第58回 新開発食品調査部会 議事録

日時

2021年8月12日(木)14:00~16:54

場所

消費者委員会会議室
(東京都千代田区霞が関3-1-1)・テレビ会議

出席者

【委員】
受田部会長、木村部会長代理、石見委員、今村委員、北嶋委員、木戸委員、大道委員、多賀委員、前田委員、松永委員、松藤委員、吉池委員、吉田委員
【説明者】
消費者庁 食品表示企画課
【事務局】
加納事務局長、渡部審議官、太田参事官、新開発食品担当

議事次第

  1. 開会
  2. 特定保健用食品の表示許可に係る調査審議
    【継続審議品目】
    「□□」(株式会社吉野家)
  3. 報告事項
    特定保健用食品の表示許可(規格基準・再許可)
  4. 閉会

その他

本調査会の議事については、新開発食品調査部会設置・運営規程第6条第2項に基づき、個別品目の審査内容が許可申請を行っている事業者の権利または利益を侵害するおそれがあるため、非公開とします。

≪1.開会≫

○太田参事官 本日は、皆様、お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございます。

ただいまから「消費者委員会第58回新開発食品調査部会」を開催いたします。

本日は、□□委員、□□委員から御欠席の連絡を頂いておりますが、過半数に達しており、本日の部会が成立いたしますことを御報告いたします。

本日も、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の方においでいただいております。

それでは、議事に入ります前に、テレビ会議による進め方と配付資料について確認させていただきます。

まず、本日は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、テレビ会議により開催しております。

テレビ会議では、ハウリング防止のため、発言者以外の方はマイクをミュートの状態にしていただきますよう、お願いいたします。

御発言の際は、あらかじめチャットでお知らせください。受田部会長にチャットを確認いただきまして、発言者を指名していただきますので、指名された方はマイクのミュートを解除してお名前をおっしゃっていただき、御発言をお願いいたします。

御発言の際、配付資料を参照する場合には、該当のページ番号も併せてお知らせください。チャットが使いづらい場合などは、適宜のタイミングでマイクのミュートを解除の上、呼び掛けていただければと思います。

また、御発言の際には、カメラ付きの方は可能な限りビデオ通話をオンにしていただければと思います。御発言が終わりましたらビデオ通話を停止し、マイクをミュートの状態にお戻しください。

なお、音声が聞き取りづらい場合などにもチャット機能でお知らせください。

次に、本日お配りしております資料は、議事次第に記載の資料1から4、参考資料となっております。また、事前に送付しております審査申請書なども御用意の上、適宜御覧いただければと思います。

もし不足の資料などがございましたら、審議の途中でも事務局にお申し付けください。

なお、配付資料や審議内容につきましては、公開を前提としていない情報も含まれておりますので、お取扱いに御注意いただきますようお願いいたします。

最後に、部会長の接続が切れてしまった場合の対応について確認させていただきます。

この後、受田部会長に進行していただきますが、もし途中で部会長の回線が切れた場合には、復旧するまでの間、事務局が進行いたします。

それでは、受田部会長、以後の議事進行をよろしくお願いいたします。

○受田部会長 皆さん、本日もどうぞよろしくお願いいたします。

はじめに、本日の会議は、新開発食品調査部会設置・運営規程第六条第2項に基づき、非公開といたします。第3項で開示することを定められている非公開の理由は、個別品目の審査内容を公開することが許可申請を行っている事業者の権利及び利益を侵害するおそれがあるためです。

議事録は、新開発食品調査部会議事録の公開基準に定めるところにより、非公開項目を議事録から削除して公開いたします。

次に、審議に入る前に、本日の審議品目に関して、「申し合わせ」に基づく寄附金等の受け取りの有無について確認をしておきたいと存じます。事務局からお願いいたします。

○消費者委員会事務局 「申し合わせ」に基づいて、審議品目の申請者からの寄附金等の受け取りについて事前に確認させていただいたところ、審議に御参加いただけない委員はいらっしゃいませんでした。

報告は以上でございます。

○受田部会長 ありがとうございました。

ただいまの事務局からの説明について、御質問ございませんでしょうか。特によろしいでしょうか。


≪2.特定保健用食品の表示許可に係る調査審議≫

【継続審議品目】

「□□」(株式会社吉野家)

○□□委員 それでは、個別品目の表示許可に係る審議に入りたいと思います。

継続審議品目で、株式会社吉野家の「□□」です。

では、まず、事務局から審議の経緯等について御説明をお願いいたします。また、前回部会での指摘事項とそれに対する意見に関する回答書について事前に各委員からコメントを頂戴しておりますので、そちらも併せてお願いいたします。

○消費者委員会事務局 それでは、事務局から説明させていただきます。

まず、お手元の資料1-1を御覧ください。これは申請品目の製品概要でございまして、前回部会でお配りしたものから変わっておりません。

資料1-2、□□の審議経過をまとめております。前回、6月25日の第57回調査部会におきまして御審議いただいております。このときには5項目の指摘事項、それから、指摘事項ではなかったのですけれども、事前に委員から出された意見について当日御議論いただけなかった項目がございましたので、この4項目についても申請者に考え方を確認しております。本日は、資料1-3に指摘事項に対する回答書をまとめております。また、資料1-4には指摘事項以外の委員から出されました御意見に対する回答ということで4項目の回答をまとめております。

続きまして、資料1-3が指摘事項に対する回答書でございます。この内容について簡単に説明させていただきます。

まず、指摘事項(1)ですけれども、本品の有効性は、必ず□□の白飯とともに摂取するという限られた状況の中で確認されております。この申請品目は、この品目そのものの糖質による□□のではなくて、一緒に食べる糖質による□□ものであるということなのですけれども、その辺りが今の表示では分かりにくいところがあるのではないかという御意見でございました。

また、これは毎日食べる性質の品目ではないのですけれども、今の表示ですと本申請品目と白米□□を毎日食べることが食生活の改善に結びつくとの誤解を抱かせる可能性があるというような御指摘でございました。

このような御意見を踏まえて、本申請品目の有効性を発揮させるために必要な食生活や適切な摂取の仕方等について正確に伝わるよう表示を検討されたいということでございました。

それから、指摘事項(2)です。製品の表面に「□□」という文言がキャッチコピーとして書かれており、強調されております。そのために、糖質制限によって痩せることができるという誤解を消費者に抱かせるのではないかということで、この表示について検討されたいという御指摘でございました。

申請者からは、この指摘事項の(1)と(2)につきまして、関連する部分があるのでまとめて回答するということで回答されております。

まず、本品の有効性が発揮される条件についてということでございます。1枚めくっていただけますでしょうか。本品の有効性試験は、□□の御飯を負荷食として行っているのですけれども、この申請品目は、特定の食事に由来する糖質だけに働くものではないということでございます。2枚めくっていただきますと、表1というものがございます。これは申請品目と同様、□□、そういったことで許可を得ている品目をまとめたものでございます。一番右側に今回の申請品目、□□がございます。この表の下から2段目、試験条件というところを見ていただきたいのですが、ここにこれらの既許可品でヒト試験を行った際に糖の負荷としてどのようなものを一緒に食べさせたかということが記載されております。例えば一番左の蕃爽麗茶では、米飯250g及びふりかけ2gを摂取させたということでございます。隣の緑の力茶では、米飯300gとルウ210gのカレーライスを食べさせたと。次は、おにぎり300gということでございます。

もう一度2ページの回答の本文に戻っていただきたいのですけれども、申請者の回答といたしましては、これら既許可品では単一と言っていいような固定された糖質を負荷食として与えてヒト試験を行っているということ。また、このときの負荷食の炭水化物料が140から69.4gであったと。本品の試験における負荷食の炭水化物量は81.9gということで、既許可品の範囲に入っていることから、今回の申請品目も既許可品と同等とみなせるということでございます。これが本品の有効性が発揮される条件についての御回答でございます。

次に、本品を毎日摂取することについての注意喚起ということでございます。本品は、毎日の継続摂取によって効果が現れるものではございません。したがいまして、今の表示だけでは、消費者が本品を毎日食べることが良いというふうに誤解する可能性もあるということですので、摂取上の注意のところに「□□」という一文を追加するという回答でございます。

③といたしまして、本品の有効性を発揮させるために必要な表示ということでございます。これは先ほども申し上げましたけれども、特定の糖質のみに由来する糖の吸収を緩やかにするものではないということなのですが、今の表示の摂取方法では、「□□」となっておりまして、あくまでも御飯と一緒に食べてくださいという表示になっており、これは正確な表現ではないと考えますということでございます。ですので、この部分を適切な表現に変更するということでございます。

この数枚後に表示見本の絵がついておりまして、このように修正しますということが示されておるのですけれども、表示の修正が他にもいろいろございますので、絵の確認は最後にさせていただきたいと思います。

それから、キャッチコピーについて、消費者が糖質制限により痩せることができると誤認しないようにという御指摘がございまして、それにつきましては、まず、摂取上の注意に「□□」ということを追加記載するということ。それから、表面のキャッチコピーのフォントサイズを少し小さくしますということ。それから、オレンジのアンダーラインを引いてこの部分を強調しておったのですけれども、このアンダーラインを取って、あまり目立たなくなる方向に修正しますということでございます。

以上が指摘事項(1)(2)に対する回答でございます。

3ページ目に参ります。指摘事項(3)といたしまして、本申請品目のサラシアエキス末の作用メカニズムは、α-グルコシダーゼ阻害であると。医薬品のα-グルコシダーゼ阻害薬は通常、食前に服用することになっておるのですけれども、この申請品目では、牛丼の具として白飯と一緒に摂取することになっております。作用メカニズムは同じなのですけれども、摂取タイミングが違うことについて、いろいろ考察されたいということでございました。

これに対する回答といたしまして、今、日本で流通しておりますα-グルコシダーゼ阻害薬は3種ございまして、その用法はいずれも、食直前に経口投与するとなってございます。これは3種の医薬品の形態が錠剤ということもございまして、摂取した後、崩壊して成分が溶出するために若干の時間が要るのではないかと、そのために食前にというふうにしておるのではないかと申請者は推察しております。一方、今回の申請品目は錠剤という形態ではございませんので、崩壊、溶解までに時間を取る必要はないということがございます。また、申請品目は医薬品ではなく食品ですので、その摂取方法といたしましては、医薬品のように食前ということではなく、食事と一緒に食べるという表現が適切であると考えているということでございます。

続きまして、指摘事項(4)に参ります。ヒト試験の論文になります資料1-12では、プラセボの食品とサラシアを含んだ食品の組成が示されておるのですけれども、この比較を見てみますと、プラセボ群のほうが脂質量は約8g多い。たんぱく質は逆に1.4gプラセボ群のほうが少ないという違いがございます。エネルギー量もプラセボ群とサラシア群では違っておるのですけれども、この違いはほぼ脂質量の差に起因するということでございます。こういった違いが糖の吸収に影響を及ぼさないかという御指摘ですけれども、申請者が調べましたところ、御飯と一緒にたんぱく質あるいは脂質を食べさせたときに血糖値の下がり具合がどうなるかを見た報告があるということでございました。それによりますと、米飯と脂質を複合摂取させた場合と、米飯を単独摂取させた場合を比べてみますと、脂質と一緒に食べたときのほうが最大血糖値が約40から30mg/dL低下したと報告されているということでございます。傾向として、御飯だけではなしに脂質などと一緒に食べたときのほうが血糖値が下がりやすいということでございまして、先ほど申し上げましたように、今回の申請品目のヒト試験では、逆にプラセボ群のほうが脂質量が多いという条件でございましたので、この論文の結果とは逆の方向であったということでございます。

