第48回 新開発食品調査部会 新開発食品評価第一調査会 議事録

日時

2020年2月20日(木)13:59~16:12

場所

消費者委員会会議室

出席者

【委員】
石見委員、北嶋委員、稲野委員、上原委員、佐藤委員、都築委員、山内委員、脇委員
【説明者】
消費者庁 食品表示企画課
【参考人】
1名
【事務局】
金子参事官、新開発食品担当

議事次第

  1. 開会
  2. 特定保健用食品の表示許可に係る調査審議
    【継続審議品目】
    (1)「□□」(株式会社明治)
    【新規審議品目】
    (2)「□□」(マルハニチロ株式会社)
  3. その他
  4. 閉会

≪1.開会≫

○消費者委員会事務局 若干早いですけれども、皆様おそろいですので、始めさせていただきたいと思います。

ただいまから「新開発食品評価第一調査会」第48回の会合を開催します。

本日は、八村委員、山岡委員から所用により御欠席との連絡を頂いております。

今回は、新規開発食品調査部会設置運営規定第五条第5項に基づきまして、1つ目の審議品目に関する参考人といたしまして、□□先生に御出席いただいております。

また、従来同様、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の方にお越しいただいております。

それでは、議事に入ります前に、配付資料の確認をさせていただきます。

お配りしている資料は、議事次第に記載の資料1から5、参考資料となっております。

また、後ろのテーブルには、各品目の審査申請書等の資料を御用意しております。もし、不足の資料等がございましたら、審議の途中でも事務局にお申し付けください。

なお、今回も別室で各品目の申請者に待機いただいております。御指示がありましたら、事務局が確認に向かわせさせていただきます。

それでは、石見座長、以後の進行をお願いいたします。

○石見座長 皆様、本日は、お忙しい中お越しいただき、ありがとうございます。

本日も、どうぞよろしくお願いします。

まず、本日の会議は、新開発食品調査部会設置運営規程第六条第2項に基づき、非公開といたします。

第3項で公表することを求められている非公開の理由は、個別品目の審査内容を公開することが、許可申請を行っている事業者の権利及び利益を侵害するおそれがあるためです。

議事録は、新開発食品調査部会議事録の公開基準に定めるところにより、非公開項目を議事録から削除して公開いたします。

ここで前回、初回の会議では皆様に一言ずつ御挨拶をいただいたのですが、前回御欠席だった上原委員より御挨拶をいただきたいと思います。

上原委員、御専門に関することも含めて一言お願いいたします。

座ったままで、お願いいたします。

○上原委員 東京農業大学応用生物科学部食品安全健康学科の上原と申します。よろしくお願いいたします。

前回は、欠席で申し訳ございません。私、専門は食品機能学と栄養生理学、特に骨・脂質代謝を調節する植物化学成分及びミネラル等の研究を行っております。

実は、今回も臨時の会議が本務校でございまして、1時間程度で退席させていただきます。申し訳ございません、引き続き、よろしくお願い申し上げます。

○石見座長 ありがとうございました。

次に、審議に入る前に、本日の審議品目に関しまして、申し合わせに基づく寄付金等の受取の有無について確認しておきたいと思います。

事務局から、よろしくお願いいたします。

○消費者委員会事務局 申し合わせに基づいて、審議品目の申請者からの寄付金等の受取について、事前に確認させていただいたところ、審議に御参加いただけない委員はいらっしゃいませんでした。

報告は、以上でございます。

○石見座長 ありがとうございました。

報告について御質問等ございますでしょうか。

特段なければ、個別品目の審議に入りたいと思います。


≪2.特定保健用食品の表示許可に係る調査審議≫

【継続審議品目】

(1)「□□」(株式会社明治)

○□□委員 まず、本日の審議品目は、継続審議品目でございます。「□□」、株式会社明治でございます。

本品目は、第5次の当調査会において審議され、多くの指摘事項が出されて継続審議になっております。

今次では、初めての審議となることもあり、当時、委員として様々な御指摘をいただいた□□先生に参考人として御出席をいただいております。

本日は、事務局から審議の経緯や申請者からの回答書などについて説明を受けた後、□□先生に御指摘の趣旨の説明及び回答書に対する意見を頂戴したいと思います。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

それでは、まず、事務局から審議の経緯や申請者からの回答書等について説明をお願いいたします。

○消費者委員会事務局 それでは、最初に、机の上にございます資料1を御覧いただけますでしょうか。

ここに、本日御審議いただきます「□□」の製品概要をまとめております。

「□□」は清涼飲料水、内容量□□という製品でございまして、許可を受けようとする表示の内容というのは、そこに書いてございますけれども、これは申請時に、こういう文言で申請されたということでございまして、その後、調査会審議の中で、何点か修正するようにという指示が出されている部分もございます。

それから、関与する成分として□□、□□中□□となっております。

次の資料2を御覧いただけますでしょうか。

ここに、この品目のこれまでの審議経緯をまとめております。

こちらの消費者委員会の新開発食品評価第一調査会では、これまで2回御審議いただいております。

最初は、平成30年の8月6日に第42回の第一調査会で御審議いただき、7項目の指摘が出され継続審議ということになりました。

次に、平成31年の2月8日、第44回の第一調査会で御審議いただきまして、10項目の指摘が出され継続審議となっております。

この指摘に対します回答書が提出されまして、今日御審議いただくという運びになっております。

この製品の関与成分アミノ酸3種の混合物なのですけれども、関与成分としては新規の成分ということになります。

ですので、その安全性につきましては、食品安全委員会のほうで御審議いただくということになっておりまして、これまでに2回、食品安全委員会の専門調査会で御審議いただきました。

その結果として、平成31年の5月8日に評価書が出ているということでございます。

これが、この品目についての経緯でございます。

皆様の机の上に、クリアファイルの中に「□□」指摘事項回答書というものが2冊入っているかと思います。

右上のほうに、赤字で回答書①(第42回調査会指摘)、それから回答書②(第44回調査会指摘)と書いておりますけれども、2冊の資料があるかと存じます。

この2つが、これまで、こちらの調査会で2回審議されて、そのときに出された指摘と回答書の内容になっております。

続きまして、委員の方々から、この品目につきまして、事前にお寄せいただきましたコメントを御紹介したいと思います。

資料5を御覧いただけますでしょうか。

資料5のほうに、委員からコメントをまとめておりますけれども「□□」につきましては、5人の委員の方々からコメントを頂いております。

まず、□□委員からのコメントです。

原料規格の食品添加物について、回答書に、記載の内容を修正されるということで結構ですというコメントを頂いておりますが、□□先生、これは、第42回の指摘についてのコメントで、前回先生御欠席だったので、その確認のためのコメントを頂いたという理解でよろしいでしょうか。

○□□委員 はい。

○消費者委員会事務局 修正については、それで結構ですと。なお、添付いただいた商品名□□の規格書について、規格項目欄の外観から色調及び黄色ブドウ球菌における検査頻度がハイフンとなっておりますけれども、これは、どのような意味でしょうかというコメントでございます。

それから、□□委員のほうからは、この製品を運動と併用すると、より併用しないときと比べて、内臓脂肪を減らす効果が高いことを示したエビデンスが欲しい。「示唆されるデータはある」と。

これが示されないと、申請者が記載している運動を啓発することにはならないと思われる。

また、痩せの人にとってどのような影響が現れるかのエビデンスが欲しいというコメントでございます。

□□委員のほうからは、事前送付の際の事務局コメント「44回調査会指摘事項の回答書に添付された別紙3、別紙4における補足資料を見ると、従来の資料と試験結果が相違しているように思われる。これらの資料は関与成分である3種のアミノ酸の選定根拠、組み合わせ比率を説明するものであるが、十分な説明になっているか」につきましてということで、これにつきましては、お手元の回答書を②の別紙3を御覧いただけますでしょうか。

回答書の別紙3、これは、資料1‐16の引用文献解説表というところから始まっておりますけれども、2枚ほどめくっていただきますと、この資料1‐16の本文になります。

もともと資料1‐16として、ここにございます、「ソフト・ドリンク技術資料」というものが添付されておりました。

これを何枚かめくっていただいて、もともとのページ数で行きまして186ページを御覧いただけますか。

186ページの上のほうに、表1といたしまして、各アミノ酸投与における血中グリセロールAUC変化量という表が載っております。

これの少し後、カラー印刷のページになりますけれども、2014年の日本農芸化学会で、ポスター発表されたときの資料が添付されております。そこを御覧いただきたいのですが、済みません、ちょっとページ数が振っていないので、すぐにお分かりいただきにくいかと思いますが、カラー印刷をしておるページでございます。

大きく赤で「meiji」というロゴが各ページの隅に入っているかと思います。

これのカラー印刷の2ページになります。右上にネズミの写真が入っているページになります。よろしいでしょうか。

先ほど、このソフト・ドリンク技術資料のほうにもアミノ酸を投与したときの、血中グリセロールAUCの変化量ということで表が出ておりました。

今、学会発表の資料を御覧いただきましたけれども、このページの右下のほうにも、やはり同じように、グリセロールAUCチェンジということで、3種のアミノ酸を投与したときのグリセロールの変化量というものを見た棒グラフ、これは棒グラフですけれども、これが示されております。

同じような試験をやったときの結果なのですけれども、この2つの試験結果を比べてみますと、最初にソフト・ドリンク技術資料のほうでは、アルギニンでは、AUC変化量が、アルギニンでは237%、アラニンでは187%、フェニルアラニンでは172%となっております。

