載の資料1、資料2、参考資料のほか、議事次第に記載しておりませんが、追加資料として、申請品と既許可品の表示見本となっております。

また、事前に送付しております審査申請書なども御用意の上、適宜御覧いただければと思います。もし不足の資料がございましたら、事務局にお申し付けください。

なお、配付資料や審議内容については、公開を前提としていない情報も含まれておりますので、お取扱いには御注意いただきますようお願いいたします。

それでは、石見座長、以後の進行をお願いいたします。

○石見座長 皆様、おはようございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。

初めに、本日の会議は、新開発食品調査部会設置運営規程第六条第2項に基づき、非公開といたします。

第3項で公表することが定められている非公開の理由は、個別品目の審査内容を公開することが、許可申請を行っている事業者の権利及び利益を侵害するおそれがあるためです。

議事録は、新開発食品調査部会議事録の公開基準に定めるところにより、非公開項目を議事録から削除して公開します。

次に、審議に入る前に、本日の審議品目に関して、「申し合わせ」に基づく寄附金等の受取りの有無について確認しておきたいと思います。事務局からお願いいたします。

○消費者委員会事務局 「申し合わせ」に基づいて、審議品目の申請者からの寄附金等の取扱いについて事前に確認させていただいたところ、審議に御参加いただけない委員はいらっしゃいませんでした。

報告は以上でございます。

○石見座長 ありがとうございました。

ただいまの御報告につきまして、御質問等はございますでしょうか。

特段なければ、それでは、個別品目の審議に入りたいと思います。


≪2.特定保健用食品の表示許可に係る調査審議≫

【新規審議品目】

「□□」(日本コカ・コーラ株式会社)

○□□委員 新規審議品目「□□」日本コカ・コーラ株式会社です。

新規審議品目につきまして、消費者庁から製品等の概要の説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 御説明させていただきます。お手元に資料1を御用意ください。

今回の申請品は、商品名が「□□」。食品形態は清涼飲料水、内容量は□□です。

許可を受けようとする表示の内容は、「□□」となっております。

関与する成分は、成分名が難消化性デキストリン、関与成分量は、1本当たり、□□です。1日当たりの摂取目安量は□□で、関与成分量としては□□になります。

こちらは、平成23年に許可されました「□□」という製品について、内容量を□□から□□に減らしているものになります。

容量を変更するに当たりまして、1日摂取目安量当たりに含まれる関与成分量が同等となるよう、濃度を調整している製品になります。

御審議、よろしくお願いいたします。

○□□委員 ありがとうございました。

本日は、テレビ会議ということもあり、事前に各委員から審議品目に対するコメント、資料2を頂戴しております。

まず、コメントに沿って議論を進めてはどうかと考えておりますが、いかがでしょうか。

特段のコメントがないようですので、それでは、そのように進めてまいりたいと思います。

事務局から委員のコメントについて紹介お願いします。

○消費者委員会事務局 それは、事前に委員の方々から頂きましたコメントについて、説明させていただきます。

また、申請者のほうに事前に確認したこともございますので、その点につきましても、補足説明をさせていただきたいと思います。

お手元の資料2を御覧いただけますでしょうか。

今回の品目につきましては、3名の方からコメントを頂いております。

まず、□□委員からのコメントでございます。

今回の申請品目は、今、資料1で説明いたしましたように、2011年に許可されました「□□」と非常によく似た商品でございます。

そのため、保健の用途をなど各項目別に使用した文献等の要約などの資料は、既許可品と同一の資料を添付しております。

一方、前回の許可品というのは、2011年ということで、10年前のものでございます。そういったことから、当時の日本の公衆栄養並びに日本人の経口栄養に係る状況や特性が、今日の状況と10年前の状況と、いかがなものかということを説明し、10年前の資料を提出することの妥当性を説明する必要があると考えます、というコメントでございます。

続きまして、□□委員からは2点コメントを頂いております。

1点は、併売の有無と数字の表記についてということで、今回の申請品目は、容量が□□でございます。従来品は□□ということで、これらの商品を併売するのかどうかということでございます。

併売する場合は、現行のラベル案では、□□という数字が小さ過ぎて、両者の区別が明確ではないので表示の工夫が必要ではないかというコメントがございました。

これにつきましては、申請者に確認した点がございますので、説明させていただきます。

まず、併売するのかどうかということにつきましては、併売を想定しているということでございました。

その場合、このパッケージの識別の問題なのですけれども、これにつきましては、皆様のところにお送りいたしました申請品と既許可品の表示見本という資料を御覧いただけますでしょうか。

上に今回の申請品の表示見本、下に既許可品の表示見本を並べて示したものでございます。

見ていただければ分かるように、絵のイメージとしては、似ているかなというところがございます。

ただ、今回の申請品目は、□□の□□の製品でございます。

それに対しまして既許可品は□□の□□の製品、そういった相違はございます。

既許可品と今回の申請品目の表示の比較については、以上でございます。

□□委員からの2点目のコメント、許可は濃度としてか、摂取量としてか、の確認と、飲料水としての量の幅についてということでございまして、今回の申請品目は従来品に比べまして、□□から□□という変更になっておるわけです。

したがいまして、関与成分の難消化性デキストリンの量としましては、一日の摂取量としては同じですけれども、製品中の濃度としては、相対的に濃くなっているという状況でございます。

そういったものにつきまして、有効性は、濃度により規定されているのか、あるいは摂取量により規定されているのかということのコメントでございます。

もう一点、製品の液量、容量が変更されるとすると、例えば、栄養ドリンクでありますように、製品の容量50mgあるいは100mlといった非常に少ない量まで減らすことができるのではなかろうかと。そうしますと、相対的に難消化性デキストリンの濃度というのが、非常に濃くなる、濃縮されるということになってくるわけですけれども、こういったことが可能であるということを考えると、量の制限というのがあってしかるべきではないかということでございまして、この点につき、法的に何か規制はあるのかということでございました。