申請者の結論といたしましては、確かにプラセボ群とサラシア群ではたんぱく質の量、脂質の量が若干違っておりますけれども、それは血糖値に影響を及ぼすレベルではないと考えるということでございます。

4ページ、指摘事項(5)になります。指摘事項の内容は、先ほどから繰り返しておりますけれども、本品の有効性は、□□の白飯とともに摂取するという条件下で確認されております。この□□という量は、通常の食事での摂取量として適切な量であるかということがまず1点、それから、白飯の量が少ない場合でも有効性が確認されるのかどうか説明されたいという、この2点が指摘事項となっております。

まず、□□の白飯の量は適切かということにつきまして、申請者は3つのことで回答しております。1つは、公益社団法人米穀安定供給確保支援機構が発表しております精米の消費量の年度平均の値から一回当たりの白米の御飯としての摂取量を計算した値が□□になるということ。それから、通常の健常人での軽い労作をするときの推定エネルギー必要量を基に検討いたしまして、□□の白飯から取る炭水化物量は、エネルギー必要量に比べまして男性で14パーセント、女性では19パーセントということで、これは1回の食事で摂取する量としてはバランスの取れる量であろうということでございます。3点目といたしまして、そこに表がございますけれども、今いろいろな会社からパックの御飯が販売されております。この各社のパックの御飯の容量を調べましたところ、この表のようになっているということでございまして、大手4社の製品を比較してみましたところ、いずれも□□というものが中心に製品が取りそろえられているということ。このことからも、□□という量は1回の食事量として適切であろうという回答でございます。

2点目として、試験条件は□□の白飯と一緒にということだったのですけれども、この御飯の量が少ない場合でも効くのかということでございます。申請者としては、本品の関与成分サラシノールがα-グルコシダーゼ阻害ということで効果を発揮していることを考えますと、糖質が若干少ない場合でも十分に効果は発揮するであろうということを推測しております。

4枚めくっていただきますと、図4というグラフがございます。これはn=10の社内試験の結果ではございますが、糖源として、御飯ではなくてうどんで、しかも、量としては米飯□□相当とやや少なめの量に相当するうどんと一緒に□□を摂取したときの血糖値の変動を見たグラフでございます。見ていただけば分かりますように、米飯□□相当のうどんと一緒に摂取した場合でも、本品の効果は認められているということでございます。これらのことから、白飯□□以下の糖質と一緒に摂取した場合でも十分有効性は発揮されるだろうとの回答になっております。

指摘事項に対する回答は以上でございます。

続きまして、1枚紙になりますけれども、資料1-4を御覧いただけますでしょうか。これは指摘事項ではございませんでしたが、前回の部会で御議論いただけなかった分を申請者に伝えまして、いろいろと見解を求めたものでございます。全部で4項目ございます。

まず、意見1として、パッケージの裏面には摂取の方法等に「牛丼の具」であることが書いてありますけれども、表面にはそのような記載がないということで、表面にも「牛丼の具」あるいは「牛丼のもと」ということを分かりやすく書いたほうが良いのではないかという御意見でございました。これに対しましては、表面に「牛丼の具」と追記しますということでございます。

それから、御意見の2番目、電子レンジで調理する場合、お皿に載せて加熱としておるのですけれども、イラストはお皿に載った絵になっていないということで、お皿に載せるということがイラストからも読み取れるようにしてはどうかということでございました。これにつきましては、お皿に載せてレンジに入れるということをイラストに盛り込むことも検討してみましたが、この表示スペースではかえって分かりにくくなってしまうことから、現状のままとさせていただきますという回答でございます。

御意見の3番といたしまして、牛丼は庶民的で人気の高いメニューだが、特保としての牛丼の具となると、まだ一般的ではないことから、摂取上の注意をより目立つようにする必要があるのではないかということでございました。それに対する回答といたしましては、本品が毎日食べることを前提としたものではないということ。それから、□□ことを摂取上の注意に記載しておりますということでございます。これについては、また後ほど、絵を見ながら御説明させていただきます。

御意見の4番目、製品の名称に「□□」という言葉が含まれているのですけれども、これの意味は何なのか。□□とつけることによって効果が高いという印象を与えることにならないかという御意見でございました。回答のほうは、□□ということの意味は、効果が高いということではなく、有効性や安全性を製品を用いたヒト試験で確認している。つまり、そういった科学的根拠を持つ食品として申請者の社内で差別化していることを示しているということでございます。効果が高いということではなく、効果の確認の程度が高度なものであるということから、□□という言葉を使っている。そのような回答になっております。

委員の方々からの御意見に対する回答4項目は以上でございます。

もう一度、先ほどの指摘事項回答書に戻っていただけますでしょうか。9ページ目から11ページ目に表示見本がございます。ここに指摘事項、委員の方からの御意見、それに対する回答を反映して表示をこのように直しますというものが全て盛り込まれております。こちらを御覧ください。

9ページの図1ですけれども、これは表面の表示見本をこのように直しますという図でございます。まず、表面に「牛丼の具」と入れるということでございます。それから、この下のほうに「□□」ということで、右側が修正前の絵なのですけれども、「□□」という部分が「□□」という部分よりも一回り大きなフォントになっております。それから、その下にオレンジ色のアンダーラインが引かれて、より強調を強くしていたということですけれども、これを左側にありますように、フォントを全体でそろえる。この部分を若干小さくして、オレンジのアンダーラインを削除するという修正を加えます。

次に、図2へ行っていただけますでしょうか。これが裏面の新旧対照でございます。まず、一番上の指摘事項(1)に対する回答といたしまして、この文末に赤で書いてありますけれども、「□□」をここにはっきり記載するということでございます。

下へ行きまして、摂取方法ですけれども、従来は「□□」という文章だったものを、「□□」ということで、必ずしも御飯に限定したものではないということをはっきりさせる文章に修正するということでございます。

それから、これは修正が入っておりませんので新旧対照では示しておりませんけれども、電子レンジの絵につきましては、お皿に載せてということが分かるようにしてはという御意見でしたけれども、これは従来どおりのままとさせていただきたいということでございます。

以上が、指摘事項、御意見、それに対する修正をこのようにするということです。

全ての修正を反映させるとどうなるかということが、11ページ目の図3に載っております。表面、裏面の絵が載っておりますけれども、今回の指摘、御意見を反映させて、最終的に製品をこのような表示にするということでございます。

指摘事項、それから、委員からの御意見に対する回答は以上でございます。

○□□委員 ありがとうございました。

ちょっと音声がクリアでなくて、聞こえないことはないのですけれども、もう少し事務局サイドの音声については大きめに御発言いただくようお願いいたします。それと、チャットにずっと入力されているのですけれども、タイピングの音が時々入って聞きづらく、また今度はハウリングというか、私の声が重なってしまっているようですが、ちょっと改善をしていただきたいです。今、私の声自体はこだましていないように思うのですけれども、委員の皆さん、問題ありませんでしょうか。特段聞き取りにくいことはございませんでしょうか。

ちょっと事務局の音声が不鮮明だったところはあるかと思いますけれども、ここからは更に改善を図っていただこうと思います。恐らく聞き取ることはできたのではないかと思いますけれども、もし繰り返しの説明が必要なところがあれば、お申し出いただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。特段よろしいでしょうか。

そうしましたら、進めさせていただきたいと思います。

今、事務局から御説明がございました内容に関して、これから御意見を頂こうと思うのですけれども、まず冒頭、確認をしておきたいと思います。本日の審議品目は、前回部会において指摘事項として取りまとめた事項のほかに、議論せずに積み残しとなった意見もございましたが、特保として許可すること自体に異議を述べるものではない旨、確認をさせていただいていたかと思います。そして、今回、指摘事項のみならず、積み残しとなっていた意見に対しても申請者から回答書の提出があり、これらの回答書に対して委員の皆様から事前にコメントを頂いたところでございます。まずここまで、前回の議論の様子、そして今回、指摘事項のみならず積み残しとなっていた意見に対して回答書があり、これらの回答書に対して委員の皆様から事前にコメントを頂いているという状況にございます。ここまでよろしいでしょうか。ここまで確認をさせていただいた上で進め方の提案をさせていただきたいと思います。

ここからなのですけれども、基本的には、申請者からの回答書に沿って一つ一つ順番に整理していくという進め方を取りたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。特に御異論ございませんでしょうか。もし御異論ないようでしたら、その進め方でこれから進行させていただきたいと思います。

具体的には、今、事務局から御説明をいただいた資料1-3、指摘事項の(1)(2)をまとめて回答されておりますので、ここからということになってまいります。そして、皆様のお手元には、資料1-5として審議品目に関する委員からのコメントのリストがあるかと思います。私からはこの指摘事項を順番に、そこに関連していると思われる委員のコメントも御紹介をさせていただきながら、全体として更に追加の御指摘も含めてその場で各指摘事項について整理をしてまいりたいと思うところでございます。

それでは、順番に進めてまいります。資料1-3の指摘事項の(1)(2)に対してまとめて回答があるというところでございます。回答に関しては、資料1-3の2ページ目から、具体的に対応している内容、また、それに対する解釈等をお答えいただいているかと思います。基本的には、指摘事項に対して、それをまずしっかり申請者サイドとして受け止めまして、それに各対応をされているかと思います。

(1)(2)に関して委員よりこれから更に追加も含めて御指摘を頂こうと思うのですけれども、資料1-5を一度御覧いただけますでしょうか。この資料1-5、□□委員、□□委員、会場で御出席の□□委員、□□委員、□□委員、□□委員、1ページ目はそれぞれの委員からの御指摘でございます。次のページが□□委員、□□委員、□□委員という順番に行っております。

1ページ目の□□委員からのコメントを少し引用させていただくと、□□委員からは、コメントとして指摘事項の(1)(2)に対して触れていただいております。特にここの部分は、この後議論になっていくのであろうと思いますけれども、まず、パッケージの表面に「牛丼の具」と明確に新たに表示を追加されております。一方で、今回、表示として摂取方法のところに申請者サイドから改善が図られております。簡単に言うと、□□というオーソドックスな牛丼のタイプ、これが前回の申請内容だったのですけれども、白飯以外のものも血糖値の上昇を抑制するところにつながっていくということを根拠に、具体的には、□□ということで表現がされております。ここの部分、こういう改善が適切なのかどうかという指摘が□□委員からなされているところが1点です。

その後、この指摘事項(1)(2)に関しては、更に□□委員からも、「牛丼の具」の部分のお話、さらに、□□と記載するというところ、それから、「□□」と書くことで、丼に限った狭くて遠かった特保の意味が分かりやすくなったというコメントを頂いているところです。先ほどの□□委員のコメントは、今申し上げた「□□」、ここが「□□」ということで不明瞭になったという御指摘だったということです。