それに対しまして、農芸化学会の発表資料のほうでは、アラニン、フェニルアラニンにつきましては、棒グラフなので正確な数字は出ておりませんけれども、先ほどの資料と同じように、170から180ぐらいの変化量ということで、大体同じような値が出ておるのですけれども、アルギニンにつきまして、最初の資料では237%の変化量があったということが示されておりますが、こちらの学会発表の資料では、十数パーセントぐらいの変化量しか出ていないということで、随分差が大きいのではないかということで、これで特に問題ないのでしょうかということを、事前にお聞きいたしました。

この点につきまして、□□委員のほうからは、単体のアミノ酸の効果については資料によって異なり、その点については説明があったほうがよいかもしれませんが、一方で、組合せで安定した効果が認められればよいかもしれませんというコメントを頂いております。

同じ資料につきましては、□□委員のほうからもコメントを頂いております。

資料5をめくっていただけますでしょうか。

□□委員のほうからは、今の2つのデータにつきまして、前者のグラフは、ある時点における負荷試験値のグリセロール値増加量の経時的な変化の例示ですと。表の数字は6例分でのグリセロール増加面積の平均値だと思われますというコメント、済みません、違っていましたか。

○□□委員 私の勘違いで、ポスターのほうというのが、今のお手元の資料より4枚ほど手前の社外秘と書いてあるところのグラフかと、ちょっと勘違いしたものですから、そういうことでコメントを書いたのですけれども、多分、このポスターのほうのデータもNが6の全部まとめたデータではないのかもしれないなと思うのですけれども、こういうやりましたというメソッドの例示ということで一例書いてあるのではないかと、今、解釈をしました。

以上です。

○消費者委員会事務局 では、それにつきましては、また後ほど、委員の皆様で御議論いただければと思います。

このグラフにつきましては、以上、お二方の先生からのコメントでございました。

済みません、飛ばしてしまいましたけれども、□□委員のほうからもコメントを頂いております。

これにつきましては、回答書をもう一度御覧いただけますでしょうか。

まず、回答書の7番を御覧ください。

済みません、今、私が申し上げましたのは、第44回調査会指摘ですので、回答書の②のほうになります。それの12ページ中の4ページになりますが、回答の7を御覧いただきたいと思います。

この指摘は、資料1‐17というものがあるのですけれども、この中に個人差の影響を相殺するためのクロスオーバーが完遂されていないためという理由は挙げているけれども、そもそもきちんとした研究デザインに基づいて得られたエビデンスをもとにして実施をするということができていないという判断が適当であると。

資料1‐17の扱いについて再考されたい。必要であれば試験のやり直しも含めて検討されるべきであるという指摘がございました。

これについて、申請者のほうからは、この回答の5行目ぐらいにありますけれども、この試験で何かを実証しようとしたものではないもの、アミノ酸比率検討の中で、血中のグルカゴン濃度にも触れていることから参考になると考えて引用したものであると、こういった趣旨の回答がなされておりまして、これについて、□□委員のほうは、この表現であれば問題ないと思いますというコメントを寄せられております。

それから、もう一つ、回答10についてです。

これにつきましては、済みません、あちこち飛びますけれども、第42回のほうの指摘に対する回答書を御覧いただけますでしょうか。回答書①と印を付けたものでございます。

この回答書の本文の最後になりますけれども、指摘事項の7というところを御覧ください。

回答書のページで、14ページ中の12ページになります。

ここに、この調査会での指摘事項の7がございます。

このときの指摘は、資料1‐31、2‐23のTable3において12週目ではA‐mix群のカロリー摂取量が低下していると。

これは、脂肪減少効果が食物摂取量の低下による旨を示しているものと考えられることから申請者の見解を示されたいという内容でございました。

これに対しまして、申請者のほうからは、そのページの真ん中にありますように、0から12週のカロリー摂取量、それから腹部総脂肪面積、それぞれの変化量をグラフにしたときに、このように□□ので、□□ということから摂取カロリーの変化の差というのは、□□と考えられるというような趣旨で回答しておりました。

これに対しまして、□□委員のほうからは、解析の仕方に問題があるのではないかということで指摘が再度出まして、第44回のほうで回答ということになったのですけれども、この回答内容につきましても、今回コメントが寄せられておりまして、まだ一部不整合の部分があるというような内容のコメントをいただいております。

事前に委員から送られてきたコメントは、以上でございます。

前回第44回で出た指摘というのは10項目あったのですけれども、指摘の多くは、今日おいでいただいております、□□先生の方から頂いたコメントが多いものですので、これについては、後ほど□□先生のほうから御説明いただければと思います。

以上でございます。

○□□委員 御説明ありがとうございました。

それでは、最初のコメントから委員の御意見を頂きたいと思います。

まず、最初のコメントは、先ほど□□委員のほうは了承ということだったのですが、□□委員からのコメントで、□□委員、いかがでしょうか。もう少し詳しく御指摘いただければと思います。

○□□委員 □□です。

論文等々を読んだところ、たまたま運動している人のほうが内臓脂肪が減りましたみたいなエビデンスで、今回、これを出されていて、最初の計画の段階から、運動した人が、この製品を取ると内臓脂肪がよく減るということを狙った、この仮説を立てたエビデンスがないと思いました。

既存のヒト試験の中で、そういう人を引っ張ってきたら、運動している人のほうが内臓脂肪が減ることが言えるかもしれないですけれども、最初の段階から、狙った試験ではなかったとヒト試験で読み取れたので、ヒト試験の組立て方としては、どうかなと思ったということが1つ。この点がないと申請者が最初の目的のところで書かれた、運動を啓発するというところに行かないのではないかと、運動をしないと駄目だというようなことに行かないのではないかと私は思いました。

もう一つ、これは食品で、そんなに効果が強くないから気にしなくてもいいというところはありますが、今後、必ず私は言うと思うのですけれども、痩せている人、特に若い女性の痩せ願望が強い人に対して、この製品の効果を無視していいのかというところを、私は感じました。

以上です。

○□□委員 □□委員、ありがとうございました。

□□委員のコメントで、そもそも運動の効果があるのかということなのですが、委員の先生方からの御意見をいただければと思います。

○□□委員 前回の委員ではないので、復習も兼ねて、また分からないところも兼ねて、機序について確認させていただきたいのですけれども、先ほどの学会発表の内容を見ますと、モデルとして、アドレナジックな作用をしたところで、このアミノ酸3種の影響が出てくるということと、あと、アンカップリング・プロテインの発現が認められるというところのデータがあるので、その機序が、この「運動」をすることによる、ということをミミック(模倣)するのかなと思って、今の回答について考えてみたのですけれども、そういったことは一切出てこなくて、急に、機序としてグルカゴンを想定して回答が寄せられているものと、考えました。

つまり、メーカーさんのほうで、この作用機序としてどういうものを想定していて、その結果、運動時にはこうで、運動しないと、こうならないと、そういった回答であれば分かりやすいと思うのですけれども、その辺り、過去の経緯とかで議論があれば、お教えいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

○□□委員 事務局からありますか。

○消費者委員会事務局 今、□□委員のほうからおっしゃられたとおり、機序につきましては、遡ってといいますか、申請書に、どのようなことが書いてあったのかということをきちんと読み返していかないと、すぐには、申し訳ございません、お答えしかねるところなのですけれども。

○□□委員 今の点ですけれども、1つは絶食ラットでアドレナリンを投与して効果を見るということと、2つ目としては、マウスに運動をさせて、そしてアミノ酸を投与して、同じようなことが起こるかということを見ていて、そのときに、運動しないマウスにアミノ酸を与えていたかどうか記憶がないのですが、一応、マウスに運動させて、アミノ酸を投与して血中グルカゴンが上がるということです。そのときのデータを確認したほうがいいと思いますけれども。

どうぞ。

○□□委員 したがいまして、□□委員の御質問に関しましてですけれども、そういったデータを踏まえた形での回答にはなっていないのではないかということなのですけれども、その辺りは、いかがなのでしょうか。

○□□委員 ありがとうございました。

委員の先生方、いかがでしょうか。

どうぞ。

○消費者委員会事務局 作用機序のところが必要かどうかということと、最初に□□委員のほうからございましたコメントで、運動をしていないヒトでのデータがないのではないかということ、若干違うのかなと感じるのですけれども、機序が必要かどうかというのは、御議論をいただきたいところだと思うのですが、申請者がどういう仮説でここまで至ったかというところはあるのかもしれませんが、先ほど、最初に御紹介したような許可表示文言を、この品目につきましては、したいということで申請しておるわけです。

ですので、今の特保の申請書にどんな資料が必要かというガイドラインと照らし合わせてみますと、ここで訴求しようとする、この製品の摂取対象者で見た効果データが必要であるとされておるわけです。

ですから、運動時にどのような効果があるのかということは、きっちり押さえなければいけないとは思いますけれども、運動をしなかったときにどうなるのかというのは、前段階としてはいいのかもしれませんが、特保の申請書としては、必ずしも添付を必要とはされていないものになるかと思います。

それと同じように、□□委員の御懸念で、痩せの人にとってということがございましたが、これも前回の調査会でも同じようなコメントを頂いていたかと思いますけれども、これらの製品が、やはり摂取対象として痩せの人を想定していないというか、そういうことを、この製品で訴求しようとはしていませんので、そういったデータは添付されておりません。

また、これがどれほど痩せの人に影響を及ぼすのかということにつきましては、御専門の先生方からコメントをいただければと思います。

以上です。

○□□委員 ありがとうございました。

□□委員、いかがでしょうか。そもそもの制度として、ここに書かれている許可文言に対するエビデンスを付けるのが特保であるということで、その前提のところまで必ずしもデータを付ける必要はないという御説明です。

○□□委員 付けなくていいというのはよく分かったのですけれども、企業側の姿勢として、今後、そういうことも網羅してほしいなというお願いも込めて、よりいいものを作っていただきたいということをお願いしたいと思います。