まず、許可が濃度としてか、摂取量としてかということでございますが、これは1日当たりの摂取量が同じであれば、従来品と同じということで、許可といいますか、そういった比較をされております。

次に、製品容量につきましてですけれども、法的には特に何ml以上でなければならぬといった規制はございません。

既許可品の例を見ましても、同じ難消化性デキストリンを関与成分とする製品で、小さなものでは1本当たり50mlという製品が以前許可になっております。そういった状況でございます。

それでは、3点目の□□委員からのコメントに移らせていただきます。

□□委員からは、本製品が既許可品□□から□□に変更されたものであるということから、関与成分としての難消化性デキストリンの量は変わっていないため、関与成分に関しての問題点は、特にないと考えますということでございますが、ただ、製品の容量が少なくなっているため、本数として今まで以上に多く飲まれてしまうことはないのかと。多く飲まれることによって、結果的に関与成分の摂取量も増えてしまう、そういったことはないのかということでございまして、申請者は、製品開発のときに、そういった点について、どこまで考えているのか教えていただきたいというコメントでございました。

申請者にこの点について確認いたしましたところ、□□から□□にしたというのは、飲み残しを減らすようにということを考えたということでございます。また、従来品は□□でしたので、それから□□と環境等を考えまして、□□への変更、そういったことを併せまして、今回の□□という商品形態にしたということでございました。

委員の方々からのコメントと申請者からの補足説明は、以上でございます。

○□□委員 ありがとうございました。

それでは、これらについて御意見を頂きたいと思います。

私からの提案になりますが、事前に頂いたコメントを一つ一つ順番に整理していくという進め方を取りたいと考えますが、いかがでしょうか。

よろしいでしょうか。

それでは、そのように進めてまいりたいと思います。

まず、□□委員のコメントなのですけれども、本申請は2011年に許可されたものなのですが、今回は、その当時の資料を申請書につけております。

有効性に関しては、2008年と1999年、安全性に関しては2002年の資料ということで、20年以上経っている文献もありますので、少し当時の日本人の□□の摂取状況ですとか、それから公衆栄養、公衆衛生上に問題になっていた点と、今と違いがないのかというとこと、その辺りのお返事頂いて、この10年前の資料を提出することの妥当性について説明していただきたいというのが意見です。

そして、□□の摂取量もそうなのですけれども、日本人の食事摂取基準の□□の目標量が、当時の基準と今と変わっていないのかですとか、それから、特保の申請時の書類の規格等についても、若干、変更があったようですので、そのようなことを今後どうしていくのかということで、コメントをさせていただきました。

こういう資料の取扱いはどうなっているのか、事務局のほうから御説明いただけますでしょうか。

○消費者委員会事務局 既許可品と同じ資料を添付することについて、現状では、単に古い資料だからということだけでは、駄目とはしておりません。

ただ、古い資料が何の説明もなく、そのまま使われ続けるということは、あまり好ましいことではないと考えますので、今、□□委員から説明、コメント頂きましたように、そういったことを参考にさせていただきまして、今後、古い資料の使い方、それが適切に運用されていくように、検討していきたいと考えております。

○□□委員 ありがとうございます。

それでは、今後の検討ということなのですが、このコメントについて御意見のある委員の方は、チャットでお知らせください。

□□委員、お願いします。

○□□委員 今の議論は、僕は非常に賛成で、今回の資料が古いのは、僕も同感です。資料の2-7、ピンク色のファイルを頂いていて、1993年の「難消化性デキストリンのヒト便秘に及ぼす影響」というのがあります。

さっきの議論にもあったのですけれども、例えば、105ページ、これは論文なのかな、ページを打っておりますけれども、105ページ、試験結果1、図の2のところ、例えば、この辺の図から、一応難消化性デキストリンの、いわゆる50パーセントの方が下痢をきたすのが、156gという、そういう計算がされているのですけれども、今、考えると、これでいいのかなと、ちょっと疑問に思ったりもするわけです。

先ほど、□□委員の質問からも議論があったのですけれども、では、たくさん飲めてしまうねとか、たくさん摂取できてしまいますねというときに、こういった許容量が、ある程度安全な成分だとは言いつつも、一定の許容量があると。ただ、この図を基にすると、40g、60gを摂ることは、多分ないでしょうから、きっとこの辺で、セーフティとしてはいいのでしょうけれども、ただ、このときに156gがED50だという、この実験そのものは、93年は、GCPができる前でしたので、今だったらもう少し丁寧な予測とか、そういうものができるのではないかなという気がします。

そういった点でも、食品成分の安全性という点でいくと、93年当時に言われていた安全生の上限ED50、この辺りの推定というものを、もう少し今のやり方で、もう少し100gとか、そういったところの安全性を実際に見に行ってもいいのではないのかなという気はします。

一応、この議論に関するコメントです。

以上です。ありがとうございました。

○□□委員 □□委員、貴重なコメントをありがとうございました。

それでは、今の□□委員の御意見に対してでもいいですし、この件について御意見のある先生方、チャットでお知らせいただければと思います。

いかがでしょうか、意見がありましたら、更にお願いします。

□□委員、お願いします。

○□□委員 先ほどの先生の御意見と全く同じことなのですが、もう一つは、この製品に限らず、ほかの製品のときにも議論になったかと思いますけれども、複数の似たような製品の摂取というのを考えなければいけなくて、例えば、「□□」を1日□□飲んで、更に別の難デキの製品を食するということもあると思うのです。