同様に、次の□□委員からも指摘事項(1)に対して、「□□」と変更されたことによって、「□□」が示す内容が曖昧といいますか、何を指しているのかが不明確ではないかという御指摘になっております。

次のページに行って、更に□□委員からも指摘事項(1)に関して、「□□」という表現の部分がかえって分かりにくくなっているのではないか。もっと言うと、どれぐらいの量が適量であるのかということがイメージできにくくなったのではないかというような御指摘もございます。

まず、指摘事項(1)(2)に関して、部会での指摘内容を踏まえて一定対応されている中で、先ほど説明をいたしました「□□」という部分の表現について、それぞれに御意見を頂いているという点が一つございます。

その次に、□□委員から御指摘を頂いているのは、前回も議論いただいた内容なのですけれども、「□□」という表現です。特にインスリン抵抗性のある、ない、また、それに関連した気になる人に対する有効性に関して、これは誤認を招くのではないかという御指摘が出ているかと思います。

今のところ指摘事項(1)及び(2)に関して事前に委員から頂いたコメントは、今取り上げさせていただいた内容がそこに相当するのではないかと思います。□□委員からは、強調表示がなくなっているという部分で、コメントはないというふうに取り上げていただいておりますけれども、ここも指摘事項(2)に関連する部分かと思います。

いかがでしょうか。これから議論してまいりますけれども、まず、指摘事項(1)(2)に関して、論点になる点について今御紹介をいたしましたけれども、更に委員から挙げておくべき点がありましたら、チャットに御記入をお願いいたします。

□□委員、お願いいたします。

○□□委員 □□でございますけれども、聞こえますでしょうか。

○□□委員 聞こえているのですけれども、もう少しマイクが近いほうが聞きやすいかなという。

○□□委員 マスクを通してですが、可能な限り口をマイクに近づけており、これ以上は近づけることはできない状態です。

○□□委員 そうですか。分かりました。ちょっと反響しているように聞こえますので。

○□□委員 どこか他のマイクがオンになっているのでしょうかね。

○□□委員 少し大き目にお願いできればと思います。

○□□委員 この指摘事項(1)の内容は、当該申請品の相手方として白米に特化することなく、これまでの特保の商品のように、より一般化したらどうか、という指摘事項だったという理解なのですが、それを踏まえた結果、御飯ではなくて糖質という表現に変えるという回答が来たわけです。糖質という表現は専門的には正しいと思うのですけれども、日常的な言葉としては難しくなった面があって、その結果、委員の先生方の意見が2つに割れているように私には見受けられました。すなわち、以前のように白米という表現に戻したほうが良いのではないか、という先生方もいれば、逆に更に一般化したほうが良いのではないかという先生方もいる、という理解でございます。私の意見は、後者の、より一般化の方の意見でして、例えばこれまでによく使われたフレーズである、食事とともに1日□□、1日□□を限度に、といった表現が使われるわけですね。そういう表現では、いかがなものなのでしょうか。この場合、糖質という言葉も出てこないだけではなく、御飯という言葉も出てこなくなるのですけれども。糖質という言葉はあまりこれまで特保の場合、使ってこなかったように思いますので、あえて意見を述べさせていただきました。

事前に質問として返答すればよかったのですけれども、その際は、クリアなコメントとして記載できなかったものですから、この場で話させていただきました。御検討のほど、よろしくお願いいたします。

○□□委員 ありがとうございます。

前回、この指摘事項に関しては、今、□□委員から御指摘を頂いたとおり、白飯に限定される条件ではないのではないかというところがあって、それでここの部分をどういうふうに表現するかというところから指摘をしたということかと思いますけれども、今、□□委員の具体的御意見は、ちょっと聞き取りにくかったのですけれども、食事とともにという、その後は何とおっしゃいましたでしょうか。

○□□委員 例えば、という前提ですが、食事とともに□□、と発言いたしました。数字として適切かどうかすぐには分かりませんが、1回□□、1日□□を目安に、といった表現でございます。

○□□委員 その1回□□というのは、この□□を1回□□という意味でという捉え方でよろしいのですか。

○□□委員 この包みの中のものですね。

○□□委員 御提案は大変ありがたく思います。一方で、この牛丼の具自体に組み合わせる白飯といいますか、糖質を含む御飯や、ここの場合はうどんというのもまた新たに出てくるのですけれども、その食べ合わせる糖質のほうに対してそれぞれ委員の皆様から、そこをイメージすることをより明確にしたり、あるいははっきりと言ったほうが良いのではないかという趣旨で意見が出ているのではないかと私は理解しているのですけれども、いかがでしょうか。その□□というのは、あくまで牛丼の具の話ですよね。

○□□委員 そうでございます。

○□□委員 他の委員の皆様、いかがでしょうか。論点は牛丼の具として、「□□」というふうに今表現をされていて、それが非常に正確になったという意見の委員の皆様と、それが逆に曖昧に見えるのではないかという意見に割れているという理解ではないかと思うのですけれども、ここの部分、御意見頂いた□□委員、いかがでしょうか。

○□□委員 □□です。

この指摘事項(1)というのは、今までの特保の概念とは少し離れて、製品自体の□□のではなくて、□□ので、理解がしにくいのではないかというような指摘であったと思います。この指摘を特に広く活用できるようにするようにという指摘ではないというふうに私は捉えております。委員の先生方が、より分かりやすくするために「牛丼の具」という表示を入れてくださいというコメントで、実際に大きく「牛丼の具」というふうに入っておりますので、これは牛丼の具ということが分かりやすくなったのではないかと私は考えております。特に、糖質を含む食事などというのは非常に曖昧な表現でして、より抽象的になったと思います。

この科学的エビデンスとしましては、白米と一緒に食べたときということでデータが出ておりまして、今回、うどんのデータが出てきたのですけれども、牛丼の具をうどんにかけたとき、その関与成分がうどんのつゆのほうにも出てしまうのではないかと考えまして、試験自体は会社で社員の方がやられたようなので、残さず食べたと思うのですけれども、例えばうどんで減塩等を気にされている方が多い中で、汁を残したときに果たして関与成分が全部摂取できるのかとか、パンと一緒に食べたときに、お肉とパンだけ食べてその汁は残っているのではないかとかいろいろなことが想定されるので、やはり私は、「牛丼の具」と書いたことと、エビデンスとしては、牛丼として摂取しているというデータをメインで出されているので、この表示のままでよろしいのではないか。もう少し誤解がないようにということがあるのかもしれませんが、新しく③で出てきた表示よりは、元の表示がよろしいのではないかと考えた次第です。

○□□委員 ありがとうございました。

今の□□委員の御意見、コメントは前回の議論を振り返る意味でも非常に整理がついたのではないかと思うのですけれども、ここの部分、更にコメントを頂いている委員からお話しいただきたいと思うのですけれども、ここに関しては、□□委員にも(1)に関連して御意見頂いているかと思いますが、いかがでしょうか。

○□□委員 今、お話をお聞きしまして、両方の考え方があるということがよく分かりました。私の場合は、今回出てきた資料でうどんとかいろいろなものが出ていたので、そういうものにも広げてこれを利用する人がいるとしたら、「□□」という言葉があって、牛丼の具のこのイラストには、例えばイメージ図とかそのような形で表示したほうが良いのかなと思いましたけれども、限定という形であれば、今言われました□□委員の御意見で納得です。

○□□委員 分かりました。ありがとうございます。

□□委員から事前に頂いていたコメントで、今の□□委員の説明の補足、考え方として、要は明確に「牛丼の具」とうたうことによって、召し上がり方自体が完全に牛丼であるということなので、表示見本の指摘事項(1)に関して新旧を比較したときには、新よりも旧のほうが分かりやすいということで良いのではないかということを今、□□委員からも御意見頂きました。

先ほど□□委員のコメントも引用し、「□□」に対する正確さが失われるというお話もありましたし、□□委員、いかがでしょうか。□□委員からは、この量が不明確になるのではないかという御指摘でしたので、基本的には今のような元に戻るという表示であれば問題ないという理解でよろしいでしょうか。

○□□委員 そのように思います。

○□□委員 ありがとうございます。

先ほど□□委員からコメントを頂いたのですけれども、指摘事項(1)のもともとの部分は確かに食べ合わせるときの糖質をどういうふうに考えるかというところから今回の議論につながっていくところかと思いますけれども、今のように多くの委員の皆さんが明確な、もう牛丼でいくというところで表示の指摘事項に関しては前の指摘事項でよろしいのではないかという御意見なのですけれども、いかがでしょうか。

○□□委員 □□でございますけれども、私の意見は、指摘事項(1)にありますように、「限られた条件の中での保健の用途を表示する食品は、これまでの特保とはやや性質が異なる」というところを重くとっているわけです。これまでの特保のものでも、表示上はそこまでエビデンスに基づいた表示にはなっていなくて、「食事」という表現を代表例として、より広く捉えた表示になっているわけですので、この商品について限定的なものに限っていくという判断は、今後、他の商品についても及ぶはずと思いますので、今後のことも考慮した上で、判断していかなければいけないのではないかな、という意味で、いわば確認の意味で申し上げたわけでございます。この意味で、あえて逆説的と言いますか、より強調する形で、「□□」というような表現でもよかったのではないかな、ということを想起しまして申し上げた次第でございます。かえって混乱するようであれば申し訳ないのですが、この辺りを確認した上で、結論を出した方がよろしいのではないかな、ということで申し上げた次第でございます。審議の結果のこの部会の結論にあらがうものではございません。

○□□委員 ありがとうございます。

今、□□委員からも御発言頂きましたように、できるだけ特保としてのヒト試験における条件をしっかりと商品に反映していただくというのが最も重要であるということと、もう一点は、今、何人かの委員からも頂いたように、消費者がそのことをそのとおり再現し、誤認しないように食生活に取り入れていけるかどうかというところが同時に重要なところでございますので、この牛丼に関しては「牛丼のもと」と明記していただき、白飯、お米の丼として召し上がっていただくというところをより明確にしたということで、この表現に関してはいかがでしょうか。指摘事項(1)のところで摂取方法の部分については、前の「丼に盛ったごはんの上にかけて牛丼としてお召し上がりください」であえて改善している部分ではないところでお認めする方向でどうかと思いますけれども、よろしいでしょうか。ここの部分は特に御異論ございませんか。

もしよろしいようでしたら、更に話を進めてまいりたいと思います。□□委員、ありがとうございました。

指摘事項(1)(2)に関連して、続いては、□□委員のコメントを議論してまいりたいと思いますけれども、□□委員、ここのコメントのところ、かいつまんで御説明をしていただいてもよろしいでしょうか。

○□□委員 □□でございます。説明させていただきます。

前回も申し上げたとおりなのですが、根拠となる論文を見たときに、全体で32人の解析では血糖値を抑える効果は認められているのですが、さらに、インスリン抵抗性を示す簡便な指標とされているHOMA-Rというものがあるようなのですが、それで仕分けをすると、インスリン抵抗性のない人では有意な差は認められていないと、それが7人いると。一方で、インスリン抵抗性があるというか、HOMA-Rで一定の数値以上の方では効果が示されているというようなことが根拠論文に書かれているわけです。