○消費者委員会事務局 では、その点につきましては、運動をしていないときのデータがなければならぬということではなく、今、最後におっしゃったようなことを伝えたいということでよろしいでしょうか。

○□□委員 そうですね。申請者の方が、その目的のところで書かれたような、国民の運動を普及することに寄与したいという気持ちがあるのであれば、多分、そういうデータが自然と出てくるのではないかと思ったということです。

○消費者委員会事務局 承知しました。

○□□委員 どうぞ。

○□□委員 ちょっと補足させていただきます。

私の思いというか、真意は、エビデンスという言葉は、ある意味、難しい言葉でして、データがあると、すぐさまそれがエビデンスなのかという問題に通じることになるのですけれども、信頼性あるいは再現性の観点も考えますと、多くの医学・生物学のデータは因果関係ではなくて相関関係であることが多いわけで、一方で、因果関係にまで通じるメカニズムまで追うと大変なわけです。そこで仮説を立てて、相関関係ではあっても、なるべく因果関係にまで迫れるよう、その確からしさを上げるために、そのためにエビデンスとしてのデータを取るという理解です。とりあえず、この条件でやってみたら、こうなりましたという、単に得られたデータですと、エビデンスとしては非常に弱いのでは、という認識でございます。

ですので、医薬品ほどではないですけれども、ある機序を想定して、その前提で実験デザインを考えて、その結果、こういうデータが出たから、他の条件、あるいは信頼性、再現性の観点からもみて、また因果関係の観点も踏まえて、こういうデータは確からしいであろうと考える、という理解でおります。申請者の方でも、むやみやたらと、製品を作るはずがないので、ある機序を考えて実験デザインをしていると思いますので、そういったところから、そういう機序を絡めた回答があってもいいのではないかと、そういう意味で質問しただけでして、事務局の法的な必要事項云々ということとは、ちょっとまた次元が違うことではあるのですけれども、そういったところが、以前の回で議論があった上で、この質問が出ているのか、あるいはこの質問がかなり初期の段階で出た質問なのかどうかというところでございますが。

○消費者委員会事務局 分かりました。

今、お二人の委員から頂きましたコメントにつきましては、事務局のほうから申請者のほうに、間違いなく伝えさせていただきます。

また、特に□□委員のほうから、後半にありましたコメントは、この品目に限らず、特保を申請するメーカー全員にというか、全てに対してのコメントであってもおかしくない内容かと思いますので、また、その辺につきましては、議事録で公開される部分もありますので、そういったところを使いながら特保の申請関係者のほうに広く伝えるようにさせていただきたいと思っております。

○□□委員 補足ですけれども、申請資料の中に、運動したときに、どのような代謝が起こるかということで、様々な文献を引用してディスカッションにはなっていて、運動することで交感神経の働きが上がって、アドレナリンが分泌されたり、またグルカゴンが分泌されたりということで、脂肪の分解が進むということの報告があるとなっていますので、その辺り、先ほど先生がおっしゃったような機序も、一応書いてあるということでございます。

それでは、痩せの人への影響についてということで御議論いただきたいのですが、いかがでしょうか。

どうぞ。

○□□委員 特保の中には同様に、脂肪が気になる方へとか、内臓脂肪の低減に役に立つという製品がたくさんありますので、それと同じことだと思います。

対象者を限って表示してあるので、痩せた人も飲むかもしれませんけれども、この製品だけで大きく問題を起こすわけではないのかなと思います。

有効性も限られた中での検証、もともと内臓脂肪が多い方で有効だったということであって、痩せの方に同等の有効性が認められるかどうかは、疑問もあるということもございますので、特別、この製品に限っての配慮は不要かなと思います。

○□□委員 ありがとうございました。

他、いかがでしょうか。

□□先生、よろしいですか。

○□□委員 基本的には、いいと思うのですけれども、今までは多分、余り気にならなかった問題だと思います。

今の世の中で、少しずつそういったことが言われ始めてきているので、今まではよかったから、今後もいいというわけではなくて、少し議論に入れていただければと思います。

○□□委員 ありがとうございました。

それでは、申請者の対象とする被験者さんにつきましては、□□ということになっておりますので、これについては、特にこれ以上進めるということではなく、この議論でよしとしたいと思います。

ただ、今、見ていますと、許可の文言なのですけれども、最後に、□□というのは、部会のほうで少し曖昧ではないかということが議論されたと思いますが、これについては、事務局、いかがでしょうか。

○消費者委員会事務局 許可表示につきましては、先ほどお見せしました、資料1の表、これに出ているものが、申請時に、こういうもので申請されたということです。

これにつきまして、指摘が出まして、回答書①、第42回、最初に審議されたときの回答書を御覧いただけますでしょうか。

1枚表紙をめくっていただいて、14ページ中の2ページになります。

申請時から、申請した許可表示文言から調査会の指摘を受けまして、今、□□委員がおっしゃった部分に関しまして言いますと、□□という文言に変えますという回答が寄せられたわけです。

この表示文言全体につきまして、□□ということが回答されているけれども、□□と変更されたいという再度の指摘が出されて、本日に至っているという経緯なのですが、この□□という部分につきましては、前回44回の調査会では、何も指摘というか、修正要求が出ないまま、本日に至っております。

○□□委員 特に議論しなくてもよろしいということで、よろしいですね。

○消費者委員会事務局 前回、□□ということで、調査会としては了承されているのかなと考えます。

○□□委員 ありがとうございました。

今回、新しい委員の先生なので、前々回のことが理解できていなくて、私も少し混乱しまして申し訳ございませんでした。

それでは、□□委員からのコメントで、指摘事項7、10に対する回答についてのコメント、回答7と10の(1)については了承、ただ、10の(2)(3)については解析と結果の部分で一部整合性が確認できない部分があるということで、これについて、委員の先生方の御意見を頂きたいと思います。いかがでしょうか。

44回の回答書では、12ページ中の7ページのところから始まって、統計解析について11ページまで、その内容が記されているところです。

1つ、□□委員の御指摘で、(2)と(3)のところは、既にパブリッシュされているデータについてのコメントで、統計解析について疑義があるということなのですが、この点についていかがでしょうか、今まで調査会で審議されていた中で、既にパブリッシュされたデータについて、更に統計について深く議論していくというようなことになっておりますが、□□先生、この点について、コメントありましたらお願いいたします。

回答2のほうの10番です。

○参考人 これについては、統計の問題で、私の専門ではないので、それについては特にコメントは申し上げられません。

○□□委員 ありがとうございます。

□□先生、お願いします。

○□□委員 基本的に、パブリッシュされたデータを、更に内容について言及するということは、今までも多分なかったような気もしますし、御指摘は、私も統計解析は全く分かりませんけれども、もっともな部分であることは間違いないと思うのですが、そこについて深く取り下げるということは、別の問題が生じるような気がいたします。

○□□委員 ありがとうございます。

他の委員はいかがでしょうか、今の□□委員のコメントも受けまして、お願いいたします。

○□□委員 ちょっと前後関係を確認させてください。

44回で出てきている回答書の中では、一応、指摘に関しては、統計的なことについては、疑義がありますよということで、一応、彼らは再解析をしていて、食い違いはないという彼らの説明に対して、今回、もう一回、まだ少し食い違っていますよと、そういう指摘が入っていると、そういう時間的な流れの理解でいいですか。

私も同じです。先ほどの論文も、前回の審議のときも、そういう論文を少し見直したほうがいいのではないか、データがあるのではないかという話で、再解析をやったほうがいいのではないかという話はあったのですけれども、やはり、やり直して結論がずれたときに、また、信憑性の問題とか、あらぬ問題をまた引き起こすかもしれないということで、いろいろ私も調べてみると、それはやらないほうがいいというのが、多くの人の意見だったのですけれども、これも同じで、一時的には、申請者のほうから再解析の結果、一応、食い違いはないという話なので、あとは、これをどこまでもう一回やり直すか、これは、ずっと平行線になる可能性も出てきますので、私も、これでまずはいいのかなという気はします。

○□□委員 ありがとうございました。

どうぞ。

○□□委員 これも、また、私が参画していない回なので、確認となるコメントとなり、恐縮なのですけれども、この質問を見てみますと、統計的という以前に、統計処理をする際のモデルの違いを委員は指摘をしていて、さっきの機序の件と同じなのですけれども、そういう前提で統計処理をするのであれば、モデルとしては、今のこのモデルよりも、こういうことを想定したモデルを前提に統計処理をすべきではないかというような質問に見受けられますので、それを受けての回答になっていればいいのですけれども、一見、そういう回答にはなっていないように見受けられますので、そこは経緯のところの確認になってしまって恐縮なのですけれども、そういったところは、どうなのでしょうか。

いわゆるモデルが違うのではないですかという指摘に対して、このモデルでいいのですとか、我々のモデルのほうが正しいですと、そういった回答にはなっていないですね。統計処理のほうの回答のように見受けられるのですけれども、どうなのでしょうか。

○□□委員 経緯としては、いかがでしょうか。

先ほどの□□先生の御意見からは、やはり、既にパブリッシュされているデータについて、更にそれを指摘して直していただくというところは、なかなかサイエンスの評価としても難しいところがあるのではないかという御意見で、私もどちらかというと、今までの経緯を見ていますと、1つのパブリッシュしたデータは、そこで評価を受けているわけで、それを更に、指摘はもちろんいいのですけれども、そのデータを更に追及していくというのは、エンドレスになるところがあるのではないかと考えます。