ですから、過剰摂取による弊害というか、そういったことの注意喚起というのが必要ではないかと感じています。

以上です。

○□□委員 ありがとうございました。

過剰摂取については、注意喚起の文言がありますね、事務局、お願いします。

○□□委員 資料のアの5ページかと思います。

○消費者委員会事務局 この申請書のほうには、今、□□委員からも、資料アの5ページとお示しいただきましたように、本製品を過剰摂取したときにはどうなのかということは示されておりますが、最初に□□委員がおっしゃったのは、この製品の過剰摂取ということだけではなく、難消化性デキストリンを含む製品、いろいろなものを合わせて摂取されたときの過剰摂取の問題と捉えてよろしいでしょうか。

○□□委員 そうです、そのとおりです。

○消費者委員会事務局 そういたしますと、他の製品との合わせての摂取ということになりますと、これは、今回の申請品目に限った話ではなくなってきますので、今、制度的には、特に、こうしなければならぬという規制はされていないと思うのですが、御指摘のような過剰摂取を避けるといいますか、この対応につきましては、また、こちらのほうで検討させていただきたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。

○□□委員 ぜひ検討していただきたいと思います。ありがとうございます。

○□□委員 難デキの製品には、飲み過ぎ、食べ過ぎでおなかが緩くなることがありますという注意喚起をいつもしているのですが、この表示見本からはちょっと読み取れないのですけれども、摂取量の注意のところに、本品は、糖尿病や高脂血症の治療薬及び予防薬ではありません。治療中の方は、医師などの専門家に御相談くださいという記述はあるのですけれども、おなかが緩くなるという記載はないのですね。

○消費者庁食品表示企画課 消費者庁です。

今、□□委員がおっしゃった、摂り過ぎによりおなかがゆるくなることがありますという注意喚起表示につきましては、特保の規格基準型の申請の場合には、必ず書いていただく事項になっております。

今回のものは、規格基準型ではありませんので、注意喚起表示については、申請者が作成した内容を書いていただくということになっております。それについて不備があるようでしたら御指摘頂いて、申請者に追記するよう指導することが可能です。

○□□委員 ありがとうございました。

□□委員、いかがでしょうか、そうしましたら、摂取し過ぎでおなかが緩くなることがありますという文言を入れていただくというコメントでよろしいですか。

○□□委員 はい、もしそれが可能でしたら、そうしていただけるといいかと思います。

○□□委員 それでは、そのような文言を入れたほうがよろしいということで、この委員会で意見が出たということですが、表示については、部会のほうでも議論があると思いますが、申し送り事項ということになりますでしょうか、事務局、お願いします。

○消費者委員会事務局 分かりました。

今、□□委員がおっしゃったことが、調査会において出た意見だということですが、今、□□委員がおっしゃられたように、部会のほうで、また、ほかの箇所についても表示の修正とか見直しという意見が出る可能性がありますので、今の御意見は部会の方に申し送りまして、部会の審議結果と、全て合わせた形で申請者のほうに表示を見直すようという連絡をするということにさせていただきたいと思います。

○□□委員 ありがとうございました。

委員の先生方いかがでしょうか、よろしいでしょうか。

お二人の委員から異議ありませんというコメントを頂いております。

委員の先生方から、異議ありませんという御意見を頂きましたので、この件につきましては、部会への申し送り事項ということでお願いいたします。

それでは、更に御意見いかがでしょうか。

ないようでしたら、次のコメントに移りたいと思います。

それでは、□□委員、御説明のほうをよろしくお願いいたします。

○□□委員 □□でございます。

まず、大きく2つ質問をさせていただきましたけれども、最初は、先ほど事務局のほうからも御返答がありましたけれども、併売の有無ということでございまして、加えてこれに関連して数字の表記が小さ過ぎるのではないか、ということなのです。「開発の経緯」というところを読ませていただいているのですけれども、今回の製品は、どこを変更したのかという点が、読み取りにくくて、要は「小型軽量化」を図ったということだと思うのです。いつも消費者委員会の事務局様のほうで作られている資料1(比較表)が非常に助かっておりますが、このようにわかりやすく「変更点」を書いてくれればよいと思うのですが、確かによく読むと、□□で容量を減らしてうんぬんと説明が出てまいります。ですから併売してもラベルの区別ができることは理解いたしました。

ここでの説明では、□□は小型軽量化の結果の二次的なものと受けとれるのですが、実際には、おそらく食品衛生法上のことから、□□を採用すると殺菌処理が□□の場合とは違ってくる、また、その影響で成分や風味も変わってくる可能性があるなど、容器の変更は、非常に大きな違いが生じる可能性があると考えます。すなわち開発の経緯部分に、容器の変更について、もう少し丁寧な説明があってしかるべきものと考えます。これが1点目でございます。数字が小さ過ぎるという点は、これは表示の問題でもありますから、部会のほうでも問題になると思うのですけれども、□□と□□の違いということであれば、私の中では、□□という数字は見にくくてもいいかなと思うのですが、むしろ気になったのは食品衛生法上の問題ですかね、□□と□□との場合で処理する手順が違うのではないかなと、それが1点目でございます。

2点目は、また、コメントさせていただきますけれども、まずは1点目のほう、よろしくお願い申し上げます。

○□□委員 ありがとうございました。

委員の皆様で、今の□□委員のコメントに対して御意見がありましたらお願いいたします。

よろしいでしょうか、事務局のほうから説明をお願いいたします。

○消費者委員会事務局 今、□□委員のほうから、殺菌条件といいますが、その辺のお話があったかと思うのですけれども、それにつきまして申請書の8というタグのついたところの15ページを見ていただけますでしょうか。

よろしいですか、8のタグのつきましたところの15ページ、ここに申請食品の製造方法フローシートというのがございまして、上から抽出器、遠心分離機等々ありまして、④殺菌機というところで、ここに殺菌条件が書かれております。

それから、同じタグ8の資料を少し戻っていただきまして、9ページを御覧いただけますでしょうか。

ここに製品規格というものが示されておりまして、下のほうに、微生物一般細菌というような規格項目が設定されておりまして、ml当たり1CFU以下というような規格が設定されているということでございます。