ですので、人数にすると32人中7人は効かない、食べても違いがないという状況になっているのですが、表示を見ると、□□と、□□。これをそのまま読むと、□□、かつ、ではなくて、□□と、□□と両方について効果があるよというふうに表示しているように私は読めました。なので、効かない人に効果があるというのはまさに誤認そのものではないかと考えていまして、そのことを企業に伝えていただきたかったのですが、どうもこの指摘事項を見る限りでは、そこを考えてということが企業には伝えていただけなかったように私には読めました。効かない方が効くというふうに誤認するというのは、私の中では結構、特保の信頼性の根幹を成す問題だと思いますので、企業に伝えていただけなかったというところがよく分からなくて、その理由を、多分、部会長と事務局の御判断でそういうことになったのだと思いますので、そこを御説明いただきたいというのと、これを医学的にどう考えたらいいのかというのが、やはりちょっと難しいように思うのです。

前回の審議でも事務局から回答がありましたけれども、やはりこのHOMA-R、ある意味、簡便な指標なのですが、一方で、空腹時血糖値とインスリンからの関数で出されているものなので、医学的には意味があるものだと私は受け止めています。ただ、一方で、抵抗性の有無の指標というのがこの論文では1.73になっているのですが、一般的にはそうではないというところもあって、論文からは、このHOMA-Rというのがどのぐらいの方たちを試験の対象にしているのか読み取れない部分があります。医学的に解釈が非常に難しくて、私の手には負えないので、できたら医学者の先生方に、これをどう考えたらいいのか。誤認を招くことに、効かない人に効くというふうに誤認させることにならないのかというところをもう一度きちんと御検討いただけたらいいなと思いました。

以上です。

○□□委員 ありがとうございます。

まず最初の部分、しっかりと企業に指摘が伝わっていないという御指摘に関して、事務局、いかがでしょうか。

○消費者委員会事務局 事務局です。

今、□□委員からもありましたけれども、前回指摘したにもかかわらず、なぜ伝わっていないのかということについて御説明させていただきたいと思います。

事務局から申請者には、前回こういう指摘があったということを指摘事項のような形では伝えておりません。なぜかというと、理由は2つございます。1つは、前回のこの部会での御審議の結果というものが、指摘として申請者に伝えるということではなく、もう少し継続して議論をするということになったと事務局としては理解しておりました。ですので、伝えなかったというのが1点。

それと、今回、□□というのが不正確といいますか、適切ではないのではないかという□□委員の御指摘だったと思いますけれども、同じように、体脂肪が気になる方にということで特保では多くの品目が許可になっているという現実がございます。この体脂肪が気になる方にということにつきまして、御記憶の方もいらっしゃると思いますけれども、平成29年12月21日に開催されました第43回の部会で議論されまして、体脂肪が気になる方というのは対象者が不明確であることから、体脂肪が多めの方に変更すべきであるという結論が出されました。このときの部会の結論としては、そのときの審議品目だけではなく、過去に体脂肪が気になる方ということで許可を取ったものについても随時変更させるべきであると、遡って全部の品目について、気になる方から多めの方に直させるべきであると、非常に大がかりな変更、修正をさせるべきであるという結論になりました。

そういった御議論がありましたので、体脂肪が気になる方と□□、これの曖昧さというのは必ずしも全て一致するということではないと思いますけれども、今回の□□という表現も変更させることになりますと、今、血糖値を訴求する特保で許可を得ているものが、皆さんのところにも参考資料として特定保健用食品一覧表という許可品目の一覧表があるかと思いますけれども、これでいきますと25ページから55ページですか。この辺りまでが血糖値の特保ということで、非常に多くの何百という品目が許可になっております。これもほとんどは、血糖が気になる方にということで許可されている状況にございますので、血糖値についても体脂肪と同様に気になる方という表現を直すことになると、これも結構大がかりな修正になるかなということが懸念されましたので、この辺りをどうするのか、部会で結論を出していただいてから申請者に伝えたほうがよろしいのではないかということも考えまして、前回の部会が終わった後では申請者には指摘として伝えなかったということでございます。

前回申請者に伝えていないということの理由は以上でございます。

○□□委員 ありがとうございました。

□□委員、まず1個目の点ですけれども、お答えになっておりましたでしょうか。

○□□委員 ちょっと私にはいろいろ理解に苦しむところがあるのですが、1つ申し上げることができるのは、今までの血糖値が気になる方にというものの多くは、多分、今回の論文のような細かい解析をしていないのですね。全体で差があるかどうかで見て、血糖値が普通の人でも差が出ているからということで許可しているのだと思うのですが、今回の場合には、医学的にはそうあるべきだと思いますけれども、更に細かく調べて、それが論文になっているわけです。それを基にして私たちは判断しなければならないということがありますので、これまでどうだったかということと、今回の根拠論文を基にしてどこまで許可表示を認めるかということは、やはりそこは切り分けて考えるべきなのではないかと思っています。

以上です。

○□□委員 ありがとうございます。

補足になるのかどうか分かりませんけれども、先ほど事務局が2点理由があるとお答えいただいたわけですが、前回の議論の中でも消費者庁サイドの補足もしていただき、インスリン抵抗性のある、なしというような点を表示として使うという部分はなかなか特保としては難しいという、そんな考え方があったのではないかと思います。したがって、今の段階では事務局のお答えのように、ここの部分をもっと議論していかなければいけないということで、申請者サイドに明確に伝える前に、更にこの後、御意見頂きますけれども、医学の専門家のお立場から見て、ヒト試験の内容とその結果、更にはその結果をどのようにヘルスクレームとして訴求していくのかというところをより誤認がないように正確にお伝えするということをもう少し踏み込んでいろいろと意見を伺いたいというところが1つでございます。

そういう意味で、ここまでの議論を踏まえて、今日、□□委員、□□委員に御出席いただいているので、医学の専門的なお立場から少し見解を伺いたいと思うのですけれども、まず□□委員、いかがでしょうか。

○□□委員 なかなかコメントの難しいところなのですけれども、私は糖尿病の専門家ではないので、このHOMA-Rについてそれほど臨床的に知っているわけではないのですが、これが高かったからといって必ず抵抗性があるという類いのものではないので、あくまで指標として見ているものだと思います。ですから、これで高い人は効かなかったというのは、その7人が偶然の可能性が高くて、必ず効かないということを証明しているものでもないのかなと思いますし、逆に、これが高いからといってものすごく抵抗性があるとかいうことがきっちり決まっているものではないと思います。要は血糖値とインスリンの量の比なので、比の低い人、高い人はもともといますので、そこまできっちりと区分けできるものではないと思っています。

ただ、もともとこの牛丼の具に特保を出すかという根本的な問題がありますから、どうしても体に良いたばこというふうに言っているのとほとんど変わらない面があって、たくさん食べたら悪いものを少しは良いんですと言っている面があって、それを認めるのだったら、許容範囲に入るのかなと思います。

私からのコメントとしては以上です。

○□□委員 ありがとうございます。

□□委員、いかがでしょうか。

○□□委員 □□です。

インスリン抵抗性を議論されていることについてですけれども、先ほど来、皆さん言われているとおり、空腹時血糖値と空腹時インスリン値を掛け算して、それを405で割った値で2以下を正常とする、2以上をインスリン抵抗性ありと判断する、それがHOMA-Rの基本かなと思います。先ほど来議論があるとおり、2より小さいところで切って評価しているので、それが評価の妥当性としていかがかなというのは、今、□□委員が仰ったのも一部そういったことを踏まえてお話をされていたのだと思います。

一方で、今回、お薬のパンフレットも入っていましたが、すなわちサラシアはα-グルコシダーゼ阻害ということにつながるものですから、それがお薬まで進展したものを3種類出しています。そこにありますとおり、食後の血糖が200以上というふうに注釈記事が書いてあるのです。翻って、今回の牛丼の具に移りますが、□□ということで、実際に食後の血糖がどれくらいかということが、例えば200以上と分かっていらっしゃれば意味があるということになりますが、200以上なら恐らくそれで病院に行かれている可能性がある。それで、食事に伴う特保など機能食品として対応できるものであれば、□□という表現が妥当な線なのかなと、企業が考えた記載ぶりは割と正しかったというふうに私は思っています。

一方で、実は大切なことがこの指摘の中にも入っているのだと思います。今、御指摘があったとおりで、□□ということが前提にあるということがつながっていないといけないのではないか。要するに、「かつ」でなければいけない。現表示は「または」という感じに受け止められがちな感じがするので、特保の機能の担保としては、食後の血糖が高めの方で、かつ、食事の中の糖質が気になるという合わせた表現でないとまずいのではないかなという感じがしました。

最初の表示で「牛丼の具」というふうに直しましたと書いてある部分の下に「□□」と書いてあって、これはかなりスーパーインポーズで書いてある印象ですけれども、その下に小さな字で読みにくいのですが、2行目に「□□」で読点となって「□□」と書いてあるのです。これは読点ではないのが良いのではないか。恐らくそれで誤認してしまうかなと。どういう表現が良いか分かりませんが、「食後の血糖値が高めの方で、食事に含まれる糖質が気になる方」というような、日本語としてスムーズな表現のほうが良いと思いますが、そこが両方成立している状況でないと、この牛丼の具、□□を使って効果がある方がユーザーとなり得ないのではないか。まさしくそこの御指摘は、なるほどそうだなというふうにお話を伺いながら思った次第です。

□□委員のコメントは、私なりにかみ砕いて医学的な立場でお話しすると、そういうことになるかと思いますが、よろしいでしょうか。

○□□委員 ありがとうございます。

さらに、□□委員からコメントをチャットで御記入いただいていますので、□□委員、よろしくお願いします。

○□□委員 □□です。

前回は最後の議論のところは退席し、失礼しました。そのときの流れが十分わかっていないのですが、論文を読みますと、HOMAで2群に分けてというのは、もともと「方法」には書いていなくて、査読の過程等で後づけ的にやったような感じがします。そういう意味では、定義された対象者としては、空腹時血糖「100から125」以外はなく、トータルとしてその集団に対する効果をまずは見るべきだろうと思っています。そういう意味で、□□委員がおっしゃったように、空腹時血糖がそのレンジにある方がターゲットであるということが重要であると思っています。

この論文自体、RCTとしての方法の記載が、どちらかというと甘い感じがします。UMINの登録でプライマリーエンドポイントが何かを見ようと思ったら、この番号では引っかからなかったので、この研究の設計自体がよく分からないのですが、特に空腹時血糖のターゲットについて考える必要があるのかなと思いました。HOMAで切って「7」で何らか解釈するというのは難しいかと思いました。

以上です。

○□□委員 ありがとうございました。

今、□□委員、□□委員、□□委員からコメントを頂きました。専門的なお立場でHOMAの持っている意義に関してコメントを頂き、そして、そのことを意識した上で誤認を招かないようにする一つの落としどころとしては、□□委員が御懸念のインスリン抵抗性のない気になる人という表現につながっていくのだろうと思うのですけれども、表示見本において具体的にお示しをいただいております食事に含まれる「□□」の下のまさに許可表示の部分について、2行目にある□□、□□。ここが「または」というふうに誤認されると今のような懸念が出てくるというふうに考えると、ここの結びつきの部分を「または」ではない形、例えばですけれども、「食後の血糖値が高めで、食事に含まれる糖質が気になる方」というふうに「アンド」の関係で結んでおく、あるいは食後の血糖値が高めであるがゆえに食事に含まれる糖質が気になるという従属性を明確にする文言へと修正をしていただければ、その点は解消できるのではないかと思いました。