1つは、先ほどの42回のほう、①の回答書のほうで、12ページのところに、相関の図があって、かなり複雑な図になっているのですが、これは、コントロールの方も、アミノ酸を摂取した方も、全て混ぜて解析しているので、かなり複雑な解析の方法もいろいろあるということなのですが、これは、摂取した人だけに絞るとか、そういう質問を再度するかというようなところもあると思うのですが、□□先生、いかがでしょうか。

○参考人 その件については、回答の図は、指摘のコメントに十分対応していないのではないかと思います。カロリー摂取量と変化の値を比較するのだったら、全体として摂取群とプラセボ群を両方まとめた、今回みたいな解析もありますけれども、並行して、処置した群と処置していないプラセボ群とを別々に解析して、どの解析でも同じような結果が出るというのであれば、納得しやすいのですけれども、今回みたいなまとめ方でも仕方がないかなとは思いますけれども、できれば、別々に解析していただきたいと思いました。

○□□委員 ありがとうございました。

事務局、その辺り、いかがですか。そのデータを出せるかどうか聞いていただくということはできるのでしょうか。

○消費者委員会事務局 データは、当然残っていると思いますから、全例まとめて解析をしている、それを摂取群とコントロール群とに分けてということですね。それは、できるのではないかと思いますけれども、データを廃棄していなければできるはずですね。

○□□委員 では、この件については、それを聞いていただくということでいかがでしょうか。□□先生の御指摘もあったところですが。

○消費者委員会事務局 分かりました。ただ、その御指摘というのは、いかがいたしましょうか。先ほど、パブリッシュされたデータであれば、余り深くやらなくてもよろしいのではないかという御意見もあったかと思うのです。

とは言いながら、全部一緒だと分かりにくいからという御意見かとも思いますので、調査会として了承するための条件として、A‐mix群、摂取群とプラセボ群を分けたデータが必要であるという趣旨で指摘するのか、あるいは、そこまでは強く要求しないけれども、参考といいますか、より理解を深めるために、参考資料として、そういった資料を提出してほしいという趣旨で申請者に伝えるのか、どういったニュアンスでお伝えすればよろしいのか、御検討をいだたけますでしょうか。

○□□委員 いかがでしょうか。

○□□委員 申請資料の構成を見ると、対象食を使った2つの有効性をうたう試験のうちの1つなのです。

1つは長期、1つが、今、問題になっているものです。

これがなくなったら、長期試験しかないのですね。そういう意味でいくと、もし、ここでデータがまだ保存されていて、私も今、どういう主張がされると、より納得できやすいかという、そういった解析の方法について、もう一度、多分、端的に指摘したほうがいいと思います。それで、既存のデータで、統計的にパワーが足りるかどうか、そういった問題が出てくるかもしれませんけれども、こういう解析がしてほしいのだということは、多分、今一度指摘した上で、既存データの中でもう一回再解析と、なので論文とは違う結果が出るのか、同じ結果が出るのか分かりませんけれども、そういったことで、エビデンスとしては補強したほうがいいのではないかということでいいと。

○□□委員 ありがとうございました。

それでは、これは審議に左右するということではなくて、エビデンスとして、参考資料として出していただけるかどうかを事務局から聞いていただくということでよろしいでしょうか。

○消費者委員会事務局 承知しました。

○□□委員 よろしいでしょうか。

どうぞ。

○□□委員 □□先生に具体的に御指導いただいたほうがいいかもしれませんね。

○□□委員 それでは、□□先生にも御意見を頂いてということは、できますでしょうか。

○消費者委員会事務局 今日の調査会の審議結果として、摂取群とコントロール群を分けた解析結果を参考資料として示してほしいと。大枠では、そういうことでよろしいですね。

だから、どんなデータが必要なのかと、そういうことになりましたということを□□委員にお伝えして、その上で、□□委員のほうから、もう少し詳しく、細かく、こういった解析をしたらどうかというようなアドバイスといいますか、解析の仕方の御指導をいただいて、それに沿った形でのデータを出してもらうということで、よろしいでしょうか。

○□□委員 経緯を見ると、私も前回欠席だったのですけれども、1回目の指摘で、発表されているデータだけでは、少し摂取カロリー量の変化についての考察が足りず、より考察が必要だということで出したらいろいろ検討されてきて、でも、その方法では駄目ですよと、□□先生がおっしゃっているので、見解を示す根拠として、このやり方ではなくて、どういうふうにしたらいいかを□□先生にお尋ねして、ちょっと整えていただくということが必要なことではないかと思うのですけれども、だから、1‐31の論文そのものを云々しているのではなくて、これで納得するための補強のデータが、今、回答いただいている①の回答では、ちょっと分析の名前からして違うでしょうという御指摘なので、もう少し□□先生に御指導をいただいて、ちゃんと書いてもらうということでよろしいのではないかと思いますけれども。

○□□委員 よろしいでしょうか。

では、今の□□先生の御意見をお伝えいただくということで。

○消費者委員会事務局 済みません、事務局として、しつこいようですが、確認させていただきたいのは、それは参考資料としてということでよろしいのですね。なければならぬということではないという理解でよろしいわけですね。

○□□委員 そのように理解しております。

それでは、引き続きまして、今日は□□先生に参考人としておいでいただいていますので、第44回の御指摘について、□□先生が御指摘になったところの回答について、御意見を頂ければと思います。

○参考人 分かりました。

その前に、ちょっと私のところで混乱しているところもあるので、私の出したコメントは、どの番号か、一度確認したいのですけれども。

○消費者委員会事務局 □□先生が、この回答書②に沿ってお話しいただければと思っておりますけれども、そのうち7と10については、今、御議論いただきましたように、□□委員からの指摘でございました。

それから、指摘の1番については、これは、どちらの委員というよりも、調査会全体の審議結果として、□□というのは、直したほうがいいのではないかという結論になったと、そのように理解しております。

ですから、あえて言うならば、1、7、10を除いた項目について、□□先生のほうから細かく御説明いただければと思います。

○参考人 分かりました。

□□先生、それでよろしいですか。

○□□委員 はい。

○参考人 それでは、コメントの2番目のところですけれども、これは、言葉上の問題なのですけれども、もとの論文だと、「metabolic-related disorders」と書いてあるところを、この申請書では代謝異常者というような表現になっていたので、代謝異常者というと、いろんな意味が含まれて、代謝酵素が欠損しているとか、いろんなことがありますので、ここは本来の意味である、代謝関連疾病患者とすべきではないかとコメントをさせていただいたものです。

これについては、そのように改めるというような回答ですので、これは問題ないと思いました。

先に進んでよろしいですか。

○□□ どうぞ。

○参考人 資料3は、回答の全体に言えるのですけれども、どうも引用の仕方とか、まとめ方が、少し不正確なところがあって、感情的になってしまうといけないのですけれども、いらいらするところがありました。特に、この場合に指摘させていただいたのは、要旨の中で、部分引用として書いてあるのが、では、部分引用だったら、もとの論文に、そのように書いてあるのかなと思うと、そうではなくて、申請者による意見であったり要約であったりと、立場が不明確なところがあったので、それを正確に引用してくださいとお願いしたものです。

回答の内容につきましては、最初の半分ぐらいは、何だかよく分からない表現なのですけれども、結論としては、要旨から全体引用とか、部分引用とか、そういう不正確な表現を削除するというような回答で、もともとのコメントに対する回答にはなっているかなと思います。

そういうことで、了承したいと思います。

それから、4番目については、先ほどの議論と少し関係しているかと思うのですけれども、これは、私のコメントではないですね。

○消費者委員会事務局 □□先生のコメントだと記憶しているのですが、ちょっと確認してよろしいでしょうか。

○参考人 これについては、コメントを私は出さないほうがよろしいかと思います。

それから、5番目のコメントですけれども、資料1‐16の引用文献の解説があったのですけれども、結果の要約というのが分かりにくくて、ヒトとマウスとラットの結果を一体としてまとめていまして、あたかも結論に至るような結果が、全てのモデルで生じたような誤解を与えるのではないかという印象を受けたので、それぞれヒトではこうかと、マウスではこうだったというように試験ごとにまとめてくださいとお願いしたものです。

回答としましては、余分なところは削除して、運動疑似負荷ラットモデルを用いたスクリーニング以外の試験は削除しますというようなことでした。そうすることにより、分かりやすくなって、話の進め上、問題ないと思いましたので、これは了解したいと思います。

6番については、先ほど議論があったことと、若干関連しているのですけれども、アドレナリンの作用は、いろんな作用があるので、アドレナリンの処置による運動疑似負荷ラットモデルを用いた試験のみで、最終的な結論を出すのではなくて、それはあくまでスクリーニングとして判断すべきであって、そういう理解のもとで話を進めていただきたいと思って、コメントを出したものです。

それについては、指摘に対応するような回答が得られて、そのスクリーニング系の結果が、資料ナンバー1‐27から31に載っていますけれども、動物実験及びヒトを対象とした試験、それぞれで評価されていて、企業の主張する内容に沿った結果が出ているということで、了解したいと思います。

資料7は飛ばしまして、資料8ですけれども、これは、この薬物の作用機序として、グルカゴンの強い上昇が起きて、それが脂肪の代謝に影響を与えて効果が現れるというようなメカニズムで考えていると、私は理解しましたのですけれども、ただ、グルカゴンには、血糖値の上昇作用が当然あるということで、そうなると、糖尿病の患者さんとか、その予備軍、そういった人が、この太った方には含まれる可能性があるのではないかということで、そういう患者さんでの血糖値の変化とか、HbA1cの変動についても考察してほしいと申し上げたものです。

それは、最初に審議したときに、多分、そういうコメントが出て、それに基づいて食品安全委員会に評価をお願いされたということですけれども、その結果について、企業のコメントが出ていなかったのですね。