よろしいでしょうか。

○□□委員 □□委員、お願いいたします。

○□□委員 □□の製品についても同じような処理なのでしょうかね。違うのでしょうか。

○消費者委員会事務局 ちょっと今すぐ同じなのか、どのように違うかというとこまでは説明できませんけれども、□□の製品につきましては、もう既に何年間か発売されているというところがありますので、仮に殺菌条件等の不備があれば、そのようなものが何年も残っていることはないだろうと思われます。

○□□委員 □□でございますけれども、比較していただいて、例えば、この処理の違いにより、風味とか、味が違うとか、こうした点で、同じ製品でも違ってくることはないのか、疑問が残ります。この□□と□□製品の規格の違いの点についての回答は、委員に回覧しても座長預かりでもよいとおもいます。

○消費者委員会事務局 では、□□の製品規格、内容液の規格と、□□製品での比較ということについて、申請者のほうに確認させていただきます。

○□□委員 □□でございますが、引き続きまして2番目のコメントについて説明させていただきますけれども、ボリュームの問題か、濃度の問題かと、どうしてお聞きしたかというと、これは、半ば提案になってしまうのですが、どの資料を見ていただいてもよろしいのですけれども、例えば、資料1-6ですが、これは食事1回当たりに、5gの難消化性デキストリンについて有効性を見ているわけですね。ですので、もともと許可しているのは、おそらく1食当たり難消化性デキストリン5gということだと考えるわけですね。それで1日当たりにすると、1日3食であろうということで、1日15gということになるのではないかなと、ただし、この点、1食当たりとはなっていなくて表記上は隠れているわけですね。

それで、半ば提案というのは、1食当たり1本みたいな感じで、1食当たりという表現が記載に入れることはできないのか、ということです。その延長で、したがいまして「濃縮」しますと、1食当たりというのが打ち消されていますから、1日何十本でも飲めるという問題が生じてしまう懸念が出てくることとなります。

もう一点、前回の部会のほうで別のかたちで問題になったのが、逆に、1日飲める量というのが決まっている、すなわち、人間が飲める量は、大体制限があるわけですから、逆に薄めてしまって、1日5L当たりとしてしまうと、実際には摂取できなくなってしまうという問題が出てきます。言い換えますと、飲み物として許可する場合には1日当たりのボリューム(容量)が、おのずと幅が設定できるのではないか、ということなのです。

以上、2つ提案させていただきましたけれども、1つは、1日ではなく1食当たりという文言が入らないのかなという事と、もう一点は、飲み物の場合には1日当たりの容量の幅が、おのずと決まってしまうのではないか、つまりある程度、許可する容量の幅に制限をかけたほうがいいのではないかという事、以上2点でございます。

○□□委員 ありがとうございました。

本品が食事と一緒に摂取することで、□□ということなので、前提として、食事のときにとる製品ではないかと考えますが、いかがでしょうか。

事務局、お願いします。

○消費者委員会事務局 摂取目安量でも、お食事ごとに□□、1日当たり□□を目安にということになっておりますので、今、□□委員がおっしゃられた、1食ごとにということであれば□□というところは、読めてくるのではないかと思います。

○□□委員 □□委員、いかがですか。

○□□委員 確かに御指摘のとおりなのですけれども、その前提にあるのは、1日3食食べているということが、1日の規定量となっていて、ところが有効性の際のデータは、1食当たり5gということでみているわけですね。ですから、1本当たり□□というのは、1本1食当たり□□という表現であれば、より正確なのですけれども、ここまでの表現は要求できないということなのですかね。

○□□委員 食事の際に、食事と一緒にお飲みくださいということですので、個人によっては3食ではなくて2食の人もいるかもしれないということなのですが、そこまで、この特保の表示で指示ができるかというところにつきましてはいかがでしょうか。消費者庁か事務局、お願いします。

○消費者委員会事務局 □□委員からの発言にもあります、1日3回食事をするのが普通だというところがベースになっていると思います。

確かに、全ての人が毎日3回食べるのかということになると、それは何ともというところですが、そこまで特保の摂取方法として規定するのは難しいのではなかろうかと考えますけれども、ほかの委員の皆様の御意見も伺えればと思います。

○□□委員 いかがでしょうか、委員から意見がありましたら、お願いします。

特にありませんでしょうか、既許可品につきましても、そこまでは規定していないので、なかなかそれをここで、この製品だけについて規定していくというのは難しいかなと考えますが、いかがでしょうか、□□委員。

○□□委員 それで結構なのですけれども、1食当たりではなく1日当たりで影響を見る場合もあるのでしょうかね。有効性については、常に1食だけで検討するのか、それとも1日当たりで検討する場合があるのか、この1日当たりの場合は、3食当たりと規定していかなければいけないように思うのですが。

○□□委員 事務局、どうぞ。

○消費者委員会事務局 今おっしゃられたことについて、製品の保健の用途によりけりですけれども、例えば、血糖値は、食後の血糖値の上昇を抑えると、食後の血糖値の上昇をと、それしかございませんけれども、例えば、脂肪関係でいきますと、体脂肪、内臓脂肪を減らすという製品の他に食後の血中中性脂肪の上昇を抑えるという製品もあるわけですね。

そういったものについては、やはり毎食ごとに飲むのを基本といいますか、そういった摂取をしたときにどうなるかという見方がされていきますし、食後の中性脂肪ではなく、体脂肪、内臓脂肪を減らすといいますか、増加を抑えるというような製品ですと、それは、食事ごとに何本ということではなく、1日何g、何本をというのが標準摂取目安量になってきますし、有効性の試験なども、特に摂取タイミングというのは、指定することなく、1日これだけ飲んでくれというヒト試験を行って有効性を確認しているとなってきます。

ですから、今、□□委員からいろいろ御指摘があったのは、あくまでも食後の血糖値を、中性脂肪という商品では、そういったことを考えていただく必要が出てくるのかもしれませんけれども、特保全体としては、そこに絡んでくるのは少数といいますか、一部になってくるのかなと思います。