また、□□委員から非常に貴重なヒト試験に関する情報として、UMINも調べていただいたということでございますけれども、更にHOMAでカテゴライズしている部分が論文的に見ると確かに少し、もとからこれを念頭に置いて検証したものではなく、分かりませんけれども、レビュアーによる指摘やその後の解釈をめぐっての外からのアドバイスに従って、そういうところがデータ的に分類されているとすると、ここの部分については、□□委員、□□委員の御意見も勘案して、今のようにまとめることで誤認を防げるようにも思うのですけれども、□□委員、いかがでしょうか。

○□□委員 □□です。

理解しました。それで、□□委員がおっしゃるとおり、両方アンドという文言に差し替えれば、誤認はある程度は防ぐことができるというふうに思います。その場合には、このパッケージの一番大きく書かれている「□□」という文言が適切かどうかということを検討しなければいけない。そこも含めて考えなければと思います。

以上です。

○□□委員 そのとおりですよね。結局こうやって御議論、御意見頂いていて、結果的にパッケージの、これは表にあるキャッチコピーの部分になりますけれども、正式な許可を受けようとする表示の内容を本当に一部というか従属している部分を切り取っているという意味では、この表現の仕方は適切性に乏しいという考え方が出てくるのではないかと、今の□□委員のコメントのとおりかと思うのですけれども、いかがでしょうか。ここまで専門的な見方を補足していただきながら、誤認を防ぎ、ヒト試験の結果をより消費者の皆様にしっかり伝えていくべく、表示とパッケージのコピーについて御意見を頂きましたけれども、委員の皆様、今の流れに関して基本的に御賛同いただけますでしょうか。特に御異論ございませんか。

ありがとうございます。

□□委員、お願いします。

○□□委員 □□委員、ちょっとお伺いしてよろしいでしょうか。今までの話を伺うと、まずは、御飯でなければ駄目なのかと。うどんは駄目だという先ほどの御意見があったので、これらのデータから見ると、御飯でなければ駄目だという考え方。そうすると、糖質というワードもいま一つ合わないのではないかというのが1点あります。

もう一点お伺いしたいのは、いわゆる丼じゃないと駄目なのか。牛皿として御飯とこの牛肉を分けて食べた場合は効果がない。だから「□□」という意見をこちらとして尊重するのかというところがよく分からなくなってきています。お願いします。

○□□委員 ありがとうございます。

今日は前半の議論からいって、吉野家さんというところで牛丼に特化しているという考え方は我々が抱いているとおりかと思います。そして、その牛丼としての提案というところを明確にしていただき、具体的なヒト試験の結果等をその召し上がり方に反映していただこうという流れでいっておりますので、そういうことで、パッケージの表示見本といいますか、召し上がり方の見本みたいなものも違和感はない。問題は、そこにおいてパッケージにコピーとして出ている「□□」というのは、先ほどの解釈から見ても違和感があり、ここについては今、□□委員から前段で御指摘を頂いたように、これは食後血糖値が気になる方がヘルスクレームの対象であることは明らかですから、ここの誤認を防ぐようにパッケージの表の一番大きい部分は改善を図っていくというふうに部会としては取り扱いたいというところまで今御提案を申し上げました。何人かの委員から御賛同いただいております。

一方で、その後の話として、牛丼ではなくて牛皿だとどうなるかという点については、まだ全く議論もしておりませんし、これをどう見るかというのは皆さんの御意見を頂きたいと思うのですけれども、一方で、パッケージの表には牛丼の写真があります。ここは電子レンジと湯煎の下に、写真はイメージですというふうに書いてあります。□□委員からのコメントにも、表面の「牛丼の具」という表示に「イメージ図」という文字を加えてはというふうに御指摘も頂いておりますけれども、まさにここの部分、よく見るとイメージ図としてこういう召し上がり方だ、もっと言うと吉野家の牛丼なのだというイメージを明確にしているというところで、これを基に、あとはもう消費者の側がどう召し上がるかというのは好みに対応して選んでいただくしかないのかなと思います。牛皿だと効果がないのかというのは、牛皿と牛丼の違いというのは、この具を御飯の上にかけるかかけないかだけという理解で、□□委員、いかがでしょうか。

○□□委員 私はそう思っていますが、結局、これを特保として認めるか、認めないかというところの議論が一番は本当は最大なのかなと思っているのですけれども、認める方向で行ったときに、御飯の上にかけて丼として食べた場合は一応効果があるであろう。それ以外の食べ方をしたことについては、ヘルスクレームとしては受け入れられないという安全策として考えられているのかなという気がします。

○□□委員 なるほど。□□委員から頂いたコメントで、1回だけの摂取で効果を示す食品が特保になり得るかという話と、もう一つ、この後、指摘事項の3番であるα-グルコシダーゼインヒビターであるというときに、食事としてこのヘルスクレームを実効性のあるものにしていくためにどのタイミングで、どういうふうにして召し上がるのが最も効果的かという話とつながってくるのかなという感じがします。これは例えば牛皿になったときに、人によっては先に御飯だけをかき込んで、その後、牛丼の具を後で召し上がる方というのもいることになりますよね。この場合には、グルコシダーゼ阻害というところのタイミングが想定しているものと違ってくる可能性もあるのではないかと私は今のお話を聞いていて感じました。

□□委員から御発言があるということで、お願いいたします。

○□□委員 □□です。

今の一連の発言をお伺いしていまして、牛丼を皿盛りにして食べるというときに、先ほどもあったのですけれども、うどんの場合は汁が残ってしまうということがあって、残った汁に効能のある成分がどのぐらい残っているのかという、そこら辺は確認されていないという理解でよろしいのでしょうかというところを1点確認させてください。

○□□委員 ありがとうございます。

要は、牛丼という形での想定と、それの組合せや、更には御飯の代わりに肉うどん的に使う方がいらっしゃるのかどうかということですけれども、そのような想定になったときには、ここで根拠にしているヒト試験のデータとは違う実験条件になるのではないかという□□委員からの御指摘なのですけれども、これはどなたに伺ったらいいのか。特にヒト試験のデザインのところと関連するので、事務局にコメントを頂くことは可能ですか。

○消費者委員会事務局 どうお答えしていいのか難しいのですが、ヒト試験のデザインのところで、申請品を試験食として摂取している論文の状況とそれ以外での食べ方ということで、以前、別の申請品で同じような質問があったように思います。その際は、委員から提案があった調理方法を申請者に行っていただいて、実際にどれぐらいの汁が残っているか等、つまり関与成分をどの程度摂取できるのか。そういったことを確認いただいたように思います。

申し訳ありません。お答えになっておりますでしょうか。

○□□委員 ありがとうございます。質問の仕方も含めて、なかなかお答えしづらい振り方をしまして申し訳ありません。

今、具体的な例を挙げていただきましたけれども、これまでもやはり摂取の具体的な召し上がり方に対してしっかりとお伝えする、消費者に伝わるような提案の仕方をしなければいけないと。そうしないと、今のような想定以上に残るとか、摂取量自体が変わってしまうようなケースがあり得るのだという議論が以前にもあったという貴重な情報を頂きました。そういうふうに考えていくと、あくまで今回、牛丼の具として特保にすることの、提案者側からこれまでにないかなりユニークな提案を我々は受けているわけです。その提案自体に対して、前回の部会においては、問題点を基本的には出し尽くし、そして、これに対して却下する方向というよりは、問題点を指摘し、その指摘にしっかりとお答えいただければ認めることも可能ではないかという流れでここまで来ているかと思います。そうであるとするならば、私たちがここから先、重視しないといけないのは、繰り返しになりますけれども、ヒト試験、エビデンスをしっかり再現し、消費者の側に誤認を招かないような商品の提案、すなわち召し上がり方についてかなり具体的にパッケージ上にお示ししていただいて、それ以外の召し上がり方については、当然、エビデンスが乏しいということになると思いますし、また、関与成分の摂取量が不十分であることもあり得ると思うのですけれども、明確に召し上がり方を消費者に対してお伝えしようとした努力の結果、そうなっていないとすれば、これは消費者の選んだ方法であるということで、それ以上の責任というか、パッケージ上でそれが不可能なようなことまで担保するのは難しいのではないかというふうに私自身は思うところです。

したがって、これは丼のイメージ図があり、御飯の上にかけて召し上がってくださいということをしっかりとパッケージ上に召し上がり方としてお伝えし、そして、白飯の量も一定量であるということを明確に、定量的にお伝えした上で、あとは消費者の方にそれをできるだけトレースしていただくという考え方でいくしかないのではないかと思うのですけれども、□□委員、いかがですか。

○□□委員 そういう前提で検討するということで考えていくと、もうちょっといろいろ提案がまた異なるのかなという気もしますので、了解いたしました。

○□□委員 いろいろな召し上がり方がアレンジとしてはあるのかもしれないですけれどもね。ありがとうございます。

他の委員の皆様、いかがでしょうか。今、私は□□委員のコメントに対して少しまとめさせていただきましたが、□□委員、それから事務局の順番でお願いいたします。

○□□委員 □□でございますけれども、何度も混乱させるようで恐縮なのですが、エビデンスというお話は私も分かりますし、非常に説得力を持つお話なのですが、エビデンス以前に考えなければいけないこともあると、私は思っています。はじめの方の私の発言とも絡むのですけれども、私がなかなか納得しにくい点は、この審議の結果、「□□」という表示になるとすると余計に、本来はこうした血糖値が高めの方は、炭水化物、御飯を多く食べてはいけないわけです。食べてはいけないにも関わらず、確かにエビデンス上は当該の御飯を食べても、その分の影響は相対的に減るのですが、この点、おそらく□□委員がおっしゃりたかったのは、御飯を食べずしてこの牛皿だけで食べるほうが正しい食べ方なのではないかな、と私は受け取ったのです。

それは最初に私が述べました「食事」という言葉にも絡むのですが、したがいまして、エビデンス上、確かに当該の御飯を摂るとその分の血糖値は下がるのですけれども、本来、御飯の量をもっと減らして炭水化物の量を減らすということのほうが健康上、非常に普通に私には思えるので、□□委員がたばこの例をお示しになりましたけれども、それと似ていて、本来炭水化物を取らないほうが良い方に、これをもって炭水化物を取って良いですみたすみたいな感じの受け取り方をするのは特保としてどうなのかなというところが私の意見です。すみません。混乱させるかもしれませんけれども、以上でございます。

○□□委員 ありがとうございます。

事務局、お願いします。

○消費者委員会事務局 先ほどの□□委員からの御質問に対する回答で補足がございます。先ほど私が、食べ方によってロスがどれぐらいあるかというのを以前別の申請品で気にされたことがあったということを申し上げたのですが、今回の申請品の関与成分の検査の成績書を確認しましたところ、関与成分は今回、サラシアエキス末として□□(サラシノールとして)ということなのですが、この申請書によりますと、表示値□□ですが、3ロットで確認したところ、3ロットの平均□□と表示値よりも多めに含まれていますので、調理方法や食べ方による関与成分のロスという意味では、ある程度は担保されているのではないかと考えます。