それで、企業としても食品安全委員会の評価を待つだけではなくて、企業としても考え方を示していただきたいと、そういう気持ちもありまして、コメントを残したのだと、思います。

そういうことで、残したと思うのですけれども、結論としては、その後に載っていますけれども、それぞれアラニンとか、アルギニンとか、フェニルアラニン、それぞれのHbA1cとか血糖値に対する影響について、有意な変化は認められていないというような結論を、会社としてまとめて、また、同時摂取の場合でも、それぞれ有意な変化が得られていないという結論を、会社としての文面でも記載されています。

それと同じような結果が、2019年5月付の食品安全委員会の報告でも血糖値に対する影響は小さいと判断するという、食品安全委員会のコメントが添付されており、企業の考え方と食品安全委員会の考え方と同じであるということが文面に記載されていましたので、了解したいと思います。

それから、コメントの9番目は、私の感覚で、この申請書にベージュ細胞と書いてあったので、何だろうと思って、調べてみたら、普通は褐色脂肪細胞と書いてあるものについて、こういう表現を使っているのだと分かって、そのように表現を変えたらいいのではないですかと申し上げたものです。

それをそのように改めるという結論ですので、了解したいと思います。

以上です。

○消費者委員会事務局 4番については、前回、回答の案を見ていただいたときに、これについては、コメントはありませんという御連絡をいただいていますので、□□先生の御指摘だったと。

○参考人 そうですか、分かりました。

そういうことで、コメントはないということで、了承するということでお願いします。

○□□委員 □□先生、ありがとうございました。

それでは、今の□□先生の御指摘に対して、□□先生は了承するということだったのですが、委員の先生方、御意見をいただければと思います。

どうぞ。

○□□委員 ベージュ細胞についてですが、□□先生のほうが御存じなのかもしれないのですけれども、どこまで学術的なテクニカルタームというか、術語になっているか、すぐには分からないのですけれども、一般的には、褐色脂肪細胞ではなくて、第2の褐色脂肪細胞というのですかね、ちょっと違う意味合いを持ったもので、要は、ホワイトと褐色の間みたいな意味合いで使用されていて、ただ、それをメーカーさんのほうで、訂正します、ということですので、そこまで深い思い入れを持ってベージュ細胞を使っていたのではないかなということになりますので、そこは逆に不安に思っているところでございますが、その辺りは、訂正したからそれでいい、ということもあるのですが、いかがなものなのでしょうか。

○参考人 もともとの英語は、ブラウン・アディポースという書き方で、それの訳としてはどうかなと思ったのです。

○□□委員 文献の1‐22の307ページの図の中には、ホワイト・アディポースの中にベージュと括弧書きでございますので、ホワイト・アディポサイトがベージュ化する、つまりミトコンドリアが増えて、少し褐色細胞に近くなってくるというようなことで使われている。

○参考人 ありがとうございます。

○□□委員 そうすると、正確にはベージュ細胞という表記のほうが。

○□□委員 そういう言い方をしている、白でも黒でもないという感じでベージュと言っているものは存在すると言われています。

○□□委員 いかがいたしましょうか、また、元に戻すというのが科学的には正しい表現だということですが。

○□□委員 これは、1‐22の要約として付いている言葉だけですから、どちらでもいいといえば、どちらでもいいですね。原文のとおりでもいいのではないでしょうか。

○□□委員 御指摘の後、変更されたものでいくということで、よろしいですか。また、これを元に戻すと、かなりシステムとして問題かなと思いますので、ブラウン・アディポースとも説明されていることから、これでよいという回答ですので、今、□□先生がおっしゃったように、引用文献の説明ということで、特に褐色脂肪細胞でも問題はないという判断で、先生方、よろしいでしょうか。

○□□委員 意味合いは、実は、かなり違って、褐色脂肪細胞ということであれば、熱産生のほうに特化していて、他方ベージュというのは、この褐色脂肪細胞と分布の場所が本質的に違うはずなのですけれども、ここでどちらを取るかということに対して、□□先生のコメントに対して、訂正しますということであれば、もうそれでいいのかなということなのですけれども。

○□□委員 よろしいですか、図の2の説明として書かれていて、この図の中には、ブラウン・アディポース・ティッシュも、ホワイト・アディポース・ティッシュも入っていて、ホワイトの中に括弧でベージュと書いてあるだけなので、グルカゴンがBATも刺激するという図ですから、そちらを説明したとすれば、変えてもらってもいいかなと思います。

○□□委員 よろしいでしょうか。

それでは、□□先生のコメントを採用させていただいて、この回答のままということでお願いします。

それでは、一通り議論が終わったと思いますが、どうぞ。

○消費者委員会事務局 最後に指摘事項の1番です。これについては、もともとの指摘では、「□□」という文言を、「□□」というように変更されたい、ということだったのですが、それに対して申請者のほうからは、他の文言というか、使っている用語等も合わせまして、指摘事項にありました、「□□」という言葉そのものではなく、「□□」と直したいという回答が寄せられておりますけれども、これについて、よろしいのか、まだ検討が必要なのか、御議論をいただきたいと思います。

○□□委員 先生方、いかがでしょうか。御意見をいただければと思います。

一応、厚労省の身体活動基準におきましては、運動と□□というのは、明確に分かれておりまして、□□というのは、生活活動も含めた体を動かすことという活動で、運動というのは、目的を持って、余暇の時間に、運動のウェアを着てレジャーやスポーツをするということなので、多分、そういうことも加味して、一日千歩歩くことを推奨するというような指導のもとに試験が行われているので、運動というよりは、□□のほうが近いかなというような御判断だったと思うのですけれども、いかがでしょうか。

特に□□で問題ないでしょうか。

ありがとうございました。

それでは、□□に変更するということでお願いします。

では、審議結果を整理して、処理方法について確認したいと思います。

事務局、お願いいたします。

○消費者委員会事務局 では、確認させていただきます。

前回の調査会で10項目の指摘が出ておったわけですけれども、指摘事項の1番から8番までにつきましては、本日の調査会で了承されたと。

9番につきましても、褐色脂肪細胞に直しますということで、調査会としては了承ということですが、ただ、厳密な意味では、この2つの用語は別物を指すのだということは、併せて伝えるということでよろしいですか。

そこまでは、必要ございませんか。

この申請書の中の概要の説明としては、褐色脂肪細胞で構わないということで了承とさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。

それから、指摘事項の10番につきましては、これも調査会の審議結果としては、了承ということでよろしいですね。

ただ、今、提示されている資料が、サンプルの摂取群もプラセボ群も、全部合わせた形、まとめて解析をするというやり方をしておりますので、それは分けて解析したほうが、より分かりやすくなるのではないかという御意見がありまして、その辺の解析の仕方については、この指摘を出された□□委員の御意見を伺った上で、こういった解析をして、参考資料として提出してほしいということを申請者に伝えるということを追加として出す、了承ですけれども、そういった参考資料を出してくださいということを伝えるということでよろしいでしょうか。

そういたしますと「□□」につきましては、この第一調査会としては了承ということにさせていただきたいと思います。

○□□委員 □□先生、ありがとうございました。

○参考人 ありがとうございました。

(参考人 退室)

○□□委員 今の事務局のまとめにつきましては、御質問等ありますでしょうか。

なければ、では「□□」の審議は、以上となりますので、□□先生は御退席されました。

□□先生におかれましては、大変お忙しいところ、ありがとうございました。

それでは、次の審議に移ります。


【新規審議品目】

(2)「□□」(マルハニチロ株式会社)

○□□委員 次は、新規の審議品目になります。「□□」、マルハニチロ株式会社でございます。

消費者庁から概要の説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 資料3を御覧ください。

「□□」です。内容量は□□、許可を受けようとする表示の内容ですが、「□□」というものです。関与する成分と量はカルシウムで□□、1日当たり摂取目安量は1本□□となっております。

右側の既許可品のフィッシュソーセージとの違いですけれども、大きく2点ございまして、1点目が内容量です。既許可品は□□のところ、申請品は□□。関与成分が同じカルシウムですが、既許可品は□□のところ、申請品は□□として申請がなされているというものでございます。

続きまして、資料4になりますけれども、こちらを御覧ください。

今回の「□□」ですけれども、特保の申請区分の中で下に赤枠で囲っております疾病リスク低減表示というもので申請がなされているということになります。疾病リスク低減表示とは関与成分の疾病リスクの低減の効果が、医学的・栄養学的に確立されているとされる場合は、その疾病リスクの低減表示を認めるという特保の区分となっております。

後ろをめくっていただきますと、今回はカルシウムが関与成分となりますので、赤枠部分のカルシウムの場合は1日摂取目安量の300ミリグラムから700ミリグラムの範囲内であること、右側、特定の保健の用途に係る表示、先ほど申し上げたもの同じです。若い女性が健全な骨の健康を維持し、歳を取ってからの骨粗鬆症になるリスクを低減するかもしれませんという表示をすること。

摂取上の注意事項は、一般に疾病は様々な要因に起因するものであり、カルシウムを過剰に摂取しても骨粗鬆症になるリスクがなくなるわけではありませんということを表示することを要件としておりまして、本申請品はこれに合致するような申請をなされているというところでございます。

なお、この疾病リスク低減表示で申請が出された場合は、有効性の申請資料や一部の安全性の資料は省略しても差し支えないとしているところですので、それに基づき申請書が提出されているというところです。

以上となります。

○□□委員 ありがとうございました。

次に、事務局から事前に委員から出された意見等を紹介してください。

○消費者委員会事務局 4人の委員の先生からコメントをいただいております。

資料5を御覧ください。真ん中辺りから「□□」についてというページがございます。

まず、□□委員からのコメントでございます。関与成分について。既許可品はカルシウム添加量が1本当たり□□、関与成分量は□□であるのに対して、申請品は添加量が□□、関与成分が□□となっています。関与成分量を既許可品よりも□□設定している理由は何でしょうか。製品ごとのばらつきを考慮しているのでしょうか。