○□□委員 □□委員、よろしいでしょうか。

○□□委員 ありがとうございました。逆にいいますと、委員のほうで、その辺りのことをちゃんと見極めて、用途と量の関係を注意して見ていかなければいけないものと、理解いたしました。

もう一点の容量のほうは、いかがでしょうかね。飲み物となれば、1日当たり、例えば3Lは飲めないではないか、という話になりますし、50mlスケールのものは、先ほどの既製品があるという説明がございましたが、普通の人は、50mlのものはドリンク剤というか、通常の飲み物とは違う用途のものに見えてしまうと思うので、お茶とか飲料を標ぼうしているものについては、ある程度容量の幅を規定できるかどうかということなのです。

○□□委員 事務局、お願いします。

○消費者委員会事務局 これは、先ほども言いましたけれども、今の特保のルールとしては、上限、下限は特に設定されていないという状況ですけれども、1日1Lも2Lも、今、□□委員のほうから3Lという数字も出てきたかと思いますが、飲めるのかというようなこと。それについて、別の□□の製品ですか、そのときにも1Lを超えてしまうけれどもというような御意見があったかと思いますが、1日当たり、どこまで飲めるのか、摂取目安量としてどれほど多くなっていいのかということにつきましては、製品によりけりになってきますので、今、□□委員のほうから例として出されました、3Lもという製品は、実際問題としては、申請されてくることは、まずないのではなかろうかと考えます。

目安量が1L前後になってくるようなものがあった場合には、また、それは1Lで大丈夫なのかということで、委員の皆様に御議論いただくというほうが、一律に幾つまでと設定するよりは、適切なのではないかと考えますけれども、いかがでしょうか。

下限につきましては、それを3倍量なり、本数でいえば、3本飲んだときの安全性というのが、当然確認されているはずですので、非常に濃縮されたものを飲んで大丈夫なのかということは、その辺の資料から読み取っていただけるのではないかと考えております。

○□□委員 ありがとうございました。

これも先ほどと同じで、委員の方で、そうした部分もしっかりと推し量って吟味して、適正かどうかを見ていくしかない、と理解いたしました。ありがとうございます。

○□□委員 □□委員、ありがとうございました。

委員の皆様、いかがでしょうか、御意見がありましたら、お願いいたします。

よろしいでしょうか。1日□□という場合に、食事のときに一緒に飲むものか、あるいは1日トータルで□□飲むものかということで、以前もそういう申請品があったと思います。かなり議論したと思いますので、今後ともその辺りを注意しながら審査のほうをしていきたいと考えております。

□□委員のほうから異議ありませんという御意見を頂いております。よろしいでしょうか。

それでは、次の□□委員の質問のほうに移りたいと思います。

□□委員、御説明をお願いいたします。

○□□委員 □□でございます。

私のほうは、特にこの内容に関しては、関与成分に関して、成分量が変わっていないために、問題はないとは考えております。

ただ、これは問題ではなく、先ほどからも出ている内容とも絡むと思いますけれども、一応許可を受けようとする理由としては、飲み残しを減らすとか、環境を考えて□□に変更するという理由はございますが、このような変更をするときに、例えば、難消化性デキストリンというのは、いろいろなもので摂られていますけれども、そこで量を減らすということによって、より多く飲めるとなってしまった場合に、過剰な摂取というような影響があるかどうか、そういうことについて、製品を開発する際のお考えをお聞かせいただければと考えました。

これは、消費者庁としてどのように考えていくかということにもあると思うのですけれども、健康食品としていろいろなところで難消化性デキストリンが使われており、用途は別々としても同じ関与成分を含む製品がたくさん摂取されてしまうというようなこともあるかと思います。その点は、今後どのように考えていくかということも意味あることと思います。

以上です。

○□□委員 ありがとうございました。

確かに容量を少なくすることで、いろいろな製品を飲めてしまうということなのですが、消費者庁におかれましては、何かその件について対応あるいは意見を聞いたということはありますでしょうか。

○消費者庁食品表示企画課 特に申請者から、それに対する意見を聞いているということはございませんけれども、特保なり、機能性表示食品なり、それを目的として摂取する食品については、過量摂取に関しては、何らかのおそれがあるのであれば、先ほども議論になりましたけれども、注意喚起表示なり、摂取上の注意の中で表示をして示していただくということかと思っています。

摂取する側がいろんな食品を摂取するのですけれども、そのいろんなものを企業が、どこまで先読みして対応していけるかというのは、恐らく限界があるかと思います。いずれにしても、製品の中で言うべきことを言っていくということが基本になるのではないかと考えております。

○□□委員 ありがとうございました。

それでは、これは、申請者のほうに、どのように考えているかという意見を聞くということで、よろしいでしょうか。

○□□委員 □□です。よろしくお願いいたします。

○□□委員 事務局、お願いします。

○消費者委員会事務局 その点につきましては、コメントを紹介しましたように、飲み残しを減らすとか、□□から□□への変換ということで、□□委員からコメントを頂いたような容量を減らすことが、逆に本数が増え摂取量が増えるということにつながるのではないかということについて、特に、こういう考えでといいますか、その回答は来ておりません。

○□□委員 それでは、この件については、申請者のほうに、どのような考えを持っているかということで聞いていただくということで、よろしいでしょうか。

○消費者委員会事務局 恐らく、申請者とやりとり結果からですけれども、それ以上の回答といいますか、考えというのは出てこないのではなかろうかと。

○□□委員 ただ、今の□□委員がおっしゃった質問については、特に。

○消費者委員会事務局 今までは考えていなかったかもしれないけれども、調査会でこういう御意見が出たけれども、それについてはどう思いますかという形での問合せという意味ですか。