以上です。

○□□委員 ありがとうございました。

より正確な解釈として、全てを摂取しなくとも安全率は見込まれているということになるのかと思いました。事務局、ありがとうございました。

先ほどの□□委員のコメントは極めて重いですね。そもそもどうなのですかというところで、ここは先ほどの□□委員の御意見、私は牛皿というイメージがちょっと違っていたのかもしれませんけれども、それだけで召し上がるという部分とどういうふうに結びつけていくのかということですね。

□□委員、お願いいたします。

○□□委員 □□です。

今、□□委員がおっしゃったことにつきましては、第一調査会で、そもそも血糖値が高めの方が牛丼を食べるのかというところが問題ではないかという意見も出まして、そのコンセプトについてどうなのだというところを部会に申し送りをした次第です。前回の部会では特に御意見がなく、そして、今回も部会長から通すという方向では問題がない、そういう方向で行くということでコンセプトが固まっておりますので、それはまた元に蒸し返すようなことになるのではないかと。そもそも調査会でこの品目は特保としてふさわしいのかというところを御議論いただきたいということを出していますので、そこをちょっと思い出していただきたいと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

□□委員のコメントが重いというふうに申し上げたのは、今この部会で消費者サイドから見たときに、いろいろな意味で誤認を招かないか、更に言うと、その誤認によってこの牛丼の具を過量に、また習慣的に摂取するという食生活が消費者にもたらされてしまわないように考えていかないといけないというところで、さらに、消費者への伝え方の部分で一層配慮が要るのかなと私自身考えて、非常に重い提案、コメントだというふうに申し上げたつもりです。

もう一回整理しておきたいと思うのですけれども、我々は前回からこの非常にインパクトのある□□について議論はしておりますけれども、要はそういう誤認を招かないように、消費者が食生活の中に取り入れていくことに関しては問題ないのではないかという流れで来ていて、なおかつ、摂取上の注意等でそこをしっかり担保するということで具体的に対応していこうとしているというのが現状だと思っております。

□□委員から意見があるというふうに御記入がありました。□□委員、お願いします。

○□□委員 先ほど根本的な部分の議論があって、前回も私からそれは御提案差し上げたつもりなのですけれども、前回の雰囲気としては、それは仕方がないのではないかという雰囲気だったと理解しています。私個人としては、これはおかしいと思っているのですが、通してもいいと思っている理由は、もともと□□が特保に初めて上がってきたときに私は厚生省でこれの審査をやっていた人間で、1年ぐらいかんかんがくがくやっていたのですが、そもそも血中の脂肪分の多い人に油を使ったら下がるというのは矛盾しているのではないかということそのものなのですね。今までの特保の商品の中にも、カロリーの高めのものを食べてはいけない人が、体に良いということで出してはいるのです。ですから、今までの流れの中では、表示そのものが間違っていなかったら認めるのだよねというような流れがあったと思います。

ただ、この牛丼の場合は、先ほど議論になっていますけれども、□□の御飯を食べるというのは糖尿病傾向のある人にとっては良いことではないのですね。ですから、毎日食べるのは論外でしょうという話があって、それが前回のコメントのようになったと思うのですけれども、1回食べたときに効果があるという話までは認めますか、どうしますかというのが議論の中心なのだと思います。

これはもともとの実際の論文のデータも差があるかないか微妙という状況の中で、さっきのHOMA-Rも、低い人を抜いたらやっと差が出たという代物だと思うのです。ですから、その効果も微妙という状態。ただ、□□のときも大体同じような感じで、明らかに差がありますよねと言えれば認めてきたという経緯があって、私個人としては、これはあまり好きではないのですけれども、今までの経緯を踏まえると通す範囲に入っているのかな。あとは表現ぶり一つというふうに思っています。

以上です。

○□□委員 ありがとうございました。

多くの委員の方が持っている印象を今、□□委員から代表して御発言頂いたように思っております。

□□委員からも、1回摂取しただけで効果を示す食品が特保になり得るのかという問題も3ページ目に御指摘をされていますけれども、まさに今の□□委員のコメントの中にありましたように、これまでそういう許可された商品が既にあるというところなので、1回の摂取における効果でエビデンスとして微妙というお話はありましたけれども、統計学的に有意差がついているということであれば、それを認めないという判断はないのかな。

問題は、1回だけであるということでお認めするところを、習慣性が付かないようにするためにというところで、申請者側からは、指摘事項(1)(2)に関する資料1-3の2ページに、本品を毎日摂取することについての注意喚起については、摂取上の注意に、□□という表示を追加したということが書いてあります。また、一番下の④にも、□□ということで、誤認を招かないような表現も追加をしているというところがここにございます。

ある意味、この注意喚起の表現でなら十分かというところで御意見を頂いて、この線でぎりぎりかなというところで委員の皆様に御了解が得られれば、ここの一連の指摘事項に対する対応としては部会としての方針を決めていく方向かなと思っておりますけれども、いかがでしょうか。摂取上の注意、この文言で今のような懸念に対応できるという考え方でよろしいかどうか、あるいはもっと懸念を払拭するような具体的指導を部会としては出していくかどうか。いかがでしょうか。

今のところチャットに入力はありませんが、この摂取上の注意でぎりぎりお認めいただける内容なのかもしれませんけれども、委員の皆様の御感想からすると、許容できる範囲に至るという意味で取るということでよろしいですか。

特にイエスもノーも御反応頂いておりませんけれども、非常に悩ましくて、悩んでおられることがここからもよく見てとれますが、いかがでしょうか。もしここまでぎりぎりお認めいただけるということになれば、先ほどの□□委員のコメントから話をずっと展開しておりましたけれども、あとは資料1-5の委員の皆様からのコメントで積み残している点として、次の指摘事項(3)に関して□□委員のコメントがございますので、そこに移っていきたいと思いますけれども、よろしいですか。特に御異論ございませんか。

□□委員、お願いいたします。

○□□委員 今のことについては指摘事項について回答されているので、そこはよろしいかと思うのですけれども、□□委員の、「□□」を強調して大きく記載していますよね。「□□」というのが前段にあるので、ここについても再度考察してもらうということでよろしいでしょうか。

○□□委員 はい。

○□□委員 ただ、今まで表示の中の一部を抜き出してはいけないという表示の方法が特保の表示になっていたのですが、だんだん表現の自由という考え方が出てきまして、そこを抜き出すのは表現の自由なので、そのような考え方も今までにあった場合があるので、そこのところはやはり前段の「□□」で縛りがありますので、書くならそこも大きく書いていただくようにしたほうがよろしいのではないかと考えました。

以上です。

○□□委員 ありがとうございます。

おっしゃるとおり、許可を受けようとする表示の内容の一部を取り出してパッケージにキャッチコピーとして伝えることに関しては、こちらとして事実誤認を招かないかとか、要は誤認を招かないようにしていくという観点で指導していくことはあったと思います。そういう意味で、申請者側の裁量がかなりあることはおっしゃるとおりですけれども、今回の許可文言に関しては、先ほどから□□委員の御意見を前提にいろいろと御議論していっている流れの中では、やはり正確性に欠けているということは明らかですので、そのカンマがオアに見えるというところで、ここの部分の修正を図り、その上でここのキャッチコピーの内容をどうするかについては申請者側に裁量としては委ねて、一つの例としてはこういうふうに書くべきではないかという提案の仕方が一つあるという結論だと考えております。

○□□委員 承知しました。

○□□委員 ありがとうございます。

そうしましたら、ここまで何とか委員の皆様に御了解を頂きつつ、指摘事項(3)に入りたいと思います。指摘事項(3)に関しては、α-グルコシダーゼ阻害剤の件ですけれども、ここについて□□委員からコメントを頂いています。おなかが緩くなる下痢症状以外、膨満感等が更にあり得るのではないかということですね。したがって、おなかが緩くなることがあると同時に、おなかの張りというイメージがかなり異なる症状が出ることを併記するべきではないかというコメントでございます。ここについてはどのように考えたらよろしいのでしょうか。ここは恐らく同じ関与成分についての摂取上の注意が前例になるのかと思うのですけれども、事務局サイドとしては、同じ関与成分でこういう表現がなされていることは確認できますでしょうか。

○消費者委員会事務局 事務局ですが、最後についております特保の許可品目の一覧表の37ページを御覧いただけますでしょうか。これの下から4番目に□□という品目がございます。□□委員のコメントの文面では、ただα-グルコシダーゼ阻害をうたう特保ということですけれども、そういった特保は今のところございませんで、グルコシダーゼ阻害を作用メカニズムとする特保ということで同じサラシアエキスを関与成分としている□□を見ていただきたいのですが、これでは確かに摂取上の注意事項として「摂りすぎや体質・体調により、お腹がはったり、ゆるくなる場合があります」と、「お腹がはったり」という言葉が入っております。

ただ、今回の申請品目、それからこの□□の申請書に添付されております過剰摂取試験、長期摂取試験の結果を見てみますと、今回の申請品目ですけれども、これは資料番号でいくと2-9の①、②になるのですが、ここでは有害事象としてこんなことがありましたというものが載っておりますが、お腹の張り、膨満感といいますが、そういった有害事象は認められていないということが記されております。

一方、□□の過剰摂取試験、長期摂取試験を見てみますと、少数ですけれども、腹部膨満感といいますか、それに関連した有害事象が何人かでは認められております。試験を担当された医師の所見としては、特に問題になるものはないだろうというような所見もついておりますが、腹部膨満感を感じた人がいたということはございます。それが作用機構、メカニズムを同じにするであろう類似の特保での状況ということでございます。

○□□委員 ありがとうございます。

事例としてはあるということで、有害事象として申請者サイドからはそういう事象が見られなかったので、あえてそこは書いていないということなのですけれども、コメントを頂いた□□委員、今の情報を元にどういうふうに更にお考えになられますでしょうか。

○□□委員 □□でございますけれども、私がいつも特保を考えるときに悩んでしまう面ではあるのですが、いわゆるエビデンスのお話と、理論的な蓋然性のお話があって、あるいは臨床上と基礎との関連。私のバックグラウンドとしては薬理学なので、毒性でもあるのですけれども、薬理学としてのバックグラウンドからの発言と考えていただきたいのです。ですから、臨床とはちょっと違うのですけれども、理論的には当然、ガスの発生が消化管の中で起きますので、張ってくるということはあり得るので、あとは医薬品のほうでも当然そちらのほうは書かれているので、むしろ下痢よりはそちらのほうを思う方も多いのではないかなということはあるのです。

ただ、先ほどの報告の件でありますように、申請書上はそういった訴えはないというふうに言われてしまうと、積極的には言えないかなというところが、私の、法的にはどうなのでしょうかというところに絡むのです。ただ、蓋然性というか、理論的には当然起きて不思議ではないことなので、他の類似のものではそのようなことをうたっているので、それとの整合性というところもございますが、いかがなものなのでしょうか。