2点目です。関与成分の分析評価法。関与成分の分析評価法が確立されて、再現性が取れるものかどうか、データが提出されないと判断できないと思われますが、妥当性確認データを求めるのでしょうか。

続いて、8、品質管理の方法に関する資料、2ページ、1、原料規格の炭酸カルシウムの添加量から製品中のカルシウム含量を求めると、□□/100グラムであり、「(7)食品中における特定の保健の目的に資する栄養成分の定性及び定量試験の試験検査の成績書並びにその試験検査の方法を記載した資料」の2ページの分析結果は□□%から□□%に相当するので、分析は特に問題ないものと考えられますということです。

なお、5の計算例では、原子吸光の結果、□□、試料採取量は□□と記載されています。試料採取量が3番の試験の方法に記載されている□□よりも少なくて、原子吸光の結果が□□なっています。定量は検量線の中間濃度付近になるのが望ましいと思われますので、余りよい計算例とは思われません。

また、食品添加物公定書などでは「定量等に供する試料の採取量に『約』を付けたものは、記載された量の±10%の範囲をいう」とされています。この点からもよい計算例とは思われません。

また「正確に量り取る」については、日本薬局方では「質量を『精密に量る』とは、量るべき最小位を考慮し、0.1ミリグラム、10マイクログラム、1マイクログラム又は0.1マイクログラムまで量ることを意味し、また、質量を『正確に量る』とは、指示された数値の質量をその桁数まで量ることを意味する」と規定されており、「約」とつける場合には「精密に」を用いるのではないでしょうかということ。

次は、原料の調達、産地、供給安定性について。原材料の関与成分の含有量、産地や収穫時期などによる変動、農薬の汚染の分析確認体制や有害物混入防止の対策がなされているかといった点について、関与成分は食品添加物であり、特に問題ないものと思われます。

次のページに参ります。品質規格の設定について。原材料は製品の規格が決められており、一定規格の製品が製造できると考えられます。

次に、賞味期間。一般的な賞味期間が設定されていると思われますとのことでございました。

続いて、□□委員からのコメントでございます。安全性や安定性、表示などに問題はないと思われる。ただ、特定保健用食品であるので、この製品を1日1本食べたら健康効果が得られるなどのヒトでのエビデンスが欲しい。カルシウムを強化したということだけでは、栄養機能食品でよいのではと思ってしまうとのことでございます。

次は□□委員の1点目、既許可品との比較では、関与成分及び内容量が□□なっていますが、あとは特に問題はないと思われます。

2点目、前回の指摘事項にもなかったのですが、これは対象を成人として試験が行われています。カルシウムですと子供が摂取する可能性もあり、この製品は成人を対象としていることを明記しなくてよいでしょうか。これは食品安全委員会マターかもしれませんが、その点が少し気になりましたとのことでございました。

続いて、□□委員からのコメントでございます。既許可品「□□」「□□」の□□とのことですので、許可に関しては特段の意見はございません。ただ、同じく既許可品の「□□」とは、香辛料と着色料が異なっており、本品には□□が含まれています。□□にはアレルギー発症のリスクがあることが知られ、「□□」「□□」の表示許可後に消費者庁からも注意喚起が出されています。この点から「□□」と同様に、□□を含まないほうがより望ましいと考えますとのことでした。

以上です。

○□□委員 ありがとうございました。

それでは、御意見を頂きたいと思います。

まず順番に、最初の□□委員のコメントについてです。□□委員、今の説明でいかがでしょうか。補足等がありましたらお願いします。

○□□委員 今回初めてだったので、担当の部分ということについていろいろ細かくコメントを出してみたのですけれども、1つお伺いしたいのが、分析評価法についてというのが担当なのですが、どこまで試験法について見る、指摘するべきなのか。今まであまり妥当性の確認とかといったことは気にしていなかったのですけれども、その試験法が正しく行われているかとか、そういったところまでここでも議論がされるべきでしょうかというのが、ちょっと御意見を伺いたいなと。

指摘したところは、組成は変えずに食品量を□□しただけなのに、結局1日当たりの摂取目安量が割合的に□□書いてあるのはなぜなのかというのが気になったのですけれども、他のものについては特にコメントはありません。計算例というのはあくまで例なので、これを修正とか、そういった意味ではないのですが、一応気になったので書いてみました。

試験方法についても、その記載が正しいか正しくないかというところまで見る必要がないのかあるのかをこの場で教えていただきたいなと思いました。

以上です。

○□□委員 ありがとうございます。

それでは、一応カルシウムということで、栄養成分なので、食品表示基準の規定に基づいた栄養成分の分析方法というものがあるので、そちらで妥当性は担保されているという理解かと思いますが、消費者庁様からコメントがありましたらお願いします。

○消費者庁食品表示企画課 特にはございません。

○□□委員 事務局、いかがでしょうか。

○消費者委員会事務局 栄養成分表示における公定法とほぼ同じプロトコルで測られていますので、妥当性は十分ある方法だと考えます。

○□□委員 ありがとうございました。

栄養成分については、基準に基づいて分析方法が決められていますので、それに基づいた方法で実施されているということで、□□先生、よろしいでしょうか。

先ほどの質問で、更に新規成分等は、新しい分析法である場合は妥当性確認の検量線の作成ですとか、真度や精度の試験について確認のデータが必要になるかと思いますが、栄養成分の場合はこれでオーケーということで御理解いただいてよろしいかと思います。

それから、関与成分量が既許可品より□□設定してあるということなのですが、事務局、これは何かお尋ねでしょうか。申請者に確認してありますでしょうか。

○消費者委員会事務局 申請者に確認したところでは、確かに□□から□□、□□以上に関与成分量が□□という状況になっておりますが、特に大きな意味があるわけではなく、最低必要量として分析したときに、それより少なくてはならないという数字として□□を書いていまして、いわゆる目増し部分を増やした、製造時に少し余裕を持って作ったということでございます。

○□□委員 ありがとうございます。

□□委員、いかがでしょうか。

○□□委員 はい。結構です。

○□□委員 ありがとうございました。

計算例については、特に例ということなのでよろしいという、修正の必要はないという□□委員の御意見でしたので、これはそのままで行きたいと思います。

どうぞ。

○□□委員 試験法の記載に不備がある場合というのは、今後も指摘はすべきなのでしょうか。

○□□委員 それはしていただきたいと思います。

○□□委員 分かりました。

○□□委員 どうぞよろしくお願いいたします。

続きまして、□□委員の御指摘でございます。これについて、コメントがありましたらお願いいたします。

○□□委員 安全性試験とか安定性、表示等には特に問題は、ここは自分の範囲ということと、もう一つ機能性も範囲なのですけれども、この□□に減ったということに関して、過去のヒト試験等を調べてみると、500ぐらいからは大体機能性は出てきているのですが、300というと5本あったら3本か4本はネガティブみたいな感じで、結構このラインが微妙なのではないかと。確かに意味はなくはないでしょうけれども、微妙だよねというラインが300のラインだと思うのです。500以上は大体ポジティブなデータがそろっているのですけれども、今回減らしたということに関して、だったらこの□□のソーセージ1本食べたら本当に骨粗鬆症の改善傾向があるのですかというところを聞きたかったなというところがあります。

○□□委員 事務局、制度として先ほど御説明いただいたのですけれども、消費者庁様でしたか。もう一度説明いただければと思います。

○消費者庁食品表示企画課 済みません。どういったところでしょうか。

○□□委員 疾病リスク低減表示に係る食品の申請については有効性試験を付ける必要はないということが制度上で言われているということで最初に説明があったのですけれども、プラス、1日の摂取目安量が制度として300ミリグラムから700ミリグラムまで定められているということで、この制度に基づきますと、この食品については特に制度上は問題がないということでよろしいでしょうか。

○消費者庁食品表示企画課 まず、この疾病リスク低減表示の仕組みにつきましては、カルシウムと葉酸に関しましては、このように成分に関しまして下限値と上限値と、表示する機能表示と注意喚起等の表示に関しまして、いわゆる規格基準型にほぼ類似した形で制度設計のときに設定したということがございます。それ以外のものについても申請自体は可能にはなってございますけれども、それは正に個別に評価していく形になっていくということになるかと思います。ですから、これは一応設定時にこれで問題ないという形で設定したと。設定したのは消費者庁の前の厚生労働省の時代ということにはなります。

以上です。

○□□委員 御説明ありがとうございました。

□□委員、いかがでしょうか。

○□□委員 制度で問題がなければ問題ないので、300という数字に強くプライドがあるのであれば、私は何の指摘もございません。

○□□委員 ありがとうございました。

どうぞ。

○□□委員 分かりにくいので、私は別の角度から言いますと、□□委員も御指摘のとおり、栄養機能食品というものがございまして、カルシウムはその中に入っていて、それは無届けで一応許可されていて、一見、それとの比較で言うと法的に分解点が危ういのではないかと。ですから、特保のほうはエビデンスを基にそういったことをしていくという理解だったのですが、今の御説明だと、カルシウムの場合は必ずしもそうではないと理解される面もあったのですけれども、その辺りはどのように分解点を考えればよいのでしょうか。つまり、栄養機能食品との差別化の点ではどのような考えでいけばよろしいのでしょうか。