○□□委員 そうです。

○消費者委員会事務局 それでよろしいです。

○□□委員 □□委員、よろしいですね。

○□□委員 結構です。よろしくお願いいたします。

あと、飲み残しを減らすというようなことを出されていましたが、そういうのは、実際に調査結果をもって、飲み残しが多いというような実態があったということと理解してよろしいのでしょうか。

○消費者委員会事務局 その点につきましても、事前に確認したのですが、特に消費者の声ですとか、アンケート調査というのはやっていない。あくまでも製品開発部のほうの段階で、□□よりも□□のほうがいいのではないかということでやってきたということのようです。

○□□委員 申請書の記述の中には、製品を発売して10年経ったので、ユーザーの方が高齢になったというふうに書いてあるのですね。だから、やはり10年経ったということは意識していると思うので、その辺り、もう一回しっかり意見を聞いていただければと思います。

○消費者委員会事務局 承知しました。

○□□委員 それでは、そのほか、御意見がありましたら、お願いいたします。

今の□□委員のコメントに対して、更にコメントはありますでしょうか。

よろしければ、このコメントに対する議論を終了したいと思いますが、いかがでしょうか。

チャットで異議なしとの御意見を頂いております。

委員の先生方から異議なしという御意見を頂きましたので、このコメントについての議論を終了したいと思います。

事前に頂きましたコメントについての議論は、以上になりますが、それ以外の点について、委員の皆様から御意見はございますでしょうか。

□□委員、どうぞ。

○□□委員 □□でございますけれども、本件とは全く別なお話です。確認というよりも提案になってしまうのですけれども、ウェブで審議をおこなっていることもあって、事前に質問を受け付けて回答しているわけです。当調査会と部会との関係も、調査会でこういうことを議論したという議事録をせっかく作っているので、それを部会の始まる前に部会の方へ提供し情報共有ができると、部会のほうで、調査会でこういうことが行われたのだなと分かった上で、問題点とか、疑問点を議論できると思うのです。この前の際もそうだったのですけれども、部会での審議の半分相当が、調査会で議論したことと同じだったという状況があるので、これは法的にどうなるのか分からないのですけれども、あるいは議事録の取扱いもよく分からないのですが。調査会の方で審議済みの点について、部会の方と情報共有する努力は、今後、できるのでしょうか。

○□□委員 事務局、いかがでしょうか。

○消費者委員会事務局 まず、議事録なのですけれども、今日の調査会の議論が終わりまして、速記を起こして議事録ができて、それについて、もう委員の皆様、御承知だと思いますけれども、この内容でよろしいでしょうかという確認を取って、まとめて完成となりますので、通常、調査会と部会の間隔は1か月ぐらいしかございませんので、そこまでに間に合わせるというのは、時間的にちょっときついところがあるかなと思います。

調査会での審議経過につきましては、こんな議論がありましたということは、事務局のほうから調査会での審議結果のまとめ、あるいはこんな指摘事項が出て、こういう回答が出てきましたということは、部会のほうで説明させていただきますし、また、部会のほうには、石見座長、北嶋座長代理にも御出席いただいて、調査会での審議の状況ということも御説明していただいていますので、そういったことで、調査会での審議内容を部会のほうの委員の皆様に伝えるということにしていきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。

○□□委員 例えば、ウェブ用に、事前に質問を受けていますね。この質問の回答は見せなくても、この質問を部会の方に掲げるだけでも、かなり分かりやすくというか、重複はなくなるのではないかなと思うのです。回答については、その際に口頭で簡単に申せば、議事録は必ずしも必要ではないと思うのですが、いかがでしょうか。

○消費者委員会事務局 調査会での審議経過を説明することの1つとして、調査会では、委員の方々から、こういう事前コメントがあって、それについて、今日の段階では、事前に申請者に確認したところ、あるいは法規制状況について調べたところまでしか御説明できませんけれども、部会までに、もう少し申請者とのやりとりで肉付けといいますか、できるかもしません。それも含めて調査会でのコメント、回答状況というところを部会のほうにお伝えすることは可能ですので。

○□□委員 ありがとうございました。

それでは、部会の資料の中で、調査会ではどのような議論があったかということは、全員出席して委員会を開催した場合については、出されたコメント、申請者から返ってきたコメント、それぞれ付けて、そして、データについても付けてということであったのですけれども、確かにウェブ開催のときのコメントというのは、事前のコメントということで、実際にコメント自体の資料2は、部会資料には付けていなかったということですね。

ですから、できる限り部会の委員の先生方にも、調査会での議論が、事前コメントとしてこういうのがあったということを出すことが可能であれば出しておいて、議論はこうだったということを、□□委員のほうから説明するということでもよろしいのですけれども。

○消費者委員会事務局 今、調査会での審議結果をどのように部会のほうに伝えるかということに関して、いろいろ御意見が出てきたと思いますので、例えば、ここにございます委員からのコメントといった用紙、これの使い方といいますか、それについては、すみません、もう少し事務局のほうで相談させてください。

いずれにいたしましても、この調査会での審議結果だけではなしに、内容、経緯等につきましても、できる限り部会の委員の皆様に伝えていけるような、そういった方向で検討を進めてまいります。

○□□委員 ありがとうございました。

□□委員、よろしいでしょうか。

○□□委員 どうも、御考慮いただきまして、ありがとうございました。

余計なことを申しますと、調査会と部会との関係というのは、各審議会それぞれ、委員あるいは座長の先生によって、かなり雰囲気が違ってくるように思っていて、私も幾つかの種類のものに絡んでいるのですけれども、当審議会に関しては、コメントが部会と調査会で重複しているのが非常に目立ちまして、ほぼ同じ内容のものが、部会のほうでも質問が出てきているのが現状なのです。であれば、事前に、その回答はもう得られているわけなので、それを添えた上で部会の先生に提供すれば、時間的にも、労力的にも、あるいはより深い議論ができるように思っているのです。本来、この審議会の部会と調査会の目的というのは、もちろんそれぞれ決まっているのですけれども、そうは言ってもコメントは、そういう域を超えてしまいますので、この点、御配慮いただきまして、ありがとうございます。