○□□委員 ありがとうございます。

今、□□委員から御提案頂いたことが前例であり、α-グルコシダーゼの阻害、それこそβ-ガラクトシダーゼなどの活性が弱いとかいうことと同じようなお話がありますけれども、やはり膨満感というところは症状としては理論的に出ることが想定をされているということであれば、申請者サイドからもそういうあり得る事象については書いていただくようこちらから働きかけるというのも合理的ではないかなと思いますけれども、いかがでしょうか。委員の皆様、そういうふうに申請者サイドには指導というか、絶対書けというふうに言えるかどうかというのは、エビデンスからはなかなか言えないのかもしれないですけれども、同様の関与成分においてそういう表現が認められていることを御指摘し、書いたほうがいいのではないかということを申請者側に伝えるという、それぐらいの提案になるのではないかと思いますけれども、それでよろしいでしょうか。

□□委員、お願いします。

○□□委員 チャットに入れていますけれども、今の□□委員の御指摘ですが、第一調査会でも同じように御意見頂いていまして、その中で□□委員から、食品安全委員会でもそのような議論があったこと、それから、今回、データの中には腹部膨満感に関するデータはないということで、一応、□□委員にはそこで納得していただいているのですけれども、もう一回これを出すということになると、第一調査会の結論をまた訂正するということになるのではないかと思うのですが、事務局、いかがでしょうか。

○□□委員 事務局、お願いいたします。

○消費者委員会事務局 事務局ですが、今、□□委員のおっしゃられたとおりだと思います。□□委員のほうで、調査会では終わっているけれども、すごく重大な理由といいますか、背景があるので再度指摘するということであれば、それは今日この場で御意見頂くのはやぶさかではないと思うのですけれども、その辺りいかがでしょうか。

○□□委員 御指摘ありがとうございます。

ちょっと言葉足らずの面がありましたけれども、したがいまして、□□、類似品のほうの文言にその表記がやはり目立って見えましたので、今回送られてきた資料の中でこれがありましたので、今日のですと7ページにあるのですけれども、ここにヒト試験条件として似たものが並んでいたときに、□□ではその文言が前面に出ているのでということを強調させていただきました。

したがいまして、調査会のレベルではその旨、言えなかったのですが、今回見受けられたので、再度申し上げさせていただいたということでございます。

○□□委員 すみません。最後が聞き取れなかったのですけれども。

○□□委員 最後といいますと。

○□□委員 今の□□委員の御発言の最後、結局、これで調査会ではそういう結論になっていたということを受けて、ここであえて膨満感を入れるか入れないかという点について、結論としてはもう入れなくても良いという御判断でよろしいのですか。

○□□委員 調査会のときと違って、今回の資料を見させていただいて、□□のところで表現があることを見出しましたので、それであえてもう一度申し上げたということでございます。ですので、調査会のときはそのことに気がつきませんでしたということでございます。

○□□委員 どういたしましょうか。調査会の□□委員の下での御議論というところをそのまま継承するとすれば、その文言の追加に関してはあえて言わない。部会に関しては、おなかが緩くなるという過剰摂取のリスクはあるという摂取上の注意を挙げておくことでとどめておくという結論で考えることができるのではないかと思っているのですけれども、他の委員の皆様はいかがでしょうか。

○□□委員 □□でございますけれども、言葉足らずで申し訳ございません。もう少し別の言い方をさせていただきますと、調査会での結論はそれで私は納得しているのですが、この□□では違った表現がプラスアルファ出ているというところがあるのですというのを見ていただいて、その上で、調査会での結論のとおり、この商品ではそこまで言及しなくていいというところを確認していただければいいということでございます。

○□□委員 分かりました。

その文言の確認に関しては、先ほど御説明をいただいたように、我々が与えられている資料の中で、膨満感に関する試験上の症状が認められていなければ、それ以上は指摘ができないように思い、それしか判断の根拠はないのではないかと思うところなのですけれども、他の委員の皆様はいかがでしょうか。特に御異論ございませんでしょうか。

ありがとうございます。特に御異論はないようですので、与えられたデータとその結果に基づいて考えるというところからいくと、もうこれ以上は指摘できないという結論で、調査会でのお話をそのままこの部会でも尊重し、そういう取扱いでいきたいと思います。御指摘をいただいてありがとうございました。

ここまでで指摘事項(3)まで行きました。あと、指摘事項(4)(5)に関しては、特段意見をコメントとしては頂いておりません。また、この指摘事項以外で前回コメントを頂いた内容等で、資料1-4にある4つの意見に関しても、特段委員の皆様からコメントは寄せられておりません。ここからは一括で伺いたいと思います。

あと、資料1-5を拝見すると、全体的なコメントを□□委員から頂いています。ここがまだ積み残しの内容です。それから、もう一つが□□委員から頂いている後半です。食生活改善に役立つという表現が適切かどうか、ここ2点がまだ積み残しではないかと思います。その積み残しに関してはこの後触れますけれども、それ以外、指摘事項の4つ目、5つ目、更には別件で意見として4つ挙げたものに関する回答、これに関して委員の皆様から更に問題点や質問等がありましたら、ここで挙げていただきたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。

特に御異論といいますか、申請者側から頂いた回答で納得をしていただけますでしょうか。1点だけ、資料1-4の意見の2つ目に、電子レンジで調理する場合のお皿に載せて加熱する様子がイラストから読み取れるようにしておいたらという意見に対して、イラストで表現するスペースの問題等があって、更に分かりにくくなりそうなのでそのままにしたいという表現がございました。□□委員どうぞ。

○□□委員 □□です。すみません、16時半から別のオンライン会議が入っていまして、おおむね私は今までの議論で十分、これまでの議論の中の内容としては十分尽くされているなと思っております。変えるべきところは御指摘できている御様子の状況ですし、部会長に御一任申し上げます。よろしくお願いいたします。申し訳ございません。

○□□委員 ありがとうございました。お疲れ様です。

他の委員の皆様、よろしいでしょうか。特に御意見があるという入力は今のところないようですので、そうしましたら、一定まず申請者側は回答されたと。それと、その回答に関するこちらからの再度の意見、後ほどまたまとめますけれども、幾つかは挙げられました。残り、まず資料1-5の□□委員からの御質問なのですけれども、□□に限ったことではないということですが、関与成分配合型の特保ということ、これは問題ありませんよねという確認です。これに関してはどうでしょう。事務局からお答えいただけますか。

○消費者庁食品表示企画課 それでは、消費者庁からお答えさせていただきます。

特定保健食品につきましては、申請に基づいて審査をして許可等を行うという形になっております。許可等に際しましては、消費者庁で通知を示しておりまして、その中に許可等の要件というものを示しております。例えばですけれども、食品または関与成分について表示しようとする保健の用途に係る科学的根拠が医学的、栄養学的に明らかにされていることといったような要件があります。こういった要件に適合しているものについては許可等を行うという形にしております。

ですので、関与成分を配合すればという、単に関与成分があるだけで許可等を行うという形にはなっておりません。

○□□委員 ありがとうございました。消費者庁にお答えいただいたのですね。

というところで、□□委員、確認ということでございましたが、よろしいですか。

○□□委員 ありがとうございます。といいますのは、今回の議論で、根拠としてヒト試験での条件を限定すると、結果として表記の仕方のところも□□、かつ御飯が気になる方という、きちんとヒト試験での条件に限定するということが確認できましたので、了解しましたが、このままですと何でも関与成分が一定入っていれば特保として認める。例えば、牛丼ではなくて天津飯でもいいです。関与成分が入っていれば、それを特保で追従して認めるのかということになりかねない。つまり、申請した食品できちんとヒト試験をして、その条件で認めるという制約が付けば一定の歯止めはかかると思います。もしそれがないとすれば、別に牛丼は牛丼で食べて、この関与成分が入っている錠剤でも、粉末でも、ドリンクでも、飲めば良いことになってしまうわけですね。そのほうが汎用性のある特保になるのではないかとも考えましたので、こういうケース、□□委員からもおかしいとの御指摘もありましたが、ヒト試験の結果が出ているわけですから、それを認めながら、その条件で認可を考えていくという考え方で了解いたしました。ありがとうございました。

○□□委員 ありがとうございます。

これまで規格基準型の特保というパターンもあり得ますけれども、そこに至るまでは最終製品としてのヒト試験、そのエビデンスの明確化というのが求められていますし、そここそが特保のある意味一番重要なところだと思いますので、今、□□委員からは、今後に向けて考えておかないといけない部分も御指摘を頂きましたけれども、今回はしっかりとした最終製品のエビデンスというところで頂いておりますので、これで確認したということにさせていただきたいと思います。ありがとうございました。

それでは、もう一つなのですけれども、□□委員から頂いているコメントに関してです。□□委員、前段は、たった1回の摂取で効果を示す食品が特保になり得るのかという点については、先ほど議論の中でそれが既に前例としてあるというところでよろしいでしょうか。問題はこの後だと思うのですけれども。

○□□委員 はい。そちらは分かりました。

○□□委員 後半ですけれども、要は継続摂取で慢性化、日常の食品へ完全に食生活を変えてしまうぐらいの食習慣の変化をもたらすようなことは当然あってはいけない。そのことを念頭に置いて、毎日という意味合いが強い食生活改善に役立つという表現をあえてここで使うことは、そういうふうに誘引してしまう可能性があるのでという懸念で御発言を頂いているのではないかと思いますけれども、そういう理解でよろしいですか。

○□□委員 そうですね。結局この牛丼を食べたときのみ一緒に食べた御飯の糖質を、血糖値上昇を抑制するだけですので、いわゆる食生活そのもの、様々な食生活の改善には至らないのかな。1回の食事の改善というだけな気がしています。

○□□委員 ありがとうございます。

今の点に関して、事務局としてはいかがでしょうか。このフレーズに関する理解と、それから、今回におけるこの文言をどう取り扱うかに関しまして意見を頂けますか。

○消費者庁食品表示企画課 こちらにつきましては、消費者庁から回答をさせていただきます。

お手元に参考資料の特定保健用食品一覧表を御用意ください。こちらの48ページを御覧いただけますでしょうか。このページがコレステロールに関する有効性を示す商品を載せたページになるのですけれども、こちらの表の一番下、番号としては1、2と振られておりますけれども、からあげですとかハンバーグのように、今回の牛丼と同様、毎日継続的に摂取するものとは言いがたいようなタイプの食品でありましても、許可表示としましては、食生活の改善に役立ちますというような表示をしております。こういった前例から考えますと、今回の申請品に限った内容ではないということを情報提供させていただきます。

○□□委員 ありがとうございました。

いろいろな考え方がおありかと思いますけれども、こういう前例があるということは、この商品そのものが食生活の改善を直接的に達成するということをもう少し広げた形で解釈し、特保としての商品のラインナップが一つ波及的に食生活の改善へと消費者のマインドを導いていくというような捉え方をしているという理解ではないかなと思います。恐らく先ほど消費者庁サイドでの御発言に関しても、なぜその商品を挙げていただいたかというところについては、今のような背景を含んでいるという理解でよろしいのではないかと思います。

というところで、□□委員、いかがですか。

○□□委員 了解しました。一応前例もちゃんとあるということで、こちらがちょっと存じ上げなかったので、すみませんでした。

○□□委員 ありがとうございました。

今日は皆さんが力強く納得をするという、全ての面でそういう話ではないところもあったかもしれませんけれども、いかがでしょうか。今のところまでで一通り前回の指摘事項、それ以外のこちらから発出した意見、それに対する申請者側のお答え、そして、それらに対する継続審議になった内容の部会における意見を頂戴したところです。ここからまとめていきたいと思うのですけれども、ここまでのところで委員の皆様から他の部分も含めて御発言ございますか。