○消費者庁食品表示企画課 ここは今、正確にお答えすることは困難ですけれども、その当時も栄養機能食品の枠組みはあったかと思いますが、疾病リスク低減表示自体をどのように扱うかといったときに、栄養機能食品の枠組みに入れるよりも、特定保健用食品の枠組みの中に入れようということになったのだとは理解しております。特定保健用食品の中でも規格基準型という枠組みもありますけれども、それに類したような形のものも作ったということではないかと思います。

○□□委員 栄養機能食品につきましては、栄養素の機能の表示ができるということで、カルシウムについては、カルシウムは健康な歯や骨をつくりますという表示なのですけれども、特保は更に疾病リスクということで、リスクリダクションの表示ができるということで一応差別化はされています。栄養機能食品のほうは骨粗鬆症という文言は入れられないということで、そういう理解で現在のところは分かれていると考えております。

○□□委員 正にそこが、この表現でいうと「かもしれません」という「may」が引っかかるところでして、これが、もしエビデンスがあって、骨粗鬆症への影響があるということであれば、先生のおっしゃるように特保ということになるのですけれども、そこがエビデンスで示されなくて、なおかつ、他の骨粗鬆症のほうに低減するかもしれないということであれば、限りなく区別が難しいようには見受けられるのです。それは正に□□委員のコメントのとおりなのですが。

○消費者庁食品表示企画課 恐らくこの表現も、国際的に疾病リスク低減表示を食品の中で認めているような表現例を参考にしながら設定したということです。mayというもの、可能性がありますというのか、かもしれませんというのかとか、そこの表現の仕方はいろいろあったのだと思いますけれども、今はこの表現を基準的なものとして示しているということになります。

以上です。

○□□委員 よろしいでしょうか。

ありがとうございます。

それでは、次のコメントです。次は□□委員の御指摘になります。子供が摂取する可能性もあって、食品安全委員会マターかもしれませんが、その点が気になりますということですが、これについては、□□委員に□□として御意見をいただければと思います。

○□□委員 特定保健用食品ということは対象者が明記されると思いますが、この場合はどのようになっていましたでしょうか。

○□□委員 事務局、よろしいですか。この文言からしますと、若い女性の健全な骨のということにはなっているのですが。

○□□委員 そういうことの表記がはっきりしないのが現状なので、関与成分がカルシウムのどの製品も同じなのか、どうなのでしょうか。大抵はこういう方に取っていただきたいということが書いてありますね。これははっきりしていない。はっきり書いていないのは、疾病リスク低減表示のものに限ってのことなのでしょうか。この許可文言からいくと、若い女性が対象とされているのかなとは類推はされますけれども、明瞭にそういう表記はないですね。もちろんお子さんも食べられると思いますけれども、安全性の試験は確かに大人でしかできていないということはあるので、制度上の問題としては、対象者をはっきり書くようにするべきなのかどうか御確認いただいておいたほうがいいかと思います。

○□□委員 確認なのですけれども、これまでの既許可品におきましても、特に対象者について明記するということはされていないでしょうか。

○消費者委員会事務局 許可文言は全く同じものを使っているわけで、摂取上の注意というものも一緒にありますけれども、ここに子供が摂取するかもしれないとか、そういう文言も入ったものは、これまでの許可品ではございません。

○□□委員 ですから、問題としては多少残るかもしれませんけれども、この製品だけについて問題にするというものではないかもしれません。

それと、現状では、お子さんでも過剰にカルシウムを取り過ぎの方が多いということはないので、2本食べても問題はないかとは思うのですが、いろいろな食べ方をなさる方がありますので、対象者をはっきりできればより望ましいと思います。

○□□委員 ありがとうございました。

制度上、今のところは許可文言が固まっていますので、既許可品についても特に対象者を表示するということはなかったということですが、今後の制度の改革とか、そういうときには少しその辺りも考慮していくということで、また、調査会の意見としてはそういうことが出たということで部会に上げるということでいかがでしょうか。

委員の先生方、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

事務局、いかがでしょうか。

○消費者委員会事務局 対象者がはっきりしないということで、その辺について部会にこのことをどう考えるかを議論していただくということで申し送るということでよろしいですか。

○□□委員 よろしいでしょうか。

それでは、そのようにお願いいたします。

それでは、次に□□委員のコメントで、□□を含まないほうがよいということですが、補足がありましたらお願いいたします。

○□□委員 より安全性の高いものということで、こういうリスクのある添加物がない商品も作っておられるのだから、だったらできるのではないかということでの意見です。

○□□委員 これは指摘していただくということでよろしいですか。

委員の先生方、□□先生、いかがですか。

○□□委員 問題になったのは、カルミンの使われた口紅を使っていた人が□□を食べたときにアレルギーになるということで、□□の入った食品を食べるとすぐアレルギーが出るということはあまり考えられないのですけれども、虫から取られたという印象的にも余りよくないということで、確かに特保はより健康を気にする人が食べるものなので、若い女性で□□とか、口紅を塗る可能性があることも考えると、□□以外の色素を使ったほうがいいのではないですかという御指摘があっても当然かと思います。先生の御指摘を伝えていただくのはいいことだと思いますが、この製品について変えなければいけないとか、そういったことまでではないのではないかと思います。

○□□委員 添加物としては、登録があるということで問題がないということですが、特保としてはどうかということで、消費者庁、いかがでしょうか。注意喚起を出しているということなのですけれども、コメントをいただければと思います。

どうぞ。

○□□委員 時間調整で私が先に言いますと、□□の場合、アレルギーが生じた例があって、既に別の色素への代替が、もう10年ぐらいたっているのではないですかね、もうなっているはずで、□□といったときは、今は□□は使われていないはずだと思うのです。

カルミンという御指摘がありましたけれども、実際の抗原は虫由来のたんぱくのほうだと思います。ですから、精製するときの純度の方が問題で、たんぱくが混入したことによってそれがアレルゲンとなってアレルギーを惹起するということで、色素そのものがアレルゲンではないはずです。つまり、ハプテンみたいなことではないはずのものです。むしろ規格の方でどれぐらいちゃんとした純度での抽出物なのか、というほうが問題だと思うのですが、いずれにしましても、前に申請された製品ではこれを使っていないわけで、しかも、代替品が□□のほうは使用されているので、気にされている方は気にされているので、もう少し強く指摘して、代替品を検討してもいいのではないかぐらいは、調査会としてはあげてもいいように思うのです。

○□□委員 ありがとうございました。

消費者庁様、何かありましたらお願いします。

○消費者庁食品表示企画課 使用する原材料に関しましては、食品衛生法なりで使うことができるというものに関しましては、こちらから積極的にこれは駄目ですと言うのはなかなか難しいかと思います。何かしら注意なり、追加的に配慮して何か表示をさせたほうがいいということでありましたら、委員会のほうでの御指摘を踏まえたこととしていただければ、事業者のほうも考えていただけるのではないかとは思います。

○□□委員 ありがとうございます。

そうしましたら、制度上は特に問題ないということですが、この委員会の指摘として□□の例も挙げながら、代替品のほうがよろしいのではないかという意見が出たということをお伝えいただければと思います。いかがでしょうか。

どうぞ。

○□□委員 たしか□□はカルミンを使っていて、日本には輸入できていないはずなのです。日本ではどうしたかというと、合成着色料の入った□□を輸入しているという現状なので、□□を例に出されると誤解が生じる。一般論として、消費者庁でも□□の注意喚起とかを出しているということで、そういった方面で、何か具体的なものを出すというよりは、一般的にそう言われているということでいいのかなと思います。すみません。

○□□委員 ありがとうございました。

それでは、□□委員の御意見ということで、先生方、いかがですか。

どうぞ。

○□□委員 確かにこの□□というのは、消費者庁の方に言われて、確か色素を変えた製品が特保の製品の中であったはずなのです。だから、そういう例があるので、あえてどうして使うのですかという指摘はあるべきだと思いました。

○□□委員 よろしいでしょうか。

では、委員会の指摘として、そのようなことを指摘するということでお伝えいただければと思います。

どうぞ。

○消費者委員会事務局 これは代替品がある可能性があるということで、それに変えなければいけないということになるのでしょうか。

○□□委員 そうではなくて、そういう指摘をするということでございます。

○消費者委員会事務局 指摘をすると。

○□□委員 制度として、食品衛生法で使うことは認められているので、そこまでは要求はできないという消費者庁様の御意見ですので、添加物としても登録されているので、使えることは使えるのですけれども、調査会としては変えてはいかがかという趣旨でございます。

よろしいでしょうか。

どうぞ。

○□□委員 もう一件、添加物ではないのですけれども、□□なのですが、これは1本で□□入っているということで、かなり高用量の□□です。今度、食事摂取基準でも塩分6グラムということも提言されるので、□□というのはその□□を1本で取ってしまうというものであるということも、これについてももし企業努力で低減ができるならばより望ましいのではないかということを、色素のこととともに御提案いただければと思いますが、いかがでしょうか。

○□□委員 いかがでしょうか。

どうぞ。

○消費者委員会事務局 今の御意見は、例えば□□の入っている量が多いので注意喚起を加えるというような。

○□□委員 この製品については特に変えなければいけないというものではないのですが、もし何らかのより改良をする努力をしていただけるのであれば、色素も変え、□□も減らしという製品を作っていただくと、より特保としては望ましいということであって、別にこれは絶対に駄目ですというものではないということです。

○消費者委員会事務局 分かりました。

○□□委員 それでは、そういう指摘をしていただくということで、他に御意見はございますでしょうか。

どうぞ。

○□□委員 全く別件で、この中では出てきていなくて、前回□□委員からもあったと思うのですけれども、私がなかなか理解できていない点は、この名称、表示についてなのです。この表示を見ても「□□」というものがあって、「□□」というものがあって、「□□」というのが、ラベルではこうなるのですけれども、届出では「□□」とあって、必ずしもこの表示といつも一致しないわけですね。こういうところはもう少し整理できないのかなというのは、前回の別の食品のところでもあったのですけれども、なかなか法的にはそこは強く言えないということなのでしょうか。