○□□委員 基本的には、表示関係は申し送り事項として、一応ここでも議論しますけれども、部会の委員の先生方にも議論をしていただかなければいけないということで、重複しなければいけないところもあると思うのです。

ですので、特保の審議につきましては、表示の部分がかなりウエイト占めている部分もありますので、そういうところが目立ったような事例になっているのかなとは考えますけれども、いずれにしましても、なるべく重複がないようにということで、事務局のほうで御検討いただければと思います。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

○消費者委員会事務局 はい。

○□□委員 それでは、よろしいでしょうか、委員の先生方。

□□委員、お願いいたします。

○□□委員 □□です。

ちょっと画面が見えなくて、音声も途切れ途切れで、ディスカッションに十分参加できず、申し訳ありません。

今回、容量が変わった同一の製品の申請だったのですが、その理由の1つに、パッケージも変わる、□□に変わるということで、今後、いろいろ環境に配慮して、さまざまに製品が変わってくるかもしれないのですけれども、その度に、既許可品のパッケージ変更なども、こちらで、また、審査していかないといけないものになるのでしょうか、その辺を消費者庁にお伺いしたいと思いました。

以上です。

○□□委員 消費者庁の方、よろしくお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 消費者庁から御説明をさせていただきます。

パッケージの変更につきましては、製品の同一性が保たれる範囲でありましたら、消費者庁のほうに変更届出を出していただき、内容が適切であれば、消費者庁のほうで、それを認めて、申請者のほうで製品を変更していくということになります。

ただ、今回のように表示の内容も変わってくるというような大きなパッケージの変更については、消費者委員会のほうに御相談をさせていただくことになるかと考えております。

○□□委員 □□委員、いかがでしょうか。

○□□委員 ありがとうございます。

今後、紙製品が増えてくるかなと思いますので、その際は、全て審査が必要というように考えておいてよろしいですか。

○□□委員 消費者庁の方、よろしくお願いします。

○消費者庁食品表示企画課 仮にの話でございますけれども、例えば、350ml入りの飲料がありまして、350mlのペットボトルの容器と紙の容器と、製造方法はほとんど変わらない、先ほど、□□委員がおっしゃられたように、少し容器が変わることによって、製造方法も少し変わってくるのではないかみたいな話はありますけれども、そういったものが全くないといったときに、それでもペットボトルから紙に変わったときに、消費者委員会として、何かしら確認をしたいということでありましたら、それは、当然ながら申請を頂いて、許可等をするという形にはなるかと思いますけれども、そうでなければ、事務局と相談しながら、それは変更届出で受けられる範囲ということで受けたいとは思っております。

○□□委員 ありがとうございました。

□□委員、いかがでしょうか。

○□□委員 状況に応じて、場合によっては迅速な変更も必要な場合もあるかもしれませんが、消費者庁が適当な判断をしていただくことを希望します。ありがとうございました。

○□□委員 御意見、ありがとうございました。

□□委員、どうぞ。

○□□委員 □□でございますけれども、先ほどの□□委員からのコメントの繰り返しになるかもしれないですけれども、前回、併売するときには、タイトルを変えたいという意図から、なるべく別の申請をお願いしているというコメントもあったと思うのですけれども、その延長で考えますと、容器包装が変わったという場合、確かに見た目はかなり違うので、ペットボトルとの併売に際しては、そのままタイトルを変えずに認めるという理解でよろしいのでしょうか。あるいは、ペットボトルと紙製品の場合との併売に関して、お考えがあれば、お聞かせ願えればなと思います。

○□□委員 消費者庁、お願いします。

○消費者庁食品表示企画課 今、少しケースの違うものを言われたかと思います。まさに、350mlペットボトルを350mlのペットボトルにして、例えば、パッケージの見た目、少しデザインを変えるといったものは、包装の変更届出の中で対応しておりますので、例えば、柄が少し違っているものが出たとしても、それは別に新たな確認、許可等が必要になると、名前を変える必要というところは、特に求めていません。

ただ、容量が少し変わったりだとか、例えば、表現を変えて、許可している表示を変えたいとか、そういったいろんな変更があるのですけれども、その変更の内容によって、新たな許可が必要だといったときに、それは、同じ名前で別のものが出てくると、よろしくないということだと思いますので、そういう場合に、少し名前を変えてもらうみたいな、そういう扱いになっていると理解しております。

○□□委員 よろしいでしょうか。

委員の先生方、よろしいでしょうか。

特段御意見がないようでしたら、議論を終了させたいと思います。ありがとうございました。

それでは、審議内容を整理して、処理方法について確認したいと思います。

事務局、よろしくお願いします。

○消費者委員会事務局 では、本日の審議結果をまとめさせていただきたいと思います。

幾つかございますが、まず1点目、□□委員からのコメントについて議論された結果といたしまして、□□の摂取状況ですとか、食事摂取基準での目標量、そういったものが10年前と今日で変わっていないのか、変わっていたときに、どのような状況になるのか、そういう中で、10年前の資料を使うことが適切なのかということについて、申請者のお考え方とか、見解を示されたいということになると思うのですけれども、文言はあれですけれども、内容的にはそういったことでよろしいですか、まず1点。

○□□委員 もう一つ□□委員のほうから御指摘がありました、□□のED50

○消費者委員会事務局 □□委員からの御指摘、そういったところも含めて、10年前、最新の知見というと、ちょっと違うかと思いますが。

○□□委員 基準がどうなっているか、お願いします。

○消費者委員会事務局 コメントと議論の内容を申請者に伝えることにいたします。

伝え方なのですけれども、これは、調査会として、この品目を了承する前提となる事項と捉えてよろしいのでしょうか。

例えば、□□委員の発言に絡んで、□□と□□の製品規格の比較というようなことについて、これは、申請者のほうに確認しておいてくれればよろしいということもあったと思うのですけれども、□□委員のコメントに対する申請者の見解というのは、ちょっと意味合いが違うかなと感じるのですが。