□□委員、お願いいたします。

○□□委員 □□でございますけれども、先ほどの□□との比較の表を見ていて思い出したと言うとあれなのですけれども、これも調査会で私かどなたかが言った可能性もありますので、確認と考えていただいてよろしいのですが、サラシアの成分が、□□ではネオコタラノールとなっていて、この□□ではサラシアエキス末なのですけれども、サラシノールとしてということです。2つの物質は一応構造式も違いますし、申請上はそれぞれこれで届けてきていて評価もしているので、それはしようがないのですが、こうやって並べてみたときに、サラシアの粉末の中には多分両方入っている中で、こういった表記が並んで表示上は特段問題ないのかという、これは確認になってしまうのですけれども。

○□□委員 ありがとうございます。

こちらについてはいかがでしょうか。消費者庁側でお答えいただけますか。

○消費者庁食品表示企画課 こちらは、□□を当時審議した際にも、食品安全委員会での審議において非常に問題になった部分でして、関与成分名をネオコタラノールにするのか、もしくはサラシアエキス末にするべきなのかといった議論が行われております。最終的には原材料表記のところにサラシアレティキュラータでしたか、原料の植物の名前を書いて、関与成分名としては検出する成分そのものの名前を書くということで落ち着いたというところがございます。今回の□□につきましては、検出する成分がネオコタラノールではなくサラシノールとなっております。これにつきましては、ネオコタラノールの検出法がちょっと特殊なものでして、□□の申請者以外のところではネオコタラノールの検出は難しいというもののようです。つきましては、□□の関与する成分はサラシノールということになっております。

○□□委員 ありがとうございました。

今、□□委員から確認ということで、明確にお答えいただきましたので、よろしいでしょうか。

○□□委員 ありがとうございます。明確になったと同時に、そういうふうに説明がいつでもできるようになっていることが非常に重要だと思いますので、よろしくお願いいたします。

○□□委員 ありがとうございます。

他に御指摘、御質問はございませんでしょうか。特によろしいでしょうか。

それでは、議論については、皆様の御意見を一通り伺うことができ、議論もできましたので、ここから審議結果の整理に入っていきたいと思うのですけれども、重要なことがありますので、まず私から、今回の許可を受けようとする表示の内容のところに関して、「□□」というこの文言の点のところ、ここが誤認を招くという御指摘を受けて、例えばですけれども、「食後の血糖値が高めの方で、食事に含まれる糖質が気になる方の食生活の改善に役立つ食品です」というような、食後の血糖値が高めの方、食事に含まれる糖質が気になる方がオアの関係にならないように、アンドといいますか、食事の血糖値が高めであるがゆえに、食事に含まれる糖質が気になる方という意味合いに取るようにこの表示文言を修正していただくというのが1点。あわせて、パッケージにおけるコピーに相当する部分ですけれども、今、修正案においては□□にということで、前回に比べて強調されるアンダーライン等は削除していただきましたけれども、今申し上げたオアの関係にならないという観点から一つだけを切り取った、特に後ろの「□□」を切り取ったこのキャッチコピーについては誤認を招く可能性があるため、2つをセットにして表現するなど、よりこの商品の許可文言に照らした正確な表現でお示ししていただきたいということを申請者側にお伝えするということを今日の結論にさせていただくということを確認したいと思うのですけれども、いかがでしょうか。

○消費者委員会事務局 □□委員、事務局ですけれども、よろしいでしょうか。本日の審議結果といたしまして、今、□□委員が細かく御説明いただいたところが1点だと思うのですが、もう一点、摂取方法についても、これはまた元に戻すという、許可表示文言絡みとは別の修正を求めるという点があったかと思いますが。

○□□委員 申し訳ございません。大事な御指摘をありがとうございました。今のとおりです。最初に議論し、結論に至った、パッケージにおける摂取方法の部分、修正を施していただいておりますが、やはりこの賞味方法、摂取の方法に関しては、牛丼であるというところを意識していただく考え方が求められるということで、せっかく変更していただきましたけれども、「丼に盛ったごはんの上にかけて牛丼としてお召し上がりください」という表現へもう一度戻していただく旨、お伝えをするという点でございました。ありがとうございました。

他に抜けているところがあるかもしれないので、補足をしていただければと思いますが、他はよろしいでしょうか。特に御指摘ございませんか。

ありがとうございます。ないようですので、今のまとめていかせていただきたいと思いますが、取扱いに関して、再度部会を継続審議で行う必要があるかどうか。今の議論にふさわしい修正が施されれば、部会長預かりで御一任いただけるかどうかを図りたいと思います。いかがでしょうか。修正が適切に施されればお認めをするという方向で部会長預かりという提案をさせていただくとしますと、お認めいただけますでしょうか。

ありがとうございます。続々と御賛同いただける旨、チャットへの書き込みを頂いております。ありがとうございます。

それでは、特に御異議ないということで、部会長預かりで一部修正や確認の上で了承する取扱いにさせていただきたいと思います。

ここまでを受けて、再度になりますけれども、事務局より確認をお願いいたします。

○消費者委員会事務局 今、□□委員にまとめていただいたことを事務局からもう一回ということになりますでしょうか。

○□□委員 もういいですか。通常は、事務局にまとめていただくことになりますけれども、私が今まとめましたので、それをもってまとめ、審議結果ということにさせていただいて、事務局、よろしいでしょうか。

○消費者委員会事務局 それでよろしいかと思います。お願いします。

○□□委員 大丈夫ですね。そうしたら、そのように取り扱わせていただきます。


【報告書及び答申書】

○□□委員 というところで、この先は今回の審議結果の報告書及び答申書について御確認をいただくことになりますね。お願いいたします。

○消費者委員会事務局 事務局です。

指摘事項に対する申請者からの回答について、先ほどの許可表示も含め、部会長の了承が得られればという前提になりますが、了承することになった場合の審議品目に関する委員長への報告書案について確認させていただきます。資料2を御覧ください。1ページ目は、本日審議いただいた□□、次のページ、「1.審議経過ではこの品目について記載の日に行った調査会で審議を行い、その結果を踏まえて部会において審議した旨、「2.審議結果」では、特定保健用食品として認めることとして差し支えない旨、記載しております。

3ページ目の別添ですが、製品名、申請者、表示内容、審議経過の一覧表となります。表示内容につきましては修正して部会長の了承を得られればという前提になります。

次に、消費者委員会委員長から内閣総理大臣宛ての答申書案について確認させていただきます。資料3を御覧ください。この答申書案は、たった今、御確認いただきました委員長宛て報告書案の内容に基づいた内容であり、本日審議いただいた品目について特定保健用食品として認めることとして差し支えない旨答申するものです。

審議結果の報告書と答申書の確認は以上です。

○□□委員 ありがとうございました。

ただいま御説明のございました報告書案及び答申書案について、御意見ございませんでしょうか。特によろしいでしょうか。

ありがとうございました。

今し方議決した内容につきましては、新開発食品調査部会設置運営規程第七条に基づき、消費者委員会委員長の同意を得て委員会の議決となります。その上で、委員長名で内閣総理大臣へ答申を行います。長時間にわたり御審議をいただきまして、ありがとうございました。

本日の審議事項は以上でございます。


≪3.報告事項≫

特定保健用食品の表示許可(規格基準・再許可)

○受田部会長 それでは、引き続いて、報告事項に移ります。規格基準型再許可の許可表示について、消費者庁より御説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 消費者庁です。

お手元に資料4を御用意ください。前回の部会、6月25日以降、本日までの間に許可を行いました規格基準型及び再許可型の特保の許可について報告をさせていただきます。8月2日に2品目許可をしております。1つ目としまして、製品名「オリゴワン イチゴヨーグルト味」、申請者は株式会社ハーバー研究所、関与成分は乳菓オリゴ糖、許可表示の内容は「乳菓オリゴ糖の働きにより、腸内のビフィズス菌を適正に増やしておなかの調子を良好に保ち、便通の改善に役立つ飲料です」となっております。

一日摂取目安量は一日当たり1本となっておりまして、摂取をする上での注意事項は、飲み過ぎあるいは体質・体調により、おなかが緩くなることがありますとなっております。こちらは許可番号557番「オリゴワン ヨーグルトサワー」を既許可品としております再許可品でして、風味を変更し、また、申請者が変更されているものになっております。

2つ目の許可品につきましては、先ほど御説明しました「オリゴワン イチゴヨーグルト味」の風味違い品でございまして、製品名は「オリゴワン パインヨーグルト味」、そのほかの情報につきましては1つ目の製品と同じでございます。

以上でございます。

○受田部会長 ありがとうございました。

ただいまの御説明に関しまして御質問等ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。

特にないようですので、報告事項に関しては以上とさせていただきます。


≪4.閉会≫

○受田部会長 本日の議事は以上となります。

事務局から連絡事項等ありましたら、よろしくお願いいたします。

○太田参事官 本日も長時間にわたりまして御審議いただきまして、ありがとうございました。

最後に、事務局長の加納から委員の皆様に御挨拶をさせていただきます。

○加納事務局長 事務局長の加納でございます。

本日も長時間の御審議をありがとうございました。

委員の皆様におかれましては、今期はこの8月末となっておりまして、新開発食品調査部会は本日が最終回ということでございます。委員の皆様には、毎回大部の資料を御確認いただくなど、特保の個別審査に御尽力いただきまして、誠にありがとうございました。また、消費者庁の皆様にはいろいろと御協力いただきまして、ありがとうございました。事務局といたしまして、心より御礼を申し上げます。

今後とも、委員会の業務、また消費者行政に御理解と御協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。

以上でございます。

○受田部会長 ありがとうございました。

ただいま事務局長からもお話がございましたとおり、本日の部会が第6期、今期最後ということになります。大部な資料を綿密に確認しなければならない特保の審議というのは、リアルではなくてテレビ会議という方式では非常に難しい部分があったのではないかと拝察をいたします。

また、オンラインであるがゆえに、発言のタイミングや、他の委員の表情等がなかなか直接やりとりできないというところもあって、私もスムーズに進行することができず、委員の皆様には大変ストレスを与えてしまったのではないかと思っているところです。このようなかなり制約を受けた環境ではございましたけれども、委員の皆様から大変貴重な御意見、また、様々な視点からの問題提起を頂きまして、今日の最後の案件が一つ典型的ではないかと思うのですけれども、かなりの時間をかけ、皆さんで納得をしていただける結論を導き出すことができたのではないかと思います。これもひとえに委員の皆様のおかげと心から御礼を申し上げる次第でございます。

1つ、今日をもちまして区切りがついたということで、この6期の新開発食品調査部会は今日で終わることになりますけれども、また今後、それぞれのお立場で保健機能食品制度全てに対していろいろな御支援、またお力添えを賜り、30年の歴史を誇る特保をより良い形に導いていただけますよう心からお願いを申し上げまして、今期最後の部会の締めとさせていただきたいと思います。2年間、長い期間、本当に委員の皆様、ありがとうございました。

それでは、本日はこれにて閉会とさせていただきます。ありがとうございました。

(以上)