例えば、届出のほうでは完全に片仮名の「□□」なのですけれども、こちらは英語が入っていたり、あるいはその上の行に「□□」という表示がありますね。「□□」というところが飛び出ているというか、必ずしも届出とは全然一致していないということでございます。

○□□委員 ありがとうございました。

表示のことについては、こういう意見が出たということで部会のほうに申し送るということでよろしいでしょうか。

それでは、審議結果を整理していただいて、処理方法について確認したいと思います。事務局、よろしくお願いいたします。

○消費者委員会事務局 今回、この件につきましては、この調査会においては御了承ということでよろしいでしょうか。

ただし、先ほどありましたように、□□の代替品の件と□□の件、それから、名称の件があります。名称につきましては、部会に申し送るということになります。もう一つ、対象者がはっきりしないということ、この件についても部会で審議していただくように申し送るということにいたします。もう一つは、先ほども言いましたけれども、□□と□□については少し改善できないかということを申請者に伝えるということでよろしいでしょうか。

○□□委員 それでは、今のおまとめですと、確認して座長預かりとするということになりますでしょうか。いかがでしょうか。

どうぞ。

○消費者委員会事務局 品目そのものにつきましては、調査会了承ということでよろしいのでしょうか。それとも、申請者からの回答次第では了承できないと。もしもそうであれば座長預かりということになりますけれども、そうでないのであれば、品目については調査会としては了承、ただし、部会への申し送り事項として摂取対象者の表示の問題、商品名の書き方の問題、これについては部会へ申し送るということ、また、それとは別に□□と□□については代替品を用いること、更に□□は低減することを検討されたい、そのような意見が調査会であったということを伝えるということでいかがでしょうか。

○□□委員 私としましては、今の事務局のおまとめの方法で、調査会としては了承するけれども、コメントとして部会に上げることと申請者には委員会のコメントを伝えるということでいかがでしょうか。委員の先生方、御了承いただけますでしょうか。

どうぞ。

○□□委員 その伝えた結果についての回答を、座長預かりにするということでしょうか。そうではないのでしょうか。

○消費者委員会事務局 例えば、□□に代わるものを検討されたいということを申請者に伝えますね。あるいは□□を減らすことを検討されたいと伝えますね。でも、申請者からこのソーセージの味を保つために□□を減らせませんという回答が来たときに、座長としては納得できないというようなことがあるのであれば、座長預かりとしてその回答を待つということになります。例えばの話です。ただ、あくまでも調査会としては検討してくださいねと、そこまでしか言わない、言えないということであれば、分かりました、次回の処方改良のときには□□を減らすことを検討しますという回答もあるかもしれないし、おいしさを保つために□□は減らせませんということかもしれない。でも、いずれにしても調査会として了承するということであれば座長預かりではなしに、品目としては了承します、ただし、こういうことを別途申し伝えると言うべきなのか、意見を伝えますよという別途の扱いになるということかと思います。

○□□委員 後者のほうでよろしいかと思いますけれども、よろしいですよね。そういうことで、回答によって審議の結果が左右されるわけではなく、座長においてもそこでこれは駄目というような指示を出すことでもありませんので、当調査会としては了承するけれども、申請者にはそのコメントを伝えてくださいということになるかと考えております。よろしいでしょうか。

○□□委員 それで結構なのですけれども、その回答をどこかで委員会に返していただくというのは必要なのかなと。どちらでも、結局どういう回答をされたのかというのが委員としては知りたいのかなと。

○消費者委員会事務局 □□委員から、この結果がどうなるといいますか、申請者としてはどう回答してくるのか知りたいということだと思うのですけれども、その回答によって了承するしないという正式な指摘ではないということになりますと、これは極端な言い方になりますけれども、□□、□□について検討されたいということを伝えまして、申請者がはい、分かりましたとか、その一言で終わらせて一切回答しないということもあり得るわけです。それに対して事務局からは、回答しなければ駄目だと強制する根拠がないわけです。正式な指摘ではないわけですから。

もちろん、それは極端なケースを想定してはいますけれども、ですから、今、この場で分かりました、申請者からの回答を委員の皆様にお伝えしますということを事務局としてお約束するのはまた難しいのかなと。確約するのは難しい状況だと。ですから、もちろん伝えます。伝えまして、先生方も申請者がどういう対応をするのか知りたがっていますよということも含めて伝えた上で、申請者から何か回答があればそれを委員の皆様にお伝えするということでよろしいでしょうか。最悪のケースが起こった場合には、申し訳ないですけれども、事務局としても委員の皆様にお伝えすることはなくなってしまうわけですけれども、それでよろしいですか。

○□□委員 いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

どうぞ。

○□□委員 そういうことであれば、先ほど□□委員から御指摘がありましたように、過去に食品のほうで□□を自主的に取り下げたのか、あるいはアドバイスで変えたのか分からないのですけれども、そこを遡っていただいて、そことの齟齬というのもございますので、そういうことであれば、それを前提に承認するみたいな、強くは言えるのでしょうか。つまり、過去の事例でこの食品ではこう言われていたのにうちでは言われませんでしたというと、恐らく齟齬が生じて今後のやり方が、□□はよく出てくるでしょうから、常に同じ問題が生じてしまうと思うのです。

○消費者委員会事務局 □□委員が先ほど例に挙げられたものは、この同じ会社のソーセージですか。

○□□委員 会社が一緒かどうかは記憶していませんが、確かに消費者庁の指摘に応じて色素を別のものに変えた製品があったという記憶があるのですが。

○消費者委員会事務局 特保の申請で□□を使っていた、それで、消費者庁からこういうあれが出ているけれどもと。

○□□委員 あったと記憶していたのはそういう話です。

○消費者委員会事務局 伝えたら、申請者が変えたという事例ですか。

○□□委員 はい。確認していただいて。

○消費者委員会事務局 そういう事例があったかどうかは確認させていただきたいと思います。ただ、先ほどもありましたけれども、□□が食品衛生法上は食品に使っていいとされている物質、食品添加物なわけですね。ですから、変えてくれるということはより望ましいのかもしれませんけれども、変えないという場合でも、変えないのであれば特保として、調査会としては認めることはできないというのはかなり難しいのかなと思うのですけれども、いかがでしょうか。

○□□委員 先ほど、それは難しいということで、座長預かりのようなことにはできないのではないかという結論になったと思います。

○消費者委員会事務局 それはよろしいですね。だから、こういった事例もあったということも含めて申請者には伝えますが、それはあくまでも変えることを検討されたい、調査会としては変えてほしいと思いますと言うと変な言い方ですが、そういうニュアンスで伝えるということであって、その結果いかんにかかわらず調査会としては了承と。そこは変わらないということでよろしいですね。

○□□委員 そこは法的に指摘できないということなので、そこは動かせないかと思います。

○消費者委員会事務局 では、議論がぐるぐる回ってしまったようなところがありますけれども、最初に申し上げましたように、調査会としては了承する。ただし、表示の商品名と摂取対象者については部会に申し送ることとする。それから、□□と□□については代替、低減を検討されたいと、そういう意見が調査会であったことを伝えるということにさせていただきたいと思います。

○□□委員 特定保健用食品は、消費者の皆様の健康の維持増進に役立つということなので、申請者としてもそういうところは十分に理解していただきたいというのが調査会の意見だと思います。それを何も回答がないというのは、個人的な意見ですけれども、私としては理解ができないということになると思いますので、そういうこともお伝えいただければと思います。

○消費者委員会事務局 回答が来ましたら、また委員のほうに御連絡するということでよろしいわけですね。

○□□委員 はい。

どうぞ。

○□□委員 この調査会からの指摘というのは、別に食品添加物としては大丈夫だと思うのですけれども、消費者目線でいくと、□□と書いてあると、えっ、と思うかもしれないという皆さんの御心配をお伝えするというふうに受け止めていただくといいのかなと。商品として、せっかく特保で出すのに□□を使っているという悪いイメージがつくとあまりよろしくないのではないですかという皆さんからの温かいメッセージというか、そう理解していただければいいのではないかと思います。

○消費者委員会事務局 それも併せて伝えます。

○□□委員 どうぞ。

○□□委員 あと、所轄でいらっしゃる消費者庁が両方、特保も許可し、アレルギー情報も出しということで、その辺の整合性をどのようにお考えになって許可されるかということかなということで、判断はそちらにお任せで、私たちは意見を申し上げるという立場ですので、よろしくお願いします。

○□□委員 それでは、評価と管理というところで、しっかり分けていただくということでよろしいでしょうか。


≪3.その他≫

○石見座長 本日の議題は以上となりますが、事務局から連絡事項等があればよろしくお願いします。

○消費者委員会事務局 第一調査会で継続審議することとなっている品目のうち、諮問が取り下げられたものがございますので報告いたします。

諮問が取り下げられた品目は、サントリー食品インターナショナル株式会社の「□□」です。

報告は以上です。

なお、この品目の資料は事務局に返却いただく必要があります。後日、メールにて返却の御案内をさしあげますので、御対応のほどよろしくお願いいたします。

○石見座長 よろしいでしょうか。


≪4.閉会≫

○石見座長 それでは、本日はこれにて閉会とさせていただきます。お忙しいところをお集まりいただきまして、どうもありがとうございました。

○消費者委員会事務局 本日は長時間にわたり御審議をいただきまして、ありがとうございました。

次回の会議日程につきましては、調整の上、決まり次第御連絡させていただきます。よろしくお願いします。

(以上)