○□□委員 特に古い資料をもって申請することを禁じてはいないということですので、申請者のほうに、今、事務局から言っていただいたようなことを確認して、一応回答を得ていただきたいのですけれども、それが、審議結果を左右するということではないと理解しております。

○消費者委員会事務局 そういたしますと、調査会として、この点をはっきりさせなければ了承できないという項目でないとすると、まず、本日の調査会の審議結果としては、品目としては、調査会としては了承するということでよろしいのでしょうか。

○□□委員 3つ質問があるので、それについては、最後にと思うのですけれども。

○消費者委員会事務局 今、□□委員から、10年前の資料を使うことの妥当性ということですね。それから、□□委員のほうの製品開発の中で、どのように考えてきたのかということ。この2点につきまして、それが調査会として、回答内容、見解が了承できなければ、品目として了承はできないと、部会には送れないということであれば、きちんとした形で回答を求めますし、了承する、しないを左右するものではないということであれば、調査会で出た御意見ということで、申請者のほうに伝えるという形になるかと思うのですけれども。

○□□委員 □□委員、いかがでしょうか、□□委員の御意見については、一応、確認してからということにいたしますか、どうしましょうか。

○□□委員 □□でございますが、私のほうは、特にそのような、素朴な疑問というところで、了承ということに関しては、承認してよろしいと思います。

○□□委員 ありがとうございました。

それでは、そのようなことですので、2つのコメントについては、特に回答が承認に対して影響するものではないというような処理でお願いいたします。

○消費者委員会事務局 では、調査会で、こういった御意見が出たということは、申請者に伝えまして、今後の申請等に反映させてもらいたいと思いますし、そういう扱いでよろしいでしょうか。

○□□委員 一応、このような議論があったということを伝えるということも大事だと思いますので、お願いいたします。

○消費者委員会事務局 はい。

そういたしますと、もう一点、摂取上の注意につきまして、今、規格基準の難デキの製品では、過剰摂取をすると、おなかが緩くなるというようなことを書くようになっているのですけれども、今回製品には書かれていないということで、この辺は書いたほうがよろしいのではないかということ。

これは、調査会の意見として部会に申し送るということでよろしいですか。

○□□委員 そのようなことでよろしいと思います。

○消費者委員会事務局 それでは、そのような形で、部会への申し送り事項が1点、それから申請者への確認事項といいますか、調査会の意見として伝えて、一応、できる限り回答をもらうということが2点目。

もう一点、□□と□□の比較もありますので、3点になるかと思いますが、そういった形で処理させていただきたいと思います。

○□□委員 よろしいかと思います。

○消費者委員会事務局 それで、調査会の結論としては、本品目については、了承するということで、今言ったような申し送り、申請者への連絡をさせていただきます。

○□□委員 ありがとうございました。

今の内容について、御質問ございますでしょうか。

□□委員、どうぞ。

○□□委員 すみません、しつこくなって恐縮なのですけれども、それで調査会の意見としてメーカーさんに回答をお願いするわけですね。

その回答を披露する場所が、この調査会の委員ではなくて、部会のほうに上げるのかどうなのかということです。私が部会に出たときに部会で、その回答が初めて披露されると、この場合は、当該の回答を調査会の委員は誰も知らないということがありますので、この回答の扱い、これも委員に返答するのか、座長預かりなのか、あるいは部会にも上げるのかというところも、確認をさせていただければと思います。

○□□委員 事務局、お願いします。

○消費者委員会事務局 先ほど申しましたように、この品目を了承する、しないというところに関わらない項目になってきますので、申請者に回答してほしいということで伝えます。

回答が来れば、それは少なくとも座長には、こんな回答が来ましたということは、御連絡させていただきたいと思いますし、部会への連絡については、正規の指摘、回答という形ではありませんので、事務局でちょっと検討させていただきたいと思いますけれども、今、□□委員が心配されたような、このやりとりを出さないがために、また同じことが部会で繰り返されるという時間の無駄になるようなことにはならないような形で処理するといいますか、反映させていくという方向で検討させていただきたいと思っております。

ということで、よろしいでしょうか。

○□□委員 ありがとうございました。

○□□委員 よろしいでしょうか。

今の議論について、委員の皆様、特に御意見ありますでしょうか。

それでは、今のようにまとめていただいたということで、進めていただければと思います。

なければ、本日の審議は以上となります。委員の皆様、ありがとうございました。


≪3.閉会≫

○消費者委員会事務局 事務局です。

本日も長時間にわたり御審議いただき、ありがとうございました。

最後に、太田参事官から委員の皆様に御挨拶をさせていただきます。

○太田参事官 事務局の参事官をしております、太田と申します。本日も大変御熱心に御議論をいただきまして、ありがとうございました。

委員の皆様におかれましては、既に御承知のことと思いますが、今期、第6次の委員会の任期というのは、この8月末までということになっておりまして、特保の申請の状況等にもよりますけれども、第一調査会につきましては、本日が、今期で最後の会議となる見込みであるということでございます。

委員の皆様には、大変、毎回毎回大部の資料を御確認いただきまして、特保の個別審議に御尽力いただきまして、誠にありがとうございました。

事務局、消費者庁ともども、心より御礼申し上げます。ありがとうございました。

今後とも、消費者委員会の業務、それから消費者庁の業務、それぞれ御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げまして、御挨拶とさせていただきます。

大変ありがとうございました。

○石見座長 それでは、御挨拶ありがとうございました。

皆様、御協力大変ありがとうございました。これにて、本日の会議は終了させていただきます。

ありがとうございました。

(以上)